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株式会社立花エレテック 四半期報告書‐第83期第1四半期(平成23年4月1日‐平成23年6月30日)
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株式会社立花エレテック(E02678)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成23年8月12日
【四半期会計期間】 第83期第1四半期(自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)
株式会社立花エレテック
【会社名】
TACHIBANAELETECHCO.,LTD.
【英訳名】
代表取締役社長渡邊武雄
【代表者の役職氏名】
大阪市西区西本町1丁目13番25号
【本店の所在の場所】
大阪06(6539)8800(代表)
【電話番号】
取締役執行役員管理部門担当住谷正志
【事務連絡者氏名】
大阪市西区西本町1丁目13番25号
【最寄りの連絡場所】
大阪06(6539)8800(代表)
【電話番号】
取締役執行役員管理部門担当住谷正志
【事務連絡者氏名】
株式会社立花エレテック東京支社
【縦覧に供する場所】
(東京都港区芝公園2丁目4番1号)
株式会社立花エレテック名古屋支社
(名古屋市東区葵3丁目15番31号)
株式会社立花エレテック神奈川支店
(横浜市中区長者町3丁目8番13)
株式会社立花エレテック神戸支店
(神戸市中央区西町35番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜1丁目8番16号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
第82期 第83期
回次 第1四半期 第1四半期 第82期
連結累計期間 連結累計期間
自 平成22年4月1日 自 平成23年4月1日 自 平成22年4月1日
会計期間
至 平成22年6月30日 至 平成23年6月30日 至 平成23年3月31日
売上高 (百万円) 25,493 27,586 119,021
経常利益 (百万円) 603 668 3,541
四半期(当期)純利益 (百万円) 305 448 2,090
四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △84 321 1,973
純資産額 (百万円) 33,421 35,339 35,269
総資産額 (百万円) 69,224 70,121 74,393
1株当たり四半期(当期)
(円) 14.68 21.59 100.58
純利益金額
潜在株式調整後1株当たり
(円) − − −
四半期(当期)純利益金額
自己資本比率 (%) 48.2 50.3 47.3
(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。
2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3 第82期第1四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」(企
業会計基準第25号 平成22年6月30日)を適用し、遡及処理しております。
4 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社企業グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事
業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の
有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績の分析
当第1四半期連結累計期間における当社企業グループの業績は、東日本大震災の影響に加えて原発
事故による電力供給問題や更なる円高の進行などの不安要因があったものの、グループ一丸となった
技術商社として市場のニーズへの対応により、概ね堅調に推移いたしました。
その結果、第1四半期連結累計期間の業績は、売上高275億86百万円(前年同期比8.2%増)、営業利
益4億42百万円(前年同期比0.8%増)、経常利益6億68百万円(前年同期比10.7%増)、四半期純利
益4億48百万円(前年同期比47.1%増)の増収増益となりました。
報告セグメント別については以下の通りであります。
〔FAシステム事業〕
売上高:135億30百万円(前年同期比12.6%増)、営業利益:3億82百万円(前年同期比53.6%増)
FAシステム事業分野は、海外案件を中心に半導体や液晶製造装置メーカーの受注に支えられ、イン
バータ、プログラマブルコントローラ、低圧配電制御機器などの主力製品が堅調に推移いたしました。
〔半導体デバイス事業〕
売上高:104億68百万円(前年同期比8.7%増)、営業利益:2億63百万円(前年同期比27.1%減)
半導体デバイス事業分野は、自動車関連機器用のマイコンが減少しましたが、エアコン用パワー素子
は好調に推移いたしました。
〔情報通信事業〕
売上高:8億70百万円(前年同期比8.3%減)、営業損失:68百万円
情報通信事業分野は、タッチパネルが堅調に推移しましたが、ITの投資意欲が少なくパソコン及び
コンピュータ周辺機器が低調に推移いたしました。
〔施設事業〕
売上高:19億14百万円(前年同期比4.0%減)、営業損失:72百万円
施設事業分野は、東日本大震災の影響から調達に苦戦を強いられルームエアコン及びエコキュート
(電気温水器)が低調に推移いたしました。
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〔ソリューション事業〕
売上高:97百万円(前年同期比37.8%減)、営業損失:1億3百万円
ソリューション事業分野は、設備投資の伸び悩みに加えて住宅用太陽光発電の一服感から前年同期
に比して減少いたしました。
〔貿易〕
売上高:7億5百万円(前年同期比4.9%減)、営業利益:41百万円(前年同期比542.8%増)
貿易の分野は、立体駐車場部材が好調に推移したものの、電子部品メーカー向けのチップコンデン
サー用ニッケルペーストが低調に推移いたしました。
また、利益の面では、円高の影響により輸入品が業績に貢献いたしました。
(注)報告セグメントのうち「貿易」につきましては、前第1四半期連結累計期間においては「海外事業」の名称で表示しており
ました。
海外売上高については次の通りであります。
売上高:38億29百万円(前年同期比38.6%増)
海外売上高は、日系メーカーを中心にマイコンや専用ICなどの半導体及びEMS製品が好調に推
移いたしました。なお、海外売上高比率は13.9%であります。
(2) 財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末における資産合計は、701億21百万円となり、前連結会計年度末に比べ
42億72百万円減少いたしました。
流動資産は580億1百万円となり、前連結会計年度末に比べ42億6百万円減少いたしました。この主
な要因は、現金及び預金の減少17億8百万円と受取手形及び売掛金の減少33億45百万円、たな卸資産の
増加15億39百万円によるものです。
固定資産は121億20百万円となり前連結会計年度末に比べ66百万円減少いたしました。この主な要因
は、有形固定資産の減少44百万円によるものです。
当第1四半期連結会計期間末における負債合計は、347億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ
43億43百万円減少いたしました。
流動負債は311億45百万円となり、前連結会計年度末に比べ41億42百万円減少いたしました。この主
な要因は、支払手形及び買掛金の減少25億5百万円、未払法人税等の減少9億79百万円によるもので
す。
固定負債は36億35百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億円減少いたしました。この主な要因は
負ののれんの減少1億26百万円によるものです。
当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は、353億39百万円となり、前連結会計年度末に比
べ70百万円増加いたしました。この主な要因は、利益剰余金の増加1億99百万円とその他有価証券評価
差額金の減少1億61百万円によるものです。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社企業グループにおける事業上及び財務上の対処すべき課
題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その
内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
買収防衛策について
当社は、当社第81回定時株主総会(平成22年6月29日開催)において、株主様の承認を得て、大規模
買付者及びそのグループ(共同保有者、特別関係者及びファンドの場合は組合員その他の構成員を含
む。)〔注1〕(以下、「大規模買付者グループ」という。)の議決権割合〔注2〕を20%以上とする
ことを目的とする当社株券等〔注3〕の買付行為、または、結果として議決権割合が20%以上となる当
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社株券等の買付行為(以下、このような買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う
者を「大規模買付者」という。)に関する対応策として「当社株式の大規模買付行為に関する対応策
(買収防衛策)」(以下、「本プラン」という。)を継続しております。ただし、当社取締役会が同意し
た大規模買付行為は除きます。
Ⅰ.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針及び本プラン導入の背
景について
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、当社の企業価値ひいては株主共同
の利益の確保・向上に資する者が望ましいと考えております。
もっとも、当社は、公開会社として当社株式の自由な売買を株式市場に委ねている以上、会社を支
配する者の在り方は、最終的には株主の皆様の意思に基づき決定されるべきであり、会社の支配権の
移転を伴う買付提案に応じるか否かの判断も、最終的には当社株式を保有する株主の皆様のご判断
に委ねられるべきものであると考えます。加えて、かかる支配権の移転を伴う買付提案が、当社取締
役会の賛同を得ずに行われる行為であっても、当社や株主の皆様の利益に資するものであれば、これ
を一概に否定するものでもありません。
しかしながら、当社株式の大規模買付行為や買付提案の中には、株主の皆様に株式の売却を事実上
強要するおそれがあるもの、株主の皆様が買付の条件等について検討することや当社の取締役会が
代替案を提案するための充分な時間や情報を提供しないもの、買付者の提示した条件よりも有利な
条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、株主共同の利益を毀損しかねないもの
も考えられます。
このような大規模買付者は、例外的に当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当
でないと判断します。
将来当社が、このような濫用的な買収行為の対象となった場合、当社や株主の皆様の利益に資する
ものであるか否かを株主の皆様に合理的かつ適切に判断していただくためには、当社取締役会は大
規模買付者との交渉に必要・十分な機会を確保し、大規模買付者の提案や当社取締役会の評価意見
並びに代替案等の情報を速やかに、株主の皆様にご提供することが不可欠です。
以上のことを考慮した結果、当社は、大規模買付行為において株主の皆様に合理的かつ適切なご判
断をしていただくための情報を提供するためには、当社が事前警告型買収防衛策として設定した後
記Ⅱ.に記載の本プランを継続し、大規模買付者には大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報
を当社取締役会に事前に提供していただき、当社取締役会として一定の評価期間を設けることが当
社並びに株主全体の利益を守るために必要であると考えております。
Ⅱ.本プランの内容
1. 本プランの概要
本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、大
規模買付者グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、ま
たは、結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為に関する事前警告型の買収
対応策です。
大規模買付者には、予め本プランに定められたルール(以下、「大規模買付ルール」という。)
に従っていただくことといたします。
大規模買付ルールは、株主の皆様に合理的かつ適切なご判断をしていただくための情報を提供
するため、大規模買付行為が実行される前に、当社取締役会が、大規模買付行為の評価・検討を行
う上で必要かつ十分な情報(以下、「大規模買付情報」という。)の提供を大規模買付者に求め、
当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に、大規模買付行為を開始することを認める、と
いうものです。
なお、当社取締役会が、大規模買付行為に関して一定の評価を行うにあたり、本プランを適正に
運用するとともに当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するため、当社取締
役会から独立した後記Ⅱ.2.(5)に記載の特別委員会を設置いたします。
当社取締役会は、大規模買付行為に対し、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、新株予約権
無償割当ての発行等、会社法、金融商品取引法、その他の法律が認めるその時点で最も適した対抗
措置(以下、「対抗措置」という。)を発動するか否かについて、決議するものとします。
本プランで定める手続きの流れは次のとおりです。
① 大規模買付者に対し、当社取締役会宛に大規模買付ルールに従う旨の意向表明書の提出を
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求めます。
② 当社取締役会は、事前に大規模買付者から当該大規模買付行為に関する必要かつ十分な情
報の提供を求め、それらの情報の検討等を行う時間を確保いたします。
③当社取締役会は、大規模買付者より提供された情報について、特別委員会に提供するととも
に一定の評価・検討を行った上で、株主の皆様に当社取締役会としての評価意見や必要に
応じて代替案を提供いたします。
④当社取締役会は、当該大規模買付行為に対し、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗
措置の発動をするか否かについて、決議するものとします。
なお、特別委員会は、対抗措置の発動をするか否かについての勧告に際し、株主の皆様の意思
確認を行うための会社法上の株主総会(以下、「株主確認総会」という。)を開催すべき旨
を併せて勧告できるものとします。
2. 大規模買付ルール
当社取締役会は、大規模買付行為が実行される前に、株主の皆様に合理的かつ適切な判断をして
いただくための情報を提供するために、大規模買付情報の提供を大規模買付者に求め、当社取締役
会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始することを認めるというもので
す。
大規模買付ルールは、次のとおりです。
(1) 大規模買付ルールの遵守に関する意向表明書の提出
当社取締役会は、大規模買付者が大規模買付行為を行う場合、大規模買付者に対し、大規模買
付ルールを遵守する旨の意向表明書を提出いただくことといたします。本意向表明書には、大規
模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び大規模買付行為の概要を明示
するとともに大規模買付ルールを遵守する旨を表明していただきます。
(2) 大規模買付情報の提供
当社取締役会は、本意向表明書の受領後10営業日以内に、大規模買付情報のリストを大規模買
付者に対し交付し、速やかに当該情報のリストに記載された情報を提供していただきます。
当初提供していただいた情報だけでは大規模買付情報として不足していると当社取締役会が
合理的に判断した場合、当社が定める期限までに、十分な大規模買付情報が揃うまで追加的に情
報提供を求めます。
当社取締役会は、大規模買付行為の提案があった事実及び当社取締役会に提供された大規模
買付情報を、速やかに特別委員会に対して提供するとともに株主の皆様にも情報開示いたしま
す。
なお、大規模買付者から大規模買付情報の提供が完了した場合、当社取締役会はその旨を速や
かに情報開示いたします。
大規模買付者から当初提供していただく大規模買付情報は、次のとおりです。
①大規模買付者及びそのグループの詳細
大規模買付者グループ(共同保有者、特別関係者、及びファンドの場合は組合員その他の
構成員を含みます。)の具体的名称、資本構成または主要出資者(組合員その他の構成員を
含みます。)及びその経歴または沿革、事業内容、財務内容、当社事業と同種の企業ないし事
業経営についての経験並びに当社事業と同種事業を営むときは、その決算情報またはセグ
メント情報など
②第三者との連絡
大規模買付行為に際して、第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡が存する
場合にはその内容
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③大規模買付行為の目的、方法及び内容
大規模買付行為の目的、買付の時期、買付の取引の仕組み、買付対価の価額・種類、買付方
法の適法性など(過去の大規模買付行為の経歴及びその後の当該企業や事業の経営状況な
ども含みます。)
④買付対価の算定根拠
買付対価の算定の前提となる事実(数値情報)及び仮定事実、算定方法、算定を行った企
業ないし担当者、大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想される影響額
及びその算定根拠等
⑤大規模買付行為の実行に関する資金の裏付け等
大規模買付行為に要する見込み買付資金総額、大規模買付行為資金の提供者(実質的提
供者を含みます。)の具体的名称、資金調達の方法、関連する取引の内容
⑥買付後の経営方針、事業計画
大規模買付行為完了後に意図する当社及び当社グループの経営方針、事業計画(とくに
業種・業態転換の可能性)、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策、及びその計画実現
の可能性とリスクの有無
⑦利害関係者の処遇方針
大規模買付行為完了後における当社及び当社グループの従業員、取引先、顧客、地域社会
その他当社に係る利害関係者の処遇方針
⑧その他、当社取締役会あるいは特別委員会が合理的に必要と判断する情報
(3) 取締役会による評価期間
当社取締役会は、大規模買付情報の提供が完了した後、大規模買付行為の評価等の難易度に応
じ、取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下、「評価期間」と
いいます。)が次のとおり与えられるものといたします。
①対価を現金(円貨)のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合60日間
②その他の大規模買付行為の場合90日間
ただし、評価期間の終了までに、特別委員会が提出資料の検討、評価、大規模買付者との交渉、
対抗措置の発動に関する勧告をなしえない時は、特別委員会の決議により、合理的な範囲内にお
いて評価期間を延長することができるものといたします。なお、当社は評価期間を延長する場合
は延長する理由、延長期間等を開示いたします。
(4) 取締役会による評価意見並びに代替案
当社取締役会は、評価期間中、各種外部専門家の助言を受けながら、提供された大規模買付情
報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめて開示いたします。
当社取締役会は、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善につい
て交渉し、当社取締役会として株主の皆様へ代替案を提示することができるものといたします。
(5) 特別委員会
①特別委員会の設置
当社取締役会が、大規模買付行為に関して一定の評価を行うにあたり、本プランを適正に
運用するとともに当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するため、当
社取締役会から独立した特別委員会を設置いたします。
②特別委員会に対する諮問
特別委員会の招集は、大規模買付者より前記Ⅱ.2.(1)に記載の「大規模買付ルールの
遵守に関する意向表明書の提出」がなされた場合、または大規模買付行為に関する提案、あ
るいは大規模買付行為が行われた場合の対応方針についての諮問をするために当社取締役
会が招集いたします。
特別委員会は、大規模買付者が提供した大規模買付情報に不足があるとき、または提供さ
れた情報につき補足の情報が必要であると判断したときは、直接または当社取締役会を通
じ大規模買付者に対し、合理的に必要と考えられる情報の提供を求めることができるもの
とし、当社取締役会に対しても大規模買付行為に対する評価意見あるいは代替案等の提供
を求めることができるものとします。
特別委員会は、当社の費用により、必要に応じてフィナンシャルアドバイザー、公認会計
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士、弁護士等の外部専門家等から客観的な助言を得ることができるものとします。
③取締役会への勧告
特別委員会は、当社取締役会から提出のあった評価意見あるいは代替案等について意見
を述べることができるほか、大規模買付行為に対し、対抗措置を発動するか否か、あるいは
対抗措置発動の勧告後における対抗措置発動の中止について、当社取締役会に勧告を行い
ます。
なお、特別委員会は、対抗措置の発動をするか否かについての勧告に際し、株主確認総会
を開催すべき旨を併せて勧告できるものとします。
当社取締役会は、特別委員会による勧告の概要その他必要と認められる事項について、決
議後速やかに情報開示を行います。
④特別委員会の構成
特別委員会の委員は3名以上とし、公正中立な判断を可能とするため、当社の業務執行を
行う経営陣から独立している当社社外取締役・社外監査役、弁護士、公認会計士、社外の有
識者の中から選定します。
(6) 取締役会の決議及び株主意思の確認手続き
評価期間満了後、当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動
をするか否かについて可及的速やかに決議いたします。
なお、特別委員会が、株主確認総会を開催すべき旨の勧告を行った場合、当社取締役会は、可及
的速やかに株主確認総会を開催し、株主の皆様に対抗措置の発動をするか否かについて判断し
ていただき、その結果に従い、大規模買付行為の提案に対し対抗措置を発動または発動しないこ
とといたします。
なお、当社取締役会は、株主確認総会において議決権を行使しうる株主を確定するための基準
日(以下、「本基準日」という。)を設定するにあたっては、本基準日の2週間前までに当社定
款に定める方法により公告するものといたします。
①株主確認総会において議決権を行使できる株主は、本基準日の最終の株主名簿に記載また
は記録された株主といたします。
②株主確認総会の決議は、当社定款第41条に基づき、議決権を行使することができる株主の
議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うものと
いたします。
③当社取締役会は、株主確認総会において株主の皆様が判断するための情報等に関し、重要
な変更が発生した場合には、本基準日を設定した後であっても、本基準日の変更または株
主確認総会の延期もしくは中止をすることができるものといたします。
(7) 大規模買付行為の開始について
大規模買付行為は、評価期間経過後または株主確認総会の終了後にのみ開始されるものとい
たします。
(8) 本プランの有効期間と廃止及び変更
①有効期間
本プランの有効期間は、平成22年6月29日開催の当社第81回定時株主総会において、株主
の皆様のご承認をいただいた時から、承認後3年以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時株主総会(平成25年6月開催予定)の終結の時までといたします。
②廃止及び変更
本プランの導入後、有効期間中であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確
保・向上させることを目的に、当社株主総会または当社取締役会において本対応方針を廃
止する旨の議案が承認された場合には、本対応方針はその時点で廃止されるものとします。
また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランにつきご承認をいた
だいた株主総会決議による委任の趣旨に反しない場合(本プランに関する法令、証券取引
所規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を反映するのが適切である場
合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合、当社株主に不利益を与
えない場合等を含みます。)本プランを修正し、または変更する場合があります。
なお、当社取締役の任期は1年でありますので、毎年新たに選任された取締役による定時
株主総会直後の取締役会において、本対応方針につき廃止を含めて見直しを行うものとい
たします。
③廃止または変更に関する情報開示
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当社は、本プランが廃止または変更された場合には、当該廃止または変更の事実及びそれ
らの内容について、情報開示を速やかに行います。
3. 大規模買付行為が行われた場合の対応方針と対抗措置の発動判断等
(1) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
当社取締役会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、仮に当社取締役会が大規
模買付行為に反対であったとしても、反対意見の表明、代替案の提示を行うに留めます。
もっとも、当社取締役会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合であっても、次
の①から⑩に該当すると合理的に判断した場合には、原則として、大規模買付行為が当社の企業
価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に反する場合に該当するものと考えます。
①株式を買い占め、株価を吊り上げて高値で株式を当社関係者に引き取らせる目的で当社株
式の買収を行っていると判断される場合(いわゆるグリーンメーラー)
②当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密
情報、主要取引先や顧客等を大規模買付者グループ等に移譲させる目的で当社の株式の
買収を行っていると判断される場合
③当社の経営を支配した後に、当社の資産を大規模買付者グループ等の債務の担保や弁済原
資として流用する予定で当社の株式の買収を行っていると判断される場合
④当社の経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等の高
額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは
一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株式を高値で売り抜ける目的で
当社の株式の買収を行っていると判断される場合
⑤大規模買付者の提案する当社株式の買付条件(買取対価の金額、種類、内容、時期、方法、違
法性の有無、実現可能性を含みますが、これらに限りません。)が、当社の企業価値に照ら
して著しく不十分または不適切なものであると判断される場合
⑥大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、強圧的二段階買収(最初の買付で全株式
の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしない
で、公開買付け等の株式買付を行うことをいいます。)など、株主の判断の機会または自
由を制約し、事実上、株主に当社株式の売却を強要するおそれがあると判断される場合
(但し、部分的公開買付けであることをもって当然にこれに該当するものではありませ
ん。)
⑦大規模買付者による支配権取得により、当社株主はもとより、顧客、従業員その他の利害関
係者の利益を含む当社の企業価値の著しい毀損が予想される場合
⑧大規模買付者が支配権を獲得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値と
の比較において、当該大規模買付者が支配権を取得しない場合と比べて向上しないと合
理的に判断される場合
⑨大規模買付者の経営陣または主要株主に反社会的勢力と関係を有する者が含まれている
場合等、大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると合理
的に判断される場合
⑩その他、①ないし⑨に準ずる場合で、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に
反すると認められる場合
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(2) 大規模買付者が本プランに定められた手続きを遵守しない場合
大規模買付者が本プランに定められた手続きを遵守しない場合には、当社取締役会は、引き続
き大規模買付情報の提出を求めるとともに大規模買付者と協議・交渉を行うべき特段の事情が
ある時、または株主意思の確認手続きに進むべきとの判断を行った場合を除き、特別委員会の勧
告を最大限尊重した上で、当社取締役会の決議により対抗措置を発動できるものといたします。
(3) 対抗措置の発動の判断
前記Ⅱ.3.(2) 大規模買付者が本プランに定められた手続きを遵守しない場合のほか、当社
取締役会は、大規模買付者の提供する大規模買付情報その他の情報に基づいて、フィナンシャル
アドバイザー、公認会計士、弁護士等の外部専門家等の助言を得ながら当該大規模買付者及び大
規模買付行為の具体的内容(目的、方法、対象、取得対価の種類・金額等)や、当該大規模買付行
為が株主共同の利益に与える影響を検討するとともに、特別委員会の勧告を最大限尊重した上
で、当該大規模買付行為に対する対抗措置を発動するものとします。
なお、特別委員会が、株主確認総会を開催すべき旨の勧告を行った場合、当社取締役会は、可及
的速やかに株主確認総会を開催し、株主の皆様に対抗措置の発動をするか否かについて判断し
ていただき、その結果に従い、大規模買付行為の提案に対し対抗措置を発動または発動しないこ
とといたします。
当社取締役会が、取締役会決議に基づき、大規模買付者に対して対抗措置を発動する場合は、
株主の皆様に対し適時・適切な情報開示を行います。
(4) 対抗措置の発動後における中止等
当社取締役会は、本方針に従い対抗措置の発動を決定した後でも、後記のような事情により対
抗措置を維持することが相当でないと判断した場合には、特別委員会の勧告を最大限尊重した
上で、対抗措置の発動の中止を決定することがあります。
その場合、新株予約権の効力発生日までは、新株予約権無償割当てを中止することができるも
のとし、また、新株予約権無償割当てを実施後の場合には、当社はすべての新株予約権を無償で
取得することができるものといたします。
①当該対抗措置決定後、大規模買付者が買付等を撤回した場合、その他買付等が存在しなく
なった場合
②当該対抗措置決定の判断の前提となった事実関係に変動が生じ、大規模買付者が大規模買
付ルールを遵守し、大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・
向上に反しないと合理的に判断できる場合
当社取締役会は、対抗措置を中止する場合、株主の皆様に対し速やかに適時・適切な情報開示
を行います。
Ⅲ. 本プランの合理性
1. 買収防衛策に関する指針の要件の充足
本プランは、平成17年5月27日に経済産業省及び法務省により策定・公表された「企業価値・
株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」が定めた三原則の要件(①
企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性
確保の原則)及び平成20年6月30日に経済産業省の企業価値研究会により策定・公表された「近
時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛の在り方」並びに東京証券取引所の有価証券上場規程第
442条に定める買収防衛策の導入に係る尊重事項を踏まえ、これらの指針等を充足する設計として
おります。
2. 株主総会決議による導入と有効期間等を定めたサンセット条項の設定
本プランは、株主の皆様の意思を尊重するために、株主総会のご承認を経て導入されるものであ
り、本プランの決定機関を明確にするために、当社定款に本プランに導入等の決定機関を定めてお
ります。
本プランの有効期間につきましても、平成22年6月29日開催の当社第81回定時株主総会におい
て、株主の皆様のご承認をいただいた時から、承認後3年以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時株主総会(平成25年6月開催予定)の終結の時までと定めております。
なお、本プランが有効期間中であっても当社株主総会あるいは当社取締役会の決議によって、本
プランを廃止できるものとしております。
以上のことから、本プランは、株主の皆様の意思に基づくものと考えております。
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3. 特別委員会の意見の最大限の尊重
当社取締役会は、大規模買付者が提出した大規模買付情報が大規模買付ルールを遵守している
か否か、あるいは当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるものであるか否か
の判断について、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するため、当社取締役
会から独立した特別委員会の意見を最大限尊重いたします。
4. 対抗措置の発動における株主意思の反映機会の確保
本プランは、大規模買付行為に対する対抗措置の発動については、原則として取締役会の決議に
より決定いたしますが、株主の皆様の意思を尊重するために、株主確認総会のご承認を経て対抗措
置の発動または発動しないことを決定することもできるものとし、当社定款に対抗措置の発動に
関する決定機関を定めております。
Ⅳ. 株主・投資家に与える影響等
1. 本プランの導入時に与える影響等
本株主総会決議に基づき本プランの継続導入につきご承認いただくのみであり、新株予約権無
償割当ての発行等、会社法、金融商品取引法、その他の法律が認めるその時点で必要な対抗措置は
行われませんので、株主の皆様あるいは投資家の皆様の権利・利益に具体的な影響が生じること
はありません。
2. 対抗措置の発動時に与える影響等
当社取締役会が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的に、新
株予約権無償割当ての発行等、会社法、金融商品取引法、その他の法律が認めるその時点で必要な
対抗措置を発動する場合には、株主の皆様あるいは投資家の皆様(大規模買付者は除きます。)の
法的権利または経済的価値を損なうことのない措置を講じるものといたします。
3. 対抗措置として新株予約権無償割当てを実施する場合における株主の皆様の手続き
対抗措置として、当社株主総会あるいは当社取締役会において、新株予約権無償割当てを実施す
ることを決議した場合には、当社は、新株予約権無償割当てに係る基準日を公告いたします。係る
基準日における当社の最終の株主名簿に記載または記録された株主に新株予約権が無償で割当て
られますので、名義書換がお済みでない当社株式を保有されている株主の皆様におかれましては、
速やかに名義書換手続きを行っていただく必要があります。
4. 対抗措置の発動後(新株予約権無償割当ての場合)の中止時に与える影響
新株予約権無償割当てを受けるべき株主が確定した後(権利落ち日以降)に、当社取締役会が
新株予約権無償割当ての発行を中止または発行した新株予約権の無償取得を行う場合には、1株
当たりの株式の価値の希釈化は生じなくなるため、当社株式の価値の希釈化が生じることを前提
にして売買等を行った株主または投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を被る可能性が
あります。
〔注1〕大規模買付者及びそのグループ
(ⅰ) 当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。) の保
有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとしま
す。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6
項に基づく共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。)または、
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(ⅱ) 当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同
法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所有価証券市場において行われるも
のを含みます。)を行う者及びその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係
者をいいます。)を意味します。
〔注2〕議決権割合
(ⅰ) 大規模買付者及びそのグループが、注1の(i)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割
合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、
当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。
以下同じとします。)も加算するものとします。)または、
(ⅱ) 大規模買付者及びそのグループが、注1の(ⅱ)記載の場合は、当該買付者及び当該特別
関係者の株券等保有割合(同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいま
す。)の合計をいいます。各株券等保有割合の算出に当たっては、総議決権(同法第27条の
2第8項に規定するものをいいます。)及び発行済株式の総数(同法第27条の23第4項に
規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、半期報告書及び自己株券買付状況報告書
のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。
〔注3〕株券等
株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1項または同法第27条の2第1項に規定する
株券等を意味します。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 80,000,000
計 80,000,000
② 【発行済株式】
第1四半期会計期間 提出日現在 上場金融商品取引所
種類 末現在発行数(株) 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
(平成23年6月30日) (平成23年8月12日) 商品取引業協会名
東京証券取引所
(市場第一部)
普通株式 21,381,102 21,381,102 単元株式数は100株であります。
大阪証券取引所
(市場第一部)
計 21,381,102 21,381,102 ― ―
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(百万円) (百万円)
(千株) (千株) (百万円) (百万円)
平成23年6月30日 ― 21,381 ― 5,692 ― 5,492
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成23年6月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
(自己保有株式)
完全議決権株式(自己株式等) ― ―
普通株式 601,500
普通株式
完全議決権株式(その他) 207,309 ―
20,730,900
普通株式
単元未満株式 ― 1単元(100株)未満の株式
48,702
発行済株式総数 21,381,102 ― ―
総株主の議決権 ― 207,309 ―
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式100株(議決権1個)が含まれてお
ります。
② 【自己株式等】
平成23年6月30日現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数
(株) (株) (株)
の割合(%)
(自己保有株式) 大阪市西区西本町
601,500 ― 601,500 2.81
株式会社立花エレテック 1丁目13番25号
計 ― 601,500 ― 601,500 2.81
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
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第4 【経理の状況】
1 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19
年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成23年4月1
日から平成23年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成23年4月1日から平成23年6月30日ま
で)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けており
ます。
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1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(平成23年3月31日) (平成23年6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 13,129 11,420
受取手形及び売掛金 37,695 34,349
有価証券 810 962
たな卸資産 8,158 9,698
その他 2,477 1,632
△64 △62
貸倒引当金
流動資産合計 62,207 58,001
固定資産
有形固定資産 3,778 3,733
無形固定資産 350 326
投資その他の資産
投資有価証券 6,997 7,009
その他 1,148 1,121
△88 △71
貸倒引当金
投資その他の資産合計 8,057 8,059
固定資産合計 12,186 12,120
資産合計 74,393 70,121
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 28,896 26,390
短期借入金 2,398 2,305
未払法人税等 1,251 272
賞与引当金 834 364
その他 1,906 1,812
流動負債合計 35,287 31,145
固定負債
長期借入金 771 786
退職給付引当金 678 682
負ののれん 1,884 1,757
その他 502 409
固定負債合計 3,836 3,635
負債合計 39,124 34,781
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(平成23年3月31日) (平成23年6月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 5,692 5,692
資本剰余金 5,571 5,571
利益剰余金 24,048 24,248
△495 △495
自己株式
株主資本合計 34,816 35,015
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 843 682
繰延ヘッジ損益 △0
0
△456 △422
為替換算調整勘定
その他の包括利益累計額合計 388 260
少数株主持分 64 64
純資産合計 35,269 35,339
負債純資産合計 74,393 70,121
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 平成22年4月1日 (自 平成23年4月1日
至 平成22年6月30日) 至 平成23年6月30日)
売上高 25,493 27,586
売上原価 22,087 24,112
売上総利益 3,405 3,473
販売費及び一般管理費 2,966 3,030
営業利益 439 442
営業外収益
受取利息 5 7
受取配当金 51 65
負ののれん償却額 126 126
為替差益 − 18
その他 49 73
営業外収益合計 232 291
営業外費用
支払利息 10 10
売上割引 38 41
為替差損 −
7
その他 11 14
営業外費用合計 67 66
経常利益 603 668
特別利益
貸倒引当金戻入額 −
33
−
負ののれん発生益 64
特別利益合計 −
97
特別損失
固定資産除却損 0 0
投資有価証券評価損 213 3
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 −
7
−
減損損失 3
特別損失合計 221 7
税金等調整前四半期純利益 479 661
法人税等 174 211
少数株主損益調整前四半期純利益 305 449
少数株主利益 0 1
四半期純利益 305 448
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【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 平成22年4月1日 (自 平成23年4月1日
至 平成22年6月30日) 至 平成23年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益 305 449
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △399 △161
繰延ヘッジ損益 △5 △1
為替換算調整勘定 14 33
その他の包括利益合計 △390 △128
四半期包括利益 △84 321
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 △82 319
少数株主に係る四半期包括利益 △2 1
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【継続企業の前提に関する事項】
該当事項はありません。
【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】
当第1四半期連結累計期間
項目
(自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)
税金費用の計算 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、
税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。
【追加情報】
当第1四半期連結累計期間
(自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)
当第1四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤
謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す
る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号平成21年12月4日)を適用しております。
【注記事項】
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、
第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及び負
ののれんの償却額は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自平成22年4月1日 (自平成23年4月1日
至平成22年6月30日) 至平成23年6月30日)
減価償却費 89百万円 84百万円
負ののれんの償却額 126百万円 126百万円
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(株主資本等関係)
1 配当に関する事項
前第1四半期連結累計期間(自平成22年4月1日至平成22年6月30日)
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
平成22年5月24日
普通株式 207 10 平成22年3月31日 平成22年6月10日 利益剰余金
取締役会
(2) 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会
計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自平成23年4月1日至平成23年6月30日)
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
平成23年5月27日
普通株式 249 12 平成23年3月31日 平成23年6月10日 利益剰余金
取締役会
(2) 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会
計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
2 株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
前第1四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)
(単位:百万円)
報告セグメント
四半期連結
ソリュー
合計 調整額 損益計算書
FAシステム 半導体デバ 情報通信
施設事業 海外事業
ション
計上額
事業
事業 イス事業
事業
売上高
外部顧客への売上高 12,019 9,631 949 1,994 156 741 25,493 − 25,493
セグメント間の
− − − − − − − − −
内部売上高又は振替高
計 12,019 9,631 949 1,994 156 741 25,493 − 25,493
セグメント利益又は損失(△)
248 362 △89 △2 △86 6 439 − 439
(営業利益又は営業損失(△))
当第1四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)
(単位:百万円)
報告セグメント
四半期連結
ソリュー
合計 調整額 損益計算書
FAシステム 半導体デバ 情報通信
施設事業 貿易
ション
計上額
事業
事業 イス事業
事業
売上高
外部顧客への売上高 13,530 10,468 870 1,914 97 705 27,586 − 27,586
セグメント間の
− − − − − − − − −
内部売上高又は振替高
計 13,530 10,468 870 1,914 97 705 27,586 − 27,586
セグメント利益又は損失(△)
382 263 △68 △72 △103 41 442 − 442
(営業利益又は営業損失(△))
(注)報告セグメントのうち「貿易」につきましては、前第1四半期連結累計期間においては「海外事業」
の名称で表示しておりました。
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(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
項目 (自 平成22年4月1日 (自 平成23年4月1日
至 平成22年6月30日) 至 平成23年6月30日)
1株当たり四半期純利益金額 14円68銭 21円 59銭
(算定上の基礎)
四半期純利益(百万円) 305 448
普通株主に帰属しない金額(百万円) − −
普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 305 448
普通株式の期中平均株式数(千株) 20,780 20,779
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。
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2 【その他】
(1)平成23年5月27日開催の取締役会において、第82期期末配当に関し次のとおり決議いたしました。
①配当金の総額 249百万円
②1株当たりの金額 12円
③支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成23年6月10日
(2)訴訟
当社は、平成20年10月24日付けにて、マックス株式会社より、同社に納入した住宅用火災報知器の不
具合について、同製品の取引解除による支払済み代金の返還及び同製品の回収費用、その他の費用の
損害賠償請求の訴訟(請求額840百万円及びうち569百万円に対する遅延損害金)を提起され、現在係争
中であります。
当社はこの訴えについて、請求全部を不当として争っているだけでなく、当該取引に係る未回収の
売買代金等の支払いを求め、平成21年6月16日付けで反訴(請求額221百万円及びそれに対する遅延損
害金)を提起しており、現在係争中であります。
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EDINET提出書類
株式会社立花エレテック(E02678)
四半期報告書
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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株式会社立花エレテック(E02678)
四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成23年8月5日
株式会社立花エレテック
取締役会御中
有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員
公認会計士山田美樹印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士矢倉幸裕印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株
式会社立花エレテックの平成23年4月1日から平成24年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計
期間(平成23年4月1日から平成23年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成23年4月1日から
平成23年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算
書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施さ
れる質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一
般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続
である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社立花エレテック及び連結子会社の平
23年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示し
ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
(注) 1上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告
書提出会社)が別途保管しております。
2四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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