シスコ・システムズ・インク 有価証券届出書(組込方式)

提出書類 有価証券届出書(組込方式)
提出日
提出者 シスコ・システムズ・インク
カテゴリ 有価証券届出書(組込方式)

                     EDINET提出書類
                  シスコ・システムズ・インク(E05842)
                    有価証券届出書(組込方式)
  hai,
  【表紙】
  【提出書類】        有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長

  【提出日】        令和 2年5月15日

  【会社名】        シスコ・システムズ・インク

          (Cisco Systems,  Inc.)
  【代表者の役職氏名】        上席副社長、コーポレート・コントローラー兼

          最高会計責任者
          プラット・  S. バット
          (Prat S. Bhatt, Senior Vice President,  Corporate  Controller
          and Chief Accounting  Officer)
  【本店の所在の場所】        アメリカ合衆国、   95134-1706 カリフォルニア州

          サンノゼ市ウエスト・タスマン・ドライブ       170 番地
          (170 West Tasman Drive, San Jose, California
           95134-1706,  U.S.A.)
  【代理人の氏名又は名称】        弁護士  松 添  聖 史

  【代理人の住所又は所在地】        東京都港区六本木一丁目    9番10号

          アークヒルズ仙石山森タワー     28階
          ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)
  【電話番号】        (03) 6271-9900

  【事務連絡者氏名】        弁護士  渡 邊  大 貴

  【連絡場所】        東京都港区六本木一丁目    9番10号

          アークヒルズ仙石山森タワー     28階
          ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)
  【電話番号】        (03) 6271-9900

  【届出の対象とした募集有価証券の種類】        シスコ・システムズ・インク

          記名式額面普通株式   (額面金額0.001米ドル)の取得に係る
          新株予約権証券
          当該有価証券は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であ
          る。
  【届出の対象とした募集金額】        0.00米ドル(0円)(注1)

          (見込額)9,017,784米ドル(961,295,774円)(注2)(注3)
  【安定操作に関する事項】        該当事項なし

  【縦覧に供する場所】        なし

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  (注1) 新株予約権証券の発行価額の総額。
  (注2) 新株予約権証券の発行価額の総額と本新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額
   を合算した金額。
  (注3) かかる見込額の詳細については第一部証券情報を参照のこと。
  (注1) 本書において、文脈上別異に解すべき場合又は別段の指示がある場合を除き、「当社」又は「シスコ・システム

   ズ・インク」とは、文脈に応じてシスコ・システムズ・インク又はシスコ・システムズ・インク及びその子会社
   を意味する。
  (注2) 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ドル」、「米ドル」又は「$」はアメリカ合衆国ドルを指す。本書
   において便宜上記載されている日本円は、1ドル=         106.60円の換算率(令和2年3月17日現在における株式会社三菱
   UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場仲値)により換算されている。
  (注3) 本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。
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  第一部【証券情報】

  第1【募集要項】

  1【新規発行新株予約権証券】
  (1)【募集の条件】
  発行数     298,800 個(見込数)(注1)

  発行価額の総額     無償
  発行価格     無償
  申込手数料     該当事項なし。
  申込単位     1個
  申込期間     自2020年5月24日至2020年6月16日(注2)
  申込証拠金     該当事項なし。
  申込取扱場所     申し込みは当社の社内ウェブサイトで電磁的に行われる。書面での申込の場合は、以下
       に送付する。
       シスコ・システムズ・インク グローバル・ストック・プラン・サービシーズ
       アメリカ合衆国、   95134-1706、カリフォルニア州
       サンノゼ市ウエスト・タスマン・ドライブ       170 番地 SJC11/1/1
  割当日     2020年7月1日
  払込期日     該当事項なし。
  払込取扱場所     該当事項なし。
  (注1)  本新株予約権の目的となる株式数と同数を記載した。

  (注2)  申込期間中、適格従業員(以下に定義)は本プラン(以下に定義)への参加、又は本プランへの参加の継続
    を選択することができる。適格従業員が次の実施期間への参加を希望する場合(但し、プラン参加者は参加
    を要求されない)、プラン参加者は当社が申込のために定める指示に従わなければならない。次の実施期間
    は2020年7月1日に開始する。
  (摘 要)

  ①  プランの採択及び対象者

  本募集は、  1990年1月3日開催の当社取締役会(以下「取締役会」という。)会議で採択され、2018年10月3日開催の
  取締役会会議における決議において直近の修正・更新が承認され、2018年12月12日開催の当社年次株主総会において当
  社株主により承認されたシスコ・システムズ・インク・エンプロイー・ストック・パーチェス・プラン(以下「プラ
  ン」という。)に基づくものである。
  本募集においては、日本における以下の会社の適格従業員(以下に定義)             1,224名がプランに参加する資格を有す
  る。
  シスコ・システムズ合同会社(当社の      100%間接所有子会社)
  ②  プランの目的

  本プランの目的は、当社及び当社の指定関連会社(プランにおいて定義)のプランに参加する適格性を有する従業員
  (以下「適格従業員」という。)に対し、従業員株式購入プランとしての適格基準を満たすべく設計された本プランへ
  の参加を通して、当社の財産持分を取得する機会を提供することにある。
  ③  プランの実施

  適格従業員は、プランに加入し、各購入期間における自動的な給与天引きを通じて自己の適格所得(プランにて定
  義)の 1-10%を拠出することにより、プランへの「参加者」となることができる。プランは毎年1月及び7月の最初の取
  引日に開始する連続した24ヶ月の実施期間中に、6ヶ月からなる購入期間4期を設け、実施される。参加者は、適用購入
  期間における自己の報酬の給与天引により株式購入資金を拠出し、(ⅰ)各24ヶ月の実施期間の最初の取引日における米
  国ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット(以下「NASDAQ」という。)における当社普通株式の公正市場価格
  又は(ⅱ)新株予約権証券の行使日(すなわち、購入期間の最後の営業日)における公正市場価格のいずれか低い方の
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  85%に相当する金額を当該購入期間における購入価格として、当社普通株式(各々につき、「株式」)を購入すること
  ができる。但し、新たに始まる実施期間の最初の営業日における公正市場価格が、現在進行中の2年間の実施期間の最
  初の営業日における公正市場価格よりも低い場合、より低い公正市場価格による恩恵を享受することができる様、現在
  進行中の実施期間の適用対象者である適格従業員全てについても、新たに始まる2年間の実施期間が自動的に適用され
  る。本募集にかかわる購入期間(自2020年7月1日至2020年12月31日)における適格従業員による最大拠出額(本募集の
  対象となる日本における全適格従業員がプランに参加し、かつ全参加者が給与の10%を拠出したと仮定した場合の金
  額)は、  9,017,805米ドル(   961,298,059円)となるものと見込まれる。上記「発行数」は、かかる最大拠出額を2020年
  3月17日の当社普通株式のNASDAQにおける終値35.50ドル(3,784円)の85%の値(30.18ドル(3,217円))で除するこ
  とにより算出したものである。なお、プランへの参加の表明及び給与天引率の決定に関しては、各参加者は、委員会が
  規定する様式及び方法により行うものとする。
  ④  プランの運営及び管理

  プランは、取締役会又は取締役会によって指名された         2人以上の取締役によって構成された委員会によって管理運営
  される。
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  (2)【新株予約権の内容等】
          本新株予約権は、本プランに基づき、各購入期間内において自己の

          報酬の最大  10%を株式購入資金として拠出し、NASDAQにおける株式
          の、各2年間の実施期間(6ヶ月からなる購入期間4期により構成され
          る)の最初の営業日における公正市場価格又は6ヶ月の購入期間の最
          後の営業日における公正市場価格のいずれか低い方の85%に相当する
          金額により、株式を購入することができる権利である。(但し、本
          プランに定める通り、参加者は給与天引率を自己の適格所得の1%か
          ら10%の間で選択することができる。)最終的な購入価格は、購入日
          まで明らかにはならない。
          したがって、株式の時価が下落した場合には、本新株予約権に適用
          される購入価額も下落し、その結果、本新株予約権の行使により参
          加者が取得することとなる株式数は増加する。但し、拠出金の額は
          予め定められた金額による為、株価の下落によって変動することは
          ない。
          本プランにおいては、各購入期間における参加者の拠出額を、
          NASDAQにおける株式の、各2年間の実施期間の最初の営業日における
          公正市場価格又は6ヶ月の購入期間の最後の営業日における公正市場
          価格のいずれか低い方の85%に相当する金額で除すことにより、割当
          株式数が決定される。但し、上述の通り、拠出金の額は予め定めら
          れた金額による為、本新株予約権の行使に際して支払われるべき金
          額の総額は株価によって変動することはない。
  当該行使価額修正条項付新株予約権付社債
          本新株予約権は、当社及び当社関連会社の適格従業員に対し、本プ
  等の特質
          ランへの参加を通して当社の財産持分を取得する機会を提供するこ
          とを目的としたものである。適格従業員による参加は任意であり、
          本新株予約権の行使に際して支払われるべき金額は、各参加者が自
          己の報酬の  10%を上限として各自決定する拠出額により決まるため、
          上記の払込金額について下限は定められていない。また、本プラン
          により参加者に発行可能な総株式数は合計721,400,000株であり、購
          入日(購入期間の最後の米国の営業日)に参加者によって購入可能
          な最大株式数は22,500株である。
          各参加者の購入権の対象となる株式は、購入期間の最後の米国の営
          業日に、参加者のために自動的に購入される。当社の決定による、
          当社による新株予約権の全部の取得を可能とする旨の条項はない。
          但し、以下の場合、当社の新株予約権は消滅し、これにより新株予
          約権が行使されない可能性がある。
          ・参加者が購入期間中、プランから脱退した場合
          ・購入期間が付与されている間に、参加者が当社又は指定関連会
          社の適格従業員でなくなった場合
          また、株式配当、株式分割、資本再編、株式の併合若しくは交換、
          会社の分離又は分割、企業再編、清算、又はその他類似の事由が生
          じた場合、本新株予約権の対象となる株式及びその数は、プラン運
          営者がその裁量により適当とみなす方法をもって調整される可能性
          がある。
          シスコ・システムズ・インク
  新株予約権の目的となる株式の種類
          記名式額面普通株式   (額面金額0.001米ドル)(注1)(注2)
          新株予約権  1個につき1株
  新株予約権の目的となる株式の数
          全体 298,800株(見込数)(注2)(注3)(注4)
          新株予約権  1個につき、
  新株予約権の行使時の払込金額
          30.18米ドル(3,217円)(見込額)(注5)
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  新株予約権の行使により株式を発行する
          9,017,784米ドル(961,295,774円)(見込額)(注6)
  場合の株式の発行価額の総額
          発行価格:  30.18米ドル(3,217円)
  新株予約権の行使により株式を発行する
          資本金組入額:   0.001米ドル(0.1円)
  場合の株式の発行価格及び資本組入額
          (発行価格については見込額)(注5)
  新株予約権の行使期間        自2020年7月1日 至2020年12月31日(注7)
          チャールズ・シュワブ・アンド・カンパニー・インク
          ストック・プラン・サービシーズ
          アメリカ合衆国   80124 コロラド州 ローン・ツリー市
          シュワブウェイ    9800
  新株予約権の行使請求の受付場所、取次
  場所及び払込取扱場所
          モルガン・スタンレー・ウェルス・マネジメント
          グローバル・ストック・プラン・サービシーズ
          アメリカ合衆国   10004 ニューヨーク州 ニューヨーク市
               th
          ワン・ニューヨーク・プラザ-     38 フロア
          ①購入期間中、プランから脱退しないこと。
  新株予約権の行使の条件        ②プラン第  7条(b)の株式購入限度を超えないこと。
          ③その他プランに記載される条件に従うこと。
          該当なし。購入期間が付与されている間に、プラン参加者が適格従
          業員でなくなり、発行済の新株予約権が残存する場合、又はプラン
  自己新株予約権の取得の事由及び取得の条
          参加者がプランへの参加から脱退した場合には、新株予約権は直ち
  件
          に消滅し、かかる旧参加者のために株式が購入されることはない。
          その他プランに記載される条件を参照のこと。        (注8)
          プラン参加者の死亡後、当該プラン参加者の権利を遺言又は相続及
  新株予約権の譲渡に関する事項        び遺産分割に関する法律に従い移転する場合を除き、本新株予約権
          を譲渡することはできない。
  代用払込みに関する事項        該当なし
          該当なし(組織再編成行為が行われ、当社が存続会社とならない場
  組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
          合には、新株予約権は自動行使される。その他プランに記載される
  関する事項
          条件を参照のこと。)
  (注1) 本新株予約権の目的となる株式は、当社の新規発行普通株式を使用する予定である。

  (注2) 株式配当、株式分割、資本再編、株式の併合若しくは交換、会社の分離又は分割、企業再編、清算、又はそ
   の他類似の事由が生じた場合、本新株予約権の対象となる株式及びその数は、プラン運営者がその裁量によ
   り適当とみなす方法をもって調整される可能性がある。
  (注3) 各プラン参加者の新株予約権は、その行使日において、購入期間中に給与天引きを通じて株式購入のために
   拠出した資金によって、NASDAQにおける株式の、各2年間の実施期間の最初の営業日における公正市場価格
   又は当該6ヶ月間の購入期間の最後の営業日における公正市場価格のいずれか低い方の85%に相当する金額
   (1株当り)である購入期間における適用価格を購入価額として、各参加者の名義においてシスコ・システ
   ムズ・インク株式を購入するために、当社により自動的に行使される。したがって、各プラン参加者が購入
   することのできる株式数は、同金額の決定後でなければ算出できないため、本募集時点においては、本新株
   予約権の目的となる株式の総数は確定しない。
   そこで、便宜上、購入期間における適格従業員による最大拠出見込額(本募集の対象となる日本の適格従業
   員全員がプランに参加し、かつプラン参加者全員が自己の給与の10%を拠出したと仮定した場合の金額)
   9,017,805米ドル(   961,298,059円)を、2020年3月17日のNASDAQにおけるシスコ・システムズ・インク株式
   の公正市場価格35.50ドル(3,784円))の85%の価格(30.18ドル(3,217円))で除すことにより、本新株
   予約権の目的となるシスコ・システムズ・インク株式の最大見込数を算定し、これを本新株予約権の目的と
   なる株式の見込数とした。
  (注4) プラン第6条(b)に従い、本新株予約権の対象となる株式数が調整を受ける場合がある。
  (注5) 上記「新株予約権の行使時の払込金額」は未定である(注3参照)。そこで、便宜上、2020年3月17日におけ
   るNASDAQにおけるシスコ・システムズ・インク株式の公正市場価格(35.50ドル(3,784円))の85%の価格
   (30.18ドル(3,217円))とした。なお、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
   価格及び資本組入額」中の「発行価格」も同様に算出した。
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  (注6) 「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額」は未定である(注3参照)。そこ
   で、見積購入株式数を見積購入価額で乗じた金額を見積額として記載した。
  (注7) 当該購入期間の最終営業日において、プラン参加者の新株予約権は全て自動的に行使される。
  (注8) 雇用終了後の拠出金の取扱いに関する詳細については、プラン第7条(f)を参照のこと。
  (摘 要)

  ①新株予約権行使の効力の発生及び新株予約権の行使後第1回目の配当: 参加者は、               本プラン第  7条(g)により、参加
  者のために株式が実際に購入される時点までの間、プランに基づき参加者に付与された、本新株予約権の対象となる
  株式に関し、株主としてのいかなる権利も持たない。購入日前の利益配当、分配又はその他権利について、調整が行
  われることはない(本プラン第7条(i))。
  ②株券の交付方法: 新株予約権の行使により取得した株式は、参加者に発行され、当社の米国における指定証券仲買業

  者の管理する証券口座に預け入れられる。通常、新株予約権の行使時に、参加者に対して、株券は発行・交付されない。
  (注記)

  ①取締役会又は取締役会の報酬委員会は、随時、本プランを改訂、修正、中断、中止させることができる。
  ②行使価額修正条項付新株予約権付社債等の発行により資金の調達をしようとする理由

  本プランは、適格従業員に対し、本プランへの参加を通して、当社の財産持分を取得する機会を提供するために導入
  された。適格従業員に対して本プランに基づく新株予約権を付与し、当社の財産持分を取得する機会を提供することによ
  り、適格従業員が、会社の将来の成功と繁栄に貢献するインセンティブを有することが期待され、また同時に、当社の発
  展に必要不可欠な競争力ある人材の獲得・維持が期待できる。これにより、当社の既存株主は本プランに基づく新株予約
  権の付与による利益を享受することが可能である。
  ③当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結す

  る予定の取決めの内容
  条件等は、本プラン及び本プラン運営者が用意した所定の登録申込書に定められるものとする。
  ④提出者の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

  該当事項なし
  ⑤提出者の株券の賃借に関する事項について割当予定先と提出者の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めが

  あることを知っている場合にはその内容
  該当事項なし
  ⑥その他投資者の保護を図るため必要な事項

  該当事項なし
  (3)【新株予約権証券の引受け】

  該当事項なし。
  2【新規発行による手取金の使途】

  (1)【新規発行による手取金の額】
    払込金額の総額      発行諸費用の概算額       差引手取概算額

   9,017,784  米ドル (注1)     0米ドル      9,017,784  米ドル
   (961,295,774円)       (0円)     (961,295,774円)
  (注1) 本募集の対象となる適格従業員全員がプランに参加し、かつプラン参加者全員が自己の給与の10%を拠出したと

   仮定した場合の金額である。
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  (2)【手取金の使途】
  株式購入権の行使によって得られる差引手取総額の概算額          9,017,784  米ドル(  961,295,774円)は、設備投資及び業務運
  営上の経費支払等の一般運転資金に充当する予定であるが、その具体的な内容や使途別の金額、支出時期については、当
  社の事業上の必要性に応じて決定する見込みであり、現時点では未定である。
  第2【売出要項】


  該当事項なし。
  【募集又は売出しに関する特別記載事項】


  本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
  本有価証券届出書に基づく募集の対象である本新株予約権と同一の種類の新株予約権の募集が、本邦以外の地域で並行

  して開始される予定である。以下は、かかる募集の内容として、企業内容等の開示に関する内閣府令第                 19条第2項第1号に
  掲げる各事項を記載したものである。
  (1) 有価証券の種類

  新株予約権証券。当該有価証券は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。
  詳細については、上記「第1 募集要項-1 新規発行新株予約権証券-(2)新株予約権の内容等-当該行使価額修

  正条項付新株予約権付社債等の特質」を参照のこと。
  (2) 新株予約権の内容等

  (イ) 発行数
   12,803,841個(見込数。発行数は本新株予約権の目的となる当社普通株式の数と同数である。)
   (注)本報告書の提出日時点においては、本募集にかかわる          6ヶ月の購入期間(自2020年7月1日至2020年12月31

   日)における拠出額並びに購入価格は確定しない。そこで、適格従業員全員が本プランに加入し、且つ上限に当
   たる適格所得の10%を拠出したと仮定し、かかる購入期間における最大拠出見込額を386,419,929米ドル
   (41,192,364,431円)とする。上記「発行数」は、かかる最大拠出見込額を2020年3月17日の当社普通株式の
   NASDAQにおける終値35.50米ドル(3,784円)の85%の値(30.18米ドル(3,217円))で除することにより算出した
   ものである。
  (ロ) 発行価格

   0米ドル(0円)
  (ハ) 発行価額の総額

   0米ドル(0円)
  (ニ) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

   1 株式の種類

   シスコ・システムズ・インク記名式額面普通株式        (額面金額0.001米ドル)
   (注)本新株予約権の目的となる普通株式は、新規発行株式を使用する予定である。

   (注)合併、統合、組織再編、又は株式配当、株式分割、資本再編、株式の併合、若しくはその他類似の事由に

   より、本プランに基づき購入可能な普通株式に何らかの変更がなされた場合、本プランに別段の記載のない限
   り、プラン運営者が本新株予約権の対象となる株式の種類及びその数、また普通株式              1株当たりの価格について適
   切な調整を加える可能性がある。
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   2 株式の内容

   1. 配当請求権: 当該時点において発行済の、優先配当権つき種類株式の保有者が有する優先配当を受ける

   権利には劣後するが、普通株式保有者は、取締役会が配当宣言をした時点で、同宣言が定める通り、当該目的の
   ために適法に利用できる会社資産から、取締役会が随時宣言する配当を受取る権利を有するものとする。
   2. 残余財産分配請求権: 当該時点において発行済の、優先配当権つき種類株式の保有者が有する優先的に

   残余財産の分配を受ける権利には劣後するが、会社清算、解散若しくは整理の時点で、残余財産は普通株式保有
   者に分配されるものとする。
   3. 償還: 普通株式は償還不能である。

   4. 議決権: 各普通株式の保有者は、議決権を一つ持つものとし、本会社の付属定款に従って株主総会招集

   通知を受ける権利を持つものとし、かつ法律が定める事案について法律が定める方法で票を投ずることができる
   ものとする。
   3 株式の数

   本新株予約権の行使によって発行される株式の数は、各購入期間中、給与天引によって参加者から集められた

   金額を、当該購入期間における購入価格で除することによって獲得される株式の総数となる。
   本新株予約権  1個あたり1株

   全ての本新株予約権が行使された場合の総株式数:         12,803,841株(見込数)
   (注)合併、統合、組織再編、又は株式配当、株式分割、資本再編、株式の併合、若しくはその他類似の事由に

   より、本プランに基づき購入可能な普通株式に何らかの変更がなされた場合、本プランに別段の記載のない限
   り、プラン運営者が本新株予約権の対象となる株式の種類及びその数、また普通株式              1株当たりの価格について適
   切な調整を加える可能性がある。
   (注)購入日において、参加者は、参加者の承認した給与天引によって当該購入期間中に積み立てられた拠出金

   を用い、  (i)24ヶ月の実施期間の最初の営業日における当社普通株式の公正市場価格の85%、又は、(ii)本新株予
   約権が行使される日(当該購入期間の米国における最終営業日)における当社普通株式の公正市場価格の85%(い
   ずれもNASDAQにおいて報告される価格)、のいずれか低い方に少なくとも相当する価格で、当社普通株式を購入
   することができる。したがって、本報告書の提出日時点においては、本新株予約権の目的となる株式数は確定し
   ない。そこで、便宜上、当該購入期間における最大拠出見込額(本募集の対象となる適格従業員全員が本プラン
   に参加し、且つ上限に当たる適格所得の10%を拠出したと仮定した場合の金額)386,419,929米ドル
   (41,192,364,431円)を、2020年3月17日のNASDAQにおける当社普通株式の終値35.50米ドル(3,784円)の85%の
   値(30.18米ドル(3,217円))で除すことにより、本新株予約権の目的となる株式の見込数とした(上記(イ)の注
   を参照)。
  (ホ) 新株予約権の行使時の払込金額

   本新株予約権  1個あたり30.18米ドル(3,217円)
   本新株予約権の行使時の払込金額の総額:

   386,419,921米ドル(41,192,363,579円)
   (注)合併、統合、組織再編、又は株式配当、株式分割、資本再編、株式の併合、若しくはその他類似の事由に

   より、本プランに基づき購入可能な普通株式に何らかの変更がなされた場合、本プランに別段の記載のない限
   り、プラン運営者が本新株予約権の対象となる株式の種類及びその数、また普通株式              1株当たりの価格について適
   切な調整を加える可能性がある。
   (注)上述の通り、購入価格は未定のため、便宜上、          2020年3月17日のNASDAQにおける当社普通株式の終値

   (35.50米ドル(3,784円))の85%の価格(30.18米ドル(3,217円))を「新株予約権の行使時の払込金額」とし
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   た。実際の購入価格は、(i)実施期間の最初の営業日における当社普通株式の公正市場価格の85%、又は、(ii)本
   新株予約権が行使される日(当該購入期間の米国における最終営業日)における当社普通株式の公正市場価格の
   85% (いずれもNASDAQにおいて報告される価格)、のいずれか低い方に少なくとも相当する価格となる。本募集の
   場合、当該購入期間の米国における最終営業日は2020年12月31日となる(上述(ニ)の3の注を参照)。
   (注)上述の通り、拠出額は未定のため、便宜上、(本募集にかかる)購入期間中における参加者からの最大拠

   出見込額を基に、「新株予約権の行使時の払込金額の総額」を算出した(上述(ニ)の3の注を参照)。
  (へ) 新株予約権の行使期間

   2020年12月31日
   (注)当該行使日において、本プラン参加者の本新株予約権は全て自動的に行使される。ただし、当該行使日が

   米国における営業日でない場合には、当該日の直前の営業日に行使されるものとする。
  (ト) 新株予約権の行使の条件

   上記「第1 募集要項-1 新規発行新株予約権証券-(2)新株予約権の内容等-新株予約権の行使の条件」
   及び「第4 その他-2 その他の記載事項」に記載のプランを参照のこと。
  (チ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうちの資本組入額

   1株当り   0.001米ドル(0円)
  (リ) 新株予約権の譲渡に関する事項

   「第1 募集要項-1 新規発行新株予約権証券-(2)新株予約権の内容等-新株予約権の譲渡に関する事
   項」を参照のこと。
  (3) 発行方法

  当社又は当社の関連会社(日本を除く)に所属する、本プランにおける適格従業員約              76,133名への新株予約権の無償付
  与
  (4) 引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称

  該当事項なし
  (5) 募集又は売出しを行う地域

  アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、バーレーン、ブラジル、ブルガリア、カナダ、チリ、中
  国、コロンビア、コスタリカ、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エクアドル、エジプト、エルサルバ
  ドル、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、香港、ハンガリー、インド、アイルランド、イスラエ
  ル、イタリア、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、韓国、クェート、ラトヴィア、レバノン、リトアニア、ルクセンブル
  ク、マレーシア、モーリシャス、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ナイジェリア、ノルウェー、オマーン、パナ
  マ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、プエルトリコ、カタール、ルーマニア、ロシア、サウジアラビア、
  セルビア、シンガポール、スロバキア、スロベニア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、台湾、タイ、トリ
  ニダード・トバゴ、トルコ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、米国、ウルグアイ
  (6) 新規発行による手取金の額及び使途

  手取金:   386,419,921米ドル(41,192,363,579円)
   (注)手取金の額は、本新株予約権の発行価額の総額と本新株予約権の行使時の払込金額の総額(                 386,419,921米

   ドル(41,192,363,579円))を合算した金額から、発行諸費用の概算額(0米ドル(0円))を控除した額であ
   る。
  使途: 本新株予約権の行使によって得られる差引手取総額(           386,419,921米ドル(41,192,363,579円))は、設備

  投資及び業務運営上の経費支払等の一般運転資金に充当する予定であるが、その具体的な内容や使途別の金額、支出
  時期については、当社の事業上の必要性に応じて決定する見込みであり、現時点では未定である。
  (7) 発行年月日

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  2020年7月1日
  (8) 当該有価証券を証券取引所に上場しようとする場合における当該証券取引所の名称

  該当事項なし
  (9) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る事項

  (イ) 行使価額修正条項付新株予約権付社債等の発行により資金の調達をしようとする理由

   本プランは、当社及び当社関連会社の適格従業員に対し、本プランへの参加を通して、当社の財産持分を取得す
   る機会を提供するために導入された。適格従業員に対して本プランに基づく新株予約権を付与し、当社の財産持
   分を取得する機会を提供することにより、適格従業員が、会社の将来の成功と繁栄に貢献するインセンティブを
   有することが期待され、また同時に、当社の発展に必要不可欠な競争力ある人材の獲得・維持が期待できる。こ
   れにより、当社の既存株主は本プランに基づく新株予約権の付与による利益を享受することが可能である。
  (ロ) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で

  締結する予定の取決めの内容
   条件等は本プランに定められるものとし、プラン運営者が用意した所定の登録申込書を作成することとする。
  (ハ) 提出者の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

   該当事項なし
  (ニ)提出者の株券の賃借に関する事項について割当予定先と提出者の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決

  めがあることを知っている場合にはその内容
   該当事項なし
  (ホ)その他投資者の保護を図るため必要な事項

   該当事項なし
  (10) 第三者割当の場合の特記事項

  該当事項なし
  第3【第三者割当の場合の特記事項】

  該当事項なし。
  第4【その他】

  1【法律意見】
  当社の法務部ディレクターであるミーガン・コバックス氏より以下の趣旨の法律意見書が提出されている。
  (1) 当社は、カリフォルニア州法に基づく会社として適法に設立され、有効に存続している。
  (2) 当社は、本有価証券届出書の記述に従い、適法に新株予約権証券の募集を行い、かつ、かかる新株予約権の対
   象となる株式の発行及び売出しを適法に行うことができる。
  (3) 当社による、又は当社の為の本有価証券届出書(その訂正届出書を含む)の関東財務局長に対する提出は、
   適法に授権されている。
  (4) 当社を代理して本有価証券届出書(その訂正届出書を含む)に署名し、日本国関東財務局長に提出することそ
   の他日本における新株予約権証券の募集の届出に関する一切の行為につき、松添聖史及び渡邊大貴の各氏は、
   各々個別に、当社により当社の日本における代理人として適法に指名されている。
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  2【その他の記載事項】

  「シスコ・システムズ・インク・エンプロイー・ストック・パーチェス・プラン」の訳文を以下に掲げる。
         シスコ・システムズ・インク

        エンプロイー・ストック・パーチェス・プラン
         (2018年12月12日付け発効の修正更新)
  1. 本プランの目的

  シスコ・システムズ・インク・エンプロイー・ストック・パーチェス・プランの目的は、当社の適格従業員及び当社の
  関連会社の適格従業員に、内国歳入法第       423条に基づく「従業員株式購入プラン」としての適格性を有することを意図し
  て設計されたプランに基づく募集(以下、それぞれ「第423条募集」という。)への参加を通じて、当社の所有者として
  の利益を享受する機会を提供することにある(但し、当社はかかる適格性の維持について、何らの保証又は表明も行って
  いない)。また、本プランは、米国外の特定地域における当社の指定関連会社の適格従業員を対象に、プラン運営者に
  よってこの目的のために採択された規則、手続き、契約、付属書類又はサブプランに基づき、内国歳入法第423条の定め
  る適格性を有さない株式購入権の付与についても承認する(以下、それぞれ「非第423条募集」という。)。
  2. 定義

  本プランの運営のため、以下の用語について下記のとおり定義する。
  「関連会社等」とは、関連会社又は指定関連会社のいずれかをいう。
  「適用法」とは、州の会社法、米国連邦及び州の証券法、内国歳入法、株式が上場若しくは値付けされる証券取引所
    若しくは市場気配制度の規則、並びに本プランに基づき株式購入権が付与された若しくは付与される予定の
    米国以外の法域の適用法に基づく、株式報奨の運営に関する要件をいう。
  「取締役会」とは、当社の取締役会をいう。
  「内国歳入法」とは、    1986年米国内国歳入法(その後の修正を含む。)並びに同法に基づき公布された規則及び解釈
    をいう。
  「当社」とは、カリフォルニア州法人、シスコ・システムズ・インク、及び本プランを適切な手続によって採用する
    全てのあるいは重要な全てのシスコ・システムズ・インクの資産又は議決権の承継者をいう。
  「関連会社」とは、   (内国歳入法第424条に規定されているとおり、)当社のすべての親会社又は子会社をいい、本プラ
    ンの効力発生後の当社のすべての親会社又は子会社を含む。
  「指定関連会社」とは、オプションの付与時において、当社を頂点とする切れ目のない鎖の中の最後の企業を除く各
    企業が、鎖の中のいずれか他の企業の所有持分について合計          50%以上を所有若しくは支配する場合における
    親会社又は子会社、並びにその他当社以外の企業を指し、本プランに基づく非第423条募集への加入に際し
    て、プラン運営者の単独の裁量により指定される。
  「効力発生日」とは、当社の株主が本修正及び更新を承認した日を指す。
  「適格所得」は、プラン運営者若しくはその指定する者の裁量により、実施期間について、統一的かつ非差別的に決
    定される。ただし、かかる金額は、内国歳入法第        423条における適格募集に適用される内国歳入法第423条の
    要件に基づき、従業員に対し加入会社により直接支払われるものとする。さらに、プラン運営者若しくはそ
    の指定する者は、適格所得が米国外の従業員についてどのように解釈されるべきかを決定する権限を有す
    る。
  「従業員」とは、内国歳入法第     3401条の意味するところにおいて、当社又はその他加入会社により、雇用されている
    人物をいう。
  「本募集」とは、第   4条に詳細を述べる募集期間中に本プランに基づく株式を購入する権利の第423条募集又は非第423
    条募集をいう。プラン運営者により別途定める場合を除き、当社又は指定された関連会社の適格従業員が加
    入できる本プランに基づく各本募集は、仮に各募集の適用ある募集期間の日が同じであっても内国歳入法第
    423条の目的で、「別個の募集」とみなされ、本プランの条項は各本募集に独立して適用される。第423条募
    集に関して、別個の募集の条件は同一である必要はないが、特定の本募集において株式購入権を付与された
    全ての従業員は、内国歳入法第423条により別途認められる場合を除き、同じ権利と特権を持つ。非第423条
    募集はかかる要件を満たす必要がない。
  「加入者(本届出書中、「参加者」ともいう。)」とは、本プランに加入している加入会社の従業員である。
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  「加入会社」とは、当社及びプラン運営者から、随時、加入会社として指定される関連会社等をいう。
  「本プラン」とは、随時修正される、シスコ・システムズ・インク・エンプロイー・ストック・パーチェス・プラン
    をいう。
  「株式」とは、当社の普通株式をいう。
  3. 本プランの運営

  本プランは、取締役会又は取締役会によって随時指名される          2人以上の取締役によって構成された委員会(「プラン運
  営者」)によって運営される。本プランの運営者(取締役会又は委員会)は、本プランを運営する完全な権限を有し、その
  権限には、(a)本プランの条項を解釈する権限、(b)本プランに関する規則及び規制(内国歳入法第423条の要求に準拠
  するために必要と考えられる規則を含む。)を制定する権限、(c)関連会社等が本プランの第423条募集若しくは非第423
  条募集に参加するか否かを含め、その適格性を決定する権限、(d)本プランに基づく株式購入権の諸条件を決定する権
  限、(e)未行使の株式購入権を改定する権限(ただし改定された権利が本プランの条件に一致するものとする。)及び
  (f)下記第10条に定めるとおり、外国籍である又は米国外で雇用される適格従業員の本プランへの加入許可に当たり必
  要又は適切とみなされる規則、手続き、契約、付属文書又はサブプランを制定する権限を含むが、これに限定されるもの
  ではない。
  本プランの運営者(又はその指定する者)の決定は終局的なものとし、本プランに利害を有する一切の者を拘束するも
  のとする。
  4. 実施期間及び購入期間

  (a)  株式は、(ⅰ)本プランに基づき発行することができる最大限の株式が購入される時まで、又は(ⅱ)本プランが第9
  条に従って早期に、若しくは第12条(a)に従って終了する時まで、一連の連続した及び/又は重なる実施期間を通じて、本
  プランに基づき従業員が購入するために提供される。
  (b)  (ⅰ)本プランが当社の株主に承認され、       (ⅱ)当社が、1933年証券法(その後の改正を含む。)の全ての適用ある基

  準、当社株式が上場されている証券取引所の全ての適用ある上場基準、その他法律又は規則によって制定された全ての適
  用ある基準に準拠する時まで、本プランに基づいて付与されたいかなる株式購入権も行使されず、また、いかなる株式も
  本プランに基づいて発行されない。
  (c)  プラン運営者により別途定める場合を除き、本プランは、一連の重なる実施期間で実施され、各実施期間は(1実

  施期間は24ヶ月を超えてはならない。)、プラン運営者によって、実施期間の開始日の前に決定される。実施期間は、プ
  ラン運営者の決定に従って、いつでも開始されるが、本プラン期間中に、四半期あるいは半期の間隔が入ることもある。
  また、実施期間は、1以上の購入期間で構成され、購入期間中に本プランに基づき加入者から給与天引が行われ、積み立
  てられる。プラン運営者は、各実施期間の開始日及び実施期間並びに適用ある1以上の購入期間を、かかる実施期間の開
  始の前に告知する。
  (d)  加入者は、加入していた実施期間毎に、独立した株式購入権を付与される。株式購入権は、実施期間の開始日に付

  与され、当該実施期間中の適用ある購入期間の最後の米国の営業日、又はそれよりも早い日に自動的に行使される。
  (e)  従業員は、一度に1実施期間のみに加入できる。従って、従業員が現在の実施期間終了日の前に、新しい実施期間

  への加入を希望する場合、当該従業員は、現在の実施期間から脱退しなければならない。また、従業員は、本プランの運
  営者が、その裁量で要求する時期及び条件に従って、新しい実施期間の開始日の前に、新しい実施期間に登録しなければ
  ならない。本プランの運営者は、裁量で、ある実施期間から脱退した従業員に対して、本プランに基づき新しい実施期間
  に再登録する前に、1実施期間又は1購入期間待機するように要求することができる。
  5. 適格性及び加入

  (a)  本プランの実施期間の開始日に加入会社の従業員である者は、本プランの当該実施期間への加入適格性を有するも
  のとする。プラン運営者は、適用法により禁止されない限り、その裁量により、本プランへの加入適格性を有する従業員
  を、1週間に20時間以上勤務する、若しくは1年間の内5ヶ月以上の間、定期的に勤務する従業員に限定することができ
  る。上記にかからず、非第423条募集の場合、プラン運営者がその裁量により、従業員の加入が何らかの理由により望ま
  しくない若しくは実行可能でないと決定した場合、かかる従業員(又は従業員グループ)を、本プラン又はそれに基づく
  本募集への加入から除外することができる。
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  (b)  特定の実施期間に本プランに加入するためには、従業員は、プラン運営者が用意した所定の登録申込書(購入契約

  書、給与天引承認書を含む。)を作成し、プラン運営者が、その裁量により指定した日までに、その登録申込書をプラン
  運営者又は指定された者に提出しなければならない。
  (c)  適格所得のみが本プランに基づく加入及び株式の取得に使用することができる。

  (d)  本プランに基づく株式購入のために、加入者によって承認される給与天引は、適用ある購入期間に加入者に支払わ

  れる適格所得の1%の倍数であるが、(i)1購入期間につき加入者の適格所得の10%及び(ii)1購入期間につき当該適格
  所得から天引きされるその他全ての金額を控除後の適格所得の100%のうち、いずれか低い額を上限とする。承認された
  給与の天引率は、購入権が付与されている期間全体を通して、維持され有効であるが、加入者が、購入権が付与されてい
  る実施期間の終了の前に、適切な申請書を提出して、給与の天引率を下げた場合には(1%未満は不可)、この限りでは
  ない。申請書の提出後実施可能な限り早く、低減された給与の天引率が適用されることになる。ただし、給与の天引は、
  下記の第7条(e)又は(f)に従って加入者の購入権が消滅すると、自動的に中止される。プラン運営者は、その裁量によ
  り、加入者が1実施期間又は1購入期間に行う給与天引率を変更する回数を制限する規則を採択することができる。
  6. 本プランの対象株式

  (a)  本プランに基づき加入者によって購入可能な株式には、授権済未発行の新株が充当される。本プランに基づき加入
  者に発行可能な総株式数は、合計で721,400,000株(下記(b)による調整を受ける。)を超えることはない。この株式準備
  は、2018年10月3日開催の取締役会によって承認され、2018年度年次株主総会の承認を条件とする100,000,000株の株式の
  増加を含む。疑義を避けるために、本(a)により留保される最大株式数まで、第423条募集に基づく株式の購入を満たすた
  めに利用することができ、かかる最大株式数の残りが、非第423条募集に基づく株式の購入を満たすために利用すること
  ができる。
  (b)  (I)合併・統合、組織再編、(II)株式配当、株式分割、資本再構成、株式の併合その他発行済株式に影響を与える

  変更のために、本プランに基づき購入可能な株式に対して変更がなされた場合、そのような変更が、第7条(l)の取引に関
  連して発生した場合でない限り、本プランの運営者によって、(ⅰ)本プランの条項に基づき発行可能な総株式の種類及び
  最大数、(ⅱ)1加入者によって購入日に購入可能な株式の種類及び最大数、及び(ⅲ)本プランに基づき付与された各購入
  権の対象となる株式の種類及び最大数並びに1株当たりの価格、に適当な調整が加えられる。
  7. 株式購入権

  特定の実施期間について、本プランに加入する従業員は、下記に規定される条項、条件の適格所得による株式購入権を
  取得し、そのような条項、条件及びプラン運営者が望ましいと考えるその他の規則              (本プランと矛盾しないものに限る。)
  を具体化する株式購入契約を締結する。
  (a)  購入価格

  1株あたりの米ドルの購入価格は、(ⅰ)当社株式の購入期間の最初の営業日における公正市場価格又は(ⅱ)購入期間
  の最終の営業日における公正市場価格の       いずれか低い方   の85%に相当する金額とする。公正市場価格を決定するにあた
  り(また本プランに基づくその他全ての評価目的において)、所定日の当社株式の1株当たりの公正市場価格は、主要取
  引所で取引時に公式に価格が決定した当該所定日の最終売値、又は、そのような取引がない場合には、米国ナスダック
  市場によって報告される当該所定日の最終売値(気配値)とする。全く株式の売買取引がない場合には、気配値が存在す
  る翌日の当社株式の最終売値が、公正市場価格を決定する。
  (b)  購入可能株式数

  株式購入権の行使により加入者が購入可能な株式数は、購入権が付与されていた各購入期間の給与の天引を通じて加
  入者から徴収した金額を、各購入期間に適用される購入価格で除することで算定される株式数である。加入者の個人勘
  定に残っている金額については自動的に加入者に払い戻される。ただし、購入日に加入者によって購入可能な最大株式
  数は 22,500株である(第6条(b)による調整を受ける。)。そして、その制限のために、加入者のために株式の購入に充当
  されなかった金額は加入者に払い戻される。
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  従業員が、権利付与後直ちに、当社の総議決権又は全ての種類の株式価値の             5%以上の株式、又は株式を購入できる
  オプション権その他の権利を、取得(内国歳入法424条(d)参照)・保有した場合、本プランに基づいて購入権が従業員に
  付与されることはない。
  さらに、第  8条の留保制限規定が、全ての購入権に適用される。
  (c)  支払

  プラン運営者により別途定める場合を除き、本プランに基づく株式購入に対する支払は、加入者によって承認された
  適格所得の給与天引によってなされる。給与の天引は、下記の第           7条(e)又は(f)により購入期間が早期終了しない限
  り、その購入期間の開始日と同じかその直後の最初の給与支払日に始まり、購入期間の最終日と同じかその直前の最終
  の給与支払日に終了する。天引きされた金額は、加入者のために当社の口座で保管されるが、その残高に対する利息は
  支払われない。従業員から天引きされた金額は、当社の通常の資産と区別されることなく管理され、当社の通常の事業
  目的のために利用されることもある。
  (d)  米ドルへの換算

  適格所得が米ドル以外の通貨で支払われる加入者により本プランに基づき購入日に購入できる株式数を決定するため、
  各購入期間にかかる加入者の個人勘定に計上された給与天引額は、その購入期間の株式購入日に、その日の実勢為替レー
  トにより、米ドルに換算される。プラン運営者は、合理的な方法により            (関係会社間の財務取引の換算のために、当社に
  よって実際に利用されているその月の社内為替レートを利用することも含むが、それに制限されない。)、各購入日に適
  用される換算率を決定する絶対的裁量権を有している。加入者のために積立てられた給与天引額を各購入日に米ドルに換
  算するための、為替レートの全ての変更及び変動は、加入者のみによって負担されることになる。
  (e)  実施期間からの脱退

   (ⅰ) 加入者は、プラン運営者がその裁量により要求する期限までに、所定の通知書をプラン運営者に提出す
    ることによって、実施期間から脱退することができる。それ以降、その実施期間について、当該加入者
    からの給与天引はされなくなり、加入者は、適用ある購入期間について脱退日までに天引きされた給与
    について、(A)当初天引きされた通貨で払戻しを受けるか、(B)給与の天引額をそのまま維持し、購入期
    間最終日の株式購入に充当するかを選択することができる。そのような選択がなされない場合には、給
    与天引きされた金額は、自動的に購入期間の最終日に、当初天引きされた通貨で払い戻されることにな
    る。
   (ⅱ) 特定の実施期間からの加入者の脱退は、取消不能であり、当該加入者が、その後の実施期間に再加入を

    望む場合には、当該加入者は(新しい購入契約と給与天引承認書を、適時に提出することによる)本プラ
    ンへの再申込み手続を行うことが必要になる。
  (f)  雇用の終了/休職

  下記の第  7条(m)の場合を除き、加入者が、購入権が付与されている間に、従業員でなくなった場合には、その購入権
  は、直ちに消滅し、消滅した購入権に係る購入期間の間にそれまでに積立てられていた金額全額が、即座に当該加入者
  に払い戻される。しかしながら、加入者が、従業員でいる間に、死亡、永続的な身体障害となった場合、又は休職によ
  り勤務の継続を中断した場合には、加入者(又は、遺言又は相続及び遺産分割に関する法律によって、死亡した加入者
  の本プランに基づく権利の移転を受けた人物)は、(ⅰ)加入者が従業員でなくなった時点あるいは休職の開始の時点で
  の加入者の個人勘定の全ての積立金を引き出して受け取るか、(ⅱ)その積立金をそのまま維持し、購入期間最終日の株
  式購入に充当するかについて、死亡、永続的な身体障害が生じた、又は休職が開始した購入期間の最終日までに行使す
  ることができる選択権を有する。そのような選択がなされない場合には、その積立金は、株式購入に充当するために、
  自動的に購入期間の最終日まで維持される。ただし、雇用の終了後に支払われた額又は休職期間の開始以降に支払われ
  た額(ただし、支払われた額が休職開始前に稼得された場合を除く。)については、加入者の給与口座からさらに給与
  の天引きがなされることはない。当該加入者が、(x)休職の開始以降3ヶ月以内に、又は、(y)法律・契約により付与さ
  れた加入者の当社に対する再雇用を要求できる権利の期間満了前に、勤務に復帰した場合、本プランに基づく給与の天
  引は、当該加入者の復帰時点で、休職が開始した時の天引率で、自動的に再開される。そして、新しい購入期間が休職
  期間に開始していた場合には、加入者は、休職が開始した時の給与天引率で、その新しい購入期間に自動的に登録され
  る。ただし、加入者が実際の勤務に復帰するまで、その購入期間の給与の天引は開始されない。他方、休職から(x)又
  は(y)の期間を超過して職場に復帰した従業員については、その後の購入期間に関して、本プランでは新しい従業員と
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  して取り扱われる。従って、その後の加入を希望する実施期間の開始までに(所定の申込書を、適時に提出することに
  よる)本プランへの再登録手続が必要になる。
  本プランにおいては、加入者は、      a)加入者が当社又は加入会社との間の雇用を継続している限り、従業員とみなさ
  れ、加入者は、b)加入者が、死亡又は最低12ヶ月の症状の継続が予想される医学上重大な肉体的、精神的損傷により、
  実質的な勤務に従事することができない場合には、永続的な身体障害とみなされる。
  (g)  株式購入

  各加入者の購入権   (購入権が、第7条(e)又は(f)によりすでに消滅してしまった加入者を除く。)の対象となる株式
  は、購入期間の最後の米国の営業日に、加入者のために自動的に購入される。株式購入は、各加入者の勘定に積立てら
  れていた金額を、必要に応じて米国ドルに換算して、その購入期間の購入価格で、全て当社株式(第7条(b)の最大購入
  株式数の制限を受ける。)の取得に充当されることにより行われる。
  (h)  購入権の割当

  付与されている購入権によって、特定の購入日に購入されるべき総株式数が、本プランに基づいて発行可能な株式数
  を超過する場合、プラン運営者は、一定の不平等のない方法で、発行可能な株式を比例配分する。そして、加入者の勘
  定に積立てられた残額については、株式購入には充当されず、当初天引きされた通貨で加入者に対して払戻される。
  (i)  株主権

  加入者は、第  7条(g)により加入者のために実際に株式が購入されるまでの間、本プランに基づいて加入者に付与され
  た購入権によって取得されるであろう株式に関して、株主としてのいかなる権利も有しない。購入日前の利益配当、分
  配その他の権利についても、いかなる調整もなされない。
  (j)  ESPPブローカー勘定

  加入者のために購入された株式は、当社が加入者のために、当社が指名したブローカー会社に設定した株式委託勘定
  に、直接委託される。委託勘定は、      ESPPブローカー勘定といわれる。プラン運営者は、その決定により適切な本プラン
  についての方針と手続を採用する。第423条募集の加入者については、その方針と手続には、米国連邦税法に基づくそ
  れらの株式の非適格要件を回避するための必要期間経過前の加入者のESPPブローカー勘定からの株式の移転に関するも
  のを包含する。当社は、加入者に対して、株式を売却するまで、加入者のESPPブローカー勘定で加入者のために購入さ
  れたかかる株式を保持することを要求できる。
  (k)  譲渡可能性

  本プランに基づく購入権は、遺言又は相続・遺産分割に関する法律によらない限り、譲渡又は移転させることができ
  ない。そして、加入者の生存期間中は、加入者のみがその購入権を行使することができる。
  (l)  当社の合併・解散

  当社又は当社の株主が、    (当社が存続会社となるかどうかとは無関係な、主に当社が設立される州の変更をもたらす
  組織再編、完全子会社との合併・統合、当社の株主又はその株式保有に重要な変更を及ぼさないその他の取引以外の)
  当社が存続会社とはならない売却、合併、組織再編により、全ての若しくはほとんど全ての当社の資産又は発行済株式
  を処分する契約を締結した場合、又は、当社が解散する場合には、本プランに基づき付与されていた全ての株式購入権
  は、そのような売却、合併、組織再編、解散が成立する直前に、直ちに上記の取引が生じた購入期間に加入者によって
  すでに積立てられていた合計額を、全て株式購入に充当することによって、自動的に行使される(ただし、第7条(b)の
  制限の適用を受ける。)。
  (m)  取得及び処分

  プラン運営者は、その唯一確定的な決定により、内国歳入法          423条に基づく原則に従って、合併による他社又はその
  ビジネスの取得、組織再編又は資産の購入に関連して当社の従業員になった個人のためだけに、特別の実施期間を設け
  ることができ、また、特定の加入会社の全て、あるいは一部、又は当社の一部の処分に関連して、実施期間と購入権が
  付与されていたが当社の従業員でなくなった個人のためだけに、本プランの他の条項にかかわらず、プラン運営者がそ
  の状況において適当であると考える条件・条項の下に、特別の購入日を設定することができる。
  (n)  税金、源泉徴収及びその他必要な控除

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  加入者の購入権又はかかる購入権に基づき取得した株式が、税金又はその他強制控除の対象となる時点において、加
  入者は、加入者及び/又は適用ある加入会社に対して適用される納税義務、源泉徴収義務又はその他強制控除の全てに
  ついて、適切な引当金を引き当てることとする。適用ある加入会社は、加入者の給与又は加入者へのその他支払いか
  ら、かかる納税義務、源泉徴収義務又は強制控除を満たすのに必要な金額を源泉徴収する、若しくは株式の売却による
  利益から源泉徴収する、若しくは当社及び/又は適用ある加入会社が適切と考えるその他の方法により源泉徴収するこ
  とができるが、必ずしもこれを義務付けられるものではない。当社及び/又は適用ある加入会社は、かかる納税義務、
  源泉徴収義務又は強制控除を満たす上で当社又は適用ある加入会社が必要と考えるその他行為を行う権利を有する。
  (o)  株式発行の前提条件

  本プランの他の条項にかかららず、株式に適用される登録、適格性又はその他の法的要件について利用可能な免除規
  定が無い限り、本プランの運営者がその完全な裁量により必要若しくは望ましいとみなす登録、適格性又は承認につい
  て、当社は本プランに基づく株式購入権の行使により発行される株式を、適用法に基づく株式の登録又は適格性の完了
  前、又は現地、州、連邦若しくは海外政府機関の承認若しくはその他認可の取得前に、交付する必要はない。当社は株
  式を州又は外国の証券委員会に登録又は適格にする義務はなく、又は株式の発行若しくは売却について政府機関から承
  認若しくは認可を受ける義務はない。本第       7条(o)に従い、プラン運営者がいかなる加入者にも株式を発行しないと決定
  する場合、かかる加入者の口座に計上された給与天引は利息を付さずに直ちに加入者に払い戻され、当社又は関連会社
  は責任を負わない。
  (p)  転籍

  本プラン運営者が別途定めない限り、当社又は加入会社により、又はそれらの間で、転籍された加入者又は雇用が終
  了し(勤務の中断なく)再雇用される加入者は、本プラン及びそれの基づく本募集の加入の目的で、雇用者であること
  を中断したとはみなされない。しかし、仮に加入者が第         423条募集から非第423条募集に移行する場合、加入者の第423
  条募集に基づく購入権の行使は、かかる行使が内国歳入法第423条を遵守している場合に限り、適格である。加入者が
  非第423条募集から第423条募集に移行した場合、加入者の購入権の行使は、依然として非第423条募集に基づき非適格
  のままである。
  8. 留保制限

  (a)  (Ⅰ)本プランに基づいて付与されたその他の株式購入権に関して留保された株式取得権と、(Ⅱ)当社又は当社の関

  連会社のその他のエンプロイー・ストック・パーチェス・プラン(内国歳入法423条参照)に基づいて留保された同種の権
  利を合計すると、株式購入権の付与が、加入者に、権利が付与されている各暦年ごとに、当社又は当社の関連会社の株式
  を25,000米ドル超購入することを可能にする場合には(株式の価額は、株式取得権が加入者に付与された時点での公正市
  場価額によって決定される。)、加入者が、本プランに基づいて付与された株式購入権によって株式を取得する権利を留
  保することは認められない。
  (b)  前項の留保制限を適用するために、本プランに基づいて付与された株式購入権により株式を取得できる権利は、以

  下のように留保される。
   (ⅰ)  株式購入権により株式を取得できる権利は、株式購入権の付与されている各購入期間の最終営業日
     に、株式購入権が最初に行使可能となった時に、留保される。
   (ⅱ)  各株式購入権による株式取得権は、加入者がすでに同一暦年にすでに、加入者によって留保されてい
     た単一又は複数の株式購入権によって価額25,000米ドル超の株式取得権を留保していた場合(株式の価
     額は、株式取得権が加入者に付与された時点での公正性市場価額によって決定される。)、株式購入権
     に基づく株式取得権を留保することができない。
   (ⅲ)  第8条(a)の制限により、特定の購入期間について、単一又は複数の加入者の株式取得権を留保できな
     い場合、その株式購入権に関連してその購入期間に給与天引された額は、当初天引きされた通貨で直ち
     に払い戻される。
  (c)  本プランの第8条と本プラン及び本プランに基づいて発行された文書の条項とが相違する場合、本プランの第8条が

  効力を有する。
  9. 本プランの終了及び修正

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  (a)  取締役会又は取締役会の報酬委員会は、随時、本プランを改定、修正、中断、中止させることができる。ただし、
  適用法の遵守が不可欠、若しくはそれが望ましい場合を除き、そのような決定が本プランに基づいてすでに付与された株
  式購入権又は下記第12条に基づく権利には悪影響を与えない場合、且つ、取締役会又は取締役会の報酬委員会によるかか
  る行為が、株主の承認を経ずに、本プランに基づいて発行可能な株式数の増加(第6条(b)、第7条(b)に基づく調整を除
  く。)、本プランにおいて特定される購入価格の引き下げを目的とした購入価格の決定方法の改定、若しくは本プランへ
  の加入適格要件に対する重要な修正を促さない場合に限る。
  (b)  株主の承認なしに、また、加入権が「悪影響」を受けたと認識されるか否かに拘らず、プラン運営者は、第9条(a)

  に基づき認められた内容に加え、且つ、当該内容に関する制限なしに、購入期間を取り消す又は変更すること、購入期間
  中の天引の頻度及び/又は金額の変更回数を制限すること、適切に作成された申込用紙について当社側による手続きの遅
  延又はミスの調整を目的に加入者によって指定された金額を超える給与天引を許可すること、各加入者について加入者の
  適格所得から天引された金額に適切に相応する株式の購入に適用される金額を確保するべく、合理的な待機及び調整期
  間、及び/又は会計及び計上手続きを設定すること、並びにプラン運営者がその裁量により本プランに合致するものとし
  て推奨されると判断するその他制限又は手続きを設定すること、に関する権限が認められている。
  10. 米国以外の募集

  本プランと異なる条項にもかかわらず、プラン運営者は本プランの運営及び管理に関して、米国外の法域の現地法、慣
  習及び手続に調整するために、規則、手続き、契約、付属書類又はサブプラン(総称して、「サブプラン」という。)を
  採択することができ、サブプランの条項は、第        11条及び第13条(a)を除き、本プランの他の条項に優先することができ
  る。しかし、かかるサブプランの条項により別途優先されない限り、本プランの条項がかかるサブプランの運営を定め
  る。内国歳入法第423条の要件に一致しない部分について、かかるサブプランは非第423条募集の一部とみなされ、これに
  基づき付与された株式購入権は、内国歳入法第423条を遵守するために本プランの条項による要求を受けることはない。
  上記の一般性を制限することなく、プラン運営者は、適用ある現地の法的要件、慣習及び手続きを満たすために本プラン
  の条項を修正するために、特定の米国外法域のサブプランを採択することを授権されている。これは、(i)加入の適格
  性、(ⅱ)適格所得の定義、(ⅲ)実施期間及び購入期間の日付及び期間の長さ、(ⅳ)適用あるサブプランに基づき1実施
  期間又は他の特定期間に加入者が行うことのできる給与天引の最低額又は最大額、(ⅴ)小切手、電信振替、電子資金決
  済、又は給与天引以外のその他拠出方法など、本プランへの拠出方法、(ⅵ)給与天引又はその他本プランへの拠出を維持
  する銀行、住宅金融組合又は信託の口座設定、(ⅶ)利息支払い、(ⅷ)現地通貨の換算、(ⅸ)給与税納付義務、(ⅹ)源泉徴
  収手続き、並びに(xi)株式発行の処理、についてであるが、それらに限定されない。
  11. 内国歳入法第409A条

  第423条募集に基づき付与された株式を購入する権利は、内国歳入法第409A条の適用から免除されることを予定してい
  る。非第423条募集に基づき付与される株式を購入する権利は、内国歳入法第409A条の適用から免除されるか、又はそれ
  に準拠することを予定している。上記に加え、またそれとは異なる本プランのいかなる条項にもかかわらず、プラン運営
  者が、本プランに基づき付与される権利は内国歳入法第409A条の対象となる可能性がある、又は本プランの条項により本
  プランに基づく権利が内国歳入法第409A条の対象となると決定する場合、プラン運営者は、発行済みの権利若しくは本プ
  ランに基づき付与される可能性のある将来の権利を、内国歳入法第409A条から免除するため、又はかかる権利が第409A条
  に準拠することができるように、あるいは第409A条から生ずるマイナスの税効果を緩和するために、加入者の同意なし
  に、本プランの諸条件及び/又は本プランに基づき付与された未行使の購入権を修正し、またプラン運営者が各場合にお
  いて必要若しくは適切であると決定する他の行為を行うことができるが、かかる行為を行う義務はない。上記にかかわら
  ず、当社は本プランに基づく株式を購入する権利は内国歳入法第409A条から免除されている、若しくはこれに準拠してい
  るとの表明を行わず、かつ内国歳入法第409A条から免除される若しくは準拠する予定である本プランに基づく株式購入権
  がそのように免除若しくは準拠していないこと、又はそれに関してプラン運営者により取られる行為について、加入者若
  しくは他の関係者に対する責任を負わない。
  12. 紛争の解決

  (a) 仲裁への同意
  2019年1月2日より、従業員又はその他の個人(総称して、「対象者」という。)は、(i)本プランへの加入又は加入
  を続けること、(ⅱ)対象者が購入できうる株式又は本プランの条項に基づくその他の参加権に対する請求を主張するこ
  と(以下「株式の申立て」という。)、又は(ⅲ)対象者が本プランに加入又は本プランに基づく株式若しくは参加の権
  利があり、給与天引きが求められる場合、対象者が本プランの条項に基づき購入若しくは請求できた株式又は参加権の
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  価値により、全部又は一部が測定される損害賠償請求を主張すること(以下「賠償の申立て」という。)により、対象
  者側の署名を必要とせずに、仲裁への同意を表明するものとする。当社は、本プランに資金援助をすることにより、当
  社側の署名を必要とせずに、仲裁への同意を表明するものとする。この仲裁への同意は本プランに基づく請求を統制
  し、本プラン外の当社とのその他の仲裁同意に優先する。
  (b) 仲裁可能な申立て

  当社及び対象者は相互に、過去、現在又は将来の全ての申立て又は争い(以下「請求等」という。)につき仲裁によ
  る解決に同意する。請求等には、以下が含まれるが、それらに限定されない:             (ⅰ)本プラン若しくは関連書類から生ず
  る若しくはそれに関係する申立て、又はその執行若しくは解釈を求める申立て、(ⅱ)上記のいずれかに関係する違反、
  不履行若しくは虚偽の陳述を主張する申立て、又は(ⅲ)株式の申立て又は賠償の申立てを主張する申立て。請求等は、
  www.jamsadr.com   のウェブサイトにより若しくは対象者からの請求により当社から入手できる、             JAMS(司法仲裁調停
  サービス)の雇用仲裁規則(以下「JAMS規則」という。)に基づき解決される。ただし、JAMS規則の規定にかかわら
  ず、管轄法域の裁判所(仲裁者ではない)は、この仲裁同意の条項の構成、有効性又は執行可能性についての争いを解
  決するものとする。全ての当事者は、請求等についての裁判又は陪審裁判の権利を放棄する。この仲裁同意は、対象者
  を連邦、州又は現地政府若しくは法の執行機関への告訴、告発若しくはその他通信の提出又はそれらに基づく回復から
  妨げるものではない。
  (c) 仲裁の権利のある者

  仲裁の同意は、対象者並びに当社、その関連会社、それらの会社の株主、所有者、取締役、従業員又は代理人、並び
  にそれらいずれかの全ての承継者及び譲受人に適用され、行使されることができる。
  (d) 個別の紛争解決

  JAMS規則の条項に拘らず、仲裁は個人をベースにのみ発生する。法が最大限許容する範囲で(連邦仲裁法の湯優先権
  の原則の適用後)、対象者及び全てのその他の当事者は、いかなるクラスアクション若しくは共同訴訟の開始、参加若
  しくはそれらを通じての回収も放棄する。
  (e) 費用及び手数料

  法により最大限認められる範囲で、仲裁人は勝訴当事者にその費用及び合理的な弁護士報酬の支払いを求める。ただ
  し、仲裁人は、請求を受けた申立てについて裁判所が適用する転嫁の法を常に適用する。
  (f) 適用法

  下記の第  13条(d)にかかわらず、連邦仲裁法(以下「FAA」という。)がこの仲裁の同意に適用される。なんらかの理
  由によりFAAが適用されない場合は、対象者が当社に労務を提供する、若しくは最後に労務を提供した州の仲裁法が適
  用される仲裁法となる。
  (g) 契約の可分性

  本第 12条の条項が、無効又は法的強制力がないと判明する場合、その条項は分離され、本第12条の残りの条項は影響
  を受けない。
  13. 一般条項

  (a)  本プランは、(i)2030年1月3日と、(ii)本プラン及びサブプランに基づいて発行可能な株式が、本プラン及びサブ
  プランに基づいて行使された株式購入権によって全て発行・売出された時、のいずれか早い時点で終了する。ただし、上
  記第12条の紛争解決条項を除き、これは本プランの終了後も存続し継続する。
  (b)  本プランの運営のための全ての費用・支出は、当社が負担する。

  (c)  本プラン設立に係る当社の決議、本プランに基づく取締役又は本プラン運営者の講じる行為、本プランのいかなる

  条項も、いずれも、従業員に、当社又は当社の関連会社に一定期間継続して勤務する権利を与えるものではなく、理由の
  有無を問わず、いつでもその雇用関係を終了させることができる。
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  (d) 前述の第12条(f)に規定のある場合を除き、本プランの条項は、カリフォルニア州の抵触法原則にかかわらず、カリ
  フォルニア州法に準拠するものとする。
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  第二部【公開買付けに関する情報】
  第1【公開買付けの概要】

  該当事項なし。
  第2【統合財務情報】


  該当事項なし。
  第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】


  該当事項なし。
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  第三部【追完情報】
  第1.2019年度外国会社報告書の提出日以後の臨時報告書の提出

  該当事項なし。

  第2.2019年度外国会社報告書の提出日以後に生じた財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす事象

  該当事項なし。

  第3.2019年度外国会社報告書提出日以後の資本金の増減

  外国会社報告書の提出日以後、以下の表のとおり資本金が減少した。

            普通株式及び資本剰余金

          増減額 (百万ドル)    残高 (百万ドル)
    2019年7月27日現在            $40,266
    2020年1月25日現在       $351     $40,617
  第4.2019年度外国会社報告書提出日以後に発生した「事業等のリスク」

  リスク要因

  本項の記載は、いずれも当社のForm      10-Qによる四半期報告書が米国証券取引委員会(以下「SEC」という。)に提出

  された2020年2月18日現在において判断したものである。下記及び本書のその他の箇所並びに当社がSECに提出するその他
  の文書には、本書に含まれる将来に関する見通しと著しく異なる結果を生じさせる可能性のあるリスク及び不確実性が含
  まれる。下記の内容は、2019年11月26日に提出された当社の2019年度にかかる外国会社報告書において開示された当社事
  業に影響を及ぼすリスク要因の記述に対する重大な変更を含み、またこれに優先する。
  将来に関する事項の記載は、本書提出日現在において判断したものである。

  当社の経営成績は将来の期間において変動し、当社の株価に悪影響を及ぼす可能性がある。

  当社の経営成績は、過去におけると同様、今後も様々な要因により四半期及び年毎に変動することが予想される。中

  でも以下に記載する要因は、不透明な世界経済状況の中で一段と顕著な変動を引き起こす可能性がある。
  ・ グローバルな経済環境の変化等を原因とする、特にサービス・プロバイダー及びインターネット事業に関連

    する当社の製品及びサービスに対する需要の変動
  ・ 当社製品の販売及び実装サイクルの変化並びに顧客の支出計画及び関連収益の見通しの低下
  ・ 適切な在庫及び購入契約を管理する当社の能力
  ・ 技術革新及び様々な地域の多様なビジネスモデルにより急速に変化し得る通信ネットワーク業界における価
    格競争及び製品競争
  ・ 当社の競合先及び顧客の双方における業界統合に向けた全体的な流れ
  ・ 新しい技術と製品の導入及び市場受容性、新規・新興市場や新興技術における当社の成功並びに新基準の採
    用
  ・ 収益の認識に時間がかかるソフトウェア及びサブスクリプション・ベースの製品の強化に向けた当社ビジネ
    スの変革
  ・ 販売網、製品コスト、製品構成又は直接販売及び間接販売の比率の変動
  ・ 顧客からの発注の時期、規模及び構成
  ・ 製造リードタイム及び顧客リードタイム
  ・ 当社の売上総利益の変動及びかかる変動に影響を及ぼす下記に記述される変動要因
  ・ とりわけ世界的な信用市場の混乱局面、あるいは顧客、チャネル・パートナー、委託製造業者や供給業者の
    財政的苦境に際し、当社の顧客、チャネル・パートナー、委託製造業者及び供給業者が融資を獲得する能力
    又は設備投資を行う能力
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  ・ 連結財務書類における特定の資産(関連する評価性引当金の金額を含む。)、負債及びその他の項目の価値
    を決定するために使用された判断、仮定及び見積と、実際の事象、状況、結果、及び金額との乖離
  ・ 当社の戦略、営業計画の実践力並びに多額の事業再編費用が発生する可能性のある事業モデル変更の影響
  ・ 当社のコスト削減目標の達成能力
  ・ 当社のエンジニアリング、販売、サービス及びマーケティングに対する投資から得ることが予測される利益
  ・ 税法、会計規則及びその解釈の変更
  結果として、将来の特定の期間における経営成績を予測することは困難であり、従って過去の実績は将来の期間にお

  いて予測される結果を必ずしも示唆するものではない。これらの要因により当社の事業、経営成績及び財政状態が重大な
  悪影響を受け、当社の株価が低下する可能性がある。
  当社の経営成績は、低調な経済及び市場動向並びに不確実な地政的環境により悪影響を受ける可能性がある。

  世界経済の厳しい状況は、通信及びネットワーク事業の低迷にも影響を及ぼしており、当社が事業を展開する特定の

  セグメント及び市場に影響を与え続ける可能性があり、以下の結果が生じる可能性がある。
  ・ 当社の顧客(特にサービス・プロバイダー)及びその他の顧客市場において、継続的にIT関連資本支出が抑

    制されることにより、当社製品に対する需要が減少するリスク
  ・ 当社の競合先のみならず、顧客が未利用製品を処分することにより当社製品の価格競争が激化するリスク
  ・ 在庫の超過及び陳腐化のリスク
  ・ 供給抑制のリスク
  ・ 過剰な設備及び製造能力のリスク
  ・ 収益に占める間接費用の増加と支払利息の増加
  世界のマクロ経済環境は厳しく、安定性を欠いている。不安定なグローバル信用市場、世界の中央銀行の不確実な金

  融政策の影響、英国における欧州連合からの離脱(         Brexit)の結果によるものを含む世界各地における地政環境の不透明
  感、中国の経済問題が世界の経済にもたらす影響を含む中国が直面する経済上の課題、及びその他の混乱により、世界経
  済は今後も圧力を受け続ける可能性がある。世界的な経済及び市場の状況又は主要市場の経済状況が不透明なままであっ
  た場合、あるいはさらに悪化した場合、当社は事業、経営成績及び財政状態に対する重大な影響を受ける可能性がある。
  各セグメントの経営成績もまた、経済状況の不透明感や変化に影響を受けるが、とりわけ当該セグメントと密接な関

  係があるか、又は当該セグメント内の特定の顧客市場に密接な関係のある経済状況の変化により、影響を受ける可能性が
  ある。例えば、   2020年度上半期及び一部の以前の期間における新興国全体の製品受注は減少している。
  また、合衆国政府による特定の情報収集方法が報告されたことにより、米国において設計、製造される                  IT企業の製品

  を顧客がどう捉えるか、影響が出る可能性がある。IT供給業者としての当社に対する信用と信頼は、当社が市場を開発、
  成長していく上で不可欠なものである。信用が損なわれ、合衆国政府の情報収集方法の報告に対し海外において規制措置
  が講じられた場合、海外の顧客からの当社製品に対する需要に影響が及び、経営成績に悪影響が出る可能性がある。
  当社は、主要な優先分野及び成長分野への投資をこれまでも、また今後も続ける予定であり、また、インフラストラク

  チャー・プラットフォーム及びサービス分野での主導的地位を維持するためにも投資を続けるが、かかる投資に対する収
  益が当社の期待を下回る場合、あるいは当社の期待よりも緩やかな進展に留まった場合、経営成績に悪影響が及ぶ可能性
  がある。
  当社は、セキュリティ及びアプリケーションを中心とする主要な優先分野及び成長分野に経営資源を再編し、投じる

  予定であるが、インフラストラクチャー・プラットフォーム及びサービス分野における主導的地位の維持にも努めてい
  く。しかしながら、かかる投資により得られる利益が、当社の期待を下回る可能性、あるいは当社の期待よりも緩やかな
  進展に留まる可能性がある。当社がかかる投資から期待した恩恵を享受できない場合(当社が投資対象として選択した地
  域が当社の期待通りに進展しない場合を含む)、あるいはかかる恩恵の享受が遅れた場合、当社の経営成績に悪影響が及
  ぶ可能性がある。
  特定の期間における当社の収益の予測は困難であり、収益不足により当社の経営成績が損なわれる可能性がある。

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  本書に記載する様々な要因により、そしてとりわけ世界におけるマクロ経済環境が厳しく不安定な中、また、これに
  伴い市場に不透明感が広がる中にあって、特定の四半期における収益を予測することは困難である。
  当社の収益の成長率は以前と比べ鈍化するかもしれず、また、           2020年度第2四半期及び一部のそれ以前の期間同様、前

  年比で低下する可能性もある。財務上の予測に応える当社の能力はまた、将来の期間において、過去の四半期に見られた
  非線形の販売パターンが繰り返された場合、悪影響を受ける可能性がある。当社では、過去において、出荷が実際の受注
  額を超過したため、また、製造上の問題の為に出荷が遅延したことにより、出荷パターンが非線形的となったことがあ
  る。販売パターンが非線形になると、特定の期間における収益の予測が困難になる他、費用が増加する可能性がある。な
  ぜならば、不定期な出荷パターンにより稼働力が低くなる期間や時間外費用が発生する期間が生じるのみならず、在庫管
  理に関する追加費用が生じる可能性があるためである。更に、将来、製造上の問題及び関連するコンポーネントの不足に
  より出荷遅延が生じた場合、特に当社の委託製造業者の稼働率が高い時期にあっては、同四半期中に事態が打開されなけ
  れば、当該四半期の収益は悪影響を受ける可能性がある。
  特に米国及び新興国においては、大口受注の時期によって四半期毎の当社事業及び経営成績に重大な影響が及ぶ可能

  性がある。当社では、受注が収益として認識される期間により、経営成績に重大な影響が及ぶ可能性のあるかかる大口注
  文を受けることがある。こうした受注の時期を予測することは困難であり、かかる受注による収益認識時期が、前期比で
  の収益の変動に影響を及ぼすことがある。そのため、かかる受注及びその収益の最終認識により、当社の経営成績は四半
  期毎で大幅に変動することがある。
  在庫管理は当社の重点項目である。過去、製造リードタイムが通常よりも長期化したことがあり、そのため、一部顧

  客は当社の様々な販売網を通じて同じ注文を複数回行い、製品を受領した時点で重複する注文を取消したり、製造リード
  タイムがより短い他の供給業者に発注していたことがある。かかる重複発注やその他要因が発生した場合、あるいは、発
  注キャンセルのリスクがある場合、当社の収益の予測は困難となり、その結果、部品在庫を効果的に管理することが難し
  くなる可能性がある。更に、当社の製造リードタイムを改善するための取組は、四半期毎の収益及び経営成績における変
  動性を高め、且つ予測可能性を低下させることになる。当社では、部品供給に関する問題に直面した際、顧客の期待に応
  えるため部品調達努力を強化し、それにより購入契約が増加した。リードタイムを短縮するためのかかる購入契約の増加
  により、当社製品の需要が予測を下回った場合、在庫の余剰化又は陳腐化が起き、棚卸資産費用が発生する可能性があ
  る。
  当社は、当社の営業費用レベルを主に予測収益に基づき計画する。かかる費用及び長期契約の影響は、短期的には比

  較的固定されている。収益が不足した場合、短期的な事業上の変化に対応して固定費用を即時に減少させることができな
  いため、経営成績が予測を下回る結果となる可能性がある。
  上記のいずれの要因も当社の経営成績及び財務成績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

  当社の売上総利益は徐々に変動することが予想され、製品売上総利益が維持できなくなる可能性がある。

  当社の製品売上総利益は    2020年度上半期に増加したものの、当社の製品売上総利益の水準は一部のそれ以前の期間に

  おいて対前年度比で減少したことがあり、今後の期間においても、以下を含む様々な要因の影響を受け減少する可能性が
  ある。
  ・ 顧客の構成、地理構成、又は製品構成(各製品群における機器構造の構成を含む。)

  ・ 価格性能比の高い製品を含む新製品の導入並びにより多くのソフトウェア及びサブスクリプション・ベース
    の製品を提供するための当社ビジネスの変革を含む新ビジネスモデルの導入
  ・ 製造費用を削減させる当社の能力
  ・ 買収活動又は独自開発により発生する新市場への参入、又は価格設定や費用構造が異なる市場等、利益率の
    低い市場における事業成長
  ・ 値引き販売
  ・ とりわけ供給抑制(メモリー部品市場に影響を与えるようなもの)期間に重大な問題となり得る材料費、人
    件費又はその他の販売関連費用の増加
  ・ 在庫の超過及び在庫保管費用
  ・ 陳腐化費用
  ・ 出荷量の変化
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  ・ 収益認識時期及び収益繰延時期
  ・ コンポーネント価格の変更、あるいは製品需要が部品発注に正確に反映されていない場合又は委託製造業者
    若しくは供給業者の財政状態が悪化した場合の、在庫保管費用の増加により発生する費用の増加(関税に起
    因する増加を含む。)、費用削減効果の消滅又は希薄化
  ・ 価値工学に基づく期待利益の未達成
  ・ アジア(特に中国)を含む競合先との価格競争の激化
  ・ 販売網の変更
  ・ 保証費用の増加
  ・ 特に買収により取得した無形資産の償却費用の増加
  ・ 当社がいかに効果的に当社の戦略及び営業計画を実施するか
  サービス売上総利益は、テクニカル・サポート・サービス及びアドバンスド・サービスによる利益比の変化、テクニ

  カル・サポート・サービス契約の新規締結及び更新の時期並びに将来の期間においてより高レベルのサービス事業をサ
  ポートするための人員その他資源の付加等、様々な要因により変化する可能性がある。
  サービス・プロバイダー市場に対する販売は特に不安定であり、かかる業界からの受注が不振の場合、当社の経営成績及

  び財政状態に悪影響が出る可能性がある。
  サービス・プロバイダー市場に対する販売において、とりわけ当社のルータの販売、並びにその他一部のインフラス

  トラクチャー・プラットフォーム製品及びアプリケーション製品の販売は、販売サイクルが長く大規模で散発的な購入が
  特徴である。サービス・プロバイダー市場からの製品の受注は、           2020年度第上半期中及び一部のそれ以前の期間において
  減少し、最近の数四半期を含む過去の様々な期間においても大きく低迷したことがあった。サービス・プロバイダー市場
  からの製品の受注は減少し続ける可能性があり、過去におけると同様、市況の変動から見て、かかる低迷が長期間続く状
  況になることも予想される。本業界における営業活動は、ネットワーク設備拡張の完了度、資金調達の状況に影響を受け
  ると同時に、サービス・プロバイダーが、営業活動を行う国における規制、経済、事業の状況にどの程度影響を受けるか
  にも依存している。サービス・プロバイダーの設備投資の縮小(世界的な景気の低迷や不透明な経済、政治、規制状況
  時、これは一段と深刻化する可能性がある。)によるものを含め、かかる業界からの受注の不振は、当社の事業、経営成
  績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。かかる低迷は翌期以降も継続する可能性又は繰り返す可能性があ
  る。当該業界からの受注は、各市場における当社製品及びサービスの競争力の他に、多くの要因により減少する可能性が
  ある。例えば、これまでに当社のサービス・プロバイダー顧客の多くが、経済全般の低迷、過剰設備、サービス・プロバ
  イダー市場の変化、法規制の改正、利用可能な資本の制限により、重大な悪影響を受けており、そのため、事業に失敗
  し、投資及び拡大計画を大幅に縮小した。これらの状況は、これまでにも当社の事業及び経営成績に重大な悪影響を及ぼ
  したが、将来においても、サービス・プロバイダー市場におけるこうした状況又はその他の状況により、当社の事業及び
  経営成績に影響が及ぶ可能性がある。最後に、サービス・プロバイダー顧客は、通常実装サイクルが比較的長く、設計
  サービス等を含め、幅広いサービスを求める傾向にあり、また、供給業者に対してよりリスクを負うことを要求し、収益
  の認識の遅延に繋がるような検収規定を求め、供給業者が資金提供することを求める。これらの全ての要因は、サービ
  ス・プロバイダーとの事業に更なるリスクを加える可能性がある。
  当社の流通モデルの混乱又は変化は、当社の売上高及び利益率に悪影響を及ぼす可能性がある。

  当社の製品及びサービスの流通を適切に管理できない場合、又は当社のディストリビューターの財政状態若しくは事

  業運営が脆弱化した場合、当社の収益及び売上総利益は悪影響を受ける可能性がある。
  当社の製品及びサービスの大部分が当社のチャネル・パートナーを通じて販売されており、残りは直接販売により販

  売されている。当社のチャネル・パートナーにはシステム・インテグレーター、サービス・プロバイダー、その他再販業
  者及びディストリビューターが含まれる。システム・インテグレーター及びサービス・プロバイダーは通常、エンド・
  ユーザーに対して直接販売し、ネットワーク製品の販売の他に、しばしばシステム設置作業、テクニカル・サポート、専
  門サービス及びその他サポート・サービスを提供する。また、システム・インテグレーターは通常、当社製品を全体的な
  ソリューションに統合するが、サービス・プロバイダーの多くは、システム・インテグレーターでもある。ディストリ
  ビューターは在庫を保管し、通常、システム・インテグレーター、サービス・プロバイダー及びその他再販業者に対して
  販売する。当社はディストリビューターを通じた販売を最終顧客に対する二段階販売システムと呼称している。かかる
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  ディストリビューターは、通常、在庫の一部の返品、販売価格の変更による払戻金を受領すること、また様々な共同マー
  ケティング・プログラムに参加することが可能な取引条件を与えられる。間接販売を通じた売上が増加した場合、当社製
  品の構成を予測し、また顧客からの受注時期をある程度予測することが、一層困難となる可能性がある。
  当社は過去において、販売網の均衡の変化による売上総利益の変動に直面したことがある。現在までの変動は重大で

  はなかったものの、将来における当社の流通モデルの均衡の変化が、当社の売上総利益及び収益性に悪影響を及ぼさない
  保証はない。
  以下を含む一部の要因は当社の流通モデルを崩壊又は変化させ、当社の売上高及び利益率に悪影響を及ぼす可能性が

  ある。
  ・ 当社は直接販売を通じた場合を含め、一部の当社のチャネル・パートナーと競合しており、それによりかか

    るチャネル・パートナーは、直接自社製品を販売せず、又は競合しないその他の供給業者を利用することに
    なる可能性がある。
  ・ 一部チャネル・パートナーは、顧客から負担するよう求められたリスクについて、当社もより多くを負担す
    るよう要求する可能性がある。
  ・ 一部チャネル・パートナーは、財務資源が不十分な為に、事業を取巻く環境の変化や問題に耐えられない可
    能性がある。
  ・ ディストリビューターの財政状態又は事業運営が脆弱化した場合、間接販売からの収益が悪影響を受ける可
    能性がある。
  更に、当社は、法規制の遵守については、世界各国の当社チャネル・パートナーに依存している。当該チャネル・

  パートナーが規制に従わなかった場合、当社の事業、経営成績及び財政状態に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。また、
  当社が契約を有さない地域において製品を販売した場合、当社の販売網に混乱が生じる可能性がある。
  当社が競合する市場は競争が熾烈であり、そのため当社の増収達成に悪影響が及ぶ可能性がある。

  当社が競合する市場は、急速な変化、技術の収斂、また、より強みを持つネットワーキング及び通信ソリューション

  への移行により特徴づけられる。これらの市場要因は、当社に対して競争の脅威となる。当社は各製品分野において多数
  の供給業者と競合している。ニッチ製品ソリューションを提供している当社の競合先の全体的な数は、増加する可能性が
  ある。また、競合先の実体及び構成は、当社の新製品分野や主要な優先分野及び成長分野における活動が増すことにより
  変化する可能性がある。例えば、ソフトウェアで制御されたネットワーク            (SDN)製品等のネットワーク・プログラマビリ
  ティに関連する製品が普及する中、「ホワイトボックス」ハードウェアと言われる共有ハードウェアを使用したネット
  ワーキング製品を開発している企業があるが、顧客が当社の製品ではなくこれらの製品を購入することとした場合、当社
  は、これらの企業との競争に一層さらされることが予想される。更に、サービスとして提供される技術に対する需要が増
  すことにより、新たな競合企業が市場に参入することになる。
  当社が世界的な販売を拡大していくに従い、異なる地理的地域において新しい競合先に直面する可能性がある。中で

  も当社は、アジア(特に中国)において価格を重視する競合先との競争に直面しており、今後もかかる傾向は続くと予想
  する。 当社の競合先(いずれの場合も当社の製品又はサービスの一部のみについてである。)には、アマゾン・ウェブ・
  サービス・エルエルシー、アリスタ・ネットワークス・インク、ブロードコム・インク、コムスコープ・ホールディン
  グ・カンパニー・インク、チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ・リミテッド、デル・テクノロジーズ・
  インク、エクストリーム・ネットワークス・インク         、F5ネ ットワークス・インク、ファイヤアイ・インク、フォーティ
  ネット・インク、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ・カンパニー、華為テクノロジーズ・カンパニー・リミ
  テッド、ジュニパー・ネットワークス・インク、レノボ・グループ・リミテッド、ログミーイン・インク、マイクロソフ
  ト、コーポレーション、ニュー・レリック・インク、ノキア・コーポレーション、ニュータニックス・インク、パロ・ア
  ルト・ネットワークス・インク、リングセントラル・インク、スラック・テクノロジーズ・インク、ユビキティ・イン
  ク、ヴイエムウェア・インク、ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ・インク及びゼットスケーラー・インク他が含ま
  れている。
  当社の競合先企業の中には、複数の製品ラインを通して競合しているものもあり、他方、特定の製品分野においての

  み競合するものもある。新規参入の障壁は比較的低く、当社製品と競合する又は競合する可能性のある製品を製造するベ
  ンチャー企業が常時、新設されている。更に、当社の競合先の中には、当社を上回る技術的、工学技術的資源を有するも
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  のもある。新規市場に参入するにつれ、当社は既存の競合先のみならず、かかる市場において、技術、マーケティング、
  販売面で堅固な地位を誇る既存の企業など、その他の競合先との競争に直面することになろう。当社はまた、時として、
  当社製品の再販業者やディストリビューターとの競争にも直面する。当社が一部戦略的提携を組んでいる企業も、別の分
  野において当社の競合先となる可能性があり、かかる傾向は今後強まることが予想される。
  例えば、エンタープライズ・データセンターは、コンピューティング、ネットワーキング、ストレージング及びソフ

  トウェアなど、従来、関わり合いのなかった技術が収斂していくなど、抜本的な転換期にある。高度にスケーラブルで汎
  用性のあるマイクロプロセッサー、アドバンスト・サービスを提供する特定用途向け集積回路(                ASICs)、標準化された
  プロトコル、クラウド・コンピューティング並びにバーチャライゼーションが利用可能となるなど、複数の要因により、
  エンタープライズ・データセンターにおける技術の収斂は、かつては独立していた複数の技術分野にまで及んでいる。ま
  た、エンタープライズ・データセンター事業における当社の競合先及び潜在的な競合先は、エンタープライズ・データセ
  ンター向けのエンド・ツー・エンド技術ソリューションを提供するポジションを確保するべく企図された買収を実施し、
  あるいは新規の戦略的提携を発表している。かかる進展の結果、当社の長期戦略的提携先企業との競争など、当社はエン
  タープライズ・データセンター技術の開発及び販売において、これまで以上に熾烈な競争に直面している。当社が展開す
  る事業の複数の分野において当社と戦略的提携を組んでいる企業は、当社の競合企業を買収する、あるいは提携する可能
  性があり、そうなれば当社との取引が減少することになる。
  当社が現在及び将来競争する可能性のある市場における主な競争要因には以下が含まれる。

  ・ 成功するビジネスの成果を販売する能力

  ・ 広範なネットワーキング及び通信関連の製品とサービスを提供する能力
  ・ 製品の性能
  ・ 価格
  ・ 顧客への新たな価値の継続的提供及び価格性能性が優勢な製品を含む新製品の発売能力
  ・ 製造費用の削減能力
  ・ セキュリティ、信頼性及び投資保護といった付加価値のある特徴を提供する能力
  ・ 基準への適合性
  ・ 市場における存在感
  ・ 資金調達能力
  ・ 破壊的な技術シフトと新たなビジネスモデル
  当社は、当社が技術のライセンス供与又は提供を行う顧客並びに当社が技術を移転された供給業者との競争にも直面

  している。ネットワーキング固有の性質として相互運用が要求される。このように、当社は多くの企業と協力すると同時
  に競合しなければならない。顧客、供給業者及び戦略的提携パートナーとのこうした複雑な関係を実質的に管理できない
  場合、当社の事業、経営成績及び財政状態に重大な悪影響が及ぶ可能性があり、それによって当社の成功の機会にも影響
  が及ぶこととなる。
  当社の間接流通チャネルへの販売に関連した在庫管理は複雑であり、余剰在庫が売上総利益に悪影響を及ぼす可能性があ

  る。
  当社はディストリビューターに対する販売に関連した在庫を効果的に管理しなければならない。なぜならば、ディス

  トリビューターが保有する在庫は当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があるからである。当社のディストリビューター
  は、製品不足の時期に発注を増やし、在庫が多い場合は発注を取消し、また新製品を待って発注を遅らせる可能性があ
  る。また当社製品及びディストリビューターが調達可能な競合先の製品の供給に対応して、あるいは最終消費者の需要の
  季節変動に対応して、発注を調整する可能性がある。当社のディストリビューターは通常、在庫の一部を返品すること、
  販売価格の変更による払戻金を受領すること、及び様々な共同マーケティング・プログラムに参加することが可能な取引
  条件を与えられる。在庫管理は、技術及び顧客の要求が急速に変化し、在庫の陳腐化リスクがある中、当社がいかに魅力
  的なリードタイムを確保するための戦略的在庫水準を維持できるか、注力している分野である。部品供給に関する問題に
  直面した場合、当社は顧客の期待を充たすために部品調達努力を更に推し進めていく。在庫が超過していると最終的に判
  断された場合、当社は値引きを行い、在庫の評価損を計上する必要が生じ、その結果、売上総利益が減少する可能性があ
  る。
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  委託製造業者又は部品供給業者の財政的な問題、当社の費用を増加させ又は受注の履行を遅延させ得る部品供給又は製造

  能力の欠如といったサプライ・チェーンに関連する問題は、当社の事業及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があり、ま
  た、 当社が顧客需要を的確に見積ることができない場合、コンポーネントの供給の超過又は陳腐化に繋がり、そのことに
  より当社の売上総利益が悪影響を受ける可能性がある。
  当社が製造施設の大半を所有又は操業していないという事実、並びに当社が外部のサプライ・チェーンに依存してい

  るという事実は、当社製品の供給のみならず、当社の事業及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。
  ・ 委託製造業者又は部品供給業者の財政的な問題は、供給の制限若しくは費用の増加を促す可能性がある。

  ・ 当社が事業展開する業界内外における企業が、当社の委託製造業者の製造力を確保した場合、供給が制限さ
    れ、費用が増加する可能性がある。
  ・ 半導体市場をはじめとするコンポーネント・サプライヤー市場における業界の統合により、供給が制限さ
    れ、費用が増加する可能性がある。
  最近のコロナウィルスの大流行による当社の世界全体の供給チェーンの崩壊の可能性を含め、供給が低下又は中断し

  た場合、複数のコンポーネントの価格が大幅に上昇した場合、委託製造業者に適切な在庫調達を許可できない場合、事業
  上のニーズに基づき当社の受注を適切に取消し、予定を組直し、調整ができない場合、あるいは製品需要が減少した場
  合、当社の事業、経営成績、財政状態に重大な悪影響が及び、当社の顧客関係が大きく損なわれる可能性がある。また、
  供給業者と価格又は購入契約にて拘束されることにより、当社は現在の市場において入手可能なコンポーネントよりも高
  い価格にてコンポーネントを購入しなければならない可能性がある。当社が現在の市場価格を超える額でコンポーネント
  を購入しなければならない場合、実際にコンポーネントが使用された時に当社の売上総利益が減少する可能性がある。過
  去、リードタイムが通常よりも長期化したことがある。重大な中断が発生した場合、当社ではほとんどの場合は追加供給
  を確保し、その他の緩和措置を講じたが、同様の状況が将来発生した場合、当社の事業、経営成績及び財政状態は重大な
  悪影響を受ける可能性がある。本項で前述した「特定の期間における当社の収益の予測は困難であり、収益不足は当社の
  経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。」と題するリスク要因を参照されたい。
  当社が成長し、顧客の需要に応えことができるか否かは、供給業者及び委託製造業者から適時に部品の提供を受けら

  れるかに依存しているとも言える。当社は過去に、製造プロセス問題に起因する不足を含むコンポーネントの不足に直面
  し、事業活動に影響が出たことがある。当社自身の製造上の問題、供給業者又は委託製造業者の製造上の問題、業界内の
  統合による製造能力や費用の問題をはじめとする、供給業者又は委託製造業者の製造能力の問題、当該部品についての業
  界内での需要の増加といった要因により、今後も、コンポーネントの一部について不足が発生する可能性がある。経済が
  成長すれば、当社及び供給業者は、全体的なコンポーネント需要及び特定の製品分野におけるコンポーネント需要を正確
  に予測し、最適なコンポーネント量及び製造能力(特に労働集約的なコンポーネントのレベル、当社が供給量の相当部分
  を購入するコンポーネントの量、又は高度に複雑な製品に対する製造能力の再稼動)を確立することが一層必要となって
  くる。コンポーネントの不足又は遅延が続く場合、これらコンポーネントの価格が上昇し、又は調達不能となる可能性が
  あり、また、当社が需要を正確に予測できなかった場合にも不足に直面する可能性がある。当社は、新製品の製造におい
  て必要となる適切な価格又は受入可能な質のコンポーネントを、必要な量又は構成にて、適時に確保できない可能性があ
  る。従って、当社の収益と売上総利益は他の供給源が開発されるまで損害を被る可能性がある。当社の経営成績はまた、
  実際を上回る需要を予測して、必要以上のコンポーネントを購入する契約をした場合に悪影響を受ける可能性がある。か
  かる状況は、昨今の様に、需要の不透明感が大きい局面において発生しやすい。当社は当社製品について標準的な部品及
  びコンポーネントを使用する場合が多いが、特定のコンポーネントについては現在唯一又は限られた供給源からのみ調達
  可能となっており、世界的な景気の低迷やこれに付随する市場の不透明感がある中、特に最近見受けられたように景気低
  迷下において人員削減その他の措置に基づく供給抑制が生じるなど、かかる供給源の一つ又は複数に悪影響が出る可能性
  がある。当社は供給源を適時に多様化することができない可能性があり、そのことにより当社の顧客に製品を提供する能
  力が損なわれ、現在及び将来の売上高に重大な影響を及ぼす可能性がある。
  当社は将来、下記の問題に直面する可能性があると考えている。

  ・ 当社が参入している新規市場が急速に成長し、相当量のコンポーネントを即時に確保することが困難になる

    可能性がある。
  ・ 当社が会社を買収し、新技術を取得することに伴い、特に初期段階においては馴染みのないサプライ・
    チェーン又は比較的小規模な供給業者に依存する可能性がある。
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  ・ 当社は供給が制限されている特定のコンポーネントについて、既存の競合先及びその他市場における企業と
    の競争にさらされる可能性がある。
  製造能力及びコンポーネント調達力の制限は、当社にとって重大な問題であり続ける可能性がある。当社はコンポー

  ネントを様々な供給業者から購入しており、また外部の製造業者に委託し、製品の製造サービスを提供している。通常の
  事業過程において、製造リードタイム実績を改善するため、また十分なコンポーネント調達を確保するため、当社は委託
  製造業者及び供給業者と契約を結んでおり、委託製造業者及び供給業者が当社の規定する基準に基づき在庫の調達を行う
  か、当社の需要を定義したパラメーターの設定ができるようになっている。当社はかかる契約に基づき、場合によっては
  事業上の需要に基づき、確定注文がなされる前に必要量の取消、予定変更、調整をすることができる。部品供給に関する
  問題が発生した場合、当社は顧客の期待を充たすため、部品調達努力を更に推し進め、その結果、購入契約が増加した。
  リードタイムを短縮するため購入契約を増加する場合も、製品需要が当社の予測を下回った場合は、余剰及び陳腐化によ
  る棚卸資産費用をもたらす可能性がある。当社が顧客の需要を正確に予測できなかった場合、部品が過剰供給され、コン
  ポーネントの過剰又は陳腐化に繋がり、その結果、当社の売上総利益に悪影響を及ぼす可能性がある。                 委託製造業者及び
  供給業者との購入契約に関する詳細については、        2020年2月18日にSECに提出されたForm       10-Q(以下「10-Q」という。)
  の連結財務書類に対する注記14に記載されている。
  当社は新製品及びサービスの開発並びに既存製品及びサービスの強化に依存しており、新興技術の傾向及び顧客の需要の

  変化を予測できない場合、またそれに対応できない場合、当社の経営成績及びマーケット・シェアが損なわれる可能性が
  ある。
  当社製品及びサービスの市場は、急速に進化する技術及び業界基準、新製品及びサービスの導入並びにネットワーク

  の構築及び事業ネットワークの進化により特徴付けられる。当社の経営成績は、新製品及びサービスを既存市場及び新興
  市場に開発投入し、既存製品の製造費用を削減できるかにかかっている。顧客が当社の提供する製品及びサービスを購入
  しない及び  /又は更新しない場合、当社の事業に損害を与える可能性がある。
  インテント・ベース・ネットワーキング、よりプログラマブルでフレキシブルまたバーチャルなネットワーク、並び

  に、セキュリティ、デジタル転換及び      IoTやクラウドなどのその他の市場移行に関連する技術を含め、新技術の開発過程
  は複雑で、不確実であり、当社が顧客の移り変わる需要及び新興技術の傾向を正確に予測できない場合、当社の事業に損
  害を与える可能性がある。当社は、戦略的優先分野において既に実施した投資を含め、新製品及びサービスの開発に対し
  て、当社の投資が市場に受け入れられるような製品及びサービスに発展するか判明する前に、多大な資源を投じなければ
  ならない。特に、当社のネットワーキングの進化モデルが、当社が考えているように発展しない場合、又は業界が当社の
  予想通りには発展しない場合、若しくはかかる発展に対処する為の当社の戦略が成功しない場合、当社の戦略的イニシア
  ティブ及び投資の多くは全く価値が無いか、又は限定的な価値しかない可能性がある。例えば、SDN製品をはじめとする
  プログラマブルなネットワーク等の新技術をタイムリーに提供できない場合、あるいは、市場において最終的に成功を収
  める製品のベースとなる技術や技術アプローチが、「ホワイトボックス」ハードウェアに基づくネットワーク製品のよう
  に、当社のものと異なる場合、当社の事業は損なわれる可能性がある。同様に、当社がその他の市場の移行に対応する製
  品を開発できない場合、また、開発の時期が遅れた場合、あるいは、かかる移行に対応した製品の中でも最終的に成功す
  る製品が、当社の技術と異なる技術又は異なる技術へのアプローチに基づく場合、当社の事業は損なわれる可能性があ
  る。加えて、顧客が提供される新製品の採用を巡り検討若しくは評価するために購入の決定を遅らせる場合、当社の事業
  は、新製品導入をめぐる期間中に悪影響を受ける可能性がある。
  当社はまた、製品及びサービスを個々に販売する事業から、アーキテクチャやソリューションに統合された製品及び

  サービスを販売する事業にシフトしてきており、顧客が消費を望む方法で当社の製品及びソリューションを販売すること
  を含め、顧客の発展するニーズを満たすことを目指している。かかる転換を促すため、顧客との当社ビジネス・モデルの
  変更を含め、当社は組織のあり方、技術の構築やその提供方法について不断に変更を行っている。顧客の需要に対応する
  ための当社の戦略、当社が開発するアーキテクチャやソリューションが顧客の需要を充たせない場合、あるいは、当社が
  行う組織のあり方、技術の構築やその提供方法に関する変更が不適切で効果がない場合、当社の事業は損なわれる可能性
  がある。
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  更に、当社は、製品計画若しくはその時期の問題、当社が適時に解決できない技術的問題、又は適切な資源の不足に
  より、ビジョン又は戦略を成功裡に実行できない可能性がある。このことにより、当社よりも先に競合先がこれらのソ
  リューションを提供し、当社のマーケット・シェア、収益及び収入に損失が生じる結果となる可能性がある。これら競合
  先の中には、当社の戦略的提携先が含まれる。また、サービスとして提供される技術に対する需要が増すことにより、新
  たな競合企業が市場に参入することになる。新製品及びサービスの成功は、新製品及びサービスの適切な特性付け、コン
  ポーネント費用、かかる製品及びサービスを適時に完成し導入すること、新製品及びサービスを当社の競合先の製品と差
  別化すること及びかかる製品及びサービスの市場の受容性等の要因に依存している。当社が新製品及びサービス開発の機
  会を確実に見定めること、新製品及びサービスを開発し適時に市場に導入すること、当社の製品及びサービスの市場によ
  る受入れを達成すること、他社により開発された製品、サービス及び技術が当社製品、サービス又は技術を陳腐化させた
  り、競争力を失わせたりしないということについて保証はない。当社のその他の製品カテゴリーに属する製品及び技術並
  びに主要な優先分野や成長分野の製品及び技術は、当社が予想するようには市場に受け入れられないかもしれず、その他
  の新興製品及びサービス又は新製品及びサービスを特定し、それに投資することができない可能性がある。
  業界の構造及び市況の変化により、一部当社製品の製造中止又は事業の撤退、資産の減損及び人員削減若しくは再編に関

  連する費用が発生する可能性がある。
  業界及び市場の状況の変化に対応して、当社は戦略的に当社の資源を再調整し、事業の再編、処分、又は撤退を検討

  する必要が生じる可能性がある。資源の再調整、あるいは、事業に対する投資の制限、処分、又は撤退という決断がなさ
  れた場合、在庫及び技術関連の償却費、人員削減若しくは再編費用、超過設備の統合費用といった特別費用の計上、又は
  再販業者若しくは製造を中止した製品の利用者であったサードパーティから請求を受けた場合の特別費用の計上に繋がる
  可能性がある。購入した無形固定資産を含む帳簿上の資産の耐用年数及び最終的な回収可能性に関する当社の見積は、か
  かる評価や決定の結果により変化する可能性がある。特定の場合においては、当社はその供給契約に基づき、確定注文を
  行う前に、当社の事業ニーズに応じて当社の要求の取消、予定変更、調整をすることが認められるが、当社の偶発債務に
  は、契約製造業者や供給業者との契約を取り消すことができなかったことに由来する負債が含まれる可能性がある。更
  に、当社の超過設備に対する負債の見積は、不動産市場の変化により影響を受ける。また、当社はのれんの減損テストを
  毎年、また場合によっては年次テストの合間に実施することを求められている。将来におけるのれんの減損テストは収益
  によって費用が発生する可能性がある。
  2020年度第3四半期に当社は再編計画を開始した。この再編計画の実施により、当社事業が混乱する可能性があり、再

  編の完了後も、実施前と比べて、当社の事業が効率的又は効果的になるとの保証はない。当社の事業再編活動は、関連す
  る費用や人員の再編の影響を含め、当社の事業、経営成績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
  当社は長期的に、エンジニアリング、販売、サービス及びマーケティング活動に対する投資を行う方針であるが、こうし

  た投資による利益が予測を下回り、またその到来が遅い場合、当社の経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。
  当社は費用及び経費の管理に重点を置くことを方針とするが、長期的には、セキュリティ及びアプリケーションと

  いった主要な優先分野及び成長分野に対し資源を再編、投与する中、エンジニアリング、販売、サービス及びマーケティ
  ング部門に対し人員その他の資源を投じて行く方針である。また、インフラストラクチャー・プラットフォーム及びサー
  ビスにおける主導的地位も維持していく方針である。当社は、かかる投資に関連した費用を予測利益よりも早い段階で認
  識する場合があり、また、かかる投資からの収益が当社の予測を下回る可能性や、収益の到来が遅い可能性がある。当社
  がかかる投資からの予測利益を達成できない場合、又はかかる利益の達成が遅延した場合、経営成績は悪影響を受ける可
  能性がある。
  当社の事業の大部分はインターネット及びイントラネットを基盤としたシステムの継続的な成長に依存している。

  当社の事業及び収益の大部分は、インターネットの継続的な開発と予期される市場移行を含むインターネットの成長

  及び進化と、かかる継続的な成長及び進化に依存している顧客による当社製品の展開により成り立っている。景気の低迷
  又は不透明感及びこれらに関連する資本支出の減少が、予期される市場移行関連の支出又は投資を含め、インターネット
  設備への支出に悪影響を及ぼし続ける限り、当社は事業、経営成績及び財政状態への重大な悪影響に直面し続ける可能性
  がある。
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  新製品が頻繁に導入され、費用対効果や安全等についての顧客の要求が変化することにより、将来において、多くの
  注目を集め認知されるような、インターネット通信の性能に関わる問題が生じる可能性があると考えられる。当社はネッ
  トワーク製品の大規模な供給業者であるため、かかる問題が当社製品の性能に起因しているか否かに係わらず、当社の事
  業、経営成績及び財政状態は重大な悪影響を受ける可能性がある。かかる事象は、当社の事業に対する直接的な影響とは
  別に、当社の普通株式の株価に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
  当社は従来に続き、今後も買収を行う予定であり、それにより当社の事業運営が混乱し、経営成績に悪影響が及ぶ可能性

  がある。
  当社の成長は、市場の成長、既存製品を強化する当社の能力及び適時に新製品を導入する当社の能力に依存してい

  る。当社は、他企業の買収、製品ライン、技術及び人員の取得を通じて、新製品を開発する必要性に対応し、既存製品を
  強化していく方針である。買収には下記を含む多数のリスクが含まれている。
  ・ 買収した企業(とりわけ大規模且つ広範な営業活動を行い、且つ/又は複雑な製品を製造する企業)の事業運

    営、システム、技術、製品及び人員の統合における問題
  ・ 買収活動により、通常の日常的な事業運営から経営陣の注意が逸れ、また、より大規模で広範な経営を行う
    という課題が生じること
  ・ 仕掛中の研究開発無形資産に関連したプロジェクトを完成させることの潜在的な難しさ
  ・ 当社が直接的には経験を有さず、あるいは、限られた経験しかない市場に、すでにより強固な市場地位を獲
    得している競合先がいる中、参入することの難しさ
  ・ 初期段階において馴染みのないサプライ・チェーン又は比較的小規模な供給提携業者に依存すること
  ・ 買収により増加した費用を補うには収益が不十分である可能性
  ・ 買収計画の発表後に、被買収企業の主要な従業員、顧客、ディストリビューター、ベンダー及びその他のビ
    ジネス・パートナーを喪失する可能性
  買収はまた、当社に対して以下の結果をもたらす可能性もある。

  ・ 当社の現在の株主所有率を希薄化させるような普通株式の発行

  ・ 多額の現金資源の使用、又は、債務の発生
  ・ 買収のために追加の支払い債務が発生した場合における、支払利息、レバレッジ及び債務返済金の大幅な増
    加
  ・ 負債の引受
  ・ 減損テストの定期的な実施が義務付けられ、期毎の減損費用発生の可能性があるのれん及び無形固定資産の
    計上
  ・ 特定の無形固定資産に関連する償却費用の発生
  ・ 当社の法的構造に買収がもたらす影響に関連して発生する税務費用
  ・ 多額の償却費用並びに再編費用及び関連するその他費用の発生
  ・ 知的財産訴訟をはじめとする訴訟リスク
  ハイテク企業の合併及び買収は内在的にリスクがあり、当社の支配が及ばない数多くの要因に左右されるため、過去

  又は将来の買収が成功し、当社の事業、経営成績、又は財政状態に重大な悪影響を与えないと保証することはできない。
  買収実行後の統合が成功しない場合、当社の事業及び経営成績は重大な悪影響を受ける可能性がある。過去の買収におい
  ては、新製品及び新技術の導入が成功した場合もあれば、導入に失敗した場合まで、結果は様々であった。買収された企
  業が既に製品を開発し、販売している場合では、適時に製品の機能強化が行われるか、又は、これらの製品に関して起こ
  り得るすべての問題が買収前のデュー・デリジェンスにより特定されているか、保証はない。
  更に、当社の将来の期間における実効税率は不確定であり、合併及び買収により影響を受ける可能性がある。新製品

  の開発に関連するリスクは買収についても同様である。詳細については、「当社は新製品及びサービスの開発並びに既存
  製品及びサービスの強化に依存しており、新興技術の傾向及び顧客の需要の変化を予測できない場合、またそれに対応で
  きない場合、当社の経営成績及びマーケット・シェアが損なわれる可能性がある。」と題された前述の記載を参照された
  い。
  新規又は新興市場への参入により、当社は新たな競争に晒され、当社のサービス及びサポート体制に対する要求が高まる

  可能性が高い。
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  当社が新規市場における商機及び主要な優先分野及び成長分野に注力するに従い、新興企業のみならず、大規模な通
  信機器供給業者との競争が増していく。当社の競合先の一部は、技術資源及びエンジニアリング資源を含む資源を当社よ
  り多く有している可能性がある。更に、とりわけ新興国においては、かかる市場における顧客がインフラ整備を完了する
  に従い、当社が過去に提供してきたものよりも更に高度なサービス、サポート及び融資を要求する可能性がある。かかる
  種類のサービス、サポート又は融資契約の需要は将来増加する可能性がある。かかる市場における商機の為に効果的に競
  争できるような製品、サービス、サポート及び融資を当社が提供できるという保証はない。
  更に、その他市場への参入により、一般市況及び消費者マインドの冷え込みの影響等、特にこれら市場における更な

  るリスクに晒され、今後も晒される可能性がある。例えば、当社が顧客の変容する需要に対応するため世界における直接
  販売機能を強化することにより、法規制上の更なる義務が発生することとなる。
  業界再編は競争を激化させ、当社の経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。

  ここ数年、当社の市場においては、業界再編が進行する傾向にある。当社は、発展する業界において企業がその市場

  における地位を強化又は維持する為、また企業が買収され若しくは事業運営を継続できなくなる為、かかる傾向は続くと
  予測している。例えば、エンタープライズ・データセンター事業における当社の既存競合先及び潜在的な競合先は、エン
  タープライズ・データセンター向けのエンド・ツー・エンド技術ソリューションを提供するポジションを確保するべく企
  図された買収を実施し、あるいは新規の戦略的提携を発表している。当社が展開する事業の複数の分野において当社と戦
  略的提携を組んでいる企業は、当社の競合企業を買収するか、提携する可能性があり、そうなれば当社との取引が減少す
  ることになる。当社は、業界の統合により、顧客に対する唯一の供給源としてより競争力のある強力な競合先が現れる可
  能性があると考えている。このため、当社の経営成績の変動性が高まり、また、当社の事業、経営成績及び財政状態に重
  大な悪影響が及ぶ可能性がある。更に、特にサービス・プロバイダー市場において、急速な企業再編は顧客を減少させ、
  その影響により主要な顧客が失われ、より多くの参加者から構成されている顧客市場では予測できないような重大な影響
  を業績に対して及ぼす可能性がある。
  製品の品質に問題がある場合、収益、売上総利益及び当期純利益が減少する可能性がある。

  当社はハードウェア及びソフトウェアの両方を含め、先端技術を搭載した非常に複雑な製品を製造している。ソフト

  ウェアは通常、予定された動作を突然妨げるようなバグを含んでいる。当社は出荷前テストを行っているが、かかるプロ
  グラムが、個別製品の欠陥又は数々の出荷に影響を与えるような全ての欠陥を検知するのに十分であるという保証はな
  く、その結果、顧客満足が阻害され、販売の機会が減少し、売上総利益に影響が及ぶ可能性がある。これまで当社は特定
  のコンポーネントを交換し、また当社が出荷した製品の中の欠陥若しくはバグを発見する為の修復策を提供しなければな
  らい場合があった。かかる修復策が、関係する製品によっては、重大な影響を及ぼさないという保証はない。製品の欠陥
  を修復することができなかった場合、製品ラインの欠陥、一時的若しくは恒常的な製品の撤退又は市場からの撤退、当社
  の信用の毀損、在庫費用又は製品再設計費用が生じる可能性があり、そのいずれも収益、利益率及び当期純利益に重大な
  影響を及ぼす可能性がある。例えば、      2017年度第2四半期、当社は、サードパーティから調達し、幅広く使用され当社の
  複数の製品にも搭載されているコンポーネントについて、将来の期間に欠陥が発生した場合の見積改善費用として、製品
  売上原価125百万ドルを計上した。また、単一供給者が2005年から2010年の間に製造したメモリー・コンポーネントを含
  む製品が過年度に販売されたが、かかる製品に対する見積改善費用として、当社は2014年度第2四半期に税引前費用655百
  万ドルを計上している。
  当社はグローバルに事業展開しているため、当社の経営成績及び財政状態は、特定の国や地域における政治、経済の変化

  及びその他の要因により悪影響を受ける可能性がある。
  当社は世界中において重要な販売及び顧客サポート事業を実施している。そのため、当社の成長は、新興国の売上高

  の増加にかかっているともいえる。また当社の委託製造業者、コンポーネント供給業者及び流通提携業者の米国外におけ
  る活動にも依存している。     2020年度上半期において、更に一部過年度においても、新興国における当社事業の受注は全体
  的に減少した。当社はかかる国々における当社事業の改善が持続するかについて評価を続けているが、これらに対する投
  資が成功する保証はない。当社の将来の業績は、各国中央銀行の金融政策の影響や、規制問題に影響を与えたり、米国に
  本部を置く企業の製品の購入を思いとどまらせたり、若しくは政府機関がコンポーネントへの当社のアクセスを認めない
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  場合コンポーネントを調達する当社の能力に影響を与えるような米国と諸外国間の政治関係に関する問題、並びに政府に
  関連する混乱若しくは操業停止、グローバルなマクロエコノミック環境の不透明感と混乱を含め、当社の事業活動に関連
  する米国内外の政治、経済又はその他様々な要因により重大な悪影響を受ける可能性がある。かかる要因のいずれか又は
  全ては、当社の経営成績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があるが、それら要因の例として以下が挙げられ
  る。
  ・ 外国為替レートの変動

  ・ 政治的又は社会的騒乱
  ・ 中国が直面している経済上の課題、及び中国の経済問題が世界に及ぼす影響を含め、特定の国又は地域にお
    ける経済不安、経済の弱体化又は自然災害;英国のEU離脱から生じる不透明性;様々な国から当社製品を輸
    出入する能力、様々な国で当社製品を販売する能力又はコンポーネントを調達する当社の能力に影響を与え
    るような環境保護策及び貿易保護策(関税等)並びにその他法規制要件
  ・ サービス・プロバイダー及び政府による投資支出パターンに影響を与える政治的配慮
  ・ 最近のコロナウィルスの大流行のような流行病(パンデミック)や伝染病等の健康や類似の問題、これは顧
    客の購入決定に影響を与える可能性がある。
  ・ 国際的な事業運営における人員配置及び管理の問題
  ・ グローバル事業に対する源泉徴収税やその他法人税を含め好ましくない税務上の影響
  当社は、当社の顧客の一部に関する信用リスク及び脆弱化した市場における信用エクスポージャーに晒されており、それ

  により重大な損失が生じる可能性がある。
  当社の売上の大部分は信用取引によるもので、支払期間は、通常米国内で             30日間であるが、一部米国外の市場におい

  ては現地の慣習又は状況によりそれよりも長くなる場合がある。当社はかかる信用取引を認める際に、個々の顧客の支払
  能力を監視しており、かかる信用取引の金額を顧客が支払い可能な金額に制限し、不良債権のリスクを補償するのに十分
  な引当金を維持している。信用取引の他に、当社はまた、顧客への融資及びリース契約の円滑化を求められてきた。
  顧客に対する融資は、特に重大な設備プロジェクトにかかわっている顧客に提供する場合、取引を得る為の強みとな

  ると当社では考えている。当社のローン融資契約は、当社の製品とサービスを取得することに対する融資のみならず、
  ネットワークのインストール及び当社製品とサービスの統合に関連するその他の費用の追加資金としても供与される。
  当社の顧客が世界的な景気の低迷や不安定な経済環境の悪影響を受けた場合、上述の様な当社の財務活動に関連した

  信用リスクは増加する可能性がある。当社は、特定の地域におけるリスクの管理を含め、関連リスクを管理、軽減するた
  めのプログラムを有しているが、かかるプログラムが当社の信用リスクを減少させる効果があるという保証はない。
  これまでに、当社と信用取引及びローン又はリース融資契約を有する企業で、特にインターネット事業及びサービ

  ス・プロバイダーなどに重大な破産のケースがみられ、当社に経済的、財務的損失が発生した。今後更なる損失が発生し
  ないという保証はない。かかる損失はこれまでのところ重大なものではなかったが、仮に将来損失が発生した場合、当社
  の事業に損害を与え、当社の経営成績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。当社の売上高の一部は当社の
  ディストリビューターを通じて稼得される。かかるディストリビューターは通常、在庫の一部を返品し、販売価格の変更
  による払戻金を受領し、様々な共同マーケティング・プログラムに参加することができる取引条件を与えられている。か
  かる取引条件に対し、当社は未払金及び引当金を見積計上している。しかし、ディストリビューターはその他の再販業者
  やエンド・ユーザー顧客よりも限られた財務資源しか有していないことが多く、支払義務を履行する上での資源の蓄えが
  不足している可能性がより高い為、潜在的な信用リスクを増加させる。更に、信用市場の混乱によって顧客が融資を受け
  ることが困難になるにつれ、顧客の支払能力に悪影響を及ぼし、そのため、当社の事業、経営成績及び財政状態に重大な
  悪影響を及ぼす可能性がある。
  当社は、有価証券投資の市場価値及び金利の変動の影響を受ける可能性があり、投資の減損は当社の利益に悪影響を及ぼ

  す可能性がある。
  当社は、保有形態、種類及び償還日が異なる投資ポートフォリオを維持している。当社のポートフォリオには、売却

  可能な債券投資及び株式投資が含まれ、その価値は、市場価格の変動リスクに晒される。当社の一部投資において過去に
  発生したように、かかる投資商品の市場価格が低下した場合、そして、かかる価値の低下が一時的ではないと判断された
  場合、当社は、投資商品の公正価値が原価を下回ったとして、利益において認識する可能性がある。当社の市場性のない
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  株式及びその他に対する投資は、投資資本を失うリスクに晒される可能性がある。かかる未公開会社が開発中である技術
  又は製品の市場は、通常、初期段階にあり、実現化しない可能性がある為、かかる投資は内在的なリスクを伴う。当社は
  かかる会社に対する投資を全て失う可能性がある。ポートフォリオ投資の公正価値及び利息に関連する市場リスクに関す
  る情報については、下記「市場リスクに関する定量的且つ定性的開示」を参照されたい。
  当社は外国為替レートの変動に晒されており、それは当社の財務実績及びキャッシュ・フローに悪影響を及ぼす可能性が

  ある。
  当社の事業の大部分が米国外において実施されている為、当社は外国為替レートの不利な変動に晒されている。かか

  るリスクは商慣行が進化するにつれ次第に変化し、当社の財務実績及びキャッシュ・フローに重大な悪影響を及ぼす可能
  性がある。従来、当社の主要なリスクは、日本、カナダ及びオーストラリアにおける非米ドル建て売上高並びに通常ドル
  建てにて販売が行われているヨーロッパ、中南米及びアジアにおける非ドル建て営業費用及びサービス売上原価に関する
  ものであった。更に、当社は、通貨の変動性が非常に高い新興市場の通貨に対するリスクを負っている。ドル高は当社が
  ドル建てにて販売を行っている米国外の市場における当社製品の顧客の実質費用を増加させる可能性があり、ドル安は、
  当社が外国通貨建てでコンポーネントを購入しなければならない範囲において、現地営業費用及び原材料の購入費用を増
  加させる可能性がある。
  当社は特定の外国通貨建売掛債権、投資及び支払債務に関する外国為替変動の短期的影響を軽減する為に外国為替先

  物契約及びオプションを締結している。更に、当社は予想外国為替キャッシュ・フローを定期的にヘッジしている。外国
  為替変動リスクをヘッジする当社の試みにより、当社の当期純利益に悪影響が及ぶ可能性がある。
  当社の所有権は実施が困難な可能性がある。

  当社は通常、当社の技術及び製品に関する所有権を確立及び維持する為に、特許法、著作権法、登録商標法及び企業

  秘密法に依存している。当社は数々の特許の発行を受けている一方、その他現在申請中の多くの特許を抱えているが、こ
  れらの特許又はその他の独自の権利に対して、異議申立、無効化又は回避がなされない保証はなく、また当社の権利が当
  社に対して競争力のある利点を実際に提供できるという保証もない。更に、ネットワーク技術の主要部分は同産業界の基
  準により管理されているが、全ての市場参入者はそれを利用できる。また、申請中の特許が発行されるか否か、また特許
  に関連して認められている申立が当社の技術を保護するのに十分であるか、保証はない。また、一部外国法の下では、米
  国法と同じようには当社の所有権が保護を受けられない可能性がある。外国における法的措置の結果は、仮に米国内でか
  かる措置が判断された場合の結果とは異なる可能性がある。当社は、当社が競争している特定の事業分野に関し、いかな
  る個別の特許又は特許群にも依存していないが、当社の所有権を市場において機能全体(製品の特許により保護されてい
  ない部分も含む。)として保護できない場合、当社を成功に導いた革新的な製品を創出する為に必要であった莫大な費
  用、時間及び努力を費やす必要のない他者との競争において不利益を受ける可能性がある。
  当社は他者の知的財産権を侵害しているとされる可能性がある。

  顧客を含むサードパーティは、独占的な特許権、著作権、登録商標及び当社に関連する技術及び関連基準についての

  知的財産権についての申立の申請又は訴訟の提起を過去に行ってきており、今後も行う可能性がある。かかる主張は、当
  社の成長とともに、また、特に米国における特許関連申立の申請が全般的に頻繁になったことにより、次第に増加してき
  た。ネットワーキング分野における膨大な数の特許の存在、申請中の特許の秘匿性、特許の発行の頻度の高まりにより、
  製品若しくはそのコンポーネントが他者の特許権を侵害している可能性があるか、若しくは侵害する可能性があるか否か
  を事前に判断することは経済的に実質的ではないし、また可能ですらない。申し立てられた主張及び                 /又は提起された訴
  訟には、当社の既存製品又は将来の製品やかかる製品のコンポーネントが原告の所有権を侵害しているとして、当社又は
  当社の製造業者、供給業者、顧客に対する申立が含まれる可能性がある。かかる訴えに根拠があるか否かは関係なく、時
  間と訴訟費用が発生し、また技術要員及び経営陣の労を要し、権利を侵害しない技術を開発したり、ライセンス契約を結
  ぶ必要性が出てくる可能性がある。申立が顧客によりなされた場合、根拠のない申立に対する抗弁であっても、顧客との
  関係が損なわれる可能性がある。仮に必要となった場合にライセンスが受入可能な条件にて利用できるか、又は申立が直
  接当社若しくは当社の顧客に対してなされた場合に、供給業者による補償が当社の費用を補填するのに十分であるか、保
  証はない。更に、高等裁判所の裁定は必ずしも予測可能ではなく、極めて根拠に乏しい申立でさえも、高額の和解金にて
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  解決することは珍しくない。サードパーティによる当社に対する権利侵害若しくはその他知的財産権に関する申立でサー
  ドパーティが勝訴した場合、顧客に対する申立に関連して当社が顧客に対し補償しなければならない場合、又は当社が権
  利を侵害しない技術の開発ができなかった場合若しくは商業的に妥当な条件にて独占的権利のライセンスを受けることが
  できなかった場合、当社の事業、経営成績及び財政状態は重大な悪影響を受ける可能性がある。                補償義務に関する詳細に
  ついては、  10-Qの連結財務書類に対する注記14(e)に記載されている。
  知的財産権の利用に関する潜在的リスクは、買収によって高まる可能性がある。これは、技術を取得した場合、かか

  る技術の開発過程や権利侵害リスクに対する保護対策が十分に明白ではないためである。また、当社が取得した技術につ
  いて、取得前には主張されていなかった権利侵害の申立や類似の申立が、取得後に第三書により提起されるということも
  過去に発生した。
  当社はサードパーティ・ライセンスの利用可能性に依存している。

  当社の製品の多くはサードパーティからライセンス供与されたソフトウェアやその他知的財産を包含するように設計

  されている。将来、これらの製品の様々な面に関連してライセンスを取得又は更新する必要性が生じる可能性がある。か
  かる必要性が生じた場合に、ライセンスを受入可能な条件で利用できるという保証はない。特定のライセンス若しくはそ
  の他の権利を取得できない場合、かかるライセンス若しくは権利を好条件にて取得できない場合、又はかかる件に関して
  訴訟が提起された場合、当社の事業、経営成績及び財政状態に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。更に、非排他的にサー
  ドパーティからライセンス供与されたソフトウェア又はその他の知的財産を当社製品に搭載した場合、当社製品に対する
  当社の所有権を保護する能力が制限される可能性がある。
  当社の製品の偽造品が製造販売されることにより、経営成績が悪影響を受け、当社の信用が損なわれる可能性がある。

  世界をリードする製品の例に漏れず、当社の製品も、その偽造を目論むサードパーティのターゲットとなっている。

  当社では各国の取締当局とともに、偽造品の製造を防ぎその販売を禁止し、また顧客ネットワークにおける偽造品の追跡
  に懸命に取り組んでおり、その結果、偽造品及びその販売者を告訴し、罰金、禁固刑及び賠償金の支払いといった成果が
  得られたものの、かかる取組が今後成功する保証はない。偽造者は、生産地についての信憑性やサービスが欠如している
  ため、通常なら当社の製品を買わないであろう人々を販売対象としているものの、偽造品が販売されることにより、当社
  の正当な売上が浸食されるという意味において、当社の経営成績に悪影響が及ぶ可能性がある。
  当社の経営成績及び将来の見通しはインターネットに関する規制の不確実性により、重大な悪影響を受ける可能性があ

  る。
  現在のところ、インターネットのアクセス又はインターネット商取引について直接適用される法律や規制は殆どな

  い。当社は、当社が事業運営を行っている国におけるインターネット及びインターネット商取引に関する規制により重大
  な悪影響を受ける可能性がある。かかる規制には、インターネット上の、若しくは              IPを利用した音声、暗号化技術、イン
  ターネット製品又はサービスの売上に対する消費税又はその他の税及びインターネット・サービス・プロバイダーに対す
  るアクセス費用等が含まれることがある。インターネット及びインターネット商取引に関する規制が導入されることによ
  り、当社製品に対する需要が減少し、同時に当社製品の販売費用が増加し、そのため、当社の事業、経営成績及び財政状
  態に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
  通信規制及び関税の変更は、当社の見通し及び将来の売上高に悪影響を及ぼす可能性がある。

  米国又はその他の国において、通信関係又は当社が事業活動を行うその他の業界に係る法規制の改正があった場合、

  当社製品の売上高に影響が出る可能性がある。特に、ネットワーク設備への投資判断に影響を及ぼすという意味におい
  て、「ネットワーク中立性」に関する規制を含め、将来、米国において通信関連の法規制が改正された場合、サービス・
  プロバイダーのネットワーク設備の拡張が遅れ、当社の事業、経営成績及び財政状態に重大な悪影響が及ぶ可能性がある
  と当社では考えている。
  将来において規制当局により関税の変更が行われた場合、又は現在関税の対象となっていないサービスが関税の対象

  となった場合、特定の顧客グループに対する当社製品の売上に影響が及ぶ可能性がある。更に、米国において、当社製品
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  は連邦通信委員会やその他の規制当局による様々な法規制の適用を受ける。米国外において、当社製品は、通信及びその
  他の業界に係る現地の規制当局の様々な要件を充たさなければならない。関税の変更があった場合又は当社が適時に製品
  の承認を取得できない場合、当社の事業、経営成績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
  主要な人材を雇用し確保し続けることができない場合、当社は、主要目標を達成することが難しくなる可能性がある。

  当社の成功は、技術、管理、販売及びマーケティング分野において高度な能力を有する人材を雇用し維持することが

  できるかにこれまで大きく依存してきた。かかる有能な人材を獲得するための競争は特にカリフォルニア州北部のシリコ
  ン・バレー地域において熾烈である。かかる人材に対し、その長期貢献に対して報奨を与え、当社に慰留するためのイン
  センティブを提供するために、ストック・インセンティブ・プランが設けられている。したがって、当社の株価の変動、
  株価や株式インセンティブ報奨の不調、株式の希薄化管理と株式報酬費用の抑制を目的として、株式インセンティブ・プ
  ログラムを含む報酬プログラムが変更された場合、当社の中心的な従業員を確保し続けることは困難になる可能性があ
  る。これら要因が   1つでも発生した場合、当社は米国外の地域で人員を増加させる可能性があるが、これにより当社は更
  なる地政学的リスク及び為替リスクにさらされる可能性がある。当社の主要な従業員の労働力が失われた場合、将来有能
  な人材を確保し維持することができない場合、又は特にエンジニアリング及び営業関係の人材等必要な人員の確保が適時
  にできない場合、タイムリー且つ効果的な製品の導入をはじめとする主要目的の達成が困難になる可能性がある。更に、
  当社の業界では、従業員が競合先からの申し出を受ける場合があり、従業員を引き抜かれた側の企業は、競合先が不適切
  な雇用活動を行っているとしばしば主張している。当社も過去にかかる申立をされており、将来においてもこれに関連し
  て更なる申立がなされる可能性がある。
  訴訟又は政府調査の結果が当社に不利なものとなった場合、当社の経営成績又は財政状態は損害を被る可能性がある。

  当社は事業の通常の過程において、訴訟を提起される場合がある。訴訟は、費用が高く、長期にわたり、事業の通常

  の運営に混乱を生じさせる可能性がある。更に、複雑な法的手続きの結果は、予測が困難である。例えば、ブラジル当局
  は、輸入税の脱税疑惑及び当社のブラジル子会社及び当社製品のブラジルの輸入業者が関与したその他不適切な取引疑惑
  に関して、かかるブラジル子会社、当社の一部の元従業員、かかる輸入業者並びにその関連会社及び従業員について調査
  をした。ブラジル税務当局は、輸入税、利息及び罰金に関するブラジル輸入業者との連帯責任に基づき、当社のブラジル
  子会社に対して支払請求を行った。その他の存続しているブラジル連邦税務当局による当該支払請求は                 2003年から2007年
  までの暦年に対するものであり、サンパウロ州税務当局による支払請求は2005年から2007年までの暦年に対するものであ
  る。ブラジルの連邦及び州の各税務当局による支払請求の残額合計は、輸入税その他を脱税したとされる額として2億ド
  ル、かかる税の遅延利息として9億ドル、種々の罰金が5億ドルに上る(いずれも2020年1月25日現在の為替レートで算
  定。)。当社は本件に関する包括的レビューを終えており、当社のブラジル子会社に対するかかる申立は法的根拠がない
  ものと確信しており、かかる申立に対し、断固として抗弁している。当社に申し立てられた請求額には法的根拠がないと
  確信しているものの、ブラジルの司法手続きにおける複雑さと不透明さ並びに当該ブラジル輸入業者との連帯責任を主張
  する申立の性質により、当社のブラジル子会社に対し不利な判決が出される可能性を判断することができず、また、かか
  る結果が生じた場合の損失額について、合理的に見積もることができない。今後数年間は、最終的な司法判断が下される
  ことはないとみている。訴訟又は政府調査の不利な結果は、当社の事業、経営成績又は財政状態に重大な悪影響を及ぼす
  可能性がある。当社が関与する訴訟等の詳細については、          下記「訴訟」  を参照されたい。
  法人税引当金の変動や税申告調査の不利な結果は、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性がある。

  当社の法人税引当金は変動する可能性があり、税率の低い国において収益が予測よりも低く、税率の高い国において

  収益が予測よりも高かった場合や、その他、繰延税金資産及び負債の評価の変更、国内製造減税、外国源泉の無形収益、
  グローバルな無形資産低課税所得及び税源侵食租税回避防止税関連の法律、規則又はその解釈の変更、税務上のインセン
  ティブの失効、当社の法的構造に買収が       もたらす影響  を含めた移転価格設定の調整、非控除報酬における税務上の影響、
  会社間再編に関連する税務費用、会計原則の変更、あるいは、外国子会社の収益への課税に関する米国内の変更、国外所
  得に帰属する費用の控除、及び外国の税還付規定を含む税法及び税規則、条約の変更又はその解釈の変更によっても、悪
  影響を受ける可能性がある。法人税の不確実性に関する会計指針に規定された認識及び測定特性の決定には重大な判断が
  求められる。米国を含む    36か国で構成される国際的機構であるOECD(経済協力開発機構)は、従来よりの様々な税方針を変
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  更した。これらの変更が参加国に採用された場合、当社の法人税引当金に悪影響を及ぼさないという保証はない。更に、
  雇用及び資本投資に関わる一部継続中の措置並びにコミットメントにより、一部の国における当社の所得は、税率の引き
  下げの対象となる可能性がある。当社がかかるコミットメントを履行できない場合、当社の実効税率は悪影響を受ける可
  能性がある。更に、当社は内国歳入庁及びその他税務当局により当社の法人税申告について継続的に検査を受ける。当社
  は法人税等引当金の充足性を判断する為にかかる検査による不利な結果の可能性を定期的に評価している。かかる継続的
  な検査の結果が、当社の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼさないという保証はない。
  当社の事業及び営業活動は特に地震、洪水及びその他自然災害のリスクに晒されている。

  一部研究開発部門も置かれている当社の本社は、地震活動で知られている地域であるカリフォルニア州北部のシリコ

  ン・バレー地域に存在している。更に、当社の施設の一部は過去に洪水に見舞われたことのある川付近に存在している。
  当社の供給業者及び物流センターの一部は地震、津波及び洪水によって影響を受け、また今後も受ける可能性のある地域
  に所在しており、これが部品の運搬や製品の出荷を中断させ、今後もこの中断が継続する可能性がある。地震、ハリケー
  ン又は洪水等の重大な自然災害は、当社の事業、経営成績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
  サイバー攻撃、データ漏洩又はマルウェアは当社の事業運営を妨害し、経営成績及び財務状態に悪影響を及ぼし、当社の

  信用を傷つける可能性があり、また、当社が提供若しくはサポートするクラウド・サービスにおける当社の顧客ネット
  ワークに対するサイバー攻撃やデータ漏洩が発生した場合、当社は賠償請求を受ける結果となり、当社の信用を傷つけ、
  事業が損なわれる可能性がある。
  当社はセキュリティ対策を講じているものの、当社が顧客に販売する製品及びサービス並びに当社、顧客、サプライ

  ヤー及び提携先企業のデータが保存されている当社のサーバー、データセンター及びクラウド・ソリューションは、サイ
  バー攻撃、データ漏洩、マルウェア、システムに対する悪意のある行為者又は不注意なミスによる無許可のアクセスや改
  竄といった妨害にさらされている。これらの事象が発生した場合、当社又は顧客の製品、サービス及びネットワークの信
  用性は損なわれ、当社又は顧客のシステムに保存された情報は不適切にアクセスされ、加工され、開示され、消失し、流
  用される可能性があり、当社は、顧客、サプライヤー、提携先企業その他に賠償責任を負う結果となりかねず、法的手
  段/規制上の措置を引き起こし、また、当社の事業、経営成績及び財務状態に重大な悪影響が及び、当社の信用が損なわ
  れる可能性がある。悪意ある行為者によるインターネット活動の妨害又は当社の自己セキュリティ機能への攻撃を制限し
  ようとする場合、その実施に費用がかかり、抵抗に遭うなど、成功しない可能性がある。当社の顧客ネットワーク又は当
  社が提供若しくはサポートするクラウド・サービスのセキュリティに対する違反があった場合、かかる違反が当社の製品
  又はサービス自体の脆弱性に起因するものであるか否かに関係なく、当社に対する損害賠償請求が生じ、信用が傷つき、
  事業が損なわれる可能性がある。
  脆弱性及び深刻なセキュリティ上の欠陥、脆弱性及びセキュリティ上の欠陥を修復する優先順位の決定、第三者プロバイ

  ダーによる脆弱性及び深刻なセキュリティ上の欠陥の修復の失敗、あるいは顧客がセキュリティ・プログラムをリリース
  しない又は製品、サービス若しくはソリューションの更新をしない決定をする場合、当社は賠償請求を受ける結果とな
  り、当社の信用を傷つけ、事業が損なわれる可能性がある。
  当社が顧客に販売する製品及びサービス並びに当社のクラウドベースのソリューションは、不可避的に、まだ修復さ

  れておらず、開示した場合セキュリティの低下を伴う脆弱性又は深刻なセキュリティ上の欠陥を含む。当社は、どの脆弱
  性又はセキュリティ上の欠陥を修理するか、また、これらの修理の時期を決定するにあたり、優先順位の決定も行うが、
  これはセキュリティを損なうセキュリティ上の弱点をもたらす結果となる。顧客はまた、セキュリティ・プログラムの配
  備の前にテストする必要があり、これは実装を遅延させる。更に、当社はソフトウェア及びクラウドベースのサービスに
  ついて第三者プロバイダーを信頼しており、当社はこれら第三者が脆弱性を修復する率を制御できない。顧客もまたセ
  キュリティ・プログラムを配備しない、又はセキュリティ・プログラムを含む当社製品、サービス若しくはクラウドベー
  スのソリューションの最新版に更新しないと決定し、これらを脆弱なままにする可能性がある。脆弱性及び深刻なセキュ
  リティ上の欠陥、脆弱性及びセキュリティ上の欠陥を修復する上での優先順位のエラー、第三者プロバイダーによる脆弱
  性及びセキュリティ上の欠陥の修復の失敗、又は顧客がセキュリティ・プログラムを配備しない若しくは製品、サービ
  ス、若しくはソリューションを更新しない決定をする場合、当社に対する損害賠償請求が生じ、信用が傷つき、事業が損
  なわれる可能性がある。
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  テロ及びその他事象は、当社の事業、経営成績及び財政状態を損なう可能性がある。

  継続的なテロの脅威、かかる脅威に対抗するためのセキュリティの強化及び軍事行動、あるいは将来におけるテロ行

  為は、米国及びその他の国の経済に更なる打撃を与え、不確実性が増大し、また当社の事業、経営成績及び財政状態に重
  大な悪影響を及ぼす可能性がある。同様に、エネルギー、交通、通信をはじめとするインフラや公共設備サービスが失わ
  れるなどの事象は、類似の悪影響を及ぼす可能性がある。かかる妨害又は不確実性の結果、顧客による発注、当社製品の
  製造若しくは出荷が遅延又は取消される場合、当社の事業、経営成績及び財政状態は重大な悪影響を受ける可能性があ
  る。
  当社が戦略的提携を成功裡に管理しない場合、当社はかかる戦略的提携により期待される利益を実現できず、また競争の

  激化又は製品開発の遅延に直面する可能性がある。
  当社は、補完的な製品とサービスを提供する為に、大規模で複雑な組織及びその他企業と戦略的提携を行っており、

  また、かつてはシスコ・ユニファイド・コンピューティング・システム製品に関連するサービスを提供するための合弁企
  業を設立した。かかる協定は通常、特定のプロジェクトに限定されており、その目的は通常、製品の互換性を促進し業界
  基準を採用することである。これら戦略的提携や合弁企業設立により期待される利益を、当社が実現できる保証はない。
  成功した場合、かかる関係は相互に利益があり、結果として業界の成長を促すことになる。しかしながら、かかる提携
  は、多くの場合、当社が戦略的提携関係を有している企業と一部の事業分野において競争すると同時に、その他の事業分
  野においては当該企業と協調しなければならないため、リスクを抱えている。また、かかる企業が業績不振となる、若し
  くは期待していたような関係を実現できなかった場合、当社は、製品開発に遅れが生じたり、その他の運営上の困難に遭
  う可能性がある。合弁企業は、合弁企業のパートナー企業間で潜在的に利害の不一致があることを鑑みると、運営が困難
  となる可能性がある。
  当社の株価は不安定である可能性がある。

  過去において、当社の普通株式は大幅な価格変動を経験したことがあるが、これは特に当社の実際の財務実績とアナ

  リストの予測に差異があったため、また競合先と当社の発表によるものであった。更に、当社の戦略的地位、財政状態、
  経営成績、事業、当社製品のセキュリティ又は重大な取引に関する報道機関や投資関係者の憶測により、当社の株価が変
  動する可能性がある。また、株式市場では株価と出来高が大きく変動し、特に技術関連会社の市場価格が影響を受けたこ
  とがあったが、かかる変動は、これらの会社の経営成績とは無関係である場合が多かった。このような要因は、経済や政
  治の全般的状況と同様に、また当社又は競合企業若しくは潜在的競合企業による買収その他重大な取引の提案と実行や、
  かかる取引に関連する困難な問題と同様に、将来において当社の普通株式の市場価格に対して重大な悪影響を及ぼす可能
  性がある。更に、当社の主要従業員は実質的に全てその報酬の一部が株価と連動しているため、当社の株価の変動が激し
  かったり、株価が低下した場合、また株式報奨プログラムを含む全体的な報酬プログラムが変更された場合、かかる従業
  員の慰留に悪影響を及ぼす可能性がある。
  債務の発生により当社の経営成績及び財政状態に悪影響が及ばないとの保証はない。

  2020年第2四半期末現在、当社は2020年から2040年の特定日に満期を迎える総額160億ドルに上るシニア無担保債を発

  行済である。また当社はコマーシャルペーパー・プログラムを策定した。本プログラムに基づき、当社は、私募により、
  何時でも100億ドルを上限発行額として、短期の無担保コマーシャル・ペーパーを発行することができるが、2020年1月25
  日現在、かかるプログラムによる発行済みコマーシャル・ペーパーは無かった。発行済みのシニア無担保債は、半期毎に
  支払われる固定利付である。長期性債務の公正価値は市場金利変動の影響を受ける。当該シニア無担保社債の債務証書
  は、当社の一部リーエンを受ける能力と、一部のリース戻し条件付販売取引を行う能力に悪影響の及ぶ可能性のある、当
  社及び当社の完全所有子会社に適用される一定の財務条項を含む。また、当社は、社債の利息の支払いと、満期日におい
  てかかる社債を全額償還するに十分な準備金を確保することを要求される。これら債務又は将来における債務の発生が、
  既存の現金資源を使用した場合よりも、当社に流動性をもたらすためのより良い手段となる保証はない。更に、当社がこ
  の債務を維持すること又は将来における債務の発生が、当社の経営成績又は財政状態に悪影響を及ぼさないとの保証はな
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  い。更に、格付機関による当社の信用格付の変更が、当社の借入証券及び持分証券双方の価値及び流動性並びに当社のコ
  マーシャルペーパー・プログラム又は将来の社債の発行に基づく借入れにかかる諸条件に悪影響を及ぼす可能性がある。
  市場リスクに関する定量的且つ定性的開示 

  当社の財務ポジションは、金利リスク、株価リスク及び外国為替リスク等、複数のリスクに晒されている。

  金利リスク

  売却可能債券投資

  当社は様々な持分、種類及び満期の投資ポートフォリオを保有している。当社が売却可能債券投資を保有する最大の目

  的は、元本の確保及び管理のリスクに見合った投資収益を達成することにある。いずれにしても、市場金利の急激な上昇
  は、当社が保有する売却可能債券投資ポートフォリオの公正価値に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。他方、信用スプ
  レッドの低下を含め、金利の低下は投資ポートフォリオからの金利収益に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。当社は、
  投資目的を達成する為のヘッジ手段として設計されたデリバティブ商品を利用する可能性がある。但し、                  2020年1月25日
  現在、当社は、保有する売却可能債券投資についてヘッジ手段を利用していない。当社では、売却可能債券投資をトレー
  ディング目的で保有していない。2020年1月25日現在、当社が保有する売却可能債券投資はレバレッジされていない。当
  社は、特定の格付カテゴリー及び個々の発行体に対する信用エクスポージャーを含め、当社の金利及び信用リスクを監視
  している。当社ポートフォリオの信用力は総じて堅固であると当社は考えている。
  貸出債権

  2020年1月25日現在の貸出債権の簿価は、2019年7月27日現在の101億ドルと比べ、96億ドルとなった。2020年1月25日現

  在、市場金利が50ベーシスポイント上昇又は低下したと仮定すると、当社の貸出債権の公正価値は、それぞれ約1億ド
  ル、増加又は減少する。
  債務

  2020年1月25日現在における当社の優先債残高は、額面ベースで160億ドルであり、確定利付債で構成される。当社の優

  先債の簿価は160億ドル、市場価格に基づいた公正価値ベースでは180億ドルに上る。2020年1月25日現在、市場金利が50
  ベーシスポイント上昇又は低下したと仮定すると、確定利付債務の公正価値は、ヘッジ債25億ドルを除けば、5億ドル減
  少又は増加する。但し、かかる金利の仮想変動によりヘッジ対象となっていない固定金利負債にかかる支払利息が影響を
  受けることはない。
  株価リスク

  市場性のある株式投資

  当社の市場性のある株式投資の公正価値は、市場価格の変動に晒されている。当社は、戦略上の目的で、あるいは当社

  の投資ポートフォリオ全体の分散化を図る目的で、持分証券を保有することがある。かかる持分証券はトレーディング以
  外の目的で保有されている。     2020年1月25日現在、市場性のある株式投資の残高はなかった。2019年7月27日現在、当社の
  市場性のある株式投資の公正価値の総額は、3百万ドルであった、
  市場性のない株式及びその他への投資

  これらの投資は、当社の連結貸借対照表上、その他資産の部に計上されている。              2020年1月25日及び2019年7月27日現

  在、当社の市場性のない株式及びその他への投資は、簿価ベースで総額12億ドルであった。当社が投資するこれら企業の
  一部は新興又は発展途上段階にある企業である。当該未公開企業が開発中の技術又は製品に対する市場は、通常、初期段
  階にあり、実現しない可能性があるため、こうした投資は内在的リスクを伴う。当社はこうした企業への投資全てを失う
  可能性がある。市場性のない株式及びその他への投資の評価は、とりわけかかる企業の持つ技術の性質と見込み財務リ
  ターンなど、事業のファンダメンタルズに基づいて実施される。
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  為替リスク

  2020年1月25日現在及び2019年7月27日現在の為替先物予約残高の概要は米ドル換算で次の通りである。

                  (単位:百万ドル   )

         2020年1月25日現在       2019年7月27日現在
        名目元本額   公正価値   名目元本額   名目元本額
  先物予約:
  購入       $2,284    --   $2,239    $14
  売却       $1,381   $(1)   $1,441    $(14)
  2020年1月25日及び2019年7月27日現在、当社には発行済みのオプション契約はなかった。

  当社は世界中で数多くの通貨により事業を行っている。当社の収益は主に米ドル建てであるため、収益に及ぼす為替変

  動の直接的影響は重大ではない。しかしながら、他通貨に対して米国ドルが強含んだ場合、当社の米国外の顧客にとって
  費用の増加を促し、これにより、需要が低下する可能性があることから、当社の収益に間接的な影響が及ぶ可能性があ
  る。他方、米国ドルが弱含んだ場合には、これと反対の効果が及ぶ可能性がある。しかしながら、為替相場の変動が及ぼ
  す間接的な影響を正確に測定する、あるいは予測することは難しい。なぜなら、当社の収益はかかる為替相場の変動によ
  る影響以外に、数多くの要因から影響を受けているからである。
  当社の営業費用の約   70%はドル建てで計上される。2020年度上半期、ヘッジ効果を除いた為替相場の変動により、研究

  開発費、販売及び一般管理費の合計は、2019年度上半期比で約58百万ドル(又は0.7%)減少した。非米ドル建て営業費
  用が原因として生じる営業費用やサービス売上原価のばらつきを緩和するため、当社は一部の予想される外貨建て取引を
  通貨オプション及び先物契約によりヘッジすることができる。これらヘッジ・プログラムは、長期にわたる外貨の保護を
  提供するようには策定されていない。特定のヘッジ・アプローチを設計するにあたり、当社はエクスポージャーの相殺、
  エクスポージャーの重大性、特定のヘッジ手段の締結に関連する費用、及びヘッジの潜在的有効性を含むいくつかの要因
  を検討する。為替予約にかかる損益は、為替の値動きによる当社営業費用及びサービス売上原価への影響を軽減する。
  当社はまた、事業体の機能通貨以外の通貨建てによる受取債権及び支払債務についての為替変動の短期的影響を緩和す

  るために為替先物予約及びオプション契約を締結している。当社のかかる外国通貨建て受取債権、投資及び支払債務に関
  連する市場リスクは、主に当社の外貨建て取引の予測と残高の差異に関連するものである。当社は、投機目的での外貨先
  物契約及びオプション契約は締結していない。
  訴訟

  ブラジル

  ブラジル税務当局は輸入税の脱税疑惑並びにブラジルにおける当社子会社及び当社製品の輸入業者が関与した不適切

  な取引疑惑に関して、当該ブラジル子会社と当社の過去の一部従業員並びに当輸入業者とその関連会社及び従業員に対す
  る調査を進めてきた。ブラジル税務当局は、輸入税、遅延利息及び制裁金についてブラジルの輸入業者との連帯責任があ
  るとし hoて、ブラジルにおける当社子会社に対して支払請求を行った。ブラジル連邦政府の税務当局が過年度に行った支
  払請求に加えて、ブラジル、サンパウロ州の税務当局は同じ法的根拠に基づく類似の支払請求を過年度に行っている。
  2020年度第2四半期中、ブラジル連邦政府の税務当局が連帯責任があるとしてブラジルの当社子会社に対して求めた8

  億ドルの制裁金及び遅延利息請求は実体的判断につき棄却された。その他の存続するブラジル連邦政府の税務当局が行っ
  た支払請求は、2003年から2007年(暦年)に関するものであり、サンパウロ州の税務当局が行った支払請求は2005年から
  2007年(暦年)に関するものである。ブラジルの州及び連邦政府の税務当局が行った支払請求残額合計は、輸入税及びその
  他の脱税に係る金額が2億ドル、かかる税の遅延利息が9億ドル、並びに様々な制裁金が5億ドルである(いずれも、2020
  年1月25日現在の換算レートによる。)。
  当社は、本件について包括的なレビューを完了し、かかる当社のブラジル子会社に対する残存する申立は法的根拠の

  ないものと当社は確信しており、かかる申立に対し断固として抗弁する方針である。当社は、主張されている賠償責任に
  は法的根拠がないと考えているものの、ブラジルの司法手続きをとりまく複雑且つ不透明な環境及び輸入業者に対して連
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  帯責任を主張する当該申立の性質から、当社は、当社のブラジル子会社に対する不利な結果が生じる可能性を判断出来
  ず、また損失があるとしてもその額の範囲を合理的に見積もることが出来ない。数年間は最終的な司法判断は下らないと
  予想される。
  SRIインターナショナル

  2013年9月4日、SRIインターナショナル・インク(以下「SRI」という。)は、ネットワーク侵入検知の分野における

  シスコの製品及びサービスが2件の米国特許を侵害しているとして、デラウェア州連邦地方裁判所において当社に対して
  特許侵害の申立てを行った。SRIは、少なくとも合理的な範囲内での使用料に関する金銭的賠償とそれ以外のさらなる賠
  償を求めた。この申立てに対する審理は2016年5月2日に開始され、2016年5月12日に陪審は申立てのあった特許の故意の
  侵害を認める評決を下した。陪審はSRIに対して23.7百万ドルの賠償金請求を認めた。2017年5月25日、上記裁判所はさら
  なる賠償金及び弁護士報酬の支払いを認め、かかる額を新たに57.0百万ドルとする判決を裁判所に登録し、また、2018年
  の特許終了までの使用料3.5%の支払いを命じた。当社は、様々な根拠に基づき連邦巡回控訴裁判所に対して控訴した。
  2019年7月12日、様々な手続ののち、連邦巡回控訴裁判所の陪審団は、損害賠償の増額裁定を取消し、故意の侵害の認定
  を一部取消して差戻し、今後の訴訟手続きについて弁護士費用の裁定を取消して差戻し、地方裁判所のその他の認定を確
  認する意見書を発行した。シスコは、連邦巡回控訴裁判所が確認した判決の一部に利息及び決定後の販売にかかるロイヤ
  ルティを加えた28.1百万ドルをSRIに支払った。この支払は、連邦最高裁判所が確定判決の一部を破棄または取消した場
  合、払戻しの対象となるとされた。2019年11月8日、当社は、侵害を申し立てられた特許が特許不適格な主題を記載して
  いることを理由に、判決の見直しを求める上訴状を連邦最高裁判所に提出した。差戻し審理の結果、さらなる損失が生じ
  る可能性があるものの、多額なものにはならないと当社は予想している。
  セントリペタル

  2018年2月13日、セントリペタル・ネットワークス社(以下「セントリペタル」という。)は、バージニア州東部地区連

  邦地方裁判所において、故意の侵害の申立てによる損害賠償の増額を含む、差止めによる救済及び損害賠償を求める特許
  侵害の請求を当社に対して申し立てた。セントリペタルは、複数のシスコ製品及びサービス(シスコのCatalystシリーズ
  のスイッチ、ASR及びISRシリーズのルータ、FirePOWERサービスを備えたASA、ステルスウォッチ製品を含む。)がセント
  リペタルの11件の特許を侵害していると主張する。シスコはその後、米国特許商標庁の特許審判部(以下「PTAB」とい
  う。)に対し、主張された9件の特許の有効性につき審査の申し立てを行った。PTABは、主張された6件の特許及び申し立
  てられたもう1つの特許の一定の請求について、当事者系レビューの手続き(以下「本IPR手続き」という。)を開始した。
  PTABはこれまで、開始した本IPR手続きにおいて4件の特許について最終決定書を発行したが、3件の特許に関する全ての
  請求は特許性がなく、4件目の特許の請求の一部は特許性がないと判断した。裁判所は、PTABが当事者系レビューの開始
  を拒否した3件の請求を含む、本IPR手続きの対象ではない5件の特許の請求について、公判期日を2020年4月7日に定め
  た。当社は、他の抗弁と同様に強力な非侵害の根拠を有し、特許は無効であると信じているが、地裁で勝訴しない場合、
  セントリペタルは差止めによる救済に必要な義務を満たすことができず、最終的に評価される損害賠償は重要ではないと
  考える。しかしながら、特許訴訟を取り巻く不透明性のため、現時点では、当社は本訴訟の最終的な金銭的結果を合理的
  に見積もることはできない。
  ストレイト・パス

  2014年9月24日、ストレイト・パス・IPグループ・インク(以下「ストレイト・パス」という。)は、当社の9971                   IP

  電話、9971  IP 電話と連携して機能するユニファイド・コミュニケーション・マネジャー、及びビデオ・コミュニケー
  ション・サーバー製品が特許を侵害しているとして、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所において当社に対する特
  許侵害の申立てを行った。申立てられた特許は全て失効しているため、ストレイト・パスは、申立てている過去の特許侵
  害について金銭的賠償を求めることに限定された。2017年11月13日、裁判所は当社の非侵害の略式判決の申立てを認め、
  これによりストレイト・パスの当社に対する請求は却下され、2018年3月12日に設定されていた公判が取り消された。ス
  トレイト・パスは連邦巡回控訴裁判所に控訴し、2019年1月23日、裁判所は侵害がないとの認定を略式で確認した。2019
  年8月23日、ストレイト・パスは略式認定を認めた連邦巡回裁判所の判決の合憲性に異議を申し立て、連邦最高裁判所に
  申立てを提出したが、2019年11月18日に却下された。
  オイスター・オプティクス

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                     EDINET提出書類
                  シスコ・システムズ・インク(E05842)
                    有価証券届出書(組込方式)
  2016年11月24日、オイスター・オプティクス・エルエルシー(以下「オイスター」という。)は、テキサス州東部地
  区連邦地方裁判所において当社に対する特許権侵害請求を申し立てた。オイスターは、一部のCisco                 ONS 15454 及びNCS
  2000ラインカードが、合衆国特許番号7,620,327(以下「第327号特許」という。)を侵害していると主張する。オイス
  ター は金銭的賠償を求める。オイスターは、ZTE、ノキア、NEC、インフィネラ、Huawei、Ciena、アルカテル・ルーセン
  ト及び富士通を含むその他被告に対する「第327号特許」に基づく侵害の申立てを提出し、裁判所は第327号特許の侵害を
  申し立てる訴訟を統合した。被告のうちの数社に対するオイスターの裁判は、解決した。オイスターの請求の一部を棄却
  する決定をした裁判所の略式判決に対するオイスターの控訴が解決するまでの間、裁判所はシスコ及び残りのもう1社に
  対するオイスターの申し立てに設定した2018年11月4日の公判期日を取り消した。オイスターは2018年12月6日にかかる略
  式判決に控訴した。当社は非侵害の強力な根拠を持ち、特許権は無効であると考えるものの、オイスターが略式判決の裁
  定において勝訴する場合、及び当社が今後の公判において地方裁判所で勝訴しない場合でも、最終的に決定する損害賠償
  金は多額ではないと考える。特許訴訟の手続きに関する不確実性のために、当社は現時点でこの訴訟の最終的結果を合理
  的に見積もることができない。しかし当社はこの紛争の最終的な結果は重大であるとは予想しない。
  また、当社は通常の営業過程において、知的財産関係訴訟を含む、法的手続、賠償請求及び訴訟提起を受けている。

  これらの係争の結果は現時点では確定できないが、当社は、当該係争の解決に要する最終的な費用が当社の連結財務状
  態、連結経営成績及び連結キャッシュ・フローに重要な悪影響を与えるとは考えていない。知的財産関係訴訟の詳細につ
  いては、前述の「当社は他者の知的財産権を侵害しているとされる可能性がある。」の項を参照されたい。
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                     EDINET提出書類
                  シスコ・システムズ・インク(E05842)
                    有価証券届出書(組込方式)
  第四部【組込情報】
  (1) 2019年度外国会社報告書及びその補足書類 令和元年11月26日 関東財務局長に提出

  (2) 2020年度外国会社半期報告書及びその補足書類 令和2年4月24日 関東財務局長に提出

  尚、上記書類は、金融商品取引法第      27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用したデータを開

  示電子情報処理組織による手続きの特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本
  届出書の添付書類としている。
  第五部【提出会社の保証会社等の情報】

  該当事項なし。

  第六部【特別情報】


  【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

  該当事項なし。

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2024年4月16日

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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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