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JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)‐第9期(平成23年5月31日‐平成23年11月28日)
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JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 平成24年2月2日
【計算期間】 第9特定期(自平成23年5月31日至平成23年11月28日)
【ファンド名】 JPMジャパン・ファンド
【発行者名】 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長猪股 伸晃
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号東京ビルディング
【事務連絡者氏名】 内藤敏信
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号東京ビルディング
【電話番号】 03−6736−2000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
(イ)ファンドの目的
*
当ファンドは、日本の株式を実質的な主要投資対象として運用 を行い、信託財産の中長期的な成長を目指
すことを目的とします。
*運用は、当ファンドと実質的に同一の運用の基本方針を有するJPMジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専
用)(以下「ジャパン・マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象として行います。
「実質的に同一の運用の基本方針」とは、投資の対象とする資産の種類、運用方針、運用方法、投資の対象とする資産
についての保有額もしくは保有割合にかかる制限または取得できる範囲にかかる制限その他の運用上の制限が実質的
に同一(ジャパン・マザーファンドにおける収益分配方針およびジャパン・マザーファンドへの投資にかかるものを
除きます。)のものをいいます。
(ロ)信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、金1兆円を限度として信託金を追加することができます。
(ハ)基本的性格
社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づく、当ファンドの商品分類および属性区分は以下の
通りです。
*1
商品分類 −追加型投信/国内/株式
*2 *3
属性区分 −投資対象資産:その他資産(投資信託証券(株式一般))
*3ジャパン・マザーファンドへの投資を通じて、株式に実質的な投資を行います
ので、投資対象資産は、その他資産(投資信託証券(株式一般))と記載し
ています。
決算頻度:年4回
投資対象地域:日本
投資形態:ファミリーファンド
為替ヘッジ:なし
*1商品分類の定義(社団法人投資信託協会−商品分類に関する指針)
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
に運用されるファンド。
国内 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の
資産を源泉とする旨の記載があるもの。
株式 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を
源泉とする旨の記載があるもの。
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*2属性区分の定義(社団法人投資信託協会−商品分類に関する指針)
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(株式一般)):
*
親投資信託への投資を通じて、主として株式に投資するもののうち大型株属性 、中
*
小型株属性 のいずれにもあてはまらない全てのもの。
決算頻度 年4回:
目論見書または信託約款において、年4回決算する旨の記載があるもの。
投資対象地域 日本:
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とす
る旨の記載があるもの。
投資形態 ファミリーファンド:
目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投
資されるものを除く。)を投資対象として投資するもの。
為替ヘッジ なし:
目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまた
は為替のヘッジを行う旨の記載がないもの。
*「大型株属性」……目論見書または信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるもの。
「中小型株属性」…目論見書または信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの。
(注)前記の属性区分の定義については、社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」を参考に委託会社が作成
したものが含まれます。
(参考)社団法人投資信託協会が規定する商品分類および属性区分の一覧
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株式
国内
単位型 債券
海外 不動産投信
追加型 その他資産
内外 ()
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
北米
年4回
債券 あり
ファミリーファンド
一般 年6回 欧州 ()
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券 年12回
クレジット属性 (毎月) オセアニア
()
日々 中南米
不動産投信 ファンド・オブ・ なし
その他 アフリカ ファンズ
()
その他資産
中近東
(投資信託証券
(中東)
(株式 一般))
資産複合 エマージング
()
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
当ファンドを含むすべての商品分類、属性区分の定義については、社団法人投資信託協会のホー
ムページをご覧ください。
HPアドレス:http://www.toushin.or.jp/
(ニ)ファンドの特色
*1 *2
①行動ファイナンス理論 を応用した計量モデル を活用し運用します。
*3
行動ファイナンス・グループ(以下「BFG」といいます。) は、行動ファイナンス理論に基づ
き、「人間の心理」が引き起こす「株の売られ過ぎ」、「過小評価」等の非効率性を捉え、収益機会を見
出します。
そのために、行動ファイナンス理論に裏付けられた計量モデルを活用して、同理論により銘柄分析に
有効と考えられる行動ファイナンス指標を検証することにより、投資対象銘柄を機械的に分析して評価
し、組入銘柄を選別します。
*4
計量モデルは、「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループ で蓄積された運用ノウハウ
を基に構築されています。
*5
具体的な行動ファインス指標の例としてはPBR、PER、収益予想の修正および株価モメンタム
といったデータが挙げられ、以下の観点からの分析を行うために用いています。
●株価が割安であるか
●成長性が高いか
●収益率の向上、業績の上方修正等の好材料が続いているか
*1「行動ファイナンス理論」とは、人間の心理が投資判断や金融市場に与える影響を探求する学問です。人間は、
将来が不確実な環境下では必ずしも合理的な判断をするとは限らないとの論点に立ちます。
*2「計量モデル」とは、経済指標、企業の株価等の数値の動きを統計学的に検証し、その結果を用いて分析を行う
手段をいいます。
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*3BFGは、「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループの一員であるJFアセット・マネジメント・
リミテッド(香港法人)と委託会社との間に横断的に組織されています。詳細は、後記「2 投資方針 (1)投
資方針 (ロ) 投資態度および (3) 運用体制」をご参照ください。
*4委託会社を含む、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの傘下にあり、直接または間接的に資本関係
のある運用会社を総称して「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループということがあります。
*5PBR(株価純資産倍率)…株価を1株当たり純資産で割ったものをいいます。
PER(株価収益率)………株価を1株当たり利益で割ったものをいいます。
収益予想の修正……………証券会社等の株式アナリストによる企業利益予想の上方修正・下方修正の動向の
ことです。
株価モメンタム……………株価の値動きに上向きの勢いがあるのか、下向きの勢いがあるのかを表します。
<行動ファイナンス理論の株式投資への応用例>
行動傾向と株式投資への 投資判断に用いる
心理特性 心理傾向
応用例 行動ファイナンス指標
過去の経験に基づく固定 この傾向により、買われ過ぎ/売られ
PBR(株価純資産倍率)、
観念から、類似した性質 過ぎとなる銘柄があるため、買われ過
代表性 PER(株価収益率)
を持つものを「同じも ぎ銘柄への投資は避け、 売られ過ぎの
⇒より割安な銘柄を選別
の」と考える 銘柄に着目
この傾向により、株式アナリストによ
新しい情報に直面した
る収益予想の上方修正が始まった銘柄
際、それまでのデータや 収益予想の修正
固執 は、その後も収益がアナリストの予想
考え方を基準として判断 ⇒より成長性が高い銘柄を選別
を上回り続ける傾向があるため、 収益
をしようとする
予想が上方修正された銘柄に着目
この傾向により、一度株価の上昇/下 株価モメンタム(株価の勢い、
利益の獲得よりも損失の 落が始まった銘柄はその基調がしばら 方向性)
損失回避
回避を優先させる く続く傾向にあるため、 株価が上昇基 ⇒より 好材料が続いている銘柄
調にある銘柄に着目 を選別
前記は全ての応用例を示すものではありません。
*
②当ファンドの運用はファミリーファンド方式 により、ジャパン・マザーファンドを通じて行います。
*ファミリーファンド方式とは、ベビーファンドの資金をマザーファンドに投資して、マザーファンドが実際に有価証券
に投資することにより、その実質的な運用を行う仕組みです。
③当ファンドのベンチマークは、TOPIX(配当込み)とします。
当ファンドは、ベンチマークを上回る投資成果の実現を目指しますが、ベンチマークを上回ることを保証
するものではありません。また、日本の株式市場の構造変化等によっては、ベンチマークを見直す場合があ
ります。
ベンチマークとは、当ファンドの運用成果を測る際に比較の基準とする指標のことをいいます。
TOPIXとは東証株価指数(Tokyo Stock Price Index)のことです。TOPIX(東証株価指数)は、株式会社東京
証券取引所(㈱東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利
は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、当ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるもので
はなく、㈱東京証券取引所は、当ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
*
④年4回(2月、5月、8月、11月の各28日 )決算を行い、分配を行うことを目指します。
ただし、必ず分配を行うものではありません。
*28日が休業日の場合は翌営業日となります。
将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(2)【ファンドの沿革】
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平成19年5月31日当ファンドおよびジャパン・マザーファンドの信託契約締結、ならびに設定・運用
開始
平成19年7月31日当ファンドの決算回数を年1回から年4回に、ジャパン・マザーファンドの決算回
数を年1回から年2回に変更
(3)【ファンドの仕組み】
(イ)仕組図
(ロ)当ファンドおよびジャパン・マザーファンドの委託会社および関係法人の名称、役割、委託会社等が締結
している契約等の概要
①JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(委託会社)
当ファンドおよびジャパン・マザーファンドの委託会社として、受益権の発行、信託財産の運用指図、目論
見書および運用報告書の作成等を行います。
②三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
委託会社との契約により、当ファンドおよびジャパン・マザーファンドの受託会社として、信託財産の保
管・管理業務および信託財産の計算等を行います。
③販売会社
委託会社との契約により、当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見書の交付、運用報
告書の交付代行、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金・一部解約金・償還金の支払い等を行い
ます。
(ハ)委託会社の概況
①資本金2,218百万円(平成23年12月末現在)
②金融商品取引業者登録番号関東財務局長(金商)第330号
③設立年月日平成2年10月18日
④会社の沿革
昭和46年ジャーディン・フレミング、日本市場の成長性に着目し東京に駐在員事務所を開設
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昭和60年ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社設立、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関す
る法律施行に伴い、同社は昭和62年に投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。
平成2年ジャーディン・フレミング投信株式会社(委託会社)設立
平成7年ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社とジャーディン・フレミング投信株式会社が合併
し、ジャーディンフレミング投信・投資顧問株式会社となる。
平成13年ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に商号変
更
平成18年JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
平成20年JPモルガン信託銀行株式会社より資産運用部門の事業を譲受
⑤大株主の状況(平成23年12月末現在)
所有株式数(株) 比率(%)
名称 住所
ジェー・ピー・モルガン・
56,265 100
米国デラウェア州
アセット・マネジメント(アジア)インク
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(1)ファンドの目的及び基本的性格
(イ)ファンドの目的
*
当ファンドは、日本の株式および債券を実質的な主要投資対象 として運用を行い、信託財産の中長期的な
成長を目指すことを目的とします。
ただし、主要投資対象のうち、主に、日本の株式に実質的に投資するものとします。
*主要投資対象の詳細については、後記(ニ)ファンドの特色④各ファンドの特徴におけるそれぞれの「実質的な主
要投資対象」欄をご参照ください。
(ロ)信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、金1兆円を限度として信託金を追加することができます。
(ハ)基本的性格
社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づく、当ファンドの商品分類および属性区分は以下の
通りです。
*1
商品分類 −追加型投信/国内/株式
*2 *3
属性区分 −投資対象資産:その他資産(投資信託証券(株式一般))
*3投資先ファンドおよび投資先ファンドによる各マザーファンドへの投資を通
じて、主に株式に実質的な投資を行いますので、投資対象資産は、その他資産
(投資信託証券(株式一般))と記載しています。投資先ファンドの詳細お
よび投資対象資産の詳細については、後記「(ニ) ファンドの特色④各ファン
ドの特徴」をご参照ください。
決算頻度:年4回
投資対象地域:日本
投資形態:ファンド・オブ・ファンズ
為替ヘッジ:なし
*1商品分類の定義(社団法人投資信託協会−商品分類に関する指針)
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
に運用されるファンド。
国内 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内
の資産を源泉とする旨の記載があるもの。
株式 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式
を源泉とする旨の記載があるもの。
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*2属性区分の定義(社団法人投資信託協会−商品分類に関する指針)
その他資産(投資信託証券(株式一般)):
投資対象資産
投資信託の受益権への投資を通じて、主として株式に投資するもののうち大型株属
* *
性 、中小型株属性 のいずれにもあてはまらない全てのもの。
年4回:
決算頻度
目論見書または信託約款において、年4回決算する旨の記載があるもの。
日本:
投資対象地域
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉と
する旨の記載があるもの。
ファンド・オブ・ファンズ:
投資形態
社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するもの。
なし:
為替ヘッジ
目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものま
たは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの。
*「大型株属性」……目論見書または信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるもの。
「中小型株属性」…目論見書または信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの。
(注)前記の属性区分の定義については、社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」を参考に委託会社が作成
したものが含まれます。
(参考)社団法人投資信託協会が規定する商品分類および属性区分の一覧
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株式
国内
単位型 債券
海外 不動産投信
追加型 その他資産
内外 ()
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
北米
年4回
債券 ファミリーファンド あり
一般 年6回 欧州 ()
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券 年12回
クレジット属性 (毎月) オセアニア
()
日々 中南米
不動産投信 ファンド・オブ・ なし
その他 アフリカ ファンズ
()
その他資産
(投資信託証券 中近東
(株式 一般)) (中東)
資産複合 エマージング
()
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
当ファンドを含むすべての商品分類、属性区分の定義については、社団法人投資信託協会のホー
ムページをご覧ください。
HPアドレス:http://www.toushin.or.jp/
(ニ)ファンドの特色
①当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により以下の2つの投資先ファンドを通じて、日本の株式
および債券に投資します。
当該投資先ファンドは以下のとおりです。
*
・JFザ・ジャパン(FOFs用)(適格機関投資家専用) (以下、「日本株ファンド」ということがあり
ます。)
*
・JPMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用) (以下、「マネープール・ファ
ンド」ということがあります。)
*本書において、各々のファンド、またはこれら2つのファンドを総称し「各ファンド」または「投資先ファンド」とい
うことがあります。
なお、平成24年2月24日より短期間、JPMジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)の受益
証券を少額保有します。
当ファンドのファンド・オブ・ファンズ方式では、当ファンドの資金を投資先ファンドに投資し、投資
先ファンドの資金をさらにマザーファンドに投資して、マザーファンドが実際に有価証券に投資すること
により、その実質的な運用を行います。
その仕組みは以下のとおりです。
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(注)<投資先ファンド>の詳細につきましては、後記「④各ファンドの特徴」をご参照ください。
上図におけるマザーファンドの正式名称は以下のとおりです。
「日本株マザーファンド」・・・JFザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
「マネープール・マザーファンド」・・・JPMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(以下、各々のマザーファンド、またはこれら2つのマザーファンドを「マザーファンド」または「各マザーファンド」
ということがあります。)
②当ファンドは、実質的に日本の株式に投資する日本株ファンドの受益権に概ね98%投資します。
また、マネープール・ファンドには、日本株ファンドに投資されていない資金の安定した収益の確保のた
め投資します。
各ファンドの受益権の組入比率を概ね以下の割合とします。
ファンド 組入比率
日本株ファンド 98%
マネープール・ファンド 2%
各ファンドの受益権の基準価額の変動、当ファンドにおける資金流出入等によって、以上の割合から大
きく乖離した場合は、概ね以上の割合となるよう速やかに調整します。
③当ファンドは、日本株ファンドを通じ、日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重
視した経営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない、トップクラスの株価上昇
が期待できる企業に投資を行います。
<1>:利益成長性の高い企業
①1株当たり利益(業種によってはキャッシュフロー等を用いる場合もあります。)の将来における成
長を予測すること、②その企業のビジネス・モデルが明確に構築され、徹底・実践されていることおよ
びその効率性を分析・検証すること、これら①②から、利益成長性が高いと判断される企業を選定しま
す。
<2>:株主を重視した経営を行っている企業
企業の成長に対して株主にどの程度の利益配分が行われているかを分析し、利益配分に積極的な企業を
*
選定します。そうした企業の中から、企業取材 を踏まえて、株主を重視した経営を行っている企業を選
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別します。
*企業取材とは、企業訪問、企業来訪、電話取材等を通じて、企業の情報を得ることをいいます。
<3>:前記2つの条件を満たしており、かつ、その状況が株価にまだ反映されていない企業
「利益成長性の高い企業」および「株主を重視した経営を行っている企業」という2つの要素を市場
が株価に織り込んでいるか、いないか、を企業取材により調査・分析し、その結果に基づいて投資しま
す。
④各ファンドの特徴
(日本株ファンド)
ファンド名 JFザ・ジャパン(FOFs用)(適格機関投資家専用)
運用の基本方針 信託財産の中長期的な成長を図ることを目的に、積極的な運用
を行います。
主要投資対象 日本株マザーファンドを通じて、日本の株式を実質的な主要投
資対象とします。
ベンチマーク TOPIX(配当込み)
委託会社 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
(マネープール・ファンド)
ファンド名 JPMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資
家専用)
運用の基本方針 信託財産の安定した収益の確保を目指して安定運用を行いま
す。
主要投資対象 マネープール・マザーファンドを通じて、円建ての公社債を実
質的な主要投資対象とします。
ベンチマーク ありません。
委託会社 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
⑤当ファンドのベンチマークは、TOPIX(配当込み)とします。
当ファンドは、中長期的にベンチマークを上回る投資成果の実現を目指しますが、ベンチマークを上回る
ことを保証するものではありません。また、日本の株式市場の構造変化等によっては、ベンチマークを見直
す場合があります。
ベンチマークとは、当ファンドの運用成果を測る際に比較の基準とする指標のことをいいます。
TOPIXとは東証株価指数(Tokyo Stock Price Index)のことです。TOPIX(東証株価指数)は、株式会社東京
証券取引所(㈱東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利
は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、当ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるもので
はなく、㈱東京証券取引所は、当ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
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*
⑥年4回(2月、5月、8月、11月の各28日 )決算を行い、分配を行うことを目指します。
ただし、必ず分配を行うものではありません。
*28日が休業日の場合は翌営業日となります。
将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(2)ファンドの沿革
平成19年5月31日当ファンドおよびジャパン・マザーファンドの信託契約締結、ならびに設定・運用
開始
平成19年7月31日当ファンドの決算回数を年1回から年4回に、ジャパン・マザーファンドの決算回
数を年1回から年2回に変更
平成24年2月24日運用形態をファンド・オブ・ファンズ方式に変更、当ファンドの名称、運用方針、信
託報酬の総額等を変更、信託期間を有期限に変更、および現行信託法(平成19年9
月30日施行)の適用を受けるよう変更
(3)ファンドの仕組み
(イ)仕組図
(ロ)当ファンドの委託会社および関係法人の名称、役割、委託会社等が締結している契約等の概要
①JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(委託会社)
当ファンドの委託会社として、受益権の発行、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を
行います。
②三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
委託会社との契約により、当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理業務および信託財産の計
算等を行います。
③販売会社
委託会社との契約により、当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見書の交付、運用報
告書の交付代行、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金・一部解約金・償還金の支払い等を行い
ます。
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(ハ)委託会社の概況
①資本金2,218百万円(平成23年12月末現在)
②金融商品取引業者登録番号関東財務局長(金商)第330号
③設立年月日平成2年10月18日
④会社の沿革
昭和46年ジャーディン・フレミング、日本市場の成長性に着目し東京に駐在員事務所を開設
昭和60年ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社設立、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関す
る法律施行に伴い、同社は昭和62年に投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。
平成2年ジャーディン・フレミング投信株式会社(委託会社)設立
平成7年ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社とジャーディン・フレミング投信株式会社が合併
し、ジャーディンフレミング投信・投資顧問株式会社となる。
平成13年ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に商号変
更
平成18年JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
平成20年JPモルガン信託銀行株式会社より資産運用部門の事業を譲受
⑤大株主の状況(平成23年12月末現在)
所有株式数(株) 比率(%)
名称 住所
ジェー・ピー・モルガン・
56,265 100
米国デラウェア州
アセット・マネジメント(アジア)インク
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【投資方針】
(1)【投資方針】
(イ)運用方針
①当ファンドは、ジャパン・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を
目指して運用を行います。
②ジャパン・マザーファンドは、日本の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運
用を行います。
(ロ)投資態度
ジャパン・マザーファンドにおける運用のプロセスは次のとおりです。
なお、資金動向や市況動向により、次のような運用ができない場合があります。
<運用プロセス>
ステップ1:行動ファイナンス指標による評価
*
BFGは、TOPIXの構成銘柄を含む約1,700銘柄(平成23年6月末現在)を投資対象 とします。
それらの銘柄について、行動ファイナンス理論に裏付けられた計量モデルにより行動ファイナンス指標
を検証し、機械的に分析したうえで評価をします。
その分析の結果、上位に評価された銘柄をジャパン・マザーファンドのポートフォリオの組入銘柄候補
とします。
*投資対象には不動産投資信託等の受益証券、法令により当該受益証券とみなされる受益権および投資証券(以下あわ
せて「REIT」といいます。)も含みます。「不動産投資信託等」とは、投資信託および投資法人のうち、その投資
信託約款または投資法人規約において、投資信託財産または投資法人の財産の総額についてその2分の1超の額を不
動産等(土地の賃借権、地上権、不動産を主たる投資対象とする信託受益権等を含みます。)で運用することを目的と
するものをいいます。
ステップ2:分析結果の検証および最終評価の確定
一旦ステップ1で上位に評価された銘柄を対象に、BFGがステップ1での銘柄評価の根拠とした行動
ファイナンス指標による分析結果の妥当性、その銘柄の流動性等を検証します。検証の結果、必要に応じて
ステップ1の分析で利用したデータを修正し銘柄評価を再度行います。以上を経て、最終的な銘柄評価が
確定します。
ステップ3:ポートフォリオ構築
BFGは、ステップ1・ステップ2の結果確定した銘柄評価の上位銘柄を中心に、業種配分および個別
銘柄への過度な偏りがないように配慮しながら、組入銘柄候補を再選定します。組入銘柄候補の再選定は、
委託会社に所属するBFGのポートフォリオ・マネジャー(以下「委託会社のBFG」といいます。)の
みで行うことも、JFアセット・マネジメント・リミテッドに所属するBFGのポートフォリオ・マネ
ジャー(以下「JFアセットのBFG」といいます。)からの投資助言を参考に行うこともあります。
ジャパン・マザーファンドの運用を行う委託会社のBFGは、前記で再選定された組入銘柄候補を用い
て、ジャパン・マザーファンドのポートフォリオを最終的に構築します。組入銘柄は、原則として月次でB
FGにより見直されます。(BFGの判断により、随時見直されることもあります。)
(2)【投資対象】
(イ)当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(JPMジャパン・
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ファンド信託約款(以下「信託約款」といいます。))
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下
同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、次に掲げるものに限りま
す。)にかかる権利
(1)有価証券指数等先物取引(金融商品取引法施行前の旧証券取引法(以下「旧証取法」といいま
す。)第2条第21項に定める有価証券指数等先物取引をいいます。以下同じ。)にかかる権利
(2)有価証券オプション取引(旧証取法第2条第22項に定める有価証券オプション取引をいいます。以
下同じ。)にかかる権利
(3)外国市場証券先物取引(旧証取法第2条第23項に定める外国市場証券先物取引をいいます。以下同
じ。)にかかる権利
(4)有価証券店頭指数等先渡取引(旧証取法第2条第25項に定める有価証券店頭指数等先渡取引をいい
ます。以下同じ。)にかかる権利
(5)有価証券店頭オプション取引(旧証取法第2条第26項に定める有価証券店頭オプション取引をいい
ます。以下同じ。)にかかる権利
(6)有価証券店頭指数等スワップ取引(旧証取法第2条第27項に定める有価証券店頭指数等スワップ取
引をいいます。以下同じ。)にかかる権利
(7)金融先物取引(金融商品取引法施行前の旧金融先物取引法第2条第1項に定める金融先物取引をい
います。以下同じ。)にかかる権利
(8)金融デリバティブ取引(金融商品取引法施行前の旧投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3
条第14号に定める金融デリバティブ取引をいいます。以下同じ。)にかかる権利
(9)外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。以下同じ。)
において行われる有価証券先物取引(旧証取法第2条第20項に定める有価証券先物取引をいいます。
以下同じ。)と類似の取引にかかる権利
2.為替手形
(ロ)委託会社は、信託金を、前記(イ)の資産のうち、主としてジャパン・マザーファンドの受益証券および次
の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
きます。以下(ロ)において同じ。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。以下同じ。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。以下
同じ。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。以下同じ。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。以下同じ。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。以
下同じ。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予
約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1から11までの証券または証書の性質を有するもの
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13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、法
令により当該受益証券とみなされる受益権を含みます。以下同じ。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同
じ。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。以下同
じ。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価
証券にかかるものに限ります。以下同じ。)
17.預託証券(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。以下同じ。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。以下同じ。)
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で20の有価証券の性質を有するもの
なお、1の証券または証書ならびに12および17の証券または証書のうち1の証券または証書の性質を有す
るものを以下「株式」といい、2から6までの証券ならびに12および17の証券または証書のうち2から6
までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13および14の証券を以下「投資信託証券」とい
います。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5の権利の性質を有するもの
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が
運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を主として前記(ハ)に掲げる投資対象により運用すること
の指図ができます。
(参考)ジャパン・マザーファンドの投資対象
(イ)ジャパン・マザーファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(JPM
ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)信託約款(以下「マザーファンド信託約款」といいま
す。))
1.次に掲げる特定資産
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、次に掲げるものに限りま
す。)にかかる権利
(1)有価証券指数等先物取引にかかる権利
(2)有価証券オプション取引にかかる権利
(3)外国市場証券先物取引にかかる権利
(4)有価証券店頭指数等先渡取引にかかる権利
(5)有価証券店頭オプション取引にかかる権利
(6)有価証券店頭指数等スワップ取引にかかる権利
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(7)金融先物取引にかかる権利
(8)金融デリバティブ取引にかかる権利
(9)外国金融商品市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引にかかる権利
2.為替手形
(ロ)委託会社は、信託金を、前記(イ)の資産のうち主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の
規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。以下(ロ)において同じ。)に投資する
ことを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券
6.特定目的会社にかかる特定社債券
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券
9.特定目的会社にかかる優先出資証券
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1から11までの証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券
14.投資証券または外国投資証券
15.外国貸付債権信託受益証券
16.オプションを表示する証券または証書
17.預託証券
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で20の有価証券の性質を有するもの
なお、1の証券または証書ならびに12および17の証券または証書のうち1の証券または証書の性質を有す
るものを以下「株式」といい、2から6までの証券ならびに12および17の証券または証書のうち2から6
までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13および14の証券を以下「投資信託証券」とい
います。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5の権利の性質を有するもの
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、ジャパン・マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対
応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を主として前記(ハ)に掲げる投資対象に
より運用することの指図ができます。
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(3)【運用体制】
・当ファンドの主要投資対象であるジャパン・マザーファンドの受益証券にかかる運用体制
*委託会社のJF運用本部に所属するポートフォリオ・マネジャーは、「JPモルガン・アセット・マネジメント」グ
ループの一員である海外の拠点に所属するポートフォリオ・マネジャー(委託会社の所属ではありません。)と、運用
に関し適宜情報交換しています。
①BFGは、「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループ内において、委託会社とJFアセット・
マネジメント・リミテッドの間で横断的に組織されています。委託会社のBFG(1名)と、JFアセッ
トのBFG(2名)は、運用に関して意見交換を行います。また、委託会社のBFGは、JFアセットのB
FGより投資助言を受けることがあります。
②委託会社のBFGは、委託会社のJF運用本部(9名)内でBFGに所属しないポートフォリオ・マネ
ジャーとの情報交換を踏まえて、運用計画を策定します。
③ジャパン・マザーファンドの運用を行う委託会社のBFGは、運用計画に基づき、投資判断を行います。
④トレーディング部門は、ジャパン・マザーファンドの運用を行う委託会社のBFGが行った投資判断に
基づいて、有価証券等の売買を執行します。
⑤運用分析室において、ポートフォリオの分析および評価が行われ、運用部門から独立したインベストメン
ト・ダイレクター、委託会社のBFGおよびポートフォリオ分析室にその情報が提供されます。ポート
フォリオ分析室は、運用分析室からの情報を基に、必要に応じて更なる分析を行い、委託会社のBFGにそ
の情報を提供します。
⑥運用部門から独立したリスク管理部門は、投資制限の遵守状況をチェックする等運用状況の管理・監督
を行い、何らかの理由で特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレーディング
部門に指示します。また、インベストメント・ダイレクターは、運用に関するリスクのチェックおよび投資
制限の管理を行います。
⑦運用部門から独立したコンプライアンス部門は、有価証券の取引にかかる適正性のチェックを行います。
(注)前記の運用体制、組織名称等は、平成23年9月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
委託会社では社内規程を定め、運用等にかかわる組織およびその組織の権限と責任を明らかにするととも
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に、当ファンドおよびジャパン・マザーファンド固有の運用に関する社内ルールを定めています。
・委託会社による、受託会社に対する管理体制
委託会社の事務管理部門において、日々の業務を通じ、受託会社の管理体制および知識・経験等を評価して
おります。また、必要に応じミーティングを行い、受託会社の業務の状況を確認しています。
(4)【分配方針】
毎計算期間終了時に、以下の方針に基づき分配を行います。
なお、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
①分配対象額の範囲
計算期間終了日における、信託約款第40条第1項各号に定める受益者に分配することができる額と、分配
準備積立金の合計額とします。
なお、分配対象額の範囲には、収益調整金が含まれます。
②収益分配金の分配方針
委託会社は、前記①の分配対象額の範囲内で、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定しま
す。ただし、必ず分配を行うものではありません。
③収益を留保した場合の留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いま
す。
<参考>
収益分配金の支払いについて
①収益分配金は、計算期間終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として計算期間終了日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。
②「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資され、再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
(イ)信託約款は、委託会社による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めてい
ます。
①株式への投資制限
株式への投資には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資制限
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といい
ます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とみなし保有外貨建資産(信託財産に属
するジャパン・マザーファンドの受益証券の時価総額に、ジャパン・マザーファンドの信託財産の純資産
総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)との合計額が、外貨建
資産組入可能額(信託財産の純資産総額の10%をいいます。以下②において同じ。)を超えることとなる
投資の指図をしません。有価証券の値上り等により外貨建資産組入可能額を超えることとなった場合に
は、速やかにこれを調整します。
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
③投資信託証券への投資制限
A委託会社は、信託財産に属する全ての投資信託証券(ジャパン・マザーファンドの受益証券を除きま
す。)の時価総額と、ジャパン・マザーファンドの信託財産に属する全ての投資信託証券の時価総額の
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うち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の5%を超えることとなる投
資の指図をしません。
B前記Aにおいて「信託財産に属するとみなした額」とは、信託財産に属するジャパン・マザーファンド
の受益証券の時価総額に、ジャパン・マザーファンドの信託財産の純資産総額に対する全ての投資信託
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④投資する株式等の範囲
A委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所金融商品市
場(金融商品取引法第2条第17項に規定するものをいいます。以下同じ。)または外国金融商品市場に
上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所金融商品市場または外国金融商品市場に
準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または
社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。
B前記Aの規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社はこれに投資す
ることの指図ができるものとします。
⑤信用取引の指図範囲
A委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
B前記Aの信用取引の指図は、次の1から6までに掲げる株券の発行会社が発行する株券について行うこ
とができるものとし、かつ次の1から6までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券または新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求または転換社債型新株予約権付社債の新株予約権により取
得可能な株券。「転換社債型新株予約権付社債」とは、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1
項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、または会社法施行前の旧商法第341
条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。(以下同じ。)
6.信託財産に属する新株引受権証券もしくは新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財
産に属する新株予約権証券もしくは新株予約権付社債券の新株予約権(5に定めるものを除きま
す。)の行使により取得可能な株券
C委託会社は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差し入れることの指図
をすることができるものとします。
⑥先物取引等の運用指図・目的・範囲
A委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、または信託財産に
属する資産の効率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における有価証券先物取引、有価証券指
数等先物取引および有価証券オプション取引、ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似
の取引を次の1および2の範囲内で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含めて取り扱うものとします。(以下同じ。)
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉
の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額
の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉
の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財
産が限月までに受け取る組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信
託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価
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証券にかかる利払金および償還金等ならびに信託約款第16条第2項各号に掲げる投資対象で運用し
ている額の範囲内とします。
B委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の
効率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における通貨にかかる先物取引およびオプション取引
ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似の取引を次の1および2の範囲内で行うこと
の指図をすることができます。
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉
の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とジャパン・マザー
ファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額
(信託財産に属するジャパン・マザーファンドの受益証券の時価総額にジャパン・マザーファンド
の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)
の合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉
の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
C委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の
効率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における金利にかかる先物取引およびオプション取引
ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似の取引を次の1および2の範囲内で行うこと
の指図をすることができます。
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉
の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金およ
び償還金等ならびに信託約款第16条第2項各号に掲げる投資対象で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉
の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに信
託約款第16条第2項各号に掲げる投資対象で運用している額(以下2において「余資投資対象運用
額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の実質外
貨建資産組入可能額(②に規定する外貨建資産組入可能額から、信託財産に属する外貨建資産の時価
総額と②に規定するみなし保有外貨建資産の時価総額の合計額を差し引いた額をいいます。以下⑥に
おいて同じ。)に信託財産が限月までに受け取る組入外貨建公社債および組入外国貸付債権信託受益
証券ならびに組入外貨建貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が余資投資対象運用
額等より少ない場合には、実質外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る組入外貨建有
価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
⑦有価証券の貸付の指図および範囲
A委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債について次の
1および2の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額
を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債
の額面金額の合計額を超えないものとします。
B前記A1および2に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
C委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑧外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とみなし保有外貨建資産との合計額について、当該
外貨建資産およびみなし保有外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができま
す。
⑨一部解約の請求および有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するジャパン・マザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請
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求、信託財産に属する有価証券の売却等に関して一切の指図ができます。
⑩再投資の指図
委託会社は、⑨の規定による一部解約金および有価証券の売却代金、有価証券にかかる償還金、株式の清算
分配金、有価証券等の利金、株式の配当金その他の収入金を再投資することの指図ができます。
⑪資金の借入れ
A委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手
当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、ま
たは再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場
合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わない
ものとします。
B一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で
保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有す
る信託約款第16条第2項各号に掲げる投資対象の解約代金入金日までの間、または受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場
合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、当該投資対象の解約代金および当該有価証
券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入れ指図を行う日における信託財産の
純資産総額の10%以内とします。
C再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とする借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
D借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑫受託会社による資金の立替え
A信託財産に属する有価証券について、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があ
るときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
B信託財産に属する有価証券にかかる償還金、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利金、株式の配当金
その他の未収入金で信託終了日までにその金額を見積もり得るものがあるときは、受託会社がこれを立
て替えて信託財産に繰り入れることができます。
C前記AおよびBの立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別
にこれを定めます。
(参考)ジャパン・マザーファンドの投資制限
マザーファンド信託約款は、委託会社によるジャパン・マザーファンドの運用に関して以下のような一定
の制限および限度を定めています。
①株式への投資制限
株式への投資には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資制限
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、外貨建資産組入可能額(信託財産の純資産総額
の10%をいいます。以下②において同じ。)を超えることとなる投資の指図をしません。有価証券の値上り
等により外貨建資産組入可能額を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
③投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する全ての投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の5%を超える
こととなる投資の指図をしません。
④投資する株式等の範囲
A委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所金融商品市
場または外国金融商品市場に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所金融商品市
場または外国金融商品市場に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとし
ます。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券
については、この限りではありません。
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B前記Aの規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社はこれに投資す
ることの指図ができるものとします。
⑤信用取引の指図範囲
A委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
B前記Aの信用取引の指図は、次の1から6までに掲げる株券の発行会社が発行する株券について行うこ
とができるものとし、かつ次の1から6までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券または新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求または転換社債型新株予約権付社債の新株予約権により取
得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券もしくは新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財
産に属する新株予約権証券もしくは新株予約権付社債券の新株予約権(5に定めるものを除きま
す。)の行使により取得可能な株券
C委託会社は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差し入れることの指図
をすることができるものとします。
⑥先物取引等の運用指図・目的・範囲
A委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、または信託財産に
属する資産の効率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における有価証券先物取引、有価証券指
数等先物取引および有価証券オプション取引、ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似
の取引を次の1および2の範囲内で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含めて取り扱うものとします。(以下同じ。)
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉
の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額
の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉
の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財
産が限月までに受け取る組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信
託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価
証券にかかる利払金および償還金等ならびにマザーファンド信託約款第17条第2項各号に掲げる投
資対象で運用している額の範囲内とします。
B委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の
効率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における通貨にかかる先物取引およびオプション取引
ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似の取引を次の1および2の範囲内で行うこと
の指図をすることができます。
1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉
の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉
の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
C委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の
効率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における金利にかかる先物取引およびオプション取引
ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似の取引を次の1および2の範囲内で行うこと
の指図をすることができます。
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1.先物取引の売建、コール・オプションの売付けおよびプット・オプションの買付けの指図は、建玉
の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金およ
び償還金等ならびにマザーファンド信託約款第17条第2項各号に掲げる投資対象で運用されている
ものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建、コール・オプションの買付けおよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉
の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびにマ
ザーファンド信託約款第17条第2項各号に掲げる投資対象で運用している額(以下2において「余
資投資対象運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信
託財産の外貨建資産組入可能額(②に規定する外貨建資産組入可能額から、信託財産に属する外貨建
資産の時価総額を差し引いた額をいいます。以下⑥において同じ。)に信託財産が限月までに受け取
る組入外貨建公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入外貨建貸付債権信託受益権
の利払金および償還金を加えた額が余資投資対象運用額等の額より少ない場合には、外貨建資産組入
可能額に信託財産が限月までに受け取る組入外貨建有価証券にかかる利払金および償還金等を加え
た額を限度とします。
⑦有価証券の貸付の指図および範囲
A委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債について次の
1および2の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額
を超えないものとします。
2公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債
の額面金額の合計額を超えないものとします。
B前記A1および2に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
C委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑧外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替
の売買の予約を指図することができます。
⑨有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属する有価証券の売却等に関して一切の指図ができます。
⑩再投資の指図
委託会社は、⑨の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金、株式の清算分配金、有価証券にかかる利
金、株式の配当金その他の収入金を再投資することの指図ができます。
⑪受託会社による資金の立替え
A信託財産に属する有価証券について、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があ
るときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
B信託財産に属する有価証券にかかる償還金、株式の清算分配金、有価証券にかかる利金、株式の配当金そ
の他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もり得るものがあるときは、受託会社がこれを立
て替えて信託財産に繰り入れることができます。
C前記AおよびBの立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別
にこれを定めます。
(ロ)投資信託及び投資法人に関する法律ならびに金融商品取引業等に関する内閣府令には以下のような投
資制限があります。(ジャパン・マザーファンドにも同様の投資制限があります。)
①委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資
信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該株式を当ファンドの信託財産を
もって取得することを受託会社に指図してはなりません。
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②委託会社は当ファンドの信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に
かかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的
な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引
(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買
を含む。)を行い、または継続することを受託会社に指図してはなりません。
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(1)投資方針
(イ)運用方針
当ファンドは、各ファンドの受益権を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行
います。
委託会社は、当ファンドが投資する投資信託を選定するにあたっては、運用方針・戦略を十分理解するこ
とができる自社が設定する証券投資信託の中から、各ファンドを以下の理由により選定しています。
①日本株ファンド
当ファンドにおいて日本の株式へ実質的に投資することにより収益を確保する目的
*
から、JFジャパン・チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ 方
式による銘柄選択が有効と考えられ、それにより収益を確保することが見込まれる
ため当該ファンドを選定しております。
*ボトムアップ・アプローチとは、経済等の予測・分析により銘柄を選定するのではなく、個別
企業の調査・分析から銘柄の選定を行う運用手法です。
(注)JFジャパン・チームおよびJFジャパン・チームが行う企業取材に関しては、後記「(ロ)
投資態度 ② 各ファンドの投資態度および運用プロセス■日本株マザーファンドの投資態度
および運用プロセス」をご参照ください。
②マネープール・ファンド
当ファンドにおいて日本の債券へ実質的に投資することにより安定した収益を確保
する目的から、主として円建ての公社債に投資し、元本の安定性と安定した収益を確
保することが見込まれるため当該ファンドを選定しております。
(ロ)投資態度
①当ファンドの運用プロセス
各ファンドの受益権の組入比率を概ね以下の割合とします。
なお、当該組入比率は当ファンドの純資産総額に対するものとします。
ファンド 組入比率
日本株ファンド 98%
マネープール・ファンド 2%
各ファンドの受益権の基準価額の変動、当ファンドにおける資金流出入等によって、以上の割合から大き
く乖離した場合は、概ね以上の割合となるよう速やかに調整します。
②各ファンドの投資態度および運用プロセス
以下において、各ファンドの投資態度および運用プロセスの説明は、各ファンドがそれぞれ主要投資対象
とするマザーファンドにおけるものです。
■日本株マザーファンドの投資態度および運用プロセス
・投資態度
1.銘柄の選定にあたっては、日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した経営
を行っており、かつこれらの状況を市場が織り込んでいない企業に投資を行うことにより、信託財産の中
長期的な成長を目指した積極的な運用を行います。
2.株式以外の資産への投資は、信託財産の原則として50%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が
生じたとき、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、
この限りではありません。
3.外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)については、為替
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ヘッジを行いません。
・運用プロセス
日本株マザーファンドにおける投資プロセスは次のとおりです。
なお、資金動向や市況動向により、次のような運用ができない場合もあります。
*
①日本株マザーファンドの運用は、JF運用本部のJFジャパン・チーム に所属するポートフォリオ・マ
ネジャー(以下「日本株マザーファンドのポートフォリオ・マネジャー」といいます。)が行います。J
* *
Fジャパン・チーム は「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループ 各社で横断的に、JF日本
株式ストラテジーによる運用を行うポートフォリオ・マネジャーにより構成されます。
*JFジャパン・チームは、「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループ内で、アジア・太平洋地域に所在す
るJF日本株式ストラテジーに基づく株式運用を行うポートフォリオ・マネジャーで構成されるグループ(アジア
・太平洋地域グループ(以下「PRG」といいます。))に属します。PRGのポートフォリオ・マネジャーは、日
本を含む同グループの各地域のポートフォリオ・マネジャーと情報交換し、各銘柄の調査・分析を行っています。
「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループとは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの傘下
にあり、直接または間接的に資本関係のある運用会社を総称するものです。委託会社は、「JPモルガン・アセット
・マネジメント」グループの一員です。
*1 *2
②全ての上場銘柄を投資対象 銘柄群とします。投資対象銘柄群は、コア・カバレッジ に属する銘柄と、
それ以外の銘柄から構成されます。
*1投資対象には不動産投資信託等の受益証券、法令により当該受益証券とみなされる受益権および投資証券(以下あ
わせて「REIT」といいます。)も含みます。
「不動産投資信託等」とは、投資信託および投資法人のうち、その投資信託約款または投資法人規約において、投資
信託財産または投資法人の財産の総額についてその2分の1超の額を不動産等(土地の賃借権、地上権、不動産を
主たる投資対象とする信託受益権等を含みます。)で運用することを目的とするものをいいます。
*2詳しくは後記③中の「企業取材および企業取材体制について」をご参照ください。
③運用プロセスは次のとおりです。
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(b)総合分析(銘柄の評価)
前記(a)の企業取材をふまえて委託会社のJFジャパン・チームで議論し、ボトム
アップ・アプローチにより企業の成長力を把握します。その結果をもとに、現在の株価が
企業の成長力を反映しているかを分析し、銘柄を評価します。
また、委託会社のJFジャパン・チームは、投資アイデアを集約し、JFジャパン・チー
ムの運用の方向性を示したモデル・ポートフォリオ(参考となる標準的な構成銘柄等の
一覧)を作成します。
(c)ポートフォリオの組入銘柄の決定
投資対象の中から、評価が高い銘柄を中心にポートフォリオに組入れます。組入銘柄を
決定する際には随時モデル・ポートフォリオを参照します。 ただし、モデル・ポートフォ
リオの構成銘柄に必ずしも投資を行うものではありません。
(d)保有銘柄の見直し
銘柄の評価は企業取材を行う度に更新します。銘柄の評価の更新は速やかにポートフォ
リオの組入銘柄に反映させます。
前記における運用プロセスの詳細は以下のとおりとなります。
企業取材および企業取材体制について
●企業取材を重視
JFジャパン・チームのポートフォリオ・マネジャーは、企業取材を行い、その結果を総合的に分析して、
日本株マザーファンドの運用に反映させています。平成22年の企業取材件数実績は、JFジャパン・チーム
*
で合計延べ約2,500件 になります。
*日本を含むJFジャパン・チームの各地域のポートフォリオ・マネジャーの企業取材件数の合計です。なお、REIT
にかかる企業取材は、その運用会社や投資法人に対して行います。
●コア・カバレッジ
JFジャパン・チームでは、日本株について、市場全体の動向を的確に分析するため、重点調査対象銘柄と
してコア・カバレッジを活用します。コア・カバレッジは大型株式約250銘柄および小型株式約100銘柄で
*
構成されます。原則、投資対象銘柄群の全ての業種から銘柄を選び、四半期毎に企業取材および銘柄評価 の
見直しを行います。
なお、コア・カバレッジはポートフォリオ構築の際の直接的な判断材料ではありません。日本株マザー
ファンドのポートフォリオ・マネジャーは、コア・カバレッジを含む全ての投資銘柄群に対する企業取材
*
の結果、銘柄評価および戦略分類 をもとに最終的な投資判断を行います。
*詳しくは後記「総合分析における銘柄の評価方法」をご参照ください。
●アジア・太平洋地域内での情報交換
JFジャパン・チームは、同チームが所属するPRG内の、日本以外のアジア各国で企業取材を行うポー
トフォリオ・マネジャーと積極的に情報交換を行い、日本の周辺諸国における経済・企業動向が日本企業
に与える影響を勘案し、日本株マザーファンドの投資判断に活用します。
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総合分析における銘柄の評価方法
JFジャパン・チームでは、企業取材の結果に基づく総合的な分析から、各銘柄について、戦略分類および
1から5までの銘柄評価という2つの方法で評価を行います。
戦略分類および銘柄評価の定義ならびに決定プロセスは次のとおりです。
●戦略分類の定義
●銘柄評価の定義
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●戦略分類および銘柄評価の決定プロセス
(モデル・ポートフォリオ)
前記の総合分析を踏まえ、委託会社のJFジャパン・チームはモデル・ポートフォリオを作成します。こ
こでいうモデル・ポートフォリオは委託会社のJFジャパン・チーム全体の投資アイデアの集約、運用の
方向性の指針を示すものであり、各ポートフォリオ・マネジャーが随時参照しますが、実際の日本株マ
ザーファンドのポートフォリオとは異なります。また、モデル・ポートフォリオは随時見直されます。
ポートフォリオの組入銘柄の決定
戦略分類および銘柄評価を基に日本株マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーが、日本株マザー
ファンドの投資目標、リスク許容度および運用ガイドラインを考慮し、最終的な組入れ銘柄、および各銘柄
の組入れ比率を決定します。
実際の日本株マザーファンドのポートフォリオでは、市場環境、売買のタイミング、流動性等の理由によ
り、評価「1」銘柄の非保有や、評価「5」銘柄の保有が生じる場合があります。
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■マネープール・マザーファンドの投資態度および運用プロセス
・投資態度
1.信託財産の安定した収益の確保を目指して安定運用を行います。
2.本邦の発行体が発行する円建ての公社債を中心に投資し、元本の安定性と安定した収益の確保を図る
とともに、高い流動性の確保に配慮します。ただし、市況動向に急激な変化が生じた場合、残存元本が運
用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、このような運用ができな
い場合があります。
・運用プロセス
マネープール・マザーファンドにおける投資プロセスは次のとおりです。
なお、市況動向に急激な変化が生じた場合、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを
得ない事情が発生した場合には、次のような運用ができない場合があります。
ステップ1:ポートフォリオ・マネジャーは、経済成長、インフレ、金利、財政、政治等マクロ面からの調査
を踏まえ、市場の見通しを分析し、投資戦略を決定します。
ステップ2:個別銘柄(債券)の発行体の信用力、評価等を分析し、個別銘柄について割安であるか、割高
であるかを判断します。その過程において、どの種類の発行体にどのような配分で投資するか
を併せて決定します。
ステップ3:ステップ2を踏まえ、組入銘柄を選定の上ポートフォリオを構築します。その際、ポートフォ
リオ全体において、信用リスク、金利変動リスク等を適切な水準で取るようにします。
(2)投資対象
(イ)当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(JFザ・ジャパン
(3ヵ月決算型)信託約款(以下「信託約款」といいます。))
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
イ.有価証券(金融商品取引法第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
ロ.約束手形(上記イに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(上記イまたはロに該当するものを除きます。)
2.為替手形
(ロ)委託会社は、信託金を、前記(イ)の資産のうち、証券投資信託であるJFザ・ジャパン(FOFs用)(適
格機関投資家専用)およびJPMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)の受益
権、ならびに次の有価証券に主として投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。)
5.コマーシャル・ペーパー
6.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1から5までの証券または証書の性質を有するも
の
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
なお、1から4までの証券および6の証券または証書のうち1から4までの証券の性質を有するものを
以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買現先取引(売戻条件付の買入れ)に限り行うこと
ができるものとします。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象により運用すること
を指図することができます。
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1.預金
2.コール・ローン
3.手形割引市場において売買される手形
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券を除きます。)
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を主として前記(ハ)に掲げる投資対象により運
用することの指図ができます。
(ホ)当ファンドが投資対象とする各ファンドの名称、運用の基本方針、主要投資対象および委託会社の名称
は、以下のとおりです。
投資対象の名称 運用の基本方針 主要投資対象 委託会社の名称
JFザ・ジャパン 信託財産の中長期的な JFザ・ジャパン・マザー JPモルガン・ア
(FOFs用)(適格 成長を図ることを目的 ファンド(適格機関投資家専 セット・マネジメン
機関投資家専用) に、積極的な運用を行い 用)を通じて、日本の株式を主 ト株式会社
ます。 要投資対象とします。
JPMジャパン・ 信託財産の安定した収 JPMマネープール・マザー JPモルガン・ア
マネープール・ 益の確保を目指して安 ファンド(適格機関投資家専 セット・マネジメン
ファンドF(適格 定運用を行います。 用)を通じて、円建ての公社債 ト株式会社
機関投資家専用) を主要投資対象とします。
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(3)運用体制
(イ)当ファンドの運用体制
当ファンドの運用体制は以下のとおりとなります。
①当ファンドの運用は、委託会社のJF運用本部(9名)のJFジャパン・チームの当ファンドのポート
フォリオ・マネジャーが行います。
②当ファンドのポートフォリオ・マネジャーは、運用計画を策定しそれに基づき、各ファンドの受益権への
投資にかかる投資判断を行います。
③運用商品管理部門は、当ファンドのポートフォリオ・マネジャーの投資判断を受け、各ファンドの受益権
の売買執行を行います。
④運用分析室において、ポートフォリオの分析および評価が行われ、当ファンドのポートフォリオ・マネ
ジャーや運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターにその情報を提供します。
⑤運用部門から独立したリスク管理部門は、投資制限の遵守状況をチェックする等運用状況の管理・監督
を行います。また、インベストメント・ダイレクターは、運用に関するリスクのチェックおよび投資制限に
関する管理を行います。
(注)前記の運用体制、組織名称等は、本書作成時点において、平成24年2月24日以降のものとして予定されているもので
あり、今後変更となる場合があります。
委託会社では社内規程を定め、運用等にかかわる組織およびその組織の権限と責任を明らかにするととも
に、当ファンド固有の運用に関する社内ルールを定めています。
(ロ)委託会社による、受託会社に対する管理体制
委託会社の事務管理部門において、日々の業務を通じ、受託会社の管理体制および知識・経験等を評価し
ています。また、必要に応じミーティングを行い、受託会社の業務の状況を確認しています。
(ハ)各ファンドの運用体制
以下の運用体制は各ファンドの主要投資対象である各マザーファンドの受益証券にかかるものです。
■日本株マザーファンド
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*「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループの一員である海外の拠点に所属しており、委託会社の所属で
はありません。
①JF運用本部は9名で構成されており、運用に関わる諸会議にて、銘柄評価、資産配分、投資政策等、運用
の基本方針を策定します。
②日本株マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーは、運用に関わる諸会議の基本方針を踏まえ、運
用計画を策定しそれに基づき投資判断を行います。
③トレーディング部門は、日本株マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーによる投資判断を受け、
有価証券等の売買を執行します。
④運用分析室において、ポートフォリオの分析および評価が行われ、運用部門から独立したインベストメ
ント・ダイレクターや日本株マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーにその情報を提供します。
また、ポートフォリオ分析室は、運用分析室からの情報を基に、必要に応じて更なる分析を行い、日本株マ
ザーファンドのポートフォリオ・マネジャーにその情報を提供します。
⑤運用部門から独立したリスク管理部門は、投資制限の遵守状況をチェックする等運用状況の管理・監督
を行い、何らかの理由で特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレーディン
グ部門に指示します。また、インベストメント・ダイレクターは、運用に関するリスクのチェックおよび
投資制限の管理を行います。
⑥運用部門から独立したコンプライアンス部門は、有価証券の取引にかかる適正性のチェックを行いま
す。
(注)前記の運用体制、組織名称等は、平成23年9月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
■マネープール・マザーファンド
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①マネープール・マザーファンドの運用は、委託会社のJPM運用本部の債券運用部(3名)が行います。
②委託会社の債券運用部に所属するマネープール・マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーは、運
用計画を策定します。また、投資判断を踏まえて債券の売買執行を行い、ポートフォリオを構築します。
③運用分析室において、ポートフォリオの分析および評価が行われ、運用部門から独立したインベストメン
ト・ダイレクターや、マネープール・マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーにその情報を提供し
ます。
④運用部門から独立したリスク管理部門は、投資制限の遵守状況をチェックする等運用状況の管理・監督
を行い、何らかの理由で特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨を債券運用部に指
示します。また、インベストメント・ダイレクターは、運用に関するリスクのチェックおよび投資制限の管
理を行います。
⑤運用部門から独立したコンプライアンス部門は、債券の取引にかかる適正性のチェックを行います。
(注)前記の運用体制、組織名称等は、平成23年9月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
・委託会社による、各ファンドおよび各マザーファンドの受託会社に対する管理体制
受託会社の管理については、委託会社の事務管理部門において、日々の業務を通じ、受託会社の管理体制お
よび知識・経験等を評価しております。また、必要に応じミーティングを行い、受託会社の業務の状況を確
認しています。
(4)分配方針
毎計算期間終了時に、以下の方針に基づき分配を行います。
なお、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
①分配対象額の範囲
計算期間終了日における、信託約款第40条第1項各号に定める受益者に分配することができる額と、分配
準備積立金の合計額とします。
なお、分配対象額の範囲には、収益調整金が含まれます。
②収益分配金の分配方針
委託会社は、前記①の分配対象額の範囲内で、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金
額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
③収益を留保した場合の留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いま
す。
<参考>
収益分配金の支払いについて
①収益分配金は、計算期間終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
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きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として計算期間終了日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。
②「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資され、再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)投資制限
(イ)信託約款は、委託会社による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めてい
ます。
①株式への投資制限
株式への直接投資は行いません。
②外貨建資産への投資制限
外貨建資産への直接投資は行いません。
③投資信託証券への投資制限
投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、法
令により当該受益証券とみなされる受益権を含みます。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融
商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)への投資割合には、制限を設けません。
④一部解約の請求および有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属する投資信託の受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求、信託財産に属す
る有価証券の売却等に関して一切の指図ができます。
⑤再投資の指図
委託会社は、④の規定による有価証券の売却代金、有価証券にかかる償還金および分配金、有価証券にか
かる利金その他の収入金を再投資することの指図ができます。
⑥資金の借入れ
A委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手
当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、ま
たは再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場
合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わない
ものとします。
B一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産
で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有
する信託約款第16条第2項各号に掲げる投資対象の解約代金入金日までの間、または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である
場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、当該投資対象の解約代金および当該有価
証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入れ指図を行う日における信託財産
の純資産総額の10%以内とします。
C再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とする借入期間は、信託財産から収益分配金が
支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
D借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑦受託会社による資金の立替え
A信託財産に属する有価証券について、転換がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資
金の立替えをすることができます。
B信託財産に属する有価証券にかかる償還金および分配金、有価証券にかかる利金その他の未収入金で、
信託終了日までにその金額を見積もり得るものがあるときは、受託会社がこれを立て替えて信託財産に
繰り入れることができます。
C前記AおよびBの立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど
別にこれを定めます。
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(ロ)各ファンドおよび各マザーファンドの信託約款は、委託会社による各ファンドおよび各マザーファンド
の運用に関して一定の制限および限度を定めています。
各ファンドおよび各マザーファンドの主な投資制限は、以下のとおりです。
日本株ファンドおよび日本株マザーファンド
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
マネープール・ファンドおよびマネープール・マザーファンド
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②外貨建資産には投資しません。
(ハ)投資信託及び投資法人に関する法律には以下のような投資制限があります。
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資
信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該株式を当ファンドの信託財産を
もって取得することを受託会社に指図してはなりません。
(参考)
各ファンドおよび各マザーファンドについては、前記(ハ)と同様の投資制限、および以下の金融商品
取引業等に関する内閣府令にかかる投資制限があります。
委託会社は各ファンドおよび各マザーファンドの信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場にお
ける相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ
委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合に
おいて、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取
引および選択権付債券売買を含む。)を行い、または継続することを受託会社に指図してはなりません。
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3【投資リスク】
(1)リスク要因
当ファンドは、実質的に同一の運用の基本方針を有するジャパン・マザーファンドの受益証券を主要投資
対象として運用を行うため、以下に説明するような、ジャパン・マザーファンドのリスクと同等のものを
伴います。以下のリスクおよび留意点に関する説明は特に記載のない限り、ジャパン・マザーファンドに
ついてのものですが、当該リスクおよび留意点は結果的に当ファンドに影響を及ぼすものです。なお、以下
の説明は、全てのリスクについて記載したものではなく、それ以外のリスクも存在することがあります。
ジャパン・マザーファンドは、主に国内の株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株
式の発行会社の財務状況の悪化や倒産等の影響により、その信託財産の価値が下落し、その結果当ファン
ドが損失を被ることがあります。したがって、当ファンドは元金が保証されているものではありません。当
ファンドに生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。当ファンドは預貯金と異なります。
①株価変動リスク
株式の価格は、政治・経済情勢や、発行会社の業績・財務状況の変化による影響を受け、変動することがあ
ります。(発行会社の財務状況の悪化、倒産等により価格がゼロになることもあります。)また株式の価格
は、株式市場における需給や流動性の影響を受け、変動することがあります。ジャパン・マザーファンド
は、株価の上昇を捉えることを目標とした、積極的な運用を行うため、株式(株価指数先物取引を含みま
す。)の組入比率は高位に保ちます。そのため、ジャパン・マザーファンドの信託財産の価値は、株式の価
格変動の結果、大幅に変動・下落する可能性があります。
②銘柄選定方法に関するリスク
銘柄の選定は行動ファイナンス理論を応用して行いますので、ポートフォリオの構成銘柄や業種配分は、
日本の株式市場全体やベンチマークとは異なるものになります。そのため、ジャパン・マザーファンドの
信託財産の価値の変動が日本の株式市場全体の動きやベンチマークの動きと異なるものとなり、より大き
く変動する可能性があります。これにより、投資元本を割り込むことも考えられます。
③流動性のリスク
急激かつ大量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化
があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合には、注文が成立しないこと、売買が成立しても注文時
に想定していた価格と大きく異なることがあります。このような場合には、有価証券等の価格の下落によ
り、ジャパン・マザーファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。
④為替変動リスク
為替相場の変動の影響による価格変動リスクです。ジャパン・マザーファンドは、信託財産の純資産総額
の10%以下の範囲内で外貨建資産に投資することができますので、外貨建資産に投資した場合には、為替
相場の変動によりマザーファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。
⑤投資方針の変更について
経済情勢や投資環境の変化、または投資効率の観点等から、投資対象または投資手法の変更を行う場合が
あります。(ベンチマークを変更することもあります。)また、ジャパン・マザーファンドの運用について
の投資助言を受ける相手先を変更する場合があります。
⑥解約・追加による資金流出入に伴うリスクおよび留意点
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有有価証券を大量に売却することがあ
ります。その際にジャパン・マザーファンドの信託財産の価値が大きく変動する可能性があります。また、
大量の資金の追加があった場合には、原則として、迅速に有価証券の組入れを行いますが、買付け予定銘柄
によっては流動性等の観点から買付け終了までに時間がかかることもあります。さらに、ジャパン・マ
ザーファンドを投資対象とする他の投資信託が設定されている場合には、当該投資信託の解約・追加によ
り生じる同様の資金流出入に伴うリスクがあります。
⑦繰上げ償還等について
当ファンドは、信託期間中において、信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなった場合、委託会社
が受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合には、信託期間の途中
であっても繰上げ償還することがあります。また、投資環境の変化等により、委託会社が当ファンドの申込
期間を更新しないことや申込みの受付を停止することがあります。この場合は新たに当ファンドを購入す
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ることはできなくなります。
⑧予測不可能な事態が起きた場合等について
その他予測不可能な事態(天変地異、クーデター等)が起きたとき等、市場が混乱することが考えられま
す。このような場合に、有価証券が取引される市場の取引停止等やむを得ない事情があるときは、一時的に
当ファンドの受益権およびジャパン・マザーファンドの受益証券が換金できないこともあります。また、
これらの事情や有価証券の売買にかかる代金の受渡しに関する障害が起きた場合等には、当ファンドの受
益権の換金代金の支払いが遅延することや、一時的に当ファンドおよびジャパン・マザーファンドの運用
方針に基づいた運用ができなくなるリスクがあります。さらに、当ファンドおよびジャパン・マザーファ
ンドは、短期間に大量の解約があった場合等に、信託財産が十分な資産規模にならないことがあり得ます。
その場合、本書で説明する運用方針および投資態度に完全に合致した運用ができないおそれがあり、その
結果当ファンドおよびジャパン・マザーファンドの信託財産の価値が大きく変動したり、適切な資産規模
の場合と比較して収益性が劣ることとなる可能性があります。
(2)投資リスクに関する管理体制
委託会社では、運用部門から独立した以下の各部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行いま
す。
(平成23年9月末現在)
①インベストメント・ダイレクターは、運用成果(パフォーマンス)およびリスク指標やリスク水準が妥
当かどうかのチェックを行います。また、四半期に一度、ポートフォリオ・マネジャーに対し、パフォーマ
ンスのチェックの結果を報告し、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。
②コンプライアンス部門は、売買発注システムに組み込まれたモニタリングのシステムを通じて有価証券
の取引価格・時点や、利益相反取引の有無等、有価証券の取引にかかる適正性および法令遵守状況の
チェックを行います。
③リスク管理部門は、投資方針、投資範囲、投資制限等の遵守状況をチェックし、その結果に基づき適切な対
応および是正措置を図る等、管理・監督を行います。
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(1)リスク要因
当ファンドは、投資対象の異なる各ファンドの受益権を主要投資対象とし、また各ファンドはそれぞれ
実質的に日本の株式および債券を主要投資対象とする各マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし
て運用を行うため、以下に説明するような、各ファンドおよび各マザーファンドのリスクと同等のものを
伴います。以下のリスクおよび留意点に関する説明は特に記載のない限り、各マザーファンドについての
ものですが、当該リスクおよび留意点は結果的に当ファンドに影響を及ぼすものです。
ただし、以下の説明は、全てのリスクについて記載したものではなく、それ以外のリスクも存在すること
があります。
なお、当ファンドは、日本株ファンドが概ね98%組入れられます。日本株ファンドの主要投資対象となる
日本株マザーファンドの受益証券は、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の財務状況の悪化や
倒産等の影響により、その信託財産の価値が下落することがあり、その結果当ファンドが損失を被ること
があります。当ファンドに生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。したがって、当ファンドは
元金が保証されているものではありません。当ファンドは預貯金と異なります。
日本株マザーファンド
①株価変動リスク
株式の価格は、政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化による影響を受け、変動することがあ
ります。(発行会社の財務状況の悪化、倒産等により価格がゼロになることもあります。)また株式の価格
は、株式市場における需給や流動性の影響を受け、変動することがあります。日本株マザーファンドは、株
価の上昇を捉えることを目標とした、積極的な運用を行うため、株式(株価指数先物取引を含みます。)の
組入比率は高位に保ちます。そのため、日本株マザーファンドの信託財産の価値は、株式の価格変動の結
果、大幅に変動・下落する可能性があります。また、日本株マザーファンドでは中小型株式に投資すること
がありますが、その場合大型株式への投資に比べて大きなリスクを伴います。中小型株式の発行会社の業
績・財務状況は、国内外の政治・経済情勢からより大きな影響を受け、大型株式に比べ、株価がより大幅に
変動する可能性があります。このリスクは、比較的小規模で業歴の浅い発行会社の株式に投資する場合に
はより高くなります。
②銘柄選定方法に関するリスク
銘柄の選定はボトムアップ・アプローチにより行いますので、ポートフォリオの構成銘柄や業種配分
は、日本の株式市場全体やベンチマークとは異なるものになります。そのため、日本株マザーファンドの信
託財産の価値の変動が日本の株式市場全体の動きやベンチマークの動きと異なるものになり、より大きく
変動する可能性があります。これにより、投資元本を割り込むことも考えられます。
③流動性リスク
日本株マザーファンドでは中小型株式に投資することがありますが、中小型株式は大型株式に比べて、
市場での売買高が少ない場合があり、注文が成立しないこと、売買が成立しても注文時に想定していた価
格と大きく異なることがあります。特に、急激かつ大量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、また
は市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合には、注文が
成立しないこと、売買が成立しても注文時に想定していた価格と大きく異なるような状況に陥る可能性が
高まります。このような場合には、当該株式の価格の下落により、日本株マザーファンドの信託財産の価値
が影響を受けることがあります。
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④為替変動リスク
為替相場の変動の影響による価格変動リスクです。日本株マザーファンドは、信託財産の純資産総額の
20%以下の範囲内で外貨建資産に投資することができますので、外貨建資産に投資した場合には、為替相
場の変動により、日本株マザーファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。
⑤投資銘柄集中リスク
日本株マザーファンドは少数の銘柄に集中して投資する場合があります。このため、日本の株式市場全
体の動きやベンチマークの動きと異なり、日本株マザーファンドの信託財産の価値が大きく上下すること
があります。それにより、投資元本を割り込むこともあります。
マネープール・マザーファンド
①信用リスク
債券の発行体の財務状況の悪化や倒産、所在する国家の政情不安等により、元本・利息の支払いが遅れ
たり、元本・利息が支払えない状態になった場合、またはそれが予想される場合には、当該債券の価格が変
*
動・下落(価格がゼロになることもあります。)することがあります。また、格付機関 は、債券の発行体の
*
信用力に変化があったと判断した場合、格付 を変更することがあり、これによって当該債券の価格は変動
・下落(価格がゼロになることもあります。)することがあります。
* 格付機関とは、債券の発行体の財政状況等を総合的に分析判断し格付けを付与する企業をいい、 スタンダード&プ
アーズ・レーティングズ・サービシズ、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク等の格付機関が格付を付
与します。格付とは、債券の元本・利息の支払いの確実性の度合いを一定の指標で表したものです。
②金利変動リスク
金利の変動が債券の価格に影響を及ぼします。一般に、金利が上昇した場合には、債券の価格が下落しま
す。金利変動による債券の値動きの幅は、債券の償還までの残存期間、発行体、債券の種類等に左右されま
す。
③流動性リスク
急激かつ大量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変
化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に債券を売買できない状況に陥る可
能性が高まります。その場合には、当該債券の価格の下落により、マネープール・マザーファンドの信託財
産の価値が影響を受けることがあります。
当ファンドおよび各ファンド共通
①繰上げ償還等について
当ファンドおよび各ファンドは、信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなった場合、委託会社が
受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合には、信託期間の途中で
あっても、繰上げ償還することがあります。
また、当ファンドは、投資環境の変化等により、委託会社が申込期間を更新しないことや申込みの受付を停
止することがあります。この場合は新たに当ファンドを購入することはできなくなります。
当ファンド、各ファンドおよび各マザーファンド共通
①投資方針の変更について
経済情勢や投資環境の変化、または投資効率の観点等から、投資対象または投資手法の変更を行う場合が
あります。また、当ファンド、日本株ファンドおよび日本株マザーファンドはベンチマークを変更すること
もあります。
②解約・追加による資金流出入に伴うリスクおよび留意点
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有有価証券を大量に売却することがあ
ります。その際に各マザーファンドの信託財産の価値が大きく変動する可能性があります。また、大量の資
金の追加があった場合には、原則として、迅速に有価証券の組入れを行いますが、買付け予定銘柄によって
は流動性等の観点から買付け終了までに時間がかかることもあります。さらに、各マザーファンドを投資
対象とする他の投資信託が設定されている場合には、当該投資信託の解約・追加により生じる同様の資金
流出入に伴うリスクがあります。
③予測不可能な事態が起きた場合等について
その他予測不可能な事態(天変地異、クーデター等)が起きたとき等、市場が混乱することが考えられま
す。このような場合に、有価証券が取引される市場の取引停止等やむを得ない事情があるときは、一時的に
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当ファンドおよび各ファンドの受益権ならびに各マザーファンドの受益証券が換金できないこともあり
ます。また、これらの事情や有価証券の売買にかかる代金の受渡しに関する障害が起きた場合等には、当
ファンドの受益権の換金代金の支払いが遅延することや、一時的に当ファンドおよび各ファンドならびに
各マザーファンドの運用方針に基づいた運用ができなくなるリスクがあります。
さらに、当ファンドおよび各ファンドならびに各マザーファンドは、短期間に大量の解約があった場合等
に、信託財産が十分な資産規模にならないことがあり得ます。その場合、本書で説明する運用方針および投
資態度に完全に合致した運用ができないおそれがあり、その結果当ファンドおよび各ファンドならびに各
マザーファンドの信託財産の価値が大きく変動したり、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣るこ
ととなる可能性があります。
(2)投資リスクに関する管理体制
以下は、当ファンドおよび各マザーファンドにおけるものです。
委託会社では、運用部門から独立した以下の各部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行いま
す。
①インベストメント・ダイレクターは、運用成果(パフォーマンス)およびリスク指標やリスク水準が妥
当かどうかのチェックを行います。また、四半期に一度、ポートフォリオ・マネジャーに対し、パフォーマ
ンスのチェックの結果を報告し、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。
②各マザーファンドについて、コンプライアンス部門は、売買発注システムに組み込まれたモニタリングの
システムを通じて有価証券の取引価格・時点や、利益相反取引の有無等、有価証券の取引にかかる適正性
および法令遵守状況のチェックを行います。
③リスク管理部門は、投資方針、投資範囲、投資制限等の遵守状況をチェックし、その結果に基づき適切な対
応および是正措置を図る等、管理・監督を行います。
(注)前記の投資リスクに関する管理体制は、本書作成時点において、平成24年2月24日以降のものとして予定されている
ものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書提出日現在、販
売会社における手数料率は、3.675%(税抜3.5%)が上限となっています。
申込手数料の詳細(具体的な手数料率、徴収時期、徴収方法)につきましては、販売会社にお問い合わせく
ださい。
②自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
TEL:03−6736−2350
(受付時間は営業日の午前9時∼午後5時)
HPアドレス:http://www.jpmorganasset.co.jp
当ファンドによるジャパン・マザーファンドの受益証券の取得申込時に、申込手数料はかかりません。
(2)【換金(解約)手数料】
当ファンドの受益権の換金時に、換金手数料はかかりません。
当ファンドによるジャパン・マザーファンドの受益証券の換金時に、換金手数料はかかりません。
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産
の純資産総額に対し年率1.764%(税抜1.68%)を乗じて得た額とします。
委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対する報酬を
支払います。その結果、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります。
委託会社 販売会社 受託会社
信託報酬の配分
年率0.84% 年率0.84% 年率0.084%
(純資産総額に対し)
(税抜0.80%) (税抜0.80%) (税抜0.08%)
信託報酬は、毎日費用計上し、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日に信託財産中から支弁され
ます。
ジャパン・マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
(4)【その他の手数料等】
1.以下の費用等を信託財産で負担します。
①有価証券取引、先物取引およびオプション取引にかかる費用(売買委託手数料)、ならびに外国為替取引
(外貨建資産に投資した場合のみ)にかかる費用が実費でかかります。なお、手数料相当額が取引の価格
に織り込まれていることがあります。
②外貨建資産に投資した場合には、外貨建資産の保管費用が実費でかかります。
③信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および借入金
の利息が実費でかかります。
④投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券(REITを含み、以下総称
して「投資信託証券」といいます。)に投資する場合には、当該投資信託証券にかかる投資信託、外国投資
信託、投資法人または外国投資法人内において発生する、以下のような費用が間接的に当ファンドの負担
となります。
(a)運用報酬
(b)運用に付随して発生する費用
(c)法人の運営のための各種の費用(投資法人および外国投資法人のみ)
投資信託証券の銘柄によってはこれら以外の費用がかかる場合があります。
ジャパン・マザーファンドにおいても、前記①から④までの費用等を負担します。
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前記①から④までの費用等は、当ファンドおよびジャパン・マザーファンドの運用状況、保有銘柄、投資比
率等により変動し、事前に確定しておらず、また、銘柄ごとに種類、金額および算出方法が異なり、費用等の
概要を適切に記載することが困難なことから、具体的な種類、金額および計算方法を記載しておりません。
さらに、これらの費用等の合計額は、受益者が当ファンドの受益権を保有する期間その他の要因により変
動し、表示することができないことから、記載しておりません。当該費用等は、認識された時点で、当ファン
ドおよびジャパン・マザーファンドの計理基準にしたがい信託財産に計上されます。当該費用等は、当
ファンドにおいて間接的にご負担いただきます。
2.監査費用を信託財産で負担します。
委託会社は、当ファンドの監査費用の支払いを信託財産のために行うことができます。この場合、委託会社
が支払った実額に代えて、信託財産の純資産総額に年率0.021%(税抜0.02%)を乗じて得た額(ただし、
年間315万円(税抜300万円)を上限とします。)を当該監査費用とみなし、委託会社は、そのみなし額の支
弁を、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日以降に、信託財産中から受けるものとします。
委託会社が信託財産から支弁を受ける金額については、計算期間を通じて毎日費用計上するものとしま
す。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなりま
す。
なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は平成23年11月末
現在適用されるものです。
①個別元本について
追加型の株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数
料にかかる消費税等は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う都度当
該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一販売会社であっても、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する
場合にはそれぞれ別個に、個別元本が計算される場合があります。また、同一販売会社であっても複数支店
等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払
戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別
分配金)」については、後記の「② 収益分配金の課税について」をご参照ください。)
②収益分配金の課税について
追加型の株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払
戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場
合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となりま
す。また、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除
した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③法人、個人別の課税の取扱について
(a)個人の受益者に対する課税
(イ)収益分配金
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得となり、税率は10%(所得税7%およ
*
び地方税3%) となります。なお、収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本
払戻金(特別分配金)は課税されません。
原則として、源泉徴収による申告不要制度が適用されます。また、確定申告を行い、申告分離課税もしくは
総合課税(配当控除の適用あり)のいずれかを選択することもできます。
*平成25年12月31日までの税率です。平成26年1月1日からは20%(所得税15%および地方税5%)となる予定です。
(ロ)一部解約時・償還時
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*1
解約価額および償還価額から取得費 を控除した差益は譲渡所得等として、申告分離課税となり、確定申
*2
告を行うことが必要となります。税率は10%(所得税7%および地方税3%) となります。当該控除
結果がマイナスの場合は「差損」となり、損益通算の対象となります。(損益通算については後記
(ハ)損益通算について をご参照ください。)
前記にかかわらず、販売会社において源泉徴収ありの特定口座をご利用の場合確定申告は不要となり、
*2
10%(所得税7%および地方税3%) の税率で源泉徴収されます。
*1個別元本に申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等を加算した額です。
*2平成25年12月31日までの税率です。平成26年1月1日からは20%(所得税15%および地方税5%)となる予定です。
(ハ)損益通算について
*1
公募株式投資信託 (当ファンドを含みます。以下同じ。)の一部解約時、償還時および買取請求時の差
*2
損、ならびにその他の上場株式等 の譲渡損は、一定の条件の下で公募株式投資信託の一部解約時、償還
時および買取請求時の差益ならびに収益分配金、ならびにその他の上場株式等の譲渡益および配当金と
損益通算が可能です。また、ある年における損益通算の結果、譲渡益等から控除しきれない損失がある場
合は、その翌年以降3年間当該損失を繰越して、同様の損益通算において控除の対象とすることができ
ます。損益通算の条件等については、税務専門家(税務署等)または販売会社にご確認ください。
*1不特定多数の投資者を対象に販売することを目的として設定され、信託約款上において株式の組入れが可能で
ある投資信託をいいます。
*2上場株式、上場特定株式投資信託(ETF)、上場特定不動産投資信託(REIT)および公募株式投資信託
等をいいます。詳しくは税務専門家(税務署等)にお問い合わせください。
(b)法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および
*
償還時の個別元本超過額については、7%(所得税7%) の税率で源泉徴収され法人の受取額となりま
す。なお、地方税の源泉徴収はありません。
また、収益分配金のうち課税対象となる普通分配金には益金不算入制度が適用されます。元本払戻金
(特別分配金)は課税されません。
*平成25年12月31日までの税率です。平成26年1月1日からは15%(所得税15%)となる予定です。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家(税務署等)に確認することをお勧めいたします。
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(1)申込手数料
①発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書提出日現在、販
売会社における手数料率は、3.675%(税抜3.5%)が上限となっています。
申込手数料の詳細(具体的な手数料率、徴収時期、徴収方法)につきましては、販売会社にお問い合わせく
ださい。
②自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
TEL:03−6736−2350
(受付時間は営業日の午前9時∼午後5時)
HPアドレス:http://www.jpmorganasset.co.jp
当ファンドによる各ファンドの受益権の取得申込時および各ファンドによる各マザーファンドの受益証
券の取得申込時に、申込手数料はかかりません。
(2)換金(解約)手数料
当ファンドの受益権の換金時に、換金手数料はかかりません。
当ファンドによる各ファンドの受益権の換金時および各ファンドによる各マザーファンドの受益証券の
換金時に、換金手数料はかかりません
(3)信託報酬等
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財
産の純資産総額に対し年率0.9765%(税抜0.93%)を乗じて得た額とします。
委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対する報酬を
支払います。その結果、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります。
委託会社 販売会社 受託会社
信託報酬の配分
年率0.105% 年率0.84% 年率0.0315%
(純資産総額に対し)
(税抜0.10%) (税抜0.80%) (税抜0.03%)
信託報酬は、毎日費用計上し、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日に信託財産中から支弁され
ます。
<ご参考:各ファンドの信託報酬率>
各ファンド 信託報酬率(純資産総額に対し)
年率0.7875%
日本株ファンド
(税抜0.75%)
年率0.09975%
マネープール・ファンド
(税抜0.095%)
信託報酬は、毎日費用計上し、日本株ファンドにおいては毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日
に、マネープール・ファンドにおいては、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期間終了日および信託
終了の日の翌営業日以降に、各ファンドのそれぞれの信託財産中から支弁されます。各ファンドが投資対象
とする各マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
当ファンドの信託財産全額を、前記「1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ) ファ
ンドの特色②」に記載の組入比率で各ファンドに投資したと仮定した場合には、実質的な信託報酬率は年
率1.75%程度(税抜1.67%程度)(概算)となります。
(4)その他の手数料等
1.以下の費用等を信託財産で負担します。
①当ファンドは各ファンドの受益権を主要投資対象とするため、各ファンドまたは各マザーファンドにか
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かる以下のような費用が間接的に当ファンドの負担となります。
(a)信託報酬
(b)運用に付随して発生する費用
(c)監査費用(各ファンドのみ)
(a)に関しては、前記「(3)信託報酬等」の「<ご参考:各ファンドの信託報酬率>」を、また、(b)および(c)に関して
は、後記「(ご参考:各ファンドのその他の手数料等)」をご参照ください。
また、各ファンドの運用状況によっては前記以外の費用がかかる場合があります。
②当ファンドが主要投資対象とする各ファンドの受益権以外の投資対象に投資した場合には、有価証券取
引にかかる費用(売買委託手数料)および外国為替取引(外貨建資産に投資した場合のみ)にかかる費
用が実費でかかります。なお、手数料相当額が取引の価格に織り込まれていることがあります。
③信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および借入
金の利息が実費でかかります。
前記①から③までの費用等の合計額は、当ファンド、各ファンドおよび各マザーファンドの運用状況、保有
銘柄、投資比率等により変動し、事前に確定しておらず、また、銘柄ごとに種類、金額および算出方法が異な
り、費用等の概要を適切に記載することが困難なことから、具体的な種類、金額および計算方法を記載して
おりません。さらに、これらの費用等の合計額は、受益者が当ファンドの受益権を保有する期間その他の要
因により変動し、表示することができないことから、記載しておりません。当該費用等は、認識された時点
で、当ファンド、各ファンドおよび各マザーファンドの計理基準にしたがい信託財産に計上されます。当該
費用等は、当ファンドにおいて間接的にご負担いただきます。
2.監査費用を信託財産で負担します。
委託会社は、当ファンドの監査費用の支払いを信託財産のために行うことができます。この場合、委託会社
が支払った実額に代えて、信託財産の純資産総額に年率0.021%(税抜0.02%)を乗じて得た額(ただし、
年間315万円(税抜300万円)を上限とします。)を当該監査費用とみなし、委託会社は、そのみなし額の支
弁を、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日以降に信託財産中から受けるものとします。
委託会社が信託財産から支弁を受ける金額については、計算期間を通じて毎日費用計上するものとしま
す。
(ご参考:各ファンドのその他の手数料等)
各ファンドにおいて、以下の費用等を各ファンドの信託財産で負担します。
・日本株ファンド
1有価証券取引、先物取引およびオプション取引にかかる費用(売買委託手数料)ならびに外国為替取引(外貨建資産に投
資した場合のみ)にかかる費用が実費でかかります。なお、手数料相当額が取引の価格に織り込まれていることがありま
す。
2外貨建資産に投資した場合には、外貨建資産の保管費用が実費でかかります。
3信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息が実費で
かかります。
4投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券(REITを含み、以下総称して「投資信託証
券」といいます。)に投資する場合には、当該投資信託証券にかかる投資信託、外国投資信託、投資法人または外国投資法
人内において発生する、以下のような費用が間接的に日本株ファンドの負担となります。
(a)運用報酬
(b)運用に付随して発生する費用
(c)法人の運営のための各種の費用(投資法人および外国投資法人のみ)
投資信託証券の銘柄によってはこれら以外の費用がかかる場合があります。
5日本株ファンドの監査費用は、実際に支払う金額を支弁する方法に代えて、それぞれの信託財産の純資産総額に年率
0.021%(税抜0.02%)を乗じて得た額(ただし、年間315万円(税抜300万円)を上限とします。)を当該監査費用とみな
し、そのみなし額の支弁を、日本株ファンドの毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日以降、日本株ファンドの信託
財産中から受けるものとします。委託会社が日本株ファンドの信託財産から支弁を受ける金額については、日本株ファン
ドの計算期間を通じて毎日費用計上するものとします。
日本株マザーファンドにおいても、前記1から4までの費用等を負担します。
・マネープール・ファンド
1有価証券取引にかかる費用(売買委託手数料)が実費でかかります。なお、手数料相当額が取引の価格に織り込まれてい
ることがあります。
2信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息が実費で
かかります。
3投資信託証券に投資する場合には、当該投資信託証券にかかる投資信託、外国投資信託、投資法人または外国投資法人内に
おいて発生する、以下のような費用が間接的にマネープール・ファンドの負担となります。
(a)運用報酬
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(b)運用に付随して発生する費用
(c)法人の運営のための各種の費用(投資法人および外国投資法人のみ)
投資信託証券の銘柄によってはこれら以外の費用がかかる場合があります。
4マネープール・ファンドの監査費用は、実際に支払う金額を支弁する方法に代えて、それぞれの信託財産の純資産総額に
年率0.021%(税抜0.02%)を乗じて得た額(ただし、年間315万円(税抜300万円)を上限とします。)を当該監査費用と
みなし、そのみなし額の支弁を、マネープール・ファンドの毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期間終了日および信
託終了日の翌営業日以降、マネープール・ファンドの信託財産中から受けるものとします。委託会社がマネープール・
ファンドの信託財産から支弁を受ける金額については、マネープール・ファンドの計算期間を通じて毎日費用計上するも
のとします。
マネープール・マザーファンドにおいても、前記1から3までの費用等を負担します。
(5)課税上の取扱い
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなりま
す。
なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は平成23年11月末
現在適用されるものです。
①個別元本について
追加型の株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数
料にかかる消費税等は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う都度当
該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一販売会社であっても、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する
場合にはそれぞれ別個に、個別元本が計算される場合があります。また、同一販売会社であっても複数支店
等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払
戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別
分配金)」については、後記の「② 収益分配金の課税について」をご参照ください。)
②収益分配金の課税について
追加型の株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払
戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場
合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となりま
す。また、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除
した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③法人、個人別の課税の取扱について
(a)個人の受益者に対する課税
(イ)収益分配金
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得となり、税率は10%(所得税7%およ
*
び地方税3%) となります。なお、収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本
払戻金(特別分配金)は課税されません。
原則として、源泉徴収による申告不要制度が適用されます。また、確定申告を行い、申告分離課税もしくは
総合課税(配当控除の適用あり)のいずれかを選択することもできます。
*平成25年12月31日までの税率です。平成26年1月1日からは20%(所得税15%および地方税5%)となる予定です。
(ロ)一部解約時・償還時
*1
解約価額および償還価額から取得費 を控除した差益は譲渡所得等として、申告分離課税となり、確定申
*2
告を行うことが必要となります。税率は10%(所得税7%および地方税3%) となります。当該控除
結果がマイナスの場合は「差損」となり、損益通算の対象となります。(損益通算については後記
(ハ)損益通算について をご参照ください。)
前記にかかわらず、販売会社において源泉徴収ありの特定口座をご利用の場合確定申告は不要となり、
*2
10%(所得税7%および地方税3%) の税率で源泉徴収されます。
*1個別元本に申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等を加算した額です。
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*2平成25年12月31日までの税率です。平成26年1月1日からは20%(所得税15%および地方税5%)となる予定です。
(ハ)損益通算について
*1
公募株式投資信託 (当ファンドを含みます。以下同じ。)の一部解約時、償還時および買取請求時の差
*2
損、ならびにその他の上場株式等 の譲渡損は、一定の条件の下で公募株式投資信託の一部解約時、償還
時および買取請求時の差益ならびに収益分配金、ならびにその他の上場株式等の譲渡益および配当金と
損益通算が可能です。また、ある年における損益通算の結果、譲渡益等から控除しきれない損失がある場
合は、その翌年以降3年間当該損失を繰越して、同様の損益通算において控除の対象とすることができ
ます。損益通算の条件等については、税務専門家(税務署等)または販売会社にご確認ください。
*1不特定多数の投資者を対象に販売することを目的として設定され、信託約款上において株式の組入れが可能で
ある投資信託をいいます。
*2上場株式、上場特定株式投資信託(ETF)、上場特定不動産投資信託(REIT)および公募株式投資信託
等をいいます。詳しくは税務専門家(税務署等)にお問い合わせください。
(b)法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および
*
償還時の個別元本超過額については、7%(所得税7%) の税率で源泉徴収され法人の受取額となりま
す。なお、地方税の源泉徴収はありません。
また、収益分配金のうち課税対象となる普通分配金には益金不算入制度が適用されます。元本払戻金
(特別分配金)は課税されません。
*平成25年12月31日までの税率です。平成26年1月1日からは15%(所得税15%)となる予定です。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家(税務署等)に確認することをお勧めいたします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(平成23年12月9日現在)
投資比率(%)
資産の種類 国/地域 時価合計(円)
569,842,345 100.05
親投資信託受益証券 日本
現金・預金・その他の資産(負債控除後) △305,249 △0.05
−
合計(純資産総額) 569,537,096 100.00
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託受益証券は、全て「JPMジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(5運用状況において
以下同じ)。
(参考)JPMジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成23年12月9日現在)
投資比率(%)
資産の種類 国/地域 時価合計(円)
565,629,000 99.14
株式 日本
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 4,920,255 0.86
−
合計(純資産総額) 570,549,255 100.00
(注)投資比率とは、JPMジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)の純資産総額に対する当該資産の時価比率を
いいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成23年12月9日現在)
帳簿 帳簿価 評価
評価額 投資
順 国/ 価額 額 額
種類 銘柄名 口数 金額 比率
位 地域 単価 金額 単価
(円) (%)
(円) (円) (円)
親 投 資 信 託 受 JPMジャパン・マザーファンド(適格機
1 日本 1,266,597,790 0.4353 551,350,018 0.4499 569,842,345 100.05
益証券 関投資家専用)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考)JPMジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成23年12月9日現在)
投
帳簿価 帳簿価
評価額 評価額 資
国/ 種 額 額
順位 銘柄名 業種 単価 金額 比
株式数
地域 類 単価 金額
(円) (円) 率
(円) (円)
(%)
株 三菱UFJフィナンシャル
1 日本 銀行業 58,400 326.00 19,038,400 342.00 19,972,800 3.50
式 ・グループ
株 情報・通
2 日本 日本電信電話 4,100 3,765.00 15,436,500 3,845.00 15,764,500 2.76
式 信業
株
3 日本 キヤノン 電気機器 4,200 3,340.00 14,028,000 3,445.00 14,469,000 2.54
式
株 輸送用機
4 日本 トヨタ自動車 5,400 2,483.00 13,408,200 2,636.00 14,234,400 2.49
式 器
株 三井住友フィナンシャルグ
5 日本 銀行業 6,200 2,082.00 12,908,400 2,236.00 13,863,200 2.43
式 ループ
株
6 日本 三菱商事 卸売業 6,900 1,516.31 10,462,539 1,594.00 10,998,600 1.93
式
株
7 日本 日立製作所 電気機器 25,000 403.00 10,075,000 424.00 10,600,000 1.86
式
株
8 日本 三井物産 卸売業 8,600 1,146.96 9,863,905 1,198.00 10,302,800 1.81
式
株
9 日本 ファナック 電気機器 800 12,120.00 9,696,000 12,690.00 10,152,000 1.78
式
株 みずほフィナンシャルグ
10 日本 銀行業 90,100 101.71 9,164,242 104.00 9,370,400 1.64
式 ループ
株 情報・通
11 日本 KDDI 18 521,000.00 9,378,000 490,000.00 8,820,000 1.55
式 信業
株
12 日本 小松製作所 機械 4,400 1,884.00 8,289,600 1,982.00 8,720,800 1.53
式
株 輸送用機
13 日本 本田技研工業 3,500 2,313.00 8,095,500 2,442.00 8,547,000 1.50
式 器
株 セブン&アイ・ホールディ
14 日本 小売業 3,600 2,063.00 7,426,800 2,140.00 7,704,000 1.35
式 ングス
株
15 日本 日本たばこ産業 食料品 20 354,500.00 7,090,000 365,000.00 7,300,000 1.28
式
株
16 日本 伊藤忠商事 卸売業 8,900 767.57 6,831,388 785.00 6,986,500 1.22
式
株
17 日本 住友商事 卸売業 6,600 982.00 6,481,200 1,047.00 6,910,200 1.21
式
株 輸送用機
18 日本 日産自動車 9,800 675.00 6,615,000 687.00 6,732,600 1.18
式 器
株
19 日本 ブリヂストン ゴム製品 3,800 1,726.00 6,558,800 1,714.00 6,513,200 1.14
式
株 三井住友トラスト・ホール
20 日本 銀行業 25,000 233.00 5,825,000 244.00 6,100,000 1.07
式 ディングス
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株 情報・通
21 日本 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 44 134,700.00 5,926,800 137,500.00 6,050,000 1.06
式 信業
株
22 日本 三菱電機 電気機器 8,000 723.32 5,786,579 749.00 5,992,000 1.05
式
株
23 日本 東京海上ホールディングス 保険業 3,100 1,821.00 5,645,100 1,747.00 5,415,700 0.95
式
株 その他金
24 日本 オリックス 790 6,180.00 4,882,200 6,580.00 5,198,200 0.91
式 融業
株
25 日本 積水ハウス 建設業 7,000 668.00 4,676,000 689.00 4,823,000 0.85
式
株
26 日本 丸紅 卸売業 10,000 446.00 4,460,000 477.00 4,770,000 0.84
式
株 情報・通
27 日本 ソフトバンク 2,000 2,489.00 4,978,000 2,361.00 4,722,000 0.83
式 信業
株
28 日本 大和ハウス工業 建設業 5,000 928.00 4,640,000 925.00 4,625,000 0.81
式
株
29 日本 あおぞら銀行 銀行業 21,000 202.00 4,242,000 219.00 4,599,000 0.81
式
株
30 日本 西日本旅客鉄道 陸運業 1,300 3,095.00 4,023,500 3,295.00 4,283,500 0.75
式
種類別および業種別投資比率
(平成23年12月9日現在)
種類 投資比率(%)
100.05
親投資信託受益証券
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(参考)JPMジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成23年12月9日現在)
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
0.39
鉱業
株式 国内
7.10
建設業
2.16
食料品
1.51
パルプ・紙
4.19
化学
0.63
医薬品
0.59
石油・石炭製品
2.52
ゴム製品
0.83
ガラス・土石製品
1.58
鉄鋼
0.36
非鉄金属
0.86
金属製品
4.37
機械
10.62
電気機器
9.00
輸送用機器
0.46
精密機器
0.56
その他製品
2.49
陸運業
9.38
情報・通信業
10.56
卸売業
9.12
小売業
11.01
銀行業
0.95
保険業
4.86
その他金融業
0.41
不動産業
2.63
サービス業
99.14
合計
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
平成23年12月9日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は
次の通りです。
1口当たり 1口当たり
純資産総額 純資産総額
純資産額 純資産額
期 年月日 (百万円) (百万円)
(円) (円)
(分配落) (分配付)
(分配落) (分配付)
(平成19年11月28日) 1,543 1,543 0.8369 0.8369
第1特定期間末
(平成20年5月28日) 1,277 1,277 0.7451 0.7451
第2特定期間末
(平成20年11月28日) 724 724 0.4418 0.4418
第3特定期間末
(平成21年5月28日) 746 746 0.4645 0.4645
第4特定期間末
(平成21年11月30日) 670 670 0.4370 0.4370
第5特定期間末
(平成22年5月28日) 682 682 0.4626 0.4626
第6特定期間末
(平成22年11月29日) 663 663 0.4637 0.4637
第7特定期間末
(平成23年5月30日) 643 643 0.4583 0.4583
第8特定期間末
(平成23年11月28日) 551 551 0.4005 0.4005
第9特定期間末
平成22年12月末日 687 0.4819
− −
平成23年1月末日 701 0.4933
− −
平成23年2月末日 731 0.5166
− −
平成23年3月末日 682 0.4832
− −
平成23年4月末日 668 0.4745
− −
平成23年5月末日 652 0.4653
− −
平成23年6月末日 660 0.4738
− −
平成23年7月末日 662 0.4762
− −
平成23年8月末日 606 0.4374
− −
平成23年9月末日 605 0.4368
− −
平成23年10月末日 599 0.4336
− −
平成23年11月末日 562 0.4082
− −
平成23年12月9日 569 0.4137
− −
(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。
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②【分配の推移】
期 1口当たり分配金(円)
0.0000
第1特定期間
0.0000
第2特定期間
0.0000
第3特定期間
0.0000
第4特定期間
0.0000
第5特定期間
0.0000
第6特定期間
0.0000
第7特定期間
0.0000
第8特定期間
0.0000
第9特定期間
③【収益率の推移】
期 収益率(%)
△16.31
第1特定期間
△10.97
第2特定期間
△40.7
第3特定期間
5.1
第4特定期間
△5.9
第5特定期間
5.9
第6特定期間
0.2
第7特定期間
△1.2
第8特定期間
△12.6
第9特定期間
(注)収益率とは特定期間末の基準価額(分配落)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落)(以下「前特
定期間末基準価額」といいます。)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算して得た額を前特定期間末基準価
額で除したものです。
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(4)【設定及び解約の実績】
下記特定期間中の設定および解約の実績ならびに当該特定期間末の残存口数は次の通りです。
期 設定口数(口) 解約口数(口) 残存口数(口)
第1特定期間 1,880,860,550 36,028,307 1,844,832,243
第2特定期間 14,181,607 143,934,778 1,715,079,072
第3特定期間 9,353,007 83,641,520 1,640,790,559
第4特定期間 8,697,149 42,806,954 1,606,680,754
第5特定期間 2,360,409 74,562,484 1,534,478,679
第6特定期間 2,154,321 61,126,327 1,475,506,673
第7特定期間 3,641,300 48,297,362 1,430,850,611
第8特定期間 3,583,540 31,190,878 1,403,243,273
第9特定期間 3,314,795 28,608,877 1,377,949,191
(注1)第1特定期間の設定口数には、当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注2)設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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<参考情報>
最新の運用実績は、委託会社ホームページ(http://www.jpmorganasset.co.jp)、または販売会社でご確認いただけます。
過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
基準日 2011年12月9日 設定日 2007年5月31日
純資産総額 569百万円 決算回数 年4回
分配の推移
基準価額・純資産の推移
期 年月 円
14期 2010年11月 0
15期 2011年2月 0
16期 2011年5月 0
17期 2011年8月 0
18期 2011年11月 0
設定来累計 0
*分配金は税引前1万口当たりの金額です。
*基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
組入上位10銘柄 業種別構成状況
順位 銘柄名 業種 投資比率※ 業種 投資比率※
1 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 3.5% 銀行業 11.0%
2 日本電信電話 情報・通信業 2.8% 電気機器 10.6%
3 キヤノン 電気機器 2.5% 卸売業 10.6%
4 トヨタ自動車 輸送用機器 2.5% 情報・通信業 9.4%
5 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 2.4% 小売業 9.1%
6 三菱商事 卸売業 1.9% その他 48.5%
7 日立製作所 電気機器 1.9%
8 三井物産 卸売業 1.8%
9 ファナック 電気機器 1.8%
10 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 1.6%
年間収益率の推移
*年間収益率(%)=(年末営業日の基準価額÷前年末営業日の基準価額−1)×100
*2007年の年間収益率は設定日から年末営業日、2011年の年間収益率は前年末営業日から2011年12月9日までのものです。
*2002年∼2006年は、ファンドのベンチマークである「TOPIX(配当込み)」の年間収益率です。
*当ページおよび次ページにおける「ファンド」は、平成24年2月23日まではJPMジャパン・ファンド、平成24年2月24日からは名称変更によりJFザ・ジャ
パン(3ヵ月決算型)です。
運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。
※ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うため、マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額
に対する投資比率として計算しています。
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(参考情報)
JFザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
組入上位10銘柄 業種別構成状況
順位 銘柄名 業種 投資比率※ 業種 投資比率※
1 アンリツ 電気機器 6.0% 情報・通信業 22.0%
2 UBIC サービス業 4.6% 電気機器 15.6%
3 グリー 情報・通信業 3.8% 建設業 12.5%
4 KLab 情報・通信業 3.7% 小売業 9.4%
5 ネットワンシステムズ 情報・通信業 3.2% サービス業 8.1%
6 サンリオ 卸売業 2.7% その他 31.4%
7 伊藤忠テクノソリューションズ 情報・通信業 2.6%
8 チタン工業 化学 2.5%
9 日特建設 建設業 2.4%
10 タクマ 機械 2.4%
JPMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)
組入上位10銘柄 種類別構成状況
順位 銘柄名 種類 クーポン(%) 償還日 投資比率※ 種類 投資比率※
1 第253回利付国債(10年) 国債証券 1.6 2013/9/20 72.0% 国債証券 72.0%
上記において、投資比率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。
※各マザーファンドの純資産総額に対する投資比率です。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①申込方法
申込期間中の毎営業日に販売会社において、販売会社所定の方法で当ファンドの受益権の取得申込みの受
付が行われます。
②申込価格
取得申込日の基準価額とします。
取得申込みには申込手数料を要します。
③申込単位
販売会社が定める単位とします。
ただし、「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、1円以上1円単位としま
す。
④受渡方法
(a)取得申込代金の支払いについて
投資者は、申込みの販売会社が定める日までに取得申込代金を当該販売会社に支払うものとします。
(b)受益権の引渡しについて
当ファンドの受益権は振替受益権のため、申込みの販売会社が、取得申込代金の支払いと引き換えに振替
機関等の口座に投資者にかかる受益権口数の増加を記載または記録することにより、受益権の引渡しが
行われます。当該口座は、当該投資者が販売会社に取得申込みと同時にまたはあらかじめ申し出た口座
とします。なお、委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への
新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機
関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿
への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託
のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行い
ます。
⑤受付時間
原則として午後3時までとします。ただし、販売会社によっては受付時間が異なる場合があります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
⑥申込の中止
有価証券が取引される市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情により、基
準価額が確定できない事情があるときは、取得申込みの受付が中止される場合があります。その場合には、
投資者は当該受付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、投資者がその取得申込み
を撤回しない場合には、その取得申込みは当該事情が解消した後の最初の基準価額の計算日にその取得申
込みを受付けたものとして取り扱うこととします。
⑦申込取扱場所
申込期間中、販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
TEL:03−6736−2350(受付時間は営業日の午前9時∼午後5時)
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HPアドレス:http://www.jpmorganasset.co.jp
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①申込方法
申込期間中の毎営業日に販売会社において、販売会社所定の方法で当ファンドの受益権の取得申込みの受
付が行われます。
②申込価格
取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
取得申込みには申込手数料を要します。
③申込単位
販売会社が定める単位とします。
ただし、「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、1円以上1円単位としま
す。
④受渡方法
(a)取得申込代金の支払いについて
投資者は、申込みの販売会社が定める日までに取得申込代金を当該販売会社に支払うものとします。
(b)受益権の引渡しについて
当ファンドの受益権は振替受益権のため、申込みの販売会社が、取得申込代金の支払いと引き換えに振替
機関等の口座に投資者にかかる受益権口数の増加を記載または記録することにより、受益権の引渡しが
行われます。当該口座は、当該投資者が販売会社に取得申込みと同時にまたはあらかじめ申し出た口座
とします。なお、委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への
新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機
関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿
への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託
のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行い
ます。
⑤受付時間
原則として午後3時までとします。ただし、販売会社によっては受付時間が異なる場合があります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
⑥申込の中止
有価証券が取引される市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情により、基
準価額が確定できない事情があるときは、取得申込みの受付が中止される場合があります。その場合には、
投資者は当該受付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、投資者がその取得申込み
を撤回しない場合には、その取得申込みは当該事情が解消した後の最初の基準価額の計算日にその取得申
込みを受付けたものとして取り扱うこととします。
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⑦申込取扱場所
申込期間中、販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
TEL:03−6736−2350(受付時間は営業日の午前9時∼午後5時)
HPアドレス:http://www.jpmorganasset.co.jp
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2【換金(解約)手続等】
①換金方法
原則として毎営業日に販売会社にて解約請求により受付けます。
②換金価格
換金申込日の基準価額とします。
(課税については、「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご参照ください。)
換金価格は、毎営業日に計算され、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
販売会社に関しては、前記「1 申込(販売)手続等 ⑦ 申込取扱場所」の照会先までお問い合わせくだ
さい。
換金時に手数料はかかりません。
③換金単位
販売会社が定める単位とします。
④受渡方法
(a)換金代金の支払いについて
原則として換金申込日から起算して5営業日目から、販売会社の本・支店等において支払います。
(b)受益権の引渡しについて
当ファンドの受益権は振替受益権のため、換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機
関等に対して当該受益者の申込みにかかる当ファンドの一部解約の通知を委託会社が行うのと引き換
えに、販売会社を通じて当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社
振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少を記載または記録することによ
り、受益権の引渡しが行われます。なお、換金申込みは振替受益権をもって行うものとします。
⑤受付時間
原則として午後3時までとします。ただし、販売会社によっては受付時間が異なる場合があります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
⑥換金の中止
有価証券が取引される市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情により、基
準価額が確定できない事情があるときは、換金申込みの受付が中止される場合があります。その場合には、
受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金申込み
を撤回しない場合には、その換金申込みは当該事情が解消した後の最初の基準価額の計算日にその換金申
込みを受付けたものとして取り扱うこととします。
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①換金方法
原則として毎営業日に販売会社にて解約請求により受付けます。
②換金価格
換金申込日の翌営業日の基準価額とします。
(課税については、「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご参照ください。)
換金価格は、毎営業日に計算され、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
販売会社に関しては、前記「1 申込(販売)手続等 ⑦ 申込取扱場所」の照会先までお問い合わせくだ
さい。
換金時に手数料はかかりません。
③換金単位
販売会社が定める単位とします。
④受渡方法
(a)換金代金の支払いについて
原則として換金申込日から起算して5営業日目から、販売会社の本・支店等において支払います。
(b)受益権の引渡しについて
当ファンドの受益権は振替受益権のため、換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機
関等に対して当該受益者の申込みにかかる当ファンドの一部解約の通知を委託会社が行うのと引き換
えに、販売会社を通じて当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社
振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少を記載または記録することによ
り、受益権の引渡しが行われます。なお、換金申込みは振替受益権をもって行うものとします。
⑤受付時間
原則として午後3時までとします。ただし、販売会社によっては受付時間が異なる場合があります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
⑥換金の中止
有価証券が取引される市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情により、基
準価額が確定できない事情があるときは、換金申込みの受付が中止される場合があります。その場合には、
受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金申込み
を撤回しない場合には、その換金申込みは当該事情が解消した後の最初の基準価額の計算日にその換金申
込みを受付けたものとして取り扱うこととします。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
受益権1口当たりの純資産価額(基準価額)は、原則として各営業日に委託会社が計算します。受益権1
口当たりの純資産価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した
金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額
で表示することがあります。
信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲
値によって計算し、外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲
値によって計算します。
受益権1万口当たりの基準価額は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、受益権
1万口当たりの基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
TEL:03−6736−2350
(受付時間は営業日の午前9時∼午後5時)
HPアドレス:http://www.jpmorganasset.co.jp
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限です。
ただし、後記「(5) その他 ① 信託の終了等」に記載する特定の場合には、信託は終了します。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年3月1日(ただし、うるう年は2月29日)から5月28日まで、5月29日から
8月28日まで、8月29日から11月28日まで、11月29日から翌年2月28日までとします。
ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日
は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、計算期間終了日を「決算日」ということがあり、前記より当ファンドの決算日は原則として毎年2
月、5月、8月、11月の各28日(該当日が休業日の場合は翌営業日)となります。
(5)【その他】
①信託の終了等
(a)信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの純資産総額が20億円を下回ることとなった場合、当ファンドの信託契約を
解約することが受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受
託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合に
おいて、委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、前記a.の場合において、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載し
た書面を知れている受益者に対し交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
c.前記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し異議を述べる
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べき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.前記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える
ときは、前記a.の信託契約の解約をしません。
e.委託会社は、前記d.により当ファンドの信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨お
よびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。
ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f.前記c.からe.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
あって、前記c.の一定の期間が一月を下らないこととすることが困難な場合には適用しません。
(注)委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(b)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、当
ファンドの信託契約を解約し信託を終了させます。また、委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約
款を変更しようとするときは、後記「② 信託約款の変更」の規定にしたがいます。
(c)委託会社の登録取消に伴う取扱い
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社
は、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が当ファンドの信託契約に
関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後記「② 信託約款の変更」で
受益者による反対が受益権総口数の二分の一を超える場合を除き、当ファンドはその委託会社と受託会
社との間において存続します。
(d)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、当ファンドの信託契約に関する
事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させること
があり、これに伴い、当ファンドの信託契約に関する事業は承継されることがあります。
(e)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた
場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求する
ことができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記
「② 信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。ただし、委託会社は、新受託会社を
選任できないときは、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更
(a)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託
会社と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ変更しようとする旨および
その内容を監督官庁に届け出ます。
(b)委託会社は、前記(a)の変更のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨
およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付しま
す。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(c)前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し異議を述べ
るべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(d)前記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える
ときは、前記(a)の信託約款の変更をしません。
(e)委託会社は、前記(d)により信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。ただし、全ての
受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(f)委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前記(a)から(e)までの
規定にしたがいます。
(注)委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
③運用報告書
委託会社は、当ファンドについて、5月、11月の計算期間終了日毎および償還時に、運用経過、信託財産の内
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容、有価証券の売買状況等を記載した運用報告書を作成し、知れている受益者に対して販売会社を通して
交付します。
④関係会社との契約の更新等に関する手続について
委託会社と販売会社との間の募集等の取扱い等に関する契約において、有効期間満了の3ヵ月前までに、
当事者のいずれからも何らの意思表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の
取扱いについてもこれと同様とするとされています。委託会社と販売会社との間の当該契約は、かかる規
定にしたがって自動更新され、現在に至っています。当ファンドの受益権の募集等の取扱い等も当該契約
に基づいています。
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(1)資産の評価
受益権1口当たりの純資産価額(基準価額)は、原則として各営業日に委託会社が計算します。受益権1
口当たりの純資産価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した
金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額
で表示することがあります。
受益権1万口当たりの基準価額は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、受益権
1万口当たりの基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
TEL:03−6736−2350
(受付時間は営業日の午前9時∼午後5時)
HPアドレス:http://www.jpmorganasset.co.jp
(2)保管
該当事項はありません。
(3)信託期間
平成19年5月31日から平成29年2月28日(休業日の場合は翌営業日)までです。
ただし、後記「(5) その他 ① 信託の終了等」に記載する特定の場合には、信託期間満了前に信託は終了
します。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と
協議のうえ、信託約款を変更し、信託期間を延長することができます。
(4)計算期間
当ファンドの計算期間は、毎年3月1日(ただし、うるう年は2月29日)から5月28日まで、5月29日から
8月28日まで、8月29日から11月28日まで、11月29日から翌年2月28日までとします。
ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日
は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、計算期間終了日を「決算日」ということがあり、前記より当ファンドの決算日は原則として毎年2
月、5月、8月、11月の各28日(該当日が休業日の場合は翌営業日)となります。
(5)その他
①信託の終了等
(a)信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの純資産総額が20億円を下回ることとなった場合、当ファンドの信託契約を
解約することが受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受
託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合に
おいて、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、前記a.の場合において、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。
この場合委託会社は、あらかじめ書面決議の日、信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日
の2週間前までに、知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を
発します。
c.前記b.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.前記b.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決
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権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.前記b.からd.までの規定は、前記a.において委託会社が当ファンドの信託契約の解約をしようとする
場合において、当該解約につき、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
ときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
あって、前記b.からd.までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用し
ません。
(b)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、
当ファンドの信託契約を解約し信託を終了させます。また、委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信
託約款を変更しようとするときは、後記「② 信託約款の変更等」の規定にしたがいます。
(c)委託会社の登録取消に伴う取扱い
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
会社は、当ファンドの信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁が当ファンドの信託契
約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後記「② 信託約款の変更
等」での書面決議で否決された場合を除き、当ファンドはその委託会社と受託会社との間において存
続します。
(d)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、当ファンドの信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させる
ことがあり、これに伴い、当ファンドの信託契約に関する事業は承継されることがあります。
(e)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違
反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、
裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託
会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 信託約款の変更等」の規定にしたがうとともに、新受託会
社を選任します。ただし、委託会社は、新受託会社を選任できないときは、当ファンドの信託契約を解約
し、信託を終了させます。なお、受益者は、前記の手続による場合を除き、受託会社を解任することはで
きないものとします。
②信託約款の変更等
(a)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託
会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他の投資信託との併合(投資信託及
び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下
同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ変更または併合しようとする旨およびその内容を監
督官庁に届け出ます。なお、信託約款は②に定める以外の方法によって変更することができないものと
します。
(b)委託会社は、前記(a)の場合(信託約款の変更にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限
ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)において、書面決議を行います。
この場合委託会社は、あらかじめ書面決議の日、重大な約款の変更等の内容およびその理由等の事項を
定め、当該決議の日の2週間前までに、知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載し
た書面決議の通知を発します。
(c)前記(b)の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。)は受益権の口数に応じて、
議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、
当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(d)前記(b)の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決
権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(e)書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
(f)前記(b)から(e)までの規定は、前記(a)において委託会社が重大な約款の変更等をしようとする場合
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において、当該重大な約款の変更等につき、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
(g)前記(a)から(f)までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合で
あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された
場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③運用報告書
委託会社は、当ファンドについて、5月、11月の計算期間終了日毎および償還時に、運用経過、信託財産の内
容、有価証券の売買状況等を記載した運用報告書を作成し、知れている受益者に対して販売会社を通して
交付します。
④関係会社との契約の更新等に関する手続について
委託会社と販売会社との間の募集等の取扱い等に関する契約において、有効期間満了の3ヵ月前までに、
当事者のいずれからも何らの意思表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の
取扱いについてもこれと同様とするとされています。委託会社と販売会社との間の当該契約は、かかる規
定にしたがって自動更新され、現在に至っています。当ファンドの受益権の募集等の取扱い等も当該契約
に基づいています。
⑤委託会社が行う公告
委託会社が当ファンドについて行う公告は、日本経済新聞に掲載します。
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4【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を
異にすることにより差異を生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(1)収益分配金の請求権
受益者は、当ファンドにかかる収益の分配を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として毎計算期間終了日か
ら起算して5営業日目)までに、毎計算期間終了日において振替機関等の口座簿に記載または記録されて
いる受益者(当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる
受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前に設定された受益権で取得申込代
金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。)に支払いを開始します。ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益
者に対しては、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付され、販売会社
は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。当該再投資により増加
した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金の支払いは、販売会社において行うものとします。
収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社か
ら交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2)償還金の請求権
受益者は、償還金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は
当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日目)までに、信託終了日において振替機関等の口座簿に記
載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を
除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で
記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。
当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社が当ファンドの償還の通知をする
のと引き換えに、販売会社を通じて当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものと
し、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われま
す。
償還金の支払いは、販売会社において行うものとします。
受益者が、償還金について前記に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権
利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
(3)受益権の一部解約の実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に一部解約を請求する権利を有します。
(4)反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または信託約款の重大な内容の変更を行う場合において、一定の期間内に委
託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取
るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述
の「3 資産管理等の概要 (5) その他 ① 信託の終了等」または「② 信託約款の変更」に規定する公告
または書面に付記します。
(5)帳簿の閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または
謄写を請求することができます。
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当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を
異にすることにより差異を生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(1)収益分配金の請求権
受益者は、当ファンドにかかる収益の分配を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として毎計算期間終了日か
ら起算して5営業日目)までに、毎計算期間終了日において振替機関等の口座簿に記載または記録されて
いる受益者(当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる
受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前に設定された受益権で取得申込代
金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。)に支払いを開始します。ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益
者に対しては、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付され、販売会社
は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。当該再投資により増加
した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金の支払いは、販売会社において行うものとします。
収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社か
ら交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2)償還金の請求権
受益者は、償還金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合は
当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日目)までに、信託終了日において振替機関等の口座簿に記
載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を
除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で
記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。
当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社が当ファンドの償還の通知をする
のと引き換えに、販売会社を通じて当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものと
し、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われま
す。
償還金の支払いは、販売会社において行うものとします。
受益者が、償還金について前記に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権
利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
(3)受益権の一部解約の実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に一部解約を請求する権利を有します。
(4)反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、書面決議において当該
解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産
をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関す
る事項は、前述の「3 資産管理等の概要 (5) その他 ① 信託の終了等」または「② 信託約款の変更
等」に規定する書面に付記します。
(5)帳簿の閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9特定期間(平成23年5月31日か
ら平成23年11月28日まで)の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【JPMジャパン・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
(平成23年5月30日現在) (平成23年11月28日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券 646,027,279 554,477,184
流動資産合計 646,027,279 554,477,184
資産合計 646,027,279 554,477,184
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 139,621 122,637
未払委託者報酬 2,792,385 2,452,748
その他未払費用 34,874 30,629
流動負債合計 2,966,880 2,606,014
負債合計 2,966,880 2,606,014
純資産の部
元本等
1,403,243,273 1,377,949,191
元本 ※1 ※1
剰余金
△760,182,874 △826,078,021
期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 ※2
(分配準備積立金) 31,864,571 34,381,835
元本等合計 643,060,399 551,871,170
純資産合計 643,060,399 551,871,170
負債純資産合計 646,027,279 554,477,184
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
(自平成22年11月30日 (自平成23年5月31日
至平成23年5月30日) 至平成23年11月28日)
営業収益
△1,029,851 △74,442,287
有価証券売買等損益
営業収益合計 △1,029,851 △74,442,287
営業費用
受託者報酬 287,250 256,884
委託者報酬 5,745,076 5,137,618
その他費用 71,753 64,160
営業費用合計 6,104,079 5,458,662
営業損失(△) △7,133,930 △79,900,949
経常損失(△) △7,133,930 △79,900,949
当期純損失(△) △7,133,930 △79,900,949
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△112,521 17,589
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △767,308,229 △760,182,874
剰余金増加額又は欠損金減少額 15,988,825 15,807,914
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
15,988,825 15,807,914
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,842,061 1,784,523
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
1,842,061 1,784,523
加額
− −
分配金 ※1 ※1
期末剰余金又は期末欠損金(△) △760,182,874 △826,078,021
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価 親投資信託受益証券
基準および評価方 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
法
2.その他財務諸表 特定期間末日の取扱い
作成のための基本 平成22年11月28日が休日のため、信託約款第36条により、第7特定期間末日を
となる重要な事項 平成22年11月29日としております。また、平成23年5月28日および平成23年5月
29日が休日のため、第8特定期間末日を平成23年5月30日としております。
(追加情報)
当特定期間の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の
訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号平成21年12月4日)および「会計上の変更及び誤謬の訂正
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号平成21年12月4日)を適用しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
区分
(平成23年5月30日現在) (平成23年11月28日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加
設定元本額および期中解約元本額
期首元本額 1,430,850,611円 1,403,243,273円
期中追加設定元本額 3,583,540円 3,314,795円
期中一部解約元本額 31,190,878円 28,608,877円
※2元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が 貸借対照表上の純資産額が
元本総額を下回っており、 元本総額を下回っており、
その差額は760,182,874円 その差額は826,078,021円
であります。 であります。
※3特定期間末日における受益権の総数 1,403,243,273口 1,377,949,191口
1口当たりの純資産額 0.4583円 0.4005円
(1万口当たりの純資産額) (4,583円) (4,005円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
区分 (自平成22年11月30日 (自平成23年5月31日
至平成23年5月30日) 至平成23年11月28日)
※1分配金の計算過程
(自平成22年11月30日 (自平成23年5月31日
至平成23年2月28日) 至平成23年8月29日)
費用控除後の配当等収益額 537,856円 −円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価
−円 −円
証券売買等損益額
収益調整金額 1,161,056円 1,239,996円
分配準備積立金額 26,859,107円 31,458,083円
当ファンドの分配対象収益額 28,558,019円 32,698,079円
当ファンドの期末残存口数 1,415,306,294口 1,388,162,275口
1万口当たり収益分配対象額 201.77円 235.54円
1万口当たり分配金額 −円 −円
収益分配金金額 −円 −円
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(自平成23年3月1日 (自平成23年8月30日
至平成23年5月30日) 至平成23年11月28日)
費用控除後の配当等収益額 4,737,363円 3,166,252円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価
−円 −円
証券売買等損益額
収益調整金額 1,188,544円 1,242,771円
分配準備積立金額 27,127,208円 31,215,583円
当ファンドの分配対象収益額 33,053,115円 35,624,606円
当ファンドの期末残存口数 1,403,243,273口 1,377,949,191口
1万口当たり収益分配対象額 235.54円 258.53円
1万口当たり分配金額 −円 −円
収益分配金金額 −円 −円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する注記
当財務諸表対象期間
1.金融商品に対 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款
する取組方針 に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内 当ファンドが当特定期間中に保有した主な金融商品は、以下に記載される親投
容およびその 資信託受益証券であります。
リスク JPMジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益
証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、株価変動リスク、金
利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。当該リスクは結果的に
当ファンドに影響を及ぼします。
3.金融商品に係 当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりで
るリスク管理 す。
体制 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス
評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよ
びリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。
更に、投資制限の管理を行います。
(2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を
行っています。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
各特定期間末
1.貸借対照表計 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
上額、時価お
よびその差額
2.時価の算定方 (1)有価証券
法 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
(2)有価証券以外の金融商品
有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似して
いることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には
価等に関する 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定
事項について の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異
の補足説明 なることもあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
(平成23年5月30日現在) (平成23年11月28日現在)
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額(円) 差額(円)
親投資信託受益証券 △77,376,510 △36,301,187
合計 △77,376,510 △36,301,187
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1有価証券明細表(平成23年11月28日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
親投資信託 JPMジャパン・マザーファンド(適格
日本円 1,273,781,725 554,477,184
受益証券 機関投資家専用)
合計 1,273,781,725 554,477,184
第2信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考)
当ファンドは「JPMジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象とし
ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であ
ります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「JPMジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)
注記 (平成23年5月30日現在) (平成23年11月28日現在)
区分
番号 金額 金額
資産の部
流動資産
コール・ローン 10,948,034 6,305,206
株式 634,671,900 531,435,900
未収入金 10,812,323 23,267,984
未収配当金 7,738,581 5,016,458
14 8
未収利息
流動資産合計 664,170,852 566,025,556
資産合計 664,170,852 566,025,556
負債の部
流動負債
未払金 16,907,064 10,662,661
− 202,537
未払解約金
流動負債合計 16,907,064 10,865,198
負債合計 16,907,064 10,865,198
純資産の部
元本等
元本 ※1 1,311,906,695 1,275,225,595
剰余金
△664,642,907 △720,065,237
剰余金又は欠損金(△) ※2
元本等合計 647,263,788 555,160,358
純資産合計 647,263,788 555,160,358
負債純資産合計 664,170,852 566,025,556
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当財務諸表対象期間
有価証券の評価基 株式
準および評価方法 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日にお
いて知りうる直近の最終相場)で評価しております。
計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融
商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日
の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引
所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計
値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)
又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価してお
ります。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定で
きない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由
をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由を
もって時価と認めた価額で評価しております。
(追加情報)
当期間の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正
に関する会計基準」(企業会計基準第24号平成21年12月4日)および「会計上の変更及び誤謬の訂正に関
する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号平成21年12月4日)を適用しております。
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(貸借対照表に関する注記)
区分 (平成23年5月30日現在) (平成23年11月28日現在)
※1本報告書における開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額、
期中追加設定元本額および期中解約元
本額
期首元本額 1,349,339,725円 1,311,906,695円
期中追加設定元本額 3,488,717円 3,187,365円
期中解約元本額 40,921,747円 39,868,465円
本報告書における開示対象ファンドの期末
における元本の内訳(注)
JPMジャパン・ファンド 1,309,337,818円 1,273,781,725円
JPM資産分散ファンド 2,568,877円 1,443,870円
合計 1,311,906,695円 1,275,225,595円
※2元本の欠損 貸借対照表上の純資産額 貸借対照表上の純資産額
が元本総額を下回ってお が元本総額を下回ってお
り、その差額は り、その差額は
664,642,907円でありま 720,065,237円でありま
す。 す。
※3本報告書における開示対象ファンドの
1,311,906,695口 1,275,225,595口
特定期間末日における受益権の総数
1口当たりの純資産額 0.4934円 0.4353円
(1万口当たりの純資産額) (4,934円) (4,353円)
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する注記
当財務諸表対象期間
1.金融商品に対 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款
する取組方針 に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内 当ファンドが当期間中に保有した主な金融商品は、株式であります。当ファン
容およびその ドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動
リスク 性のリスクがあります。
3.金融商品に係 当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりで
るリスク管理 す。
体制 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス
評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよ
びリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。
更に、投資制限の管理を行います。
(2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を
行っています。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
各期間末
1.貸借対照表計 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
上額、時価お
よびその差額
2.時価の算定方 (1)有価証券
法 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
(2)有価証券以外の金融商品
有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似して
いることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には
価等に関する 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定
事項について の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異
の補足説明 なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成23年5月30日現在) (平成23年11月28日現在)
種類 当期間の損益に含まれた評価差額 当期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
株式 △5,957,328 △47,443,885
合計 △5,957,328 △47,443,885
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(3)附属明細表
第1有価証券明細表(平成23年11月28日現在)
(イ)株式
通貨 銘柄 株式数 評価額単価 評価額金額 備考
日本円 日本水産 7,300 252.00 1,839,600
石油資源開発 700 3,120.00 2,184,000
高松コンストラクショングループ 2,100 1,115.00 2,341,500
太平工業 9,000 405.00 3,645,000
西松建設 14,000 121.00 1,694,000
奥村組 8,000 312.00 2,496,000
大東建託 600 6,700.00 4,020,000
NIPPO 5,000 644.00 3,220,000
前田道路 3,000 740.00 2,220,000
日本道路 14,000 188.00 2,632,000
住友林業 3,700 655.00 2,423,500
大和ハウス工業 5,000 928.00 4,640,000
積水ハウス 7,000 668.00 4,676,000
日揮 2,000 1,873.00 3,746,000
丸大食品 12,000 261.00 3,132,000
J−オイルミルズ 10,000 209.00 2,090,000
日本たばこ産業 20 354,500.00 7,090,000
王子製紙 8,000 377.00 3,016,000
北越紀州製紙 5,000 475.00 2,375,000
日本製紙グループ本社 1,800 1,579.00 2,842,200
旭化成 8,000 445.00 3,560,000
日本曹達 9,000 308.00 2,772,000
東ソー 10,000 216.00 2,160,000
東亞合成 7,000 304.00 2,128,000
堺化学工業 6,000 282.00 1,692,000
日本触媒 3,000 780.00 2,340,000
日本ゼオン 4,000 627.00 2,508,000
積水樹脂 3,000 693.00 2,079,000
中国塗料 3,000 513.00 1,539,000
サカタインクス 5,000 316.00 1,580,000
JSP 3,200 1,016.00 3,251,200
武田薬品工業 500 3,080.00 1,540,000
科研製薬 2,000 923.00 1,846,000
出光興産 400 7,880.00 3,152,000
横浜ゴム 5,000 412.00 2,060,000
東洋ゴム工業 9,000 177.00 1,593,000
ブリヂストン 3,800 1,726.00 6,558,800
住友ゴム工業 2,400 897.00 2,152,800
バンドー化学 6,000 295.00 1,770,000
TOTO 3,000 617.00 1,851,000
日本特殊陶業 3,000 951.00 2,853,000
共英製鋼 1,100 1,479.00 1,626,900
大阪製鐵 1,800 1,310.00 2,358,000
山陽特殊製鋼 7,000 394.00 2,758,000
愛知製鋼 5,000 370.00 1,850,000
リョービ 7,000 284.00 1,988,000
住生活グループ 1,800 1,467.00 2,640,600
リンナイ 400 5,770.00 2,308,000
アマダ 7,000 462.00 3,234,000
富士機械製造 1,500 1,350.00 2,025,000
オイレス工業 1,500 1,415.00 2,122,500
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小松製作所 4,400 1,884.00 8,289,600
ユニバーサルエンターテインメント 1,200 1,792.00 2,150,400
TPR 2,800 734.00 2,055,200
日本精工 4,000 487.00 1,948,000
日立製作所 25,000 403.00 10,075,000
三菱電機 4,000 694.00 2,776,000
シャープ 5,000 754.00 3,770,000
アンリツ 4,000 841.00 3,364,000
キーエンス 200 18,850.00 3,770,000
ファナック 800 12,120.00 9,696,000
フクダ電子 1,100 2,145.00 2,359,500
ユーシン 4,200 585.00 2,457,000
ミツバ 3,000 535.00 1,605,000
キヤノン 4,200 3,340.00 14,028,000
ユニプレス 1,100 2,027.00 2,229,700
日産自動車 9,800 675.00 6,615,000
トヨタ自動車 5,400 2,483.00 13,408,200
日野自動車 4,000 450.00 1,800,000
タチエス 2,300 1,245.00 2,863,500
プレス工業 6,000 357.00 2,142,000
カルソニックカンセイ 6,000 424.00 2,544,000
ダイハツ工業 3,000 1,328.00 3,984,000
愛知機械工業 9,000 218.00 1,962,000
本田技研工業 3,500 2,313.00 8,095,500
ヨロズ 1,100 1,547.00 1,701,700
タムロン 1,300 1,953.00 2,538,900
バンダイナムコホールディングス 2,900 1,111.00 3,221,900
東日本旅客鉄道 600 4,635.00 2,781,000
西日本旅客鉄道 1,300 3,095.00 4,023,500
日本梱包運輸倉庫 2,300 701.00 1,612,300
福山通運 7,000 431.00 3,017,000
セイノーホールディングス 4,000 547.00 2,188,000
NECネッツエスアイ 1,700 1,134.00 1,927,800
グリー 900 2,505.00 2,254,500
伊藤忠テクノソリューションズ 600 3,265.00 1,959,000
スカパーJSATホールディングス 72 38,450.00 2,768,400
日本電信電話 4,100 3,765.00 15,436,500
KDDI 18 521,000.00 9,378,000
エヌ・ティ・ティ・ドコモ 44 134,700.00 5,926,800
角川グループホールディングス 800 2,772.00 2,217,600
東映 5,000 346.00 1,730,000
カプコン 1,300 1,894.00 2,462,200
コナミ 800 2,124.00 1,699,200
ソフトバンク 2,800 2,489.00 6,969,200
JFE商事ホールディングス 9,000 308.00 2,772,000
シップヘルスケアホールディングス 1,300 1,786.00 2,321,800
第一興商 2,300 1,388.00 3,192,400
ドウシシャ 800 1,987.00 1,589,600
マクニカ 1,000 1,588.00 1,588,000
伊藤忠商事 4,600 744.00 3,422,400
丸紅 10,000 446.00 4,460,000
豊田通商 2,200 1,216.00 2,675,200
三井物産 7,200 1,130.00 8,136,000
住友商事 6,600 982.00 6,481,200
三菱商事 5,800 1,495.00 8,671,000
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伊藤忠エネクス 4,500 420.00 1,890,000
サンリオ 600 4,035.00 2,421,000
オートバックスセブン 800 3,550.00 2,840,000
カワチ薬品 1,400 1,475.00 2,065,000
エディオン 3,800 582.00 2,211,600
DCMホールディングス 5,000 576.00 2,880,000
ココカラファイン 1,600 2,015.00 3,224,000
あさひ 1,300 1,550.00 2,015,000
サークルKサンクス 2,200 1,207.00 2,655,400
コスモス薬品 800 3,590.00 2,872,000
セブン&アイ・ホールディングス 3,600 2,063.00 7,426,800
ドン・キホーテ 1,000 2,592.00 2,592,000
島忠 1,500 1,668.00 2,502,000
イオン 4,000 1,027.00 4,108,000
ゼビオ 1,200 1,760.00 2,112,000
ケーズホールディングス 900 2,965.00 2,668,500
ヤマダ電機 500 5,500.00 2,750,000
ミニストップ 2,100 1,396.00 2,931,600
アークス 1,900 1,382.00 2,625,800
バロー 2,600 1,136.00 2,953,600
新生銀行 32,000 76.00 2,432,000
あおぞら銀行 21,000 202.00 4,242,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 58,400 326.00 19,038,400
三井住友トラスト・ホールディングス 25,000 233.00 5,825,000
三井住友フィナンシャルグループ 6,200 2,082.00 12,908,400
札幌北洋ホールディングス 7,400 267.00 1,975,800
ふくおかフィナンシャルグループ 8,000 307.00 2,456,000
八千代銀行 1,000 1,900.00 1,900,000
みずほフィナンシャルグループ 28,000 100.00 2,800,000
東京海上ホールディングス 3,100 1,821.00 5,645,100
クレディセゾン 2,600 1,350.00 3,510,000
芙蓉総合リース 1,300 2,571.00 3,342,300
東京センチュリーリース 2,100 1,453.00 3,051,300
リコーリース 1,100 1,720.00 1,892,000
ジャックス 8,000 228.00 1,824,000
日立キャピタル 2,300 992.00 2,281,600
オリックス 790 6,180.00 4,882,200
三菱UFJリース 900 2,878.00 2,590,200
NECキャピタルソリューション 2,900 1,050.00 3,045,000
飯田産業 3,900 589.00 2,297,100
カカクコム 1,400 2,860.00 4,004,000
ディー・エヌ・エー 800 2,267.00 1,813,600
サイバーエージェント 17 247,500.00 4,207,500
楽天 23 78,600.00 1,807,800
エイチ・アイ・エス 1,400 1,850.00 2,590,000
小計 銘柄数: 151 531,435,900
組入時価比率: 95.7% 100.0%
合計 531,435,900
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第3デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(平成23年12月9日現在)
種類 金額 単位
569,988,820
Ⅰ資産総額 円
451,724
Ⅱ負債総額 円
Ⅲ純資産総額(Ⅰ−Ⅱ) 569,537,096 円
1,376,647,653
Ⅳ発行済口数 口
Ⅴ1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4137 円
(参考)JPMジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成23年12月9日現在)
種類 金額 単位
576,594,619
Ⅰ資産総額 円
6,045,364
Ⅱ負債総額 円
Ⅲ純資産総額(Ⅰ−Ⅱ) 570,549,255 円
1,268,048,746
Ⅳ発行済口数 口
Ⅴ1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4499 円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1名義書換
当ファンドの受益権は、社振法に定める振替投資信託受益権の形態で発行されますので、名義書換手続はあ
りませんが、その譲渡は以下の手続により行われます。
(1)受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
(2)前記(1)の申請があった場合には、前記(1)の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、前記(1)の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社
振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
通知するものとします。
(3)前記(1)の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振
替停止期間を設けることができます。
2受益者に対する特典
ありません。
3受益証券の譲渡制限の内容
当ファンドの受益権には、譲渡制限はありません。なお、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録に
よらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
4その他内国投資信託受益証券事務の概要
(1)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再
分割できます。
(2)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権
で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。)に支払います。
(3)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
①資本金の額(平成23年12月末現在)
資本金の額 2,218百万円
会社が発行する株式の総数 70,000株
発行済株式総数 56,265株
②会社の意思決定機構
取締役会は、会社の業務執行上重要な事項を決定し、その決議は、取締役の過半数が出席し、その出席取締
役の過半数をもって行われます。
取締役は、株主総会において選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結の時までとします。増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他
の在任取締役の任期の満了する時までとします。
また、リスク管理上の重要な事項(法令上取締役会の決議事項とされているものを除きます。)を決議ま
たは審議することについて、取締役会の委嘱を受けた機関として、リスク・コミッティーを設置していま
す。
③投資運用の意思決定機構
(イ)JF運用本部
①JF運用本部は、JFストラテジーまたは行動ファイナンス・ストラテジーに基づいた運用を行います。
②JF運用本部では、運用業務遂行上必要と認められる諸会議を開催します。各会議にて、JFストラテ
ジーまたは行動ファイナンス・ストラテジーに基づいた国内外株式、その他資産の運用戦略の方向性を決
定します。
③JFジャパン・チームは、JF日本株式ストラテジーに基づき主に国内株式の運用戦略の方向性を決定
し、その内容を自らの投資判断に利用します。
④行動ファイナンス・グループは、行動ファイナンス・ストラテジーに基づき主に国内外の株式の運用戦
略の方向性を決定し、その内容を自らの投資判断に利用します。
⑤グローバル・エクイティーズ・チームは、「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループ各社に
属するグローバル・エクイティーズ・チームの情報を参考に外国株式の投資判断を行います。
⑥パシフィック・リージョナル・チームは、JF運用本部(グローバル・エクイティーズ・チームを除き
ます。)が行う国内外の株式の運用や海外関係会社に運用を委託しているJFストラテジーによる外国株
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式の運用について、関係各部署と連携し、顧客、投資家、販売会社およびコンサルタント会社への商品内容
説明、販売支援、新商品の企画立案等に関する事項を行います。また、「JPモルガン・アセット・マネジ
メント」グループ各社に属するアジア・太平洋地域グループの情報を参考にアジア株式の投資判断を行
います。
⑦エクイティ・トレーディング本部は、前記③・④のチーム等による投資判断を受け、主に国内の株式の売
買を執行します。
⑧ポートフォリオ分析室は、運用実績の分析を行い、前記③・④・⑥のチーム等にその結果を提供します。
(ロ)JPM運用本部
①JPM運用本部は、国内株式・国内外の債券についてJPMストラテジーに基づいた運用を行う投資調
査部、株式運用部および債券運用部から構成されます。
②投資調査部に所属するアナリストはJPMストラテジーに基づき主に国内株式の分析を行い、その結果
に基づき各銘柄に評価を付します。同部に所属するエコノミストは、マクロ経済の観点からアナリストの
調査・分析の基となる情報の提供を行います。
③株式運用部に所属するポートフォリオ・マネジャーは、投資調査部のアナリストとの議論を通じて、前記
②の評価を検証の上、投資判断を行い、主に国内株式のポートフォリオの構築を行います。
④債券運用部では、国内外の債券の運用業務遂行上必要と認められる諸会議を開催し、運用戦略の方向性を
決定します。その決定内容を自らの投資判断に利用し、国内外の債券のポートフォリオを決定します。また
国内外の債券の売買を執行します。
⑤エクイティ・トレーディング本部は、株式運用部所属のポートフォリオ・マネジャーの投資判断を受け、
主に国内株式の売買を執行します。
(ハ)前記(イ)および(ロ)以外に為替ヘッジを行う場合は、クライアント・ビジネス本部の運用商品部が
為替ヘッジの為の投資判断を行い、債券運用部が取引を執行します。
(注)前記(イ)、(ロ)および(ハ)の意思決定機構・組織名称等は、平成23年12月末現在のものであり、今後変更となる場合
があります。
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2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うととも
に、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委託さ
れた資産の運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行っています。
・投資助言・代理業
・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱いに関する第一種金融商品取引業
・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い、および証券投資信託の募集または私募に関
する第二種金融商品取引業
委託会社が設定・運用している投資信託は、平成23年12月末現在以下のとおりです(親投資信託は本数の
み。)。
本数 純資産額(百万円)
公募追加型株式投資信託 64 348,244
公募単位型株式投資信託 2 22,022
公募追加型債券投資信託 1 315,541
公募単位型債券投資信託 − −
私募投資信託 58 333,393
総合計 125 1,019,200
親投資信託 58 −
(注)百万円未満は四捨五入
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表
は、第20期事業年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)については、改正前の「財務諸表
等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」とい
う。)並びに同規則第2条の規定により、改正前の「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年
内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)に基づいて、第21期事業年度
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)については、改正後の「財務諸表等規則」並びに同規
則第2条の規定により、改正後の「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しておりま
す。
また、当社の中間財務諸表は、改正後の「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期事業年度(平成21年4月1日から
平成22年3月31日まで)の財務諸表及び第21期事業年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日ま
で)の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。
また、第22期中間会計期間(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)の中間財務諸表について
は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、あらた監査法人により中間監査を受けておりま
す。
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(1)【貸借対照表】
第20期 第21期
(平成22年3月31日) (平成23年3月31日)
資産の部
注記
区分 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比
番号
(千円) (千円) (%) (千円) (千円) (%)
流動資産
現金及び預金 4,432,272 5,414,021
有価証券 6,701,185 5,004,882
前払金 − 38,934
前払費用 21,348 16,112
未収入金 41,787 123,918
未収委託者報酬 2,340,184 1,735,791
未収収益 1,855,404 1,500,875
未収還付法人税等 314,077 −
繰延税金資産 414,964 372,782
139,989 78,056
その他
流動資産計 16,261,214 90.7 14,285,374 88.0
固定資産
投資その他の資産 1,667,855 1,954,134
投資有価証券 1,001,180 1,544,280
敷金保証金 70,387 39,693
繰延税金資産 562,869 336,941
その他 33,419 33,219
固定資産計 1,667,855 9.3 1,954,134 12.0
資産合計 17,929,069 100.0 16,239,508 100.0
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第20期 第21期
(平成22年3月31日) (平成23年3月31日)
負債の部
注記
区分 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比
番号
(千円) (千円) (%) (千円) (千円) (%)
流動負債
預り金 158,136 139,609
未払金 2,568,492 1,735,331
未払収益分配金 1,430 1,430
未払償還金 20,556 20,556
未払手数料 965,710 691,441
その他未払金 1,580,796 1,021,903
未払費用 1,574,533 1,225,901
未払法人税等 − 56,115
賞与引当金 494,529 442,670
その他 52,624 −
− 110,969
事務所賃貸借契約引当金
流動負債計 4,848,316 27.0 3,710,597 22.8
固定負債
賞与引当金 884,554 432,148
役員賞与引当金 85,246 72,664
退職給付引当金 447,183 36,878
− 220,964
事務所賃貸借契約引当金
固定負債計 1,416,985 7.9 762,656 4.7
負債合計 6,265,301 34.9 4,473,254 27.5
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第20期 第21期
(平成22年3月31日) (平成23年3月31日)
純資産の部
注記
区分 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比
番号
(千円) (千円) (%) (千円) (千円) (%)
株主資本
資本金 2,218,000 12.4 2,218,000 13.7
資本剰余金 1,000,000 5.6 1,000,000 6.2
資本準備金 1,000,000 1,000,000
利益剰余金 8,424,686 47.0 8,501,609 52.4
利益準備金 33,676 33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 8,391,009 8,467,933
株主資本計 11,642,686 65.0 11,719,609 72.3
評価・換算差額等
21,081 0.1 46,644 0.2
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等計 21,081 0.1 46,644 0.2
純資産合計 11,663,768 65.1 11,766,254 72.5
負債・純資産合計 17,929,069 100.0 16,239,508 100.0
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(2)【損益計算書】
第20期 第21期
(自平成21年4月1日 (自平成22年4月1日
至平成22年3月31日) 至平成23年3月31日)
注記
区分 内訳 金額 百分比 内訳 金額 百分比
番号
(千円) (千円) (%) (千円) (千円) (%)
営業収益
委託者報酬 14,034,721 11,929,984
運用受託報酬 7,439,849 6,482,687
580,102 1,083,760
その他営業収益
営業収益計 22,054,673 100.0 19,496,432 100.0
営業費用
支払手数料 5,582,113 4,868,834
広告宣伝費 132,236 207,748
調査費 4,769,376 4,292,127
委託調査費 4,410,491 3,959,671
調査費 344,634 322,890
図書費 14,250 9,564
委託計算費 335,638 296,665
営業雑経費 334,860 197,002
通信費 38,521 32,914
印刷費 264,352 130,247
協会費 27,634 26,318
諸会費 4,352 7,521
営業費用計 11,154,226 50.6 9,862,379 50.6
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第20期 第21期
(自平成21年4月1日 (自平成22年4月1日
至平成22年3月31日) 至平成23年3月31日)
注記
区分 内訳 金額 百分比 内訳 金額 百分比
番号
(千円) (千円) (%) (千円) (千円) (%)
一般管理費
給料 6,015,273 5,242,721
役員報酬 124,543 117,503
給料・手当 3,268,995 3,349,674
賞与 1,218,577 758,761
賞与引当金繰入額 1,151,159 684,115
役員賞与 102,253 104,897
役員賞与引当金繰入額 29,075 32,323
その他の報酬 120,668 195,445
福利厚生費 403,474 403,184
交際費 40,926 50,964
寄付金 23,157 6,280
旅費交通費 136,000 195,873
租税公課 67,296 64,466
不動産賃借料 961,375 1,115,663
退職給付費用 257,598 276,533
退職金 50,768 131,877
消耗器具備品費 113,857 114,309
事務委託費 294,061 314,156
関係会社付替費用 2,037,675 1,526,363
137,426 126,671
諸経費
一般管理費計 10,538,892 47.8 9,569,066 49.1
営業利益 361,555 1.6 64,986 0.3
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第20期 第21期
(自平成21年4月1日 (自平成22年4月1日
至平成22年3月31日) 至平成23年3月31日)
注記
区分 内訳 金額 百分比 内訳 金額 百分比
番号
(千円) (千円) (%) (千円) (千円) (%)
営業外収益
受取配当金 1,480 4,612
投資有価証券売却益 148,708 1,332
為替差益 176,041 174,075
デリバティブ評価益 − 87,308
その他営業外収益 11,644 18,597
営業外収益計 337,874 1.5 285,925 1.5
営業外費用
投資有価証券売却損 193,920 74,218
デリバティブ損失 32,039 36,060
デリバティブ評価損 52,624 −
その他営業外費用 22,453 2,939
営業外費用計 301,037 1.4 113,218 0.6
経常利益 398,392 1.7 237,694 1.2
特別利益
前期損益修正益 − 67,129
年金制度統合に伴う退職
− 460,756
給付引当金戻入益
特別利益計 − − 527,885 2.7
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第20期 第21期
(自平成21年4月1日 (自平成22年4月1日
至平成22年3月31日) 至平成23年3月31日)
注記
区分 内訳 金額 百分比 内訳 金額 百分比
番号
(千円) (千円) (%) (千円) (千円) (%)
特別損失
前期損益修正損 − 24,001
事務所賃貸借契約引当金
− 331,933
繰入額
事務所賃貸借契約損失 − 45,029
特別損失計 − − 400,964 2.1
税引前当期純利益 398,392 1.7 364,614 1.8
法人税、住民税及び事業税 57,906 0.2 5,385 0.0
過年度法人税等 − − 31,733 0.2
法人税等調整額 254,397 1.1 250,571 1.2
当期純利益 86,088 0.4 76,923 0.4
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(3)【株主資本等変動計算書】
(単位:千円)
第20期 第21期
(自平成21年4月1日 (自平成22年4月1日
至平成22年3月31日) 至平成23年3月31日)
株主資本
資本金
前期末残高 2,218,000 2,218,000
当期末残高 2,218,000 2,218,000
資本剰余金
資本準備金
前期末残高 1,000,000 1,000,000
当期末残高 1,000,000 1,000,000
利益剰余金
利益準備金
前期末残高 33,676 33,676
当期末残高 33,676 33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
前期末残高 11,304,921 8,391,009
当期変動額
剰余金の配当 △3,000,000 −
当期純利益 86,088 76,923
当期変動額合計 △2,913,911 76,923
当期末残高 8,391,009 8,467,933
株主資本合計
前期末残高 14,556,597 11,642,686
当期変動額
剰余金の配当 △3,000,000 −
当期純利益 86,088 76,923
当期変動額合計 △2,913,911 76,923
当期末残高 11,642,686 11,719,609
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
前期末残高 △237,629 21,081
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 258,711 25,562
当期変動額合計 258,711 25,562
当期末残高 21,081 46,644
評価・換算差額等合計
前期末残高 △237,629 21,081
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 258,711 25,562
当期変動額合計 258,711 25,562
当期末残高 21,081 46,644
純資産合計
前期末残高 14,318,967 11,663,768
当期変動額
剰余金の配当 △3,000,000 −
当期純利益 86,088 76,923
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 258,711 25,562
当期変動額合計 △2,655,199 102,486
当期末残高 11,663,768 11,766,254
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重要な会計方針
第20期 第21期
項目 (自平成21年4月1日 (自平成22年4月1日
至平成22年3月31日) 至平成23年3月31日)
1.有価証券の評価基準 その他有価証券 その他有価証券
及び評価方法 時価のあるもの 時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価 同左
法(評価差額は全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は移動平均法
により算定)を採用しております。
時価のないもの 時価のないもの
移動平均法による原価法を採用し 同左
ております。
2.デリバティブ等の評 デリバティブ デリバティブ
価基準及び評価方法 時価法を採用しております。 同左
3.引当金の計上基準 (1)賞与引当金 (1)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給、及び 同左
親会社の運営する株式報酬制度に
係る将来の費用負担に備えるため、
当事業年度に帰属する額を計上し
ております。
(2)役員賞与引当金 (2)役員賞与引当金
役員に対する親会社の運営する株 同左
式報酬制度に係る将来の費用負担
に備えるため、当事業年度に帰属す
る額を計上しております。
(3)退職給付引当金 (3)退職給付引当金
従業員に対する退職給付に備える 従業員に対する退職給付に備える
ため、当事業年度末における退職給 ため、当事業年度末における退職給
付債務に基づき退職給付引当金を 付債務と年金資産の見込額に基づ
計上しております。 き退職給付引当金を計上しており
過去勤務債務については、その発 ます。
生時における従業員の平均残存勤 過去勤務債務については、その発
務期間以内の一定の年数(8年) 生時における従業員の平均残存勤
による定額法により、発生した事業 務期間以内の一定の年数(8年)
年度から費用処理しております。 による定額法により、発生した事業
数理計算上の差異は、その発生時 年度から費用処理しております。
における従業員の平均残存勤務期 数理計算上の差異は、その発生時
間以内の一定の年数(8年)によ における従業員の平均残存勤務期
る定額法により按分額を、それぞれ 間以内の一定の年数(8年)によ
発生した翌事業年度から費用処理 る定額法により按分額を、それぞれ
することとしております。 発生した翌事業年度から費用処理
することとしております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第20期 第21期
項目 (自平成21年4月1日 (自平成22年4月1日
至平成22年3月31日) 至平成23年3月31日)
(追加情報)
平成22年7月1日付で内部引当型
キャッシュバランスプランから複
数事業主による外部積立型キャッ
シュバランスプランへ企業年金制
度を変更致しました。この制度統合
に伴い退職給付引当金を460,756千
円取り崩したことにより特別利益
を計上しております。
− (4)事務所賃貸借契約引当金
事業拡充の見込により結んでいた
事務所面積拡張の賃貸借契約につ
いて第三者へ転貸する計画に変更
したことにより、将来契約期間に亘
−
る当該支払賃借料と第三者との転
貸借契約から得られる事務所賃料
収入の見込額に基づき引当金を計
上しております。
(追加情報)
事業拡充の見込により事務所面積
拡張の賃貸借契約を結んでおりま
したが、情勢の変更によりその部分
を第三者へ転貸する計画に変更致
しました。将来契約期間に亘る当該
支払賃借料と第三者との転貸借契
約から得られる事務所賃料収入の
見込額に基づき、331,933千円を特
別損失として計上し、同額引当金を
計上しております。
4.その他財務諸表作成 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理
のための基本となる 消費税及び地方消費税の会計処理 同左
重要な事項 は、税抜方式によっております。
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注記事項
(貸借対照表関係)
第20期 第21期
(平成22年3月31日) (平成23年3月31日)
該当事項はありません。 同左
(損益計算書関係)
第20期 第21期
(自平成21年4月1日 (自平成22年4月1日
至平成22年3月31日) 至平成23年3月31日)
該当事項はありません。 同左
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(株主資本等変動計算書関係)
第20期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数(株) 株式数(株) 株式数(株) 株式数(株)
発行済株式
普通株式 56,265 − − 56,265
合計 56,265 − − 56,265
2.配当に関する事項
配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 当額(円)
平成21年7月30日
普通株式 3,000,000 53,319 平成21年7月31日 平成21年8月5日
臨時株主総会
第21期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数(株) 株式数(株) 株式数(株) 株式数(株)
発行済株式
普通株式 56,265 − − 56,265
合計 56,265 − − 56,265
(リース取引関係)
第20期 第21期
(自平成21年4月1日 (自平成22年4月1日
至平成22年3月31日) 至平成23年3月31日)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能の
該当事項はありません。 ものに係る未経過リース料は以下のとおりであり
ます。
1年以内 518,502千円
1年超 2,050,315千円
合計 2,568,817千円
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(金融商品関係)
第20期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)
(追加情報)
当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号平成20年3月10日)及び「金融商
品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号平成20年3月10日)を適用しており
ます。
(1)金融商品の状況に関する事項
①金融商品に対する取組方針
一時的な余資は主に流動性の高い公社債投資信託で運用しております。
自社が設定する投資信託について、その設定時に運用上十分な信託財産があることが見込めない場合
に、「シードキャピタル」として当該投資信託を自己資金により取得することがあります。なお、シード
キャピタルとして取得した当該投資信託の価格変動リスクを軽減する目的で先物取引を行うことがあ
りますが、投機的なデリバティブ取引は行わない方針であります。
②金融商品の内容及びそのリスク
営業債権のうち、自社が設定・運用する投資信託から受領する未収委託者報酬、及び未収収益のうち国
内年金基金等から受領する債権については信託銀行によって分別管理されているため一般債権とは異
なり、信用リスクはほとんどないと認識しております。海外関係会社に対する未収収益は未払費用と部
分的に相殺され、信用リスクが軽減されております。また、外貨建て債権の未収収益については為替の変
動リスクに晒されておりますが、外貨建て債務と部分的に相殺され、為替変動リスクが軽減されており
ます。
営業債務である未払金は基本的に3ヶ月以内の支払い期日であり、未払手数料、及び未払費用について
はそのほとんどが6ヶ月以内の支払い期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リ
スクに晒されておりますが、上述の通り外貨建て債権と部分的に相殺され、リスクが軽減されておりま
す。
有価証券は、預金と同様の性質を有する流動性の高い公社債投資信託であり、市場リスクはほとんどな
いと認識しております。
投資有価証券は、上述のシードキャピタルであり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、株価
指数先物取引を行うことにより価格変動リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、シードキャピタルの市場価格変動リスクの軽減を目的とした株価指数先物取引
であります。
③金融商品に係るリスク管理体制
(i)信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権のうち、海外関係会社に対する未収収益は担当部署が各関係会社ごとに期日及び残高を
定期的に管理し、回収懸念の早期把握を図っております。
(ⅱ)市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
外貨建ての営業債権債務のうち、大半を占める米国ドル建ての債権債務に対しての為替変動リス
クについては担当部署が月次でモニタリングしており、債権もしくは債務の超過に対して米国ドル
建て預金と円建て預金との間で資金移動をして為替変動リスクの軽減に努めております。
投資有価証券については、市場価格変動リスクの軽減を目的とした株価指数先物取引を行ってお
ります。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた管理規程に従い、担当部署が決済担
当者の承認を得て行っております。取引実績は、四半期ごとに取締役会に報告しております。
(ⅲ)資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
各部署からの報告に基づき担当部署が適宜資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の
維持などにより流動性リスクを管理しております。
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(2)金融商品の時価等に関する事項
①平成22年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。なお、質的重要性の高いデリバティブ取引を除き、金額的重要性が低いと判断するものは次表には含
めておりません。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 4,432,272 4,432,272 −
(2)有価証券 6,701,185 6,701,185 −
(3)未収委託者報酬 2,340,184 2,340,184 −
(4)未収収益 1,855,404 1,855,404 −
(5)投資有価証券 1,001,180 1,001,180 −
資産計 16,330,227 16,330,227 −
(1)未払手数料 965,710 965,710 −
(2)未払金 1,580,796 1,580,796 −
(3)未払費用 1,574,533 1,574,533 −
(4)デリバティブ取引 52,624 52,624 −
負債計 4,173,663 4,173,663 −
(注1)金融商品の時価算定方法
資産
(1)現金及び預金、(2)有価証券、(3)未収委託者報酬、及び(4)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
(5)投資有価証券
これらは投資信託であり、時価は市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額によっており
ます。
負債
(1)未払手数料、(2)未払金、及び(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
(4)デリバティブ取引
取引を行う取引所における最終の価格によっております。
②金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を
採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」に
おけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リ
スクを示すものではありません。
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(3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 4,432,272 − − −
未収委託者報酬 2,340,184 − − −
未収収益 1,855,404 − − −
合計 8,627,861 − − −
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第21期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)
(1)金融商品の状況に関する事項
①金融商品に対する取組方針
一時的な余資は主に流動性の高い公社債投資信託で運用しております。
自社が設定する投資信託やグループ会社が運用する投資信託について、その設定時に運用上十分な信
託財産があることが見込めない場合に、「シードキャピタル」として当該投資信託を自己資金により取
得することがあります。なお、シードキャピタルとして取得した当該投資信託の価格変動リスクを軽減
する目的で先物取引を行うことがありますが、投機的なデリバティブ取引は行わない方針であります。
②金融商品の内容及びそのリスク
営業債権のうち、自社が設定・運用する投資信託から受領する未収委託者報酬、及び未収収益のうち国
内年金基金等から受領する債権については信託銀行によって分別管理されているため一般債権とは異
なり、信用リスクはほとんどないと認識しております。海外関係会社に対する未収収益は未払費用と部
分的に相殺され、信用リスクが軽減されております。また、外貨建て債権の未収収益については為替の変
動リスクに晒されておりますが、外貨建て債務と部分的に相殺され、為替変動リスクが軽減されており
ます。
営業債務である未払金は基本的に3ヶ月以内の支払い期日であり、未払手数料、及び未払費用について
はそのほとんどが6ヶ月以内の支払い期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リ
スクに晒されておりますが、上述の通り外貨建て債権と部分的に相殺され、リスクが軽減されておりま
す。
有価証券は、預金と同様の性質を有する流動性の高い公社債投資信託であり、市場リスクはほとんどな
いと認識しております。
投資有価証券は、上述のシードキャピタルであり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、株価
指数先物取引を行うことにより価格変動リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、シードキャピタルの市場価格変動リスクの軽減を目的とした株価指数先物取引
であります。
③金融商品に係るリスク管理体制
(i)信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権のうち、海外関係会社に対する未収収益は担当部署が各関係会社ごとに期日及び残高を
定期的に管理し、回収懸念の早期把握を図っております。
(ⅱ)市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
外貨建ての営業債権債務のうち、大半を占める米国ドル建ての債権債務に対しての為替変動リス
クについては担当部署が月次でモニタリングしており、債権もしくは債務の超過に対して米国ドル
建て預金と円建て預金との間で資金移動をして為替変動リスクの軽減に努めております。
投資有価証券については、市場価格変動リスクの軽減を目的とした株価指数先物取引を行ってお
ります。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた管理規程に従い、担当部署が決済担
当者の承認を得て行っております。取引実績は、四半期ごとに取締役会に報告しております。
(ⅲ)資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
各部署からの報告に基づき担当部署が適宜資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の
維持などにより流動性リスクを管理しております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
①平成23年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。なお、質的重要性の高いデリバティブ取引を除き、金額的重要性が低いと判断するものは次表には含
めておりません。
(単位:千円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 5,414,021 5,414,021 −
(2)有価証券 5,004,882 5,004,882 −
(3)未収委託者報酬 1,735,791 1,735,791 −
(4)未収収益 1,500,875 1,500,875 −
(5)投資有価証券 1,544,280 1,544,280 −
(6)デリバティブ取引 34,684 34,684 −
資産計 15,234,534 15,234,534 −
(1)未払手数料 691,441 691,441 −
(2)その他未払金 1,021,903 1,021,903 −
(3)未払費用 1,225,901 1,225,901 −
負債計 2,939,246 2,939,246 −
(注)金融商品の時価算定方法
資産
(1)現金及び預金、(2)有価証券、(3)未収委託者報酬、及び(4)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
(5)投資有価証券
これらは投資信託であり、時価は市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額によっており
ます。
(6)デリバティブ取引
取引を行う取引所における最終の価格によっております。
負債
(1)未払手数料、(2)その他未払金、及び(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
②金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を
採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」に
おけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リ
スクを示すものではありません。
(3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
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現金及び預金 5,414,021 − − −
未収委託者報酬 1,735,791 − − −
未収収益 1,500,875 − − −
合計 8,650,687 − − −
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(有価証券関係)
第20期(平成22年3月31日)
1.その他有価証券
(単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
投資信託 589,030 465,635 123,395
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
投資信託 412,150 500,000 △87,850
合計 1,001,180 965,635 35,545
(注)有価証券(貸借対照表計上額6,701,185千円)については預金と同様に扱っており、時価評価をしてい
ないため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他
投資信託 1,029,329 148,708 193,920
第21期(平成23年3月31日)
1.その他有価証券
(単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
投資信託 555,680 465,635 90,045
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
投資信託 988,600 1,000,000 △11,400
合計 1,544,280 1,465,635 78,645
(注)有価証券(貸借対照表計上額5,004,882千円)については預金と同様に扱っており、時価評価をしてい
ないため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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2.当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他
投資信託 757,603 1,332 74,218
(デリバティブ取引関係)
第20期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
(単位:千円)
契約額等のうち
区分 取引の種類 契約額等 時価 評価損益
1年超
株価指数先物取引
市場取引
売建 807,576 − 860,200 △52,624
(注)時価の算定方法
取引を行う取引所における最終の価格によっております。
第21期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
(単位:千円)
契約額等のうち
区分 取引の種類 契約額等 時価 評価損益
1年超
株価指数先物取引
市場取引
売建 485,004 − 450,320 34,684
(注)時価の算定方法
取引を行う取引所における最終の価格によっております。
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(退職給付関係)
第20期 第21期
(自平成21年4月1日 (自平成22年4月1日
至平成22年3月31日) 至平成23年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要 1.採用している退職給付制度の概要
当社は平成19年10月に、確定拠出型年金制度及 当社は確定拠出型年金制度、及びキャッシュバ
び、キャッシュバランス型年金制度を導入致し ランス型年金制度を採用しております。なお、平
ました。 成22年7月1日付で内部引当型キャッシュバラ
ンスプランから複数事業主による外部積立型
キャッシュバランスプランへ企業年金制度を変
更致しました。
2.退職給付債務に関する事項 2.退職給付債務に関する事項
(千円) (千円)
①退職給付債務 454,283 ①退職給付債務 636,081
②年金資産 − ②年金資産 △589,975
③会計基準変更時差異 − ③会計基準変更時差異 −
④未認識過去勤務債務 27,445 ④未認識過去勤務債務 25,457
⑤未認識数理計算上の差異 △34,545 ⑤未認識数理計算上の差異 △34,685
⑥退職給付引当金 ⑥退職給付引当金
447,183 36,878
(①+②+③+④+⑤) (①+②+③+④+⑤)
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第20期 第21期
(自平成21年4月1日 (自平成22年4月1日
至平成22年3月31日) 至平成23年3月31日)
3.退職給付費用に関する事項 3.退職給付費用に関する事項
(千円) (千円)
①勤務費用 175,146 ①勤務費用 188,445
②利息費用 5,248 ②利息費用 8,387
③期待運用収益 − ③期待運用収益 △8,294
④過去勤務債務の費用処理額 △4,990 ④過去勤務債務の費用処理額 △5,301
⑤数理計算上の差異の費用処理 ⑤数理計算上の差異の費用処理
4,591 4,784
額 額
⑥確定拠出年金支払額 62,916 ⑥確定拠出年金支払額 71,320
⑦その他(注1) 14,687 ⑦その他(注1) 17,192
⑧退職給付費用 ⑧退職給付費用
257,598 276,533
(①+②+③+④+⑤+⑥+ (①+②+③+④+⑤+⑥+
⑦)(注2) ⑦)(注2)
(注1)その他の金額は、主に当社への出向 (注1)その他の金額は、主に当社への出向
者分の退職給付費用であります。 者分の退職給付費用であります。
(注2)当社からの出向者分の退職給付費用 (注2)当社からの出向者分の退職給付費用
は、上記金額に含まれておりません。 は、上記金額に含まれておりません。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
①退職給付見込額の期間配 ①退職給付見込額の期間配
期間定額方式 期間定額方式
分方法 分方法
②割引率 1.75% ②割引率
③過去勤務債務の額の処理 平成22年4月1日から
8年 1.75%
年数 平成22年6月30日まで
(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の 平成22年7月1日から
1.60%
一定の年数による定額法により、発生した事 平成23年3月31日まで
業年度から費用処理することとしておりま ③過去勤務債務の額の処理
8年
年数
す。)
(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の
④数理計算上の差異の処理
8年
年数 一定の年数による定額法により、発生した事
(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の 業年度から費用処理することとしておりま
一定の年数による定額法により、それぞれ発 す。)
生した翌事業年度から費用処理することとし ④数理計算上の差異の処理
8年
年数
ております。)
(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数による定額法により、それぞれ発
生した翌事業年度から費用処理することとし
ております。)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
第20期 第21期
(平成22年3月31日) (平成23年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な
原因別の内訳 原因別の内訳
(流動) (流動)
繰延税金資産 (千円) 繰延税金資産 (千円)
未払費用 24,704 未払費用 22,399
賞与引当金 201,224 賞与引当金 180,122
繰越欠損金 201,624 事務所賃貸借契約引当金 45,153
12,154 繰越欠損金 115,152
その他
17,334
その他
繰延税金資産小計 439,707
繰延税金資産小計 380,162
評価性引当額 △7,278
評価性引当額 △7,379
繰延税金資産合計 432,428
繰延税金資産合計 372,782
繰延税金負債
17,463 繰延税金資産の純額 372,782
未収事業税
繰延税金資産の純額 414,964
(固定) (固定)
繰延税金資産 (千円) 繰延税金資産 (千円)
賞与引当金 359,925 賞与引当金 175,841
役員賞与引当金 34,686 役員賞与引当金 29,567
退職給付引当金 181,958 事務所賃貸借契約引当金 89,910
7,391 繰越欠損金 58,341
その他
21,913
その他
繰延税金資産小計 583,963
繰延税金資産小計 375,573
評価性引当額 △6,630
評価性引当額 △6,630
繰延税金資産合計 577,332
繰延税金資産合計 368,942
繰延税金負債
繰延税金負債
14,463
その他有価証券評価差額金
32,001
その他有価証券評価差額金
繰延税金資産の純額 562,869
繰延税金資産の純額 336,941
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第20期 第21期
(平成22年3月31日) (平成23年3月31日)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等
の負担率との間に重要な差異があるときの、 の負担率との間に重要な差異があるときの、
当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 40.7% 法定実効税率 40.7%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入され 交際費等永久に損金に算入されな
38.7% 33.7%
ない項目 い項目
△1.0%
その他 4.5%
その他
税効果会計適用後の法人税等の負 税効果会計適用後の法人税等の負
78.4% 78.9%
担率 担率
(セグメント情報等)
関連情報
第21期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)
1.サービスごとの情報
(単位:千円)
投資一任及び
投資信託委託業務 その他 合計
投資助言業務
外部顧客への売上高 11,929,984 6,482,687 1,083,760 19,496,432
2.地域ごとの情報
営業収益
(単位:千円)
日本 その他 合計
16,332,114 3,164,318 19,496,432
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(追加情報)
第21期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)
当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号平成21年3月27日)
及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号平成20年3月
21日)を適用しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
第20期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)
1.関連当事者との取引
兄弟会社等
議決権等
資本金又 事業の の所有 関連当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 科目
は出資金 内容 (被所 との関係 内容 (千円) (千円)
有)割合
125 London 海外または
同一の親 JPMorgan Asset
Wall, 24百万 国内における
会社を持 Management 金融業 なし 調査費 2,199,785 未払費用 943,282
London, EC2Y ポンド 投資の助言
つ会社 (UK) Limited
5AJ, England または一任
21/F Chater 海外または
同一の親 JF Asset House, 8 国内における 投資の助言
60百万
会社を持 Management Connaught 金融業 なし 投資の助言 ・一任の受 940,650 未収収益 205,555
香港ドル
つ会社 Limited Road, または一任 任
Central, HK 役員の兼任
(注1)取引金額および期末残高には、消費税等は含まれておりません。
(注2)取引条件及び取引条件の決定方針等
(1)調査費に関しては、運用の再委託の一般的な手数料率を勘案し、協議の上、再委託契約を結んで行っており
ます。
(2)投資の助言・一任の受任に関しては、一般的な手数料率を勘案し、協議の上、受任契約を結んで行っており
ます。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
JPモルガン・アセット・マネジメント(アジア)インク(非上場)
第21期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)
1.関連当事者との取引
兄弟会社等
議決権等
資本金又 事業の の所有 関連当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 科目
は出資金 内容 (被所 との関係 内容 (千円) (千円)
有)割合
125 London 海外または
同一の親 JPMorgan Asset
Wall, 24百万 国内における
会社を持 Management 金融業 なし 調査費 2,846,232 未払費用 740,851
London, EC2Y ポンド 投資の助言
つ会社 (UK) Limited
5AJ, England または一任
21/F Chater 海外または
同一の親 JF Asset House, 8 国内における
60百万
会社を持 Management Connaught 金融業 なし 投資の助言 調査費 685,171 未払費用 188,471
香港ドル
つ会社 Limited Road, または一任
Central, HK 役員の兼任
(注1)取引金額および期末残高には、消費税等は含まれておりません。
(注2)取引条件及び取引条件の決定方針等
調査費に関しては、運用の再委託の一般的な手数料率を勘案し、協議の上、再委託契約を結んで行っておりま
す。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
JPモルガン・アセット・マネジメント(アジア)インク(非上場)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
第20期 第21期
(自平成21年4月1日 (自平成22年4月1日
至平成22年3月31日) 至平成23年3月31日)
1株当たり純資産額 207,300円59銭 1株当たり純資産額 209,122円08銭
1株当たり当期純利益 1,530円06銭 1株当たり当期純利益 1,367円16銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額
については、潜在株式が存在しないため記載して については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。 おりません。
1株当たりの当期純利益の算定上の基礎 1株当たりの当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 86,088千円 損益計算書上の当期純利益 76,923千円
普通株主に帰属しない金額 − 普通株主に帰属しない金額 −
普通株式に係る当期純利益 86,088千円 普通株式に係る当期純利益 76,923千円
普通株式の期中平均株式数 56,265株 普通株式の期中平均株式数 56,265株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
第22期中間会計期間末
(平成23年9月30日)
資産の部
注記
区分 内訳 金額 構成比
番号
(千円) (千円) (%)
流動資産
現金及び預金 3,081,546
有価証券 6,206,530
前払費用 55,959
未収入金 149,858
未収委託者報酬 1,358,335
未収収益 2,163,674
繰延税金資産 494,050
109,324
その他
流動資産計 13,619,281 85.0
固定資産
投資その他の資産 2,399,762
投資有価証券 1,979,500
敷金保証金 39,682
繰延税金資産 347,460
その他 33,119
固定資産計 2,399,762 15.0
資産合計 16,019,043 100.0
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第22期中間会計期間末
(平成23年9月30日)
負債の部
注記
区分 内訳 金額 構成比
番号
(千円) (千円) (%)
流動負債
預り金 84,459
未払金 1,653,909
未払収益分配金 1,430
未払償還金 1,186
未払手数料 522,231
その他未払金 ※1 1,129,060
未払費用 966,772
未払法人税等 23,362
賞与引当金 745,546
事務所賃貸借契約引当金 123,877
7,956
その他
流動負債計 3,605,883 22.5
固定負債
賞与引当金 517,071
役員賞与引当金 77,162
退職給付引当金 29,523
193,670
事務所賃貸借契約引当金
固定負債計 817,427 5.1
負債合計 4,423,311 27.6
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第22期中間会計期間末
(平成23年9月30日)
純資産の部
注記
区分 内訳 金額 構成比
番号
(千円) (千円) (%)
株主資本
資本金 2,218,000
資本剰余金 1,000,000
資本準備金 1,000,000
利益剰余金 8,399,163
利益準備金 33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 8,365,487
株主資本計 11,617,163 72.5
評価・換算差額等
△ 21,431
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等計 △ 21,431 △ 0.1
純資産合計 11,595,731 72.4
負債・純資産合計 16,019,043 100.0
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(2)中間損益計算書
第22期中間会計期間
(自平成23年4月1日
至平成23年9月30日)
注記
区分 内訳 金額 百分比
番号
(千円) (千円) (%)
営業収益
委託者報酬 4,449,903
運用受託報酬 2,828,078
836,095
その他
営業収益計 8,114,077 100.0
営業費用・一般管理費
営業費用 3,819,879
支払手数料 1,764,331
調査費 1,705,048
その他営業費用 350,500
一般管理費 4,564,185
営業費用・一般管理費計 8,384,065 103.3
営業損失 △ 269,987 △ 3.3
営業外収益 ※1 191,120
営業外収益計 191,120 2.3
営業外費用 ※2 49,728
営業外費用計 49,728 0.6
経常損失 △ 128,595 △ 1.6
特別損失 ※3 53,158
特別損失計 53,158 0.7
税引前中間純損失 △ 181,754 △ 2.3
法人税、住民税及び事業税 5,775 0.1
法人税等調整額 △ 85,082 △ 1.1
中間純損失 △ 102,446 △ 1.3
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(3)中間株主資本等変動計算書
(単位:千円)
第22期中間会計期間
(自平成23年4月1日
至平成23年9月30日)
株主資本
資本金
当期首残高 2,218,000
当中間期末残高 2,218,000
資本剰余金
資本準備金
当期首残高 1,000,000
当中間期末残高 1,000,000
利益剰余金
利益準備金
当期首残高 33,676
当中間期末残高 33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高 8,467,933
当中間期変動額
中間純損失 △102,446
当中間期変動額合計 △102,446
当中間期末残高 8,365,487
株主資本合計
当期首残高 11,719,609
当中間期変動額
中間純損失 △102,446
当中間期変動額合計 △102,446
当中間期末残高 11,617,163
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
当期首残高 46,644
当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) △68,076
当中間期変動額合計 △68,076
当中間期末残高 △21,431
評価・換算差額等合計
当期首残高 46,644
当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) △68,076
当中間期変動額合計 △68,076
当中間期末残高 △21,431
純資産合計
当期首残高 11,766,254
当中間期変動額
中間純損失 △102,446
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) △68,076
当中間期変動額合計 △170,522
当中間期末残高 11,595,731
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重要な会計方針
第22期中間会計期間
項目 (自平成23年4月1日
至平成23年9月30日)
1.資産の評価基準及び (1)有価証券
評価方法 その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づ
く時価法(評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定)を採
用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用
しております。
(2)デリバティブ
時価法を採用しております。
2.引当金の計上基準 (1)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給、及
び親会社の運営する株式報酬制
度に係る将来の費用負担に備え
るため、当中間会計期間に帰属す
る額を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員に対する親会社の運営する
株式報酬制度に係る将来の費用
負担に備えるため、当中間会計期
間に帰属する額を計上しており
ます。
(3)退職給付引当金
従業員に対する退職給付に備え
るため、当中間期末における退職
給付債務と年金資産の見込額に
基づき退職給付引当金を計上し
ております。
過去勤務債務については、その
発生時における従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年数
(8年)による定額法により、発
生した事業年度から費用処理し
ております。
数理計算上の差異は、その発生
時における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数(8
年)による定額法により按分額
を、それぞれ発生した翌事業年度
から費用処理することとしてお
ります。
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第22期中間会計期間
項目 (自平成23年4月1日
至平成23年9月30日)
(4)事務所賃貸借契約引当金
事業拡充の見込により結んでい
た事務所面積拡張の賃貸借契約
について第三者へ転貸する計画
に変更したことにより、将来契約
期間に亘る当該支払賃借料と第
三者との転貸借契約から得られ
る事務所賃料収入の見込額に基
づき引当金を計上しております。
(会計上の見積りの変更)
当中間会計期間において、転貸
計画が進捗しなかったことによ
り、転貸の開始予定時期を見直
し、引当金の計上額を将来にわた
り変更しております。
これにより、当中間会計期間の
特別損失が53,158千円増加し、税
引前中間純損失が同額増加して
おります。
3.その他中間財務諸表 消費税等の会計処理
作成のための基本と 消費税及び地方消費税の会計処理
なる重要な事項 は、税抜方式によっております。
(追加情報)
当中間会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬の
訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関
する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号平成21年12月4日)を適用しております。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第22期中間会計期間末
(平成23年9月30日)
※1消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のう
え、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しておりま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(中間損益計算書関係)
第22期中間会計期間
(自平成23年4月1日
至平成23年9月30日)
※1営業外収益のうち主要なもの(千円)
為替差益70,762
デリバティブ利益94,744
※2営業外費用のうち主要なもの(千円)
デリバティブ評価損42,640
※3特別損失のうち主要なもの(千円)
事務所賃貸借契約引当金繰入額53,158
(中間株主資本等変動計算書関係)
第22期中間会計期間(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
発行済株式
普通株式 56,265 − − 56,265
合計 56,265 − − 56,265
(リース取引関係)
第22期中間会計期間
(自平成23年4月1日
至平成23年9月30日)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能
のものに係る未経過リース料は以下のとおりであ
ります。
1年以内 524,245 千円
1年超 1,810,903 千円
2,335,149 千円
合計
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(金融商品関係)
第22期中間会計期間末(平成23年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
①平成23年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、質的重要性の高いデリバティブ取引を除き、金額的重要性が低いと判断するものは次表には含
めておりません。
(単位:千円)
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
(1)現金及び預金 3,081,546 3,081,546 −
(2)有価証券 6,206,530 6,206,530 −
(3)未収委託者報酬 1,358,335 1,358,335 −
(4)未収収益 2,163,674 2,163,674 −
(5)投資有価証券 1,979,500 1,979,500 −
資産計 14,789,587 14,789,587 −
(1)未払手数料 522,231 522,231 −
(2)その他未払金 1,129,060 1,129,060 −
(3)未払費用 966,772 966,772 −
(4)デリバティブ取引 7,956 7,956 −
負債計 2,626,020 2,626,020 −
(注1)金融商品の時価算定方法
資産
(1)現金及び預金、(2)有価証券、(3)未収委託者報酬、及び(4)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
(5)投資有価証券
これらは投資信託であり、時価は市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額によっており
ます。
負債
(1)未払手数料、(2)その他未払金、及び(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
(4)デリバティブ取引
取引を行う取引所における最終の価格によっております。
②金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」における
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示
すものではありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
第22期中間会計期間末(平成23年9月30日)
1.その他有価証券
(単位:千円)
中間貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
その他
中間貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの
投資信託 1,524,320 1,465,635 58,685
その他
中間貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの
投資信託 455,180 550,000 △ 94,820
合計 1,979,500 2,015,635 △ 36,135
(注)有価証券(中間貸借対照表計上額 6,206,530千円)については預金と同様に扱っており、時価評価をし
ていないため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(デリバティブ取引関係)
第22期中間会計期間末(平成23年9月30日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
(単位:千円)
契約額等のうち
区分 取引の種類 契約額等 時価 評価損益
1年超
市場取引 株価指数先物取引
売建 385,944 − 393,900 △ 7,956
(注)時価の算定方法
取引を行う取引所における最終の価格によっております。
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(セグメント情報等)
関連情報
第22期中間会計期間(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)
1.サービスごとの情報
(単位:千円)
投資一任及び
投資信託委託業務 その他 合計
投資助言業務
外部顧客への売上高 4,449,903 2,828,078 836,095 8,114,077
2.地域ごとの情報
営業収益 (単位:千円)
日本 その他 合計
6,514,238 1,599,839 8,114,077
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(1株当たり情報)
第22期中間会計期間
(自平成23年4月1日
至平成23年9月30日)
1株当たり純資産額 206,091円38銭
1株当たり中間純損失金額 1,820円78銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額
については、1株当たり中間純損失であり、また、
潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たりの中間純損失の算定上の基礎
中間損益計算書上の中間純損失 102,446千円
普通株主に帰属しない金額 −
普通株式に係る中間純損失 102,446千円
普通株式の期中平均株式数 56,265株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為を行う
ことが禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
のとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは
取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定める
ものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係
を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)
または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)
において同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)前記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって投資者の
保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとし
て内閣府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
本書提出日現在、委託会社および当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実
はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称三菱UFJ信託銀行株式会社
②資本金の額324,279百万円(平成23年3月末現在)
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営
んでいます。
<再信託受託会社の概要>
名称:日本マスタートラスト信託銀行株式会社
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
き信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受
託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべ
てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名称 事業の内容
(平成23年3月末現在)
金融商品取引法に定める第
1 JPモルガン証券株式会社 50,275百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
2 安藤証券株式会社 2,280百万円 同上
3 フィデリティ証券株式会社 4,975百万円 同上
4 楽天証券株式会社 7,495百万円 同上
10,000百万円
5 SMBC日興証券株式会社 同上
(平成23年4月1日現在)
6 マネックス証券株式会社 7,425百万円 同上
7 株式会社SBI証券 47,937百万円 同上
銀行法に基づき銀行業を営
8 楽天銀行株式会社 25,954百万円
んでいます。
9 スルガ銀行株式会社 30,043百万円 同上
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドおよびマザーファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理業務および信託財産の計算等
を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見書の交付、運用報告書の交付代行、収益分配
金の再投資に関する事務、収益分配金・一部解約金・償還金の支払い等を行います。
3【資本関係】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
受託会社および販売会社との間に直接的な資本関係はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【参考情報】
下記の書類を関東財務局長へ提出しております。
平成23年6月2日臨時報告書
平成23年8月29日有価証券届出書
平成23年8月29日有価証券報告書
平成23年9月1日臨時報告書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成22年6月23日
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
取締役会御中
あらた監査法人
指定社員
大木一昭
公認会計士
業務執行社員
指定社員
鶴田光夫
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第
20期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財
務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と
して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎
を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の平成22年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成23年12月21日
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
取締役会御中
あらた監査法人
指定社員
鶴田光夫
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているJPMジャパン・ファンドの平成23年5月31日から平成23年11月28日までの特定期間の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財
務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討
する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含
め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、JPM
ジャパン・ファンドの平成23年11月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
(※)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成23年6月23日
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
取締役会御中
あらた監査法人
指定社員
大木一昭
公認会計士
業務執行社員
指定社員
鶴田光夫
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第
21期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財
務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と
して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎
を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の平成23年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
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EDINET提出書類
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
平成23年12月15日
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
取締役会御中
あらた監査法人
指定社員
鶴田光夫
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第
22期事業年度の中間会計期間(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸
借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手
続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び
に経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の平成23年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す
る中間会計期間(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの
と認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
※上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
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