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株式会社ハードオフコーポレーション 臨時報告書
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EDINET提出書類
株式会社ハードオフコーポレーション(E03361)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成23年10月4日
【会社名】 株式会社ハードオフコーポレーション
【英訳名】 HARD OFF CORPORATION Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長山本善政
【本店の所在の場所】 新潟県新発田市新栄町3丁目1番13号
【電話番号】 0254−24−4344(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役社長室長長橋健
【最寄りの連絡場所】 新潟県新発田市新栄町3丁目1番13号
【電話番号】 0254−24−4344(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役社長室長長橋健
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ハードオフコーポレーション(E03361)
臨時報告書
1【提出理由】
当社が、株式会社ワンダーコーポレーションを被告として提起しておりました訴訟について、和解が成立いたしまし
たことに伴い、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生しました
ので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づ
き、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)当該事象の発生年月日
平成23年10月4日
(2)当該事象の内容
当社は、株式会社ワンダーコーポレーションがフランチャイズ加盟契約を終了した後、同契約に違反し、引き続きリ
ユース事業を継続していたことから、競業行為の差止を請求すると同時に、同契約の条項に基づき、1契約あたり30百
万円、25契約の合計750百万円の違約金の支払い等を請求する訴訟を平成21年11月5日付で新潟地方裁判所新発田支
部に提起しており、平成23年2月25日の第一審判決では当社の請求が全面的に認められました。
その後、株式会社ワンダーコーポレーションは、上記判決を不服として東京高等裁判所に控訴しておりましたが、東
京高等裁判所から和解勧告があり、平成23年8月5日、株式会社ワンダーコーポレーションが当社に対して解決金と
して780百万円を支払う等の内容の和解が成立し、平成23年8月27日、780百万円を受領いたしました。
このたび、当該解決金から、弁護士費用、25契約のうち9契約について契約の当事者であるサブフランチャイザーへ
支払う費用等を差し引いた残額を平成24年3月期第2四半期において特別利益に計上することを決定いたしました。
(3)当該事象の損益に与える影響額
平成24年3月期第2四半期において、特別利益659百万円を計上いたします。
以上
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