株式会社琉球銀行 内部統制報告書 第105期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
EDINET提出書類
株式会社琉球銀行(E03602)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月22日
【会社名】 株式会社 琉球銀行
【英訳名】 Bank of The Ryukyus, Limited
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 川上 康
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 沖縄県那覇市久茂地1丁目11番1号
(上記は登記上の本店所在地であり、本店建て替えのため一時移転
し、実際の業務は下記の場所で行っております。)
沖縄県那覇市東町2番1号
株式会社 琉球銀行 東京支店
【縦覧に供する場所】
(東京都千代田区神田多町2丁目2番16号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡県福岡市中央区天神2丁目14番2号)
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株式会社琉球銀行(E03602)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
取締役頭取川上康は、当行の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表
した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基
準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及
び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止または発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2021年3月31日を基準日として行われており、評価に当
たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価をしておりま
す。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当行及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要
性を考慮して決定しており、当行及び連結子会社3社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業
務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。なお、他の連結子会社3社については、金額的
及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の経常収益(連結会社間取引消
去後)が連結経常収益に占める割合を勘案し、概ね2/3を占める当行を「重要な事業拠点」に選定した上で、当行
の事業目的に大きく関わる勘定科目である「預金」、「貸出金」及び「有価証券」に至る業務プロセスを評価の対象
としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な
虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っ
ている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象
に追加しております。
3 【評価結果に関する事項】
上記評価の結果、取締役頭取川上康は、2021年3月31日現在の当行の財務報告に係る内部統制は有効であると判断し
ました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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