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中小企業信用機構株式会社 臨時報告書

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提出日:2011年01月26日 17:00:06
提出者:中小企業信用機構株式会社
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                                               EDINET提出書類
                                       中小企業信用機構株式会社(E03726)
                                                   臨時報告書

【表紙】

【提出書類】       臨時報告書
【提出先】        関東財務局長
【提出日】        平成23年1月26日
【会社名】        中小企業信用機構株式会社
             CREDITORGANIZATIONOFSMALLAND
【英訳名】
             MEDIUM−SIZEDENTERPRISESCO.,LTD.
【代表者の役職氏名】   代表取締役社長田中謙吏
【本店の所在の場所】   東京都墨田区両国一丁目10番7号
【電話番号】       (03)5625−3375(代表)
【事務連絡者氏名】    取締役業務管理部長加藤潤一
【最寄りの連絡場所】   東京都墨田区両国一丁目10番7号
【電話番号】       (03)5625−3375(代表)
【事務連絡者氏名】    取締役業務管理部長加藤潤一
【縦覧に供する場所】   中小企業信用機構株式会社北九州支店
             (福岡県北九州市小倉北区馬借三丁目3番31号)
             株式会社大阪証券取引所
             (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)




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                                                    中小企業信用機構株式会社(E03726)
                                                                臨時報告書

1【提出理由】
    当社は、平成23年1月25日開催の取締役会において、民事再生法手続き開始の申し立てを行うことを決議し、同日、東京
    地方裁判所に申し立てを行いましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第
    19条第2項第10号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。


2【報告内容】
(1)当該民事再生手続き開始の申し立てを行った者の名称、住所及び代表者の氏名

      名称中小企業信用機構株式会社

      住所東京都千代田区両国一丁目10番7号

      代表者の氏名代表取締役社長田中謙吏

      

(2)当該民事再生手続き開始の申し立てを行った年月日
      平成23年1月25日

      

(3)当該民事再生手続き開始の申し立て等に至った経緯
       当社は、創業38年の手形割引業者として、中小零細企業を中心に短期の資金を供給することを事業分野として営
      業を行ってまいりました。当社を含む貸金業界におきましては、利息返還請求の高止まりや改正貸金業法完全施行
      に伴う総量規制導入等によって市場縮小を余儀なくされた結果、厳しい経営環境が続いております。当社におきま
      しても、厳しい経営環境は変りなく、平成20年3月に日本振興銀行株式会社と資本業務提携を行い、収益構造改革と
      して同行のプロパー融資に対する保証を事業の核としたことを契機に保証事業に進出し、また商業手形割引事業と
      合わせて積極的な推進をおこなった結果、業容は順調に拡大しておりました。
       しかしながら、平成22年9月10日に日本振興銀行株式会社が民事再生手続開始の申立てを行ったことにより、当
      社は保有の同行株式を減損処理した結果、平成22年8月期において、債務超過に陥りました。
       このため昨年9月以降、資本を増強することによって債務超過を解消することを目的として投資家候補と協議を
      続けてまいりましたが、現時点に至るまで、投資家候補と具体的な資本増強策の合意に至っておりません。
       そ うしたところ、貸金業登録をしております当社は、貸金業法第6条第1項第14号に定める最低純資産額要件
      (5,000万円以上)を充たすことができなくなっており、速やかに同最低純資産額要件を回復しない場合には、同法
      第24条の6の4第1項第1号に該当し、主務官庁である関東財務局から貸金業登録の取消が予定されております。
       このような状況下、引き続き投資家候補との協議を継続したとしても、現在当社の抱える課題を勘案すると合意
      に至る可能性は低いものと判断いたしました。当社の中核事業である商業手形割引事業は、延べ約1,700社の中小・
      零細の事業者に対し短期間の資金を提供しており、その事業を継続して行うことが当社の社会的存在意義であると
      考え、過大な債務の圧縮を行って、事業の継続を図るため、民事再生手続開始の申立てを行うことを決定しました。





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                                            中小企業信用機構株式会社(E03726)
                                                        臨時報告書
(4)当該民事再生手続き申し立て等の内容

   申立日時平成23年1月25日

   保全処分命令同日

   監督命令同日

   管轄裁判所東京地方裁判所

   事件名平成23年(再)第5号再生手続開始申立事件

   申立代理人阿部・井窪・片山法律事務所

   弁護士加藤寛史

   同網野精一

   同三澤智

   同小林幹幸

   同岩間智女

   ふじ合同法律事務所

   弁護士岩渕正紀

   同竹野下喜彦

   同松永暁太

   監督委員弁護士渡邊顯

(5)負債総額9,003百万円(平成22年8月31日現在貸借対照表による)
                                                    以上




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