大日本印刷株式会社 発行登録書(株券、社債券等)
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大日本印刷株式会社(E00693)
発行登録書(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録番号】 22−関東106
【提出書類】 発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成22年6月29日
【会社名】 大日本印刷株式会社
【英訳名】 Dai Nippon Printing Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長北島義俊
【本店の所在の場所】 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
【電話番号】 03(5225)8341
【事務連絡者氏名】 経理本部有価証券部長土居和夫
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
【電話番号】 03(5225)8341
【事務連絡者氏名】 経理本部有価証券部長土居和夫
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券
【発行予定期間】 この発行登録書による発行登録の効力発生予定日(平成
22年7月7日)から2年を経過する日(平成24年7月6日)ま
で
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額
0円(注)1
740,000,000円(注)2
(注)1新株予約権証券の発行価額の総額であります。
2新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権
の行使に際して払い込むべき金額の合計額を
合算した金額であります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)
大日本印刷株式会社情報コミュニケーション事業部
(大阪市西区南堀江一丁目17番28号なんばSSビル)
大日本印刷株式会社中部事業部
(名古屋市守山区瀬古三丁目201番地)
(注)情報コミュニケーション・中部両事業部は法定の縦覧場所ではないが投資者の便宜のために任意に
備置するものであります。
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるにあたり、その都度「訂正発行登録
書」又は「発行登録追補書類」に記載します。
1 【新規発行新株予約権証券】
(1) 【募集の条件】
発行数 未定(注1、注2)
発行価額の総額 0円
発行価格 0円
申込手数料 未定
申込単位 1個
申込期間 未定
申込証拠金 不要
申込取扱場所 未定
割当日 未定(注3)
払込期日 該当事項はありません。
新株予約権発行の日は未定です。
払込取扱場所 該当事項はありません。
(注)1.新株予約権の発行総数は、新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議(以下「新株予約権無
償割当決議」といいます。)において当社取締役会が定める一定の日(以下「割当期日」といいま
す。)における当社の最終の発行済株式総数(但し、同時点において当社の有する当社株式の数を
控除します。)と同数とします。
2.当社は、割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された当社以外の株主に対し、
その保有する当社株式1株につき新株予約権1個の割合で、新株予約権の無償割当てを実施
します。
3.新株予約権の無償割当ての効力発生日は、新株予約権無償割当決議において当社取締役
会が定めます。
(2) 【新株予約権の内容等】
大日本印刷株式会社普通株式
新株予約権の目的となる株式の種類
単元株式数1,000株
完全議決権付株式であり、権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式であります。
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、新株
新株予約権の目的となる株式の数
予約権1個につき1株とします。
新株予約権の行使時の払込金額 未定(注)1
新株予約権の行使により株式を発行する場合 未定
の株式の発行価額の総額
新株予約権の行使により株式を発行する場合 未定
の株式の発行価格及び資本組入額
新株予約権の行使期間 未定(注)2
新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所 未定
及び払込取扱場所
新株予約権の行使の条件 未定(注)2
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自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 未定(注)2
新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会
新株予約権の譲渡に関する事項
の承認を要します。
代用払込みに関する事項 該当事項はありません。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関す 該当事項はありません。
る事項
(注)1.新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される財
産の株式1株当たりの価額は、金1円以上で当社株式1株の時価の50%相当額以下の範囲内におい
て当社取締役会が新株予約権無償割当決議において定める価額とします。
2.当社取締役会で定めるところによります。また、後記「第3その他の記載事項」記載の対抗措置と
しての効果を勘案した行使期間、行使条件、取得条項及び取得条件を設けることがあります。
(3) 【新株予約証券の引受】
該当事項はありません。
2 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
新株予約権は無償で割当てられるものであり、新株予約権の割当て自体による手取金は発生しません。新
株予約権の行使による払込みは、新株予約権者の判断によるため、新株予約権の行使による払込みの手取
金は未定であります。
(2) 【手取金の使途】
未定
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【その他の記載事項】
当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について
当社は、平成22年5月14日開催の取締役会において、当社株式の大量取得行為に関する対応策(以下「本
プラン」といいます。)の継続を決議いたしましたが、平成22年6月29日開催の第116期定時株主総会にお
いて、株主の皆様のご承認をいただきました。
1.会社の支配に関する基本方針
当社は、株式を上場して市場での自由な取引に委ねているため、会社を支配する者のあり方は、最終
的には株主全体の意思に基づいて決定されるべきであり、会社の支配権の移転を伴う買収提案に応じ
るか否かの判断についても、最終的には、株主全体の意思に基づいて行われるべきものと考えます。
しかし、当社株式の大量買付行為の中には、大量買付者のみが他の株主の犠牲の上に利益を得るよう
な大量買付行為、株主が買付けに応じるか否かの判断をするために合理的に必要な期間・情報を与え
ない大量買付行為、大量買付け後の経営の提案が不適切である大量買付行為、大量買付者の買付価格が
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不当に低い大量買付行為等、株主共同の利益を毀損するものもあり得ます。
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方として、当社の企業理念を理解し、
当社の様々なステークホルダーとの信頼関係を築きながら、企業価値ひいては株主共同の利益を中・
長期的に確保・向上させることができる者でなければならないと考えています。したがいまして、企業
価値ひいては株主共同の利益を毀損する虞れのある不適切な大量買付行為を行う者は、当社の財務お
よび事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。
2.本プランの目的
近年、わが国においても、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大量の株式の買
付けを強行するという事例が見られるようになっております。もちろん、当社は、このような大量買付
けであっても株主の皆様や取引先、顧客、地域社会、従業員等のステークホルダーの利益に資するもの
であれば、一概にこれを否定するものではなく、資本市場のルールに則り株式を買い付ける行為それ自
体を否定するものではありません。また、当社は、株式会社の支配権の移転を伴う買収提案に対する判
断は、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。しかしながら、これら
の大量買付けの中には、その目的等から見て、企業価値の向上や株主共同の利益を損なう虞れがあるも
のも少なくありません。
こうした事情に鑑み、当社取締役会は、買付けに応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断し、ある
いは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆
様のために不当な買収に対する交渉を行うこと等を可能にするだけでなく、当社の企業価値・株主共
同の利益に反する買付行為を抑止するための枠組みとして、一定の場合には企業価値・株主共同の利
益を守るために必要かつ相当な措置をとることが、当社取締役会としての責務であると考え、旧プラン
を近時の諸環境の変化を踏まえて以下のような内容の本プランに一部変更した上で、買収防衛策を継
続することといたしました。
3.本プランの内容
(1)本プランの概要
(a)本プランの発動に係る手続の設定
本プランは、当社の株券等に対する買付けその他これに類似する行為又はその提案(以下「買
付け等」といいます。)が行われる場合に、買付け等を行おうとする者又はその提案者(以下併せ
て「買付者等」といいます。)に対し、事前に当該買付け等に関する情報の提供を求め、当該買付
け等についての情報収集・検討等を行う期間を確保し、株主の皆様に当社取締役会の計画や代替
案等を提示したり、買付者等との交渉等を行う場合の手続を定めています(下記(2)「本プラ
ンの発動に係る手続」ご参照)。
(b)本プランの発動と取締役の恣意的判断を排するための独立委員会の設置
買付者等の行為が、当社の企業価値・株主共同の利益を害する虞れがあると認められる場合
(その要件の詳細については下記(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」ご参照)には、当
社は、取締役会決議により、新株予約権(当該買付者等による権利行使は認められないとの行使条
件及び当社が当該買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項
が付されたものであり、その詳細は下記(4)「本新株予約権の無償割当ての概要」にて後述す
るものとし、以下「本新株予約権」といいます。)を、無償割当ての方法(会社法第277条以降に規
定されます。)により、当社取締役会が定める一定の日における全ての株主に対して割り当てま
す。
本プランにおいて、本新株予約権の無償割当ての実施・不実施又は取得等の判断については、取
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締役の恣意的判断を排するため、独立委員会規則にしたがい、当社の業務執行を行う経営陣から独
立した者から構成される独立委員会を設置し、その客観的な判断を経るものとします。
(c)本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得
本プランにしたがって本新株予約権の無償割当てがなされ、買付者等以外の株主の皆様により
本新株予約権が行使された場合、又は当社による本新株予約権の取得と引換えに買付者等以外の
株主の皆様に対して当社株式が交付された場合、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合は、
当該行使・取得前の約2分の1にまで希釈化される可能性があります。
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(2)本プランの発動に係る手続
(a)対象となる買付け等
当社は、本プランに基づき、以下の①又は②に該当する買付け等がなされるときに、本プランに
定められる手続にしたがい本新株予約権の無償割当てを実施いたします。
1 2 3
① 当社が発行者である株券等 について、保有者 の株券等保有割合 が20%以上となる買付け等
4 5
② 当社が発行者である株券等 について、公開買付け に係る株券等の買付け等を行う者の株券等
6 7
所有割合 及びその特別関係者 の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
1
金融商品取引法第27条の23第1項に定義されます。本書において別段の定めがない限り同じとします。
2
金融商品取引法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます(当社取締役会がこれに該当する
と認めた者を含みます。)。
3
金融商品取引法第27条の23第4項に定義されます。
4
金融商品取引法第27条の2第1項に定義されます。②において同じとします。
5
金融商品取引法第27条の2第6項に定義されます。
6
金融商品取引法第27条の2第8項に定義されます。
7
金融商品取引法第27条の2第7項に定義されます(当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。)。
但し、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令
第3条第2項で定める者を除きます。
(b)買付者等に対する情報提供の要求
上記(a)に定める買付け等を行おうとする買付者等は、当社取締役会が友好的買付けであると認
めた場合を除き、買付け等の実行に先立ち、当社に対して、当該買付者等が買付け等に際して本プ
ランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した当社所定の書面(以下「買付説明書」と
いいます。)、及び買付者等の買付内容の検討に必要な情報(以下「本必要情報」といいます。)
を、当社の定める書式により提出していただきます。
独立委員会は、提出された情報が本必要情報として不十分であると判断した場合には、買付者等
に対し、適宜回答期限(最長60日)を定めた上、自ら又は当社取締役会等を通して本必要情報を追
加的に提出するよう求めることがあります。この場合、買付者等においては、当該期限までに、本必
要情報を追加的に提供していただきます。
なお、本必要情報の言語は、追加的に提供していただくものを含め、日本語に限らせていただきま
す。
本必要情報の基本的な項目は次のとおりです。
記
① 買付者等及びそのグループ(共同保有者、特別関係者及び(ファンドの場合は)組合員その他の
構成員を含みます。)の詳細(具体的名称、資本構成、財務内容等を含みます。)
② 買付け等の目的、方法及び内容(買付け等の対価の価額・種類、買付け等の時期、関連する取引の
仕組み、買付け等の方法の適法性、買付け等の実現可能性等を含みます。)
③ 買付け等の価額の算定根拠(算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報及
び買付け等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジー効果の内容(そのうち他
の株主に対して分配されるシナジーの内容を含みます。)及びその算定根拠等を含みます。)
④ 買付け等の資金の裏付け(買付け等の資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名
称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。)
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⑤ 買付け等の後の当社グループの基本的な経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策
⑥ 買付け等の後における当社の従業員、取引先、顧客その他の当社に係る利害関係者の処遇方針
⑦ 当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方策
⑧ その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報
(c)買付け等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の検討
① 当社取締役会に対する情報提供の要求
買付者等から買付説明書及び本必要情報が提出された場合、独立委員会は、当社の企業価値・
株主共同の利益の確保・向上という観点から買付説明書及び本必要情報の内容と当社取締役会
の事業計画、当社取締役会による当社自身の企業評価等との比較検討を行うために、当社取締役
会に対しても、適宜回答期限(最長30日)を定めた上、買付者等の買付け等の内容に対する意見
(留保する旨の意見を含むものとします。以下同じ。)及びその根拠資料、代替案(もしあれ
ば)その他独立委員会が適宜必要と認める情報・資料等を提示するよう要求することがありま
す。
②独立委員会による検討作業
独立委員会は、買付者等及び(当社取締役会に対して上記のとおり情報・資料等の提示を要
求した場合には)当社取締役会からの情報・資料等を受領した後60日間(下記(d)③に記載
する場合には、独立委員会は当該期間を、更に延長(最長30日)することができるものとしま
す。以下「独立委員会検討期間」といいます。)、買付者等の買付け等の内容の検討、買付者等と
当社取締役会の事業計画等に関する情報収集・比較検討等及び当社取締役会の提供する代替案
の検討を行います。また、独立委員会は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という
観点から当該買付け等の内容を改善させるために必要であれば、直接又は間接に、当該買付者等
と協議・交渉等を行い、又は買付け等の内容もしくは当社取締役会等による代替案の株主等に
対する提示の勧告等を行うものとします。
独立委員会が、当社の企業価値・株主共同の利益にとって最善の判断をするための一助とし
て、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計
士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得ることができるものとし
ます。独立委員会が、自ら又は当社取締役会等を通して、検討資料その他の情報提供、協議・交渉
等を求めた場合には、買付者等は、速やかにこれに応じなければならないものとします。
③情報開示
当社は、買付者等から買付説明書が提出された事実、独立委員会検討期間が開始された事実及
び本必要情報その他の情報のうち独立委員会が適切と判断する事項について、独立委員会が適
切と判断する時点で速やかに株主の皆様に対する情報開示を行います。
(d)独立委員会における判断方法
独立委員会は、買付者等が出現した場合において、以下の手続にしたがうものとします。
①独立委員会が本新株予約権の無償割当ての実施を勧告する場合
独立委員会は、買付者等が上記(b)及び(c)に規定する手続を遵守しなかった場合、又は買付者
等の買付け等の内容の検討、買付者等との協議・交渉等の結果、買付者等による買付け等が下記
(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれかに該当し、本新株予約権
の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、独立委員会検討期間の開始又
は終了の如何にかかわらず、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施すること
を勧告します。
なお、独立委員会は、買付者等による買付け等が下記(3)「本新株予約権の無償割当ての要
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件」に定める要件のいずれかに該当し、本新株予約権の無償割当てを実施することが相当であ
ると判断する場合でも、これについて株主総会の承認を得ることが相当であると判断するとき
は、新株予約権の無償割当ての実施に関して事前に株主総会の承認を得るべき旨の留保を付す
ことができるものとします。
また、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての実施の勧告をした後も、以下のいずれか
の事由に該当すると判断した場合には、行使期間開始日(下記(4)(f)において定義されま
す。)までの間は、(無償割当ての効力発生前においては)本新株予約権の無償割当ての中止、
又は(無償割当ての効力発生後においては)本新株予約権を無償にて取得する旨の新たな勧告
を行うことができるものとします。
(イ) 当該勧告後買付者等が買付け等を撤回した場合その他買付け等が存在しなくなった場合
(ロ) 当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による買付け等が下記
(3)「本新株予約権無償割当ての要件」に定める要件のいずれにも該当しないか、又は
該当しても本新株予約権の無償割当てを実施することもしくは行使を認めることが相当
ではない場合
独立委員会は、買付者等の買付け等の内容の検討、買付者等との協議・交渉等の結果、買付者
等による買付け等が下記(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれに
も該当しない、又は該当しても本新株予約権の無償割当てを実施することが相当でないと判断
した場合には、独立委員会検討期間の終了の如何にかかわらず、当社取締役会に対して、本新株
予約権の無償割当てを実施しないことを勧告します。
但し、独立委員会は、かかる勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、上記①の要件
を充足することとなった場合には、本新株予約権の無償割当ての実施の勧告を含む別個の判断
を行い、これを当社取締役会に勧告することができるものとします。
③独立委員会が独立委員会検討期間の延長を行う場合
独立委員会が、独立委員会検討期間満了時までに、本新株予約権の無償割当ての実施又は不実
施の勧告を行うに至らない場合には、独立委員会は、当該買付者等の買付け等の内容の検討、当
該買付者等との協議・交渉、代替案の作成等に必要とされる合理的な範囲内(最長30日)で、独
立委員会検討期間を延長する旨の決議を行います。
上記決議により独立委員会検討期間が延長された場合、独立委員会は、引き続き情報収集、検討
等を行うものとし、延長期間内に本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施の勧告を行うよ
う最大限努めるものとします。
④情報開示
当社は、独立委員会が上記①から③に定める勧告等の決議をした場合その他独立委員会が適
切と判断する場合には、当該決議の概要(独立委員会検討期間の終了の事実を含みます。)その
他独立委員会が適切と判断する事項(③にしたがい独立委員会検討期間を延長する場合には延
長の期間及び理由を含みます。)について、速やかに情報開示を行います。
(e)取締役会の決議
当社取締役会は、独立委員会による上記勧告を最大限尊重して、本新株予約権の無償割当ての
実施又は不実施等に関する会社法上の機関としての決議を行うものとします。なお、独立委員会
が本新株予約権の無償割当てを実施すべき旨の勧告を行うに際して、当該実施に関して事前に
株主総会の承認を得るべき旨の留保を付した場合であって、当社取締役会が、株主総会の開催に
要する時間等を勘案した上、善管注意義務に照らし株主の意思を確認することが適切と判断す
る場合には、当社取締役会は、実務上可能な限り速やかに株主総会を招集し、本新株予約権の無
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償割当ての実施に関する議案を付議するものとします。当社取締役会は、当該株主総会において
本新株予約権の無償割当ての実施に関する議案が可決された場合には、本新株予約権の無償割
当ての実施に関する決議を行い、当該株主総会において本新株予約権の無償割当ての実施に関
する議案が否決された場合には、本新株予約権の無償割当ての不実施に関する決議を行うもの
とします。
当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切
と判断する事項について、情報開示を行います。なお、買付者等は、当社取締役会が本新株予約権
の無償割当ての実施又は不実施に関する決議を行うまでの間、買付け等を実行してはならない
ものとします。
(3)本新株予約権の無償割当ての要件
当社は、買付者等が本プランに定める手続を遵守しない場合、又は買付者等による行為等が下
記のいずれかに該当する場合において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損な
い、本新株予約権の無償割当てを実施することが相当と認められるときは、上記(2)「本プラ
ンの発動に係る手続」(e)に記載される当社取締役会の決議により、本新株予約権の無償割当て
を実施することを予定しております。なお、上記(2)「本プランの発動に係る手続」(d)のと
おり、下記の要件に該当し本新株予約権の無償割当てを実施することが相当か否かについては、
独立委員会の勧告を最大限尊重して決定されることになります。
記
① 次に掲げる行為等により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をも
たらす虞れのある買付け等である場合
(a)買付者等が、真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げ
て高値で株式を当社又は当社関係者に引き取らせる目的で買付け等を行おうとしている
と判断される行為
(b)買付者等が、当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハ
ウ、企業秘密、主要取引先や顧客等を買付者等やそのグループ会社に移譲させる等、いわ
ゆる焦土化経営を行う目的で買付け等を行おうとしていると判断される行為
(c)買付者等が、当社の経営を支配した後に当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の
債務の担保や弁済原資として流用する目的で買付け等を行おうとしていると判断される
行為
(d)買付者等が、当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない不動産、
有価証券その他の資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさ
せるか、又は一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株式の高価売抜けを
する目的で買付け等を行おうとしていると判断される行為
② 買付者等の提案する買付け等の方法が、強圧的二段階買収(最初の買付けで全株式の買付け
を勧誘することなく、二段目の買付条件を不利に設定し、又は明確にしないで、公開買付け等
の株式買付けを行うこと)等、株主の判断の機会又は自由を制約し、事実上、株主に当社株式
の売却を強要する虞れがあると判断される場合(但し、部分的公開買付けであることをもっ
て当然にこれに該当するものではない。)
③ 買付者等による支配権取得により、顧客、従業員その他の利害関係者の利益を含む当社の企
業価値の毀損が予想され、ひいては株主共同の利益の確保・向上を妨げる虞れがあると判断
される場合
④ 買付者等が支配権を獲得する場合の当社の企業価値が、中長期的な比較において、当該買付
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者等が支配権を取得しない場合の当社の企業価値と比べて明らかに劣ると判断される場合
⑤ 買付け等の条件(対価の価額・種類、買付け等の時期、買付け等の方法の適法性、買付け等の
実現可能性、買付け等の後の経営方針又は事業計画、買付け等の後における当社の少数株主、
従業員、取引先、顧客その他の当社に係る利害関係者に対する方針等を含みます。)が当社の
本源的価値に鑑み著しく不十分又は不適当な買付け等である場合
⑥ 買付者等の経営者又は主要株主に反社会的勢力と関係を有する者が含まれている場合等、買
付者等が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると判断される場合
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(4)本新株予約権の無償割当ての概要
本プランに基づき実施する予定の本新株予約権の無償割当ての概要は、以下のとおりです。
(a)本新株予約権の数
本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議(以下「本新株予約権無償割当決議」とい
います。)において当社取締役会が定める一定の日(以下「割当期日」といいます。)における
当社の最終の発行済株式総数(但し、同時点において当社の有する当社株式の数を控除しま
す。)と同数の新株予約権を割り当てます。
(b)割当対象株主
割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された当社以外の株主(以下「割当対象株
主」といいます。)に対し、その保有する当社株式1株につき本新株予約権1個の割合で、本新
株予約権の無償割当てを実施します。
(c)本新株予約権の無償割当ての効力発生日
本新株予約権無償割当決議において、当社取締役会が定めます。
(d)本新株予約権の目的である株式の数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「対象株式数」といいます。)は、新株
予約権1個につき1株とします。
(e)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資さ
れる財産の株式1株当たりの価額は、金1円以上で当社株式1株の時価の50%相当額以下の範
囲内において当社取締役会が新株予約権無償割当決議において定める価額とします。
(f)本新株予約権の行使期間
本新株予約権無償割当決議において当社取締役会が定めた日を初日(以下かかる行使期間の
初日を「行使期間開始日」といいます。)とし、1ケ月間から3ケ月間までの範囲で本新株予約
権無償割当決議において当社取締役会が定める期間とします。但し、下記(i)項のとおり、当社に
よる本新株予約権の取得がなされる場合、当該取得に係る本新株予約権の行使期間については、
当該取得日の前日までとします。また、行使期間の最終日が行使に際して払い込まれる金銭の払
込取扱場所の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とします。
(g)本新株予約権の行使の条件
1 2 3
(i)特定大量保有者 、 (ii)特定大量保有者の共同保有者 、(iii)特定大量買付者 、(iv)特
4
定大量買付者の特別関係者 、もしくは(v)上記(i)ないし(iv)に該当する者から本新株予約権を
当社取締役会の承認を得ることなく譲り受けもしくは承継した者、又は、(vi)上記(i)ないし(v)
5
に該当する者の関連者 は、原則として本新株予約権を行使することができません。また、外国の
適用法令上、本新株予約権を行使することにより所定の手続が必要とされる非居住者も、原則と
して本新株予約権を行使することができません(但し、非居住者の本新株予約権も、下記(i)項
のとおり、当社による当社株式を対価とする取得の対象となります。)。
1
当社が発行者である株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に定義されます。)の保有者(同
法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。)で、当該株券等に係る株券等保
有割合(同法第27条の23第4項に定義されます。以下同じ。)が20%以上である者(当社取締役会
がこれに該当すると認めた者を含みます。)をいいます。
2
金融商品取引法第27条の23第5項に定義され、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含
みます(当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。)。
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3
公開買付け(金融商品取引法第27条の2第6項に定義されます。)によって当社が発行者である株
券等(同法第27条の2第1項に定義されます。以下同じ。)の買付け等(同法第27条の2第1項に定
義されます。以下同じ。)を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所
有(これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第7条第1項に定める場合を含みます。)に
係る株券等の株券等所有割合(金融商品取引法第27条の2第8項に定義されます。以下同じ。)が
その者の特別関係者の株券等所有割合と合計して20%以上となる者(当社取締役会がこれらに
該当すると認めた者を含みます。)をいいます。
4
金融商品取引法第27条の2第7項に定義されます(当社取締役会がこれに該当すると認めた者を
含みます。)。但し、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付
けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除きます。
5
ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の
支配下にある者(当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。)、又はその者と協調
して行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。
(h)本新株予約権の譲渡
本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。
(i)当社による本新株予約権の取得
① 当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取得することが
適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が定める日の到来をもって、
無償で本新株予約権全部を取得することができるものとします。
② ①にかかわらず、当社は、当社取締役会が定める日の到来をもって、上記(g)項(i)ないし
(vi)に該当する者以外の者が有する本新株予約権のうち、当社取締役会が定める日の前日
までに未行使のものの全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権1個につき対象株式
数の当社株式を交付することができるものとします。また、かかる取得がなされた日より
後に、本新株予約権を有する者のうち、上記(g)項(i)ないし(vi)に該当する者以外の者が
存在すると当社取締役会が認める場合には、上記取得がなされた日より後の当社取締役会
が定める日の到来をもって、当該者の有する本新株予約権のうち、当社取締役会の定める
日の前日までに未行使のものの全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権1個につき
対象株式数の当社株式を交付することができるものとし、その後も同様とします。
(5)本プランの有効期間
本プランの有効期間は、本定時株主総会の日から3年間(平成25(2013)年3月期に関する定時
株主総会の終結の時まで)とし、以降、本プランの継続(一部修正した上での継続を含みます。)
については定時株主総会の承認を得ることとします。当社取締役会は、本プランを継続することが
承認された場合、その旨を速やかにお知らせいたします。
(6)本プランの廃止及び変更
本プランについては、有効期間の満了前であっても、①当社の株主総会において本プランを廃止
する旨の決議が行われた場合、又は②独立委員会の勧告を経て、当社取締役会により本プランを廃
止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。したがっ
て、本プランは、株主の皆様のご意向にしたがってこれを廃止することが可能です。
また、当社取締役会は、関連する法制度の動向その他当社を取り巻く様々な状況に対応するため、
③本プランの有効期間中であっても、独立委員会の勧告を得た上で、本プランを修正し、又は変更
する場合があります。
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当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更等の事実及び(変更の場合
には)変更等の内容その他の事項について、速やかに情報開示を行います。
4.株主及び投資家の皆様等への影響
(1)本プランが株主及び投資家の皆様に与える影響等
本プランは、株主の皆様が買付者等による買付け等に応じるか否かを判断するため、買付者等から
買付内容の検討に必要な情報の提供を受け、また、現に経営を担っている当社取締役会から当該買付
け等に対する意見や代替案の提供・提示を受ける機会を確保することを目的としています。これに
より株主の皆様は、十分な情報のもとで、買付け等に応じるか否かについて適切な判断をすることが
可能となり、そのことが当社の企業価値・株主共同の利益の保護につながるものと考えます。したが
いまして、本プランの設定は、株主及び投資家の皆様の利益に資するものであると考えております。
なお、上記3.において述べたとおり、買付者等が本プランを遵守するか否かにより買付け等に対す
る当社の対応方針が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれましては、買付者等の動向にご
注意ください。
(2)本新株予約権の無償割当て時に、株主及び投資家の皆様に与える影響
本プランの発動時においては、当社取締役会が本新株予約権無償割当決議において別途定める割
当期日における株主の皆様に対し、その保有する株式1株につき本新株予約権1個の割合で本新株
予約権が無償にて割り当てられます。仮に、株主の皆様が、権利行使期間内に、金銭の払込みその他下
記(3)(b)において詳述する本新株予約権の行使に係る手続を経ない場合には、他の株主の皆様に
よる本新株予約権の行使により、その保有する当社株式が希釈化することになります。但し、当社は、
取締役会の決定により、下記(3)(b)に記載する手続により、上記3.(4)(g)項(i)ないし(vi)
に該当する者以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、それと引換えに当社株式を交付するこ
とがあります。当社がかかる取得手続を取った場合、上記3.(4)(g)項(i)ないし(vi)に該当する
者以外の株主の皆様は、本新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込みをせずに、当社株式を
受領することとなり、保有する当社株式一株あたりの価値の希釈化は生じますが、保有する当社株式
全体の価値の希釈化は生じません。
なお、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が、本新株予約権の
無償割当てを中止し、又は無償割当てされた本新株予約権を無償取得する場合には、一株あたりの株
式の価値の希釈化は生じませんので、一株あたりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして
売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。
(3)本新株予約権の無償割当てに伴って、株主の皆様に必要となる手続
(a)本新株予約権の行使の手続
当社は、割当期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様に対し、原則として、本新株
予約権の行使請求書(行使に係る本新株予約権の内容及び数、本新株予約権の行使日等の必要事
項、及び株主ご自身が本新株予約権の行使条件を充足すること等についての表明保証条項、補償条
項その他の誓約文言を含む当社所定の書式によるものとします。)その他本新株予約権の権利行
使に必要な書類を送付いたします。本新株予約権の無償割当て後、株主の皆様においては、行使期
間内に、これらの必要書類を提出した上、原則として、本新株予約権1個当たり、金1円以上で当社
株式1株の時価の50%相当額以下の範囲内において当社取締役会が新株予約権無償割当決議にお
いて定める価額を払込取扱場所に払い込むことにより、1個の本新株予約権につき、1株の当社株
式が発行されることになります。
(b)当社による本新株予約権取得の手続
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当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手続にしたがい、
当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を取得します。また、本新株予約権の
取得と引換えに対象株式数の当社株式を株主の皆様に交付するときは、速やかにこれを交付いた
します。なお、この場合、かかる株主の皆様には、別途、ご自身が上記3.(4)(g)項(i)ないし
(vi)に該当する者でないこと等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社
所定の書式をご提出いただくことがあります。
上記のほか、割当方法、行使の方法及び当社による取得の方法の詳細につきましては、本新株予約権
の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、株主の皆様に対して情報開示又は通知いた
しますので、当該内容をご確認下さい。
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第二部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照す
ること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度第116期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)平成22年6日29日関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参考書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、本発行登録書提
出日(平成22年6月29日)現在において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本発行登録書提出日にお
いてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
大日本印刷株式会社(本店)
(東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号)
大日本印刷株式会社情報コミュニケーション事業部
(大阪市西区南堀江一丁目17番28号なんばSSビル)
大日本印刷株式会社中部事業部
(名古屋市守山区瀬古三丁目201番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)
第三部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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