有価証券届出書(組込方式)
EDINET提出書類
株式会社YAMATO(E02468)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 平成22年3月10日
【会社名】 株式会社YAMATO
【英訳名】 YAMATO Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長川合アユム
【本店の所在の場所】 大阪市淀川区宮原二丁目14番14号
【電話番号】 06(6350)1960(代表)
【事務連絡者氏名】 社長室松本幸男
【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区宮原二丁目14番14号
【電話番号】 06(6350)1960(代表)
【事務連絡者氏名】 社長室松本幸男
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券
【届出の対象とした募集金額】 株主割当 0円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予
約権の行使に際して払い込むべき金額の合 961,885,000円
計額を合算した金額
(注)上記新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権
の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算し
た金額は、平成22年3月10日現在の当社発行済株式
総数(当社が保有する当社株式の数を除く)を基準
として算出した見込額であります。新株予約権の行
使期間内に行使が行われない場合には、発行価額の
総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
の合計額を合算した金額は減少します。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/19
EDINET提出書類
株式会社YAMATO(E02468)
有価証券届出書(組込方式)
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行新株予約権証券】(第5回新株予約権証券)
(1)【募集の条件】
発行数 192,377個(注5)
発行価額の総額 0円
発行価格 0円
申込手数料 該当事項なし
申込単位 該当事項なし
申込期間 該当事項なし
申込証拠金 該当事項なし
申込取扱場所 該当事項なし
払込期日 該当事項なし
割当日 該当事項なし
払込取扱場所 該当事項なし
(注)1.取締役会決議日
平成22年3月10日開催の当社取締役会において発行を決議しております。
2.募集の方法
会社法第277条の規定による新株予約権無償割当ての方法により、基準日(下記注3に定める。)の最終の株主名簿
に記載または記録された株主に対し、下記注4に定める割当比率で本新株予約権を割当てる。ただし、当社が有する
当社株式については、本新株予約権を割当てない。
3.権利取得の基準日
平成22年4月16日
4.割当比率
各株主の所有株式数1株につき1個を割当てる。
5.発行数について
発行数は、基準日における当社発行済株式総数から同日において当社が保有する当社株式数を控除した数とする。
上記発行数は、平成22年3月10日現在の当社発行済株式総数(当社が保有する株式3株を除く)を基準として算出
した見込み数である。
6.申込手数料、申込単位、申込期間、申込証拠金及び申込取扱場所について
本新株予約権は、会社法第277条の規定に基づく新株予約権無償割当ての方法により発行されるものであり、当社の
定める効力発生日(平成22年6月15日)において、何らの申込手続きを要することなく新株予約権が付与されるこ
ととなります。したがって、申込に係る上記事項については該当事項はありません。
2/19
EDINET提出書類
株式会社YAMATO(E02468)
有価証券届出書(組込方式)
(2)【新株予約権の内容等】
新株予約権の目的となる株式の 当社普通株式
種類 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標
準となる株式である。
新株予約権の目的となる株式の 1本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行またはこれに代
数 えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行または処
分を「交付」という。)する数は、192,377株とする。(本新株予約権1個の目
的である株式の株(以下「割当株式数」という。)は1株とする。)
ただし、当該数は、当社の平成22年3月10日現在の発行済株式数の総数を基に
しており、基準日は平成22年4月16日のため、変動を生ずる可能性がある。ま
た、本欄第2項によって割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目
的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
2(1)当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項の規定に従い行
使価額(同欄第1項に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は
次の算式によって調整されるものとする。
調整前割当株式数 × 調整前行使価額
調整後割当株式数 =
調整後行使価額
上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予
約権の行使時の払込金額」欄第2項に定める調整前行使価額及び調整後
行使価額とする。
(2)前号の調整は、当該時点において未行使の本新株予約権に係る割当株式
数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨て、現
金による調整は行わない。
(3)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の
行使時の払込金額」欄第2項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整
に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨及
びその理由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用の日その
他必要な事項を、適用の日の前日までに新株予約権者に通知する。ただ
し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用
の日以降速やかにこれを行う。
新株予約権の行使時の払込金額 1新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下
に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。
(2)本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株
式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)は、5,000円(以下
「当初行使価額」という。)とする。
3/19
EDINET提出書類
株式会社YAMATO(E02468)
有価証券届出書(組込方式)
2行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の
発行済普通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場
合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使
価額を調整する。
1株当たり
交付株式数 ×
払込金額
既発行 +
株式数 時価
調整後 調整前
= ×
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 交付株式数
(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその
調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交
付する場合(ただし、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条
項付株式の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請
求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本
号において同じ。)その他の証券若しくは権利の請求または行使による
場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられてい
るときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、当
社普通株式の株主(以下「普通株主」という。)に割当てを受ける権利
を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用す
る。
②株式分割または無償割当により当社普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以
降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与
えるための基準日がある場合はその翌日以降、また当社普通株式の無償
割当について当社普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日が
ない場合または株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当て
をする場合は当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。
4/19
EDINET提出書類
株式会社YAMATO(E02468)
有価証券届出書(組込方式)
③本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を
する旨の定めがある取得請求権付株式若しくは取得条項付株式を発行す
る場合(無償割当の場合を含む。)または本項第(4)号②に定める時価を
下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権その他
の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式若しくは取得条項付
株式または新株予約権その他の証券または権利の全てが当初の条件で請
求または行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額
調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割
当日、また無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降、これを適用する。
但し、普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合
はその翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の
価額が取得請求権付株式若しくは取得条項付株式または新株予約権その
他の証券または権利が発行された時点で確定していない場合は、調整後
の行使価額は、当該価額の確定時点で発行されている取得請求権付株式
若しくは取得条項付株式または新株予約権その他の証券または権利の全
てが当該価額の確定時点の条件で請求または行使され当社普通株式が交
付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、
当該価額が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④本号①から③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるため
の基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主
総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、
本号①から③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の
翌日以降、これを適用する。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日ま
でに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法に
より、当社普通株式を交付するものとする。
調整前行使価額により
調整前 調整後
( − ) × 当該期間内に交付され
行使価額 行使価額
た普通株式数
株式数 =
調整後行使価額
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による
調整は行わない。
(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額と
の差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。た
だし、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出
する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額
からこの差額を差引いた額を使用する。
(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小
数第2位を切り捨てる。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日に先
立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の株式
会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表
示を含む。)の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数
第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
5/19
EDINET提出書類
株式会社YAMATO(E02468)
有価証券届出書(組込方式)
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日(基準日を定めない
場合は効力発生日)がある場合はその日、基準日がない場合は、調整後
の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株
式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数
とする。また、本項第(2)号②の基準日における当社の有する当社普通
株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合
には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、
当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とする
とき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由
の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づ
く調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由
による影響を考慮する必要があるとき。
(6)本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじ
め書面によりその旨ならびにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価
額及びその適用の日その他必要な事項を適用の日の前日までに本新株予約
権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことがで
きないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
新株予約権の行使により株式を 961,885,000円
発行する場合の株式の発行価額 新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、上記発行価額の総額は減
の総額 少する。
新株予約権の行使により株式を 1新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は5,000円とす
発行する場合の株式の発行価格 る。ただし、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項によって変更さ
及び資本組入額 れることがある。
2新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、
会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2
分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を
切り上げるものとする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額
を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
新株予約権の行使期間 平成22年7月6日から平成23年7月5日までとする。
新株予約権の行使請求の受付場 受付場所三菱UFJ信託銀行株式会社大阪証券代行部
所、取次場所及び払込取扱場所 取次場所該当事項なし
払込取扱場所株式会社三菱東京UFJ銀行梅田支店
新株予約権の行使の条件 1本新株予約権は1個を分割して行使することはできない。
2本新株予約権者が複数の本新株予約権を保有する場合、本新株予約権者は本新
株予約権を1個単位で行使することができる。
自己新株予約権の取得の事由及 該当事項はありません。
び取得の条件 ただし、当社は、当社が吸収合併による消滅並びに株式交換または株式移転により
他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で決議し、当該株式交換また
は株式移転の効力発生日以前の取締役会において新株予約権を取得する日を定め
た場合、会社法第273条第2項の規定に従って通知または公告したうえで、かかる
取得日に、その時点において残存する新株予約権の全部を無償で取得することが
できる。
新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権は譲渡不可とする。
6/19
EDINET提出書類
株式会社YAMATO(E02468)
有価証券届出書(組込方式)
代用払込みに関する事項 該当事項はありません。
組織再編成行為に伴う新株予約 該当事項はありません。
権の交付に関する事項
(注)1.本新株予約権の行使請求の方法
①本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書(以下「行使請求書」という。)
に、行使請求しようとする本新株予約権の内容及び数を表示し、請求年月日等を記載してこれに記名捺印した上、
行使期間中に上記行使請求受付場所に提出しなければならない。
②本新株予約権を行使しようとする場合は、行使請求書の提出に加えて、本新株予約権の行使に際して出資の目的と
される金銭の全額を上記払込取扱場所の指定の口座に振込むものとする。
③上記行使請求受付場所に対し行使に要する書類を提出したものは、その後これを撤回することはできない。
2.本新株予約権の行使請求の効力発生時期
行使請求の効力は、行使請求に要する書類の全部が行使請求受付場所に到着し、かつ当該新株予約権の行使に際し
て出資される金銭の全額の入金が確認された日、または本新株予約権を行使する日として行使請求書に記載された
日のいずれか遅い日に発生する。
3.本新株予約権証券の発行
当社は、本新株予約権については、新株予約権証券を発行しない。
4.新株予約権の行使後第1回目の剰余金の配当
本新株予約権の行使請求により交付された当社普通株式に対する最初の剰余金の配当(会社法第454条第5項に定
められた金銭の分配を含む)については、当該配当を受領する権利を有する株主を確定させるための基準日以前に
本新株予約権の行使により交付された普通株式を、当該基準日において他の当社発行済株式(当社が保有する当社
株式を除く)と同様に取り扱うものとする。
(3)【新株予約権証券の引受け】
該当事項はありません。
7/19
EDINET提出書類
株式会社YAMATO(E02468)
有価証券届出書(組込方式)
2【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
961,885,000 32,000,000 929,885,000
(注)1.払込金額の総額は、発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額を表示
しております。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
発行諸費用の内容は、主に株主の皆様への書類発送にかかる費用、新株予約権原簿管理にかかる手数料、行使にかか
る手数料、登記費用等であります。
3.本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合は、払込金額の総額は減少します。
(2)【手取金の使途】
差引手取概算額929,885,000円については、新規事業を展開するための投資及び当社グループの運転資金に充当する
予定です。
具体的な使途は次のとおりであります。
①子会社への融資
・イーディーコントライブ株式会社への融資(250,000,000円)
セキュリティ事業における新商品の開発およびマーケット開拓資金200,000,000円
売上増加に伴う運転資金50,000,000円
セキュリティ商品においては社会的にも注目されており、国内はもとより国外マーケットへの進出も可能な商材
・技術であり、積極的なマーケット開発と十分な開発の体制を充実させることが必要であると考えております。セ
キュリティ事業を行う当社子会社イーディーコントライブ株式会社の技術開発、新製品の開発、国外マーケットを
含むマーケット開拓のための広告宣伝費用や営業体制強化に伴う人件費等の資金及び売上増加に伴う仕入資金と
して充当いたします。
・FUJIパワーテック株式会社への融資(80,000,000円)
高効率モーター及び高効率発電機の実用化事業80,000,000円
当社グループの研究開発型企業FUJIパワーテック株式会社(FPT)において研究開発中である、効率の良いエネル
ギー消費の構造によって、従来のモーターに比べハイパワーであり小型化の実現が可能であると考えられるモー
ター及び発電機の開発費用として充当いたします。
②当社新規事業に対する投資
・高機能燃焼合成セラミック多孔質ペレット(当社商品名:MANAペレット)事業180,000,000円
(マーケット開拓及び商品開発費用として50,000,000円、商品仕入資金として130,000,000円)
この技術は大学研究によって開発された特許製造技術であり、今後当社が高機能燃焼合成セラミック多孔質ペ
レットを利用した多方面で利用できる様々な形態の商品開発や広告宣伝等の活動を行ってまいります。
残額(419,885,000円)については、現段階において使途は未定であります。具体的な資金使途が決定しましたら、適
時お知らせいたします。
財産の出資があった場合の調達資金は上記のとおり充当することを予定しております。投資時期については、新株予
約権の特性上、現時点において本新株予約権の行使による財産の出資及びその時期を資金計画に織り込むことは困難
でありますが、権利行使され資金調達がされたタイミングにおいて随時資金調達額に応じて実行してまいります。ま
た、仮に行使が一部に留まり調達額が減少した場合には、優先順位の高いセキュリティ事業および当社新規事業を展
開するための投資に充当いたします。その後、調達の残額の範囲内において各事業への充当を行う予定であります。
8/19
EDINET提出書類
株式会社YAMATO(E02468)
有価証券届出書(組込方式)
第2【売出要項】
該当事項はありません。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4【募集又は売出しに関する特別記載事項】
(1)株主割当による新株予約権の発行について
①目的
当社グループにおいて新規事業を展開するための投資および既存事業における新製品開発ならびに事業運転資金の調
達のため。
②当該資金調達の方法を選択した理由
当社グループは、今回の資本政策の実施において様々な資金調達方法を検討いたしました。第三者割当による増資につ
いては十分な資金調達には繋がらず、過度な希薄化を招くとともに株価に悪影響を及ぼす可能性があり株主の皆様に
とって不利益となることが予想されます。また、株主割当による新株発行の場合は希薄化の観点では問題はないものと
考えられますが、株主によっては追加出資を希望されない場合もあることや、本新株予約権のように株主の皆様に、当社
の現状及び将来にわたっての事業の展開や方向性を広くご理解頂いた上での投資の機会を提供することが出来ないと
考えております。有償による新株予約権の発行も検討しましたが、長年にわたる無配状態を鑑みて、本新株予約権を0円
にすることにより、株主の皆様のご支援に深い謝意を表すことを優先いたしました。また、銀行借入等間接金融による資
金調達手段も、政府の支援による制度融資などの対応は行なっており一部調達は実施いたしましたが、現状の経済環境
下では当社も厳しい状況におかれ必要な資金を調達するまでには至りませんでした。これらの資金調達方法を検討した
結果、現時点においては株主割当新株予約権による資金調達の方法を選択することといたしました。
③株主割当とした理由
株主割当とした理由につきましては、全株主の皆様に平等に機会を提供するとともに、一定の権利行使期間内で行使い
ただくか否かの判断機会をもつことが株主の皆様にとってより幅広い投資機会の提供に資するという観点からであり
ます。
9/19
EDINET提出書類
株式会社YAMATO(E02468)
有価証券届出書(組込方式)
(2)内部統制監査報告書において監査法人の意見が不表明であることについて
当社は平成21年9月30日を基準日とする内部統制報告書において、内部統制の評価結果を表明できない旨記載しており
ます。また、当該内部統制報告書にかかる内部統制監査報告書において監査人は「意見を表明しない」旨記載しておりま
す。
①内部統制報告書において内部統制の評価結果を表明できないとした理由
財務報告に係る内部統制の評価は、事業年度末日である平成21年9月30日を基準日として行われており、評価に当って
は一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価手続を完
了することができませんでした。
したがって、財務報告に係る内部統制の評価の範囲及び業務プロセスに係る内部統制の評価の範囲を決定することが
できませんでした。
当社は財務報告の信頼性に関する重要な評価手続が基準日までに実施できなかったため、財務報告に係る内部統制の
評価結果を表明できないと判断いたしました。
実施できなかったリスク評価手続は、以下のとおりであります。
・全社的な内部統制の評価手続
・業務プロセスに係る内部統制の評価手続
重要な評価手続を実施できなかった理由は、当社グループは、営業損失を計上している状態を解消すべく、グループ全
体で経費削減を行い、収益改善に取り組む上で、間接部門の人員を削減しており、この様な状況下で経理及び財務の知識
・経験を有した人材をリスクの評価に従事させることが困難だったためです。しかしながら、「財務報告にかかる内部
統制の整備及び運用の重要性」は認識しており、人員補充を行い早期に整備・評価を進める方針であります。
②内部統制監査報告書において意見不表明である理由
当社において内部統制に係る、全社的統制をはじめとする必要な評価範囲の内部統制の評価手続を完了することがで
きず、監査法人において重要な監査手続が実施できなかったことにより、内部統制報告書が財務報告に係る内部統制の
評価について適正に表示しているかどうかについて、意見不表明となっております。
第5【その他の記載事項】
該当事項はありません。
10/19
EDINET提出書類
株式会社YAMATO(E02468)
有価証券届出書(組込方式)
第二部【公開買付けに関する情報】
第1【公開買付けの概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】
該当事項はありません。
第三部【追完情報】
事業等のリスク
組込情報としての有価証券報告書(第25期事業年度)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の
提出日以降、本有価証券届出書提出日(平成22年3月10日)までの間において、変更が生じており、「事業等のリスク」とし
て、次のリスクを追加いたします。また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出
日現在において変更の必要はないと判断しております。
資金調達に関するリスク
今回の株主割当による新株予約権の発行による資金調達においては、新株予約権の性質上、行使期間内に行使が進まない状
況も考えられます。このような状況が継続した場合には、発行価額の総額が減少し、資金需要に沿った調達が困難になる可能
性があり、新規事業及び既存事業の展開に影響を及ぼす恐れがあります。
11/19
EDINET提出書類
株式会社YAMATO(E02468)
有価証券届出書(組込方式)
第四部【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自平成20年10月1日 平成21年12月22日
有価証券報告書
(第25期) 至平成21年9月30日 近畿財務局長に提出
第26期 自平成21年10月1日 平成22年2月12日
四半期報告書
第1四半期 至平成21年12月31日 近畿財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出した
データを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4−1
に基づき本届出書の添付書類としております。
12/19
EDINET提出書類
株式会社YAMATO(E02468)
有価証券届出書(組込方式)
第五部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部【特別情報】
第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
13/19
EDINET提出書類
株式会社YAMATO(E02468)
有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成21年2月12日
株式会社YAMATO
取締役会御中
監査法人 五 大
指定社員
髙木勇三 印
公認会計士
業務執行社員
指定社員
角田博昭 印
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社YAMAT
Oの平成20年10月1日から平成21年9月30日までの連結会計年度の第1四半期連結累計期間(平成20年10月1日から平成
20年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結
キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査
法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続
その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実
施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社YAMATO及び連結子会社の平成20年12月31日現在の財政状
態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな
いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
追記情報
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は平成16年3月期以降連続して営業損失を計上しており、継
続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営者の対応等は当該注記に記載されている。四半期
連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映して
いない。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
(注)1.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告
書提出会社)が別途保管しております。
2.四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
14/19
EDINET提出書類
株式会社YAMATO(E02468)
有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書
平成20年12月24日
株式会社YAMATO
取締役会御中
監査法人 五 大
指定社員
髙木勇三
公認会計士
業務執行社員
指定社員
角田博昭
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
る株式会社YAMATOの平成19年10月1日から平成20年9月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査
を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を
表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法
人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として
行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連
結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと
判断している。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
YAMATO及び連結子会社の平成20年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及
びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
追記情報
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上
しており、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載している。
連結財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映していない。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付す
る形で別途保管しております。
2.連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
15/19
EDINET提出書類
株式会社YAMATO(E02468)
有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成22年2月12日
株式会社YAMATO
取締役会御中
監査法人 五 大
指定社員
髙木勇三 印
公認会計士
業務執行社員
指定社員
角田博昭 印
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社YAMAT
Oの平成21年10月1日から平成22年9月30日までの連結会計年度の第1四半期連結累計期間(平成21年10月1日から平成
21年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結
キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査
法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続
その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実
施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社YAMATO及び連結子会社の平成21年12月31日現在の財政状
態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していな
いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
追記情報
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は平成16年3月期以降連続して営業損失及び営業キャッシュ
・フローのマイナスを計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継
続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由
については当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不
確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていない。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
(注)1.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告
書提出会社)が別途保管しております。
2.四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
16/19
EDINET提出書類
株式会社YAMATO(E02468)
有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
平成21年12月22日
株式会社YAMATO
取締役会御中
監査法人 五 大
指定社員
髙木勇三
公認会計士
業務執行社員
指定社員
角田博昭
公認会計士
業務執行社員
<財務諸表監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい
る株式会社YAMATOの平成20年10月1日から平成21年9月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査
を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を
表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法
人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として
行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連
結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと
判断している。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
YAMATO及び連結子会社の平成21年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及
びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
追記情報
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は平成16年3月期以降連続して営業損失及び営業キャッシュ
・フローのマイナスを計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継
続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由
については当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性
の影響は連結財務諸表に反映されていない。
<内部統制監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社YAMATOの平成21年
9月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を
作成する責任は、経営者にある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見する
ことができない可能性がある。
当監査法人は、下記事項を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準
拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示
がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部
統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討
することを含んでいる。
記
会社は、内部統制報告書に記載のとおり、全社的統制をはじめとする必要な評価範囲の内部統制の評価手続を完了するこ
とができなかった。会社は重要な評価手続が実施できなかったため、財務報告に係る内部統制の評価結果を表明できないと
している。当監査法人は、重要な監査手続が実施できなかったことにより、株式会社YAMATOの平成21年9月30日現在
の財務報告に係る内部統制について、内部統制報告書に対する意見表明のための合理的な基礎を得ることができなかった。
当監査法人は、内部統制報告書において評価範囲の制約とされた当該内部統制の財務報告に与える影響の重要性に鑑み、
株式会社YAMATOの平成21年9月30日現在の財務報告に係る内部統制の評価結果を表明できないとした上記の内部統
制報告書が、財務報告に係る内部統制の評価について、適正に表示しているかどうかについての意見を表明しない。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付す
る形で別途保管しております。
2.連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
17/19
EDINET提出書類
株式会社YAMATO(E02468)
有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書
平成20年12月24日
株式会社YAMATO
取締役会御中
監査法人 五 大
指定社員
髙木勇三
公認会計士
業務執行社員
指定社員
角田博昭
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている
株式会社YAMATOの平成19年10月1日から平成20年9月30日までの第24期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当
監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法
人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ
れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して
いる。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社YA
MATOの平成20年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
追記情報
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上
しており、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載している。
財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映していない。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形
で別途保管しております。
2.財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
18/19
EDINET提出書類
株式会社YAMATO(E02468)
有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書
平成21年12月22日
株式会社YAMATO
取締役会御中
監査法人 五 大
指定社員
髙木勇三
公認会計士
業務執行社員
指定社員
角田博昭
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている
株式会社YAMATOの平成20年10月1日から平成21年9月30日までの第25期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当
監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法
人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ
れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して
いる。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社YA
MATOの平成21年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
追記情報
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は平成16年3月期以降連続して営業損失及び営業キャッ
シュ・フローのマイナスを計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点で
は継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる
理由については当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性
の影響は財務諸表に反映されていない。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形
で別途保管しております。
2.財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
19/19