アコム株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
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アコム株式会社(E03693)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 21−関東124−6
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成23年6月9日
【会社名】 アコム株式会社
【英訳名】 ACOMCO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼会長木下盛好
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号
【電話番号】 03(5533)0811(代表)
【事務連絡者氏名】 財務第一部長松原義則
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号
【電話番号】 03(5533)0811(代表)
【事務連絡者氏名】 財務第一部長松原義則
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 13,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 平成21年7月2日
効力発生日 平成21年7月10日
有効期限 平成23年7月9日
発行登録番号 21−関東124
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額200,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
21−関東124−1 平成22年1月22日 25,000百万円 − −
21−関東124−2 平成22年3月11日 10,000百万円 − −
21−関東124−3 平成22年4月22日 20,000百万円 − −
21−関東124−4 平成22年9月10日 10,000百万円 − −
21−関東124−5 平成23年5月27日 20,000百万円 − −
85,000百万円
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(85,000百万円)
(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段()書きは発行価額の総額の合計額)
に基づき算出しております。
【残額】 (発行予定額−実績合計額−減額総額) 115,000百万円
(115,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計
額(下段()書きは発行価額の総額の合計額)に
基づき算出しております。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】 (発行残高の上限−実績合計額+償還総額−減額総額) −円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
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【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】
アコム株式会社第59回無担保社債(特定社債間限定同順位特約
銘柄
付)
記名・無記名の別 −
券面総額又は振替社債の総額(円) 金13,000,000,000円
各社債の金額(円) 金1億円
発行価額の総額(円) 金13,000,000,000円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年3.57%
利払日 毎年4月15日及び10月15日
1.利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき
日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、平成23
年10月15日を第1回の支払期日としてその日までの分を支
払い、その後毎年4月15日及び10月15日の2回にその日ま
での前半か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支
払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その
半か年間の日割でこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。ただし、償還期日に弁済の
提供がなされなかった場合には、償還期日の翌日から、現
利息支払の方法
実の支払がなされた日又は弁済の提供がなされた旨を公告
した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の
日まで、別記「利率」欄記載の利率による遅延損害金をつ
ける。
(5) 本社債の利息の支払期日に弁済の提供がなされなかった場
合には、当該未払利息について支払期日の翌日から、現実
の支払がなされた日又は弁済の提供がなされた旨を公告し
た日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日
まで、別記「利率」欄記載の利率による遅延損害金をつけ
る。
2.利息の支払場所
社債権者が口座を開設する口座管理機関
償還期限 平成25年4月15日
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1. 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2. 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、平成25年4月15日にその総額を償還す
る。
償還の方法 (2) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを
行うことができる。
(3) 償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行
営業日にこれを繰り上げる。
3.償還元金の支払場所
別記「利息支払の方法」欄第2項記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替
申込証拠金(円) 充当する。
申込証拠金には、利息をつけない。
申込期間 平成23年6月9日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 平成23年6月15日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
本社債には担保及び保証は付されておらず、又、本社債のために
担保の種類
特に留保されている資産はない。
1. 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行
後、当社が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する
他の無担保社債のために担保提供(当社の所有する資産に
担保権を設定する場合、当社の所有する特定の資産につき
担保権設定の予約をする場合及び当社の所有する特定の資
産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約す
る場合をいう。以下「担保提供」という。)を行う場合に
は、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位
の担保権を設定する。
財務上の特約(担保提供制限) 2. ただし、担付切換条項(純資産額維持条項等当社の財務
指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨
の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は当
社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約
をいう。)により他の無担保社債のために担保提供を行う
場合には、本欄第1項は適用されない。
3. 当社が本欄第1項により、本社債のために担保権を設定
した場合には、当社は登記その他必要な手続を完了し、担
保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するもの
とする。
本社債には、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄以外の財
財務上の特約(その他の条項)
務上の特約は付されていない。
(注)1. 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからBBB(トリプルB)の信用格付を平成23年6月9日付で
取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等
が約定通りに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によ
って、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外の
リスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味にお
いても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。又、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供
する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的
への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これ
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らの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場
合には、信用格付を変更することがある。又、資料・情報の不足や、その他の状況により、信
用格付を保留したり、取り下げたりすることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホーム
ページ(http://www.r-i.co.jp/jpn/)の「ニュースリリース/クレジットコメント」及び同
コーナー右上の「一覧はこちら」をクリックした「格付ニュース一覧」に掲載されている。な
お、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場
合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-3276-3511
(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからA(シングルA)の信用格付を平成23年6月9日付で取得
している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級を
もって示すものである。JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現
時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。
又、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用
格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以
外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見
直され、変動する。又、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象
の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機
械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホーム
ページ(http://www.jcr.co.jp/)の「格付情報」の「当月格付」(http://www.jcr.co.
jp
/top_cont/rat_info02.php)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により
情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2. 社債等振替法の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け
るものとし、社債等振替法第67条第1項の規定により社債券は発行しない。なお、本社債に関して
は、社債等振替法に基づく振替機関である別記「振替機関」欄記載の者が定める社債等に関する
業務規程その他の規則等の適用がある。
3. 社債管理者の不設置
本社債については、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設
置されていない。
4. 事務取扱者
(1) 当社は、三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「事務取扱者」という。)との間に平成23年6月9日付ア
コム株式会社第59回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)事務委託契約証書を締結し、本社債の
発行代理人及び支払代理人(別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める社債等に関する業務規程に定
義される発行代理人及び支払代理人をいう。)としての事務その他本社債にかかわる事務を事務取扱者
に委託する。
(2) 事務取扱者は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、又、社債権者との
間にいかなる代理関係又は信託関係も有しない。
(3) 当社が事務取扱者を変更する場合には、本(注)6.に定める方法により社債権者に通知する。
5. 期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次の各場合には本社債について社債権者の請求によらず期限の利益を喪失し、本(注)6.の
定めるところによりその旨公告を行う。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行営業日以内に弁済の提供をしないと
き。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項及び第3項の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限(猶予期間があるときはその満了
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時)が到来しても弁済しないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債もしくは借入
金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、履行しないと
き。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りでない。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の
場合を除く。)の決議をしたとき。
⑥ 当社が第三者の申立てにより破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始の決定又は特別清
算手続の開始もしくは解散の命令を受けたとき。
(2) 期限の利益を喪失した本社債は、ただちに弁済されるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実
の支払がなされた日又は期限の利益を喪失した旨の公告をした日から5銀行営業日を経過した日のいず
れか早い方の日まで、別記「利率」欄記載の利率による経過利息をつける。ただし、期限の利益喪失日
に弁済の提供がなされなかった場合には、当該元本及び期限の利益喪失日までの経過利息について、期
限の利益喪失日の翌日から、現実の支払がなされた日又は期限の利益を喪失した旨の公告をした日から
5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄記載の利率による遅延損害金を
つける。
6. 社債権者に対する公告
本社債に関して社債権者に対し通知をする場合の公告は当社が行うものとし、法令に別段の定めがあるもの
を除いては、当社定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他
のやむをえない事由が生じた場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市で発行する各1種以上
の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
7. 社債権者集会の招集
(1) 本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下
「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集
会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の
10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条に規定する書面を当社に
提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権
者集会の招集を請求することができる。
8. 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
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2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1.引受人は本社債の全
額につき買取引受を行
う。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 13,000
2.本社債の引受手数料
は各社債の金額100円
につき金35銭とする。
計 ― 13,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
社債管理者の名称 住所 委託の条件
該当事項はありません。
3 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
13,000 66 12,934
(2) 【手取金の使途】
上記差引手取概算額12,934百万円は、平成23年7月末までに返済期日が到来する長期借入金返済資金
の一部に充当する予定であります。
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第2 【売出要項】
該当事項はありません。
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第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
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第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項はありません。
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第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる
書類を参照すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度第33期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)平成22年6月25日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度第34期第1四半期(自平成22年4月1日至平成22年6月30日)平成22年8月13日関東財務
局長に提出
3 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度第34期第2四半期(自平成22年7月1日至平成22年9月30日)平成22年11月12日関東財務
局長に提出
4 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度第34期第3四半期(自平成22年10月1日至平成22年12月31日)平成23年2月14日関東財務
局長に提出
5 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成23年6月9日)までに、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告
書を平成22年6月25日に関東財務局長に提出
6 【訂正報告書】
訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を平成22年12月20日に関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に
記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日
(平成23年6月9日)までの間において生じた変更その他の事由を反映し、その全体を一括して以下に記載い
たします。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は以下に記載の事項
を除き、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項
もありません。
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「事業等のリスク」
以下に記載しております「事業等のリスク」は、本発行登録追補書類提出日現在において、当社が把握して
いる情報に基づく想定や見解を基礎に、当社グループの事業展開上リスクとなる可能性があると考えられる
主要な事項を記載しております。
しかしながら、記載のリスクについては、リスクの全てを網羅しているものではありません。また、将来の経
済情勢や消費者金融を取り巻く市場環境の変化など、様々な不確定要因により新たなリスクが発生する可能
性があります。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要
であると考えられる事項は、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。なお、文
中における将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在において判断したものであります。
(1)業績について
当社グループの業績については、下記に記載した①から⑧の事項を中心に、各々の事項において変
化、変動、変更やその度合い等により、業績に影響を及ぼす場合があります。
①顧客口座件数の増減及び顧客口座件数一件あたりの平均残高の増減
②消費者金融業界にかかる司法判断、法的規制の枠組みの変更
③ローン事業における顧客から受領する平均約定金利の変動
④ローン事業における利息返還請求件数及び返還金額の変動
⑤競合他社との競争
⑥顧客の債務不履行率
⑦資金調達力及び資金調達のコスト
⑧広告宣伝費、人件費及び他のコスト水準
(2)貸金業法・割賦販売法の改正の影響について
「貸金業法」においては、「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」により、平成
19年12月19日、行為規制・勧誘に係る規制・取立て規制の強化などの「改正貸金業法」が施行されま
した。また、平成22年6月18日に、「利息制限法」を超える利息の契約の禁止や顧客の年収等の3分
の1を超える貸付の規制などが施行されました。これにより、特に当社ローン事業の利回り低下によ
る利息収入の減少や貸付規制による営業貸付金の減少などが見込まれます。
また、「割賦販売法」においては、「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法
律」により、顧客の支払い余力確認の厳格化や加盟店管理の義務化などの規制強化に向けた「改正割
賦販売法」が、平成21年12月1日に施行されました。これにより、国内で包括信用購入・個別信用購
入あっせん事業を営んでいる当社グループ各社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
(3)利息返還の状況について
当社のローン事業において、平成19年6月17日以前に契約締結したローン商品の貸付金利等は、「
利息制限法」の上限金利を上回るものがあります。消費者金融事業を営む各社に対し、貸金業法第43
条に定める各要件の一部を満たしていないこと等を理由として、支払金等の返還を求める訴訟が複数
提起されており、このような請求を認める判決も複数下されています。
当社のお客さまが、「利息制限法」の上限金利に基づいた債務を主張し、貸付金の減額や過剰支払
金等の返還を求める場合、当社は貸付金の放棄や支払金等を返還することがあります。また、これに
よる貸付金放棄額や支払金等返還額(以下「利息返還損失」という。)は平成22年連結会計年度末現
在、高止まり状態であります。
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今後において、利息返還損失の発生状況や利息返還損失引当金の計上、及び利息返還を求める訴訟
において、当社を含む金融事業者にとって著しく不利となる司法の判決などが、当社グループの業績
に影響を及ぼす可能性があります。
(4)資金調達について
①資金調達
当社グループは、営業活動と債務の返済のために必要な資金については、営業活動から生ずる資金
並びに金融機関等からの借入金による資金調達と、社債発行等による資本市場からの資金調達を行っ
ております。
平成23年3月期末現在の当社における有利子負債残高の49.2%は、借入先金融機関のうち上位10社
から調達したものです(シンジケート・ローンによるものを除く。)。
近年、当社グループは、資金調達方法を徐々に多様化してまいりましたが、既存の主要借入先が、
日本の金融グループの再編成、またはそれ以外の要因により、当社グループに対する貸出政策を変更
しないという保証がないことに加え、資本市場が将来的にも依拠できる資金調達源として利用可能で
ある保証もありません。
また、当社の信用格付の変動や水準によっては資金調達能力が低下する可能性があります。その場
合、資金調達費用の増加や資金調達額に制約を受ける場合があり、その結果、当社グループの業績に
影響を及ぼす可能性があります。
②調達金利
調達金利は市場環境その他により変動することがありますが、かかる調達金利の変動にかかわら
ず、当社の貸出上限金利は「利息制限法」の規定により制限されています。
金利変動リスクを最小化するため、金利スワップを含め、調達残高の90%以上の固定借入比率を維
持するという方針のもと、金利変動等の影響の軽減を図っております。しかしながら、将来の金利上
昇によっては当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(5)貸倒引当金について
平成22年連結会計年度末において、当社グループの総資産の大半を占めている営業貸付金・割賦売
掛金につきましては、貸出先の状況、差し入れられた担保の価値などの見積りに基づいて、貸倒引当
金を計上しております。
今後の日本の経済情勢、市場環境、社会構造の変化や、「破産法」、「特定調停法」、「民事再生
法」、「司法書士法」等の法制度の改正などにより、法律上の保護を求める個人(当社グループのお
客さまを含む。)の件数が増加し、返済金の支払遅延及び未回収貸付金が増加するおそれがありま
す。その結果、貸倒引当金の増加など、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(6)多重債務者問題について
多重債務者対策に関しては、「消費者啓発活動の推進」、「カウンセリング機能整備」、「与信業
務の一層の厳格化」、「貸出上限金利の引き下げ」、「広告表現の見直し」などを中心に、多重債務
問題の解決に取り組んでおります。
しかしながら、経済情勢、雇用環境、市場環境などの外的要因により多重債務者が増加した場合、
未回収貸付金の増加によって貸倒引当金が増加するなど、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性
があります。
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(7)情報システムについて
当社グループは、お客さまへのサービスの提供、営業管理にあたり、店舗ネットワーク及び顧客デ
ータを含む事業に関する情報管理を、コンピュータシステム及びネットワークに依存しております。
これらに使用する通信回線、ハードウエア及びソフトウエアは、人為的過誤、自然災害、停電、コン
ピュータウイルス等による障害、又は通信会社及びコンピュータシステム事業者のサポート停止等に
よってお客さまへのサービスが提供できなくなった場合には、新規顧客の減少、返済金の支払遅延、
当社グループへの信頼の低下などにより、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
なお、当社の勘定系システムについては、バックアップセンターを保持し営業の中断が発生しない
ように努めておりますが、地震及び洪水等の広域自然災害が発生した場合には、当社の営業の中断を
余儀なくされるおそれがあります。
(8)個人情報の取扱いについて
当社を始めとする当社グループの主要企業は、「個人情報の保護に関する法律」における個人情報
取扱事業者に該当します。
個人情報の管理については、「個人情報保護方針」、「個人情報保護規程」に基づき、運用・管理
体制に万全を期しており、財団法人日本情報処理開発協会が認定するプライバシーマークを取得して
おります。
また、電算センターの運用においても、電算センターへの入退室管理等の物理的セキュリティとコ
ンピュータシステムへのアクセスコントロール管理等の情報セキュリティに万全な対策を講じてお
り、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の枠組みを導入しております。
しかしながら、何らかの原因により個人情報が流出した場合、当社グループの信用を失うことや損
害賠償等による業績への影響だけでなく、個人情報取扱事業者として規定に違反した場合には、勧
告、命令を受ける可能性があります。
(9)株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループとの業務・資本提携について
当社は平成16年3月に、株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ(現 株式会社三菱UFJフ
ィナンシャル・グループ、以下「MUFG」という。)と戦略的業務・資本提携を行い、その後、M
UFGは当社への出資比率を引き上げ、必要な手続きを経て、当社は平成20年12月にMUFGの連結
子会社となりました。このため、銀行法等の銀行に対する法規制が変更された場合、当社グループ各
社の事業領域に関して制限を受ける可能性があります。
また、当社と競合する同業他社が、銀行等と類似の業務・資本提携などを行った場合、その内容に
よっては、当社グループとの競合状況が更に激化する可能性もあります。
(10)投資について
当社グループは、合弁会社の設立などの形態による場合を含め、これまで新規市場への参入及び消
費者信用市場における規模の拡大を図ってまいりました。こうした投資から得られる利益の見通しは
不確実であり、当社グループが新規の合弁会社の設立又は拡大を成功裏に行うことができるという保
証はありません。当社グループは、事業の収益性及び潜在的な成長力の定期的な見直しを行っており
ますが、かかる見直しの結果、将来的に新規の合弁事業からの撤退、又はかかる合弁事業に配分する
人的又は物的資源を減少させる場合があります。こうした合弁会社の収益性が目標に達しない場合
に、当社グループがすでに行った投資の回収を行うことができないというリスクも存在します。
また、当社グループは市場性のある株式を保有していますが、株価が大幅に下落した場合には、保
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EDINET提出書類
アコム株式会社(E03693)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
有有価証券に減損が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼすとともに、株主資本比率の低下を招
くおそれがあります。
(11)大株主等による当社株式の処分について
当社の代表取締役社長である木下盛好は、その親族及び関連法人と併せて、当社の発行済株式の約
40%を所有する当社の株主となっています。また、MUFG(間接所有分を含む。)も同様に約40%
を所有する当社の株主となっています。これらの株主が、その所有株式の一部を今後処分することが
あれば、市場における当社株式の供給が増加し、当社の株価に影響を及ぼすおそれがあります。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
アコム株式会社本店
(東京都千代田区丸の内二丁目1番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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