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トップ > 株式会社東京都民銀行 > 株式会社東京都民銀行 訂正発行登録書

株式会社東京都民銀行 訂正発行登録書

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提出日:2011年10月12日 09:10:02
提出者:株式会社東京都民銀行
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                                                              EDINET提出書類
                                                        株式会社東京都民銀行(E03558)
                                                               訂正発行登録書

                        
【表紙】
【提出書類】                  訂正発行登録書

【提出先】                   関東財務局長

【提出日】                   平成23年10月12日

【会社名】                   株式会社東京都民銀行

【英訳名】                   The Tokyo Tomin Bank, Limited

【代表者の役職氏名】              取締役頭取小林功

【本店の所在の場所】              東京都港区六本木二丁目3番11号

【電話番号】                  東京(03)3582-8251(大代表)

【事務連絡者氏名】               経営企画部長石塚康雄

【最寄りの連絡場所】              東京都港区六本木二丁目3番11号

【電話番号】                  東京(03)3582-8251(大代表)

【事務連絡者氏名】               経営企画部長石塚康雄

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】   社債

【発行登録書の提出日】             平成21年11月19日

【発行登録書の効力発生日】           平成21年11月27日

【発行登録書の有効期限】            平成23年11月26日

【発行登録番号】                21-関東204

【発行予定額又は発行残高の上限】        発行予定額 50,000百万円

【発行可能額】                 35,400百万円
                        (35,400百万円)
                        (注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合
                        計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
                        き算出しております。
【効力停止期間】                この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止
                        期間は、平成23年10月12日(提出日)であります。
【提出理由】                  平成21年11月19日付で提出した発行登録書の記載事項
                        中、「第一部証券情報」「第1募集要項」の記載につ
                        いて訂正を必要とするため、本訂正発行登録書を提出い
                        たします。
【縦覧に供する場所】              株式会社東京都民銀行横浜支店

                       (横浜市中区本町二丁目22番地)




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                          株式会社東京都民銀行(E03558)
                                 訂正発行登録書

   株式会社東京都民銀行船橋支店
    (船橋市本町七丁目6番1号)
    株式会社東京都民銀行戸田支店
    (戸田市大字新曽字小玉218)
    株式会社東京証券取引所
    (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
    (注)横浜支店、船橋支店及び戸田支店は、金融商品取
      引法の規定による縦覧に供する場所ではありませ
      んが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所とし
      ております。









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                                                  株式会社東京都民銀行(E03558)
                                                         訂正発行登録書

【訂正内容】

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】


1 【新規発行社債】
                                         
    (訂正前)
    未定
    
    (訂正後)
                   株式会社東京都民銀行第6回期限前償還条項付無担保社債(劣後
銘柄
                   特約付)

記名・無記名の別           −

券面総額又は振替社債の総額(円)   未定(平成23年10月20日に決定する予定。)

各社債の金額(円)          100万円

発行価額の総額(円)         未定(平成23年10月20日に決定する予定。)

発行価格(円)            各社債の金額100円につき金100円

                   1. 平成23年11月4日の翌日から平成28年11月4日まで
                       未定(年1.85%∼2.65%を仮条件とし、平成23年10月20日
                       に決定する予定。)
                   2. 平成28年11月4日の翌日以降
利率(%)
                       別記「利息支払の方法」欄第1項第(2)号の規定に基づき
                       定められる6ヶ月ユーロ円ライボーに(未定)%(3.10%
                       ∼3.40%を仮条件とし、平成23年10月20日に決定する予
                       定。)を加算したものとする。

利払日                毎年5月4日及び11月4日

                   1. 利息支払の方法及び期限
                   (1) 利息の計算期間
                       ①本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日(別記「償
                        還の方法」欄第2項第(1)号に定義する。以下同じ。)(た
                        だし、期限前償還される場合については期限前償還期日。
                        (別記「償還の方法」欄第2項第(3)号に定義する。以下
                        同じ。))までこれをつけ、平成24年5月4日を第1回の支
                        払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年5月
利息支払の方法                 及び11月の各4日(以下「支払期日」という。)にその日
                        までの前半か年分を支払う。
                       ②利息を支払うべき日が東京における銀行休業日にあたる
                        ときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                       ③平成23年11月4日の翌日から平成28年11月4日までの間
                        において半か年に満たない期間につき利息を支払うとき
                        は、その半か年の日割をもってこれを計算する。
                       ④平成28年11月4日の翌日以降の各利息計算期間(本項第
                        (2)号に定義する。以下同じ。)について、各社債権者が




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                                         訂正発行登録書





           各口座管理機関(別記「振替機関」欄に定める振替機関
           の業務規程に定める口座管理機関をいう。)に保有する各
           社債の金額の総額(以下「各社債の金額の総額」という。)
           について支払われる利息金額は、各社債の金額の総額に別
           記「利率」欄第2項の規定に基づき決定される利率及び
           当該利息計算期間の実日数を分子とし360を分母とする分
           数を乗じることによりこれを計算し、円位未満の端数が生
           じた場合にはこれを切り捨てる。
          ⑤償還期日(ただし、期限前償還される場合については期限
           前償還期日。)後は利息をつけない。
          ⑥本社債の利息の支払については、本項のほか、別記(注)5
           に定める劣後特約に従う。
        (2) 各利息計算期間の適用利率の決定
          ①別記「利率」欄第2項の規定に基づき決定される本社債
           の利率は、支払期日の翌日から次回の支払期日までの各
           期間を利息計算期間とし、各利息計算期間の開始直前の
           支払期日の2日前(ロンドンにおける銀行休業日はこれ
           に算入しない。以下「利率基準日」という。)のロンドン
           時間午前11時現在のロイター3750頁(円預金の英国銀行
           協会ライボーレートを表示するロイターの3750頁または
           その承継頁をいい、以下「ロイター3750頁」という。)に
           表示されるロンドン銀行間市場における円の6ヶ月預金
           のオファード・レート(以下「6ヶ月ユーロ円ライ
           ボー」という。)に別記「利率」欄第2項に定める所定の
          スプレッドを加算したものとし、各利率基準日の翌日(東
           京における銀行休業日にあたるときは、その翌日。以下
           「利率決定日」という。)に当行がこれを決定する。
          ②利率基準日に、6ヶ月ユーロ円ライボーがロイター3750頁
           に表示されない場合もしくはロイター3750頁が利用不能
           となった場合には、当行は利率決定日にすべての利率照
           会銀行(その利率基準日の前日(ロンドンにおける銀行休
           業日にあたるときは、その前日。)のロンドン時間午前11
           時現在のレートとしてロイター3750頁に表示された6ヶ
           月ユーロ円ライボーを算出するために、そのレートを提
           供し、それが使用された銀行をいい、以下「利率照会銀
           行」という。)の東京の主たる店舗に対し、利率基準日の
           ロンドン時間午前11時現在の6ヶ月ユーロ円ライボーの
           提示を求め、その平均値(上位及び下位各2つを除き、算
           術平均値を算出したうえ、小数点以下第6位を四捨五入
           する。)を当該利息計算期間に適用される6ヶ月ユーロ円
           ライボーとする。
          ③本号②の場合で、当行に6ヶ月ユーロ円ライボーを提示し
           た利率照会銀行が2行以上ではあるがすべてではない場
           合、当該利息計算期間に適用される6ヶ月ユーロ円ライ
           ボーは、当該利率照会銀行の6ヶ月ユーロ円ライボーの
           平均値(算術平均値を算出したうえ、小数点以下第6位を
           四捨五入する。)とする。
          ④本号②の場合で、当行に6ヶ月ユーロ円ライボーを提示し
           た利率照会銀行が2行に満たない場合、当該利息計算




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                                            株式会社東京都民銀行(E03558)
                                                   訂正発行登録書





                   期間に適用される6ヶ月ユーロ円ライボーは、当該利率基
                   準日の前日(ロンドンにおける銀行休業日にあたるとき
                   は、その前日。)のロンドン時間午前11時現在のレートと
                   してロイター3750頁に表示された6ヶ月ユーロ円ライ
                   ボーとする。
                 ⑤当行及び社債管理者は、各利息計算期間の開始日から5日
    
                   以内(利息計算期間の開始日を含み、東京における銀行休
                   業日はこれに算入しない。)に、上記により決定された本
                   社債の利率を各本店において、その営業時間中、一般の閲
                   覧に供する。
               2. 利息の支払場所
                  別記(注)13記載のとおり。

    償還期限       平成33年11月4日

               1. 償還金額
                  各社債の金額100円につき金100円
               2. 償還の方法及び期限
                (1) 本社債の元金は、平成33年11月4日(以下「償還期日」
                  という。)にその総額を償還する。
                (2) 本社債の元金は、その全部を金融庁の承認を得たうえで、
                  平成28年11月4日以降に到来するいずれかの支払期日(別
                  記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号に定義する支払期
                  日をいう。)に、各社債の金額100円につき金100円の割合で
                  期限前償還することができる。
                (3) 本社債を期限前償還しようとする場合、当行は期限前償還
    償還の方法         しようとする日(以下「期限前償還期日」という。)より前
                  の25日以上60日以内に必要な事項を別記(注)6に定める公
                  告もしくはその他の方法により社債権者に通知する。
                (4) 償還すべき日が東京における銀行休業日にあたるときは、
                  その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                (5) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、金融庁の承認
                  を得たうえで別記「振替機関」欄に定める振替機関が別途
                  定める場合を除き、これを行うことができる。
                (6) 本社債の償還については、本項のほか、別記(注)5に定め
                  る劣後特約に従う。
               3. 償還元金の支払場所
                  別記(注)13記載のとおり。

    募集の方法      一般募集

               各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替
    申込証拠金(円)
               充当する。申込証拠金には利息をつけない。

    申込期間       平成23年10月21日から平成23年11月2日まで

    申込取扱場所     別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

    払込期日       平成23年11月4日

               株式会社証券保管振替機構
    振替機関
               東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
               本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために
    担保
               特に留保されている資産はない。

    財務上の特約     本社債には財務上の特約は付されていない。





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                                                                株式会社東京都民銀行(E03558)
                                                                       訂正発行登録書

(注)
  1. 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
     本社債について、当行は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からBBB+の信用格付を平
     成23年10月20日付で取得する予定である。
     JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示す
     ものである。
     JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当
     該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程
     度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
     ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
     JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
     する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべ
     き情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存
     在する可能性がある。
     本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
     (http://www.jcr.co.jp/)の「格付情報」の「当月格付」(http://www.jcr.co.jp/top_cont/
     rat_info02.php)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することがで
     きない可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。
     JCR:電話番号03-3544-7013
  2. 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
     本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条
     第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替
     法第67条第2項に定める場合を除き社債券を発行することができない。
  3. 発行代理人及び支払代理人
     株式会社みずほコーポレート銀行
  4. 期限の利益喪失に関する特約
     本社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていない。
  5. 劣後特約
   (1) 本社債の償還及び利息の支払は、当行につき破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生手続開
       始の決定があり、あるいは日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準
       ずる手続が外国において行われる場合には、以下の規定に従って行われる。
      ①破産の場合
          本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当行について破産手続開始の決定がな
        され、かつ破産手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件
        が成就したときに発生する。
       (停止条件)
          その破産手続の最後配当のための配当表(更正された場合は、更正後のもの)に記載された配当に
        加えるべき債権のうち、本社債に基づく債権及び本(1)①乃至④と実質的に同じもしくはこれに劣後
        する条件を付された債権(ただし、本(1)③を除き本(1)と実質的に同じ条件を付された債権は、本(1)
        ①乃至④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、各中間配当、最後配
        当、追加配当、その他法令によって認められるすべての配当によって、その債権額につき全額の満足
        (配当、供託を含む。)を受けたこと。
      ②会社更生の場合
          本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当行について更生手続開始の決定がな
        され、かつ更生手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件
        が成就したときに発生する。
       (停止条件)
          当行について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、本
        社債に基づく債権及び本(1)①乃至④と実質的に同じもしくはこれに劣後する条件を付された債権
        (ただし、本(1)③を除き本(1)と実質的に同じ条件を付された債権は、本(1)①乃至④と実質的に同じ
        条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を
        受けたこと。
      ③民事再生の場合


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                                                株式会社東京都民銀行(E03558)
                                                       訂正発行登録書
       本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当行について再生手続開始の決定がな
     された場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。
     ただし、再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したと
     き、再生計画不認可の決定の確定、再生手続開始決定の取消もしくは再生手続の廃止により再生手続
     が終了したとき、または再生計画取消の決定が確定したときは、本社債に基づく元利金の支払請求権
     の効力は、再生手続開始決定時に溯って従前の効力に復するものとする。
    (停止条件)
       当行について再生計画認可の決定が確定したときにおける再生計画に記載された債権のうち、本
     社債に基づく債権及び本(1)①乃至④と実質的に同じもしくはこれに劣後する条件を付された債権
     (ただし、本(1)③を除き本(1)と実質的に同じ条件を付された債権は、本(1)①乃至④と実質的に同じ
     条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を
     受けたこと。
   ④日本法以外による倒産手続の場合
       当行について、日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手
     続が外国において本(1)①乃至③に準じて行われる場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力
     は、その手続において本(1)①乃至③に記載の停止条件に準ずる条件が成就したときに、その手続上
     発生するものとする。ただし、その手続上そのような条件を付すことが認められない場合には、本社
     債に基づく元利金の支払請求権の効力は当該条件にかかることなく発生する。
 (2)上位債権者に対する不利益変更の禁止
      本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に
    変更されてはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても
    効力を生じない。この場合に、上位債権者とは、当行に対し、本社債に基づく債権及び上記(1)①乃至④
    と実質的に同じもしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、上記(1)③を除き上記(1)と実
    質的に同じ条件を付された債権は、上記(1)①乃至④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)
    を除く債権を有するすべての者をいう。
 (3)劣後特約に反する支払の禁止
    本社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、上記(1)①乃至④に従って発生していないにもかかわ
    らず、その元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社
    債権者はその受領した元利金を直ちに当行に返還する。
 (4)相殺禁止
    当行について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、会社更生手続開始の
    決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、民事再生手続開始の決定がなされた場合(ただ
    し、再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき、再生
    計画不認可の決定の確定、再生手続開始決定の取消もしくは再生手続の廃止により再生手続が終了し
    たとき、または再生計画取消の決定が確定したときを除く。)、または日本法によらない破産手続、会社
    更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には、上記(1)①
    乃至④にそれぞれ規定されている条件が成就しない限りは、本社債に基づく元利金の支払請求権を相
    殺の対象とすることはできない。
 (5)上記(1)の規定により、当行について破産手続が開始された場合、当該破産手続における本社債の元利
    金の支払請求権の配当の順位は、破産法に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。
6. 社債権者に通知する場合の公告の方法
  本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当行定款所定の
  電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をする
  ことができない場合は、当行定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の
  新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)または社債管理者が認め
  るその他の方法によりこれを行う。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管
  理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
7. 社債管理者に対する定期報告
 (1)当行は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算及び剰余金の配当(会社
    法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。
    当行が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
 (2)当行は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写しを当該事業年度終
    了後3か月以内に、四半期報告書の写しを当該各期間経過後45日以内(第2四半期の場合のみ60日以
    内)に社債管理者に提出する。金融商品取引法第24条の4の2に定める確認書及び金融商品取引法第

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                                                      訂正発行登録書
     24条の4の4に定める内部統制報告書についても上記各書類の取扱いに準ずる。また当行が臨時報告
     書または訂正報告書を財務局長等に提出した場合には遅滞なくこれを社債管理者に提出する。
  (3)当行が、金融商品取引法第27条の30の3に基づき有価証券報告書、四半期報告書、臨時報告書並びに訂
     正報告書等(添付書類を含み、以下「報告書等」という。)の電子開示手続を行う場合は、これら報告
     書等を財務局長等に提出した旨の社債管理者への通知をもって社債管理者への報告書等の提出に代
     えることができる。
8. 社債管理者への通知
  (1)当行は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
    ① 事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
    ② 事業の全部または重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
    ③ 資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会
      社法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
  (2)当行は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき並びに変更が生じたときは、遅滞なく
     社債原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知する。
9. 社債管理者の請求による調査権限
  (1)社債管理者は、社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると認めたときは、
     当行並びに当行の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告
     書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
  (2)上記(1)の場合で社債管理者が当行の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当行は、こ
     れに協力する。
10. 債権者の異議手続における社債管理者の権限
   会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げ
   る債権者異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしな
   い。
11. 社債管理者の辞任
  (1)社債管理者は、以下に定める場合その他の正当な事由がある場合には、社債管理者の事務を承継する
     者を定めて辞任することができる。
    ① 社債管理者と本社債の社債権者との間で利益が相反するまたは利益が相反するおそれがある場合
    ② 社債管理者が、社債管理者としての業務の全部または重要な業務の一部を休止または廃止しようと
      する場合
  (2)上記(1)の場合には、当行並びに辞任及び承継する者は、遅滞なくかかる変更によって必要となる行為
     をしなければならない。
12. 社債権者集会に関する事項
  (1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と
     総称する。)の社債権者集会は、当行または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日
     の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定め
     る方法により公告する。
  (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
  (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当行が有する本種類の社債の金額の合計額は算入
     しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等
     振替法第86条第1項及び第3項に定める書面を社債管理者に提示したうえ、社債権者集会の目的であ
     る事項及び招集の理由を記載した書面を当行または社債管理者に提出して本種類の社債の社債権者
     集会の招集を請求することができる。
13. 元利金の支払
   本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の
   規則に従って支払われる。




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2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
     
     (訂正前)
     未定
     
     (訂正後)
     株式会社東京都民銀行第6回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)を取得させる際の引受金融
     商品取引業者及び社債管理を委託する社債管理者は、次の者を予定しております。
    (1) 【社債の引受け】
          引受人の氏名又は名称                 住所

    三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社   東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

    みずほ証券株式会社               東京都千代田区大手町一丁目5番1号

                計                     ―


    (2) 【社債管理の委託】
           社債管理者の名称                  住所

    株式会社みずほコーポレート銀行         東京都千代田区丸の内一丁目3番3号







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