株式会社湖池屋 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社湖池屋(E00389)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月2日
【会社名】 株式会社湖池屋
【英訳名】 KOIKE-YA Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 小池 孝
【本店の所在の場所】 東京都板橋区成増五丁目9番7号
【電話番号】 03-3979-2116
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 藤巻 修道
【最寄りの連絡場所】 東京都板橋区成増五丁目9番7号
【電話番号】 03-3979-2116
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 藤巻 修道
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2019年9月26日開催の当社第43回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年9月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、小池 孝、佐藤 章、濱田 豊志、藤巻 修道、豊
留 昭浩の5名を選任するものです。
第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として、安本 憲典、上平 徹の2名を選任するものです。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、神尾 和男の1名を選任するものです。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
退任する監査等委員でない取締役勝間田 達広氏及び監査等委員である取締役神尾 和男氏に対し、当
社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金
額、贈呈の時期及び方法等は、監査等委員でない取締役については取締役会に、監査等委員である取
締役については監査等委員である取締役の協議にそれぞれ一任するものです。
また、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、監査等委員でない取締役小池 孝氏及び監査等委員である
取締役近藤 雄一氏に対し、就任から当該総会終結の期間に対応する退職慰労金を、当社の定める一
定の基準に従い相当額の範囲内において打ち切り支給することとし、支給時期は各対象者の退任の時
としたうえで、その具体的金額及び支給方法等は、監査等委員でない取締役については取締役会に、
監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議にそれぞれ一任するものです。
(3)出席株主及びその議決権の数
①議決権を行使することができる株主の数 4,146名
②議決権を行使することができる株主の議決権の数 53,333個
③出席株主数 1,542名
④出席株主の議決権の数 46,856個
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(4)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決される ための要件
並びに当該決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成率(%) 決議の結果
第1号議案
46,004 35 0 98.18
小池 孝 可決
45,997 42 0 98.16
佐藤 章 可決
46,011 28 0 98.19
濱田 豊志 可決
46,000 39 0 98.17
藤巻 修道 可決
46,006 33 0 98.18
豊留 昭浩 可決
第2号議案
45,999 40 0 98.17
安本 憲典 可決
上平 徹 45,998 41 0 98.16 可決
第3号議案
神尾 和男 45,993 46 0 98.15 可決
45,967 72 0 98.10
第4号議案 可決
(注)1.各議案の可決要件は次のとおりです。
第1号議案、第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を
有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
2.第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
3.賛成率の欄には、出席株主の議決権のうち有効に行使された数に対して、賛成であることが確認できた議決
権の割合を記載しております。
(5)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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