スター精密株式会社 臨時報告書
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EDINET提出書類
スター精密株式会社(E02302)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成23年6月30日
【会社名】 スター精密株式会社
【英訳名】 STAR MICRONICS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長佐藤肇
【本店の所在の場所】 静岡県静岡市駿河区中吉田20番10号
【電話番号】 054-263-1111(代)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長城島里見
【最寄りの連絡場所】 静岡県静岡市駿河区中吉田20番10号
【電話番号】 054-263-1111(代)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長城島里見
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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スター精密株式会社(E02302)
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1 【提出理由】
平成23年6月30日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第239条の規定ならびに平成
23年5月26日開催の当社第86期定時株主総会の決議に基づき、ストック・オプションとして新株予約権を
発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関す
る内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。
2 【報告内容】
1.銘柄
スター精密株式会社第5回新株予約権
2.発行数
1,260個
(新株予約権1個につき普通株式100株。ただし、下記5.に定める株式の数の調整を行った場合は、同
様の調整を行う。)とする。
3.発行価格
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
4.発行価額の総額
未定
5.新株予約権の目的である株式の種類および数
当社普通株式126,000株
なお、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以後、当社が株式分割または株式併合を
行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約
権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数において行われ、調整の結果
生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で株式
数を調整することができる。
6.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
未定
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることがで
きる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所に
おける当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)
とする。ただし、その金額が割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下
回る場合は、割当日の終値とする。
なお、割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整に
より生ずる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額= 調整前行使価額×
分割・併合の比率
また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使
の場合は除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げ
る。
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新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+
調整後行使価額= 調整前行使価額× 1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数
を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に
読み替えるものとする。
なお、割当日後に当社が合併、会社分割、資本の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額
の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものと
する。
7.新株予約権を行使することができる期間
平成25年7月1日から平成29年6月30日まで
8.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社また
は当社の子会社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、定年も
しくは任期満了による退任もしくは退職または会社都合によりこれらの地位を失った場合はこの限
りでない。
(2)新株予約権の相続はこれを認めない。
(3)新株予約権の質入れ、その他一切の処分はこれを認めない。
(4)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当てに関する契約に定めると
ころによる。
9.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事
項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じ
たときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資
本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
10.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
11.新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役 8名 1,000個
当社従業員 13名 260個
12.譲渡の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に
規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社と
の間の関係
該当事項なし
13.勧誘の相手方と提出会社との取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとす
る。
14.新株予約権を割り当てる日
平成23年7月4日
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15. 新株予約権の取得の事由および条件
(1)新株予約権者が上記8.による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当社は、当該新株
予約権を無償で取得することができる。
(2)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株
式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の
取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得する
ことができる。
16. 組織再編行為をする場合の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(これらを総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の
時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞ
れの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」
という。)の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対
象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予
約権を交付する旨を、吸収合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画に
おいて定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす
る。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記5.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう
え、上記6.で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記(3)に従って決定され
る当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使できる期間
上記7.に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日
から、上記7.に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金および資本準
備金に関する事項
上記9.に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8)新株予約権の取得事由および条件
上記15.に準じて決定する。
17.端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これ
を切り捨てる。
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