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株式会社 西日本シティ銀行 内部統制報告書‐第101期(平成22年4月1日‐平成23年3月31日)
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EDINET提出書類
株式会社西日本シティ銀行(E03604)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成23年6月30日
【会社名】 株式会社西日本シティ銀行
【英訳名】 THE NISHI-NIPPON CITY BANK,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 久保田 勇 夫
【最高財務責任者の役職氏名】 ―
【本店の所在の場所】 福岡市博多区博多駅前三丁目1番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社西日本シティ銀行大分支店
(大分市府内町三丁目1番7号)
株式会社西日本シティ銀行東京支店
(東京都中央区京橋一丁目11番8号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
(注) 東京支店は、金融商品取引法の規定による縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供する場所と
しております。
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株式会社西日本シティ銀行(E03604)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当行取締役頭取 久保田勇夫は、当行並びに連結子会社及び持分法適用関連会社(以下「当行グループ」)
の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に
係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設
定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整
備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的
を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により、財務報告
の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である平成23年3月31日を基準日として行わ
れており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し
ました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の
評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセ
スの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統
制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有
効性に関する評価を行っています。
全社的な内部統制については、原則として全ての事業拠点を評価の対象と考えておりますが、一部の連結
子会社及び持分法適用関連会社については、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性が僅少である
と判断し、評価の範囲に含めていません。
業務プロセスに係る内部統制については、各事業拠点の前連結会計年度の経常収益(連結会社間取引消去
後)が連結経常収益に占める割合を勘案し、全体の2/3以上を占める当行のみを「重要な事業拠点」に選
定した上で、当行の事業目的に大きく関わる勘定科目である「預金」、「貸出金」及び「有価証券」に至る
業務プロセスを評価の対象としました。さらに、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセス
についても、個別に評価の対象に追加しました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当行取締役頭取 久保田勇夫は、平成23年3月31日現在における当行グループの財務
報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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