株式会社新生銀行 発行登録書(株券、社債券等)
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株式会社新生銀行(E03530)
発行登録書(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録番号】 23−関東187
【提出書類】 発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成23年11月25日
【会社名】 株式会社新生銀行
【英訳名】 Shinsei Bank, Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長最高経営責任者当麻茂樹
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
【電話番号】 03-6880-7000(代表)
【事務連絡者氏名】 財務管理部次長 中島敦
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
【電話番号】 03-6880-7000(代表)
【事務連絡者氏名】 財務管理部次長 中島敦
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行予定期間】 この発行登録書による発行登録の効力発生予定日(平成23年
12月3日)から2年を経過する日(平成25年12月2日)まで
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額200,000百万円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社新生銀行大阪支店
(大阪市中央区瓦町三丁目5番7号)
株式会社新生銀行名古屋支店
(名古屋市中区栄三丁目1番1号)
株式会社新生銀行大宮支店
(さいたま市大宮区桜木町一丁目9番1号)
株式会社新生銀行柏支店
(千葉県柏市柏一丁目4番3号)
株式会社新生銀行横浜支店
(横浜市西区南幸一丁目9番13号)
株式会社新生銀行神戸支店
(神戸市中央区三宮町三丁目7番6号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は
「発行登録追補書類」に記載します。
1【新規発行社債】
未定
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2【社債の引受け及び社債管理の委託】
未定
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3【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
未定
(2)【手取金の使途】
長期的投資資金及び運転資金に充当する予定であります。
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第2【売出要項】
該当事項はありません。
第3【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度第11期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)平成23年6月22日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度第12期第1四半期(自平成23年4月1日至平成23年6月30日)平成23年8月11日関東財務局長に提出
事業年度第12期第2四半期(自平成23年7月1日至平成23年9月30日)平成23年11月25日関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日(平成23年11月25日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及
び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成23年6月24日に関
東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
参照書類である第11期有価証券報告書並びに第12期第1四半期及び第12期第2四半期に係る四半期報告書(以下
「有価証券報告書等」という。)に記載された事業等のリスク並びに当該有価証券報告書等の提出日以後に発生した変
更点は次のとおりであります。なお、変更点に関しては第11期有価証券報告書からの変更点を含め、変更点を全て__罫
で示しております。また、下記記載内容には、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は平成23年11月25日現
在において判断したものであります。
事業等のリスク
以下において、当行及び当行グループ(当行並びにその連結子会社及び関連会社)の事業その他に関するリスク要因
となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事
項についても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点
から以下に開示しております。なお、当行は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場
合の対応に努める所存であります。
1当行の経営戦略について
当行は、平成12年3月に民間銀行として再スタートして以降、資産内容を健全化し財務体質の強化を図るとともに、債
券・預金・貸出・内国為替・外国為替・有価証券投資・デリバティブ等の従来からの伝統的な銀行業務に加えて、収益
基盤の多様化、安定化を図るために、投資銀行業務とリテールバンキング業務を拡充・強化してまいりました。さらに、
近時は投資銀行業務、リテールバンキング業務に並ぶ業務としてコンシューマーファイナンス業務の積極的事業展開を
図っております。
当行は、財務の健全性を維持し、長期的・安定的な収益の計上を実現することを経営目標の根幹に据えておりますが、
そのために当行は、以下の戦略を中心に、伝統的な預貸業務中心の運営といった過去の金融慣行・枠組みにとらわれる
ことなく、顧客のニーズの変化に合わせ、新しく、かつ競合相手より優れた商品・サービスを提供してまいります。
当行は、今後の目指すべき方向として、平成23年3月期から平成25年3月期までの3年間を対象期間とする「中期経
営計画」を平成22年6月23日に発表し、さらに、その後の経営環境の変化を踏まえて新たな経営陣による業務の見直し
を行い、同年9月28日に同計画の改訂版を発表いたしました。
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同計画は、過去2期連続で多額の損失を計上するに至った経緯に対する反省を踏まえながら、これまで進めてきた一
連の改革を一層強化・推進し「顧客基盤の再構築」と「収益力の安定化」に注力することを基本コンセプトとしてお
ります。その実現に向けて、経費削減やガバナンス体制の一新による経営管理の強化、統合的リスク管理体制の強化等を
図るとともに、対顧客業務を中心として積極的に取り組む業務分野を明確にして経営資源を集中的に投入する一方、自
己勘定取引業務や不透明性の高い業務に係る資産削減を推進いたします。そして、公的資金注入行として、また日本の銀
行としての役割期待を忠実に果たすべく、緊張感を持って業務を遂行してまいります。
当行は、法人業務を推進する「法人部門」及び「金融市場部門」(平成23年4月1日付で、従来の「法人部門」と
「マーケット・投資銀行部門」の構成について、お客さまにあわせて再編成いたしました。)と、リテールバンキング業
務及びコンシューマーファイナンス業務といった個人業務を統轄する「個人部門」により、法人・個人のお客さまに幅
広い商品・サービスを提供してまいります。
〔法人業務〕
・法人業務においては、顧客担当の法人部門と投資銀行業務を推進する金融商品部門が協働して、顧客の有する事業
・財務上の様々なニーズに最適なソリューションを迅速に提供する体制の下、伝統的な融資業務に加えて、手数料
収入を中心とする非金利収入を継続的に増やすべく、クレジットトレーディング、ノンリコースファイナンス、M&
A、企業再生などの投資銀行業務を積極的に推進してまいりました。
クレジットトレーディング:貸出債権やリース料債権等の売買業務であります。当行は、当該業務の事務管理など
を行う新生銀ファイナンス株式会社や新生債権回収株式会社などの子会社と共に当該業務を推進してお
ります。当該業務で購入した資産を証券化するなど、当該業務と証券化業務は密接な関係にあります。
ノンリコースファイナンス:貸出の対象となる資産(主として不動産)から生じるキャッシュ・フローを元利払
いの原資とする貸出業務であります。
M&A:企業(あるいはその一部の事業部門)の売却、買収、合併、提携等に係るアドバイザリー業務であります。
企業再生:リストラクチャリングに取り組む企業に対して、財務体質の強化や資産の効率化、事業再編など、企業
の収益力と競争力を高めるためのソリューションを提供する業務であります。
これらの業務においては、適正なリスク・リターン水準の確保に努めるとともに、対顧客取引に注力し、お客さま
のニーズに対して付加価値の高い商品・サービスの提供を図り、安定的な収益計上を図ってまいります。
今後は、金融仲介機能を積極的に果たすべく、国内事業法人に係る顧客基盤の再構築に注力し、中堅事業法人顧客
を中心とするお客さまに対する与信供与の強化とともに、これまでに培ってきた投資銀行業務のノウハウを活か
し、お客さまにとって有益なソリューションの提供にも力を入れてまいります。特に、企業再生業務及びヘルスケア
ファイナンス業務等の、成長資金を必要とする企業への支援業務を一層強化してまいります。また、クレジットト
レーディング、不動産ノンリコースファイナンス、買収ファイナンス等のスペシャルティファイナンス、キャピタル
マーケッツ及びアドバイザリー業務について、より積極的に推進いたします。さらに、地場の金融機関と提携して、
お客さまのアジア展開を支援する体制を強化する等、顧客ニーズに的確に対応しながら、新たな収益機会の獲得に
注力してまいります。
・当行及び平成17年3月に子会社化いたしました大手リース会社である昭和リース株式会社(以下「昭和リース」
という。)を中心として、中堅中小企業などに対する幅広い金融ソリューションの提供を行うことによって収益機会
の拡大を目指してまいります。
〔個人業務〕
・平成13年6月にスタートした新しいリテールバンキング業務においては、低コストで利便性の高いインターネッ
ト、ATM、コールセンター及びフィナンシャルセンターなどのサービス・チャネルの展開をベースに、富裕層顧客
へのコンサルティングや資産運用サービス、仕組預金等を含めた新型定期預金をはじめ、顧客ニーズに合った金融
商品・サービスを拡充してまいります。投資信託委託業務・投資顧問業務などを営む子会社である新生インベスト
メント・マネジメント株式会社などと共に当該業務を推進しております。また、平成17年6月には楽天証券株式会
社との提携による証券仲介業務のサービスを開始するなど、外部との提携を含めた商品・サービスの拡充を図って
おります。
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また、当行の安定した資金調達基盤の維持・向上の観点からも、個人預金の積み上げを推進してまいります。加えて、
商品性の高い住宅ローンを、競争力のある適切な金利設定の下、インターネットを活用した効率的なマーケティン
グを通じてお客さまに提供してまいります。
・当行は、個人に対する幅広い金融ソリュ−ションの提供によって収益機会の拡大が可能なコンシューマ−ファイナ
ンス業務につきまして、以下のとおり、積極的に展開しております。
平成16年9月に大手信販会社である株式会社アプラス(現在の株式会社アプラスフィナンシャル。なお、アプラスは
平成22年4月1日付けで組織再編を行っているが、「事業等のリスク」においては、同社及び傘下の子会社を包括
して引き続き「アプラス」という。)を子会社化、平成19年12月13日に当行資本・業務提携先であったシンキ株式
会社(以下「シンキ」という。)の新規普通株式を引受けて子会社化いたしました。さらに平成20年9月22日にG
Eコンシューマー・ファイナンス株式会社とその子会社を買収し当行グループの完全子会社としました(詳細は
下記5.をご参照ください。)。なお、同社は平成21年4月より新生フィナンシャル株式会社(以下「新生フィナン
シャル」という。)に商号変更いたしました。これらに加え、新生プロパティファイナンス株式会社などの他のコン
シューマーファイナンス業務を営む子会社と共に、当該業務を推進しております。
さらに、当行は、当局からの必要な認可の取得等を経て、平成23年10月1日より、新生フィナンシャルが「レイク」
ブランドで行っている個人向け無担保ローン事業の一部を譲り受け、銀行本体での本格的な無担保カードローン
サービスを開始いたしました。同業務の推進により、当行の新たな事業領域を創出し、収益力の向上を図るととも
に、中長期的な視点から、健全な国内コンシューマーファイナンス市場の形成に貢献してまいります(詳細は後述
の「8.銀行本体による新たなコンシューマーファイナンス業務の展開」をご参照ください)。
消費者金融(コンシューマーファイナンス)分野につきましては、下記25.に記載のとおり上限金利の引下げ及び総
量規制の導入や過払金の返還請求に伴う負担などにより取り巻く環境は厳しさを増しておりますが、営業力のさら
なる強化を図るとともに、徹底した合理化・経費削減に取り組み、加えてシステムやリスク管理など当行の持つノ
ウハウを活用した経営効率化を推進することにより、収益性・効率性が高いコンシューマーファイナンスの事業基
盤を構築してまいります。
・さらに、当行は、これらの業務遂行のために、リスク管理、効果的なITの活用を推進しております。
当行は、先進的なリスク管理手法・アプローチにより、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、事務関連リスク、法務
・コンプライアンスリスク等、多様なリスクの管理厳正化・高度化を図っております。これにより、不良資産の発生
を最小限に抑え、財務の健全性を維持すると共に、安定的な収益拡大を目指します。
IT分野においては、法人業務、リテールバンキングにおける新しい金融商品・サービスの提供、並びに収益、リスク
管理の厳正化・高度化を実現するため、大型機中心ではないオープン系のシステムを採用するなど、従来の金融機
関の常識にとらわれない最新の技術による情報システムの構築と事務の合理化・効率化を推進しております。さら
には、コンシューマーファイナンス業務を運営する子会社等を含めた当行グループとしての共通のITプラット
フォームの構築にも努めております。今後とも、当行グループの収益力・競争力の向上を実現するため、効果的なI
Tの活用を進めてまいります。
・当行のビジネスモデルは伝統的な銀行業務と革新的な投資銀行業務、リテールバンキング業務及びコンシューマー
ファイナンス業務を組み合わせたものですが、日本のマーケットでは比較的新しいものです。これらの業態の組合
せは相互に補完し合うものであり長期的には継続的利益を上げるために有効であると考えておりますが、その理解
が正しいという保証はありません。また、当行グループの業務拡大のためには顧客に当行グループのビジネスモデ
ルが認知される必要がありますが、当行グループのビジネスモデルが顧客にとって馴染みの薄いものである場合、
顧客に認知されにくい可能性があります。さらに、今後、経営環境、顧客ニーズ、当行の財務状況等が当初想定と異な
る状況となった場合には、現在の中期経営計画の達成が困難となり、または見直しが必要となる可能性があります。
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2.法人向け銀行業務の戦略的拡充について
当行は、法人向け銀行業務の拡充のため企業向け貸出及び貸出以外の業務を強化する戦略を掲げております。当行が
かかる戦略を実行するに際しては、わが国経済全体の景気動向に加えて、下記のような重要なリスク及び課題に直面し
ております。
・法人顧客ベースの規模が、国内大手銀行グループより小さいため、既存の顧客に対する貸出増強には限界がある可
能性があります。
・わが国の銀行業界における過当競争により、他行の貸出利率が当行が考えるリスク見合いより低い水準となった場
合、新規融資獲得における競争力に欠けることがあります。
・当行が経営資源を投入しているノンリコースローンやレバレッジドファイナンス等の新しい貸出形態は、更なる成
長やその収益性の維持・拡大が保証されているわけではありません。
・政府並びに政府系金融機関が企業再生を主導・関与することにより、企業再生に対する融資及びアドバイザリー業
務の機会が縮小したり、収益性が低下する可能性があります。
・わが国の銀行業界における競争が厳しいことから、貸出利率における利幅の増加や債務者のリスクに応じた適切な
貸出金利設定が困難となる場合があり、全体としての取引関係の維持及び関連業務の獲得のため、当該顧客の信用
格付に鑑みて適切と判断される利率より低い貸出利率で貸付を実行しなければならないことがあります。
3.フルサービス型のリテールバンキング業務への参入について
当行は、平成13年6月に、フルサービス型のリテールバンキング業務を開始し、リテールバンキング業務に必要な人員
及び情報システムに多大な経営資源を投入しています。当行のリテールバンキング業務を将来に亘って拡大していくに
当たって直面している課題には、以下のようなものがあります。
・当行は、参入後順調に顧客基盤を拡大してきましたが、メガバンクと呼ばれる他の大手銀行と比較した場合には、相
対的にリテール顧客基盤の規模がまだ小さいため、当行が企図する収益性を実現できない可能性があります。
・ATMやテレフォンバンキング、インターネットバンキングで24時間365日いつでもお取引頂けるといった当行が提
供するサービスに匹敵するサービスを、競合他社も提供し、或いは提供しようとしており、これにより、他社との差別
化が困難となる可能性があります。
・当行が導入する投資商品が、顧客に受け入れられない可能性があります。
・顧客の嗜好が、当行の手数料収入源のひとつとなっている仕組預金から、他へ移り変わっていく傾向を示しており、
当行はこの局面に適切に対応していく必要があります。
・将来の規制や行政処分が当行のリテールバンキング業務の成長を阻害する可能性があります。
4.コンシューマーファイナンス業務の経営環境について
当行は、平成16年9月にアプラス(大阪証券取引所市場第一部上場)を子会社化(発行済普通株式数の約67%を取
得。その後、平成22年12月に当行の連結子会社である新生フィナンシャルの子会社として再編)し、平成19年12月にシン
キを子会社化(同約68%を取得。その後下記6.に記載のとおり、当行と新生フィナンシャルによる共同公開買付けを行
い、さらに完全支配化手続きを完了)したことにより、当行のコンシューマーファイナンス業務を大きく拡大しました。
さらに、平成20年9月22日に新生フィナンシャル及びその子会社を買収し、当行グループの完全子会社化しておりま
す(詳細は下記5.をご参照ください。)。
また、これまでに、上記のほか、例えば、新生プロパティファイナンス株式会社(旧商号:株式会社エクイオン)及び
アポロファイナンス株式会社の買収、帝人ファイナンス株式会社からの個品割賦事業の譲受並びに株式会社ユニコ・
コーポレーションからの事業譲受を通じて、中小企業向け融資、消費者金融(コンシューマーファイナンス)及び個品
割賦市場等に参入してきました。
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これらの買収が成功するかどうかは、1つには、これらの企業の効率性や収益性を強化するために業務運営及び提供
する商品を改善することができるかどうかに拠っております。我々の直面している課題には、取引先との緊密な関係を
維持する必要があること、いくつかの商品は市場規模が縮小していること、及びアプラスやその他の子会社の業務の効
率性を向上させるために当行のIT技術を用いることが困難な可能性があること等が含まれます。これらの目標を達成
できない場合、当行の収益が減少し、収益の多様化を目標とする当行の取組みが阻害される可能性があります。
アプラス及びその他のコンシューマーファイナンス業務については、最近の上限金利及びいわゆる「グレーゾーン金
利」の取扱に関する法令及び規制の変更により影響を受け、当行は平成19年3月期以降平成22年3月期に至るまで、随
時、アプラス及びシンキについてのれん及び無形資産の減損並びに投資損失の計上を実施いたしました。アプラスはこ
れまで一連の経営変革を行ってまいりましたが、それがアプラスの収益性を回復するのに十分でない場合、又は、下記
6.において述べる、シンキがコンシューマーファイナンス業界の経営環境の変化に対応するために採る方策が十分で
ない場合、コンシューマーファイナンス業務が当行グループの経営成績に将来に亘って悪影響を与え続ける可能性があ
ります。(法令及び規制の変更については下記26.をご参照ください。)
コンシューマーファイナンス業界が新たな上限金利規制へ移行する過程で、アプラス、シンキ及び新生フィナンシャ
ルはさらなる貸付費用(クレジットコスト)の増加という影響を受けております。返済期限を迎えたコンシューマー
ローンの債務者は、借り換えが不可能な場合、かかる返済金の支払ができなくなる可能性があります。こうした債務者は
複数の貸主から借入れを行っておりますが、改正法の成立後、アプラス、シンキ及び新生フィナンシャルを含む多くの貸
金業者は、厳格化された信用査定基準に従って、これらの債務者に対する追加貸付を制限しております。こうした債務者
が貸金業者から借入れを続けることができなくなると、アプラス、シンキ及び新生フィナンシャルからのローンも含め、
既存のローンについて債務不履行となる可能性があります。アプラス、シンキ及び新生フィナンシャルは必要に応じて
追加の引当てを実施しており、また、現時点ではこうした顕著な現象は生じていないと認識しておりますが、消費者金融
業界をとりまく昨今の急速な状況変化に鑑みれば、状況変化による影響が予想を上回る可能性があります。なお、新生
フィナンシャルについては、将来のグレーゾーン損失に備えた利息返還損失引当金2,210億円及び貸倒引当金640億円
が、平成20年9月の買収完了時点で既に計上されております(新生フィナンシャル買収に関する詳細は下記5.をご参
照ください)。
5.新生フィナンシャル株式会社の買収について
当行は、平成20年9月22日に、ゼネラル・エレクトリック(以下「GE」という。)グループにおける消費者金融業務
を行うGEジャパン・ホールディングス株式会社より、同年7月11日における同社との合意に基づき、新生フィナン
シャル(旧商号:GEコンシューマー・ファイナンス株式会社)とその子会社を取得いたしました。
本件買収時点において、新生フィナンシャル及びその子会社においては、「レイク」ブランドの個人ローン、住宅ロー
ン、クレジットカード及び割賦販売業務を行っており、それらの資産8,790億円(個人ローン6,470億円、住宅ローン
1,050億円、クレジットカード・割賦債権810億円など)を総額5,800億円で取得いたしました。本件買収は、消費者金融
業界を新しい方向へ変革する絶好の機会であり、上述のローン関連資産とともに、経験豊かで優秀な経営陣、220万人に
上る顧客等が、当行のリテールバンキング及び既存のコンシューマーファイナンスの業務基盤に加わりました。
本件買収に際して、将来のグレーゾーン金利関連費用発生に備えた利息返還損失引当金2,210億円がクロージングの
段階で計上されております。また、契約上、取得したグレーゾーン損失を受ける可能性のある資産の相当の部分につい
て、買収時の消費者ローン及びクレジットキャッシング顧客からの将来の過払利息請求については、当行の負担は合計
で最大2,039億円であり、それを超えるグレーゾーン金利関連費用につき、GEグループが負担することとなっているた
め、過去のグレーゾーン金利に関する当行のリスクはきわめて限定的であります。なお、平成22年6月以降、グレーゾー
ン金利関連費用の累積額が上記の当行最大負担額を超えたため、同契約に従って、新生フィナンシャルはGEに対して
定期的にかかる費用の支払を請求しており、かかる請求に応じて、これまでGEからすべて適時に支払いを受けており
ます。しかしながら、新生フィナンシャルのグレーゾーン金利関連費用の引当金は、買収時の契約に従って同社がGEか
ら継続してグレーゾーン金利関連費用の支払いを受けることができることを前提にしているため、仮に、GEから将来
同費用の支払いを受けられなくなった場合には、当行グループに多額の損失が生じ、当行グループの財務状況に重大な
悪影響が生じる可能性があります。
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6.シンキ及び新生フィナンシャルの業務統合・再編成等について
平成19年12月13日、当行はシンキの資本増強を図るため総額約77億円のシンキの新規普通株式を引受けましたが、消
費者金融業界の経営環境が厳しくなっていることに鑑み、さらに新生フィナンシャルとシンキの経営効率の最大化を図
るため、平成21年2月3日、当行は、新生フィナンシャルとシンキの大幅な業務の統合、再編成を推進すべく両社と基本
合意を締結しました。これにより、新生フィナンシャルとシンキとの間で各種経営資源(対顧客営業及びリスク管理の
ための各種インフラ等を含む。)の共有及び相互に重複する業務等を始めとしたシンキの業務の大幅な統合・再編成を
実施しております。また、これに伴い、当行と新生フィナンシャルは共同で平成21年2月4日から同年3月18日までの
間、シンキ株式の公開買付けを実施し、その結果、シンキの発行済株式の96.80%を保有するに至り、その後、シンキの完
全支配化手続きを完了し、さらに平成22年3月にはシンキを新生フィナンシャルの子会社として、より一体的な業務運
営を行う態勢を整えました。ただし、今後の当行グループを巡る経営環境の変化や、その他予期せぬ事態等が発生した場
合、かかる業務の統合・再編成を当行が最終的に期待する内容・規模・時期に実施できる保証はありません。
7.アプラス及びシンキの引当金について
「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(以下、「出資法」という。)の改正以前から、「利息制
限法」は貸付金額に応じて年15%から年20%を、貸付債権に適用できる上限金利として定めていました。そして、「出資
法」の上限金利と「利息制限法」の上限金利との差額は一般に「グレーゾーン」金利あるいは超過利息と呼ばれてい
ました。「利息制限法」の下では、超過利息の支払を定める契約は、かかる超過部分に関して無効であるとされます。し
かし、かかる利息制限にかかわらず、「貸金業の規制等に関する法律」(平成19年12月に施行された法改正により、同法
の題名は「貸金業法」に改められた。以下、「貸金業法」という。)では、超過利息の支払が任意になされ、かつ貸金業者
が貸付実行及び返済に関する各種書面交付義務を遵守している限りは、「出資法」の上限金利以下であれば、超過利息
の支払は有効であるとされておりました。
しかし、平成18年1月の最高裁判所の判決では、超過利息の支払は原則として任意になされたものとはみなされない
ものとされました(詳細は下記26.をご参照ください)。
アプラス及びシンキは過払金返還及びそれに関連する貸倒損失について引当金を計上しておりますが、過払金返還の
ための引当てに関する平成18年10月日本公認会計士協会公表の監査委員会報告を適用した影響もあり、平成18年9月中
間期に、両社は引当金を増額しました。さらに、上限金利を引き下げる改正法が平成18年12月20日に最終的に成立したこ
とを受けて、アプラスは、大手貸金業者が高リスク債務者への貸付を制限することやそれによって生じる債務不履行の
増加及び過払金返還請求の最新の動向を含む、マーケットの変化を考慮して、改めて引当金計上の前提を検討し、現在に
至るまで、必要に応じて相当額の追加引当てを行ってきております。また、シンキも、同様に、適宜引当金の積み増しを
行ってきております。
しかしながら、アプラス及びシンキの引当金額は過去の経験に基づく要素をもとに計算されており、これは将来的に
発生する過払金返還請求を考慮するために適切ではない可能性があるため、アプラス及びシンキの現在の引当金額が過
払金返還請求によって生じる損失に対処するために十分であるという保証はありません。アプラス及びシンキの現在の
引当金額が将来の過払金返還請求及び関連する貸倒損失への対応として不十分である場合、アプラス及びシンキに将来
追加の費用が生じる可能性があり、当行グループの財務成績に相当な影響が及ぶ可能性もあります。
8.銀行本体による新たなコンシューマーファイナンス業務の展開
当行は、当局からの必要な認可の取得等を経て、平成23年10月1日より、新生フィナンシャルが「レイク」ブランドで
行っている個人向け無担保ローン事業の一部を譲り受け、銀行本体での本格的な無担保カードローンサービス「新生銀
行カードローンレイク」を開始いたしました。
国内の個人向け無担保ローン市場は、昨年6月に改正貸金業法が完全施行され、さらに貸し手の市場からの撤退も加
速する中にあって、大きく縮小しており、未曾有の転換点にあります。一方で、健全な借り手としての個人の小口金融に
対するニーズは引き続き存在し、貸し手としては円滑かつ合理的にサービスを提供していくことが求められておりま
す。
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こうした環境認識の下、当行は、既に一定の顧客認知度を有する「レイク」ブランドを活用して銀行本体で個人向け
無担保ローンサービスを提供することにより、お客さまに対する訴求力を一層強めつつ、グループ会社と当行が蓄積し
てきた審査能力、マーケッティングノウハウを融合してお客さまのニーズに円滑・迅速に対応することで、収益力の向
上に繋げるとともに、中長期的な視点に立って、この分野におけるリーディングカンパニーとして健全な個人向け無担
保ローン市場の形成に貢献してまいります。
当行が本体で上記サービスを開始するにあたって、当行は新生フィナンシャルから、「レイク」ブランドおよび無人
店舗、ATM、ACM(自動契約機)、ウェブサイトやカスタマーサービスセンター等、事業展開に必要な資産を譲り受
けました。また、マーケッティング、契約の受付、顧客サービス、与信管理、債権管理等の業務は当行本体で行っており、こ
れらの業務の体制構築のために、専門部署として当行個人部門コンシューマーファイナンス本部の中に「レイク事業
部」を同年10月1日付けで新設いたしました。
さらに、新生フィナンシャルは、当行本体による個人向け無担保ローンについて保証サービスを提供いたします。な
お、新生フィナンシャルの既存貸付債権の当行への譲渡は行わず、引き続き同社で管理いたします。本件事業譲渡後、同
社は「レイク」ブランドは使用せず、「新生フィナンシャル」として既存のお客さまにサービスを提供いたします。同
社については、これらの業務に加えて、他の金融機関向けの信用保証業務の拡大にも注力し、今後とも安定的な収益を上
げ、さらなる成長を図ってまいります。
当行は、上記事業を展開することにより、収益力の向上とコンシューマーファイナンス業界での確固たる地位の構築
を目指してまいりますが、個人のお客さまのニーズの変化、法令等の規制動向、同業他社との競合状況等により、当初目
標を達成することが困難となり、または事業展開の再検討が必要となる可能性があります。
9.金融商品及びサービスの範囲の拡大について
当行の主要な事業戦略は、金融商品、サービス及び投資活動の範囲を拡大することであり、今後もそのような事業戦略
を実施してまいります。アプラス、昭和リース、新生フィナンシャル等の買収もまた事業多様化の一環です。法人業務を
推進する部門は平成14年1月に「インスティテューショナルバンキング部門」として設立以来業務活動を拡大してお
り、今後についても適正なリスク管理の下、様々な資産への投資を検討してまいります。フルサービス型のリテールバン
キング業務開始もあり、当行は提供する業務内容を着実に拡大させております。また、平成17年6月には楽天証券株式会
社との提携により、顧客に株式取引サービスの提供も開始いたしました。当行は、その事業活動を拡充するにあたり、以
下を含むリスク及び課題に直面いたします。
・新規の業務活動は、見込みどおりとは限らず、また、収益を生むものとなる保証もありません。
・当行は、新規事業活動を監督し、指導することのできる人材を獲得し、継続的に雇用することが必要となります。
・情報システム、特に顧客が直接にアクセスできるサービスをさらに拡充する必要があります。
10.マーケットの変動及び不安定要因による影響について
当行は、債券、株式、デリバティブ商品等の多種の金融商品に対し、日本の国内外において、広く取引・投資活動を行っ
ております。これらの活動による業績は、金利、外国為替、債券及び株式市場の変動等により変動します。例えば、金利の
上昇は、一般的に、債券ポートフォリオに悪影響を与えます。さらに、当行のポートフォリオ中の債券に対する信用格付
けの格下げ又はデフォルトは、当行業績に悪影響を与える可能性があります。当行が当行の取引・投資に関連して、将来
において投資による損失を計上しない保証はありません。
また、近時、米国を中心としたサブプライム・ローン問題等に端を発する世界的な金融・資本市場の不安定性は完全
には解消するに至っておらず、また、新興国の一部等を除き、世界経済の回復は遅れております。さらに、平成23年3月に
発生した東日本大震災により、日本経済は大きな打撃を受けました。加えて、近時では、ユーロ圏内の一部の国の財政に
関する懸念が強まり、また米国や日本でも一部の格付機関による国債格下げがなされる等、いわゆるソブリンリスクが
高まる傾向にあります。かかる状況の下では、貸出先顧客の破綻による貸倒等の損失の発生、貸出先顧客の信用力低下に
よるリスクアセットの増加、株式を含む有価証券等の価格の下落に伴う資産の目減り、優良な貸出先顧客の減少等に伴
う貸出業務や投資銀行業務等における収益の減少、円高の進行に伴う外国資産の時価の下落等が予想され、これらが当
行グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
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11.ローン及びその他の資産への投資に関するリスクについて
当行は、クレジットトレーディングや証券化業務において、住宅ローン、不良債権、売掛債権、リース資産等の多様な資
産に対する投資を行っており、最終的には、これを回収、売却又は証券化することを目的としております。また、特定の資
産又は特定の格付けもしくは種類の有価証券を集中的に保有する場合があります。かかる営業資産から得られる当行収
益が予想より少ない場合(当行により証券化された資産のプールにおいて、当行グループ自身がその残余持分を保有し
ている場合におけるその残余持分の価値の下落を含む)には、当行及び当行グループの損益及び財政面が悪影響を受け
る可能性があります。こうした当行が取得できる資産の市場規模及びその価格は常に変動していることから、当行が魅
力的な投資機会を常に得られるとは限らず、投資活動の結果が大きく変動する場合もあります。
12.海外業務の拡大によるリスクについて
当行の業務の大部分は日本国内におけるものですが、その他の市場における事業・投資の可能性について選別的に検
討しております。たとえば、平成17年5月には、当行は新設の在英国子会社であるShinsei International Limitedを通
じて、ユーロ債の引受け及び資本市場のアドバイザリー業務を開始いたしました。また、平成17年6月には、ドイツにお
いて、ドイツの銀行等と共同で不良債権の買取・再編並びに処理を専門に行う合弁会社を設立して不良債権を取得し、
また、平成18年7月には、台湾の金融持株会社である日盛金融控股股?有限公司に対し戦略的投資(普通株式及び優先
株式の取得)を行いました。さらに、自己勘定によるトレーディング・投資業務を拡大し、米国住宅ローン市場関連、そ
の他の米国・欧州向けを中心としたアセットバック投資等の海外投融資を増加させてまいりました。
しかしながら、近時、世界的な金融市場の混乱の中、海外投融資に係る損失の計上を余儀なくされるに至っておりま
す。このため、当行としては、海外業務の見直しを含む経営資源の戦略的な再配分を行っており、これらリスクの高い海
外投融資の縮小を推進するとともに、リスク管理体制の再構築に取り組んでおります。
当行が海外において行う業務活動は、下記のような一般的に国際的な業務及び投資に関連するリスク及び課題に直面
する可能性があります。
・外貨建資産及び負債に関連する金利及び為替リスク
・金融サービスの提供及び直接投資に関連する税務及び規制環境の相違
・社会的、政治的及び経済的な状況の変化
・能力があり、地域市場の知識の豊富な従業員の雇用の必要性
このようなリスクは、当行の投資経験の浅い資産及び地域に投資する場合に高まる可能性があります。
13.リスクマネジメントポリシーの有効性について
当行は、リスクマネジメントポリシー及びそのための手続の確立に向け、注力してきており、今後もその予定でありま
す。しかしながら、当行は急速に事業を発展させているため、かかるポリシー及び手続が、リスクの認識及び管理に際し
て充分に機能しない可能性があります。当行のリスク管理方法には、過去の市場動向の観測を基準にしているものがあ
るため、将来のリスク・エクスポージャーを必ずしも正確に予測できない可能性があります。業務上の諸リスク及び法
規制に対応するためには、多くの取引及び事象の検証に基づいて、ポリシー及び手続を適切に制定、改廃する必要があ
り、そうした調整が充分に行われるまではこのようなポリシー及び手続は、効果が十分でない可能性があります。また、
当行が買収する可能性のある事業については、より広範な統合手続の中の一環として行わなければならないため、リス
クマネジメントポリシーの実施及び管理が特に困難なものとなる可能性があります。
14.訴訟及び預金保険機構によるこれに関する補償について
預金保険機構、ニュー・エルティーシービー・パートナーズ・シー・ヴィ及び当行の間の平成12年2月9日付株式売
買契約書(以下「株式売買契約書」という。)のもとで、当行は、平成12年3月1日以前の事実に関する訴訟により負担
した費用に対する補償を含め、預金保険機構より訴訟等に関連して一定の補償を受けることが可能となっております。
かかる株式売買契約書記載の株式売買契約に基づいて、当行は、預金保険機構に対し、破産者イ・アイ・イーインター
ナショナル及びその関係者との訴訟により新生銀行に生じた損害等約134億円の補償を求める訴訟ほか計3件の補償請
求訴訟を提起していましたが、これら3件の訴訟について、平成21年3月10日、預金保険機構が110億円を支払う旨の訴
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訟上の和解が成立し、当行は前記和解金を既に受領しております。この和解により、当行と預金保険機構との間で係属中
の訴訟はすべて終結いたしました(当該和解時における請求金額は合計約150億円)。
今後も、当行は、株式売買契約に基づいて、預金保険機構に対して補償金の支払いを求める可能性がありますが、かか
る請求についてその全額の補償が得られない可能性があります。また、当行は潜在的な請求権の範囲を評価し適正な引
当金を積んでおりますが、かかる引当金が当行の被る損失をカバーするのに十分でない可能性があります。
15.貸倒引当金の十分性について
当行は、顧客の状況、当行が保有する担保の価値及び経済全体の見通しに基づいて、貸倒引当金の額を決定していま
す。当行の実際の貸倒損失は、予測したそれと大きく異なり、引当額を大幅に上回る可能性があり、そのような場合には、
当行の貸倒引当金が不十分となる可能性があります。経済状況の悪化により当行が前提及び見通しを変更したり、担保
価値が下落したり、又はその他の要因により当行の予測を上回る悪影響が生じた場合には、当行は、貸倒損失に備えて引
当金を増やす必要があります。
当行は、一定の貸付金の購入・回収を目的として設立された基金に関する出資について引当金を計上するなど、貸出
金以外の資産項目についても、それらの資産項目に関連する潜在的な信用リスクからの損失に備えるため、貸倒引当金
を計上しております。当行は、現状の貸倒引当金計上額で、当行が認識する信用リスクからの損失を十分にカバーしてい
ると考えておりますが、今後、これら以外に信用リスクからの損失が発生しない保証はありません。
16.ローン・ポートフォリオにおける大口貸出先への集中について
平成23年3月31日付で、当行の上位10位までの貸出先は、当行の単体ベースの貸出金残高の約20%を占めており、この
うち、公的セクター(その大半が高い信用格付けを有する)が、約21%を占めております。かかる主要な取引先の業績悪
化又は当行との関係の著しい変化により、当行の業績及び財政状況が悪影響を受ける可能性があります。また、公的セク
ターに関しては、これらの民営化又はリストラクチャリングにより信用力が低下したり、貸出需要が減少する可能性が
あります。
平成23年3月31日現在、当行グループの有する貸出金残高のうち、連結ベースで不動産業分野の占める割合は約14%
になりますが、その6割超はノンリコースローンであります。同日現在において最も高い集中度を示しているのが約
17%を占めている金融・保険業分野です。当行の貸出先である公的セクターのいくつかは、当行の業種別貸出分類では
金融・保険業に含まれております。当行グループの消費者金融会社向けの貸出金は、金融・保険業分野に対する貸出金
の約17%、当行グループの有する貸出金の約3%をそれぞれ占めています。
17.資金調達について
近年、資金調達方法を多様化させていますが、下記のとおり、資金の効率的な調達が困難となるリスクがあります。
・今後、リテールバンキング業務及び同業務にかかる預金の営業基盤・顧客基盤の拡大のテンポが伸び悩む可能性が
あります。
・国内の公社債市場の変化や市況動向により、金融債又はその他の債券を発行することに制限が生ずる可能性があり
ます。
・日本銀行による短期金利に係る方針の変更により、金融市場における資金需給が変化した場合、当行の資金調達に
何らかの影響を受ける可能性があります。
・当行は、平成16年4月に普通銀行への転換を行ったこととの関係で、平成26年4月に金融債を発行できなくなりま
す。その場合に、金融債以外の債券又はその他の資金調達方法を代替手段として十分に整備できない可能性があり
ます。
・人々の認識や市場環境の著しい変化により、資金調達のコストが増加し、又は十分な流動性を確保することが予期
に反して困難となる可能性があります。
18.信用格付けの影響について
格付機関により信用格付けが下げられると、銀行間市場での短期資金調達あるいは資本調達活動等において相手方と
の取引を有利な条件で実施できず、又は一定の取引を行うことができない可能性があります。そのため、当行の資金調達
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コスト増加ないし流動性の制約、デリバティブ取引あるいは信託業務上の制約等により当行及び当行グループの損益・
財務面が悪影響を受ける可能性があります。
19.有能な従業員の雇用について
既存の市場における当行の地位及び顧客基盤を最大限活かすために、卓越した商品知識・技術及び専門的で豊富な経
験や実績を有した従業員を採用し、活用することが事業戦略上重要であります。当行は、投資銀行業務、リテールバンキ
ング業務や財務会計などのさまざまな分野において、豊富な実績と経験を有する従業員を必要としております。さらに、
情報システムにおけるインフラを維持し、向上させるためには、熟練した技術者を雇用し、訓練し、かつ定着させる必要
があります。当行は、他の銀行のみならず、証券会社及びその他の金融機関との間で、このような従業員の採用において
競合関係にありますので、当行が有能な人材を採用し、定着させられる保証はありません。
20.重要な経営陣の退社による事業への影響について
事業を引き続き成功させることは、当行の代表取締役社長である当麻茂樹を含む取締役や執行役員等、上級経営陣の
業務能力にかかっています。上級経営陣の誰かの将来における退社が、当行の業務遂行に悪影響を与える可能性があり
ます。
21.情報システムへの依存について
当行の業務の中でも、とりわけリテールバンキング業務においては、その業務戦略の一つとして、当行の情報システム
及びインターネットにより顧客にサービスを提供しております。この方法は費用効率がよいものではありますが、当行
の業務はシステムの容量及び信頼性に大きく依存しております。平成18年4月後半から5月上旬にかけて、ATMやイ
ンターネットバンキング・サービスにおける不具合が一部発生しました。それ以外には広範囲な顧客への長期間のサー
ビスの停止が生じたことはありませんが、顧客数及び取引数の増加又はその他の理由により、今後ともサービスの停止
が生じない保証はありません。また、当行のハードウェア及びソフトウェアは、人為的なミス、地震等の自然災害、停電、
妨害行為、コンピューターウィルス等の事故又はインターネットプロバイダー等の第三者からのサポートサービスの中
断により、損害を受け、又は機能しなくなる可能性があります。
当行の情報システムは、緊急性・重要性の高い業務についてのバックアップ機能を備えており、東京又は大阪等の複
数拠点において、データ及び機能を回復することができるように設計されておりますが、これらの機能が十分である保
証はありません。さらに、当行のバックアップ・プランは、サービスの大規模な中断時に生じるおそれのあるあらゆる偶
発事象に対処できない可能性があります。
当行の情報システムやノウハウについては、楽天証券株式会社との合弁事業による個人顧客向け株式取引業務の提供
等の新規サービスやアプラスなどのコンシューマーファイナンス業務にも適用するなど、それらの活用に努めていま
す。こうした新規のサービスや事業の当行の情報システムへの統合にあたっては、その時期が遅れることや別の問題に
直面する可能性があり、当行がこうした情報システム統合から期待するような業務効率の向上やその他の恩恵を実現で
きる保証はありません。
22.年金制度及び年金資産に関するリスクについて
当行の年金資産の時価が下落した場合や、将来の退職給付債務の予測計算の基礎に関する事項が変動した場合(年金
資産の期待運用収益率が低下するなど)には、年金費用計上額が増加する可能性があります。当行は、平成15年度におい
ては期待運用収益率を2.2%に引き下げて計算(平成14年度は3.1%)しており、退職給付費用計上額は2億円増加いたし
ました。今後も当該期待運用収益率を2.2%からさらに引き下げた場合、今以上に退職給付費用計上額が増加する可能性
があります。
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さらに、退職給付制度が変更された場合、当行は未認識の過去勤務債務に関する費用を認識しなければならない可能
性があります。また、利子率を巡る環境の変化や他の要因が未積立退職給付債務額や毎年の費用処理額に悪影響を及ぼ
す可能性があります。
23.金融サービス市場における競合について
規制緩和、当行を含む国内銀行による収益源の多様化に対する取組み並びに外国企業及び外国人投資家の台頭によ
り、わが国の金融サービス市場は極めて競争の激しいものとなっております。当行は、数多くの金融サービス企業と競争
関係にあり、当行より優位に立つ企業もあります。当行の主要な競争相手は以下のとおりです。
・大手銀行:わが国における大手銀行グループは、資産、顧客ベース、支店数、及び従業員数の観点から見ても、当行よ
り規模が大きく、また、これらの銀行グループは、様々な投資銀行業務を行っており、かつ、子会社又は関係会社とし
て証券会社を有しているうえ、当行同様その収益源を多様化する戦略を採っています。さらに、大手銀行グループ同
士の経営統合が成功した場合には、日本の金融市場における競争がより激しくなる可能性があります。また、上記の
大手銀行グループのほとんどは、政府が保有していた株式を消却するとともに金融庁への健全化計画の提出義務か
ら解放され、より柔軟な経営が可能となる可能性があります。
・証券会社/投資銀行:国内の証券会社及び主要な外国投資銀行の日本における関係会社を含み、当行は、コーポレー
ト・アドバイザリー及び投資活動を含む様々な事業領域において、このような企業との競争関係にあります。
・その他の銀行:信託銀行、地方銀行、一部の海外商業銀行の日本支店及びリテール専門のオンライン・バンク等と
は、これらのその他の銀行が営むそれぞれの分野において競争関係にあります。
・政府系金融機関:日本のリテールバンキング部門においては、平成19年10月1日に日本郵政公社が民営化・分割化
されて誕生した株式会社ゆうちょ銀行が依然として最大の預貯金総額を有しております。平成17年10月14日に「郵
政民営化法」等の郵政民営化に関連する一連の法律により、日本郵政公社は、10年間の移行期を経て最終的な民営化
を実現することが決定されておりましたが、民主党を中心とする連立政権の下、郵政民営化の見直しを含む「郵政改
革基本方針」が閣議決定されました。さらに、これに基づき、日本郵政株式会社や株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆ
うちょ銀行」という。)に対する政府の将来にわたる経営関与の度合い(保有議決権割合)の強化、簡易な貯蓄・送
金等が全国において公平に利用できることを確保するための郵便局ネットワークの維持、ゆうちょ銀行における一
の預金者等の現金等の受入れ限度額のあり方等を盛り込んだ関連法律の成立に向けた国会での取り組み等を通じ
て、民営化見直しに関する議論が進められております。このうち、受入れ限度額については、現行の1,000万円から
2,000万円に引き上げを行う方針が所管大臣から発表されており、これらを含む関係法令の改正が施行された場合に
は、同行と当行を含む他の金融機関との競争がより激しくなる可能性があります。また、政府系金融機関については、
「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」が平成18年5月26日に成立し、平成20年10
月に、国民生活金融公庫等の4つの機関を1つに統合した株式会社日本政策金融公庫が発足するとともに、日本政策
投資銀行及び商工組合中央金庫も民営化(政府全額出資の株式会社に転換)されました。日本政策投資銀行及び商
工組合中央金庫については、当初、その後概ね5年から7年を目途として完全民営化することなどが予定されており
ましたが、公的金融の役割の見直し等の観点から、法律改正がなされ、完全民営化の時期が平成24年4月から起算し
て概ね5年から7年を目途とする旨延長されたほか、平成23年度末を目途として政府による株式の保有を含めた組
織の在り方等を見直すこと、それまでは政府は株式の処分を行わないこと等が定められました。今後、完全民営化等
が実現されなかった場合や、新たな形での政府の金融市場への参画が当行の事業に悪影響を及ぼす可能性がありま
す。
・消費者金融会社及びノンバンク:当行が子会社を通じて行っている業務において競争関係にあります。
・その他の金融サービス提供者:当行又は当行の子会社、関連会社は、債権回収会社及びプライベート・エクイティ
・ファンド並びに他の投資家と競争関係にあります。
当行の業務にかかる競争は今後も激化を続けることが見込まれ、当行が現在及び将来の競争相手と効果的に競争でき
ない可能性があります。
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24.金融機関に対する監督官庁による広範な規制について
近年、わが国の金融サービス市場においては大幅な規制緩和が実施されていますが、当行は依然として、金融機関とし
ての広範な法令上の制限及び監督官庁による監視を受けます。さらに、当行及び当行の関係会社は、金融当局による自己
資本規制その他の銀行業務規制に加えて、業務範囲についての制限を受けており、これによって、ビジネスチャンスを追
求できないことがあります。当行及び当行のいくつかの関係会社は、業務全般及び貸出資産分類に関して、金融庁又はそ
の他の政府機関により検査を受けております。関連法規及び規制の遵守を怠った場合には、当行又は当行のそれらの関
係会社が銀行法第26条その他の法令の規定に基づく「業務改善命令」や「業務停止命令」といった行政処分を受ける
ことなどにより、当行又は当行のそれらの関係会社の業務に制限を受けたり、評価が悪化することがあります。検査の結
果、当行の証券子会社である新生証券株式会社は、「顧客に関する非公開情報を親法人等から受領する行為」があった
として、平成18年1月27日に金融庁から業務改善命令を受け、再発防止策を講じました。また、当行の信託銀行子会社で
ある新生信託銀行株式会社は、不動産管理信託業務において、引受けを行おうとする不動産の受託審査・査定を適正に
行わないなど信託法及び信託業法に規定されたいわゆる善管注意義務についての違反などの法令違反行為が認められ
たこと、並びに法令等遵守(コンプライアンス)及び経営管理(ガバナンス)態勢などに重大な不備が認められたこと
を理由として、平成18年4月26日に、不動産管理処分信託業務の新規受託業務にかかる業務停止等の命令を受けました。
かかる業務停止命令により、新生信託銀行株式会社は、平成18年5月11日から平成19年5月10日までの間、不動産管理処
分信託の新規受託業務を行うことができませんでした。当行は、新生証券株式会社に対する業務改善命令及び新生信託
銀行株式会社に対する業務停止命令を厳粛に受け止め、再発防止のためにコーポレートガバナンス及び内部のコンプラ
イアンス手続を強化するための抜本的な措置をとっています。さらに、当行は、経営健全化計画に係る平成19年3月期、
平成21年3月期及び平成22年3月期の収益目標と実績とが大幅に乖離したことなどから、それぞれ平成19年6月28日、
平成21年7月28日及び平成22年6月30日に金融庁から業務改善命令を受けました。
当行並びにその子会社及び関連会社は、コンシューマーファイナンス業務に関する規制、とりわけ貸金業法(並びに
出資法及び利息制限法)の規制に服しています。これらの法令に係る最近の裁判所や金融庁による解釈及び平成18年12
月20日に成立した改正法により、アプラスやシンキのコンシューマーファイナンス業務は影響を受けてきました。金融
庁や他の政府機関によるコンシューマーファイナンス業務に対する規制上の監視強化によって、かかる業務に従事する
当行の子会社や関連会社が適用法令の遵守を怠ったことが判明した場合、これらに対する行政措置がとられる可能性が
あります。
金融庁及びその他の規制機関は、最近、当行を含む銀行のリテール顧客に対する仕組預金商品の販売に関する監視及
び検査を強化しています。仕組預金は通常の預金と異なる投資リスクを内包しているため、銀行は各顧客の知識、経験、
財産の状況及び契約を締結する目的に応じて仕組預金の性質や詳細について適切な説明をすることを求められます。仕
組預金は当行のリテール預金のかなりの部分を占めており、金融庁や他の規制機関はこの分野の当行を含む銀行による
開示実務を精査しています。当行の仕組定期預金商品の広告について、取引条件が一般消費者に誤認されるとして、平成
19年3月28日、公正取引委員会は当行に対して排除命令を発令しました。この問題は既に対応済みではありましたが、当
行は、この排除命令を厳粛かつ真摯に受け止め、今後とも消費者の視点に立ったよりわかりやすい広告表示に努めてま
いる所存であり、再発防止のため、当行は「消費者広告チェック制度」を創設したほか、広告審査委員会を設定いたしま
した。さらに、平成18年に成立し、平成18年から平成19年にかけて段階的に施行された金融商品取引法には、仕組預金や
その他の投資商品についての説明義務を強化する規定が盛り込まれています。これに伴って、銀行法上も、デリバティブ
預金、外貨預金及び通貨オプション組入型預金等の投資性の強い預金について、広告等に関する規制や契約締結前の書
面交付義務、適合性原則等、金融商品取引法上の行為規制が準用されることになりました。これらの新たな規制の導入に
伴い、当行は、内部コンプライアンス体制のより一層の強化をはかっておりますが、これらの遵守を怠った場合は、民事
責任を負い又は行政上の措置を受ける可能性があります。
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25.自己資本比率規制について
当行は、銀行法及び金融庁長官の告示に基づく自己資本比率規制に服しています。当行は、海外に支店等の営業拠点を
有しない銀行として、自己資本比率を4.0%以上に保つことが義務付けられているのみですが、最近の各事業年度におい
ては、海外に支店等の営業拠点を有する銀行の基準である8.0%を上回る自己資本比率を維持しています。最低比率を維
持できない場合には、当行は行政処分を受ける可能性があり、間接的に当行の業務遂行能力に影響を受ける可能性があ
ります。当行が将来追加的な資本を必要となる要因としては、以下のようなものがあります。
・将来における重要な事業又は資産の取得:当行は、コンシューマーファイナンス業務等を買収によって拡大してきま
した。また、不良債権やその他の金融資産の市場にも積極的に参加してきました。当行が将来、魅力的な機会を見出し
た場合、当行はこれらの機会を追求するために必要な追加的な資本を必要とする可能性があります。
・政府の保有する当行株式の取得:政府は、現在、当行の普通株式469,128,888株を保有しております。当行は、政府が保
有する株式を買い取る義務を負っていませんが、かかる買取り(自己株式の取得)を行えば、当行が現在負っている
金融庁への健全化計画の提出及び履行状況の報告の義務がなくなります。かかる買取りを行おうとする場合、当行は
追加的な資本を必要とする可能性があります。
・バーゼル銀行監督委員会による自己資本に関する新バーゼル合意(「バーゼルⅡ」)に沿った自己資本比率規制が
平成19年3月末から金融庁により導入されました。この自己資本比率規制における主な変更点には、各銀行が有する
行内格付を利用して借り手のリスクを反映する内部格付手法の(金融庁の承認を得ての)採用、オペレーショナルリ
スクに関するリスク資産の割当て、並びにリスク評価方法及び自己資本比率についての当局による検証等がありま
す。当行は基礎的内部格付手法を採用しておりますが、内部格付手法においては債務者の信用状況の悪化等により所
要規制資本が増大する可能性があります。なお、平成23年3月末における当行の連結自己資本比率は9.76%、Tier1比
率は7.76%となっております。
・なお、サブプライム・ローン問題が表面化した後、世界的な金融市場の混乱を招いた反省に基づき、資本の量・質の
強化等規制資本の枠組の見直しについてバーゼル委員会あるいは各国金融当局等で検討が進められており、平成22年
11月のソウル・サミットにおいて、G20首脳によってバーゼルⅢの規制枠組みが承認され、翌12月にバーゼル委員会
によってバーゼルⅢテキストが公表されました。バーゼルⅢは、今後、さらに国内外での調整を経て、平成25年1月1
日より段階的に実施される予定です。当行は、継続的にビジネスを安定的かつ円滑に展開していくため、バーゼルⅢの
規制枠組みの達成を念頭に置いた自己資本の量・質の向上を図っていく所存であります。その一環として、コア資本
(普通株式等Tier1資本)の増強を企図して、平成23年3月に当行普通株式690百万株(当行への払込金総額718億
円)を新規発行いたしました。
しかしながら、当行が、かかる状況に対処するための又はその他の理由によりさらなる追加的な資本増強を必要とし
た場合に、適切な時期にそれを行えず、又は資本増強が困難な状況に直面した場合、当行によるビジネスチャンスの追及
や事業戦略の遂行は制約される可能性があります。
26.コンシューマーファイナンス業務にかかる法的規制等について
当行のコンシューマーファイナンス業務を行う子会社におけるカード・ローン等の融資業務事業(以下「貸金業事
業」という。)は、「貸金業法」、「利息制限法」及び「出資法」の適用を受けております。また、平成23年10月1日より
事業を開始した当行本体における個人向け無担保ローン事業については、「出資法」、「利息制限法」の適用を受けて
おり、さらに貸金業者の適正な運営確保と借り手の利益保護という「貸金業法」の趣旨を踏まえつつ、銀行法の下にお
いて適切に運営していくことが求められているものと認識しております。
平成22年6月18日に施行された改正「出資法」の貸付上限金利は年20%であり、これを超える金利で貸付を行うこと
はできません。
また、「利息制限法」第1条第1項で、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、利息の最高限度(元本金額によ
り年利15%乃至20%)の超過部分について無効とするとされております。
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平成22年6月18日施行にかかる改正前の「貸金業法」第43条では、同法所定の書面が金銭貸付時及び弁済時に債務者
等に交付され、かつ、当該超過部分について債務者が利息として任意に支払った場合において、その支払が同法に規定す
る書面が交付された契約に基づく支払に該当するときは、「利息制限法」第1条第1項の規定にかかわらず、有効な利
息の債務の弁済とみなすとされておりました。
しかし、貸金業業界において、「貸金業法」に定める契約書記載事項等の不備を理由に、「利息制限法」に定められた
利息の最高限度額の超過部分(超過利息)について返還を求める訴訟が多数提起され、これを認める判決も多数下され
ております。最高裁判所は、平成18年1月、貸付けに関する契約書に、債務者が超過利息を含む約定利息の支払を遅滞し
たときには期限の利益を喪失する旨の特約が含まれる場合、特段の事情がない限り、当該超過利息は任意に支払われた
とは認められないとする判断を下しました。金融庁も、かかる最高裁判所の判断に従った貸金業法の施行規則の改正を
行いました。当行の貸金業事業も含め、多くの貸金業者が用いる貸付けに関する契約書には、このような期限の利益喪失
特約条項が設けられていたことから、最高裁判所の判断及び金融庁による貸金業法の施行規則改正は、超過利息につい
て支払いを拒む債務者や、既に支払った超過利息の返還を求める債務者の増加等により、当行の貸金業事業を含む貸金
業一般に対して重大な悪影響を与えております。
さらに、平成22年6月18日に施行された改正貸金業法では、一人の顧客に対して貸し付けることのできる総額について
も新たな規制を課しています。
アプラスの消費者金融、シンキ及び新生フィナンシャルについては、平成19年度より新規顧客及び既存顧客の一部に
ついては既に引き下げ後の上限金利を適用して新たな貸付を行ってきましたが、平成22年6月の最終施行により、新規
貸付は全て利息制限法の範囲内で実施しております。また、さらなる業務規制が課せられることによって当行グループ
のコンシューマーファイナンス業務が影響を受ける可能性があります。
当行のコンシューマーファイナンス業務における包括信用購入あっせん事業及び個別信用購入あっせん事業は「割
賦販売法」の適用を受けており、これにより各種の事業規制(取引条件の表示、書面の交付、契約解除等に伴う損害賠償
等の額の制限、信用購入あっせん業者に対する抗弁、支払能力を超える購入の防止、継続的役務に関する消費者トラブル
の防止等)を受けております。特に信用購入あっせん業者に対する抗弁に関連し、顧客が商品、指定権利又は役務につき
販売業者に対し抗弁を有する場合、それをもって信用購入あっせん業者への支払を停止し又は支払を免れることが可能
となる場合がありえます。このような事態が多数生じた場合、当行の業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、当行のコンシューマーファイナンス業務が直接適用を受けるものではありませんが、当行のコンシューマー
ファイナンス業務の提携先の中に「特定商取引に関する法律」(以下「特定商取引法」という。)の適用を受ける提携
先があります。「特定商取引法」は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定
継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引)に関する法令ですが、これまでにクーリングオフの延長、役
務取引や電話勧誘販売の規制、特定継続的役務における指定役務の追加、訪問販売等における指定商品・指定役務制の
廃止等の改正が実施されてまいりました。同法の適用を受ける提携先の動向によっては、包括信用購入あっせん事業及
び個別信用購入あっせん事業に影響を及ぼす可能性があります。
27.個人情報等の保護について
近年、企業や金融機関等が保有する個人に関する情報や記録の漏洩又は不正アクセスに関する事件が多発していま
す。平成17年4月より「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)」が全面的に施行されたこ
とに伴い、当行としても、個人情報を保有する金融機関として、個人情報保護法に従い個人情報の保護に努めておりま
す。しかしながら、万一事故があった場合、それによる損害に対し賠償を行わなければならない事態が発生し、又は監督
機関の処分を受ける可能性があります。さらに、そうした事故が発生することにより、当行の営業やブランドに対する一
般の認識に悪影響が及ぶおそれがあり、その結果として顧客や市場の当行に対する信用が低下する可能性があります。
28.わが国の金融システム全般の不振に伴うリスクについて
わが国の金融システムの健全性に懸念が持たれた場合、当行を含む銀行の業務及び財政状態に、以下のような影響を
与える可能性があります。
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・わが国の金融市場に関する否定的な報道により、預金者からの信頼が損なわれ、当行の企業イメージ又は当行の株
価が悪影響を受ける可能性があります。
・国際金融市場において、当行を含む国内金融機関がリスク・プレミアムの要求又は信用規制を受ける可能性があ
り、それにより、当行の海外での資金運用・調達が影響を受ける可能性があります。
・政府は、社会経済全体の利益を保護する政策を導入する可能性があり、それは個々の銀行の株主の利益とは反する
場合がある可能性があります。
・金融庁は、当行を含む銀行に対する定期検査又は特別検査の結果、規制、会計等についての政策を変更する可能性が
あります。
29.政府による当行の普通株式の売却の可能性について
平成18年7月、預金保険機構は整理回収機構が保有していた第三回乙種優先株式の半数である3億株を普通株式
200,033千株に転換(当行が優先株式の取得と引換えに行う普通株式の交付をいいます。以下同様。)し、翌8月に東京
証券取引所の立会時間外取引であるToSTNeT-2により売却しました。これを受けて、当行は当該転換にかかる普通株式の
87.7%に相当する175,466千株を当該ToSTNeT-2取引により総額1,321億円で買い入れました。その余の普通株式は一般
投資家によって購入されました。
また、整理回収機構が保有していた第三回乙種優先株式の残り3億株は、平成19年8月1日に普通株式に一斉転換さ
れ、整理回収機構は当行の普通株式2億株を保有することとなりました。
さらに預金保険機構は、当行の第二回甲種優先株式全てを保有しておりましたが、平成20年3月31日、預金保険機構の
請求により、360円の転換価額で全て当行の普通株式269,128,888株に転換されました。
その結果、預金保険機構及び整理回収機構は、合計で当行の普通株式を469,128,888株(当行の潜在株式調整後の普通
株式の約17.1%)を保有しています(預金保険機構保有分269,128,888株(当行の潜在株式調整後の普通株式の約
9.8%)、整理回収機構保有分200,000,000株(当行の潜在株式調整後の普通株式の約7.3%))。当行は、預金保険機構
及び整理回収機構が保有する普通株式を買い取る法的義務を負っておりませんが、かかる普通株式は政府により売却さ
れる可能性があり、実際に売却された場合には、当行の普通株式の市場価格に影響を与える可能性があります。
30.当行の経営に対する政府の影響力について
当行の普通株式の保有者である政府(預金保険機構及び整理回収機構)は、当行の経営に影響力を有します。金融庁
は、平成17年10月28日に、「公的資金(優先株式等)の処分の考え方について」を公表し、公的資本増強により取得した
優先株式等の処分について、「納税者の利益」の立場により重きを置いた財産管理という観点を踏まえ、公的資本増強
行の経営の健全性の維持及び市場への悪影響の回避を前提としつつ、金融システム安定化の果実として公的資金から生
じる利益を確実に回収することを基本とするとの方針を確立しました。また、預金保険機構に対し、公的資本増強行を巡
る局面の変化に応じ、今後とも、公的資本増強行自らの資本政策に基づく申出による処分を基本としつつ、あわせて、優
先株式の商品性やその時点での株価の状況等を踏まえ、適切かつ柔軟な対応を行いうるようにしておくよう求めまし
た。預金保険機構は、これを踏まえ、同日、「資本増強のために引受け等を行った優先株式等の処分に係る当面の対応に
ついて」を公表し、金融機関からの申出があった場合の対応に加え、新たに、申出がなくても処分を検討する場合の考え
方・判断基準を示しました。しかし、政府が当行の普通株式をいつまで保有するかは明らかではありません。政府がこれ
らの株式を保有する限り、当行が政府から公的資金の注入を受けている状態が継続します。
整理回収機構から公的資金を受ける際に、当行は、法律に基づき経営健全化計画を作成し、これを定期的に見直しする
よう義務づけられております。当行は、経営健全化計画の収益目標と実績値が大幅に乖離した場合には、金融庁より、業
務改善命令を受ける可能性があります。さらに、その際には業務改善命令に基づく業務改善計画を提出した後、その内容
を反映した経営健全化計画の修正計画を提出いたしますが、同計画が達成されないときはさらなる行政処分を受ける可
能性があります。なお、当行は、平成13年10月に、中小企業に対する貸出に関連し、計画目標を達成するよう業務改善命令
を受けましたが、当行は、これに対し中小企業に対する貸出に関しては計画目標を達成することができました。今後も、
政府が当行経営に必要に応じて影響を与える可能性があります。政府は、株主及び監督当局の両方の立場から、当行の経
営陣が当行の戦略全般に沿っていないと考える活動を求める可能性があります。
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31.当行による募集株式の発行・自己株式の処分による影響について
当行の取締役会は、通常は株主総会決議を経ずに、発行可能株式総数の範囲内で募集株式を発行することができます。
当行は、平成23年3月に、早期に資本基盤を強化することで信用力を高め、更なる顧客基盤の拡充と収益力の安定化や、
持続的成長に向けた取り組みを加速させることを目的として、海外募集により普通株式690百万株(当行への払込金総
額718億円)を新規発行いたしました。
将来当行が新規に募集株式を発行し、又は自己株式を処分した場合、株式が希薄化するおそれがあります。募集株式の
発行等及びその可能性があることが、当行の株式の市場価格に影響を及ぼす可能性があります。
32.普通株式の配当に関する制約について
当行の普通株式の配当につきましては、経営健全化計画等に基づき、原則として、経営健全化計画に記載された普通株
式配当金の数値が当該年度の配当金の上限であると考えられております。
かかる制約により、当該年度の当行の利益に照らして十分な配当が行われないおそれがあります。
33.将来における規制変更の影響について
当行は現時点の規制に従って業務を遂行していますが、将来における法律、規則、政策、実務慣行、法解釈、財政及びそ
の他の政策の変更並びにそれらによって発生する事態が、当行の業務運営や業績等に悪影響を及ぼす可能性がありま
す。しかし、どのような影響が発生しうるかについて、その種類・内容・程度等を予測することは困難であり、当行がコ
ントロールしうるものではありません。
なお、税制改正により、資本の金額又は出資金額が1億円を超える法人に対して、付加価値額及び資本等の金額を課税
標準とする外形標準課税が、平成16年4月1日以後に開始する事業年度から適用され、平成22年度においては、当該外形
標準課税による税負担は約6億円でありました。さらに、現在、政府で検討されている税制関連の法令改正がなされた場
合、繰延税金資産や損益の計算において影響を受ける可能性があります。
34.当行の銀行主要株主について
平成19年11月22日、サターンIサブ(ケイマン)エグゼンプト・リミテッド、サターン・ジャパンⅡサブ・シーブイ、
サターン・ジャパンⅢサブ・シーブイ及びサターンⅣサブ・エルピー(以下「サターン4者」といいます。)が、平成
20年1月10日までの30営業日を公開買付期間として当行普通株式に対する公開買付けを開始し、その後、同公開買付期
間は平成20年1月17日まで延長され同日終了しております。その結果、サターン4者は当行普通株式358,456,000株を取
得しました。さらに、当行は平成20年2月4日を払込日とする総額500億円の普通株式(117,647,059株)の第三者割当
増資をサターン4者宛てに実施いたしました。サターン4者は、大株主として長期に亘り当行を支援し、また金融業界の
豊かな知識と経験を持った当行取締役として継続的に助言を行ってきた、J.クリストファー・フラワーズ氏(以下
「JCF氏」といいます。)が会長を務めるジェイ・シー・フラワーズ・アンド・カンパニー・エルエルシー(J.C.
Flowers & Co. LLC、以下「JCF&Co.」といいます。)の関係者を含む投資家が本件の公開買付けのために組成した投資
ビークルです。
さらに、平成23年3月には、海外募集により当行普通株式690百万株を新規発行いたしましたが、その際、JCF氏から当
行の発展に対するコミットメントを従来同様に維持する意向を受けており、当行としても、JCF氏の実績及び意向を勘案
すれば、サターン4者及びJCF氏(以下「本指定先」という。)に対する配分の指定は当該増資を円滑に実施するために
重要であると判断し、本指定先に対して合計172百万株を割り当てました。
以上の結果、サターン4者及びその他のJCF&Co.の関係者は、既存保有分並びに公開買付け、第三者割当増資及び海外
募集による取得分を含め、現在当行の潜在株式調整後の普通株式を平成23年9月末現在約27%保有しております。
当行は、当行の銀行主要株主等との取引について、通常の手続に加えて第三者的視点から、銀行主要株主等からの独立
性確保・事業リスク遮断の状況を確認することを目的とする「銀行主要株主等との取引に係るガイドライン」を定め
ております。
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また、サターン4者及びその他のJCF&Co.の関係者は、当行の株主基盤及びビジネスモデルを強化し、顧客に提供され
る金融商品及びサービスを拡大することを目的として当行の長期的な事業計画に対する自らのコミットメントを従来
同様に維持したいとの意向を示しておりますが、かかる普通株式はこれらの株主により売却される可能性があり、実際
に売却された場合には、当行の普通株式の市場価格に影響を与える可能性があります。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社新生銀行本店
(東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号)
株式会社新生銀行大阪支店
(大阪市中央区瓦町三丁目5番7号)
株式会社新生銀行名古屋支店
(名古屋市中区栄三丁目1番1号)
株式会社新生銀行大宮支店
(さいたま市大宮区桜木町一丁目9番1号)
株式会社新生銀行柏支店
(千葉県柏市柏一丁目4番3号)
株式会社新生銀行横浜支店
(横浜市西区南幸一丁目9番13号)
株式会社新生銀行神戸支店
(神戸市中央区三宮町三丁目7番6号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第三部【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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