株式会社やすらぎ 内部統制報告書‐第33期(平成22年1月21日‐平成23年1月20日)
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株式会社やすらぎ(E04016)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成23年4月18日
【会社名】 株式会社やすらぎ
【英訳名】 YASURAGI CO.,LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長須田力
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 群馬県桐生市美原町4番2号
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
株式会社やすらぎ東京本部
(東京都中央区新川一丁目22番17号)
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内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長須田力は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計
審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価
及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し
て財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的
を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽
の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成23年1月20日を基準日として行われて
おり、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)
の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセ
スの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統
制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有
効性に関する評価を行った。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響
の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影
響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結
果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の連結売上高(連結
会社間取引消去後)の金額の高い拠点から合算していき、当連結会計年度の連結予算売上高の概ね2/3
に達している事業拠点を「重要な事業拠点」とした。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的
に大きく関わる勘定科目として売上高、前受金及び棚卸資産(販売用不動産及び仕掛販売用不動産)に至
る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点
をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る
業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を
勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加している。
3 【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、重要な
欠陥に該当すると判断した。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は
有効でないと判断した。
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内部統制報告書
記
当社は、経理部門の効率性を重視しており、少人数で決算業務を行っていたが、少人数であるがゆえに業
務過多の状態となっていたため、適切な人材の確保・配置が不十分な状況となり、結果、決算業務に係る情
報伝達、適切な財務報告のための必要な能力やスキルの欠如が生じ、決算・財務報告プロセスにおいて十分
な検証・承認手続きを実施することができなかった。そのため、引当金や減損損失の計上、注記事項の記載
誤り等、決算・財務報告プロセスの不備を原因とする多数の処理誤りについて重要な修正を行うことに
なった。
事業年度末日までに是正されなかった理由は、少人数かつ業務多忙の中、会計基準等に係る教育及び会計
実務等の適切な分担が十分に行えないまま、決算・財務報告プロセスに関する内部統制の運用が実行され
たこと、また、決算・財務報告プロセスにおいて十分な検証・承認手続きを実施するための人材を事業年度
末日までに補充することができなかったことから、上記不備が事業年度末日以降に実施された監査の過程
で識別されたためである。
一方、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性は認識しており、決算・財務報告プロセスの見直
し、あるいは人材育成のための教育計画及び経理部門への人員配置の充実等の環境を整備し、外部専門家等
の活用も含め、相互チェック体制の強化を図ることにより、翌事業年度においては、適切な内部統制を整備
・運用する方針である。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
当社代表取締役社長(当時)須田忠雄らが平成18年1月期において、売上高及び営業利益を過大計上し
たとの告発状が前橋地方検察庁に受理され捜査されていた事案について、当社は、平成22年11月5日付で調
査委員会から調査報告書を受領した。また、調査報告書において、指摘のあった平成18年1月期に行われた
不動産取引について、関連当事者との取引に該当する事実が判明したため、平成22年11月11日付で第28期及
び第29期有価証券報告書の訂正報告書を提出した。
当該過年度の有価証券報告書の訂正は、当該不動産取引が行われた時点において、全社的な内部統制が有
効に機能していなかったことに起因するが、取締役会・監査役会の人員の交代等によって、既に統制環境の
改善が図られており、全社的な内部統制は有効であると判断した。ただし、当事業年度においては、決算・財
務報告プロセスの不備を原因とする多数の処理誤りについて重要な修正を行うことになり、決算・財務報
告プロセスにおいて、重要な欠陥が存在するのは、上記のとおりである。
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