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三井住友建設株式会社 四半期報告書‐第9期第1四半期(平成23年4月1日‐平成23年6月30日)
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三井住友建設株式会社(E00085)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成23年8月10日
【四半期会計期間】 第9期第1四半期(自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)
【会社名】 三井住友建設株式会社
【英訳名】 Sumitomo Mitsui Construction Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 則久 芳行
【本店の所在の場所】 東京都中央区佃二丁目1番6号
【電話番号】 03(4582)3026
【事務連絡者氏名】 経理部長 橋 修 一
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区佃二丁目1番6号
【電話番号】 03(4582)3026
【事務連絡者氏名】 経理部長 橋 修 一
【縦覧に供する場所】 三井住友建設株式会社 横浜支店
(横浜市中区尾上町四丁目58番地)
三井住友建設株式会社 中部支店
(名古屋市中区栄四丁目3番26号)
三井住友建設株式会社 大阪支店
(大阪市中央区北浜四丁目7番28号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
第8期 第9期
第1四半期 第1四半期 第8期
回次
連結累計期間 連結累計期間
自 平成22年4月1日 自 平成23年4月1日 自 平成22年4月1日
会計期間
至 平成22年6月30日 至 平成23年6月30日 至 平成23年3月31日
売上高 (百万円) 61,257 56,778 298,647
経常利益又は経常損失(△) (百万円) 57 △444 3,600
当期純利益又は四半期純損失(△) (百万円) △60 △418 1,541
四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △283 △425 1,494
純資産額 (百万円) 19,176 20,216 20,648
総資産額 (百万円) 209,060 195,409 197,021
1株当たり当期純利益又は
(円) △0.22 △1.47 5.47
1株当たり四半期純損失(△)
潜在株式調整後
(円) (注)4 ― (注)4 ― 2.65
1株当たり四半期(当期)純利益
自己資本比率 (%) 7.9 9.0 9.1
(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい
ません。
2 売上高には、消費税等は含まれていません。
3 第8期第1四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」
(企業会計基準第25号 平成22年6月30日)を適用し、遡及処理しています。
4 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失
であるため記載していません。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容につ
いて、重要な変更はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 業績の状況
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、本年3月11日に発生した東日本大震災の影響によ
り、サプライチェーンの寸断や電力不足による生産活動の減少に加え原発事故の影響もあり、経済活動は
一時停滞を余儀なくされました。
国内建設市場におきましては、被災地の復旧活動が進められておりますが、民間設備投資や民間住宅建
設投資の回復の動きは鈍く、また公共投資も総じて低調に推移したことから厳しい市場環境が続きまし
た。
こうした状況下、当社グループの第1四半期連結累計期間における業績は、売上高568億円(前年同四
半期比45億円減少)、経常損失4億円(前年同四半期経常利益1億円)、四半期純損失4億円(前年同四
半期純損失1億円)となりました。
セグメントの業績は、次のとおりです。なお、売上高については「外部顧客への売上高」について記載
し、セグメント利益は売上総利益ベースでの数値を記載しています。
(土木工事セグメント)
主に官公庁発注のPC橋梁等の土木工事の設計、施工並びにこれらに関する事業から構成され、受注高
は84億円(前年同四半期比4億円増加、提出会社個別ベース)、売上高は238億円、セグメント利益は20億
円となりました。
(建築工事セグメント)
主に民間企業発注の超高層住宅等の建築工事の設計、施工並びにこれらに関する事業から構成され、受
注高は306億円(前年同四半期比151億円増加、提出会社個別ベース)、売上高は328億円、セグメント利益
は14億円となりました。
なお、通常の営業形態として、工事の完成引渡しが第4四半期に偏るという季節要因があるため、第1
四半期の経営成績は、全般的に通期の業績予想に対し進捗率が低くなる傾向があります。
(2) 財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて16億円減少し、1,954億円とな
りました。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等の減少によるものです。
負債合計は、前連結会計年度末に比べて12億円減少し、1,752億円となりました。主な要因は、支払手形
・工事未払金等の減少によるものです。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて4億円減少し、202億円となりました。また、当第1四半期連
結会計期間末の自己資本比率は9.0%となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
① 当社は、平成12年度から平成15年度における国土交通省関東地方整備局他発注に係るプレストレス
ト・コンクリート(PC)橋梁工事に関する独占禁止法違反審判事件について、平成22年9月21日付
にて公正取引委員会より排除措置を命ずる審決を受けるとともに、これに伴い、国土交通省より建設業
法に基づく営業停止処分を受けました。
また、本件に関し、平成23年6月15日付にて公正取引委員会より課徴金納付命令を受けました。
当社としましては、かかる処分を厳粛に受け止め、更なるコンプライアンス体制の強化に努めます。
なお、本件課徴金等相当額については、既に費用処理済みです。
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② 当社中部支店第二東名高速道路郡界川橋作業所において、担当者が独断で火薬類譲受許可証を偽造
し、火薬類を無許可で譲受け消費するなどの法令違反が発生しました。平成23年1月17日及び平成23年
2月8日付にて火薬類取り扱いの許可権者である愛知県より、本件についての警告書を受領し、折り返
し当社より本件に関する改善結果報告書を提出しました。
また、愛知県は平成23年1月31日付にて火薬類取締法違反の容疑で当社を愛知県豊田警察署に告発
しています。なお、本件につき、平成23年6月16日付にて、当社は名古屋地方検察庁に書類送検されまし
た。
本件の発生原因は、火薬類の取り扱い業務が、現場の作業所長及び火薬類取扱保安責任者による複数
のチェック体制の下で運営管理されるべきところ、特定の社員に当該業務を全面的に委ねていたこと
により、現場内での情報の共有がなされず、チェック機能が働かなかったことによるものです。
当社としましては本件違反行為を厳しく反省し、火薬類を取り扱う他の現場に対する緊急点検を始
め、関係者の処分、担当者の更迭に加え、現場、支店ならびに本店所管部署における管理体制の一段の厳
格化、社員に対する法令遵守教育の継続的・反復的実施の更なる徹底等の再発防止策を直ちに実行し、
類似事象の再発防止への取り組みを強化しています。
(4) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間における研究開発費は176百万円です。
「第2 事業の状況」における各事項の記載については、消費税等抜きの金額で表示しています。ま
た、本文中の億円単位の表示は単位未満四捨五入とし、それ以外の金額の表示は表示単位未満切捨てによ
り表示しています。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 2,669,464,970
第一回優先株式 2,000,000
第二回A種優先株式 4,500,000
第三回A種優先株式 394,644
第三回B種優先株式 8,000,000
第三回C種優先株式 6,000,000
第三回D種優先株式 6,000,000
計 2,696,359,614
② 【発行済株式】
第1四半期会計期間 提出日現在 上場金融商品取引所
種類 末現在発行数(株) 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
(平成23年6月30日) (平成23年8月10日) 商品取引業協会名
権利内容に何ら限定のない当
東京証券取引所 社における標準となる株式
普通株式 285,053,857 285,053,857
(市場第一部) 単元株式数 100株
(注)4
本種類株式は、行使価額修正
条項付新株予約権付社債券等
第二回A種優先株式 に該当し、その特質について
2,020,600 2,020,600 ―
(注)6 は、(注)1のとおりです。
単元株式数 100株
(注)1、4、5、7
本種類株式は、行使価額修正
条項付新株予約権付社債券等
第三回C種優先株式 に該当し、その特質について
5,861,200 5,861,200 ―
(注)6 は、(注)2のとおりです。
単元株式数 100株
(注)2、4、5、7、8
本種類株式は、行使価額修正
条項付新株予約権付社債券等
第三回D種優先株式 に該当し、その特質について
5,961,900 5,961,900 ―
(注)6 は、(注)3のとおりです。
単元株式数 100株
(注)3、4、5、7
計 298,897,557 298,897,557 ― ―
(注) 1第二回A種優先株式の概要は以下のとおりです。
(1) 払込金相当額とみなす額
1株につき500円
(2) 優先配当金
イ.第二回A種優先配当金の計算
1株につき第二回A種優先株式の払込金相当額(500円)に、それぞれの事業年度ごとに下記の年率を乗じて算
出した額とします。計算の結果、第二回A種優先配当金が1株につき50円を超える場合は、50円とします。但し、
当該事業年度において、優先中間配当金の全部または一部を支払ったときは、その額を控除した額とします。
平成15年10月1日以降、次回年率修正日の前日までの各事業年度及び平成31年4月1日に始まる事業年度につい
て、下記算式により計算される年率とします。
第二回A種配当年率=日本円 TIBOR(6ヶ月物)+1.0%
なお、「年率修正日」は、平成16年4月1日及び、以降平成31年4月1日までの毎年4月1日とします。
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ロ.非参加型
第二回A種優先株主に対しては、第二回A種優先配当金または優先中間配当金を超えて期末配当または中間配当
は行いません。
ハ.非累積型
ある事業年度において第二回A種優先株主に対して支払われる第二回A種優先配当金の額が上記イ.の計算の結
果算出される金額に達しない場合、その不足額は翌事業年度以降に累積しません。
(3) 普通株式を対価とする取得請求期間
平成21年4月1日から平成31年8月26日までとします。
(4) 普通株式を対価とする当初取得価額
株式併合及び時価を下回る価格での新株発行による調整後の当初取得価額は、普通株式1株当たり255円70銭と
します。
(5) 普通株式を対価とする取得価額の修正
取得価額は、平成22年4月1日以降平成31年4月1日までの毎年4月1日(以下それぞれ第二回A種取得価額修
正日という。)における時価に修正されるものとし、取得価額は当該第二回A種取得価額修正日以降翌年の第二
回A種取得価額修正日の前日(または取得請求期間の終了日)までの間、当該時価に修正されるものとします。
但し、当該時価が当初取得価額の60%の額(以下第二回A種下限取得価額という。)を下回るときは、修正後取
得価額は第二回A種下限取得価額とします。また、当該時価が、当初取得価額の150%の額(以下第二回A種上限
取得価額という。)を上回るときは、修正後取得価額は第二回A種上限取得価額とします。
上記「時価」とは、当該第二回A種取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所にお
ける当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値とします。
なお、平成22年4月1日をもって、取得価額は154円に修正されました。
(6) 普通株式を対価とする取得価額の調整
時価を下回る新株発行時その他一定の場合には取得価額を調整します。
(7) 第二回A種優先株式の強制取得条項
平成31年8月26日までに取得請求のなかった第二回A種優先株式は、平成31年8月27日の後の取締役会で定める
遅くとも平成31年9月30日までの日をもって、第二回A種優先株式1株の払込金相当額を平成31年8月27日に
先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均
値で除して得られる数の普通株式の交付と引換えに当社が取得します。この場合、当該平均値が第二回A種下限
取得価額を下回るときは、第二回A種優先株式1株の払込金相当額を第二回A種下限取得価額で除して得られ
る数の普通株式の交付と引換えに当社が取得します。また、当該平均値が、第二回A種上限取得価額を上回ると
きは、第二回A種優先株式1株の払込金相当額を第二回A種上限取得価額で除して得られる数の普通株式の交
付と引換えに当社が取得します。
(8) 議決権
第二回A種優先株式には、当社株主総会における議決権がありません。
(9) 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
2第三回C種優先株式の概要は以下のとおりです。
(1) 払込金相当額とみなす額
1株につき2,500円
(2) 優先配当金
イ.第三回C種優先配当金の計算
1株につき第三回C種優先株式の発行価額(2,500円)に、それぞれの事業年度ごとに下記の年率を乗じて算出
した額とします。計算の結果、第三回C種優先配当金が1株につき250円を超える場合は、250円とします。但し、
当該事業年度において、優先中間配当金の全部または一部を支払ったときは、その額を控除した額とします。
平成17年4月1日以降、次回年率修正日の前日までの各事業年度及び平成29年4月1日に始まる事業年度につい
て、下記算式により計算される年率とします。
第三回C種配当年率=日本円 TIBOR(6ヶ月物)+2.0%
なお、「年率修正日」は、平成18年4月1日及び、以降平成29年4月1日までの毎年4月1日とします。
ロ.非参加型
第三回C種優先株主に対しては、第三回C種優先配当金または優先中間配当金を超えて期末配当または中間配当
は行いません。
ハ.非累積型
ある事業年度において第三回C種優先株主に対して支払われる第三回C種優先配当金の額が上記イ.の計算の結
果算出される金額に達しない場合、その不足額は翌事業年度以降に累積しません。
(3) 普通株式を対価とする取得請求期間
平成19年10月1日から平成29年9月30日までとします。
(4) 普通株式を対価とする当初取得価額
当初取得価額は、普通株式1株当たり110円とします。
(5) 普通株式を対価とする取得価額の修正
取得価額は、平成20年10月1日以降、平成28年10月1日までの毎年10月1日(以下それぞれ第三回C種取
得価額修正日という。)における時価に修正されるものとし、当該取得価額は、当該第三回C種取得価額修正日
以降、翌年の第三回C種取得価額修正日の前日(または取得請求期間の終了日)まで適用されるものとします。
但し、当該時価が55円(以下第三回C種下限取得価額という。)を下回るときは、修正後取得価額は第三
回C種下限取得価額とします。また、当該時価が165円(以下第三回C種上限取得価額という。)を上回るとき
は、修正後取得価額は第三回C種上限取得価額とします。
上記「時価」とは、当該第三回C種取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所にお
ける当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値とします。
なお、平成22年10月1日をもって、取得価額は66円50銭に修正されました。
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(6) 普通株式を対価とする取得価額の調整
時価を下回る新株発行時その他一定の場合には取得価額を調整します。
(7) 第三回C種優先株式の強制取得条項
平成29年9月30日までに取得請求のなかった第三回C種優先株式は、平成29年10月1日の後の取締役会で定める
遅くとも平成29年11月30日までの日をもって、第三回C種優先株式1株の払込金相当額を平成29年10月1日に
先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値
で除して得られる数の普通株式の交付と引換えに当社が取得します。この場合当該平均値が第三回C種下限取得
価額を下回るときは、第三回C種優先株式1株の払込金相当額を第三回C種下限取得価額で除して得られる数
の普通株式の交付と引換えに当社が取得します。また、当該平均値が、第三回C種上限取得価額を上回るときは、
第三回C種優先株式1株の払込金相当額を第三回C種上限取得価額で除して得られる数の普通株式の交付と引
換えに当社が取得します。
(8) 議決権
第三回C種優先株主は、当社株主総会において議決権を有しています。
(9) 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
3第三回D種優先株式の概要は以下のとおりです。
(1) 払込金相当額とみなす額
1株につき2,500円
(2) 優先配当金
イ.第三回D種優先配当金の計算
1株につき第三回D種優先株式の発行価額(2,500円)に、それぞれの事業年度ごとに下記の年率を乗じて算出
した額とします。計算の結果、第三回D種優先配当金が1株につき250円を超える場合は、250円とします。但し、
当該事業年度において、優先中間配当金の全部または一部を支払ったときは、その額を控除した額とします。
平成17年4月1日以降、次回年率修正日の前日までの各事業年度及び平成30年4月1日に始まる事業年度につい
て、下記算式により計算される年率とします。
第三回D種配当年率=日本円 TIBOR(6ヶ月物)+2.0%
なお、「年率修正日」は、平成18年4月1日及び、以降平成30年4月1日までの毎年4月1日とします。
ロ.非参加型
第三回D種優先株主に対しては、第三回D種優先配当金または優先中間配当金を超えて期末配当または中間配当
は行いません。
ハ.非累積型
ある事業年度において第三回D種優先株主に対して支払われる第三回D種優先配当金の額が上記イ.の計算の結
果算出される金額に達しない場合、その不足額は翌事業年度以降に累積しません。
(3) 普通株式を対価とする取得請求期間
平成20年10月1日から平成30年9月30日までとします。
(4) 普通株式を対価とする当初取得価額
当初取得価額は、普通株式1株当たり110円とします。
(5) 普通株式を対価とする取得価額の修正
取得価額は、平成21年10月1日以降、平成29年10月1日までの毎年10月1日(以下それぞれ第三回D種取得価額
修正日という。)における時価に修正されるものとし、当該取得価額は、当該第三回D種取得価額修正日以降、翌
年の第三回D種取得価額修正日の前日(または取得請求期間の終了日)まで適用されるものとします。但し、当
該時価が55円(以下第三回D種下限取得価額という。)を下回るときは、修正後取得価額は第三回D種下限取得
価額とします。また、当該時価が165円(以下第三回D種上限取得価額という。)を上回るときは、修正後取得価
額は第三回D種上限取得価額とします。
上記「時価」とは、当該第三回D種取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所にお
ける当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値とします。
なお、平成22年10月1日をもって、取得価額は66円50銭に修正されました。
(6) 普通株式を対価とする取得価額の調整
時価を下回る新株発行時その他一定の場合には取得価額を調整します。
(7) 第三回D種優先株式の強制取得条項
平成30年9月30日までに取得請求のなかった第三回D種優先株式は、平成30年10月1日の後の取締役会で定める
遅くとも平成30年11月30日までの日をもって、第三回D種優先株式1株の払込金相当額を平成30年10月1日に
先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値で除
して得られる数の普通株式の交付と引換えに当社が取得します。この場合当該平均値が第三回D種下限取
得価額を下回るときは、第三回D種優先株式1株の払込金相当額を第三回D種下限取得価額で除して得られる数
の普通株式の交付と引換えに当社が取得します。また、当該平均値が、第三回D種上限取得価額を上回るときは、
第三回D種優先株式1株の払込金相当額を第三回D種上限取得価額で除して得られる数の普通株式の交付と引
換えに当社が取得します。
(8) 議決権
第三回D種優先株主は、当社株主総会において議決権を有しています。
(9) 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
4提出日現在の発行数には、平成23年8月1日以降の優先株式の普通株式を対価とする取得請求権の行使による増
減は含まれていません。
5自己資本の充実と財務体質の改善及び強化を目的として、第二回A種優先株式、第三回C種優先株式及び第三回
D種優先株式の発行による第三者割当増資を実施しています。
当該優先株式の議決権の有無を含めた内容については、割当先と協議の上決定したものです。
6第二回A種優先株式、第三回C種優先株式及び第三回D種優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19
条第8項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に該当します。
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7行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項
(1) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項(当該権利の行使を制
限するために支払われる金銭その他の財産に関する事項を含む。)についての当該行使価額修正条項付新株予
約権付社債券等の所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(2) 提出者の株券の売買(令第26条の2の2第1項に規定する空売りを含む。)についての当該行使価額修正条項
付新株予約権付社債券等の所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
8自己株式(第三回C種優先株式)の取得に関する事項
平成23年6月29日開催の定時株主総会において、自己株式(第三回C種優先株式)の取得にかかる事項について下
記のとおり付議し、承認可決されました。
(1) 取得の理由
優先株式の普通株式を対価とする取得請求権の行使による普通株式価値の希薄化を抑制すること及び優先株
式の配当負担の軽減等を目的として、会社法第156条第1項の規定に基づき、以下のとおり取得するもの。
(2) 取得にかかる株主総会付議の内容
イ.取得する株式の種類 第三回C種優先株式
ロ.取得する株式の総数 80,000株
ハ.取得価額の総額 金200,000,000円(上限)
ニ.取得期間 株主総会終結の日の翌日から1年以内
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第1四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下
のとおり、行使されました。
①第二回A種優先株式
第1四半期会計期間
(平成23年4月1日から
平成23年6月30日まで)
当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条
520,600
項付新株予約権付社債券等の数(株)
当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) 1,690,259
当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) 154
当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) ―
当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行
3,000,000
使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(株)
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項
9,740,259
付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項
154
付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項
―
付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円)
②第三回C種優先株式
該当事項はありません。
③第三回D種優先株式
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(百万円) (百万円)
(千株) (千株) (百万円) (百万円)
平成23年4月1日∼
1,690 298,897 ― 12,003 ― ―
平成23年6月30日
(注) 発行済株式総数の増加は、第二回A種優先株式の普通株式を対価とする取得請求権行使による増加によるもので
す。
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(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない
ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成23年3月31日)に基づく株主名簿による記載
をしています。
① 【発行済株式】
平成23年3月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
第二回A種優先株式
無議決権株式 ― (1)株式の総数等②発行済株式参照
2,020,600
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
(自己保有株式)
権利内容に何ら限定のない当社に
完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 ―
おける標準となる株式
436,600
普通株式
2,816,719 同上
281,672,300
第三回C種優先株式
58,612
完全議決権株式(その他)
5,861,200
(1)株式の総数等②発行済株式参照
第三回D種優先株式
59,619
5,961,900
普通株式 権利内容に何ら限定のない当社に
単元未満株式 ―
1,254,698 おける標準となる株式
発行済株式総数 297,207,298 ―
総株主の議決権 ― 2,934,950
(注) 1「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式4,700株及び株主名簿上は当社
名義となっていますが、実質的には所有していない株式400株が含まれています。なお、議決権の数には当該当
社名義となっている株式400株に係る議決権4個を含めていません。
2「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式80株及び当社所有の自己株式46株が含まれ
ています。
② 【自己株式等】
平成23年3月31日現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数
(株) (株) (株)
の割合(%)
(自己保有株式)
東京都中央区佃2−1−6 436,600 ― 436,600 0.15
三井住友建設株式会社
計 ― 436,600 ― 436,600 0.15
(注) 1 このほか、株主名簿上は当社名義となっていますが、実質的には所有していない株式が400株あります。
2当第1四半期会計期間末の自己株式数は、普通株式437,800株、第二回A種優先株式520,600株です。
なお、第二回A種優先株式は、普通株式を対価とする取得請求権行使により自己株式が増加したものです。
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
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第4 【経理の状況】
1 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19
年内閣府令第64号)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載し
ています。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成23年4月1日
から平成23年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成23年4月1日から平成23年6月30日まで)
に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けています。
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1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(平成23年3月31日) (平成23年6月30日)
資産の部
流動資産
現金預金 20,730 23,878
受取手形・完成工事未収入金等 93,034 82,496
未成工事支出金等 21,248 27,032
その他 13,584 13,705
△608 △616
貸倒引当金
流動資産合計 147,989 146,497
固定資産
有形固定資産 23,617 23,696
無形固定資産 2,262 2,342
投資その他の資産
長期営業外未収入金 38,114 37,960
その他 34,646 34,506
△49,610 △49,595
貸倒引当金
投資その他の資産合計 23,150 22,872
固定資産合計 49,031 48,911
資産合計 197,021 195,409
負債の部
流動負債
支払手形・工事未払金等 101,548 88,909
短期借入金 7,517 16,803
未成工事受入金 21,164 28,790
完成工事補償引当金 1,161 1,171
工事損失引当金 372 398
訴訟等損失引当金 1,280 843
災害損失引当金 470 467
その他 18,529 13,213
流動負債合計 152,045 150,597
固定負債
長期借入金 2,582 2,448
退職給付引当金 16,135 16,600
その他 5,608 5,545
固定負債合計 24,327 24,595
負債合計 176,372 175,193
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(平成23年3月31日) (平成23年6月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 12,003 12,003
資本剰余金 682 682
利益剰余金 6,360 5,941
△242 △242
自己株式
株主資本合計 18,804 18,385
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 △195 △217
土地再評価差額金 57 57
△694 △650
為替換算調整勘定
その他の包括利益累計額合計 △833 △810
少数株主持分 2,677 2,641
純資産合計 20,648 20,216
負債純資産合計 197,021 195,409
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 平成22年4月1日 (自 平成23年4月1日
至 平成22年6月30日) 至 平成23年6月30日)
61,257 56,778
売上高 ※1, ※2 ※1, ※2
売上原価 57,008 53,257
売上総利益 4,249 3,520
販売費及び一般管理費 3,943 3,528
営業利益又は営業損失(△) △8
305
営業外収益
受取利息 43 79
受取配当金 16 15
保険配当金等 10 9
持分法による投資利益 −
40
その他 44 80
営業外収益合計 156 186
営業外費用
支払利息 125 170
為替差損 105 125
その他 173 325
営業外費用合計 404 622
経常利益又は経常損失(△) △444
57
特別利益
前期損益修正益 −
53
固定資産売却益 4 4
その他 3 0
特別利益合計 62 4
特別損失
固定資産処分損 1 5
貸倒引当金繰入額 −
131
投資有価証券評価損 4 1
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 −
87
−
その他 12
特別損失合計 237 6
税金等調整前四半期純損失(△) △116 △446
法人税等 31 8
少数株主損益調整前四半期純損失(△) △148 △454
少数株主損失(△) △88 △35
四半期純損失(△) △60 △418
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【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 平成22年4月1日 (自 平成23年4月1日
至 平成22年6月30日) 至 平成23年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純損失(△) △148 △454
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △202 △21
為替換算調整勘定 62 44
持分法適用会社に対する持分相当額 5 5
その他の包括利益合計 △135 29
四半期包括利益 △283 △425
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 △214 △396
少数株主に係る四半期包括利益 △69 △28
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】
当第1四半期連結累計期間
(自 平成23年4月1日
至 平成23年6月30日)
税金費用の算定については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当
税金費用の算定方法
期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に
当該見積実効税率を乗じて算定しています。
【追加情報】
当第1四半期連結累計期間
(自 平成23年4月1日
至 平成23年6月30日)
(追加情報)
当第1四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び
誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に
関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号平成21年12月4日)を適用しています。
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【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(平成23年3月31日) (平成23年6月30日)
1 偶発債務(保証債務) 1 偶発債務(保証債務)
下記の会社等の銀行借入金等に対して保証を行っ 下記の会社等の銀行借入金等に対して保証を行っ
ています。 ています。
吉井企画㈱ 2,797百万円 吉井企画㈱ 2,797百万円
その他(5件) 494 その他(5件) 482
計 3,291 計 3,280
2 受取手形割引高 433百万円 2 受取手形割引高 153百万円
受取手形裏書譲渡高 7
(四半期連結損益計算書関係)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 平成22年4月1日 (自 平成23年4月1日
至 平成22年6月30日) 至 平成23年6月30日)
※1 工事進行基準による売上高(完成工事高) ※1 工事進行基準による売上高(完成工事高)
48,733百万円 41,889百万円
※2 当社グループの売上高は、主たる事業である建設 ※2 同 左
事業において、契約により工事の完成引渡しが第4
四半期連結会計期間に集中しているため、第1四半
期連結会計期間から第3四半期連結会計期間におけ
る売上高に比べ、第4四半期連結会計期間の売上高
が著しく多くなるといった季節的変動があります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。な
お、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりで
す。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 平成22年4月1日 (自 平成23年4月1日
至 平成22年6月30日) 至 平成23年6月30日)
減価償却費 332百万円 減価償却費 414百万円
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(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)
1. 配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 総額 配当額 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) (円)
第二回A種優先株式 38 8.45
平成22年6月29日
第三回C種優先株式 394 67.25 平成22年3月31日 平成22年6月30日 利益剰余金
定時株主総会
第三回D種優先株式 400 67.25
合計 ─ 833 ─ ─ ─ ─
2. 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計
期間末後となるもの
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)
該当事項はありません。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
四半期連結
報告セグメント
その他 調整額 損益計算書
合計
(注)1 (注)2 計上額
土木工事 建築工事 計 (注)3
売上高
外部顧客への売上高 22,497 38,574 61,072 185 61,257 ─ 61,257
セグメント間の内部売上高
441 1 442 21 463 △463 ─
又は振替高
計 22,938 38,576 61,515 206 61,721 △463 61,257
セグメント利益 1,886 2,300 4,186 81 4,268 △18 4,249
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、老人介護施設の運営及び保険代理
店業を含んでいます。
2 セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去です。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の売上総利益と調整を行っています。
当第1四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
四半期連結
報告セグメント
その他 調整額 損益計算書
合計
(注)1 (注)2 計上額
土木工事 建築工事 計 (注)3
売上高
外部顧客への売上高 23,773 32,805 56,579 198 56,778 ─ 56,778
セグメント間の内部売上高
128 ― 128 14 142 △142 ─
又は振替高
計 23,902 32,805 56,707 213 56,920 △142 56,778
セグメント利益 2,004 1,419 3,423 101 3,524 △4 3,520
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、老人介護施設の運営及び保険代理
店業を含んでいます。
2 セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去です。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の売上総利益と調整を行っています。
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(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりです。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 平成22年4月1日 (自 平成23年4月1日
至 平成22年6月30日) 至 平成23年6月30日)
1株当たり四半期純損失(△) (円) △0.22 △1.47
(算定上の基礎)
四半期純損失(△) (百万円) △60 △418
普通株主に帰属しない金額 (百万円) ─ ―
普通株式に係る四半期純損失(△) (百万円) △60 △418
普通株式の期中平均株式数 (千株) 280,647 284,616
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1 ――――― ―――――
株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜
在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が
あったものの概要
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であ
るため記載していません。
(重要な後発事象)
当第1四半期連結会計期間
(自 平成23年4月1日
至 平成23年6月30日)
当社は、平成23年7月1日付で退職金規則の改定を行い、平成24年4月1日より退職一時金制度の一部について確
定拠出年金制度へ移行することとしました。
この移行に伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第
1号)を適用する予定です。
なお、本移行に伴い過去勤務債務が△3,482百万円発生しますが、当該過去勤務債務は発生時における従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額法により按分した額を、翌第2四半期連結会計期間から費用
処理することとしています。
2 【その他】
該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
平成23年8月10日
三井住友建設株式会社
取締役会 御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士若松昭司 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士内田英仁 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている三井
住友建設株式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間
(平成23年4月1日から平成23年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成23年4月1日から平成23
年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半
期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、三井住友建設株式会社及び連結子会社の平成
23年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示し
ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
(注) 1上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告
書提出会社)が別途保管しています。
2四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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