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JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 平成24年2月2日
【発行者名】 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長猪股 伸晃
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号東京ビルディング
【事務連絡者氏名】 内藤敏信
(連絡場所)
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号東京ビルディング
【電話番号】 03−6736−2000
【届出の対象とした募集(売出)内国 JPM資産分散ファンド
投資信託受益証券に係るファンドの
名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国 1兆円を上限とします。
投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成23年12月12日付で提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)の記載事項に訂正を行う
ため本訂正届出書を提出いたします。
2【訂正の内容】
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)ファンドの目的及び基本的性格
(イ)ファンドの目的
<訂正前>
*1
当ファンドは、以下の7つのマザーファンド の受益証券を主要投資対象として運用を行い、国内外の
*2
債券および株式に実質的に投資することにより、安定的かつ高水準の配当等収益 を確保しつつ、信託財
産の中長期的な成長を目指します。
①JPMジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(以下略)
<訂正後>
*1
当ファンドは、以下の7つのマザーファンド の受益証券を主要投資対象として運用を行い、国内外の
*2
債券および株式に実質的に投資することにより、安定的かつ高水準の配当等収益 を確保しつつ、信託財
産の中長期的な成長を目指します。
①JPMジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(注)平成24年2月23日まではJPMジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)を投資対象とし、平
成24年2月24日よりそれに代わりJPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専
用)を投資対象とします。なお、平成24年2月24日より短期間、JPMジャパン・マザーファンド(適格機
関投資家専用)の受益証券を少額保有します。
(以下略)
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(ニ)ファンドの特色
原届出書の「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況1 ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本
的性格(ニ)ファンドの特色①」につきまして、下記の内容に更新・訂正します。
<更新・訂正後>
*
①当ファンドは、7つのマザーファンドを主要投資対象とし、ファミリーファンド方式 により、国内外の債
券、株式等に実質的に分散して投資します。
*ファミリーファンド方式とは、ベビーファンドの資金をマザーファンドに投資して、マザーファンドが実際に有価証券に
投資することにより、その実質的な運用を行う仕組みです。
*1平成24年2月23日まではJPMジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)を投資対象とし、平成24年2月24日
よりそれに代わりJPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)を投資対象とします。
*2その詳細については、後記⑤の各マザーファンドの特色の説明をご参照ください。
⑤各マザーファンドの特色は以下のとおりです。
<訂正前>
■JPMジャパン・マザーファンド
(a)∼(d)(略)
■JPMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ
(略)
■JPMエマージング株式マザーファンド
(略)
■JPM日本投資適格債券マザーファンド
(略)
■JPM世界投資適格債券マザーファンド
(略)
■JPM米国高利回り社債マザーファンド
(略)
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■JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド
(略)
<訂正後>
平成24年2月24日よりJPMジャパン・マザーファンドに代わりJPMジャパン・フォーカス・マ
ザーファンドⅡが投資対象となるため、JPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡの特色も記載
しています。以下、「2投資方針(1)投資方針(ハ)マザーファンドにおける運用のプロセス」、「2
投資方針(3)運用体制」および「3投資リスク(2)投資リスクに関する管理体制」の各マザーファ
ンドの説明も同様です。
■JPMジャパン・マザーファンド
(注)平成24年2月23日までJPMジャパン・マザーファンドを投資対象とします。
(a)∼(d)(略)
■JPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ
(注)平成24年2月24日からJPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡを投資対象とします。
(a) 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
*
(b) 主要投資対象 は、日本の株式です。
*投資対象には不動産投資信託等の受益証券、法令により当該受益証券とみなされる受益権および投資証券も含みます。
(c) ベンチマークであるTOPIX(配当込み)を上回る投資成果の実現をめざして運用を行います。
当マザーファンドは、ベンチマークを上回る投資成果の実現を目指しますが、ベンチマークを上回る場
合も下回る場合もあり、上回ることを保証するものではありません。なお、日本の株式市場の構造変化等に
よってベンチマークを見直す場合があります。
*
(d) 企業取材 ・財務分析等の徹底的な調査活動をもとに、企業毎に長期的な業績予想を行います。
*企業取材とは、企業訪問、企業来訪、電話取材等を通じて、企業の情報を得ることをいいます。(以下同じ。)
業種別の専任アナリストが、各企業について8年先までの長期的な業績予想を行います。
8年に及ぶ長期業績予想により、現在の株価に織り込まれていないような情報や、業界動向等を捉え、
目先の変化よりも長期的な企業の将来性を見極めます。
*
アナリストの調査・分析活動においては、「JPM日本株式ストラテジー 」独自の業種分類に基づ
き、調査対象企業の長期的な業績予想を行います。
*JPM日本株式ストラテジーについては、後記「2投資方針(1)投資方針(ハ)マザーファンドにおける運用のプ
ロセス■JPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ」をご参照ください。
*
(e) 配当割引モデル の活用により客観的に銘柄の割安度・魅力度を判定します。
配当割引モデルは、銘柄の割安度・魅力度を客観的に測る物差しです。
配当割引モデルは数値で表され、その値が大きいほど現在の株価水準は割安であることを示します。原
則としてその値が大きい銘柄を多く組み入れることで超過収益を得ることを追求します。
*配当割引モデルについては、後記「2投資方針(1)投資方針(ハ)マザーファンドにおける運用のプロセス■JPM
ジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ②」をご参照ください。
■JPMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ
(略)
■JPMエマージング株式マザーファンド
(略)
■JPM日本投資適格債券マザーファンド
(略)
■JPM世界投資適格債券マザーファンド
(略)
■JPM米国高利回り社債マザーファンド
(略)
■JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド
(略)
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(2)ファンドの沿革
原届出書の「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況1 ファンドの性格(2)ファンドの沿革」につきま
しては、下記の内容を追加します。
<追加>
平成24年2月24日当ファンドの主要投資対象のうちJPMジャパン・マザーファンド(適格機関投資
家専用)をJPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家
専用)へ変更
2【投資方針】
(1) 投資方針
(ロ)当ファンドの投資態度
<訂正前>
①(略)
当ファンドの基本資産配分(平成23年10月末現在)
基本組入比率
マザーファンド名
(%)
イ. JPMジャパン・マザーファンド 5.5
ロ. JPMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ 6.5
ハ. JPMエマージング株式マザーファンド 3
ニ. JPM日本投資適格債券マザーファンド 29
ホ. JPM世界投資適格債券マザーファンド 25
ヘ. JPM米国高利回り社債マザーファンド 26
ト. JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド 5
(以下略)
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<訂正後>
①(略)
当ファンドの基本資産配分(平成23年12月末現在)
基本組入比率
マザーファンド名
(%)
*
イ. JPMジャパン・マザーファンド (∼平成24年2月23日)
*平成24年2月24日よりJPMジャパン・マザーファンドに代わりJP
Mジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡを投資対象としますが、
5.5
これによる右記の基本資産配分の変更はない予定です。
なお、平成24年2月24日より短期間、JPMジャパン・マザーファンド
の受益証券を少額保有します。
ロ. JPMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ 6.5
ハ. JPMエマージング株式マザーファンド 3
ニ. JPM日本投資適格債券マザーファンド 29
ホ. JPM世界投資適格債券マザーファンド 25
ヘ. JPM米国高利回り社債マザーファンド 26
ト. JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド 5
(以下略)
(ハ)マザーファンドにおける運用のプロセス
<訂正前>
(略)
■JPMジャパン・マザーファンド
委託会社は、以下のプロセスにしたがい運用します。
(略)
■JPMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ
(略)
■JPMエマージング株式マザーファンド
(略)
■JPM日本投資適格債券マザーファンド
(略)
■JPM世界投資適格債券マザーファンド
(略)
■JPM米国高利回り社債マザーファンド
(略)
■JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド
(略)
<訂正後>
(略)
■JPMジャパン・マザーファンド
(注)平成24年2月23日までJPMジャパン・マザーファンドを投資対象とします。
委託会社は、以下のプロセスにしたがい運用します。
(略)
■JPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ
(注)平成24年2月24日からJPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡを投資対象とします。
委託会社は、以下のプロセスにしたがい運用します。
当マザーファンドは、「JPM日本株式ストラテジー」に基づき運用されます。
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①「JPM日本株式ストラテジー」の投資哲学
■株価は、長期的な企業収益から導き出される適正価値に沿って変動する。
■超過収益を得るためには、適正株価に対して株価が割安であるか否かの分析が必須である。
<概念図>
②「JPM日本株式ストラテジー」による運用プロセス
(a)調査・分析−アナリストによる調査・分析
委託会社のJPM運用本部に所属する業種別の専任アナリストが日本株の分析を担当し、調査対象企
業に年間約3,800件(平成22年実績)の企業取材を実施する等、活発な調査活動をしています。
アナリストは、徹底的な企業取材・財務分析等を通じて、それぞれの担当業種において企業ごとに長
期業績・配当の予想を行います。長期業績予想が投資判断材料である配当割引モデルの基礎となるた
め、その予想の妥当性については、アナリストとポートフォリオ・マネジャーとの間で徹底した検証・
討論が行われます。
(b)客観的評価−配当割引モデルによる客観的評価
銘柄の魅力度を客観的に比較するため、配当割引モデルを使用しています。同モデルでは、アナリスト
による予想に基づく将来の配当および残存価値を現在の株価と比較し、銘柄ごとに配当割引率(=銘柄
の期待収益率)を算出します。算出された配当割引率の高い順に業種にかかわらず投資対象銘柄をラン
キングし、相対的魅力(割安)度を測ります。
(c)ポートフォリオ構築
銘柄選択の基準は配当割引モデルです。ポートフォリオの構築に際しては、原則として配当割引率の
高い(割安な)銘柄を多く組入れます。ポートフォリオ・マネジャーは、個別銘柄の定性的な側面(経
営者の質、銘柄にまつわる様々なニュース等)に関する判断(定性判断)、流動性等の市場環境等の判
断を総合的に行い、投資比率や投資タイミングを決定します。株価評価に配当割引モデルが活用される
ので、ポートフォリオ・マネジャーの定性判断に過度に依存しないポートフォリオ構築が可能です。配
当割引モデルが示す相対的な割安感に注目し、積極的にリスクをとることにより、高いリターンを目指
します。
■JPMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ
(略)
■JPMエマージング株式マザーファンド
(略)
■JPM日本投資適格債券マザーファンド
(略)
■JPM世界投資適格債券マザーファンド
(略)
■JPM米国高利回り社債マザーファンド
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(略)
■JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド
(略)
(2) 投資対象
<訂正前>
(イ)当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.有価証券(金融商品取引法第2条第1項または同条第2項に定めるものをいいます。以下同じ。)
2.為替手形
(ロ)(略)
1.以下のマザーファンドの受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
イ.JPMジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
ロ.JPMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
ハ.JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
ニ.JPM日本投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
ホ.JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
ヘ.JPM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
ト.JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(略)
(ハ)、(ニ)(略)
(参考)マザーファンドの投資対象
JPMジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)信託約款、JPM日本投資適格債券マザーファンド
(適格機関投資家専用)信託約款(以下それぞれを「マザーファンド信託約款」といいます。)
(イ)∼(ニ)(略)
JPMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)信託約款(以下「マザーファン
ド信託約款」といいます。)
(略)
JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)信託約款(以下「マザーファンド信託約
款」といいます。)
(略)
JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)信託約款、JPM米国高利回り社債マザー
ファンド(適格機関投資家専用)信託約款、JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資
家専用)信託約款(以下それぞれを「マザーファンド信託約款」といいます。)
(略)
<訂正後>
(イ)当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(平成24年2月23日ま
で投資対象とします。)
1.有価証券(金融商品取引法第2条第1項または同条第2項に定めるものをいいます。以下同じ。)
2.為替手形
(イ)当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(平成24年2月24日か
ら投資対象とします。)
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
イ.有価証券
ロ.約束手形 (上記イに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(上記イまたはロに該当するものを除き、外国為替の売買の予約にかかるものを含みま
す。)
2.為替手形
(ロ)(略)
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1.以下のマザーファンドの受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
イ.JPMジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)(平成24年2月23日まで投資対象とし
ます。)
イ.JPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)(平成24年2月24日か
ら投資対象とします。)
ロ.JPMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
ハ.JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
ニ.JPM日本投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
ホ.JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
ヘ.JPM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
ト.JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
なお、平成24年2月24日より短期間、親投資信託であるJPMジャパン・マザーファンド(適格機関投
資家専用)の受益証券を少額保有します。
(略)
(ハ)、(ニ)(略)
(参考)マザーファンドの投資対象
JPMジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)信託約款(当該信託約款は平成24年2月23日まで
適用されます。)、JPM日本投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)信託約款(以下それぞれ
を「マザーファンド信託約款」といいます。)
(イ)∼(ニ)(略)
JPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)信託約款(以下「マザーファンド
信託約款」といいます。)(当該信託約款は平成24年2月24日以降適用されます。)
(イ)マザーファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいま
す。)
イ.有価証券
ロ.有価証券についての有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第28条第8項第6号に規
定するものをいいます。以下同じ。)にかかる権利
ハ.有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に定め
るものをいい、次に掲げるものを対象とした取引に限ります。以下同じ。)にかかる権利
(1)金融商品
(2)金融商品の価格または金融商品(通貨を除きます。)の利率等(金融商品取引法第2条第21項
第4号に定めるものをいいます。)
ニ.みなし有価証券のうち以下に規定するもの
(1)金銭、金銭債権、不動産、地上権または賃借権を信託する信託にかかる受益権
(2)信託財産を主として上記イからハに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とす
る、金銭を信託する信託の受益権(上記(1)に定めるものを除く。)
(3)外国の者に対する権利で上記(1)および(2)に掲げる権利の性質を有するもの
(4)金融商品取引法施行令第1条の3の4に規定する債権
ホ.約束手形(上記イに該当するものを除きます。)
へ.金銭債権(上記イ、ロ、ハ、ニまたはホに該当するものを除き、外国為替の売買の予約にかかるも
のを含みます。)
2.為替手形
(ロ)委託会社は、信託金を、前記(イ)の資産のうち、主として次の有価証券に投資することを指図しま
す。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
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4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券
6.特定目的会社にかかる特定社債券
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券
9.特定目的会社にかかる優先出資証券
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1から11までの証券または証書の性質を有する
もの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券
14.投資証券または外国投資証券
15.外国貸付債権信託受益証券
16.オプションを表示する証券または証書
17.預託証券
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 指定金銭信託の受益証券
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で20の有価証券の性質を有するもの
なお、1の証券または証書ならびに12および17の証券または証書のうち1の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい、2から6までの証券ならびに12および17の証券または証書のう
ち2から6までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13および14の証券を以下「投
資信託証券」といいます。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象により運用すること
を指図することができます。
1.預金
2.コール・ローン
3.手形割引市場において売買される手形
4.金銭債権(前記(ロ)に掲げる有価証券または1から3もしくは5に掲げるもののいずれかに該
当するものを除きます。)
5.前記(イ)1ニに掲げるみなし有価証券
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を主として前記(ハ)に掲げる投資対象によ
り運用することの指図ができます。
JPMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)信託約款(以下「マザーファン
ド信託約款」といいます。)
(略)
JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)信託約款(以下「マザーファンド信託約
款」といいます。)
(略)
JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)信託約款、JPM米国高利回り社債マザー
ファンド(適格機関投資家専用)信託約款、JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資
家専用)信託約款(以下それぞれを「マザーファンド信託約款」といいます。)
(略)
(3) 運用体制
(ロ)マザーファンドの運用体制
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<訂正前>
(略)
■JPMジャパン・マザーファンド
(図略)
①∼⑦(略)
(注)前記の運用体制、組織名称等は、平成23年9月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
委託会社では社内規程を定め、運用等にかかわる組織およびその組織の権限と責任を明らかにするととも
に、当マザーファンド固有の運用に関する社内ルールを定めています。
■JPMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ
(略)
■JPMエマージング株式マザーファンド
(略)
■JPM日本投資適格債券マザーファンド
(略)
■JPM世界投資適格債券マザーファンド
(略)
■JPM米国高利回り社債マザーファンド
(略)
■JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(以下略)
<訂正後>
(略)
■JPMジャパン・マザーファンド
(注)平成24年2月23日までJPMジャパン・マザーファンドを投資対象とします。
(図略)
①∼⑦(略)
(注)前記の運用体制、組織名称等は、平成23年9月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
委託会社では社内規程を定め、運用等にかかわる組織およびその組織の権限と責任を明らかにするととも
に、当マザーファンド固有の運用に関する社内ルールを定めています。
■JPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ
(注)平成24年2月24日からJPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡを投資対象とします。
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① ポートフォリオ の構築を行う当マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーは、JPM運用本部
*
(ポートフォリオ・マネジャー、アナリストおよびエコノミストの合計23名 )に所属しています。
*日本株式の運用に携わる人数です。
②JPM運用本部の投資調査部に所属するアナリストは株式の分析を行い、各銘柄にランキング付けを行
います。エコノミストは、マクロ経済の観点からアナリストの調査・分析のもととなる情報の提供を行い
ます。
③トレーディング部門は、当マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーによる投資判断を受け、有価証
券等の売買を執行します。
④運用分析室において、ポートフォリオの分析および評価が行われ、運用部門から独立したインベストメン
ト・ダイレクターや当マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーにその情報を提供します。
⑤運用部門から独立したリスク管理部門は、投資制限の遵守状況をチェックする等運用状況の管理・監督
を行い、何らかの理由で特定のブローカーとの取引を制限する必要がある場合はその旨をトレーディング
部門に指示します。また、インベストメント・ダイレクターは、運用に関するリスクのチェックおよび投資
制限の管理を行います。
⑥運用部門から独立したコンプライアンス部門は、有価証券の取引にかかる適正性のチェックを行います。
(注)前記の運用体制・組織名称は、平成23年9月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
委託会社では社内規程を定め、運用等にかかわる組織およびその組織の権限と責任を明らかにするととも
に、当マザーファンド固有の運用に関する社内ルールを定めています。
■JPMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ
(略)
■JPMエマージング株式マザーファンド
(略)
■JPM日本投資適格債券マザーファンド
(略)
■JPM世界投資適格債券マザーファンド
(略)
■JPM米国高利回り社債マザーファンド
(略)
■JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(以下略)
(5)投資制限
<訂正前>
(略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)マザーファンドの投資制限
(イ)マザーファンド信託約款は、委託会社(運用委託先を含みます。)によるマザーファンドの運用に関し
て以下のような一定の制限および限度を定めています。
JPMジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)信託約款
(略)
JPMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)信託約款
(以下略)
<訂正後>
(略)
(参考)マザーファンドの投資制限
(イ)マザーファンド信託約款は、委託会社(運用委託先を含みます。)によるマザーファンドの運用に関し
て以下のような一定の制限および限度を定めています。
JPMジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)信託約款
(注)平成24年2月23日までJPMジャパン・マザーファンドを投資対象とするので以下の投資制限が適用さ
れます。
(略)
JPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)信託約款
(注)平成24年2月24日からJPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡを投資対象とするので以下の投
資制限が適用されます。
①株式への投資制限
株式への投資割合には、制限を設けません。
②投資する株式等の範囲
A委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所金融商品
市場または外国金融商品市場に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所金融商
品市場または外国金融商品市場に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予
約権証券については、この限りではありません。
B前記Aの規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券
で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社はこれに投
資することの指図ができるものとします。
③外貨建資産への投資制限
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額の30%を超えること
となる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により30%を超えることとなった場合には、
速やかにこれを調整します。
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
④投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属するすべての投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の5%を
超えることとなる投資の指図をしません。
⑤信用取引の指図範囲
A委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行
うことの指図をすることができるものとします。
B前記Aの信用取引の指図は、次の1から6までに掲げる株券の発行会社が発行する株券について行
うことができるものとし、かつ次の1から6までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
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2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求または転換社債型新株予約権付社債の新株予約権により
取得可能な株券。
6.信託財産に属する新株引受権証券もしくは新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券もしくは新株予約権付社債券の新株予約権(5に定めるものを除き
ます。)の行使により取得可能な株券
C委託会社は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差し入れることの
指図をすることができるものとします。
⑥デリバティブ取引への投資制限
A委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、または信託財産
に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券についての有価証券関連デリバティブ取引を行
うことの指図をすることができます。
B委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動もしくは為替変動リスクを回避するため、または信託
財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券関連デリバティブ取引以外のデリバティブ
取引を行うことの指図をすることができます。
⑦有価証券の貸付の指図および範囲
A委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債について次
の1および2の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計
額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社
債の額面金額の合計額を超えないものとします。
B前記A1および2に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
C委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
す。
⑧外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国
為替の売買の予約にかかる取引(金融商品取引法第2条第20項で定めるデリバティブ取引を除きま
す。)を行うことの指図をすることができます。
⑨有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属する有価証券の売却等に関して一切の指図ができます。
⑩再投資の指図
委託会社は、⑨の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金、株式の清算分配金、有価証券にかかる
利金、株式の配当金その他の収入金を再投資することの指図ができます。
⑪受託会社による資金の立替え
A信託財産に属する有価証券について、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出
があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
B信託財産に属する有価証券にかかる償還金、株式の清算分配金、有価証券にかかる利金、株式の配当
金その他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もり得るものがあるときは、受託会社がこ
れを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
C前記AおよびBの立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつ
ど別にこれを定めます。
JPMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)信託約款
(以下略)
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3【投資リスク】
(2)投資リスクに関する管理体制
<訂正前>
(イ)当ファンド、JPMジャパン・マザーファンドおよびJPM日本投資適格債券マザーファンドの運用
を行う委託会社における管理体制
(略)
①インベストメント・ダイレクターは、運用成果(パフォーマンス)およびリスク指標やリスク水準が妥
*
当かどうかのチェックを行います。また、四半期 に一度、ポートフォリオ・マネジャーに対し、パフォーマ
ンスのチェックの結果を報告し、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。
(以下略)
<訂正後>
(イ)当ファンド、JPMジャパン・マザーファンド(平成24年2月23日まで投資対象とします。)、JPM
ジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡ(平成24年2月24日から投資対象とします。)およびJPM
日本投資適格債券マザーファンドの運用を行う委託会社における管理体制
(略)
①インベストメント・ダイレクターは、運用成果(パフォーマンス)およびリスク指標やリスク水準が妥
*
当かどうかのチェックを行います。また、四半期 に一度、ポートフォリオ・マネジャーに対し、パフォーマ
ンスのチェックの結果を報告し、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。
*JPMジャパン・フォーカス・マザーファンドⅡは、月次でパフォーマンスのチェックの結果を報告します。
(以下略)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
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3【委託会社等の経理状況】
<訂正前>
1.委託会社であるJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表
は、第20期事業年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)については、改正前の「財務諸表等
の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)
並びに同規則第2条の規定により、改正前の「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令
第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)に基づいて、第21期事業年度(平成22年4
月1日から平成23年3月31日まで)については、改正後の「財務諸表等規則」並びに同規則第2条の規定
により、改正後の「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期事業年度(平成21年4月1日から平
成22年3月31日まで)の財務諸表及び第21期事業年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)
の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。
<訂正後>
1.委託会社であるJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表
は、第20期事業年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)については、改正前の「財務諸表等
の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)
並びに同規則第2条の規定により、改正前の「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令
第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)に基づいて、第21期事業年度(平成22年4
月1日から平成23年3月31日まで)については、改正後の「財務諸表等規則」並びに同規則第2条の規定
により、改正後の「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、改正後の「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期事業年度(平成21年4月1日から平
成22年3月31日まで)の財務諸表及び第21期事業年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)
の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。
また、第22期中間会計期間(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)の中間財務諸表については、
金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、あらた監査法人により中間監査を受けております。
原届出書の第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況について、以下の
中間財務諸表が追加されます。
<追加>
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中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
第22期中間会計期間末
(平成23年9月30日)
資産の部
注記
区分 内訳 金額 構成比
番号
(千円) (千円) (%)
流動資産
現金及び預金 3,081,546
有価証券 6,206,530
前払費用 55,959
未収入金 149,858
未収委託者報酬 1,358,335
未収収益 2,163,674
繰延税金資産 494,050
109,324
その他
流動資産計 13,619,281 85.0
固定資産
投資その他の資産 2,399,762
投資有価証券 1,979,500
敷金保証金 39,682
繰延税金資産 347,460
その他 33,119
固定資産計 2,399,762 15.0
資産合計 16,019,043 100.0
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第22期中間会計期間末
(平成23年9月30日)
負債の部
注記
区分 内訳 金額 構成比
番号
(千円) (千円) (%)
流動負債
預り金 84,459
未払金 1,653,909
未払収益分配金 1,430
未払償還金 1,186
未払手数料 522,231
その他未払金 ※1 1,129,060
未払費用 966,772
未払法人税等 23,362
賞与引当金 745,546
事務所賃貸借契約引当金 123,877
7,956
その他
流動負債計 3,605,883 22.5
固定負債
賞与引当金 517,071
役員賞与引当金 77,162
退職給付引当金 29,523
193,670
事務所賃貸借契約引当金
固定負債計 817,427 5.1
負債合計 4,423,311 27.6
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第22期中間会計期間末
(平成23年9月30日)
純資産の部
注記
区分 内訳 金額 構成比
番号
(千円) (千円) (%)
株主資本
資本金 2,218,000
資本剰余金 1,000,000
資本準備金 1,000,000
利益剰余金 8,399,163
利益準備金 33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 8,365,487
株主資本計 11,617,163 72.5
評価・換算差額等
△ 21,431
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等計 △ 21,431 △ 0.1
純資産合計 11,595,731 72.4
負債・純資産合計 16,019,043 100.0
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(2)中間損益計算書
第22期中間会計期間
(自平成23年4月1日
至平成23年9月30日)
注記
区分 内訳 金額 百分比
番号
(千円) (千円) (%)
営業収益
委託者報酬 4,449,903
運用受託報酬 2,828,078
836,095
その他
営業収益計 8,114,077 100.0
営業費用・一般管理費
営業費用 3,819,879
支払手数料 1,764,331
調査費 1,705,048
その他営業費用 350,500
一般管理費 4,564,185
営業費用・一般管理費計 8,384,065 103.3
営業損失 △ 269,987 △ 3.3
営業外収益 ※1 191,120
営業外収益計 191,120 2.3
営業外費用 ※2 49,728
営業外費用計 49,728 0.6
経常損失 △ 128,595 △ 1.6
特別損失 ※3 53,158
特別損失計 53,158 0.7
税引前中間純損失 △ 181,754 △ 2.3
法人税、住民税及び事業税 5,775 0.1
法人税等調整額 △ 85,082 △ 1.1
中間純損失 △ 102,446 △ 1.3
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(3)中間株主資本等変動計算書
(単位:千円)
第22期中間会計期間
(自平成23年4月1日
至平成23年9月30日)
株主資本
資本金
当期首残高 2,218,000
当中間期末残高 2,218,000
資本剰余金
資本準備金
当期首残高 1,000,000
当中間期末残高 1,000,000
利益剰余金
利益準備金
当期首残高 33,676
当中間期末残高 33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高 8,467,933
当中間期変動額
中間純損失 △102,446
当中間期変動額合計 △102,446
当中間期末残高 8,365,487
株主資本合計
当期首残高 11,719,609
当中間期変動額
中間純損失 △102,446
当中間期変動額合計 △102,446
当中間期末残高 11,617,163
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
当期首残高 46,644
当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) △68,076
当中間期変動額合計 △68,076
当中間期末残高 △21,431
評価・換算差額等合計
当期首残高 46,644
当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) △68,076
当中間期変動額合計 △68,076
当中間期末残高 △21,431
純資産合計
当期首残高 11,766,254
当中間期変動額
中間純損失 △102,446
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) △68,076
当中間期変動額合計 △170,522
当中間期末残高 11,595,731
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重要な会計方針
第22期中間会計期間
項目 (自平成23年4月1日
至平成23年9月30日)
1.資産の評価基準及び (1)有価証券
評価方法 その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づ
く時価法(評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定)を採
用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用
しております。
(2)デリバティブ
時価法を採用しております。
2.引当金の計上基準 (1)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給、及
び親会社の運営する株式報酬制
度に係る将来の費用負担に備え
るため、当中間会計期間に帰属す
る額を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員に対する親会社の運営する
株式報酬制度に係る将来の費用
負担に備えるため、当中間会計期
間に帰属する額を計上しており
ます。
(3)退職給付引当金
従業員に対する退職給付に備え
るため、当中間期末における退職
給付債務と年金資産の見込額に
基づき退職給付引当金を計上し
ております。
過去勤務債務については、その
発生時における従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年数
(8年)による定額法により、発
生した事業年度から費用処理し
ております。
数理計算上の差異は、その発生
時における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数(8
年)による定額法により按分額
を、それぞれ発生した翌事業年度
から費用処理することとしてお
ります。
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第22期中間会計期間
項目 (自平成23年4月1日
至平成23年9月30日)
(4)事務所賃貸借契約引当金
事業拡充の見込により結んでい
た事務所面積拡張の賃貸借契約
について第三者へ転貸する計画
に変更したことにより、将来契約
期間に亘る当該支払賃借料と第
三者との転貸借契約から得られ
る事務所賃料収入の見込額に基
づき引当金を計上しております。
(会計上の見積りの変更)
当中間会計期間において、転貸
計画が進捗しなかったことによ
り、転貸の開始予定時期を見直
し、引当金の計上額を将来にわた
り変更しております。
これにより、当中間会計期間の
特別損失が53,158千円増加し、税
引前中間純損失が同額増加して
おります。
3.その他中間財務諸表 消費税等の会計処理
作成のための基本と 消費税及び地方消費税の会計処理
なる重要な事項 は、税抜方式によっております。
(追加情報)
当中間会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬の
訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関
する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号平成21年12月4日)を適用しております。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第22期中間会計期間末
(平成23年9月30日)
※1消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のう
え、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しておりま
す。
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(中間損益計算書関係)
第22期中間会計期間
(自平成23年4月1日
至平成23年9月30日)
※1営業外収益のうち主要なもの(千円)
為替差益70,762
デリバティブ利益94,744
※2営業外費用のうち主要なもの(千円)
デリバティブ評価損42,640
※3特別損失のうち主要なもの(千円)
事務所賃貸借契約引当金繰入額53,158
(中間株主資本等変動計算書関係)
第22期中間会計期間(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
発行済株式
普通株式 56,265 − − 56,265
合計 56,265 − − 56,265
(リース取引関係)
第22期中間会計期間
(自平成23年4月1日
至平成23年9月30日)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能
のものに係る未経過リース料は以下のとおりであ
ります。
1年以内 524,245 千円
1年超 1,810,903 千円
2,335,149 千円
合計
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(金融商品関係)
第22期中間会計期間末(平成23年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
①平成23年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、質的重要性の高いデリバティブ取引を除き、金額的重要性が低いと判断するものは次表には含
めておりません。
(単位:千円)
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
(1)現金及び預金 3,081,546 3,081,546 −
(2)有価証券 6,206,530 6,206,530 −
(3)未収委託者報酬 1,358,335 1,358,335 −
(4)未収収益 2,163,674 2,163,674 −
(5)投資有価証券 1,979,500 1,979,500 −
資産計 14,789,587 14,789,587 −
(1)未払手数料 522,231 522,231 −
(2)その他未払金 1,129,060 1,129,060 −
(3)未払費用 966,772 966,772 −
(4)デリバティブ取引 7,956 7,956 −
負債計 2,626,020 2,626,020 −
(注1)金融商品の時価算定方法
資産
(1)現金及び預金、(2)有価証券、(3)未収委託者報酬、及び(4)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
(5)投資有価証券
これらは投資信託であり、時価は市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額によっており
ます。
負債
(1)未払手数料、(2)その他未払金、及び(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
(4)デリバティブ取引
取引を行う取引所における最終の価格によっております。
②金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」における
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示
すものではありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
第22期中間会計期間末(平成23年9月30日)
1.その他有価証券
(単位:千円)
中間貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
その他
中間貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの
投資信託 1,524,320 1,465,635 58,685
その他
中間貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの
投資信託 455,180 550,000 △ 94,820
合計 1,979,500 2,015,635 △ 36,135
(注)有価証券(中間貸借対照表計上額 6,206,530千円)については預金と同様に扱っており、時価評価をし
ていないため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(デリバティブ取引関係)
第22期中間会計期間末(平成23年9月30日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
(単位:千円)
契約額等のうち
区分 取引の種類 契約額等 時価 評価損益
1年超
市場取引 株価指数先物取引
売建 385,944 − 393,900 △ 7,956
(注)時価の算定方法
取引を行う取引所における最終の価格によっております。
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(セグメント情報等)
関連情報
第22期中間会計期間(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)
1.サービスごとの情報
(単位:千円)
投資一任及び
投資信託委託業務 その他 合計
投資助言業務
外部顧客への売上高 4,449,903 2,828,078 836,095 8,114,077
2.地域ごとの情報
営業収益 (単位:千円)
日本 その他 合計
6,514,238 1,599,839 8,114,077
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(1株当たり情報)
第22期中間会計期間
(自平成23年4月1日
至平成23年9月30日)
1株当たり純資産額 206,091円38銭
1株当たり中間純損失金額 1,820円78銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額
については、1株当たり中間純損失であり、また、
潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たりの中間純損失の算定上の基礎
中間損益計算書上の中間純損失 102,446千円
普通株主に帰属しない金額 −
普通株式に係る中間純損失 102,446千円
普通株式の期中平均株式数 56,265株
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
平成23年12月15日
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
取締役会御中
あらた監査法人
指定社員
鶴田光夫
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第
22期事業年度の中間会計期間(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸
借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手
続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び
に経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の平成23年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す
る中間会計期間(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの
と認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
※上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
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