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JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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提出日:2012年02月03日 09:10:02
提出者:JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
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                                                       EDINET提出書類
                                     JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)


【表紙】

【提出書類】                有価証券届出書

【提出先】                 関東財務局長殿

【提出日】                 平成24年2月3日

【発行者名】                JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】            代表取締役社長猪股伸晃

【本店の所在の場所】            東京都千代田区丸の内二丁目7番3号東京ビルディング

【事務連絡者氏名】             内藤敏信
                      (連絡場所)
                      東京都千代田区丸の内二丁目7番3号東京ビルディング

【電話番号】                03−6736−2000

【届出の対象とした募集(売出)内国投資   JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ
 信託受益証券に係るファンドの名称】    なし)
                      JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ
                      あり)

【届出の対象とした募集(売出)内国投資   当初申込期間:
 信託受益証券の金額】           JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ
                      なし)につき、100億円を上限とします。
                      JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ
                      あり)につき、100億円を上限とします。
                      継続申込期間:
                      JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ
                      なし)につき、2,000億円を上限とします。
                      JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ
                      あり)につき、2,000億円を上限とします。

【縦覧に供する場所】            該当事項はありません。




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                                                  JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                                         有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】
  JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
  JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
  (以下総称してまたは個別に、「当ファンド」という場合があります。また、「JPMアジア・ハイ・イー
   ルド債券ファンド(為替ヘッジなし)」を「為替ヘッジなし」、「JPMアジア・ハイ・イールド債券
   ファンド(為替ヘッジあり)」を「為替ヘッジあり」という場合があります。)


(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
  当ファンドは、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(以下「委託会社」といいます。)を委
  託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)を受託会社とする契約型の
  追加型株式投資信託です。
  当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める振替
  投資信託受益権の形態で発行されます。
  当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する
  事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管
  理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録され
  ることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受
  益権」といいます。)。
  委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
  ん。
  なお、本書の各記載項目の表題部において「受益証券」と表記されている場合がありますが、上述のとお
  り当ファンドは原則として受益証券を発行しませんので、適宜「受益権」とお読み替えください。
  信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提
  供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
  なお、当初元本は1口当たり1円です。


(3)【発行(売出)価額の総額】
  当初申込期間:「為替ヘッジなし」につき、100億円を上限とします。
  :「為替ヘッジあり」につき、100億円を上限とします。
  継続申込期間:「為替ヘッジなし」につき、2,000億円を上限とします。
  :「為替ヘッジあり」につき、2,000億円を上限とします。
  なお、前記金額には、後記「(5)申込手数料」は含みません。


(4)【発行(売出)価格】
  当初申込期間:1口当たり1円とします。
  継続申込期間:取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
  「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権総口数で除した1口当たりの価額をいいます。なお、便
  宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
  基準価額(1万口当たり)は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、基準価額
  (1万口当たり)は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
  販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
  照会先:
  JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
  TEL:03−6736−2350(受付時間は営業日の午前9時∼午後5時)
  HPアドレス:http://www.jpmorganasset.co.jp

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(5)【申込手数料】
  ①発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書提出日現在、
                      *
   販売会社における手数料率 は、3.675%(税抜3.50%)が上限となっています。
       *当該手数料率は、消費税および地方消費税相当額(以下「消費税等」または「税」といいます。)を含みます。ま
        た、本書において記載されている報酬率、費用等も同様です。
   手数料率は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
   販売会社に関しては、前記「(4)発行(売出)価格」の照会先までお問い合わせください。
                  *
  ②自動けいぞく投資契約 に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
       *当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがあり、この場合、当該別の
        名称に読み替えるものとします。なお、自動けいぞく投資とは、収益の分配がなされた場合、収益分配金より税金を差
        し引いた後、自動的に当ファンドに再投資するものです。


(6)【申込単位】
  収益分配金の受取方法により、2つのコースがあります。
  ・「一般コース」・・・・・・・・収益の分配時に収益分配金をお受け取りになれます。
  ・「自動けいぞく投資コース」・・収益分配金が税引き後、再投資されます。
  「自動けいぞく投資コース」を選択する場合、取得申込みを行う投資者は、販売会社との間で自動けいぞ
  く投資契約を締結します。
  いずれのコース共、申込単位は、販売会社が定めるものとします。
  ただし、「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、1円以上1円単位としま
  す。
  申込コースは、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくだ
  さい。
  販売会社に関しては、前記「(4)発行(売出)価格」の照会先までお問い合わせください。


(7)【申込期間】
  当初申込期間:平成24年2月20日とします。
  継続申込期間:平成24年2月21日から平成25年2月14日までとします。
  継続申込期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。

(8)【申込取扱場所】
  申込期間中、販売会社において申込みを取扱います。
  販売会社に関しては、前記「(4)発行(売出)価格」の照会先までお問い合わせください。
  販売会社により全ての支店・営業所等で取扱いをしていない場合があります。詳しくは、販売会社にお問
  い合わせください。


(9)【払込期日】
                                     *
  投資者は、申込みの販売会社が定める日までに取得申込代金 を当該販売会社に支払うものとします。
  当初申込期間にかかる発行価額の総額は、当ファンドの信託設定日に販売会社より委託会社の指定する
  口座を経由して受託会社の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
  継続申込期間中における取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する
  口座を経由して、受託会社の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
   *取得申込代金とは、申込金(発行価格×取得申込口数)に、申込手数料(税込)を加算した金額です。


(10)【払込取扱場所】
  投資者は、申込みの販売会社に取得申込代金を支払うものとします。


(11)【振替機関に関する事項】

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  当ファンドの振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。


(12)【その他】
  ①申込証拠金はありません。申込金には利息はつきません。
  ②日本以外の地域における受益権の発行はありません。
  ③クーリングオフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。
  ④振替受益権について
  当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替
  機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
  当ファンドの収益分配金、償還金および換金代金は、社振法および前記「(11)振替機関に関する事項」
  に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。




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第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】


1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
 (イ)ファンドの目的
                                           *1
   当ファンドは、アジア各国の高利回り社債(ハイ・イールド債)等            を実質的な主要投資対象として運
   *2                        *3
  用 を行い、安定的かつ高水準の配当等収益         の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的と
  します。
   *1「アジア各国の高利回り社債(ハイ・イールド債)等」については、後記(ニ)ファンドの特色①をご参照くださ
      い。
   *2運用は、当ファンドと実質的に同一の運用の基本方針を有するJPMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド
      Ⅱ(適格機関投資家専用)(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象として行います。
   「実質的に同一の運用の基本方針」とは、投資の対象とする資産の種類、運用方針、運用方法、投資の対象とする資産に
      ついての保有額もしくは保有割合にかかる制限または取得できる範囲にかかる制限その他の運用上の制限が実質的
      に同一(マザーファンドにおける収益分配方針およびマザーファンドへの投資にかかるものを除きます。)のもの
      をいいます。
   *3「配当等収益」とは、当ファンドの信託約款第38条第1項第1号に定めるもの(配当金、利金、貸付有価証券にかか
      る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額。以下同じ。)をいい、マザーファンドの信託財産に
      属する配当等収益のうち、当ファンドの信託財産に帰属するとみなされる額(マザーファンドの信託財産にかかる
      配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に対する当ファンドの信託財産に属するマザーファン
      ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額)を含みます。


 (ロ)信託金の限度額
   委託会社は、受託会社と合意のうえ、「為替ヘッジなし」につき金1,000億円、「為替ヘッジあり」につ
  き金1,000億円を限度として信託金を追加することができます。


 (ハ)基本的性格
   社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づく、当ファンドの商品分類および属性区分は以下
  のとおりです。

        *1
  商品分類    −追加型投信/海外/債券
        *2                                      *3
  属性区分    −投資対象資産:その他資産(投資信託証券(債券社債))
                 *3マザーファンドへの投資を通じて、主として社債に実質的な投資を行いますので、投資対
                   象資産は、その他資産(投資信託証券(債券社債))と記載しています。
             決算頻度:年12回(毎月)
             投資対象地域:アジア
             投資形態:ファミリーファンド
             為替ヘッジ:「為替ヘッジなし」−なし
             「為替ヘッジあり」−あり(フルヘッジ)




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                                             有価証券届出書(内国投資信託受益証券)


*1商品分類の定義(社団法人投資信託協会−商品分類に関する指針)
     追加型投信    一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
              に運用されるファンド。
     海外       目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の
              資産を源泉とする旨の記載があるもの。
     債券       目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を
              源泉とする旨の記載があるもの。


*2属性区分の定義(社団法人投資信託協会−商品分類に関する指針)
     投資対象資産   その他資産(投資信託証券(債券社債)):
              親投資信託への投資を通じて債券に投資するもののうち、目論見書または信託約款に
              おいて、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるもの。
     決算頻度     年12回(毎月):
              目論見書または信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの。
     投資対象地域   アジア:
              目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域
              の資産を源泉とする旨の記載があるもの。
     投資形態     ファミリーファンド:
              目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投
              資されるものを除く。)を投資対象として投資するもの。
     為替ヘッジ  「為替ヘッジなし」
            なし:
            目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまた
            は為替のヘッジを行う旨の記載がないもの。
            「為替ヘッジあり」
            あり(フルヘッジ):
            目論見書または信託約款において、為替のフルヘッジを行う旨の記載があるもの。
   (注)前記の属性区分の定義については、社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」を参考に委託会社が
     作成したものが含まれます。


(参考)社団法人投資信託協会が規定する商品分類および属性区分の一覧
  商品分類表
                      投資対象資産
    単位型・追加型   投資対象地域
                     (収益の源泉)
                         
                       株式
                           
               国内
      単位型               債券
                  
                          
               海外   不動産投信
                          
                  
      追加型             その他資産
                内外    ()
       
                         
                      資産複合
           
 (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。




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  属性区分表
       投資対象資産           決算頻度        投資対象地域        投資形態        為替ヘッジ

  株式               年1回         グローバル                           
  一般                                                        
  大型株             年2回         日本                              
  中小型株                                                      
                  年4回         北米                              
  債券                                       ファミリーファンド       *1あり
  一般              年6回         欧州                            (フルヘッジ)
                                             
  公債              (隔月)                                       
  社債                                                         
                               アジア
  その他債券                                                       
                   年12回        
  クレジット属性         (毎月)        オセアニア                           
  ()                                                        
                   
                  日々          中南米                             
  不動産投信                                    ファンド・オブ・        *2なし
                  その他         アフリカ          ファンズ            
                   ()                                    
  その他資産
  (投資信託証券                     中近東                          
  (債券社債))                    (中東)                         
                                                          
  
  資産複合                        エマージング                       
  ()
  資産配分固定型                                                
  資産配分変更型                                                
                                                        
  (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。なお、為替ヘッジ欄*1は「為替ヘッジあり」が該当す
    るもの、*2は「為替ヘッジなし」が該当するものについての網掛け表示です。



               当ファンドを含むすべての商品分類、属性区分の定義については、
                 社団法人投資信託協会のホームページをご覧ください。
                    HPアドレス:http://www.toushin.or.jp/




(ニ)ファンドの特色
  ①マザーファンドを通じて、主として、アジア各国の高利回り社債(ハイ・イールド債)等に投資しま
   す。
    
  アジア各国の高利回り社債(ハイ・イールド債)等とは以下Ⅰ、Ⅱの債券をいいます。
       Ⅰ.アジア各国の企業が発行する高利回り社債
        「アジア各国」とは、
         運用委託先(後記⑥をご参照ください。以下同じ。)がそれに該当すると判断する国(日本を
         除きます。)をいいます。
        「アジア各国の企業」とは、
         アジア各国のいずれかと何らかの形で密接な関係を持つと運用委託先が判断する企業をいい
         ます。
        「高利回り社債」とは、

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                                                           JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                                                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                          *1          *2
                       当該社債の格付けが、BB+格 またはBa1格 以下のものをいいます。
                       格付けが低い半面、格付けが高い債券と比較して利回りが高い特徴があります。
                                                                  *3
                           *1S&P社(スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ) またはフィッチ社(フィッ
                                        *3
                             チ・レーティングス) の場合
                                                              *3
                           *2ムーディーズ社(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク) の場合
                           *3当該格付機関のグループ会社を含みます。
                        
                     Ⅱ.Ⅰの高利回り社債の信用リスクを主として反映する仕組債
                      反映する信用リスクを増大させる仕組みを持たない仕組債に限ります。
                      当該仕組債の発行体の格付けは、信用リスクを反映しようとする発行体の格付けより高い場合
                      も、低い場合もあります。
                        
                                                   
              
             格付けは、債券の元本・利息の支払いの確実性の度
             合い(信用度)を示すもので、S&P社、フィッチ
             社、ムーディーズ社といった格付機関が各債券の格
             付けを行っており、投資の際の重要な判断材料とな
             ります。AA格からCCC格までについては、上位格
             に近いものは+(プラス)、下位格に近いものは−
             (マイナス)等により表示、分類されます。例えば、
             AA格については、S&P社による格付けではAA
             +、AA、AA−の3段階(ムーディーズ社の場合
             は、Aa1、Aa2、Aa3)に分類されます。格付機
             関とは、債券の発行体の財政状況等を総合的に分析
             判断し格付けを付与する企業をいいます。
              
                                                   
            ・複数の格付機関から異なる格付けを得ている場
             合は、下位の格付けにより判断します。
            ・いずれの格付機関からも格付けを得ていない債
             券のうち、前記格付けと同等であると運用委託先
             がみなすものを含みます。
            ・前記の格付基準を満たさなくなった場合でも、運
             用委託先の判断により保有し続ける場合がありま
             す。
     
            前記Ⅰ、Ⅱのアジア各国の高利回り社債(ハイ・イールド債)等以外のアジア各国の債券にも、マ
             ザーファンドの純資産総額の30%を上限に投資することがあります。
 
            ②マザーファンドを通じて投資する債券の通貨は、主に米ドルとします。
            ただし、マザーファンドの純資産総額の30%を上限にアジア各国の現地通貨建ての債券に投資するこ
             とがあります。
         
                                   *
            ③当ファンドは、毎月16日 の決算時に、配当等収益を中心に分配します。
            ただし、必ず分配を行うものではありません。
                     *16日が休業日の場合は翌営業日となります。
                      
            (注)平成24年3月、4月の決算時には分配を行いません。
                  




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                                   JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                          有価証券届出書(内国投資信託受益証券)


 <分配金お支払いのイメージ図>




 前図はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について、示唆、保証するものではありません。
       
④「為替ヘッジなし」は為替ヘッジを行いません。「為替ヘッジあり」は為替ヘッジを行います。
外貨建ての債券に投資しますが、マザーファンド、「為替ヘッジなし」とも為替ヘッジを行わないた
 め、当該通貨と円との為替変動による影響を受けます。「為替ヘッジあり」は、直接または米ドル等の
 主要通貨を用いた間接的な為替ヘッジを行うことにより、為替変動による影響を抑えます。
為替変動は、外国通貨が円に対して上昇する(円安となる)場合に投資成果にプラスとなり、一方で
 外国通貨が円に対して下落する(円高となる)場合に投資成果にマイナスとなります。

                          *
⑤当ファンドの運用はファミリーファンド方式 により、マザーファンドを通じて行います。
  *ファミリーファンド方式とは、ベビーファンドの資金をマザーファンドに投資して、マザーファンドが実際に有
   価証券に投資することにより、その実質的な運用を行う仕組みです。
   




                                     *
「為替ヘッジなし」と「為替ヘッジあり」との間でスイッチング が可能です。
  *スイッチングとは、一方のファンドの受益者が保有する当該ファンドの受益権を換金した手取金をもって、他方
   のファンドの受益権の取得申込みを行うことをいいます。
 
なお、販売会社によってはスイッチングを取り扱わない場合やどちらか一方のファンドのみの取扱い
 となる場合があります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   
                                                     *
⑥マザーファンドの運用の指図に関する権限をJFアセット・マネジメント・リミテッド (香港法
 人)に委託します。(「運用委託先」という場合があります。)
                               *
「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループ のグローバルなネットワークを活用し、運用
  を行います。
  *JFアセット・マネジメント・リミテッドおよび委託会社は、「JPモルガン・アセット・マネジメント」グ
   ループの一員です。「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループとは、JPモルガン・チェース・アン
   ド・カンパニーの傘下にあり、直接または間接的に資本関係のある運用会社を総称するものです。




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                                    JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                           有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【ファンドの沿革】
  平成24年2月21日当ファンドおよびマザーファンドの信託契約締結、ならびに設定・運用開始(予定)


(3)【ファンドの仕組み】
 (イ)仕組図




 (ロ)当ファンドおよびマザーファンドの委託会社および関係法人の名称、役割、委託会社等が締結してい
   る契約等の概要
  ①JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(委託会社)
    当ファンドおよびマザーファンドの委託会社として、受益権の発行、信託財産の運用指図、目論見書
    および運用報告書の作成等を行います。
  ②三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
   (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
    委託会社との契約により、当ファンドおよびマザーファンドの受託会社として、信託財産の保管・管
    理業務および信託財産の計算等を行います。
  ③JFアセット・マネジメント・リミテッド(投資顧問会社)
    委託会社との契約により、マザーファンドに関し、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受
    け、マザーファンドの運用指図を行います。
  ④販売会社
    委託会社との契約により、当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見書の交付、運
    用報告書の交付代行、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金・一部解約金・償還金の支払い
    等を行います。


 (ハ)委託会社の概況
  ①資本金2,218百万円(平成23年12月末現在)
  ②金融商品取引業者登録番号関東財務局長(金商)第330号
  ③設立年月日平成2年10月18日
  ④会社の沿革
   昭和46年ジャーディン・フレミング、日本市場の成長性に着目し東京に駐在員事務所を開設
   昭和60年ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社設立、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関

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                                             JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                                    有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           する法律施行に伴い、同社は昭和62年に投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。
   平成2年ジャーディン・フレミング投信株式会社(委託会社)設立
   平成7年ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社とジャーディン・フレミング投信株式会社が
           合併し、ジャーディン フレミング投信・投資顧問株式会社となる。
   平成13年ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に商
           号変更
   平成18年JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
   平成20年JPモルガン信託銀行株式会社より資産運用部門の事業を譲受
  ⑤大株主の状況(平成23年12月末現在)
                                                 所有株式数       比率
                 名称               住所
                                                  (株)       (%)
    ジェー・ピー・モルガン・
                                                   56,265    100
                                  米国デラウェア州
    アセット・マネジメント(アジア)インク




2【投資方針】
(1)【投資方針】
 (イ)運用方針
   ①当ファンドは、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益を確
    保し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
   ②マザーファンドは、アジア各国の高利回り社債(ハイ・イールド債)等を主要投資対象とし、安定的
    かつ高水準の配当等収益を確保し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行いま
    す。


 (ロ)投資態度
   マザーファンドにおける運用プロセスは次のとおりです。
   なお、資金動向や市況動向により、次のような運用ができない場合があります。


   運用委託先であるJFアセット・マネジメント・リミテッドのグローバル債券運用グループに所属す
                          *
   る「エマージング債券運用チーム」 が運用を担当し、以下のプロセスにしたがい運用を行います。
   ①経済成長・市況動向の予測
                              *
    エマージング債券運用チームの運用チーム に所属するポートフォリオ・マネジャーは、アジア各国
    を含む世界の景気サイクル、債券市場の流動性、債務不履行の率、金利等を分析し、金融政策や経済指
    標等を踏まえ、今後の経済成長や市況動向を予測します。
   ②投資対象企業の分析・投資対象の絞り込み
                                        *
    エマージング債券運用チームのエマージング調査チーム に所属するアナリストは、後記のとおり分
    析を行った上で、投資対象銘柄を絞り込みます。その際、「JPモルガン・アセット・マネジメント」
    グループのグローバル・エマージング・マーケット株式運用グループから銘柄情報の提供を受け、そ
    れを参考にします。
    ●投資対象企業およびその業種の信用力を分析し、債務不履行となるリスクの高い企業を投資対象
     から排除します。
    ●投資対象企業の業種毎に投資魅力度を分析し、銘柄毎に同業他社と比較することにより相対的な
     割安度を分析し、投資対象となる銘柄の候補を絞り込みます。外部調査機関の信用情報に偏重する
     ことなく「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループ独自の調査を利用します。
   ③ポートフォリオの構築
    前記①および②の結果を踏まえ、ポートフォリオ・マネジャーとアナリストは、ポートフォリオの投

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                                          有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    資銘柄選定について議論し、マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーは、その結果を踏まえ、
    ポートフォリオを構築します。業種・銘柄ともに幅広い銘柄がマザーファンドに組み入れられます。

   *詳しくは、後記「(3)運用体制」をご参照ください。


 為替ヘッジについて
 「為替ヘッジなし」
   為替ヘッジは行いません。
 「為替ヘッジあり」
  直接または米ドル等の主要通貨を用いた間接的な為替ヘッジを行うため、当ファンドにおいて為替先物
  予約取引を行います。為替先物予約取引においては、委託会社の運用商品管理部門のポートフォリオ・マ
  ネジャーが、その実行を判断(ヘッジ対象となる通貨の選択を含みます。)し、委託会社の債券運用部門に
  所属する為替先物予約取引担当者が取引を執行します。


(2)【投資対象】
 (イ)当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(JPMアジア・ハ
   イ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)信託約款またはJPMアジア・ハイ・イールド債券
   ファンド(為替ヘッジあり)信託約款(以下両者を総称してまたは個別に「信託約款」といいま
   す。))
  1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以
   下同じ。)
   イ.有価証券
   ロ.有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定するものに限ります。)についての有価証券関連デ
    リバティブ取引(金融商品取引法第28条第8項第6号に規定するものをいいます。以下同じ。)にか
    かる権利
   ハ.有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に定める
    ものをいい、次に掲げるものを対象とした取引に限ります。以下同じ。)にかかる権利
   (1)金融商品(金融商品取引法第2条第24項に定めるものをいい、ただし有価証券を除きます。以下
     同じ。)
   (2)金融商品の価格または金融商品(通貨を除きます。)の利率等(金融商品取引法第2条第21項第
     4号に定めるものをいいます。以下同じ。)
   ニ.約束手形(上記イに該当するものを除きます。)
   ホ.金銭債権(上記イ、ロ、ハまたはニに該当するものを除き、外国為替の売買の予約にかかるものを含
    みます。)
  2.為替手形
 (ロ)委託会社は、信託金を、前記(イ)の資産のうち、主としてマザーファンドの受益証券および次の有価
   証券に投資することを指図します。
  1.株券または新株引受権証書
  2.国債証券
  3.地方債証券
  4.特別の法律により法人の発行する債券
  5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
   付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。以下同じ。)
  6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。以
   下同じ。)
  7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
   るものをいいます。以下同じ。)
  8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい

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                                          有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
   ます。以下同じ。)
  9.特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。
   以下同じ。)
  10.コマーシャル・ペーパー
  11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株
   予約権証券
  12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1から11までの証券または証書の性質を有するも
   の
  13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、
   法令により当該受益証券とみなされる受益権を含みます。ただし、マザーファンドの受益証券を除きま
   す。)
  14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同
   じ。)
  15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。以下同
   じ。)
  16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
   価証券にかかるものに限ります。以下同じ。)
  17.預託証券(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。以下同じ。)
  18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
  19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
   券に限ります。以下同じ。)
  20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
   証券に表示されるべきもの
  21.外国の者に対する権利で20の有価証券の性質を有するもの
  なお、1の証券または証書ならびに12および17の証券または証書のうち1の証券または証書の性質を有
  するものを以下「株式」といい、2から6までの証券ならびに12および17の証券または証書のうち2から
  6までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13および14の証券を以下「投資信託証券」と
  いいます。
 (ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象により運用すること
   を指図することができます。
  1.預金
  2.コール・ローン
  3.手形割引市場において売買される手形
  4.金銭債権(前記(ロ)に掲げる有価証券または1から3までもしくは5に掲げるもののいずれかに
   該当するものを除きます。)
  5.金融商品取引法第2条第2項各号に規定する有価証券
 (ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
   社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を主として前記(ハ)(5を除きます。)に掲げ
   る投資対象により運用することの指図ができます。


(参考)マザーファンドの投資対象
 (イ)マザーファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(JPMアジア
   ・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)信託約款(以下「マザーファンド信
   託約款」といいます。))
  1.次に掲げる特定資産
   イ.有価証券
   ロ.有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定するものに限ります。)についての有価証券関連デ
    リバティブ取引にかかる権利
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                                         有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  ハ.有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引(次に掲げるものを対象とした取引に限
   ります。)にかかる権利
  (1)金融商品
  (2)金融商品の価格または金融商品(通貨を除きます。)の利率等
  ニ.約束手形(上記イに該当するものを除きます。)
  ホ.金銭債権(上記イ、ロ、ハまたはニに該当するものを除き、外国為替の売買の予約にかかるものを含
   みます。)
 2.為替手形
(ロ)委託会社(運用委託先を含みます。)は、信託金を、前記(イ)の資産のうち、主として次の有価証券
  に投資することを指図します。
 1.株券または新株引受権証書
 2.国債証券
 3.地方債証券
 4.特別の法律により法人の発行する債券
 5.社債券
 6.特定目的会社にかかる特定社債券
 7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
 8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券
 9.特定目的会社にかかる優先出資証券
 10.コマーシャル・ペーパー
 11.新株引受権証券および新株予約権証券
 12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1から11までの証券または証書の性質を有するも
  の
 13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、
  法令により当該受益証券とみなされる受益権を含みます。)
 14.投資証券または外国投資証券
 15.外国貸付債権信託受益証券
 16.オプションを表示する証券または証書
 17.預託証券
 18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
 19.指定金銭信託の受益証券
 20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
  証券に表示されるべきもの
 21.外国の者に対する権利で20の有価証券の性質を有するもの
 なお、1の証券または証書ならびに12および17の証券または証書のうち1の証券または証書の性質を有
  するものを以下「株式」といい、2から6までの証券ならびに12および17の証券または証書のうち2か
  ら6までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13および14の証券を以下「投資信託証
  券」といいます。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)の規定に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象により運用す
  ることを指図することができます。
 1.預金
 2.コール・ローン
 3.手形割引市場において売買される手形
 4.金銭債権(前記(ロ)に掲げる有価証券または1から3までもしくは5に掲げるもののいずれかに
  該当するものを除きます。)
 5.金融商品取引法第2条第2項各号に規定する有価証券
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
  託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を主として前記(ハ)(5を除きます。)の
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規定に掲げる投資対象により運用することの指図ができます。




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(3)【運用体制】
     ・当ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの受益証券にかかる運用体制
     以下は、マザーファンドの運用開始日から予定しているマザーファンドにおける運用体制です。




     ①「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループ内で組織されるグローバル債券運用グループに
      所属する、JFアセット・マネジメント・リミテッドのエマージング債券運用チーム(平成23年12月末
      現在3名)が運用を担当します。同チームはエマージング調査チームと運用チームにより構成されてい
      ます。
     ②エマージング調査チームは、信用リスクの分析と業種・個別銘柄の分析等を行います。その際、「JP
      モルガン・アセット・マネジメント」グループのグローバル・エマージング・マーケット株式運用グ
      ループから銘柄情報の提供を受け、それを参考にします。
     ③運用チームに所属するマザーファンドのポートフォリオ・マネジャーは、経済成長・市況動向の予測
      とエマージング調査チームの分析を組み合わせた結果をもとに、個別銘柄の売買を行い、最適なポート
      フォリオの構築を行います。
     ④運用部門から独立したJFアセット・マネジメント・リミテッドの内部管理部門(「JPモルガン・
      アセット・マネジメント」グループの一員であるJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメン
      ト・インク(米国法人)から実務面の助力を得ている場合があります。)においては、マザーファンド
      の運用成果やリスク水準の妥当性、有価証券の取引の適正性および投資方針、投資範囲、投資制限等の遵
      守状況のチェックを行います。
 (注1)運用体制については、JFアセット・マネジメント・リミテッドおよびJ.P.モルガン・インベストメント・マネー
    ジメント・インクを含めた「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループのものを記載しています。
 (注2)前記の運用体制、組織名称等は、今後変更となる場合があります。


 ・「為替ヘッジあり」における為替ヘッジにかかる運用体制
 委託会社の運用商品管理部門が、当ファンドにおける為替先物予約取引の実行を判断(ヘッジ対象となる
     通貨の選択を含みます。)し、委託会社の債券運用部門がその取引を執行します。そのヘッジ状況は、委託
     会社のリスク管理部門により検証されます。
  
 ・委託会社による、運用委託先および受託会社に対する管理体制
 委託会社は、運用委託先の管理については、社内規程を定め、その規程にしたがい、運用商品管理部門が運
     用体制の状況や運用の基本方針に沿った運用業務の遂行の確認等を行うことにより管理しています。
 また、受託会社の管理については、委託会社の事務管理部門において、日々の業務を通じ、受託会社の管理
     体制および知識・経験等を評価しています。さらに、必要に応じミーティングを行い、受託会社の業務の状
     況を確認しています。



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(4)【分配方針】
  毎計算期間終了時に、以下の方針に基づき分配を行います。ただし、平成24年3月16日または平成24年4
  月16日を終了日とする計算期間には分配を行いません。
 なお、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
 ①分配対象額の範囲
 計算期間終了日における、信託約款第38条第1項各号に定める受益者に分配することができる額と、分配
  準備積立金等の合計額とします。
 ②収益分配金の分配方針
 委託会社は、前記①の分配対象額の範囲内で、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、原則
  として、繰越分を含めた配当等収益から分配金額を決定します。ただし、繰越分を含めた信託約款第38条
  第1項第2号に定める売買益から分配を行うこともあります。また、必ず分配を行うものではありませ
  ん。
 ③収益を留保した場合の留保益の運用方針
 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いま
  す。
 <参考>
 収益分配金の支払いについて
  ①収益分配金は、計算期間終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
      (当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を
      除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
      前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
      す。)に、原則として計算期間終了日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。
  ②「自動けいぞく投資コース」を申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資され、再投
      資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

                  「収益分配金に関する留意事項」
 ●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
  ると、その金額相当分、基準価額は下がります。




                         *1                             *
 ●分配金は、計算期間中に発生した収益(経費    控除後の配当等収益および評価益を含む売買益
  2
   )を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
  下落することになります。
 また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありませ
  ん。
*1経費については、後記「4手数料等及び税金(3)信託報酬等および(4)その他の手数料等」をご参照ください。
*2信託約款第38条第1項第2号をご参照ください。




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(注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および
   ④収益調整金です。
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
※前記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。


 ●受益者の当ファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
   払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
   の値上がりが小さかった場合も同様です。




 普通分配金:個別元本を上回る部分からの分配金です。
 元本払戻金(特別分配金):個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金(特別分配
       金)の額だけ減少します。
(注)普通分配金に対する課税については、後記「4手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご参照ください。
 ※前記はイメージであり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。



(5)【投資制限】
 (イ)信託約款は、委託会社による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めて
   います。
  ①株式への投資制限
   A委託会社は、信託財産に属するすべての株式の時価総額と、マザーファンドの信託財産に属するすべ
    ての株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
    30%を超えることとなる投資の指図をしません。
   B前記Aの規定において「信託財産に属するとみなした額」とは、信託財産に属するマザーファンド
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  の受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるすべての株式の時価総額
  の割合を乗じて得た額をいいます。
②投資する株式等の範囲
 A委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所金融商品
  市場(金融商品取引法第2条第17項に規定するものをいいます。以下同じ。)または外国金融商品市
  場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。以下同じ。)に上場されてい
  る株式の発行会社の発行するもの、および取引所金融商品市場または外国金融商品市場に準ずる市場
  において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
  割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
  ん。
 B前記Aの規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券
  で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社はこれに投
  資することの指図ができるものとします。
③外貨建資産への投資制限
 A外貨建資産(外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)および外国通貨表
  示の預金その他の資産をいいます。以下同じ。)への投資割合には、制限を設けません。
 B外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
  合には、制約されることがあります。
④投資信託証券への投資制限
 A委託会社は、信託財産に属するすべての投資信託証券(次の1および2に掲げるものを除きます。)
  の時価総額と、マザーファンドの信託財産に属するすべての投資信託証券(次の1および2に掲げる
  ものを除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資
  産総額の5%を超えることとなる投資の指図をしません。
 1.取引所金融商品市場に上場され、かつ当該市場を通じて常時売却可能(市場急変等の特別な事情に
  より一時的に流動性が低下している場合を除きます。)なもので、実際に当該市場を通じて取得した
  もの
 2.外国金融商品市場または外国の店頭市場に上場または登録され、かつ当該市場を通じて常時売却可
  能(市場急変等の特別な事情により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)なもので、実
  際に当該市場を通じて取得したもの
 B前記Aにおいて「信託財産に属するとみなした額」とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
  証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるすべての投資信託証券の時価総
  額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤デリバティブ取引の運用指図・目的
 A委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、または信託財産
  に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定するもの
  に限ります。)についての有価証券関連デリバティブ取引を行うことの指図をすることができます。
 B委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動もしくは為替変動リスクを回避するため、または信託
  財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ
  取引を行うことの指図をすることができます。
 C有価証券についての有価証券関連デリバティブ取引および有価証券関連デリバティブ取引以外のデ
  リバティブ取引の利用は、ヘッジ目的に限定しません。
⑥有価証券の貸付の指図および範囲
 A委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債について次
  の1および2の範囲内で貸付の指図をすることができます。
  1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計
   額を超えないものとします。
  2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社
   債の額面金額の合計額を超えないものとします。
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  B前記A1および2に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
   額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
  C委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
   す。
 ⑦外国為替予約の指図
  委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とみなし保有外貨建資産(信託財産に属するマ
  ザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の
  時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)との合計額について、当該外貨建資産およびみ
  なし保有外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売買の予約にかかる取引(金融商品取引法第2条第20
  項に定めるデリバティブ取引を除きます。)を行うことの指図をすることができます。
 ⑧一部解約の請求および有価証券の売却等の指図
  委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求、信託財
  産に属する有価証券の売却等に関して一切の指図ができます。
 ⑨再投資の指図
  委託会社は、前記⑧の規定による一部解約金および有価証券の売却代金、有価証券にかかる償還金、株
  式の清算分配金、有価証券にかかる利金、株式の配当金その他の収入金を再投資することの指図ができ
  ます。
 ⑩資金の借入れ
  A委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の
   手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
   て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を
   通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用
   は行わないものとします。
  B一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
   産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で
   保有する信託約款第16条第2項各号に掲げる投資対象の解約代金入金日までの間、または受益者への
   解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以
   内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、当該投資対象の解約代金およ
   び当該有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入れ指図を行う日にお
   ける信託財産の純資産総額の10%以内とします。
  C再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とする借入期間は、信託財産から収益分配金
   が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
  D借入金の利息は信託財産中より支弁します。
 ⑪受託会社による資金の立替え
  A信託財産に属する有価証券について、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出
   があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
  B信託財産に属する有価証券にかかる償還金、株式の清算分配金、有価証券にかかる利金、株式の配当
   金その他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もり得るものがあるときは、受託会社がこ
   れを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
  C前記AおよびBの立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつ
   ど別にこれを定めます。
(参考)マザーファンドの投資制限
  マザーファンド信託約款は、委託会社(運用委託先を含みます。)によるマザーファンドの運用に関し
  て以下のような一定の制限および限度を定めています。
 ①株式への投資制限
  委託会社は、信託財産に属するすべての株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の30%を超えること
  となる投資の指図をしません。
 ②投資する株式等の範囲
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 A委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所金融商品
  市場または外国金融商品市場に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所金融商
  品市場または外国金融商品市場に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
  のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予
  約権証券については、この限りではありません。
 B前記Aにかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論
  見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社はこれに投資する
  ことの指図ができるものとします。
③外貨建資産への投資制限
 A外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
 B外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
  合には、制約されることがあります。
④投資信託証券への投資制限
 A委託会社は、信託財産に属するすべての投資信託証券(次の1および2に掲げるものを除きます。)
  の時価総額が、信託財産の純資産総額の5%を超えることとなる投資の指図をしません。
 1.取引所金融商品市場に上場され、かつ当該市場を通じて常時売却可能(市場急変等の特別な事情に
  より一時的に流動性が低下している場合を除きます。)なもので、実際に当該市場を通じて取得した
  もの
 2.外国金融商品市場または外国の店頭市場に上場または登録され、かつ当該市場を通じて常時売却可
  能(市場急変等の特別な事情により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)なもので、実
  際に当該市場を通じて取得したもの
⑤デリバティブ取引の運用指図・目的
 A委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、または信託財産
  に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定するもの
  に限ります。)についての有価証券関連デリバティブ取引を行うことの指図をすることができます。
 B委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動もしくは為替変動リスクを回避するため、または信託
  財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ
  取引を行うことの指図をすることができます。
 C有価証券についての有価証券関連デリバティブ取引および有価証券関連デリバティブ取引以外のデ
  リバティブ取引の利用は、ヘッジ目的に限定しません。
⑥有価証券の貸付の指図および範囲
 A委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債について次
  の1および2の範囲内で貸付の指図をすることができます。
 1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額
  を超えないものとします。
 2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債
  の額面金額の合計額を超えないものとします。
 B前記A1および2に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
  額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
 C委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
  す。
⑦外国為替予約の指図
 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国
 為替の売買の予約にかかる取引(金融商品取引法第2条第20項に定めるデリバティブ取引を除きま
 す。)を行うことの指図をすることができます。
⑧有価証券の売却等の指図
 委託会社は、信託財産に属する有価証券の売却等に関して一切の指図ができます。
⑨再投資の指図
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                                        有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
   委託会社は、前記⑧の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金、株式の清算分配金、有価証券にか
   かる利金、株式の配当金その他の収入金を再投資することの指図ができます。
  ⑩受託会社による資金の立替え
   A信託財産に属する有価証券について、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出
    があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
   B信託財産に属する有価証券にかかる償還金、株式の清算分配金、有価証券にかかる利金、株式の配当
    金その他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もり得るものがあるときは、受託会社がこ
    れを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
   C前記AおよびBの立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつ
    ど別にこれを定めます。
 (ロ)投資信託及び投資法人に関する法律ならびに金融商品取引業等に関する内閣府令には以下のような
   投資制限があります。(マザーファンドにも同様の投資制限があります。)
   ①委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型
    投資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決
    権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該株式を当ファンドの
    投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
   ②委託会社は当ファンドの信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指
    標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定め
    た合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
    バティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および
    選択権付債券売買を含む。)を行い、または継続することを受託会社に指図してはなりません。


3【投資リスク】

(1)リスク要因
 当ファンドは、実質的に同一の運用の基本方針を有するマザーファンドの受益証券を主要投資対象として
 運用を行うため、以下に説明するような、マザーファンドのリスクと同等のものを伴います。以下のリスクお
 よび留意点に関する説明は特に記載のない限り、マザーファンドについてのものですが、当該リスクおよび
 留意点は結果的に当ファンドに影響を及ぼすものです。なお、以下の説明は、全てのリスクについて記載した
 ものではなく、それ以外のリスクも存在することがあります。
 マザーファンドは、主としてアジア各国の債券を投資対象としますので、組入れ債券の価格の下落や、組入
 れ債券の発行体の財務状況の悪化や倒産等の影響により、その信託財産の価値が下落し、その結果当ファン
 ドが損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、当ファン
 ドは元金が保証されているものではありません。当ファンドに生じた利益および損失は、全て受益者に帰属
 します。当ファンドは預貯金と異なります。
 ①信用リスク
 債券の発行体の財務状況の悪化や倒産、所在する国家の政情不安等により、元本・利息の支払いが遅れた
  り、元本・利息が支払えない状態になった場合、またはそれが予想される場合には、当該債券の価格が変動
  ・下落(価格がゼロになることもあります。)することがあります。また、格付機関は、債券の発行体の信
  用力に変化があったと判断した場合、格付を変更することがあり、これによって当該債券の価格は変動・
  下落(価格がゼロになることもあります。)することがあります。高利回り社債は、格付が高い債券に比べ
  て、そのような事態が生じる可能性が高く、これがマザーファンドの信託財産の価値が変動・下落する要
  因となります。
 ②高利回り社債への投資に伴うリスク
 高利回り社債は、金利の変化につれて価格が変動する債券としての性質を持つとともに、政治・経済情勢、
  発行会社の業績・財務状況の変化、市場における需給・流動性の影響を受けて価格が変動する株式に類似
  した性質を併せ有しています。このため、高利回り社債の価格は、格付が高い債券に比べて、株式と同様の
  要因による影響をより強く受け、これがマザーファンドの信託財産の価値が変動・下落する要因となりま
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 す。
③為替変動リスク
マザーファンドは外貨建資産に投資しますが、マザーファンド、「為替ヘッジなし」ともに為替ヘッジは
 行いません。このため、為替相場の変動により、マザーファンドの信託財産の価値および「為替ヘッジな
 し」の基準価額に影響を及ぼします。
「為替ヘッジあり」においては直接または米ドル等の主要通貨を用いた間接的な為替ヘッジを行います
 が、その場合でも為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。また、間接的な為替ヘッジを
 行った場合、当該通貨の値動きと主要通貨の値動きが異なる場合が想定され、これによる為替変動の影響
 により損失を生じることがあります。
④金利変動リスク
金利の変動が債券の価格に影響を及ぼします。一般に、金利が上昇した場合には、債券の価格が下落しま
 す。金利変動による債券の値動きの幅は、債券の残存期間、発行体、種類等に左右されます。
⑤カントリーリスク
アジア地域における新興国には以下のようなリスクがあり、その影響を受けマザーファンドの信託財産の
 価値が変動・下落することがあります。
 ・先進国と比較して、一般的に政治、経済、社会情勢等が不安定・脆弱な面があり、これらに起因する諸問
  題が債券や通貨の価格に大きく影響する可能性があります。
 ・債券・通貨市場は、規模が小さく流動性が低いため、その結果債券・通貨の価格変動が大きくなる場合
  があります。
 ・先進国と比較して、有価証券が取引される市場、会計基準等に関する法規制の制度や社会基盤が未整備
  で、財務状況等の情報開示の基準や証券決済の仕組みが異なる場合があり、また、政府当局が様々の規制
  を一方的に導入することもあることから、予期しない運用上の制約を受けることがあります。
 ・税制は先進国と異なる面がある場合があります。また、税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適
  用されたりすることもあります。
⑥流動性リスク
急激かつ大量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化
 があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合には、注文が成立しないこと、売買が成立しても注文時
 に想定していた価格と大きく異なる状況に陥る可能性が高まります。その場合には、マザーファンドが保
 有する債券の価格の下落により、マザーファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。
⑦仕組債のリスク
マザーファンドで投資する仕組債は、先物、オプション、スワップ取引等のデリバティブ商品を用いて、仕
 組債の発行体以外の発行体が発行した債券にかかる信用リスク、為替リスク、金利リスク等を当該債券に
 付与させたものです。マザーファンドが仕組債に投資した場合は、これらのリスクに加えて、当該債券の発
 行体自体の信用リスクも生じます。
⑧デリバティブ商品のリスク
マザーファンドは、先物、オプション、スワップ取引等のデリバティブ商品を用いる場合があります。デリ
 バティブ商品は、その他の投資手段と比較して、金利等の市場環境の変動に対してより大きく価格が変動
 するため、マザーファンドの信託財産の価値はデリバティブ商品を用いない場合と比べてより大きく変動
 する場合があります。ヘッジ目的でデリバティブ商品を利用した場合でも、意図した効果をもたらさず損
 失または収益機会の逸失の原因となる場合があります。デリバティブ商品の取引契約の相手に債務不履行
 が生じた場合は損失を生じる可能性があります。デリバティブ商品の種類によってはコストが発生しマ
 ザーファンドの収益をその分減少させることがあります。
デリバティブ商品を利用する際には、ブローカーに取引にかかる証拠金(現金または有価証券)を差し入
 れなければならないことがあります。そのような証拠金の保全にかかる制度は、ブローカーの所在国やデ
 リバティブ商品の取引市場によって異なり、また個々のブローカーとの取引条件によって異なることもあ
 ります。その結果、証拠金を差し入れたブローカーに対する信用リスクが発生することがあり、当該ブロー
 カーが倒産等の破綻状況に陥った場合は、証拠金の全額を失う可能性があります。
⑨投資方針の変更について
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                                          有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
 経済情勢や投資環境の変化、または投資効率の観点等から、投資対象または投資手法の変更を行う場合が
  あります。また、運用委託先を変更する場合があります。
 ⑩解約・追加による資金流出入に伴うリスクおよび留意点
 一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有有価証券を大量に売却することがあ
  ります。その際にマザーファンドの信託財産の価値が大きく変動する可能性があります。また、大量の資金
  の追加があった場合には、原則として、迅速に有価証券の組入れを行いますが、買付け予定銘柄によっては
  流動性等の観点から買付け終了までに時間がかかることもあります。さらに、マザーファンドを投資対象
  とする他の投資信託が設定されている場合には、当該投資信託の解約・追加により生じる同様の資金流出
  入に伴うリスクがあります。
 ⑪繰上げ償還等について
 当ファンドは、設定から1年経過以降、当ファンドの信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなっ
  た場合、委託会社が受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合には、
  信託期間の途中であっても繰上げ償還することがあります。
 また、投資環境の変化等により、委託会社が当ファンドの申込期間を更新しないことや申込みの受付を停
  止することがあります。この場合は新たに当ファンドを購入することはできなくなります。
 ⑫予測不可能な事態が起きた場合等について
 その他予測不可能な事態(天変地異、クーデター等)が起きたとき等、市場が混乱することが考えられま
  す。このような場合に、有価証券が取引される市場の取引停止等やむを得ない事情があるときは、一時的に
  当ファンドの受益権およびマザーファンドの受益証券が換金できないこともあります。また、これらの事
  情や有価証券の売買にかかる代金の受渡しに関する障害が起きた場合等には、当ファンドの受益権の換金
  代金の支払いが遅延することや、一時的に当ファンドおよびマザーファンドの運用方針に基づいた運用が
  できなくなるリスクがあります。
 さらに、当ファンドおよびマザーファンドは、短期間に大量の解約があった場合等に、信託財産が十分な資
  産規模にならないことがあり得ます。その場合、本書で説明する運用方針および投資態度に完全に合致し
  た運用ができないおそれがあり、その結果当ファンドおよびマザーファンドの信託財産の価値が大きく変
  動したり、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣ることとなる可能性があります。


(2)投資リスクに関する管理体制
 ①運用のリスク管理体制
 以下は、マザーファンドの運用開始日から予定しているマザーファンドにおける管理体制です。
 運用委託先であるJFアセット・マネジメント・リミテッドにおいては、運用部門から独立した以下の部
  門(J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクから実務面の助力を得ている場合が
  あります。)が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。




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     ・投資管理部門は、達成した運用成果がマザーファンドの目標とする数値に適合しているか、マザーファ
      ンドが取ったリスクは運用成果の目標に達するために必要な水準であるか、また、マザーファンドの投
      資目標にしたがっているかをチェックするため、マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーと四半
      期毎にミーティングを実施します。
     ・コンプライアンス部門は、取引価格・時点や、利益相反取引の有無等、有価証券の取引にかかる適正性
      のチェックを行います。
                      *
     ・投資ガイドライン 違反を未然防止するためのモニター・システムをポートフォリオ・マネジャーは
      活用しています。このシステムは潜在的投資ガイドライン違反を発見した場合は、ポートフォリオ・マ
      ネジャーに対し警告を発します。ポートフォリオ・マネジャーは警告を無効とするためには、警告がな
      ぜ無効となるのか理由を入力しなければなりません。この入力された理由はレポートにまとめられ、リ
      スク管理部門およびミドルオフィス部門により、無効の理由が妥当なものであるかどうかが検証されま
      す。
      *マザーファンドの投資方針、投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインです。
  
 ②「為替ヘッジあり」における為替ヘッジについてのリスク管理体制
 委託会社のリスク管理部門が日々為替ヘッジ状況をモニターします。


4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】
     ①発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書提出日現在、販
      売会社における手数料率は、3.675%(税抜3.50%)が上限となっています。
     申込手数料の詳細(具体的な手数料率、徴収時期、徴収方法)については、販売会社にお問い合わせくだ
      さい。


     ②自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。


     販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
     照会先:
      JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
      TEL:03−6736−2350(受付時間は営業日の午前9時∼午後5時)
      HPアドレス:http://www.jpmorganasset.co.jp

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  当ファンドによるマザーファンドの受益証券の取得申込時に、申込手数料はかかりません。


(2)【換金(解約)手数料】
  当ファンドの受益権の換金時に、換金手数料はかかりません。
  当ファンドによるマザーファンドの受益証券の換金時に、換金手数料はかかりません。


(3)【信託報酬等】
  委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産
  の純資産総額に対し年率1.617%(税抜1.54%)を乗じて得た額とします。
  委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対する報酬を
  支払います。その結果、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります。
                    委託会社               販売会社           受託会社
        信託報酬の配分
                  年率0.7875%           年率0.7875%      年率0.042%
   (純資産総額に対し)
                  (税抜0.75%)           (税抜0.75%)     (税抜0.04%)
  委託会社の受ける報酬には、運用委託先への報酬(信託財産の純資産総額に対し年率0.35%)が含まれ
  ています。
  信託報酬は、毎日費用計上し、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日に信託財産中から支弁され
  ます。


  マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。


(4)【その他の手数料等】
 1以下の費用等を信託財産で負担します。
  ①有価証券取引、先物取引およびオプション取引にかかる費用(売買委託手数料)ならびに外国為替取
   引にかかる費用が実費でかかります。なお、手数料相当額が取引の価格に織り込まれていることがあり
   ます。
  ②外貨建資産の保管費用が実費でかかります。
  ③信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および借入
   金の利息が実費でかかります。
  ④仕組債に投資する場合、その発行体が発行に関連する費用を発行価格に転嫁している場合があります。
   この場合、当ファンドは間接的に当該費用を負担することとなります。
  ⑤投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券(以下総称して「投資信託
   証券」といいます。)に投資する場合には、当該投資信託証券にかかる投資信託、外国投資信託、投資法
   人または外国投資法人内において発生する、以下のような費用が間接的に当ファンドの負担となりま
   す。
   (a)運用報酬
   (b)運用に付随して発生する費用
   (c)法人の運営のための各種の費用(投資法人および外国投資法人のみ)
   投資信託証券の銘柄によってはこれら以外の費用がかかる場合があります。


  マザーファンドにおいても、前記①から⑤までの費用等を負担します。


 2委託会社は、当ファンドの目論見書の印刷に要する実費相当額について、原則として、当ファンドの信託
  財産中から支弁を受けるものとします。(ただし、信託約款第36条第3項に規定する場合を除きます。)
  委託会社は、当該実費相当額の支弁を、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日以降、当ファンド
  の信託財産中から受けるものとします。当該実費相当額は、計算期間を通じて所定の額を毎日費用計上す

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     るものとします。(詳細については信託約款第36条第4項および第5項をご参照ください。)


 前記1①から⑤までの費用等は、当ファンドおよびマザーファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等によ
 り変動し、事前に確定しておらず、また、銘柄ごとに種類、金額および算出方法が異なり、費用等の概要を適切
 に記載することが困難なことから、具体的な種類、金額および計算方法を記載しておりません。また、前記2
 の実費相当額は、実際にかかる費用が目論見書毎に異なることから、具体的に記載しておりません。前記1お
 よび2の費用等の合計額は、受益者が当ファンドの受益権を保有する期間その他の要因により変動し、表示
 することができないことから、記載しておりません。当該費用等は、認識された時点で、当ファンドおよびマ
 ザーファンドの計理基準にしたがい信託財産に計上されます。当該費用等は、当ファンドにおいて間接的に
 ご負担いただきます。


 3監査費用を信託財産で負担します。
     委託会社は、当ファンドの監査費用の支払いを信託財産のために行うことができます。この場合、委託会
     社が支払った実額に代えて、信託財産の純資産総額に年率0.021%(税抜0.02%)を乗じて得た額(ただ
     し、年間315万円(税抜300万円)を上限とします。)を当該監査費用とみなし、委託会社は、そのみなし額
     の支弁を、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日以降に、信託財産中から受けるものとします。委
     託会社が信託財産から支弁を受ける金額については、計算期間を通じて毎日費用計上するものとします。


(5)【課税上の取扱い】
 日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなりま
     す。
 なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は平成23年11月末
     現在適用されるものです。


 ①個別元本について
                *
 追加型の株式投資信託 については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手
   数料にかかる消費税等は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
     *「株式投資信託」とは、信託約款上において株式の組入れが可能な投資信託をいいます。当ファンドは、主に債券に投
      資するマザーファンドを主要投資対象としますが、信託約款上は株式の組入れが可能なため、課税上は株式投資信託の
      扱いとなります。(以下同じ。)
 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う都度当
     該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
 ただし、同一販売会社であっても、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する
     場合にはそれぞれ別個に、個別元本が計算される場合があります。また、同一販売会社であっても複数支
     店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
     払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特
     別分配金)」については、後記の「②収益分配金の課税について」をご参照ください。)
  
 ②収益分配金の課税について
 追加型の株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払
     戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
 受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の
     場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり
     ます。また、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下
     回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)
     を控除した額が普通分配金となります。
 なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該

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                                                          JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
 
        ③法人、個人別の課税の取扱について
    (a)個人の受益者に対する課税
        (イ)収益分配金
              収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得となり、税率は10%(所得税7%
                        *
             および地方税3%) となります。なお、収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金のみであり、
             元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
              原則として、源泉徴収による申告不要制度が適用されます。また、確定申告を行い、申告分離課税もし
             くは総合課税のいずれかを選択することもできます。
              *平成25年12月31日までの税率です。平成26年1月1日からは20%(所得税15%および地方税5%)となる予定で
                す。
        (ロ)一部解約時・償還時
                                    *1
              解約価額および償還価額から取得費           を控除した差益は譲渡所得等として、申告分離課税となり、確
                                                                      *2
             定申告を行うことが必要となります。税率は10%(所得税7%および地方税3%) となります。当該
             控除結果がマイナスの場合は「差損」となり、損益通算の対象となります。(損益通算については後記
             (ハ)損益通算についてをご参照ください。)
              前記にかかわらず、販売会社において源泉徴収ありの特定口座をご利用の場合確定申告は不要とな
                                         *2
             り、10%(所得税7%および地方税3%)          の税率で源泉徴収されます。
              *1個別元本に申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等を加算した額です。
              *2平成25年12月31日までの税率です。平成26年1月1日からは20%(所得税15%および地方税5%)となる予定
                です。
        (ハ)損益通算について
                         *1
              公募株式投資信託        (当ファンドを含みます。以下同じ。)の一部解約時、償還時および買取請求時
                                    *2
             の差損、ならびにその他の上場株式等 の譲渡損は、一定の条件の下で公募株式投資信託の一部解約
             時、償還時および買取請求時の差益ならびに収益分配金、ならびにその他の上場株式等の譲渡益および
             配当金と損益通算が可能です。また、ある年における損益通算の結果、譲渡益等から控除しきれない損
             失がある場合は、その翌年以降3年間当該損失を繰越して、同様の損益通算において控除の対象とする
             ことができます。損益通算の条件等については、税務専門家(税務署等)または販売会社にご確認くだ
             さい。
              *1不特定多数の投資者を対象に販売することを目的として設定され、信託約款上において株式の組入れが可能で
                ある投資信託をいいます。
              *2上場株式、上場特定株式投資信託(ETF)、上場特定不動産投資信託(REIT)および公募株式投資信託等
                をいいます。詳しくは税務専門家(税務署等)にお問い合わせください。
         
    (b)法人の受益者に対する課税
             法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
                                                      *
            よび償還時の個別元本超過額については、7%(所得税7%) の税率で源泉徴収され法人の受取額と
            なります。なお、地方税の源泉徴収はありません。また、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
             *平成25年12月31日までの税率です。平成26年1月1日からは15%(所得税15%)となる予定です。
     
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家(税務署等)に確認することをお勧めします。




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                                          JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

5【運用状況】

  当ファンドは、当初申込期間終了後、平成24年2月21日から運用を開始することを予定しており、該当事項
 はありません。


<参考情報>
運用実績は、委託会社ホームページ(http://www.jpmorganasset.co.jp)、または販売会社で開示さ
れる予定です。


基準価額・純資産の推移
  ファンドの運用は、平成24年2月21日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当事項はあ
 りません。


分配の推移
  ファンドの運用は、平成24年2月21日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当事項はあ
 りません。


主要な資産の状況
  ファンドの運用は、平成24年2月21日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当事項はあ
 りません。


年間収益率の推移
  ファンドの運用は、平成24年2月21日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当事項はあ
 りません。
  ファンドにベンチマークはありません。


第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

 ①申込方法
 申込期間中の毎営業日に販売会社において、販売会社所定の方法で当ファンドの受益権の取得申込みの受
  付が行われます。
 ただし、継続申込期間中において、香港の銀行休業日および委託会社が別途指定する日には、取得申込みの
  受付は行いません。
 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。


 ②申込価格
 当初申込期間:1口当たり1円とします。
 継続申込期間:取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
 取得申込みには申込手数料を要します。


 ③申込単位
 販売会社が定める単位とします。
 ただし、「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、1円以上1円単位としま
  す。



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                                                         有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
④受渡方法
(a)取得申込代金の支払いについて
投資者は、申込みの販売会社が定める日までに取得申込代金を当該販売会社に支払うものとします。
(b)受益権の引渡しについて
当ファンドの受益権は振替受益権のため、申込みの販売会社が、取得申込代金の支払いと引き換えに振替
 機関等の口座に投資者にかかる受益権口数の増加を記載または記録することにより、受益権の引渡しが行
 われます。当該口座は、当該投資者が販売会社に取得申込みと同時にまたはあらかじめ申し出た口座とし
 ます。なお、委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな
 記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、
 委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新た
 な記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替
 機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。


⑤受付時間
原則として午後3時までとします。ただし、販売会社によっては受付時間が異なる場合があります。詳しく
 は、販売会社にお問い合わせください。


⑥申込みの中止
有価証券が取引される市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情により、基
 準価額が確定できない事情があるときは、取得申込みの受付が中止される場合があります。その場合には、
 投資者は当該受付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、投資者がその取得申込み
 を撤回しない場合には、その取得申込みは当該事情が解消した後の最初の基準価額の計算日にその取得申
 込みを受け付けたものとして取扱うこととします。


⑦申込取扱場所
申込期間中、販売会社において申込みを取扱います。


販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
TEL:03−6736−2350(受付時間は営業日の午前9時∼午後5時)
HPアドレス:http://www.jpmorganasset.co.jp


2【換金(解約)手続等】

①換金方法
原則として毎営業日に販売会社にて解約請求により受け付けます。
ただし、香港の銀行休業日および委託会社が別途指定する日には、換金申込みの受付は行いません。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。


②換金価格
換金申込日の翌営業日の基準価額とします。
(課税については、「第1ファンドの状況4手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご参照ください。)
換金価格は、毎営業日に計算され、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
販売会社に関しては、前記「1申込(販売)手続等⑦申込取扱場所」の照会先までお問い合わせくださ
 い。
換金時に手数料はかかりません。


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    ③換金単位
    販売会社が定める単位とします。


    ④受渡方法
    (a)換金代金の支払いについて
    原則として換金申込日から起算して5営業日目から、販売会社の本・支店等において支払います。
    (b)受益権の引渡しについて
    当ファンドの受益権は振替受益権のため、換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機
     関等に対して当該受益者の申込みにかかる当ファンドの一部解約の通知を委託会社が行うのと引き換え
     に、販売会社を通じて当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法
     の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少を記載または記録することにより、受益
     権の引渡しが行われます。なお、換金申込みは振替受益権をもって行うものとします。


    ⑤受付時間
    原則として午後3時までとします。ただし、販売会社によっては受付時間が異なる場合があります。詳しく
     は、販売会社にお問い合わせください。


    ⑥換金の中止
    有価証券が取引される市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情により、基
     準価額が確定できない事情があるときは、換金申込みの受付が中止される場合があります。その場合には、
     受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金申込み
     を撤回しない場合には、その換金申込みは当該事情が解消した後の最初の基準価額の計算日にその換金申
     込みを受け付けたものとして取扱うこととします。


3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】
     受益権1口当たりの純資産価額(基準価額)は、原則として各営業日に委託会社が計算します。受益権1
     口当たりの純資産価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および
     社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した
     金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額
     で表示することがあります。
     信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲
     値によって計算し、外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲
     値によって計算します。
     受益権1万口当たりの基準価額は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、受益
     権1万口当たりの基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
     販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
     照会先:
     JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
     TEL:03−6736−2350(受付時間は営業日の午前9時∼午後5時)
     HPアドレス:http://www.jpmorganasset.co.jp
 
(2)【保管】
     該当事項はありません。
 
(3)【信託期間】
     平成24年2月21日から平成29年2月16日(休業日の場合は翌営業日)までです。
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  ただし、後記「(5)その他①信託の終了等」に記載する特定の場合には、信託期間満了前に信託は終
  了します。
  なお、委託会社は、信託期間満了前に信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と
  協議のうえ、信託約款を変更し、信託期間を延長することができます。


(4)【計算期間】
  当ファンドの計算期間は、毎月17日から翌月16日までとします。ただし、最初の計算期間は、平成24年2月
  21日からとします。
  また、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、
  該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
  なお、計算期間終了日を「決算日」ということがあり、前記より当ファンドの決算日は原則として毎月16
  日(該当日が休業日の場合は翌営業日)となります。


(5)【その他】
  ①信託の終了等(詳しくは、信託約款をご参照ください。)
  (a)信託契約の解約
    a.委託会社は、当ファンドの設定日から1年経過以降、当ファンドの純資産総額が20億円を下回る
     こととなった場合、当ファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場
     合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解
     約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社はあらかじめ解約しようとす
     る旨を監督官庁に届け出ます。
    b.委託会社は、前記a.の場合において、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行い
     ます。この場合委託会社は、あらかじめ書面決議の日、信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該
     決議の日の2週間前までに、知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面
     決議の通知を発します。
    c.前記b.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受
     益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。)は受益権の口数に
     応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使し
     ないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
    d.前記b.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者
     の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
    e.前記b.からd.までの規定は、前記a.において委託会社が当ファンドの信託契約の解約をし
     ようとする場合において、当該解約につき、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の
     意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生
     じている場合であって、前記b.からd.までに規定する当ファンドの信託契約の解約の手続きを
     行うことが困難な場合には適用しません。
  (b)信託契約に関する監督官庁の命令
  委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、
    当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。また、委託会社は、監督官庁の命令に基づいて
    信託約款を変更しようとするときは、後記「②信託約款の変更等」の規定にしたがいます。
  (c)委託会社の登録取消に伴う取扱い
  委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会
    社は、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が当ファンドの信託契
    約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後記「②信託約款の変更
    等」での書面決議で否決された場合を除き、当ファンドはその委託会社と受託会社との間において存
    続します。
  (d)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
  委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、当ファンドの信託契約に関す
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                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させる
      ことがあり、これに伴い、当ファンドの信託契約に関する事業は承継されることがあります。
    (e)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
    受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反
      して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者
      は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が
      受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「②信託約款の変更等」の規定にしたがうとともに、新受
      託会社を選任します。ただし、委託会社は、新受託会社を選任できないときは、当ファンドの信託契約
      を解約し、信託を終了させます。なお、受益者は、前記の手続による場合を除き、受託会社を解任するこ
      とはできないものとします。
 
    ②信託約款の変更等(詳しくは、信託約款をご参照ください。)
    (a)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受
      託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他の投資信託との併合(投資信託
      及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以
      下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ変更または併合しようとする旨およびその内容
      を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は②に定める以外の方法によって変更することができない
      ものとします。
    (b)委託会社は、前記(a)の場合(信託約款の変更にあっては、その内容が重大なものに該当する場
      合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)において、書面決議を行
      います。この場合委託会社は、あらかじめ書面決議の日、重大な約款の変更等の内容およびその理由等
      の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項
      を記載した書面決議の通知を発します。
    (c)前記(b)の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受
      益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。)は受益権の口数に応
      じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
      ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
    (d)前記(b)の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者
      の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
    (e)書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
    (f)前記(b)から(e)までの規定は、前記(a)において委託会社が重大な約款の変更等をしよう
      とする場合において、当該重大な約款の変更等につき、すべての受益者が書面または電磁的記録によ
      り同意の意思表示をしたときには適用しません。
    (g)前記(a)から(f)までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された
      場合であっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決
      された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
 
    ③運用報告書
    委託会社は、当ファンドについて、5月、11月の計算期間終了日毎および償還時に、運用経過、信託財産の
     内容、有価証券の売買状況等を記載した運用報告書を作成し、知れている受益者に対して販売会社を通
     して交付します。
 
    ④関係会社との契約の更新等に関する手続について
    (a)委託会社と販売会社との間の募集等の取扱い等に関する契約において、有効期間満了の3ヵ月前ま
      でに、当事者のいずれからも何らの意思表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動
      延長後の取扱いについてもこれと同様とするとされています。委託会社と販売会社との間の当該契約
      は、かかる規定にしたがって自動更新され、現在に至っています。当ファンドの受益権の募集等の取扱
      い等も当該契約に基づいています。
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     (b)委託会社と運用委託先との間の投資運用の委託に関する契約には期限の定めはありません。
 
     ⑤委託会社が行う公告
     委託会社が当ファンドについて行う公告は、日本経済新聞に掲載します。


4【受益者の権利等】

当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を
    異にすることにより差異を生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。




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(1)収益分配金の請求権
 受益者は、当ファンドにかかる収益の分配を持分に応じて請求する権利を有します。
 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として毎計算期間終了日か
  ら起算して5営業日目)までに、毎計算期間終了日において振替機関等の口座簿に記載または記録されて
  いる受益者(当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる
  受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前に設定された受益権で取得申込代
  金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
  します。)に支払いを開始します。ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益
  者に対しては、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付され、販売会社
  は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。当該再投資により増加
  した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
 収益分配金の支払いは、販売会社において行うものとします。
 収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社
  から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。


(2)償還金の請求権
 受益者は、償還金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。
 償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は
  当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日目)までに、信託終了日において振替機関等の口座簿に記
  載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を
  除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で
  記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。
  当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社が当ファンドの償還の通知をする
  のと引き換えに、販売会社を通じて当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものと
  し、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われま
  す。
 償還金の支払いは、販売会社において行うものとします。
 受益者が、償還金について前記の支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、
  受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。


(3)受益権の一部解約の実行請求権
 受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に一部解約を請求する権利を有します。


(4)反対者の買取請求権
 当ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、書面決議において当該解約
  または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産を
  もって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事
  項は、前述の「3資産管理等の概要(5)その他①信託の終了等」または「②信託約款の変更等」に規
  定する書面に付記します。


(5)帳簿の閲覧権
 受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または
  謄写を請求することができます。




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第3【ファンドの経理状況】

1【財務諸表】

当ファンドは、当初申込期間終了後、平成24年2月21日から運用を開始する予定であり、同日までは何ら資
 産を有しません。当ファンドの監査は、あらた監査法人が行う予定です。
当ファンドの財務諸表は「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて
 作成します。




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2【ファンドの現況】

当ファンドは、当初申込期間終了後、平成24年2月21日から運用を開始する予定であり、同日までは何ら資
 産を有しません。




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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

1名義書換
 当ファンドの受益権は、社振法に定める振替投資信託受益権の形態で発行されますので、名義書換手続きは
 ありませんが、その譲渡は以下の手続きにより行われます。
(1)受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
  は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
(2)前記(1)の申請があった場合には、前記(1)の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する
  受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載ま
  たは記録するものとします。ただし、前記(1)の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
  は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社
  振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知
  するものとします。
(3)前記(1)の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
  ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
  いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
  停止期間を設けることができます。


2受益者に対する特典
 ありません。


3受益証券の譲渡制限の内容
 当ファンドの受益権には、譲渡制限はありません。なお、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録に
 よらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。


4その他内国投資信託受益証券事務の概要
(1)受益権の再分割
 委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分
  割できます。
(2)償還金
 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前にお
  いて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で
  取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
  得申込者とします。)に支払います。
(3)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
  解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民
  法その他の法令等にしたがって取扱われます。




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第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

①資本金の額(平成23年12月末現在)
      資本金の額            2,218百万円
      会社が発行する株式の総数          70,000株
      発行済株式総数               56,265株


②会社の意思決定機構
 取締役会は、会社の業務執行上重要な事項を決定し、その決議は、取締役の過半数が出席し、その出席取締
 役の過半数をもって行われます。
 取締役は、株主総会において選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
 する定時株主総会の終結の時までとします。増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他
 の在任取締役の任期の満了する時までとします。
 また、リスク管理上の重要な事項(法令上取締役会の決議事項とされているものを除きます。)を決議ま
 たは審議することについて、取締役会の委嘱を受けた機関として、リスク・コミッティーを設置していま
 す。


③投資運用の意思決定機構
(イ)JF運用本部




  ①JF運用本部は、JFストラテジーまたは行動ファイナンス・ストラテジーに基づいた運用を行いま
   す。
  ②JF運用本部では、運用業務遂行上必要と認められる諸会議を開催します。各会議にて、JFストラテ
   ジーまたは行動ファイナンス・ストラテジーに基づいた国内外株式、その他資産の運用戦略の方向性
   を決定します。
  ③JFジャパン・チームは、JF日本株式ストラテジーに基づき主に国内株式の運用戦略の方向性を決
   定し、その内容を自らの投資判断に利用します。
  ④行動ファイナンス・グループは、行動ファイナンス・ストラテジーに基づき主に国内外の株式の運用
   戦略の方向性を決定し、その内容を自らの投資判断に利用します。
  ⑤グローバル・エクイティーズ・チームは、「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループ各社
   に属するグローバル・エクイティーズ・チームの情報を参考に外国株式の投資判断を行います。
  ⑥パシフィック・リージョナル・チームは、JF運用本部(グローバル・エクイティーズ・チームを除
   きます。)が行う国内外の株式の運用や海外関係会社に運用を委託しているJFストラテジーによる
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   外国株式の運用について、関係各部署と連携し、顧客、投資家、販売会社およびコンサルタント会社への
   商品内容説明、販売支援、新商品の企画立案等に関する事項を行います。また、「JPモルガン・アセッ
   ト・マネジメント」グループ各社に属するアジア・太平洋地域グループの情報を参考にアジア株式の
   投資判断を行います。
  ⑦エクイティ・トレーディング本部は、前記③・④のチーム等による投資判断を受け、主に国内の株式
   の売買を執行します。
  ⑧ポートフォリオ分析室は、運用実績の分析を行い、前記③・④・⑥のチーム等にその結果を提供しま
   す。


(ロ)JPM運用本部




  ①JPM運用本部は、国内株式・国内外の債券についてJPMストラテジーに基づいた運用を行う投資
   調査部、株式運用部および債券運用部から構成されます。
  ②投資調査部に所属するアナリストはJPMストラテジーに基づき主に国内株式の分析を行い、その結
   果に基づき各銘柄に評価を付します。同部に所属するエコノミストは、マクロ経済の観点からアナリス
   トの調査・分析の基となる情報の提供を行います。
  ③株式運用部に所属するポートフォリオ・マネジャーは、投資調査部のアナリストとの議論を通じて、
   前記②の評価を検証の上、投資判断を行い、主に国内株式のポートフォリオの構築を行います。
  ④債券運用部では、国内外の債券の運用業務遂行上必要と認められる諸会議を開催し、運用戦略の方向
   性を決定します。その決定内容を自らの投資判断に利用し、国内外の債券のポートフォリオを決定しま
   す。また国内外の債券の売買を執行します。
  ⑤エクイティ・トレーディング本部は、株式運用部所属のポートフォリオ・マネジャーの投資判断を受
   け、主に国内株式の売買を執行します。


(ハ)前記(イ)および(ロ)以外に為替ヘッジを行う場合は、クライアント・ビジネス本部の運用商品部
  が為替ヘッジの為の投資判断を行い、債券運用部が取引を執行します。

(注)前記(イ)、(ロ)および(ハ)の意思決定機構、組織名称等は、平成23年12月末現在のものであり、今後変更となる場合
  があります。




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2【事業の内容及び営業の概況】

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うととも
 に、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委託
 された資産の運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行っていま
 す。
  ・投資助言・代理業
  ・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱いに関する第一種金融商品取引業
  ・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い、および証券投資信託の募集または私募
      に関する第二種金融商品取引業


委託会社が設定・運用している投資信託は、平成23年12月末現在以下のとおりです(親投資信託は本数の
 み。)。

                       本数         純資産額(百万円)
        公募追加型株式投資信託          64           348,244
        公募単位型株式投資信託          2             22,022
        公募追加型債券投資信託          1            315,541
        公募単位型債券投資信託          −                 −
        私募投資信託               58           333,393
        総合計                 125         1,019,200
        親投資信託                58                −

  (注)百万円未満は四捨五入




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3【委託会社等の経理状況】

 1.委託会社であるJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表
  は、第20期事業年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)については、改正前の「財務諸表
  等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」とい
  う。)並びに同規則第2条の規定により、改正前の「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年
  内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)に基づいて、第21期事業年度
  (平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)については、改正後の「財務諸表等規則」並びに同規
  則第2条の規定により、改正後の「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しておりま
  す。
  また、当社の中間財務諸表は、改正後の「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
  (昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内
  閣府令」に基づいて作成しております。
  なお、財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。


 2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期事業年度(平成21年4月1日から
  平成22年3月31日まで)の財務諸表及び第21期事業年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日ま
  で)の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。


  また、第22期中間会計期間(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)の中間財務諸表について
  は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、あらた監査法人により中間監査を受けておりま
  す。




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(1)【貸借対照表】
                         第20期                                 第21期
                     (平成22年3月31日)                         (平成23年3月31日)

                         資産の部

             注記
        区分          内訳            金額           構成比       内訳           金額        構成比
             番号

                      (千円)             (千円)      (%)       (千円)         (千円)      (%)

流動資産

 現金及び預金                        4,432,272                            5,414,021

 有価証券                          6,701,185                            5,004,882

 前払金                                      −                            38,934

 前払費用                                 21,348                           16,112

 未収入金                                 41,787                          123,918

 未収委託者報酬                       2,340,184                            1,735,791

 未収収益                          1,855,404                            1,500,875

 未収還付法人税等                        314,077                                   −

 繰延税金資産                          414,964                              372,782

                                 139,989                               78,056
 その他

 流動資産計                        16,261,214        90.7               14,285,374    88.0

固定資産

 投資その他の資産                      1,667,855                            1,954,134

  投資有価証券          1,001,180                            1,544,280

  敷金保証金              70,387                               39,693

  繰延税金資産            562,869                              336,941

  その他                33,419                               33,219

 固定資産計                         1,667,855         9.3                1,954,134    12.0

資産合計                          17,929,069       100.0               16,239,508   100.0




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                                                    JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                                           有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                           第20期                                第21期
                       (平成22年3月31日)                        (平成23年3月31日)

                           負債の部

               注記
        区分            内訳            金額           構成比      内訳          金額        構成比
               番号

                        (千円)             (千円)     (%)       (千円)        (千円)     (%)

流動負債

 預り金                               158,136                            139,609

 未払金                            2,568,492                           1,735,331

   未払収益分配金              1,430                               1,430

   未払償還金               20,556                              20,556

   未払手数料              965,710                             691,441

   その他未払金           1,580,796                           1,021,903

 未払費用                           1,574,533                           1,225,901

 未払法人税等                                     −                          56,115

 賞与引当金                             494,529                            442,670

 その他                                    52,624                             −

                                            −                         110,969
 事務所賃貸借契約引当金

 流動負債計                          4,848,316        27.0               3,710,597   22.8

固定負債

 賞与引当金                             884,554                            432,148

 役員賞与引当金                                85,246                         72,664

 退職給付引当金                           447,183                             36,878

                                            −                         220,964
 事務所賃貸借契約引当金

 固定負債計                          1,416,985         7.9                 762,656    4.7

負債合計                            6,265,301        34.9               4,473,254   27.5




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                                                      JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                                             有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                            第20期                                 第21期
                        (平成22年3月31日)                         (平成23年3月31日)

                            純資産の部

                注記
        区分             内訳            金額           構成比       内訳           金額        構成比
                番号

                         (千円)             (千円)      (%)       (千円)         (千円)      (%)

株主資本

 資本金                              2,218,000        12.4                2,218,000    13.7

 資本剰余金                            1,000,000         5.6                1,000,000     6.2

  資本準備金              1,000,000                            1,000,000

 利益剰余金                            8,424,686        47.0                8,501,609    52.4

  利益準備金                 33,676                               33,676

  その他利益剰余金

   繰越利益剰余金           8,391,009                            8,467,933

 株主資本計                           11,642,686        65.0               11,719,609    72.3

評価・換算差額等

                                         21,081     0.1                   46,644     0.2
 その他有価証券評価差額金

 評価・換算差額等計                               21,081     0.1                   46,644     0.2

純資産合計                            11,663,768        65.1               11,766,254    72.5

負債・純資産合計                         17,929,069       100.0               16,239,508   100.0




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                                                   JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                                          有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
                         第20期                              第21期
                     (自平成21年4月1日                       (自平成22年4月1日
                      至平成22年3月31日)                      至平成23年3月31日)

             注記
        区分          内訳           金額        百分比        内訳           金額        百分比
             番号

                      (千円)         (千円)      (%)        (千円)         (千円)      (%)

営業収益

 委託者報酬                        14,034,721                        11,929,984

 運用受託報酬                        7,439,849                         6,482,687

                                 580,102                         1,083,760
 その他営業収益

  営業収益計                       22,054,673   100.0                19,496,432   100.0

営業費用

 支払手数料                         5,582,113                         4,868,834

 広告宣伝費                           132,236                           207,748

 調査費                           4,769,376                         4,292,127

  委託調査費           4,410,491                         3,959,671

  調査費               344,634                           322,890

  図書費                14,250                             9,564

 委託計算費                           335,638                           296,665

 営業雑経費                           334,860                           197,002

  通信費                38,521                            32,914

  印刷費               264,352                           130,247

  協会費                27,634                            26,318

  諸会費                 4,352                             7,521

  営業費用計                       11,154,226    50.6                 9,862,379    50.6




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                                                     JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                           第20期                              第21期
                       (自平成21年4月1日                       (自平成22年4月1日
                        至平成22年3月31日)                      至平成23年3月31日)

               注記
        区分            内訳           金額        百分比        内訳          金額        百分比
               番号

                        (千円)         (千円)      (%)        (千円)        (千円)      (%)

一般管理費

 給料                              6,015,273                        5,242,721

  役員報酬                124,543                           117,503

  給料・手当             3,268,995                         3,349,674

  賞与                1,218,577                           758,761

  賞与引当金繰入額          1,151,159                           684,115

  役員賞与                102,253                           104,897

  役員賞与引当金繰入額           29,075                            32,323

  その他の報酬              120,668                           195,445

 福利厚生費                             403,474                          403,184

 交際費                                40,926                           50,964

 寄付金                                23,157                            6,280

 旅費交通費                             136,000                          195,873

 租税公課                               67,296                           64,466

 不動産賃借料                            961,375                        1,115,663

 退職給付費用                            257,598                          276,533

 退職金                                50,768                          131,877

 消耗器具備品費                           113,857                          114,309

 事務委託費                             294,061                          314,156

 関係会社付替費用                        2,037,675                        1,526,363

                                   137,426                          126,671
 諸経費

  一般管理費計                        10,538,892    47.8                9,569,066    49.1

営業利益                               361,555     1.6                   64,986     0.3




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                         第20期                            第21期
                     (自平成21年4月1日                     (自平成22年4月1日
                      至平成22年3月31日)                    至平成23年3月31日)

               注記
        区分          内訳         金額         百分比       内訳        金額        百分比
               番号

                      (千円)       (千円)      (%)        (千円)      (千円)     (%)

営業外収益

 受取配当金                1,480                           4,612

 投資有価証券売却益          148,708                           1,332

 為替差益               176,041                         174,075

 デリバティブ評価益               −                           87,308

 その他営業外収益            11,644                          18,597

  営業外収益計                      337,874      1.5                285,925    1.5

営業外費用

 投資有価証券売却損          193,920                          74,218

 デリバティブ損失            32,039                          36,060

 デリバティブ評価損           52,624                              −

 その他営業外費用            22,453                           2,939

  営業外費用計                      301,037      1.4                113,218    0.6

経常利益                          398,392      1.7                237,694    1.2

特別利益

 前期損益修正益                 −                           67,129

 年金制度統合に伴う退職
                         −                          460,756
 給付引当金戻入益

  特別利益計                               −     −                 527,885    2.7




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                        第20期                            第21期
                    (自平成21年4月1日                     (自平成22年4月1日
                     至平成22年3月31日)                    至平成23年3月31日)

               注記
        区分          内訳        金額         百分比       内訳        金額        百分比
               番号

                    (千円)        (千円)      (%)        (千円)      (千円)     (%)

特別損失

 前期損益修正損                 −                          24,001

 事務所賃貸借契約引当金
                         −                         331,933
 繰入額

 事務所賃貸借契約損失              −                          45,029

  特別損失計                              −     −                 400,964    2.1

税引前当期純利益                     398,392      1.7                364,614    1.8

法人税、住民税及び事業税                   57,906     0.2                  5,385    0.0

過年度法人税等                              −     −                  31,733    0.2

法人税等調整額                      254,397      1.1                250,571    1.2

当期純利益                          86,088     0.4                 76,923    0.4




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(3)【株主資本等変動計算書】
                                                 (単位:千円)
                               第20期         第21期
                           (自平成21年4月1日 (自平成22年4月1日
                            至平成22年3月31日) 至平成23年3月31日)
株主資本
 資本金
  前期末残高                            2,218,000        2,218,000
  当期末残高                            2,218,000        2,218,000
 資本剰余金
  資本準備金
   前期末残高                           1,000,000        1,000,000
   当期末残高                           1,000,000        1,000,000
 利益剰余金
  利益準備金
     前期末残高                            33,676           33,676
     当期末残高                            33,676           33,676
  その他利益剰余金
   繰越利益剰余金
     前期末残高                        11,304,921        8,391,009
     当期変動額
      剰余金の配当                     △3,000,000                −
      当期純利益                          86,088            76,923
      当期変動額合計                    △2,913,911            76,923
     当期末残高                        8,391,009         8,467,933
 株主資本合計
  前期末残高                           14,556,597       11,642,686
  当期変動額
   剰余金の配当                        △3,000,000                −
   当期純利益                              86,088           76,923
   当期変動額合計                       △2,913,911            76,923
  当期末残高                           11,642,686       11,719,609
評価・換算差額等
 その他有価証券評価差額金
  前期末残高                            △237,629            21,081
  当期変動額
   株主資本以外の項目の当期変動額(純額)               258,711           25,562
   当期変動額合計                           258,711           25,562
  当期末残高                               21,081           46,644
 評価・換算差額等合計
  前期末残高                            △237,629            21,081
  当期変動額
   株主資本以外の項目の当期変動額(純額)               258,711           25,562
   当期変動額合計                           258,711           25,562
  当期末残高                               21,081           46,644
純資産合計
 前期末残高                            14,318,967       11,663,768
 当期変動額
  剰余金の配当                         △3,000,000                −
  当期純利益                               86,088           76,923
  株主資本以外の項目の当期変動額(純額)                258,711           25,562
  当期変動額合計                        △2,655,199           102,486
 当期末残高                            11,663,768       11,766,254




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                                          有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
                    第20期                 第21期
     項目         (自平成21年4月1日          (自平成22年4月1日
                 至平成22年3月31日)         至平成23年3月31日)
1.有価証券の評価基準   その他有価証券             その他有価証券
  及び評価方法      時価のあるもの            時価のあるもの
              期末日の市場価格等に基づく時価            同左
              法(評価差額は全部純資産直入法に
              より処理し、売却原価は移動平均法
              により算定)を採用しております。
              時価のないもの             時価のないもの
              移動平均法による原価法を採用し               同左
              ております。
2.デリバティブ等の評   デリバティブ              デリバティブ
  価基準及び評価方法   時価法を採用しております。                 同左
3.引当金の計上基準    (1)賞与引当金            (1)賞与引当金
               従業員に対する賞与の支給、及び              同左
               親会社の運営する株式報酬制度に
               係る将来の費用負担に備えるため、
               当事業年度に帰属する額を計上し
               ております。
              (2)役員賞与引当金          (2)役員賞与引当金
               役員に対する親会社の運営する株            同左
               式報酬制度に係る将来の費用負担
               に備えるため、当事業年度に帰属す
               る額を計上しております。
              (3)退職給付引当金          (3)退職給付引当金
               従業員に対する退職給付に備える    従業員に対する退職給付に備える
               ため、当事業年度末における退職給    ため、当事業年度末における退職給
               付債務に基づき退職給付引当金を     付債務と年金資産の見込額に基づ
               計上しております。           き退職給付引当金を計上しており
               過去勤務債務については、その発    ます。
               生時における従業員の平均残存勤     過去勤務債務については、その発
               務期間以内の一定の年数(8年)     生時における従業員の平均残存勤
               による定額法により、発生した事業    務期間以内の一定の年数(8年)
               年度から費用処理しております。     による定額法により、発生した事業
               数理計算上の差異は、その発生時    年度から費用処理しております。
               における従業員の平均残存勤務期     数理計算上の差異は、その発生時
               間以内の一定の年数(8年)によ     における従業員の平均残存勤務期
               る定額法により按分額を、それぞれ    間以内の一定の年数(8年)によ
               発生した翌事業年度から費用処理     る定額法により按分額を、それぞれ
               することとしております。        発生した翌事業年度から費用処理
                                   することとしております。




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                    第20期                第21期
    項目          (自平成21年4月1日         (自平成22年4月1日
                 至平成22年3月31日)        至平成23年3月31日)
                                 (追加情報)
                                  平成22年7月1日付で内部引当型
                                  キャッシュバランスプランから複
                                  数事業主による外部積立型キャッ
                                  シュバランスプランへ企業年金制
                                  度を変更致しました。この制度統合
                                  に伴い退職給付引当金を460,756千
                                  円取り崩したことにより特別利益
                                  を計上しております。
                     −           (4)事務所賃貸借契約引当金
                                  事業拡充の見込により結んでいた
                                  事務所面積拡張の賃貸借契約につ
                                  いて第三者へ転貸する計画に変更
                                  したことにより、将来契約期間に亘
                     −
                                  る当該支払賃借料と第三者との転
                                  貸借契約から得られる事務所賃料
                                  収入の見込額に基づき引当金を計
                                  上しております。
                                 (追加情報)
                                  事業拡充の見込により事務所面積
                                  拡張の賃貸借契約を結んでおりま
                                  したが、情勢の変更によりその部分
                                  を第三者へ転貸する計画に変更致
                                  しました。将来契約期間に亘る当該
                                  支払賃借料と第三者との転貸借契
                                  約から得られる事務所賃料収入の
                                  見込額に基づき、331,933千円を特
                                  別損失として計上し、同額引当金を
                                  計上しております。
4.その他財務諸表作成   消費税等の会計処理          消費税等の会計処理
  のための基本となる   消費税及び地方消費税の会計処理            同左
  重要な事項       は、税抜方式によっております。




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                                 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                        有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(貸借対照表関係)
           第20期                    第21期
       (平成22年3月31日)            (平成23年3月31日)

       該当事項はありません。                  同左


(損益計算書関係)
           第20期                    第21期
       (自平成21年4月1日             (自平成22年4月1日
        至平成22年3月31日)            至平成23年3月31日)

       該当事項はありません。                  同左




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                                                   JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                                          有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
第20期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
             前事業年度末         当事業年度増加              当事業年度減少         当事業年度末
             株式数(株)          株式数(株)               株式数(株)         株式数(株)

発行済株式

 普通株式             56,265                   −              −             56,265

    合計            56,265                   −              −             56,265


2.配当に関する事項
配当金支払額
                     配当金の総額 1株当たり配
   (決議)      株式の種類                                  基準日            効力発生日
                      (千円)   当額(円)

平成21年7月30日
             普通株式      3,000,000       53,319    平成21年7月31日     平成21年8月5日
 臨時株主総会


第21期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
             前事業年度末         当事業年度増加              当事業年度減少         当事業年度末
             株式数(株)          株式数(株)               株式数(株)         株式数(株)

発行済株式

 普通株式             56,265                   −              −             56,265

    合計            56,265                   −              −             56,265


(リース取引関係)
             第20期                                    第21期
         (自平成21年4月1日                             (自平成22年4月1日
          至平成22年3月31日)                            至平成23年3月31日)
                                   オペレーティング・リース取引のうち解約不能の
          該当事項はありません。              ものに係る未経過リース料は以下のとおりであり
                                   ます。
                                   
                                     1年以内                      518,502千円
                                           1年超                2,050,315千円
                                           合計                 2,568,817千円
                                   




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                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
第20期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)


 (追加情報)
 当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号平成20年3月10日)及び「金融商
 品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号平成20年3月10日)を適用しており
 ます。
 (1)金融商品の状況に関する事項
  ①金融商品に対する取組方針
   一時的な余資は主に流動性の高い公社債投資信託で運用しております。
   自社が設定する投資信託について、その設定時に運用上十分な信託財産があることが見込めない場合
   に、「シードキャピタル」として当該投資信託を自己資金により取得することがあります。なお、シード
   キャピタルとして取得した当該投資信託の価格変動リスクを軽減する目的で先物取引を行うことがあ
   りますが、投機的なデリバティブ取引は行わない方針であります。


  ②金融商品の内容及びそのリスク
   営業債権のうち、自社が設定・運用する投資信託から受領する未収委託者報酬、及び未収収益のうち国
   内年金基金等から受領する債権については信託銀行によって分別管理されているため一般債権とは異
   なり、信用リスクはほとんどないと認識しております。海外関係会社に対する未収収益は未払費用と部
   分的に相殺され、信用リスクが軽減されております。また、外貨建て債権の未収収益については為替の変
   動リスクに晒されておりますが、外貨建て債務と部分的に相殺され、為替変動リスクが軽減されており
   ます。
   営業債務である未払金は基本的に3ヶ月以内の支払い期日であり、未払手数料、及び未払費用について
   はそのほとんどが6ヶ月以内の支払い期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リ
   スクに晒されておりますが、上述の通り外貨建て債権と部分的に相殺され、リスクが軽減されておりま
   す。
   有価証券は、預金と同様の性質を有する流動性の高い公社債投資信託であり、市場リスクはほとんどな
   いと認識しております。
   投資有価証券は、上述のシードキャピタルであり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、株価
   指数先物取引を行うことにより価格変動リスクの軽減を図っております。
   デリバティブ取引は、シードキャピタルの市場価格変動リスクの軽減を目的とした株価指数先物取引
   であります。


  ③金融商品に係るリスク管理体制
   (i)信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
        営業債権のうち、海外関係会社に対する未収収益は担当部署が各関係会社ごとに期日及び残高を
        定期的に管理し、回収懸念の早期把握を図っております。
   (ⅱ)市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
        外貨建ての営業債権債務のうち、大半を占める米国ドル建ての債権債務に対しての為替変動リス
        クについては担当部署が月次でモニタリングしており、債権もしくは債務の超過に対して米国ドル
        建て預金と円建て預金との間で資金移動をして為替変動リスクの軽減に努めております。
        投資有価証券については、市場価格変動リスクの軽減を目的とした株価指数先物取引を行ってお
        ります。
        デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた管理規程に従い、担当部署が決済担
        当者の承認を得て行っております。取引実績は、四半期ごとに取締役会に報告しております。
   (ⅲ)資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
        各部署からの報告に基づき担当部署が適宜資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の
        維持などにより流動性リスクを管理しております。
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                                          JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)


(2)金融商品の時価等に関する事項
 ①平成22年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
   す。なお、質的重要性の高いデリバティブ取引を除き、金額的重要性が低いと判断するものは次表には含
   めておりません。
                                                        (単位:千円)
                       貸借対照表計上額           時価             差額

(1)現金及び預金                     4,432,272    4,432,272          −

(2)有価証券                       6,701,185    6,701,185          −

(3)未収委託者報酬                    2,340,184    2,340,184          −

(4)未収収益                       1,855,404    1,855,404          −

(5)投資有価証券                     1,001,180    1,001,180          −

  資産計                        16,330,227   16,330,227          −

(1)未払手数料                        965,710      965,710          −

(2)未払金                        1,580,796    1,580,796          −

(3)未払費用                       1,574,533    1,574,533          −

(4)デリバティブ取引                      52,624        52,624         −

  負債計                         4,173,663    4,173,663          −


 (注1)金融商品の時価算定方法


 資産
 (1)現金及び預金、(2)有価証券、(3)未収委託者報酬、及び(4)未収収益
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
   ります。
 (5)投資有価証券
   これらは投資信託であり、時価は市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額によっており
   ます。


 負債
 (1)未払手数料、(2)未払金、及び(3)未払費用
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
   ります。
 (4)デリバティブ取引
   取引を行う取引所における最終の価格によっております。


 ②金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
   が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を
   採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」に
   おけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リ
   スクを示すものではありません。

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                                               有価証券届出書(内国投資信託受益証券)


 (3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                                    (単位:千円)
                              1年超        5年超
               1年以内                                   10年超
                             5年以内       10年以内

現金及び預金          4,432,272           −           −            −

未収委託者報酬         2,340,184           −           −            −

未収収益            1,855,404           −           −            −

       合計       8,627,861           −           −            −




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                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第21期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)
 (1)金融商品の状況に関する事項
  ①金融商品に対する取組方針
   一時的な余資は主に流動性の高い公社債投資信託で運用しております。
   自社が設定する投資信託やグループ会社が運用する投資信託について、その設定時に運用上十分な信
   託財産があることが見込めない場合に、「シードキャピタル」として当該投資信託を自己資金により取
   得することがあります。なお、シードキャピタルとして取得した当該投資信託の価格変動リスクを軽減
   する目的で先物取引を行うことがありますが、投機的なデリバティブ取引は行わない方針であります。


  ②金融商品の内容及びそのリスク
   営業債権のうち、自社が設定・運用する投資信託から受領する未収委託者報酬、及び未収収益のうち国
   内年金基金等から受領する債権については信託銀行によって分別管理されているため一般債権とは異
   なり、信用リスクはほとんどないと認識しております。海外関係会社に対する未収収益は未払費用と部
   分的に相殺され、信用リスクが軽減されております。また、外貨建て債権の未収収益については為替の変
   動リスクに晒されておりますが、外貨建て債務と部分的に相殺され、為替変動リスクが軽減されており
   ます。
   営業債務である未払金は基本的に3ヶ月以内の支払い期日であり、未払手数料、及び未払費用について
   はそのほとんどが6ヶ月以内の支払い期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リ
   スクに晒されておりますが、上述の通り外貨建て債権と部分的に相殺され、リスクが軽減されておりま
   す。
   有価証券は、預金と同様の性質を有する流動性の高い公社債投資信託であり、市場リスクはほとんどな
   いと認識しております。
   投資有価証券は、上述のシードキャピタルであり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、株価
   指数先物取引を行うことにより価格変動リスクの軽減を図っております。
   デリバティブ取引は、シードキャピタルの市場価格変動リスクの軽減を目的とした株価指数先物取引
   であります。


  ③金融商品に係るリスク管理体制
   (i)信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
        営業債権のうち、海外関係会社に対する未収収益は担当部署が各関係会社ごとに期日及び残高を
        定期的に管理し、回収懸念の早期把握を図っております。
   (ⅱ)市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
        外貨建ての営業債権債務のうち、大半を占める米国ドル建ての債権債務に対しての為替変動リス
        クについては担当部署が月次でモニタリングしており、債権もしくは債務の超過に対して米国ドル
        建て預金と円建て預金との間で資金移動をして為替変動リスクの軽減に努めております。
        投資有価証券については、市場価格変動リスクの軽減を目的とした株価指数先物取引を行ってお
        ります。
        デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた管理規程に従い、担当部署が決済担
        当者の承認を得て行っております。取引実績は、四半期ごとに取締役会に報告しております。
   (ⅲ)資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
        各部署からの報告に基づき担当部署が適宜資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の
        維持などにより流動性リスクを管理しております。


 (2)金融商品の時価等に関する事項
  ①平成23年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
   す。なお、質的重要性の高いデリバティブ取引を除き、金額的重要性が低いと判断するものは次表には含
   めておりません。
                                                 (単位:千円)
                            58/85
                                                           EDINET提出書類
                                         JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                       貸借対照表計上額          時価             差額

(1)現金及び預金                  5,414,021      5,414,021            −

(2)有価証券                    5,004,882      5,004,882            −

(3)未収委託者報酬                 1,735,791      1,735,791            −

(4)未収収益                    1,500,875      1,500,875            −

(5)投資有価証券                  1,544,280      1,544,280            −

(6)デリバティブ取引                     34,684        34,684           −

 資産計                      15,234,534     15,234,534            −

(1)未払手数料                     691,441        691,441            −

(2)その他未払金                  1,021,903      1,021,903            −

(3)未払費用                    1,225,901      1,225,901            −

 負債計                       2,939,246      2,939,246            −


 (注)金融商品の時価算定方法


 資産
 (1)現金及び預金、(2)有価証券、(3)未収委託者報酬、及び(4)未収収益
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
   ります。
 (5)投資有価証券
   これらは投資信託であり、時価は市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額によっており
   ます。
 (6)デリバティブ取引
   取引を行う取引所における最終の価格によっております。


 負債
 (1)未払手数料、(2)その他未払金、及び(3)未払費用
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
   ります。


 ②金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
   が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を
   採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」に
   おけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リ
   スクを示すものではありません。


 (3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                                       (単位:千円)
                             1年超          5年超
                  1年以内                                  10年超
                            5年以内         10年以内


                           59/85
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                                           有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

現金及び預金      5,414,021           −          −            −

未収委託者報酬     1,735,791           −          −            −

未収収益        1,500,875           −          −            −

       合計   8,650,687           −          −            −




                        60/85
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                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
第20期(平成22年3月31日)


1.その他有価証券
                                                                   (単位:千円)
                   種類        貸借対照表計上額              取得原価             差額

                 その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
                   投資信託                 589,030        465,635       123,395

                 その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
                   投資信託                 412,150        500,000      △87,850

            合計                        1,001,180        965,635        35,545
(注)有価証券(貸借対照表計上額6,701,185千円)については預金と同様に扱っており、時価評価をしてい
   ないため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。


2.当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)
                                                                   (単位:千円)
       種類              売却額                     売却益の合計額           売却損の合計額

 その他

  投資信託                    1,029,329                148,708           193,920


第21期(平成23年3月31日)


1.その他有価証券
                                                                   (単位:千円)
                   種類        貸借対照表計上額              取得原価             差額

                 その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
                   投資信託                 555,680        465,635        90,045

                 その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
                   投資信託                 988,600      1,000,000      △11,400

            合計                        1,544,280      1,465,635        78,645
(注)有価証券(貸借対照表計上額5,004,882千円)については預金と同様に扱っており、時価評価をしてい
   ないため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。




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2.当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)
                                                            (単位:千円)
       種類            売却額                 売却益の合計額        売却損の合計額

 その他

  投資信託                 757,603                1,332              74,218


(デリバティブ取引関係)


第20期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
                                                            (単位:千円)
                                         契約額等のうち
    区分       取引の種類         契約額等                       時価        評価損益
                                         1年超

            株価指数先物取引
市場取引
                  売建         807,576            −     860,200   △52,624
(注)時価の算定方法
   取引を行う取引所における最終の価格によっております。


第21期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
                                                            (単位:千円)
                                         契約額等のうち
    区分       取引の種類         契約額等                       時価        評価損益
                                         1年超

            株価指数先物取引
市場取引
                  売建         485,004            −     450,320    34,684
(注)時価の算定方法
   取引を行う取引所における最終の価格によっております。




                                 62/85
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(退職給付関係)
               第20期                                  第21期
           (自平成21年4月1日                           (自平成22年4月1日
            至平成22年3月31日)                          至平成23年3月31日)
 1.採用している退職給付制度の概要                     1.採用している退職給付制度の概要
    当社は平成19年10月に、確定拠出型年金制度及              当社は確定拠出型年金制度、及びキャッシュバ
    び、キャッシュバランス型年金制度を導入致し                 ランス型年金制度を採用しております。なお、平
    ました。                                  成22年7月1日付で内部引当型キャッシュバラ
                                          ンスプランから複数事業主による外部積立型
                                          キャッシュバランスプランへ企業年金制度を変
                                          更致しました。
 2.退職給付債務に関する事項                        2.退職給付債務に関する事項
                                     
                           (千円)                                     (千円)
     ①退職給付債務               454,283           ①退職給付債務               636,081
     ②年金資産                      −            ②年金資産               △589,975
     ③会計基準変更時差異                 −            ③会計基準変更時差異                 −
     ④未認識過去勤務債務             27,445           ④未認識過去勤務債務             25,457
     ⑤未認識数理計算上の差異         △34,545            ⑤未認識数理計算上の差異         △34,685
     ⑥退職給付引当金                                ⑥退職給付引当金
                            447,183                                   36,878
        (①+②+③+④+⑤)                              (①+②+③+④+⑤)
                                     




                                      63/85
                                                                    EDINET提出書類
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            第20期                                   第21期
        (自平成21年4月1日                            (自平成22年4月1日
         至平成22年3月31日)                           至平成23年3月31日)
 3.退職給付費用に関する事項                     3.退職給付費用に関する事項
                                  
                        (千円)                                (千円)
    ①勤務費用               175,146           ①勤務費用            188,445
    ②利息費用                 5,248           ②利息費用              8,387
    ③期待運用収益                  −            ③期待運用収益          △8,294
    ④過去勤務債務の費用処理額       △4,990            ④過去勤務債務の費用処理額    △5,301
    ⑤数理計算上の差異の費用処理                        ⑤数理計算上の差異の費用処理
                       4,591                                   4,784
       額                                      額
    ⑥確定拠出年金支払額       62,916               ⑥確定拠出年金支払額        71,320
    ⑦その他(注1)         14,687               ⑦その他(注1)          17,192
    ⑧退職給付費用                               ⑧退職給付費用
                     257,598                                 276,533
       (①+②+③+④+⑤+⑥+                          (①+②+③+④+⑤+⑥+
         ⑦)(注2)                                 ⑦)(注2)
    (注1)その他の金額は、主に当社への出向                   (注1)その他の金額は、主に当社への出向
        者分の退職給付費用であります。                        者分の退職給付費用であります。
    (注2)当社からの出向者分の退職給付費用                   (注2)当社からの出向者分の退職給付費用
        は、上記金額に含まれておりません。                      は、上記金額に含まれておりません。
 4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項              4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
                                  
    ①退職給付見込額の期間配                          ①退職給付見込額の期間配
                  期間定額方式                                 期間定額方式
       分方法                                    分方法
    ②割引率             1.75%                ②割引率
    ③過去勤務債務の額の処理                          平成22年4月1日から
                        8年                                   1.75%
       年数                                  平成22年6月30日まで
    (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の                   平成22年7月1日から
                                                             1.60%
    一定の年数による定額法により、発生した事                   平成23年3月31日まで
    業年度から費用処理することとしておりま                    ③過去勤務債務の額の処理
                                                               8年
                                              年数
    す。)
                                           (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の
    ④数理計算上の差異の処理
                        8年
       年数                                  一定の年数による定額法により、発生した事
    (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の                   業年度から費用処理することとしておりま
    一定の年数による定額法により、それぞれ発                   す。)
    生した翌事業年度から費用処理することとし                   ④数理計算上の差異の処理
                                                               8年
                                              年数
    ております。)
                                          (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の
                                           一定の年数による定額法により、それぞれ発
                                           生した翌事業年度から費用処理することとし
                                           ております。)
                                   




                                   64/85
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                                           JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                                  有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
           第20期                              第21期
       (平成22年3月31日)                      (平成23年3月31日)
 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な           1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な
   原因別の内訳                           原因別の内訳
                                
 (流動)                             (流動)
 繰延税金資産               (千円)        繰延税金資産                  (千円)
  未払費用                  24,704     未払費用                     22,399
  賞与引当金                201,224     賞与引当金                   180,122
  繰越欠損金                201,624     事務所賃貸借契約引当金              45,153
                        12,154     繰越欠損金                   115,152
  その他
                                                            17,334
                                   その他
 繰延税金資産小計              439,707
                                  繰延税金資産小計                 380,162
  評価性引当額               △7,278
                                   評価性引当額                  △7,379
 繰延税金資産合計              432,428
                                  繰延税金資産合計                 372,782
 繰延税金負債
                        17,463    繰延税金資産の純額                372,782
  未収事業税
 繰延税金資産の純額             414,964

                                
 (固定)                             (固定)
 繰延税金資産               (千円)        繰延税金資産                  (千円)
  賞与引当金                359,925     賞与引当金                   175,841
  役員賞与引当金               34,686     役員賞与引当金                  29,567
  退職給付引当金              181,958     事務所賃貸借契約引当金              89,910
                         7,391     繰越欠損金                    58,341
  その他
                                                            21,913
                                   その他
 繰延税金資産小計              583,963
                                  繰延税金資産小計                 375,573
  評価性引当額               △6,630
                                   評価性引当額                  △6,630
 繰延税金資産合計              577,332
                                  繰延税金資産合計                 368,942
 繰延税金負債
                                  繰延税金負債
                        14,463
  その他有価証券評価差額金
                                                            32,001
                                   その他有価証券評価差額金
 繰延税金資産の純額             562,869
                                  繰延税金資産の純額                336,941

                                 




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                                                             JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                                                    有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

             第20期                                            第21期
         (平成22年3月31日)                                    (平成23年3月31日)
 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等                   2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等
   の負担率との間に重要な差異があるときの、                     の負担率との間に重要な差異があるときの、
   当該差異の原因となった主要な項目別の内訳                     当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
                                        
 法定実効税率                          40.7%    法定実効税率                                 40.7%
  (調整)                                     (調整)
  交際費等永久に損金に算入され                           交際費等永久に損金に算入されな
                                 38.7%                                           33.7%
  ない項目                                     い項目
                                △1.0%
  その他                                                                             4.5%
                                           その他
 税効果会計適用後の法人税等の負                          税効果会計適用後の法人税等の負
                                 78.4%                                           78.9%
 担率                                       担率

                                        

(セグメント情報等)
関連情報
第21期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)


1.サービスごとの情報
                                                                             (単位:千円)
                                         投資一任及び
                    投資信託委託業務                                   その他             合計
                                         投資助言業務

 外部顧客への売上高                 11,929,984            6,482,687      1,083,760     19,496,432


2.地域ごとの情報
営業収益
                                                                            (単位:千円)
         日本                             その他                             合計

              16,332,114                         3,164,318                   19,496,432
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。


(追加情報)
第21期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)
当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号平成21年3月27日)
及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号平成20年3月
21日)を適用しております。




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                                                                      JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                                                             有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
第20期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)
1.関連当事者との取引
兄弟会社等
                                                     議決権等
                                       資本金又    事業の    の所有    関連当事者    取引の   取引金額               期末残高
 種類     会社等の名称             所在地                                                           科目
                                       は出資金     内容    (被所     との関係     内容   (千円)               (千円)
                                                     有)割合

                        125 London                            海外または
同一の親   JPMorgan Asset
                        Wall,          24百万                  国内における
会社を持   Management                              金融業    なし              調査費   2,199,785   未払費用   943,282
                        London, EC2Y   ポンド                    投資の助言
つ会社    (UK) Limited
                        5AJ, England                          または一任

                        21/F Chater                           海外または
同一の親   JF Asset         House, 8                             国内における 投資の助言
                                        60百万
会社を持   Management       Connaught              金融業    なし      投資の助言 ・一任の受     940,650   未収収益   205,555
                                       香港ドル
つ会社    Limited          Road,                                 または一任   任
                        Central, HK                           役員の兼任

(注1)取引金額および期末残高には、消費税等は含まれておりません。
(注2)取引条件及び取引条件の決定方針等

(1)調査費に関しては、運用の再委託の一般的な手数料率を勘案し、協議の上、再委託契約を結んで行っており
   ます。
(2)投資の助言・一任の受任に関しては、一般的な手数料率を勘案し、協議の上、受任契約を結んで行っており
   ます。

2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
  親会社情報
  JPモルガン・アセット・マネジメント(アジア)インク(非上場)

第21期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)
1.関連当事者との取引
兄弟会社等
                                                     議決権等
                                       資本金又    事業の    の所有    関連当事者    取引の   取引金額               期末残高
 種類     会社等の名称             所在地                                                           科目
                                       は出資金     内容    (被所     との関係     内容   (千円)               (千円)
                                                     有)割合

                        125 London                            海外または
同一の親   JPMorgan Asset
                        Wall,          24百万                  国内における
会社を持   Management                              金融業    なし              調査費   2,846,232   未払費用   740,851
                        London, EC2Y   ポンド                    投資の助言
つ会社    (UK) Limited
                        5AJ, England                          または一任

                        21/F Chater                           海外または
同一の親   JF Asset         House, 8                             国内における
                                        60百万
会社を持   Management       Connaught              金融業    なし      投資の助言   調査費     685,171   未払費用   188,471
                                       香港ドル
つ会社    Limited          Road,                                 または一任
                        Central, HK                           役員の兼任

(注1)取引金額および期末残高には、消費税等は含まれておりません。
(注2)取引条件及び取引条件の決定方針等
調査費に関しては、運用の再委託の一般的な手数料率を勘案し、協議の上、再委託契約を結んで行っておりま
す。

2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
  親会社情報
  JPモルガン・アセット・マネジメント(アジア)インク(非上場)




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                                                  JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                                         有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
              第20期                                  第21期
          (自平成21年4月1日                           (自平成22年4月1日
           至平成22年3月31日)                          至平成23年3月31日)
                                     
 1株当たり純資産額           207,300円59銭       1株当たり純資産額             209,122円08銭
 1株当たり当期純利益               1,530円06銭    1株当たり当期純利益               1,367円16銭
                                     
 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額               なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額
 については、潜在株式が存在しないため記載して                については、潜在株式が存在しないため記載して
 おりません。                                おりません。
 1株当たりの当期純利益の算定上の基礎                    1株当たりの当期純利益の算定上の基礎
                                     
 損益計算書上の当期純利益             86,088千円     損益計算書上の当期純利益             76,923千円
 普通株主に帰属しない金額                    −     普通株主に帰属しない金額                    −
 普通株式に係る当期純利益             86,088千円     普通株式に係る当期純利益             76,923千円
 普通株式の期中平均株式数               56,265株    普通株式の期中平均株式数               56,265株
                                     

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                                                    JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                                           有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
                        第22期中間会計期間末
                        (平成23年9月30日)

               資産の部

               注記
         区分           内訳            金額           構成比
               番号

                      (千円)         (千円)          (%)

流動資産

 現金及び預金                          3,081,546

 有価証券                            6,206,530

 前払費用                                   55,959

 未収入金                              149,858

 未収委託者報酬                         1,358,335

 未収収益                            2,163,674

 繰延税金資産                            494,050

                                   109,324
 その他

       流動資産計                    13,619,281        85.0

固定資産

 投資その他の資産                        2,399,762

  投資有価証券            1,979,500

  敷金保証金                39,682

  繰延税金資産              347,460

  その他                  33,119

       固定資産計                     2,399,762        15.0

資産合計                            16,019,043       100.0




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                                                    JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                                           有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                        第22期中間会計期間末
                        (平成23年9月30日)

               負債の部

               注記
        区分            内訳            金額           構成比
               番号

                      (千円)         (千円)          (%)

流動負債

 預り金                                    84,459

 未払金                            1,653,909

   未払収益分配金              1,430

   未払償還金                1,186

   未払手数料              522,231

   その他未払金      ※1   1,129,060

 未払費用                              966,772

 未払法人税等                                 23,362

 賞与引当金                             745,546

 事務所賃貸借契約引当金                       123,877

                                         7,956
 その他

       流動負債計                    3,605,883         22.5

固定負債

 賞与引当金                             517,071

 役員賞与引当金                                77,162

 退職給付引当金                                29,523

                                   193,670
 事務所賃貸借契約引当金

       固定負債計                       817,427         5.1

負債合計                            4,423,311         27.6




                                70/85
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                                                 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                                        有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                         第22期中間会計期間末
                         (平成23年9月30日)

                純資産の部

                注記
        区分              内訳           金額       構成比
                番号

                        (千円)        (千円)      (%)

株主資本

 資本金                              2,218,000

 資本剰余金                            1,000,000

  資本準備金              1,000,000

 利益剰余金                            8,399,163

  利益準備金                 33,676

  その他利益剰余金

   繰越利益剰余金           8,365,487

    株主資本計                        11,617,163    72.5

評価・換算差額等

                                  △ 21,431
 その他有価証券評価差額金

    評価・換算差額等計                     △ 21,431    △ 0.1

純資産合計                            11,595,731    72.4

負債・純資産合計                         16,019,043   100.0




                                 71/85
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                                                     JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                                            有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
                         第22期中間会計期間
                        (自平成23年4月1日
                         至平成23年9月30日)

                注記
        区分             内訳            金額           百分比
                番号

                       (千円)         (千円)          (%)

営業収益

 委託者報酬                           4,449,903

 運用受託報酬                          2,828,078

                                    836,095
 その他

  営業収益計                          8,114,077        100.0

営業費用・一般管理費

 営業費用                            3,819,879

  支払手数料              1,764,331

  調査費                1,705,048

  その他営業費用              350,500

 一般管理費                           4,564,185

  営業費用・一般管理費計                    8,384,065        103.3

営業損失                             △ 269,987        △ 3.3

営業外収益           ※1     191,120

  営業外収益計                            191,120         2.3

営業外費用           ※2      49,728

  営業外費用計                                 49,728     0.6

経常損失                             △ 128,595        △ 1.6

特別損失            ※3      53,158

  特別損失計                                  53,158     0.7

税引前中間純損失                         △ 181,754        △ 2.3

法人税、住民税及び事業税                              5,775     0.1

法人税等調整額                          △ 85,082         △ 1.1

中間純損失                            △ 102,446        △ 1.3




                                 72/85
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                                                 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                                        有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)中間株主資本等変動計算書
                                    (単位:千円)
                            第22期中間会計期間
                           (自平成23年4月1日
                            至平成23年9月30日)
株主資本
 資本金
  当期首残高                              2,218,000
  当中間期末残高                            2,218,000
 資本剰余金
  資本準備金
   当期首残高                             1,000,000
   当中間期末残高                           1,000,000
 利益剰余金
  利益準備金
   当期首残高                                33,676
   当中間期末残高                              33,676
  その他利益剰余金
   繰越利益剰余金
     当期首残高                           8,467,933
     当中間期変動額
      中間純損失                          △102,446
      当中間期変動額合計                      △102,446
     当中間期末残高                         8,365,487
 株主資本合計
  当期首残高                             11,719,609
  当中間期変動額
   中間純損失                             △102,446
   当中間期変動額合計                         △102,446
  当中間期末残高                           11,617,163
評価・換算差額等
 その他有価証券評価差額金
  当期首残高                                 46,644
  当中間期変動額
   株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)              △68,076
   当中間期変動額合計                          △68,076
  当中間期末残高                             △21,431
 評価・換算差額等合計
  当期首残高                                 46,644
  当中間期変動額
   株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)              △68,076
   当中間期変動額合計                          △68,076
  当中間期末残高                             △21,431
純資産合計
  当期首残高                             11,766,254
  当中間期変動額
   中間純損失                             △102,446
   株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)              △68,076
   当中間期変動額合計                         △170,522
  当中間期末残高                           11,595,731




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                                         有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
                 第22期中間会計期間
     項目         (自平成23年4月1日
                 至平成23年9月30日)
1.資産の評価基準及び   (1)有価証券
  評価方法          その他有価証券
                時価のあるもの
                中間決算日の市場価格等に基づ
                く時価法(評価差額は全部純資
                産直入法により処理し、売却原価
                は移動平均法により算定)を採
                用しております。
                時価のないもの
                移動平均法による原価法を採用
                しております。
              (2)デリバティブ
                時価法を採用しております。
2.引当金の計上基準    (1)賞与引当金
                従業員に対する賞与の支給、及
                び親会社の運営する株式報酬制
                度に係る将来の費用負担に備え
                るため、当中間会計期間に帰属す
                る額を計上しております。
              (2)役員賞与引当金
                役員に対する親会社の運営する
                株式報酬制度に係る将来の費用
                負担に備えるため、当中間会計期
                間に帰属する額を計上しており
                ます。
              (3)退職給付引当金
                従業員に対する退職給付に備え
                るため、当中間期末における退職
                給付債務と年金資産の見込額に
                基づき退職給付引当金を計上し
                ております。
                過去勤務債務については、その
                発生時における従業員の平均残
                存勤務期間以内の一定の年数
                (8年)による定額法により、発
                生した事業年度から費用処理し
                ております。
                数理計算上の差異は、その発生
                時における従業員の平均残存勤
                務期間以内の一定の年数(8
                年)による定額法により按分額
                を、それぞれ発生した翌事業年度
                から費用処理することとしてお
                ります。




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                    第22期中間会計期間
       項目          (自平成23年4月1日
                    至平成23年9月30日)
                (4)事務所賃貸借契約引当金
                  事業拡充の見込により結んでい
                  た事務所面積拡張の賃貸借契約
                  について第三者へ転貸する計画
                  に変更したことにより、将来契約
                  期間に亘る当該支払賃借料と第
                  三者との転貸借契約から得られ
                  る事務所賃料収入の見込額に基
                  づき引当金を計上しております。
                  (会計上の見積りの変更)
                  当中間会計期間において、転貸
                  計画が進捗しなかったことによ
                  り、転貸の開始予定時期を見直
                  し、引当金の計上額を将来にわた
                  り変更しております。
                  これにより、当中間会計期間の
                  特別損失が53,158千円増加し、税
                  引前中間純損失が同額増加して
                  おります。
3.その他中間財務諸表     消費税等の会計処理
  作成のための基本と     消費税及び地方消費税の会計処理
  なる重要な事項       は、税抜方式によっております。


(追加情報)
当中間会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬の
訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関
する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号平成21年12月4日)を適用しております。


注記事項
(中間貸借対照表関係)
         第22期中間会計期間末
         (平成23年9月30日)
※1消費税等の取扱い
  仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のう
  え、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
  「その他未払金」に含めて表示しておりま
  す。




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(中間損益計算書関係)
           第22期中間会計期間
          (自平成23年4月1日
           至平成23年9月30日)
※1営業外収益のうち主要なもの(千円)
      為替差益70,762
      デリバティブ利益94,744
※2営業外費用のうち主要なもの(千円)
      デリバティブ評価損42,640
※3特別損失のうち主要なもの(千円)
      事務所賃貸借契約引当金繰入額53,158


(中間株主資本等変動計算書関係)
第22期中間会計期間(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
               当事業年度期首          当中間会計期間         当中間会計期間    当中間会計期間末
               株式数(株)           増加株式数(株)        減少株式数(株)   株式数(株)

発行済株式

 普通株式                  56,265               −          −           56,265

   合計                  56,265               −          −           56,265


(リース取引関係)
           第22期中間会計期間
          (自平成23年4月1日
           至平成23年9月30日)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能
のものに係る未経過リース料は以下のとおりであ
ります。

 1年以内                  524,245 千円
 1年超                 1,810,903 千円
                     2,335,149 千円
 合計





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(金融商品関係)
第22期中間会計期間末(平成23年9月30日)
 金融商品の時価等に関する事項
 ①平成23年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
  ます。なお、質的重要性の高いデリバティブ取引を除き、金額的重要性が低いと判断するものは次表には含
  めておりません。
                                                          (単位:千円)
                          中間貸借対照表
                                             時価            差額
                            計上額
 (1)現金及び預金                   3,081,546        3,081,546          −
 (2)有価証券                     6,206,530        6,206,530          −
 (3)未収委託者報酬                  1,358,335        1,358,335          −
 (4)未収収益                     2,163,674        2,163,674          −
 (5)投資有価証券                   1,979,500        1,979,500          −
    資産計                     14,789,587       14,789,587          −
 (1)未払手数料                      522,231          522,231          −
 (2)その他未払金                   1,129,060        1,129,060          −
 (3)未払費用                       966,772          966,772          −
 (4)デリバティブ取引                         7,956        7,956          −
    負債計                      2,626,020        2,626,020          −


  (注1)金融商品の時価算定方法


  資産
  (1)現金及び預金、(2)有価証券、(3)未収委託者報酬、及び(4)未収収益
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
   ります。


  (5)投資有価証券
   これらは投資信託であり、時価は市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額によっており
   ます。


  負債
  (1)未払手数料、(2)その他未払金、及び(3)未払費用
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
   ります。


  (4)デリバティブ取引
   取引を行う取引所における最終の価格によっております。


 ②金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が
  含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
  することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」における
  デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示
  すものではありません。



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(有価証券関係)
第22期中間会計期間末(平成23年9月30日)
1.その他有価証券
                                                                        (単位:千円)
                                             中間貸借対照表
                            種類                             取得原価            差額
                                               計上額
                 その他
中間貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの
                     投資信託                      1,524,320    1,465,635        58,685

                 その他
中間貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの
                     投資信託                        455,180      550,000      △ 94,820

                合計                             1,979,500    2,015,635      △ 36,135

(注)有価証券(中間貸借対照表計上額 6,206,530千円)については預金と同様に扱っており、時価評価をし
   ていないため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。


(デリバティブ取引関係)
第22期中間会計期間末(平成23年9月30日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
                                                                          (単位:千円)

                                             契約額等のうち
    区分        取引の種類          契約額等                           時価             評価損益
                                               1年超

市場取引        株価指数先物取引

                      売建         385,944              −        393,900        △ 7,956

(注)時価の算定方法
  取引を行う取引所における最終の価格によっております。




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(セグメント情報等)
関連情報
第22期中間会計期間(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)


1.サービスごとの情報
                                                                        (単位:千円)

                                        投資一任及び
                        投資信託委託業務                           その他           合計
                                        投資助言業務

外部顧客への売上高                   4,449,903          2,828,078      836,095      8,114,077


2.地域ごとの情報
営業収益                                        (単位:千円)

       日本                 その他               合計

            6,514,238       1,599,839          8,114,077

(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。


(1株当たり情報)
         第22期中間会計期間
        (自平成23年4月1日
         至平成23年9月30日)

 1株当たり純資産額                  206,091円38銭
 1株当たり中間純損失金額                   1,820円78銭

 なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額
 については、1株当たり中間純損失であり、また、
 潜在株式が存在しないため記載しておりません。
 1株当たりの中間純損失の算定上の基礎

    中間損益計算書上の中間純損失              102,446千円
    普通株主に帰属しない金額                        −
    普通株式に係る中間純損失                102,446千円
    普通株式の期中平均株式数                  56,265株





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                                    JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                           有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

4【利害関係人との取引制限】

 委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為を行う
 ことが禁止されています。


(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
  (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
  ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは
  取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定める
  ものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
  (委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
  係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)におい
  て同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融
  商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
  以下(4)(5)において同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこ
  と。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
  財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)前記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって投
  資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのある
  ものとして内閣府令で定める行為


5【その他】

(1)定款の変更
定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
本書提出日現在、委託会社および当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実は
  ありません。



第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社
  ①名称三菱UFJ信託銀行株式会社
  ②資本金の額324,279百万円(平成23年9月末現在)
  ③事業の内容
  銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を
   営んでいます。
 <再信託受託会社の概要>
  名称    : 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
  事業の内容     : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
             る法律に基づき信託業務を営んでいます。

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                                               有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  再信託の目的 : 原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社か
              ら再信託受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するた
              め、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。


(2)運用委託先の会社
          名称         資本金の額                 事業の内容

 JFアセット・マネジメント・リ         60百万香港ドル 投 資 運 用 業 務 お よ び 投 資 顧 問 業 を
 ミテッド                (平成23年9月末現在) 行っています。


(3)販売会社
          名称        資本金の額                事業の内容

                                     金融商品取引法に定める第一種金
                         50,275百万円
 JPモルガン証券株式会社
                     (平成23年9月末現在) 融商品取引業を営んでいます。


2【関係業務の概要】

(1)受託会社
 当ファンドおよびマザーファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理業務および信託財産の計算等
 を行います。


(2)運用委託先の会社
 マザーファンドに関し、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用指図
 を行います。


(3)販売会社
 当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見書の交付、運用報告書の交付代行、収益分配
 金の再投資に関する事務、収益分配金・一部解約金・償還金の支払い等を行います。


3【資本関係】

受託会社、販売会社および運用委託先の会社との間に直接的な資本関係はありません。




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                                        有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

第3【その他】

(1)交付目論見書および請求目論見書は、以下の記載をすることがあります。なお、目論見書の別称として
  「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を使用し
  ます。
  ①交付目論見書および請求目論見書の表紙または裏表紙に図案、委託会社のロゴおよび管理番号等を記
   載することがあります。
  ②交付目論見書および請求目論見書の表紙に、使用開始年月を記載することがあります。
  ③交付目論見書および請求目論見書の表紙に、使用開始年月日を記載します。


(2)交付目論見書の表紙、表紙裏または手続・手数料等お申込みメモに、以下の項目について記載します。
  ①委託会社の照会先(電話番号および受付時間、ホームページアドレス)。
  ②当ファンドの課税上の取り扱い。
  ③当ファンドの販売会社および基準価額等の詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧できる旨。
  ④金融商品取引法第15条第3項に基づき、投資者の請求により交付される請求目論見書は、委託会社の
   ホームページに掲載されており、当ファンドの投資信託約款は請求目論見書に添付されている旨。
  ⑤交付目論見書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨。
  ⑥当ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨。
  ⑦「ご購入に際しては、交付目論見書の内容を十分にお読みください。」という旨。


(3)請求目論見書の表紙または表紙の次に、以下の項目について記載します。
  ①請求目論見書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書であり、有価証券届出書第一部「証券
   情報」、第二部「ファンド情報」および第三部「委託会社等の情報第1委託会社等の概況」の内容を
   記載した、金融商品取引法第15条第3項に基づき、投資者の請求により交付される目論見書(請求目論
   見書)である旨。
  ②当ファンドの課税上の取り扱い。


(4)請求目論見書は、以下の項目について記載します。
  ①投資信託約款の全文を請求目論見書に記載します。なお、請求目論見書の記載項目と重複する項目につ
   いては、投資信託約款を参照すべき旨を記載することで、届出書の内容の記載に代えることがあります。
  ②請求目論見書に記載された用語の一部を解説し、「基本用語の解説」として記載します。


(5)交付目論見書に記載する運用実績は、データを適時更新することがあります。




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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                 独立監査人の監査報告書


                                                  平成22年6月23日

JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社


  取締役会御中



                        あらた監査法人


                           指定社員
                                             大木一昭
                                     公認会計士
                           業務執行社員


                           指定社員
                                             鶴田光夫
                                     公認会計士
                           業務執行社員


当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第
20期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財
務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と
して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎
を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の平成22年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。


会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。


                                                       以上


(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
    す。




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                                         JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                 独立監査人の監査報告書


                                                  平成23年6月23日

JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社


  取締役会御中



                        あらた監査法人


                           指定社員
                                             大木一昭
                                     公認会計士
                           業務執行社員


                           指定社員
                                             鶴田光夫
                                     公認会計士
                           業務執行社員


当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第
21期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財
務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と
して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎
を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の平成23年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。


会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。


                                                       以上


(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
       す。

次へ




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                                          JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                 独立監査人の中間監査報告書


                                                   平成23年12月15日

JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社


  取締役会御中



                          あらた監査法人


                             指定社員
                                               鶴田光夫
                                       公認会計士
                             業務執行社員


当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第
22期事業年度の中間会計期間(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸
借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手
続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び
に経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の平成23年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す
る中間会計期間(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの
と認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

                                                        以上


※上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
    す。




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