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アコム株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

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提出日:2010年09月10日 10:10:06
提出者:アコム株式会社
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                                                                             EDINET提出書類
                                                                          アコム株式会社(E03693)
                                                                    発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                      
【表紙】
【発行登録追補書類番号】                          21−関東124−4
【提出書類】                                発行登録追補書類
【提出先】                                 関東財務局長
【提出日】                                 平成22年9月10日
【会社名】                                 アコム株式会社
【英訳名】                                 ACOMCO.,LTD.
【代表者の役職氏名】                            代表取締役社長兼会長木下盛好
【本店の所在の場所】                            東京都千代田区丸の内二丁目1番1号
【電話番号】                                03(5533)0811(代表)
【事務連絡者氏名】                             財務部長松原義則
【最寄りの連絡場所】                            東京都千代田区丸の内二丁目1番1号
【電話番号】                                03(5533)0811(代表)
【事務連絡者氏名】                             財務部長松原義則
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                 社債
【今回の募集金額】                             10,000百万円
【発行登録書の内容】
    提出日                                            平成21年7月2日

    効力発生日                                          平成21年7月10日

    有効期限                                           平成23年7月9日

    発行登録番号                                             21−関東124

    発行予定額又は発行残高の上限(円)                            発行予定額200,000百万円

【これまでの募集実績】
    (発行予定額を記載した場合)
          番号         提出年月日        募集金額(円)        減額による訂正年月日         減額金額(円)

    21−関東124−1      平成22年1月22日    25,000百万円              −             −

    21−関東124−2      平成22年3月11日    10,000百万円              −             −

    21−関東124−3      平成22年4月22日    20,000百万円              −             −
                                  55,000百万円
               実績合計額(円)                            減額総額(円)            なし
                                 (55,000百万円)
    (注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段()書きは発行価額の総額の合計額)
       に基づき算出しております。
                                                   
【残額】 (発行予定額−実績合計額−減額総額)                   145,000百万円

                                    (145,000百万円) 
                                      (注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計
          

                                      額(下段()書きは発行価額の総額の合計額)に
          

                                      基づき算出しております。
          

    (発行残高の上限を記載した場合)
    該当事項はありません。
【残高】 (発行残高の上限−実績合計額+償還総額−減額総額)                               −円





【安定操作に関する事項】                          該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】                            株式会社東京証券取引所

                                     (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                 アコム株式会社(E03693)
           発行登録追補書類(株券、社債券等)





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                                                      アコム株式会社(E03693)
                                                発行登録追補書類(株券、社債券等)

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】


1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】
                                         
                       アコム株式会社第57回無担保社債(特定社債間限定同順位特約
銘柄
                       付)
記名・無記名の別               −

券面総額又は振替社債の総額(円)       金10,000,000,000円

各社債の金額(円)              金1億円

発行価額の総額(円)             金10,000,000,000円

発行価格(円)                各社債の金額100円につき金100円

利率(%)                  年3.72%

利払日                    毎年3月17日及び9月17日

                       1.利息支払の方法及び期限
                        (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき
                            日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、平成23
                            年3月17日を第1回の支払期日としてその日までの分を支
                            払い、その後毎年3月17日及び9月17日の2回にその日ま
                            での前半か年分を支払う。
                        (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支
                            払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                        (3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その
                            半か年間の日割でこれを計算する。
                        (4) 償還期日後は利息をつけない。ただし、償還期日に弁済の
                            提供がなされなかった場合には、償還期日の翌日から、現
利息支払の方法
                            実の支払がなされた日又は弁済の提供がなされた旨を公告
                            した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の
                            日まで、別記「利率」欄記載の利率による遅延損害金をつ
                            ける。
                        (5) 本社債の利息の支払期日に弁済の提供がなされなかった場
                            合には、当該未払利息について支払期日の翌日から、現実
                            の支払がなされた日又は弁済の提供がなされた旨を公告し
                            た日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日
                            まで、別記「利率」欄記載の利率による遅延損害金をつけ
                            る。
                       2.利息の支払場所
                         社債権者が口座を開設する口座管理機関

償還期限                   平成25年9月17日




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                                                    アコム株式会社(E03693)
                                              発行登録追補書類(株券、社債券等)
                    1. 償還金額
                      各社債の金額100円につき金100円
                    2. 償還の方法及び期限
                     ( 1) 本社債の元金は、平成25年9月17日にその総額を償還す
                          る。
償還の方法                (2) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを
                          行うことができる。
                     (3) 償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行
                          営業日にこれを繰り上げる。
                    3.償還元金の支払場所
                      別記「利息支払の方法」欄第2項記載のとおり。

募集の方法               一般募集

                    各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替
申込証拠金(円)            充当する。
                    申込証拠金には、利息をつけない。
申込期間                平成22年9月10日

申込取扱場所              別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日                平成22年9月17日
                    株式会社証券保管振替機構
振替機関
                    東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                    本社債には担保及び保証は付されておらず、又、本社債のために
担保の種類
                    特に留保されている資産はない。
                    1. 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行
                      後、当社が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する
                      他の無担保社債のために担保提供(当社の所有する資産に
                      担保権を設定する場合、当社の所有する特定の資産につき
                      担保権設定の予約をする場合及び当社の所有する特定の資
                      産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約す
                      る場合をいう。以下「担保提供」という。)を行う場合に
                      は、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位
                      の担保権を設定する。
財務上の特約(担保提供制限)      2. ただし、担付切換条項(純資産額維持条項等当社の財務
                      指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨
                      の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は当
                      社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約
                      をいう。)により他の無担保社債のために担保提供を行う
                      場合には、本欄第1項は適用されない。
                    3. 当社が本欄第1項により、本社債のために担保権を設定
                      した場合には、当社は登記その他必要な手続を完了し、担
                      保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するもの
                      とする。
                    本社債には、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄以外の財
財務上の特約(その他の条項)
                    務上の特約は付されていない。
                    1.取得格付   A−(シングルAマイナス)
                    2.指定格付機関の名称     株式会社格付投資情報センター
                    3.格付の取得日   平成22年9月10日
取得格付
                    1.取得格付 A(シングルA)
                    2.指定格付機関の名称     株式会社日本格付研究所
                    3.格付の取得日   平成22年9月10日
(注)1. 社債等振替法の適用
     本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け
     るものとし、社債等振替法第67条第1項の規定により社債券は発行しない。なお、本社債に関して
     は、社債等振替法に基づく振替機関である別記「振替機関」欄記載の者が定める社債等に関する
     業務規程その他の規則等の適用がある。
  
    2. 社債管理者の不設置
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                                                   アコム株式会社(E03693)
                                             発行登録追補書類(株券、社債券等)
    本社債については、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設
    置されていない。

 3. 事務取扱者
  (1) 当社は、三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「事務取扱者」という。)との間に平成22年9月10日付ア
  コム株式会社第57回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)事務委託契約証書を締結し、本社債の
  発行代理人及び支払代理人(別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める社債等に関する業務規程に定
  義される発行代理人及び支払代理人をいう。)としての事務その他本社債にかかわる事務を事務取扱者
  に委託する。
  (2) 事務取扱者は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、又、社債権者との
  間にいかなる代理関係又は信託関係も有しない。
  (3) 当社が事務取扱者を変更する場合には、本(注)5.に定める方法により社債権者に通知する。

 4. 期限の利益喪失に関する特約
  (1) 当社は、次の各場合には本社債について社債権者の請求によらず期限の利益を喪失し、本(注)5.の
  定めるところによりその旨公告を行う。
    ① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行営業日以内に弁済の提供をしないと
   き。
  ② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項及び第3項の規定に違背したとき。
    ③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限(猶予期間があるときはその満了
   時)が到来しても弁済しないとき。
  ④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債もしくは借入
       金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、履行しないと
   き。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りでない。
  ⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の
       場合を除く。)の決議をしたとき。
  ⑥ 当社が第三者の申立てにより破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始の決定又は特別清
       算手続の開始もしくは解散の命令を受けたとき。
  (2) 期限の利益を喪失した本社債は、ただちに弁済されるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実
  の支払がなされた日又は期限の利益を喪失した旨の公告をした日から5銀行営業日を経過した日のいず
  れか早い方の日まで、別記「利率」欄記載の利率による経過利息をつける。ただし、期限の利益喪失日
  に弁済の提供がなされなかった場合には、当該元本及び期限の利益喪失日までの経過利息について、期
  限の利益喪失日の翌日から、現実の支払がなされた日又は期限の利益を喪失した旨の公告をした日から
  5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄記載の利率による遅延損害金を
  つける。

 5. 社債権者に対する公告
  本社債に関して社債権者に対し通知をする場合の公告は当社が行うものとし、法令に別段の定めがあるもの
  を除いては、当社定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他
  のやむをえない事由が生じた場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市で発行する各1種以上
  の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。

 6. 社債権者集会の招集
  (1) 本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下
  「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集
  会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
  (2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
  (3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の
  10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条に規定する書面を当社に
  提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権
  者集会の招集を請求することができる。

 7. 社債要項の公示
  当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。




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2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
    (1) 【社債の引受け】
                                                     
                                            引受金額
      引受人の氏名又は名称               住所                           引受けの条件
                                            (百万円)
                                                       1.引受人は本社債の全
                                                       額につき共同して買取
大和証券キャピタル・マーケッツ      東京都千代田区丸の内一丁目9番1号           5,000
                                                       引受を行う。
株式会社
                                                         2.本社債の引受手数料
日興コーディアル証券株式会社       東京都千代田区丸の内三丁目3番1号           5,000
                                                         は各社債の金額100円
                                                         につき金35銭とする。

             計                 ―                10,000             ―


    (2) 【社債管理の委託】
                                                     
       社債管理者の名称                住所                        委託の条件

該当事項はありません。                                


3 【新規発行による手取金の使途】
    (1) 【新規発行による手取金の額】
                                                     
      払込金額の総額(百万円)        発行諸費用の概算額(百万円)          差引手取概算額(百万円)

          10,000                56                        9,944


    (2) 【手取金の使途】
      上記差引手取概算額9,944百万円は、平成22年9月21日の社債償還資金10,000百万円に充当する予定で
     あります。




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第2 【売出要項】


    該当事項はありません。





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第3 【第三者割当の場合の特記事項】


    該当事項はありません。






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第4 【その他の記載事項】


    該当事項はありません。






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第二部 【公開買付けに関する情報】

    該当事項はありません。





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第三部 【参照情報】

第1 【参照書類】


    会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる
書類を参照すること。

1 【有価証券報告書及びその添付書類】
     事業年度第33期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)平成22年6月25日関東財務局長に提出

2 【四半期報告書又は半期報告書】
     事業年度第34期第1四半期(自平成22年4月1日至平成22年6月30日)平成22年8月13日関東財務
    局長に提出

3 【臨時報告書】
     1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成22年9月10日)までに、金融商品取引法第
    24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告
    書を平成22年6月25日に関東財務局長に提出

第2 【参照書類の補完情報】


上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に
記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日
(平成22年9月10日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書
類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

第3 【参照書類を縦覧に供している場所】


    アコム株式会社本店
    (東京都千代田区丸の内二丁目1番1号)
    株式会社東京証券取引所
    (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第四部 【保証会社等の情報】

    該当事項はありません。




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