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株式会社 西日本シティ銀行 発行登録追補書類(株券、社債券等)
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株式会社西日本シティ銀行(E03604)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 23−関東169−1
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 平成23年12月5日
【会社名】 株式会社西日本シティ銀行
【英訳名】 THE NISHI-NIPPON CITY BANK, LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取久保田 勇 夫
【本店の所在の場所】 福岡市博多区博多駅前三丁目1番1号
【電話番号】 092(476)1111(代表)
【事務連絡者氏名】 総合企画部長井野誠司
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋一丁目11番8号
株式会社西日本シティ銀行 東京本部 東京事務所
【電話番号】 03(3563)3330
【事務連絡者氏名】 東京本部東京事務所長貴戸俊博
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 10,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 平成23年10月31日
効力発生日 平成23年11月8日
有効期限 平成25年11月7日
発行登録番号 23−関東169
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額300,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
− − − − −
なし
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(なし)
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段()内は発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
【残額】(発行予定額−実績合計額−減額総額) 300,000百万円
(300,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計
額(下段()内は発行価額の総額の合計額)に基づ
き算出しております。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項なし
【残高】(発行残高の上限−実績合計額+償還総額−減額総額)−円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
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【縦覧に供する場所】 株式会社西日本シティ銀行 大分支店
(大分市府内町三丁目1番7号)
株式会社西日本シティ銀行 東京支店
(東京都中央区京橋一丁目11番8号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
(注)東京支店は、金融商品取引法の規定による縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に
供する場所としております。
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】
株式会社西日本シティ銀行第8回期限前償還条項付無担保社債
銘柄
(劣後特約付)
記名・無記名の別 −
券面総額又は振替社債の総額(円) 金10,000,000,000円
各社債の金額(円) 金100万円
発行価額の総額(円) 金10,000,000,000円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
1. 平成23年12月28日の翌日から平成28年12月28日まで(以下
「固定金利期間」という。)
年1.37%とする。
2. 平成28年12月28日の翌日以降(以下「変動金利期間」とい
利率(%)
う。)
別記「利息支払の方法」欄第2項の規定に基づき定められる
ロンドン銀行間市場における6か月ユーロ円ライボーに
2.31%を加算したものとする。
利払日 毎年6月28日及び12月28日
1. 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日(別記「償
還の方法」欄第2項(1)に定義する。以下同じ。)(ただ
し、期限前償還される場合については期限前償還期日
(別記「償還の方法」欄第2項(3)に定義する。以下同
じ。)。)までこれをつけ、平成24年6月28日を第1回の支
払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月
28日及び12月28日(以下「支払期日」という。)の2回
に、固定金利期間の本社債の利息については各々その日
までの前半か年分を、変動金利期間の本社債の利息につ
いては各々本項(4)に定める金額を、それぞれ支払う。
(2) 本社債の利息を支払うべき日が東京における銀行休業日
にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げ
る。
利息支払の方法 (3) 固定金利期間において、半か年に満たない期間の利息を計
算するときは、その半か年の日割計算をもってこれを行
うものとする。
(4) 変動金利期間において、各社債権者が各口座管理機関(別
記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程に定める
口座管理機関をいう。)に保有する各社債の金額の総額
(以下「各社債の金額の総額」という。)について支払
われる利息金額は、各社債の金額の総額に、別記「利
率」欄第2項の規定に基づき決定される利率に本欄第2
項で定義する当該利息計算期間の実日数を分子とし360
を分母とする分数を乗じて得られる値(小数点以下第
13位未満の端数が生じた場合は切り捨てる。)を乗じる
ことによりこれを計算するものとする。本社債の利息の
計算につき円位未満の端数が生じた場合にはこれを切
り捨てる。
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(5) 償還期日後(ただし、期限前償還される場合については期
限前償還期日後。)は、利息をつけない。
(6) 本社債の利息の支払については、本項のほか、別記「(注)4
劣後特約」に定める劣後特約に従う。
2. 変動金利期間における適用利率の決定
(1) 変動金利期間における本社債の利率は、平成28年12月に到
来する支払期日の翌日以降、各支払期日の直前の支払期
日の翌日から当該各支払期日までの各期間を利息計算
期間(以下「利息計算期間」という。)とし、各利息計
算期間の開始直前の支払期日の2日前(ロンドンにおけ
る銀行休業日はこれに算入しない。以下「利率基準日」
という。)のロンドン時間午前11時現在のロイター3750
頁(円預金の英国銀行協会ライボーレートを表示する
ロイターの3750頁またはその承継頁をいい、以下「ロイ
ター3750頁」という。)に表示されるロンドン銀行間市
場における円の6か月預金のオファード・レート(以下
「6か月ユーロ円ライボー」という。)を基準とし、各利
率基準日の翌日(東京における銀行休業日にあたると
きは、その翌日。以下「利率決定日」という。)に当行が
別記「利率」欄第2項の規定に基づき決定する。
(2) 利率基準日に、6か月ユーロ円ライボーがロイター3750頁
に表示されない場合もしくはロイター3750頁が利用不
能となった場合には、当行は利率決定日に利率照会銀行
(ロンドン銀行間市場における主要銀行であって当行
が指定する銀行4行をいい、以下「利率照会銀行」とい
う。)の東京の主たる店舗に対し、利率基準日のロンド
ン時間午前11時現在の6か月ユーロ円ライボーの提示を
求め、その平均値(算術平均値を算出したうえ、小数点
以下第6位を四捨五入する。)を当該利息計算期間に適
用される6か月ユーロ円ライボーとする。
(3) 本項(2)の場合で、当行に6か月ユーロ円ライボーを提示し
た利率照会銀行が2行以上ではあるがすべてではない場
合、当該利息計算期間に適用される6か月ユーロ円ライ
ボーは、当該利率照会銀行の6か月ユーロ円ライボーの
平均値(算術平均値を算出したうえ、小数点以下第6位
を四捨五入する。)とする。
(4) 本項(2)の場合で、当行に6か月ユーロ円ライボーを提示し
た利率照会銀行が2行に満たない場合、当行は当行が指
定する東京における主要銀行4行に対し、利率決定日の
日本時間午前11時現在の期間6か月の対銀行円建貸出金
利の提示を求め、その平均値(算術平均値を算出したう
え、小数点以下第6位を四捨五入する。)を当該利息計算
期間に適用される6か月ユーロ円ライボーとする。ただ
し、当該銀行のいずれかがかかる貸出金利を提示しな
かった場合には、当該利息計算期間に適用される6か月
ユーロ円ライボーは、当該利率基準日が属する利息計算
期間に使用された6か月ユーロ円ライボーと同率とす
る。
(5) 当行は、利息計算期間の開始日から5日以内(利息計算期
間の開始日を含み、東京における銀行休業日はこれに算
入しない。)に、上記により決定された本社債の利率を
本店において、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
3. 利息の支払場所
別記「(注)16 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 平成33年12月28日
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1. 償還価額
各社債の金額100円につき金100円。
2. 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、本項(2)に基づき期限前償還される場合
を除き、平成33年12月28日(「償還期日」という。)に
その総額を償還する。
(2) 当行は平成28年12月28日以降に到来するいずれかの利息
の支払期日に金融庁の事前承認を得たうえで、本社債の
全部を前項に定める償還価額で期限前償還することが
できる。
(3) 本社債を期限前償還しようとする場合、当行は期限前償還
償還の方法 しようとする日(「期限前償還期日」という。)の前25
日以上60日以内に必要な事項を別記「(注)6 公告の方
法」に定める公告の方法により社債権者に通知する。
(4) 本社債を償還すべき日が東京における銀行休業日にあた
るときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(5) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降金融庁の事前承
認を得たうえで、別記「振替機関」欄記載の振替機関が
別途定める場合を除き、これを行うことができる。
(6) 本社債の償還については、本項のほか、別記「(注)4 劣後
特約」に定める劣後特約に従う。
3. 償還元金の支払場所
別記「(注)16 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 国内における一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
申込証拠金(円)
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 平成23年12月6日から平成23年12月27日まで
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 平成23年12月28日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
本社債には、担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
担保
に特に留保されている資産はない。
財務上の特約 本社債には、財務上の特約は付されていない。
(注)
1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当行はR&IからA-(シングルAマイナス)の信用格付を平成23年12月5日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確
実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格
変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味にお
いても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。
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また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び
特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独
自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不
足や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(http://www.r-i.co.
jp/jpn/)の「ニュースリリース/クレジットコメント」及び同コーナー右上の「一覧はこちら」をクリックした「格付
ニュース一覧」に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性があ
る。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-3276-3511
(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当行はJCRからA-(シングルAマイナス)の信用格付を平成23年12月5日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を
完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信
用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信
用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、
当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(http://www.jcr.co.
jp/)の「格付情報」の「当月格付」(http://www.jcr.co.jp/top_cont/rat_info02.php)に掲載されている。なお、シス
テム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社
債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券
を発行することができない。
3.期限の利益喪失に関する特約
(1) 本社債には、期限の利益喪失に関する特約は付されていない。
(2) 本社債の社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債が同条に基づき期限の利益を喪失せしめ
られることはない。
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4.劣後特約
本社債の償還及び利息の支払は、当行につき、破産手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の決定があり、ある
いは日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国において行われる場合には、
以下の規定に従って行われる。
(1) 破産の場合
本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当行について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継
続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は停止し、以下の条件が成就したときに発生するものとす
る。
(停止条件)
その破産手続の最後配当のための配当表(更正された場合は、更正後のもの。)に記載された最後配当の手続に参加する
ことができる債権のうち、(i)本社債に基づく債権、(ii)本(注)4(1)ないし(4)に定める条件と実質的に同じ条件を付され
た債権(ただし、本(注)4(3)を除いて本(注)4(1)ないし(4)に定める条件と実質的に同じ条件を付された債権は、本
(注)4(1)ないし(4)に定める条件と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)及び(iii)本社債に基づく債権と同順
位もしくは劣後する、または、その旨規定された債権を除くすべての債権が、各中間配当、最後配当、追加配当、その他法令
によって認められるすべての配当によって、その債権額につき全額の満足(配当、供託を含む。)を受けたこと。
(2) 会社更生の場合
本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当行について更生手続開始の決定がなされ、かつ更生手続が継
続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は停止し、以下の条件が成就したときに発生するものとす
る。
(停止条件)
当行について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、(i)本社債に基づく債権、
(ii)本(注)4(1)ないし(4)に定める条件と実質的に同じ条件を付された債権(ただし、本(注)4(3)を除いて本(注)4(1)な
いし(4)に定める条件と実質的に同じ条件を付された債権は、本(注)4(1)ないし(4)に定める条件と実質的に同じ条件を
付された債権とみなす。)及び(iii)本社債に基づく債権と同順位もしくは劣後する、または、その旨規定された債権を除
くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
(3) 民事再生の場合
本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当行について再生手続開始の決定がなされた場合、本社債に基
づく元利金の支払請求権の効力は停止し、以下の条件が成就したときに発生するものとする。ただし、再生手続開始の決
定がなされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画の不認可の確定、再生手続開始の決
定取消もしくは再生手続廃止により再生手続が終了したとき、または再生計画取消の決定が確定したときは、本社債に基
づく元利金の支払請求権の効力は、再生手続開始決定時に遡って従前の効力に復するものとする。
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(停止条件)
当行について再生計画認可の決定が確定したときにおける再生計画に記載された債権のうち、(i)本社債に基づく債権、
(ii)本(注)4(1)ないし(4)に定める条件と実質的に同じ条件を付された債権(ただし、本(注)4(3)を除いて本(注)4(1)な
いし(4)に定める条件と実質的に同じ条件を付された債権は、本(注)4(1)ないし(4)に定める条件と実質的に同じ条件を
付された債権とみなす。)及び(iii)本社債に基づく債権と同順位もしくは劣後する、または、その旨規定された債権を除
くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
(4) 日本法以外による倒産手続の場合
当行について、日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国において本
(注)4(1)ないし(3)に定める条件に準じて行われる場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、その手続におい
て本(注)4(1)ないし(3)に記載の停止条件に準じた条件が成就したときに、その手続上発生するものとする。ただし、その
手続上そのような条件を付すことが認められない場合には、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は当該条件にか
かることなく発生するものとする。
(5) 上位債権者に対する不利益変更の禁止
本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても当行の上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更してはなら
ず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じないものとする。本(注)4に
おいて上位債権者とは、当行に対し、(i)本社債に基づく債権、(ii)本(注)4(1)ないし(4)に定める条件と実質的に同じ条
件を付された債権(ただし、本(注)4(3)を除いて本(注)4(1)ないし(4)に定める条件と実質的に同じ条件を付された債権
は、本(注)4(1)ないし(4)に定める条件と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)及び(iii)本社債に基づく債権と
同順位もしくは劣後する、または、その旨規定された債権を除く債権を有するすべての者をいう。
(6) 劣後特約に反する支払の禁止
本社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本(注)4(1)ないし(4)に従って発生していないにもかかわらず、その元利金
の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金を直ち
に当行に対して返還するものとする。
(7) 相殺禁止
当行について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、会社更生手続開始の決定がなされ、かつ会
社更生手続が継続している場合、民事再生手続開始の決定がなされている場合(ただし、再生手続開始の決定がなされた
後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画の不認可の確定、再生手続開始の決定取消もしく
は再生手続廃止により民事再生手続が終了したとき、または再生計画取消の決定が確定したときを除く。)、または日本
法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国において行われる場合には、社債
権者は、本(注)4(1)ないし(4)の条項にそれぞれ規定されている条件が成就しない限りは、当行に対して負う債務と本社
債に基づく元利金の支払請求権を相殺することはできない。
(8) 本(注)4(1)の規定により、当行について破産手続が開始されたとすれば、当該破産手続における本社債の元利金の支払
請求権の配当の順位は、破産法に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。
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5.発行代理人及び支払代理人
株式会社りそな銀行
6.公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当行定款所定の電子公告の方法によ
りこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、
当行定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは
これを省略することができる。)によりこれを行う。また、社債管理者が公告を行う場合は、法令所定の方法によるほか、本
(注)14(1)において社債管理者が招集者となる場合及び社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、東京都及び
大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にもこれを掲載する。
7.社債要項の公示
当行はその本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中一般の閲覧に供する。
8.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)5を除く。)の変更は、本(注)4(5)の規定に反しない範囲で、法令に
定めがあるときを除き社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その
効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた前(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債管理者に対する定期報告
(1) 当行は、毎事業年度の決算及び剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については、社債管理者
にこれを通知するものとする。当行が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日における臨時計算書類の作成を行う
場合も同様とする。
(2) 当行は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類並びに半期報告書の写しを当該事業年度ま
たは当該期間の経過後3か月以内に社債管理者に提出する。なお、当行が半期報告書に代えて四半期報告書を作成する場
合は、四半期報告書の写しを当該各期間経過後45日以内(第2四半期の場合のみ60日以内)に社債管理者に提出する。当
行が金融商品取引法第24条の4の2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書を作成し
た場合についても上記各書類の取扱いに準ずる。また、当行が臨時報告書及び訂正報告書を財務局長等に提出した場合
には遅滞なくこれを社債管理者に提出する。ただし、当行が、金融商品取引法第27条の30の3に基づき有価証券報告書、半
期報告書(ただし、四半期報告書を提出した場合は四半期報告書)、臨時報告書、訂正報告書等(添付書類を含み、以下
「報告書等」という。)の電子開示手続を行う場合は、これら報告書等の電子開示手続を行った旨の社債管理者への通
知をもって社債管理者への報告書等の提出に代えることができる。
10.社債管理者に対する通知
(1) 当行は、次の各場合にはあらかじめ書面により社債管理者に通知する。
① 当行の事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
② 当行の事業の全部または重要な部分を休止もしくは廃止しようとするとき。
③ 資本金または資本準備金もしくは利益準備金の額を減少しようとするとき。
④ 組織変更、合併または会社分割をしようとするとき。
(2) 当行は本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき及び変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にその旨の
記載を行い、書面をもって社債管理者に通知する。
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11.債権者の異議手続における社債管理者の権限
社債管理者は、会社法第740条第2項本文の規定にかかわらず、同条第1項に定める異議の申立てに関し、社債権者集会の決議
によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。
12.社債管理者の辞任
社債管理者は、本社債の管理委託契約の定めるところに従い、本社債の社債権者と社債管理者との間で利益が相反する場合
(利益が相反するおそれがある場合を含む。)、その他正当な事由があるときは、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞
任することができる。当行ならびに辞任及び承継する者は、遅滞なくかかる変更によって必要となる行為をしなければなら
ない。
13.社債管理者の請求による調査権限
(1) 社債管理者は、本社債の管理委託契約の定めるところに従い、社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために
必要であると認めたときは、当行並びに当行の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書
の提出を請求し、または自らこれらにつき調査を行うことができる。
(2) 前(1)の場合で、社債管理者が当行並びに当行の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当行は社債権者の
利益保護に必要かつ合理的な範囲内でこれに協力するものとする。
14.社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称
する。)の社債権者集会は当行または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに本種類
の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、福岡市においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当行が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の
1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債管理者に対して社債等振替法第86条第1項及び第3項に定める書面
を提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当行または社債管理者に提出して社債
権者集会の招集を請求することができる。
15.費用の負担
以下に定める費用は当行の負担とする。
(1) 本(注)6に定める公告に関する費用
(2) 本(注)14に定める社債権者集会に関する費用
16.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われ
る。
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2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1. 引受人は本社債の全
額につき買取引受を
行う。
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 10,000
2. 本社債の引受手数料
は各社債の金額100
円につき金50銭とす
る。
計 ― 10,000 ―
(注)引受人は、本社債の一部又は全額について、以下の金融商品取引業者に募集の取扱いを委託します。
募集の取扱いを行う金融商品取引業者の名称:西日本シティTT証券株式会社
住所:福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目3番6号
(2) 【社債管理の委託】
社債管理者の名称 住所 委託の条件
1. 社債管理者は本社債の管理を受
託する。
2. 本社債の管理手数料については、
株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町二丁目2番1号
期中において年間各社債の金額
100円につき金2銭を支払うこと
としている。
3 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
10,000 63 9,937
(注)発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 【手取金の使途】
上記の差引手取概算額9,937百万円は、平成24年3月末までに、貸出金、有価証券取得や経費支払い等、銀行業務の
経常的な一般運転資金に充当する予定です。
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第2 【売出要項】
該当事項なし
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第4 【その他の記載事項】
発行登録追補目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。
表紙の裏面に以下の内容を記載いたします。
[投資に際してのご留意事項]
本社債に投資するにあたって投資家が特に留意すべきと思われる要因については、以下のとおりであります。ただ
し、以下に記載されるリスク要因は本社債に関する全てのリスクを完全に網羅するものではありません。
●本社債は預金ではありません。
●信用リスク
本社債は無担保の債務であり、当行が倒産等の事態に陥った場合、本社債に関する支払の一部または全部が行わ
れない可能性があります。
●劣後リスク
本社債は劣後特約付社債であり、以下に示す事由(劣後事由)発生時以降は当行の一般債務が全額弁済される
まで本社債の元利金支払いは行われません。
(劣後事由)
①日本の裁判所による当行の破産手続開始
②日本の裁判所による当行の会社更生手続開始
③日本の裁判所による当行の民事再生手続開始
④日本以外の法域で適用ある法に基づく、当行の上記①乃至③に相当する破産、会社更生、民事再生、その他同種の
手続開始
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●価格変動リスク
本社債の価格は当行の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価や市場金利等の変動、流通市場の需
給状況等により変動し、償還期日の前に中途換金した場合、その売却価格は当初の投資元本を割り込むことがあり
ます。
●再投資リスク
本社債が金融庁の承認を得たうえで平成28年12月28日以降に到来するいずれかの利息の支払期日に期限前償還
される場合、各社債の金額100円につき金100円の割合で償還されます。かかる期限前償還された金額をその時点で
一般実勢レートで再投資した場合に、投資家はかかる期限前償還がなされない場合に得られる本社債の利金と同
等の利回りが得られない可能性(再投資リスク)があります。
●流動性リスク
本社債の活発な流通市場は確立されていません。従って、中途換金が困難となることがあります。仮に本社債を
償還期日までに売却することができたとしてもその売却価格は、金利水準や当行の信用度等の要因により、当初の
投資元本を著しく下回る可能性があります。また、本社債は劣後債務であることから、関連法令により買入消却を
行うことができるのは、当行の任意によるものであり、かつ一定の条件を満たした場合のみに限定されています。
従って、当行は社債権者からの申し出による中途換金を目的とした本社債の買入消却は行いません。
●課税上の取扱
本社債の課税上の取扱は、現行税制においては以下のとおりと考えられますが、将来において、本社債について
課税上の取扱が変更される可能性があります。また、取扱の詳細につきましては、税理士等の専門家にご相談頂き、
ご自身でご判断頂きますようお願い申し上げます。
①本社債の利息は現行税制の定めるところにより、利子として課税されます。日本国の居住者及び内国法人が支払
を受ける本社債の利息は、20%(15%の国税と5%の地方税)の源泉所得税が課されます。居住者においては、当
該源泉所得税の徴収により課税関係は終了します。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ法人税
及び地方税の課税対象となります。ただし、当該法人は上記源泉所得税額を一定の制限のもとで、法人税及び地
方税から控除することができます。
②本社債の償還価額が本社債の取得価額を超える場合の償還差益は、日本国の居住者の場合、雑所得として取扱わ
れ、総合課税の対象となります。内国法人の場合は、当該償還差益は課税所得に含められ法人税及び地方税の課
税対象となります。本社債の償還価額が本社債の取得価額を下回る場合の償還差損は、日本国の居住者の場合は
所得税法上はないものとみなされます。内国法人の場合は、当該償還差損は損金の額として法人税及び地方税の
課税所得の計算に算入されます。
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第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
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第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度第101期(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)平成23年6月30日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度第102期第1四半期(自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)平成23年8月12日関東財務局長に提出
3 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度第102期第2四半期(自 平成23年7月1日 至 平成23年9月30日)平成23年11月22日関東財務局長に提
出
4 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成23年12月5日)までに、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成23年6月30
日に関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載
された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(平成23年12
月5日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出
日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
以下の内容は、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」を一括して記載したものであります。
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[事業等のリスク]
当行グループ(当行及び当行の関係会社)において、有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する
事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を以下に記載しております。当
行グループはこれらのリスクの発生の可能性を認識した上で、発生の予防及び発生した場合の対応に努めておりま
す。
なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
1 地域の経済の動向等に影響を受けるリスクについて
当行グループは福岡県を主要な営業基盤としており、地域別与信額においても福岡県は大きな割合を占めてい
ます。従って信用リスクや他のリスクの増減等は福岡県の経済情勢等の影響を受ける可能性があります。福岡県の
経済状態が悪化した場合、業容の拡大が図れないほか、信用リスクが増加する可能性があります。また福岡県を中
心とした大規模な地震等自然災害が発生した場合、当行の資産の毀損による損害の発生及び貸出先の経営状態が
悪化する等、直接的又は間接的に当行グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
2 信用リスクについて
信用リスクのうち、当行グループの総資産の70%程度を占める貸出金に係る与信リスクについては、貸出先の信
用力の悪化や担保価値の大幅下落、その他予期せぬ問題等が発生した場合、想定外の償却や貸倒引当金の積み増し
といった信用コストが増加するおそれがあり、また、資産運用ウェイトからもその影響力は大きく、財政状態及び
業績に悪影響を及ぼし自己資本の減少に繋がる可能性があります。
(1) 不良債権の状況
当行グループの不良債権額は、経済情勢全般の状況及び貸出先の経営状況等によって変動いたします。
不良債権の最終処理のためバルクセール等オフバランス化を進めておりますが、地価下落等による2次損失
が生じた場合もしくは、当行の融資額の大部分を占める中小企業の業況と地価の動向次第では、不良債権が再び
増加し当行グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 貸倒引当金
当行グループは、統一した自己査定基準に基づき貸出先の資産査定を行い、債務者区分に応じて必要と認める
額を貸倒引当金として計上していますが、その前提とした担保・保証価値等が、実際の貸倒れ発生時点で貸倒引
当金計上時の見積りと乖離し、追加コストが発生する可能性、また、特定の業種または貸出先に係る経営環境の
急激な悪化、経済情勢全般の悪化等により貸倒引当金の積み増しが発生する可能性があります。
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(3) 貸出先への対応
当行グループは、貸出先に債務不履行等が生じた場合においても、回収の効率・実効性その他の観点から、当
行グループが債権者として有する法的な権利の総てを必ずしも実行しない場合がありえます。
また、貸出先に対して債権放棄または追加貸出や追加出資を行って支援することもありえます。係る貸出先に
対する支援を行った場合は、当行グループの与信残高が大きく増加し、信用コストが増加する可能性や、追加出
資に係る株価下落リスクが発生する可能性があります。
(4) 権利行使の困難性
当行グループは、不動産価格の下落や流動性の欠如、有価証券価格の下落等の事情により、担保権を設定した
不動産や有価証券等の換金、もしくは貸出先の保有するこれらの資産に対する強制執行等ができない可能性が
あります。また、これらの事情が生じていない状況においても、回収の効率、効果その他の観点から、当行グルー
プが債権者として有する法的権利のうち、一部の行使を留保する可能性もあります。
(5) 不動産価格下落に関するリスク
当行グループが与信供与にあたり担保権を設定している担保の種類は、不動産が最も多くなっております。景
気の悪化等により不動産価格が下落した場合、不動産担保の価値に悪影響を与え、担保権を設定している他の担
保価値の下落とあわせ、将来において当行グループの信用コストが増加する可能性があります。
3 市場リスクについて
(1) 金利リスク
当行グループの資産、負債は、主要業務である貸出金、有価証券及び預金で形成されており、主たる収益源は資
金運用と資金調達による利鞘収入であります。これら資金運用・調達の金額、期間にミスマッチが存在している
中で金利が変動することにより利鞘が縮小し、当行グループの財政状態及び業績に悪影響を与える可能性があ
ります。
(2) 為替リスク
当行は国際業務部門の運用・調達手段として外貨建取引による資産及び負債を保有しており、少なからず為
替レート変動の影響を受けます。円高が進行した場合、外貨建取引の円換算額が減少することとなり、外貨建の
資産と負債の額が各通貨毎に同額で相殺されない場合、または適切にヘッジされていない場合には、当行グルー
プの財政状態及び業績に悪影響を与える可能性があります。
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(3) 価格変動リスク
当行グループは市場性のある株式、債券等の有価証券を保有しております。株式についてはマーケットの動向
次第では株価の下落により減損または評価損が発生し、債券についても今後、景気の回復等に伴い金利が上昇し
た場合、保有する債券に評価損が発生し、当行グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼし自己資本の減少に
つながる可能性があります。また財務上、リスク管理上その他の事由により、たとえ下落した価格であっても、保
有する有価証券を売却せざるを得なくなる可能性もあります。
4 流動性リスクについて
当行グループにおいては、財務内容の悪化等により資金繰りに問題が発生したり、資金の確保に通常より高い金
利での資金調達を余儀なくされた場合、また、市場の混乱等による市場取引の中止や、通常より著しく不利な価格
での取引を余儀なくされた場合、その後の業務展開に影響を受け、当行グループの財政状態及び業績に悪影響を及
ぼし自己資本の減少につながる可能性があります。
5 オペレーショナル・リスクについて
(1) 事務リスク
当行グループは、幅広い金融業務において大量の事務処理を行っており、事務規程及び事務取扱要領等の整備
と遵守、臨店検査及び自店検査等による内部牽制、本部による事務指導、事務処理の集中化、システム化の推進を
通して事務処理水準の向上・堅確化を図っております。しかしながら、当行グループの役職員が正確な事務を怠
る、あるいは事故・不正等を起こすことにより重大な事務リスクが顕在化した場合、当行グループの財政状態及
び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(2) システムリスク
当行グループは、高度に構築されたコンピュータ情報処理システムにより業務運営が行われています。当行グ
ループではシステムの安定稼動を最優先課題として、システム障害の未然防止、障害発生時の影響の極小化とシ
ステムの早期回復を図るため、コンピュータ機器・通信回線の二重化等、バックアップ体制を整備するととも
に、情報の漏洩や不正使用を防止するため、安全管理に係る行内ルールを定め、厳格な情報管理を徹底しており
ます。しかしながら、コンピュータシステムの障害や不正使用が発生し、その障害等の規模によってはこのよう
な対策が有効に機能しない可能性があり、その場合には、当行グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可
能性があります。
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(3) 法務リスク
当行グループは事業活動を行う上で、会社法、金融商品取引法、銀行法等の法令諸規制を受けるほか、各種取引
上の契約を締結しております。当行グループはコンプライアンス体制の強化を経営の最重要課題の一つとして
位置づけ法令等遵守体制の充実・強化に取り組んでおりますが、当行グループの役員及び従業員が法令諸規則
や契約内容を遵守できなかった場合や、当行グループの役員及び従業員等による不正行為が行われた場合には、
罰則費用や損害賠償等に伴う損失が発生し、当行グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があり
ます。
(4) 人的リスク
当行グループは、働きやすい職場環境の確保と健全な職場環境の維持に努めています。しかしながら人事運営
上の不公平・不公正、差別的な行為等が行われた場合、または職場労働環境に問題が生じた場合には、罰則費用
や損害賠償等に伴う損失が発生し、当行グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(5) 有形資産リスク
当行グループが保有する店舗等の有形資産については、自然災害、資産管理上の瑕疵、その他の事象の結果、毀
損あるいは劣化することにより業務上の運営に支障をきたす可能性があります。また、固定資産の減損会計適用
に伴い、当行グループが保有する有形固定資産等について、使用目的の変更、今後の地価の動向及び対象となる
固定資産の収益状況等により、減損処理に伴う損失が発生する可能性があります。これら有形資産に係るリスク
が顕在化した場合、当行グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(6) 風評リスク
当行グループは、適正な情報開示を通してお客さま、株主等さまざまなステーク・ホルダーの正しい理解や信
頼を得ることに努めております。しかしながら、当行グループや金融業界に対するネガティブな報道や悪質な風
評等により、その内容の正確性にかかわらず当行の株価や財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性がありま
す。
6 リスク管理の方針及び手続が有効に機能しないリスクについて
当行グループは、独自のリスク管理の方針及び手続に則りリスク管理の強化に注力しております。しかしなが
ら、急速な業務展開に伴い、リスクを特定・管理するための方針及び手続が、必ずしも有効に機能するとは限りま
せん。また、当行グループのリスク管理手法は、過去の市場動向等に基づいている部分があることから、将来発生す
るリスクを正確に予測できるとは限りません。
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7 経営戦略に関するリスクについて
当行グループにおいて策定した経営計画に基づき展開される経営戦略、及び新規に立案した経営戦略が奏功し
ない場合、当初想定した期待すべき結果が得られない可能性があります。
(1) 業務範囲拡大に伴うリスク
銀行業界を取り巻く規制緩和の進展や金融商品取引法の施行に伴い、当行グループが伝統的な銀行業務以外
の分野に業務範囲を拡大する場合、係る業務範囲の拡大により新しくかつ複雑なリスクにさらされ、当該業務範
囲の拡大が予想通り進展せず、当初想定した結果を得られない可能性があります。
(2) 競争激化に伴うリスク
当行グループが主たる営業基盤とする福岡県は、地元競合他行及びメガバンクのほか近隣他県の地域金融機
関が進出するなど金融激戦区となっています。また、政府系金融機関の民営化、ゆうちょ銀行の業務範囲拡大の
動き、小売業等異業種からの銀行業参入など近年の金融制度の大幅な緩和を通じ激化した競争環境のなかで、当
行が競争優位を得られない場合、調達コストの上昇を資金運用面でカバーできない等の事態も想定され、当行グ
ループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(3) 他金融機関等との提携等に関するリスク
当行グループが他金融機関等との提携関係を構築していくなかで、当行及び当該金融機関等を取り巻く経済
・経営環境に関する前提条件が予想を越えて変動すること等により、当該提携の効果を充分に発揮できない可
能性があります。
8 自己資本比率に関するリスクについて
当行は、国内基準適用行であり、連結自己資本比率及び単体自己資本比率について4%以上の水準を維持しなけ
ればなりません。また同様に、当行の銀行連結子会社である株式会社長崎銀行におきましても、自己資本比率を国
内基準である4%以上に維持しなければなりません。
自己資本比率がこの水準を下回った場合は、金融庁から業務の全部または一部の停止等を含む様々な命令を受
けることになります。
(1) 自己資本比率に影響する要因
・ 不良債権処理に伴う信用コストの増加
・ 有価証券のポートフォリオの価値の低下
・ リスクアセットのポートフォリオ
・ 自己資本比率の基準及び算定方法の変更
・ その他の不利益項目
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(2) 規制の見直し
バーゼル銀行監督委員会は、先般の世界金融危機から得られた教訓に対処するための包括的な対応(バーゼル
Ⅲ)の一部として、銀行の自己資本と流動性に係る国際的な基準を公表しました。当該規制に従って国内基準の
自己資本比率規制が見直された場合、自己資本比率規制がより厳しいものに改正される可能性があります。
(3) 繰延税金資産
繰延税金資産は、様々な予測・仮定のもとに算定した将来の課税所得見積りの範囲内で、将来減算一時差異の
うち無税化可能と判断したものに係る税金相当額を資産計上することにより、自己資本に算入しています。様々
な予測・仮定に基づく課税所得見積りの妥当性の検証過程で見積り過大と判断した場合、税制改正に伴う税率
の変更が行われた場合、また、繰延税金資産の一部または全部が回収不能と判断した場合、繰延税金資産は減額
され当行グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼし自己資本比率が低下する可能性があります。
また、繰延税金資産について、自己資本比率算定の基礎となる自己資本の基本的項目への算入制限が導入され
ると、自己資本比率が低下する可能性があります。
(4) 劣後債務
一定の条件を満たす劣後債務は、自己資本比率の算定において補完的項目として一定限度、自己資本の額に算
入することができます。当行グループの基本的項目の額が財政状態の悪化等何らかの要因により減少した場合、
もしくは自己資本への算入期限到来に際し、同等の条件の劣後債務に借り換えることが困難となった場合、当行
グループの補完的項目として自己資本の額に算入される劣後債務の額が減少し、自己資本比率が低下する可能
性があります。
9 退職給付債務に関するリスクについて
当行及び銀行連結子会社の退職給付債務及び退職給付費用は、一定の前提に依拠して算定された割引率や年金
資産の期待運用収益率等、複数の前提・予測に基づいて算出されております。実際の結果につきましては、これら
の前提・予測等に基づいて計算された数値と異なる可能性がありますが、この場合、または前提・予測等が変更さ
れた場合、変更による影響額は累積され、将来にわたって規則的に認識されるため、一般的には将来期間において
認識される退職給付費用及び計上される退職給付債務に影響を及ぼし、当行グループの財政状態及び業績に影響
を及ぼす可能性があります。
10 外部格付けに関するリスクについて
外部格付機関が当行の格付けを引き下げた場合、資本及び資金調達における条件の悪化、もしくは取引が制約さ
れる可能性があり、当行グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
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11 お客さま情報の漏洩リスクについて
当行グループにおいては、業務の性格上多数のお客さまの情報が集積されており、その情報漏洩や不正使用を防
止するため、安全対策に関するルールを定め、厳格な情報管理を徹底しております。しかしながら、お客さまに関す
る情報の漏洩等により問題が発生した場合、その後の業務展開に影響を受け、当行グループの財政状態及び業績に
悪影響を及ぼす可能性があります。
12 規制・会計制度等の変更リスクについて
当行グループは、現時点の様々な法律、規制、政策、実務慣行、解釈、会計制度及び税制等に従って業務を遂行して
おります。これら法令及びその解釈は将来変更される可能性があり、その変更内容によっては、当行グループの財
政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。例えば現在議論が進んでいる国際会計基準の適用や、世界的
な金融危機を背景とした自己資本比率規制の強化等、会計制度・規制等の新たな導入・変更により当行グループ
の財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
13 財務報告に係る内部統制の構築に関するリスクについて
金融商品取引法及び関連諸法令の施行により、財務報告に係る内部統制を評価し、その結果を内部統制報告書に
おいて開示する必要があります。
当行グループは、内部統制の有効性を確保するため適正な内部統制の構築、維持、運営に努めております。しかし
ながら予期しない問題が発生した場合等において、財務報告に係る内部統制の有効性評価に一定の限定を付した
り、重要な欠陥が存在すること等を余儀なく報告する可能性があります。この場合、当行グループの財務報告の信
頼性が失墜し、当行グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
14 災害等の発生により業務の継続に支障をきたすリスクについて
当行グループが保有する営業店舗や電算センター等の施設等は、地震や台風等の自然災害、犯罪等の人為的災
害、停電等の技術的災害の発生による被害を被る可能性があります。また、感染症の流行により、業務運営の全部ま
たは一部の継続に支障をきたし、当行グループの事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。当行グループは、
各種緊急事態を想定したコンティンジェンシープランを策定し、緊急時における体制整備を行っておりますが、被
害の程度によっては、業務の一部が停止する等、当行グループの業務運営や、財政状態及び業績に悪影響を及ぼす
可能性があります。
15 その他
これらの他にも政治経済情勢及び自然災害その他当行のコントロールの及ばない事態の発生により、当行グ
ループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。本年3月に発生した東日本大震災のような大規
模な災害に起因して、景気の悪化、企業の経営状態の悪化、株価の下落等が生じる可能性があります。その結果、信
用コストが増加したり、保有株式等において評価損が生じること等により、当行グループの財政状態及び業績に悪
影響を及ぼす可能性があります。
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EDINET提出書類
株式会社西日本シティ銀行(E03604)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社西日本シティ銀行本店
(福岡市博多区博多駅前三丁目1番1号)
株式会社西日本シティ銀行大分支店
(大分市府内町三丁目1番7号)
株式会社西日本シティ銀行東京支店
(東京都中央区京橋一丁目11番8号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
(注)東京支店は、金融商品取引法の規定による縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供する場
所としております。
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし
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