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トップ > 株式会社 西日本シティ銀行 > 株式会社 西日本シティ銀行 訂正発行登録書

株式会社 西日本シティ銀行 訂正発行登録書

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提出日:2011年11月28日 10:00:02
提出者:株式会社 西日本シティ銀行
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                                                           EDINET提出書類
                                                  株式会社西日本シティ銀行(E03604)
                                                            訂正発行登録書

【表紙】
【提出書類】               訂正発行登録書
【提出先】                関東財務局長
【提出日】                平成23年11月28日
【会社名】                株式会社西日本シティ銀行
【英訳名】                THE NISHI-NIPPON CITY BANK, LTD.
【代表者の役職氏名】           取締役頭取久保田勇夫
【本店の所在の場所】           福岡市博多区博多駅前三丁目1番1号
【電話番号】               092(476)1111(代表)
【事務連絡者氏名】            総合企画部長井野誠司
【最寄りの連絡場所】           東京都中央区京橋一丁目11番8号
                     株式会社西日本シティ銀行東京本部東京事務所
【電話番号】               03(3563)3330
【事務連絡者氏名】            東京本部東京事務所長貴戸俊博
【発行登録の対象とした募集有価証券の   社債
 種類】
【発行登録書の提出日】         平成23年10月31日
【発行登録書の効力発生日】       平成23年11月8日
【発行登録書の有効期限】        平成25年11月7日
【発行登録番号】            23−関東169
【発行予定額又は発行残高の上限】    発行予定額300,000百万円
【発行可能額】             300,000百万円
                    (300,000百万円)
                    (注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の
                          合計額(下段()書きは発行価額の総額の合計
                          額)に基づき算出しております。
【効力停止期間】            この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止
                    期間は、平成23年11月28日(提出日)であります。
【提出理由】              平成23年10月31日付で提出した発行登録書の記載事項
                    の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂
                    正するため、訂正発行登録書を提出するものでありま
                    す。
【縦覧に供する場所】          株式会社西日本シティ銀行大分支店
                    (大分市府内町三丁目1番7号)
                    株式会社西日本シティ銀行東京支店
                    (東京都中央区京橋一丁目11番8号)
                    株式会社東京証券取引所
                    (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                    株式会社大阪証券取引所
                    (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)
                    証券会員制法人福岡証券取引所
                    (福岡市中央区天神二丁目14番2号)
(注)東京支店は、金融商品取引法の規定による縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜のため
   縦覧に供する場所としております。




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                                                  株式会社西日本シティ銀行(E03604)
                                                            訂正発行登録書

【訂正内容】
第一部【証券情報】

第1【募集要項】
1【新規発行社債】
  (訂正前)
  未定
  (訂正後)
                   株式会社西日本シティ銀行第8回期限前償還条項付無担保社債
銘柄
                   (劣後特約付)

記名・無記名の別           −

券面総額又は振替社債の総額(円)   金10,000,000,000円

各社債の金額(円)          金100万円

発行価額の総額(円)         金10,000,000,000円

発行価格(円)            各社債の金額100円につき金100円

                   1. 平成23年12月28日の翌日から平成28年12月28日まで(以下
                      「固定金利期間」という。)
                      未定(年1.00%∼1.70%を仮条件とする。)(注)17.
                   2. 平成28年12月28日の翌日以降(以下「変動金利期間」とい
利率(%)                 う。)
                    別記「利息支払の方法」欄第2項の規定に基づき定められる
                      ロンドン銀行間市場における6か月ユーロ円ライボーに(未
                      定)%(2.20%∼2.50%を仮条件とする。)を加算したものと
                      する。(注)17.

利払日                毎年6月28日及び12月28日

                    1. 利息支払の方法及び期限
                   (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日(別記「償
                          還の方法」欄第2項(1)に定義する。以下同じ。)(ただ
                          し、期限前償還される場合については期限前償還期日
                          (別記「償還の方法」欄第2項(3)に定義する。以下同
                          じ。)。)までこれをつけ、平成24年6月28日を第1回の支
                          払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月28
                          日及び12月28日(以下「支払期日」という。)の2回に、
利息支払の方法                   固定金利期間の本社債の利息については各々その日まで
                          の前半か年分を、変動金利期間の本社債の利息について
                          は各々本項(4)に定める金額を、それぞれ支払う。
                   (2) 本社債の利息を支払うべき日が東京における銀行休業日
                          にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げ
                          る。
                   (3) 固定金利期間において、半か年に満たない期間の利息を計
                          算するときは、その半か年の日割計算をもってこれを行
                          うものとする。




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                                        訂正発行登録書

    (4) 変動金利期間において、各社債権者が各口座管理機関
        (別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程に定
        める口座管理機関をいう。)に保有する各社債の金額の
        総額(以下「各社債の金額の総額」という。)について
        支払われる利息金額は、各社債の金額の総額に、別記
        「利率」欄第2項の規定に基づき決定される利率に本欄
        第2項で定義する当該利息計算期間の実日数を分子とし
        360を分母とする分数を乗じて得られる値(小数点以下
        第13位未満の端数が生じた場合は切り捨てる。)を乗じ
        ることによりこれを計算するものとする。本社債の利息
        の計算につき円位未満の端数が生じた場合にはこれを
        切り捨てる。
    (5) 償還期日後(ただし、期限前償還される場合については
        期限前償還期日後。)は、利息をつけない。
(6) 本社債の利息の支払については、本項のほか、別記「(注)4
        劣後特約」に定める劣後特約に従う。
 2. 変動金利期間における適用利率の決定
(1) 変動金利期間における本社債の利率は、平成28年12月に到
        来する支払期日の翌日以降、各支払期日の直前の支払期
        日の翌日から当該各支払期日までの各期間を利息計算期
        間(以下「利息計算期間」という。)とし、各利息計算期
        間の開始直前の支払期日の2日前(ロンドンにおける銀
        行休業日はこれに算入しない。以下「利率基準日」とい
        う。)のロンドン時間午前11時現在のロイター3750頁
        (円預金の英国銀行協会ライボーレートを表示するロイ
        ターの3750頁またはその承継頁をいい、以下「ロイター
        3750頁」という。)に表示されるロンドン銀行間市場に
        おける円の6か月預金のオファード・レート(以下「6か
        月ユーロ円ライボー」という。)を基準とし、各利率基準
        日の翌日(東京における銀行休業日にあたるときは、そ
        の翌日。以下「利率決定日」という。)に当行が別記「利
        率」欄第2項の規定に基づき決定する。
(2) 利率基準日に、6か月ユーロ円ライボーがロイター3750頁
        に表示されない場合もしくはロイター3750頁が利用不能
        となった場合には、当行は利率決定日に利率照会銀行
        (ロンドン銀行間市場における主要銀行であって当行が
        指定する銀行4行をいい、以下「利率照会銀行」とい
        う。)の東京の主たる店舗に対し、利率基準日のロンドン
        時間午前11時現在の6か月ユーロ円ライボーの提示を求
        め、その平均値(算術平均値を算出したうえ、小数点以下
        第6位を四捨五入する。)を当該利息計算期間に適用され
        る6か月ユーロ円ライボーとする。
(3) 本項(2)の場合で、当行に6か月ユーロ円ライボーを提示し
        た利率照会銀行が2行以上ではあるがすべてではない場
        合、当該利息計算期間に適用される6か月ユーロ円ライ
        ボーは、当該利率照会銀行の6か月ユーロ円ライボーの平
        均値(算術平均値を算出したうえ、小数点以下第6位を四
        捨五入する。)とする。
(4) 本項(2)の場合で、当行に6か月ユーロ円ライボーを提示し
        た利率照会銀行が2行に満たない場合、当行は当行が指定
        する東京における主要銀行4行に対し、利率決定日の日本
        時間午前11時現在の期間6か月の対銀行円建貸出金利の
        提示を求め、その平均値(算術平均値を算出したうえ、小
        数点以下第6位を四捨五入する。)を当該利息計算期間に
        適用される6か月ユーロ円ライボーとする。ただし、当該
        銀行のいずれかがかかる貸出金利を提示しなかった場合
        には、当該利息計算期間に適用される6か月ユーロ円ライ
        ボーは、当該利率基準日が属する利息計算期間に使用さ
        れた6か月ユーロ円ライボーと同率とする。




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                                                         株式会社西日本シティ銀行(E03604)
                                                                   訂正発行登録書

                              (5) 当行は、利息計算期間の開始日から5日以内(利息計算
                                  期間の開始日を含み、東京における銀行休業日はこれに
                                  算入しない。)に、上記により決定された本社債の利率
                                  を本店において、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
                           3. 利息の支払場所
                          別記「(注)16 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限                          平成33年12月28日
                           1. 償還価額
                          各社債の金額100円につき金100円。
                           2. 償還の方法及び期限
                          (1) 本社債の元金は、本項(2)に基づき期限前償還される場合
                                  を除き、平成33年12月28日(「償還期日」という。)にそ
                                  の総額を償還する。
                          (2) 当行は平成28年12月28日以降に到来するいずれかの利息
                                  の支払期日に金融庁の事前承認を得たうえで、本社債の
                                  全部を前項に定める償還価額で期限前償還することがで
                                  きる。
                          (3) 本社債を期限前償還しようとする場合、当行は期限前償還
償還の方法                             しようとする日(「期限前償還期日」という。)の前25
                                  日以上60日以内に必要な事項を別記「(注)6 公告の方
                                  法」に定める公告の方法により社債権者に通知する。
                          (4) 本社債を償還すべき日が東京における銀行休業日にあた
                                  るときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                          (5) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降金融庁の事前承
                                  認を得たうえで、別記「振替機関」欄記載の振替機関が
                                  別途定める場合を除き、これを行うことができる。
                          (6) 本社債の償還については、本項のほか、別記「(注)4 劣後
                                  特約」に定める劣後特約に従う。
                           3. 償還元金の支払場所
                              別記「(注)16 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法                         国内における一般募集
                              各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に
申込証拠金(円)
                              振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間                          平成23年12月6日から平成23年12月27日まで
申込取扱場所                        別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日                          平成23年12月28日
                              株式会社証券保管振替機構
振替機関
                              東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                              本社債には、担保及び保証は付されておらず、また本社債の
担保
                              ために特に留保されている資産はない。
財務上の特約                        本社債には、財務上の特約は付されていない。
(注)

1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

      (1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)

        本社債について、当行はR&IからA-(シングルAマイナス)の信用格付を平成23年12月5日付で取得する予定である。




                                    4/11
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                                                             株式会社西日本シティ銀行(E03604)
                                                                       訂正発行登録書
  R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される

  確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、

  価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意

  味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはそ

  の他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保

  証もしていない。

  R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について

  独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報

  の不足や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがある。

  本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(http://www.r-i.co.

  jp/jpn/)の「ニュースリリース/クレジットコメント」及び同コーナー右上の「一覧はこちら」をクリックした「格

  付ニュース一覧」に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性

  がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

  R&I:電話番号03-3276-3511

(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)

  本社債について、当行はJCRからA-(シングルAマイナス)の信用格付を平成23年12月5日付で取得する予定である。

  JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。

  JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度

  を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCR

  の信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれ

  ない。

  JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの

  信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであ

  るが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。

  本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(http://www.jcr.co.

  jp/)の「格付情報」の「当月格付」(http://www.jcr.co.jp/top_cont/rat_info02.php)に掲載されている。なお、シ
  ステム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

  JCR:電話番号03-3544-7013




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                                                      株式会社西日本シティ銀行(E03604)
                                                                訂正発行登録書
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社

   債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券

   を発行することができない。

3.期限の利益喪失に関する特約

(1) 本社債には、期限の利益喪失に関する特約は付されていない。

  (2) 本社債の社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債が同条に基づき期限の利益を喪失せしめ

     られることはない。

4.劣後特約

本社債の償還及び利息の支払は、当行につき、破産手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の決定があり、ある

   いは日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国において行われる場合には、

   以下の規定に従って行われる。

(1) 破産の場合

本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当行について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続

     している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は停止し、以下の条件が成就したときに発生するものとする。

(停止条件)

その破産手続の最後配当のための配当表(更正された場合は、更正後のもの。)に記載された最後配当の手続に参加するこ

     とができる債権のうち、(i)本社債に基づく債権、(ii)本(注)4(1)ないし(4)に定める条件と実質的に同じ条件を付された

     債権(ただし、本(注)4(3)を除いて本(注)4(1)ないし(4)に定める条件と実質的に同じ条件を付された債権は、本

     (注)4(1)ないし(4)に定める条件と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)及び(iii)本社債に基づく債権と同順

     位もしくは劣後する、または、その旨規定された債権を除くすべての債権が、各中間配当、最後配当、追加配当、その他法令

     によって認められるすべての配当によって、その債権額につき全額の満足(配当、供託を含む。)を受けたこと。

(2) 会社更生の場合

本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当行について更生手続開始の決定がなされ、かつ更生手続が継続

     している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は停止し、以下の条件が成就したときに発生するものとする。

(停止条件)

当行について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、(i)本社債に基づく債権、(ii)

     本(注)4(1)ないし(4)に定める条件と実質的に同じ条件を付された債権(ただし、本(注)4(3)を除いて本(注)4(1)ないし

     (4)に定める条件と実質的に同じ条件を付された債権は、本(注)4(1)ないし(4)に定める条件と実質的に同じ条件を付さ

     れた債権とみなす。)及び(iii)本社債に基づく債権と同順位もしくは劣後する、または、その旨規定された債権を除くす

     べての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。




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                                                               訂正発行登録書
(3) 民事再生の場合

本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当行について再生手続開始の決定がなされた場合、本社債に基づ

    く元利金の支払請求権の効力は停止し、以下の条件が成就したときに発生するものとする。ただし、再生手続開始の決定

    がなされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画の不認可の確定、再生手続開始の決定

    取消もしくは再生手続廃止により再生手続が終了したとき、または再生計画取消の決定が確定したときは、本社債に基づ

    く元利金の支払請求権の効力は、再生手続開始決定時に遡って従前の効力に復するものとする。

(停止条件)

当行について再生計画認可の決定が確定したときにおける再生計画に記載された債権のうち、(i)本社債に基づく債権、(ii)

    本(注)4(1)ないし(4)に定める条件と実質的に同じ条件を付された債権(ただし、本(注)4(3)を除いて本(注)4(1)ないし

    (4)に定める条件と実質的に同じ条件を付された債権は、本(注)4(1)ないし(4)に定める条件と実質的に同じ条件を付さ

    れた債権とみなす。)及び(iii)本社債に基づく債権と同順位もしくは劣後する、または、その旨規定された債権を除くす

    べての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。

(4) 日本法以外による倒産手続の場合

当行について、日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国において本

    (注)4(1)ないし(3)に定める条件に準じて行われる場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、その手続におい

    て本(注)4(1)ないし(3)に記載の停止条件に準じた条件が成就したときに、その手続上発生するものとする。ただし、その
    手続上そのような条件を付すことが認められない場合には、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は当該条件にか

    かることなく発生するものとする。

(5) 上位債権者に対する不利益変更の禁止

本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても当行の上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更してはなら

    ず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じないものとする。本(注)4に

    おいて上位債権者とは、当行に対し、(i)本社債に基づく債権、(ii)本(注)4(1)ないし(4)に定める条件と実質的に同じ条

    件を付された債権(ただし、本(注)4(3)を除いて本(注)4(1)ないし(4)に定める条件と実質的に同じ条件を付された債権

    は、本(注)4(1)ないし(4)に定める条件と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)及び(iii)本社債に基づく債権と

    同順位もしくは劣後する、または、その旨規定された債権を除く債権を有するすべての者をいう。

(6) 劣後特約に反する支払の禁止

本社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本(注)4(1)ないし(4)に従って発生していないにもかかわらず、その元利金の

    全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金を直ちに

    当行に対して返還するものとする。




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(7) 相殺禁止

当行について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、会社更生手続開始の決定がなされ、かつ会社

     更生手続が継続している場合、民事再生手続開始の決定がなされている場合(ただし、再生手続開始の決定がなされた

     後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画の不認可の確定、再生手続開始の決定取消もしく

     は再生手続廃止により民事再生手続が終了したとき、または再生計画取消の決定が確定したときを除く。)、または日本

     法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれに準ずる手続が外国において行われる場合には、社債権

     者は、本(注)4(1)ないし(4)の条項にそれぞれ規定されている条件が成就しない限りは、当行に対して負う債務と本社債

     に基づく元利金の支払請求権を相殺することはできない。

(8) 本(注)4(1)の規定により、当行について破産手続が開始されたとすれば、当該破産手続における本社債の元利金の支払請

     求権の配当の順位は、破産法に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。

5.発行代理人及び支払代理人

株式会社りそな銀行

6.公告の方法

  本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当行定款所定の電子公告の方法によ

  りこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、

  当行定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは

  これを省略することができる。)によりこれを行う。また、社債管理者が公告を行う場合は、法令所定の方法によるほか、本

  (注)14 (1)において社債管理者が招集者となる場合及び社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、東京都及び

  大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にもこれを掲載する。

7.社債要項の公示

当行はその本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中一般の閲覧に供する。

8.社債要項の変更

(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)5を除く。)の変更は、本(注)4(5)の規定に反しない範囲で、法令に定

     めがあるときを除き社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効

     力を生じない。

(2) 裁判所の認可を受けた前(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。

9.社債管理者に対する定期報告

  (1) 当行は、毎事業年度の決算及び剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については、社債管理者

     にこれを通知するものとする。当行が、会社法第441条第1項に定めに従い一定の日における臨時計算書類の作成を行う

     場合も同様とする。




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  (2) 当行は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類並びに半期報告書の写しを当該事業年度ま

    たは当該期間の経過後3か月以内に社債管理者に提出する。なお、当行が半期報告書に代えて四半期報告書を作成する場

    合は、四半期報告書の写しを当該各期間経過後45日以内(第2四半期の場合のみ60日以内)に社債管理者に提出する。当

    行が金融商品取引法第24条の4の2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書を作成し

    た場合についても上記各書類の取扱いに準ずる。また、当行が臨時報告書及び訂正報告書を財務局長等に提出した場合

    には遅滞なくこれを社債管理者に提出する。ただし、当行が、金融商品取引法第27条の30の3に基づき有価証券報告書、半

    期報告書(ただし、四半期報告書を提出した場合は四半期報告書)、臨時報告書、訂正報告書等(添付書類を含み、以下

    「報告書等」という。)の電子開示手続を行う場合は、これら報告書等の電子開示手続を行った旨の社債管理者への通

    知をもって社債管理者への報告書等の提出に代えることができる。

10.社債管理者に対する通知

  (1) 当行は、次の各場合にはあらかじめ書面により社債管理者に通知する。

        ① 当行の事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。

        ② 当行の事業の全部または重要な部分を休止もしくは廃止しようとするとき。

        ③ 資本金または資本準備金もしくは利益準備金の額を減少しようとするとき。

        ④ 組織変更、合併または会社分割をしようとするとき。

  (2) 当行は本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき及び変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にその旨の
    記載を行い、書面をもって社債管理者に通知する。

11.債権者の異議手続における社債管理者の権限

社債管理者は、会社法第740条第2項本文の規定にかかわらず、同条第1項に定める異議の申立てに関し、社債権者集会の決議に

  よらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。

12.社債管理者の辞任

社債管理者は、本社債の管理委託契約の定めるところに従い、本社債の社債権者と社債管理者との間で利益が相反する場合

  (利益が相反するおそれがある場合を含む。)、その他正当な事由があるときは、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞

  任することができる。当行ならびに辞任及び承継する者は、遅滞なくかかる変更によって必要となる行為をしなければなら

  ない。

13.社債管理者の請求による調査権限

  (1) 社債管理者は、本社債の管理委託契約の定めるところに従い、社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために

    必要であると認めたときは、当行並びに当行の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書

    の提出を請求し、または自らこれらにつき調査を行うことができる。

  (2) 前(1)の場合で、社債管理者が当行並びに当行の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当行は社債権者の

    利益保護に必要かつ合理的な範囲内でこれに協力するものとする。




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                                                            訂正発行登録書
14.社債権者集会に関する事項

(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称す

       る。)の社債権者集会は当行または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに本種類の

       社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。

(2) 本種類の社債の社債権者集会は、福岡市においてこれを行う。

(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当行が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1

       以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債管理者に対して社債等振替法第86条第1項及び第3項に定める書面

       を提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当行または社債管理者に提出して社債

       権者集会の招集を請求することができる。

15.費用の負担

以下に定める費用は当行の負担とする。

(1) 本(注)6に定める公告に関する費用

(2) 本(注)14に定める社債権者集会に関する費用

16.元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われ

  る。

17.利率等については、上記仮条件により需要状況を勘案したうえで、平成23年12月5日に決定する予定である。




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                                                                訂正発行登録書
2【社債の引受け及び社債管理の委託】
(訂正前)
   未定
(訂正後)
(1)【社債の引受け】
                                     引受金額
  引受人の氏名又は名称           住所                       引受けの条件
                                     (百万円)
                                              1. 引受人は本社債の全

                                                額につき買取引受を

                                                行う。

 東海東京証券株式会社    愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号   10,000   2. 本社債の引受手数料

                                                は各社債の金額100

                                                円につき金50銭とす

                                                る。

      計                 ―            10,000           ―
(注) 引受人は、本社債の一部又は全額について、以下の金融商品取引業者に募集の取扱いを委託する予定です。
 募集の取扱いを行う金融商品取引業者の名称:西日本シティTT証券株式会社
 住所:福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目3番6号

(2)【社債管理の委託】
   社債管理者の名称            住所                     委託の条件

                                     1. 社債管理者は本社債の管理を受

                                       託する。

                                     2. 本社債の管理手数料については、
 株式会社りそな銀行     大阪市中央区備後町二丁目2番1号
                                       期中において年間各社債の金額

                                       100円につき金2銭を支払うこと

                                       としている。




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