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株式会社東京都民銀行 内部統制報告書‐第89期(平成22年4月1日‐平成23年3月31日)

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提出日:2011年06月29日 12:50:10
提出者:株式会社東京都民銀行
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                                                       EDINET提出書類
                                                 株式会社東京都民銀行(E03558)
                                                        内部統制報告書

                 
【表紙】
【提出書類】           内部統制報告書

【根拠条文】           金融商品取引法第24条の4の4第1項

【提出先】            関東財務局長

【提出日】            平成23年6月29日

【会社名】            株式会社東京都民銀行

【英訳名】            The Tokyo Tomin Bank, Limited

【代表者の役職氏名】       取締役頭取小 林         功

【最高財務責任者の役職氏名】   ―

【本店の所在の場所】       東京都港区六本木二丁目3番11号

【縦覧に供する場所】       株式会社東京都民銀行横浜支店


                (横浜市中区本町二丁目22番地)


                株式会社東京都民銀行船橋支店


                (船橋市本町七丁目6番1号)


                株式会社東京都民銀行戸田支店

                (戸田市大字新曽字小玉218)

                株式会社東京証券取引所

                (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

                (注)  横浜支店、船橋支店及び戸田支店は、金融商品取引法の
                     規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資家の
                     便宜のため縦覧に供する場所としております。








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                                                株式会社東京都民銀行(E03558)
                                                       内部統制報告書

1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
    取締役頭取小林功は、当行の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議
    会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び
    監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財
    務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
    なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的
    を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の
    虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
    財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成23年3月31日を基準日として行われてお
    り、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しまし
    た。
    本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の
    評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロ
    セスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす
    統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の
    有効性に関する評価を行いました。
    財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当行並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告
    の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の
    重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当行及び連結子会社1社を対象として
    行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定し
    ました。なお、連結子会社7社及び持分法適用関連会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から
    僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
    業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の経常収益(連結会社
    間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、当連結会計年度の連結経常収益の一定割合(概ね
    2/3)に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企
    業の事業目的に大きく関わる勘定科目として預金、貸出金及び有価証券に至る業務プロセスを評価の対象
    としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、
    重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが
    大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい
    業務プロセスとして評価対象に追加しております。

3 【評価結果に関する事項】
    上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当行の財務報告に係る内部統制は有効であると判断し
    ました。

4 【付記事項】
    該当事項はありません。

5 【特記事項】
    該当事項はありません。



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