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JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 平成24年1月16日
【発行者名】 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長猪股 伸晃
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
東京ビルディング
【事務連絡者氏名】 内藤敏信
(連絡場所)
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
東京ビルディング
【電話番号】 03−6736−2000
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 JPMUSトレジャリー・インカム・ファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】 (毎月決算型)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
JPMUSトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型)
(愛称:US・セレクト、以下「当ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
当ファンドは、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(以下「委託会社」といいます。)を委託
*
会社とし、住友信託銀行株式会社 (以下「受託会社」といいます。)を受託会社とする契約型の追加型株
式投資信託です。
*関係当局の認可等を前提に、平成24年4月1日付で中央三井信託銀行株式会社および中央三井アセット信託銀行株式会
社と合併し、三井住友信託銀行株式会社に商号を変更する予定です。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社振法」といいます。)に定める振替投
資信託受益権の形態で発行されます。
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事
項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機
関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されるこ
とにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。)。
委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、本書の各記載項目の表題部において「受益証券」と表記されている場合がありますが、上述のとおり
当ファンドは原則として受益証券を発行しませんので、適宜「受益権」とお読み替えください。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
なお、当初元本は1口当たり1円です。
(3)【発行(売出)価額の総額】
2兆円を上限とします。
なお、前記金額には、後記「(5)申込手数料」は含みません。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権総口数で除した1口当たりの価額をいいます。
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
基準価額(1万口当たり)は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、基準価額
(1万口当たり)は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
TEL:03−6736−2350
(受付時間は営業日の午前9時∼午後5時)
HPアドレス:http://www.jpmorganasset.co.jp
(5)【申込手数料】
①発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書提出日現在、販
*
売会社における手数料率 は、2.1%(税抜2.0%)が上限となっています。
*当該手数料率は、消費税および地方消費税相当額(以下「消費税等」または「税」といいます。)を含みます。また、
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本書において記載されている報酬率、費用等も同様です。
手数料率は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
販売会社に関しては、前記「(4)発行(売出)価格」の照会先までお問い合わせください。
*
②自動けいぞく投資契約 に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
*当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがあり、この場合、当該別の
名称に読み替えるものとします。なお、自動けいぞく投資とは、収益の分配がなされた場合、収益分配金より税金を差
し引いた後、自動的に当ファンドに再投資するものです。
(6)【申込単位】
収益分配金の受取方法により、2つのコースがあります。
・「一般コース」………………………収益の分配時に収益分配金をお受け取りになれます。
・「自動けいぞく投資コース」………収益分配金が税引き後、再投資されます。
「自動けいぞく投資コース」を選択する場合、取得申込みを行う投資者は、販売会社との間で自動けいぞ
く投資契約を締結します。
いずれのコース共、申込単位は、販売会社が定める単位とします。
ただし、「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、1円以上1円単位としま
す。
申込コースは、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
販売会社に関しては、前記「(4)発行(売出)価格」の照会先までお問い合わせください。
(7)【申込期間】
平成24年1月17日から平成25年1月11日までとします。
申込期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
(8)【申込取扱場所】
申込期間中、販売会社において申込みを取扱います。
販売会社に関しては、前記「(4)発行(売出)価格」の照会先までお問い合わせください。
販売会社により全ての支店・営業所等で取扱いをしていない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い
合わせください。
(9)【払込期日】
*
投資者は、申込みの販売会社が定める日までに取得申込代金 を当該販売会社に支払うものとします。取得
申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指
定する当ファンド口座に払い込まれます。
*取得申込代金とは、申込金(発行価格×取得申込口数)に、申込手数料(税込)を加算した金額です。
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(10)【払込取扱場所】
投資者は、申込みの販売会社に取得申込代金を支払うものとします。
(11)【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
①申込証拠金はありません。申込金には利息はつきません。
②日本以外の地域における受益権の発行はありません。
③クーリングオフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。
④振替受益権について
当ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行しました。
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金および換金代金は、社振法および前記「(11)振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
⑤既発行受益証券の振替受益権化について
委託会社は、当ファンドの信託約款の定めにより、受益者を代理して当ファンドの受益権を振替受入
簿に記載または記録することを申請できることから、原則として当ファンドの平成18年12月29日現在の
全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部
解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。)を、受益者を代理して平成19年
1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請(以下「振替受益権化」といいます。)しまし
た。ただし、保護預りではない受益証券にかかる受益権については、委託会社は当該申請をしていませ
ん。当該受益証券については、今後信託期間中において委託会社が保有者から受益証券の提示を受けて
確認した後当該申請を行うものとします。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
(イ)ファンドの目的
*1
当ファンドは、実質的に同一の運用の基本方針 を有するJPMUSトレジャリー・インカム・マザー
ファンド(適格機関投資家専用)(以下「マザーファンド」といいます。)を通じて、米国国債および信
*2
用度がそれと同等とみなされるジニー・メイ・パス・スルー証券 を主要投資対象とし、信託財産の中
長期的な成長をはかることを目的とします。
*1「実質的に同一の運用の基本方針」とは、投資の対象とする資産の種類、運用方針、運用方法、投資の対象とする資産
についての保有額もしくは保有割合にかかる制限または取得できる範囲にかかる制限その他の運用上の制限が実質的
に同一(マザーファンドにおける収益分配方針およびマザーファンドへの投資にかかるものを除きます。)のものを
いいます。
*2米国政府抵当金庫保証モーゲージ・バック証券とも呼ばれ、住宅ローン債権を証券化したもので、担保となっている
住宅ローンから金利の支払いや元本の返済がなされます。ジニー・メイ(米国政府抵当金庫)によって元本・利息の
支払いについて信用補完がされています。
(ロ)信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、金1兆円を限度として信託金を追加することができます。
(ハ)基本的性格
社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づく、当ファンドの商品分類および属性区分は以下
のとおりです。
*1
商品分類 −追加型投信/海外/債券
*2 *3
属性区分 −投資対象資産:その他資産(投資信託証券(債券一般))
*3マザーファンドへの投資を通じて、債券に実質的な投資を行いますので、投資対象資産は、その他
資産(投資信託証券(債券 一般))と記載しています。また、マザーファンドにおいては米国国
債およびその他債券(ジニー・メイ・パス・スルー証券)を主要投資対象とするため、(債券 一
般)としております。
決算頻度:年12回(毎月)
投資対象地域:北米
投資形態:ファミリーファンド
為替ヘッジ:なし
*1商品分類の定義(社団法人投資信託協会−商品分類に関する指針)
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信
託財産とともに運用されるファンド。
海外 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの。
債券 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの。
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*2属性区分の定義(社団法人投資信託協会−商品分類に関する指針)
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(債券 一般)):
親投資信託への投資を通じて債券に投資するもののうち、投資対象資産
* * *
が、公債属性 、社債属性 、その他債券属性 にあてはまらない全てのも
の。
決算頻度 年12回(毎月):
目論見書または信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載が
あるもの。
投資対象地域 北米:
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの。
投資形態 ファミリーファンド:
目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファ
ンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するもの。
為替ヘッジ なし:
目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載が
あるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの。
*「公債属性」…目論見書または信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府
機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるもの。
「社債属性」…目論見書または信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるもの。
「その他債券属性」…目論見書または信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があ
るもの。
(注)前記の属性区分の定義については、社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」を参考に委託会
社が作成したものが含まれます。
(参考)社団法人投資信託協会が規定する商品分類および属性区分の一覧
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株式
国内
単位型 債券
海外 不動産投信
追加型 その他資産
内外 ()
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 あり
ファミリーファンド
一般 年6回 欧州 ()
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券 年12回
クレジット属性 (毎月) オセアニア
()
日々 中南米
不動産投信 ファンド・オブ・ なし
その他 アフリカ ファンズ
()
その他資産
(投資信託証券 中近東
(債券 一般)) (中東)
資産複合 エマージング
()
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
当ファンドを含むすべての商品分類、属性区分の定義については、社団法人投資信託協会のホー
ムページをご覧ください。
HPアドレス:http://www.toushin.or.jp/
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(ニ)ファンドの特色
①当ファンドは、マザーファンドの受益証券を主要投資対象として運用を行います。マザーファンドにお
いては、組入れ債券のうち、米国国債へ80%、ジニー・メイ・パス・スルー証券へ20%投資することを基
本資産配分比率とします。
市場環境の変化にしたがって、随時米国国債とジニー・メイ・パス・スルー証券の資産配分比率を調
整します。
ただし、ジニー・メイ・パス・スルー証券への投資比率は40%を超えないこととします。
*
②マザーファンドにおける組入れ債券全体の平均格付を米国国債と同等の格付 に維持します。
*「格付」とは、債券の元本・利息の支払いの確実性の度合いを一定の指標で表したもので、スタンダード&プアーズ・
レーティングズ・サービシズ(S&P社)、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(ムーディーズ社)等
の格付機関が付与します。
*1 *2
③毎月15日 の決算時に、配当等収益 を中心に分配します。ただし、必ず分配を行うものではありませ
ん。
*115日が休業日の場合は翌営業日となります。
*2配当金、利金、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。(以下
同じ。)配当等収益には、マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、当ファンドの信託財産に帰属すると
みなされる額(マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に対
する当ファンドの信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額。)を含みます。
将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
④原則として、為替ヘッジは行いません。
米ドル建ての債券に投資しますが、マザーファンド、当ファンドとも原則として為替ヘッジを行わない
ため、米ドルと円との為替変動による影響を受けます。
為替変動は、米ドルが円に対して上昇する(円安となる)場合に投資成果にプラスとなり、一方で米ド
ルが円に対して下落する(円高となる)場合に投資成果にマイナスとなります。
*
⑤当ファンドの運用はファミリーファンド方式 により、マザーファンドを通じて行います。
*ファミリーファンド方式とは、ベビーファンドの資金をマザーファンドに投資して、マザーファンドが実際に有価証券
に投資することにより、その実質的な運用を行う仕組みです。
⑥マザーファンドの運用の指図に関する権限をJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・イ
*
ンク (米国法人)に委託します。(以下「JPMIM社」または「運用委託先」という場合がありま
す。)
*
「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループ のグローバルなネットワークを活用し、運用を
行います。
*JPMIM社および委託会社は、「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループの一員です。「JPモルガン・
アセット・マネジメント」グループとは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの傘下にあり、直接または間
接的に資本関係のある運用会社を総称するものです。
(2)【ファンドの沿革】
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平成15年12月16日マザーファンドの信託契約締結、および設定・運用開始
平成17年2月25日当ファンドの信託契約締結、および設定・運用開始
平成18年1月4日当ファンドおよびマザーファンドの名称変更
(3)【ファンドの仕組み】
(イ)仕組図
(ロ)当ファンドおよびマザーファンドの委託会社および関係法人の名称、役割、委託会社等が締結している契
約等の概要
①JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(委託会社)
当ファンドおよびマザーファンドの委託会社として、受益権の発行、信託財産の運用指図、目論見書およ
び運用報告書の作成等を行います。
*
②住友信託銀行株式会社 (受託会社)
*関係当局の認可等を前提に、平成24年4月1日付で中央三井信託銀行株式会社および中央三井アセット信託銀行株式
会社と合併し、三井住友信託銀行株式会社に商号を変更する予定です。
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
委託会社との契約により、当ファンドおよびマザーファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理業
務および信託財産の計算等を行います。
③J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク(投資顧問会社)
委託会社との契約により、マザーファンドに関し、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、
マザーファンドの運用指図を行います。
④販売会社
委託会社との契約により、当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見書の交付、運用報
告書の交付代行、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金・一部解約金・償還金の支払い等を行い
ます。
(ハ)委託会社の概況
①資本金2,218百万円(平成23年11月末現在)
②金融商品取引業者登録番号関東財務局長(金商)第330号
③設立年月日平成2年10月18日
④会社の沿革
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昭和46年ジャーディン・フレミング、日本市場の成長性に着目し東京に駐在員事務所を開設
昭和60年ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社設立、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関す
る法律施行に伴い、同社は昭和62年に投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。
平成2年ジャーディン・フレミング投信株式会社(委託会社)設立
平成7年ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社とジャーディン・フレミング投信株式会社が合併
し、ジャーディンフレミング投信・投資顧問株式会社となる。
平成13年ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に商号変
更
平成18年JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
平成20年JPモルガン信託銀行株式会社より資産運用部門の事業を譲受
⑤大株主の状況(平成23年11月末現在)
所有株式数(株) 比率(%)
名称 住所
ジェー・ピー・モルガン・
56,265 100
米国デラウェア州
アセット・マネジメント(アジア)インク
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
(イ)運用方針
①当ファンドは、主としてマザーファンドの受益証券に投資し、信託財産の中長期的な成長をはかることを
目的として運用を行います。
②マザーファンドは、米国国債および信用度がそれと同等とみなされるジニー・メイ・パス・スルー証券
を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。
(ロ)投資態度
マザーファンドにおける運用プロセスは次のとおりです。
なお、資金動向や市況動向により、次のような運用ができない場合もあります。
*
運用委託先であるJPMIM社のグローバル債券運用グループ が主として運用を担当します。
*詳しくは、後記「(3)運用体制」をご参照ください。
①投資戦略の策定および資産配分比率の決定
グローバル債券運用グループ内の運用戦略チームは、経済シナリオを策定し、金利動向・市場収益を
予想します。また、それに基づき適切な米国国債とジニー・メイ・パス・スルー証券の資産配分比率と
*
デュレーション 戦略を決定します。
*金利がある一定の割合で変動した場合に、債券の価格がどの程度変化するかを示す指標をいいます。デュレーションは
「年」単位で表されますが、この数値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。
②個別銘柄の分析および銘柄選択
グローバル債券運用グループ内の運用チームは、ジニー・メイ・パス・スルー証券については、ジ
ニー・メイ自体の財務分析等とともに、裏付けとなる住宅ローン債権の期限前償還の状況、住宅ローン
の貸し倒れの状況や地域特性等を分析し、割高度・割安度を評価します。また、同チームは、米国国債に
ついては、金利見通しを勘案し、前記①で決定したデュレーション戦略に基づいて銘柄選択を行います。
これらの分析、評価等をもとにマザーファンドのポートフォリオ・マネジャーは各個別銘柄(債券)の
組入れ優先順位と売買価格水準を決定します。
③ポートフォリオの構築
マザーファンドのポートフォリオ・マネジャーは、前記①で決定した資産配分比率とデュレーション
戦略に沿うように、前記②で決定した個別銘柄(債券)の組入れ優先順位および売買価格水準をもとに
投資する銘柄を選択し、その売買取引を執行してポートフォリオを構築します。その際、マザーファンド
で保有している債券の金利変動リスクを抑えるため、マザーファンドのポートフォリオ・マネジャー
は、債券先物取引を行うことがあります。
為替ヘッジについて
当ファンドおよびマザーファンドに対する為替ヘッジは、原則として行いません。
(2)【投資対象】
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(イ)当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(JPMUSトレジャ
リー・インカム・ファンド(毎月決算型)信託約款(以下「信託約款」といいます。))
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下
同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、次に掲げるものに限りま
す。)にかかる権利
(1) 有価証券指数等先物取引(金融商品取引法施行前の旧証券取引法(以下「旧証取法」といいま
す。)第2条第21項に定める有価証券指数等先物取引をいいます。以下同じ。)にかかる権利
(2)有価証券オプション取引(旧証取法第2条第22項に定める有価証券オプション取引をいいます。以
下同じ。)にかかる権利
(3)外国市場証券先物取引(旧証取法第2条第23項に定める外国市場証券先物取引をいいます。以下同
じ。)にかかる権利
(4)有価証券店頭指数等先渡取引(旧証取法第2条第25項に定める有価証券店頭指数等先渡取引をいい
ます。以下同じ。)にかかる権利
(5)有価証券店頭オプション取引(旧証取法第2条第26項に定める有価証券店頭オプション取引をいい
ます。以下同じ。)にかかる権利
(6)有価証券店頭指数等スワップ取引(旧証取法第2条第27項に定める有価証券店頭指数等スワップ取
引をいいます。以下同じ。)にかかる権利
(7)金融先物取引(金融商品取引法施行前の旧金融先物取引法第2条第1項に定める金融先物取引をい
います。以下同じ。)にかかる権利
(8)スワップ取引(金融商品取引法施行前の旧投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(以下「旧
投信法施行規則」といいます。)第4条第5号に規定するものをいいます。以下同じ。)にかかる
権利
(9)外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。以下同じ。)
において行われる有価証券先物取引(旧証取法第2条第20項に定める有価証券先物取引をいいま
す。以下同じ。)と類似の取引にかかる権利
ハ.金銭債権(イ、ロ、ニに掲げるものを除きます。)
ニ.約束手形(イに掲げるものを除きます。)
2.為替手形
(ロ)委託会社は、信託金を、前記(イ)の資産のうち、主としてマザーファンドの受益証券および次の有価証券
(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。
以下(ロ)において同じ。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。以下同じ。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。以下
同じ。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。以下同じ。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。以下同じ。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。以
下同じ。)
10.コマーシャル・ペーパー
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予
約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1から11までの証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。以下同じ。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同
じ。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。以下同
じ。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価
証券にかかるものに限ります。以下同じ。)
17.預託証券(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。以下同じ。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。以下同じ。)
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で20の有価証券の性質を有するもの
なお、1の証券または証書ならびに12および17の証券または証書のうち1の証券または証書の性質を有す
るものを以下「株式」といい、2から6までの証券ならびに12および17の証券または証書のうち2から6
までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13および14の証券を以下「投資信託証券」とい
います。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを
指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5の権利の性質を有するもの
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が
運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を主として前記(ハ)に掲げる投資対象により運用する
ことの指図ができます。
(参考)マザーファンドの投資対象
(イ)マザーファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(JPMUSトレ
ジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)約款(以下「マザーファンド信託約款」
といいます。))
1.次に掲げる特定資産
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、次に掲げるものに限りま
す。)にかかる権利
(1)有価証券指数等先物取引にかかる権利
(2)有価証券オプション取引にかかる権利
(3)外国市場証券先物取引にかかる権利
(4)有価証券店頭指数等先渡取引にかかる権利
(5)有価証券店頭オプション取引にかかる権利
(6)有価証券店頭指数等スワップ取引にかかる権利
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(7)金融先物取引にかかる権利
(8)スワップ取引にかかる権利
(9)外国金融商品市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引にかかる権利
ハ.金銭債権(イ、ロ、ニに掲げるものを除きます。)
ニ.約束手形(イに掲げるものを除きます。)
2.為替手形
(ロ)委託会社(委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、前記
(イ)の資産のうち主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。以下(ロ)において同じ。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券
6.特定目的会社に係る特定社債券
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券
9.特定目的会社に係る優先出資証券
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11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1から11までの証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券
14.投資証券または外国投資証券
15.外国貸付債権信託受益証券
16.オプションを表示する証券または証書
17.預託証券
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で20の有価証券の性質を有するもの
なお、1の証券または証書ならびに12および17の証券または証書のうち1の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、2から6までの証券ならびに12および17の証券または証書のうち2から
6までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13および14の証券を以下「投資信託証券」と
いいます。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる投資対象(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを
指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5の権利の性質を有するもの
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記(ハ)に掲げる投資対象により運用するこ
との指図ができます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用体制】
・当ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの受益証券にかかる運用体制
①「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループ内で組織されるグローバル債券運用グループ
(約200名)に所属する、JPMIM社のポートフォリオ・マネジャーが運用を担当し、実際の投資判断
を行います。グローバル債券運用グループは、運用チームと運用戦略チームで構成されます。
②運用戦略チームは、経済シナリオの策定や金利動向・市場収益の予測をし、投資戦略を策定し、資産配分
比率およびデュレーション戦略を決定します。
③運用チームのポートフォリオ・マネジャーは、個別銘柄(債券)の分析および価格評価を行い、組入銘
柄を決定し、ポートフォリオを構築します。また、必要な場合、債券先物取引を行います。
④運用部門から独立したJPMIM社の内部管理部門等においては、マザーファンドの運用成果やリスク
水準の妥当性、有価証券の取引の適正性および投資方針、投資範囲、投資制限等の遵守状況のチェックを
行います。
(注1)JPMIM社は、「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループの一員です。そのため、運用体制について
は、JPMIM社を含めた「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループのものを記載しています。
(注2)前記の運用体制、組織名称等は、平成23年9月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
・委託会社による、運用委託先および受託会社に対する管理体制
委託会社は、運用委託先の管理については、社内規程を定め、その規程にしたがい、運用商品管理部門が運用
体制の状況や運用の基本方針に沿った運用業務の遂行の確認等を行うことにより管理しています。
また、受託会社の管理については、委託会社の事務管理部門において、日々の業務を通じ、受託会社の管理体
制および知識、経験等を評価しています。さらに、必要に応じミーティングを行い、受託会社の業務の状況
を確認しています。
(4)【分配方針】
毎計算期間終了時に、以下の方針に基づき分配を行います。
なお、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
①分配対象額の範囲
信託約款第44条第1項のとおりとします。
なお、分配対象額の範囲には分配準備積立金および収益調整金が含まれます。
②収益分配金の分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案し、原則として、繰越分を含めた信託約款第44条第1項第1
号に定める配当等収益(同号に定めるみなし配当等収益を含みます。)から分配金額を決定します。ただ
し、繰越分を含めた信託約款第44条第1項第2号に定める売買益から分配を行うこともあります。また、
必ず分配を行うものではありません。
③留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<参考>
収益分配金の支払いについて
①収益分配金は、計算期間終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として計算期間終了日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。
②受益者が、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票(当ファンドが振替受益権化される以前に発
行されたもの)を保有している場合には、その収益分配金交付票と引換えに当該収益分配金を受益者に
支払います。
③「自動けいぞく投資コース」を申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資され、再投資に
より増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
「収益分配金に関する留意事項」
*1経費については、後記「4手数料等及び税金(3)信託報酬等および(4)その他の手数料等」をご参照ください。
*2信託約款第44条第1項第2号をご参照ください。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および
④収益調整金です。
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
※前記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
普通分配金:個別元本を上回る部分からの分配金です。
特別分配金:個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、特別分配金の額だけ減少し
ます。
(注)普通分配金に対する課税については、後記「4手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご参照ください。
※前記はイメージであり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
(5)【投資制限】
(イ)信託約款は、委託会社による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めてい
ます。
①株式への投資制限
A委託会社は、信託財産に属する全ての株式の時価総額と、マザーファンドの信託財産に属する全ての株
式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を
超えることとなる投資の指図をしません。
B前記Aにおいて信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に対する当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。
②投資する株式等の範囲
A委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所金融商品市
場(金融商品取引法第2条第17項に規定するものをいいます。以下同じ。)または外国金融商品市場に
上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所金融商品市場または外国金融商品市場に
準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または
社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。
B前記Aの規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社はこれに投資す
ることの指図ができるものとします。
③投資信託証券への投資制限
A委託会社は、信託財産に属する全ての投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の時価
総額と、マザーファンドの信託財産に属する全ての投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
B前記Aにおいて信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に対する全ての投資信託証券の時価総額の割合を乗
じて得た額をいいます。
④デリバティブ取引(以下の⑤∼⑦の取引等をいいます。)の利用目的
デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
A委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、または信託財産に
属する資産の効率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における有価証券先物取引、有価証券指
数等先物取引および有価証券オプション取引、ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似
の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱う
ものとします。(以下同じ。)
B委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の
効率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における通貨にかかる先物取引およびオプション取引
ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
す。
C委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、または信託財産に属する資産の
効率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における金利にかかる先物取引およびオプション取引
ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
す。
⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲
A委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、またはその価格変動リスクもしくは
為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
Bスワップ取引の指図にあたっては、スワップ取引の契約期限が、原則として信託約款第4条に定める信
託期間を超えないものとします。ただし、当該信託期間内に全部解約が可能なスワップ取引については
この限りではありません。
Cスワップ取引の指図にあたっては、信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンド
の信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
(「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下Cにおいて同じ。)が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、その純資産総額が減少して、ス
ワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速
やかに、その超える額に該当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
D前記Cにおいて、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に、マ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に対する信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
Eスワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するもの
とします。
F委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲
A委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、またはその価格変動リスクもしくは
為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引(旧投信法施行規則第4条第1号お
よび第2号に規定するものをいいます。以下同じ。)を行うことの指図をすることができます。
B金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託約款第4
条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
ものについてはこの限りではありません。
C金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した
価額で評価するものとします。
D委託会社は、金利先渡取引または為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑧有価証券の貸付の指図および範囲
A委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債について次の
1および2の範囲内で貸付ける指図をすることができます。
1株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
を超えないものとします。
2公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債
の額面金額の合計額を超えないものとします。
B前記A1および2に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
C委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑨外貨建資産への投資制限
外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、外国通貨表示の預金そ
の他の資産をいいます。以下同じ。)への投資割合は、制限を設けません。
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
⑩外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とみなし保有外貨建資産(信託財産に属するマザーファンドの
受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産およびみなし保有外貨建資産のヘッジ
のため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑪一部解約の請求および有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求ならびに信
託財産に属する有価証券の売却等に関して一切の指図ができます。
⑫再投資の指図
委託会社は、⑪の規定による一部解約金および売却の代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配
金、有価証券等の利金、株式の配当金その他の収入金を再投資することの指図ができます。
⑬資金の借入れ
A委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の
手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、
または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる
場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わな
いものとします。
B一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で
保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有す
る信託約款第21条第2項各号に掲げる投資対象の解約代金入金日までの間、または受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場
合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、当該投資対象の解約代金および当該有価証
券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入れ指図を行う日における信託財産の
純資産総額の10%以内とします。
C再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とする借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
D借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑭受託会社による資金の立替え
A信託財産に属する有価証券について、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があ
るときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
B信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利金、株式配当金
およびその他の未収入金で信託終了日までにその金額を見積もり得るものがあるときは、受託会社がこ
れを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
C前記AおよびBの立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別
にこれを定めます。
(参考)マザーファンドの投資制限
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マザーファンド信託約款は、委託会社(運用委託先を含みます。)によるマザーファンドの運用に関して以
下のような一定の制限および限度を定めています。
①株式への投資制限
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる
投資の指図をしません。
②投資する株式等の範囲
A委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所金融商品市
場または外国金融商品市場に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および取引所金融商品市
場または外国金融商品市場に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとし
ます。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券
については、この限りではありません。
B前記Aの規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資すること
を指図することができるものとします。
③投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えるこ
ととなる投資の指図をしません。
④デリバティブ取引(以下の⑤∼⑦の取引等をいいます。)の利用目的
デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲
A委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、および信託財産に
属する資産の効率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における有価証券先物取引、有価証券指
数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似
の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱う
ものとします。(以下同じ。)
B委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するためおよび信託財産に属する資産の効
率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における通貨にかかる先物取引およびオプション取引な
らびに外国金融商品市場における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をす
ることができます。
C委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するためおよび信託財産に属する資産の効
率的な運用に資するため、取引所金融商品市場における金利にかかる先物取引およびオプション取引な
らびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲
A委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびにその価格変動リスクおよび
為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
Bスワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンド信託約款第5条
に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
Cスワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するもの
とします。
D委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲
A委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびにその価格変動リスクおよび
為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができ
ます。
B金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、マザーファン
ド信託約款第5条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
C金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した
価額で評価するものとします。
D委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑧有価証券の貸付の指図および範囲
A委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の1およ
び2の範囲内で貸付ける指図をすることができます。
1株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額
を超えないものとします。
2公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債
の額面金額の合計額を超えないものとします。
B前記A1および2に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
C委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑨外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資は、制限を設けません。
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
⑩外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売買の予
約を指図することができます。
⑪有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
⑫再投資の指図
委託会社は、⑪の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券にかかる
利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
⑬受託会社による資金の立替え
A信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申
出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
B信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配
当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もり得るものがあるときは、受託会
社がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
C前記AおよびBの立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別
にこれを定めます。
(ロ)投資信託及び投資法人に関する法律ならびに金融商品取引業等に関する内閣府令には以下のような投資
制限があります。(マザーファンドにも同様の投資制限があります。)
①委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投
資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の
総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該株式を当ファンドの投資信託
財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
②委託会社は当ファンドの信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標
にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理
的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ
取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券
売買を含む。)を行い、または継続することを受託会社に指図してはなりません。
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3【投資リスク】
(1)リスク要因
当ファンドは、実質的に同一の運用の基本方針を有するマザーファンドの受益証券を主要投資対象として
運用を行うため、以下に説明するような、マザーファンドのリスクと同等のものを伴います。以下のリスク
および留意点に関する説明は特に記載のない限り、マザーファンドについてのものですが、当該リスクおよ
び留意点は結果的に当ファンドに影響を及ぼすものです。なお、以下の説明は、全てのリスクについて記載
したものではなく、それ以外のリスクも存在することがあります。
マザーファンドは、主として米国の債券を投資対象としますので、組入れ債券の価格の下落や、組入れ債券
の発行体の財務状況の悪化や倒産等の影響により、その信託財産の価値が下落し、その結果当ファンドが損
失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、当ファンドは元
金が保証されているものではありません。当ファンドに生じた利益および損失は、全て受益者に帰属しま
す。当ファンドは預貯金と異なります。
①為替変動リスク
マザーファンドは、主として米国の債券に投資しますが、当ファンド・マザーファンド共、為替ヘッジは原
則として行いません。このため、為替相場の変動が、マザーファンドの信託財産の価値および当ファンドの
基準価額に影響を及ぼします。
②金利変動リスク
金利の変動が債券の価格に影響を及ぼします。一般に、金利が上昇した場合には、債券価格が下落します。金
利変動による債券の値動きの幅は、債券の残存期間、発行体、種類等に左右されます。
③信用リスク
債券の発行体の財務状況の悪化や倒産、所在する国家の政情不安等により、元本・利息の支払いが遅れた
り、元本・利息が支払えない状態になった場合、またはそれが予想される場合には、当該債券の価格が変動
・下落(価格がゼロになることもあります。)することがあります。また、格付機関は、債券の発行体の信用
力に変化があったと判断した場合、格付を変更することがあり、これによって当該債券の価格は変動・下落
(価格がゼロになることもあります。)することがあります。
④期限前償還リスク
ジニー・メイ・パス・スルー証券は住宅ローン債権を証券化したものであるため、ローンの借り手が借り
換え等により、あらかじめ予測されたよりも早くローンの返済をすることがあります。そのような場合、当
該証券の価格が変動・下落することがあります。
⑤デリバティブ商品のリスク
マザーファンドは、先物、オプション、スワップ取引等のデリバティブ商品を用いる場合があります。デリバ
ティブ商品は、その他の投資手段と比較して、金利等の市場環境の変動に対してより大きく価格が変動する
ため、マザーファンドの信託財産の価値はデリバティブ商品を用いない場合と比べてより大きく変動する
場合があります。ヘッジ目的でのみデリバティブ商品を利用した場合でも、意図した効果をもたらさず損失
または収益機会の逸失の原因となる場合があります。デリバティブ商品の取引契約の相手に債務不履行が
生じた場合は損失が生じる可能性があります。デリバティブ商品の種類によってはコストが発生しマザー
ファンドの収益をその分減少させることがあります。
デリバティブ商品を利用する際には、ブローカーに取引にかかる証拠金(現金または有価証券)を差し入
れなければならないことがあります。そのような証拠金の保全にかかる制度は、ブローカーの所在国やデリ
バティブ商品の取引市場によって異なり、また個々のブローカーとの取引条件によって異なることもあり
ます。その結果、証拠金を差し入れたブローカーに対する信用リスクが発生することがあり、当該ブロー
カーが倒産等の破綻状況に陥った場合は、証拠金の全額を失う可能性があります。
⑥流動性リスク
急激かつ大量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化
があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合には、注文が成立しないこと、売買が成立しても注文時
に想定していた価格と大きく異なることがあります。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落に
より、マザーファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。
⑦投資方針の変更について
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経済情勢や投資環境の変化、または投資効率の観点等から、投資対象または投資手法の変更を行う場合があ
ります。また、運用委託先を変更する場合があります。
⑧解約・追加による資金流出入に伴うリスクおよび留意点
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有有価証券を大量に売却することがあ
ります。その際にマザーファンドの信託財産の価値が大きく変動する可能性があります。また、大量の資金
の追加があった場合には、原則として、迅速に有価証券の組入れを行いますが、買付け予定銘柄によっては
流動性等の観点から買付け終了までに時間がかかることもあります。さらに、マザーファンドを投資対象と
する他の投資信託が設定されている場合には、当該投資信託の解約・追加により生じる同様の資金流出入
に伴うリスクがあります。
⑨繰上げ償還等について
当ファンドは、信託期間中において、信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなった場合、委託会社
が受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合には、信託期間の途中で
あっても繰上げ償還することがあります。
また、投資環境の変化等により、委託会社が当ファンドの申込期間を更新しないことや申込みの受付を停止
することがあります。この場合は新たに当ファンドを購入することはできなくなります。
⑩予測不可能な事態が起きた場合等について
その他予測不可能な事態(天変地異、クーデター等)が起きたとき等、市場が混乱することが考えられま
す。このような場合に、有価証券が取引される市場の取引停止等やむを得ない事情があるときは、一時的に
当ファンドの受益権およびマザーファンドの受益証券が換金できないこともあります。また、これらの事
情や有価証券の売買にかかる代金の受渡しに関する障害が起きた場合等には、当ファンドの受益権の換金
代金の支払いが遅延することや、一時的に当ファンドおよびマザーファンドの運用方針に基づいた運用が
できなくなるリスクがあります。
さらに、当ファンドおよびマザーファンドは、短期間に大量の解約があった場合等に、信託財産が十分な
資産規模にならないことがあり得ます。その場合、本書で説明する運用方針および投資態度に完全に合致
した運用ができないおそれがあり、その結果当ファンドおよびマザーファンドの信託財産の価値が大きく
変動したり、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣ることとなる可能性があります。
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(2)投資リスクに関する管理体制
以下は、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた、JPMIM社におけるものです。
同社では、運用部門から独立した以下の部門が以下に掲げる事項その他のリスク管理を行います。
(平成23年9月末現在)
●インベストメント・ダイレクターは、達成した運用成果がマザーファンドの目標とする数値に適合し
ているか、マザーファンドが取ったリスクは運用成果の目標に達するために必要な水準であるか、また、
マザーファンドの投資目標にしたがっているかをチェックするため、マザーファンドのポートフォリオ
・マネジャーと随時ミーティングを実施します。
●コンプライアンス部門は、取引価格・時点や、利益相反取引の有無等、有価証券の取引が適正であるか
のチェックを行います。
*
●投資ガイドライン 違反を未然防止するためのモニター・システムを取引前・取引後において活用し
ています。取引前においては、リスク・マネジメント部門は、潜在的投資ガイドライン違反を発見した場
合、ポートフォリオ・マネジャーに対し警告を発します。取引後においては、リスク・マネジメント部門
およびクライアント・サービス部門にて、潜在的なものを含め違反があるかどうかチェックします。
*マザーファンドの投資方針、投資範囲、投資制限等の詳細を定めた内部のガイドラインです。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書提出日現在、販
売会社における手数料率は、2.1%(税抜2.0%)が上限となっています。
申込手数料の詳細(具体的な手数料率、徴収時期、徴収方法)については、販売会社にお問い合わせくだ
さい。
②自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
TEL:03−6736−2350
(受付時間は営業日の午前9時∼午後5時)
HPアドレス:http://www.jpmorganasset.co.jp
当ファンドによるマザーファンドの受益証券の取得申込時に、申込手数料はかかりません。
(2)【換金(解約)手数料】
当ファンドの受益権の換金時に、換金手数料はかかりません。
*
ただし、当ファンドの受益権の換金時において信託財産留保額 として、換金申込日の翌営業日の基準価額
に対し0.1%を乗じて得た額がかかります。
*「信託財産留保額」とは、引き続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性に資するため、信託満了前の解約に対
し解約者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
当ファンドによるマザーファンドの受益証券の換金時に、換金手数料および信託財産留保額はかかりま
せん。
(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の
純資産総額に対し年率1.05%(税抜1.0%)を乗じて得た額とします。
委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対する報酬を支
払います。その結果、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります。
委託会社 販売会社 受託会社
信託報酬の配分
年率0.4725% 年率0.5250% 年率0.0525%
(純資産総額に対し)
(税抜0.45%) (税抜0.50%) (税抜0.05%)
委託会社の受ける報酬には、運用委託先への報酬(信託財産の純資産総額に対し年率0.25%)が含まれて
います。
信託報酬は、毎日費用計上し、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日に信託財産中から支弁されま
す。
マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
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(4)【その他の手数料等】
1.以下の費用等を信託財産で負担します。
①有価証券取引、先物取引およびオプション取引にかかる費用(売買委託手数料)、ならびに外国為替取
引にかかる費用が実費でかかります。なお、手数料相当額が取引の価格に織り込まれていることがありま
す。
②外貨建資産の保管費用が実費でかかります。
③信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および借入
金の利息が実費でかかります。
④投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券(以下総称して「投資信託
証券」といいます。)に投資する場合には、当該投資信託証券にかかる投資信託、外国投資信託、投資法人
または外国投資法人内において発生する、以下のような費用が間接的に当ファンドの負担となります。
(a)運用報酬
(b)運用に付随して発生する費用
(c)法人の運営のための各種の費用(投資法人および外国投資法人のみ)
投資信託証券の銘柄によってはこれら以外の費用がかかる場合があります。
マザーファンドにおいても、前記①から④までの費用等を負担します。
前記①から④までの費用等は、当ファンドおよびマザーファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等によ
り変動し、事前に確定しておらず、また、銘柄ごとに種類、金額および算出方法が異なり、費用等の概要を
適切に記載することが困難なことから、具体的な種類、金額および計算方法を記載していません。さらに、
これらの費用等の合計額は、受益者が当ファンドの受益権を保有する期間その他の要因により変動し、表
示することができないことから、記載していません。当該費用等は、認識された時点で、当ファンドおよび
マザーファンドの計理基準にしたがい信託財産に計上されます。当該費用等は、当ファンドにおいて間接
的にご負担いただきます。
2.監査費用を信託財産で負担します。
委託会社は、当ファンドの監査費用の支払いを信託財産のために行うことができます。この場合、委託会
社が支払った実額に代えて、信託財産の純資産総額に年率0.021%(税抜0.02%)を乗じて得た額(ただ
し、年間315万円(税抜300万円)を上限とします。)を当該監査費用とみなし、委託会社は、そのみなし額
の支弁を、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日に、信託財産中から受けるものとします。
委託会社が信託財産から支弁を受ける金額については、計算期間を通じて毎日費用計上するものとしま
す。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなりま
す。
なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は平成23年11月末
現在適用されるものです。
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①個別元本について
*
追加型の株式投資信託 については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手
数料にかかる消費税等は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
*「株式投資信託」とは、信託約款上の株式の組入れが可能な投資信託をいいます。当ファンドは、主に米国の債券に
投資するマザーファンドを主要投資対象としますが、信託約款上の株式の組入れが可能なため、課税上は株式投資信
託の扱いとなります。(以下同じ。)
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う都度当
該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一販売会社であっても、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する
場合にはそれぞれ別個に、個別元本が計算される場合があります。また、同一販売会社であっても複数支店
等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については、後記の「② 収益分配金
の課税について」をご参照ください。)
②収益分配金の課税について
追加型の株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分
配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場
合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となりま
す。また、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となりま
す。
なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控
除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③法人、個人別の課税の取扱について
(a)個人の受益者に対する課税
(イ)収益分配金
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得となり、税率は10%(所得税7%およ
*
び地方税3%) となります。なお、収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別
分配金は課税されません。
原則として、源泉徴収による申告不要制度が適用されます。また、確定申告を行い、申告分離課税もしくは
総合課税のいずれかを選択することもできます。
*平成25年12月31日までの税率です。平成26年1月1日からは20%(所得税15%および地方税5%)となる予定で
す。
(ロ)一部解約時・償還時
*1
解約価額および償還価額から取得費 を控除した差益は譲渡所得等として、申告分離課税となり、確定申
*2
告を行うことが必要となります。税率は10%(所得税7%および地方税3%) となります。当該控除
結果がマイナスの場合は「差損」となり、損益通算の対象となります。(損益通算については後記(ニ
)損益通算について をご参照ください。)
前記にかかわらず、販売会社において源泉徴収ありの特定口座をご利用の場合確定申告は不要となり、
*2
10%(所得税7%および地方税3%) の税率で源泉徴収されます。
*1個別元本に申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等を加算した額です。
*2平成25年12月31日までの税率です。平成26年1月1日からは20%(所得税15%および地方税5%)となる予定で
す。
(ハ)買取請求時
買取価額から取得費を控除した差益は、前記(ロ)一部解約時・償還時と同様の取扱いとなります。当該
控除結果がマイナスの場合は「差損」となり、損益通算の対象となります。(損益通算については後記
(ニ)損益通算についてをご参照ください。)詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(ニ)損益通算について
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*1
公募株式投資信託 (当ファンドを含みます。以下同じ。)の一部解約時、償還時および買取請求時の差
*2
損、ならびにその他の上場株式等 の譲渡損は、一定の条件の下で公募株式投資信託の一部解約時、償還
時および買取請求時の差益ならびに収益分配金、ならびにその他の上場株式等の譲渡益および配当金と
損益通算が可能です。また、ある年における損益通算の結果、譲渡益等から控除しきれない損失がある場
合は、その翌年以降3年間当該損失を繰越して、同様の損益通算において控除の対象とすることができ
ます。損益通算の条件等については、税務専門家(税務署等)または販売会社にご確認ください。
*1不特定多数の投資者を対象に販売することを目的として設定され、信託約款上において株式の組入れが可能であ
る投資信託をいいます。
*2上場株式、上場特定株式投資信託(ETF)、上場特定不動産投資信託(REIT)および公募株式投資信託等
をいいます。詳しくは税務専門家(税務署等)にお問い合わせください。
(b)法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および
*
償還時の個別元本超過額については、7%(所得税7%) の税率で源泉徴収され法人の受取額となりま
す。なお、地方税の源泉徴収はありません。特別分配金は課税されません。買取請求の詳細は、販売会社に
お問い合わせください。
*平成25年12月31日までの税率です。平成26年1月1日からは15%(所得税15%)となる予定です。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家(税務署等)に確認することをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(平成23年11月18日現在)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,870,205,049 100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後) − △164,625 △0.01
合計(純資産総額) 1,870,040,424 100.00
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同
じ)。
(参考)JPM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成23年11月18日現在)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 9,591,465,280 68.72
特殊債券 アメリカ 3,821,887,399 27.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後) − 544,308,683 3.90
合計(純資産総額) 13,957,661,362 100.00
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成23年11月18日現在)
帳簿 帳簿価額 評価 評価額 投資
国/ 価額 額
順位 種類 銘柄名 口数 金額 単価 金額 比率
地域 単価
(円) (円) (%)
(円) (円)
親投資信託 JPM USトレジャリー・インカム・マ
1 日本 1,719,570,660 1.0843 1,864,530,467 1.0876 1,870,205,049 100.01
受益証券 ザーファンド(適格機関投資家専用)
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(参考)JPM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成23年11月18日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順 国/ 利率
投資国 種類 銘柄名 券面総額 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位 地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
国債 US T-NOTE 1%
1 アメリカ アメリカ 29,587,000 7,662.94 2,267,235,359 7,758.36 2,295,467,544 1 2016/9/30 16.45
証券 SEP16
国債 US T-NOTE
2 アメリカ アメリカ 23,913,000 7,999.76 1,912,983,032 8,025.56 1,919,152,909 1.875 2017/9/30 13.75
証券 1.875% SEP17
国債 US T-NOTE
3 アメリカ アメリカ 19,478,000 7,703.00 1,500,390,340 7,697.58 1,499,335,384 0.375 2014/11/15 10.74
証券 0.375% NOV14
国債 US T-NOTE
4 アメリカ アメリカ 17,145,000 7,818.54 1,340,489,540 7,878.72 1,350,807,347 1.75 2018/10/31 9.68
証券 1.75% OCT18
特殊 GNMA POOL NO
5 アメリカ アメリカ 10,607,841.73 8,336.18 884,289,480 8,377.97 888,722,367 4.5 2040/4/15 6.37
債券 732065
国債 US T-NOTE
6 アメリカ アメリカ 7,502,000 7,629.11 572,335,975 7,830.58 587,450,181 2.125 2021/8/15 4.21
証券 2.125% AUG21
国債 US T-BOND
7 アメリカ アメリカ 5,695,000 9,587.15 545,988,408 10,029.54 571,182,684 4.5 2039/8/15 4.09
証券 4.5% AUG39
国債 US T-BOND
8 アメリカ アメリカ 5,465,000 9,887.52 540,353,112 10,331.64 564,624,604 4.75 2037/2/15 4.05
証券 4.75% FEB37
特殊 GNMA POOL NO
9 アメリカ アメリカ 6,545,549.44 8,432.47 551,951,761 8,479.07 555,002,192 5 2040/1/15 3.98
債券 711065
特殊 GNMA POOL NO
10 アメリカ アメリカ 3,544,908.72 8,432.47 298,923,509 8,479.07 300,575,548 5 2039/9/15 2.15
債券 710478
特殊 GNMA POOL NO
11 アメリカ アメリカ 3,206,322.43 8,432.47 270,372,308 8,479.07 271,866,555 5 2039/11/15 1.95
債券 710503
国債 US T-BOND
12 アメリカ アメリカ 3,170,000 8,132.68 257,806,049 8,520.24 270,091,612 3.5 2039/2/15 1.94
証券 3.5% FEB39
特殊 GNMA2 POOL NO
13 アメリカ アメリカ 3,051,138.43 8,544.16 260,694,380 8,612.15 262,768,708 5.5 2036/2/20 1.88
債券 3819
特殊 GNMA POOL NO
14 アメリカ アメリカ 2,921,544.29 8,432.47 246,358,465 8,479.07 247,719,996 5 2039/7/15 1.77
債券 691667
特殊 GNMA POOL NO
15 アメリカ アメリカ 2,541,222.57 8,336.18 211,841,054 8,377.97 212,903,000 4.5 2040/5/15 1.53
債券 737297
国債 US T-NOTE
16 アメリカ アメリカ 2,396,000 7,843.53 187,930,993 7,896.17 189,192,396 1.25 2015/10/31 1.36
証券 1.25% OCT15
国債 US T-BOND
17 アメリカ アメリカ 1,840,000 9,784.01 180,025,850 10,226.93 188,175,624 4.625 2040/2/15 1.35
証券 4.625% FEB40
特殊 GNMA POOL NO
18 アメリカ アメリカ 2,043,700.76 8,432.47 172,334,537 8,479.07 173,286,966 5 2039/10/15 1.24
債券 710489
特殊 GNMA2 POOL NO
19 アメリカ アメリカ 1,868,966 8,615.80 161,026,475 8,695.66 162,519,004 6.5 2036/8/20 1.16
債券 3891
特殊 GNMA2 POOL NO
20 アメリカ アメリカ 1,900,427.76 8,323.86 158,188,979 8,356.27 158,804,915 4.5 2039/10/20 1.14
債券 4558
特殊 GNMA POOL NO
21 アメリカ アメリカ 1,846,027.1 8,432.47 155,665,756 8,479.07 156,526,063 5 2039/8/15 1.12
債券 710468
特殊 GNMA2 POOL NO
22 アメリカ アメリカ 1,165,511.17 8,544.16 99,583,227 8,612.15 100,375,604 5.5 2036/1/20 0.72
債券 3807
特殊 GNMA POOL NO
23 アメリカ アメリカ 1,032,472.5 8,432.47 87,062,975 8,479.07 87,544,140 5 2040/4/15 0.63
債券 724726
特殊 GNMA POOL NO
24 アメリカ アメリカ 1,016,543.11 8,432.47 85,719,734 8,479.07 86,193,474 5 2039/8/15 0.62
債券 719884
特殊 GNMA POOL NO
25 アメリカ アメリカ 941,676.41 8,432.47 79,406,618 8,479.07 79,845,469 5 2040/4/15 0.57
債券 724727
特殊 GNMA POOL NO
26 アメリカ アメリカ 904,058.29 8,432.47 76,234,481 8,479.07 76,655,800 5 2040/2/15 0.55
債券 727837
国債 US T-NOTE
27 アメリカ アメリカ 770,000 8,281.32 63,766,216 8,313.22 64,011,809 2.5 2017/6/30 0.46
証券 2.5% JUN17
国債 US T-NOTE
28 アメリカ アメリカ 536,000 8,052.04 43,158,945 8,255.44 44,249,208 2.625 2020/8/15 0.32
証券 2.625% AUG20
国債 US T-BOND
29 アメリカ アメリカ 358,000 10,607.11 37,973,457 10,856.41 38,865,967 5.375 2031/2/15 0.28
証券 5.375% FEB31
国債 US T-BILL
30 アメリカ アメリカ 115,000 7,702.61 8,858,005 7,702.61 8,858,005 − 2012/3/15 0.06
証券 15MAR12
(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しております。な
お、「投資国」は、「第1ファンドの状況1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの
特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行
地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が
異なる場合があります。
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種類別投資比率
(平成23年11月18日現在)
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.01
(参考)JPM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成23年11月18日現在)
種類 投資比率(%)
国債証券 68.72
特殊債券 27.38
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)JPM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成23年11月18日現在)
買建 投資
資産の 評価額金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 帳簿価額 評価額金額 比率
種類 (円)
売建 (%)
シカゴ商 アメリカ
債券先
アメリカ 5TNOTE 1112 売建 256 31,211,777.73 31,534,000.64 2,429,064,069 △17.40
品取引所 ドル
物取引
シカゴ商 アメリカ
アメリカ 2TNOTE 1112 買建 102 22,462,312.5 22,471,875 1,731,008,531 12.40
品取引所 ドル
シカゴ商 アメリカ
アメリカ 10TNOTE 1112 買建 94 12,092,370.16 12,297,844.22 947,302,940 6.79
品取引所 ドル
シカゴ商 アメリカ
アメリカ LONGBOND1112 買建 7 968,843.75 1,003,406.25 77,292,383 0.55
品取引所 ドル
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)評価額については、原則として上記に記載の日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しております。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
平成23年11月18日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は
次の通りです。
1口当たり 1口当たり
純資産総額 純資産総額
純資産額 純資産額
期 年月日 (百万円) (百万円)
(円) (円)
(分配落) (分配付)
(分配落) (分配付)
第1特定期間末 (平成17年4月15日) 2,776 2,786 1.0264 1.0299
第2特定期間末 (平成17年10月17日) 8,693 8,730 1.0598 1.0643
第3特定期間末 (平成18年4月17日) 9,820 9,861 1.0620 1.0665
第4特定期間末 (平成18年10月16日) 10,391 10,435 1.0784 1.0829
第5特定期間末 (平成19年4月16日) 9,387 9,427 1.0680 1.0725
第6特定期間末 (平成19年10月15日) 7,988 8,022 1.0523 1.0568
第7特定期間末 (平成20年4月15日) 6,512 6,543 0.9486 0.9531
第8特定期間末 (平成20年10月15日) 5,853 5,882 0.9201 0.9246
第9特定期間末 (平成21年4月15日) 5,557 5,584 0.9278 0.9323
第10特定期間末 (平成21年10月15日) 4,554 4,579 0.8091 0.8136
第11特定期間末 (平成22年4月15日) 3,959 3,981 0.8153 0.8198
第12特定期間末 (平成22年10月15日) 3,083 3,102 0.7351 0.7396
第13特定期間末 (平成23年4月15日) 2,530 2,546 0.7085 0.7130
第14特定期間末 (平成23年10月17日) 1,921 1,925 0.6800 0.6815
平成22年11月末日 3,033 − 0.7475 −
平成22年12月末日 2,770 − 0.7067 −
平成23年1月末日 2,709 − 0.7100 −
平成23年2月末日 2,589 − 0.7001 −
平成23年3月末日 2,554 − 0.7083 −
平成23年4月末日 2,479 − 0.6996 −
平成23年5月末日 2,409 − 0.6965 −
平成23年6月末日 2,345 − 0.6899 −
平成23年7月末日 2,177 − 0.6686 −
平成23年8月末日 2,051 − 0.6790 −
平成23年9月末日 1,944 − 0.6828 −
平成23年10月末日 1,919 − 0.6827 −
平成23年11月18日 1,870 − 0.6864 −
(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。
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②分配の推移
期 1口当たり分配金(円)
第1特定期間 0.0035
第2特定期間 0.0250
第3特定期間 0.0270
第4特定期間 0.0270
第5特定期間 0.0270
第6特定期間 0.0270
第7特定期間 0.0270
第8特定期間 0.0270
第9特定期間 0.0270
第10特定期間 0.0270
第11特定期間 0.0270
第12特定期間 0.0270
第13特定期間 0.0270
第14特定期間 0.0150
③収益率の推移
期 収益率(%)
第1特定期間 3.0
第2特定期間 5.7
第3特定期間 2.8
第4特定期間 4.1
第5特定期間 1.5
第6特定期間 1.1
第7特定期間 △7.3
第8特定期間 △0.2
第9特定期間 3.8
第10特定期間 △9.9
第11特定期間 4.1
第12特定期間 △6.5
第13特定期間 0.1
第14特定期間 △1.9
(注)収益率とは特定期間末の基準価額(分配落)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落)(以下「前特
定期間末基準価額」といいます。)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算して得た額を前特定期間末基準価
額で除したものです。
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(4)【設定及び解約の実績】
下記特定期間中の設定および解約の実績ならびに当該特定期間末の残存口数は次の通りです。
期 設定口数(口) 解約口数(口) 残存口数(口)
第1特定期間 2,705,293,026 21,688 2,705,271,338
第2特定期間 5,991,793,801 494,267,016 8,202,798,123
第3特定期間 1,750,317,087 706,761,249 9,246,353,961
第4特定期間 860,011,478 470,178,691 9,636,186,748
第5特定期間 234,101,344 1,080,200,350 8,790,087,742
第6特定期間 50,044,830 1,249,081,420 7,591,051,152
第7特定期間 76,305,944 802,112,385 6,865,244,711
第8特定期間 73,335,430 576,650,252 6,361,929,889
第9特定期間 30,937,006 402,959,969 5,989,906,926
第10特定期間 65,439,569 426,375,635 5,628,970,860
第11特定期間 22,644,091 795,306,819 4,856,308,132
第12特定期間 50,311,692 711,621,920 4,194,997,904
第13特定期間 28,948,643 652,909,903 3,571,036,644
第14特定期間 47,453,349 792,797,920 2,825,692,073
(注1)第1特定期間の設定口数には、当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注2)設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①申込方法
申込期間中の毎営業日に販売会社において、販売会社所定の方法で当ファンドの受益権の取得申込みの
受付が行われます。
ただし、米国の銀行休業日には、取得申込みの受付は行いません。
②申込価格
取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
取得申込みには申込手数料を要します。
③申込単位
販売会社が定める単位とします。
ただし、「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、1円以上1円単位とし
ます。
④受渡方法
(a)取得申込代金の支払いについて
投資者は、申込みの販売会社が定める日までに取得申込代金を当該販売会社に支払うものとします。
(b)受益権の引渡しについて
当ファンドの受益権は振替受益権のため、申込みの販売会社が、取得申込代金の支払いと引き換えに
振替機関等の口座に投資者にかかる受益権口数の増加を記載または記録することにより、受益権の引
渡しが行われます。当該口座は、当該投資者が販売会社に取得申込みと同時にまたはあらかじめ申し出
た口座とします。なお、委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座
簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとしま
す。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える
振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権について
は追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の
通知を行います。
⑤受付時間
原則として午後3時までとします。ただし、販売会社によっては受付時間が異なる場合があります。詳し
くは、販売会社にお問い合わせください。
⑥申込みの中止
有価証券が取引される市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情により、基
準価額が確定できない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付が中止される場合があります。その
場合には、投資者は当該受付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、投資家がその
取得申込みを撤回しない場合には、その取得申込みは当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
算日にその取得申込みを受け付けたものとして取扱うこととします。
⑦申込取扱場所
申込期間中、販売会社において申込みを取扱います。
販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
TEL:03−6736−2350
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(受付時間は営業日の午前9時∼午後5時)
HPアドレス:http://www.jpmorganasset.co.jp
2【換金(解約)手続等】
①換金方法
原則として毎営業日に販売会社にて受付けます。
ただし、米国の銀行休業日には、換金申込みの受付は行いません。
換金方法は、解約請求と買取請求による方法があります。販売会社によっては、解約請求のみの取扱い
の場合があります。
②換金価格
(a)解約請求
換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額の0.1%)を差し引いた額とします。
(b)買取請求
換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額相当額および販売会社にかかる源泉徴収税額に
相当する金額を差し引いた額とします。(当該源泉徴収税額に相当する金額の控除は免除される場合
があります。)
買取請求時の手続等については、販売会社にお問い合わせください。
(課税については、「第1ファンドの状況4手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご参照くだ
さい。)
換金価格は、毎営業日に計算され、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
販売会社に関しては、前記「1申込(販売)手続等⑦申込取扱場所」の照会先までお問い合わせくだ
さい。
解約請求・買取請求共、換金時に手数料はかかりません。
③信託財産留保額
換金申込日の翌営業日の基準価額に対し0.1%を乗じて得た額とします。
④換金単位
販売会社が定める単位とします。
⑤受渡方法
(a)換金代金の支払いについて
原則として換金申込日から起算して5営業日目から、販売会社の本・支店等において支払います。
(b)受益権の引渡しについて
≪解約請求の場合≫
当ファンドの受益権は振替受益権のため、換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替
機関等に対して当該受益者の申込みにかかる当ファンドの一部解約の通知を委託会社が行うのと引き
換えに、販売会社を通じて当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、
社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少を記載または記録することに
より、受益権の引渡しが行われます。なお、換金申込みは振替受益権をもって行うものとします。当ファ
ンドが振替受益権化される以前に発行された当ファンドの受益証券をお手許で保有されている方は、
換金申込みに際して個別に振替受益権とするための所要の手続が必要であり、この手続には時間を要
しますのでご留意ください。
≪買取請求については販売会社にお問い合わせください。≫
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⑥受付時間
原則として午後3時までとします。ただし、販売会社によっては受付時間が異なる場合があります。詳し
くは、販売会社にお問い合わせください。
⑦換金の中止
有価証券が取引される市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情により、基
準価額が確定できない事情があるときは、換金申込みの受付が中止される場合があります。その場合に
は、受益者は当該受付の中止以前に行った当日の換金申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金
申込みを撤回しない場合には、その換金申込みは当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
にその換金申込みを受け付けたものとして取扱うこととします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
受益権1口当たりの純資産価額(基準価額)は、原則として各営業日に委託会社が計算します。受益権1
口当たりの純資産価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した
金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価
額で表示することがあります。
信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲
値によって計算し、外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
受益権1万口当たりの基準価額は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、受益
権1万口当たりの基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
照会先:
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
TEL:03−6736−2350
(受付時間は営業日の午前9時∼午後5時)
HPアドレス:http://www.jpmorganasset.co.jp
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限です。
ただし、後記「(5)その他①信託の終了等」に記載する特定の場合には、信託は終了します。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎月16日から翌月15日までとします。
ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日
は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、計算期間終了日を「決算日」ということがあり、前記より当ファンドの決算日は原則として毎月15
日(該当日が休業日の場合は翌営業日)となります。
(5)【その他】
①信託の終了等
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(a)信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの純資産総額が20億円を下回ることとなった場合、当ファンドの信託契
約を解約することが受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した
場合は、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができま
す。この場合において、委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、前記a.の場合において、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記
載した書面を知れている受益者に対し交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した
ときは、原則として、公告を行いません。
c.前記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.前記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、前記a.の信託契約の解約をしません。
e.委託会社は、前記d.により当ファンドの信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない
旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付
します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f.前記c.からe.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、前記c.の一定の期間が一月を下らないこととすることが困難な場合には適用しません。
(注)委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(b)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、当ファンドの信託契約を解約し信託を終了させます。また、委託会社は、監督官庁の命令に基づい
て信託約款を変更しようとするときは、後記「② 信託約款の変更」の規定にしたがいます。
(c)委託会社の登録取消に伴う取扱い
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
会社は、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が当ファンドの信託
契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後記「② 信託約款の
変更」で受益者による反対が受益権総口数の二分の一を超える場合を除き、当ファンドはその委託
会社と受託会社との間において存続します。
(d)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、当ファンドの信託契約に関
する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継さ
せることがあり、これに伴い、当ファンドの信託契約に関する事業は承継されることがあります。
(e)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背
いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を
請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託
会社は、後記「② 信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。ただし、委託会社
が新受託会社を選任できないときは、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更
(a)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受
託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ変更しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届け出ます。
(b)委託会社は、前記(a)の変更のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする
旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付し
ます。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(c)前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
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(d)前記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
るときは、前記(a)の信託約款の変更をしません。
(e)委託会社は、前記(d)により信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理
由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。ただし、全
ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(f)委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前記(a)から(e)まで
の規定にしたがいます。
(注)委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
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③運用報告書
委託会社は、当ファンドについて、4月、10月の計算期間終了日毎および償還時に、運用経過、信託財産
の内容、有価証券の売買状況等を記載した運用報告書を作成し、知れている受益者に対して販売会社を
通して交付します。
④関係会社との契約の更新等に関する手続について
(a)委託会社と販売会社との間の募集等の取扱い等に関する契約において、有効期間満了の3ヵ月前ま
でに、当事者のいずれからも何らの意思表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自
動延長後の取扱いについてもこれと同様とするとされています。委託会社と販売会社との間の当該
契約は、かかる規定にしたがって自動更新され、現在に至っています。当ファンドの受益権の募集等
の取扱い等も当該契約に基づいています。
(b)委託会社と運用委託先との間の投資運用の委託に関する契約には期限の定めはありません。
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を
異にすることにより差異を生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(1)収益分配金の請求権
受益者は、当ファンドにかかる収益の分配を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として毎計算期間終了日
から起算して5営業日目)までに、毎計算期間終了日において振替機関等の口座簿に記載または記録さ
れている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前において一部解約が行われた受益権にか
かる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間終了日以前に設定された受益権で取得申
込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
者とします。)に支払いを開始します。ただし、受益者が、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票
(当ファンドが振替受益権化される以前に発行されたもの)を保有している場合には、その収益分配金
交付票と引換えに当該収益分配金を受益者に支払います。また、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分
配金を再投資する受益者に対しては、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社
に交付され、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。
当該再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金の支払いは、販売会社において行うものとします。
収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2)償還金の請求権
受益者は、償還金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場合
は当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日目)までに、信託終了日において振替機関等の口座簿に
記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始しま
す。当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社が当ファンドの償還の通知を
するのと引き換えに、販売会社を通じて当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うも
のとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行
われます。当ファンドが振替受益権化される以前に発行された当ファンドの受益証券を保有している受
益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から当該受益証券と引き換
えに当該受益者に支払われます。
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償還金の支払いは、販売会社において行うものとします。
受益者が、償還金について前記の支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
(3)受益権の一部解約の実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に一部解約を請求する権利を有します。
(4)反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または信託約款の重大な内容の変更を行う場合において、一定の期間内に
委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買
取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前
述の「3資産管理等の概要(5)その他①信託の終了等」または「②信託約款の変更」に規定する
公告または書面に付記します。
(5)帳簿の閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧また
は謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14特定期間(平成23年4月16日から
平成23年10月17日まで)の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【JPMUSトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
(平成23年4月15日現在) (平成23年10月17日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券 2,548,622,142 1,927,465,814
−
未収入金 8,655,435
流動資産合計 2,557,277,577 1,927,465,814
資産合計 2,557,277,577 1,927,465,814
負債の部
流動負債
未払収益分配金 16,069,664 4,238,538
未払解約金 −
8,655,435
未払受託者報酬 113,425 90,010
未払委託者報酬 2,155,046 1,710,176
その他未払費用 45,357 35,996
流動負債合計 27,038,927 6,074,720
負債合計 27,038,927 6,074,720
純資産の部
元本等
3,571,036,644 2,825,692,073
元本 ※1 ※1
剰余金
△1,040,797,994 △904,300,979
期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 ※2
(分配準備積立金) 3,596 1,708
元本等合計 2,530,238,650 1,921,391,094
純資産合計 2,530,238,650 1,921,391,094
負債純資産合計 2,557,277,577 1,927,465,814
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
(自平成22年10月16日 (自平成23年4月16日
至平成23年4月15日) 至平成23年10月17日)
営業収益
△36,553,623
有価証券売買等損益 12,573,954
営業収益合計 △36,553,623
12,573,954
営業費用
受託者報酬 729,502 595,708
13,860,501 11,318,417
委託者報酬 ※1 ※1
その他費用 291,740 238,217
営業費用合計 14,881,743 12,152,342
営業損失(△) △2,307,789 △48,705,965
経常損失(△) △2,307,789 △48,705,965
当期純損失(△) △2,307,789 △48,705,965
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△859,549 32,793
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △1,111,325,967 △1,040,797,994
剰余金増加額又は欠損金減少額 183,024,239 249,586,611
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
183,024,239 249,586,611
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 7,741,286 14,784,025
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
7,741,286 14,784,025
加額
103,306,740 49,566,813
分配金 ※2 ※2
期末剰余金又は期末欠損金(△) △1,040,797,994 △904,300,979
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当財務諸表対象期間
1.有価証券の評 親投資信託受益証券
価基準および 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
評価方法
2.その他財務諸 特定期間末日の取扱い
表作成のため 平成23年10月15日および平成23年10月16日が休日のため、信託約款第40条によ
の基本となる り、当特定期間末日を平成23年10月17日としております。
重要な事項
(追加情報)
当特定期間の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の
訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号平成21年12月4日)および「会計上の変更及び誤謬の訂正
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号平成21年12月4日)を適用しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
区分
(平成23年4月15日現在) (平成23年10月17日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加
設定元本額および期中解約元本額
期首元本額 4,194,997,904円 3,571,036,644円
期中追加設定元本額 28,948,643円 47,453,349円
期中一部解約元本額 652,909,903円 792,797,920円
※2元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が 貸借対照表上の純資産額が
元本総額を下回っており、 元本総額を下回っており、
その差額は1,040,797,994 その差額は904,300,979円
円であります。 であります。
※3特定期間末日における受益権の総数 3,571,036,644口 2,825,692,073口
1口当たりの純資産額 0.7085円 0.6800円
(1万口当たりの純資産額) (7,085円) (6,800円)
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
区分 (自平成22年10月16日 (自平成23年4月16日
至平成23年4月15日) 至平成23年10月17日)
※1信託財産の運用の指図に関する権限 純資産総額に年1万分の25 同左
の全部または一部を委託するために の率を乗じて得た額
要する費用として委託者報酬の中か
ら支弁している額
※2分配金の計算過程
(自平成22年10月16日 (自平成23年4月16日
至平成22年11月15日) 至平成23年5月16日)
費用控除後の配当等収益額 6,164,340円 5,205,038円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有
−円 −円
価証券売買等損益額
収益調整金額 149,184,035円 65,978,501円
分配準備積立金額 16,082円 13,635円
当ファンドの分配対象収益額 155,364,457円 71,197,174円
当ファンドの期末残存口数 4,109,153,263口 3,500,997,716口
1万口当たり収益分配対象額 378.09円 203.36円
1万口当たり分配金額 45.00円 45.00円
収益分配金金額 18,491,189円 15,754,489円
(自平成22年11月16日 (自平成23年5月17日
至平成22年12月15日) 至平成23年6月15日)
費用控除後の配当等収益額 5,766,309円 4,021,305円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有
−円 −円
価証券売買等損益額
収益調整金額 132,362,872円 54,320,286円
分配準備積立金額 17,913円 5,586円
当ファンドの分配対象収益額 138,147,094円 58,347,177円
当ファンドの期末残存口数 3,973,495,957口 3,430,321,051口
1万口当たり収益分配対象額 347.67円 170.09円
1万口当たり分配金額 45.00円 45.00円
収益分配金金額 17,880,731円 15,436,444円
(自平成22年12月16日 (自平成23年6月16日
至平成23年1月17日) 至平成23年7月15日)
費用控除後の配当等収益額 6,094,817円 4,055,746円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有
−円 −円
価証券売買等損益額
収益調整金額 116,951,564円 41,674,436円
分配準備積立金額 12,409円 7,333円
当ファンドの分配対象収益額 123,058,790円 45,737,515円
当ファンドの期末残存口数 3,864,007,618口 3,331,247,280口
1万口当たり収益分配対象額 318.47円 137.29円
1万口当たり分配金額 45.00円 15.00円
収益分配金金額 17,388,034円 4,996,870円
(自平成23年1月18日 (自平成23年7月16日
至平成23年2月15日) 至平成23年8月15日)
費用控除後の配当等収益額 5,268,327円 3,936,036円
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費用控除後・繰越欠損金補填後の有
−円 −円
価証券売買等損益額
収益調整金額 103,274,684円 38,583,332円
分配準備積立金額 13,536円 15,087円
当ファンドの分配対象収益額 108,556,547円 42,534,455円
当ファンドの期末残存口数 3,776,408,897口 3,154,495,286口
1万口当たり収益分配対象額 287.45円 134.83円
1万口当たり分配金額 45.00円 15.00円
収益分配金金額 16,993,840円 4,731,742円
(自平成23年2月16日 (自平成23年8月16日
至平成23年3月15日) 至平成23年9月15日)
費用控除後の配当等収益額 5,476,423円 3,851,359円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有
−円 −円
価証券売買等損益額
収益調整金額 88,811,165円 35,222,717円
分配準備積立金額 25,630円 37,485円
当ファンドの分配対象収益額 94,313,218円 39,111,561円
当ファンドの期末残存口数 3,662,951,760口 2,939,153,872口
1万口当たり収益分配対象額 257.47円 133.07円
1万口当たり分配金額 45.00円 15.00円
収益分配金金額 16,483,282円 4,408,730円
(自平成23年3月16日 (自平成23年9月16日
至平成23年4月15日) 至平成23年10月17日)
費用控除後の配当等収益額 7,481,101円 2,430,532円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有
−円 −円
価証券売買等損益額
収益調整金額 75,875,108円 33,364,595円
分配準備積立金額 10,958円 43,656円
当ファンドの分配対象収益額 83,367,167円 35,838,783円
当ファンドの期末残存口数 3,571,036,644口 2,825,692,073口
1万口当たり収益分配対象額 233.45円 126.83円
1万口当たり分配金額 45.00円 15.00円
収益分配金金額 16,069,664円 4,238,538円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する注記
当財務諸表対象期間
1.金融商品に対 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款
する取組方針 に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内 当ファンドが当特定期間中に保有した主な金融商品は、以下に記載される親投
容およびその 資信託受益証券であります。
リスク JPMUSトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専
用)
親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益
証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、金利変動リスク、為
替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。当該リスクは結果的に
当ファンドに影響を及ぼします。
3.金融商品に係 当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりで
るリスク管理 す。
体制 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス
評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよ
びリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。
更に、投資制限の管理を行います。
(2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を
行っています。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
各特定期間末
1.貸借対照表計 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
上額、時価お
よびその差額
2.時価の算定方 (1)有価証券
法 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
(2)有価証券以外の金融商品
有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似して
いることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には
価等に関する 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定
事項について の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異
の補足説明 なることもあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
(平成23年4月15日現在) (平成23年10月17日現在)
種類
最終計算期間の損益に含まれた評 最終計算期間の損益に含まれた評
価差額(円) 価差額(円)
親投資信託受益証券 48,894,990 1,104,267
合計 48,894,990 1,104,267
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1有価証券明細表(平成23年10月17日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
親投資信託受 JPM USトレジャリー・インカム・マ
日本円 1,794,493,822 1,927,465,814
益証券 ザーファンド(適格機関投資家専用)
合計 1,794,493,822 1,927,465,814
第2信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考)
当ファンドは「JPM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証
券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投
資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「JPM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)
注記 (平成23年4月15日現在) (平成23年10月17日現在)
区分
番号 金額 金額
資産の部
流動資産
預金 517,519,052 −
金銭信託 336,651 195,847
コール・ローン 226,698,431 196,196,587
国債証券 ※2 12,643,847,567 9,915,335,553
特殊債券 8,192,820,689 4,486,779,477
派生商品評価勘定 10,334,408 9,227,149
未収入金 75,505,480 360,529,047
未収利息 126,025,730 52,202,957
前払費用 13,567,084 2,292,380
2,080,692 8,269,591
差入委託証拠金
流動資産合計 21,808,735,784 15,031,028,588
資産合計 21,808,735,784 15,031,028,588
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,205,585 19,913,700
未払金 − 382,585,681
15,796,151 5,184,619
未払解約金
流動負債合計 24,001,736 407,684,000
負債合計 24,001,736 407,684,000
純資産の部
元本等
元本 ※1 19,997,054,418 13,614,275,246
剰余金
1,787,679,630 1,009,069,342
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 21,784,734,048 14,623,344,588
純資産合計 21,784,734,048 14,623,344,588
負債純資産合計 21,808,735,784 15,031,028,588
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当財務諸表対象期間
1.有価証券の 国債証券および特殊債券
評価基準お 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
よび評価方
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
法
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において
知りうる直近の最終相場)で評価しております。
計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商
品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最
終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等に
おける計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値
(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は
価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しておりま
す。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定でき
ない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもっ
て時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティ (1)デリバティブ取引
ブ等の評価 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
基準および 時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
評価方法 取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売
買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務 外貨建取引等の処理基準
諸表作成の 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
ための基本 府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方
となる重要 法を採用しております。ただし、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、
な事項 当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定
の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通
貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外
貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
(追加情報)
当期間の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正
に関する会計基準」(企業会計基準第24号平成21年12月4日)および「会計上の変更及び誤謬の訂正に関
する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号平成21年12月4日)を適用しております。
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(貸借対照表に関する注記)
区分 (平成23年4月15日現在) (平成23年10月17日現在)
※1本報告書における開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額、
期中追加設定元本額および期中解約元
本額
期首元本額 25,759,595,815円 19,997,054,418円
期中追加設定元本額 141,742,706円 142,202,372円
期中解約元本額 5,904,284,103円 6,524,981,544円
本報告書における開示対象ファンドの期末
における元本の内訳(注)
JPMUSトレジャリー・インカム・
3,326,749,780円 2,723,892,633円
ファンド(3ヶ月決算型)
JPM USトレジャリー・インカム・
2,339,473,235円 1,794,493,822円
ファンド(毎月決算型)
JPM・US・セレクト (適格機関投
14,191,450,796円 8,871,767,779円
資家専用)
JPM USトレジャリー・インカム・
139,380,607円 224,121,012円
ファンド(SMA専用)
合計 19,997,054,418円 13,614,275,246円
※2差入委託証拠金代用有価証券 先物取引にかかる差入委 先物取引にかかる差入委
託証拠金代用有価証券と 託証拠金代用有価証券と
して以下のとおり差入を して以下のとおり差入を
行っております。 行っております。
国債証券 国債証券
544,872.15アメリカドル 389,977.13アメリカドル
※3本報告書における開示対象ファンドの
19,997,054,418口 13,614,275,246口
特定期間末日における受益権の総数
1口当たりの純資産額 1.0894円 1.0741円
(1万口当たりの純資産額) (10,894円) (10,741円)
(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する注記
当財務諸表対象期間
1.金融商品に対 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款
する取組方針 に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内 当ファンドが当期間中に保有した主な金融商品は、国債証券、特殊債券および
容およびその デリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、債券
リスク 関連では債券先物取引、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保
有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リス
ク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
なお、デリバティブ取引は、債券関連では将来の債券の価格変動リスクを回避
し、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しておりま
す。
3.金融商品に係 当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係る
るリスク管理 リスク管理体制は次のとおりです。
体制 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先
において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パ
フォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)の
モニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクター
は、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めま
す。
(2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を
行っています。
(3)運用商品部は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタ
リングします。運用商品部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当
該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーよ
り勧告を受けます。また運用商品部長は、委託先の業務遂行能力に問題がある
と判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
各期間末
1.貸借対照表計 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
上額、時価お
よびその差額
2.時価の算定方 (1)有価証券
法 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債
券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理
的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対
する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッ
シュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した
価格を利用しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
(3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価として
おります。
3.金融商品の時 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には
価等に関する 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定
事項について の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異
の補足説明 なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成23年4月15日現在) (平成23年10月17日現在)
種類 当期間の損益に含まれた評価差額 当期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
国債証券 △438,169,985 372,883,658
特殊債券 △89,392,796 125,825,972
合計 △527,562,781 498,709,630
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(債券関連)
(平成23年4月15日現在) (平成23年10月17日現在)
う う
区 ち ち
種類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
分 1年 1年
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
超 超
(円) (円)
債券
先物
市 取引
場
買 △
4,075,361,781 − 4,079,484,832 4,123,051 2,566,363,180 − 2,546,978,430
取
19,384,750
建
引
売 △
4,155,407,977 − 4,157,402,205 2,656,487,491 − 2,647,789,292 8,698,199
1,994,228
建
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合 △
8,230,769,758 − 8,236,887,037 2,128,823 5,222,850,671 − 5,194,767,722
10,686,551
計
(注)1.先物取引の時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評
価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1有価証券明細表(平成23年10月17日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
比率
国債証券 アメリカドル US T-BILL 10NOV11 390,000.00 389,977.13 ※
US T-BOND 3.5% FEB39 3,170,000.00 3,346,826.56
US T-BOND 4.5% AUG39 6,705,000.00 8,345,629.68
US T-BOND 4.625% FEB40 1,840,000.00 2,337,087.50
US T-BOND 4.75% FEB37 5,465,000.00 7,014,839.84
US T-BOND 5.375% FEB31 163,000.00 221,196.09
US T-NOTE 0.25% SEP14 20,658,000.00 20,515,976.25
US T-NOTE 1% SEP16 33,752,000.00 33,577,966.25
US T-NOTE 1.25% OCT15 786,000.00 798,895.31
US T-NOTE 1.375% SEP18 17,564,000.00 17,190,765.00
US T-NOTE 2.125% AUG21 8,142,000.00 8,064,396.55
US T-NOTE 2.5% JUN17 24,370,000.00 25,923,587.50
US T-NOTE 2.625% AUG20 536,000.00 560,287.49
計 銘柄数: 13 123,541,000.00 128,287,431.15
(9,915,335,553)
組入時価比率: 67.8% 68.8%
小計 9,915,335,553
(9,915,335,553)
特殊債券 アメリカドル GNMA POOL NO 691667 2,930,217.95 3,207,947.67
GNMA POOL NO 710468 1,973,386.22 2,160,426.23
GNMA POOL NO 710478 3,555,018.64 3,891,967.75
GNMA POOL NO 710489 2,050,059.61 2,244,366.82
GNMA POOL NO 710503 3,215,075.17 3,519,804.01
GNMA POOL NO 711065 6,634,213.48 7,263,012.52
GNMA POOL NO 719884 1,019,508.20 1,116,138.46
GNMA POOL NO 724726 1,034,975.27 1,133,071.51
GNMA POOL NO 724727 943,990.38 1,033,462.96
GNMA POOL NO 727837 906,526.78 992,448.52
GNMA POOL NO 732065 10,916,133.81 11,813,644.68
GNMA POOL NO 737297 2,549,275.87 2,758,874.14
GNMA2 POOL NO 3736 682,438.56 758,066.60
GNMA2 POOL NO 3807 2,639,983.28 2,928,332.15
GNMA2 POOL NO 3819 3,163,815.93 3,509,379.77
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GNMA2 POOL NO 3891 2,394,013.60 2,677,835.16
GNMA2 POOL NO 4558 1,947,066.72 2,104,109.82
GNSF 4.0% OCT41 TBA WF 4,665,000.00 4,938,340.07
計 銘柄数: 18 53,220,699.47 58,051,228.84
(4,486,779,477)
組入時価比率: 30.7% 31.2%
小計 4,486,779,477
(4,486,779,477)
合計 14,402,115,030
(14,402,115,030)
(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として下記有価証券の券面額が差し入れられております。
US T-BILL 10NOV11390,000.00アメリカドル
第2信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記取引の時価等に関する事項」に開示し
ておりますので、記載を省略しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(平成23年11月18日現在)
種類 金額 単位
Ⅰ資産総額 1,883,435,065 円
Ⅱ負債総額 13,394,641 円
Ⅲ純資産総額(Ⅰ−Ⅱ) 1,870,040,424 円
Ⅳ発行済口数 2,724,406,014 口
Ⅴ1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6864 円
(参考)JPM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成23年11月18日現在)
種類 金額 単位
Ⅰ資産総額 14,380,496,510 円
Ⅱ負債総額 422,835,148 円
Ⅲ純資産総額(Ⅰ−Ⅱ) 13,957,661,362 円
Ⅳ発行済口数 12,832,873,638 口
Ⅴ1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0876 円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1名義書換
当ファンドの受益権は、社振法に定める振替投資信託受益権の形態で発行されますので、名義書換手続きは
ありませんが、その譲渡は以下の手続きにより行われます。
(1)受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
(2)前記(1)の申請があった場合には、前記(1)の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有す
る受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、前記(1)の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場
合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよ
う通知するものとします。
(3)前記(1)の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振
替停止期間を設けることができます。
2受益者に対する特典
ありません。
3受益証券の譲渡制限の内容
当ファンドの受益権には、譲渡制限はありません。なお、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録に
よらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
4その他内国投資信託受益証券事務の概要
(1)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分
割できるものとします。
(2)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前にお
いて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で
取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
得申込者とします。)に支払います。
(3)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民
法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
①資本金の額(平成23年11月末現在)
資本金の額 2,218百万円
会社が発行する株式の総数 70,000株
発行済株式総数 56,265株
②会社の意思決定機構
取締役会は、会社の業務執行上重要な事項を決定し、その決議は、取締役の過半数が出席し、その出席取締
役の過半数をもって行われます。
取締役は、株主総会において選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結の時までとします。増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他
の在任取締役の任期の満了する時までとします。
また、リスク管理上の重要な事項(法令上取締役会の決議事項とされているものを除きます。)を決議ま
たは審議することについて、取締役会の委嘱を受けた機関として、リスク・コミッティーを設置していま
す。
③投資運用の意思決定機構
(イ)JF運用本部
①JF運用本部は、JFストラテジーまたは行動ファイナンス・ストラテジーに基づいた運用を行いま
す。
②JF運用本部では、運用業務遂行上必要と認められる諸会議を開催します。各会議にて、JFストラテ
ジーまたは行動ファイナンス・ストラテジーに基づいた国内外株式、その他資産の運用戦略の方向性を
決定します。
③JFジャパン・チームは、JF日本株式ストラテジーに基づき主に国内株式の運用戦略の方向性を決
定し、その内容を自らの投資判断に利用します。
④行動ファイナンス・グループは、行動ファイナンス・ストラテジーに基づき主に国内外の株式の運用
戦略の方向性を決定し、その内容を自らの投資判断に利用します。
⑤グローバル・エクイティーズ・チームは、「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループ各社
に属するグローバル・エクイティーズ・チームの情報を参考に外国株式の投資判断を行います。
⑥パシフィック・リージョナル・チームは、JF運用本部(グローバル・エクイティーズ・チームを除
きます。)が行う国内外の株式の運用や海外関係会社に運用を委託しているJFストラテジーによる外
国株式の運用について、関係各部署と連携し、顧客、投資家、販売会社およびコンサルタント会社への商
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品内容説明、販売支援、新商品の企画立案等に関する事項を行います。また、「JPモルガン・アセット
・マネジメント」グループ各社に属するアジア・太平洋地域グループの情報を参考にアジア株式の投
資判断を行います。
⑦エクイティ・トレーディング本部は、前記③・④のチーム等による投資判断を受け、主に国内の株式の
売買を執行します。
⑧ポートフォリオ分析室は、運用実績の分析を行い、前記③・④・⑥のチーム等にその結果を提供しま
す。
(ロ)JPM運用本部
①JPM運用本部は、国内株式・国内外の債券についてJPMストラテジーに基づいた運用を行う投資
調査部、株式運用部および債券運用部から構成されます。
②投資調査部に所属するアナリストはJPMストラテジーに基づき主に国内株式の分析を行い、その結
果に基づき各銘柄に評価を付します。同部に所属するエコノミストは、マクロ経済の観点からアナリス
トの調査・分析の基となる情報の提供を行います。
③株式運用部に所属するポートフォリオ・マネジャーは、投資調査部のアナリストとの議論を通じて、前
記②の評価を検証の上、投資判断を行い、主に国内株式のポートフォリオの構築を行います。
④債券運用部では、国内外の債券の運用業務遂行上必要と認められる諸会議を開催し、運用戦略の方向性
を決定します。その決定内容を自らの投資判断に利用し、国内外の債券のポートフォリオを決定します。
また国内外の債券の売買を執行します。
⑤エクイティ・トレーディング本部は、株式運用部所属のポートフォリオ・マネジャーの投資判断を受
け、主に国内株式の売買を執行します。
(ハ)前記(イ)および(ロ)以外に為替ヘッジを行う場合は、クライアント・ビジネス本部の運用商品部が
為替ヘッジの為の投資判断を行い、債券運用部が取引を執行します。
(注)前記(イ)、(ロ)および(ハ)の意思決定機構、組織名称等は、平成23年9月末現在のものであり、今後変更となる場合
があります。
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2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うととも
に、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委託さ
れた資産の運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行っています。
・投資助言・代理業
・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱いに関する第一種金融商品取引業
・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い、および証券投資信託の募集または私募に関
する第二種金融商品取引業
平成23年11月末現在、委託会社が設定・運用している追加型証券投資信託は123本、単位型証券投資信託
は1本、親投資信託は58本を数え、販売は100社余りの金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者)
および登録金融機関を通じて行っています。運用している証券投資信託の合計純資産総額は11,026億円(た
だし、親投資信託を除きます。)です。
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表
は、第20期事業年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)については、改正前の「財務諸表
等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」とい
う。)並びに同規則第2条の規定により、改正前の「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年
内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)に基づいて、第21期事業年度
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)については、改正後の「財務諸表等規則」並びに同規
則第2条の規定により、改正後の「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しておりま
す。
また、当社の中間財務諸表は、改正後の「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期事業年度(平成21年4月1日から
平成22年3月31日まで)の財務諸表及び第21期事業年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日ま
で)の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。
また、第22期中間会計期間(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)の中間財務諸表について
は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、あらた監査法人により中間監査を受けておりま
す。
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(1)【貸借対照表】
第20期 第21期
(平成22年3月31日) (平成23年3月31日)
資産の部
注記
区分 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比
番号
(千円) (千円) (%) (千円) (千円) (%)
流動資産
現金及び預金 4,432,272 5,414,021
有価証券 6,701,185 5,004,882
前払金 − 38,934
前払費用 21,348 16,112
未収入金 41,787 123,918
未収委託者報酬 2,340,184 1,735,791
未収収益 1,855,404 1,500,875
未収還付法人税等 314,077 −
繰延税金資産 414,964 372,782
139,989 78,056
その他
流動資産計 16,261,214 90.7 14,285,374 88.0
固定資産
投資その他の資産 1,667,855 1,954,134
投資有価証券 1,001,180 1,544,280
敷金保証金 70,387 39,693
繰延税金資産 562,869 336,941
その他 33,419 33,219
固定資産計 1,667,855 9.3 1,954,134 12.0
資産合計 17,929,069 100.0 16,239,508 100.0
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第20期 第21期
(平成22年3月31日) (平成23年3月31日)
負債の部
注記
区分 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比
番号
(千円) (千円) (%) (千円) (千円) (%)
流動負債
預り金 158,136 139,609
未払金 2,568,492 1,735,331
未払収益分配金 1,430 1,430
未払償還金 20,556 20,556
未払手数料 965,710 691,441
その他未払金 1,580,796 1,021,903
未払費用 1,574,533 1,225,901
未払法人税等 − 56,115
賞与引当金 494,529 442,670
その他 52,624 −
− 110,969
事務所賃貸借契約引当金
流動負債計 4,848,316 27.0 3,710,597 22.8
固定負債
賞与引当金 884,554 432,148
役員賞与引当金 85,246 72,664
退職給付引当金 447,183 36,878
− 220,964
事務所賃貸借契約引当金
固定負債計 1,416,985 7.9 762,656 4.7
負債合計 6,265,301 34.9 4,473,254 27.5
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第20期 第21期
(平成22年3月31日) (平成23年3月31日)
純資産の部
注記
区分 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比
番号
(千円) (千円) (%) (千円) (千円) (%)
株主資本
資本金 2,218,000 12.4 2,218,000 13.7
資本剰余金 1,000,000 5.6 1,000,000 6.2
資本準備金 1,000,000 1,000,000
利益剰余金 8,424,686 47.0 8,501,609 52.4
利益準備金 33,676 33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 8,391,009 8,467,933
株主資本計 11,642,686 65.0 11,719,609 72.3
評価・換算差額等
21,081 0.1 46,644 0.2
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等計 21,081 0.1 46,644 0.2
純資産合計 11,663,768 65.1 11,766,254 72.5
負債・純資産合計 17,929,069 100.0 16,239,508 100.0
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(2)【損益計算書】
第20期 第21期
(自平成21年4月1日 (自平成22年4月1日
至平成22年3月31日) 至平成23年3月31日)
注記
区分 内訳 金額 百分比 内訳 金額 百分比
番号
(千円) (千円) (%) (千円) (千円) (%)
営業収益
委託者報酬 14,034,721 11,929,984
運用受託報酬 7,439,849 6,482,687
580,102 1,083,760
その他営業収益
営業収益計 22,054,673 100.0 19,496,432 100.0
営業費用
支払手数料 5,582,113 4,868,834
広告宣伝費 132,236 207,748
調査費 4,769,376 4,292,127
委託調査費 4,410,491 3,959,671
調査費 344,634 322,890
図書費 14,250 9,564
委託計算費 335,638 296,665
営業雑経費 334,860 197,002
通信費 38,521 32,914
印刷費 264,352 130,247
協会費 27,634 26,318
諸会費 4,352 7,521
営業費用計 11,154,226 50.6 9,862,379 50.6
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第20期 第21期
(自平成21年4月1日 (自平成22年4月1日
至平成22年3月31日) 至平成23年3月31日)
注記
区分 内訳 金額 百分比 内訳 金額 百分比
番号
(千円) (千円) (%) (千円) (千円) (%)
一般管理費
給料 6,015,273 5,242,721
役員報酬 124,543 117,503
給料・手当 3,268,995 3,349,674
賞与 1,218,577 758,761
賞与引当金繰入額 1,151,159 684,115
役員賞与 102,253 104,897
役員賞与引当金繰入額 29,075 32,323
その他の報酬 120,668 195,445
福利厚生費 403,474 403,184
交際費 40,926 50,964
寄付金 23,157 6,280
旅費交通費 136,000 195,873
租税公課 67,296 64,466
不動産賃借料 961,375 1,115,663
退職給付費用 257,598 276,533
退職金 50,768 131,877
消耗器具備品費 113,857 114,309
事務委託費 294,061 314,156
関係会社付替費用 2,037,675 1,526,363
137,426 126,671
諸経費
一般管理費計 10,538,892 47.8 9,569,066 49.1
営業利益 361,555 1.6 64,986 0.3
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第20期 第21期
(自平成21年4月1日 (自平成22年4月1日
至平成22年3月31日) 至平成23年3月31日)
注記
区分 内訳 金額 百分比 内訳 金額 百分比
番号
(千円) (千円) (%) (千円) (千円) (%)
営業外収益
受取配当金 1,480 4,612
投資有価証券売却益 148,708 1,332
為替差益 176,041 174,075
デリバティブ評価益 − 87,308
その他営業外収益 11,644 18,597
営業外収益計 337,874 1.5 285,925 1.5
営業外費用
投資有価証券売却損 193,920 74,218
デリバティブ損失 32,039 36,060
デリバティブ評価損 52,624 −
その他営業外費用 22,453 2,939
営業外費用計 301,037 1.4 113,218 0.6
経常利益 398,392 1.7 237,694 1.2
特別利益
前期損益修正益 − 67,129
年金制度統合に伴う退職
− 460,756
給付引当金戻入益
特別利益計 − − 527,885 2.7
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第20期 第21期
(自平成21年4月1日 (自平成22年4月1日
至平成22年3月31日) 至平成23年3月31日)
注記
区分 内訳 金額 百分比 内訳 金額 百分比
番号
(千円) (千円) (%) (千円) (千円) (%)
特別損失
前期損益修正損 − 24,001
事務所賃貸借契約引当金
− 331,933
繰入額
事務所賃貸借契約損失 − 45,029
特別損失計 − − 400,964 2.1
税引前当期純利益 398,392 1.7 364,614 1.8
法人税、住民税及び事業税 57,906 0.2 5,385 0.0
過年度法人税等 − − 31,733 0.2
法人税等調整額 254,397 1.1 250,571 1.2
当期純利益 86,088 0.4 76,923 0.4
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(3)【株主資本等変動計算書】
(単位:千円)
第20期 第21期
(自平成21年4月1日 (自平成22年4月1日
至平成22年3月31日) 至平成23年3月31日)
株主資本
資本金
前期末残高 2,218,000 2,218,000
当期末残高 2,218,000 2,218,000
資本剰余金
資本準備金
前期末残高 1,000,000 1,000,000
当期末残高 1,000,000 1,000,000
利益剰余金
利益準備金
前期末残高 33,676 33,676
当期末残高 33,676 33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
前期末残高 11,304,921 8,391,009
当期変動額
剰余金の配当 △3,000,000 −
当期純利益 86,088 76,923
当期変動額合計 △2,913,911 76,923
当期末残高 8,391,009 8,467,933
株主資本合計
前期末残高 14,556,597 11,642,686
当期変動額
剰余金の配当 △3,000,000 −
当期純利益 86,088 76,923
当期変動額合計 △2,913,911 76,923
当期末残高 11,642,686 11,719,609
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
前期末残高 △237,629 21,081
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 258,711 25,562
当期変動額合計 258,711 25,562
当期末残高 21,081 46,644
評価・換算差額等合計
前期末残高 △237,629 21,081
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 258,711 25,562
当期変動額合計 258,711 25,562
当期末残高 21,081 46,644
純資産合計
前期末残高 14,318,967 11,663,768
当期変動額
剰余金の配当 △3,000,000 −
当期純利益 86,088 76,923
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 258,711 25,562
当期変動額合計 △2,655,199 102,486
当期末残高 11,663,768 11,766,254
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重要な会計方針
第20期 第21期
項目 (自平成21年4月1日 (自平成22年4月1日
至平成22年3月31日) 至平成23年3月31日)
1.有価証券の評価基準 その他有価証券 その他有価証券
及び評価方法 時価のあるもの 時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価 同左
法(評価差額は全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は移動平均法
により算定)を採用しております。
時価のないもの 時価のないもの
移動平均法による原価法を採用し 同左
ております。
2.デリバティブ等の評 デリバティブ デリバティブ
価基準及び評価方法 時価法を採用しております。 同左
3.引当金の計上基準 (1)賞与引当金 (1)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給、及び 同左
親会社の運営する株式報酬制度に
係る将来の費用負担に備えるため、
当事業年度に帰属する額を計上し
ております。
(2)役員賞与引当金 (2)役員賞与引当金
役員に対する親会社の運営する株 同左
式報酬制度に係る将来の費用負担
に備えるため、当事業年度に帰属す
る額を計上しております。
(3)退職給付引当金 (3)退職給付引当金
従業員に対する退職給付に備える 従業員に対する退職給付に備える
ため、当事業年度末における退職給 ため、当事業年度末における退職給
付債務に基づき退職給付引当金を 付債務と年金資産の見込額に基づ
計上しております。 き退職給付引当金を計上しており
過去勤務債務については、その発 ます。
生時における従業員の平均残存勤 過去勤務債務については、その発
務期間以内の一定の年数(8年) 生時における従業員の平均残存勤
による定額法により、発生した事業 務期間以内の一定の年数(8年)
年度から費用処理しております。 による定額法により、発生した事業
数理計算上の差異は、その発生時 年度から費用処理しております。
における従業員の平均残存勤務期 数理計算上の差異は、その発生時
間以内の一定の年数(8年)によ における従業員の平均残存勤務期
る定額法により按分額を、それぞれ 間以内の一定の年数(8年)によ
発生した翌事業年度から費用処理 る定額法により按分額を、それぞれ
することとしております。 発生した翌事業年度から費用処理
することとしております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第20期 第21期
項目 (自平成21年4月1日 (自平成22年4月1日
至平成22年3月31日) 至平成23年3月31日)
(追加情報)
平成22年7月1日付で内部引当型
キャッシュバランスプランから複
数事業主による外部積立型キャッ
シュバランスプランへ企業年金制
度を変更致しました。この制度統合
に伴い退職給付引当金を460,756千
円取り崩したことにより特別利益
を計上しております。
− (4)事務所賃貸借契約引当金
事業拡充の見込により結んでいた
事務所面積拡張の賃貸借契約につ
いて第三者へ転貸する計画に変更
したことにより、将来契約期間に亘
−
る当該支払賃借料と第三者との転
貸借契約から得られる事務所賃料
収入の見込額に基づき引当金を計
上しております。
(追加情報)
事業拡充の見込により事務所面積
拡張の賃貸借契約を結んでおりま
したが、情勢の変更によりその部分
を第三者へ転貸する計画に変更致
しました。将来契約期間に亘る当該
支払賃借料と第三者との転貸借契
約から得られる事務所賃料収入の
見込額に基づき、331,933千円を特
別損失として計上し、同額引当金を
計上しております。
4.その他財務諸表作成 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理
のための基本となる 消費税及び地方消費税の会計処理 同左
重要な事項 は、税抜方式によっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(貸借対照表関係)
第20期 第21期
(平成22年3月31日) (平成23年3月31日)
該当事項はありません。 同左
(損益計算書関係)
第20期 第21期
(自平成21年4月1日 (自平成22年4月1日
至平成22年3月31日) 至平成23年3月31日)
該当事項はありません。 同左
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
第20期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数(株) 株式数(株) 株式数(株) 株式数(株)
発行済株式
普通株式 56,265 − − 56,265
合計 56,265 − − 56,265
2.配当に関する事項
配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 当額(円)
平成21年7月30日
普通株式 3,000,000 53,319 平成21年7月31日 平成21年8月5日
臨時株主総会
第21期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数(株) 株式数(株) 株式数(株) 株式数(株)
発行済株式
普通株式 56,265 − − 56,265
合計 56,265 − − 56,265
(リース取引関係)
第20期 第21期
(自平成21年4月1日 (自平成22年4月1日
至平成22年3月31日) 至平成23年3月31日)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能の
該当事項はありません。 ものに係る未経過リース料は以下のとおりであり
ます。
1年以内 518,502千円
1年超 2,050,315千円
合計 2,568,817千円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
第20期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)
(追加情報)
当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号平成20年3月10日)及び「金融商
品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号平成20年3月10日)を適用しており
ます。
(1)金融商品の状況に関する事項
①金融商品に対する取組方針
一時的な余資は主に流動性の高い公社債投資信託で運用しております。
自社が設定する投資信託について、その設定時に運用上十分な信託財産があることが見込めない場合
に、「シードキャピタル」として当該投資信託を自己資金により取得することがあります。なお、シード
キャピタルとして取得した当該投資信託の価格変動リスクを軽減する目的で先物取引を行うことがあ
りますが、投機的なデリバティブ取引は行わない方針であります。
②金融商品の内容及びそのリスク
営業債権のうち、自社が設定・運用する投資信託から受領する未収委託者報酬、及び未収収益のうち国
内年金基金等から受領する債権については信託銀行によって分別管理されているため一般債権とは異
なり、信用リスクはほとんどないと認識しております。海外関係会社に対する未収収益は未払費用と部
分的に相殺され、信用リスクが軽減されております。また、外貨建て債権の未収収益については為替の変
動リスクに晒されておりますが、外貨建て債務と部分的に相殺され、為替変動リスクが軽減されており
ます。
営業債務である未払金は基本的に3ヶ月以内の支払い期日であり、未払手数料、及び未払費用について
はそのほとんどが6ヶ月以内の支払い期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リ
スクに晒されておりますが、上述の通り外貨建て債権と部分的に相殺され、リスクが軽減されておりま
す。
有価証券は、預金と同様の性質を有する流動性の高い公社債投資信託であり、市場リスクはほとんどな
いと認識しております。
投資有価証券は、上述のシードキャピタルであり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、株価
指数先物取引を行うことにより価格変動リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、シードキャピタルの市場価格変動リスクの軽減を目的とした株価指数先物取引
であります。
③金融商品に係るリスク管理体制
(i)信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権のうち、海外関係会社に対する未収収益は担当部署が各関係会社ごとに期日及び残高を
定期的に管理し、回収懸念の早期把握を図っております。
(ⅱ)市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
外貨建ての営業債権債務のうち、大半を占める米国ドル建ての債権債務に対しての為替変動リス
クについては担当部署が月次でモニタリングしており、債権もしくは債務の超過に対して米国ドル
建て預金と円建て預金との間で資金移動をして為替変動リスクの軽減に努めております。
投資有価証券については、市場価格変動リスクの軽減を目的とした株価指数先物取引を行ってお
ります。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた管理規程に従い、担当部署が決済担
当者の承認を得て行っております。取引実績は、四半期ごとに取締役会に報告しております。
(ⅲ)資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
各部署からの報告に基づき担当部署が適宜資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の
維持などにより流動性リスクを管理しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)金融商品の時価等に関する事項
①平成22年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。なお、質的重要性の高いデリバティブ取引を除き、金額的重要性が低いと判断するものは次表には含
めておりません。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 4,432,272 4,432,272 −
(2)有価証券 6,701,185 6,701,185 −
(3)未収委託者報酬 2,340,184 2,340,184 −
(4)未収収益 1,855,404 1,855,404 −
(5)投資有価証券 1,001,180 1,001,180 −
資産計 16,330,227 16,330,227 −
(1)未払手数料 965,710 965,710 −
(2)未払金 1,580,796 1,580,796 −
(3)未払費用 1,574,533 1,574,533 −
(4)デリバティブ取引 52,624 52,624 −
負債計 4,173,663 4,173,663 −
(注1)金融商品の時価算定方法
資産
(1)現金及び預金、(2)有価証券、(3)未収委託者報酬、及び(4)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
(5)投資有価証券
これらは投資信託であり、時価は市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額によっており
ます。
負債
(1)未払手数料、(2)未払金、及び(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
(4)デリバティブ取引
取引を行う取引所における最終の価格によっております。
②金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を
採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」に
おけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リ
スクを示すものではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 4,432,272 − − −
未収委託者報酬 2,340,184 − − −
未収収益 1,855,404 − − −
合計 8,627,861 − − −
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第21期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)
(1)金融商品の状況に関する事項
①金融商品に対する取組方針
一時的な余資は主に流動性の高い公社債投資信託で運用しております。
自社が設定する投資信託やグループ会社が運用する投資信託について、その設定時に運用上十分な信
託財産があることが見込めない場合に、「シードキャピタル」として当該投資信託を自己資金により取
得することがあります。なお、シードキャピタルとして取得した当該投資信託の価格変動リスクを軽減
する目的で先物取引を行うことがありますが、投機的なデリバティブ取引は行わない方針であります。
②金融商品の内容及びそのリスク
営業債権のうち、自社が設定・運用する投資信託から受領する未収委託者報酬、及び未収収益のうち国
内年金基金等から受領する債権については信託銀行によって分別管理されているため一般債権とは異
なり、信用リスクはほとんどないと認識しております。海外関係会社に対する未収収益は未払費用と部
分的に相殺され、信用リスクが軽減されております。また、外貨建て債権の未収収益については為替の変
動リスクに晒されておりますが、外貨建て債務と部分的に相殺され、為替変動リスクが軽減されており
ます。
営業債務である未払金は基本的に3ヶ月以内の支払い期日であり、未払手数料、及び未払費用について
はそのほとんどが6ヶ月以内の支払い期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リ
スクに晒されておりますが、上述の通り外貨建て債権と部分的に相殺され、リスクが軽減されておりま
す。
有価証券は、預金と同様の性質を有する流動性の高い公社債投資信託であり、市場リスクはほとんどな
いと認識しております。
投資有価証券は、上述のシードキャピタルであり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、株価
指数先物取引を行うことにより価格変動リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、シードキャピタルの市場価格変動リスクの軽減を目的とした株価指数先物取引
であります。
③金融商品に係るリスク管理体制
(i)信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権のうち、海外関係会社に対する未収収益は担当部署が各関係会社ごとに期日及び残高を
定期的に管理し、回収懸念の早期把握を図っております。
(ⅱ)市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
外貨建ての営業債権債務のうち、大半を占める米国ドル建ての債権債務に対しての為替変動リス
クについては担当部署が月次でモニタリングしており、債権もしくは債務の超過に対して米国ドル
建て預金と円建て預金との間で資金移動をして為替変動リスクの軽減に努めております。
投資有価証券については、市場価格変動リスクの軽減を目的とした株価指数先物取引を行ってお
ります。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた管理規程に従い、担当部署が決済担
当者の承認を得て行っております。取引実績は、四半期ごとに取締役会に報告しております。
(ⅲ)資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
各部署からの報告に基づき担当部署が適宜資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の
維持などにより流動性リスクを管理しております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
①平成23年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。なお、質的重要性の高いデリバティブ取引を除き、金額的重要性が低いと判断するものは次表には含
めておりません。
(単位:千円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 5,414,021 5,414,021 −
(2)有価証券 5,004,882 5,004,882 −
(3)未収委託者報酬 1,735,791 1,735,791 −
(4)未収収益 1,500,875 1,500,875 −
(5)投資有価証券 1,544,280 1,544,280 −
(6)デリバティブ取引 34,684 34,684 −
資産計 15,234,534 15,234,534 −
(1)未払手数料 691,441 691,441 −
(2)その他未払金 1,021,903 1,021,903 −
(3)未払費用 1,225,901 1,225,901 −
負債計 2,939,246 2,939,246 −
(注)金融商品の時価算定方法
資産
(1)現金及び預金、(2)有価証券、(3)未収委託者報酬、及び(4)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
(5)投資有価証券
これらは投資信託であり、時価は市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額によっており
ます。
(6)デリバティブ取引
取引を行う取引所における最終の価格によっております。
負債
(1)未払手数料、(2)その他未払金、及び(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
②金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を
採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」に
おけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リ
スクを示すものではありません。
(3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
現金及び預金 5,414,021 − − −
未収委託者報酬 1,735,791 − − −
未収収益 1,500,875 − − −
合計 8,650,687 − − −
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
第20期(平成22年3月31日)
1.その他有価証券
(単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
投資信託 589,030 465,635 123,395
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
投資信託 412,150 500,000 △87,850
合計 1,001,180 965,635 35,545
(注)有価証券(貸借対照表計上額6,701,185千円)については預金と同様に扱っており、時価評価をしてい
ないため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他
投資信託 1,029,329 148,708 193,920
第21期(平成23年3月31日)
1.その他有価証券
(単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
投資信託 555,680 465,635 90,045
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
投資信託 988,600 1,000,000 △11,400
合計 1,544,280 1,465,635 78,645
(注)有価証券(貸借対照表計上額5,004,882千円)については預金と同様に扱っており、時価評価をしてい
ないため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他
投資信託 757,603 1,332 74,218
(デリバティブ取引関係)
第20期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
(単位:千円)
契約額等のうち
区分 取引の種類 契約額等 時価 評価損益
1年超
株価指数先物取引
市場取引
売建 807,576 − 860,200 △52,624
(注)時価の算定方法
取引を行う取引所における最終の価格によっております。
第21期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
(単位:千円)
契約額等のうち
区分 取引の種類 契約額等 時価 評価損益
1年超
株価指数先物取引
市場取引
売建 485,004 − 450,320 34,684
(注)時価の算定方法
取引を行う取引所における最終の価格によっております。
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(退職給付関係)
第20期 第21期
(自平成21年4月1日 (自平成22年4月1日
至平成22年3月31日) 至平成23年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要 1.採用している退職給付制度の概要
当社は平成19年10月に、確定拠出型年金制度及 当社は確定拠出型年金制度、及びキャッシュバ
び、キャッシュバランス型年金制度を導入致し ランス型年金制度を採用しております。なお、平
ました。 成22年7月1日付で内部引当型キャッシュバラ
ンスプランから複数事業主による外部積立型
キャッシュバランスプランへ企業年金制度を変
更致しました。
2.退職給付債務に関する事項 2.退職給付債務に関する事項
(千円) (千円)
①退職給付債務 454,283 ①退職給付債務 636,081
②年金資産 − ②年金資産 △589,975
③会計基準変更時差異 − ③会計基準変更時差異 −
④未認識過去勤務債務 27,445 ④未認識過去勤務債務 25,457
⑤未認識数理計算上の差異 △34,545 ⑤未認識数理計算上の差異 △34,685
⑥退職給付引当金 ⑥退職給付引当金
447,183 36,878
(①+②+③+④+⑤) (①+②+③+④+⑤)
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第20期 第21期
(自平成21年4月1日 (自平成22年4月1日
至平成22年3月31日) 至平成23年3月31日)
3.退職給付費用に関する事項 3.退職給付費用に関する事項
(千円) (千円)
①勤務費用 175,146 ①勤務費用 188,445
②利息費用 5,248 ②利息費用 8,387
③期待運用収益 − ③期待運用収益 △8,294
④過去勤務債務の費用処理額 △4,990 ④過去勤務債務の費用処理額 △5,301
⑤数理計算上の差異の費用処理 ⑤数理計算上の差異の費用処理
4,591 4,784
額 額
⑥確定拠出年金支払額 62,916 ⑥確定拠出年金支払額 71,320
⑦その他(注1) 14,687 ⑦その他(注1) 17,192
⑧退職給付費用 ⑧退職給付費用
257,598 276,533
(①+②+③+④+⑤+⑥+ (①+②+③+④+⑤+⑥+
⑦)(注2) ⑦)(注2)
(注1)その他の金額は、主に当社への出向 (注1)その他の金額は、主に当社への出向
者分の退職給付費用であります。 者分の退職給付費用であります。
(注2)当社からの出向者分の退職給付費用 (注2)当社からの出向者分の退職給付費用
は、上記金額に含まれておりません。 は、上記金額に含まれておりません。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
①退職給付見込額の期間配 ①退職給付見込額の期間配
期間定額方式 期間定額方式
分方法 分方法
②割引率 1.75% ②割引率
③過去勤務債務の額の処理 平成22年4月1日から
8年 1.75%
年数 平成22年6月30日まで
(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の 平成22年7月1日から
1.60%
一定の年数による定額法により、発生した事 平成23年3月31日まで
業年度から費用処理することとしておりま ③過去勤務債務の額の処理
8年
年数
す。)
(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の
④数理計算上の差異の処理
8年
年数 一定の年数による定額法により、発生した事
(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の 業年度から費用処理することとしておりま
一定の年数による定額法により、それぞれ発 す。)
生した翌事業年度から費用処理することとし ④数理計算上の差異の処理
8年
年数
ております。)
(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数による定額法により、それぞれ発
生した翌事業年度から費用処理することとし
ております。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
第20期 第21期
(平成22年3月31日) (平成23年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な
原因別の内訳 原因別の内訳
(流動) (流動)
繰延税金資産 (千円) 繰延税金資産 (千円)
未払費用 24,704 未払費用 22,399
賞与引当金 201,224 賞与引当金 180,122
繰越欠損金 201,624 事務所賃貸借契約引当金 45,153
12,154 繰越欠損金 115,152
その他
17,334
その他
繰延税金資産小計 439,707
繰延税金資産小計 380,162
評価性引当額 △7,278
評価性引当額 △7,379
繰延税金資産合計 432,428
繰延税金資産合計 372,782
繰延税金負債
17,463 繰延税金資産の純額 372,782
未収事業税
繰延税金資産の純額 414,964
(固定) (固定)
繰延税金資産 (千円) 繰延税金資産 (千円)
賞与引当金 359,925 賞与引当金 175,841
役員賞与引当金 34,686 役員賞与引当金 29,567
退職給付引当金 181,958 事務所賃貸借契約引当金 89,910
7,391 繰越欠損金 58,341
その他
21,913
その他
繰延税金資産小計 583,963
繰延税金資産小計 375,573
評価性引当額 △6,630
評価性引当額 △6,630
繰延税金資産合計 577,332
繰延税金資産合計 368,942
繰延税金負債
繰延税金負債
14,463
その他有価証券評価差額金
32,001
その他有価証券評価差額金
繰延税金資産の純額 562,869
繰延税金資産の純額 336,941
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第20期 第21期
(平成22年3月31日) (平成23年3月31日)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等
の負担率との間に重要な差異があるときの、 の負担率との間に重要な差異があるときの、
当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 40.7% 法定実効税率 40.7%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入され 交際費等永久に損金に算入されな
38.7% 33.7%
ない項目 い項目
△1.0%
その他 4.5%
その他
税効果会計適用後の法人税等の負 税効果会計適用後の法人税等の負
78.4% 78.9%
担率 担率
(セグメント情報等)
関連情報
第21期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)
1.サービスごとの情報
(単位:千円)
投資一任及び
投資信託委託業務 その他 合計
投資助言業務
外部顧客への売上高 11,929,984 6,482,687 1,083,760 19,496,432
2.地域ごとの情報
営業収益
(単位:千円)
日本 その他 合計
16,332,114 3,164,318 19,496,432
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(追加情報)
第21期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)
当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号平成21年3月27日)
及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号平成20年3月
21日)を適用しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
第20期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)
1.関連当事者との取引
兄弟会社等
議決権等
資本金又 事業の の所有 関連当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 科目
は出資金 内容 (被所 との関係 内容 (千円) (千円)
有)割合
125 London 海外または
同一の親 JPMorgan Asset
Wall, 24百万 国内における
会社を持 Management 金融業 なし 調査費 2,199,785 未払費用 943,282
London, EC2Y ポンド 投資の助言
つ会社 (UK) Limited
5AJ, England または一任
21/F Chater 海外または
同一の親 JF Asset House, 8 国内における 投資の助言
60百万
会社を持 Management Connaught 金融業 なし 投資の助言 ・一任の受 940,650 未収収益 205,555
香港ドル
つ会社 Limited Road, または一任 任
Central, HK 役員の兼任
(注1)取引金額および期末残高には、消費税等は含まれておりません。
(注2)取引条件及び取引条件の決定方針等
(1)調査費に関しては、運用の再委託の一般的な手数料率を勘案し、協議の上、再委託契約を結んで行っており
ます。
(2)投資の助言・一任の受任に関しては、一般的な手数料率を勘案し、協議の上、受任契約を結んで行っており
ます。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
JPモルガン・アセット・マネジメント(アジア)インク(非上場)
第21期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)
1.関連当事者との取引
兄弟会社等
議決権等
資本金又 事業の の所有 関連当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 科目
は出資金 内容 (被所 との関係 内容 (千円) (千円)
有)割合
125 London 海外または
同一の親 JPMorgan Asset
Wall, 24百万 国内における
会社を持 Management 金融業 なし 調査費 2,846,232 未払費用 740,851
London, EC2Y ポンド 投資の助言
つ会社 (UK) Limited
5AJ, England または一任
21/F Chater 海外または
同一の親 JF Asset House, 8 国内における
60百万
会社を持 Management Connaught 金融業 なし 投資の助言 調査費 685,171 未払費用 188,471
香港ドル
つ会社 Limited Road, または一任
Central, HK 役員の兼任
(注1)取引金額および期末残高には、消費税等は含まれておりません。
(注2)取引条件及び取引条件の決定方針等
調査費に関しては、運用の再委託の一般的な手数料率を勘案し、協議の上、再委託契約を結んで行っておりま
す。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
JPモルガン・アセット・マネジメント(アジア)インク(非上場)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
第20期 第21期
(自平成21年4月1日 (自平成22年4月1日
至平成22年3月31日) 至平成23年3月31日)
1株当たり純資産額 207,300円59銭 1株当たり純資産額 209,122円08銭
1株当たり当期純利益 1,530円06銭 1株当たり当期純利益 1,367円16銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額
については、潜在株式が存在しないため記載して については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。 おりません。
1株当たりの当期純利益の算定上の基礎 1株当たりの当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 86,088千円 損益計算書上の当期純利益 76,923千円
普通株主に帰属しない金額 − 普通株主に帰属しない金額 −
普通株式に係る当期純利益 86,088千円 普通株式に係る当期純利益 76,923千円
普通株式の期中平均株式数 56,265株 普通株式の期中平均株式数 56,265株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
第22期中間会計期間末
(平成23年9月30日)
資産の部
注記
区分 内訳 金額 構成比
番号
(千円) (千円) (%)
流動資産
現金及び預金 3,081,546
有価証券 6,206,530
前払費用 55,959
未収入金 149,858
未収委託者報酬 1,358,335
未収収益 2,163,674
繰延税金資産 494,050
109,324
その他
流動資産計 13,619,281 85.0
固定資産
投資その他の資産 2,399,762
投資有価証券 1,979,500
敷金保証金 39,682
繰延税金資産 347,460
その他 33,119
固定資産計 2,399,762 15.0
資産合計 16,019,043 100.0
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第22期中間会計期間末
(平成23年9月30日)
負債の部
注記
区分 内訳 金額 構成比
番号
(千円) (千円) (%)
流動負債
預り金 84,459
未払金 1,653,909
未払収益分配金 1,430
未払償還金 1,186
未払手数料 522,231
その他未払金 ※1 1,129,060
未払費用 966,772
未払法人税等 23,362
賞与引当金 745,546
事務所賃貸借契約引当金 123,877
7,956
その他
流動負債計 3,605,883 22.5
固定負債
賞与引当金 517,071
役員賞与引当金 77,162
退職給付引当金 29,523
193,670
事務所賃貸借契約引当金
固定負債計 817,427 5.1
負債合計 4,423,311 27.6
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第22期中間会計期間末
(平成23年9月30日)
純資産の部
注記
区分 内訳 金額 構成比
番号
(千円) (千円) (%)
株主資本
資本金 2,218,000
資本剰余金 1,000,000
資本準備金 1,000,000
利益剰余金 8,399,163
利益準備金 33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 8,365,487
株主資本計 11,617,163 72.5
評価・換算差額等
△ 21,431
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等計 △ 21,431 △ 0.1
純資産合計 11,595,731 72.4
負債・純資産合計 16,019,043 100.0
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
第22期中間会計期間
(自平成23年4月1日
至平成23年9月30日)
注記
区分 内訳 金額 百分比
番号
(千円) (千円) (%)
営業収益
委託者報酬 4,449,903
運用受託報酬 2,828,078
836,095
その他
営業収益計 8,114,077 100.0
営業費用・一般管理費
営業費用 3,819,879
支払手数料 1,764,331
調査費 1,705,048
その他営業費用 350,500
一般管理費 4,564,185
営業費用・一般管理費計 8,384,065 103.3
営業損失 △ 269,987 △ 3.3
営業外収益 ※1 191,120
営業外収益計 191,120 2.3
営業外費用 ※2 49,728
営業外費用計 49,728 0.6
経常損失 △ 128,595 △ 1.6
特別損失 ※3 53,158
特別損失計 53,158 0.7
税引前中間純損失 △ 181,754 △ 2.3
法人税、住民税及び事業税 5,775 0.1
法人税等調整額 △ 85,082 △ 1.1
中間純損失 △ 102,446 △ 1.3
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)中間株主資本等変動計算書
(単位:千円)
第22期中間会計期間
(自平成23年4月1日
至平成23年9月30日)
株主資本
資本金
当期首残高 2,218,000
当中間期末残高 2,218,000
資本剰余金
資本準備金
当期首残高 1,000,000
当中間期末残高 1,000,000
利益剰余金
利益準備金
当期首残高 33,676
当中間期末残高 33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高 8,467,933
当中間期変動額
中間純損失 △102,446
当中間期変動額合計 △102,446
当中間期末残高 8,365,487
株主資本合計
当期首残高 11,719,609
当中間期変動額
中間純損失 △102,446
当中間期変動額合計 △102,446
当中間期末残高 11,617,163
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
当期首残高 46,644
当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) △68,076
当中間期変動額合計 △68,076
当中間期末残高 △21,431
評価・換算差額等合計
当期首残高 46,644
当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) △68,076
当中間期変動額合計 △68,076
当中間期末残高 △21,431
純資産合計
当期首残高 11,766,254
当中間期変動額
中間純損失 △102,446
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) △68,076
当中間期変動額合計 △170,522
当中間期末残高 11,595,731
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
第22期中間会計期間
項目 (自平成23年4月1日
至平成23年9月30日)
1.資産の評価基準及び (1)有価証券
評価方法 その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づ
く時価法(評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定)を採
用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用
しております。
(2)デリバティブ
時価法を採用しております。
2.引当金の計上基準 (1)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給、及
び親会社の運営する株式報酬制
度に係る将来の費用負担に備え
るため、当中間会計期間に帰属す
る額を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員に対する親会社の運営する
株式報酬制度に係る将来の費用
負担に備えるため、当中間会計期
間に帰属する額を計上しており
ます。
(3)退職給付引当金
従業員に対する退職給付に備え
るため、当中間期末における退職
給付債務と年金資産の見込額に
基づき退職給付引当金を計上し
ております。
過去勤務債務については、その
発生時における従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年数
(8年)による定額法により、発
生した事業年度から費用処理し
ております。
数理計算上の差異は、その発生
時における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数(8
年)による定額法により按分額
を、それぞれ発生した翌事業年度
から費用処理することとしてお
ります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第22期中間会計期間
項目 (自平成23年4月1日
至平成23年9月30日)
(4)事務所賃貸借契約引当金
事業拡充の見込により結んでい
た事務所面積拡張の賃貸借契約
について第三者へ転貸する計画
に変更したことにより、将来契約
期間に亘る当該支払賃借料と第
三者との転貸借契約から得られ
る事務所賃料収入の見込額に基
づき引当金を計上しております。
(会計上の見積りの変更)
当中間会計期間において、転貸
計画が進捗しなかったことによ
り、転貸の開始予定時期を見直
し、引当金の計上額を将来にわた
り変更しております。
これにより、当中間会計期間の
特別損失が53,158千円増加し、税
引前中間純損失が同額増加して
おります。
3.その他中間財務諸表 消費税等の会計処理
作成のための基本と 消費税及び地方消費税の会計処理
なる重要な事項 は、税抜方式によっております。
(追加情報)
当中間会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬の
訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関
する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号平成21年12月4日)を適用しております。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第22期中間会計期間末
(平成23年9月30日)
※1消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のう
え、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(中間損益計算書関係)
第22期中間会計期間
(自平成23年4月1日
至平成23年9月30日)
※1営業外収益のうち主要なもの(千円)
為替差益70,762
デリバティブ利益94,744
※2営業外費用のうち主要なもの(千円)
デリバティブ評価損42,640
※3特別損失のうち主要なもの(千円)
事務所賃貸借契約引当金繰入額53,158
(中間株主資本等変動計算書関係)
第22期中間会計期間(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
発行済株式
普通株式 56,265 − − 56,265
合計 56,265 − − 56,265
(リース取引関係)
第22期中間会計期間
(自平成23年4月1日
至平成23年9月30日)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能
のものに係る未経過リース料は以下のとおりであ
ります。
1年以内 524,245 千円
1年超 1,810,903 千円
2,335,149 千円
合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
第22期中間会計期間末(平成23年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
①平成23年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、質的重要性の高いデリバティブ取引を除き、金額的重要性が低いと判断するものは次表には含
めておりません。
(単位:千円)
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
(1)現金及び預金 3,081,546 3,081,546 −
(2)有価証券 6,206,530 6,206,530 −
(3)未収委託者報酬 1,358,335 1,358,335 −
(4)未収収益 2,163,674 2,163,674 −
(5)投資有価証券 1,979,500 1,979,500 −
資産計 14,789,587 14,789,587 −
(1)未払手数料 522,231 522,231 −
(2)その他未払金 1,129,060 1,129,060 −
(3)未払費用 966,772 966,772 −
(4)デリバティブ取引 7,956 7,956 −
負債計 2,626,020 2,626,020 −
(注1)金融商品の時価算定方法
資産
(1)現金及び預金、(2)有価証券、(3)未収委託者報酬、及び(4)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
(5)投資有価証券
これらは投資信託であり、時価は市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額によっており
ます。
負債
(1)未払手数料、(2)その他未払金、及び(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
(4)デリバティブ取引
取引を行う取引所における最終の価格によっております。
②金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」における
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示
すものではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
第22期中間会計期間末(平成23年9月30日)
1.その他有価証券
(単位:千円)
中間貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
その他
中間貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの
投資信託 1,524,320 1,465,635 58,685
その他
中間貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの
投資信託 455,180 550,000 △ 94,820
合計 1,979,500 2,015,635 △ 36,135
(注)有価証券(中間貸借対照表計上額 6,206,530千円)については預金と同様に扱っており、時価評価をし
ていないため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(デリバティブ取引関係)
第22期中間会計期間末(平成23年9月30日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
(単位:千円)
契約額等のうち
区分 取引の種類 契約額等 時価 評価損益
1年超
市場取引 株価指数先物取引
売建 385,944 − 393,900 △ 7,956
(注)時価の算定方法
取引を行う取引所における最終の価格によっております。
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(セグメント情報等)
関連情報
第22期中間会計期間(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)
1.サービスごとの情報
(単位:千円)
投資一任及び
投資信託委託業務 その他 合計
投資助言業務
外部顧客への売上高 4,449,903 2,828,078 836,095 8,114,077
2.地域ごとの情報
営業収益 (単位:千円)
日本 その他 合計
6,514,238 1,599,839 8,114,077
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(1株当たり情報)
第22期中間会計期間
(自平成23年4月1日
至平成23年9月30日)
1株当たり純資産額 206,091円38銭
1株当たり中間純損失金額 1,820円78銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額
については、1株当たり中間純損失であり、また、
潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たりの中間純損失の算定上の基礎
中間損益計算書上の中間純損失 102,446千円
普通株主に帰属しない金額 −
普通株式に係る中間純損失 102,446千円
普通株式の期中平均株式数 56,265株
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為を行う
ことが禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしく
は取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定
めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)
において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者
をいいます。以下(4)(5)において同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティ
ブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)前記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
あるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
本書提出日現在、委託会社および当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実
はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称住友信託銀行株式会社*
*関係当局の認可等を前提に、平成24年4月1日付で中央三井信託銀行株式会社および中央三井アセット信託銀行株
式会社と合併し、三井住友信託銀行株式会社に商号を変更する予定です。
②資本金の額342,037百万円(平成23年3月末現在)
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を
営んでいます。
<再信託受託会社の概要>
名称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
き信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受
託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産
のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
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資本金の額
名称 事業の内容
(平成23年3月末現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
*
1 住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
金融商品取引法に定める第
10,000百万円
2 SMBC日興証券株式会社 一種金融商品取引業を営ん
(平成23年4月1日現在)
でいます。
3 楽天証券株式会社 7,495百万円 同上
4 株式会社SBI証券 47,973百万円 同上
銀行法に基づき銀行業を営
5 楽天銀行株式会社 25,954百万円
んでいます。
*関係当局の認可等を前提に、平成24年4月1日付けで合併により「三井住友信託銀行株式会社」となる予定です。
(3)運用委託先の会社
資本金の額
名称 事業の内容
(平成23年3月末現在)
J.P.モルガン・インベストメ 投資運用業務および投資顧
1 450万米ドル
ント・マネージメント・インク 問業を行っています。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドおよびマザーファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理業務および信託財産の計算等
を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見書の交付、運用報告書の交付代行、収益分配
金の再投資に関する事務、収益分配金・一部解約金・償還金の支払い等を行います。
(3)運用委託先の会社
マザーファンドに関し、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用指図
を行います。
3【資本関係】
受託会社、販売会社および運用委託先の会社との間に直接的な資本関係はありません。
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第3【その他】
(1)交付目論見書および請求目論見書は、以下の記載をすることがあります。なお、目論見書の別称として
「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を使用し
ます。
①交付目論見書および請求目論見書の表紙または裏表紙に図案、委託会社のロゴおよび管理番号等を記
載することがあります。
②交付目論見書および請求目論見書の表紙に、使用開始年月を記載することがあります。
③交付目論見書および請求目論見書の表紙に、使用開始年月日を記載します。
(2)交付目論見書の表紙、表紙裏または手続・手数料等お申込みメモに、以下の項目について記載します。
①委託会社の照会先(電話番号および受付時間、ホームページアドレス)。
②当ファンドの課税上の取り扱い。
③当ファンドの販売会社および基準価額等の詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧できる旨。
④金融商品取引法第15条第3項に基づき、投資者の請求により交付される請求目論見書は、委託会社の
ホームページに掲載されており、当ファンドの投資信託約款は請求目論見書に添付されている旨。
⑤交付目論見書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨。
⑥当ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨。
⑦「ご購入に際しては、交付目論見書の内容を十分にお読みください。」という旨。
(3)請求目論見書の表紙または表紙の次に、以下の項目について記載します。
①請求目論見書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書であり、有価証券届出書第一部「証券
情報」、第二部「ファンド情報」および第三部「委託会社等の情報第1委託会社等の概況」の内容を
記載した、金融商品取引法第15条第3項に基づき、投資者の請求により交付される目論見書(請求目論
見書)である旨。
②当ファンドの課税上の取り扱い。
(4)請求目論見書は、以下の項目について記載します。
①投資信託約款の全文を請求目論見書に記載します。なお、請求目論見書の記載項目と重複する項目につ
いては、投資信託約款を参照すべき旨を記載することで、届出書の内容の記載に代えることがあります。
②請求目論見書に記載された用語の一部を解説し、「基本用語の解説」として記載します。
(5)交付目論見書に記載する運用実績は、データを適時更新することがあります。
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独立監査人の監査報告書
平成22年6月23日
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
取締役会御中
あらた監査法人
指定社員
大木一昭
公認会計士
業務執行社員
指定社員
鶴田光夫
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第
20期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財
務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と
して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎
を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の平成22年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
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独立監査人の監査報告書
平成23年12月7日
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
取締役会御中
あらた監査法人
指定社員
鶴田光夫
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているJPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型)の平成23年4月16日から平成23年10月
17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財
務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討
する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含
め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、JPM
USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型)の平成23年10月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
(※)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成23年6月23日
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
取締役会御中
あらた監査法人
指定社員
大木一昭
公認会計士
業務執行社員
指定社員
鶴田光夫
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第
21期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財
務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と
して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎
を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の平成23年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
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JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
平成23年12月15日
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
取締役会御中
あらた監査法人
指定社員
鶴田光夫
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第
22期事業年度の中間会計期間(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸
借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手
続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び
に経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社の平成23年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す
る中間会計期間(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの
と認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
※上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
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