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ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)‐第5期(平成22年3月16日‐平成23年3月15日)
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ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社(E06416)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成23年6月15日
【計算期間】 第5期計算期間(自 平成22年3月16日 至 平成23年3月15日)
【ファンド名】 ファンネックス日本株オープン
【発行者名】 ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長木村敏捷
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号
【事務連絡者氏名】 池田文彦
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号
【電話番号】 03-3595-3091
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
・ファンドは、「ファンネックス・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」(以下「マザーファンド」
といいます。)への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とし、中長期
的な投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
②信託金限度額
・500億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③基本的性格(商品分類)
・社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分
は、以下の通りです。
商品分類表
(注)ファンドに該当する部分を網掛け表示しています。
該当する商品分類の定義について
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ、従来の
信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
国内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収
益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収
益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
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(注)ファンドに該当する部分を網掛け表示しています。
該当する属性区分の定義について
*
その他資産 投資信託証券(マザーファンド)を通じて、主として、株式(一般 )に投資し
(投資信託証券(株式一 ます。
般)) *一般とは、大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいま
す。
年1回 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するもの
をいいます。
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分表
における投資対象資産(「その他資産(投資信託証券(株式一般))」)と収益の源泉となる資産を示
す商品分類表の投資対象資産(「株式」)とが異なります。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、社団法人投資信託協会のホームページ
(http://www.toushin.or.jp/)よりご確認ください。
④ファンドの特色
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(2)【ファンドの沿革】
平成18年9月8日ファンドの投資信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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②委託会社の概況(平成23年4月末日現在)
1)資本金
4億9,850万円
2)沿革
平成12年1月14日 :ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社設立
平成12年2月29日 :投資顧問業の登録
平成12年10月31日 :投資一任契約に係る業務の認可
平成17年12月6日 :投資信託委託業務認可
平成19年9月30日 :金融商品取引業者として登録
3)大株主の状況
名称 住所 所有株数 所有比率
西澤賢 東京都世田谷区 6,470株 66.7%
日興アセットマネジメント株式会社 東京都港区 1,270株 13.1%
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
ファンネックス日本株オープン
・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場する株式(これに
準ずるものを含みます。)を主要投資対象とし、中長期的な投資信託財産の成長を図ることを目標とし
て運用を行います。
・実質的な株式への投資にあたっては、中長期的な国際的主要テーマの分析を行うとともに、ボトムアッ
プリサーチ、ファンダメンタルズ分析を通じて、「進化し続ける企業」に厳選投資を行い、投資信託財
産の積極的な成長を目指します。
・実質的な株式組入率は高位を保つことを基本とします。
・わが国の金融商品取引所に上場する株式への実質投資割合(マザーファンドの投資信託財産に属するわ
が国の金融商品取引所に上場する株式のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした割合
を含みます。)は原則として投資信託財産の総額の50%以上とし、株式以外の資産への実質投資割合(マ
ザーファンドの投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属する
とみなした割合を含みます。)は、50%以下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水
準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合がありま
す。
ファンネックス・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
・株式への投資にあたっては、中長期的な国際的主要テーマの分析を行うとともに、ボトムアップリサー
チ、ファンダメンタルズ分析を通じて、「進化し続ける企業」に厳選投資を行い、投資信託財産の積極
的な成長を目指します。
・株式組入率は高位を保つことを基本とします。
・わが国の金融商品取引所に上場する株式への投資割合は原則として投資信託財産の総額の50%以上と
し、株式以外の資産への投資割合は、50%以下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水
準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合がありま
す。
(2)【投資対象】
ファンネックス日本株オープン
①投資対象とする資産の種類
1)この信託において投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条各号
で定める特定資産の種類をいいます。)は、次に掲げるものとします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第25条、第
26条および第27条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
2)この信託においては、前項各号に掲げる資産のほか、次に掲げる資産を投資の対象とします。
1.為替手形
②投資対象とする有価証券
1)委託者は、信託金を、主としてファンネックス・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、みずほ
信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託ファンネックス・ジャパン・エクイティ・マ
ザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引
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法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資するこ
とを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.コマーシャル・ペーパー
8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株
予約権証券
9.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、前各号の証券または証書の性質
を有するもの
10. 投資信託または本邦通貨表示の外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で
定めるものをいいます。)
11. 投資証券もしくは投資法人債券または本邦通貨表示の外国投資証券(金融商品取引法第2条第1
項第11号で定めるものをいいます。)
12. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
13. 本邦通貨表示の預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
15. 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
なお、第1号の証券または証書ならびに第9号および第13号の証券または証書のうち第1号の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第9号なら
びに第13号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社
債」といい、第10号および第11号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
2)前項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上
必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができま
す。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
ファンネックス・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
①マザーファンドが投資対象とする資産の種類
1)マザーファンドが投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条各号
で定める特定資産の種類をいいます。)は、次に掲げるものとします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第18条、第
19条および第20条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
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2)この信託においては、前項各号に掲げる資産のほか、次に掲げる資産を投資の対象とします。
1.為替手形
②マザーファンドが投資対象とする有価証券
1)委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
される同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.コマーシャル・ペーパー
8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株
予約権証券
9.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、前各号の証券または証書の性質
を有するもの
10. 投資信託または本邦通貨表示の外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で
定めるものをいいます。)
11. 投資証券もしくは投資法人債券または本邦通貨表示の外国投資証券(金融商品取引法第2条第1
項第11号で定めるものをいいます。)
12. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
13. 本邦通貨表示の預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
15. 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
なお、第1号の証券または証書、第9号ならびに第13号の証券または証書のうち第1号の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第9号ならびに第
13号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
い、第10号および第11号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
2)前項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上
必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項第2
号の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指
図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制、委託会社における内部管理及び意思決定を監督する組織は、以下の通りです。
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社内規程として、「業務運営(リスク管理)マニュアル」及び「服務規程」を定めています。
《委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等》
受託会社及び再信託受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合等を行っています。
また、「投資信託受託業務に係る内部統制の記述」・独立監査人による「内部統制の整備及び運用状
況報告書」を、それぞれ受け取っております。
※上記運用体制は、有価証券届出書提出日時点のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
原則として、毎年3月15日(休業日のときは翌営業日)に決算を行い、収益分配を行います。
1)分配対象額の範囲
分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の
場合には、分配を行わないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず投資信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行ない
ます。
②収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益
分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起
算して5営業日目までに販売会社において支払いが行われます。
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(5)【投資制限】
①投資信託約款に定める投資制限
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1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。
2)株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、こ
の投資信託の投資信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、投資信託財産の総額
の50%以下とします。
3)外貨建資産への投資は行いません。
4)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場(金融商
品取引所に準ずる市場において取引されている場合を含みます。以下同じ。)されている株式の発行会
社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証
券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定の株式、新株引受権証券
および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、投資する
ことを指図することができるものとします。
5)投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
6)投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることが
できます。信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
7)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先
物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引
(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金
融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれら
の取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
含めるものとします。
8)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る
先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
の指図をすることができます。
9)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取り金利または異なった受取り金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(スワップ取引)を行うことの指図をすることがで
きます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
10) 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図をすること
ができます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
11) 投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で
貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合
計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
12) 投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さな
い公社債を売り付けることの指図をすることができます。公社債の売付の指図は、当該売付に係る公社
債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13) 投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借
入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
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14) 投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て
(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借
入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって
有価証券等の運用は行わないものとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範
囲内とします。
1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行った有価
証券の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲
内
2.借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%以内
3.一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始
日から投資信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代
金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以
内である場合の当該期間とします。
ファンネックス・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
2)株式以外の資産への投資割合は、原則として、投資信託財産の総額の50%以下とします。
3)外貨建資産への投資は行いません。
4)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場(金融商
品取引所に準ずる市場において取引されている場合を含みます。以下同じ。)されている株式の発行会
社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証
券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定の株式、新株引受権証券
および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、投資する
ことを指図することができるものとします。
5)投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6)投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることが
できます。信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
7)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先
物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引
(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金
融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれら
の取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
含めるものとします。
8)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る
先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
の指図をすることができます。
9)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取り金利または異なった受取り金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(スワップ取引)を行うことの指図をすることがで
きます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
この限りではありません。
10) 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図をすること
ができます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
11) 投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合
計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
12) 投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さな
い公社債を売り付けることの指図をすることができます。公社債の売付の指図は、当該売付に係る公社
債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13) 投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借
入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
②法令による投資制限
1)同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につ
き、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分
の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得する
ことを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
ファンド及びマザーファンドが有する主なリスク・留意点は以下のとおりです。(ただし、以下に限定
されるものではありません。)
ファンドは、主に国内株式を実質的な投資対象としますので、組入れた株式の値動き等により基
準価額の変動があります。従って、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むこ
ともあります。
①株価変動リスク
株式の価格は、国内外の経済・政治情勢や発行体に関する経営・財務状況、外部評価、信用状況の変化
等の要因により、変動します。また、いわゆる中小型株式や新興企業株式の値動きは、株式市場全体に比
べて大きくなる傾向にあります。このため、ファンドの基準価額の動きは、株式市場全体の動きと異な
る場合があります。
②流動性リスク
特に、中小型株式や新興企業株式を売却する際には、市況動向や取引量などの状況によって市場実勢よ
り低い価格で売却しなければならないことが考えられ、不測の損失を被るリスクがあります。
③信用リスク
投資した発行体の経営等が悪化した場合には、利払い、償還金の支払いが遅延または滞るリスクがあり
ます。
④ファミリーファンド方式による影響
同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受けファンドの基準価額が変動
することがあります。
⑤その他留意点
・ ファンドに生じた損益はすべて受益者に帰属します。
・ 市場急変時等には、定められた投資方針に沿った運用ができない場合があります。
・ ファンドは、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
(2)リスク管理体制
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委託会社におけるリスク管理体制の概要は下図の通りです。
・ファンドのリスク管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、運用部門のほか、管理担当部門により行
われています。
・リスク管理の状況は、委託会社の役員および各部門の代表者によって構成される社内委員会(パフォー
マンス・レビュー・コミッティ、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会)に報告され、必要に応
じて適切な措置が講じられることになっております。
※上記体制は、有価証券届出書提出日時点のものであり、今後変更となる場合があります。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
・ 申込金額の3.15%(税抜3.00%)を上限として、販売会社がそれぞれ独自に定めるものとします。詳しく
は販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
・ 申込手数料には、消費税等に相当する金額が課されます。
(2)【換金(解約)手数料】
①換金手数料
ありません。
②信託財産留保額
換金時に、申込日の基準価額に0.5%の率を乗じて得た額の信託財産留保額(*)(1口当たり)が差
し引かれます。
*「信託財産留保額」とは
引き続き投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定性を保つため、ファンドを中
途解約される受益者の解約代金から差し引いて、投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。
(3)【信託報酬等】
①信託報酬
信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年1.7325%(税抜1.65%)の率を乗じて得た金
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額とし、計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
②信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。
信託報酬率(年率)
合計 委託会社 販売会社 受託会社
1.7325% 0.8925% 0.7350% 0.1050%
(1.65%) (0.85%) (0.70%) (0.10%)
(注1)括弧内は税抜です。
(注2)販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦投資
信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
③支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等に相当する金額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日
(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、投
資信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
投資信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等に相当する金額は、受益者の負担と
し、投資信託財産中から支払います。
①売買委託手数料等
組入有価証券の売買時の売買委託手数料等および先物・オプション取引に要する費用等
②監査費用
投資信託財産の純資産総額に対し年0.00525%(税抜0.005%)以内の率を乗じて得た金額
③租税等
投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託財産に属する資産を外国で保管
することに要する費用、借入金の利息および立替金の利息
④マザーファンドの信託財産留保額
マザーファンドの一部解約時において、一部解約を行う日の前営業日の基準価額に0.5%の率を乗じて
得た金額
(5)【課税上の扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人受益者に対する課税
期間 対象 課税対象 所得の種類 税率等
源泉徴収(申告不要)10%
収益分配金 普通分配金 配当所得
(所得税7%地方税3%)
平成23年12月
一部解約金
31日まで *
申告分離課税 10%
譲渡益 譲渡所得
(所得税7%地方税3%)
償還金
源泉徴収(申告不要)20%
収益分配金 普通分配金 配当所得
平成24年 (所得税15%地方税5%)
1月1日
一部解約金 *
申告分離課税 20%
以降 譲渡益 譲渡所得
(所得税15%地方税5%)
償還金
* 原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合は、源泉徴収され、申告
不要制度が適用されます。
(注1)収益分配金に対する課税は、確定申告を行うことにより総合課税または申告分離課税のいず
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れかを選択することもできます。
(注2)一部解約時及び償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の譲渡益と相殺する
ことができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算も可能となりま
す。また、一部解約時及び償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損との相殺が可
能となります。
②法人受益者に対する課税
対象 課税対象 税率等
収益分配金 普通分配金額
平成23年12月31日までは源泉徴収7% (所得税)
一部解約金
平成24年1月1日以降は源泉徴収15% (所得税)
個別元本超過額
償還金
(注1)税額控除制度が適用されます。
(注2)益金不算入制度(ファンドの場合、対象金額は2分の1となります。)が適用されます。
③個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれま
せん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申し込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値
となります。
④個別元本超過額
1)解約金・償還金を受け取る場合、1口当たりの課税前の受取金額(解約金については、信託財産留保額を
差し引いた額)が上記の1口当たりの個別元本を上回る金額をいいます。
2)この個別元本超過額が所得税および地方税の課税の対象となります。
⑤普通分配金と特別分配金
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分配金」(元本の一部払戻
しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
1.収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収
益分配金の全額が普通分配金となります。
2.収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内
でその下回っている部分の額が特別分配金となり、収益分配金から特別分配金を控除した金額が
普通分配金となります。
3.収益分配金発生時に、その個別元本から特別分配金を控除した額が、その後の受益者の個別元本と
なります。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
※買取制度の税金につきましては、販売会社にお問合せください。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認してください。
5【運用状況】
ファンネックス日本株オープン
(1)【投資状況】(平成23年4月末現在)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
174,598,785 99.41
親投資信託受益証券 日本
1,039,509 0.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後) −
175,638,294 100.00
合計(純資産総額) −
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
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(2)【投資資産】(平成23年4月末現在)
①【投資有価証券の主要銘柄】
1)主要銘柄の明細
帳簿単価 帳簿金額 評価単価 評価金額 投資比率
種類 銘柄名 数量
(円) (円) (円) (円) (%)
親投資信託 ファンネックス・ジャパン・
363,142,233 0.4085 148,343,603 0.4808 174,598,785 99.41
受益証券 エクイティ・マザーファンド
(注)国/地域は日本
2)種類別投資比率
種類 投資比率(%)
99.41
親投資信託受益証券
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンネックス・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
(1)投資状況(平成23年4月末現在)
資産の種類 国/地域 時価合計 (円) 投資比率 (%)
株式 日本 894,761,130 97.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後) − 21,339,623 2.33
合計(純資産総額) − 916,100,753 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
(2)投資資産(平成23年4月末現在)
①投資有価証券の主要銘柄
1)主要銘柄の明細(上位30銘柄)
帳簿単価 帳簿金額 評価単価 評価金額 投資比率
銘柄名 業種 数量
(円) (円) (円) (円) (%)
日本ケミコン 電気機器 209,000 358 74,803,190 418 87,362,000 9.54
アンリツ 電気機器 129,000 544 70,173,420 642 82,818,000 9.04
電気興業 電気機器 180,000 348 62,672,400 386 69,480,000 7.58
トーセイ 不動産業 2,239 25,393 56,855,688 24,630 55,146,570 6.02
村田製作所 電気機器 8,200 5,140 42,147,926 5,850 47,970,000 5.24
大阪チタニウムテクノロジーズ 非鉄金属 6,900 4,215 29,080,395 6,190 42,711,000 4.66
遠藤照明 電気機器 40,000 1,036 41,448,447 1,052 42,080,000 4.59
川崎重工業 輸送用機器 122,000 277 33,784,240 333 40,626,000 4.43
東芝 電気機器 88,000 338 29,753,680 427 37,576,000 4.10
古河電気工業 非鉄金属 110,000 273 30,063,000 320 35,200,000 3.84
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トプコン 精密機器 73,100 347 25,338,299 460 33,626,000 3.67
ケネディクス サービス業 2,260 15,752 35,598,390 14,680 33,176,800 3.62
カヤバ工業 輸送用機器 45,000 578 26,008,394 671 30,195,000 3.30
トヨタ自動車 輸送用機器 8,100 3,242 26,258,025 3,230 26,163,000 2.86
ナブテスコ 機械 12,000 1,691 20,287,974 2,044 24,528,000 2.68
富士電機 電気機器 80,000 219 17,489,600 252 20,160,000 2.20
アイシン精機 輸送用機器 7,000 2,549 17,839,995 2,849 19,943,000 2.18
マツダ 輸送用機器 105,000 175 18,363,481 185 19,425,000 2.12
三菱瓦斯化学 化学 30,000 588 17,646,636 629 18,870,000 2.06
ルネサスエレクトロニクス 電気機器 24,500 706 17,292,394 700 17,150,000 1.87
ケイブ 情報・通信業 71 173,500 12,318,500 219,600 15,591,600 1.70
愛知製鋼 鉄鋼 31,000 504 15,632,060 487 15,097,000 1.65
旭硝子 ガラス・土石 14,000 972 13,608,000 1,026 14,364,000 1.57
リンテック その他製品 4,400 1,865 8,206,000 2,360 10,384,000 1.13
シコー 電気機器 68 132,066 8,980,476 144,000 9,792,000 1.07
新電元工業 電気機器 23,000 260 5,980,000 348 8,004,000 0.87
証券・商品先
SBIホールディングス 870 9,160 7,969,200 8,680 7,551,600 0.82
物
オンコセラピー・サイエンス 医薬品 46 114,000 5,244,000 152,500 7,015,000 0.77
ディー・エヌ・エー サービス業 2,300 2,655 6,106,500 3,025 6,957,500 0.76
浜松ホトニクス 電気機器 1,800 2,718 4,892,400 3,175 5,715,000 0.62
(注)国/地域は日本、種類は株式
2)種類別投資比率
投資比率
種類 業種
(%)
株式 電気機器 46.91
輸送用機器 14.88
非鉄金属 8.50
不動産業 6.02
サービス業 4.38
精密機器 3.67
機械 2.68
化学 2.43
情報・通信業 2.25
鉄鋼 1.65
ガラス・土石 1.57
その他製品 1.13
証券・商品先物 0.82
医薬品 0.77
合計 97.67
②投資不動産物件
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該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
平成23年4月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りで
す。
純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
計算期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末(平成19年3月15日) 2,348,399,938 2,348,399,938 0.9783 0.9783
第2期計算期間末(平成20年3月17日) 342,628,319 342,628,319 0.6123 0.6123
第3期計算期間末(平成21年3月16日) 150,899,195 150,899,195 0.3985 0.3985
第4期計算期間末(平成22年3月15日) 142,268,366 142,268,366 0.4913 0.4913
第5期計算期間末(平成23年3月15日) 149,750,602 149,750,602 0.4172 0.4172
平成22年4月末日 160,767,085 − 0.5552 −
平成22年5月末日 142,761,576 − 0.4930 −
平成22年6月末日 139,510,402 − 0.4818 −
平成22年7月末日 141,757,749 − 0.4896 −
平成22年8月末日 122,905,393 − 0.4245 −
平成22年9月末日 132,814,816 − 0.4587 −
平成22年10月末日 125,831,507 − 0.4346 −
平成22年11月末日 136,074,284 − 0.4700 −
平成22年12月末日 141,203,634 − 0.5243 −
平成23年1月末日 145,575,245 − 0.5405 −
平成23年2月末日 149,640,145 − 0.5556 −
平成23年3月末日 182,767,990 − 0.5092 −
平成23年4月末日 175,638,294 − 0.4894 −
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 0.0000
第2期計算期間 0.0000
第3期計算期間 0.0000
第4期計算期間 0.0000
第5期計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1期計算期間 △2.2
第2期計算期間 △37.4
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第3期計算期間 △34.9
第4期計算期間 23.3
第5期計算期間 △15.1
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基
準価額(分配落の額。以下、「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額
で除して得た数に100を乗じて得た数です。なお、第1期計算期間については、前期末基準価額を
10,000円(1万口当たり)として計算しています。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期 2,540,480,338 140,000,000 2,400,480,338
第2期 0 1,840,941,969 559,538,369
第3期 0 180,898,798 378,639,571
第4期 0 89,090,000 289,549,571
第5期 90,530,509 21,165,183 358,914,897
(注)設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
(参考情報)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)取得の申込み
・ 取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行っていただきます。
・ 原則として、委託会社の各営業日の午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日
の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
・ 金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得
の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことがありま
す。
(2)申込単位
・ 販売会社がそれぞれ定める単位とします。販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせくださ
い。
(3)申込代金
・ 申込金額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額です。
・ 申込代金は、販売会社が指定する日までに、販売会社にお支払いいただきます。
(4)申込手数料
・ 申込金額の3.15%(税抜3.00%)を上限として、販売会社がそれぞれ独自に定めるものとします。詳しく
は販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
・ 申込手数料には、消費税等に相当する金額が課されます。
※ 受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替
を行うための振替機構等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加
の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る
口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益
権について、振替機構等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の
振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場
合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社
は、追加信託により生じた受益権については追加設定のつど、振替機関の定める方法により、振替機
関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
2【換金(解約)手続等】
(1)換金の請求
・ 原則として、いつでも換金が可能です。
・ 原則として、委託会社の各営業日の午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日
の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
※ 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係
るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該
口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
(2)換金制限
・ ファンドの規模および商品性格等に基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金に
は受付時間制限および金額制限を行う場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
<一部解約請求による換金>
(1)換金単位
・ 1口以上1口単位。ただし販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせ
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ください。
(2)解約価額
・ 一部解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.5%の率を乗じて得た額)を
控除した価額とします。解約価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることがで
きます。
なお、受益者の手取額は、解約価額から所得税および地方税(内国法人は所得税のみ)を差し引いた金
額となります。
※税法が改正された場合等には、税率等の課税上の取扱いが変更になる場合があります。
(3)支払開始日
・ 原則として、一部解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(4)受付中止
・ 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、一部解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた一部解約請求の受付を取り消すこ
とができます。
・ 一部解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約請求
を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した
後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
<買取請求による換金>
(1)買取単位
・ 1口以上1口単位。ただし販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせ
ください。
(2)買取価額
・ 受益権の買取価額は、買取請求を受付けた日の基準価額から、信託財産留保額相当額、当該買取りに関
して課税対象者に係る源泉徴収額に相当する金額を控除した額とします(当該課税対象者に係る源泉
徴収は、免除されることがあります。)。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3)支払開始日
・ 販売会社にお問い合わせください。
(4)受付中止
・ 販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、買取請求の受付を中止すること、および既に受け付けた買取請求の受付を取り消すことができ
ます。
・ 買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の買取請求を撤回で
きます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出
・ 基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)
を時価評価して得た投資信託財産の時価総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日
における受益権総口数で除した金額をいいます。
②有価証券の評価基準
・ 投資信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
す。
③基準価額の算出頻度と公表
・ 基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・ 直近の基準価額につきましては、委託会社のホームページ(http://www.funnex.com/)でご覧いただ
けるほか、翌日の日本経済新聞朝刊に「ファンネックス」の「日株オープン」の略称にて掲載されま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
委託会社照会先
ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社
インターネットホームページhttp://www.funnex.com/
電話番号03-3595-3091(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします。ただし、下記(5)その他①信託の終了(繰上償還)の場合には、信託は終了します。
(4)【計算期間】
毎年3月16日から翌年3月15日までとします。ただし、最終計算期間の終了日は、「下記(5)その他①
信託の終了(繰上償還)」の終了日とします。なお、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
を計算期間の末日とします。
(5)【その他】
①信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、投資信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
1.受益者の一部解約により受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
2.繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
3.やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由等を公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。
公告は日本経済新聞に掲載します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を
行いません。
3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同じ。)に異
議を述べることができます。
4)委託会社は、次のいずれかの場合には、下記「異議の申立て」の規定は適用せず、投資信託契約を解約し
繰上償還させます。
1.投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてそ
の公告および書面の交付が困難な場合
2.監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたとき
3.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監督
官庁がこの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命
じ、異議申立の結果、投資信託約款の変更が成立した場合を除きます。)
4.受託会社がその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合に、委託会社が新受託
会社を選任できないとき
5)繰上償還を行う際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
②投資信託約款の変更
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会
社と合意の上、この投資信託約款を変更することができます。投資信託約款の変更を行う際には、委託
会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容等を公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。公告は日本経済新聞に掲載します。ただし、全ての受益
者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
3)この投資信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。
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4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、下記「異議の申
立て」の規定を適用します。
③異議の申立て
1)繰上償還または投資信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の
手続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または投資信託約款の変更は行いません。
2)委託会社は、繰上償還または投資信託約款の変更を行わない場合は、その旨およびその理由等を公告し、
かつ知られたる受益者に書面を交付します。公告は日本経済新聞に掲載します。ただし、全ての受益者
に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償還、
投資信託約款の変更を行う場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投
資信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
④償還金について
1)償還金は、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払い
を開始します。
2)償還金の支払いは、販売会社において行われます。
⑤運用報告書の作成
委託会社は、計算期間の末日ごとに、および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価
証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、あらかじめ届出を受けた住所に販売会社よりお
届けします。
⑥関係法人との契約について
販売会社との受益権の募集の取扱い等に関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、
期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1
年間延長されるものとし、以後も同様とします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金・償還金受領権
受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、所有する受益権の口数に応じて受領する権利を有しま
す。ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10
年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益者に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受
益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
(2) 換金請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社を通じて委託会社に換金を請求することができま
す。換金手続については2「換金(解約)手続等」をご参照ください。
(3) 帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求
することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号。その後の改正を含みます。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号。その後の改正を含みます。)に基づいて作成しておりま
す。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(平成21年3月17日か
ら平成22年3月15日まで)及び第5期計算期間(平成22年3月16日から平成23年3月15日まで)の財務
諸表について、田村公認会計士事務所による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【ファンネックス日本株オープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
平成22年 3月 15日 平成23年 3月 15日
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,400,213 1,200,207
親投資信託受益証券 142,153,847 149,773,222
未収利息 1 1
流動資産合計 143,554,061 150,973,430
資産合計 143,554,061 150,973,430
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 77,456 73,671
未払委託者報酬 1,200,392 1,141,843
その他未払費用 7,847 7,314
流動負債合計 1,285,695 1,222,828
負債合計 1,285,695 1,222,828
純資産の部
元本等
289,549,571 358,914,897
元本 ※1 ※1
剰余金
△147,281,205 △209,164,295
期末剰余金又は期末欠損金(△) ※3 ※3
(分配準備積立金) 214 20,201
元本等合計 142,268,366 149,750,602
純資産合計 142,268,366 149,750,602
負債純資産合計 143,554,061 150,973,430
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自平成21年 3月 17日 自平成22年 3月 16日
至平成22年 3月 15日 至平成23年 3月 15日
営業収益
受取利息 214 422
有価証券売買等損益 △29,787,779
34,481,624
− −
その他収益
営業収益合計 △29,787,357
34,481,838
営業費用
受託者報酬 159,483 148,653
委託者報酬 2,471,750 2,303,964
その他費用 7,847 7,314
営業費用合計 2,639,080 2,459,931
営業利益又は営業損失(△) △32,247,288
31,842,758
経常利益又は経常損失(△) △32,247,288
31,842,758
当期純利益又は当期純損失(△) △32,247,288
31,842,758
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 4,965,070 123,249
期首剰余金又は期首欠損金(△) △227,740,376 △147,281,205
剰余金増加額又は欠損金減少額 53,581,483 10,771,458
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
53,581,483 10,771,458
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 − 40,530,509
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
40,530,509
加額
− −
分配金 ※1 ※1
期末剰余金又は期末欠損金(△) △147,281,205 △209,164,295
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第4期 第5期
区分 自平成21年3月17日 自平成22年3月16日
至平成22年3月15日 至平成23年3月15日
1.有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しておりま 同左
す。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券
の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
区分
平成22年3月15日現在 平成23年3月15日現在
※1. 期首元本額 378,639,571 円 289,549,571 円
期中追加設定元本額 −円 90,530,509 円
期中一部解約元本額 89,090,000 円 21,165,183 円
2. 当該計算期間末日におけ 289,549,571 口 358,914,897 口
る受益権の総数
※3. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下
回っており、その差額は147,281,205円で 回っており、その差額は209,164,295円で
す。 す。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
区分 自平成21年3月17日 自平成22年3月16日
至平成22年3月15日 至平成23年3月15日
※1.分配金の計算過程
A計算期末における費用控除後の配当等収益額 214円 −円
B費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 −円 −円
C投資信託約款に定める収益調整金額 −円 6,790円
D投資信託約款に定める分配準備積立金額 −円 20,201円
E分配対象収益(A+B+C+D) 214円 26,991円
F当ファンドの期末残存口数 289,549,571口 358,914,897口
G分配対象収益(10,000口当たり) −円 0.74円
H分配金額 −円 −円
I分配金額(10,000口当たり) −円 −円
(金融商品に関する注記)
第5期計算期間(平成22年3月16日から平成23年3月15日まで)より、「金融商品に関する会計基準」(企業
会計基準第10号平成20年3月10日)及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適
用指針第19号平成20年3月10日)を適用しております。
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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第5期
項目 自平成22年3月16日
至平成23年3月15日
1.金融商品に対する取組方針 ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める
証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っ
ております。
2.金融商品の内容及びリスク ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭
債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、ファンド
は、親投資信託受益証券を通じて有価証券等に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動
性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社のファンド運用におけるリスク管理については、運用部門から独
立した組織体制で行っております。リスク管理委員会(取締役チーフ・オ
ペレーティング・オフィサーを委員長とします。)は、運用リスクを始め、
事務リスク、システムリスクを含む全社的なリスク管理の一元化を図って
おります。また、パフォーマンス・レビュー・コミッティ(取締役チーフ
・インベストメント・オフィサーを委員長とします。)において、ファン
ドのパフォーマンス評価及び分析を行い、運用・調査グループに適切に開
示するとともに、リスク管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた
提言を実施しております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5期
項目 自平成22年3月16日
至平成23年3月15日
1.金融商品の時価及び貸借対照 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額
表計上額との差額 と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 (1) 親投資信託受益証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
該当事項ありません。
(3) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価
額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価額に基づく価額のほか、市場価額がない場合に
いての補足説明 は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定において
は、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場
合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
第4期 第5期
平成22年3月15日現在 平成23年3月15日現在
種類 当計算期間の 当計算期間の
貸借対照表計上額
損益に含まれた 損益に含まれた
(円)
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 142,153,847 28,593,299 △29,661,332
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合計 142,153,847 28,593,299 △29,661,332
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
I取引の状況に関する事項
第4期 第5期
区分 自平成21年3月17日 自平成22年3月16日
至平成22年3月15日 至平成23年3月15日
該当事項ありません。 同左
Ⅱ取引の時価等に関する事項
第4期 第5期
種類
平成22年3月15日現在 平成23年3月15日現在
該当事項ありません。 同左
(関連当事者との取引に関する注記)
第4期 第5期
区分 自平成21年3月17日 自平成22年3月16日
至平成22年3月15日 至平成23年3月15日
該当事項ありません。 同左
(1口当たり情報)
第4期 第5期
区分
平成22年3月15日現在 平成23年3月15日現在
1口当たり純資産額 0.4913円 0.4172円
(1万口当たり純資産額) (4,913円) (4,172円)
(4)【附属明細表】
第1有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額(口) 評価額(円) 備考
ファンネックス・ジャパン・エ
親投資信託受益証券 366,641,916 149,773,222 −
クイティ・マザーファンド
合計 366,641,916 149,773,222
第2有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
(参考情報)
ファンドは、「ファンネックス・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券で
す。
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なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「ファンネックス・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
平成22年3月15日現在 平成23年3月15日現在
注記
区分
番号 金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託 531,522 836,023
コール・ローン 12,596,710 30,997,633
株式 1,237,486,300 994,220,060
未収入金 18,671,312 −
未収配当金 1,036,000 367,850
未収利息 17 42
流動資産合計 1,270,321,861 1,026,421,608
資産合計 1,270,321,861 1,026,421,608
負債の部
流動負債
未払金 15,665,423 4,283,734
流動負債合計 15,665,423 4,283,734
負債合計 15,665,423 4,283,734
純資産の部
元本等
元本 ※1 2,656,243,906 2,502,009,403
剰余金
期末欠損金 1,401,587,468 1,479,871,529
剰余金合計 ※3 △1,401,587,468 △1,479,871,529
元本等合計 1,254,656,438 1,022,137,874
純資産合計 1,254,656,438 1,022,137,874
負債・純資産合計 1,270,321,861 1,026,421,608
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自平成21年3月17日 自平成22年3月16日
区分
至平成22年3月15日 至平成23年3月15日
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1.有価証券の評価基準及 株式 株式
び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価 同左
しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所にお
ける最終相場(最終相場のないものについて
は、それに準ずる価額)、または金融商品取引
所の発表する基準値段に基づいて評価してお
ります。
2.収益及び費用の計上基 受取配当金 受取配当金
準 原則として、株式の配当落ち日において、確 同左
定配当金額または予想配当金額を計上してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
区分 平成22年3月15日現在 平成23年3月15日現在
※1.本報告における開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本
額 3,809,408,567円 2,656,243,906円
同期中における追加設定元本額 −円 92,524,057円
同期中における一部解約元本額 1,153,164,661円 246,758,560円
同期末における元本の内訳
ファンネックス・ジャパン・オポチュ
ニティーズ(適格機関投資家転売制 2,355,261,802円 2,135,367,487 円
限付)
ファンネックス日本株オープン 300,982,104円 366,641,916円
合計 2,656,243,906円 2,502,009,403円
2.当該計算期間末日における受益権の総
数 2,656,243,906口 2,502,009,403口
※3.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を 貸借対照表上の純資産額が元本総額
下回っており、その差額は を下回っており、その差額は
1,401,587,468円です。 1,479,871,529円です。
(金融商品に関する注記)
本報告書における開示対象ファンドの当計算期間(平成22年3月16日から平成23年3月15日まで)より、
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号平成20年3月10日)及び「金融商品の時価等の開示
に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号平成20年3月10日)を適用しております。
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自平成22年3月16日
項目
至平成23年3月15日
1.金融商品に対する取組方針 ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っておりま
す。
2.金融商品の内容及びリスク ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務で
あります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び
流動性リスクであります。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社のファンド運用におけるリスク管理については、運用部門から独立し
た組織体制で行っております。リスク管理委員会(取締役チーフ・オペレー
ティング・オフィサーを委員長とします。)は、運用リスクを始め、事務リスク、
システムリスクを含む全社的なリスク管理の一元化を図っております。また、パ
フォーマンス・レビュー・コミッティ(取締役チーフ・インベストメント・オ
フィサーを委員長とします。)において、ファンドのパフォーマンス評価及び分
析を行い、運用・調査グループに適切に開示するとともに、リスク管理委員会を
通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を実施しております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
自平成22年3月16日
項目
至平成23年3月15日
1.金融商品の時価及び貸借対照表計 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と
上額との差額 時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
該当事項ありません。
(3) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額
を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価額に基づく価額のほか、市場価額がない場合には
ついての補足説明 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一
定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価
額が異なることもあります。
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
平成22年3月15日現在 平成23年3月15日現在
当期間の 当期間の
種類 貸借対照表計上額
損益に含まれた 損益に含まれた
(円)
評価差額(円) 評価差額(円)
株式 1,237,486,300 55,518,181 △212,762,375
合計 1,237,486,300 55,518,181 △212,762,375
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
Ⅰ取引の状況に関する事項
自平成21年3月17日 自平成22年3月16日
区分
至平成22年3月15日 至平成23年3月15日
該当事項はありません。 同左
Ⅱ取引の時価等に関する事項
種類 平成22年3月15日現在 平成23年3月15日現在
該当事項はありません。 同左
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(関連当事者との取引に関する注記)
自平成21年3月17日 自平成22年3月16日
区分
至平成22年3月15日 至平成23年3月15日
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報)
平成22年3月15日現在 平成23年3月15日現在
本報告書における開示対象ファンドの期
末における当該親投資信託の1口当たり純 0.4723円 0.4085円
資産額
(1万口当たり純資産額) (4,723円) (4,085円)
(3)附属明細表
第1有価証券明細表
①株式
評価額
銘柄 株式数 備考
単価(円) 金額(円)
大和ハウス工業 15,000 944.00 14,160,000
オンコセラピー・サイエンス 60 114,000.00 6,840,000
旭硝子 18,000 972.00 17,496,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 9,400 4,200.00 39,480,000
古河電気工業 134,000 270.00 36,180,000
住友電気工業 25,300 986.00 24,945,800
ナブテスコ 14,400 1,655.00 23,832,000
日立製作所 55,000 362.00 19,910,000
東芝 81,000 331.00 26,811,000
第一精工 500 3,365.00 1,682,500
電気興業 240,000 346.00 83,040,000
アンリツ 160,000 535.00 85,600,000
TDK 6,000 4,240.00 25,440,000
新電元工業 30,000 260.00 7,800,000
浜松ホトニクス 11,300 2,718.00 30,713,400
村田製作所 19,300 4,975.00 96,017,500
日本ケミコン 118,000 350.00 41,300,000
川崎重工業 136,000 270.00 36,720,000
カヤバ工業 65,000 547.00 35,555,000
アイシン精機 8,100 2,538.00 20,557,800
トプコン 75,900 319.00 24,212,100
リンテック 5,700 1,865.00 10,630,500
スカイマーク 8,700 800.00 6,960,000
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ケイブ 106 173,500.00 18,391,000
日本通信 543 7,430.00 4,034,490
ゼンリン 17,600 696.00 12,249,600
コナミ 3,500 1,306.00 4,571,000
SBIホールディングス 4,083 9,160.00 37,400,280
野村不動産ホールディングス 16,500 1,247.00 20,575,500
トーセイ 2,139 24,500.00 52,405,500
ディー・エヌ・エー 35,400 2,655.00 93,987,000
ケネディクス 2,301 15,090.00 34,722,090
合計(32銘柄) 1,318,832 994,220,060
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(平成23年4月末現在)
ファンネックス日本株オープン
Ⅰ資産総額 175,998,837 円
Ⅱ負債総額 360,543 円
Ⅲ純資産総額(Ⅰ−Ⅱ) 175,638,294 円
Ⅳ発行済数量 358,914,897 口
Ⅴ1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4894 円
(参考情報)
ファンネックス・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
Ⅰ資産総額 916,100,753 円
Ⅱ負債総額 0円
Ⅲ純資産総額(Ⅰ−Ⅱ) 916,100,753 円
Ⅳ発行済数量 1,905,291,779 口
Ⅴ1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4808 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されることにより定まります。委
託者は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合
または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証
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券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証
券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録
するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人
の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規
定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するもの
とします。
③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、
委託者が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗すること
ができません。
(6)受益権の再分割
委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合に
は、受託者と協議のうえ、同法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるもの
とします。
(7)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権
で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に支払います。
(8)質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、
民法その他の法令等に従って取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金
① 資本金の額
平成23年4月末現在 資本金 498,500,000円
発行株式総数 25,600株
発行済株式総数 9,700株
② 最近5年間における主な資本金の額の増減
平成19年1月26日498,500,000円に増額
(2)会社の機構
① 会社の意思決定機構
7名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上
に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数を持ってこれを行い、累積投票によらない
ものとします。
取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとし、補欠の
ために選任された取締役の任期は、前任者の残任期間とします。
取締役会はその決議をもって、取締役中より取締役会長及び取締役社長各1名、取締役副社長、専務取
締役及び常務取締役各若干名を選任することができます。また、その決議をもって、代表取締役若干
名を選任します。
取締役会は、取締役全員をもって組織し、法令に別段の定めがある場合を除き、社長が招集し、議長と
なります。社長に事故がある時は、あらかじめ取締役会の決議により定められた順序により、他の取
締役がこれに当たります。取締役会の招集通知は会日から原則として3日前までにこれを発します。
ただし緊急の必要があるとき等は、この期間を短縮することができます。また各取締役及び各監査役
全員の同意があるときは、これを省略することができます。
取締役会は、会社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行について監督します。その決議は、取締役
の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
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※上記運用体制は、有価証券届出書提出日時点のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
平成23年4月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託4本および親投資信
託2本で、純資産総額の合計は2,535百万円(親投資信託の純資産総額を除く。)です。
3【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社であるファンネックス・アセット・マネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)
の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。
以下「財務諸表等規則」という。)、並びに「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6
日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。) 並びに「金融商品取引業等に関する内
閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2)委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期事業年度(平成20年4月1日か
ら平成21年3月31日まで)並びに第11期事業年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)の財
務諸表については、田村公認会計士事務所による監査を受けております。
また、委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期事業年度に係る中間会計
期間(平成22年4月1日から平成22年9月30日まで)の中間財務諸表については田村公認会計士事務
所による中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
第10期 第11期
平成21年3月31日現在 平成22年3月31日現在
注記
番号 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比
(千円) (千円) (%) (千円) (千円) (%)
(資産の部)
流動資産
現金 162 4
預金 1,265,238 643,445
有価証券 200,054 200,345
未収入金 68,758 297
未収委託者報酬 2,712 1,724
未収運用受託報酬 82,929 139,718
繰延税金資産 184,004 86,205
その他流動資産 *3 38,624 210,717
流動資産合計 1,842,485 64.2 1,282,459 50.4
固定資産
有形固定資産 146,826 129,882
建物 *1 109,221 98,177
器具備品 *1 37,604 31,704
無形固定資産 15,933 9,129
電話加入権 558 558
ソフトウェア *2 15,374 8,571
投資その他の資産 864,455 1,124,184
投資有価証券 46,816 270,779
関係会社株式 0 0
長期前払費用 1,666 666
長期差入保証金 72,910 72,910
保険積立金 17,252 19,736
繰延税金資産 725,808 760,089
固定資産合計 1,027,214 35.8 1,263,196 49.6
資産合計 2,869,700 100.0 2,545,655 100.0
第10期 第11期
平成21年3月31日現在 平成22年3月31日現在
注記
番号 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比
(千円) (千円) (%) (千円) (千円) (%)
(負債の部)
流動負債
預り金 42,952 32,159
未払代行手数料 1,092 716
未払金 0 0
未払費用 11,886 13,695
未払消費税等 - 2,317
未払法人税等 - 609
流動負債合計 55,931 1.9 49,497 1.9
固定負債
退職給付引当金 390,590 356,516
役員退職慰労引当金 1,374,426 1,000,000
固定負債合計 1,765,016 61.5 1,356,516 53.3
負債合計 1,820,948 63.5 1,406,014 55.2
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(純資産の部)
株主資本
資本金 *4 498,500 17.4 498,500 19.6
資本剰余金 127,500 4.4 127,500 5.0
資本準備金 127,500 127,500
利益剰余金 433,497 15.1 518,826 20.4
利益準備金 42,125 42,125
その他利益剰余金 391,372 476,701
証券取引損失積立金 200,000 200,000
繰越利益剰余金 191,372 276,701
株主資本合計 1,059,497 36.9 1,144,826 45.0
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 -10,744 -0.4 -5,185 -0.2
評価・換算差額等合計 -10,744 -0.4 -5,185 -0.2
純資産合計 1,048,752 36.5 1,139,641 44.8
負債・純資産合計 2,869,700 100.0 2,545,655 100.0
(2)【損益計算書】
第10期 第11期
自平成20年4月 1日 自平成21年4月 1日
注記 至平成21年3月31日 至平成22年3月31日
番号
内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比
(千円) (千円) (%) (千円) (千円) (%)
(経常損益の部)
(営業損益の部)
営業収益
委託者報酬 84,314 35,946
運用受託報酬 565,719 622,502
営業収益計 650,034 100.0 658,449 100.0
営業費用
支払手数料 34,183 15,276
広告宣伝費 648 580
公告費 747 747
調査費 75,951 63,877
調査費 75,951 63,877
委託計算費 8,518 6,288
営業雑経費 14,975 10,896
通信費 5,534 4,991
印刷費 2,334 1,199
協会費 1,784 1,999
諸会費 3,629 1,624
機器保守料 263 309
事務委託費 1,429 773
営業費用計 135,023 20.8 97,667 14.8
一般管理費
給料 472,636 399,959
役員報酬 *1 107,091 40,511
給料・手当 310,345 291,948
賞与 55,200 67,500
交際費 1,635 524
旅費交通費 11,983 5,547
事務委託費 38,733 27,646
租税公課 3,121 1,871
不動産賃借料 78,195 76,721
役員退職慰労引当金繰入額 185 -
退職給付費用 6,814 16,480
支払保険料 211,611 116,592
固定資産減価償却費 27,733 25,321
法定福利費 32,606 33,269
福利厚生費 6,888 6,219
諸経費 68,151 91,330
一般管理費計 960,296 147.7 801,485 121,7
営業利益 -445,286 -68.5 -240,702 -36.6
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(営業外損益の部)
営業外収益
受取配当金 - -
受取利息 3,398 1,487
保険事務手数料収入 2,835 28,318
保険解約金収入 316,260 1,011
雑益 26 1,952
営業外収益計 322,520 49.6 32,768 5.0
営業外費用
有価証券売却損 68,486 464
為替差損 323 796
雑損 2,854 3,258
営業外費用計 71,664 11.0 4,519 0.7
経常利益 -194,430 -29.9 -212,453 -32.3
特別利益
役員退職慰労金取崩益 373,580
特別利益計 373,580 56.7
特別損失
固定資産除却損 - 3,942
子会社整理損失 - 11,861
特別損失計 - 0.0 15,804 2.4
税引前当期純利益 -194,430 -29.9 145,323 22.1
法人税等
法人税、住民税及び事業税 5,713 290
法人税等調整額 -78,274 -72,560 -11.2 59,703 59,993 9.1
当期純利益 -121,869 -18.7 85,329 13.0
(3)【株主資本等変動計算書】
第10期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日) (単位:千円)
評価・換算
株主資本
差額等
資本剰余金 利益剰余金
その他利益 純資産合
評価・
剰余金 その他有 計
株主 換算
その他 資本 利益
資本金 価証券評
資本 利益 証券 資本 差額等
資本剰 剰余金 剰余金
繰越 価差額金
準備金 準備金 取引 合計 合計
余金 合計 合計
利益
損失
剰余金
積立金
平成20年3月31日残高 498,500 127,500 - 127,500 42,125 200,000 327,792 569,917 1,195,917 -23,254 -23,254 1,172,662
事業年度中の変動額
剰余金の配当 -14,550 -14,550 -14,550 -14,550
当期純利益 -121,869 -121,869 -121,869 -121,869
株主資本以外の項
目の事業年度中の
12,509 12,509 12,509
変動
(純額)
事業年度中の変動額
- - - - - - -136,419 -136,419 -136,419 12,509 12,509 -123,909
合計
平成21年3月31日残高 498,500 127,500 - 127,500 42,125 200,000 191,372 433,497 1,059,497 -10,744 -10,744 1,048,752
第11期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日) (単位:千円)
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評価・換算
株主資本
差額等
資本剰余金 利益剰余金
その他利益 純資産合
評価・
剰余金 その他有 計
株主 換算
その他 資本 利益
資本金 価証券評
資本 利益 証券 資本 差額等
資本 剰余金 剰余金
繰越 価差額金
準備金 準備金 取引 合計 合計
剰余金 合計 合計
利益
損失
剰余金
積立金
平成21年3月31日残高 498,500 127,500 - 127,500 42,125 200,000 191,372 433,497 1,059,497 -10,744 -10,744 1,048,752
事業年度中の変動額
剰余金の配当
当期純利益 85,329 85,329 85,329 85,329
株主資本以外の項目
の事業年度中の変動 5,559 5,559 5,559
(純額)
事業年度中の変動額合
- - - - - - 85,329 85,329 85,329 5,559 5,559 90,889
計
平成22年3月31日残高 498,500 127,500 - 127,500 42,125 200,000 276,701 518,826 1,144,826 -5,185 -5,185 1,139,641
重要な会計方針
第10期 第11期
自平成20年4月 1日 自平成21年4月 1日
至平成21年3月31日 至平成22年3月31日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式 (1)子会社株式及び関連会社株式
総平均法に基づく原価法 同左
(2)その他有価証券 (2)その他有価証券
時価のあるもの 時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法 同左
により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法 2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産 (1)有形固定資産
定率法 同左
ただし、建物(建物付属設備除く)については定額法を採用していま
す。
(2)無形固定資産 (2)無形固定資産
定額法 同左
ソフトウェア(自社利用)については、社内における見込利用可能限
度期間(5年)に基づく定額法。
(3)長期前払費用 (3)長期前払費用
定額法 同左
なお、償却期間については法人税法に規定する方法と同一の基準に
よっております。
3.引当金の計上基準 3.引当金の計上基準
(1)退職給付引当金 (1)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職金所要金額に基 同左
づき計上しております。
(2)役員退職慰労引当金 (2)役員退職慰労引当金
取締役の退任に伴う退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当 同左
期末における退職慰労金所要額を計上しております。
4.消費税等の処理方法 4.消費税等の処理方法
税抜方式によっております。 同左
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注記事項
(貸借対照表関係)
第10期 第11期
平成21年3月31日現在 平成22年3月31日現在
*1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。 *1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
建物64,012千円 建物73,011千円
器具備品75,538千円 器具備品67,195千円
(株主資本等変動計算書関係)
第10期 第11期
自平成20年4月 1日 自平成21年4月 1日
至平成21年3月31日 至平成22年3月31日
1.発行済株式種類及び総数に関する事項 1.発行済株式種類及び総数に関する事項
前事業年度末 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末 前事業年度末 当事業年度増 当事業年度減 当事業年度末
株式の種類 株式の種類
株式数(株) 株式数(株) 株式数(株) 株式数(株) 株式数(株) 加株式数(株) 少株式数(株) 株式数(株)
9,700 - - 9,700 9,700 - - 9,700
普通株式 普通株式
合計 9,700 - - 9,700 合計 9,700 - - 9,700
2.配当金支払い額 2. -
配当金の
株式の 1株当たりの
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 配当額(円)
(千円)
平成20年6
月19日定 平成20年 平成20年
普通株式 14,550 1,500
時株主総 3月31日 6月19日
会
(リース関係取引)
該当事項はありません。
(有価証券関係)
第10期 第11期
平成21年3月31日現在 平成22年3月31日現在
1. その他有価証券で時価のあるもの 1. その他有価証券で時価のあるもの
取得価格 貸借対照表 差額 取得価格 貸借対照表 差額
区分 区分
(千円) 計上額(千円) (千円) (千円) 計上額(千円) (千円)
貸借対照表計上 貸借対照表計上
額が取得原価を 額が取得原価を
超えるもの 超えるもの
証券投資信託
- - - 100,000 109,940 9,940
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貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
が取得原価を超え が取得原価を超え
ないもの ないもの
証券投資信託 証券投資信託
- - - - - -
合計 - - - 合計 100,000 109,940 9,940
2. 時価評価されていない有価証券 2. 時価評価されていない有価証券
貸借対照表 貸借対照表
区分 区分
計上額 (千円) 計上額 (千円)
(1)関係会社株式 (1)関係会社株式 0
0
子会社株式 子会社株式
(2)その他有価証券 (2)その他有価証券 60,839
46,816
非上場株式 非上場株式 200,345
200,054
証券投資信託 証券投資信託
3. その他有価証券のうち満期保有目的の債券の今後の償還予定額 3. その他有価証券のうち満期保有目的の債券の今後の償還予定額
1年以内 1年超5年 5年超10年 10年超 1年以内 1年超5年 5年超10年 10年超
(千円) 以内(千円) 以内(千円) (千円) (千円) 以内(千円) 以内(千円) (千円)
1.債券 1.債券
(1)国債・地方 (1)国債・地方
- - - - - - - -
債 債
- - - - - - 100,000 -
(2)社債 (2)社債
- - - - - - - -
(3)その他 (3)その他
- - - - - - - -
2.その他 2.その他
合計 - - - - 合計 - - 100,000 -
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
第10期 第11期
自平成20年4月 1日 自平成21年4月 1日
至平成21年3月31日 至平成22年3月31日
1.採用している退職給付制度の概要 1.採用している退職給付制度の概要
退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。 同左
2.退職給付債務に関する事項 2.退職給付債務に関する事項
退職給付債務390,590千円 退職給付債務356,516千円
退職給付引当金390,590千円 退職給付引当金356,516千円
3.退職給付費用に関する事項 3.退職給付費用に関する事項
勤務費用6,814千円 勤務費用 16,480千円
退職給付費用6,814千円 退職給付費用 16,480千円
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算は簡便法を採用しております。 同左
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳
第10期 第11期
平成21年3月31日現在 平成22年3月31日現在
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繰延税金資産 繰延税金資産
(1)流動資産 (1)流動資産
未払事業税- 千円 未払事業税 129 千円
未払退職金 - 千円 未払退職金 - 千円
子会社株式評価損 69,929千円 子会社株式評価損 - 千円
繰越欠損金 118,200千円 繰越欠損金 86,075千円
繰越税金負債(流動)との相殺 4,125千円 繰延税金負債(流動)との相殺 - 千円
(2)固定資産 (2)固定資産
退職給付引当金 158,931千円 退職給付引当金 145,066千円
一括償却資産 251千円 一括償却資産 350千円
役員退職慰労引当金 559,254千円 役員退職慰労引当金 406,900千円
投資有価証券評価差額金 7,371千円 投資有価証券評価差額金 7,601千円
繰越欠損金 - 千円 繰越欠損金 204,215千円
繰延税金負債(固定)との相殺 - 千円 繰延税金負債(固定)との相殺 4,044千円
計 909,813千円 計 846,295千円
繰延税金資産合計 909,813千円 繰延税金資産合計 846,295千円
繰延税金負債 繰延税金負債
(1)流動負債 (1)流動負債
未収事業税 4,125千円 未収事業税 4,044千円
繰延税金資産(固定)との相殺 4,125千円 繰延税金資産(固定)との相殺 4,044千円
(2)固定負債 (2)固定負債
投資有価証券評価差額金 - 千円 投資有価証券評価差額金 - 千円
繰延税金資産(固定)との相殺 - 千円 繰延税金資産(固定)との相殺 - 千円
繰延税金負債合計 - 千円 繰延税金負債合計 - 千円
差引:繰延税金資産の純額 909,813千円 差引:繰延税金資産の純額 846,295 千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第10期 第11期
平成21年3月31日現在 平成22年3月31日現在
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となっ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となっ
た主な項目別の内訳 た主な項目別の内訳
(%) (%)
法定実効税率 40.7 法定実効税率 40.7
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目△0.3 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4
住民税均等割△0.2 住民税均等割 0.2
過年度法人税等△2.8 過年度法人税等 -
その他△0.1 その他 △0.1
税効果会計適用後の法人税負担率 37.3 税効果会計適用後の法人税負担率 41.3
(関連当事者との取引)
第10期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)
(1)親会社及び法人主要株主等
関係内容
議決権等の所 取引 期末
資本金 事業の内容 取引の
属性 会社等の名称 住所 有(被所有) 金額 科目 残高
役員等の 事業上の
(千円) 又は職業 内容
割合(%) (千円) (千円)
兼任等 関係
法人主要 日興アセット 東京都 被所有 投資信託 投資顧問 投資顧問 未収運用
16,403,000 - 166,820 58,338
株主 マネジメント㈱ 港区 直接13.09 委託業 契約の締結 契約 受託報酬
(注1)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注2)価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案し、交渉の上で決定しております。
(2)子会社等
資本金又は出 関係内容
議決権等の所 取引 期末
事業の内容又 取引の
資金
属性 会社等の名称 住所 有(被所有) 金額 科目 残高
役員等の 事業上の
は職業 内容
(シンガポール
割合(%) (千円) (千円)
兼任等 関係
$)
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FuNNeX
所有
子会社 International Singapore - - 兼任1名 - - - - -
直接100
Pte.Ltd.
(注1)子会社であるFuNNeX International Pte.Ltd社については、現地(Singapore)法令に基づき、清
算中であります。
第11期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)
(1)親会社及び法人主要株主等
関係内容
議決権等の所 取引 期末
資本金 事業の内容 取引の
属性 会社等の名称 住所 有(被所有) 金額 科目 残高
役員等の 事業上の
(千円) 又は職業 内容
割合(%) (千円) (千円)
兼任等 関係
法人主要 日興アセット 東京都 被所有 投資信託 投資顧問 投資顧問 未収運用
17,363,000 - 150,475 68,604
株主 マネジメント㈱ 港区 直接13.09 委託業 契約の締結 契約 受託報酬
(注1)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注2)価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案し、交渉の上で決定しております。
(2)-
(1株当たり情報)
第10期 第11期
自平成20年4月 1日 自平成21年4月 1日
至平成21年3月31日 至平成22年3月31日
1株当たり純資産額108,118円79銭 1株当たり純資産額117,488円81銭
1株当たり当期純損失 12,563円91銭 1株当たり当期純利益8,796円82銭
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため (注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため
記載しておりません。 記載しておりません。
(注)2. 1株当たり当期純損失金額の算定の基礎は以下のとおりであります。 (注)2. 1株当たり当期純利益金額の算定の基礎は以下のとおりであります。
当期純損失121,869千円 当期純利益 85,329千円
期中の平均株式数9,700株 期中の平均株式数9,700株
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
第12期 中間会計期間末
平成22年9月30日現在
注記
番号 内訳 金額 構成比
(千円) (千円) (%)
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(資産の部)
流動資産
現金 42
預金 582,508
有価証券 200,436
未収委託者報酬 1,560
未収運用受託報酬 129,192
繰延税金資産 86,695
その他流動資産 19,023
流動資産合計 1,019,459 41.2
固定資産
有形固定資産 124,726
建物 *1 94,645
器具備品 *1 30,080
無形固定資産 6,841
電話加入権 558
ソフトウェア *2 6,282
投資その他の資産 1,320,994
投資有価証券 442,716
関係会社株式 0
長期前払費用 166
長期差入保証金 72,910
保険積立金 19,736
繰延税金資産 785,463
固定資産合計 1,452,562 58.8
資産合計 2,472,022 100.0
第12期 中間会計期間末
平成22年9月30日現在
注記
番号 内訳 金額 構成比
(千円) (千円) (%)
(負債の部)
流動負債
預り金 7,042
未払代行手数料 644
未払費用 12,740
未払消費税等 *4 345
未払法人税等 1,745
流動負債合計 22,519 0.9
固定負債
退職給付引当金 348,416
役員退職慰労引当金 1,000,000
固定負債合計 1,348,416 54.5
負債合計 1,370,936 55.5
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(純資産の部)
株主資本
資本金 *3 498,500 20.2
資本剰余金 127,500 5.2
資本準備金 127,500
利益剰余金 496,915 20.1
利益準備金 42,125
その他利益剰余金 454,790
証券取引損失積立金 200,000
繰越利益剰余金 254,790
株主資本合計 1,122,915 45.4
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △21,829 △0.9
評価・換算差額等合計 △21,829 △0.9
純資産合計 1,101,085 44.5
負債・純資産合計 2,472,022 100.0
(2)中間損益計算書
第12期 中間会計期間
自平成22年 4月 1日
注記 至平成22年9月30日
番号
内訳 金額 構成比
(千円) (千円) (%)
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(経常損益の部)
(営業損益の部)
営業収益
委託者報酬 13,817
運用受託報酬 324,570
営業収益計 338,388 100.0
営業費用
支払手数料 5,921
広告宣伝費 266
公告費 747
調査費 33,410
調査費 33,410
委託計算費 2,682
営業雑経費 2,971
通信費 55
印刷費 628
協会費 1,017
諸会費 825
事務委託費 445
営業費用計 45,999 13.6
一般管理費
給料 180,007
役員報酬 *1 26,831
給料・手当 153,175
交際費 704
旅費交通費 3,189
事務委託費 17,939
租税公課 2,501
不動産賃借料 31,770
固定資産減価償却費 *2 10,905
法定福利費 17,799
福利厚生費 3,330
諸経費 60,755
一般管理費計 328,905 97.2
△36,516 △10.8
営業利益または営業損失(△)
(営業外損益の部)
営業外収益
受取利息 1,531
営業外収益計 1,531 0.5
営業外費用
為替差損 75
営業外費用計 75 0.0
経常利益または経常損失(△) △35,060 △10.4
(特別損失)
固定資産除却損 1,150
税引前中間純利益または税引前中間純
損失(△) △36,211 △10.7
法人税、住民税及び事業税 145
法人税等調整額 △14,444 △14,299 △4.2
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中間純利益または中間純損失(△) △21,911 △6.5
(3)中間株主資本等変動計算書
第12期中間会計期間(自平成22年4月1日至平成22年9月30日) (単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
評価・
純資産
剰 余 金 その他有
株主 換算
その他 資本 利益 合計
資本金 価証券評
資本 利益 証券 資本 差額等
資本 剰余金 剰余金
繰越 価差額金
準備金 準備金 取引 合計 合計
剰余金 合計 合計
利益
損失
剰余金
積立金
平成22年3月31日残高 498,500 127,500 - 127,500 42,125 200,000 276,701 518,826 1,144,826 △5,185 △5,185 1,139,641
中間会計期間中の変動
-
額
当期純損失 △21,911 △21,911 △21,911 △21,911
株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動(純額) △16,644 △16,644 △16,644
中間会計期間中の変動
-
額合計 - △21,911 △21,911 △21,911 △16,644 △16,644 △38,555
平成21年9月30日残高 498,500 127,500 - 127,500 42,125 200,000 254,790 496,915 1,122,915 △21,829 △21,829 1,101,085
中間財務諸表作成の基本となる重要な事項
第12期中間会計期間
自平成22年4月 1日
至平成22年9月30日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
総平均法に基づく原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は、
移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産定率法
ただし、建物(建物付属設備除く)については定額法を採用しています。
(2)無形固定資産定額法
ソフトウェア(自社利用)については、社内における見込利用可能限度期間(5年)に基づく定
額法。
3.引当金の計上基準
(1)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職金所要金額に基づき計上しております。
(2)役員退職慰労引当金
取締役の退任に伴う退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当期末における退職慰労金所
要額を計上しております。
4.消費税等の処理方法
税抜方式によっております。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第12期中間会計期間末
平成22年9月30日現在
*1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
建物77,668千円
器具備品60,051千円
*2.無形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
ソフトウェア30,106千円
*3.授権株式数及び発行済株式総数
授権株式数普通株式25,600株
発行済株式総数普通株式 9,700株
*4.消費税の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
(中間損益計算書関係)
第12期中間会計期間
自平成22年4月 1日
至平成22年9月30日
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*1.役員報酬の限度額は次のとおりであります。
取締役年額1,000,000千円以内
監査役年額 50,000千円以内
*2.減価償却実施額は次のとおりであります。
有形固定資産 8,156千円
無形固定資産 2,749千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第12期中間会計期間
自平成22年4月 1日
至平成22年9月30日
1.発行済株式種類及び総数に関する事項
株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式(株) 9,700 - - 9,700
合計 9,700 - - 9,700
(リース関係取引)
該当事項はありません。
(有価証券関係)
第12期中間会計期間末
平成22年9月30日現在
1. その他有価証券で時価のあるもの
取得価格 貸借対照表 差額
区分
(千円) 計上額(千円) (千円)
貸借対照表計上額
が取得原価を超え
るもの
証券投資信託
貸借対照表計上額
が取得原価を超え
ないもの
証券投資信託 300,000 285,226 14,773
合計 300,000 285,226 14,773
2. 時価評価されていない有価証券
貸借対照表
区分
計上額 (千円)
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(1)関係会社株式
子会社株式 0
(2)その他有価証券
非上場株式 57,490
証券投資信託(マネーマネジメントファンド) 200,436
3. その他有価証券のうち満期保有目的の債券の今後の償還予定額
1年以内 1年超5年以内(千 5年超10年以内 10年超
(千円) 万円) (千円) (千万円)
1.債券
(1)国債・地方債 - - - -
(2)社債 - - 100,000 -
(3)その他 - - - -
2.その他 - - - -
合計 - - 100,000 -
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第12期中間会計期間
自平成22年4月 1日
至平成22年9月30日
1株当たり純資産額 113,513円98銭
1株当たり中間純利益また △2,258円91銭
は中間純損失(△)
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益または
中間純損失については、潜在株式がない
ため記載しておりません。
(注)2.1株当たり中間純利益金額または中間純損失
金額の算定の基礎は以下のとおりであります。
中間純利益金額または中間純損失額(△) △21,911千円
普通株主に帰属しない金額 -千円
期中平均株式数 9,700株
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資家の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若し
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
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府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者
と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
(4)(5)においても同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有
していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令
で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
リバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資家の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えると予想される訴訟事件等は発生していません。
委託会社の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとし、事業年度末に決算を行います。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名称 事業の内容
(平成23年3月末現在)
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
みずほ信託銀行株式会社 247,303百万円
する法律に基づき信託業務を営んでい
ます。
<再信託受託会社の概要>
名称:資産管理サービス信託銀行株式会社
資本金の額:50,000百万円(平成23年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原投資信託契約に係る信託業務の一部(投資信託財産の管理)を原信託受託者から再信託
受託者(資産管理サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原投資信託財産のすべて
を再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名称 事業の内容
(平成23年3月末現在)
「金融商品取引法」に定める第一種金
みずほ証券株式会社 125,167百万円
融商品取引業を営んでいます。
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2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの投資信託財産に属する有価証券の管理・計算事務等を行います。
(2)販売会社
日本におけるファンドの受益権の募集、一部解約、収益分配金および償還金の取扱い等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
当計算期間において提出された、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通
りです。
平成22年6月15日 有価証券報告書、有価証券届出書
平成22年12月13日 半期報告書、有価証券届出書の訂正届出書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成23年5月12日
ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社
取締役会御中
田村公認会計士事務所
公認会計士田村稔郎
私は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているファンネックス日本株オープンの平成22
年3月16日から平成23年3月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表
の作成責任は経営者にあり、私の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。
私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、私に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な
保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会
計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。私は、監査の結果として意見表
明のための合理的な基礎を得たと判断している。
私は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、ファンネックス日本株オープンの平成23年3月15日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと私との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
平成22年12月22日
ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社
取締役会御中
田村公認会計士事務所
公認会計士田村稔郎
私は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているファンネックス・アセット・マネジメント株式会社の平成22年4月1日から平成23年3月31
日までの第12期事業年度の中間会計期間(平成22年4月1日から平成22年9月30日まで)に係る中間財務諸
表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。
この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、私の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。
私は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私に中間財務諸表
には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示
がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続
に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。私は、中間監査の結果として中間財務諸表に対す
る意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
私は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社の平成22年9月30日現在の財政状態及び同日を
もって終了する中間会計期間(平成22年4月1日から平成22年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情
報を表示しているものと認める。
会社と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
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ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社(E06416)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成22年6月16日
ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社
取締役会御中
田村公認会計士事務所
公認会計士田村稔郎
私は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているファンネックス・アセット・マネジメント株式会社の平成21年4月1日から平成
22年3月31日までの第11期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動
計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、私の責任は独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。
私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、私に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査
は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
れた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。私は、監査の結果
として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
私は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社の平成22年3月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
会社と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成22年5月10日
ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社
取締役会御中
田村公認会計士事務所
公認会計士田村稔郎
私は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているファンネックス日本株オープンの平成21
年3月17日から平成22年3月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表
の作成責任は経営者にあり、私の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。
私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、私に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な
保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会
計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。私は、監査の結果として意見表
明のための合理的な基礎を得たと判断している。
私は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、ファンネックス日本株オープンの平成22年3月15日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと私との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
次へ
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ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社(E06416)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成21年6月17日
ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社
取締役会御中
田村公認会計士事務所
公認会計士田村稔郎
私は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられているファンネックス・アセット・マネジメント株式会社の平
成20年4月1日から平成21年3月31日までの第10期事業年度の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作
成責任は経営者にあり、私の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。
私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、私に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求
めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び
に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討すること
を含んでいる。私は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
私は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社の平成21年3月31日現在の財
政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社と私との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以上
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