シンセン・インベストメント・ホールディングス・ベイ・エリア・ディベロップメント・カンパニー・リミテッド 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 著しい影響 |
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提出日 | |
提出者 | シンセン・インベストメント・ホールディングス・ベイ・エリア・ディベロップメント・カンパニー・リミテッド |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
シンセン・インベストメント・ホールディングス・ベイ・エリア・ディベロップメント・カンパニー・リミテッド(E05933)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年3月12日
【会社名】 シンセン・インベストメント・ホールディングス・ベイ・エ
リア・ディベロップメント・カンパニー・リミテッド
(Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development
Company Limited)
【代表者の役職氏名】 常務取締役、ゼネラル・マネージャー代理兼取締役会秘書役
ジ・リウ
(Ji LIU, Executive Director, Deputy General Manager and
secretary to the Board)
【本店の所在の場所】 香港、ワンチャイ、クイーンズ・ロード・イースト183、ホー
プウェル・センター63階 63-02室
(Room 63-02, 63rd Floor, Hopewell Centre, 183 Queen’s
Road East, Wan Chai, Hong Kong)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 錦 織 康 高
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー
西村あさひ法律事務所
【電話番号】 03-6250-6200
【事務連絡者氏名】 弁護士 西 海 人
弁護士 寺 尾 侑 己
弁護士 大 西 絢 子
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー
西村あさひ法律事務所
【電話番号】 03-6250-6200
【縦覧に供する場所】 該当なし
注記:
1. 本書において、文脈上他に要求されない限り、下記の定義が適用される。
「当社」:シンセン・インベストメント・ホールディングス・ベイ・エリア・ディベロップメント・カンパニー・
リミテッド
「当グループ」:当社およびその子会社
2. 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「日本円」および「円」は日本における現時点での法定通貨を、「人
民元」は中華人民共和国における現時点での法定通貨をそれぞれ指すものとする。
2020年3月10日現在の株式会社三菱UFJ銀行による日本円の人民元に対する対顧客電信相場(仲値)は1人民元=
14.87円であった。
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シンセン・インベストメント・ホールディングス・ベイ・エリア・ディベロップメント・カンパニー・リミテッド(E05933)
臨時報告書
1 【提出理由】
当社および当グループの財政状態、経営成績 およ びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
(以下「当該事象」という。)が発生したので、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に
関する内閣府令第19条第2項第12号および第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものである。
2 【報告内容】
(1) 当該事象の発生年月日
2019年12月25日
(2) 当該事象の内容
当社を含む4社が設立した事業会社(注記1)は、事業対象地(注記2)の土地使用権(取得資金は4,124,000,000
人民元(日本円に換算して、61,323,880,000円))取得に関する入札を勝ち、2019年12月25日に、事業対象地の
国有の建設地使用権に関する助成契約を広州市計画および自然資源局と締結した。
注記:
1. 事業会社は、事業対象地の土地使用権に関する入札に参加し、事業対象地の住居地域事業のその後の開発に取
り組むことを目的として、中国(注記3)において設立された。その資本持分は、シェンワン・ベイ・エリア・イ
ンフラストラクチャー(シンセン)・カンパニー・リミテッド(当社の間接非完全子会社)、カントン・プロヴィ
ンシャル・ハイウェイ・コンストラクション・カンパニー・リミテッド(以下「カントン・ハイウェイ・コンス
トラクション」という。)(廣深珠高速公路有限公司の中国側合弁企業であり、中国の国有企業であるカント
ン・プロヴィンシャル・コミュニケーション・グループ・カンパニー・リミテッドの非完全子会社として中国
において設立された有限会社である。)、クワンチョウ・リール・インベストメント・カンパニー・リミテッド
(中国において設立された有限会社であり、カントン・ハイウェイ・コンストラクションの完全子会社であ
る。)およびクワンチョウ・リーシン・インベストメント・カンパニー・リミテッド(中国において設立された
有限会社であり、カントン・プロヴィンシャル・コミュニケーション・グループ・カンパニー・リミテッドの
間接完全子会社である。)によって、それぞれ37.5%、37.5%、20%および5%保有されている。
2. 事業対象地(地番:83101203A19206)は、第2種住居地域として土地使用されており、両サイドが中国広東省広
州市増城区新塘のナンアン村およびシンドン村にある広深高速道路の新塘インターチェンジに位置する、総面
積は199,781.98平方メートル、総建築面積は599,346平方メートル以下、容積率は3.0以下の土地である。
3. 中国とは、中華人民共和国を意味し、香港、中華人民共和国マカオ特別行政区および台湾を除く。
(3) 当該事象の損益 およ び連結損益に与える影響額
当社は、当該事象の損益および連結損益に与える影響額を、現在精査中である。
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