株式会社新生銀行 四半期報告書‐第11期第3四半期(平成22年10月1日‐平成22年12月31日)
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株式会社新生銀行(E03530)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成23年2月10日
【四半期会計期間】 第11期第3四半期(自平成22年10月1日至平成22年12月31日)
【会社名】 株式会社新生銀行
【英訳名】 Shinsei Bank, Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長最高経営責任者当麻茂樹
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
【電話番号】 03-6880-7000(代表)
【事務連絡者氏名】 財務管理部次長中島敦
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
【電話番号】 03-6880-7000(代表)
【事務連絡者氏名】 財務管理部次長中島敦
【縦覧に供する場所】 株式会社新生銀行大阪支店
(大阪市中央区瓦町三丁目5番7号)
株式会社新生銀行名古屋支店
(名古屋市中区栄三丁目1番1号)
株式会社新生銀行大宮支店
(さいたま市大宮区桜木町一丁目9番1号)
株式会社新生銀行ららぽーと支店
(千葉県船橋市浜町二丁目1番1号)
株式会社新生銀行横浜支店
(横浜市西区南幸一丁目9番13号)
株式会社新生銀行神戸支店
(神戸市中央区三宮町三丁目7番6号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
平成21年度 平成22年度 平成21年度 平成22年度
第3四半期連結 第3四半期連結 第3四半期連結 第3四半期連結 平成21年度
累計期間 累計期間 会計期間 会計期間
(自平成21年 (自平成22年 (自平成21年 (自平成22年 (自平成21年
4月1日 4月1日 10月1日 10月1日 4月1日
至平成21年 至平成22年 至平成21年 至平成22年 至平成22年
12月31日) 12月31日) 12月31日) 12月31日) 3月31日)
経常収益 百万円 441,629 361,112 143,842 106,326 566,343
経常利益
百万円 15,648 42,813 10,258 24,599 △72,659
(△は経常損失)
四半期純利益 百万円 22,250 64,083 11,188 47,200 ──
当期純損失 百万円 ── ── ── ── 140,150
純資産額 百万円 ―― ―― 811,008 564,665 634,954
総資産額 百万円 ―― ―― 11,506,341 10,428,218 11,376,767
1株当たり純資産額 円 ―― ―― 316.20 253.49 232.72
1株当たり四半期純利益金
円 11.32 32.63 5.69 24.03 ──
額
1株当たり当期純損失金額 円 ── ── ── ── 71.36
潜在株式調整後1株当たり
円 ─ ─ ─ ─ ──
四半期純利益金額
潜在株式調整後1株当たり
円 ―― ―― ―― ―― ―
当期純利益金額
自己資本比率 % ―― ―― 5.4 4.8 4.0
営業活動による
百万円 787,385 △234,114 ―― ―― 958,266
キャッシュ・フロー
投資活動による
百万円 △933,833 380,064 ―― ―― △1,063,336
キャッシュ・フロー
財務活動による
百万円 △30,427 △92,792 ―― ―― △43,948
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の四半
百万円 ―― ―― 306,386 387,357 334,238
期末(期末)残高
従業員数 人 ―― ―― 6,118 5,806 6,116
(注)1.当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.第3四半期連結累計期間に係る1株当たり情報の算定上の基礎は、「第5経理の状況」中、「1四半期連
結財務諸表」の「1株当たり情報」に記載しております。
3.当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)
に該当するため、第3四半期連結会計期間に係る損益関係指標については、「第5経理の状況」の「2その
他」中、「(1)第3四半期連結会計期間に係る連結損益計算書、セグメント情報及び1株当たり四半期純損益金
額等」の「①連結損益計算書」に基づいて掲出しております。
なお、第3四半期連結会計期間に係る1株当たり情報の算定上の基礎は、同「③1株当たり四半期純損益金額
等」に記載しております。
4.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、希薄化効果を有しな
いため記載しておりません。また、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在する
ものの、当期純損失が計上されているため記載しておりません。
5.自己資本比率は、(期末純資産の部合計−期末新株予約権−期末少数株主持分)を期末資産の部合計で除し
て算出しております。
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2【事業の内容】
当第3四半期連結会計期間において、当行グループ(当行及び当行の関係会社)が営む事業の内容については、重要
な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
3【関係会社の状況】
当第3四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。
4【従業員の状況】
(1)連結会社における従業員数
平成22年12月31日現在
5,806
従業員数(人)
[2,064]
(注)1.従業員数は、海外の現地採用者を含んでおります。
2.嘱託及び臨時従業員数は、[]内に当第3四半期連結会計期間の平均人員を外書で記載しております。
(2)当行の従業員数
平成22年12月31日現在
1,525
従業員数(人)
[368]
(注)嘱託及び臨時従業員数は、[]内に当第3四半期会計期間の平均人員を外書で記載しております。
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第2【事業の状況】
1【生産、受注及び販売の状況】
「生産、受注及び販売の状況」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載しておりませ
ん。
2【事業等のリスク】
当行は、前連結会計年度の有価証券報告書において、「事業等のリスク」として当行及び当行グループの事業その
他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項、及び必ずしもそのようなリスク要因に該当しない
事項でも投資者の投資判断上重要であると考えられる事項(1から35まで)について記載いたしました。
本四半期報告書においては、当第3四半期連結会計期間中に重要な変更があった事項について、以下のように記載
いたします(以下の記述における項目番号は上記有価証券報告書の「事業等のリスク」における項目番号に合わせ
ております)。このうち、事項30については、第2四半期報告書に記載したものと同一であります。なお、有価証券報告
書からの変更点に関しては_罫で示しております。また、当該事項の変更点の前後について一部省略しております。本
項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は本四半期報告書提出日現在において判断したも
のであります。
4.コンシューマーファイナンス業務及びコマーシャルファイナンス業務の経営環境について
当行は、平成16年9月にアプラス(大阪証券取引所市場第一部上場)を子会社化(発行済普通株式数の約67%を取
得。その後下記6.に記載のとおり、平成22年12月に新生フィナンシャルの子会社として再編)し、平成17年3月に昭
和リースを子会社化(同約96%を取得)し、平成19年12月にシンキを子会社化(同約68%を取得。その後下記7.に記
載のとおり、当行と新生フィナンシャルによる共同公開買付けを行い、さらに完全支配化手続きを完了)したことによ
り、当行のコンシューマーファイナンス業務及びコマーシャルファイナンス業務を大きく拡大しました。
(後略)
6.アプラスの経営変革について
コンシューマーファイナンス業界の急速な状況変化に対応するため、アプラスは平成19年1月16日、経営変革の実施
について公表しました。当該経営変革の主な内容は、大幅な人員削減、既存店舗や業務センターの統廃合、並びに引下げ
後金利の前倒し適用、及び割賦購入やコンシューマーファイナンスといった主要なビジネス・ラインにつき厳格なリ
スクマネジメントを行うことからなります。また、アプラスの経営陣の強化も行いました。
当該経営変革の実行にあたって直面する課題は、下記のようなものがあります。
・コンシューマーファイナンス業界に影響を与えている急速な状況変化により、他社との競争環境及び業務規制にお
いてさらなる予期しない変化に直面する可能性があります。
・コスト削減努力が不十分であったり、或いは、それがアプラスの業務運営を混乱させる可能性があります。
・成長を達成するための業務上の提携や新商品が、期待したほどの発展性を持たない可能性があります。
かかる経営変革を支援するため、当行は、平成19年3月26日に総額200億円の、平成20年3月28日に総額500億円の、ア
プラスの新規優先株式をそれぞれ引受けました。かかる追加資本によって、アプラスは十分な純資産を維持することが
でき、これにより、他の投資家によって保有されているD種優先株式について早期償還請求権(現金を対価とする取得
請求権)の発動を回避することができ、さらに、アプラスがその他の資金調達を継続することが容易になるものと考え
られます。平成21年3月、アプラスはD種優先株式の投資家(当行を除く。)の一部から同投資家が保有するD種優先
株式を現金で買戻しました。当行はアプラスがD種優先株式を買い戻す資金を提供するため、同社のH種優先株式を新
たに引き受けましたが、D種優先株式の投資家はそれによって得た手取金の一部を当行の海外特別目的会社が発行す
る優先出資証券の購入に充て、当行グループに再投資していただきました。さらに、平成22年3月には、アプラスが投資
家(当行を除く)からD種・E種優先株式を全て買い戻すとともに、当行が保有していたE種・F種優先株式の全て
とG種優先株式の一部をアプラス普通株式に転換し、さらに上記買戻し及び当行による転換請求(取得請求)の結果
アプラスが自ら保有することとなった優先株式については全て消却いたしました。続けて、平成22年9月には、当行が
保有するB種優先株式の一部とC種優先株式の全てをアプラス普通株式に転換した後、平成22年12月には、当行が保有
するアプラス普通株式を全て当行連結子会社である新生フィナンシャルに譲渡いたしました。これら一連の資本再編
の結果、新生フィナンシャルがアプラス普通株式の94.9%を保有し、当行がアプラス優先株式の全てを保有することと
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なりました。
さらに、アプラスは、同社をめぐる経営環境の変化に機動的に対応できる組織とするため、平成22年4月より事業持
株会社の体制に移行し、事業持株会社となった同社の商号を「株式会社アプラスフィナンシャル」に変更いたしまし
た。なお、「事業等のリスク」全体を通して、特段の付記がない限り、同社及び傘下の子会社に関する事項は、引き続き
「アプラス」と表記いたします。
しかしながら、アプラスがさらなる損失を出して状況が悪化した場合、あるいはコンシューマーファイナンス業界に
対する認識のためにアプラスが通常の方法により資金調達を行うことに制限を受ける場合、アプラスが追加支援を必
要とする可能性があります。
30.当行の経営に対する政府の影響力について
(前略)
整理回収機構から公的資金を受ける際に、当行は、法律に基づき経営健全化計画を作成し、これを定期的に見直しす
るよう義務づけられました。当行は、平成19年3月期において、子会社であるアプラスの優先株式の減損と同社普通株
式への投資損失引当金の計上並びに当時関連会社であったシンキの普通株式への投資損失引当金の計上等を主因と
して、当期純損失419億円を計上いたしましたが、この結果、当行が平成17年8月に提出した経営健全化計画における
平成19年3月期当期純利益計画730億円を大きく下回ることとなり、当行は、平成19年6月28日に金融庁から業務改善
命令を受けました。同命令により、当行は、業務改善計画書の提出、及びその後平成19年9月期を初回として同計画の
履行が確保されていると認められるまでの間、四半期ごとに実施状況を報告することを求められました。これを受け
て、当行は、平成19年7月27日に業務改善計画を提出し、また、当該計画の内容を反映した新たな経営健全化計画を平
成19年8月に提出いたしました。また、平成21年3月期においても、米国・欧州そして日本における市場環境悪化の影
響や、子会社アプラスに対する投資有価証券の減損処理などから、単体実質業務損失が653億円、単体当期純損失が
1,570億円となり、経営健全化計画を大幅に下回る結果となったことから、平成21年7月28日に金融庁から業務改善命
令を受けました。このため、平成21年9月に両業務改善命令に基づく業務改善計画を提出し、さらに平成21年10月30日
に同計画の内容を盛り込んだ経営健全化計画を提出いたしました。続けて、平成22年3月期決算において、国内不動産
関連投資や海外アセットバック投資を中心とした過去に投資したリスク資産の処理などを実施した結果、単体当期純
損失が476億円となり、経営健全化計画を大幅に下回る結果となったことから、平成22年6月30日に金融庁から業務改
善命令を受けました。このため、今回の業務改善命令に基づく業務改善計画を提出した後、同年10月22日にその内容を
反映した経営健全化計画の修正計画を提出いたしました。当行は、同計画を達成するよう、より一層、各業務における
収益基盤の強化、経費の効率的運用を含めた業務の改善に向けて、全行が一丸となって業務に取り組んでまいる所存
ですが、これが達成されないときはさらなる行政処分を受ける可能性があります。
(後略)
33.将来における規制変更の影響について
当行は現時点の規制に従って業務を遂行していますが、将来における法律、規則、政策、実務慣行、法解釈、財政及びそ
の他の政策の変更並びにそれらによって発生する事態が、当行の業務運営や業績等に悪影響を及ぼす可能性がありま
す。しかし、どのような影響が発生しうるかについて、その種類・内容・程度等を予測することは困難であり、当行がコ
ントロールしうるものではありません。
なお、税制改正により、資本の金額又は出資金額が1億円を超える法人に対して、付加価値額及び資本等の金額を課
税標準とする外形標準課税が、平成16年4月1日以後に開始する事業年度から適用され、平成21年度においては、当該
外形標準課税による税負担は約7億円でありました。さらに、現在、政府で検討されている税制関連の法令改正がなさ
れた場合、早ければ平成23年3月期の決算より、繰延税金資産や損益の計算において影響を受ける可能性があります。
3【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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4【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当行グループ(当行および連結子会社)が判断し
たものであります。
〔金融経済環境〕
当第3四半期連結累計期間(平成22年4月1日∼平成22年12月31日)において、日本経済は、全体としては回復基調
にあったものの、近時、欧米をはじめとした世界経済の先行き懸念、円高の進行、輸出の伸び悩み、厳しい雇用情勢等、
下押しリスクの高まりにより、景気は足踏み状態にあるとの見方が広がっております。年明け以降、一部で足踏み状態
脱却の兆しが見られることから、景気は早晩回復基調に戻るとの見方も出てきておりますが、依然として先行き不透
明感は拭えません。
こうした中にあって、政府・日銀は9月中旬に円高阻止に向けた市場介入を行い、また日銀は10月初旬に実質的な
ゼロ金利政策等の実施を決定いたしました。さらに、政府は、臨時国会において当年度補正予算を成立させた後、来年
度予算案において法人税率の5%削減を打ち出す等、成長戦略への取り組みも一部垣間見られますが、厳しい国家財
政、国会のねじれ状態の継続、山積する政治課題等を鑑みれば、真の国際競争力確保に向けた国家規模での成長戦略の
策定・実行には紆余曲折が予想されます。
以上のような状況にあって、為替相場においては、政府の市場介入以後も円高傾向が続き、12月末にはドル円相場で
は81円台(3月末比約12円の円高)、ユーロ円相場では108円台(3月末比約18円の円高)となりました。次に、国内
金利の動向について、長期金利(10年国債利回り)は、一時0.9%まで低下しましたが、近時、米国国債の利回り上昇等
の影響を受け、12月末には1.1%台(同比約0.3%の低下)となりました。なお、短期金利は引き続き低水準で推移して
おります。また、日経平均株価は、8月終わりから9月初頭に9,000円を割り込んだ後、12月末には10,228円92銭にまで
回復いたしましたが、3月末に比べると850円以上の下落となっております。
〔事業の経過及び成果〕
当行は、平成23年3月期から平成25年3月期までを対象期間として、「顧客基盤の再構築」と「収益力の安定化」
に注力することを基本コンセプトとした、中期経営計画を策定いたしました。各部門においては、同計画の達成に向け
て、以下の通り、各々の業務を推進しております。
(法人部門及びマーケット・投資銀行部門)
法人のお客さまの窓口となる法人部門及びお客さまのニーズに応える金融商品の開発を担うマーケット・投資銀
行部門においては、各々の役割と責任の所在を明確にして、緊密な連携を図りながら、法人業務を積極的に推進してお
ります。
まず、法人部門においては、事業法人、金融法人、公共法人のお客さまに対して、それぞれの顧客特性を踏まえた上
で、最適なソリューションの提供に努めております。特に、当行の独自性と特色を発揮でき、かつ社会的なニーズや今
後の成長性を踏まえて特定の業種・分野をターゲットとして絞り込み、その業種等において確固たる地位を構築した
いと考えており、その最初の取り組みとして、まず平成22年7月には、高齢者向けのヘルスケア施設や事業者支援に向
けた資金供給を推進するヘルスケアファイナンス部を設立しました。さらに9月には、企業再生ビジネスの一層の強
化を目的として企業サポート部を設立し、続けて11月には、お客さまの企業再生を資本面から支援することを目的に、
全額出資子会社として、新生コーポレート・サポート・ファイナンス株式会社を設立いたしました。
加えて、同部門の傘下にある昭和リース株式会社(以下「昭和リース」)においては、地銀・信金との提携を進め
て顧客基盤の拡大を図るとともに、お客さまの環境経営推進を支援するファイナンスを提供する等、先進的かつ効果
的な商品・サービスの充実に努めております。
次に、マーケット・投資銀行部門においては、クレジットトレーディング、不動産ファイナンス、スペシャルティ・
ファイナンス、マーケット関連業務、アドバイザリー業務等のコア業務において、リスクコントロールには十分留意し
つつ、顧客ニーズを充たす商品・サービスの提供に努めております。一方、自己勘定取引等によって過去に積み上がっ
たノンコア業務関連資産については、市場動向等に留意しながら順調に削減してきております。
さらに、当行は、中期経営計画において、地場の金融機関との提携等を通じて、法人のお客さまのアジアでの事業展
開を支援する体制を強化することを掲げております。その一環として、平成22年11月には、ベトナムの最大手金融グ
ループBaoviet Holdings(バオベトホールディングス)との間で、広範な業務分野に係る業務提携契約を締結し、さ
らにインドのYES BANK(イエスバンク)との間で、日本・インド間のクロスボーダーM&Aビジネスにおける連携強
化を目的とした業務提携の覚書を締結いたしました。
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(個人部門)
個人部門では、リテールバンキング業務とコンシューマーファイナンス業務を展開しており、個人のお客さまに対
する幅広い商品・サービスの提供を推進しております。
まず、リテールバンキング業務においては、引き続き、お客さまの多様な運用ニーズに対応した幅広い金融商品の提
供、ユニークな商品設計を有する「パワースマート住宅ローン」の推進等に努めました。加えて、お客さまの資産運用
見直しのニーズにも対応して、平成22年12月から交換可能な6外貨間の外国為替手数料を無料にいたしました。また、
引き続き、コンパクトな店舗において資産運用相談サービスを提供する「新生コンサルティングスポット」を展開す
る等、顧客の利便性の向上にも注力しております。これらの、多様な顧客ニーズに対応した諸施策が高い評価を受けて
いることもあって、平成22年12月末現在の口座数が250万口座に達するとともに、個人のお客さまからの預金は安定的
に推移しており、当行の安定的な資金調達基盤の確立にも大いに貢献しております。
次に、コンシューマーファイナンス業務については、平成22年6月の改正貸金業法の完全施行をはじめとして、取り
巻く環境は厳しいものがありますが、現在、当行グループを挙げて、収益力・競争力の強化に努めております。具体的
には、12月に行った、当行連結子会社である株式会社アプラスフィナンシャルを当行連結子会社である新生フィナン
シャル株式会社の子会社とするグループ再編を含めて、より効率的かつ一体的な業務運営体制の構築を推進するとと
もに、カードローン、住宅ローン及びショッピングクレジット事業での提携ローン等の業務分野において、グループ内
での連携強化を図っております。
(1)業績の状況
<連結経営成績>
当第3四半期連結累計期間においては、各業務部門においてそれぞれの戦略を着実に実践して顧客基盤の再構築や
収益力の嵩上げに邁進したこと、資本施策に伴う非経常的な利益を計上したこと、さらに引き続き経費削減を推進し
たこと等により、業績は順調に推移し、経常利益、四半期純利益とも前第3四半期連結累計期間(前年同期)に比べて
大幅に増加いたしました。
経常収益は3,611億円(前年同期比805億円減少)、経常費用は3,182億円(同比1,076億円減少)となり、経常利益
は428億円(同比271億円の増加)となりました。
このうち、貸出金の減少等によりネットの資金利益は前年同期比395億円減少の1,228億円となりました。一方、非資
金利益(ネットの役務取引等利益、特定取引利益、その他業務利益)については、国内外の金融市場が全体的に回復・
安定化の傾向にある中にあって、マーケット関連の取引の収益は全体として改善してきており、さらに債務担保証券
(CLO)やアセットバック証券・投資の売却益を計上したこともあって、前年同期を上回りました。次に、与信関連費
用は、国内不動産ノンリコース・ファイナンスやスペシャルティ・ファイナンスで引当金を積み増したものの、一方
でコンシューマーファイナンス業務において与信関連費用が減少したため、全体としては前年同期に比べて減少いた
しました。さらに、人件費・物件費といった経費は、引き続き、厳格な管理等を通じて削減に努めた結果、前年同期比で
191億円減少いたしました。
また、特別損益は334億円の益となりました。特別利益は、主に社債等消却益と銀行本体及びコンシューマーファイ
ナンス子会社における償却債権取立益です。このうち、社債等消却益には、当行劣後債の消却益や、平成22年12月に実
施した当行連結子会社発行の米ドル建て優先出資証券に係るTOB(買付総額1,072百万米ドル(残余財産分配請求権
額ベース))に伴う消却益が含まれております。
さらに、法人税等合計で50億円(損)、少数株主利益で71億円(損)となり、その結果、当第3四半期連結累計期間
の四半期純利益は640億円(前年同期比418億円増加)となりました。
これをセグメント別に見ると、法人顧客関連業務と昭和リースからなる法人部門の業績は、顧客基盤再構築に向け
た営業努力、厳正な与信管理等、業務に邁進した結果、前年同期を上回る業績となりました。次に、マーケット・投資銀
行部門は、不動産ノンリコース・ファイナンス業務やスペシャルティ・ファイナンス業務での引当金積み増しはあっ
たものの、コア業務・ノンコア業務とも各々の戦略を着実に遂行した結果、全体として業績は堅調でありました。ま
た、個人部門においては、リテールバンキング本部は引き続き順調に利益を計上しており、さらに、コンシューマー
ファイナンス本部の各子会社では、改正貸金業法の完全施行等の影響で資金利益は減少したものの、引き続き効率的
な業務運営を推進した結果、業績は順調に推移いたしました。
このうち、特に当第3四半期連結会計期間(平成22年10月1日∼平成22年12月31日)においては、法人部門は、その
業務戦略を着実に推進し、次に、マーケット・投資銀行部門は、コア業務への取り組み、ノンコア業務関連資産の圧縮
とも順調な進捗を見せました。また、リテールバンキング本部は、引き続き堅実な業務運営を実践し、さらに、コン
シューマーファイナンス本部は、資金利益は減少したものの、経営効率化の推進等により、着実に利益を計上いたしま
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した。加えて、経営勘定/その他においては、既述の優先出資証券のTOBに伴う消却益を計上いたしました。この結果、
当第3四半期連結会計期間の四半期純利益は472億円(前第3四半期連結会計期間比360億円増加)となりました。
<連結財政状態>
当第3四半期末における連結財政状態につきましては、総資産は10兆4,282億円(前連結会計年度末比9,485億円減
少)、純資産は5,646億円(同比702億円減少)となりました。
主要な勘定残高につきまして、貸出金は4兆4,113億円(同比7,523億円減少)となりました。この減少は、資金需要
の低迷に加えて、マーケット・投資銀行部門におけるリスク資産の圧縮、コンシューマーファイナンス子会社におけ
る改正貸金業法等の影響を受けての残高減少によるものです。また、有価証券は3兆1,538億円(同比795億円減少)
となり、このうち国債残高は2兆2,785億円となっております。一方、預金・譲渡性預金につきましては、5兆6,844億
円(同比7,909億円減少)となりましたが、当行の安定的な資金調達基盤である個人のお客さまの預金を中心に十分
な水準を確保しており、また、債券・社債は5,613億円(同比1,106億円減少)となっております。さらに、本項目の冒
頭で申し上げた純資産の減少につきましては、四半期純利益の計上により利益剰余金が同比640億円増加したものの、
既述の優先出資証券のTOB等により少数株主持分が同比1,109億円減少し、加えて評価・換算差額等合計が同比232
億円減少したこと等によるものであり、株主資本としては同比640億円増加の5,238億円となりました。
不良債権につきましては、金融再生法ベースの開示債権(単体)では、当第3四半期末で2,920億円(前事業年度末
3,330億円)、不良債権比率は6.49%(同6.70%)となっております。
なお、銀行法に基づく連結自己資本比率(国内基準)は、既述の通り、優先出資証券や劣後債の消却を行ったにもか
かわらず、順調な利益計上とノンコア業務関連資産の削減等によるリスクアセットの圧縮により、当第3四半期末で
8.85%(Tier1比率6.85%)となり、ともに前連結会計年度末時点の比率を上回りました。
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国内・海外別貸出金残高の状況
○業種別貸出状況(残高・構成比)
平成21年12月31日 平成22年12月31日
業種別
貸出金残高(百万円) 構成比(%) 貸出金残高(百万円) 構成比(%)
国内(除く特別国際金融取引勘定分) 5,041,715 100.00 4,351,169 100.00
製造業 262,745 5.21 233,446 5.36
農業,林業 1 0.00 1 0.00
漁業 2,500 0.05 2,200 0.05
鉱業,採石業,砂利採取業 2,943 0.06 2,040 0.05
建設業 9,851 0.20 5,226 0.12
電気・ガス・熱供給・水道業 39,274 0.78 24,656 0.57
情報通信業 19,141 0.38 11,798 0.27
運輸業,郵便業 298,579 5.92 299,272 6.88
卸売業,小売業 115,966 2.30 93,188 2.14
金融業,保険業 836,448 16.59 785,635 18.06
不動産業 946,032 18.76 623,659 14.33
各種サービス業 273,901 5.43 339,332 7.80
地方公共団体 170,820 3.39 163,226 3.75
その他 2,063,508 40.93 1,767,485 40.62
海外及び特別国際金融取引勘定分 92,938 100.00 60,220 100.00
政府等 1,728 1.86 2,320 3.86
金融機関 - - 1,628 2.70
その他 91,209 98.14 56,271 93.44
合計 5,134,653 ─── 4,411,390 ───
(注)1.「国内」とは、当行及び国内連結子会社であります。
2.「海外」とは、海外連結子会社であります。
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(単体情報)
(参考)当行の単体情報のうち、参考として以下の情報を掲げております。
1.損益状況(単体)
損益の概要
前第3四半期累計期間 当第3四半期累計期間
増減(百万円)
(百万円) (百万円)
(A) (B) (B)−(A)
業務粗利益 82,289 91,454 9,165
金銭の信託運用損益 4,669 11,794 7,124
経費(除く臨時処理分) 51,823 45,712 △6,110
人件費 18,712 15,105 △3,607
物件費 30,511 28,390 △2,120
税金 2,599 2,216 △382
実質業務純益 30,466 45,741 15,275
うち債券関係損益 22,214 15,232 △6,982
臨時損益(除く金銭の信託運用損益) △13,269 △14,731 △1,462
株式関係損益 △881 1,745 2,626
不良債権処理損失 8,198 13,583 5,385
貸出金償却 7,329 5,217 △2,112
個別貸倒引当金純繰入額 855 8,367 7,512
特定海外債権引当勘定繰入額 △0 △1 △0
その他の債権売却損等 13 − △13
その他臨時損益 △4,189 △2,893 1,296
経常利益(△は経常損失) 1,569 11,975 10,405
特別損益 9,279 1,496 △7,783
うち固定資産処分損益及び減損損失 △328 △693 △365
税引前四半期純利益(△は税引前四半期純損
10,849 13,471 2,622
失)
法人税、住民税及び事業税 △75 △499 △423
法人税等調整額 4,691 1,820 △2,871
四半期純利益(△は四半期純損失) 6,233 12,150 5,916
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(注)1.業務粗利益=(資金運用収支+金銭の信託運用見合費用)+役務取引等収支+特定取引収支+その他業務収
支+金銭の信託運用損益
金銭の信託運用損益は臨時損益に含まれますが、当行が注力している投資銀行業務部門の損益であることか
ら、本来業務にかかる損益ととらえております。
2.実質業務純益=業務粗利益−経費(除く臨時処理分)
3.「金銭の信託運用見合費用」とは、金銭の信託取得に係る資金調達費用であり、本表では業務費用から控除
されているものであります。
4.臨時損益とは、損益計算書中「その他経常収益・費用」から一般貸倒引当金繰入額を除き、退職給付費用の
うち臨時費用処理分等を加えたものであります。本表では、さらに金銭の信託運用損益を除いた金額を記載し
ております。
5.債券関係損益=国債等債券売却益−国債等債券売却損−国債等債券償却
6.株式関係損益=株式等売却益−株式等売却損−株式等償却
7.前第3四半期の貸倒引当金は全体で12,040百万円の繰入超(なお、一般貸倒引当金については11,186百万円
の繰入)となっております。また当第3四半期会計期間の貸倒引当金は全体で24,824百万円の繰入超(なお、
一般貸倒引当金については16,458百万円の繰入)となっております。
2.ROE(単体)
前第3四半期累計期間(%) 当第3四半期累計期間(%)
実質業務純益ベース 6.89 11.00
当期純利益ベース 1.41 2.92
3.預金・債券・貸出金の状況(単体)
(1)預金・債券・貸出金の残高
当第3四半期累計期間
前事業年度(百万円) 増減(百万円)
(百万円)
(A) (B) (B)−(A)
預金(末残) 6,824,464 6,049,271 △775,192
預金(平残) 7,224,772 6,332,697 △892,075
債券(末残) 487,513 388,202 △99,311
債券(平残) 563,152 444,510 △118,641
貸出金(末残) 4,732,858 4,103,688 △629,169
貸出金(平残) 4,750,076 4,375,944 △374,132
(注)預金には譲渡性預金を含んでおります。
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(2)個人・法人別預金残高(国内)
当第3四半期会計期間
前事業年度(百万円) 増減(百万円)
(百万円)
(A) (B) (B)−(A)
個人 5,302,626 4,781,164 △521,462
法人 1,230,470 1,035,135 △195,335
合計 6,533,096 5,816,299 △716,797
(注)譲渡性預金及び特別国際金融取引勘定分を除いております。
(3)消費者ローン残高
当第3四半期会計期間
前事業年度(百万円) 増減(百万円)
(百万円)
(A) (B) (B)−(A)
消費者ローン残高 883,172 885,212 2,040
住宅ローン残高 882,371 872,361 △10,009
その他ローン残高 800 12,850 12,049
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(自己資本比率の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適
当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号。以下、「告示」という。)及び「告示」の特例
である平成20年金融庁告示第79号に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
また、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては基礎的内部格付手法を採用するとと
もに、マーケット・リスク規制を導入しております。
連結自己資本比率(国内基準)
平成22年3月31日 平成22年12月31日
項目
金額(百万円) 金額(百万円)
資本金 476,296 476,296
うち非累積的永久優先株 − −
新株式申込証拠金 − −
資本剰余金 43,554 43,554
利益剰余金 12,438 76,522
自己株式(△) 72,558 72,558
自己株式申込証拠金 − −
社外流出予定額(△) − −
その他有価証券の評価差損(△) − −
為替換算調整勘定 △741 △2,864
新株予約権 1,672 1,588
連結子法人等の少数株主持分 168,929 63,145
基本的項目
うち海外特別目的会社の発行する優先出資証券 159,863 59,162
(Tier1)
営業権相当額(△) − −
のれん相当額(△) 57,844 51,505
企業結合等により計上される無形固定資産相当額
25,249 21,632
(△)
証券化取引に伴い増加した自己資本相当額(△) 9,402 9,874
期待損失額が適格引当金を上回る額の50%相当額
46,320 38,593
(△)
繰延税金資産の控除前の基本的項目計
─── ───
(上記各項目の合計額)
繰延税金資産の控除金額(△) ─── ───
計 (A) 490,775 464,076
うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券 (注1) 83,470 25,693
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平成22年3月31日 平成22年12月31日
項目
金額(百万円) 金額(百万円)
土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の
− −
45%相当額
一般貸倒引当金 10,991 9,794
適格引当金が期待損失額を上回る額 − −
補完的項目
負債性資本調達手段等 257,754 229,945
(Tier2)
うち永久劣後債務 (注2) 38,084 28,510
うち期限付劣後債務及び期限付優先株 (注3) 219,670 201,434
計 268,746 239,739
うち自己資本への算入額 (B) 268,746 239,739
短期劣後債務 − −
準補完的項目
(Tier3) うち自己資本への算入額 (C) − −
控除項目 控除項目(注4) (D) 114,092 104,114
自己資本額 (A)+(B)+(C)−(D) (E) 645,429 599,701
資産(オン・バランス)項目 5,988,044 5,212,963
オフ・バランス取引等項目 994,281 885,984
信用リスク・アセットの額 (F) 6,982,325 6,098,947
マーケット・リスク相当額に係る額((H)/8%) (G) 164,321 148,873
(参考)マーケット・リスク相当額 (H) 13,145 11,909
リスク・ア
オペレーショナル・リスク相当額に係る額((J)/
セット等 (I) 575,453 522,440
8%)
(参考)オペレーショナル・リスク相当額 (J) 46,036 41,795
信用リスク・アセット調整額 (K) − −
オペレーショナル・リスク相当額調整額 (L) − −
計((F)+(G)+(I)+(K)+(L)) (M) 7,722,100 6,770,262
連結自己資本比率(国内基準)=E/M×100(%) 8.35 8.85
(参考)Tier1比率=A/M×100(%) 6.35 6.85
(注)1.告示第28条第2項に掲げるもの、すなわち、ステップ・アップ金利等の特約を付すなど償還を行う蓋然性を有
する株式等(海外特別目的会社の発行する優先出資証券を含む。)であります。
2.告示第29条第1項第3号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性質のすべてを有するものであります。
(1)無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること
(2)一定の場合を除き、償還されないものであること
(3)業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること
(4)利払い義務の延期が認められるものであること
3.告示第29条第1項第4号及び第5号に掲げるものであります。ただし、期限付劣後債務は契約時における償
還期間が5年を超えるものに限られております。
4.告示第31条第1項第1号から第6号に掲げるものであり、他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当
額、及び第2号に規定するものに対する投資に相当する額が含まれております。
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単体自己資本比率(国内基準)
平成22年3月31日 平成22年12月31日
項目
金額(百万円) 金額(百万円)
資本金 476,296 476,296
うち非累積的永久優先株 − −
新株式申込証拠金 − −
資本準備金 43,558 43,558
その他資本剰余金 − −
利益準備金 11,035 11,035
その他利益剰余金 95,773 107,924
その他 159,863 59,162
自己株式(△) 72,558 72,558
自己株式申込証拠金 − −
社外流出予定額(△) − −
その他有価証券の評価差損(△) − −
基本的項目
(Tier1) 新株予約権 1,672 1,588
営業権相当額(△) − −
のれん相当額(△) − −
企業結合により計上される無形固定資産相当額(△) − −
証券化取引に伴い増加した自己資本相当額(△) 9,337 9,859
期待損失額が適格引当金を上回る額の50%相当額
51,246 44,619
(△)
繰延税金資産の控除前の基本的項目計
─── ───
(上記各項目の合計額)
繰延税金資産の控除金額(△) ─── ───
計 (A) 655,057 572,529
うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券 (注1) 83,470 25,693
うち海外特別目的会社の発行する優先出資証券 159,863 59,162
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平成22年3月31日 平成22年12月31日
項目
金額(百万円) 金額(百万円)
土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の
− −
45%相当額
一般貸倒引当金 2,893 3,412
適格引当金が期待損失額を上回る額 − −
補完的項目
負債性資本調達手段等 257,754 229,945
(Tier2)
うち永久劣後債務 (注2) 38,084 28,510
うち期限付劣後債務及び期限付優先株 (注3) 219,670 201,434
計 260,648 233,357
うち自己資本への算入額 (B) 260,648 233,357
短期劣後債務 − −
準補完的項目
(Tier3) うち自己資本への算入額 (C) − −
控除項目 控除項目(注4) (D) 86,695 77,939
自己資本額 (A)+(B)+(C)−(D) (E) 829,010 727,947
資産(オン・バランス)項目 6,518,312 5,722,140
オフ・バランス取引等項目 389,122 316,740
信用リスク・アセットの額 (F) 6,907,434 6,038,880
マーケット・リスク相当額に係る額((H)/8%) (G) 156,668 139,381
(参考)マーケット・リスク相当額 (H) 12,533 11,150
リスク・ア
オペレーショナル・リスク相当額に係る額((J)/
セット等 (I) 177,712 165,784
8%)
(参考)オペレーショナル・リスク相当額 (J) 14,217 13,262
信用リスク・アセット調整額 (K) − −
オペレーショナル・リスク相当額調整額 (L) − −
計((F)+(G)+(I)+(K)+(L)) (M) 7,241,815 6,344,046
単体自己資本比率(国内基準)=E/M×100(%) 11.44 11.47
(参考)Tier1比率=A/M×100(%) 9.04 9.02
(注)1.告示第40条第2項に掲げるもの、すなわち、ステップ・アップ金利等の特約を付すなど償還を行う蓋然性を有
する株式等(海外特別目的会社の発行する優先出資証券を含む。)であります。
2.告示第41条第1項第3号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性質のすべてを有するものであります。
(1)無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること
(2)一定の場合を除き、償還されないものであること
(3)業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること
(4)利払い義務の延期が認められるものであること
3.告示第41条第1項第4号及び第5号に掲げるものであります。ただし、期限付劣後債務は契約時における償
還期間が5年を超えるものに限られております。
4.告示第43条第1項第1号から第5号に掲げるものであり、他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当
額が含まれております。
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(*)優先出資証券の概要
当行は、「海外特別目的会社の発行する優先出資証券」を以下のとおり発行し、連結自己資本比率(国内基
準)における「基本的項目」の中の「うち海外特別目的会社の発行する優先出資証券」及び単体自己資本
比率(国内基準)における「基本的項目」の中の「その他」「うち海外特別目的会社の発行する優先出資証
券」に計上しております。
発行体 Shinsei Finance (Cayman) Limited Shinsei FinanceⅡ (Cayman) Limited
発行証券の種類 配当非累積型永久優先出資証券 同左
償還期日 定めなし 同左
平成28年7月以降の各配当支払日に任意償還可
任意償還 同左
能(但し、金融庁の事前承認が必要)
発行総額 38百万米ドル 24百万米ドル
払込日 平成18年2月23日 平成18年3月23日
毎年7月20日(但し、当該日が営業日でない場合 毎年7月25日(但し、当該日が営業日でない場
配当支払日
は翌営業日とする) 合は翌営業日とする)
平成28年7月の配当支払日までの配当期間につ 平成28年7月の配当支払日までの配当期間につ
いては固定配当率(年6.418%)が適用される。 いては固定配当率(年7.16%)が適用される。
配当率 それ以降の配当期間については変動配当率が適 それ以降の配当期間については変動配当率が適
用されるとともにステップアップ配当が付与さ 用される。なお、ステップアップ配当は付与され
れる。 ない。
配当支払に関す 以下の強制的配当停止事由及び任意配当停止事
る条件概要 由のいずれにも該当しない場合、本優先出資証券 同左
に対して満額の配当が行われる。
強制的配当停止事由
破産事由、更生事由、清算事由、民事再生事由、支
払不能事由、政府による宣言(注1)が発生した
場合には、配当の支払は停止される。配当可能利
同左
益制限又は優先株式配当制限が適用される場合
には、その適用に応じて配当は停止又は減額され
る。停止又は減額された配当は翌年度以降に累積
しない。
配当可能利益制限
当行の配当可能金額(前年度末の配当可能利益
から当年度に当行優先株式(注2)に対して行
われた又は行われる配当を控除した額。本優先出
資証券と類似する証券が存在する場合は配当可
能金額はさらに調整される。)が本優先出資証券 同左
の当年度の配当額を下回る場合には、その配当可
能金額を上限として本優先出資証券に対する配
当は支払われる。当年度に配当可能金額が無い場
合には、配当は支払われない。停止又は減額され
た配当は翌年度以降に累積しない。
優先株式配当制限
当行優先株式への配当が減額又は支払われない
場合には、本優先出資証券に対する配当も同割合 同左
に減額され又は支払われない。停止又は減額され
た配当は翌年度以降に累積しない。
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発行体 Shinsei Finance (Cayman) Limited Shinsei FinanceⅡ (Cayman) Limited
任意配当停止事由
当行は以下のいずれかの場合にはその裁量によ
り配当を停止もしくは減額(監督事由でない場
合)することができる。但し、下記(2)の場合で
配当支払に関す も、当行が当行優先株式に配当を行う場合には、
る条件概要(続 同割合で本優先出資証券に対しても配当を支払 同左
き) うものとする。停止又は減額された配当は翌年度
以降に累積しない。
(1)監督事由(注3)が発生した場合。
(2)直近に終了した会計年度について当行が
当行普通株式に対する配当を行わない場合。
残余財産請求権 当行優先株式と実質的に同順位 同左
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発行体 Shinsei Finance Ⅲ (Cayman) Limited
発行証券の種類 配当非累積型永久優先出資証券 同左
償還期日 定めなし 同左
平成26年7月以降の各配当支払日に任意償還可
任意償還 同左
能(但し、金融庁の事前承認が必要)
発行総額 15,900百万円 20,100百万円
払込日 平成21年3月30日 同左
毎年7月23日(但し、当該日が営業日でない場合
配当支払日 同左
は翌営業日とする)
平成31年7月の配当支払日までの配当期間につ
平成26年7月の配当支払日までの配当期間につい
いては固定配当率(年5.0%)が適用される。そ
ては固定配当率(年5.5%)が適用される。それ以
配当率 れ以降の配当期間については変動配当率が適用
降の配当期間については変動配当率が適用され
されるとともにステップアップ配当が付与され
る。なお、ステップアップ配当は付与されない。
る。
配当支払に関す 以下の強制的配当停止事由及び任意配当停止事
る条件概要 由のいずれにも該当しない場合、本優先出資証券 同左
に対して満額の配当が行われる。
強制的配当停止事由
破産事由、更生事由、清算事由、民事再生事由、支
払不能事由、政府による宣言(注1)が発生した
場合には、配当の支払は停止される。配当可能利
同左
益制限又は優先株式配当制限が適用される場合
には、その適用に応じて配当は停止又は減額され
る。停止又は減額された配当は翌年度以降に累積
しない。
配当可能利益制限
当行の配当可能金額(前年度末の配当可能利益
から当年度に当行優先株式(注2)に対して行
われた又は行われる配当を控除した額。本優先出
資証券と類似する証券が存在する場合は配当可
能金額はさらに調整される。)が本優先出資証券 同左
の当年度の配当額を下回る場合には、その配当可
能金額を上限として本優先出資証券に対する配
当は支払われる。当年度に配当可能金額が無い場
合には、配当は支払われない。停止又は減額され
た配当は翌年度以降に累積しない。
優先株式配当制限
当行優先株式への配当が減額又は支払われない
場合には、本優先出資証券に対する配当も同割合 同左
に減額され又は支払われない。停止又は減額され
た配当は翌年度以降に累積しない。
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四半期報告書
発行体 Shinsei Finance Ⅲ (Cayman) Limited
任意配当停止事由
当行は以下のいずれかの場合にはその裁量によ
り配当を停止もしくは減額(監督事由でない場
合)することができる。但し、下記(2)の場合で
配当支払に関す も、当行が当行優先株式に配当を行う場合には、
る条件概要(続 同割合で本優先出資証券に対しても配当を支払 同左
き) うものとする。停止又は減額された配当は翌年度
以降に累積しない。
(1)監督事由(注3)が発生した場合。
(2)直近に終了した会計年度について当行が
当行普通株式に対する配当を行わない場合。
残余財産請求権 当行優先株式と実質的に同順位 同左
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四半期報告書
発行体 Shinsei Finance Ⅳ (Cayman) Limited
発行証券の種類 配当非累積型永久優先出資証券 同左
償還期日 定めなし 同左
平成26年7月以降の各配当支払日に任意償還可
任意償還 同左
能(但し、金融庁の事前承認が必要)
発行総額 2,500百万円 6,600百万円
払込日 平成21年3月30日 同左
毎年7月23日(但し、当該日が営業日でない場合
配当支払日 同左
は翌営業日とする)
平成26年7月の配当支払日までの配当期間につ
平成31年7月の配当支払日までの配当期間につい
いては固定配当率(年5.5%)が適用される。そ
ては固定配当率(年5.0%)が適用される。それ以
配当率 れ以降の配当期間については変動配当率が適用
降の配当期間については変動配当率が適用され
される。なお、ステップアップ配当は付与されな
るとともにステップアップ配当が付与される。
い。
配当支払に関す 以下の強制的配当停止事由及び任意配当停止事
る条件概要 由のいずれにも該当しない場合、本優先出資証券 同左
に対して満額の配当が行われる。
強制的配当停止事由
破産事由、更生事由、清算事由、民事再生事由、支
払不能事由、政府による宣言(注1)が発生した
場合には、配当の支払は停止される。配当可能利
同左
益制限又は優先株式配当制限が適用される場合
には、その適用に応じて配当は停止又は減額され
る。停止又は減額された配当は翌年度以降に累積
しない。
配当可能利益制限
当行の配当可能金額(前年度末の配当可能利益
から当年度に当行優先株式(注2)に対して行
われた又は行われる配当を控除した額。本優先出
資証券と類似する証券が存在する場合は配当可
能金額はさらに調整される。)が本優先出資証券 同左
の当年度の配当額を下回る場合には、その配当可
能金額を上限として本優先出資証券に対する配
当は支払われる。当年度に配当可能金額が無い場
合には、配当は支払われない。停止又は減額され
た配当は翌年度以降に累積しない。
優先株式配当制限
当行優先株式への配当が減額又は支払われない
場合には、本優先出資証券に対する配当も同割合 同左
に減額され又は支払われない。停止又は減額され
た配当は翌年度以降に累積しない。
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四半期報告書
発行体 Shinsei Finance Ⅳ (Cayman) Limited
任意配当停止事由
当行は以下のいずれかの場合にはその裁量によ
り配当を停止もしくは減額(監督事由でない場
合)することができる。但し、下記(2)の場合で
配当支払に関す も、当行が当行優先株式に配当を行う場合には、
る条件概要(続 同割合で本優先出資証券に対しても配当を支払 同左
き) うものとする。停止又は減額された配当は翌年度
以降に累積しない。
(1)監督事由(注3)が発生した場合。
(2)直近に終了した会計年度について当行が
当行普通株式に対する配当を行わない場合。
残余財産請求権 当行優先株式と実質的に同順位 同左
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四半期報告書
発行体 Shinsei Finance Ⅴ (Cayman) Limited
発行証券の種類 配当非累積型永久優先出資証券 同左
償還期日 定めなし 同左
平成27年7月以降の各配当支払日に任意償還可
任意償還 同左
能(但し、金融庁の事前承認が必要)
発行総額 4,000百万円 5,000百万円
払込日 平成21年10月2日 同左
毎年7月23日(但し、当該日が営業日でない場合
配当支払日 同左
は翌営業日とする)
平成27年7月の配当支払日までの配当期間につ 変動配当率(円LIBOR(12ヶ月物)+4.55%)
いては固定配当率(年5.5%)が適用される。それ が適用される。なお、ステップアップ配当は付与
配当率
以降の配当期間については変動配当率が適用さ されない。
れる。なお、ステップアップ配当は付与されない。
配当支払に関す 以下の強制的配当停止事由及び任意配当停止事
る条件概要 由のいずれにも該当しない場合、本優先出資証券 同左
に対して満額の配当が行われる。
強制的配当停止事由
破産事由、更生事由、清算事由、民事再生事由、支
払不能事由、政府による宣言(注1)が発生した
場合には、配当の支払は停止される。配当可能利
同左
益制限又は優先株式配当制限が適用される場合
には、その適用に応じて配当は停止又は減額され
る。停止又は減額された配当は翌年度以降に累積
しない。
配当可能利益制限
当行の配当可能金額(前年度末の配当可能利益
から当年度に当行優先株式(注2)に対して行
われた又は行われる配当を控除した額。本優先出
資証券と類似する証券が存在する場合は配当可
能金額はさらに調整される。)が本優先出資証券 同左
の当年度の配当額を下回る場合には、その配当可
能金額を上限として本優先出資証券に対する配
当は支払われる。当年度に配当可能金額が無い場
合には、配当は支払われない。停止又は減額され
た配当は翌年度以降に累積しない。
優先株式配当制限
当行優先株式への配当が減額又は支払われない
場合には、本優先出資証券に対する配当も同割合 同左
に減額され又は支払われない。停止又は減額され
た配当は翌年度以降に累積しない。
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発行体 Shinsei Finance Ⅴ (Cayman) Limited
任意配当停止事由
当行は以下のいずれかの場合にはその裁量によ
り配当を停止もしくは減額(監督事由でない場
合)することができる。但し、下記(2)の場合で
配当支払に関す も、当行が当行優先株式に配当を行う場合には、
る条件概要(続 同割合で本優先出資証券に対しても配当を支払 同左
き) うものとする。停止又は減額された配当は翌年度
以降に累積しない。
(1)監督事由(注3)が発生した場合。
(2)直近に終了した会計年度について当行が
当行普通株式に対する配当を行わない場合。
残余財産請求権 当行優先株式と実質的に同順位 同左
(注)1.破産事由:破産法に基づく破産手続の開始決定
更生事由:会社更生法に基づく会社更生手続の開始決定
清算事由:会社法に基づく解散や清算手続の開始
民事再生事由:民事再生法に基づく民事再生手続の開始決定
支払不能事由:①債務不履行又はその恐れのある場合、又は当該配当により債務不履行又はその恐れの
ある場合。
②債務超過であるか又は当該配当により債務超過となる場合。
政府による宣言:監督当局が、当行が支払不能又は債務超過の状態にあること、あるいは当行を公的管
理下に置くこと、又は第三者に譲渡することを宣言した場合。
2.当行により直接発行され、配当支払に関して最も優先順位の高い優先株式。
3.当行の自己資本比率又は基本的項目の比率が、銀行規制により要求される最低水準を下回っているか、又
は当該配当により下回ることとなる場合。
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(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、当行
の貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証し
ているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の
私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上され
るもの並びに貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸
借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分する
ものであります。
なお、区分対象となる社債のうち、「その他有価証券」目的で保有しているものは、時価(貸借対照表計上額)で区
分されております。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由によ
り経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債
権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、3カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1.から3.までに掲げる
債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
平成22年3月31日 平成22年12月31日
債権の区分
金額(億円) 金額(億円)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 1,122 857
危険債権 2,157 1,988
要管理債権 51 75
正常債権 46,371 42,098
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(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、
預金、譲渡性預金の減少等に対して、貸出金、債券貸借取引受入担保金の減少等により1,798億円の収入(前第3四半
期連結会計期間は2,314億円の支出)、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得が売却・償還を上回っ
たこと等により532億円の支出(同1,600億円の収入)、財務活動によるキャッシュ・フローは、優先出資証券の買戻
しによる少数株主への払戻し等により791億円の支出(同17億円の収入)となりました。
現金及び現金同等物の残高は、前第3四半期連結会計期間末比809億円増加し、3,873億円となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結会計期間において、当行グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
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第3【設備の状況】
(1)【主要な設備の状況】
当第3四半期連結会計期間中に完成した新築、増改築等は次のとおりであります。
当行は、旧本店(東京都千代田区)から以下の物件に本店を移転いたしました。
敷地 建物 従業
店舗名 設備の
会社名 所在地 面積 延面積 完了年月 員数
その他 内容
(㎡) (㎡) (人)
840
本店 東京都中央区 オフィス 17,739.48
当行 − (注2) 平成22年12月 (注4)
(日本橋室町野村ビル) 日本橋室町 (賃借) (注3)
(注1)当行本店として、当行業務全般を統轄・推進しております。
(注2)当行は、当該ビルの一部を賃借しております。なお、当該ビルの敷地面積は2,744.31㎡です。
(注3)当行及び当行連結子会社の一部が使用する部分の面積です。
(注4)当行単体ベースです。
(注5)本店移転に伴い、旧本店において帳簿価額1,022百万円(建物892百万円、動産130百万円)の事業用資産を除却
いたしました。
(2)【設備の新設、除却等の計画】
当第3四半期連結会計期間において、第2四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除去等
について、重要な変更はありません。
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第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 4,000,000,000
計 4,000,000,000
②【発行済株式】
第3四半期会計期間末 提出日現在発行数 上場金融商品取引所
種類 現在発行数(株) (株) 名又は登録認可金融 内容
(平成22年12月31日) (平成23年2月10日) 商品取引業協会名
完全議決権株式であ
り、権利内容に何ら限
東京証券取引所 定のない当行におけ
普通株式 2,060,346,891 2,060,346,891
(市場第一部) る標準となる株式で
あり、単元株式数は
1,000株であります。
計 2,060,346,891 2,060,346,891 − −
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(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21並びに会社法第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、
次のとおりであります。
(イ)平成16年6月24日第4期定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
第3四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)
新株予約権の数(個) 5,141(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) −
当行普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類
単元株式数1,000株
新株予約権の目的となる株式の数(株) 5,141,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の目的となる株式1株につき684円(注)3
新株予約権の行使期間 自平成18年7月1日至平成26年6月23日
新株を発行する場合の発行価格は1株につき684円とし、そのうち1株
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
につき342円を資本に組み入れる。ただし、新株予約権の行使に際して、
株式の発行価格及び資本組入額
自己株式を移転するときには資本組入額は生じない。
・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定め
た期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を
認める。
・新株予約権者は、平成18年7月1日から平成19年6月30日までの間
は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数
が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利を行使する
新株予約権の行使の条件 ことができる。
・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
・その他の条件については、平成16年6月24日開催の第4期定時株主
総会及び同日開催の取締役会決議に基づき、当行と新株予約権の割
当を受ける当行の取締役(社外取締役を除く)・執行役・従業員及
び当行完全子会社の取締役(社外取締役を除く)・従業員との間で
締結した新株予約権付与契約の定めるところによる。
・新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するもの
新株予約権の譲渡に関する事項 とする。
・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
代用払込みに関する事項 −
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
−
る事項
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の
数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、
かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ
行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を
行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株
予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するとき
は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
新規発行株式数×1株当たりの払込金額
既発行株式数+
分割・併合・新規発行前の株価
調整後行使価額=調整前行使価額×
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式併合の場合は減少株式数を減じる)
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換
を行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行
使価額の調整を行うことができるものとする。
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(ロ)平成16年6月24日第4期定時株主総会決議及び平成16年9月17日開催の取締役会決議
第3四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)
新株予約権の数(個) 7(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) −
当行普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類
単元株式数1,000株
新株予約権の目的となる株式の数(株) 7,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の目的となる株式1株につき646円(注)3
新株予約権の行使期間 自平成18年7月1日至平成26年6月23日
新株を発行する場合の発行価格は1株につき646円とし、そのうち1株
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
につき323円を資本に組み入れる。ただし、新株予約権の行使に際して、
株式の発行価格及び資本組入額
自己株式を移転するときには資本組入額は生じない。
・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定め
た期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を
認める。
・新株予約権者は、平成18年7月1日から平成19年6月30日までの間
は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数
が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利を行使する
ことができる。
新株予約権の行使の条件
・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
・その他の条件については、平成16年6月24日開催の第4期定時株主
総会及び平成16年9月17日開催の取締役会決議に基づき、当行と新
株予約権の割当を受ける当行の取締役(社外取締役を除く)・執行
役・従業員及び当行完全子会社の取締役(社外取締役を除く)・従
業員との間で締結した第2回新株予約権付与契約の定めるところに
よる。
・新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するもの
新株予約権の譲渡に関する事項 とする。
・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
代用払込みに関する事項 −
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
−
る事項
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の
数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、
かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ
行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を
行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株
予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するとき
は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
新規発行株式数×1株当たりの払込金額
既発行株式数+
分割・併合・新規発行前の株価
調整後行使価額=調整前行使価額×
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式併合の場合は減少株式数を減じる)
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を
行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使
価額の調整を行うことができるものとする。
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(ハ)平成16年6月24日第4期定時株主総会決議及び平成17年5月24日開催の取締役会決議
第3四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)
新株予約権の数(個) 250(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) −
当行普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類
単元株式数1,000株
新株予約権の目的となる株式の数(株) 250,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の目的となる株式1株につき551円(注)3
新株予約権の行使期間 自平成18年7月1日至平成26年6月23日
新株を発行する場合の発行価格は1株につき551円とし、そのうち1株
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
につき276円を資本に組み入れる。ただし、新株予約権の行使に際して、
株式の発行価格及び資本組入額
自己株式を移転するときには資本組入額は生じない。
・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定め
た期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を
認める。
・新株予約権者は、平成18年7月1日から平成19年6月30日までの間
は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個に満たない数
が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利を行使する
ことができる。
新株予約権の行使の条件
・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
・その他の条件については、平成16年6月24日開催の第4期定時株主
総会及び平成17年5月24日開催の取締役会決議に基づき、当行と新
株予約権の割当を受ける当行の取締役(社外取締役を除く)・執行
役・従業員及び当行完全子会社の取締役(社外取締役を除く)・従
業員との間で締結した第4回新株予約権付与契約の定めるところに
よる。
・新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するもの
新株予約権の譲渡に関する事項 とする。
・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
代用払込みに関する事項 −
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
−
る事項
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の
数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、
かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ
行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を
行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株
予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するとき
は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
新規発行株式数×1株当たりの払込金額
既発行株式数+
分割・併合・新規発行前の株価
調整後行使価額=調整前行使価額×
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式併合の場合は減少株式数を減じる)
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を
行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使
価額の調整を行うことができるものとする。
31/89
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株式会社新生銀行(E03530)
四半期報告書
(ニ)平成17年6月24日第5期定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
第3四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)
新株予約権の数(個) 2,461(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) −
当行普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類
単元株式数1,000株
新株予約権の目的となる株式の数(株) 2,461,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の目的となる株式1株につき601円(注)3
新株予約権の行使期間 自平成19年7月1日至平成27年6月23日
新株を発行する場合の発行価格は1株につき601円とし、そのうち1株
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
につき301円を資本に組み入れる。ただし、新株予約権の行使に際して、
株式の発行価格及び資本組入額
自己株式を移転するときには資本組入額は生じない。
・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定め
た期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を
認める。
・新株予約権者は、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間
は、原則として付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個に
満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利
を行使することができる。ただし、第5回新株予約権付与契約の定め
新株予約権の行使の条件 により、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合
がある。
・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
・その他の条件については、平成17年6月24日開催の第5期定時株主
総会及び同日開催の取締役会決議に基づき、当行と新株予約権の割
当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行完全子会社の取
締役・従業員との間で締結した第5回新株予約権付与契約の定める
ところによる。
・新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するもの
新株予約権の譲渡に関する事項 とする。
・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
代用払込みに関する事項 −
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
−
る事項
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の
数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、
かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ
行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を
行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株
予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するとき
は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
新規発行株式数×1株当たりの払込金額
既発行株式数+
分割・併合・新規発行前の株価
調整後行使価額=調整前行使価額×
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式併合の場合は減少株式数を減じる)
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を
行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使
価額の調整を行うことができるものとする。
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(ホ)平成17年6月24日第5期定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
第3四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)
新株予約権の数(個) 1,693(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) −
当行普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類
単元株式数1,000株
新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,693,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の目的となる株式1株につき601円(注)3
新株予約権の行使期間 自平成17年7月1日至平成27年6月23日
新株を発行する場合の発行価格は1株につき601円とし、そのうち1株
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
につき301円を資本に組み入れる。ただし、新株予約権の行使に際して、
株式の発行価格及び資本組入額
自己株式を移転するときには資本組入額は生じない。
・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定め
た期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を
認める。
・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成
19年7月1日以降とし、さらに平成19年7月1日から平成20年6月
30日までの間は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個
に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権
利を行使することができる。ただし、第6回新株予約権付与契約の定
新株予約権の行使の条件
めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場
合がある。
・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
・その他の条件については、平成17年6月24日開催の第5期定時株主
総会及び同日開催の取締役会決議に基づき、当行と新株予約権の割
当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行完全子会社の取
締役・従業員との間で締結した第6回新株予約権付与契約の定める
ところによる。
・新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するもの
新株予約権の譲渡に関する事項 とする。
・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
代用払込みに関する事項 −
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
−
る事項
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の
数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、
かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ
行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を
行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株
予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するとき
は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
新規発行株式数×1株当たりの払込金額
既発行株式数+
分割・併合・新規発行前の株価
調整後行使価額=調整前行使価額×
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式併合の場合は減少株式数を減じる)
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を
行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使
価額の調整を行うことができるものとする。
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四半期報告書
(ヘ)平成17年6月24日第5期定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
第3四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)
新株予約権の数(個) 547(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) −
当行普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類
単元株式数1,000株
新株予約権の目的となる株式の数(株) 547,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の目的となる株式1株につき601円(注)3
新株予約権の行使期間 自平成19年7月1日至平成27年6月23日
新株を発行する場合の発行価格は1株につき601円とし、そのうち1株
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
につき301円を資本に組み入れる。ただし、新株予約権の行使に際して、
株式の発行価格及び資本組入額
自己株式を移転するときには資本組入額は生じない。
・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定め
た期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を
認める。
・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成
20年7月1日以降とし、さらに平成20年7月1日から平成22年6月
30日までの間は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個
に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権
利を行使することができる。ただし、第7回新株予約権付与契約の定
新株予約権の行使の条件
めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場
合がある。
・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
・その他の条件については、平成17年6月24日開催の第5期定時株主
総会及び同日開催の取締役会決議に基づき、当行と新株予約権の割
当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行完全子会社の取
締役・従業員との間で締結した第7回新株予約権付与契約の定める
ところによる。
・新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するもの
新株予約権の譲渡に関する事項 とする。
・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
代用払込みに関する事項 −
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
−
る事項
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の
数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、
かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ
行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を
行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株
予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するとき
は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
新規発行株式数×1株当たりの払込金額
既発行株式数+
分割・併合・新規発行前の株価
調整後行使価額=調整前行使価額×
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式併合の場合は減少株式数を減じる)
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を
行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使
価額の調整を行うことができるものとする。
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(ト)平成17年6月24日第5期定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
第3四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)
新株予約権の数(個) 237(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) −
当行普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類
単元株式数1,000株
新株予約権の目的となる株式の数(株) 237,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の目的となる株式1株につき601円(注)3
新株予約権の行使期間 自平成17年7月1日至平成27年6月23日
新株を発行する場合の発行価格は1株につき601円とし、そのうち1株
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
につき301円を資本に組み入れる。ただし、新株予約権の行使に際して、
株式の発行価格及び資本組入額
自己株式を移転するときには資本組入額は生じない。
・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定め
た期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を
認める。
・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成
20年7月1日以降とし、さらに平成20年7月1日から平成22年6月
30日までの間は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個
に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権
利を行使することができる。ただし、第8回新株予約権付与契約の定
新株予約権の行使の条件
めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場
合がある。
・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
・その他の条件については、平成17年6月24日開催の第5期定時株主
総会及び同日開催の取締役会決議に基づき、当行と新株予約権の割
当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行完全子会社の取
締役・従業員との間で締結した第8回新株予約権付与契約の定める
ところによる。
・新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するもの
新株予約権の譲渡に関する事項 とする。
・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
代用払込みに関する事項 −
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
−
る事項
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の
数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、
かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ
行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を
行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株
予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するとき
は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
新規発行株式数×1株当たりの払込金額
既発行株式数+
分割・併合・新規発行前の株価
調整後行使価額=調整前行使価額×
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式併合の場合は減少株式数を減じる)
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を
行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使
価額の調整を行うことができるものとする。
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四半期報告書
(チ)平成17年6月24日第5期定時株主総会決議及び平成17年9月23日開催の取締役会決議
第3四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)
新株予約権の数(個) 108(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) −
当行普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類
単元株式数1,000株
新株予約権の目的となる株式の数(株) 108,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の目的となる株式1株につき697円(注)3
新株予約権の行使期間 自平成19年7月1日至平成27年6月23日
新株を発行する場合の発行価格は1株につき697円とし、そのうち1株
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
につき349円を資本に組み入れる。ただし、新株予約権の行使に際して、
株式の発行価格及び資本組入額
自己株式を移転するときには資本組入額は生じない。
・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定め
た期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を
認める。
・新株予約権者は、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間
は、原則として付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個に
満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利
を行使することができる。ただし、第9回新株予約権付与契約の定め
新株予約権の行使の条件 により、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合
がある。
・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
・その他の条件については、平成17年6月24日開催の第5期定時株主
総会及び平成17年9月23日開催の取締役会決議に基づき、当行と新
株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行完
全子会社の取締役・従業員との間で締結した第9回新株予約権付与
契約の定めるところによる。
・新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するもの
新株予約権の譲渡に関する事項 とする。
・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
代用払込みに関する事項 −
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
−
る事項
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の
数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、
かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ
行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を
行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株
予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するとき
は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
新規発行株式数×1株当たりの払込金額
既発行株式数+
分割・併合・新規発行前の株価
調整後行使価額=調整前行使価額×
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式併合の場合は減少株式数を減じる)
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を
行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使
価額の調整を行うことができるものとする。
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四半期報告書
(リ)平成17年6月24日第5期定時株主総会決議及び平成17年9月23日開催の取締役会決議
第3四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)
新株予約権の数(個) 36(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) −
当行普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類
単元株式数1,000株
新株予約権の目的となる株式の数(株) 36,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の目的となる株式1株につき697円(注)3
新株予約権の行使期間 自平成19年7月1日至平成27年6月23日
新株を発行する場合の発行価格は1株につき697円とし、そのうち1株
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
につき349円を資本に組み入れる。ただし、新株予約権の行使に際して、
株式の発行価格及び資本組入額
自己株式を移転するときには資本組入額は生じない。
・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定め
た期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を
認める。
・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成
20年7月1日以降とし、さらに平成20年7月1日から平成22年6月
30日までの間は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個
に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権
利を行使することができる。ただし、第10回新株予約権付与契約の定
新株予約権の行使の条件
めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場
合がある。
・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
・その他の条件については、平成17年6月24日開催の第5期定時株主
総会及び平成17年9月23日開催の取締役会決議に基づき、当行と新
株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行完
全子会社の取締役・従業員との間で締結した第10回新株予約権付与
契約の定めるところによる。
・新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するもの
新株予約権の譲渡に関する事項 とする。
・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
代用払込みに関する事項 −
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
−
る事項
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の
数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、
かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ
行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を
行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株
予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するとき
は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
新規発行株式数×1株当たりの払込金額
既発行株式数+
分割・併合・新規発行前の株価
調整後行使価額=調整前行使価額×
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式併合の場合は減少株式数を減じる)
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を
行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使
価額の調整を行うことができるものとする。
37/89
EDINET提出書類
株式会社新生銀行(E03530)
四半期報告書
(ヌ)平成17年6月24日第5期定時株主総会決議及び平成18年5月23日開催の取締役会決議
第3四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)
新株予約権の数(個) 2,647(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) −
当行普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類
単元株式数1,000株
新株予約権の目的となる株式の数(株) 2,647,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の目的となる株式1株につき825円(注)3
新株予約権の行使期間 自平成20年6月1日至平成27年6月23日
新株を発行する場合の発行価格は1株につき825円とし、そのうち1株
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
につき413円を資本に組み入れる。ただし、新株予約権の行使に際して、
株式の発行価格及び資本組入額
自己株式を移転するときには資本組入額は生じない。
・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定め
た期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を
認める。
・新株予約権者は、原則として平成20年6月1日から平成21年5月31
日までの間は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個に
満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利
を行使することができる。ただし、第13回新株予約権付与契約の定め
新株予約権の行使の条件 により、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合
がある。
・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
・その他の条件については、平成17年6月24日開催の第5期定時株主
総会及び平成18年5月23日開催の取締役会決議に基づき、当行と新
株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行完
全子会社の取締役・従業員との間で締結した第13回新株予約権付与
契約の定めるところによる。
・新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するもの
新株予約権の譲渡に関する事項 とする。
・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
代用払込みに関する事項 −
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
−
る事項
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の
数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、
かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ
行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を
行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株
予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するとき
は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
新規発行株式数×1株当たりの払込金額
既発行株式数+
分割・併合・新規発行前の株価
調整後行使価額=調整前行使価額×
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式併合の場合は減少株式数を減じる)
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を
行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使
価額の調整を行うことができるものとする。
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四半期報告書
(ル)平成17年6月24日第5期定時株主総会決議及び平成18年5月23日開催の取締役会決議
第3四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)
新株予約権の数(個) 1,840(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) −
当行普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類
単元株式数1,000株
新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,840,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の目的となる株式1株につき825円(注)3
新株予約権の行使期間 自平成18年6月1日至平成27年6月23日
新株を発行する場合の発行価格は1株につき825円とし、そのうち1株
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
につき413円を資本に組み入れる。ただし、新株予約権の行使に際して、
株式の発行価格及び資本組入額
自己株式を移転するときには資本組入額は生じない。
・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定め
た期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を
認める。
・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成
20年6月1日以降とし、さらに平成20年6月1日から平成21年5月
31日までの間は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個
に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権
利を行使することができる。ただし、第14回新株予約権付与契約の定
新株予約権の行使の条件
めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場
合がある。
・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
・その他の条件については、平成17年6月24日開催の第5期定時株主
総会及び平成18年5月23日開催の取締役会決議に基づき、当行と新
株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行完
全子会社の取締役・従業員との間で締結した第14回新株予約権付与
契約の定めるところによる。
・新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するもの
新株予約権の譲渡に関する事項 とする。
・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
代用払込みに関する事項 −
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
−
る事項
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の
数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、
かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ
行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を
行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株
予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するとき
は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
新規発行株式数×1株当たりの払込金額
既発行株式数+
分割・併合・新規発行前の株価
調整後行使価額=調整前行使価額×
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式併合の場合は減少株式数を減じる)
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を
行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使
価額の調整を行うことができるものとする。
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四半期報告書
(ヲ)平成17年6月24日第5期定時株主総会決議及び平成18年5月23日開催の取締役会決議
第3四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)
新株予約権の数(個) 602(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) −
当行普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類
単元株式数1,000株
新株予約権の目的となる株式の数(株) 602,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の目的となる株式1株につき825円(注)3
新株予約権の行使期間 自平成20年6月1日至平成27年6月23日
新株を発行する場合の発行価格は1株につき825円とし、そのうち1株
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
につき413円を資本に組み入れる。ただし、新株予約権の行使に際して、
株式の発行価格及び資本組入額
自己株式を移転するときには資本組入額は生じない。
・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定め
た期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を
認める。
・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成
21年6月1日以降とし、さらに平成21年6月1日から平成23年5月
31日までの間は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個
に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権
利を行使することができる。ただし、第15回新株予約権付与契約の定
新株予約権の行使の条件
めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場
合がある。
・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
・その他の条件については、平成17年6月24日開催の第5期定時株主
総会及び平成18年5月23日開催の取締役会決議に基づき、当行と新
株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行完
全子会社の取締役・従業員との間で締結した第15回新株予約権付与
契約の定めるところによる。
・新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するもの
新株予約権の譲渡に関する事項 とする。
・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
代用払込みに関する事項 −
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
−
る事項
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の
数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、
かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ
行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を
行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株
予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するとき
は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
新規発行株式数×1株当たりの払込金額
既発行株式数+
分割・併合・新規発行前の株価
調整後行使価額=調整前行使価額×
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式併合の場合は減少株式数を減じる)
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を
行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使
価額の調整を行うことができるものとする。
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四半期報告書
(ワ)平成17年6月24日第5期定時株主総会決議及び平成18年5月23日開催の取締役会決議
第3四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)
新株予約権の数(個) 37(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) −
当行普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類
単元株式数1,000株
新株予約権の目的となる株式の数(株) 37,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の目的となる株式1株につき825円(注)3
新株予約権の行使期間 自平成18年6月1日至平成27年6月23日
新株を発行する場合の発行価格は1株につき825円とし、そのうち1株
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
につき413円を資本に組み入れる。ただし、新株予約権の行使に際して、
株式の発行価格及び資本組入額
自己株式を移転するときには資本組入額は生じない。
・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定め
た期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を
認める。
・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成
21年6月1日以降とし、さらに平成21年6月1日から平成23年5月
31日までの間は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個
に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権
利を行使することができる。ただし、第16回新株予約権付与契約の定
新株予約権の行使の条件
めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場
合がある。
・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
・その他の条件については、平成17年6月24日開催の第5期定時株主
総会及び平成18年5月23日開催の取締役会決議に基づき、当行と新
株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行完
全子会社の取締役・従業員との間で締結した第16回新株予約権付与
契約の定めるところによる。
・新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するもの
新株予約権の譲渡に関する事項 とする。
・新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
代用払込みに関する事項 −
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す
−
る事項
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の
数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、
かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ
行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を
行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株
予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するとき
は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
新規発行株式数×1株当たりの払込金額
既発行株式数+
分割・併合・新規発行前の株価
調整後行使価額=調整前行使価額×
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式併合の場合は減少株式数を減じる)
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を
行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使
価額の調整を行うことができるものとする。
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四半期報告書
(カ)平成18年6月27日第6期定時株主総会決議及び平成19年5月9日開催の取締役会決議
第3四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)
新株予約権の数(個) 1,555(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) −
当行普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類
単元株式数1,000株
新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,555,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の目的となる株式1株につき555円(注)3
新株予約権の行使期間 自平成21年6月1日至平成29年5月8日
新株を発行する場合の発行価格は1株につき555円とし、増加する資本
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加
株式の発行価格及び資本組入額 限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、こ
れを切り上げるものとする。
・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定め
た期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を
認める。
・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成
21年6月1日以降とし、さらに平成21年6月1日から平成23年5月
31日までの間は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個
に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権
利を行使することができる。ただし、第17回新株予約権付与契約の定
めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場
合がある。
・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
新株予約権の行使の条件 ・権利行使日の前取引日における東京証券取引所における当行普通株
式の普通取引の終値が600円を超えるときにおいてのみ、行使可能と
する。ただし、当行の甲種及び乙種優先株式(優先株式の取得条項又
は取得請求権に基づく当行による取得の対価として当行普通株式が
交付された場合には当該普通株式を含む。)を、預金保険機構もしく
は株式会社整理回収機構、又は、その承継者として指定された者が保
有しなくなった場合はこの限りではない。
・その他の条件については、平成18年6月27日開催の第6期定時株主
総会及び平成19年5月9日開催の取締役会決議に基づき、当行と本
新株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行
完全子会社の取締役・従業員との間で締結する第17回新株予約権付
与契約の定めるところによる。
・本新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するも
新株予約権の譲渡に関する事項 のとする。
・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
代用払込みに関する事項 −
当行が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移
転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契
約又は株式移転計画に従い、本新株予約権に代えて、当該合併後存続す
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す る株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して
る事項 吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分
割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社
となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が
交付されうる。(注)4
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の
数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、
かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ
行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
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四半期報告書
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を
行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株
予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するとき
は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
新規発行株式数×1株当たりの払込金額
既発行株式数+
分割・併合・新規発行前の株価
調整後行使価額=調整前行使価額×
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式併合の場合は減少株式数を減じる)
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を
行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使
価額の調整を行うことができるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義
務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会
社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約
権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを
切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができ
る事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
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(ヨ)平成18年6月27日第6期定時株主総会決議及び平成19年5月9日開催の取締役会決議
第3四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)
新株予約権の数(個) 1,001(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) −
当行普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類
単元株式数1,000株
新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,001,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の目的となる株式1株につき555円(注)3
新株予約権の行使期間 自平成19年6月1日至平成29年5月8日
新株を発行する場合の発行価格は1株につき555円とし、増加する資本
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加
株式の発行価格及び資本組入額 限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、こ
れを切り上げるものとする。
・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定め
た期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を
認める。
・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成
21年6月1日以降とし、さらに平成21年6月1日から平成23年5月
31日までの間は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個
に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権
利を行使することができる。ただし、第18回新株予約権付与契約の定
めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場
合がある。
・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
新株予約権の行使の条件 ・権利行使日の前取引日における東京証券取引所における当行普通株
式の普通取引の終値が600円を超えるときにおいてのみ、行使可能と
する。ただし、当行の甲種及び乙種優先株式(優先株式の取得条項又
は取得請求権に基づく当行による取得の対価として当行普通株式が
交付された場合には当該普通株式を含む。)を、預金保険機構もしく
は株式会社整理回収機構、又は、その承継者として指定された者が保
有しなくなった場合はこの限りではない。
・その他の条件については、平成18年6月27日開催の第6期定時株主
総会及び平成19年5月9日開催の取締役会決議に基づき、当行と本
新株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行
完全子会社の取締役・従業員との間で締結する第18回新株予約権付
与契約の定めるところによる。
・本新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するも
新株予約権の譲渡に関する事項 のとする。
・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
代用払込みに関する事項 −
当行が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移
転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契
約又は株式移転計画に従い、本新株予約権に代えて、当該合併後存続す
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す る株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して
る事項 吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分
割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社
となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が
交付されうる。(注)4
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の
数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、
かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ
行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
44/89
EDINET提出書類
株式会社新生銀行(E03530)
四半期報告書
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を
行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める新株
予約権の目的となる株式数の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権発行日以降、当行が株式分割・併合及び株主割当として時価を下回る価額で新株を発行するとき
は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
新規発行株式数×1株当たりの払込金額
既発行株式数+
分割・併合・新規発行前の株価
調整後行使価額=調整前行使価額×
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
(株式併合の場合は減少株式数を減じる)
また、当行が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、当行が他社と株式交換を
行い当行が完全親会社となる場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当行は必要と認める行使
価額の調整を行うことができるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義
務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会
社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約
権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを
切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができ
る事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
45/89
EDINET提出書類
株式会社新生銀行(E03530)
四半期報告書
(タ)平成19年6月20日第7期定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
第3四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)
新株予約権の数(個) 140(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) −
当行普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類
単元株式数1,000株
新株予約権の目的となる株式の数(株) 140,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の目的となる株式1株につき527円(注)3
新株予約権の行使期間 自平成21年7月1日至平成29年6月19日
新株を発行する場合の発行価格は1株につき527円とし、増加する資本
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加
株式の発行価格及び資本組入額 限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、こ
れを切り上げるものとする。
・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定め
た期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を
認める。
・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、平成21年7月1
日から平成23年6月30日までの間は、付与された新株予約権の数の
2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切
上げる)に限って権利を行使することができる。ただし、第19回新株
予約権付与契約の定めにより、全ての新株予約権が行使期間初日か
ら行使可能となる場合がある。
・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
新株予約権の行使の条件 ・権利行使日の前取引日における東京証券取引所における当行普通株
式の普通取引の終値が600円を超えるときにおいてのみ、行使可能と
する。ただし、当行の甲種及び乙種優先株式(優先株式の取得条項又
は取得請求権に基づく当行による取得の対価として当行普通株式が
交付された場合には当該普通株式を含む。)を、預金保険機構もしく
は株式会社整理回収機構、又は、その承継者として指定された者が保
有しなくなった場合はこの限りではない。
・その他の条件については、平成19年6月20日開催の第7期定時株主
総会及び同日開催の取締役会決議に基づき、当行と本新株予約権者
との間で締結する第19回新株予約権付与契約の定めるところによ
る。
・本新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するも
新株予約権の譲渡に関する事項 のとする。
・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
代用払込みに関する事項 −
当行が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移
転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契
約又は株式移転計画に従い、本新株予約権に代えて、当該合併後存続す
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す る株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して
る事項 吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分
割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社
となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が
交付されうる。(注)4
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式
の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整する
ものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的であ
る株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものと
する。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
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四半期報告書
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株
式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に
関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことがで
きるものとする。
3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を
発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額
既発行株式数+
株式の併合又は分割・新規発行前の株価
調整後行使価額=調整前行使価額×
既発行株式数+株式の分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は減少株式数を減じる)
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株
式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に
関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことが
できるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義
務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会
社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約
権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを
切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができ
る事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
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(レ)平成19年6月20日第7期定時株主総会決議及び平成20年5月14日開催の取締役会決議
第3四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)
新株予約権の数(個) 1,733(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) −
当行普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類
単元株式数1,000株
新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,733,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の目的となる株式1株につき416円 (注)3
新株予約権の行使期間 自平成22年6月1日至平成30年5月13日
新株を発行する場合の発行価格は1株につき416円とし、増加する資本
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加
株式の発行価格及び資本組入額 限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、こ
れを切り上げるものとする。
・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定め
た期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を
認める。
・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成
22年6月1日以降とし、さらに平成22年6月1日から平成24年5月31
日までの間は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個に
満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権利
を行使することができる。ただし、第20回新株予約権付与契約の定め
により、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場合
がある。
・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
新株予約権の行使の条件 ・権利行使日の前取引日における東京証券取引所における当行普通株
式の普通取引の終値が600円を超えるときにおいてのみ、行使可能と
する。ただし、当行の甲種及び乙種優先株式(優先株式の取得条項又
は取得請求権に基づく当行による取得の対価として当行普通株式が
交付された場合には当該普通株式を含む。)を、預金保険機構もしく
は株式会社整理回収機構、又は、その承継者として指定された者が保
有しなくなった場合はこの限りではない。
・その他の条件については、平成19年6月20日開催の第7期定時株主
総会及び平成20年5月14日開催の取締役会決議に基づき、当行と本
新株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行
完全子会社の取締役・従業員との間で締結する第20回新株予約権付
与契約の定めるところによる。
・本新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するも
新株予約権の譲渡に関する事項 のとする。
・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
代用払込みに関する事項 −
当行が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移
転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契
約又は株式移転計画に従い、本新株予約権に代えて、当該合併後存続す
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す る株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して
る事項 吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分
割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社
となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が
交付されうる。(注)4
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の
数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整する
ものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的であ
る株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものと
する。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
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四半期報告書
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株
式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に
関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことがで
きるものとする。
3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を
発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額
既発行株式数+
株式の併合又は分割・新規発行前の株価
調整後行使価額=調整前行使価額×
既発行株式数+株式の分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は減少株式数を減じる)
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株
式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に
関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことが
できるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義
務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会
社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約
権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを
切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができ
る事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
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四半期報告書
(ソ)平成19年6月20日第7期定時株主総会決議及び平成20年5月14日開催の取締役会決議
第3四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)
新株予約権の数(個) 605(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) −
当行普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類
単元株式数1,000株
新株予約権の目的となる株式の数(株) 605,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の目的となる株式1株につき416円 (注)3
新株予約権の行使期間 自平成20年6月1日至平成30年5月13日
新株を発行する場合の発行価格は1株につき416円とし、増加する資本
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加
株式の発行価格及び資本組入額 限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、こ
れを切り上げるものとする。
・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定め
た期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を
認める。
・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、原則として平成
22年6月1日以降とし、さらに平成22年6月1日から平成24年5月
31日までの間は、付与された新株予約権の数の2分の1以内(1個
に満たない数が生じる場合は、1個の単位に切上げる)に限って権
利を行使することができる。ただし、第21回新株予約権付与契約の定
めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる場
合がある。
・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
新株予約権の行使の条件 ・権利行使日の前取引日における東京証券取引所における当行普通株
式の普通取引の終値が600円を超えるときにおいてのみ、行使可能と
する。ただし、当行の甲種及び乙種優先株式(優先株式の取得条項又
は取得請求権に基づく当行による取得の対価として当行普通株式が
交付された場合には当該普通株式を含む。)を、預金保険機構もしく
は株式会社整理回収機構、又は、その承継者として指定された者が保
有しなくなった場合はこの限りではない。
・その他の条件については、平成19年6月20日開催の第7期定時株主
総会及び平成20年5月14日開催の取締役会決議に基づき、当行と本
新株予約権の割当を受ける当行の取締役・執行役・従業員及び当行
完全子会社の取締役・従業員との間で締結する第21回新株予約権付
与契約の定めるところによる。
・本新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するも
新株予約権の譲渡に関する事項 のとする。
・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
代用払込みに関する事項 −
当行が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移
転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契
約又は株式移転計画に従い、本新株予約権に代えて、当該合併後存続す
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す る株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して
る事項 吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分
割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社
となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が
交付されうる。(注)4
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の
数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整する
ものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的であ
る株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものと
する。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
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また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株
式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に
関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことがで
きるものとする。
3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を
発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額
既発行株式数+
株式の併合又は分割・新規発行前の株価
調整後行使価額=調整前行使価額×
既発行株式数+株式の分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は減少株式数を減じる)
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株
式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に
関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことが
できるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義
務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会
社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約
権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを
切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができ
る事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
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(ツ)平成20年6月25日第8期定時株主総会決議及び同日開催の取締役会決議
第3四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)
新株予約権の数(個) 188(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) −
当行普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類
単元株式数1,000株
新株予約権の目的となる株式の数(株) 188,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の目的となる株式1株につき407円 (注)3
新株予約権の行使期間 自平成22年7月1日至平成30年6月24日
新株を発行する場合の発行価格は1株につき407円とし、増加する資本
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加
株式の発行価格及び資本組入額 限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、こ
れを切り上げるものとする。
・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定め
た期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を
認める。
・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、平成22年7月1
日から平成24年6月30日までの間は、付与された本新株予約権の数
の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に
切上げる)に限るものとする。ただし、第22回新株予約権付与契約の
定めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる
場合がある。
・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
新株予約権の行使の条件
・権利行使日の前取引日における東京証券取引所における当行普通株
式の普通取引の終値が600円を超えるときにおいてのみ、行使可能と
する。ただし、当行の甲種および乙種優先株式の取得請求権の行使に
基づく当行による取得の対価として交付された当行普通株式を、預
金保険機構もしくは株式会社整理回収機構、又は、その承継者として
指定された者が保有しなくなった場合はこの限りではない。
・その他の条件については、平成20年6月25日開催の第8期定時株主
総会及び同日開催の当行取締役会決議に基づき、当行と本新株予約
権者との間で締結する第22回新株予約権付与契約の定めるところに
よる。
・本新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するも
新株予約権の譲渡に関する事項 のとする。
・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
代用払込みに関する事項 −
当行が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移
転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契
約又は株式移転計画に従い、本新株予約権に代えて、当該合併後存続す
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す る株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して
る事項 吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分
割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社
となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が
交付されうる。(注)4
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の
数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整する
ものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的であ
る株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものと
する。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株
式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に
関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことがで
きるものとする。
52/89
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四半期報告書
3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を
発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額
既発行株式数+
株式の併合又は分割・新規発行前の株価
調整後行使価額=調整前行使価額×
既発行株式数+株式の分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は減少株式数を減じる)
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株
式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に
関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことが
できるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義
務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会
社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約
権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを
切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができ
る事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
53/89
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四半期報告書
(ネ)平成20年6月25日第8期定時株主総会決議及び平成20年11月12日開催の取締役会決議
第3四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)
新株予約権の数(個) 59(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) −
当行普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類
単元株式数 1,000株
新株予約権の目的となる株式の数(株) 59,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の目的となる株式1株につき221円 (注)3
新株予約権の行使期間 自平成22年12月1日至平成30年11月11日
新株を発行する場合の発行価格は1株につき221円とし、増加する資本
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加
株式の発行価格及び資本組入額 限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、こ
れを切り上げるものとする。
・新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が当行が定め
た期間内に相続手続を完了した場合に限り、本新株予約権の相続を
認める。
・新株予約権者が権利行使を行うことが出来るのは、平成22年12月1
日から平成24年11月30日までの間は、付与された本新株予約権の数
の2分の1以内(1個に満たない数が生じる場合は、1個の単位に
切上げる)に限るものとする。ただし、第23回新株予約権付与契約の
定めにより、全ての新株予約権が行使期間初日から行使可能となる
場合がある。
・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
新株予約権の行使の条件
・権利行使日の前取引日における東京証券取引所における当行普通株
式の普通取引の終値が600円を超えるときにおいてのみ、行使可能と
する。ただし、当行の甲種および乙種優先株式の取得請求権の行使に
基づく当行による取得の対価として交付された当行普通株式を、預
金保険機構もしくは株式会社整理回収機構、又は、その承継者として
指定された者が保有しなくなった場合はこの限りではない。
・その他の条件については、平成20年6月25日開催の第8期定時株主
総会及び平成20年11月12日開催の当行取締役会決議に基づき、当行
と本新株予約権者との間で締結する第23回新株予約権付与契約の定
めるところによる。
・本新株予約権を譲渡するときは、当行の取締役会の承認を要するも
新株予約権の譲渡に関する事項 のとする。
・本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
代用払込みに関する事項 −
当行が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移
転を行う場合には、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契
約又は株式移転計画に従い、本新株予約権に代えて、当該合併後存続す
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す る株式会社、当該合併により設立する株式会社、当該吸収分割に際して
る事項 吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分
割により設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社
となる株式会社又は株式移転により設立する株式会社の新株予約権が
交付されうる。(注)4
(注)1.新株予約権1個の目的たる株式の種類及び数は当行普通株式1,000株とする。ただし、下記2.に定める株式の
数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
2.当行が株式の併合、株式の分割又は株式無償割当を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整する
ものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的であ
る株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものと
する。
調整後株式数=調整前株式数×株式の併合、分割又は無償割当の比率
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株
式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に
関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める株式数の調整を行うことがで
きるものとする。
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3.本新株予約権発行日以降、当行が株式の併合又は分割及び株主に対する割当として時価を下回る価額で新株を
発行するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額
既発行株式数+
株式の併合又は分割・新規発行前の株価
調整後行使価額=調整前行使価額×
既発行株式数+株式の分割・新規発行による増加株式数
(株式の併合の場合は減少株式数を減じる)
また、当行が他社と当行が存続会社となる吸収合併を行う場合、当行が株式交換による他の株式会社の発行済株
式全部の取得を行う場合、又は当行が新設分割もしくは吸収分割もしくは吸収分割による他の会社がその事業に
関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継を行う場合、当行は必要と認める行使価額の調整を行うことが
できるものとする。
4.この場合に、交付されうる新株予約権の条件は、以下に定めるとおりとする。
①新株予約権の目的である株式
合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義
務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親会社となる株式会
社又は株式移転により設立する株式会社の同種の株式。
②新株予約権の目的である株式の数
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果、新株予約権を行使した新株予約
権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てる。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(行使価額)
合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。調整の結果生じる1円未満の端数は、これを
切り上げる。
④新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができ
る事由等
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める。
⑤譲渡制限
新株予約権の譲渡については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要する。
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(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式総 発行済株式総
資本金増減額 資本金残高 資本準備金増 資本準備金残
年月日 数増減数 数残高
(千円) (千円) 減額(千円) 高(千円)
(千株) (千株)
平成22年10月1日∼
―― 2,060,346 ―― 476,296,960 ―― 43,558,337
平成22年12月31日
(6)【大株主の状況】
大株主の異動を生じさせることとなる大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第3四半期会計期間にお
いて、大株主の異動は把握しておりません。
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(7)【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、
記載することができないことから、直前の基準日(平成22年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしてお
ります。
①【発行済株式】
平成22年12月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 − − −
議決権制限株式(自己株式等) − − −
議決権制限株式(その他) − − −
完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 96,427,000 − 単元株式数 1,000株
完全議決権株式(その他) 普通株式 1,963,679,000 1,963,679 (注)1
単元未満株式 普通株式 240,891 − (注)2
発行済株式総数 2,060,346,891 − −
総株主の議決権 − 1,963,679 −
(注)1.株式会社証券保管振替機構名義の株式が8,000株(議決権8個)含まれております。
2.当行所有の自己株式が644株含まれております。
②【自己株式等】
平成22年12月31日現在
発行済株式総数に
所有者の氏名 自己名義所有 他人名義所有 所有株式数の
所有者の住所 対する所有株式数
又は名称 株式数(株) 株式数(株) 合計(株)
の割合(%)
東京都中央区日本橋室町
株式会社新生銀行 96,427,000 − 96,427,000 4.68
二丁目4番3号(注2)
計 − 96,427,000 − 96,427,000 4.68
(注1)上記「①発行済株式」の「完全議決権株式(自己株式等)」の内訳であります。
(注2)当四半期報告書の提出日現在の住所であります。
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2【株価の推移】
【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】
平成22年
月別 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
4月
最高(円) 137 120 98 80 87 69 79 80 108
最低(円) 110 86 70 59 64 57 56 64 72
(注)最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
3【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。
(1)新任役員
該当事項はありません。
(2)退任役員
該当事項はありません。
(3)役職の異動
該当事項はありません。
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第5【経理の状況】
1.当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府
令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収
益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
なお、前第3四半期連結会計期間(自平成21年10月1日至平成21年12月31日)及び前第3四半期連結累計期間(自
平成21年4月1日至平成21年12月31日)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき作成し、当第3四半期連結会
計期間(自平成22年10月1日至平成22年12月31日)及び当第3四半期連結累計期間(自平成22年4月1日至平成
22年12月31日)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づき作成しております。
2.当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当
するため、第3四半期連結会計期間に係る連結損益計算書、セグメント情報及び1株当たり四半期純損益金額等につ
いては、「2その他」に記載しております。
3.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前第3四半期連結会計期間(自平成21年10月1日至
平成21年12月31日)及び前第3四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年12月31日)に係る四半期連結
財務諸表並びに当第3四半期連結会計期間(自平成22年10月1日至平成22年12月31日)及び当第3四半期連結累計
期間(自平成22年4月1日至平成22年12月31日)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツ
の四半期レビューを受けております。
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1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度末に係る
当第3四半期連結会計期間末 要約連結貸借対照表
(平成22年12月31日) (平成22年3月31日)
資産の部
519,078 493,141
現金預け金 ※2 ※2
コールローン及び買入手形 8,625 19,129
債券貸借取引支払保証金 33,578 2,801
買入金銭債権 163,731 252,761
210,676
特定取引資産 223,279
※2
262,047
金銭の信託 292,227
※2
3,153,811 3,233,312
有価証券 ※2 ※2
4,411,390 5,163,763
貸出金 ※1, ※2 ※1, ※2
外国為替 15,098 10,976
203,582 213,702
リース債権及びリース投資資産 ※2 ※2
869,406 863,272
その他資産 ※1, ※2, ※3 ※1, ※2, ※3
54,593 52,154
有形固定資産 ※2, ※4 ※2, ※4
98,877 109,953
無形固定資産 ※5, ※6 ※5, ※6
債券繰延資産 181 176
繰延税金資産 20,391 18,969
支払承諾見返 593,934 623,786
△190,786 △196,642
貸倒引当金
資産の部合計 10,428,218 11,376,767
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(単位:百万円)
前連結会計年度末に係る
当第3四半期連結会計期間末 要約連結貸借対照表
(平成22年12月31日) (平成22年3月31日)
負債の部
5,451,722 6,190,477
預金 ※2 ※2
譲渡性預金 232,720 284,909
債券 384,402 483,713
165,482 310,487
コールマネー及び売渡手形 ※2 ※2
8,430
売現先勘定 − ※2
315,496 548,479
債券貸借取引受入担保金 ※2 ※2
特定取引負債 167,430 177,835
1,291,271 1,186,837
借用金 ※2 ※2
外国為替 89 17
短期社債 28,100 17,700
176,934
社債 188,278
※2
1,002,619 619,201
その他負債 ※2 ※2
賞与引当金 5,807 8,842
役員賞与引当金 35 126
退職給付引当金 7,257 7,718
役員退職慰労引当金 268 244
利息返還損失引当金 39,413 70,088
固定資産処分損失引当金 − 7,212
訴訟損失引当金 − 5,873
特別法上の引当金 3 3
繰延税金負債 561 1,547
593,934 623,786
支払承諾 ※2 ※2
負債の部合計 9,863,553 10,741,812
純資産の部
資本金 476,296 476,296
資本剰余金 43,554 43,554
利益剰余金 76,522 12,438
△72,558 △72,558
自己株式
株主資本合計 523,814 459,730
その他有価証券評価差額金 △10,495 1,398
繰延ヘッジ損益 △12,607 △3,327
△2,864 △741
為替換算調整勘定
評価・換算差額等合計 △25,967 △2,669
新株予約権 1,588 1,672
少数株主持分 65,229 176,221
純資産の部合計 564,665 634,954
負債及び純資産の部合計 10,428,218 11,376,767
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自平成21年4月1日 (自平成22年4月1日
至平成21年12月31日) 至平成22年12月31日)
経常収益 441,629 361,112
資金運用収益 222,565 161,514
(うち貸出金利息) 190,752 138,708
(うち有価証券利息配当金) 25,205 17,895
役務取引等収益 37,283 35,819
特定取引収益 7,986 12,179
160,891 137,799
その他業務収益 ※1 ※1
12,902 13,799
その他経常収益 ※2 ※2
経常費用 425,980 318,298
資金調達費用 60,177 38,672
(うち預金利息) 40,801 26,415
(うち借用金利息) 8,258 5,359
(うち社債利息) 5,219 3,853
役務取引等費用 20,039 17,498
特定取引費用 2,560 4,288
107,522 81,923
その他業務費用 ※3 ※3
145,660 120,338
営業経費 ※4 ※4
90,019 55,575
その他経常費用 ※5 ※5
経常利益 15,648 42,813
24,124 39,928
特別利益 ※6 ※6
5,549 6,436
特別損失 ※7 ※7
税金等調整前四半期純利益 34,223 76,306
法人税、住民税及び事業税 981 1,610
法人税等調整額 2,881 3,429
法人税等合計 3,862 5,039
少数株主損益調整前四半期純利益 71,266
少数株主利益 8,110 7,182
四半期純利益 22,250 64,083
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自平成21年4月1日 (自平成22年4月1日
至平成21年12月31日) 至平成22年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益 34,223 76,306
減価償却費(リース賃貸資産を除く) 10,986 8,937
のれん償却額 10,033 6,392
無形資産償却額 5,873 3,616
持分法による投資損益(△は益) △1,482
4,928
貸倒引当金の増減額(△は減少) △5,856
2,352
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) △112,060 △30,675
資金運用収益 △222,565 △161,514
資金調達費用 60,177 38,672
有価証券関係損益(△) △17,516 △6,083
為替差損益(△は益) 1,163 28,256
社債等消却益 △15,211 △28,984
特定取引資産の純増(△)減 137,052 12,409
特定取引負債の純増減(△) △112,178 △10,405
貸出金の純増(△)減 719,959 775,502
預金の純増減(△) △738,755
450,707
譲渡性預金の純増減(△) △19,201 △52,188
債券の純増減(△) △172,424 △99,311
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減
△229,362 105,239
(△)
社債(劣後特約付社債を除く)の純増減(△) △21,749 7,104
預け金(無利息預け金を除く)の純増(△)減 △2,561 24,927
コールローン等の純増(△)減 △25,966 10,503
買入金銭債権の純増(△)減 89,766 53,090
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 △4,654 △30,776
コールマネー等の純増減(△) △24,837 △153,434
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) △64,669 △232,982
短期社債(負債)の純増減(△) 19,000 10,400
信託勘定借の純増減(△) △4,932 △5,513
資金運用による収入 222,976 163,740
資金調達による支出 △42,686 △31,723
売買目的有価証券の純増(△)減 △552
12,587
運用目的の金銭の信託の純増(△)減 23,882 25,541
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 19,140 11,780
△5,162
その他 58,216
小計 △232,979
790,451
法人税等の支払額 △3,065 △1,135
営業活動によるキャッシュ・フロー △234,114
787,385
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(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自平成21年4月1日 (自平成22年4月1日
至平成21年12月31日) 至平成22年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 △2,744,818 △2,643,173
有価証券の売却による収入 1,219,147 1,839,509
有価証券の償還による収入 599,218 1,186,283
金銭の信託の設定による支出 △34,828 △31,101
金銭の信託の解約及び配当による収入 39,977 38,592
有形固定資産(リース賃貸資産を除く)の取得
△3,715 △4,903
による支出
無形固定資産(リース賃貸資産を除く)の取得
− △5,516
による支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
− 698
る収入
△8,816 △325
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー △933,833 380,064
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付社債の発行による収入 −
4,951
劣後特約付社債の償還による支出 △23,351 △3,607
少数株主からの払込みによる収入 9,000 8
少数株主への払戻による支出 △11,772 △79,448
少数株主への配当金の支払額 △9,254 △9,745
△0 −
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー △30,427 △92,792
現金及び現金同等物に係る換算差額 △37
2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △176,872 53,118
現金及び現金同等物の期首残高 483,259 334,238
306,386 387,357
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 ※1
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】
当第3四半期連結累計期間
(自平成22年4月1日
至平成22年12月31日)
1.連結の範囲に関する事項の変更 (1)連結の範囲の変更
新生コーポレート・サポート・ファイナンス株式会社他4社は設立によ
り、当第3四半期連結累計期間から連結しております。
また、Rock Limited他3社は清算により、新生ビジネスファイナンス株式会
社は昭和リース株式会社との合併により、Shinsei Asset Management
(India) Private Limitedは株式売却により、連結の範囲から除外しており
ます。
(2)変更後の連結子会社の数
124社
2.持分法の適用に関する事項の変更 (1)持分法適用関連会社
①持分法適用関連会社の変更
Comox Holdings Ltd.及びBosworth Run-off Limitedは株式取得により、
日盛證券股?有限公司は影響力が増加したことにより、当第3四半期連結
累計期間から持分法を適用しております。
また、Lamitta Ⅳ B.V.は影響力の低下により、株式会社ラフィアキャピ
タル他4社は清算により、Hillcot Holdings Limited及びUTI
International (Singapore) Private Limitedは株式売却により、持分法
の適用対象から除外しております。
②変更後の持分法適用関連会社の数
17社
3.会計処理基準に関する事項の変更 (資産除去債務に関する会計基準の適用)
第1四半期連結会計期間から「資産除去債務に関する会計基準」(企業会
計基準第18号平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の
適用指針」(企業会計基準適用指針第21号平成20年3月31日)を適用して
おります。
これにより、税金等調整前四半期純利益は3,954百万円減少しております。
また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は5,761百万円
であります。
【表示方法の変更】
当第3四半期連結累計期間
(自平成22年4月1日
至平成22年12月31日)
(四半期連結損益計算書関係)
「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号平成20年12月26日)に基づく「財務諸表等規則等の一部を
改正する内閣府令」(平成21年3月24日内閣府令第5号)の適用により、当第3四半期連結累計期間では、「少数株主損
益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
従来、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた「無形固定資産(リース賃貸資産を除く)の取得
による支出」(前第3四半期連結累計期間△7,599百万円)については、当第3四半期連結累計期間から区分掲記してお
ります。
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【簡便な会計処理】
当第3四半期連結累計期間
(自平成22年4月1日
至平成22年12月31日)
1.減価償却費の算定方法 定率法を採用している有形固定資産については、年度に係る減価償却費の額
を期間按分する方法により算定しております。
2.貸倒引当金の計上方法 「破綻先」及び「実質破綻先」に係る債権等並びに「破綻懸念先」及び
「要管理先」等で個別の予想損失額を引き当てている債権等以外の債権に対
する貸倒引当金については、中間連結会計期間末の予想損失率を適用して計
上しております。
3.繰延税金資産の回収可能性の判断 繰延税金資産の回収可能性の判断については、一時差異の発生状況について
中間連結会計期間末から大幅な変動がないと認められるため、当該中間連結
会計期間末の検討において使用した将来の業績予測及びタックス・プランニ
ングの結果を利用しております。
【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】
当第3四半期連結累計期間
(自平成22年4月1日
至平成22年12月31日)
税金費用の計算 税金費用は、当第3四半期連結累計期間を含む年度の税引前当期純利益に対
する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に
当該見積実効税率を乗じることにより算定しております。
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【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)
当第3四半期連結会計期間末 前連結会計年度末
(平成22年12月31日) (平成22年3月31日)
※1.貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりであ ※1.貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりであ
ります。 ります。
破綻先債権額 16,916百万円 破綻先債権額 21,526百万円
延滞債権額 330,224百万円 延滞債権額 346,705百万円
3カ月以上延滞債権額 3,729百万円 3カ月以上延滞債権額 2,739百万円
貸出条件緩和債権額 59,927百万円 貸出条件緩和債権額 61,369百万円
また、「その他資産」に含まれる割賦売掛金のうち、 また、「その他資産」に含まれる割賦売掛金のうち、リ
リスク管理債権は以下のとおりであります。 スク管理債権は以下のとおりであります。
破綻先債権額 506百万円 破綻先債権額 1,043百万円
延滞債権額 3,215百万円 延滞債権額 4,154百万円
3カ月以上延滞債権額 512百万円 3カ月以上延滞債権額 919百万円
貸出条件緩和債権額 2,963百万円 貸出条件緩和債権額 3,464百万円
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であり なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であり
ます。 ます。
※2.担保に供している資産は次のとおりであります。 ※2.担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産 担保に供している資産
現金預け金 864百万円 現金預け金 876百万円
特定取引資産 502百万円 有価証券 1,499,840百万円
金銭の信託 1,752百万円 貸出金 293,388百万円
有価証券 1,236,208百万円 リース債権及びリース投資資産 55,515百万円
貸出金 362,226百万円 その他資産 436百万円
リース債権及びリース投資資産 68,177百万円 有形固定資産 1,887百万円
その他資産 31,172百万円 担保資産に対応する債務
有形固定資産 1,581百万円 預金 790百万円
担保資産に対応する債務 コールマネー及び売渡手形 310,000百万円
預金 480百万円 売現先勘定 8,430百万円
コールマネー及び売渡手形 160,000百万円 債券貸借取引受入担保金 548,479百万円
債券貸借取引受入担保金 307,143百万円 借用金 708,999百万円
借用金 946,239百万円 その他負債 24百万円
社債 18,973百万円 支払承諾 920百万円
その他負債 38百万円 上記のほか、為替決済、スワップ等の取引の担保ある
支払承諾 910百万円 いは先物取引証拠金等の代用として、有価証券231,818
上記のほか、為替決済、スワップ等の取引の担保ある 百万円を差し入れております。
いは先物取引証拠金等の代用として、有価証券262,746 また、その他資産のうち先物取引差入証拠金は227百
百万円を差し入れております。 万円、保証金は19,397百万円、デリバティブ取引の差入
また、その他資産のうち先物取引差入証拠金は215百 担保金は13,776百万円であります。
万円、保証金は15,967百万円、デリバティブ取引の差入
担保金は10,951百万円であります。
※3.その他資産には、割賦売掛金340,846百万円が含まれ ※3.その他資産には、割賦売掛金347,845百万円が含まれ
ております。 ております。
※4.有形固定資産の減価償却累計額 65,100百万円 ※4.有形固定資産の減価償却累計額 68,139百万円
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当第3四半期連結会計期間末 前連結会計年度末
(平成22年12月31日) (平成22年3月31日)
※5.のれん及び負ののれんは相殺して無形固定資産に含 ※5.のれん及び負ののれんは相殺して無形固定資産に含
めて表示しております。 めて表示しております。
相殺前の金額は、次のとおりであります。 相殺前の金額は、次のとおりであります。
のれん 57,582百万円 のれん 64,193百万円
負ののれん 6,077百万円 負ののれん 6,349百万円
差引額 51,505百万円 差引額 57,844百万円
※6.無形固定資産には、連結子会社に対する支配権獲得 ※6.無形固定資産には、連結子会社に対する支配権獲得
時における全面時価評価法の適用により計上された無 時における全面時価評価法の適用により計上された無
形資産21,632百万円が含まれております。 形資産25,249百万円が含まれております。
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(四半期連結損益計算書関係)
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自平成21年4月1日 (自平成22年4月1日
至平成21年12月31日) 至平成22年12月31日)
※1.その他業務収益には、リース収入83,122百万円を含 ※1.その他業務収益には、リース収入76,204百万円を含
んでおります。 んでおります。
※2.その他経常収益には、金銭の信託運用益6,436百万円 ※2.その他経常収益には、金銭の信託運用益5,859百万円
を含んでおります。 を含んでおります。
※3.その他業務費用には、リース原価71,036百万円を含 ※3.その他業務費用には、リース原価65,496百万円を含
んでおります。 んでおります。
※4.営業経費には、のれん償却額10,033百万円及び連結 ※4.営業経費には、のれん償却額6,392百万円及び連結子
子会社に対する支配権獲得時における全面時価評価法 会社に対する支配権獲得時における全面時価評価法の
の適用により計上された無形資産の償却額5,873百万 適用により計上された無形資産の償却額3,616百万円
円を含んでおります。 を含んでおります。
※5.その他経常費用には、貸倒引当金繰入額54,702百万 ※5.その他経常費用には、貸倒引当金繰入額42,855百万
円、金銭の信託運用損4,205百万円及び利息返還損失引 円及び金銭の信託運用損114百万円を含んでおります。
当金繰入額9,927百万円を含んでおります。
※6.特別利益には、社債等消却益15,211百万円を含んで ※6.特別利益には、償却債権取立益10,296百万円及び社
おります。 債等消却益28,984百万円を含んでおります。
※7.特別損失には、固定資産処分損1,868百万円及び訴訟 ※7.特別損失には、「資産除去債務に関する会計基準」
損失引当金繰入額1,746百万円を含んでおります。 (企業会計基準第18号平成20年3月31日)及び「資産
除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基
準適用指針第21号平成20年3月31日)の適用に伴い、
期首時点で発生する影響額3,576百万円を含んでおり
ます。
また、特別損失には、固定資産の減損損失1,514百万円
を含んでおります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自平成21年4月1日 (自平成22年4月1日
至平成21年12月31日) 至平成22年12月31日)
※1.現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸 ※1.現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸
借対照表に掲記されている科目の金額との関係 借対照表に掲記されている科目の金額との関係
平成21年12月31日現在 平成22年12月31日現在
現金預け金勘定 430,458 百万円 現金預け金勘定 519,078 百万円
有利息預け金 △124,071 百万円 有利息預け金 △131,721 百万円
306,386 百万円 387,357 百万円
現金及び現金同等物 現金及び現金同等物
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(株主資本等関係)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
当第3四半期連結会計期間末株式数
発行済株式
普通株式 2,060,346
合計 2,060,346
自己株式
普通株式 96,427
合計 96,427
2.新株予約権に関する事項
新株予約権は、すべて当行のストック・オプションとしての新株予約権であります。
3.配当に関する事項
当行の配当については、次のとおりであります。
(1) 当第3四半期連結累計期間中の配当金支払額
該当ありません。
(2) 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間
の末日後となるもの
該当ありません。
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(セグメント情報等)
【事業の種類別セグメント情報】
前第3四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年12月31日)
連結会社は銀行業以外に一部で証券、信託等の事業を営んでおりますが、それらの事業の全セグメントに占める
割合が僅少であるため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。
【所在地別セグメント情報】
前第3四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年12月31日)
全セグメントの経常収益の合計額に占める本邦の割合が90%を超えているため、所在地別セグメント情報の記
載を省略しております。
【海外経常収益】
前第3四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年12月31日)
海外経常収益の連結経常収益に占める割合が10%未満のため、海外経常収益の記載を省略しております。
【セグメント情報】
(追加情報)
第1四半期連結累計期間から「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号平成21年3
月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号平成20
年3月21日)を適用しております。
1.報告セグメントの概要
当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営
資源の配分の決定及び業績を評価するために、経営会議が、定期的に検討を行う対象となっているものでありま
す。
当行グループは、『法人部門』、『マーケット・投資銀行部門』および『個人部門』を通じ、国内の法人や個人
のお客さまへ幅広い金融商品・サービスを提供しています。したがって、『法人部門』、『マーケット・投資銀行
部門』および『個人部門』は、それぞれが提供する金融商品・サービス別のセグメントから構成されており、
『法人部門』は「法人営業本部」、「昭和リース」を報告セグメントに、『マーケット・投資銀行部門』は「不
動産ファイナンス本部」、「プリンシパルトランザクションズ本部」、「市場営業本部」、「トレジャリー本
部」、「その他マーケット・投資銀行部門」を報告セグメントに、『個人部門』は「リテールバンキング本部」、
「新生フィナンシャル」、「アプラスフィナンシャル」を報告セグメントとしております。
『法人部門』の「法人営業本部」は事業法人、金融法人および公共法人向けの金融商品・サービスを、「昭和
リース」はリースを中心とする金融商品・サービスを提供しております。
『マーケット・投資銀行部門』の「不動産ファイナンス本部」はノンリコースローン等の不動産金融業務およ
び建設・不動産業を営む事業法人向けの金融商品・サービスを、「プリンシパルトランザクションズ本部」は、
クレジットトレーディング、スペシャルティファイナンス(レバレジッドファイナンス、アクイジションファイナ
ンス等)に関連する金融商品・サービスを、「市場営業本部」は、新生証券を含む、外国為替、デリバティブ、株式
関連、証券化、その他のキャピタルマーケッツ業務を、「トレジャリー本部」はALM業務を提供しております。
また、「その他マーケット・投資銀行部門」はアセットバック投資、オルタナティブ投資、信託業務、ウェルスマ
ネジメント業務、アドバイザリー業務等を提供しております。
『個人部門』の「リテールバンキング本部」は個人向けの金融取引・サービスを、「新生フィナンシャル」は
消費者金融業務を、「アプラスフィナンシャル」は個別信用購入あっせん、クレジットカード、信用保証、融資お
よび集金代行サービスを提供しております。また、「その他個人部門」には、コンシューマーファイナンス本部お
よびその他子会社・関連会社の損益が含まれております。
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2.報告セグメントごとの業務粗利益、利益又は損失に関する情報
当第3四半期連結累計期間(自平成22年4月1日至平成22年12月31日)
(単位:百万円)
法人部門 マーケット・投資銀行部門
法人営業 昭和リース 不動産ファ プリンシパル 市場営業本 トレジャ その他
本部 イナンス トランザク 部 リー本部 マーケット
本部 ションズ本部 ・投資銀行
部門
業務粗利益 10,008 11,255 11,187 18,726 12,522 11,610 12,651
資金利益 7,939 △2,598 12,502 3,919 2,309 971 5,068
(△は損失)
非資金利益 2,068 13,853 △1,315 14,806 10,213 10,638 7,582
(△は損失)
経費 6,833 6,001 2,788 3,443 5,271 613 4,683
与信関連費用
△2,920 △103 14,820 16,671 △857 - △790
(△は益)
セグメント利益
6,095 5,358 △6,420 △1,388 8,108 10,997 8,758
(△は損失)
個人部門 経営勘定/そ 合計
の他
リテールバン コンシューマーファイナンス本部
キング 新生フィナン アプラスフィナ その他
本部 シャル ンシャル 個人部門
業務粗利益 32,812 54,969 39,602 △2,710 29,515 242,152
資金利益 25,634 59,531 12,051 △2,833 △1,658 122,841
(△は損失)
非資金利益 7,177 △4,562 27,551 122 31,173 119,311
(△は損失)
経費 24,562 29,315 24,880 357 △262 108,488
与信関連費用(△は
1,330 10,586 9,778 561 224 49,300
益)
セグメント利益(△
6,919 15,067 4,943 △3,628 29,553 84,364
は損失)
(注)1.一般事業会社の売上高に代えて、経営管理上の業務粗利益を記載しております。経営管理上の業務粗利益
は、資金運用収支、役務取引等収支、特定取引収支、その他業務収支、金銭の信託運用損益、株式関連損益等の
合計であり、収支とは、収益と費用の差額であります。これらの収支および損益は、当行グループ本来の業務
による収益と費用を表したものであります。
報告セグメント間の資金収支については内部の仕切レートを基準に算出しております。また、間接部門の経費
は、予め決められた経費配賦ルールに基づき、期初に設定した予算に応じて各事業セグメントに賦課してお
ります。
2.経費は、営業経費から、のれん償却額、無形資産償却額および臨時的な費用を控除したものであります。なお、
臨時的な費用には、退職給付費用の数理計算上の差異の償却およびその他臨時費用が含まれております。
3.与信関連費用は、貸倒引当金繰入額、貸倒引当金戻入益、貸出金償却、債権処分損によって構成されており
ます。
4.「経営勘定/その他」には、資本性の資金調達に関する損益を含む全社損益、予算配賦した経費の予実差
異の金額、セグメント間取引消去額等が含まれております。
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3.報告セグメントの利益又は損失の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)
当第3四半期連結累計期間(自平成22年4月1日至平成22年12月31日)
(単位:百万円)
利益 金額
セグメント利益計 84,364
のれん償却額 △6,392
無形資産償却額 △3,616
臨時的な費用 △1,841
社債等消却益 △28,984
その他 △715
四半期連結損益計算書の経常利益 42,813
4.報告セグメントの変更等に関する事項
(1)報告セグメントの区分方法の変更
当行グループは、平成22年9月28日付けで改訂した中期経営計画に基づきお客様のニーズを的確に把握し必要
な商品・サービスを開発、提供する体制を構築すべく、平成22年10月1日付けで組織体制を見直しました。これに
伴い、当第3四半期連結累計期間において報告セグメントの区分方法を以下のとおり変更しております。
従来、「市場営業本部」セグメントに含めていたアセットバック投資業務については、「その他マーケット・
投資銀行部門」セグメントに含めております。
また、従来、「プリンシパルトランザクション本部」セグメントに含めていた不動産投資業務については、「不
動産ファイナンス本部」セグメントに含めております。
(2)報告セグメントの業務粗利益、利益又は損失の算定方法の重要な変更
従来、『マーケット・投資銀行部門』に属する各報告セグメントが、『法人部門』に属する「法人営業本部」
セグメントのお客様向けに金融商品・サービスを提供した場合、一部の金融商品・サービスについてはすべての
収益を『マーケット・投資銀行部門』の各報告セグメントに計上しておりましたが、当該収益のうち50%を
『マーケット・投資銀行部門』の各報告セグメントに、50%を『法人部門』の「法人営業本部」セグメントに計
上する方法に変更しております。
この変更は、平成22年10月1日付けで、当行グループの組織改正を行い、従来の『法人部門およびマーケット・
投資銀行部門』を『法人部門』と『マーケット・投資銀行部門』の2つの部門に分割したことによるものであり
ます。
この変更により、従来の収益計上方法によった場合と比較して、当第3四半期連結累計期間の「法人営業本部」
セグメントの非資金利益およびセグメント利益が1,797百万円増加するとともに、「市場営業本部」セグメント
の非資金利益およびセグメント利益が1,690百万円、「その他マーケット・投資銀行部門」セグメントの非資金
利益およびセグメント利益が107百万円それぞれ減少しております。
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(金融商品関係)
当第3四半期連結会計期間末(平成22年12月31日現在)
(単位:百万円)
四半期連結貸借対照表 差額
科目 時価
計上額 (△は損)
(1) 買入金銭債権 (*1) 162,770 162,888 118
(2) 特定取引資産 37,774 37,774 −
(3) 金銭の信託(*1) 261,890 264,124 2,234
(4) 有価証券 (*2) 3,042,902 3,058,037 15,135
(5) 貸出金 (*3) 4,411,390
△137,461
貸倒引当金
4,273,928 4,432,562 158,633
(6) 預金 5,451,722 5,496,338 △44,616
(7) 譲渡性預金 232,720 232,695 25
(8) 債券 384,402 386,712 △2,310
(9) 借用金 1,291,271 1,280,676 10,594
(10) 社債 176,934 162,059 14,874
(11) デリバティブ取引 (*4)
ヘッジ会計が適用されていないもの △28,220 △28,220 −
ヘッジ会計が適用されているもの △12,593 △12,593 −
デリバティブ取引計 △40,813 △40,813 −
(*1)買入金銭債権及び金銭の信託に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、四半期連結貸借対照表計上額
から直接減額しております。
(*2)非上場株式及び一部の組合出資金等については、時価を把握することが極めて困難と認められるため、含めており
ません。
(*3)貸出金のうち、連結子会社が保有する消費者金融債権(621,123百万円)について、将来の利息返還の請求に伴う損
失に備えるため、39,413百万円の利息返還損失引当金を計上しております。
(*4)特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブによって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で表
示しております。
(注)金融商品の時価の算定方法
(1)買入金銭債権
買入金銭債権については、取引金融機関から提示された価格又は割引現在価値によって算定した価格によっております。
(2)特定取引資産
トレーディング目的で保有している債券等の有価証券については、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格
によっております。
(3)金銭の信託
金銭の信託については、信託財産の構成物である資産の内容に応じて、割引現在価値等によって算定した価格を時価とし
ております。
なお、満期保有目的の金銭の信託およびその他の金銭の信託に関する注記事項については「(金銭の信託関係)」に記
載しております。
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(4)有価証券
株式は取引所の価格によっております。債券は取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び割引現在価値によっ
て算定した価格によっております。
なお、満期保有目的の債券で時価のあるものおよびその他有価証券で時価のあるものに関する注記事項については
「(有価証券関係)」に記載しております。
(5)貸出金
貸出金のうち、固定金利によるものは約定キャッシュ・フローを、変動金利によるものは四半期連結会計期間末のフォ
ワードレートに基づいた見積りキャッシュ・フローを、見積り期間に対応したリスクフリーレートに内部格付に対応した
CDSスプレッド等(担保考慮後)の信用リスクを加味した利率で割り引いて時価を算定しております。なお、住宅ローン
は、同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。また、消費者金融債権は、商品
種類や対象顧客に基づく類似のキャッシュ・フローを生み出すと考えられる単位ごとに、期待損失率を反映した見積り
キャッシュ・フローを、見積り期間に対応したリスクフリーレートに一定の経費率等を加味した利率で割り引いて時価を
算定しております。
破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、キャッシュ・フロー見積法又は担保及び保証による回収
見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は四半期連結会計期間末における四半期連結貸借対照表価額か
ら貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
(6)預金、及び(7)譲渡性預金
当座預金、普通預金など預入期間の定めがない要求払預金については、四半期連結会計期間末に要求された場合の支払額
(帳簿価額)を時価とみなしております。また、その他の預金で預入期間があっても短期間(6ヶ月以内)のものは、時価
が帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
定期預金の時価は、満期までの約定キャッシュ・フローを、同様の預金を新規に受け入れる際に使用する利率で割り引い
て時価を算定しております。
(8)債券、及び(10)社債
公募による社債で市場価格の存在するものについては、当該市場価格を時価としております。
市場価格のないMTNプログラムによる社債又は債券の時価については、見積りキャッシュ・フローを直近3ヶ月の法人預
金及び金融債による実績調達金利の平均値に基づいた利率によって、また個人向け金融債(財形、リッチョー)について
は、直近月発行の調達実績利率によって割り引いて時価を算定しております。
期限前償還コールオプション、ステップアップ条項の付いた劣後債については、期限前償還の可能性を考慮した見積り
キャッシュ・フローを、見積り期間に対応したリスクフリーレートに当行のCDSスプレッドを加味した利率によって割り
引いて時価を算定しております。
(9)借用金
借用金のうち、固定金利によるものは約定キャッシュ・フロー(金利スワップの特例処理の対象とされた借用金につい
ては、その金利スワップのレートを反映したキャッシュ・フロー)を、変動金利によるものは四半期連結会計期間末の
フォワードレートに基づいた見積りキャッシュ・フローを、各社の信用リスクを反映した調達金利により割り引いて時価
を算定しております。
期限前償還コールオプション、ステップアップ条項の付いた劣後借入金については、期限前償還の可能性を考慮した見積
りキャッシュ・フローを、見積り期間に対応したリスクフリーレートに当行のCDSスプレッドを加味した利率によって割
り引いて時価を算定しております。
(11)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、取引所の価格、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出した価額によっておりま
す。
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(有価証券関係)
当第3四半期連結会計期間末
四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の有価証券として会計処理している信託受
益権が含まれております。
1.満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成22年12月31日現在)
四半期連結貸借対照表計上額
時価(百万円) 差額(百万円)
(百万円)
国債 293,200 297,591 4,390
社債 69,527 70,387 860
その他 49,006 51,463 2,457
合計 411,734 419,443 7,708
2.その他有価証券で時価のあるもの(平成22年12月31日現在)
四半期連結貸借対照表計上額 評価差額(△は損)
取得原価(百万円)
(百万円) (百万円)
株式 17,796 15,189 △2,607
債券 2,309,765 2,305,879 △3,886
国債 1,986,795 1,985,359 △1,435
地方債 1,727 1,793 66
社債 321,242 318,725 △2,516
その他 315,437 317,454 2,017
合計 2,642,999 2,638,522 △4,476
(注) その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落したものについ
ては、原則として時価が取得原価まで回復する見込みがないものとみなして、当該時価をもって四半期連結貸
借対照表価額とし、評価差額を当第3四半期連結累計期間の損失として処理(以下、「減損処理」という)し
ております。当第3四半期連結累計期間におけるこの減損処理額は3,325百万円(うち、株式535百万円、社債
2,742百万円、その他の証券47百万円)であります。
時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準における有価証券発行会社の区分
毎に次のとおり定めております。
破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 時価が取得原価に比べて下落
要注意先 時価が取得原価に比べて30%以上下落
正常先 時価が取得原価に比べて50%以上下落
なお、破綻先とは破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは破綻先と
同等の状況にある発行会社、破綻懸念先とは現在は経営破綻の状況にないが今後経営破綻に陥る可能性が大き
いと認められる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を要する発行会社であります。また、正常先とは破綻
先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。
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(金銭の信託関係)
当第3四半期連結会計期間末
1.満期保有目的の金銭の信託(平成22年12月31日現在)
該当ありません。
2.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)(平成22年12月31日現在)
四半期連結貸借対照表計上額
取得原価(百万円) 差額(百万円)
(百万円)
その他の金銭の信託 87,378 87,378 ―
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(デリバティブ取引関係)
当第3四半期連結会計期間末
(1)金利関連取引(平成22年12月31日現在)
区分 種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)
金融商品 金利先物 34,746 △41 △41
金利オプション − − −
取引所
金利先渡契約 − − −
金利スワップ 7,284,949 30,842 30,842
金利スワップション 1,771,917 △18,685 △8,719
店頭
金利オプション 234,429 △266 △600
その他 − − −
合計 − 11,849 21,481
(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協
会業種別監査委員会報告第24号)等に基づき、ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載か
ら除いております。
2.デリバティブ取引の評価に際しては、合理的な方法に基づいて算定した信用リスク及び流動性リスクを特
定取引資産等の減価により反映させており、当第3四半期連結会計期間末における減価額の合計はそれ
ぞ れ1,714百万円及び2,921百万円であります。なお、以下(6)クレジットデリバティブ取引までの
各取引に記載 されている数値は、当該リスク減価前の数値であります。
(2)通貨関連取引(平成22年12月31日現在)
区分 種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)
金融商品 通貨先物 − − −
通貨オプション − − −
取引所
通貨スワップ 795,892 △41,180 △41,180
為替予約 2,496,634 14,578 14,578
店頭
通貨オプション 10,483,998 △19,885 14,565
その他 − − −
合計 − △46,486 △12,035
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会
業種別監査委員会報告第25号)等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等及び外貨建金銭債権
債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の四半期連結貸借対照表表示に反映されているもの、又は当
該外貨建金銭債権債務等が連結手続上消去されたものについては、上記記載から除いております。
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(3)株式関連取引(平成22年12月31日現在)
区分 種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)
株式指数先物 9,393 △2 △2
金融商品
株式指数オプション 227,014 2,138 2,136
取引所
個別株オプション − − −
有価証券店頭オプション 474,245 504 △410
有価証券店頭指数等スワップ − − −
店頭
その他 163,200 7,811 7,850
合計 − 10,452 9,573
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
(4)債券関連取引(平成22年12月31日現在)
区分 種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)
金融商品 債券先物 3,353 20 20
債券先物オプション − − −
取引所
債券店頭オプション − − −
店頭
その他 − − −
合計 − 20 20
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
(5)商品関連取引(平成22年12月31日現在)
該当事項はありません。
(6)クレジットデリバティブ取引(平成22年12月31日現在)
区分 種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)
クレジット・デフォルト・オプ
1,658,792 580 580
ション
店頭
その他 − − −
合計 − 580 580
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
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(ストック・オプション等関係)
当第3四半期連結会計期間(自平成22年10月1日至平成22年12月31日)
1.ストック・オプションにかかる当第3四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名
四半期連結財務諸表への影響額に重要性がないため、記載しておりません。
2.当第3四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容
該当ありません。
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(1株当たり情報)
1.1株当たり純資産額
当第3四半期連結会計期間末 前連結会計年度末
(平成22年12月31日) (平成22年3月31日)
1株当たり純資産額 円 253.49 232.72
2.1株当たり四半期純利益金額等
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自平成21年4月1日 (自平成22年4月1日
至平成21年12月31日) 至平成22年12月31日)
1株当たり四半期純利益金額 円 11.32 32.63
(注)1.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、希薄化効果を有しない
ため記載しておりません。
2.1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間
(自平成21年4月1日 (自平成22年4月1日
至平成21年12月31日) 至平成22年12月31日)
1株当たり四半期純利益金額
四半期純利益 百万円 22,250 64,083
普通株主に帰属しない金額 百万円 − −
普通株式に係る四半期純利益 百万円 22,250 64,083
普通株式の期中平均株式数 千株 1,963,919 1,963,919
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四半期報告書
2【その他】
(1)第3四半期連結会計期間に係る連結損益計算書、セグメント情報及び1株当たり四半期純損益金額等
当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当
するため、第3四半期連結会計期間に係る連結損益計算書、セグメント情報及び1株当たり四半期純損益金額等につ
いては、四半期レビューを受けておりません。
①連結損益計算書
(単位:百万円)
前第3四半期連結会計期間 当第3四半期連結会計期間
(自平成21年10月1日 (自平成22年10月1日
至平成21年12月31日) 至平成22年12月31日)
経常収益 143,842 106,326
資金運用収益 71,110 48,676
(うち貸出金利息) 60,537 42,112
(うち有価証券利息配当金) 8,364 5,131
役務取引等収益 12,341 11,393
特定取引収益 3,864 △445
その他業務収益 52,628 40,677
その他経常収益 3,895 6,024
経常費用 133,583 81,726
資金調達費用 18,125 12,012
(うち預金利息) 12,869 8,140
(うち借用金利息) 2,234 1,597
(うち社債利息) 1,502 1,370
役務取引等費用 5,998 5,367
特定取引費用 1,564 △1,154
その他業務費用 34,586 26,082
営業経費 46,825 39,403
26,481 15
その他経常費用
経常利益 10,258 24,599
特別利益 ※1 6,424 ※1 28,107
2,610 1,112
特別損失
税金等調整前四半期純利益 14,072 51,594
法人税、住民税及び事業税 465 432
△500 1,644
法人税等調整額
法人税等合計 2,077
△35
少数株主損益調整前四半期純利益 49,517
2,919
少数株主利益 2,317
四半期純利益 11,188 47,200
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前第3四半期連結会計期間 当第3四半期連結会計期間
(自平成21年10月1日 (自平成22年10月1日
至平成21年12月31日) 至平成22年12月31日)
※1.特別利益には、社債等消却益3,341百万円を含んでお ※1.特別利益には、償却債権取立益3,276百万円及び社債
ります。 等消却益24,647百万円を含んでおります。
②セグメント情報等
(事業の種類別セグメント情報)
連結会社は銀行業以外に一部で証券、信託等の事業を営んでおりますが、それらの事業の全セグメントに占める
割合が僅少であるため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。
(所在地別セグメント情報)
全セグメントの経常収益の合計額に占める本邦の割合が90%を超えているため、所在地別セグメント情報の記載
を省略しております。
(海外経常収益)
海外経常収益の連結経常収益に占める割合が10%未満のため、海外経常収益の記載を省略しております。
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(セグメント情報)
1.報告セグメントごとの業務粗利益及び利益又は損失に関する情報
当第3四半期連結会計期間(自平成22年10月1日至平成22年12月31日)
(単位:百万円)
法人部門 マーケット・投資銀行部門
法人営業 昭和リース 不動産ファ プリンシパル 市場営業本 トレジャ その他
本部 イナンス トランザク 部 リー本部 マーケット
本部 ションズ本部 ・投資銀行
部門
業務粗利益 2,999 3,742 3,730 7,704 1,877 4,197 1,337
資金利益 2,675 △835 3,630 1,365 559 3,509 1,013
(△は損失)
非資金利益 323 4,578 100 6,338 1,317 687 323
(△は損失)
経費 2,211 2,005 867 1,179 1,719 209 1,493
与信関連費用
△1,196 △1,626 708 △1,000 △184 - △277
(△は益)
セグメント利益
1,984 3,363 2,154 7,525 343 3,987 121
(△は損失)
個人部門 経営勘定/そ 合計
の他
リテールバン コンシューマーファイナンス本部
キング 新生フィナン アプラスフィナ その他
本部 シャル ンシャル 個人部門
業務粗利益 10,649 16,635 12,606 △3,479 24,486 86,486
資金利益 8,332 18,049 3,246 △3,523 △1,361 36,664
(△は損失)
非資金利益 2,316 △1,414 9,360 43 25,848 49,822
(△は損失)
経費 8,367 9,309 7,957 199 138 35,659
与信関連費用(△は
38 △1,721 1,832 252 116 △3,059
益)
セグメント利益(△
2,243 9,046 2,817 △3,932 24,232 53,886
は損失)
(注)1.一般事業会社の売上高に代えて、経営管理上の業務粗利益を記載しております。経営管理上の業務粗利益
は、資金運用収支、役務取引等収支、特定取引収支、その他業務収支、金銭の信託運用損益、株式関連損益等の
合計であり、収支とは、収益と費用の差額であります。これらの収支および損益は、当行グループ本来の業務
による収益と費用を表したものであります。
報告セグメント間の資金収支については内部の仕切レートを基準に算出しております。また、間接部門の経費
は、予め決められた経費配賦ルールに基づき、期初に設定した予算に応じて各事業セグメントに賦課してお
ります。
2.経費は、営業経費から、のれん償却額、無形資産償却額および臨時的な費用を控除したものであります。なお、
臨時的な費用には、退職給付費用の数理計算上の差異の償却およびその他臨時費用が含まれております。
3.与信関連費用は、貸倒引当金繰入額、貸倒引当金戻入益、貸出金償却、債権処分損によって構成されており
ます。
4.「経営勘定/その他」には、資本性の資金調達に関する損益を含む全社損益、予算配賦した経費の予実差
異の金額、セグメント間取引消去額等が含まれております。
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2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な
内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)
利益 金額
セグメント利益計 53,886
のれん償却額 △2,008
無形資産償却額 △1,135
臨時的な費用 △599
社債等消却益 △24,647
その他 △895
連結損益計算書の経常利益 24,599
3.報告セグメントの変更等に関する事項
(1)報告セグメントの区分方法の変更
当行グループは、平成22年9月28日付けで改訂した中期経営計画に基づきお客様のニーズを的確に把握し必要
な商品・サービスを開発、提供する体制を構築すべく、平成22年10月1日付けで組織体制を見直しました。これに
伴い、当第3四半期連結会計期間において報告セグメントの区分方法を以下のとおり変更しております。
従来、「市場営業本部」セグメントに含めていたアセットバック投資業務については、「その他マーケット・
投資銀行部門」セグメントに含めております。
また、従来、「プリンシパルトランザクション本部」セグメントに含めていた不動産投資業務については、「不
動産ファイナンス本部」セグメントに含めております。
(2)報告セグメントの業務粗利益、利益又は損失の算定方法の重要な変更
従来、『マーケット・投資銀行部門』に属する各報告セグメントが、『法人部門』に属する「法人営業本部」
セグメントのお客様向けに金融商品・サービスを提供した場合、一部の金融商品・サービスについてはすべての
収益を『マーケット・投資銀行部門』の各報告セグメントに計上しておりましたが、当該収益のうち50%を
『マーケット・投資銀行部門』の各報告セグメントに、50%を『法人部門』の「法人営業本部」セグメントに計
上する方法に変更しております。
この変更は、平成22年10月1日付けで、当行グループの組織改正を行い、従来の『法人部門およびマーケット・
投資銀行部門』を『法人部門』と『マーケット・投資銀行部門』の2つの部門に分割したことによるものであ
ります。
この変更により、従来の収益計上方法によった場合と比較して、当第3四半期連結累計期間の「法人営業本部」
セグメントの非資金利益およびセグメント利益が555百万円、「その他マーケット・投資銀行部門」セグメント
の非資金利益およびセグメント利益が2百万円それぞれ増加するとともに、「市場営業本部」セグメントの非資
金利益およびセグメント利益が558百万円減少しております。
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③1株当たり四半期純損益金額等
前第3四半期連結会計期間 当第3四半期連結会計期間
(自平成21年10月1日 (自平成22年10月1日
至平成21年12月31日) 至平成22年12月31日)
1株当たり四半期純利益金額 円 5.69 24.03
(注)1.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、希薄化効果を有しな
いため記載しておりません。
2.1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。
前第3四半期連結会計期間 当第3四半期連結会計期間
(自平成21年10月1日 (自平成22年10月1日
至平成21年12月31日) 至平成22年12月31日)
1株当たり四半期純利益金額
四半期純利益 百万円 11,188 47,200
普通株主に帰属しない金額 百万円 − −
普通株式に係る四半期純利益 百万円 11,188 47,200
普通株式の期中平均株式数 千株 1,963,919 1,963,919
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
平成22年2月5日
株式会社新生銀行
取締役会御中
有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員
手塚仙夫印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
石塚雅博印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松本繁彦印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
鈴木順二印
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社新生銀行の
平成21年4月1日から平成22年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(平成21年10月1日から平成21年
12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成21年4月1日から平成21年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸
表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ
ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務
諸表に対する結論を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続
その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実
施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社新生銀行及び連結子会社の平成21年12月31日現在の財政状態並
びに同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと
信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
(注)1.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告
書提出会社)が四半期連結財務諸表に添付する形で別途保管しております。
2.四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデ−タ自体は含まれていません。
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EDINET提出書類
株式会社新生銀行(E03530)
四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成23年2月4日
株式会社新生銀行
取締役会御中
有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員
手塚仙夫印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
石塚雅博印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松本繁彦印
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社新生銀行の
平成22年4月1日から平成23年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(平成22年10月1日から平成22年
12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成22年4月1日から平成22年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸
表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ
ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務
諸表に対する結論を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続
その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実
施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社新生銀行及び連結子会社の平成22年12月31日現在の財政状態並
びに同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと
信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
(注)1.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告
書提出会社)が四半期連結財務諸表に添付する形で別途保管しております。
2.四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデ−タ自体は含まれていません。
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