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株式会社ダイドーリミテッド 四半期報告書‐第88期第1四半期(平成22年4月1日‐平成22年6月30日)
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株式会社ダイドーリミテッド(E00550)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成22年8月10日
【四半期会計期間】 第88期第1四半期(自平成22年4月1日至平成22年6月30日)
【会社名】 株式会社ダイドーリミテッド
【英訳名】 DAIDOH LIMITED
【代表者の役職氏名】 取締役社長安 江恵
【本店の所在の場所】 東京都千代田区外神田三丁目1番16号
【電話番号】 03(3257)5022
【事務連絡者氏名】 経営管理室長福 羅喜 代 志
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区外神田三丁目1番16号
【電話番号】 03(3257)5022
【事務連絡者氏名】 経営管理室長福 羅喜 代 志
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
連結経営指標等
第87期 第88期
回次 第1四半期 第1四半期 第87期
連結累計(会計)期間 連結累計(会計)期間
自 平成21年4月1日 自 平成22年4月1日 自 平成21年4月1日
会計期間
至 平成21年6月30日 至 平成22年6月30日 至 平成22年3月31日
売上高 (百万円) 6,209 6,039 26,304
経常利益又は経常損失(△) (百万円) 113 △117 563
四半期(当期)純利益 (百万円) 58 896 29
純資産額 (百万円) 27,991 25,351 26,284
総資産額 (百万円) 54,113 55,845 57,613
1株当たり純資産額 (円) 800.78 730.94 758.16
1株当たり四半期(当期)
(円) 1.67 26.07 0.85
純利益金額
潜在株式調整後1株当たり
(円) 1.67 25.97 0.85
四半期(当期)純利益金額
自己資本比率 (%) 51.3 45.0 45.2
営業活動による
(百万円) 966 662 3,770
キャッシュ・フロー
投資活動による
(百万円) 2,512 2,826 △1,717
キャッシュ・フロー
財務活動による
(百万円) △2,302 △1,443 1,817
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の
(百万円) 3,861 8,502 6,481
四半期末(期末)残高
従業員数 (名) 1,958 1,777 1,797
(注) 1当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については
記載しておりません。
2 売上高には消費税等(消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。)を含んでおりません。
3 従業員数は就業人員数を表示しております。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事
業の内容に重要な変更はありません。
また、主要な関係会社の異動については、「3関係会社の状況」に記載のとおりであります。
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3 【関係会社の状況】
当第1四半期連結会計期間における、関係会社の異動は以下のとおりであります。
(1) 合併、分割及び商号変更
当社グループ内に分散していた不動産賃貸事業に係る経営資源を集中して業務の効率化を図るため、
平成22年4月1日に当社は不動産賃貸事業を会社分割し、衣料事業及び一部不動産賃貸事業を行ってお
りました旧株式会社ダイドーインターナショナル(連結子会社)に承継いたしました。
また、平成22年4月1日に旧株式会社ダイドーインターナショナル(連結子会社)は、当社グループの
不動産賃貸事業を行っておりました旧株式会社ダイナシティ(連結子会社)を吸収合併して株式会社ダ
イナシティ(連結子会社)に商号変更をいたしました。
さらに、平成22年4月1日に株式会社ダイナシティ(連結子会社)は、旧株式会社ダイドーインターナ
ショナル(連結子会社)の衣料事業を会社分割し、その事業を新たに設立した株式会社ダイドーイン
ターナショナル(連結子会社)に承継いたしました。
これらにより、当社は純粋持株会社としてグループ全体の戦略企画に特化する体制へ移行し、株式会社
ダイナシティ(連結子会社)はグループ全体の不動産賃貸事業を行う体制となりました。
(2) 除外
当社グループの不動産賃貸事業を行っておりました旧株式会社ダイナシティ(連結子会社)は、上記
吸収合併により平成22年4月1日に解散いたしました。
当社グループの経営管理業務を行っておりました株式会社ダイドーシェアードサービス(連結子会
社)は、平成22年4月1日に解散いたしました。
(3) 新規
主な事業 議決権所有
名称 住所 資本金 の内容 [被所有] 関係内容
(注)1 の割合(%)
(連結子会社)
当社グループの製品の
㈱ダイドー 東京都 100 製造加工、物流、販売を
衣料事業 100.0
インターナショナル 千代田区 (百万円) 行っております。
役員の兼任あり。
当社グループの在中国
大都利美特(中国) 中華人民
30,000 子会社の経営管理を
投資有限公司 共和国 全社 100.0
(千米ドル) 行っております。
(注)2 上海市
役員の兼任あり。
(注)1 「主な事業の内容」欄には、セグメント情報の名称を記載しております。
(注)2 特定子会社であります。
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4 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
平成22年6月30日現在
従業員数(名) 1,777 (784)
(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に当四半期連結会計期間の平均雇用人員を外数で
記載しております。
(2) 提出会社の状況
平成22年6月30日現在
従業員数(名) 72 (26)
(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は()内に当四半期会計期間の平均雇用人員を外数で記載
しております。
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第2 【事業の状況】
1 【生産、受注及び販売の状況】
(1) 生産実績
当第1四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同四半期比(%)
衣料事業 3,371 −
合計 3,371 −
(注) 1 上記の金額は、販売価額によっております。
2 上記の金額は、セグメント間の内部振替前の数値によっております。
3 上記の金額には、消費税等は含んでおりません。
(2) 受注実績
当社グループは見込み生産を行っているため、該当事項はありません。
(3) 販売実績
当第1四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比(%)
衣料事業 4,774 −
不動産賃貸事業 1,265 −
合計 6,039 −
(注) 1 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。
2 上記の金額には、消費税等は含んでおりません。
2 【事業等のリスク】
当第1四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項
のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に
記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
3 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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4 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)
が判断したものであります。
(1) 経営成績の分析
当第1四半期連結会計期間(平成22年4月1日∼平成22年6月30日)におけるわが国経済は、輸出の
増加等一部に景況感の改善が見られましたが、実体経済の低迷による厳しい雇用・所得環境が続いてお
り、個人消費は引き続き冷え込んだ状況で推移いたしました。
衣料品業界においても、景気の先行き不安や雇用情勢の悪化、所得の伸び悩みなどで消費マインドは冷
え込み、厳しい状況が続きました。
このような経営環境が続くなか、当社グループは「お客様第一」「品質本位」の企業理念を基に事業
改革をすすめておりますが、当第1四半期連結会計期間(平成22年4月1日∼平成22年6月30日)にお
ける衣料事業の中国工場群は、引き続き経費の削減・生産の効率化を進めているものの、受注生産量の回
復が思わしくなく低調に推移いたしました。
衣料事業の衣料品販売部門における売上高は、婦人服が前年同期を3.8%上回ることができましたが、
紳士服はほぼ前年同期と同じ水準にとどまりました。
衣料事業のOEM(相手先ブランドによる製造卸)・ニットについては、昨年同期を大きく下回り非
常に厳しい状況が続きました。
不動産賃貸事業において、当社グループ内に分散していた不動産賃貸事業に係る経営資源を集中して
業務の効率化を図るため、平成22年4月1日にグループ子会社の組織再編を実施いたしました。
当第1四半期連結会計期間の売上総利益は、販売状況は厳しい状況でありましたが、一昨年来進めてお
ります在庫の圧縮による効率化・製造経費の削減により、売上総利益率が前年同四半期55.1%から2.4ポ
イント改善され57.5%となりました。また営業利益は、販売費及び一般管理費の削減もあり、前年同四半
期に比べ改善することができました。
当第1四半期連結会計期間の連結経常利益の減少は、グループ子会社の組織再編に伴う不動産の移転
登記費用212百万円等の計上によるものであります。
当第1四半期連結会計期間の連結四半期純利益の増加は、資産除去債務にかかる特別損失149百万円を
計上いたしましたが、グループ組織再編による繰越欠損金に対する繰延税金資産1,233百万円を計上した
ことによるものであります。
以上の結果、第1四半期連結会計期間における連結売上高は6,039百万円(前年同四半期比2.7%減)、
連結営業利益は26百万円(前年同四半期は営業損失37百万円)、連結経常損失は117百万円(前年同四半
期は経常利益113百万円)、四半期純利益は896百万円(前年同四半期は四半期純利益58百万円)となり
ました。
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セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。
①衣料事業
当第1四半期連結会計期間における売上高は4,774百万円、セグメント損失は261百万円となりまし
た。
②不動産賃貸事業
当第1四半期連結会計期間における売上高は1,333百万円、セグメント利益は351百万円となりまし
た。
(2) 財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して1,768百万円減少し、
55,845百万円(前連結会計年度末比3.1%減)となりました。この主な内容は、売上債権の回収、たな卸資
産の減少、減価償却による固定資産の減少等であります。
当第1四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計期間末と比較して933百万円減少して
25,351百万円となり、自己資本比率は45.0%となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、8,502百万円(前年同四半期比4,640百
万円の増加)となりました。
当第1四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり
ます。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費541百万円、売上債権の回収による収入687百万
円、仕入債務の支払による支出176百万円、法人税等の支払による支出316百万円等があり、662百万円の
収入超過(前年同四半期比304百万円の減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出181百万円がありましたが、
有価証券の償還による収入2,999百万円等により、2,826百万円の収入超過(前年同四半期比313百万円
の増加)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額800百万円、長期借入金の返済による支出625
百万円等により、1,443百万円の支出超過 (前年同四半期比858百万円の増加)となりました。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更
及び新たに生じた課題はありません。
(5) 研究開発活動
記載すべき重要な研究開発活動はありません。
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第3 【設備の状況】
(1) 主要な設備の状況
当第1四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。
(2) 設備の新設、除却等の計画
① 重要な設備の新設
該当事項はありません。
② 重要な設備の除却等
経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 150,000,000
計 150,000,000
② 【発行済株式】
第1四半期会計期間末 提出日現在 上場金融商品取引所名
種類 現在発行数(株) 発行数(株) 又は登録認可金融商品 内容
(平成22年6月30日) (平成22年8月10日) 取引業協会名
東京証券取引所
(市場第一部) 単元株式数は100株
普通株式 37,696,897 37,696,897
名古屋証券取引所 であります。
(市場第一部)
計 37,696,897 37,696,897 − −
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(2) 【新株予約権等の状況】
(平成17年6月29日定時株主総会特別決議)
第1四半期会計期間末現在
(平成22年6月30日)
新株予約権の数 108 個
新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―
普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類
単元株式数は100株であります。
新株予約権の目的となる株式の数 10,800 株
新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり 1円(注1)
平成17年6月30日から
新株予約権の行使期間
平成47年6月29日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格 1円
資本組入額 1 円
発行価格及び資本組入額
新株予約権の行使の条件 (注2)
新株予約権を譲渡するときは当社取
新株予約権の譲渡に関する事項
締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項 ―
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
(注1) 各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する
株式1株当たりの払込金額に付与株式数を乗じた金額とする。
(注2)① 新株予約権者は、当社の取締役および監査役のいずれの地位をも喪失した日から原則として1年
を経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間新株予約権を行使できるものとす
る。
② 前項に拘わらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定め
る期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が平成46年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、平成46
年7月1日から平成47年6月29日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)ま
で
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当
社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案またもしくは株式移転の議案につき当社
株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から15日(ただし、当該期間の最終日が営業
日でない場合には、その前営業日)
③ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人が新株予約権を行使することができる。ただし、この場
合相続人は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日(ただし、当該日が営業日で
ない場合には、その前営業日)までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
④ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
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(平成18年7月10日取締役会決議)
第1四半期会計期間末現在
(平成22年6月30日)
新株予約権の数 141 個
新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―
普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類
単元株式数は100株であります。
新株予約権の目的となる株式の数 14,100 株
新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり 1円(注1)
平成18年7月26日から
新株予約権の行使期間
平成48年7月25日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格 1円
資本組入額 1円
発行価格及び資本組入額
新株予約権の行使の条件 (注2)
新株予約権を譲渡するときは当社取
新株予約権の譲渡に関する事項
締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項 ―
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注3)
(注1) 各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する
株式1株当たりの払込金額に付与株式数を乗じた金額とする。
(注2)① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含
む。)および監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経
過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、
新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを
得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日
が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める
期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が平成47年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成47年7月1日から平成48年6月30日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業
日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当
社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案、もしくは株式移転の議案につき当社株主
総会で承認された場合
当該承認日の翌日から15日(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営
業日)
④ 新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権は、相続人に承継される。ただし、承継者は、新株予
約権を承継した日から3ヶ月に限り、新株予約権を行使することができる。
⑤ 1個の本新株予約権を、さらに分割して行使することはできないものとする。
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(注3)組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移
転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生
の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、そ
れぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象
会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合におい
ては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以
下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割
契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するもの
とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定す
る。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金
額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じ
て得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付
を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日
と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定め
る募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じ
て決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する
ものとする。
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(平成19年7月9日取締役会決議)
第1四半期会計期間末現在
(平成22年6月30日)
新株予約権の数 2,400個
新株予約権のうち自己新株予約権の数 −
普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類
単元株式数は100株であります。
新株予約権の目的となる株式の数 240,000株
新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり 1,621円(注1)
平成21年7月24日から
新株予約権の行使期間
平成25年7月23日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格 1,621円
資本組入額 811円
発行価格及び資本組入額
新株予約権の行使の条件 (注2)
新株予約権を譲渡するときは当社取
新株予約権の譲渡に関する事項
締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項 −
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注3)
(注1) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受
けることが出来る株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた
金額とする。
なお、発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
① 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の
結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
株式分割・併合の比率
② 当社が時価を下回る価額で、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の
規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転
換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権
(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使
価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
新規発行株式数×1株当たり払込金額
既発行株式数+
調整後 調整前
= × 時価
行使価額 行使価額
既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己
株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分す
る自己株式数」に読み替えるものとする。
(注2) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができ
ないものとする。
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(注3)組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移
転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生
日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の
日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の
日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の
成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有す
る新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式
会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付すること
とする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する
ものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、
新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するもの
とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定す
る。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金
額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じ
て得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付
を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日
と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定め
る募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じ
て決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する
ものとする。
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四半期報告書
(平成19年7月9日取締役会決議)
第1四半期会計期間末現在
(平成22年6月30日)
新株予約権の数 200個
新株予約権のうち自己新株予約権の数 −
普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類
単元株式数は100株であります。
新株予約権の目的となる株式の数 20,000株
新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり 1円(注1)
平成19年7月25日から
新株予約権の行使期間
平成49年7月24日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格 1円
資本組入額 1円
発行価格及び資本組入額
新株予約権の行使の条件 (注2)
新株予約権を譲渡するときは当社取
新株予約権の譲渡に関する事項
締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項 −
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注3)
(注1) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受
けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(注2)① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含
む。)および監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経
過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、
新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを
得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日
が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)について
は、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定め
る期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が平成48年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成48年7月1日から平成49年7月24日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業
日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約
若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が
不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することがで
きないものとする。
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(注3)組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移
転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生
日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の
日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の
日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の
成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有す
る新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式
会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付すること
とする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する
ものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、
新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定す
る。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘
案の上、前記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価格を調整して得られる再編
後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日
と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定め
る募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じ
て決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する
ものとする。
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(平成20年7月7日取締役会決議)
第1四半期会計期間末現在
(平成22年6月30日)
新株予約権の数 262個
新株予約権のうち自己新株予約権の数 −
普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類
単元株式数は100株であります。
新株予約権の目的となる株式の数 26,200株
新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり 1円(注1)
平成20年8月7日から
新株予約権の行使期間
平成50年8月6日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格 1円
資本組入額 1円
発行価格及び資本組入額
新株予約権の行使の条件 (注2)
新株予約権を譲渡するときは当社取
新株予約権の譲渡に関する事項
締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項 −
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注3)
(注1) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受
けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(注2)① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含
む。)および監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経
過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、
新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを
得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日
が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)について
は、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定め
る期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が平成49年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成49年7月1日から平成50年8月6日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業
日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約
若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が
不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することがで
きないものとする。
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四半期報告書
(注3)組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移
転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生
日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の
日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の
日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の
成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有す
る新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式
会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付すること
とする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する
ものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、
新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定す
る。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘
案の上、前記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価格を調整して得られる再編
後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日
と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定め
る募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じ
て決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する
ものとする。
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(平成21年7月6日取締役会決議)
第1四半期会計期間末現在
(平成22年6月30日)
新株予約権の数 556個
新株予約権のうち自己新株予約権の数 −
普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類
単元株式数は100株であります。
新株予約権の目的となる株式の数 55,600株
新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり 1円(注1)
平成21年7月24日から
新株予約権の行使期間
平成51年7月23日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格 1円
資本組入額 1円
発行価格及び資本組入額
新株予約権の行使の条件 (注2)
新株予約権を譲渡するときは当社取
新株予約権の譲渡に関する事項
締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項 −
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注3)
(注1) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受
けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(注2)① 新株予約権者は、上記の期間内において、当社の取締役(委員会等設置会社における執行役を含
む。)および監査役のいずれの地位をも喪失した日(以下「地位喪失日」という。)から1年を経
過した日から5年間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、
新株予約権を行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権を行使することができる期間内において、当社の取締役会がやむを
得ないと認めた場合には前項に拘わらず、地位喪失日の翌日から5年間(ただし、当該期間の最終日
が営業日でない場合には、その前営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。
③ ①に拘わらず、新株予約権者は以下の(ア)又は(イ)に定める場合(ただし、(イ)について
は、新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定め
る期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア) 新株予約権が平成50年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成50年7月1日から平成51年7月23日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業
日)まで
(イ) 当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約
若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が
不要な場合には、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
④ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することがで
きないものとする。
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四半期報告書
(注3)組織再編成行為時の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移
転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生
日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の
日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の
日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の
成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有す
る新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式
会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付すること
とする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する
ものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、
新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定す
る。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘
案の上、前記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価格を調整して得られる再編
後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日
と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定め
る募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じ
て決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する
ものとする。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本金増減額 資本金残高 資本準備金 資本準備金
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(千株) (千株) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
平成22年4月1日∼
− 37,696 − 6,891 − 8,147
平成22年6月30日
(注) 定時株主総会決議に基づき、平成22年8月3日に資本準備金を1,000百万円減少し、その他資本剰余金に振り替え
ております。
(6) 【大株主の状況】
大量保有報告書の写しの送付がなく、当第1四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま
せん。
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(7) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない
ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成22年3月31日)に基づく株主名簿による記
載をしております。
① 【発行済株式】
平成22年3月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 − − −
議決権制限株式(自己株式等) − − −
議決権制限株式(その他) − − −
(自己保有株式) 単元株式数は100株で
完全議決権株式(自己株式等) 4,185
あります。
普通株式 3,322,500
完全議決権株式(その他) 普通株式 34,354,800 343,548 同上
単元未満株式 普通株式 19,597 − 同上
発行済株式総数 37,696,897 − −
総株主の議決権 − 347,733 −
(注) 単元未満株式数には、当社所有の自己株式が53株含まれております。
② 【自己株式等】
平成22年3月31日現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数
(株) (株) (株)
の割合(%)
(自己保有株式) 東京都千代田区外神田
2,904,000 418,500 3,322,500 8.81
株式会社ダイドーリミテッド 三丁目1番16号
計 − 2,904,000 418,500 3,322,500 8.81
(注) 当社は、「株式給付信託(J−ESOP)」の導入に伴い、平成21年4月1日付けで自己株式428,500株を資
産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)(東京都中央区晴海1丁目8番12号)へ拠出しております。
なお、自己株式数については、平成22年3月31日現在において信託E口が所有する当社株式(418,500株)を
自己株式数に含めております。
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2 【株価の推移】
【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】
平成22年
月別
4月 5月 6月
最高(円) 730 736 748
最低(円) 691 661 681
(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
3 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、本四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第5 【経理の状況】
1 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19
年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、前第1四半期連結会計期間(平成21年4月1日から平成21年6月30日まで)及び前第1四半期連
結累計期間(平成21年4月1日から平成21年6月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づ
き、当第1四半期連結会計期間(平成22年4月1日から平成22年6月30日まで)及び当第1四半期連結累
計期間(平成22年4月1日から平成22年6月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて
作成しております。
2監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前第1四半期連結会計期間(平成21年4月
1日から平成21年6月30日まで)及び前第1四半期連結累計期間(平成21年4月1日から平成21年6月30
日まで)に係る四半期連結財務諸表について、また、当第1四半期連結会計期間(平成22年4月1日から平
成22年6月30日まで)及び当第1四半期連結累計期間(平成22年4月1日から平成22年6月30日まで)に
係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
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1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度末に係る
当第1四半期連結会計期間末 要約連結貸借対照表
(平成22年6月30日) (平成22年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 8,502 6,481
受取手形及び売掛金 2,204 2,891
有価証券 2,022 5,017
商品及び製品 2,867 3,090
仕掛品 783 875
原材料及び貯蔵品 619 352
その他 2,150 1,233
△97 △32
貸倒引当金
流動資産合計 19,053 19,911
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 11,798 12,132
その他(純額) 3,595 3,541
15,393 15,674
有形固定資産合計 ※1, ※2 ※1, ※2
無形固定資産 378 372
投資その他の資産
投資有価証券 18,127 19,242
その他 3,121 2,643
△230 △229
貸倒引当金
投資その他の資産合計 21,019 21,656
固定資産合計 36,791 37,702
資産合計 55,845 57,613
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 1,582 1,758
短期借入金 9,831 9,820
1,000 1,625
1年内返済予定の長期借入金 ※2, ※3 ※3
未払法人税等 39 267
賞与引当金 102 64
3,352 3,121
その他 ※2 ※2
流動負債合計 15,908 16,658
固定負債
4,000 4,000
長期借入金 ※2, ※3 ※3
8,753 9,005
長期預り保証金 ※2 ※2
その他 1,832 1,665
固定負債合計 14,586 14,670
負債合計 30,494 31,329
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(単位:百万円)
前連結会計年度末に係る
当第1四半期連結会計期間末 要約連結貸借対照表
(平成22年6月30日) (平成22年3月31日)
純資産の部
株主資本
資本金 6,891 6,891
資本剰余金 8,746 8,746
利益剰余金 14,624 14,529
△3,637 △3,637
自己株式
株主資本合計 26,626 26,530
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △1,762 △733
為替換算調整勘定 261 263
評価・換算差額等合計 △1,501 △469
新株予約権 133 130
少数株主持分 92 92
純資産合計 25,351 26,284
負債純資産合計 55,845 57,613
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 平成21年4月1日 (自 平成22年4月1日
至 平成21年6月30日) 至 平成22年6月30日)
売上高 6,209 6,039
売上原価 2,790 2,565
売上総利益 3,419 3,473
3,457 3,447
販売費及び一般管理費 ※1 ※1
営業利益又は営業損失(△) △37 26
営業外収益
受取利息 143 110
受取配当金 116 105
為替差益 −
122
その他 24 23
営業外収益合計 406 239
営業外費用
支払利息 90 88
為替差損 − 5
持分法による投資損失 146 52
組織再編費用 − 212
その他 19 24
営業外費用合計 255 382
経常利益又は経常損失(△) △117
113
特別利益
投資有価証券売却益 −
260
−
その他 4
特別利益合計 −
264
特別損失
固定資産除却損 3 3
減損損失 39 5
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 − 149
−
その他 9
特別損失合計 52 159
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
△276
325
純損失(△)
法人税、住民税及び事業税 16 20
△1,191
法人税等調整額 249
法人税等合計 △1,171
266
少数株主損益調整前四半期純利益 − 894
少数株主利益又は少数株主損失(△) △1
1
四半期純利益 58 896
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 平成21年4月1日 (自 平成22年4月1日
至 平成21年6月30日) 至 平成22年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
△276
325
半期純損失(△)
減価償却費 556 541
受取利息及び受取配当金 △259 △215
支払利息 90 88
持分法による投資損益(△は益) 146 52
投資有価証券売却損益(△は益) △260 −
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 − 149
売上債権の増減額(△は増加) 551 687
たな卸資産の増減額(△は増加) 441 47
仕入債務の増減額(△は減少) △388 △176
△260
その他 14
小計 942 912
利息及び配当金の受取額 140 119
利息の支払額 △47 △38
特別退職金の支払額 − △14
△69 △316
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー 966 662
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入 1,000 2,999
投資有価証券の売却による収入 −
1,598
有形固定資産の取得による支出 △181 △181
その他 95 8
投資活動によるキャッシュ・フロー 2,512 2,826
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) △500 −
長期借入金の返済による支出 △625 △625
配当金の支払額 △813 △800
△364 △18
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,302 △1,443
現金及び現金同等物に係る換算差額 △24
54
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,231 2,020
現金及び現金同等物の期首残高 2,630 6,481
3,861 8,502
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 ※1
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】
当第1四半期連結会計期間
(自平成22年4月1日至平成22年6月30日)
1.連結の範囲に関する事項の変更
(1)連結の範囲の変更
旧株式会社ダイドーインターナショナルは、旧株式会社ダイナシティを吸収合併して株式会社ダ
イナシティに商号変更しております。そのため、当第1四半期連結会計期間より旧株式会社ダイナ
シティを連結の範囲から除外しております。
また、株式会社ダイナシティより新設分割により設立した株式会社ダイドーインターナショナル
を当第1四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。
さらに、当第1四半期連結会計期間より、新規設立した大都利美特(中国)投資有限公司を連結
の範囲に含め、解散した株式会社ダイドーシェアードサービスを連結の範囲から除外しておりま
す。
(2)変更後の連結子会社の数
13社
2.会計処理基準に関する事項の変更
「資産除去債務に関する会計基準」等の適用
当第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平
成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
21号 平成20年3月31日)を適用しております。
これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ3百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は、
152百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は190百
万円であります。
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【表示方法の変更】
当第1四半期連結会計期間
(自平成22年4月1日至平成22年6月30日)
(四半期連結損益計算書関係)
「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づき財務諸
表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年3月24日 内閣府令第5号)の適用に伴い、当第
1四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。
【簡便な会計処理】
当第1四半期連結会計期間
(自平成22年4月1日至平成22年6月30日)
法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法
法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定
する方法によっております。
繰延税金資産の回収可能性に関しては、前連結会計年度末の検討において使用した将来の業績予
測やタックス・プランニングに、前連結会計年度末からの重要な一時差異の変動を加味したものを
使用する方法によっております。
【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】
当第1四半期連結会計期間(自平成22年4月1日至平成22年6月30日)
該当事項はありません。
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【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)
当第1四半期連結会計期間末 前連結会計年度末
(平成22年6月30日) (平成22年3月31日)
※1 有形固定資産の ※1 有形固定資産の
32,154 百万円 31,781 百万円
減価償却累計額 減価償却累計額
※2 担保資産及び担保付債務 ※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりであります。 担保に供している資産は次のとおりであります。
建物及び構築物 7,522 百万円 建物及び構築物 5,467 百万円
機械装置及び運搬具 24 〃 機械装置及び運搬具 25 〃
土地 54 〃 土地 25 〃
その他 17 〃 その他 18 〃
計 7,619 〃 計 5,537 〃
担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。
長期預り保証金等 7,801 百万円 長期預り保証金等 7,891 百万円
長期借入金 5,000 〃
※3 財務制限条項 ※3 財務制限条項
当社が締結しております平成22年3月2日締結 (1) 当社が締結しております平成17年5月18日締結
の金銭消費貸借契約に基づく長期借入金(当連結 の金銭消費貸借契約に基づく1年内返済予定の長
会計年度末残高5,000百万円(うち1年内返済予定 期借入金(当連結会計年度末残高625百万円)につ
額1,000百万円))について、以下の財務制限条項 いて、以下の財務制限条項が付されております。
が付されております。 ①各年度の決算期及び中間期の末日における連結
①各年度の決算期及び第2四半期の末日における の貸借対照表における資本の部の金額を前年同
連結の貸借対照表における純資産の部の金額を 期比75%以上に維持すること。
直前の決算期(含む第2四半期)比50%以上に ②各年度の決算期における連結の損益計算書に示
維持すること。 される経常損益が、平成16年3月期以降の決算期
②各年度の決算期における連結の損益計算書に示 につき2期連続して損失とならないようにする
される経常損益が、平成22年3月期以降の決算期 こと。
につき2期連続して損失とならないようにする ③各年度の決算期における単体の損益計算書に示
こと。 される経常損益が、平成16年3月期以降の決算期
につき2期連続して損失とならないようにする
こと。
( 2) 当社が締結しております平成22年3月2日締結
の金銭消費貸借契約に基づく長期借入金(当連結
会計年度末残高5,000百万円(うち1年内返済予定
額1,000百万円))について、以下の財務制限条項
が付されております。
①各年度の決算期及び第2四半期の末日における
連結の貸借対照表における純資産の部の金額を
直前の決算期(含む第2四半期)比50%以上に
維持すること。
②各年度の決算期における連結の損益計算書に示
される経常損益が、平成22年3月期以降の決算期
につき2期連続して損失とならないようにする
こと。
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(四半期連結損益計算書関係)
第1四半期連結累計期間
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 平成21年4月1日 (自 平成22年4月1日
至 平成21年6月30日) 至 平成22年6月30日)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。 は次のとおりであります。
歩合家賃 790 百万円 歩合家賃 753 百万円
従業員給料及び手当 936 〃 従業員給料及び手当 879 〃
賞与引当金繰入額 20 〃 賞与引当金繰入額 35 〃
貸倒引当金繰入額 23 〃 貸倒引当金繰入額 65 〃
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 平成21年4月1日 (自 平成22年4月1日
至 平成21年6月30日) 至 平成22年6月30日)
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結 ※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結
貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(平成21年6月30日現在) (平成22年6月30日現在)
現金及び預金勘定 3,861 百万円 現金及び預金勘定 8,502 百万円
現金及び現金同等物 現金及び現金同等物
3,861 〃 8,502 〃
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(株主資本等関係)
当第1四半期連結会計期間末(平成22年6月30日)及び当第1四半期連結累計期間(自平成22年4月1
日至平成22年6月30日)
1発行済株式に関する事項
株式の種類 当第1四半期連結会計期間末(株)
普通株式 37,696,897
2自己株式に関する事項
株式の種類 当第1四半期連結会計期間末(株)
普通株式 3,322,615
(注)当社は、平成21年1月5日取締役会において、従業員の処遇の一部と当社の株価や業績との連動性をより高
め、株価の変動による経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価上昇及び業績向上への従業員の
意欲や士気を高めることを目的として、「株式給付信託(J−ESOP)」を導入することを決議いたしま
した。この導入に伴い、平成21年4月1日付けで自己株式428,500株を資産管理サービス信託銀行株式会社
(信託E口)へ拠出しております。なお、自己株式数については、平成22年6月30日現在において信託E口が
所有する当社株式418,500株を自己株式数に含めております。
3新株予約権等に関する事項
当第1四半期
目的となる株式の数
会社名 内訳 目的となる株式の種類 連結会計期間末残高
(株)
(百万円)
提出会社 平成17年新株予約権 普通株式 10,800 ―
ストックオプション
提出会社 ― ― 133
としての新株予約権
合計 ― 133
(注)平成17年新株予約権につきましては、会社法の施行日前に付与されたストックオプションであるため、残高
はありません。
4配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
平成22年6月29日
普通株式 800 23.00 平成22年3月31日 平成22年6月30日 利益剰余金
定時株主総会
(注)平成22年6月29日定時株主総会の決議に基づく配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社(信
託E口)に対する配当金9百万円を含んでおります。
(2)基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効
力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
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(セグメント情報等)
【事業の種類別セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日)
消去又は
不動産賃貸等
衣料原料事業 衣料製品事業 計 連結
事業
全社
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
(百万円) (百万円)
売上高
(1)外部顧客に対する
394 4,468 1,346 6,209 − 6,209
売上高
(2)セグメント間の
82 1 96 180 (180) −
内部売上高
計 477 4,470 1,442 6,390 (180) 6,209
営業利益または
△95 △245 599 258 (296) △37
営業損失(△)
(注) 1 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品
事業区分の方法は、事業者向け衣料原料事業と消費者向け衣料製品事業及び不動産賃貸等事業
の3つにセグメンテーションしております。
2 [主要な製品の名称]
衣料原料…………紳士服向け毛織物、婦人服向け毛織物
衣料製品…………紳士・婦人衣料製品(スーツ、ブレザー、ジャケット、スラックス)
不動産賃貸等……ショッピングセンター店舗・事務所用ビル等の賃貸等
【所在地別セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日)
消去又は
日本 アジア 計 連結
全社
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
売上高
(1)外部顧客に対する
5,831 378 6,209 − 6,209
売上高
(2)セグメント間の
227 676 903 (903) −
内部売上高
計 6,058 1,054 7,113 (903) 6,209
営業利益または
342 △83 258 (296) △37
営業損失(△)
(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。
2 日本以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は、次のとおりであります。
アジア・・・中華人民共和国
【海外売上高】
前第1四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日)
海外売上高が、連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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四半期報告書
【セグメント情報】
(追加情報)
当第1四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号
平成21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指
針第20号 平成20年3月21日)を適用しております。
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、
経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま
す。
当社は、事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「衣料事業」及び
「不動産賃貸事業」の2つを報告セグメントとしております。なお、経済的特徴が概ね類似している事業
セグメントを集約しております。
「衣料事業」は、事業者向けの毛織物及び消費者向けの紳士・婦人衣料製品等の製造販売を行ってお
ります。
「不動産賃貸事業」は、ショッピングセンター店舗・事務所用ビル等の賃貸等を行っております。
2.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
当第1四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)
(単位:百万円)
報告セグメント 四半期連結損益
調整額
合計 計算書計上額
(注)1
衣料事業 不動産賃貸事業 (注)2
売上高
外部顧客への売上高 4,774 1,265 6,039 − 6,039
セグメント間の内部売上高
− 68 68 △68 −
又は振替高
計 4,774 1,333 6,108 △68 6,039
セグメント利益又は損失(△) △261 351 90 △64 26
(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額△64百万円には、セグメント間取引消去0百万円、各報告セグメントに
配分していない全社費用△64百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般
管理費であります。
2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(金融商品関係)
当第1四半期連結会計期間末(平成22年6月30日)
現金及び預金、有価証券及び投資有価証券が、企業集団の事業の運営において重要なものとなって
おり、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。
((注2)参照)
(単位:百万円)
四半期連結
科目 時価 差額 時価の算定方法
貸借対照表計上額
現金及び預金 8,502 8,502 − (注1)
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 16,532 16,532 − (注1)
(注1) 1.現金及び預金の時価の算定方法
時価は帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
2. 有価証券及び投資有価証券の時価の算定方法
株式は取引所の価額によっており、債券は主として取引所の価額によっております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
区 分 四半期連結貸借対照表計上額
投資有価証券
3,617百万円
非上場株式
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券
及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
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(有価証券関係)
当第1四半期連結会計期間末(平成22年6月30日)
時価のあるその他有価証券が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該
有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比べて著しい変動
が認められます。
1 その他有価証券で時価のあるもの
四半期連結貸借対照表
区分 取得原価(百万円) 差額(百万円)
計上額(百万円)
株式 3,344 4,713 1,368
債券
国債 12,927 9,796 △3,130
社債 2,023 2,022 △1
合計 18,295 16,532 △1,762
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額217百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(デリバティブ取引関係)
デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい
変動がありません。
(ストック・オプション等関係)
四半期連結財務諸表への影響額に重要性がないため、記載を省略しております。
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(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著
しい変動はありません。
(注) 当第1四半期連結会計期間から「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号平成20年3月31
日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号平成20年3月31
日)を適用しているため、当第1四半期連結会計期間の期首における残高を前連結会計年度の末日における
残高としております。
(賃貸等不動産関係)
賃貸等不動産の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著
しい変動はありません。
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四半期報告書
(1株当たり情報)
「1.1株当たり純資産額」及び「2.1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当た
り四半期純利益金額」を算定するための「普通株式の自己株式数」においては、資産管理サービス信
託銀行株式会社(信託口)が所有する当社株式(当第1四半期会計期間末現在418,500株)について、
四半期連結財務諸表において自己株式として会計処理していることから、「1株当たり純資産額の算
定に用いられた普通株式の数」及び「普通株式の期中平均株式数」は、当該株式を控除して算出して
おります。
1.1株当たり純資産額
当第1四半期連結会計期間末 前連結会計年度末
(平成22年6月30日) (平成22年3月31日)
730円94銭 758円16銭
(注)1株当たり純資産額の算定上の基礎
当第1四半期連結会計期間末 前連結会計年度末
項目
(平成22年6月30日) (平成22年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円) 25,351 26,284
普通株式に係る純資産額(百万円) 25,125 26,061
差額の主な内訳(百万円)
新株予約権 133 130
少数株主持分 92 92
普通株式の発行済株式数(千株) 37,696 37,696
普通株式の自己株式数(千株) 3,322 3,322
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
34,374 34,374
の数(千株)
2.1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額
第1四半期連結累計期間
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 平成21年4月1日 (自 平成22年4月1日
至 平成21年6月30日) 至 平成22年6月30日)
1株当たり四半期純利益金額 1円67銭 1株当たり四半期純利益金額 26円07銭
潜在株式調整後 潜在株式調整後
1円67銭 25円97銭
1株当たり四半期純利益金額 1株当たり四半期純利益金額
(注)1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
項目 (自 平成21年4月1日 (自 平成22年4月1日
至 平成21年6月30日) 至 平成22年6月30日)
四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 58 896
普通株式に係る四半期純利益(百万円) 58 896
普通株主に帰属しない金額(百万円) − −
普通株式の期中平均株式数(千株) 35,080 34,374
四半期純利益調整額(百万円) − −
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に
用いられた普通株式増加数の主要な内訳(千株)
新株予約権 92 126
普通株式増加数(千株) 92 126
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり
四半期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式につ − −
いて前連結会計年度末から重要な変動がある場合の概要
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四半期報告書
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
(リース取引関係)
所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っ
ておりますが、当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変
動が認められないため、記載しておりません。
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2 【その他】
該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成21年8月11日
株式会社ダイドーリミテッド
取締役会御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士太田周二印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士原勝彦印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社ダイドーリミテッドの平21年4月1日から平成22年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計
期間(平成21年4月1日から平成21年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成21年4月1日から平
成21年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及
び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成
責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること
にある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ
ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し
て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正
妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ
れた。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ダイドーリミテッド及び連結子会社
の平成21年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及び
キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ
なかった。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
(注) 1上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告
書提出会社)が別途保管しております。
2四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成22年8月10日
株式会社ダイドーリミテッド
取締役会御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士太 田 周 二 印
業務執行社員
指定有限責任社員
印
公認会計士滑 川 雅 臣
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士唯 根 欣 三 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社ダイドーリミテッドの平22年4月1日から平成23年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計
期間(平成22年4月1日から平成22年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成22年4月1日から平
成22年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及
び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成
責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること
にある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ
ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し
て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正
妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ
れた。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ダイドーリミテッド及び連結子会社
の平成22年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及び
キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ
なかった。
追記情報
四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は当第1
四半期連結会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指
針」を適用している。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
(注) 1上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告
書提出会社)が別途保管しております。
2四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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