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株式会社東京都民銀行 発行登録追補書類(株券、社債券等)

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提出日:2011年01月25日 11:30:04
提出者:株式会社東京都民銀行
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                                                                                    EDINET提出書類
                                                                              株式会社東京都民銀行(E03558)
                                                                           発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                            
【表紙】
【発行登録追補書類番号】                                21−関東204−3
【提出書類】                                      発行登録追補書類
【提出先】                                       関東財務局長
【提出日】                                       平成23年1月25日
【会社名】                                       株式会社東京都民銀行
【英訳名】                                       The Tokyo Tomin Bank,Limited
【代表者の役職氏名】                                  取締役頭取小林功
【本店の所在の場所】                                  東京都港区六本木二丁目3番11号
【電話番号】                                      東京(03)3582−8251(大代表)
【事務連絡者氏名】                                   常務取締役経営企画部長柿﨑昭裕
【最寄りの連絡場所】                                  東京都港区六本木二丁目3番11号
【電話番号】                                      東京(03)3582−8251(大代表)
【事務連絡者氏名】                                   常務取締役経営企画部長柿﨑昭裕
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                       社債
【今回の募集金額】                                   3,600百万円
【発行登録書の内容】
    提出日                                      平成21年11月19日

    効力発生日                                    平成21年11月27日

    有効期限                                     平成23年11月26日

    発行登録番号                                   21−関東204

    発行予定額又は発行残高の上限(円)                           発行予定額50,000百万円





【これまでの募集実績】
        (発行予定額を記載した場合)
             番号             提出年月日      募集金額(円)          減額による訂正年月日         減額金額(円)

        21−関東204−1        平成22年3月4日     5,000百万円               −              −

        21−関東204−2        平成22年7月15日    6,000百万円               −              −
                                       11,000百万円
                   実績合計額(円)                                 減額総額(円)          なし
                                       (11,000百万円)
(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
   き算出しております。
                                                              
【残額】 (発行予定額−実績合計額−減額総額)                         39,000百万円
                                                             
                                             (39,000百万円)
                                           (注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計
                                             額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基
                                             づき算出しております。
        
        (発行残高の上限を記載した場合)
         該当事項なし
【残高】 (発行残高の上限−実績合計額+償還総額−減額総額)                           −円





【安定操作に関する事項】                                該当事項なし




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                                 発行登録追補書類(株券、社債券等)





【縦覧に供する場所】   株式会社東京都民銀行横浜支店

            (横浜市中区本町二丁目22番地)
             株式会社東京都民銀行船橋支店
             (船橋市本町七丁目6番1号)
             株式会社東京都民銀行戸田支店
             (戸田市大字新曽字小玉218)
             株式会社東京証券取引所
             (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
             (注)横浜支店、船橋支店及び戸田支店は、金融商品取
             引法の規定による縦覧に供する場所ではありません
             が、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としてお
             ります。





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                                                    株式会社東京都民銀行(E03558)
                                                 発行登録追補書類(株券、社債券等)

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】


1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】
                                        
                       株式会社東京都民銀行第5回期限前償還条項付無担保社債(劣後
銘柄
                       特約付)

記名・無記名の別               −

券面総額又は振替社債の総額(円)       金3,600百万円

各社債の金額(円)              1億円

発行価額の総額(円)             金3,600百万円

発行価格(円)                各社債の金額100円につき金100円

                       1. 平成23年1月31日の翌日から平成28年2月1日まで
                       年2.21%
                       2. 平成28年2月1日の翌日以降
利率(%)
                           別記「利息支払の方法」欄第1項第(2)号の規定に基づき定
                           められる6ヶ月ユーロ円ライボーに2.99%を加算したも
                           のとする。

利払日                    毎年2月1日及び8月1日

                       1. 利息支払の方法及び期限
                        (1) 利息の計算期間
                          ①本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日(別記「償
                            還の方法」欄第2項第(1)号に定義する。以下同じ。)(ただ
                            し、期限前償還される場合については期限前償還期日。(別
                            記「償還の方法」欄第2項第(3)号に定義する。以下同
                            じ。))までこれをつけ、平成23年8月1日を第1回の支払
                            期日としてその日までの分を支払い、その後毎年2月及び
                            8月の各1日(以下「支払期日」という。)にその日までの
                            前半か年分を支払う。
                          ②利息を支払うべき日が東京における銀行休業日にあたる
                            ときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                          ③平成23年1月31日の翌日から平成28年2月1日までの間
                            において半か年に満たない期間につき利息を支払うとき
利息支払の方法                     は、その半か年の日割をもってこれを計算する。
                          ④平成28年2月1日の翌日以降の各利息計算期間(本項第
                            (2)号に定義する。以下同じ。)について、各社債権者が各口
                            座管理機関(別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務
                            規程に定める口座管理機関をいう。)に保有する各社債の
                            金額の総額(以下「各社債の金額の総額」という。)につい
                            て支払われる利息金額は、各社債の金額の総額に別記「利
                            率」欄第2項の規定に基づき決定される利率及び当該利
                            息計算期間の実日数を分子とし360を分母とする分数を乗
                            じることによりこれを計算し、円位未満の端数が生じた場
                            合にはこれを切り捨てる。
                          ⑤償還期日(ただし、期限前償還される場合については期限
                            前償還期日。)後は利息をつけない。
                          ⑥本社債の利息の支払については、本項のほか、別記(注)6
                            に定める劣後特約に従う。


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                                 発行登録追補書類(株券、社債券等)
        (2) 各利息計算期間の適用利率の決定
          ①別記「利率」欄第2項の規定に基づき決定される本社債
            の利率は、支払期日の翌日から次回の支払期日までの各期
            間を利息計算期間とし、各利息計算期間の開始直前の支払
            期日の2日前(ロンドンにおける銀行休業日はこれに算入
            しない。以下「利率基準日」という。)のロンドン時間午前
            11時現在のロイター3750頁(円預金の英国銀行協会ライ
            ボーレートを表示するロイターの3750頁またはその承継
            頁をいい、以下「ロイター3750頁」という。)に表示される
            ロンドン銀行間市場における円の6ヶ月預金のオファー
            ド・レート(以下「6ヶ月ユーロ円ライボー」という。)に
            別記「利率」欄第2項に定める所定のスプレッドを加算
            したものとし、各利率基準日の翌日(東京における銀行休
            業日にあたるときは、その翌日。以下「利率決定日」とい
            う。)に当行がこれを決定する。
          ②利率基準日に、6ヶ月ユーロ円ライボーがロイター3750頁
            に表示されない場合もしくはロイター3750頁が利用不能
            となった場合には、当行は利率決定日にすべての利率照会
            銀行(その利率基準日の前日(ロンドンにおける銀行休業
            日にあたるときは、その前日。)のロンドン時間午前11時現
            在のレートとしてロイター3750頁に表示された6ヶ月
            ユーロ円ライボーを算出するために、そのレートを提供
            し、それが使用された銀行をいい、以下「利率照会銀行」
            という。)の東京の主たる店舗に対し、利率基準日のロンド
           ン時間午前11時現在の6ヶ月ユーロ円ライボーの提示を
            求め、その平均値(上位及び下位各2つを除き、算術平均値
            を算出したうえ、小数点以下第6位を四捨五入する。)を当
            該利息計算期間に適用される6ヶ月ユーロ円ライボーと
            する。
          ③本号②の場合で、当行に6ヶ月ユーロ円ライボーを提示し
            た利率照会銀行が2行以上ではあるがすべてではない場
            合、当該利息計算期間に適用される6ヶ月ユーロ円ライ
            ボーは、当該利率照会銀行の6ヶ月ユーロ円ライボーの平
            均値(算術平均値を算出したうえ、小数点以下第6位を四
            捨五入する。)とする。
          ④本号②の場合で、当行に6ヶ月ユーロ円ライボーを提示し
            た利率照会銀行が2行に満たない場合、当該利息計算期間
            に適用される6ヶ月ユーロ円ライボーは、当該利率基準日
            の前日(ロンドンにおける銀行休業日にあたるときは、そ
            の前日。)のロンドン時間午前11時現在のレートとしてロ
            イター3750頁に表示された6ヶ月ユーロ円ライボーとす
            る。
          ⑤当行及び別記(注)4に定める財務代理人は、各利息計算期
            間の開始日から5日以内(利息計算期間の開始日を含み、
            東京における銀行休業日はこれに算入しない。)に、上記に
            より決定された本社債の利率を各本店において、その営業
            時間中、一般の閲覧に供する。
       2. 利息の支払場所
        別記(注)11記載のとおり。

償還期限   平成33年2月1日




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                                                                      株式会社東京都民銀行(E03558)
                                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
                                 1. 償還金額
                                  各社債の金額100円につき金100円
                                 2. 償還の方法及び期限
                                  (1) 本社債の元金は、平成33年2月1日(以下「償還期日」と
                                    いう。)にその総額を償還する。
                                  (2) 本社債の元金は、その全部を金融庁の承認を得たうえで、
                                    平成28年2月1日以降に到来するいずれかの支払期日(別記
                                    「利息支払の方法」欄第1項第(1)号に定義する支払期日を
                                    いう。)に、各社債の金額100円につき金100円の割合で期限前
                                    償還することができる。
                                  (3) 本社債を期限前償還しようとする場合、当行は期限前償還
償還の方法                               しようとする日(以下「期限前償還期日」という。)より前の
                                    25日以上60日以内に必要な事項を別記(注)7に定める公告
                                    もしくはその他の方法により社債権者に通知する。
                                  (4) 償還すべき日が東京における銀行休業日にあたるときは、
                                    その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                                  (5) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、金融庁の承認
                                    を得たうえで別記「振替機関」欄に定める振替機関が別途
                                    定める場合を除き、これを行うことができる。
                                  (6) 本社債の償還については、本項のほか、別記(注)6に定め
                                    る劣後特約に従う。
                                 3. 償還元金の支払場所
                                   別記(注)11記載のとおり。

募集の方法                            一般募集

                                 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替
申込証拠金(円)
                                 充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間                             平成23年1月25日

申込取扱場所                           別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日                             平成23年1月31日

                                 株式会社証券保管振替機構
振替機関
                                 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                                 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために
担保
                                 特に留保されている資産はない。
財務上の特約                           本社債には財務上の特約は付されていない。

(注)
1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
  本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からBBB+の信用格付を平成23年1月25日
  付で取得している。
  JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
  JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度
  を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCR
  の信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれ
  ない。
  JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの
  信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであ
  るが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
  本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(http://www.jcr.co.
  jp/)の「格付情報」の「当月格付」(http://www.jcr.co.jp/top_cont/rat_info02.php)に掲載されている。なお、シス
  テム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。
  JCR:電話番号 03-3544-7013
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
  本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに
  従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を
  除き社債券を発行することができない。


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                                                      株式会社東京都民銀行(E03558)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
3.社債の管理
 本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または
 本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
 株式会社みずほコーポレート銀行
5.期限の利益喪失に関する特約
 本社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていない。
6.劣後特約
  (1)本社債の償還及び利息の支払は、当行につき破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生手続開始の決定があ
      り、あるいは日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国において
      行われる場合には、以下の規定に従って行われる。
     ①破産の場合
      本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当行について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産
      手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。
     (停止条件)
      その破産手続の最後配当のための配当表(更正された場合は、更正後のもの)に記載された配当に加えるべき債権
      のうち、本社債に基づく債権及び本(1)①乃至④と実質的に同じもしくはこれに劣後する条件を付された債権(た
      だし、本(1)③を除き本(1)と実質的に同じ条件を付された債権は、本(1)①乃至④と実質的に同じ条件を付された
      債権とみなす。)を除くすべての債権が、各中間配当、最後配当、追加配当、その他法令によって認められるすべて
      の配当によって、その債権額につき全額の満足(配当、供託を含む。)を受けたこと。
     ②会社更生の場合
      本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当行について更生手続開始の決定がなされ、かつ更生
      手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。
     (停止条件)
      当行について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、本社債に基づく債
      権及び本(1)①乃至④と実質的に同じもしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本(1)③を除き本(1)
      と実質的に同じ条件を付された債権は、本(1)①乃至④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くす
      べての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
     ③民事再生の場合
      本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当行について再生手続開始の決定がなされた場合、本社
      債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。ただし、再生手続開始の決定が
      なされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定の確定、再生手続開
      始決定の取消もしくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、または再生計画取消の決定が確定したと
      きは、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、再生手続開始決定時に溯って従前の効力に復するものとす
      る。
     (停止条件)
      当行について再生計画認可の決定が確定したときにおける再生計画に記載された債権のうち、本社債に基づく債
      権及び本(1)①乃至④と実質的に同じもしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本(1)③を除き本(1)
      と実質的に同じ条件を付された債権は、本(1)①乃至④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべ
      ての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
     ④日本法以外による倒産手続の場合
      当行について、日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国におい
      て本(1)①乃至③に準じて行われる場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、その手続において本(1)①
      乃至③に記載の停止条件に準ずる条件が成就したときに、その手続上発生するものとする。ただし、その手続上そ
      のような条件を付すことが認められない場合には、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は当該条件にかか
      ることなく発生する。
  (2)上位債権者に対する不利益変更の禁止
      本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更されては
      ならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。この場合
      に、上位債権者とは、当行に対し、本社債に基づく債権及び上記(1)①乃至④と実質的に同じもしくはこれに劣後す
      る条件を付された債権(ただし、上記(1)③を除き上記(1)と実質的に同じ条件を付された債権は、上記(1)①乃至④
      と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除く債権を有するすべての者をいう。
  (3)劣後特約に反する支払の禁止
      本社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、上記(1)①乃至④に従って発生していないにもかかわらず、その元
      利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元
      利金を直ちに当行に返還する。
  (4)相殺禁止
      当行について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、会社更生手続開始の決定がなさ
      れ、かつ会社更生手続が継続している場合、民事再生手続開始の決定がなされた場合(ただし、再生手続開始の決定

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                                                     株式会社東京都民銀行(E03558)
                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
        がなされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定の確定、再生手続
        開始決定の取消もしくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、または再生計画取消の決定が確定した
        ときを除く。)、または日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国
        において行われている場合には、上記(1)①乃至④にそれぞれ規定されている条件が成就しない限りは、本社債に
        基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
    (5)上記(1)の規定により、当行について破産手続が開始された場合、当該破産手続における本社債の元利金の支払請
        求権の配当の順位は、破産法に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。
7.社債権者に通知する場合の公告の方法
  本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当行定款所定の電子公告により
  これを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当行定款
  所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれ
  を省略することができる。)によりこれを行う。
8.社債要項の公示
  当行は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
9.社債要項の変更
  (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、本(注)6(2)の規定に反しない範
       囲で、法令に別段の定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の
       認可を受けなければ、その効力を生じない。
  (2)裁判所の認可を受けた上記(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
10.社債権者集会に関する事項
  (1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)
       の社債権者集会は、当行がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する
       旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)7に定める方法により公告する。
  (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
  (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当行が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10
       分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める
       書面を当行に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当行に提出して本種
       類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
11.元利金の支払
  本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に従って支
  払われる。






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2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
    (1) 【社債の引受け】
                                                           
                                                   引受金額
     引受人の氏名又は名称                  住所                            引受けの条件
                                                   (百万円)
みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号           1,200
                                                           1.引受人は、本社債の全
大和証券キャピタル・マーケッツ                                              額につき、共同して買取
                         東京都千代田区丸の内一丁目9番1号           1,000
株式会社                                                         引受を行う。
                                                           2.本社債の引受手数料は
三菱UFJモルガン・スタンレー
                         東京都千代田区丸の内二丁目5番2号             800 各社債の金額100円につ
証券株式会社
                                                             き金45銭とする。
日興コーディアル証券株式会社           東京都千代田区丸の内三丁目3番1号             600

            計                     ―                  3,600       ―


    (2) 【社債管理の委託】
    該当事項なし

3 【新規発行による手取金の使途】
    (1) 【新規発行による手取金の額】
                                                           
      払込金額の総額(百万円)           発行諸費用の概算額(百万円)          差引手取概算額(百万円)

                     3,600                    29                     3,571


    (2) 【手取金の使途】
      上記差引手取概算額3,571百万円は、平成23年3月末を目途に貸出金等の運転資金に充当する予定であ
     ります。




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第2 【売出要項】


    該当事項なし





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第3 【第三者割当の場合の特記事項】


    該当事項なし






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第4 【その他の記載事項】


    該当事項なし






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第二部 【公開買付けに関する情報】

第1 【公開買付けの概要】


    該当事項なし

第2 【統合財務情報】


    該当事項なし
    
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】


    該当事項なし
    




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第三部 【参照情報】

第1 【参照書類】


会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書
類を参照すること。

1 【有価証券報告書及びその添付書類】
    事業年度第88期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)平成22年6月29日関東財務局長に提出

2 【四半期報告書又は半期報告書】
    事業年度第89期第1四半期(自平成22年4月1日至平成22年6月30日)平成22年8月13日関東財務局
    長に提出

3 【四半期報告書又は半期報告書】
    事業年度第89期第2四半期(自平成22年7月1日至平成22年9月30日)平成22年11月17日関東財務局
    長に提出

4 【臨時報告書】
    1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成23年1月25日)までに、金融商品取引法第24条
    の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を
    平成22年7月2日に関東財務局長に提出

5 【訂正報告書】
    訂正報告書(上記3の四半期報告書の訂正報告書)を平成22年11月26日に関東財務局長に提出


第2 【参照書類の補完情報】


上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に
記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日
(平成23年1月25日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、本発行登録追補書類提
出日現在においても変更の必要はないと判断しております。また、当該将来に関する事項につきましては、そ
の達成を保証するものではありません。

第3 【参照書類を縦覧に供している場所】


    株式会社東京都民銀行本店

                                13/14
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    (東京都港区六本木二丁目3番11号)
    株式会社東京都民銀行横浜支店
    (横浜市中区本町二丁目22番地)
    株式会社東京都民銀行船橋支店
    (船橋市本町七丁目6番1号)
    株式会社東京都民銀行戸田支店
    (戸田市大字新曽字小玉218)
    株式会社東京証券取引所
    (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
    (注)横浜支店、船橋支店及び戸田支店は、金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありません
が、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としております。

第四部 【保証会社等の情報】

    該当事項なし




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