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株式会社 西日本シティ銀行 発行登録追補書類(株券、社債券等)
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株式会社西日本シティ銀行(E03604)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 21−関東192−2
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 平成23年3月16日
【会社名】 株式会社西日本シティ銀行
【英訳名】 THE NISHI-NIPPON CITY BANK, LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取久保田 勇 夫
【本店の所在の場所】 福岡市博多区博多駅前三丁目1番1号
【電話番号】 092(476)1111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総合企画部長石 田 保 之
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋一丁目11番8号
株式会社西日本シティ銀行 東京本部 東京事務所
【電話番号】 03(3563)3330
【事務連絡者氏名】 東京本部 東京事務所長貴 戸 俊 博
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 8,800百万円
【発行登録書の内容】
提出日 平成21年10月30日
効力発生日 平成21年11月7日
有効期限 平成23年11月6日
発行登録番号 21−関東192
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額300,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
21−関東192−1 平成22年3月10日 15,000百万円 − −
15,000百万円
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(15,000百万円)
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段()内は発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
【残額】(発行予定額−実績合計額−減額総額) 285,000百万円
(285,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計
額(下段()内は発行価額の総額の合計額)に基づ
き算出しております。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項なし
【残高】(発行残高の上限−実績合計額+償還総額−減額総額)−円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
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【縦覧に供する場所】 株式会社西日本シティ銀行 大分支店
(大分市府内町三丁目1番7号)
株式会社西日本シティ銀行 東京支店
(東京都中央区京橋一丁目11番8号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
(注)東京支店は、金融商品取引法の規定による縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に
供する場所としております。
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第一部【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】
株式会社西日本シティ銀行第7回期限前償還条項付無担保社債
銘柄
(劣後特約付)
記名・無記名の別 −
券面総額又は振替社債の総額(円) 金8,800,000,000円
各社債の金額(円) 1億円
発行価額の総額(円) 金8,800,000,000円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
1. 平成23年3月25日から平成28年4月15日まで(以下「固定金
利期間」という。)
年1.55%とする。
2. 平成28年4月15日の翌日以降(以下「変動金利期間」とい
利率(%)
う。)
別記「利息支払の方法」欄第2項の規定に基づき定められる
ロンドン銀行間市場における6か月ユーロ円ライボーに
2.39%を加算したものとする。
利払日 毎年4月15日及び10月15日
1. 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日(別記「償
還の方法」欄第2項(1)に定義する。以下同じ。)(ただ
し、期限前償還される場合については期限前償還期日
(別記「償還の方法」欄第2項(3)に定義する。以下同
じ。)。)までこれをつけ、平成23年10月15日を第1回の
支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4
月15日及び10月15日(以下「支払期日」という。)の2
回に、固定金利期間の本社債の利息については各々その
日までの前半か年分を、変動金利期間の本社債の利息に
ついては各々本項(4)に定める金額を、それぞれ支払う。
(2) 本社債の利息を支払うべき日が東京における銀行休業日
にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げ
る。
利息支払の方法 (3) 固定金利期間において、半か年に満たない期間の利息を計
算するときは、その半か年の日割計算をもってこれを行
うものとする。
(4) 変動金利期間において、各社債権者が各口座管理機関(別
記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程に定める
口座管理機関をいう。)に保有する各社債の金額の総額
(以下「各社債の金額の総額」という。)について支払
われる利息金額は、各社債の金額の総額に、別記「利
率」欄第2項の規定に基づき決定される利率に本欄第2
項で定義する当該利息計算期間の実日数を分子とし360
を分母とする分数を乗じて得られる値(小数点以下第
13位未満の端数が生じた場合は切り捨てる。)を乗じる
ことによりこれを計算するものとする。本社債の利息の
計算につき円位未満の端数が生じた場合にはこれを切
り捨てる。
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(5) 償還期日後(ただし、期限前償還される場合については期
限前償還期日後。)は、利息をつけない。
(6) 本社債の利息の支払については、本項のほか、別記「(注)4
劣後特約」に定める劣後特約に従う。
2. 変動金利期間における適用利率の決定
(1) 変動金利期間における本社債の利率は、平成28年4月に到
来する支払期日の翌日以降、各支払期日の直前の支払期
日の翌日から当該各支払期日までの各期間を利息計算
期間(以下「利息計算期間」という。)とし、各利息計
算期間の開始直前の支払期日の2日前(ロンドンにおけ
る銀行休業日はこれに算入しない。以下「利率基準日」
という。)のロンドン時間午前11時現在のロイター3750
頁(円預金の英国銀行協会ライボーレートを表示する
ロイターの3750頁またはその承継頁をいい、以下「ロイ
ター3750頁」という。)に表示されるロンドン銀行間市
場における円の6か月預金のオファード・レート(以下
「6か月ユーロ円ライボー」という。)を基準とし、各利
率基準日の翌日(東京における銀行休業日にあたると
きは、その翌日。以下「利率決定日」という。)に当行が
別記「利率」欄第2項の規定に基づき決定する。
(2) 利率基準日に、6か月ユーロ円ライボーがロイター3750頁
に表示されない場合もしくはロイター3750頁が利用不
能となった場合には、当行は利率決定日に利率照会銀行
(ロンドン銀行間市場における主要銀行であって当行
が指定する銀行4行をいい、以下「利率照会銀行」とい
う。)の東京の主たる店舗に対し、利率基準日のロンド
ン時間午前11時現在の6か月ユーロ円ライボーの提示を
求め、その平均値(算術平均値を算出したうえ、小数点
以下第6位を四捨五入する。)を当該利息計算期間に適
用される6か月ユーロ円ライボーとする。
(3) 本項(2)の場合で、当行に6か月ユーロ円ライボーを提示し
た利率照会銀行が2行以上ではあるがすべてではない場
合、当該利息計算期間に適用される6か月ユーロ円ライ
ボーは、当該利率照会銀行の6か月ユーロ円ライボーの
平均値(算術平均値を算出したうえ、小数点以下第6位
を四捨五入する。)とする。
(4) 本項(2)の場合で、当行に6か月ユーロ円ライボーを提示し
た利率照会銀行が2行に満たない場合、当行は当行が指
定する東京における主要銀行4行に対し、利率決定日の
日本時間午前11時現在の期間6か月の対銀行円建貸出金
利の提示を求め、その平均値(算術平均値を算出したう
え、小数点以下第6位を四捨五入する。)を当該利息計算
期間に適用される6か月ユーロ円ライボーとする。ただ
し、当該銀行のいずれかがかかる貸出金利を提示しな
かった場合には、当該利息計算期間に適用される6か月
ユーロ円ライボーは、当該利率基準日が属する利息計算
期間に使用された6か月ユーロ円ライボーと同率とす
る。
(5) 当行は、利息計算期間の開始日から5日以内(利息計算期
間の開始日を含み、東京における銀行休業日はこれに算
入しない。)に、上記により決定された本社債の利率を
本店において、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
3. 利息の支払場所
別記「(注)12 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 平成33年4月15日
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1. 償還価額
各社債の金額100円につき金100円。
2. 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、本項(2)に基づき期限前償還される場合
を除き、平成33年4月15日(「償還期日」という。)にそ
の総額を償還する。
(2) 当行は平成28年4月15日以降に到来するいずれかの支払期
日に金融庁の事前承認を得たうえで、本社債の全部を前
項に定める償還価額で期限前償還することができる。
(3) 本社債を期限前償還しようとする場合、当行は期限前償還
しようとする日(「期限前償還期日」という。)の前25
償還の方法
日以上60日以内に必要な事項を別記「(注)7 公告の方
法」に定める公告の方法により社債権者に通知する。
(4) 本社債を償還すべき日が東京における銀行休業日にあた
るときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(5) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降金融庁の事前承
認を得たうえで、別記「振替機関」欄記載の振替機関が
別途定める場合を除き、これを行うことができる。
(6) 本社債の償還については、本項のほか、別記「(注)4 劣後
特約」に定める劣後特約に従う。
3. 償還元金の支払場所
別記「(注)12 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 国内における一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
申込証拠金(円)
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 平成23年3月16日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 平成23年3月24日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
本社債には、担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
担保
に特に留保されている資産はない。
財務上の特約 本社債には、財務上の特約は付されていない。
(注)
1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
① 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当行はR&IからA-(シングルAマイナス)の信用格付を平成23年3月16日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確
実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格
変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味にお
いても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意
見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしてい
ない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独
自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不
足や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(http://www.r-i.co.
jp/jpn/)の「ニュースリリース/クレジットコメント」及び同コーナー右上の「一覧はこちら」をクリックした「格付
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ニュース一覧」に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性があ
る。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-3276-3511
② 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当行はJCRからA-(シングルAマイナス)の信用格付を平成23年3月16日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を
完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信
用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信
用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、
当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(http://www.jcr.co.
jp/)の「格付情報」の「当月格付」(http://www.jcr.co.jp/top_cont/rat_info02.php)に掲載されている。なお、シス
テム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社
債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券
を発行することができない。
3.期限の利益喪失に関する特約
① 本社債には、期限の利益喪失に関する特約は付されていない。
② 本社債の社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債が同条に基づき期限の利益を喪失せしめ
られることはない。
4.劣後特約
本社債の償還及び利息の支払は、当行につき、破産手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の決定があり、ある
いは日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国において行われる場合には、
以下の規定に従って行われる。
① 破産の場合
本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当行について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続
している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は停止し、以下の条件が成就したときに発生するものとする。
(停止条件)
その破産手続の最後配当のための配当表(更正された場合は、更正後のもの。)に記載された最後配当の手続に参加するこ
とができる債権のうち、(i)本社債に基づく債権、(ii)本(注)4①ないし④に定める条件と実質的に同じ条件を付された債
権(ただし、本(注)4③を除いて本(注)4①ないし④に定める条件と実質的に同じ条件を付された債権は、本(注)4①ない
し④に定める条件と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)及び(iii)本社債に基づく債権と同順位もしくは劣後
する、または、その旨規定された債権を除くすべての債権が、各中間配当、最後配当、追加配当、その他法令によって認めら
れるすべての配当によって、その債権額につき全額の満足(配当、供託を含む。)を受けたこと。
② 会社更生の場合
本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当行について更生手続開始の決定がなされ、かつ更生手続が継続
している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は停止し、以下の条件が成就したときに発生するものとする。
(停止条件)
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当行について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、(i)本社債に基づく債権、(ii)
本(注)4①ないし④に定める条件と実質的に同じ条件を付された債権(ただし、本(注)4③を除いて本(注)4①ないし④に
定める条件と実質的に同じ条件を付された債権は、本(注)4①ないし④に定める条件と実質的に同じ条件を付された債権
とみなす。)及び(iii)本社債に基づく債権と同順位もしくは劣後する、または、その旨規定された債権を除くすべての債
権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
③ 民事再生の場合
本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当行について再生手続開始の決定がなされた場合、本社債に基づ
く元利金の支払請求権の効力は停止し、以下の条件が成就したときに発生するものとする。ただし、再生手続開始の決定
がなされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画の不認可の確定、再生手続開始の決定
取消もしくは再生手続廃止により再生手続が終了したとき、または再生計画取消の決定が確定したときは、本社債に基づ
く元利金の支払請求権の効力は、再生手続開始決定時に遡って従前の効力に復するものとする。
(停止条件)
当行について再生計画認可の決定が確定したときにおける再生計画に記載された債権のうち、(i)本社債に基づく債権、(ii)
本(注)4①ないし④に定める条件と実質的に同じ条件を付された債権(ただし、本(注)4③を除いて本(注)4①ないし④に
定める条件と実質的に同じ条件を付された債権は、本(注)4①ないし④に定める条件と実質的に同じ条件を付された債権
とみなす。)及び(iii)本社債に基づく債権と同順位もしくは劣後する、または、その旨規定された債権を除くすべての債
権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
④ 日本法以外による倒産手続の場合
当行について、日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国において本(注)4
①ないし③に定める条件に準じて行われる場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、その手続において本
(注)4①ないし③に記載の停止条件に準じた条件が成就したときに、その手続上発生するものとする。ただし、その手続上
そのような条件を付すことが認められない場合には、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は当該条件にかかるこ
となく発生するものとする。
⑤ 上位債権者に対する不利益変更の禁止
本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても当行の上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更してはなら
ず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じないものとする。本(注)4に
おいて上位債権者とは、当行に対し、(i)本社債に基づく債権、(ii)本(注)4①ないし④に定める条件と実質的に同じ条件
を付された債権(ただし、本(注)4③を除いて本(注)4①ないし④に定める条件と実質的に同じ条件を付された債権は、本
(注)4①ないし④に定める条件と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)及び(iii)本社債に基づく債権と同順位
もしくは劣後する、または、その旨規定された債権を除く債権を有するすべての者をいう。
⑥ 劣後特約に反する支払の禁止
本社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本(注)4①ないし④に従って発生していないにもかかわらず、その元利金の全
部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金を直ちに当
行に対して返還するものとする。
⑦ 相殺禁止
当行について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、会社更生手続開始の決定がなされ、かつ会社
更生手続が継続している場合、民事再生手続開始の決定がなされている場合(ただし、再生手続開始の決定がなされた
後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画の不認可の確定、再生手続開始の決定取消もしく
は再生手続廃止により民事再生手続が終了したとき、または再生計画取消の決定が確定したときを除く。)、または日本
法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれに準ずる手続が外国において行われる場合には、社債権
者は、本(注)4①ないし④の条項にそれぞれ規定されている条件が成就しない限りは、当行に対して負う債務と本社債に
基づく元利金の支払請求権を相殺することはできない。
⑧ 本(注)4①の規定により、当行について破産手続が開始されたとすれば、当該破産手続における本社債の元利金の支払請求
権の配当の順位は、破産法に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。
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5.社債の管理
① 本社債には、会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本
社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
② 本社債に関し、財務代理人は設置しない。
6.発行代理人及び支払代理人
株式会社西日本シティ銀行
7.公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当行定款所定の電子公告の方法によ
りこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、
当行定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは
これを省略することができる。)によりこれを行う。
8.社債要項の公示
当行はその本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中一般の閲覧に供する。
9.社債要項の変更
① 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)6を除く。)の変更は、本(注)4⑤の規定に反しない範囲で、法令に定め
があるときを除き社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力
を生じない。
② 裁判所の認可を受けた前①の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
10.社債権者集会に関する事項
① 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称す
る。)の社債権者集会は当行がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集
会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)7に定める方法により公告する。
② 本種類の社債の社債権者集会は、福岡市においてこれを行う。
③ 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当行が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以
上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当行に対し、社債等振替法第86条第1項及び第3項に定める書面を当行に提
示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当行に提出して本種類の社債の社債権者集
会の招集を請求することができる。
11.費用の負担
以下に定める費用は当行の負担とする。
① 本(注)7に定める公告に関する費用
② 本(注)10に定める社債権者集会に関する費用
12.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われ
る。
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2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1. 引受人は本社債の全
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 4,800
額につき共同して買
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 2,100
取引受を行う。
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 1,500
2. 本社債の引受手数料
大 和証券キャピタル・マー 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 400
は各社債の金額100
ケッツ株式会社
円につき金45銭とす
る。
計 ― 8,800 ―
(2) 【社債管理の委託】
該当事項なし
3 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
8,800 42 8,758
(注)発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 【手取金の使途】
上記の差引手取概算額8,758百万円は、平成23年3月末までに、貸出金、有価証券取得や経費支払い等の銀行業
務の一般運転資金に充当する予定です。
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第2 【売出要項】
該当事項なし
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第4 【その他の記載事項】
該当事項なし
第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
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EDINET提出書類
株式会社西日本シティ銀行(E03604)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
第三部【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度第100期(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)平成22年6月30日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度第101期第1四半期(自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)平成22年8月11日関東財務局長に提出
3 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度第101期第2四半期(自 平成22年7月1日 至 平成22年9月30日)平成22年11月22日関東財務局長に提
出
4 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度第101期第3四半期(自 平成22年10月1日 至 平成22年12月31日)平成23年2月10日関東財務局長に提
出
5 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成23年3月16日)までに、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成22年6月30
日に関東財務局長に提出
6 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成23年3月16日)までに、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を平成22年10月1日に
関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事
業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(平成23年3月16日)
までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提
出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
ただし、当該有価証券報告書等に記載された将来に関する事項は、不確実性を内在し、当該有価証券報告書等に
おける「事業等のリスク」記載の各項目の他、様々な事象による影響を受けるため、実際の業績結果とは異なる可
能性があります。
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株式会社西日本シティ銀行(E03604)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社西日本シティ銀行本店
(福岡市博多区博多駅前三丁目1番1号)
株式会社西日本シティ銀行大分支店
(大分市府内町三丁目1番7号)
株式会社西日本シティ銀行東京支店
(東京都中央区京橋一丁目11番8号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
(注)東京支店は、金融商品取引法の規定による縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供する場
所としております。
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし
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