Green Holdings, L.P. 訂正公開買付届出書
提出書類 | 訂正公開買付届出書 |
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提出日 | |
提出者 | Green Holdings, L.P. |
提出先 | 日本アジアグループ株式会社 < /td> |
カテゴリ | 訂正公開買付届出書 |
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Green Holdings, L.P.(E36128)
訂正公開買付届出書
【表紙】
【提出書類】 公開買付届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年12月1日
【届出者の氏名又は名称】 グリーン ホールディングス エルピー
(Green Holdings, L.P.)
【届出者の住所又は所在地】 ケイマン諸島、グランド・ケイマン KY1-9008、ジョージ・タウン、
ホスピタル・ロード 27、ケイマン・コーポレート・センター、
ウォーカース・コーポレート・リミテッド
(Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27
Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman
Islands)
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません
【電話番号】 該当事項はありません
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません
【代理人の氏名又は名称】 西村あさひ法律事務所
弁護士 内間 裕
弁護士 浅岡 義之
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー
【電話番号】 03(6250)6200(代表)
【事務連絡者氏名】 弁護士 浅岡 義之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、グリーン ホールディングス エルピーをいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、日本アジアグループ株式会社をいいます。
(注3) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいま
す。
(注5) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注6) 本書の提出に係る公開買付け(以下、「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示
基準に従い実施されるものです。
(注7) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
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訂正公開買付届出書
1 【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年11月6日付で提出した公開買付届出書(2020年11月24日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正
された事項を含みます。)につきまして、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。その後の改正を含みま
す。)第27条第2項但書及び第28条第2項但書に基づき、同各項本文所定の待機期間が短縮され、公開買付者による対
象者及び対象者子会社の株式取得並びに対象者による自己株式取得が可能となったことに伴い、記載事項の一部に訂
正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正
届出書を提出するものです。
2 【訂正事項】
Ⅰ 公開買付届出書
第1 公開買付要項
6 株券等の取得に関する許可等
(2) 根拠法令
① 外国為替及び外国貿易法
(3) 許可等の日付及び番号
11 その他買付け等の条件及び方法
(2) 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
3 【訂正前の内容及び訂正後の内容】
訂正箇所には下線を付しております。
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訂正公開買付届出書
Ⅰ 公開買付届出書
第1 【公開買付要項】
6 【株券等の取得に関する許可等】
(2) 【根拠法令】
① 外国為替及び外国貿易法
(訂正前)
公開買付者は、本取引のうち、本非公開化取引による対象者株式の取得(以下「本対象者株式取得」といいま
す。)及び本対象子会社株式取得に関して、2020年11月4日付で、外為法第27条第1項及び第28条第1項に従い日
本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行い、同月5日に受理されております。当該届出の受理
後、公開買付者が本対象者株式取得又は本対象子会社株式取得をすることができるようになるまで、30日の待機
期間が必要です 。当該待機期間は短縮されることがあります。また、当該届出に係る対内直接投資等又は特定取
得が、国の安全等に係る対内直接投資等又は特定取得に該当すると認められた場合には、財務大臣及び事業所管
大臣は、当該対内直接投資等又は特定取得に係る内容の変更や中止を勧告することができ、このための審査機関
として待機期間が5ヶ月まで延長されることがあります 。
なお、対象者によれば、対象者において以下の届出を行っているとのことです。
対象者は、本自己株式取得を行うことにつき、2020年11月5日付で、外為法第28条第1項に従い日本銀行を経
由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行い、同日に受理されているとのことです。当該届出の受理後、対
象者が対象者株式を取得できるようになるまで、30日の待機期間が必要です 。当該待機期間は短縮されることが
あります。また、当該届出に係る特定取得が、国の安全等に係る特定取得に該当すると認められた場合には、財
務大臣及び事業所管大臣は、当該特定取得に係る内容の変更や中止を勧告することができ、このための審査機関
として待機期間が5ヶ月まで延長されることがあります 。
公開買付者は、上記の各待機期間について期間の延長がされた場合又は当該対内直接投資等又は特定取得に係
る内容の変更や中止を勧告された場合には、下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(2) 公開買付けの
撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」の令14条第1項第4号に定める事情が生じた場合とし
て、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
(訂正後)
公開買付者は、本取引のうち、本非公開化取引による対象者株式の取得(以下「本対象者株式取得」といいま
す。)及び本対象子会社株式取得に関して、2020年11月4日付で、外為法第27条第1項及び第28条第1項に従い日
本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行い、同月5日に受理されております。当該届出の受理
後、公開買付者が本対象者株式取得又は本対象子会社株式取得をすることができるようになるまで、30日の待機
期間が必要です が、当該待機期間は短縮され、2020年11月30日より公開買付者による本対象者株式取得及び本対
象子会社株式取得が可能となっております 。
なお、対象者によれば、対象者において以下の届出を行っているとのことです。
対象者は、本自己株式取得を行うことにつき、2020年11月5日付で、外為法第28条第1項に従い日本銀行を経
由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行い、同日に受理されているとのことです。当該届出の受理後、対
象者が対象者株式を取得できるようになるまで、30日の待機期間が必要です が、当該待機期間は短縮され、2020
年11月30日より対象者による本自己株式取得が可能となっております 。
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(3) 【許可等の日付及び番号】
(訂正前)
② 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
許可等の日付 2020年11月19日(排除措置命令を行わない旨の通知を受けたことによる)
許可等の番号 公経企第794号(排除措置命令を行わない旨の通知書の番号)
許可等の日付 2020年11月19日(取得禁止期間の短縮の通知を受けたことによる)
許可等の番号 公経企第795号(取得禁止期間の短縮の通知書の番号)
許可等の日付 2020年11月19日(排除措置命令を行わない旨の通知を受けたことによる)
許可等の番号 公経企第796号(排除措置命令を行わない旨の通知書の番号)
許可等の日付 2020年11月19日(取得禁止期間の短縮の通知を受けたことによる)
許可等の番号 公経企第797号(取得禁止期間の短縮の通知書の番号)
許可等の日付 2020年11月19日(排除措置命令を行わない旨の通知を受けたことによる)
許可等の番号 公経企第798号(排除措置命令を行わない旨の通知書の番号)
許可等の日付 2020年11月19日(取得禁止期間の短縮の通知を受けたことによる)
許可等の番号 公経企第799号(取得禁止期間の短縮の通知書の番号)
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(訂正後)
① 外国為替及び外国貿易法
許可等の日付 2020年11月27日
許可等の番号 JD第827号
許可等の日付 2020年11月27日
許可等の番号 JD第828号
許可等の日付 2020年11月27日
許可等の番号 JD第829号
許可等の日付 2020年11月27日
許可等の番号 JD第830号
許可等の日付 2020年11月27日
許可等の番号 JD第831号
許可等の日付 2020年11月27日
許可等の番号 JD第832号
② 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
許可等の日付 2020年11月19日(排除措置命令を行わない旨の通知を受けたことによる)
許可等の番号 公経企第794号(排除措置命令を行わない旨の通知書の番号)
許可等の日付 2020年11月19日(取得禁止期間の短縮の通知を受けたことによる)
許可等の番号 公経企第795号(取得禁止期間の短縮の通知書の番号)
許可等の日付 2020年11月19日(排除措置命令を行わない旨の通知を受けたことによる)
許可等の番号 公経企第796号(排除措置命令を行わない旨の通知書の番号)
許可等の日付 2020年11月19日(取得禁止期間の短縮の通知を受けたことによる)
許可等の番号 公経企第797号(取得禁止期間の短縮の通知書の番号)
許可等の日付 2020年11月19日(排除措置命令を行わない旨の通知を受けたことによる)
許可等の番号 公経企第798号(排除措置命令を行わない旨の通知書の番号)
許可等の日付 2020年11月19日(取得禁止期間の短縮の通知を受けたことによる)
許可等の番号 公経企第799号(取得禁止期間の短縮の通知書の番号)
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11 【その他買付け等の条件及び方法】
(2) 【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】
(訂正前)
令第14条第1項第1号イないしリ及びヲないしソ、第3号イないしチ及びヌ 、第4号 、並びに同条第2項第3号
ないし第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第
14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提出した法定開
示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明
した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず
知ることができなかった場合、及び②対象者の重要な子会社に同号イないしトまでに掲げる事実が発生した場合を
いいます。
また、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、外為法第27条第1項又は外為法第28条
第1項の定めによる届出に対し、財務大臣及び事業所管大臣から、国の安全等に係る対内直接投資等又は特定取得
に該当しないかどうかを審査する必要があると認められ、公開買付者が対象者株式を取得できるようになるまでの
待機期間、公開買付者が対象子会社の株式を取得できるようになるまでの待機期間若しくは対象者が対象者株式を
取得できるようになるまでの待機期間が延長された場合又は国の安全等に係る対内直接投資等又は特定取得に該当
すると認められ、当該対内直接投資等又は特定取得に係る内容の変更や中止を勧告された場合には、令第14条第1
項第4号に定める事情が生じた場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
<後略>
(訂正後)
令第14条第1項第1号イないしリ及びヲないしソ、第3号イないしチ及びヌ、並びに同条第2項第3号ないし第
6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14条第1
項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提出した法定開示書類に
ついて、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合
であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ること
ができなかった場合、及び②対象者の重要な子会社に同号イないしトまでに掲げる事実が発生した場合をいいま
す。
<後略>
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Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
2020年11月6日付公開買付開始公告
2.公開買付けの内容
(11) その他買付け等の条件及び方法
② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
(訂正前)
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下、「令」といいます。)第14条第
1項第1号イないしリ及びヲないしソ、第3号イないしチ及びヌ 、第4号 、並びに同条第2項第3号ないし第6号
に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14条第1項第
3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提出した法定開示書類につい
て、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合で
あって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることが
できなかった場合、及び②対象者の重要な子会社に同号イないしトまでに掲げる事実が発生した場合をいいます。
また、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法
律第228号。その後の改正を含みます。以下、「外為法」といいます。)第27条第1項又は外為法第28条第1項の定
めによる届出に対し、財務大臣及び事業所管大臣から、国の安全等に係る対内直接投資等又は特定取得に該当しな
いかどうかを審査する必要があると認められ、公開買付者が対象者株式を取得できるようになるまでの待機期間、
公開買付者が対象子会社の株式を取得できるようになるまでの待機期間若しくは対象者が対象者株式を取得できる
ようになるまでの待機期間が延長された場合又は国の安全等に係る対内直接投資等又は特定取得に該当すると認め
られ、当該対内直接投資等又は特定取得に係る内容の変更や中止を勧告された場合には、令第14条第1項第4号に
定める事情が生じた場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
<後略>
(訂正後)
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下、「令」といいます。)第14条第
1項第1号イないしリ及びヲないしソ、第3号イないしチ及びヌ、並びに同条第2項第3号ないし第6号に定める
事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14条第1項第3号ヌに
定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要
な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合であって、公
開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかっ
た場合、及び②対象者の重要な子会社に同号イないしトまでに掲げる事実が発生した場合をいいます。
<後略>
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