富士急行株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
富士急行株式会社(E04093)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年7月30日
【会社名】 富士急行株式会社
【英訳名】 FUJI KYUKO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堀 内 光一郎
【本店の所在の場所】 山梨県富士吉田市上吉田二丁目5番1号
(注)本社業務は下記本社事務所において行っております。
(本社事務所)山梨県富士吉田市新西原五丁目2番1号
(東京本社事務所)東京都渋谷区初台一丁目55番7号
【電話番号】 (本社事務所)0555(22)7112番
(東京本社事務所)03(3376)1117番
【事務連絡者氏名】 (本社事務所)総務部次長 森 屋 孝 士
(東京本社事務所)経営管理部次長 清 水 乙 史
【最寄りの連絡場所】 東京支店 東京都渋谷区初台一丁目55番7号
【電話番号】 03(3376)1117番
【事務連絡者氏名】 経営管理部次長 清 水 乙 史
【縦覧に供する場所】 富士急行株式会社 東京支店
(東京都渋谷区初台一丁目55番7号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
富士急行株式会社(E04093)
臨時報告書
1【提出理由】
当社に対して訴訟(反訴)を提起されたため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣
府令第19条第2項第6号の規定に基づき、提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 当該訴訟の提起があった年月日
2021年7月9日
(2) 当該訴訟を提起した者の名称、所在地及び代表者の氏名
① 名 称:山梨県
② 所在地:山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号
(3) 当該訴訟内容及び請求金額
① 訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
当社は、山梨県南都留郡山中湖村他所在の山梨県有地(以下「本件土地」といいます。)につき、山梨県よ
り、昭和2年以降90年以上にわたり、連綿と賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」といいます。)を締結して借
り受けた上で、別荘地開発等を行ってまいりました。本件賃貸借契約に関し、当社は、山梨県自らが定めた手
続に則って決定された賃料を受諾し、一定期間ごとに行われた改定にも応じ、これを支払ってまいりました。
ところが、山梨県は、2020年8月以降、突如としてこれまでの主張を翻し、土地賃貸借契約が違法無効だな
どと主張するに至りました。当社は、山梨県の主張に対し、①過去の賃料は、山梨県自らが定めた手続に則
り、適正な手続に基づいて定められてきたものであり、過去の賃料が低額で、差額につき当社に対する損害賠
償請求権若しくは不当利得返還請求権が存在するとの山梨県の主張には根拠がないものとして、債務不存在確
認請求訴訟を、②賃貸借契約は適正な手続に則って連綿と締結されてきたものであって、当社は本件土地に賃
借権を有するものとして、賃借権確認請求訴訟を、それぞれ2021年3月1日、山梨県に対し、提起いたしまし
た。
これに対し、今般、山梨県は、これらの訴訟に関連し、当社が県に損害を与えているものとして、反訴を提
起したものです。
② 内容
損害賠償請求訴訟
③ 請求金額
93億2277万0301円
以 上
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