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野村ホールディングス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

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提出日:2011年04月12日 10:10:03
提出者:野村ホールディングス株式会社
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                                                                         EDINET提出書類
                                                               野村ホールディングス株式会社(E03752)
                                                                発行登録追補書類(株券、社債券等)

【表紙】
【発行登録追補書類番号】                      22−関東161−4
【提出書類】                            発行登録追補書類
【提出先】                             関東財務局長
【提出日】                             平成23年4月12日
【会社名】                             野村ホールディングス株式会社
【英訳名】                             Nomura Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】                        執行役社長兼CEO渡 部 賢 一
【本店の所在の場所】                        東京都中央区日本橋一丁目9番1号
【電話番号】                            03(5255)1000
【事務連絡者氏名】                         グループ主計部長北 村巧
【最寄りの連絡場所】                        東京都千代田区大手町二丁目1番1号
【電話番号】                            03(3211)1811
【事務連絡者氏名】                         グループ主計部長北 村巧
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】             社債
【今回の募集金額】                         45,400百万円
【発行登録書の内容】

提出日                                               平成22年8月27日

効力発生日                                             平成22年9月4日

有効期限                                              平成24年9月3日

発行登録番号                                             22−関東161

発行予定額又は発行残高の上限(円)                           発行予定額1,000,000百万円

【これまでの募集実績】
 (発行予定額を記載した場合)

      番号          提出年月日       募集金額(円)            減額による訂正年月日      減額金額(円)

 22−関東161−1     平成22年9月15日    50,000百万円               −            −

 22−関東161−2     平成22年11月19日   103,200百万円              −            −

 22−関東161−3     平成22年11月29日   50,000百万円               −            −
                       203,200百万円
           実績合計額(円)                  減額総額(円)     なし
                      (203,200百万円)
(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段()書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しておりま
   す。




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                                             野村ホールディングス株式会社(E03752)
                                              発行登録追補書類(株券、社債券等)
                          796,800百万円
【残額】(発行予定額−実績合計額−減額総額)
                         (796,800百万円)
                         (注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
                            ()書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出し
                            ております。

 (発行残高の上限を記載した場合)

該当事項なし
                                        −円
【残高】(発行残高の上限−実績合計額+償還総額−減額総額)
【安定操作に関する事項】             該当事項なし
【縦覧に供する場所】               株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         株式会社大阪証券取引所
                         (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)
                         株式会社名古屋証券取引所
                         (名古屋市中区栄三丁目8番20号)




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                                               野村ホールディングス株式会社(E03752)
                                                発行登録追補書類(株券、社債券等)

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】


銘柄                     野村ホールディングス株式会社第28回無担保社債

記名・無記名の別               ―

券面総額又は振替社債の総額(円)       金45,400百万円

各社債の金額(円)              金100万円

発行価額の総額(円)             金45,400百万円

発行価格(円)                各社債の金額100円につき金100円

利率(%)                  年0.88%

利払日                    毎年4月22日および10月22日
                       1.利息支払の方法および期限
                       (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれを
                          つけ、平成23年10月22日を第1回の支払期日としてその日
                          までの分を支払い、その後毎年4月22日および10月22日の
                          2回に各々その日までの前半か年分を支払う。
利息支払の方法                (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前
                          銀行営業日にこれを繰り上げる。
                       (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その
                          半か年間の日割をもってこれを計算する。
                       2.利息の支払場所
                         別記((注)13.「元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限                   平成27年4月22日
                       1.償還金額
                         各社債の金額100円につき金100円
                       2.償還の方法および期限
                       (1)本社債の元金は、平成27年4月22日にその総額(ただし、買
                          入消却を行った場合は、買入消却された本社債の金額の合
                          計額を差し引くものとする。)を償還する。
                       (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営
償還の方法
                          業日にこれを繰り上げる。
                       (3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載
                          の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定め
                          られる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行
                          うことができる。
                       3.償還元金の支払場所
                         別記((注)13.「元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法                  一般募集
                       各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替
申込証拠金(円)
                       充当する。申込証拠金には利息をつけない。
                       平成23年4月12日から平成23年4月21日までとし、当該期間内に
申込期間
                       後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申し込むものとする。
申込取扱場所                 野村證券株式会社本店および各支店




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                                                      野村ホールディングス株式会社(E03752)
                                                       発行登録追補書類(株券、社債券等)

払込期日                       平成23年4月22日
                           株式会社証券保管振替機構
振替機関
                           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                                    本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のた
担保
                                    めに特に留保されている資産はない。
                                    1.当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した社債(野村
                                      證券株式会社が承継した社債を除く。)、または国内で今後発
                                      行する他の社債(当社が合併または吸収分割により承継した
                                      担保付社債を除く。)のために担保提供する場合には、本社債
                                      のためにも担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定
                                      する。本社債の社債要項において担保提供とは、当社の資産に
 財務上の特約(担保提供制限)
                                      担保権を設定すること、当社の特定の資産につき担保権設定
                                      の予約をすることおよび当社の特定の資産につき特定の債務
                                      以外の債務の担保に供しない旨を約することをいう。
                                    2.前記1.に基づき設定する担保権が本社債を担保するに十分
                                      でない場合には、当社は本社債のために担保付社債信託法に
                                      基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定する。
                                    当社は社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために担保付
 財務上の特約(その他の条項)                     社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定する
                                    ことができる。
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
     (1)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
        本社債について、当社はR&IからA+(シングルAプラス)の信用格付を平成23年4月12日付で取得してい
        る。
        R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定通りに履行
        される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リス
        ク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。
        R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・
        黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目
        的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
        R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等
        について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがあ
        る。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがある。
       本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
        (http://www.r-i.co.jp/jpn/)の「ニュースリリース/クレジットコメント」および同コーナー右上の「一覧
        はこちら」をクリックした「格付ニュース一覧」に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により
        情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
        R&I:電話番号03-3276-3511
     (2)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
        本社債について、当社はJCRからAA−(ダブルAマイナス)の信用格付を平成23年4月12日付で取得してい
        る。
        JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すもので
        ある。
        JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該
        確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想
        するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確
        実性の程度以外の事項は含まれない。
        JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。
        また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情
        報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性
        がある。




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                                                                   野村ホールディングス株式会社(E03752)
                                                                    発行登録追補書類(株券、社債券等)
     本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
     (http://www.jcr.co.jp/)の「格付情報」の「当月格付」(http://www.jcr.co.jp/top_cont/rat_info02.php)に
     掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場
     合の連絡先は以下のとおり。
     JCR:電話番号03-3544-7013

2.振替社債
  (1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替
     機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
  (2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債
     券は発行されない。

3.担保権設定の場合の公告
  当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄または「財務上の特約(その他の条項)」欄により本社債のために担保
  権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4
  項の規定に準じて公告する。

4.担保提供制限にかかる特約の解除
  当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄または「財務上の特約(その他の条項)」欄により本社債のために担保
  権を設定した場合、以後、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄および本(注)7.(2)は適用されない。

5.期限の利益喪失
  (1)当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で経過利息をつけて、
     ただちに本社債の総額を償還する。ただし、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄または「財務上の特約(その
     他の条項)」欄により当社が、本社債権保全のために、担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保
     権を設定したときは、本(注)5.(1)②に該当しても期限の利益を喪失しない。
     ① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項に定める利息の支払いを怠ったとき。
     ② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
     ③ 当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができ
       ないとき。
     ④ 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の
       借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしない
       とき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りでない。
     ⑤ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てをしたとき。
     ⑥ 当社が、破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
     ⑦ 当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
  (2)当社は、次の各場合には、社債管理者の請求により本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利
     率で経過利息をつけて、ただちに本社債の総額を償還する。
     ①当社が、本(注)3.、本(注)6.ないし本(注)8.または本(注)10.の規定に違背した場合で、社債管理者の指定
        する60日を下らない期間内にその履行または補正がないとき。
     ②次の各場合において、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
       (イ)当社の業務執行を決定する機関が本(注)7.(3)①ないし⑥の事項を決定した場合。
       (ロ)当社が本(注)7.(4)①ないし④に該当する場合。(ただし、④に該当する場合については、当社が申
           し立てる場合を除く。)




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                                             野村ホールディングス株式会社(E03752)
                                              発行登録追補書類(株券、社債券等)
6.社債管理者に対する定期報告
  (1)当社は、毎事業年度の決算および剰余金の配当については取締役会決議後ただちに書面をもって社債管理者に通
     知する。当社が、会社法第441条第1項に定められた一定の日における臨時計算書類の作成を行う場合も同様とす
     る。
  (2)当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書およびその添付資料の写しを当該事業年度経過後3か
     月以内に、四半期報告書の写しを当該各期間経過後45日以内に社債管理者に提出する。金融商品取引法第24条の
     4の2に定める確認書および金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書についても上記各書類の
     取扱いに準ずる。また、当社が臨時報告書および訂正報告書を財務局長等に提出した場合には遅滞なくこれを社
     債管理者に提出する。ただし、当社が、金融商品取引法第27条の30の3に基づき有価証券報告書、四半期報告書、臨
     時報告書、訂正報告書等(添付資料を含み、以下「報告書等」という。)の電子開示手続を行う場合は、これら報
     告書等を財務局長等に提出した旨の社債管理者への通知をもって社債管理者への報告書等の提出に代えること
     ができる。

7.社債管理者に対する通知
  (1)当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときならびに変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿
     にその旨の記載を行い、書面をもって社債管理者に通知する。
  (2)当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した社債(野村證券株式会社が承継した社債を除く。)または当社
     が国内で今後発行する他の社債(当社が合併または吸収分割により承継した担保付社債を除く。)のために担保
     提供する場合には、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、債務の内容および担保物その他必要な事項
     を社債管理者に通知しなければならない。
  (3)当社は、当社の業務執行を決定する機関が以下の事項の決定後ただちに書面により社債管理者へその旨を通知す
     る。
     ①当社の事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与すること。
     ②当社の事業の全部または重要な一部の管理を他に委託すること。
     ③当社の事業の全部もしくは重要な部分を休止もしくは廃止すること。
     ④当社の事業経営に重大な影響を及ぼすような資本金または準備金の額の減少をすること。
     ⑤組織変更、合併もしくは会社分割をすることまたは株式交換もしくは株式移転により他の会社の完全子会社
        になること。
     ⑥解散を行なうこと。
  (4)当社は、次の各場合には、ただちに書面により社債管理者へその旨を通知する。
     ①当社が、支払停止となったとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
     ②当社が、社債を除く借入金債務について期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
     ③当社が、その事業経営に不可欠な資産に対し強制執行、仮差押えもしくは仮処分の執行または担保権の実行と
        しての競売(公売を含む。)の申立て、または滞納処分を受けたとき。
     ④当社または第三者により、当社について破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清
        算開始の申立てがあったとき。

8.社債管理者の請求による報告および調査権限
  (1)当社は、社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求した場合には、当社および当社の連結子会社の事業、
     経理、帳簿書類等に関する報告書を提出しなければならない。また、社債管理者は、当社の費用でみずからもしく
     は人を派して当社および当社の連結子会社の事業、経理、帳簿書類等につき調査を行うことができる。
  (2)前(1)の場合で、社債管理者が当社および当社の連結子会社の調査を行うときは、当社は、社債権者の利益保護
     に必要かつ合理的な範囲内でこれに協力する。

9.社債権者の異議手続における社債管理者の権限
  社債管理者は、会社法第740条第2項本文の規定にかかわらず、同条第1項に定める異議の申立てに関し、社債権者集会
  の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。

10.社債権者に通知する場合の公告
   本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電
   子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができ
   ない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重
   複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。また、社債管理者が公告を行う場合は、法
   令所定の方法によるほか、本(注)12.(1)において社債管理者が招集者となる場合および社債管理者が社債権者のた
   めに必要と認める場合には、東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にもこれを掲載する。




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                                             野村ホールディングス株式会社(E03752)
                                              発行登録追補書類(株券、社債券等)
11.社債要項および社債管理委託契約証書の公示
   当社および社債管理者は、その本店に本社債の社債要項および平成23年4月12日付野村ホールディングス株式会社第28
   回無担保社債管理委託契約証書の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

12.社債権者集会の招集
   (1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の
      社債」という。)の社債権者により組織され、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の
      日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
   (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
   (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1
      以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書
      面を当社または社債管理者に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。

13.元利金の支払
   本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則
   に従って支払われる。

14.発行代理人および支払代理人
   株式会社三井住友銀行




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                                                       野村ホールディングス株式会社(E03752)
                                                        発行登録追補書類(株券、社債券等)
2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1) 【社債の引受け】
                                        引受金額
  引受人の氏名又は名称              住所                          引受けの条件
                                        (百万円)
                                                  1.引受人は本社債の全
                                                    額につき買取引受を
                                                    行う。
野村證券株式会社          東京都中央区日本橋一丁目9番1号      45,400    2.本社債の引受手数料
                                                    は各社債の金額100
                                                    円につき金45銭とす
                                                    る。
         計                ―             45,400              ―



(2) 【社債管理の委託】

     社債管理者の名称                    住所                         委託の条件
                                                 1.社債管理者は、共同で本社債の
                                                   管理を受託する。
株式会社三井住友銀行          東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
                                                 2.本社債の管理手数料について
                                                   は、社債管理者に、期中において
                                                   年間各社債の金額100円につき
株式会社りそな銀行           大阪市中央区備後町二丁目2番1号               金1銭を支払うこととしてい
                                                   る。




3 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
   払込金額の総額(百万円)      発行諸費用の概算額(百万円)        差引手取概算額(百万円)

         45,400            216                     45,184


(2) 【手取金の使途】

   上記の差引手取概算額45,184百万円は、その全額を平成23年度上期中に連結子会社への投融資資金に充当する予定であ

   ります。また連結子会社は、その資金を平成23年度上期中にトレーディング資産取得等の運転資金に充当する予定であり

   ます。




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第2 【売出要項】

該当事項なし



第3 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項なし



第4【その他の記載事項】

発行登録追補目論見書の表紙に当社グループのロゴ「          」を記載します。




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                                                      発行登録追補書類(株券、社債券等)
第二部 【公開買付けに関する情報】

該当事項なし



第三部 【参照情報】

第1 【参照書類】

 会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。


1 【有価証券報告書及びその添付書類】
  事業年度第106期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)平成22年6月29日関東財務局長に提出


2 【四半期報告書又は半期報告書】
  事業年度第107期第1四半期(自平成22年4月1日至平成22年6月30日)平成22年8月16日関東財務局長に提出


3 【四半期報告書又は半期報告書】
  事業年度第107期第2四半期(自平成22年7月1日至平成22年9月30日)平成22年11月15日関東財務局長に提出


4 【四半期報告書又は半期報告書】
  事業年度第107期第3四半期(自平成22年10月1日至平成22年12月31日)平成23年2月14日関東財務局長に提出


5 【臨時報告書】
  1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成23年4月12日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び
 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を平成22年10月28日に関東財務局長
 に提出


6 【訂正報告書】
  訂正報告書(上記1有価証券報告書の訂正報告書)を平成22年7月12日に関東財務局長に提出


7 【訂正報告書】
  訂正報告書(上記5臨時報告書の訂正報告書)を平成22年11月16日に関東財務局長に提出




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                                               発行登録追補書類(株券、社債券等)

第2 【参照書類の補完情報】

    上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載の「事業等

のリスク」につきましては、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(平成23年4月12日)までの間

における、変更および追加事項は以下の通りであります。

    変更および追加事項については、__罫で示しております。



事業等のリスクについて
    投資判断をされる前に以下に述べるリスクについて十分にご検討ください。以下に述べるリスクのいずれかが実際に生じた

場合、当社のビジネスや財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に悪影響を及ぼす可能性があります。その場合、

当社の株式の市場価格が下落し、投資家の皆さまが投資額の全部または一部を失う可能性があります。また、以下に述べられた

リスク以外にも、現時点では確認できていない追加的なリスクや現在は重要でないと考えられているリスクも当社に悪影響を

与え、皆さまの投資に影響を与える可能性があります。本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、

別段の記載のない限り、本発行登録追補書類提出日(平成23年4月12日)現在において判断したものです。



    世界的な金融危機後の不透明な経済情勢や景気低迷の中長期的な継続が当社のビジネスや財政状態およ
び経営成績に悪影響を与える可能性があります
    平成19年半ば以降の世界的な市場の混乱や経済金融環境の悪化は、欧米を初めとする世界各国の実態経済、世界中の金融

サービス業および証券市場に重大な悪影響を与えました。その後、各国政府の景気刺激策等により世界経済は改善傾向にある

ものの、中長期的な経済情勢は依然として不透明な状況が継続しています。また、市場は欧州のソブリン・リスクや一部の地域

における不安定な政情など新たな困難に直面しており、当社(当社、および当社の連結子会社を含む。以下「事業等のリスク」

において同じ。)の中長期的な事業環境も不透明感が拭いきれません。特に当社の母国市場である日本においては景気低迷が

長引いておりますが、将来さらに悪化する可能性があり、これにより当社の財政状態および経営成績が悪影響を受ける可能性

があります。



当社は、金融危機後の当社における課題に対応するため、いくつかの戦略を進めております。顧客基盤拡大とフロービジネス

(マーケットメイクや取引執行、リサーチ提供などの顧客へのサービス提供に基づくオーダー・フローに重点を置いたビジネ

ス)におけるシェア拡大に集中し、事業フォーカスに合わない分野の資産売却を通じた資産の見直しおよび圧縮を継続してい

ます。短期的には事業の取捨選択を通じ、長期的には業務プロセスの見直しによる経費削減を実施しています。しかしながら、

これらの戦略が遂行される保証はなく、また遂行されたとしても、現在の経済情勢のもとで意図された効果がもたらされ、ある

いは課題の解決に奏功しない可能性があります。




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                                                  野村ホールディングス株式会社(E03752)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
    市場の変動によって当社のビジネスが悪影響を受ける可能性があります
        当社のビジネスは、日本に加え世界のあらゆる金融市場の動向や経済情勢の影響を大きく受けています。金融市場の低迷は、

    純粋な経済的要因だけではなく戦争、テロ行為、国際緊張、自然災害などによっても引き起こされます。金融市場の低迷が長引

    くと、当社のビジネスに悪影響がおよび、結果として大きな損失が発生する可能性があります。金融市場の低迷が長期化しない

    場合でも、市場のボラティリティ、日本および当社がビジネスを行うその他の地域における政府による財政および金融政策に

    ついての変更の影響によっては大きな損失を被る可能性があります。

    

          当社の仲介手数料やアセット・マネジメント収入が減少する可能性があります

          市場が低迷すると、当社がお客様のために仲介する証券取引の取扱高が減少するため、仲介業務にかかる収入も減少す

         る可能性があります。また、アセット・マネジメント業務については、多くの場合、当社はお客様のポートフォリオを管理

         することで手数料を得ており、その手数料額はポートフォリオの価値に基づいています。市場の低迷によって、お客様の
         ポートフォリオの価値が下がり、解約等の増加や新規投資の減少が生じることによって、当社がアセット・マネジメント

         業務から得ている収入も減少する可能性があります。

    
          当社の投資銀行業務からの収入が減少する可能性があります

          金融情勢や経済情勢の悪化によって、当社の行う引受業務や財務アドバイザリー業務などの投資銀行業務において案件
         の数の減少や規模の縮小が起こる可能性があります。これらの業務の手数料を含む投資銀行業務の収入は、当社が取り扱

         う案件の数や規模に直接関係しているため、金融市場の低迷が長引くとこれらの収入が減少する可能性があります。






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                                                    野村ホールディングス株式会社(E03752)
                                                     発行登録追補書類(株券、社債券等)
            トレーディングや投資活動から大きな損失を被る可能性があります
            当社は自己売買および顧客取引を補完する目的で、債券市場や株式市場等で大きなトレーディング・ポジションと投資
        ポジションを保有しております。当社のポジションはさまざまな種類の資産によって構成されており、その中には金利、ク
        レジット、株式、通貨、商品取引などのデリバティブ取引、さらに貸付債権および不動産も含まれます。上記の資産が取引さ
        れる市場の変動は、これらの資産の価値に悪影響を与える場合があります。当社が資産を保有している場合(すなわちロ
        ング・ポジション)、これらの資産の価格が下落すると、当社が損失を被る可能性があります。また、当社が資産を保有せ
        ずに売却した場合(すなわちショート・ポジション)、それらの資産の価格が上昇すると、潜在的には重大な損失に晒さ
        れることとなる可能性があります。そのため、当社はさまざまなヘッジ方法を用いてポジションリスクの軽減に努めてい
        ますが、自己ポジションとして保有する資産の価格変動により、損失を被る可能性があります。平成10年のロシア経済危機
        や平成20年秋の金融危機のような事象によって、上記の資産が取引される市場が当社の予測していない動きをした場合に
        は、当社は損失を被る可能性があります。また、特にエマージング市場でみられるように、市場のボラティリティ水準が予
        測と異なる場合にも損失を被る可能性があります。
        
        当社のビジネスはボラティリティ水準の変化に影響を受けており、または受ける可能性があります。当社のトレーディン
        グビジネスは、トレーディングや裁定取引の機会を提供するボラティリティの影響をある程度受けることから、ボラティ
        リティ水準の低下によって取引機会が減少した場合は、これらのビジネスの結果に悪影響を与える可能性があります。一
        方、ボラティリティ水準が上昇した場合は、トレーディング量やスプレッドを増加させることがあります。これにより、バ
        リュー・アット・リスク(VaR)で計測されるリスク量が上昇し、当社がマーケットメイキングや自己勘定の投資に関す
        るリスクに晒され、VaRの増加を避けるためにこれらの取引量を減らすことがあります。


            さらに当社は、資本市場における取引を円滑に進めるために、引受業務やトレーディング業務に伴い比較的大きなポジ
        ションを保有することがあります。また、当社が投資商品の開発目的でパイロット・ファンドを設定・保有し、投資商品の
        設定・維持目的でシード・マネーに出資を行うことがあります。当社はこれらのポジションから市場価格の変動により大
        きな損失を被る可能性があります。
        
        加えて、当社が取引において担保提供者の場合は、担保である資産の価値の大幅な下落によって当社自身の資金調達コス
        トの上昇を招く可能性があり、担保受領者の場合は、そのような価値の下落が顧客取引の減少につながる可能性がありま
        す。


            証券やその他の資産に大口かつ集中的なポジションを保有することによって、当社が大きな損失を被る可能性がありま
        す
            マーケットメイクやブロックトレード、引受業務あるいは証券化商品の組成もしくは第三者割当による新株予約権付社
        債等の買い取り等を通じて、特定の資産を大口かつ集中的に保有することによりリスクが高まり、大きな損失を被る可能
        性があります。当社は多額の資金をこれらのビジネスに投じており、その結果、しばしば特定の発行者または特定の業界、
        国もしくは地域の発行者が発行する証券に大口のポジションを保有することがあります。加えて商業用不動産担保証券な
        どの資産担保証券の市場価格が変動すると、当社が大きな損失を被る可能性があります。

    




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                                                   野村ホールディングス株式会社(E03752)
                                                    発行登録追補書類(株券、社債券等)
          市場低迷の長期化が流動性を低下させ、大きな損失が生じる可能性があります

          市場低迷が長期化すると、市場の取引量が減少し、流動性が低下します。流動性の低い市場では価格をモニターすること

         が困難になるため、特に店頭デリバティブ等においてはポジションを適切に解消することができない場合には大きな損失

         を被る可能性があります。

    

          ヘッジ戦略により損失を回避できない場合があります

          当社はさまざまな方法や戦略を用い、さまざまな種類のリスクに対するエクスポージャーをヘッジしています。ヘッジ

         戦略が効果的に機能しない場合、当社は損失を被る可能性があります。当社のヘッジ戦略の多くは過去の取引パターンや

         相関性に根拠を置いています。例えば、ある資産を保有する場合は、その資産の価値の変化を相殺する方向に価格が動いて

         いた資産を保有することでヘッジを行っています。ただし、平成20年秋の金融危機の際に見られたように、過去の取引パ

         ターンや相関性は持続しない可能性があります。当社は、さまざまな市場環境においてあらゆる種類のリスクに晒されて

         いるため、これらのヘッジ戦略が必ずしも十分に効果を発揮しない可能性があります。

    

          当社のリスク管理方針や手続が市場リスクの管理において十分に効果を発揮しない場合があります

          リスクの特定、モニターおよび管理を行うための当社の方針や手続が、十分な効果を発揮しない場合があります。当社の

         リスク管理方法の一部は過去の金融市場動向に基づいています。過去の金融市場動向は将来的に持続するわけではありま

         せん。その結果、過去の金融市場動向が示す以上に将来のリスク・エクスポージャーが大きく増加し、これを予測できない

         ときには大きな損失を被る可能性があります。その他、当社が使用しているリスク管理方法は、市場やお客様、あるいはそ

         の他の事項に関する公表されている情報や当社独自のルートにより入手した情報の評価をよりどころとしています。この

         情報が正確、完全、最新なものではなく、あるいは正しく評価されていないことがあり、そのような場合にはリスクを適切

         に評価できず、大きな損失を被る可能性があります。また、市場の変動などにより当社の評価モデルが市場と整合しなくな

         り、適正な評価やリスク管理が行えなくなる可能性があります。

    

          市場リスクによって、その他のリスクが増加する可能性があります

          これまでに説明した当社のビジネスに悪影響を与える可能性に加え、市場リスクが、その他のリスクを増幅させる可能

         性があります。例えば、金融工学や金融イノベーションによって開発された新商品に関連するリスクが、市場リスクによっ

         て増幅されることがあります。



         また、当社が市場リスクによりトレーディングで大きな損失を被った場合、当社の流動性ニーズが急激に高まる可能性が

         あり、一方で、当社の信用リスクが市場で警戒され、資金の調達が困難になる可能性があります。



         さらに、市場環境が悪化している場合に、当社のお客様や取引相手が大きな損失を被り、その財政状態が悪化する可能性

         があり、当社のお客様や取引相手に対する信用リスクのエクスポージャーが増加する可能性があります。






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                                                    野村ホールディングス株式会社(E03752)
                                                     発行登録追補書類(株券、社債券等)
        連結財務諸表に計上されているのれんおよび無形資産にかかる減損が認識される可能性があります。
        当社は、事業の拡大等のため、企業の株式などを取得し、または企業グループの一部の事業を承継することがあります。この
    ような取得は、米国会計原則に基づき、当社の連結財務諸表において、企業結合として認識され、取得価額は資産と負債に配分
    され、差額はのれんとしています。
    これらの企業結合などにより認識されたのれんおよび無形資産に対して減損損失が認識される可能性があります。その場合、
    当社の経営成績に悪影響を与える可能性があります。


        流動性リスクによって当社の資金調達能力が損なわれ、当社の財政状態が悪化する可能性があります
        流動性、すなわち必要な資金の確保は、当社のビジネスにとって極めて重要です。すぐに利用できるキャッシュ・ポジション
    を確保しておくことに加え、当社は、レポ取引や有価証券貸借取引、長期借入金の利用や長期社債の発行、コマーシャル・ペー
    パーのような短期資金調達先の分散、流動性の高いポートフォリオの構築などの方法によって流動性の強化に努めています。
    しかし、当社は一定の環境の下で流動性の低下に晒されるリスクを負っています。


        その内容は以下のとおりです。

    
          当社が債券発行市場を利用できなくなる場合があります
          当社は、日常の資金調達に短期金融市場や債券発行市場を継続的に利用しています。長期または短期債券市場で資金を
         調達できない場合、あるいはレポ取引や有価証券貸借取引ができない場合、当社の流動性は大きく損なわれる可能性があ
         ります。例えば、短期または長期の財政状態の見通しに対する評価を理由に、当社がビジネスを行うために必要とする与信
         を貸し手が拒絶する可能性があるのは、次のような場合です。


         ・大きなトレーディング損失
         ・市場の低迷による当社の営業活動水準の低下
         ・規制当局による重大な措置


           上記に加え、銀行の不良貸付債権等の増加に伴う貸付余力の低下、クレジットスプレッドが拡大し当社の資金
          調達コストが上昇する可能性がある金融市場やクレジット市場の混乱、投資銀行業、証券ブローカレッジ業務、金融サー
          ビス業界全般に関する否定的な見通しなど、当社に固有でない要因によって、債券市場での資金調達が困難になること
          もあります。


          当社が短期金融市場を利用できなくなる可能性があります
          当社は、当社の事業運営に対する無担保短期資金の主要調達先を、主にコマーシャル・ペーパーの発行と銀行からの短
         期資金借入に依存しています。当社の流動性は、これらの借入れを継続的に借り換えていくことができるかに大きく依存
         しています。当社が発行したコマーシャル・ペーパーやその他短期金融商品を保有している投資家は、それらが満期に
         なった時に新たな資金調達に応じる義務を負っているわけではありません。当社は、その不足分を補うための資金を銀行
         からの短期借入でまかなうことができなくなる可能性があります。

    




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                                                   野村ホールディングス株式会社(E03752)
                                                    発行登録追補書類(株券、社債券等)
          当社が資産を売却できなくなる可能性があります

          当社が債券市場から資金を調達できない、もしくは資金残高が大幅に減少するなどの場合、当社は期限が到来する債務

         を履行するために資産を売却するなどの手段を講じなければなりません。市場環境が不安定で不透明な場合は、市場全体

         の流動性が低下する可能性があります。このような場合、当社は資産を売却することができなくなる可能性があり、このこ

         とは当社が保有する資産の流動性低下につながるおそれがあります。また、資産を低い価格で売却しなければならなくな

         る可能性もあり、結果的に当社の経営成績や財政状態に悪影響を与える場合があります。他の市場参加者が同種の資産を

         同時期に市場で売却しようとしている場合には、当社の資産売却に悪影響を及ぼすことがあります。

    

          信用格付の低下により、資金調達コストが増加する可能性があります

          当社の資金調達コストや債券市場の利用は、信用格付に大きく左右されます。格付機関は当社の格付の引下げや取消し

         を行い、格下げの可能性ありとして「クレジット・ウォッチ」に掲載することがあります。このような場合、当社の資金調

         達コストが上昇し、債券市場の利用が制約される可能性があります。その結果、当社の利益が減少し、資金調達にも悪影響
         を与える可能性があります。

          さらに、日本の財政の健全性に対する市場の否定的な見方といった、当社に固有ではない他の要素によって、当社の資金

         調達コストが上昇する可能性があります。

    

        市場リスクや流動性リスクだけではなく、イベント・リスクも当社のトレーディング資産や投資資産に損
    失を生じさせる可能性があります
        イベント・リスクとは、マーケットに急激な変動をもたらす予測不能な出来事により発生する潜在的な損失をいいます。こ

    れらには、平成10年のロシア経済危機や平成13年9月11日の米国同時多発テロ、平成19年以降の米国サブプライム問題、また平

    成20年秋の金融危機のような、当社に悪影響を与えた事象ばかりではなく、当社のトレーディング資産や投資資産に損失を生

    じさせるおそれのある次のような出来事が含まれます。



        ・市場で重要な地位と影響力を有する格付機関による、当社のトレーディング資産や投資資産に関する信用格付の突然かつ

         大きな格下げ

        ・当社の取引戦略を陳腐化させ、競争力を低下させ、または実行不能にするような、トレーディング、税金、会計、法律その他
         これらに関する規制の突然の変更

        ・当社がトレーディング資産や投資資産として保有する有価証券の発行会社の倒産、刑事訴追、詐欺的行為等、およびかかる

         発行会社に関して当社が参加する法人取引が、予測できない事由により遂行されないために当社が受取るべき対価を受取

         れないこと



        第三者の財務上の問題などによって生じた損失により、当社が信用リスクに晒される可能性があります
        当社の取引先は、ローンやローン・コミットメントに加え、その他偶発債務、スワップやオプションといったデリバティブな

    どの取引や契約により、当社に対して負債を負うことがあります。






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                                                   野村ホールディングス株式会社(E03752)
                                                    発行登録追補書類(株券、社債券等)
        取引先が破産、信用低下、流動性不足、事務処理の誤り、政治的・経済的事象などの理由で債務不履行に陥った場合、当社は大
    きな損失を被る可能性があります。リスクを生じさせる恐れのある事由として、次のような場合が含まれます。


        ・第三者が発行する証券の価格の下落
        ・例えばモノライン(金融保証会社)などのクレジット・デフォルト・スワップの取引相手の債務不履行や、決済機関、取
         引所、清算機関その他金融仲介機関のシステム障害により所定の期日に決済ができない証券、先物、通貨またはデリバティ
         ブ取引


        第三者の信用リスクに関連した問題には次のものが含まれます。


          大手金融機関の破綻が金融市場全般に悪影響を与え、当社に悪影響を及ぼす可能性があります
          多くの金融機関の経営健全性は、与信、トレーディング、手形交換など、金融機関間の取引を通じて密接に連関しており
         ます。その結果、ある金融機関に関する信用懸念や債務不履行が、他の金融機関の重大な流動性問題や損失、債務不履行に
         つながる可能性があります。このことは決済機関、手形交換所、銀行、証券会社、取引所といったそれらの金融機関と取引の
         ある金融仲介機関にも悪影響を及ぼす可能性があります。現実の債務不履行や予見される債務不履行リスクの増加、その
         他類似の事象が現在および将来において発生し、金融市場や当社に悪影響を及ぼす可能性があります。国内外を問わず、主
         要な金融機関が流動性問題や支払能力の危機に面した場合、当社は資金調達において打撃を受ける可能性があります。

    
          当社の信用リスクに関する情報の正確性や当社の信用リスクの軽減のために受け入れている担保が十分であるという
         保証はありません
          当社は信用に懸念のある顧客や取引相手、特定の国や地域に対するクレジットエクスポージャーを定期的に見直してい
         ます。しかし、債務不履行リスクは、不法行為のように発見が難しい事象や状況から生じる場合があります。当社も取引相
         手のリスクに関し、すべての情報を手に入れることはできない可能性があります。さらに、当社が担保を見合いに与信をし
         ている場合に担保価値が不足してしまう可能性があります。例えば、市場価格が急激に下落した場合には、担保価値が減少
         し、担保不足に陥る可能性があります。

    
          当社のお客様や取引相手が政治的・経済的理由から当社に対する債務を履行できない可能性があります
          カントリー・リスクや地域特有のリスク、政治的リスクは、市場リスクのみならず、信用リスクの構成要素でもありま
         す。現地市場の破綻や通貨危機のように、国または地域における政治的・経済的問題はその国や地域のお客様・取引相手
         の信用力や外貨調達力に悪影響を与え、結果として当社に対する債務の履行に悪影響を与える可能性があります。


        金融業界は激しい競争状態にあり、急速に統合が進んでいます
        当社のビジネスは激しい競争に晒されており、この状況は今後も続くと思われます。当社は、取引執行や商品・サービス、イ
    ノベーション、評判、価格など多くの要因について競争しており、昨今は、特に、仲介業務、引受業務などで激しい価格競争に直
    面しています。

    




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                                                   野村ホールディングス株式会社(E03752)
                                                    発行登録追補書類(株券、社債券等)
         商業銀行、大手銀行の系列証券会社や外資系証券会社との競争が激化しています

         1990年代後半から、日本の金融業界では規制緩和が進みました。銀行やその他の金融機関は、規制緩和が進展する前に比

        較して、ファイナンスや投資信託の分野において当社に対する競争力を増しています。とりわけ、日本の大手商業銀行の系

        列証券会社や外資系証券会社は、証券引受業務、M&Aに関するコーポレート・アドバイザリー・サービスや、富裕層向けリ

        テールビジネスの分野において、当社のシェアに影響を及ぼしています。



         金融業界の国内外の統合の進展は当社にとって競争の激化を意味します

         近年、金融業界において金融機関同士の統合が多くみられるようになりました。特に、大手の商業銀行、保険会社その他

        幅広い業容を持つ金融機関が証券会社を設立・買収し、あるいは国内外の金融機関との合併を進めています。また、日本に

        おいても、証券会社が商業銀行との業務提携を行い、あるいは商業銀行に買収されております。また、外国の商業銀行によ

        る国内の証券子会社の強化も行われています。国内の大半の競合企業は銀行持株会社に保有されているか、または銀行持

        株会社と提携しています。こうした業務提携や統合により、証券会社と銀行がグループ一体となって、ローン、預金、保険、

        証券ブローカレッジ業務、アセット・マネジメント、投資銀行業務などの幅広い種類の商品の提供が可能となりつつあり

        ます。また、これら金融機関は、こうした幅広いサービスの提供によって、当社との比較で、競争力が高まる可能性がありま

        す。これらの金融機関は、市場シェアを獲得することで、商業銀行業務や保険、その他金融サービスの収入によって、投資銀

        行業務や証券ブローカレッジ業務を補完する可能性があります。商業銀行から独立しているという当社の方針は、これら

        の統合された金融機関の事業拡大により、当社の市場シェアが下がる可能性があります。

    
         当社が海外ビジネスを拡大することができるか否かは、海外における金融機関との競争に打ち勝つことができるかにか

        かっています

         当社は、海外において、多くの事業機会および競争が存在するものと考えています。当社がこれらの事業機会で優位性を

        得るためには、米国、欧州、アジアなどの重要な海外市場における金融機関との競争に打ち勝たなければなりません。これ

        らの金融機関のいくつかは当社に比べ、各市場において規模も大きく、強固な資本を有しており、また強力な現地拠点を有

        し、現地における長い営業実績を誇っています。当社は海外ビジネスの強化のため、平成20年にリーマンの欧州、中東の一

        部およびアジアの大部分の雇用を引き継ぎ、また、インドのサービス関連会社を買収しました。しかし、リーマンの事業フ

        ランチャイズを当社のビジネスに成功裡に融合させることによるシナジー効果を、予定どおりに発揮できる保証はありま

        せん。加えて、米国において業務の再構築を現在行っております。米国発の金融商品を欧州やアジアにおいて販売する国境

        を越えた取引およびその逆の取引を含め、顧客に関連したビジネスを提供するために人員を増加しております。当社に対

        する米国の商品への要求が高まっていることから、米国での再建は、当社の世界的な成功にとって重要であると信じてお

        ります。従って、米国での当社の業務の拡大と強化に失敗した場合、当社の世界戦略に悪影響を与える可能性があります。

    




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                                                     野村ホールディングス株式会社(E03752)
                                                      発行登録追補書類(株券、社債券等)
        オペレーショナル・リスクの顕在化によって業務の継続が困難となった結果、当社の収益機会が制限さ
    れ、著しい損失を被る可能性や当社が行政処分を受ける可能性があります
        当社は、例えば、次のようなオペレーショナル・リスクに晒されています。これらのリスクが現実のものとなった場合、当社

    は経済的損失、事業の中断、関係者からの提訴、監督官庁による行政処分、評判の悪化といった事態に陥る可能性があります。

    

        ・証券決済ができないことによる損害

        ・役員や従業員が正確な事務を怠ることによる損害、例えば取引所に対する誤発注による損害

        ・コンピュータシステムのダウン、誤作動などシステムの不備に伴い損失を被るリスク

        ・策定しているコンティンジェンシープランの想定を上回る規模の災害やテロ行為等により、当社の施設やシステムが被災

         し、あるいは業務の継続が困難になった場合の損害

        ・新型インフルエンザ等の流行病で事業を中断することに伴う損害

    

        当社のビジネスは、重要なリーガル・リスク、規制上のリスクおよびレピュテーション・リスクに影響さ
    れる可能性があります
        当社が負う重要な法的責任や当社に対する重大な規制措置によって、財務上の大きな影響が生じるか、当社の世評が低下し、

    その結果、事業の将来性が大きく損なわれる可能性があります。また、当社や市場に適用される規制に重要な変更がなされた場
    合、これが当社のビジネスに悪影響を与える可能性があります。

    

             法的責任に対する重要なエクスポージャーがあります

             当社は、ビジネスにおいて大きな法的責任に晒されています。これらのリスクには金融商品取引法およびその他の法令

         における、証券引受けおよび勧誘に関する責任、証券その他商品の売買から生じる責任、複雑なトレーディングの条件に関

         する紛争、当社との取引にかかる契約の有効性をめぐる紛争ならびに当社の財務コンサル業務や自己資金投資業務に関す

         る法的要求が含まれます。

         

         市場の低迷が長引くと、当社に対する請求が増加することが予想され、また、重大な訴訟を提起されることもあります。こ

         れらの訴訟費用は高額にのぼる可能性もあり、訴訟により当社の世評が傷つけられる可能性もあります。さらに、違法行為

         にあたると断定できない場合であっても、その取引手法によっては社会的非難の対象となってしまう場合もあります。こ

         れらのリスクの見積もりや数量化は困難であり、リスクの存在とその大きさが相当期間認識されない状況が続くという可

         能性もあります。






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                                                 野村ホールディングス株式会社(E03752)
                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
        当社に対する広範な規制により業務が制限され、また重大な処分や損失を受ける可能性があります

        金融業界は広範な規制を受けています。当社は、国内では日本政府や自主規制機関の規制を受けるとともに、海外では業

    務を行っているそれぞれの国の規制を受けており、しかもこれらの政府や規制機関の監視は当社のビジネスの拡大ととも

    に増加する可能性があります。これらの規制は金融市場の健全性の確保や、当社のお客様や当社と取引を行う第三者の保

    護を目的としています。これらの規制は必ずしも当社の株主を保護することを目的とはしておらず、自己資本規制、顧客保

    護規制、市場行動規範などを通じて、しばしば当社の活動を制限します。また、広範な検査・監督行為や、当社にとって費用

    が増加する、あるいは制限を課される新たな規制の採用、または多額の課徴金を伴う重大な処分などを通じて、規制当局が

    当社のビジネスに干渉してくるリスクに晒されています。当社は、罰金、営業の一部停止、社内のガバナンス体制の向上、営

    業の一時または長期の停止、もしくは営業認可等の取消などの処分を科される可能性があります。当社に対する行政上ま

    たは司法上の制裁が科せられた場合、当社の風評が損なわれる可能性があります。また、それらの制裁によって、顧客、特に

    公的な機関が当社との金融取引を行わない決定をした場合は、たとえ制裁終了後であっても、当社が一定期間ビジネス機

    会を喪失する可能性があります。



        当社や市場に適用される規制の重要な変更が当社のビジネスに悪影響を及ぼす可能性があります

        当社のビジネスに適用される規制が導入・改正・撤廃される場合、当社は、直接またはその結果生じる市場環境の変化

    を通じて悪影響を受けることがあります。例えば、証券取引法の改正により平成16年12月に銀行に証券仲介業務が解禁さ

    れました。金融商品取引法の改正により、銀行と証券の間のファイアーウォール規制が一部緩和され、当社と銀行業界との

    競争が激化する可能性があります。

    

    加えて、当社は、現在、海外営業拠点を有する国際業務を行う銀行持株会社に対して適用のある金融庁の自己資本比率規

    制を準用して連結自己資本比率の計算および開示を行っております。平成20年秋以降顕在化した金融危機に対応するた

    め、G20により提案された金融監督強化の包括パッケージの一環として、平成21年12月にバーゼル銀行監督委員会(バーゼ

    ル委員会)は、「バーゼル3」と呼ばれる新しい自己資本比率規制の基本的な枠組みを市中協議案として発表、平成22年

    末にかけて、自己資本の定義やリスク計測方法の見直し、自己資本比率の新しい最低基準の設定、レバレッジ比率・流動性

    比率の最低維持基準の新設等、規制の枠組みが順次公表されてきました。バーゼル3に基づく金融庁の規制の強化の具体

    的な内容はまだ正式に決定されていませんが、新たな規制が実行された場合に当社の連結自己資本比率は低下する可能性

    があり、また、当社の資金調達コストが増加する、あるいは当社の事業、資金調達活動や当社の株主の利益に悪影響を及ぼ
    す資産売却、資本増強もしくは当社のビジネスの制限を行わなければならない可能性があります。



        金融庁は、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針を改正し、平成22年3月4日より適用されています。改正には、

    当社を含む国際的に活動する金融商品取引業者グループの報酬体系に対する規制が含まれ、役職員による過度のリスク負

    担を軽減することを意図しております。さらに、平成22年5月12日に日本の金融制度の安定と透明性を高めるとともに、投

    資家保護を保障する目的で金融商品取引法の改正が国会を通過しました。1年以内に施行される予定の改正は、グループ規

    模の規制強化と、連結自己資本規制の導入を通じた監視体制および規定を上回る規模の証券業者の監視を目的としていま

    す。




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                                                     野村ホールディングス株式会社(E03752)
                                                      発行登録追補書類(株券、社債券等)
          さらに、金融危機への対応として、将来の危機に備え金融セクターの強靭性を高めるため、関わりのある経済全般のため

         またはその他の目的のために、米国・英国などの政府・監督官庁は規制の枠組みを変えるさまざまな提案または課税を行

         い、今後も行っていく予定です。例えば、平成22年7月に米国では、以下の内容を含むドット・フランク法が制定されまし

         た: (i) 銀行の自己勘定取引およびヘッジ・ファンド、プライベートエクイティファンドへの投資の制限 (ii) 業績が

         悪化している金融機関を強制的に清算させることが出来るよう監督機関の権限の拡大 (iii) 格付け機関やヘッジ・ファ

         ンドへの監督範囲の拡大(iv) デリバティブに関してより厳しい新たな規制の枠組。また平成22年12月に英国財務大臣

         は、英国外の金融機関および金融グループの事業体を含む英国の金融機関の総負債への課税を導入することを公表しまし

         た。これは、欧州理事会により最近採用された金融機関への課税方針に沿ったものであり、G20各国政府の金融機関への新

         たな課税に関連した、IMFによる提案に関連しています。当社および金融業界への規制または当該法律制定の影響は不明

         で、当社が業務を行っている他の国が同様の政策を導入する可能性があります。世界各国における当社および金融セク

         ターに対する規制強化または新たな税の導入が、当社のビジネス、財政状態および経営成績に悪影響を与える可能性があ

         ります。



          法的規制の変更により、繰延税金資産の計上額の見直しが行われ、当社の経営成績および財政状態に悪影響を及ぼす可

         能性があります。

         当社は、一定の条件の下で、将来における税金負担額の軽減効果を有すると見込まれる額を繰延税金資産として連結貸借
         対照表に計上しております。今後、法人税率の引下げ等の税制改正や会計原則の変更がなされた場合には、当社の連結貸借

         対照表に計上する繰延税金資産の計上額を減額する可能性があります。その結果、当社の経営成績および財政状態に悪影

         響を及ぼす可能性があります。



        従業員、取締役、執行役、執行役員または第三者による不正行為や詐欺が当社に損害を与える可能性があり
    ます。
        当社は、従業員や取締役、執行役、執行役員または第三者による不正行為が行われるというリスクに晒されています。従業員、

    取締役、執行役、執行役員が上限額を超えた取引、限度を超えたリスクの負担、権限外の取引や損失の生じた取引の隠蔽等の不

    法行為を行うことにより、当社のビジネスに悪影響を及ぼす可能性があります。その結果、不正行為が把握されない、もしくは

    管理されていないリスクや損失が生じる可能性があります。従業員、取締役、執行役、執行役員による不正行為には、非公開情報

    の不適切な使用・漏洩も含まれます。これらの不正行為は規制上の制裁や法的責任を伴い、また当社の世評を大きく損なうこ

    とから、当社に財務上の損害が生じる可能性があります。従業員、取締役、執行役、執行役員による不正行為は常に防止できると

    は限らず、また、不正行為の防止・発見のために取っている予防措置がすべての場合に効果を発揮するとは限りません。そうし

    た不正行為の結果として当社に対する行政上または司法上の制裁が科せられた場合、当社は一定期間ビジネス機会を喪失する

    可能性があります。また、それらの制裁によって、顧客、特に公的な機関が当社との金融取引を行わない決定をした場合は、たと

    え制裁終了後であっても、当社が一定期間ビジネス機会を喪失する可能性があります。

    




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                                                  野村ホールディングス株式会社(E03752)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
        また当社が投資、融資、保証、その他あらゆる種類のコミットメントを行う場合に、第三者が行う詐欺行為に直接または間接
    に巻き込まれる可能性があります。当社は幅広いビジネス分野で多くの第三者と日々取引を行っているため、こうした第三者
    による詐欺や不正行為を防止し、発見することが困難な場合があり、これによる損失を回復できない可能性があります。またこ
    れにより当社の信頼が傷つく恐れもあります。


        当社の保有する個人情報の漏洩により、当社のビジネスに悪影響が及ぶ可能性があります
        当社は業務に関連してお客様から取得する情報を保管、管理しています。近年、報道等によれば、企業が保有する個人情報や
    記録への不正アクセスや漏洩にかかる事件が多く発生しています。当社は個人情報保護法に違反した場合には、それにより生
    じたお客様の経済的損失や精神的苦痛について損害賠償義務を負う可能性があります。


        当社は個人情報の保護に留意し、そのセキュリティ対策を講じておりますが、仮に個人情報の重大な不正漏洩が生じた場合
    には、当社のビジネスにさまざまな点で悪影響が及ぶ可能性があります。例えば、個人情報の不正開示によりお客様に損失が発
    生した場合には、当社はお客様からクレームや損害賠償請求を受ける可能性があります。また、自ら進んで行うにせよ、行政上
    の命令やその他規制上の措置の対応として行うにせよ、当社のセキュリティ・システムの変更や当社のブランド・イメージや
    世評の悪化の防止・抑制のために行う広報活動のために、追加的な費用が発生する可能性があります。また、不正漏洩の結果、
    当社に対する世評が損なわれることによって、新規のお客様の減少や既存のお客様の喪失が生じる可能性があります。


        提出会社は持株会社であり、提出会社の子会社からの支払に依存しています。
        提出会社は、配当金の支払や負債の支払の資金として、提出会社の子会社からの配当金、分配および支払などに依存していま
    す。法規制などにより、子会社への資金移動または子会社からの資金移動は制限される可能性があります。特に、ブローカー
    ディーラー業務を行う子会社を含め、多くの子会社は、規制当局が親会社である持株会社への資金の移動を阻止または減少さ
    せたり、あるいは一定の状況では禁止するような法規制に従っております。これらの法規制は提出会社の債務支払に必要な資
    金調達の方法を制限する可能性があります。

    
        プライベート・エクイティ投資において当社が期待収益を実現できない可能性があります
        当社は国内および海外で100%子会社およびファンドの第三者持分のある他の連結事業体を通じプライベート・エクイティ
    投資事業を展開しています。投資先の業績悪化または当該業種の事業環境の悪化により投資先の公正価値が下がり巨額の損失
    を被る可能性があります。また、当社が期待する水準や期待するタイミングで投資資産を売却できず、当社の将来の財務諸表に
    重要な影響を与える可能性があります。

    
        投資持分証券を当社が期待する時期または期間に売却できない可能性があります
        当社は多額の投資持分証券を保有しています。投資持分証券とは、当社が保有する関連会社以外の株式で現在および将来の
    取引関係拡大を目的に長期的に保有している証券をいいます。これらの投資持分証券の大部分は日本の上場企業の株式です。
    米国会計原則では、市場環境によって投資持分証券にかかる多額の未実現損益が計上されることがあり、このことが当社の損
    益に大きな影響を与えます。日本の株式市場の環境によっては、当社はこれらの株式を売却したい時期にも、期待どおり迅速に
    は、また望ましい水準では売却できない可能性があります。
    




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                                               発行登録追補書類(株券、社債券等)
    連結財務諸表に計上されている関連会社およびその他の持分法投資先の株価が一定期間以上大幅に下落
した場合には減損が認識される可能性があります
    当社は上場している関連会社およびその他の持分法投資先の株式に投資しており、この投資は持分法で連結財務諸表に計上

されています。米国会計原則では、当社が保有する関連会社の株式の公正価値(市場価格)が一定期間を超えて下落した場合

において、価格の下落が一時的ではないと当社が判断したときには、当社は対応する会計年度に減損を認識しなければなりま

せん。


    当社が提供したキャッシュ・リザーブ・ファンドや債券に損失が生じることで顧客資産が流出する可能
性があります
    当社は、リスク許容度の異なるお客様のさまざまなニーズに応えるために多くの種類の商品を提供しています。マネー・マ

ネジメント・ファンド(MMF)やマネー・リザーブ・ファンド(MRF)といったキャッシュ・リザーブ・ファンドは低リスク

商品と位置づけられています。このようなキャッシュ・リザーブ・ファンドなどは、金利上昇および資金の解約動向による損
失の発生やファンドのポートフォリオに組み込まれた債券がデフォルトに陥ることにより、元本割れを起こす場合がありま

す。さらに、当社が提供した債券が債務不履行に陥り、利息や元本の支払が遅延する場合があります。当社が提供したこれら商

品に損失が生じた場合、当社はお客様の信頼を失う可能性があり、ひいては当社が保管する顧客からの預かり資産の流出につ

ながる可能性があります。




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                              発行登録追補書類(株券、社債券等)

第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

野村ホールディングス株式会社本店
(東京都中央区日本橋一丁目9番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)


第四部 【保証会社等の情報】

該当事項なし




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