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株式会社A.Cホールディングス 内部統制報告書‐第65期(平成21年10月1日‐平成22年9月30日)
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株式会社A.Cホールディングス(E00263)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成22年12月22日
【会社名】 株式会社A.Cホールディングス
【英訳名】 A.C HOLDINGS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長長谷川武司
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都港区芝大門一丁目2番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)
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内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長長谷川武司は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及
び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務
報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本
的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な
範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
は防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成22年9月30日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価におい
ては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該
統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に
及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的重要
性を考慮して決定しており、会社並びに連結子会社5社及び持分法適用会社1社を対象として行った全社的な内部統
制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社1社
については、金額的重要性の観点から、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3程度に達している5事業拠点を
重要な事業拠点としております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目とし
て売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点に
かかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積もりや予測を伴
う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務
報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
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3【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、重要な欠陥に該当
すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効
でないと判断いたしました。
記
(1)連結子会社である東京平成ファンド投資事業有限責任組合1号(以下「東京平成ファンド」)は、金融機関
届出印を出資運用委託契約先である株式会社ワシントンインターナショナルの金庫に保管させていたことが判明し
ました。東京平成ファンドは、金額的重要性から全社的な内部統制の評価範囲には含めておりませんが、投資事業を展
開している組合であり、その不正防止・発見に関する統制環境に重要な欠陥が存在していると判断いたしました。
東京平成ファンドは、平成22年5月19日付けで大阪地方裁判所より言い渡された追徴保全命令に基づく、同裁判所の
平成22年5月28日付け債権仮差押命令(平成22年7月2日付け適時開示「当社連結子会社東京平成ファンド投資事
業有限責任組合1号の預金口座に対する追徴保全命令に基づく債権仮差押に関するお知らせ」参照)により、事実
上、業務停止状態となったことから、是正措置を講じることが困難であり、事業年度末日において、財務報告に係る内
部統制の有効性を確認するに至りませんでした。
なお、内部統制報告書提出日現在において、東京平成ファンドの金融機関届出印は業務執行組合員の管理の下、保管
しております。
(2)有価証券報告書開示情報における関連当事者取引に関する事項の作成過程において、関連当事者に該当する
範囲の認識が不十分であったため、収集した情報の不足を監査人から指摘されました。当社は関連当事者の範囲を見
直し、必要な修正をすべて実施いたしました。当該事項は期末決算プロセスにおいて指摘されたため、当事業年度末日
時点では是正されていませんでした。
当社は財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性は認識しており、全社的な内部統制の評価範囲及び決算財
務報告プロセスの見直しを行い、グループ全体としての統制環境の強化を図る所存であります。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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