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トップ > 株式会社サイバーエージェント > 株式会社サイバーエージェント 訂正臨時報告書

株式会社サイバーエージェント 訂正臨時報告書

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提出日:2012年01月05日 10:50:02
提出者:株式会社サイバーエージェント
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                                           EDINET提出書類
                                 株式会社サイバーエージェント(E05072)
                                            訂正臨時報告書

             
【表紙】
【提出書類】       臨時報告書の訂正報告書

【提出先】        関東財務局長

【提出日】        平成24年1月5日

【会社名】        株式会社サイバーエージェント

【英訳名】        CyberAgent,Inc.

【代表者の役職氏名】   代表取締役社長CEO藤田晋

【本店の所在の場所】   東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号

【電話番号】       (03)5459-0202(代表)

【事務連絡者氏名】    常務取締役中山豪

【最寄りの連絡場所】   東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号

【電話番号】       (03)5459-0202(代表)

【事務連絡者氏名】    常務取締役中山豪

【縦覧に供する場所】   株式会社東京証券取引所


            (東京都中央区日本橋兜町2番1号)






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                                             株式会社サイバーエージェント(E05072)
                                                        訂正臨時報告書

1 【提出理由】
     金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規
    定に基づき平成23年12月16日に提出しました臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」、「発行価格」、
    「発行価額の総額」、「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」等が確定いたしましたので金融商
    品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正内容】
     訂正箇所は_を付して表示しております。
     
     (2) 発行数
     (訂正前)
     420個を上限とする。
     なお、上記総数は、割当予定数であり、引き受けの申し込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株
    予約権の総数が減少したときは、その割当の総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
     (訂正後)
     384個
     
     (3) 発行価格
     (訂正前)
     募集新株予約権1個と引換えに払い込む金額(以下「払込金額」という)は、割当日における募集新株
    予約権1個当たりの公正価額(ブラック・ショールズ・モデルにより同日の東京証券取引所の終値をもと
    に算出)とする。なお、募集新株予約権の対象者が当社に対して有する報酬債権と募集新株予約権の払込金
    額の払込請求権とを割当日において合意相殺する。
     以上より、本新株予約権は、募集新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しないが、ブラック・ショール
    ズ・モデルにより算出される公正価額発行であり、当該者に特に有利な条件による発行にはあたらない。
     (訂正後)
     新株予約権1個当たり123,200円(1株当たり123,200円)
     
     (4) 発行価額の総額
     (訂正前)
     未定
     (訂正後)
     96,153,600円
     
     (5) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
     (訂正前)
     新株予約権の目的となる株式の種類は普通株式とし、新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株
    式数」という。)は、420株を上限とする。新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1株とする。
     なお、当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合、次の算式により目的と
    なる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていな
    い新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを
    切り捨てるものとする。

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                                                          株式会社サイバーエージェント(E05072)
                                                                     訂正臨時報告書


         調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
    
    また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与
株式数を調整するものとする。
        (訂正後)
        当社普通株式384株(新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1株とする。)
        なお、当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合、次の算式により目的と
    なる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていな
    い新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを
    切り捨てるものとする。
        
         調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
        
        また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付
    与株式数を調整するものとする。
        
        (6) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
        (訂正前)
        各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受ける
    ことができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とす
    る。
        行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が
    成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」とい
    う。)の平均値とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の前日の終値(当日に終値が
    ない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の前日の終値とする。
        なお、割当日以降、当社が当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、
    次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
    
                                       1
            調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
                                   分割・併合の比率


        また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分
    を行う場合(転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予
    約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切
    り上げる。
        
                                               新規発行株式数×1株当たり払込金額
                          
                                  既発行株式数 +
                                                    1株当たり時価
            調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
                                             既発行株式数+新規発行株式数
        
        なお、上記の算式に使用する、「既発行株式数」とは、発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式
    にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処
    分する自己株式数」に読み替えるものとする。
        さらに、上記のほか、割当日以降、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的

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                                                                 株式会社サイバーエージェント(E05072)
                                                                            訂正臨時報告書
な範囲で行使価額を調整するものとする。
 (訂正後)
 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使
価額」という。)は、250,400円とする。
 なお、割当日以降、当社が当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、
次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
 
                                              1
        調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
                                       分割・併合の比率
 
 また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分
を行う場合(転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予
約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切
り上げる。
 
                                                      新規発行株式数×1株当たり払込金額
                               
                                      既発行株式数 +
                                                           1株当たり時価
        調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
                                                    既発行株式数+新規発行株式数
 
 なお、上記の算式に使用する、「既発行株式数」とは、発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式
にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処
分する自己株式数」に読み替えるものとする。
 さらに、上記のほか、割当日以降、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的
な範囲で行使価額を調整するものとする。
 
 (11) 新株予約権の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳
 (訂正前)
 当社従業員4名420個を上限とする。
 (訂正後)
 当社従業員4名384個
 
 以上




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