三井住友建設株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 訴訟 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三井住友建設株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
三井住友建設株式会社(E00085)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年10月19日
【会社名】 三井住友建設株式会社
【英訳名】 Sumitomo Mitsui Construction Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 近藤 重敏
【本店の所在の場所】 東京都中央区佃二丁目1番6号
【電話番号】 03(4582)3000
【事務連絡者氏名】 法務部長 横 山 勝
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区佃二丁目1番6号
【電話番号】 03(4582)3000
【事務連絡者氏名】 法務部長 横 山 勝
【縦覧に供する場所】 三井住友建設株式会社 東関東支店
(千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1)
三井住友建設株式会社 横浜支店
(横浜市神奈川区栄町5番地1)
三井住友建設株式会社 中部支店
(名古屋市中区栄四丁目3番26号)
三井住友建設株式会社 大阪支店
(大阪市中央区北浜四丁目7番28号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
三井住友建設株式会社(E00085)
臨時報告書
1【提出理由】
2017 年 12 月8日付で提出いたしました臨時報告書の公衆縦覧期間が終了したため、本来は当該臨時報告書の訂正臨
時報告書を提出すべきところを臨時報告書で提出するものであります。
当社は、 2017 年 11 月 28 日付でなされた三井不動産レジデンシャル株式会社(以下、原告と言います。)からの訴訟
の提起について、 2017 年 12 月8日付で臨時報告書を提出し、その後、原告の当該訴訟の訴えの変更の申立による「損
害賠償請求金額」の変更について、 2018 年7月 13 日付で訂正臨時報告書を提出いたしました。その後さらに 2022 年9
月 30 日付で原告より新たに当該訴訟の訴えの変更の申立がなされ(送達日: 2022 年 10 月 18 日)、「損害賠償請求金
額」に変更が生じたことから、金融商品取引法第 24 条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第2
項第6号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 報告内容の訂正
訂正箇所は を付して表示しております。
( 訂正前 )
2[報告内容]
(3) 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
三井不動産レジデンシャル株式会社(以下、レジデンシャル社といいます。)及び株式会社明豊エンター
プライズが発注し、当社が施工した横浜市所在のマンション(以下、本件マンションといいます。)につい
て、本件マンションの一部に段差が生じたことを契機として杭工事において不具合が懸念されるとして、本
件マンションの管理組合は全棟建替えを決議し、レジデンシャル社が、当該建替え費用、建替え工事期間中
の仮住い費用等を負担したと主張して、その費用等について、レジデンシャル社により施工会社である当社
並びに杭施工を行った下請会社2社に対し、求償する訴訟が提起されたものであります。
なお、請求額は 約510億円 であります。
( 訂正後 )
2[報告内容]
(3) 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
三井不動産レジデンシャル株式会社(以下、レジデンシャル社といいます。)及び株式会社明豊エンター
プライズが発注し、当社が施工した横浜市所在のマンション(以下、本件マンションといいます。)につい
て、本件マンションの一部に段差が生じたことを契機として杭工事において不具合が懸念されるとして、本
件マンションの管理組合は全棟建替えを決議し、レジデンシャル社が、当該建替え費用、建替え工事期間中
の仮住い費用等を負担したと主張して、その費用等について、レジデンシャル社により施工会社である当社
並びに杭施工を行った下請会社2社に対し、求償する訴訟が提起されたものであります。
なお、請求額は 約506億円 であります。
(2) これまでに提出した当該訴訟に関する臨時報告書及び訂正臨時報告書について
①2017 年 12 月8日付提出の臨時報告書
1[提出理由]
当社に対して訴訟が提起されたため、金融商品取引法第 24 条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内
閣府令第 19 条第2項第6号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2[報告内容]
(1) 当該訴訟の提起があった年月日等
訴訟提起があった日 平成 29 年 11 月 28 日
訴状送達があった日 平成 29 年 12 月8日
2/3
EDINET提出書類
三井住友建設株式会社(E00085)
臨時報告書
(2) 当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名
名 称 三井不動産レジデンシャル株式会社
所 在 地 東京都中央区銀座六丁目 17 番1号
代表者の役職・氏名 代表取締役社長 藤林 清隆
(3) 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
三井不動産レジデンシャル株式会社(以下、レジデンシャル社といいます。)及び株式会社明豊エンター
プライズが発注し、当社が施工した横浜市所在のマンション(以下、本件マンションといいます。)につい
て、本件マンションの一部に段差が生じたことを契機として杭工事において不具合が懸念されるとして、本
件マンションの管理組合は全棟建替えを決議し、レジデンシャル社が、当該建替え費用、建替え工事期間中
の仮住い費用等を負担したと主張して、その費用等について、レジデンシャル社により施工会社である当社
並びに杭施工を行った下請会社2社に対し、求償する訴訟が提起されたものであります。
なお、請求額は約459億円であります。
②2018 年7月 13 日付提出の訂正臨時報告書
1[提出理由]
当社は、平成 29 年 11 月 28 日付でなされた三井不動産レジデンシャル株式会社(以下、原告と言います。)
からの訴訟の提起について平成 29 年 12 月8日付で臨時報告書を提出しておりますが、平成 30 年7月 11 日付で
原告より当該訴訟の訴えの変更の申立がなされ、上記臨時報告書の記載事項のうち「損害賠償請求金額」に
変更が生じたことから、金融商品取引法第 24 条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出
するものであります。
2[訂正内容]
訂正箇所は を付して表示しております。
2[報告内容]
(3) 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
三井不動産レジデンシャル株式会社(以下、レジデンシャル社といいます。)及び株式会社明豊エン
タープライズが発注し、当社が施工した横浜市所在のマンション(以下、本件マンションといいます。)
について、本件マンションの一部に段差が生じたことを契機として杭工事において不具合が懸念されると
して、本件マンションの管理組合は全棟建替えを決議し、レジデンシャル社が、当該建替え費用、建替え
工事期間中の仮住い費用等を負担したと主張して、その費用等について、レジデンシャル社により施工会
社である当社並びに杭施工を行った下請会社2社に対し、求償する訴訟が提起されたものであります。
( 訂正前 )
なお、請求額は 約 459 億円 であります。
( 訂正後 )
なお、請求額は 約 510 億円 であります。
以 上
3/3