オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2018年5月11日 提出
【発行者名】 新生インベストメント・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 勝将
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
【事務連絡者氏名】 伊藤 真澄
【電話番号】 03-6880-6400
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーショ
信託受益証券に係るファンドの名称】 ン)(為替ヘッジあり)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 (1)当初申込額
信託受益証券の金額】
1,000億円を上限とします。
(2)継続申込額
1,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)
(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・ 追加型 証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
① 当初申込期間:1,000億円を上限とします。
② 継続申込期間:1,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
① 当初申込期間:1口当たり1円とします。
② 継続申込期間:取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
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時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいま
す。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、当ファンドにおいては1万
口当たりの価額で表示されます。
また、原則として、基準価額計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に当ファンドの基準価額が掲載され
ます。
(5)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。購入時手数料率につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場
所」の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における購入時手数料率は 3.24%(税抜3.0%) が上限となっております。
(6)【申込単位】
販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
① 当初申込期間:2018年5月28日から2018年7月26日までとします。
② 継続申込期間:2018年7月27日から2019年7月22日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
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(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<新生インベストメント・マネジメント株式会社>
ホームページアドレス:http://www.shinsei-investment.com/
電 話 番 号:03-6880-6448(投資信託部)
受 付 時 間:営業日の9時~17時
(9)【払込期日】
① 当初申込期間
・取得申込者は、申込期間中に申込金額を販売会社に支払うものとします。
・申込期間における発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、設定日に委託会社の指定する
口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
② 継続申込期間
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定
が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込ま
れます。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本とします。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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おります。
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対
象資産(その他資産(投資信託証券(公債)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産
(債券)とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
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②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
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う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・1,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2018年7月27日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>
当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。原則として、投資先ファンドの組
入比率を高位に保ちます。
② 委託会社の概況( 2018 年2 月末 現在)
1)資本金
4億9,500万円
2)沿革
2001年12月17日: 新生インベストメント・マネジメント株式会社として設立
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2002年 2月13日: 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資顧
問業の登録
2003年 3月12日: 「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく投資信託委託業およ
び「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資
一任契約に係る業務の認可
2007年 9月30日: 証券取引法の改正に伴う金融商品取引法上の投資運用業、投資助言・
代理業のみなし登録
2015年11月 4日: 金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の追加登録
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
株式会社新生銀行 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号 9,900株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① ルクセンブルグ籍円建て外国投資法人「Robeco QI Global Dynamic Duration IBH JPY」投資証券(以
下「投資先ファンド」といいます。)を通じて、主にOECD加盟国が発行する債券もしくはOECD加盟国
;
により保証された債券 (短期債等を含みます。)への投資を行い、国債先物取引等のデリバティブ
取引を用いてポートフォリオのデュレーションを機動的に調整します。
※大手格付機関においてA格以上の格付けが付与されている債券への投資を行いますが、BBB格の債券
に投資を行うことがあります。
㭟厊牙ᙖﵢ閌읏ᜰ漰Ŏ'ⱹ㹖핎멢閌읏ᝓ呏ᨰ湛騰脰謰픰ꄰ줰אּꨰ혰אּ픰ꄰ멽䑑敢閌읏
および投資法人の要件を満たしております。
② 投資先ファンドにおいて、外貨建て資産に対し原則として対円で為替ヘッジ取引を行います。
③ 投資先ファンドへの投資は、原則として、高位を維持することを基本とします。
④ 資金動向や市場動向等の事情によって、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
投資先ファンドおよび親投資信託である「Shinseiショートターム・マザー・ファンド」受益証券を主要
投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
・次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以
下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
・次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を主として、投資先ファンドおよび「 Shinseiショートターム・マザー・ファンド 」
受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
③ 委託者は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用すること
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の指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応
で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第1号から第4号までに掲げ
る金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資先ファンドの概要
1)Robeco QI Global Dynamic Duration IBH JPY
Robeco QI Global Dynamic Duration IBH JPY
ファンド名
形態 ルクセンブルグ籍円建て外国投資法人(会社型投資信託)
;
主な投資態度
①OECD加盟国が発行する債券もしくはOECD加盟国により保証された債券 (短期
債等を含みます。)に投資を行います。
;
主として大手格付機関においてA格以上の格付けが付与されている債券への投資
を行いますが、BBB格の債券に投資を行うことがあります。
②リターンの向上を目的として、国債先物取引等のデリバティブ取引を用いて
ポートフォリオのデュレーション調整を機動的に行います。
③バリュエーション、テクニカル(季節性、トレンド)およびマクロ(経済成
長、インフレ、金融政策)ファクターを組み合わせた独自のモデルを用いて運
用を行います。
④デリバティブ取引はヘッジ目的に限定されず、運用の効率を図るための手段と
して用いられます。
⑤ 原則として、組入資産に対し対円で為替ヘッジ取引を行います。
市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用が出来ない場
合があります。
主な投資制限 ①原則として、UCITSおよびUCIへの投資は、純資産総額の10%を上限とします。
②転換社債、オプションリンク債への投資は、純資産総額の25%を上限としま
す。
③短期金融商品への投資は、純資産総額の3分の1を上限とします。
④純資産総額の10%を超えて借入を行うことはできません。
資金動向や市場動向等の事情により、上記投資制限を維持することが困難となる
場合があります。
管理会社 Robeco Luxembourg S.A.
運用会社 Robeco Institutional Asset Management B.V.
保管受託銀行/ RBC Investor Services Bank S.A.
管理事務代行
会社
2)Shinseiショートターム・マザー・ファンド
ファンド名 Shinseiショートターム・マザー・ファンド
商品分類 親投資信託(マザーファンド)
投資対象 本邦通貨表示の短期有価証券等
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資によ
り安定した運用の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行うことに
投資態度 より流動性の確保を図ります。
②デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するために
行うことができます。
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①株式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約
権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに
限ります。
②外貨建て資産への投資は行いません。
③デリバティブ取引等は、約款の範囲で行います。
④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託
財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場
主な投資制限 その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額とし
て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
投資信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合
計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
設定日 2018年7月27日
無期限とします。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了さ
信託期間
せることがあります。
決算日 原則として、毎年4月20日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いませ
収益分配方針
ん。
申込手数料 かかりません。
信託報酬 かかりません。
委託会社 新生インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
(3)【運用体制】
<新生インベストメント・マネジメント株式会社>
ファンド運用に関する主な会議及び組織は以下の通りです。
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また、運用体制に関する社内規程等についても、ファンドの運用業務に関する運用業務管理規程、ファン
ド・マネジャーが遵守すべき服務規程のほか、有価証券などの売買における発注先選定基準などに関して取
扱基準を設けることにより、利益相反となる取引、インサイダー取引等を防止するなど、法令遵守の徹底を
図っています。
※上記の運用体制は、 2018 年2 月末 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
< ROBECO >
ロベコの運用体制は以下の通りです。
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※上記体制等は、 2018 年3月末 現在 のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益などの範囲で、委託会社が基準価
額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわな
いこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行ないま
す。
② 収益分配金の支払い
<再投資コース>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
「 再投資 コース」を選択する場合、取得申込みを行う投資者は、販売会社との間で自動けいぞく投資契
*
約 を締結します。
*:当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがあり、こ
の場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
<受取コース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)
第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する
特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー以外
の有価証券への直接投資は行いません。
2)投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
3)株式への直接投資は行いません。
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4)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
5)外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
6)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
して、 資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)を目的として、 または再投資に係る
収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みま
す。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないもの
とします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における
信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
7)同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定
めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
8)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドは、組入れた有価証券等の値動きにより、基準価額が大きく変動することがありますが、こ
れらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、外貨建て資産に投資した場合、為替
変動リスクも加わります。したがって、ファンドにおける投資者の皆様の投資元本は保証されているも
のではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。また、投資信託は
預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが、当ファンドのリスクおよび留意点を完全
に網羅しておりませんのでご注意ください。また、ファンドのリスクは以下に限定されるものではあり
ません。
① 価格変動リスク(金利変動リスク)
当ファンドは、投資先ファンドを通じて実質的に債券(公社債等)に投資します。債券(公社債等)
の価格は、一般的には金利が低下した場合は上昇し、金利が上昇した場合は下落します。これら債券
(公社債等)の価格の下落は基準価額が下がる要因となり、その結果投資元本を割り込むことがあり
ます。
② 為替変動リスク
当ファンドは、投資先ファンドを通じて実質的に外貨建て資産に投資するため、投資した資産自体の
価格変動のほか、当該資産の通貨の円に対する変動の影響を受け、基準価額が大きく変動し、その結
果投資元本を割り込むことがあります。為替レートは、各国の経済・金利動向、金融・資本政策、為
替市場の動向など様々な要因で変動します。
また、当ファンドでは投資先ファンドにおいて、原則として対円で為替ヘッジ取引を行い、為替変動
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リスクの軽減を図りますが、為替ヘッジ取引は、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありま
せん。為替ヘッジ取引を行うにあたり、円金利が当該通貨の金利より低い場合には、その金利差相当
分 のコストがかかります。
③ 信用リスク
当ファンドが実質的に組み入れた債券(公社債等)の価格は、発行体の経営・財務状況の変化およびそ
れらに対する外部評価の変化等に影響を受け、発行体が財政難や経営不安となった場合などには大き
く下落し、倒産等に陥った場合などは無価値となる場合もあります。これらは基準価額が下がる要因
となり、その結果投資元本を割り込むことがあります。
④ カントリーリスク
当ファンドは、投資先ファンドを通じて実質的に海外の資産に投資します。このため、投資対象国・
地域の政治・経済、投資規制・通貨規制、税制等の変化により、基準価額が大きく変動することがあ
り、その結果投資元本を割り込むことがあります。
⑤ 流動性リスク
当ファンドで実質的に組入れている債券(公社債等)の中には、市場における流動性が低く、市場環
境等によっては、希望する価格、希望する数量の取引が行えないものが含まれている可能性がありま
す。これら流動性の低い債券(公社債等)を売却する場合に、想定した取引が行えない、あるいは不
利な価格で取引を行わなければならないことがあります。この影響を受けて基準価額が下落すること
があり、その結果投資元本を割り込むことがあります。
⑥ デリバティブ取引に関するリスク
当ファンドは、投資先ファンドを通じて実質的にデリバティブ取引を行います。買い建てたデリバ
ティブ取引等(ロング・ポジション)の価格が下落した場合、もしくは売り建てたデリバティブ取引
等(ショート・ポジション)の価格が上昇した場合、これらは基準価額が下がる要因となり、投資元
本を割り込むことがあります。また、デリバティブ取引は、取引の相手方(カウンターパーティー)
の決済不履行などにより、当初の契約通りの取引を実行できず損失を被る可能性や、原資産の価格変
動以上に価格が変動する可能性、理論価格よりも大幅に不利な条件での売買しかできなくなる可能性
や売買そのものができなくなる可能性等があります。これらは基準価額が下がる要因となり、その結
果投資元本を割り込むことがあります。
⑦ その他の留意点
1)金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合等は受付を
中止することや、あるいは既に受付けた注文を取消すことがありますのでご注意ください。
2)投資信託に関する法令、税制、会計制度などの変更によって、投資信託の受益者が不利益を被るリ
スクがあります。
3)当ファンドの基準価額は、組入れた投資信託証券の価格が当該投資信託証券が保有する資産の評価
額の変更等によって修正されたことにより訂正される場合や、当該国・地域等の法令等の基準等に
基づき当該投資信託証券の価格訂正が行われない場合があります。
4)ファンドの純資産総額が一定の規模を下回った場合等、信託を終了させる場合があります。
5)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。
(2)リスク管理体制
<新生インベストメント・マネジメント株式会社>
・当社の運用リスク管理体制は、リスク管理委員会の下で一元的に管理する体制となっております。管理部、
運用部等から報告されるモニタリング結果等がリスク管理委員会に集約され、その管理状況について確認が
行われます。また、管理方法等に改善の必要が認められた場合には、リスク管理委員会は関係部に必要な措
置を行うよう指示します。
・運用部は、投資環境、市況見通し、ポートフォリオの状況、ならびに運用成果等をモニタリングして運用リ
スクの管理を行い、原則として月次にて運用計画の見直しを行い、投資政策委員会の承認を経て、投資対象
資産への投資割合および資金動向等を総合的に判断・決定し運用の指図を行い、トレーディング室がその執
行を行っています。
・また、運用部は投資対象とするファンド及びその運用会社(運用権限の委託を行う場合にはその運用委託
先)について、定期的にデューデリジェンスを行い、その結果を投資政策委員会に報告し、投資先ファンド
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及び運用会社の状況について確認を行います。
・管理部は、当社におけるリスク管理を所管し、ファンドのパフォーマンス評価、リスク分析、法令、約款、
投資ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行い、その結果をリスク管理委員会に報告します。
・法務コンプライアンス部は、運用に関連する社内規程、関連する法令諸規則等の遵守状況についてモニタリ
ングを行い、コンプライアンス委員会に報告します。重大な事案については、コンプライアンス委員会で審
議され、必要に応じて決定した改善策について関係部に指示を行い、社内管理体制の充実・強化を図ってい
ます。
※上記体制は 2018 年2 月末 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
<ROBECO>
コンプライアンス・プログラム、社内規程等の適時・適宜の改定及び見直しや社内研修を通して、発生しう
る様々なリスクに対して事前に対応できる体制作りを行っています。特に、法令遵守等の法的リスク、オペ
レーショナル・リスクについては、法務コンプライアンス部が中心となり、評価・モニタリングを行い、ま
た、必要に応じて改善していきます。これらは、取締役会にてレビュー・モニタリングされており、リスク
への対応、リスク許容度とリスク選好を勘案した具体的な対応がコンプライアンス・プログラムや社内規程
等に反映されています。法務コンプライアンス部は、運用部、業務部及び営業部など、如何なる部門からの
独立性を保っています。
※上記体制等は、 2018 年3月末 現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
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[投資リスク]
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。購入時手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先に
お問い合わせください。
・販売会社における購入時手数料率は 3.24%(税抜3.0%) が上限となっております。
・購入時手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌々営業日の基準価額 (当初申込期間中は1
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口当たり1円) に購入時手数料率を乗じて得た額とします。
・< 再投資 コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかか
りません。
す。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
0.5508%
当ファンド 日々のファンドの純資産総額に対し、左記の率
(税抜0.51%)
を乗じて得た額とします。
※
投資対象とする投資信託証券 管理・投資運用等の対価です。
0.35%
実質的負担 0.9008%程度(税込)
・投資先ファンドの運用管理報酬等(純資産総額に対して年率0.35%)を加えた実質的な信託(運用)
報酬(税込・年率)の概算値は、年 0.9008 %程度です。
資対象」-「投資先ファンドの概要」をご覧ください。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。
合計
信託報酬率(年率) 0.5508% 役務の内容
(0.51%)
0.2160%
委託会社 委託した資金の運用の対価です。
(0.20%)
0.3024% 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、
販売会社
(0.28%) 口座内でのファンドの管理等の対価です。
0.0324% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
受託会社
(0.03%) です。
※括弧内は税抜です。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月
終了日および毎計算期末(休業日の場合は翌営業日)または信託終了のときに、信託財産から支払いま
す。
(4)【その他の手数料等】
信託財産に関する諸経費、諸費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財
産から支払われます。(ただし、これらに限定されるものではありません。)
(a)株式等の売買委託手数料
(b)外貨建資産の保管費用
(c)借入金の利息、受託銀行等の立替えた立替金の利息
(d)信託財産に関する租税
(e)信託財産に係る監査費用等
(f)その他信託事務の処理等に要する諸費用(法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、
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公告費用、格付費用等を含みます。)
(a)から(d)記載の費用・税金については、ファンドより実費として間接的にご負担いただき
ますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができませ
ん。また、(e)記載の費用に関しては、監査に係る手数料等(年額62万円および消費税)が日々
計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時にファンドから
監査法人に支払われます。(f)記載の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて日々計上され、毎
計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時に信託財産から支払われま
す。ただし、ファンドの純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とします。
投資先ファンドの純資産総額に対して年率0.08%を上限として、管理事務代行報酬、監査報酬、法定書
類作成費用、ファンド登録費用等が別途投資先ファンドから支払われます。また、保管受託銀行報酬、
組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、ファンド設立費用、租税等についても別途投資
先ファンドより支払われます。
㬰崰湎혰湢䭥灥饻䤰欰搰䴰縰地昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ銖搰䴰Ŏ譒䴰步
率、上限額等を表示することができません。
できません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(購入時手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含み
ます。)を控除した利益
㭸멛驵㍔䩻䤰欰蠰訰ƉѦ䈰䨰蠰獑ᾐ葦䈰湝ࢋ牮Ⅴ൙ㇿर欰搰䐰昰漰Ŏ㑨⩟ཻ䤰溋牮ⅶ쨰Ŏ
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹ᨀ一䤀匀䇿࠰쬰ﰰ뗿रര鈰呒⥵⠰湘㑔࠰ū칞琰Ş璕錀㈀ぎݑ蘰湻쑖来뀰弰殌
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
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2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(購入時手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
㭎ઊᠰ 2018 年5 月11日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが
変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧
めします。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
該当事項はありません。
(2)【投資資産】
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①【投資有価証券の主要銘柄】
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
該当事項はありません。
②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
該当事項はありません。
(4)【設定及び解約の実績】
該当事項はありません。
≪参考情報≫
運用実績
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、< 再投資 コース>と< 受取 コース>の2通りがあります。ただし、販
売会社によって取扱コースは異なります。
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< 再投資 コース>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
< 受取 コース>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
① 当初申込期間
当初申込期間の最終日(2018年7月26日)の販売会社が定める時間までに、販売会社所定の事務手続きが
完了したものを当初申込期間の受付分とします。
② 継続申込期間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日から起算して4日以内(土日を除きます。)に下記のいずれ
かに該当する日を含む場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わ
せください。
●ルクセンブルグの銀行休業日
●委託会社が定める日
(6)申込金額
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額 (当初申込期間中は1口当たり1円) に取得申込口数を乗じて得
た額に、購入時手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
(7)申込単位
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<新生インベストメント・マネジメント株式会社>
ホームページアドレス:http://www.shinsei-investment.com/
電 話 番 号:03-6880-6448(投資信託部)
受 付 時 間:営業日の9時~17時
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
;
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止 、決済機能の停止、 投資対象
国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災
害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など) による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少な
ど、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付け
た取得の申込みの受付を取り消すことができます。
㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻Ⰰ㚘殉轛騰夰讑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰䨰蠰玑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻⳿ᢘջ⳿ፓ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日から起算して4日以内(土日を除きます。)に下記のいずれ
かに該当する日を含む場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせく
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ださい。
●ルクセンブルグの銀行休業日
●委託会社が定める日
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(5)解約価額
解約請求受付日の 翌々営業日 の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<新生インベストメント・マネジメント株式会社>
ホームページアドレス:http://www.shinsei-investment.com/
電 話 番 号:03-6880-6448(投資信託部)
受 付 時 間:営業日の9時~17時
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
販売会社が定める単位
㮌᩹㸰欰蠰挰昰漰Ɖѓ塏䴰䱵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰ʊ猰地估漰ƌ᩹㸰欰䩕估䑔࠰輰嬰估怰
い。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して 8営業日目 からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、 投資対象国
における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、
クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など) による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、
その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請
求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は 当該受付中止以前に行なった当日 の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日 (この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。) に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純
資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは 1万口当たり
に換算した価額 で表示することがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇投資信託証券
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<新生インベストメント・マネジメント株式会社>
ホームページアドレス:http://www.shinsei-investment.com/
電 話 番 号:03-6880-6448(投資信託部)
受 付 時 間:営業日の9時~17時
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2025年4月18日までとします(2018年7月27日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
原則として、 毎年4月21日から翌年4月20日まで とします。ただし、各計算期間終了日が休業日のとき、
各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最
終計算期間の終了日は、 信託約款第4条に定める 信託期間の終了日とします。
※ただし、第1計算期間は2018年7月27日から2019年4月22日までとします。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ)受益者の解約により 受益権の口数が10億口 を下回ることとなった場合
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ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は 書面による決議(以下「書面決議」といいます。) を行ないます。(後述の
「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ)Robeco QI Global Dynamic Duration IBH JPYが償還となったとき
ロ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ハ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ニ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。)
ホ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更 など
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものと
して投資信託及び投資法人に関する法律施行規則で定める併合を除きます。)については、書面決議
を行ないます。(後述の 「書面決議」 をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3)書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
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⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用報告書を原則として知
れている受益者に対して交付します。運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示
します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付しま
す。
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
(4)反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が解約請求を行なったとき、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当
該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に解約金として支払われることとなる委託者指図
型投資信託に該当するため、約款に規定する信託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行なう場
合において、投資信託及び投資法人に関する法律に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
用を受けません。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)ファンドの運用は、 平成30年 7月27日 から開始する予定であり、ファンドは有価証券届出書提出日現
在、資産を有しておりません。
(2)ファンドの会計監査は、委託会社が指定する監査法人により行なわれ、監査証明を受けたファンドの財
務諸表は、 計算期間毎に作成する有価証券報告書 および計算期間の半期毎に作成する半期報告書 に記載
されます。
(3)委託会社は、ファンドの信託財産に係る財務諸表の作成にあたっては、「投資信託財産の計算に関する
規則」の定めるところによります。
1【財務諸表】
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
該当事項はありません。
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・ 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関 等 に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の 振替について、 委託会社は、 当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関 等 と譲受人の振替先口座を開設した振替機関 等 が異なる場合 など において、
委託会社が必要と認めたときまたは やむを 得 ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託 会社 および受託 会社 に対抗する
ことができません 。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、 受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
( 6 )質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関 等 の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解
約請求の受付、解約金および償還金の支払い など については、約款 の規定 によるほか、民法その他の法
令 など にしたがって取り扱われます 。
(7)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権
で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。)に支払います。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2018 年2 月末 現在の委託会社の資本金の額: 495,000,000円
委託会社が発行する株式総数: 39,600株
発行済株式総数: 9,900株
最近5年間における資本金の額の増減: 該当事項なし
(2)会社の機構
当社業務執行の基本方針を決定する機関として取締役会は10名以内の取締役で構成されます。取締役の
選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。
取締役会はその決議をもって、代表取締役を選定します。また、取締役会はその決議をもって、取締役
社長1名を選定し、必要に応じて取締役会長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を
定めることができます。
取締役会は、営業の基本方針その他法令もしくは定款の定め、株主総会の決議により付議しなければな
らない事項を評議し、決定します。監査役は、委託会社の会計監査および業務監査を行います。代表取
締役は、当会社を代表し、全般の業務執行について指揮監督し、各部責任者は、代表取締役の指揮統括
のもと、所属員を指揮監督し、部の業務を統括します。
*委託会社の業務運営の組織体系は以下の通りです。
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(3)投資運用の意思決定機構
投資政策委員会は、社長、取締役(非常勤取締役を除く)、運用部長、管理部長、コンプライアンス・
オフィサーおよび投資政策委員会が選任した者をもって構成し、投資信託の運用に関わる審議事項につ
いては投資信託部長および商品サービス部長、投資顧問の運用に関わる審議事項については投資顧問部
長がこれに加わります。
運用部は、投資政策委員会で決定された運用の基本方針に基づいた具体的な運用計画を策定し、これに
基づき投資判断を行います。また、それに付随する経済情勢、市場動向に関する調査、運用リスクおよ
びポートフォリオの分析等を行います。
※上記体制は 2018 年2 月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行う
とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業務および第二種金融商品取引業に係る業務を
行っています。
2018年2月末日現在 、委託会社の運用する証券投資信託の本数は 合計68本(追加型投資信託29本、単位型
投資信託39本) であり、純資産の総額は 233,422百万円 (百万円未満切捨)です。
3【委託会社等の経理状況】
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(1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である新生インベストメント・マネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財
務諸表等規則」という)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府
令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成されております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則(昭和52
年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という)第38条および第57条の規定により、中間
財務諸表等規則および「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成されております。
財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(2) 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期事業年度(自平成28年4月1日 至平
成29年3月31日)の財務諸表については、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
また、第17期事業年度に係る中間会計期間(自平成29年4月1日 至平成29年9月30日)の中間財務諸表
については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツによる中間監
査を受けております。
財務諸表
(1)【貸借対照表】
第15期 第16期
期 別
(平成28年3月31日現在) (平成29年3月31日現在)
注記
科目 金額(千円) 金額(千円)
番号
(資産の部)
流動資産
預金 ※2 687,436 753,999
前払費用 8,861 7,793
未収委託者報酬 303,876 294,751
未収運用受託報酬 12,264 10,886
未収収益 3,817 4,529
立替金 7,776 5,674
流動資産計 1,024,033 1,077,636
固定資産
有形固定資産 34,520 31,409
建物 ※1 31,934 29,692
器具備品 ※1 2,468 1,716
建設仮勘定 116 -
投資その他の資産 44,119 43,052
差入保証金 ※2 44,119 43,052
固定資産計 78,639 74,461
資産合計 1,102,672 1,152,098
第15期 第16期
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期 別
(平成28年3月31日現在) (平成29年3月31日現在)
注記
科目 金額(千円) 金額(千円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 206,117 213,335
未払手数料 ※2 153,353 150,849
その他未払金 ※2 52,763 62,485
未払費用 9,114 8,922
未払法人税等 2,113 7,094
未払消費税等 13,063 14,672
賞与引当金 30,889 39,808
役員賞与引当金 3,000 5,600
預り金 3,653 1,816
流動負債計 267,952 291,250
固定負債
資産除去債務 29,697 30,314
繰延税金負債 6,412 6,075
固定負債計 36,110 36,389
負債合計 304,062 327,640
(純資産の部)
株主資本
資本金 495,000 495,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 303,609 329,457
利益剰余金合計 303,609 329,457
株主資本合計 798,609 824,457
純資産合計 798,609 824,457
負債・純資産合計 1,102,672 1,152,098
(2)【損益計算書】
第15期 第16期
(自 平成27年4月1日 (自 平成28年4月1日
期 別
至 平成28年3月31日) 至 平成29年3月31日)
注記
科目 金額(千円) 金額(千円)
番号
営業収益
1,400,543
委託者報酬 1,295,803
運用受託報酬 54,692 49,720
16,599 16,164
その他営業収益
1,466,428
営業収益計 1,367,095
営業費用
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支払手数料 ※1 695,078 726,063
11,912
広告宣伝費 26,744
600
公告費 600
調査費
335
図書費 333
207,249
調査費 192,213
29,003
委託計算費 20,504
営業雑経費
923
通信費 865
8,884
印刷費 11,080
2,180
協会費 2,183
9,337
8,592
その他営業雑経費
996,491
営業費用計 958,195
一般管理費
給料
役員報酬 37,350 32,280
178,401
給料・手当 173,312
7,420
賞与 5,909
役員賞与 - 59
賞与引当金繰入額 30,889 39,808
役員賞与引当金繰入額 3,000 5,600
30,552
退職給付費用 29,659
交際費 266 117
旅費交通費 7,002 6,641
租税公課 4,175 6,249
43,586
不動産賃借料 44,119
固定資産減価償却費 3,258 2,989
616
資産除去債務利息費用 603
70,323
69,374
諸経費
424,645
一般管理費計 408,922
45,291
営業利益又は営業損失(△) △22
営業外収益
受取利息 ※1 48 2
役員賞与引当金戻入益 3,075 -
為替差益 - 29
雑収入 50 -
31
営業外収益計 3,174
営業外費用
為替差損 518 -
雑損失 3 ▶
営業外費用計 522 ▶
経常利益 2,629 45,317
特別損失
0 -
固定資産除却損
特別損失計 0 -
税引前当期純利益 2,629 45,317
法人税、住民税及び事業税 ※1 2,305 19,807
19,469
法人税等調整額 △707 1,598 △337
25,848
当期純利益 1,030
(3)【株主資本等変動計算書】
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第15期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
資本金 その他利益剰余金 株主資本合計
利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 495,000 302,578 302,578 797,578 797,578
当期変動額
当期純利益 1,030 1,030 1,030 1,030
当期変動額合計 ― 1,030 1,030 1,030 1,030
当期末残高 495,000 303,609 303,609 798,609 798,609
第16期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
資本金 その他利益剰余金 株主資本合計
利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 495,000 303,609 303,609 798,609 798,609
当期変動額
当期純利益 25,848 25,848 25,848 25,848
当期変動額合計 ― 25,848 25,848 25,848 25,848
当期末残高 495,000 329,457 329,457 824,457 824,457
〔重要な会計方針〕
項 目 内 容
1. 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産
定率法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりで
あります。
建物 8~38年
器具備品 4~20年
賞与引当金及び役員賞与引当金
2. 引当金の計上基準
従業員及び役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、事業年
度末における支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しておりま
す。
外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨
3. 外貨建の資産及び負債の本邦
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
① 消費税等の会計処理
4. その他財務諸表作成のための
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
基本となる重要な事項
② 連結納税制度の適用
親会社である株式会社新生銀行を連結納税親会社として、連結納
税制度を適用しております。
〔会計方針の変更〕
第16期
(自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日)
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法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」
(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得する建物附
属設備に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、当事業年度において、財務諸表への影響額はありません。
〔追加情報〕
第16期
(自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を
当事業年度から適用しております。
〔注記事項〕
(貸借対照表関係)
第15期 第16期
(平成28年3月31日現在) (平成29年3月31日現在)
※1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物 16,441千円 建物 18,683千円
器具備品 9,760千円 器具備品 9,859千円
※2. 関係会社に対する資産及び負債 ※2. 関係会社に対する資産及び負債
預金 271,532千円 預金 308,409千円
差入保証金 44,119千円 差入保証金 43,052千円
未払手数料 96,717千円 未払手数料 93,592千円
その他未払金 1,804千円 その他未払金 16,023千円
当該金額は、連結法人税額の当社の個別帰属額 当該金額は、連結法人税額の当社の個別帰属額
であり、連結納税親会社へ支払う金額でありま であり、連結納税親会社へ支払う金額でありま
す。 す。
(損益計算書関係)
第15期 第16期
(自 平成27年4月1日 (自 平成28年4月1日
至 平成28年3月31日) 至 平成29年3月31日)
※1. 関係会社との取引 ※1. 関係会社との取引
支払手数料 408,701千円 支払手数料 480,129千円
受取利息 48千円 法人税、住民税及び事業税 16,023千円
法人税、住民税及び事業税 1,804千円
当該金額は、連結法人税額のうち、当社の個別 当該金額は、連結法人税額のうち、当社の個別
帰属額であり、連結納税親会社へ支払う金額であ 帰属額であり、連結納税親会社へ支払う金額であ
ります。 ります。
(株主資本等変動計算書関係)
第15期 第16期
(自 平成27年4月1日 (自 平成28年4月1日
至 平成28年3月31日) 至 平成29年3月31日)
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発行済株式に関する事項 発行済株式に関する事項
当事業 当事業 当事業 当事業
株式の種類 増加 減少 株式の種類 増加 減少
年度期首 年度末 年度期首 年度末
普通株式㈱ 9,900 ― ― 9,900 普通株式㈱ 9,900 ― ― 9,900
(リース取引関係)
第15期 第16期
(自 平成27年4月1日 (自 平成28年4月1日
至 平成28年3月31日) 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(金融商品関係)
第15期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.金融商品の状況に対する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託委託業務及び投資顧問業務などの金融サービス事業を行っております。これら
の事業を行うため、親会社である株式会社新生銀行からの出資により資金調達をしております。
また、資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制
当社が保有する金融資産である預金及び差入保証金は、預入先の金融機関の信用リスクに晒され
ておりますが、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを管理しておりま
す。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、当社が受託銀行に対して運用指図を行う信託財産よ
り支弁され、当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該信託財産は受託銀行において分別保
管されているため、信用リスクは僅少であると認識しております。なお、信託財産外より支払われ
る未収運用受託報酬については、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを
管理しております。
また、金融負債である未払手数料及びその他未払金は、1年以内に支払期日が到来するものであ
り、運転資金の状況を把握することにより流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
平成28年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。
(単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
①預金 687,436 687,436 -
②未収委託者報酬 303,876 303,876 -
③未収運用受託報酬 12,264 12,264 -
④差入保証金 44,119 40,904 △3,215
資産計 1,047,697 1,044,481 △3,215
①未払手数料 153,353 153,353 -
②その他未払金 52,763 52,763 -
負債計 206,117 206,117 -
(2)時価の算定方法
資 産
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①預金
保有している満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
②未収委託者報酬
未収委託者報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額によっております。
③未収運用受託報酬
未収運用受託報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該帳簿価額によっております。
④差入保証金
差入保証金については、使用見込期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリ
スクフリー・レートで割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
①未払手数料
未払手数料については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額によっております。
②その他未払金
その他未払金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。また、当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合には、当該価額が異なる場合もあります。
(4)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 5年超
①預金 687,436 -
②未収委託者報酬 303,876 -
③未収運用受託報酬 12,264 -
④差入保証金 - 44,119
合計 1,003,577 44,119
第16期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.金融商品の状況に対する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託委託業務及び投資顧問業務などの金融サービス事業を行っております。これら
の事業を行うため、親会社である株式会社新生銀行からの出資により資金調達をしております。
また、資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制
当社が保有する金融資産である預金及び差入保証金は、預入先の金融機関の信用リスクに晒され
ておりますが、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを管理しておりま
す。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、当社が受託銀行に対して運用指図を行う信託財産よ
り支弁され、当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該信託財産は受託銀行において分別保
管されているため、信用リスクは僅少であると認識しております。なお、信託財産外より支払われ
る未収運用受託報酬については、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを
管理しております。
また、金融負債である未払手数料及びその他未払金は、1年以内に支払期日が到来するものであ
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り、運転資金の状況を把握することにより流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
平成29年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。
(単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
①預金 753,999 753,999 -
②未収委託者報酬 294,751 294,751 -
③未収運用受託報酬 10,886 10,886 -
④差入保証金 43,052 39,140 △3,911
資産計 1,102,691 1,098,779 △3,911
①未払手数料 150,849 150,849 -
②その他未払金 62,485 62,485 -
負債計 213,335 213,335 -
(2)時価の算定方法
資 産
①預金
保有している満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
②未収委託者報酬
未収委託者報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額によっております。
③未収運用受託報酬
未収運用受託報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該帳簿価額によっております。
④差入保証金
差入保証金については、使用見込期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリ
スクフリー・レートで割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
①未払手数料
未払手数料については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額によっております。
②その他未払金
その他未払金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。また、当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合には、当該価額が異なる場合もあります。
(4)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 5年超
①預金 753,999 -
②未収委託者報酬 294,751 -
③未収運用受託報酬 10,886 -
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④差入保証金 - 43,052
合計 1,059,638 43,052
(有価証券関係)
第15期 第16期
(自 平成27年4月1日 (自 平成28年4月1日
至 平成28年3月31日) 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
第15期 第16期
(自 平成27年4月1日 (自 平成28年4月1日
至 平成28年3月31日) 至 平成29年3月31日)
当社は、デリバティブ取引を行っておりませ 当社は、デリバティブ取引を行っておりませ
んので、該当事項はありません。 んので、該当事項はありません。
(セグメント情報等)
第15期 第16期
(自 平成27年4月1日 (自 平成28年4月1日
至 平成28年3月31日) 至 平成29年3月31日)
1.セグメント情報 1.セグメント情報
当社は資産運用業の単一セグメントであるた 当社は資産運用業の単一セグメントであるた
め、記載を省略しております。 め、記載を省略しております。
2. 関連情報 2. 関連情報
(1)サービスごとの情報 (1)サービスごとの情報
資産運用業区分の外部顧客への営業収益 資産運用業区分の外部顧客への営業収益
が損益計算書の営業収益の90%を超えるた が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。 め、記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報 (2)地域ごとの情報
①営業収益 ①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分し 本邦の外部顧客への営業収益に区分し
た金額が損益計算書の営業収益の90%を た金額が損益計算書の営業収益の90%を
超えるため、記載を省略しております。 超えるため、記載を省略しております。
②有形固定資産 ②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金 本邦に所在している有形固定資産の金
額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 額が貸借対照表の有形固定資産の金額の
100%であるため、記載を省略しておりま 100%であるため、記載を省略しておりま
す。 す。
(3)主要な顧客ごとの情報 (3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円) (単位:千円)
エマージング・ エマージング・
アメリカン・ アメリカン・
新生・UTI カレンシー・ 新生・UTI カレンシー・
ドリーム ドリーム
インドファンド 債券ファンド インドファンド 債券ファンド
・ファンド ・ファンド
(毎月分配型) (毎月分配型)
営業収益 304,078 232,406 193,368 営業収益 242,697 165,978 162,946
(注) (注)
当社は、投資信託委託会社として、約款に基づ 当社は、投資信託委託会社として、約款に基づ
き投資信託財産から委託者報酬を得ております。 き投資信託財産から委託者報酬を得ております。
そのため、投資信託からの営業収益については当 そのため、投資信託からの営業収益については当
該投資信託を顧客として開示しております。 該投資信託を顧客として開示しております。
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(資産除去債務関係)
第15期 第16期
(自 平成27年4月1日 (自 平成28年4月1日
至 平成28年3月31日) 至 平成29年3月31日)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要 1.当該資産除去債務の概要
当社は、本社事務所の定期建物賃借契約に基づき、 当社は、本社事務所の定期建物賃借契約に基づき、
事務所退去時の原状回復義務に関し、資産除去債務を 事務所退去時の原状回復義務に関し、資産除去債務を
計上しております。 計上しております。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法 2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を24.4年と見積り、割引率は2.056% 使用見込期間を24.4年と見積り、割引率は2.056%
を使用して資産除去債務の金額を計算しております。 を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円) (単位:千円)
有形固定資 有形固定資
時の経過に 時の経過に
期首残高 産の取得に 期末残高 期首残高 産の取得に 期末残高
よる調整額 よる調整額
伴う増加額 伴う増加額
29,094 ― 603 29,697 29,697 ― 616 30,314
(関連当事者情報)
第15期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.関連当事者との取引
当社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
議決権等
期末
資本金又は
会社等の
事業の内容 関連当事者
取引の 取引金額
種類 所在地 出資金 科目
の所有
残高
名称
又は職業 との関係 内容 (千円)
(百万円)
(千円)
(被所有)割合
未払
支払手数料 408,701 96,717
手数料
連結法人税額
(被所有)
のうち連結納 その他
営業取引
株式会社 東京都
1,804 1,804
親会社 512,204 銀行業
直接所有
税親会社への 未払金
新生銀行 中央区 役員の兼任
支出
100%
差入
敷金の差入 ― 44,119
保証金
(注) 1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
一般的取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社新生銀行 (東京証券取引所に上場 )
第16期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.関連当事者との取引
当社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
議決権等
期末
資本金又は
会社等の
事業の内容 関連当事者 取引の 取引金額
種類 所在地 出資金 科目
の所有
残高
名称
又は職業 との関係
内容 (千円)
(百万円)
(千円)
(被所有)割合
未払
支払手数料 480,129 93,592
手数料
連結法人税額
(被所有)
のうち連結納 その他
株式会社 東京都 営業取引
16,023 16,023
親会社 512,204 銀行業
直接所有
税親会社への 未払金
役員の兼任
新生銀行 中央区
支出
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100%
差入
敷金の返還 1,066 43,052
保証金
(注) 1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
一般的取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社新生銀行 (東京証券取引所に上場 )
(税効果会計関係)
第15期 第16期
(自 平成27年4月1日 (自 平成28年4月1日
至 平成28年3月31日) 至 平成29年3月31日)
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1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内
内訳 訳
繰延税金資産 繰延税金資産
① 流動資産 ① 流動資産
未払事業税 534千円 未払事業税 1,385千円
未払事業所税 244千円 未払事業所税 263千円
賞与引当金等 12,027千円 賞与引当金等 14,386千円
評価性引当額 △12,806千円 評価性引当額 △16,036千円
小計 ― 千円 小計 ― 千円
② 固定資産 ② 固定資産
資産除去債務 9,093千円 資産除去債務 9,282千円
繰越欠損金 20,136千円 繰越欠損金 18,773千円
その他 307千円 その他 420千円
評価性引当額 △29,537千円 評価性引当額 △28,476千円
小計 ― 千円 小計 ― 千円
繰延税金資産合計 ― 千円 繰延税金資産合計 ― 千円
繰延税金負債 繰延税金負債
① 固定負債 ① 固定負債
建物 (除去費用) △6,412千円 建物 (除去費用) △6,075千円
小計 △6,412千円 小計 △6,075千円
繰延税金負債合計 △6,412千円 繰延税金負債合計 △6,075千円
差引:繰延税金負債の純額 6,412千円 差引:繰延税金負債の純額 6,075千円
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と
との差異の原因となった主な項目別の内訳 の差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 33.06% 法定実効税率 30.86%
住民税均等割 11.03% 住民税均等割 0.64%
交際費等永久に損金に 交際費等永久に損金に
2.08% 5.94%
算入されない項目 算入されない項目
評価性引当額増減 △120.63% 評価性引当額増減 4.79%
その他 0.73%
前期連結法人税個別帰属額の
1.26%
税効果会計適用後の法人税
当期修正
42.96%
等負担額
役員賞与引当金 29.23%
税率変更による影響 103.44%
その他 1.30%
税効果会計適用後の法人税
60.79%
等負担額
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金負債の金額の修
正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15
号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成
28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成
―
28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下
げ等が行われることに伴い、当事業年度は繰延税金負債の
計算に使用した法定実効税率は、支払が見込まれる期間が
平成28年4月1日から平成30年3月31日までのものは、
32.30%から30.86%に、平成30年4月1日からのものは
30.62%に変更されております。その結果、繰延税金負債の
金額が346千円減少し、法人税等調整額の金額が346千円減
少しております。
(退職給付関係)
第15期 第16期
(自 平成27年4月1日 (自 平成28年4月1日
至 平成28年3月31日) 至 平成29年3月31日)
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親会社との出向者の取扱いに関する協定書に基づ 親会社との出向者の取扱いに関する協定書に基づ
いて親会社に支払った金額を退職給付費用として計 いて親会社に支払った金額を退職給付費用として計
上しております。 上しております。
(1株当たり情報)
第15期 第16期
(自 平成27年4月1日 (自 平成28年4月1日
至 平成28年3月31日) 至 平成29年3月31日)
1株当たり純資産額 80,667円65銭 1株当たり純資産額 83,278円57銭
1株当たり当期純利益 104円13銭 1株当たり当期純利益 2,610円92銭
(注) (注)
1. なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金 1. なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金
額については、潜在株式が存在しないため、記 額については、潜在株式が存在しないため、記
載しておりません。 載しておりません。
2. 当期純利益は全て普通株式に帰属するもので 2. 当期純利益は全て普通株式に帰属するもので
あります。また、期中平均株式数は議決権総数 あります。また、期中平均株式数は議決権総数
と同一であります。 と同一であります。
(重要な後発事象)
第16期
(自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
当中間会計期間末
期 別
(平成29年9月30日現在)
注記
科目 金額(千円)
番号
(資産の部)
流動資産
753,713
預金
立替金 2,307
7,342
前払費用
289,233
未収委託者報酬
未収運用受託報酬 6,422
4,797
未収収益
1,063,816
流動資産計
固定資産
有形固定資産 30,095
28,637
建物 ※1
器具備品 ※1 1,457
投資その他の資産 43,052
43,052
差入保証金
73,147
固定資産計
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資産合計 1,136,964
当中間会計期間末
期 別
(平成29年9月30日現在)
注記
科目 金額(千円)
番号
(負債の部)
流動負債
190,394
未払金
149,994
未払手数料
40,400
その他未払金
8,092
未払費用
未払法人税等 4,112
10,949
未払消費税等
賞与引当金 20,960
役員賞与引当金 3,175
2,428
預り金
240,112
流動負債計
固定負債
資産除去債務 30,628
繰延税金負債 5,906
固定負債計 36,535
276,647
負債合計
(純資産の部)
株主資本
495,000
資本金
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 365,316
利益剰余金合計 365,316
株主資本合計 860,316
860,316
純資産合計
負債・純資産合計 1,136,964
(2)中間損益計算書
当中間会計期間
(自 平成29年4月1日
期 別
至 平成29年9月30日)
注記
科目 金額(千円)
番号
営業収益
719,881
委託者報酬
24,353
運用受託報酬
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9,654
その他営業収益
営業収益計 753,890
営業費用
376,282
支払手数料
4,935
広告宣伝費
600
公告費
調査費
図書費 152
94,942
調査費
委託計算費 15,391
営業雑経費
424
通信費
印刷費 4,850
協会費 1,218
4,698
その他営業雑経費
営業費用計 503,498
一般管理費
給料
15,270
役員報酬
89,859
給料・手当
役員賞与 133
賞与 3,210
賞与引当金繰入額 20,960
3,175
役員賞与引当金繰入額
15,388
退職給付費用
158
交際費
旅費交通費 2,664
3,579
租税公課
21,526
不動産賃借料
固定資産減価償却費 ※1 1,314
314
資産除去債務利息費用
諸経費 30,316
一般管理費計 207,872
営業利益 42,519
営業外収益
1
受取利息
1
営業外収益計
営業外費用
為替差損 238
0
雑損失
営業外費用計 238
経常利益 42,282
税引前中間純利益 42,282
法人税、住民税及び事業税 6,591
法人税等調整額 △168 6,423
中間純利益
35,858
(3)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
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純資産合計
利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
利益剰余金合計
繰越利益剰余金
当期首残高 495,000 329,457 329,457 824,457 824,457
当中間期変動額
中間純利益 35,858 35,858 35,858 35,858
当中間期変動額合計 ― 35,858 35,858 35,858 35,858
当中間期末残高 495,000 365,316 365,316 860,316 860,316
〔重要な会計方針〕
当中間会計期間
(自 平成29年4月1日
項目
至 平成29年9月30日)
1. 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産
定率法によっております。なお、主な耐用年数
は以下のとおりであります。
建物 8~38年
器具備品 4~20年
2. 引当金の計上基準 賞与引当金及び役員賞与引当金
従業員及び役員に対して支給する賞与の支出に
充てるため、事業年度末における支給見込額に基
づき当中間会計期間負担額を計上しております。
外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末日の
3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基
直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損
準
益として処理しております。
4. その他中間財務諸表作成のための基本となる ①消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっており
重要な事項
ます。
②連結納税制度の適用
親会社である株式会社新生銀行を連結納税親会
社として、連結納税制度を適用しております。
〔注記事項〕
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間末
(平成29年9月30日現在)
※1.
有形固定資産の減価償却累計額
19,739
建物 千円
器具備品 9,865 千円
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間
(自 平成29年4月1日
至 平成29年9月30日)
※1. 減価償却実施額
1,314
有形固定資産 千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間
(自 平成29年4月1日
至 平成29年9月30日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
1.
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
9,900 9,900
普通株式(株) ― ―
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
該当事項はありません。
(リース取引関係)
当中間会計期間
(自 平成29年4月1日
至 平成29年9月30日)
該当事項はありません。
(金融商品関係)
当中間会計期間末(平成29年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
(1)中間貸借対照表計上額、時価及びその差額
平成29年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円)
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
①預金 753,713 753,713 -
②未収委託者報酬 289,233 289,233 -
③未収運用受託報酬 6,422 6,422 -
④差入保証金 43,052 39,768 △3,284
資産計 1,092,422 1,089,137 △3,284
①未払手数料 149,994 149,994 -
②その他未払金 40,400 40,400 -
負債計 190,394 190,394 -
(2)時価の算定方法
資 産
①預金
保有している満期のない預金について、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。
②未収委託者報酬
未収委託者報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
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によっております。
③未収運用受託報酬
未収運用受託報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
④差入保証金
差入保証金については、使用見込期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリスクフリー・
レートで割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
①未払手数料
未払手数料については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
②その他未払金
その他未払金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて
おります。また、当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合
には、当該価額が異なる場合もあります。
(有価証券関係)
当中間会計期間末
(平成29年9月30日現在)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
当中間会計期間末
(平成29年9月30日現在)
当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
当中間会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
有形固定資産の取得に
期首残高 時の経過による調整額 当中間会計期間末残高
伴う増加額
30,314 ― 314 30,628
(セグメント情報等)
当中間会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)サービスごとの情報
資産運用業区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略してお
ります。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
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本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略
しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の100%であるため、記載を
省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
新生・UTI アメリカン・ドリーム・ エマージング・カレンシー・
インドファンド ファンド 債券ファンド(毎月分配型)
営業収益 129,401 76,214 73,201
(注)
当社は、投資信託委託会社として、約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ております。そのため、投資信託か
らの営業収益については当該投資信託を顧客として開示しております。
(1株当たり情報)
当中間会計期間
(自 平成29年4月1日
至 平成29年9月30日)
1株当たり純資産額 86,900 円 69 銭
3,622
1株当たり中間純利益 円 11 銭
(注)
1. なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないた
め、記載しておりません。
2. 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
中間純利益 35,858 千円
普通株主に帰属しない金額 ―
普通株式に係る中間利益 35,858 千円
期中平均株式数 9,900 株
(重要な後発事象)
当中間会計期間
(自 平成29年4月1日
至 平成29年9月30日)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
( 2 ) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
( 3 ) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
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おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品 取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
い ます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
( 4 ) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
( 5 ) 上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2017 年9月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額 :10,000百万円( 2017 年9月末 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべ
てを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2017 年 9月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
オリックス銀行株式会社 45,000百万円
んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、 収益分配金 および償還金の取扱いなどを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
ます。
② 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
・委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等
・請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
⑤ 使用開始日を記載することがあります。
⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
・届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
⑦ 次の事項を記載することがあります。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・請求目論見書は 投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨
の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
⑧ ファンドの形態等を記載することがあります。
⑨ 委託会社の名称およびロゴマーク、図案等を採用することがあります。
(2)交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(3)請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成29年6月5日
新生インベストメント・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人 トーマツ
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社 員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられている新生インベストメント・マネジメント株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31
日までの第16期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、新生
インベストメント・マネジメント株式会社の平成29年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年
度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
平成29年12月8日
新生インベストメント・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人 トーマツ
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社 員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられている新生インベストメント・マネジメント株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31
日までの第17期事業年度の中間会計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)に係る中間財務諸
表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記に
ついて中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、新生インベストメント・マネジメント株式会社の平成29年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終
了する中間会計期間(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示し
ているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、当社が中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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