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株式会社立花エレテック 四半期報告書‐第82期第3四半期(平成22年10月1日‐平成22年12月31日)
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株式会社立花エレテック(E02678)
四半期報告書
【表紙】
四半期報告書
【提出書類】
金融商品取引法第24条の4の7第1項
【根拠条文】
関東財務局長
【提出先】
平成23年2月10日
【提出日】
第82期第3四半期(自平成22年10月1日至平成22年12月31日)
【四半期会計期間】
株式会社立花エレテック
【会社名】
TACHIBANAELETECHCO.,LTD.
【英訳名】
代表取締役社長渡邊武雄
【代表者の役職氏名】
大阪市西区西本町1丁目13番25号
【本店の所在の場所】
大阪06(6539)8800(代表)
【電話番号】
取締役執行役員管理部門担当住谷正志
【事務連絡者氏名】
大阪市西区西本町1丁目13番25号
【最寄りの連絡場所】
大阪06(6539)8800(代表)
【電話番号】
取締役執行役員管理部門担当住谷正志
【事務連絡者氏名】
株式会社立花エレテック東京支社
【縦覧に供する場所】
(東京都港区芝公園2丁目4番1号)
株式会社立花エレテック名古屋支社
(名古屋市東区葵3丁目15番31号)
株式会社立花エレテック神奈川支店
(横浜市中区長者町3丁目8番13)
株式会社立花エレテック神戸支店
(神戸市中央区西町35番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜1丁目8番16号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
連結経営指標等
第81期 第82期 第81期 第82期
回次 第3四半期連結 第3四半期連結 第3四半期連結 第3四半期連結 第81期
累計期間 累計期間 会計期間 会計期間
自 平成21年 自 平成22年 自 平成21年 自 平成22年 自 平成21年
4月1日 4月1日 10月1日 10月1日 4月1日
会計期間
至 平成21年 至 平成22年 至 平成21年 至 平成22年 至 平成22年
12月31日 12月31日 12月31日 12月31日 3月31日
売上高 (百万円) 67,451 85,400 23,111 30,279 96,838
経常利益 (百万円) 594 2,433 247 787 1,344
四半期(当期)純利益 (百万円) 381 1,340 170 561 815
純資産額 (百万円) ― ― 32,965 34,328 33,850
総資産額 (百万円) ― ― 65,421 75,899 70,020
1株当たり純資産額 (円) ― ― 1,578.25 1,649.04 1,619.61
1株当たり四半期
(円) 18.29 64.49 8.17 27.02 39.12
(当期)純利益金額
潜在株式調整後
1株当たり四半期 (円) ― ― ― ― ―
(当期)純利益金額
自己資本比率 (%) ― ― 50.3 45.1 48.1
営業活動による
(百万円) 6,972 1,592 ― ― 4,083
キャッシュ・フロー
投資活動による
(百万円) △164 △229 ― ― △608
キャッシュ・フロー
財務活動による
(百万円) △707 △632 ― ― 394
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の
(百万円) ― ― 15,210 13,685 13,019
四半期末(期末)残高
従業員数 (名) ― ― 940 1,012 1,015
(注)1売上高には、消費税等は含まれておりません。
2第81期第3四半期連結累計期間及び第81期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額について は、
潜在株式として新株予約権がありますが、希薄化効果を有していないため記載しておりません。
3第81期第3四半期連結会計期間及び第82期第3四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後1株当たり四半期
純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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2 【事業の内容】
当第3四半期連結会計期間において、当社企業グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の
内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社における異動もありません。
3 【関係会社の状況】
当第3四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。
4 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
平成22年12月31日現在
従業員数(名) 1,012
(注) 従業員数は就業人員であります。
(2) 提出会社の状況
平成22年12月31日現在
従業員数(名) 788
(注) 従業員数は就業人員であります。
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第2 【事業の状況】
1 【生産、受注及び販売の状況】
(1) 販売実績
当第3四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
セグメントの名称 金額(百万円) 前年同四半期比(%)
FAシステム事業 14,265 −
半導体デバイス事業 11,085 −
情報通信事業 1,130 −
施設事業 2,671 −
ソリューション事業 291 −
海外事業 835 −
合計 30,279 −
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 仕入実績
当第3四半期連結会計期間における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
セグメントの名称 金額(百万円) 前年同四半期比(%)
FAシステム事業 12,258 −
半導体デバイス事業 11,152 −
情報通信事業 971 −
施設事業 2,834 −
ソリューション事業 476 −
海外事業 659 −
合計 28,351 −
(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2 上記の金額は、実際仕入額によっております。
2 【事業等のリスク】
当第3四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動
等又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。
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4 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績の分析
当第3四半期連結会計期間における当社企業グループの業績は、政府によるエコカー減税やエコポイ
ント等の景気対策や新興国の需要拡大により、概ね堅調に推移いたしました。
報告セグメント別については以下の通りであります。
FAシステム事業分野においては、半導体や液晶製造装置メーカーの受注に支えられ、サーボ、イン
バータ、プログラマブルコントローラ、表示器などの主力製品が大幅に伸長し、加えて株式会社大電社が
連結子会社となったことも寄与し、売上高は142億65百万円(前年同期比45.2%の増加)、営業利益5億10
百万円となりました。
半導体デバイス事業分野は、エレクトロニクス関連機器や家電製品などの民生分野向けにマイコンや
専用IC並びにエアコン用パワー素子が好調に推移し、売上高は110億85百万円(同22.1%の増加)、営業
利益2億50百万円となりました。
情報通信事業分野は、主要取引先を中心にパソコン及びコンピュータ周辺機器、タッチパネルが増加
し、売上高は11億30百万円(同20.9%の増加)、営業損失62百万円となりました。
施設事業分野においては、更新需要の増加によりビル用マルチエアコンや店舗用パッケージエアコン
などの冷熱品が伸長いたしました。また省エネ・CO2削減などの環境意識の浸透からオール電化製品の
エコキュート(電気温水器)が好調に推移し、分野全体で売上高は26億71百万円(同15.5%の増加)、営
業損失29百万円となりました。
ソリューション事業分野は、住宅用太陽光発電の受注拡大によって、売上高は2億91百万円(同97.9%
の増加)、営業損失62百万円となりました。
海外事業その他の分野では、船舶用配管部材及び鉄道車輌向け内装機材が増加し、これらの灯具や金属
加工品並びに電子部品メーカー向けのチップコンデンサー用ニッケルペーストが順調に推移し、売上高
は8億35百万円(同3.6%の増加)、営業利益32百万円となりました。
その結果、第3四半期連結会計期間の業績は、売上高302億79百万円(前年同期比31.0%増)、営業利益
6億38百万円(前年同期比222.2%増)、経常利益7億87百万円(前年同期比218.1%増)、四半期純利益5
億61百万円(前年同期比229.5%増)となりました。
(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、758億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ58
億78百万円増加いたしました。
流動資産は639億90百万円となり、前連結会計年度末に比べ65億69百万円増加いたしました。この主な
要因は、受取手形及び売掛金の増加27億9百万円と商品の増加28億36百万円によるものです。
固定資産は119億8百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億90百万円減少いたしました。この主な
要因は、株価下落に伴い投資有価証券が5億79百万円減少したことによるものです。
当第3四半期連結会計期間末における負債合計は、415億70百万円となり、前連結会計年度末に比べ54
億1百万円増加いたしました。
流動負債は377億38百万円となり、前連結会計年度末に比べ59億93百万円増加いたしました。この主な
要因は、支払手形及び買掛金の増加51億55百万円によるものです。
固定負債は38億32百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億92百万円減少いたしました。この主な要
因は、長期借入金の減少1億1百万円と負ののれんの減少3億78百万円によるものです。
当第3四半期会計期間末における純資産合計は、343億28百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億
77百万円増加いたしました。この主な要因は、利益剰余金の増加9億24百万円とその他有価証券評価差額
金の減少1億71百万円、為替換算調整勘定の減少1億35百万円、少数株主持分の減少1億32百万円による
ものです。
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(3)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、136億85百万円となり、前
連結会計年度末に比べ6億65百万円増加いたしました。
当第3四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり
ます。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、12億7百万円の収入(前年同期は26億86百万円の収入)とな
りました。これは主に仕入債務の増加額36億6百万円、税金等調整前四半期純利益8億62百万円などの増
加と、たな卸資産の増加額16億81百万円、売上債権の増加額12億42百万円などの減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、96百万円の収入(前年同期は1億70百万円の支出)となりま
した。これは主に有価証券の償還による収入1億14百万円などによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、4億28百万円の支出(前年同期は3億83百万円の支出)とな
りました。これは主に短期借入金の減少による支出1億56百万円、配当金の支払額2億8百万円などによ
るものです。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結会計期間において、当社企業グループにおける事業上及び財務上の対処すべき課題
に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内
容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
買収防衛策について
当社は、当社第81回定時株主総会(平成22年6月29日開催)において、株主様の承認を得て、大規模買
付者及びそのグループ(共同保有者、特別関係者及びファンドの場合は組合員その他の構成員を含む。)
〔注1〕(以下、「大規模買付者グループ」という。)の議決権割合〔注2〕を20%以上とすることを目
的とする当社株券等〔注3〕の買付行為、または、結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の
買付行為(以下、このような買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を「大規模
買付者」 という。)に関する対応策として「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛
策)」(以下、「本プラン」という。)を継続しております。ただし、当社取締役会が同意した大規模買付
行為は除きます。
Ⅰ.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針及び本プラン導入の背
景について
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、当社の企業価値ひいては株主共同
の利益の確保・向上に資する者が望ましいと考えております。
もっとも、当社は、公開会社として当社株式の自由な売買を株式市場に委ねている以上、会社を支
配する者の在り方は、最終的には株主の皆様の意思に基づき決定されるべきであり、会社の支配権の
移転を伴う買付提案に応じるか否かの判断も、最終的には当社株式を保有する株主の皆様のご判断
に委ねられるべきものであると考えます。加えて、かかる支配権の移転を伴う買付提案が、当社取締
役会の賛同を得ずに行われる行為であっても、当社や株主の皆様の利益に資するものであれば、これ
を一概に否定するものでもありません。
しかしながら、当社株式の大規模買付行為や買付提案の中には、株主の皆様に株式の売却を事実上
強要するおそれがあるもの、株主の皆様が買付の条件等について検討することや当社の取締役会が
代替案を提案するための充分な時間や情報を提供しないもの、買付者の提示した条件よりも有利な
条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、株主共同の利益を毀損しかねないもの
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も考えられます。
このような大規模買付者は、例外的に当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当
でないと判断します。
将来当社が、このような濫用的な買収行為の対象となった場合、当社や株主の皆様の利益に資する
ものであるか否かを株主の皆様に合理的かつ適切に判断していただくためには、当社取締役会は大
規模買付者との交渉に必要・十分な機会を確保し、大規模買付者の提案や当社取締役会の評価意見
並びに代替案等の情報を速やかに、株主の皆様にご提供することが不可欠です。
以上のことを考慮した結果、当社は、大規模買付行為において株主の皆様に合理的かつ適切なご判
断をしていただくための情報を提供するためには、当社が事前警告型買収防衛策として設定した後
記Ⅱ.に記載の本プランを継続し、大規模買付者には大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報
を当社取締役会に事前に提供していただき、当社取締役会として一定の評価期間を設けることが当
社並びに株主全体の利益を守るために必要であると考えております。
Ⅱ.本プランの内容
1. 本プランの概要
本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、大
規模買付者グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、ま
たは、結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為に関する事前警告型の買収
対応策です。
大規模買付者には、予め本プランに定められたルール(以下、「大規模買付ルール」という。)
に従っていただくことといたします。
大規模買付ルールは、株主の皆様に合理的かつ適切なご判断をしていただくための情報を提供
するため、大規模買付行為が実行される前に、当社取締役会が、大規模買付行為の評価・検討を行
う上で必要かつ十分な情報(以下、「大規模買付情報」という。)の提供を大規模買付者に求め、
当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に、大規模買付行為を開始することを認める、と
いうものです。
なお、当社取締役会が、大規模買付行為に関して一定の評価を行うにあたり、本プランを適正に
運用するとともに当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するため、当社取締
役会から独立した後記Ⅱ.2.(5)に記載の特別委員会を設置いたします。
当社取締役会は、大規模買付行為に対し、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、新株予約権
無償割当ての発行等、会社法、金融商品取引法、その他の法律が認めるその時点で最も適した対抗
措置(以下、「対抗措置」という。)を発動するか否かについて、決議するものとします。
本プランで定める手続きの流れは次のとおりです。
① 大規模買付者に対し、当社取締役会宛に大規模買付ルールに従う旨の意向表明書の提出を
求めます。
② 当社取締役会は、事前に大規模買付者から当該大規模買付行為に関する必要かつ十分な情
報の提供を求め、それらの情報の検討等を行う時間を確保いたします。
③当社取締役会は、大規模買付者より提供された情報について、特別委員会に提供するととも
に一定の評価・検討を行った上で、株主の皆様に当社取締役会としての評価意見や必要に
応じて代替案を提供いたします。
④当社取締役会は、当該大規模買付行為に対し、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗
措置の発動をするか否かについて、決議するものとします。
なお、特別委員会は、対抗措置の発動をするか否かについての勧告に際し、株主の皆様の意思
確認を行うための会社法上の株主総会(以下、「株主確認総会」という。)を開催すべき旨
を併せて勧告できるものとします。
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2. 大規模買付ルール
当社取締役会は、大規模買付行為が実行される前に、株主の皆様に合理的かつ適切な判断をして
いただくための情報を提供するために、大規模買付情報の提供を大規模買付者に求め、当社取締役
会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始することを認めるというもので
す。
大規模買付ルールは、次のとおりです。
(1) 大規模買付ルールの遵守に関する意向表明書の提出
当社取締役会は、大規模買付者が大規模買付行為を行う場合、大規模買付者に対し、大規模買
付ルールを遵守する旨の意向表明書を提出いただくことといたします。本意向表明書には、大規
模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び大規模買付行為の概要を明示
するとともに大規模買付ルールを遵守する旨を表明していただきます。
(2) 大規模買付情報の提供
当社取締役会は、本意向表明書の受領後10営業日以内に、大規模買付情報のリストを大規模買
付者に対し交付し、速やかに当該情報のリストに記載された情報を提供していただきます。
当初提供していただいた情報だけでは大規模買付情報として不足していると当社取締役会が
合理的に判断した場合、当社が定める期限までに、十分な大規模買付情報が揃うまで追加的に情
報提供を求めます。
当社取締役会は、大規模買付行為の提案があった事実及び当社取締役会に提供された大規模
買付情報を、速やかに特別委員会に対して提供するとともに株主の皆様にも情報開示いたしま
す。
なお、大規模買付者から大規模買付情報の提供が完了した場合、当社取締役会はその旨を速や
かに情報開示いたします。
大規模買付者から当初提供していただく大規模買付情報は、次のとおりです。
①大規模買付者及びそのグループの詳細
大規模買付者グループ(共同保有者、特別関係者、及びファンドの場合は組合員その他の
構成員を含みます。)の具体的名称、資本構成または主要出資者(組合員その他の構成員を
含みます。)及びその経歴または沿革、事業内容、財務内容、当社事業と同種の企業ないし事
業経営についての経験並びに当社事業と同種事業を営むときは、その決算情報またはセグ
メント情報など
②第三者との連絡
大規模買付行為に際して、第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡が存する
場合にはその内容
③大規模買付行為の目的、方法及び内容
大規模買付行為の目的、買付の時期、買付の取引の仕組み、買付対価の価額・種類、買付方
法の適法性など(過去の大規模買付行為の経歴及びその後の当該企業や事業の経営状況な
ども含みます。)
④買付対価の算定根拠
買付対価の算定の前提となる事実(数値情報)及び仮定事実、算定方法、算定を行った企
業ないし担当者、大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想される影響額
及びその算定根拠等
⑤大規模買付行為の実行に関する資金の裏付け等
大規模買付行為に要する見込み買付資金総額、大規模買付行為資金の提供者(実質的提
供者を含みます。)の具体的名称、資金調達の方法、関連する取引の内容
⑥買付後の経営方針、事業計画
大規模買付行為完了後に意図する当社及び当社グループの経営方針、事業計画(とくに
業種・業態転換の可能性)、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策、及びその計画実現
の可能性とリスクの有無
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⑦利害関係者の処遇方針
大規模買付行為完了後における当社及び当社グループの従業員、取引先、顧客、地域社会
その他当社に係る利害関係者の処遇方針
⑧その他、当社取締役会あるいは特別委員会が合理的に必要と判断する情報
(3) 取締役会による評価期間
当社取締役会は、大規模買付情報の提供が完了した後、大規模買付行為の評価等の難易度に応
じ、取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下、「評価期間」と
いいます。)が次のとおり与えられるものといたします。
①対価を現金(円貨)のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合60日間
②その他の大規模買付行為の場合90日間
ただし、評価期間の終了までに、特別委員会が提出資料の検討、評価、大規模買付者との交渉、
対抗措置の発動に関する勧告をなしえないときは、特別委員会の決議により、合理的な範囲内に
おいて評価期間を延長することができるものといたします。なお、当社は評価期間を延長する場
合は延長する理由、延長期間等を開示いたします。
(4) 取締役会による評価意見並びに代替案
当社取締役会は、評価期間中、各種外部専門家の助言を受けながら、提供された大規模買付情
報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめて開示いたします。
当社取締役会は、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善につい
て交渉し、当社取締役会として株主の皆様へ代替案を提示することができるものといたします。
(5) 特別委員会
①特別委員会の設置
当社取締役会が、大規模買付行為に関して一定の評価を行うにあたり、本プランを適正に
運用するとともに当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するため、当
社取締役会から独立した特別委員会を設置いたします。
②特別委員会に対する諮問
特別委員会の招集は、大規模買付者より前記Ⅱ.2.(1)に記載の「大規模買付ルールの
遵守に関する意向表明書の提出」がなされた場合、または大規模買付行為に関する提案、あ
るいは大規模買付行為が行われた場合の対応方針についての諮問をするために当社取締役
会が招集いたします。
特別委員会は、大規模買付者が提供した大規模買付情報に不足があるとき、または提供さ
れた情報につき補足の情報が必要であると判断したときは、直接または当社取締役会を通
じ大規模買付者に対し、合理的に必要と考えられる情報の提供を求めることができるもの
とし、当社取締役会に対しても大規模買付行為に対する評価意見あるいは代替案等の提供
を求めることができるものとします。
特別委員会は、当社の費用により、必要に応じてフィナンシャルアドバイザー、公認会計
士、弁護士等の外部専門家等から客観的な助言を得ることができるものとします。
③取締役会への勧告
特別委員会は、当社取締役会から提出のあった評価意見あるいは代替案等について意見
を述べることができるほか、大規模買付行為に対し、対抗措置を発動するか否か、あるいは
対抗措置発動の勧告後における対抗措置発動の中止について、当社取締役会に勧告を行い
ます。
なお、特別委員会は、対抗措置の発動をするか否かについての勧告に際し、株主確認総会
を開催すべき旨を併せて勧告できるものとします。
当社取締役会は、特別委員会による勧告の概要その他必要と認められる事項について、決
議後速やかに情報開示を行います。
④特別委員会の構成
特別委員会の委員は3名以上とし、公正中立な判断を可能とするため、当社の業務執行
を行う経営陣から独立している当社社外取締役・社外監査役、弁護士、公認会計士、社外の
有識者の中から選定します。
(6) 取締役会の決議及び株主意思の確認手続き
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評価期間満了後、当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動
をするか否かについて可及的速やかに決議いたします。
なお、特別委員会が、株主確認総会を開催すべき旨の勧告を行った場合、当社取締役会は、可及
的速やかに株主確認総会を開催し、株主の皆様に対抗措置の発動をするか否かについて判断し
ていただき、その結果に従い、大規模買付行為の提案に対し対抗措置を発動または発動しないこ
とといたします。
なお、当社取締役会は、株主確認総会において議決権を行使しうる株主を確定するための基準
日(以下、「本基準日」という。)を設定するにあたっては、本基準日の2週間前までに当社定
款に定める方法により公告するものといたします。
①株主確認総会において議決権を行使できる株主は、本基準日の最終の株主名簿に記載また
は記録された株主といたします。
②株主確認総会の決議は、当社定款第41条に基づき、議決権を行使することができる株主の
議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うものと
いたします。
③当社取締役会は、株主確認総会において株主の皆様が判断するための情報等に関し、重要
な変更が発生した場合には、本基準日を設定した後であっても、本基準日の変更または株
主確認総会の延期もしくは中止をすることができるものといたします。
(7) 大規模買付行為の開始について
大規模買付行為は、評価期間経過後または株主確認総会の終了後にのみ開始されるものとい
たします。
(8) 本プランの有効期間と廃止及び変更
①有効期間
本プランの有効期間は、平成22年6月29日開催の当社第81回定時株主総会において、株主
の皆様のご承認をいただいた時から、承認後3年以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時株主総会(平成25年6月開催予定)の終結の時までといたします。
②廃止及び変更
本プランの導入後、有効期間中であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確
保・向上させることを目的に、当社株主総会または当社取締役会において本対応方針を廃
止する旨の議案が承認された場合には、本対応方針はその時点で廃止されるものとします。
また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランにつきご承認をいた
だいた株主総会決議による委任の趣旨に反しない場合(本プランに関する法令、証券取引
所規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を反映するのが適切である場
合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合、当社株主に不利益を与
えない場合等を含みます。)本プランを修正し、または変更する場合があります。
なお、当社取締役の任期は1年でありますので、毎年新たに選任された取締役による定時
株主総会直後の取締役会において、本対応方針につき廃止を含めて見直しを行うものとい
たします。
③廃止または変更に関する情報開示
当社は、本プランが廃止または変更された場合には、当該廃止または変更の事実及びそれ
らの内容について、情報開示を速やかに行います。
3. 大規模買付行為が行われた場合の対応方針と対抗措置の発動判断等
(1) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
当社取締役会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、仮に当社取締役会が大規
模買付行為に反対であったとしても、反対意見の表明、代替案の提示を行うに留めます。
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もっとも、当社取締役会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合であっても、次
の①から⑩に該当すると合理的に判断した場合には、原則として、大規模買付行為が当社の企業
価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に反する場合に該当するものと考えます。
①株式を買い占め、株価を吊り上げて高値で株式を当社関係者に引き取らせる目的で当社株
式の買収を行っていると判断される場合(いわゆるグリーンメーラー)
②当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密
情報、主要取引先や顧客等を大規模買付者グループ等に移譲させる目的で当社の株式の
買収を行っていると判断される場合
③当社の経営を支配した後に、当社の資産を大規模買付者グループ等の債務の担保や弁済原
資として流用する予定で当社の株式の買収を行っていると判断される場合
④当社の経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等の高
額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは
一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株式を高値で売り抜ける目的で
当社の株式の買収を行っていると判断される場合
⑤大規模買付者の提案する当社株式の買付条件(買取対価の金額、種類、内容、時期、方法、違
法性の有無、実現可能性を含みますが、これらに限りません。)が、当社の企業価値に照ら
して著しく不十分または不適切なものであると判断される場合
⑥大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、強圧的二段階買収(最初の買付で全株式
の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしない
で、公開買付け等の株式買付を行うことをいいます。)など、株主の判断の機会または自
由を制約し、事実上、株主に当社株式の売却を強要するおそれがあると判断される場合
(但し、部分的公開買付けであることをもって当然にこれに該当するものではありませ
ん。)
⑦大規模買付者による支配権取得により、当社株主はもとより、顧客、従業員その他の利害関
係者の利益を含む当社の企業価値の著しい毀損が予想される場合
⑧大規模買付者が支配権を獲得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値と
の比較において、当該大規模買付者が支配権を取得しない場合と比べて向上しないと合
理的に判断される場合
⑨大規模買付者の経営陣または主要株主に反社会的勢力と関係を有する者が含まれている
場合等、大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると合理
的に判断される場合
⑩その他、①ないし⑨に準ずる場合で、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に
反すると認められる場合
(2) 大規模買付者が本プランに定められた手続きを遵守しない場合
大規模買付者が本プランに定められた手続きを遵守しない場合には、当社取締役会は、引き続
き大規模買付情報の提出を求めるとともに大規模買付者と協議・交渉を行うべき特段の事情が
あるとき、または株主意思の確認手続きに進むべきとの判断を行った場合を除き、特別委員会の
勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会の決議により対抗措置を発動できるものといたしま
す。
(3) 対抗措置の発動の判断
前記Ⅱ.3.(2) 大規模買付者が本プランに定められた手続きを遵守しない場合のほか、当社
取締役会は、大規模買付者の提供する大規模買付情報その他の情報に基づいて、フィナンシャル
アドバイザー、公認会計士、弁護士等の外部専門家等の助言を得ながら当該大規模買付者及び大
規模買付行為の具体的内容(目的、方法、対象、取得対価の種類・金額等)や、当該大規模買付行
為が株主共同の利益に与える影響を検討するとともに、特別委員会の勧告を最大限尊重した上
で、当該大規模買付行為に対する対抗措置を発動するものとします。
なお、特別委員会が、株主確認総会を開催すべき旨の勧告を行った場合、当社取締役会は、可及
的速やかに株主確認総会を開催し、株主の皆様に対抗措置の発動をするか否かについて判断し
ていただき、その結果に従い、大規模買付行為の提案に対し対抗措置を発動または発動しないこ
とといたします。
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当社取締役会が、取締役会決議に基づき、大規模買付者に対して対抗措置を発動する場合は、
株主の皆様に対し適時・適切な情報開示を行います。
(4) 対抗措置の発動後における中止等
当社取締役会は、本方針に従い対抗措置の発動を決定した後でも、後記のような事情により対
抗措置を維持することが相当でないと判断した場合には、特別委員会の勧告を最大限尊重した
上で、対抗措置の発動の中止を決定することがあります。
その場合、新株予約権の効力発生日までは、新株予約権無償割当てを中止することができるも
のとし、また、新株予約権無償割当てを実施後の場合には、当社はすべての新株予約権を無償で
取得することができるものといたします。
①当該対抗措置決定後、大規模買付者が買付等を撤回した場合、その他買付等が存在しなく
なった場合
②当該対抗措置決定の判断の前提となった事実関係に変動が生じ、大規模買付者が大規模買
付ルールを遵守し、大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・
向上に反しないと合理的に判断できる場合
当社取締役会は、対抗措置を中止する場合、株主の皆様に対し速やかに適時・適切な情報開示
を行います。
Ⅲ. 本プランの合理性
1. 買収防衛策に関する指針の要件の充足
本プランは、平成17年5月27日に経済産業省及び法務省により策定・公表された「企業価値・
株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」が定めた三原則の要件(①
企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性
確保の原則)及び平成20年6月30日に経済産業省の企業価値研究会により策定・公表された「近
時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛の在り方」並びに東京証券取引所の有価証券上場規程第
442条に定める買収防衛策の導入に係る尊重事項を踏まえ、これらの指針等を充足する設計として
おります。
2. 株主総会決議による導入と有効期間等を定めたサンセット条項の設定
本プランは、株主の皆様の意思を尊重するために、株主総会のご承認を経て導入されるものであ
り、本プランの決定機関を明確にするために、当社定款に本プランに導入等の決定機関を定めてお
ります。
本プランの有効期間につきましても、平成22年6月29日開催の当社第81回定時株主総会におい
て、株主の皆様のご承認をいただいた時から、承認後3年以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時株主総会(平成25年6月開催予定)の終結の時までと定めております。
なお、本プランが有効期間中であっても当社株主総会あるいは当社取締役会の決議によって、本
プランを廃止できるものとしております。
以上のことから、本プランは、株主の皆様の意思に基づくものと考えております。
3. 特別委員会の意見の最大限の尊重
当社取締役会は、大規模買付者が提出した大規模買付情報が大規模買付ルールを遵守している
か否か、あるいは当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるものであるか否か
の判断について、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するため、当社取締役
会から独立した特別委員会の意見を最大限尊重いたします。
4. 対抗措置の発動における株主意思の反映機会の確保
本プランは、大規模買付行為に対する対抗措置の発動については、原則として取締役会の決議に
より決定いたしますが、株主の皆様の意思を尊重するために、株主確認総会のご承認を経て対抗措
置の発動または発動しないことを決定することもできるものとし、当社定款に対抗措置の発動に
関する決定機関を定めております。
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Ⅳ. 株主・投資家に与える影響等
1. 本プランの導入時に与える影響等
本株主総会決議に基づき本プランの継続導入につきご承認いただくのみであり、新株予約権無
償割当ての発行等、会社法、金融商品取引法、その他の法律が認めるその時点で必要な対抗措置は
行われませんので、株主の皆様あるいは投資家の皆様の権利・利益に具体的な影響が生じること
はありません。
2. 対抗措置の発動時に与える影響等
当社取締役会が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的に、新
株予約権無償割当ての発行等、会社法、金融商品取引法、その他の法律が認めるその時点で必要な
対抗措置を発動する場合には、株主の皆様あるいは投資家の皆様(大規模買付者は除きます。)の
法的権利または経済的価値を損なうことのない措置を講じるものといたします。
3. 対抗措置として新株予約権無償割当てを実施する場合における株主の皆様の手続き
対抗措置として、当社株主総会あるいは当社取締役会において、新株予約権無償割当てを実施す
ることを決議した場合には、当社は、新株予約権無償割当てに係る基準日を公告いたします。係る
基準日における当社の最終の株主名簿に記載または記録された株主に新株予約権が無償で割当て
られますので、名義書換がお済みでない当社株式を保有されている株主の皆様におかれましては、
速やかに名義書換手続きを行っていただく必要があります。
4. 対抗措置の発動後(新株予約権無償割当ての場合)の中止時に与える影響
新株予約権無償割当てを受けるべき株主が確定した後(権利落ち日以降)に、当社取締役会が
新株予約権無償割当ての発行を中止または発行した新株予約権の無償取得を行う場合には、1株
当たりの株式の価値の希釈化は生じなくなるため、当社株式の価値の希釈化が生じることを前提
にして売買等を行った株主または投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を被る可能性が
あります。
〔注1〕大規模買付者及びそのグループ
(ⅰ) 当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。) の保
有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとしま
す。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6
項に基づく共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。)または、
(ⅱ) 当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同
法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所有価証券市場において行われるも
のを含みます。)を行う者及びその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係
者をいいます。)を意味します。
〔注2〕議決権割合
(ⅰ) 大規模買付者及びそのグループが、注1の(i)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割
合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、
当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。
以下同じとします。)も加算するものとします。)または、
(ⅱ) 大規模買付者及びそのグループが、注1の(ⅱ)記載の場合は、当該買付者及び当該特別
関係者の株券等保有割合(同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいま
す。)の合計をいいます。各株券等保有割合の算出に当たっては、総議決権(同法第27条の
2第8項に規定するものをいいます。)及び発行済株式の総数(同法第27条の23第4項に
規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、半期報告書及び自己株券買付状況報告書
のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。
〔注3〕株券等
株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1項または同法第27条の2第1項に規定する
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株券等を意味します。
(5) 研究開発活動
該当事項はありません。
第3 【設備の状況】
(1) 主要な設備の状況
当第3四半期連結会計期間において、重要な設備に重要な異動はありません。
(2) 設備の新設、除却等の計画
該当事項はありません。
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第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 80,000,000
計 80,000,000
② 【発行済株式】
第3四半期会計期間 提出日現在 上場金融商品取引所
種類 末現在発行数(株) 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
(平成22年12月31日) (平成23年2月10日) 商品取引業協会名
東京証券取引所
(市場第一部)
普通株式 21,381,102 21,381,102 単元株式数は100株であります。
大阪証券取引所
(市場第一部)
計 21,381,102 21,381,102 ― ―
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(百万円) (百万円)
(千株) (千株) (百万円) (百万円)
平成22年12月31日 ― 21,381 ― 5,692 ― 5,492
(6) 【大株主の状況】
当第3四半期会計期間において、大株主の異動はありません。
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(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成22年12月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
(自己保有株式)
完全議決権株式(自己株式等) ― ―
普通株式601,400
普通株式
完全議決権株式(その他) 207,302 ―
20,730,200
単元未満株式 普通株式 49,502 ― 1単元(100株)未満の株式
発行済株式総数 21,381,102 ― ―
総株主の議決権 ― 207,302 ―
(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式100株(議決権1個)が含まれており
ます。
② 【自己株式等】
平成22年12月31日現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数
(株) (株) (株)
の割合(%)
(自己保有株式) 大阪市西区西本町
601,400 ― 601,400 2.81
株式会社立花エレテック 1丁目13番25号
計 ― 601,400 ― 601,400 2.81
2 【株価の推移】
【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】
平成22年
月別
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高(円) 787 788 680 658 673 661 638 639 699
最低(円) 716 623 617 615 605 612 550 558 599
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
3 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第5 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19
年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、前第3四半期連結会計期間(平成21年10月1日から平成21年12月31日まで)及び前第3四半期連結
累計期間(平成21年4月1日から平成21年12月31日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当
第3四半期連結会計期間(平成22年10月1日から平成22年12月31日まで)及び当第3四半期連結累計期間
(平成22年4月1日から平成22年12月31日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して
おります。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前第3四半期連結会計期間(平成21年10月1
日から平成21年12月31日まで)及び前第3四半期連結累計期間(平成21年4月1日から平成21年12月31日ま
で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第3四半期連結会計期間(平成22年10月1日から平成22年12月31日
まで)及び当第3四半期連結累計期間(平成22年4月1日から平成22年12月31日まで)に係る四半期連結財
務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度末に係る
当第3四半期連結会計期間末 要約連結貸借対照表
(平成22年12月31日) (平成22年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 14,833 14,600
37,573 34,864
受取手形及び売掛金 ※2 ※2
有価証券 758 264
商品 8,723 5,886
仕掛品 42 6
原材料 562 2
その他 1,559 1,880
△62 △85
貸倒引当金
流動資産合計 63,990 57,420
固定資産
3,817 3,965
有形固定資産 ※1 ※1
無形固定資産 351 396
投資その他の資産
投資有価証券 6,704 7,283
その他 1,113 1,141
△77 △187
貸倒引当金
投資その他の資産合計 7,739 8,237
固定資産合計 11,908 12,599
資産合計 75,899 70,020
負債の部
流動負債
31,775 26,619
支払手形及び買掛金 ※2 ※2
短期借入金 2,189 2,306
未払法人税等 658 151
賞与引当金 355 517
その他 2,759 2,150
流動負債合計 37,738 31,744
固定負債
長期借入金 829 931
退職給付引当金 647 656
負ののれん 2,010 2,389
その他 345 447
固定負債合計 3,832 4,425
負債合計 41,570 36,169
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(単位:百万円)
前連結会計年度末に係る
当第3四半期連結会計期間末 要約連結貸借対照表
(平成22年12月31日) (平成22年3月31日)
純資産の部
株主資本
資本金 5,692 5,692
資本剰余金 5,571 5,571
利益剰余金 23,298 22,374
△495 △493
自己株式
株主資本合計 34,066 33,144
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 622 793
繰延ヘッジ損益 △4 0
△417 △282
為替換算調整勘定
評価・換算差額等合計 200 511
少数株主持分 61 194
純資産合計 34,328 33,850
負債純資産合計 75,899 70,020
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 平成21年4月1日 (自 平成22年4月1日
至 平成21年12月31日) 至 平成22年12月31日)
売上高 67,451 85,400
売上原価 59,164 74,174
売上総利益 8,286 11,225
7,840 9,222
販売費及び一般管理費 ※1 ※1
営業利益 446 2,003
営業外収益
受取利息 6 21
受取配当金 80 103
負ののれん償却額 3 378
為替差益 −
21
持分法による投資利益 −
105
その他 76 138
営業外収益合計 294 642
営業外費用
支払利息 25 32
売上割引 87 122
為替差損 − 6
その他 33 50
営業外費用合計 146 212
経常利益 594 2,433
特別利益
投資有価証券売却益 −
2
貸倒引当金戻入額 13 30
−
負ののれん発生益 64
特別利益合計 15 94
特別損失
固定資産除却損 0 0
投資有価証券評価損 20 247
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 − 7
−
事業構造改善費用 63
特別損失合計 21 319
税金等調整前四半期純利益 588 2,208
法人税等 204 864
少数株主損益調整前四半期純利益 − 1,344
少数株主利益 3 4
四半期純利益 381 1,340
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【第3四半期連結会計期間】
(単位:百万円)
前第3四半期連結会計期間 当第3四半期連結会計期間
(自 平成21年10月1日 (自 平成22年10月1日
至 平成21年12月31日) 至 平成22年12月31日)
売上高 23,111 30,279
売上原価 20,312 26,632
売上総利益 2,799 3,647
2,600 3,008
販売費及び一般管理費 ※1 ※1
営業利益 198 638
営業外収益
受取利息 1 8
受取配当金 27 39
負ののれん償却額 1 126
為替差益 20 9
持分法による投資利益 −
21
その他 30 48
営業外収益合計 103 232
営業外費用
支払利息 7 10
売上割引 35 44
シンジケートローン手数料 − 16
その他 11 11
営業外費用合計 54 83
経常利益 247 787
特別利益
投資有価証券売却益 −
2
投資有価証券評価損戻入益 − 74
−
貸倒引当金戻入額 4
特別利益合計 6 74
特別損失
固定資産除却損 −
0
−
投資有価証券評価損 16
特別損失合計 −
16
税金等調整前四半期純利益 237 862
法人税等 66 299
少数株主損益調整前四半期純利益 − 563
少数株主利益 0 1
四半期純利益 170 561
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 平成21年4月1日 (自 平成22年4月1日
至 平成21年12月31日) 至 平成22年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益 588 2,208
減価償却費 272 270
のれん償却額 −
11
負ののれん償却額 △3 △378
負ののれん発生益 − △64
貸倒引当金の増減額(△は減少) △70 △131
受取利息及び受取配当金 △87 △125
支払利息 25 32
為替差損益(△は益) △20
6
持分法による投資損益(△は益) △105 −
投資有価証券評価損益(△は益) 20 247
売上債権の増減額(△は増加) △2,049
3,951
たな卸資産の増減額(△は増加) △3,493
1,013
仕入債務の増減額(△は減少) 1,920 5,326
△235
その他 10
小計 7,309 1,832
利息及び配当金の受取額 95 122
利息の支払額 △24 △31
△408 △331
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー 6,972 1,592
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 − △600
有形固定資産の取得による支出 △41 △38
投資有価証券の取得による支出 △9 △13
投資有価証券の売却による収入 −
3
有価証券の償還による収入 − 214
△117
その他 207
投資活動によるキャッシュ・フロー △164 △229
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) △146 △101
長期借入れによる収入 82 88
長期借入金の返済による支出 △269 △204
自己株式の純増減額(△は増加) △0 △0
配当金の支払額 △371 △411
少数株主への配当金の支払額 △1 △1
− △0
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー △707 △632
現金及び現金同等物に係る換算差額 △14 △64
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 6,085 665
現金及び現金同等物の期首残高 9,125 13,019
15,210 13,685
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 ※1
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【継続企業の前提に関する事項】
該当事項はありません。
【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】
当第3四半期連結累計期間
項目
(自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日)
1 会計処理基準に関する事項の変更 (1) 資産除去債務に関する会計基準等の適用
当第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」
(企業会計基準第18号平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関
する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号平成20年
3月31日)を適用しております。これにより、当第3四半期連結累計期
間の営業利益及び経常利益はそれぞれ0百万円減少し、税金等調整前
四半期純利益は8百万円減少しております。
(2) 企業結合に関する会計基準等の適用
当第1四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企
業会計基準第21号平成20年12月26日)、「連結財務諸表に関する会計
基準」(企業会計基準第22号平成20年12月26日)、「『研究開発費等
に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第23号平成20年12月
26日)、「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号平成
20年12月26日)、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号
平成20年12月26日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号平成20年
12月26日)を適用しております。なお、これらの適用により、子会社の
資産及び負債の評価方法を部分時価評価法から全面時価評価法へ変更
しております。この変更による影響はありません。
【表示方法の変更】
当第3四半期連結累計期間
(自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日)
(四半期連結損益計算書関係)
「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号平成20年12月26日)に基づく財務諸表等規則等の一
部を改正する内閣府令(平成21年3月24日内閣府令第5号)の適用により、当第3四半期連結累計期間では、
「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。
当第3四半期連結会計期間
(自 平成22年10月1日 至 平成22年12月31日)
(四半期連結損益計算書関係)
1 「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号平成20年12月26日)に基づく財務諸表等規則等
の一部を改正する内閣府令(平成21年3月24日内閣府令第5号)の適用により、当第3四半期連結会計期
間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。
2 前第3四半期連結会計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「シンジケート
ローン手数料」(前第3四半期連結会計期間3百万円)は、重要性が増したため、当第3四半期連結会計期
間より区分掲記しております。
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【簡便な会計処理】
当第3四半期連結累計期間(自平成22年4月1日至平成22年12月31日)
該当事項はありません。
【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】
当第3四半期連結累計期間
項目
(自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日)
1税金費用の計算 税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対
する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率
を乗じて計算しております。
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)
当第3四半期連結会計期間末 前連結会計年度末
(平成22年12月31日) (平成22年3月31日)
※1有形固定資産の減価償却累計額 4,664百万円 ※1有形固定資産の減価償却累計額 4,502百万円
※2 四半期連結会計期間末満期手形等の処理 ※2
当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休
業日のため、当第3四半期連結会計期間末日満
期手形の決済処理は交換日によっており、下記
金額がそれぞれ残高に計上されております。
受取手形 659百万円
支払手形 268百万円 ―
また、当第3四半期連結会計期間末日決済約定
の以下の売掛金及び買掛金がそれぞれ残高に計
上されております。
売掛金 854百万円
買掛金 4,367百万円
(四半期連結損益計算書関係)
第3四半期連結累計期間
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 平成21年4月1日 (自 平成22年4月1日
至 平成21年12月31日) 至 平成22年12月31日)
※1 販売費及び一般管理費の主なもの ※1 販売費及び一般管理費の主なもの
給与諸手当 3,521百万円 給与諸手当 4,164百万円
賞与引当金繰入額 200百万円 賞与引当金繰入額 353百万円
退職給付引当金繰入額 252百万円 退職給付引当金繰入額 258百万円
第3四半期連結会計期間
前第3四半期連結会計期間 当第3四半期連結会計期間
(自 平成21年10月1日 (自 平成22年10月1日
至 平成21年12月31日) 至 平成22年12月31日)
※1 販売費及び一般管理費の主なもの ※1 販売費及び一般管理費の主なもの
給与諸手当 1,035百万円 給与諸手当 1,127百万円
賞与引当金繰入額 200百万円 賞与引当金繰入額 353百万円
退職給付引当金繰入額 84百万円 貸倒引当金繰入額 2百万円
退職給付引当金繰入額 85百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 平成21年4月1日 (自 平成22年4月1日
至 平成21年12月31日) 至 平成22年12月31日)
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結 ※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結
貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
現金及び預金 15,257百万円 現金及び預金 14,833百万円
△46百万円 △1,147百万円
預入期間が3か月超の定期預金 預入期間が3か月超の定期預金
現金及び現金同等物 現金及び現金同等物
15,210百万円 13,685百万円
(株主資本等関係)
当第3四半期連結会計期間末(平成22年12月31日)及び当第3四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日
至 平成22年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数
当第3四半期
株式の種類
連結会計期間末
普通株式(株) 21,381,102
2.自己株式の種類及び株式数
当第3四半期
株式の種類
連結会計期間末
普通株式(株) 601,425
3.新株予約権の四半期連結会計期間末残高
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
平成22年5月24日
普通株式 207 10 平成22年3月31日 平成22年6月10日 利益剰余金
取締役会
平成22年11月5日
普通株式 207 10 平成22年9月30日 平成22年12月3日 利益剰余金
取締役会
(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の
効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
5.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
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(セグメント情報等)
【事業の種類別セグメント情報】
前第3四半期連結会計期間(自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31日)
当社企業グループは、各種電機・電子関連製品の販売を主としており、製品の種類・性質、販売
市場等の類似性から判断して、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。
前第3四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日)
当社企業グループは、各種電機・電子関連製品の販売を主としており、製品の種類・性質、販売
市場等の類似性から判断して、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。
【所在地別セグメント情報】
前第3四半期連結会計期間(自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31日)
日本 アジア 計 消去又は全社 連結
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
売上高
(1) 外部顧客に対する
20,511 2,599 23,111 ― 23,111
売上高
(2) セグメント間の
436 64 501 (501) ―
内部売上高又は振替高
計 20,948 2,664 23,612 (501) 23,111
営業利益 162 35 197 0 198
(注)1国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。
2日本以外の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。
アジア:シンガポール、香港、中国、台湾、韓国、タイ
前第3四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日)
日本 アジア 計 消去又は全社 連結
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
売上高
(1) 外部顧客に対する
59,987 7,463 67,451 ― 67,451
売上高
(2) セグメント間の
1,063 192 1,256 (1,256) ―
内部売上高又は振替高
計 61,051 7,656 68,707 (1,256) 67,451
営業利益 376 70 447 (1) 446
(注)1国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。
2日本以外の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。
アジア:シンガポール、香港、中国、台湾、韓国、タイ
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【海外売上高】
前第3四半期連結会計期間(自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31日)
アジア その他の地域 計
Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,699 36 2,736
Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 23,111
Ⅲ 連結売上高に占める
11.7 0.1 11.8
海外売上高の割合(%)
(注)1国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。
2日本以外の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。
アジア:シンガポール、香港、中国、台湾、韓国、タイ
その他:アメリカ、フランス
3海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
前第3四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日)
アジア その他の地域 計
Ⅰ 海外売上高(百万円) 7,677 81 7,758
Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 67,451
Ⅲ 連結売上高に占める
11.4 0.1 11.5
海外売上高の割合(%)
(注)1国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。
2日本以外の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。
アジア:シンガポール、香港、中国、台湾、韓国、タイ
その他:アメリカ、フランス
3海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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【セグメント情報】
(追加情報)
第1四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成
21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号
平成20年3月21日)を適用しております。
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、
経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり
ます。
当社企業グループは、取り扱う商品・サービスを基軸として区分した事業の種類別に国内及び海外の
包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。当社企業グループの報告セグメント及びその主
要取扱商品・サービスは次のとおりであります。
報告セグメント 主要取扱商品・サービス
プログラマブルコントローラ、インバータ、ACサーボ、各種モートル、配電制御機器、産
FAシステム事業
業用ロボット、放電加工機、レーザー加工機
半導体(マイコン、ASIC、パワーデバイス、メモリ、汎用IC)
半導体デバイス事業
デバイス(密着イメージセンサ、液晶モジュール、プロジェクター用ランプ)
RFID/DSRCシステム、監視カメラ、シンクライアント、タッチパネルモニタ、FA
情報通信事業
コントローラ、特殊端末
パッケージエアコン他空調機器、オール電化機器(エコキュート、IHクッキングヒー
施設事業
ター)、ルームエアコン、受変電設備機器、監視制御装置
太陽光発電システム他、省エネ・環境・安全・効率をテーマに各事業分野を横断するシ
ソリューション事業
ステム提案及び販売
海外事業 荷役搬送機器及び鉄道車両用の各種金属部材、その他商品の輸出入
2.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
当第3四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日)
(単位:百万円)
報告セグメント 四半期連結
合計 調整額 損益計算書
FAシステム 半導体デバ 情報通信 ソリューション
施設事業 海外事業 計上額
事業
事業 イス事業 事業
売上高
外部顧客への売上高 40,582 31,291 3,362 7,279 597 2,285 85,400 − 85,400
セグメント間の
− − − − − − − − −
内部売上高又は振替高
計 40,582 31,291 3,362 7,279 597 2,285 85,400 − 85,400
セグメント利益又は損失(△)
1,210 959 △200 126 △147 55 2,003 − 2,003
(営業利益又は営業損失(△))
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当第3四半期連結会計期間(自 平成22年10月1日 至 平成22年12月31日)
(単位:百万円)
報告セグメント 四半期連結
合計 調整額 損益計算書
FAシステム 半導体デバ 情報通信 ソリューション
施設事業 海外事業 計上額
事業
事業 イス事業 事業
売上高
外部顧客への売上高 14,265 11,085 1,130 2,671 291 835 30,279 − 30,279
セグメント間の
− − − − − − − − −
内部売上高又は振替高
計 14,265 11,085 1,130 2,671 291 835 30,279 − 30,279
セグメント利益又は損失(△)
510 250 △62 △29 △62 32 638 − 638
(営業利益又は営業損失(△))
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
当第3四半期連結会計期間(自 平成22年10月1日 至 平成22年12月31日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1.1株当たり純資産額
当第3四半期連結会計期間末 前連結会計年度末
(平成22年12月31日) (平成22年3月31日)
1株当たり純資産額 1,649円04銭 1株当たり純資産額 1,619円61銭
2.1株当たり四半期純利益金額等
第3四半期連結累計期間
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自 平成21年4月1日 (自 平成22年4月1日
至 平成21年12月31日) 至 平成22年12月31日)
1株当たり四半期純利益金額 18円29銭 1株当たり四半期純利益金額 64円49銭
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 ―円 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 ―円
(注)1 前第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式として新株予
約権がありますが、希薄化効果を有していないため記載しておりません。
2 当第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。
3 1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
項目 (自 平成21年4月1日 (自 平成22年4月1日
至 平成21年12月31日) 至 平成22年12月31日)
四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 381 1,340
普通株式に係る四半期純利益(百万円) 381 1,340
普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―
普通株式の期中平均株式数(株) 20,851 20,780
普通株式増加数(株) ― ―
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり
四半期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式に
― ―
ついて前連結会計年度末から重要な変動がある場合の
概要
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四半期報告書
第3四半期連結会計期間
前第3四半期連結会計期間 当第3四半期連結会計期間
(自 平成21年10月1日 (自 平成22年10月1日
至 平成21年12月31日) 至 平成22年12月31日)
1株当たり四半期純利益金額 8円17銭 1株当たり四半期純利益金額 27円02銭
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 ―円 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 ―円
(注)1 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎
前第3四半期連結会計期間 当第3四半期連結会計期間
項目 (自 平成21年10月1日 (自 平成22年10月1日
至 平成21年12月31日) 至 平成22年12月31日)
四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 170 561
普通株式に係る四半期純利益(百万円) 170 561
普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―
普通株式の期中平均株式数(株) 20,851 20,779
普通株式増加数(株) ― ―
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり
四半期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式に
― ―
ついて前連結会計年度末から重要な変動がある場合の
概要
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株式会社立花エレテック(E02678)
四半期報告書
2 【その他】
(1)平成22年11月5日開催の取締役会において、第82期中間配当に関し次のとおり決議いたしました。
①配当金の総額 207百万円
②1株当たりの金額 10円
③支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成22年12月3日
(2)訴訟
当社は、平成20年10月24日付けにて、マックス株式会社より、同社に納入した住宅用火災報知器の不
具合について、同製品の取引解除による支払済み代金の返還及び同製品の回収費用、その他の費用の
損害賠償請求の訴訟(請求額840百万円及びうち569百万円に対する遅延損害金)を提起され、現在係争
中であります。
当社はこの訴えについて、請求全部を不当として争っているだけでなく、当該取引に係る未回収の
売買代金等の支払いを求め、平成21年6月16日付けで反訴(請求額221百万円及びそれに対する遅延損
害金)を提起しており、現在係争中であります。
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四半期報告書
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成22年2月9日
株式会社立花エレテック
取締役会御中
有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員
公認会計士和田朝喜印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士山田美樹印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社立花エレテックの平成21年4月1日から平成22年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期
間(平成21年10月1日から平成21年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成21年4月1日から平成
21年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び
四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責
任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することに
ある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ
ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し
て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正
妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ
れた。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社立花エレテック及び連結子会社の平
成21年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期
間の経営成績並びに第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさ
せる事項がすべての重要な点において認められなかった。
追記情報
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成22年1月28日付で、公開買付けにより株式会社大電社
の株式を取得し、同社を会社の子会社とした。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
(注) 1上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告
書提出会社)が別途保管しております。
2四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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EDINET提出書類
株式会社立花エレテック(E02678)
四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成23年2月4日
株式会社立花エレテック
取締役会御中
有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員
公認会計士山田美樹印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士矢倉幸裕印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社立花エレテックの平成22年4月1日から平成23年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期
間(平成22年10月1日から平成22年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成22年4月1日から平成
22年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び
四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責
任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することに
ある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ
ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し
て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正
妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ
れた。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社立花エレテック及び連結子会社の平
成22年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期
間の経営成績並びに第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさ
せる事項がすべての重要な点において認められなかった。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
(注) 1上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告
書提出会社)が別途保管しております。
2四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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