日本フォームサービス株式会社 訂正四半期報告書 第64期第1四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
提出書類 | 訂正四半期報告書-第64期第1四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) |
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提出日 | |
提出者 | 日本フォームサービス株式会社 |
カテゴリ | 訂正四半期報告書 |
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日本フォームサービス株式会社(E02449)
訂正四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第4項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年2月17日
【四半期会計期間】 第64期第1四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)
【会社名】 日本フォームサービス株式会社
【英訳名】 NIHON FORM SERVICE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 斎 藤 太 誉
【本店の所在の場所】 東京都江東区亀戸四丁目36番14号
【電話番号】 03(3636)0011(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 土 肥 健 一
【最寄りの連絡場所】 東京都江東区亀戸四丁目36番14号
【電話番号】 03(3636)0011(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 土 肥 健 一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正四半期報告書
1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年2月14日に提出いたしました第64期第1四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)四半期報告書
の記載事項の一部に重複がありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものでありま
す。
2 【訂正事項】
四半期レビュー報告書
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
独立監査人の四半期レビュー報告書
2020年2月14日
日本フォームサービス株式会社
取締役会 御中
史彩監査法人
指定社員
公認会計士 伊 藤 肇 印
業務執行社員
指定社員
公認会計士 徳 山 秀 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本フォーム
サービス株式会社の2019年10月1日から2020年9月30日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2019年10月1
日から2019年12月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年10月1日から2019年12月31日まで)に係る四半期連結
財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四
半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す
る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
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訂正四半期報告書
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本フォームサービス株式会社及び連結子会社の2019年12月31日
現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項
がすべての重要な点において認められなかった。
強調事項
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、継続的に運転資金を確保する体質への転換にはいましばらく
の時間を要する事が見込まれている。このことから継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在してお
り、現時点では継続企業の前提に重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が
認められる理由については当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、
このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていない。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
その他の事項
会社の2019年9月30日をもって終了した前連結会計年度の第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間に係る
訂正四半期連結財務諸表は、前任監査人によって四半期レビューが実施されている。前任監査人は、当該訂正四半期連
結財務諸表に対して2019年6月26日付で無限定の結論を表明している。
なお、当監査法人は2019年9月30日をもって終了した前連結会計年度の第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計
期間に係る四半期連結財務諸表に対し、以下の根拠のもと限定付結論を表明している。当該事項は当連結会計年度の第
1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記の
数値とこれらの対応数値との比較可能性に影響を及ぼすものである。
「限定付結論の根拠
当監査法人は、前連結会計年度末後に監査契約を締結したため、前連結会計年度末における棚卸資産の実地棚卸に立
ち会うことができず、2018年9月30日時点に保有する棚卸資産160,927千円(商品及び製品24,150千円、仕掛品9,895千
円、原材料126,881千円)の数量に関して、十分かつ適切な監査証拠を入手することができず、この金額に修正が必要と
なるかどうかについて判断することができない。当該事項が、当第3四半期連結累計期間の売上原価に影響を及ぼす可
能性があるため、当連結会計年度の第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に対し
て限定付結論を表明している。
また、会社は、追加情報に関する注記(営業外費用「前期損益修正損益」)に記載されているとおり、前連結会計年
度以前に関連する損益20,015千円を、当連結会計年度の第3四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において営業
外費用の前期損益修正損益に計上した。しかし、当該損益の重要性に鑑み当連結会計年度における会計処理は、我が国
において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していない。当該損益が適切な期間に計上
されていないことによる四半期連結財務諸表に与える影響は重要であるため、当連結会計年度の第3四半期連結会計期
間及び第3四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に対して限定付結論を表明している。」
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(訂正後)
独立監査人の四半期レビュー報告書
2020年2月14日
日本フォームサービス株式会社
取締役会 御中
史彩監査法人
指定社員
公認会計士 伊 藤 肇 印
業務執行社員
指定社員
公認会計士 徳 山 秀 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本フォーム
サービス株式会社の2019年10月1日から2020年9月30日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2019年10月1
日から2019年12月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年10月1日から2019年12月31日まで)に係る四半期連結
財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四
半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す
る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本フォームサービス株式会社及び連結子会社の2019年12月31日
現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項
がすべての重要な点において認められなかった。
強調事項
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、継続的に運転資金を確保する体質への転換にはいましばらく
の時間を要する事が見込まれている。このことから継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在してお
り、現時点では継続企業の前提に重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が
認められる理由については当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、
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日本フォームサービス株式会社(E02449)
訂正四半期報告書
このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていない。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
その他の事項
会社の2019年9月30日をもって終了した前連結会計年度の第1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間に係る
訂正四半期連結財務諸表は、前任監査人によって四半期レビューが実施されている。前任監査人は、当該訂正四半期連
結財務諸表に対して2019年6月26日付で無限定の結論を表明している。
なお、当監査法人は2019年9月30日をもって終了した前連結会計年度の第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計
期間に係る四半期連結財務諸表に対し、以下の根拠のもと限定付結論を表明している。当該事項は当連結会計年度の第
1四半期連結会計期間及び第1四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記の
数値とこれらの対応数値との比較可能性に影響を及ぼすものである。
「限定付結論の根拠
当監査法人は、前連結会計年度末後に監査契約を締結したため、前連結会計年度末における棚卸資産の実地棚卸に立
ち会うことができず、2018年9月30日時点に保有する棚卸資産160,927千円(商品及び製品24,150千円、仕掛品9,895千
円、原材料126,881千円)の数量に関して、十分かつ適切な監査証拠を入手することができず、この金額に修正が必要と
なるかどうかについて判断することができない。当該事項が、当第3四半期連結累計期間の売上原価に影響を及ぼす可
能性があるため、当連結会計年度の第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に対し
て限定付結論を表明している。
また、会社は、追加情報に関する注記(営業外費用「前期損益修正損益」)に記載されているとおり、前連結会計年
度以前に関連する損益20,015千円を、当連結会計年度の第3四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において営業
外費用の前期損益修正損益に計上した。しかし、当該損益の重要性に鑑み当連結会計年度における会計処理は、我が国
において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していない。当該損益が適切な期間に計上
されていないことによる四半期連結財務諸表に与える影響は重要であるため、当連結会計年度の第3四半期連結会計期
間及び第3四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に対して限定付結論を表明している。」
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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