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トップ > 伊藤忠商事株式会社 > 伊藤忠商事株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

伊藤忠商事株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

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提出日:2011年12月14日 10:50:02
提出者:伊藤忠商事株式会社
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                                                                    EDINET提出書類
                                                               伊藤忠商事株式会社(E02497)
                                                           発行登録追補書類(株券、社債券等)

【表紙】
【発行登録追補書類番号】                   23−関東123−2
【提出書類】                         発行登録追補書類
【提出先】                          近畿財務局長
【提出日】                          平成23年12月14日
【会社名】                          伊藤忠商事株式会社
【英訳名】                          ITOCHU Corporation
【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長岡藤正広
【本店の所在の場所】                     大阪市北区梅田3丁目1番3号
【電話番号】                         大阪(06)7638-2121
【事務連絡者氏名】                      大阪財務部長小島久昌
【最寄りの連絡場所】                     東京都港区北青山2丁目5番1号
【電話番号】                         東京(03)3497-2121
【事務連絡者氏名】                      財務部長鉢村剛
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】          社債
【今回の募集金額】                      10,000百万円
【発行登録書の内容】                     
 提出日                                            平成23年8月12日
 効力発生日                                          平成23年8月20日
 有効期限                                           平成25年8月19日
 発行登録番号                                          23−関東123
 発行予定額又は発行残高の上限(円)                            発行予定額300,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
     番号          提出年月日      募集金額(円)         減額による訂正年月日       減額金額(円)
 23−関東123−1    平成23年9月2日    30,000百万円            −             −
                            30,000百万円
         実績合計額(円)                               減額総額(円)          なし
                           (30,000百万円)
 (注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出し
     た。
                                  270,000百万円
【残額】(発行予定額−実績合計額−減額総額)
                                 (270,000百万円)
 (注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出した。
 
 (発行残高の上限を記載した場合)
  該当事項なし。
 
【残高】(発行残高の上限−実績合計額+償還総額−減額総額)             −円
 
【安定操作に関する事項】                 該当事項なし。

【縦覧に供する場所】                    伊藤忠商事株式会社東京本社
                               (東京都港区北青山2丁目5番1号)
                              伊藤忠商事株式会社名古屋支社
                               (名古屋市中区錦1丁目5番11号)
                              伊藤忠商事株式会社九州支社
                               (福岡市博多区博多駅前3丁目2番1号)
                              伊藤忠商事株式会社中国支社
                               (広島市中区中町7番32号)
                              伊藤忠商事株式会社北海道支社
                               (札幌市中央区北三条西4丁目1番地)
                              伊藤忠商事株式会社東北支社
                               (仙台市青葉区中央1丁目2番3号)
                              株式会社大阪証券取引所
                               (大阪市中央区北浜1丁目8番16号)
                              株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                   1/11
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                        伊藤忠商事株式会社(E02497)
                    発行登録追補書類(株券、社債券等)
株式会社名古屋証券取引所
 (名古屋市中区栄3丁目8番20号)
証券会員制法人福岡証券取引所
 (福岡市中央区天神2丁目14番2号)
証券会員制法人札幌証券取引所
 (札幌市中央区南一条西5丁目14番地の1)




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                                                   伊藤忠商事株式会社(E02497)
                                               発行登録追補書類(株券、社債券等)

第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行社債(短期社債を除く。)】
                      伊藤忠商事株式会社第63回無担保社債
 銘柄
                      (社債間限定同順位特約付)
 記名・無記名の別             −
 券面総額又は振替社債の総額(円)     金10,000百万円
 各社債の金額(円)            1億円
 発行価額の総額(円)           金10,000百万円
 発行価格(円)              各社債の金額100円につき金100円
 利率(%)                年0.732%
 利払日                  毎年6月26日および12月26日
                      1利息支払の方法および期限
                       (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、平成
                          24年6月26日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、
                          その後毎年6月および12月の各26日にその日までの前半か年分を支
                          払う。
                       (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業
 利息支払の方法
                          日にこれを繰り上げる。
                       (3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日
                          割をもってこれを計算する。
                       (4)償還期日後は、利息をつけない。
                      2利息の支払場所
                         別記((注)「11元利金の支払」)記載のとおり。
 償還期限                 平成30年12月26日
                      1償還価額
                         各社債の金額100円につき金100円
                      2償還の方法および期限
                       (1)本社債の元金は、平成30年12月26日にその総額を償還する。
                       (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこ
 償還の方法                    れを繰り上げる。
                       (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載
                          の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことがで
                          きる。
                      3償還元金の支払場所
                         別記((注)「11元利金の支払」)記載のとおり。
 募集の方法                一般募集
                      各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当す
 申込証拠金(円)
                      る。申込証拠金には利息をつけない。
 申込期間                 平成23年12月14日
 申込取扱場所               別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
 払込期日                 平成23年12月26日




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                                                                          伊藤忠商事株式会社(E02497)
                                                                      発行登録追補書類(株券、社債券等)
                                   株式会社証券保管振替機構
 振替機関
                                   東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                                   本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留
  担保
                                   保されている資産はない。
                                   当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行したま
                                   たは国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約
                                   (その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保
                                   社債を除く。)のために担保権を設定する場合には、本社債のために担保
  財務上の特約(担保提供制限)                   付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。したがって、本社債
                                   は、当社が国内で既に発行したまたは国内で今後発行する他の無担保社債
                                   (ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換
                                   条項が特約されている無担保社債を除く。)以外の債権に対しては劣後す
                                   ることがある。
                                   本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付
                                   切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた
  財務上の特約(その他の条項)                   場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定す
                                   る旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨
                                   の特約をいう。
(注) 1信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
       本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)からAA−(ダブルAマイナス)の
       信用格付を平成23年12月14日付で取得している。
       JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
       ものである。
       JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当
       該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度
       を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債
       務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
       JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動す
       る。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼す
       べき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在
       する可能性がある。
       本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
       (http://www.jcr.co.jp/)の「格付情報」の「当月格付」(http://www.jcr.co.jp/top_cont/rat_info02.
       php)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性があ
       る。その場合の連絡先は以下のとおり。
       JCR:電話番号03-3544-7013
    2社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
       本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号 の
       定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2
       項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
    3社債管理者の不設置
       本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
    4期限の利益喪失に関する特約
     (1)当社は、次に掲げる事由のいずれかに該当したときは、本社債について期限の利益を喪失する。
       ① 当社が、別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背し、7日以内
         にその履行をすることができないとき。
       ② 当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
       ③ 当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることが
         できないとき。
       ④ 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算
         後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
       ⑤ 当社が、当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して行った保証債務について履行義務が発生した
         にもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該保証債務の履行義務の存否について係
         争している場合および当該保証債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではな
         い。
       ⑥ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の場
         合を除く。)の決議を行ったとき。
       ⑦ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定または特別清算開始の命令を
         受けたとき。

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                                                伊藤忠商事株式会社(E02497)
                                            発行登録追補書類(株券、社債券等)
 (2)当社が、上記(1)規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちに社債権者にその旨
    を本(注)5に定める方法により公告する。
5公告の方法
   本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所
   定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告
   をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1
   種以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
6社債権者集会に関する事項
 (1)本社債および本社債と同一の種類(会社法に定めるところによる。)の社債(以下本種類の社債と総称す
    る。)の社債権者集会は当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会
    を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)5に定める方法により公告するものとする。
 (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
 (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
    い。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債権者集会の目的である事
    項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求すること
    ができる。
7社債要項の変更
 (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)10を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除
    き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効
    力を生じない。
 (2)裁判所の認可を受けた上記(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
8社債要項の公示
    当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
9費用の負担
    以下に定める費用は当社の負担とする。
  (1)本(注)5に定める公告に関する費用
  (2)本(注)6に定める社債権者集会に関する費用
10財務代理人、発行代理人および支払代理人
    株式会社三井住友銀行
11元利金の支払
    本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則
    に従って支払われる。




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                                                                      伊藤忠商事株式会社(E02497)
                                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
    
    2【社債の引受け及び社債管理の委託】
     
     (1)【社債の引受け】
                                                      引受金額
      引受人の氏名又は名称                     住所                           引受けの条件
                                                      (百万円)
                                                                1引受人は本社債の全
                                                                   額につき、共同して
    SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号          6,000
                                                                   買取引受を行う。
                                                          
                                                                2本社債の引受手数料
                                                          
                                                                   は各社債の金額100
    JPモルガン証券株式会社            東京都千代田区丸の内二丁目7番3号        4,000
                                                                   円につき金37.5銭
                                                                   とする。
           計                          ―                10,000         ―


     (2)【社債管理の委託】
     
        該当事項なし。


    3【新規発行による手取金の使途】
     
     (1)【新規発行による手取金の額】
       払込金額の総額(百万円)             発行諸費用の概算額(百万円)          差引手取概算額(百万円)
                    10,000                       47                      9,953


   (2)【手取金の使途】


     上記の社債発行差引手取概算額9,953百万円は、平成23年12月26日に全額一般運転資金に充当予定です。
     




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                               伊藤忠商事株式会社(E02497)
                           発行登録追補書類(株券、社債券等)
第2【売出要項】
 該当事項なし。

第3【第三者割当の場合の特記事項】
    該当事項なし。


第4【その他の記載事項】
    該当事項なし。





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                            発行登録追補書類(株券、社債券等)

第二部【公開買付けに関する情報】
第1【公開買付けの概要】
 該当事項なし。


第2【統合財務情報】
 該当事項なし。


第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】
 該当事項なし。




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第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照する
こと。


1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度第87期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)平成23年6月24日関東財務局長に提出


2【四半期報告書又は半期報告書】
     事業年度第88期第1四半期(自 平成23年4月1日至 平成23年6月30日)平成23年8月11日関東財務局長に提出
     

3【四半期報告書又は半期報告書】
     事業年度第88期第2四半期(自 平成23年7月1日至 平成23年9月30日)平成23年11月11日関東財務局長に提出
     

4【臨時報告書】
     1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成23年12月14日)までに、金融商品取引法第24条の5第
    4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成23年6月27日
    に関東財務局長に提出

5【臨時報告書】
    1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成23年12月14日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
    項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を平成23年6月29日に関東
    財務局長に提出


6【臨時報告書】
     1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成23年12月14日)までに、金融商品取引法第24条の5第
    4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を平成23年6月30日に関
    東財務局長に提出


7【臨時報告書】
    1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成23年12月14日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
    項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を平成23年6月30日に関東
    財務局長に提出


8【訂正報告書】
    訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を平成23年8月11日に関東財務局長に提出




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                                                    伊藤忠商事株式会社(E02497)
                                                発行登録追補書類(株券、社債券等)
第2【参照書類の補完情報】
  参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下有価証券報告書等という。)に記載された「事業等のリス
  ク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(平成23年12月14日)までの間におい
  て変更はありません。また、当該有価証券報告書等中における将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在にお
  いても変更はありません。


第3【参照書類を縦覧に供している場所】
         
     伊藤忠商事株式会社本店
      (大阪市北区梅田3丁目1番3号)
     伊藤忠商事株式会社東京本社
      (東京都港区北青山2丁目5番1号)
     伊藤忠商事株式会社名古屋支社
      (名古屋市中区錦1丁目5番11号)
     伊藤忠商事株式会社九州支社
      (福岡市博多区博多駅前3丁目2番1号)
     伊藤忠商事株式会社中国支社
      (広島市中区中町7番32号)
     伊藤忠商事株式会社北海道支社
      (札幌市中央区北三条西4丁目1番地)
     伊藤忠商事株式会社東北支社
      (仙台市青葉区中央1丁目2番3号)
     株式会社大阪証券取引所
      (大阪市中央区北浜1丁目8番16号)
     株式会社東京証券取引所
      (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
     株式会社名古屋証券取引所
      (名古屋市中区栄3丁目8番20号)
     証券会員制法人福岡証券取引所
      (福岡市中央区天神2丁目14番2号)
     証券会員制法人札幌証券取引所
      (札幌市中央区南一条西5丁目14番地の1)





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                            伊藤忠商事株式会社(E02497)
                        発行登録追補書類(株券、社債券等)

第四部【保証会社等の情報】
 該当事項なし。




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