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ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社(E06416)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 平成22年6月15日
【発行者名】 ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長西澤賢
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号
【事務連絡者氏名】 池田文彦
【電話番号】 03-3595-3091
【届出の対象とした募集(売出)内国投 ファンネックス日本株オープン
資信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投 500億円を上限とします。
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ファンネックス日本株オープン(以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・格付は取得しておりません。
・ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する
法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」
といいます。以下同じ。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事
項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理
機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録さ
れることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を
「振替受益権」といいます。)。委託会社であるファンネックス・アセット・マネジメント株式会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
500億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額※とします。
基準価額は、販売会社または下記の委託会社照会先に問い合わせることにより知ることができるほか、
原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。
なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
委託会社照会先
ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社
インターネットホームページhttp://www.funnex.com/
電話番号03-3595-3091(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで)
(5)【申込手数料】
・申込金額の3.15%(税抜3.00%)を上限として、販売会社がそれぞれ独自に定めるものとします。詳しく
は販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
・申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
(6)【申込単位】
販売会社がそれぞれ定める単位とします。販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせ下さ
い。
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(7)【申込期間】
・平成22年6月16日から平成23年6月15日とします。
・平成23年6月16日以降のお申込期間については、あらたに有価証券届出書を提出することによって更新
されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については、下記照会先までお問い合わせ
下さい。
ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社
インターネットホームページhttp://www.funnex.com/
電話番号03-3595-3091(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで)
(9)【払込期日】
・取得申込者は、取得申込代金(申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金
額の合計額をいいます。)を販売会社が指定する期日までにお支払いいただきます。申込金額には利息
は付利されません。
・お申込期間における各取得申込受付日の申込金額の総額(設定総額)は、追加設定を行なう日に販売会
社より委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンドの口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
お申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとし
ます。
② 委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた取得および換金の申込み(当該申込みにかかる販売会
社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれ
る申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
③ 振替受益権について
ファンドの受益権は、振替制度に移行したため、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関
する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとし
ます。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振
替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
ファンドは、「ファンネックス・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」(以下「マザーファン
ド」)受益証券への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場する株式(これに準ずる
ものを含みます。)を主要投資対象とし、中長期的な投資信託財産の成長をはかることを目標として運
用を行います。
②ファンドの特色
マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、マザーファンド受益証券への投資を通じた実質的な株
式組入比率は、原則として高位を維持します。
なお、市況環境等の変化に応じて一時的にマザーファンド受益証券への投資割合を引き下げることも
あります。
また、ファンドが主として投資を行なうマザーファンドの特色は以下の通りです。
今後どのような分野が成長するのか(投資テーマを決める)、その中でどの企業が勝ち組として生き
残っていくのか(仮説を立てて、常に検証、修正しながらフォローする)を、幅広く精査し、方向性を絞
り込み、詳しく調べ、正しく判断し、決断する、というプロセスで、投資候補先の絞り込みから、調査・分
析を行ない、企業の進化の早期段階で投資するようにつとめます。業種や企業規模にとらわれることな
く、世の中の激しい変化に機敏に対応し、企業価値を高めていける「進化し続ける企業」への中長期的
な投資を通じて、投資信託財産の積極的な成長をめざします。
<ファミリーファンド方式について>
ファンドは、受益者から投資された資金をベビーファンド(ファンネックス日本株オープン)として
まとめ、その資金を主としてマザーファンド(ファンネックス・ジャパン・エクイティ・マザーファ
ンド)受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なうファミリーファンド方式で運用
します。
③信託金限度額
・500億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④基本的性格(商品分類)
社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属
性区分は、以下の通りです。
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商品分類表
(注)①ファンドに該当する部分を網掛け表示しています。
(注)②該当する商品分類の定義について
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の
信託財産とともに運用されるファンドをいう。
国内 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収
益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
株式 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収
益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
属性区分表
(注)①ファンドに該当する部分を網掛け表示しています。
(注)②該当する属性分類の定義について
その他資産 投資信託証券(マザーファンド)を通じて、主として、株式(一
*
(投資信託証券(株式一 般 )に投資する。
*1 *2
般)) *一般とは、大型株 、中小型株 属性にあてはまらない全ての
ものをいう。
年1回 目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記
載があるものをいう。
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日本 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収
益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド
・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対
象として投資するものをいう。
*1大型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるも
のをいう。
*2中小型株・・目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載がある
ものをいう。
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分表
における投資対象資産(「その他資産(投資信託証券(株式一般))」)と収益の源泉となる資産を示
す商品分類表の投資対象資産(「株式」)とが異なります。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、社団法人投資信託協会のホームページ
(http://www.toushin.or.jp/)よりご確認ください。
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(2)【ファンドの仕組み】
①ファンド運営の仕組み
②委託会社の概況(平成22年3月末日現在)
1)資本金
4億9,850万円
2)沿革
平成12年1月14日 :ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社設立
平成12年2月29日 :投資顧問業の登録
平成12年10月31日 :投資一任契約に係る業務の認可
平成17年12月6日 :投資信託委託業務認可
平成19年9月30日 :金融商品取引業者として登録
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3)大株主の状況
名称 住所 所有株数 所有比率
西澤賢 東京都世田谷区 6,060株 62.4%
日興アセットマネジメント株
東京都港区赤坂九丁目7番1号 1,270株 13.1%
式会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
<ファンネックス日本株オープン>
・「ファンネックス・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」(以下「マザーファンド」)受益証券
への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場する株式(これに準ずるものを含みま
す。)を主要投資対象とし、中長期的な投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。
・実質的な株式への投資にあたっては、中長期的な国際的主要テーマの分析を行なうとともに、ボトム
アップリサーチ、ファンダメンタルズ分析を通じて、「進化し続ける企業」に厳選投資を行ない、投資
信託財産の積極的な成長をめざします。
・実質的な株式組入率は高位を保つことを基本とします。
・わが国の金融商品取引所に上場する株式への実質投資割合(マザーファンドの投資信託財産に属する
わが国の金融商品取引所に上場する株式のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした割
合を含みます。)は原則として投資信託財産の総額の50%以上とし、株式以外の資産への実質投資割合
(マザーファンドの投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属
するとみなした割合を含みます。)は、50%以下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
ます。
<ファンネックス・ジャパン・エクイティ・マザーファンド>
・株式への投資にあたっては、中長期的な国際的主要テーマの分析を行なうとともに、ボトムアップリ
サーチ、ファンダメンタルズ分析を通じて、「進化し続ける企業」に厳選投資を行ない、投資信託財産
の積極的な成長をめざします。
・株式組入率は高位を保つことを基本とします。
・わが国の金融商品取引所に上場する株式への投資割合は原則として投資信託財産の総額の50%以上と
し、株式以外の資産への投資割合は、50%以下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
ます。
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<銘柄選定の方針>
(a) 銘柄選択プロセス(投資テーマと仮説に基づき進化を遂げる企業を早期に発見することを目指しま
す。)
(b) 注目する投資テーマ(進化を遂げる企業を早期に発見することを目指します。)
「ジャパン・リサイクル(日本再生)」
「失われた十数年」を経て、日本は大きく変貌しつつあります。快適な住・労働環境、訪れて楽しい街づく
り、などの分野に大きな可能性があると考えます。規制緩和の流れはこの変化を加速するでしょう。
「ニュー・ライフスタイル・クリエーション」
少子高齢化、団塊世代の大量退職による社会構造の変化、また年金や健康保険、介護保険など制度の変化を
背景に、人々はより健康であろうと努力し、物心両面から新しいライフスタイルを取り入れていくものと
考えています。
「新エネルギー・環境サービス産業」
地球環境に配慮した省エネルギー、エコ・フレンドリーな製品やサービスの需要は増していきます。これ
らを可能にするための新しい素材開発の可能性やエネルギー開発をグローバルな視点から注目していき
ます。
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「インテリジェント・ロボティクス」
製造業の分野で強みを発揮できるのは、光学技術や微細化などのグローバルベースでの最先端技術分野で
す。廉価な労働力を求めて海外へ生産拠点を移した企業も、この分野では生産・開発拠点を日本へシフト
し始めています。
「コンテンツ / ネットワーク・サービス」
モバイル化したインターネット技術の飛躍的進歩と豊富なコンテンツの登場で私達の生活はかつてない
スピードで進化しています。情報化のネットワークは「ケイタイ」や、自動車の電装化、通信と放送の融合
など複合的に絡み合い成長していきます。
「新消費・サービス産業」
非効率であるといわれていた小売にも、新しい仕組み、システムの開発、導入により安定的に利益を伸ばす
企業が出てきました。ネットワーク・サービスの進化の恩恵を受けて、オンライン店舗など地域、国境など
従来の枠組みにとらわれない自由な発想の展開が加速しています。
※代表的な投資テーマは社会・経済構造の変化にともなって、委託会社の投資判断により見直されること
があります。
(c)銘柄選択のポイント(競争優位性が高く、かつその持続期間が長い企業への投資を目指します。)
ポイント1CA-GAP=組入候補銘柄の競争力を業界水準と比較した場合の差
ポイント2CAP=組入候補銘柄の競争優位性の持続時間
業界水準と比較した場合の競争優位性の乖離が大きく、さらにその優位性の持続時間が長い銘柄ほど、潜在
的に高いリターンを生む銘柄であると考えます。
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(d)ポートフォリオの特徴(確信度の高い企業への厳選投資を追求します。以下のような特徴をもった、長
期的な成長性に比較して割安なポートフォリオの構築を目指します。)
その1高い成長性(将来の高い成長性が期待できる)
その2潜在的な割安感(成長性に対して割高感がない)
その3株主価値の重視(株主により高い利益をもたらし、効率的な経営を実践している)
(2)【投資対象】
①投資対象とする資産の種類
イ) この信託において投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律
施行令第3条各号で定める特定資産の種類をいいます。)は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第25
条、第26条および第27条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
ロ) この信託においては、前項各号に掲げる資産のほか、次に掲げる資産を投資の対象と
します。
1)為替手形
② 投資対象とする有価証券
イ) 委託会社は、信託金を、主としてファンネックス・アセット・マネジメント株式会社を委託会社と
し、みずほ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託ファンネックス・ジャパン・エ
クイティ・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次の有価
証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます。)に投資することを指図します。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、前各号の証券または証書の
性質を有するもの
10) 投資信託または本邦通貨表示の外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10
号で定めるものをいいます。)
11) 投資証券もしくは投資法人債券または本邦通貨表示の外国投資証券(金融商品取引法第2条
第1項第11号で定めるものをいいます。)
12) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。)
13) 本邦通貨表示の預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
14)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
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受益証券に限ります。)
15) 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
なお、第1号の証券または証書ならびに第9号および第13号の証券または証書のうち第1号の証券
または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第9号
ならびに第13号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下
「公社債」といい、第10号および第11号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
ロ) 前項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運
用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの
指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
③マザーファンドが投資対象とする資産の種類
イ) マザーファンドが投資の対象とする資産の種類(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3
条各号で定める特定資産の種類をいいます。)は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第18
条、第19条および第20条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
ロ) この信託においては、前項各号に掲げる資産のほか、次に掲げる資産を投資の対象とします。
1)為替手形
④マザーファンドが投資対象とする有価証券
イ) 委託会社は、マザーファンドの信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の
規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図しま
す。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、前各号の証券または証書の
性質を有するもの
10) 投資信託または本邦通貨表示の外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10
号で定めるものをいいます。)
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11) 投資証券もしくは投資法人債券または本邦通貨表示の外国投資証券(金融商品取引法第2条
第1項第11号で定めるものをいいます。)
12) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。)
13) 本邦通貨表示の預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
14)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
15) 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
なお、第1号の証券または証書、第9号ならびに第13号の証券または証書のうち第1号の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第9号なら
びに第13号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、第10号および第11号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
ロ) 前項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運
用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項第2号の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
ことの指図ができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
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(3)【運用体制】
ファンドの運用体制、委託会社における内部管理及び意思決定を監督する組織は、以下の通りです。
社内規程として、「業務運営(リスク管理)マニュアル」及び「服務規程」を定めています。
《委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等》
受託会社及び再信託受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合等を行っています。ま
た、「投資信託受託業務及び投資信託事務受任業務に係る内部統制の記述」・独立監査人による「内部
統制の整備及び運用状況報告書」を、それぞれ受け取っております。
※上記運用体制は提出日時点のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎年3月15日(休業日のときは翌営業日とします。)を決算日として決算を行ない、毎決算時に、原則と
して次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額
の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず投資信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づ
き運用を行ないます。
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②収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則とし
て決算日から起算して5営業日目までに販売会社において支払いが行なわれます。
(5)【投資制限】
①約款に定める投資制限
<ファンネックス日本株オープン>
1) 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けませ
ん。
2) 株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、
この投資信託の投資信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、投資信託財産の
総額の50%以下とします。
3) 外貨建資産への投資は行ないません。
4) 投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場(金
融商品取引所に準ずる市場において取引されている場合を含みます。以下同じ。)されている株式の
発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引
受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定の株式、新株引
受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、
投資することを指図することができるものとします。
5) 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の5%以下とします。
6) 投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすること
ができます。信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
7) 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物
取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション
取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含めるものとします。
8) 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における金利にか
かる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行
なうことの指図をすることができます。
9) 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取り金利または異なった受取り
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(スワップ取引)を行なうことの指図をするこ
とができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
10) 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をするこ
とができます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当ファンドの信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
11) 投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で
貸付の指図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
12) 投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さな
い公社債を売り付けることの指図をすることができます。公社債の売付の指図は、当該売付にかかる
公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13) 投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の
借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
14) 投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て
(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金
借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行なわないものとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件
を満たす範囲内とします。
イ)一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行なっ
た有価証券の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の
額の範囲内
ロ)借入れ指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%以内
ハ)一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投
資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支
払開始日から投資信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間、もしくは受益者へ
の解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とします。
<ファンネックス・ジャパン・エクイティ・マザーファンド>
1) 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
2) 株式以外の資産への投資割合は、原則として、投資信託財産の総額の50%以下とします。
3) 外貨建資産への投資は行ないません。
4) 投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場(金
融商品取引所に準ずる市場において取引されている場合を含みます。以下同じ。)されている株式の
発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引
受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定の株式、新株引
受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、
投資することを指図することができるものとします。
5) 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6) 投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすること
ができます。信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
7) 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物
取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション
取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含めるものとします。
8) 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における金利にか
かる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行
なうことの指図をすることができます。
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9) 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取り金利または異なった受取り
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(スワップ取引)を行なうことの指図をするこ
とができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンド
の信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
10) 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をするこ
とができます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの
信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
11) 投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で
貸付の指図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
12) 投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さな
い公社債を売り付けることの指図をすることができます。公社債の売付の指図は、当該売付にかかる
公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13) 投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の
借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
②法令による投資制限
1)同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に
100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取
得することを受託会社に指図しないものとします。
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3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
ファンド及びマザーファンドが有する主なリスク・留意点は以下のとおりです。(ただし、以下に限定され
るものではありません)。
ファンドは、主に国内株式を実質的な投資対象としています。組み入れた株式の値動き等に
より基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、投資元
本を割り込むこともあります。
①株価変動リスク
株式の価格は、国内外の経済・政治情勢や、発行体に関する経営・財務状況、外部評価、信用状況の変化
等の要因により、変動します。
また、いわゆる中小型株式や新興企業株式の値動きは、株式市場全体に比べて大きくなる傾向にありま
す。このため、ファンドの基準価額の動きは、株式市場全体の動きと異なる場合があります。
②流動性リスク
特に、中小型株式や新興企業株式を売却する際には、市況動向や取引量などの状況によっては市場実勢
より低い価格で売却しなければならないことが考えられ、不測の損失を被るリスクがあります。
③信用リスク
投資した発行体の経営等が悪化した場合には、利払いや償還金の支払いが遅延したり、滞るリスクがあ
ります。
④ファミリーファンド方式による影響
同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受けファンドの基準価額が変動
することがあります。
⑤その他留意点
・ファンドに生じた損益はすべて受益者に帰属します。
・市場急変時等には、定められた投資方針に沿った運用ができない場合があります。
・ファンドは、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
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(2)リスク管理体制
委託会社におけるリスク管理体制の概要は下図の通りです。
※上記体制は提出日時点のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
・申込金額の3.15%(税抜3.00%)を上限として、販売会社がそれぞれ独自に定めるものとします。詳しく
は販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
・申込手数料には、消費税等が課されます。
(2)【換金(解約)手数料】
①換金手数料
ありません。
②信託財産留保額
換金時に、申込日の基準価額に0.5%の率を乗じて得た額の信託財産留保額(1口当たり)が差し引かれ
ます。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を中途解約される受益者の解約代金から差し引いて、残存受益者の
投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。
(3)【信託報酬等】
①信託報酬
信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年1.7325%(税抜1.65%)の率を乗じて得た金額
とし、計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
②信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。
信託報酬率(年率)
合計 委託会社 販売会社 受託会社
1.7325% 0.8925% 0.7350% 0.1050%
(1.65%) (0.85%) (0.70%) (0.10%)
※1括弧内は税抜です。
※2前②の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦投
資信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
③支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終
了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、投資信託
財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
投資信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、投資信託
財産から支払います。
①売買委託手数料等
組入有価証券の売買時の売買委託手数料等および先物・オプション取引に要する費用等
②監査費用
投資信託財産の純資産総額に対し年0.00525%(税抜0.005%)以内の率を乗じて得た金額
③租税等
投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託財産に属する資産を外国で保管
することに要する費用、借入金の利息および立替金の利息
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④マザーファンドの信託財産留保額
マザーファンドの一部解約時において、一部解約を行なう日の前営業日の基準価額に0.5%の率を乗じて
得た金額
(5)【課税上の取扱い】
・ 買取制度につきましては、販売会社にお問合せください。
・ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認してください。
①個人受益者に対する課税
期間 対象 課税対象 所得の種類 税率等
源泉徴収(申告不要)10%
収益分配金 普通分配金 配当所得
(所得税7%地方税3%)
平成23年12
*
一部解約金
月31日まで 申告分離課税 10%
譲渡益 譲渡所得
(所得税7%地方税3%)
償還金
源泉徴収(申告不要)20%
収益分配金 普通分配金 配当所得
平成24年
(所得税15%地方税5%)
1月1日 *
一部解約金 申告分離課税 20%
以降 譲渡益 譲渡所得
(所得税15%地方税5%)
償還金
* 原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合は、源泉徴収され、申告
不要制度が適用されます。
※1収益分配金に対する課税は、確定申告を行うことにより総合課税または申告分離課税のいずれか
を選択することもできます。
※2一部解約時及び償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の譲渡益と相殺することが
でき、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算も可能となります。また、一部
解約時及び償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損との相殺が可能となります。
※3税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
②法人受益者に対する課税
対象 課税対象 税率等
収益分配金 普通分配金額
平成23年12月31日までは源泉徴収7% (所得税)
一部解約金
平成24年1月1日以降は源泉徴収15% (所得税)
個別元本超過額
償還金
※1税額控除制度が適用されます。
※2益金不算入制度(ファンドの場合、対象金額は2分の1となります。)が適用されます。
※3税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
③個別元本
1) 各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2) 受益者が同一ファンドを複数回お申し込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均し
た値となります。
④個別元本超過額
1) 解約金・償還金を受け取る場合、1口当たりの課税前の受取金額(解約金については、信託財産留保
額を差し引いた額)が前記の1口当たりの個別元本を上回る金額をいいます。
2) この個別元本超過額が所得税および地方税の課税の対象となります。
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⑤普通分配金と特別分配金
1) 収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分配金」(元本の一部払
戻しに相当する部分)の区分があります。
2) 受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該
収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲
内でその下回っている部分の額が特別分配金となり、収益分配金から特別分配金を控除した金額
が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から特別分配金を控除した額が、その後の受益者の個別元本
となります。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
「ファンネックス日本株オープン」
(1)【投資状況】(平成22年4月末現在)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
159,795,090 99.40
親投資信託受益証券 日本
971,995 0.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後) −
160,767,085 100.00
合計(純資産総額) −
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
(2)【投資資産】(平成22年4月末現在)
①【投資有価証券の主要銘柄】
帳簿単価 帳簿金額 評価単価 評価金額 投資比率
種類 銘柄名 数量
(円) (円) (円) (円) (%)
親投資信託 ファンネックス・ジャパン・
298,459,265 0.4723 140,962,311 0.5354 159,795,090 99.40
受益証券 エクイティ・マザーファンド
*国/地域は日本
種類別投資比率
種類 投資比率(%)
99.40
親投資信託受益証券
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(参考情報)
「ファンネックス・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」
(1)投資状況(平成22年4月末現在)
資産の種類 国/地域 時価合計 (円) 投資比率 (%)
株式 日本 1,389,235,200 98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後) − 19,681,106 1.40
合計(純資産総額) − 1,408,916,306 100.00
(2)投資資産(平成22年4月末現在)
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
帳簿単価 帳簿金額 評価単価 評価金額 投資比率
銘柄名 業種 数量
(円) (円) (円) (円) (%)
電気化学工業 化学 300,000 375 112,524,180 422 126,600,000 8.99
フォスター電機 電気機器 41,000 2,374 97,334,000 2,682 109,962,000 7.80
MARUWA ガラス・土石 50,000 2,079 103,950,000 1,997 99,850,000 7.09
エムティーアイ 情報・通信業 430 160,200 68,886,000 166,600 71,638,000 5.08
アクロディア 情報・通信業 443 111,100 49,217,300 141,500 62,684,500 4.45
日立製作所 電気機器 120,000 323 38,760,000 418 50,160,000 3.56
日本電産トーソク 輸送用機器 28,000 1,401 39,239,760 1,785 49,980,000 3.55
あさひ 小売業 33,000 1,513 49,914,340 1,441 47,553,000 3.38
アドウェイズ サービス業 320 118,500 37,920,000 128,500 41,120,000 2.92
第一精工 電気機器 12,000 3,090 37,080,000 3,315 39,780,000 2.82
AQインタラクティブ 情報・通信業 230 153,157 35,226,196 172,400 39,652,000 2.81
キーエンス 電気機器 1,700 21,088 35,849,848 22,490 38,233,000 2.71
インフォマート サービス業 160 210,000 33,600,000 222,900 35,664,000 2.53
酉島製作所 機械 18,000 1,969 35,438,469 1,952 35,136,000 2.49
ガーラ 情報・通信業 500 50,795 25,397,273 68,000 34,000,000 2.41
ケイブ 情報・通信業 150 147,940 22,190,944 208,000 31,200,000 2.21
アインファーマシーズ 小売業 10,000 2,513 25,130,000 2,920 29,200,000 2.07
ザッパラス 情報・通信業 200 155,200 31,040,000 145,500 29,100,000 2.07
東急リバブル 不動産業 28,000 734 20,552,000 996 27,888,000 1.98
WOWOW 情報・通信業 130 185,500 24,115,000 207,400 26,962,000 1.91
データホライゾン 情報・通信業 17,200 1,440 24,768,000 1,457 25,060,400 1.78
明和地所 不動産業 35,000 594 20,804,290 671 23,485,000 1.67
ローランド 電気機器 16,000 1,157 18,507,981 1,334 21,344,000 1.51
UKCホールディング
卸売業 14,000 1,402 19,622,893 1,475 20,650,000 1.47
ス
テイ・エステック 輸送用機器 10,000 1,620 16,200,000 1,985 19,850,000 1.41
そーせいグループ 医薬品 150 103,900 15,585,000 130,100 19,515,000 1.39
セルシス 情報・通信業 88 149,800 13,182,400 205,600 18,092,800 1.28
第一稀元素化学工業 化学 4,000 4,029 16,116,272 3,995 15,980,000 1.13
太陽インキ製造 化学 5,000 2,491 12,455,000 2,767 13,835,000 0.98
三社電機製作所 電気機器 24,000 540 12,948,622 561 13,464,000 0.96
*国/地域は日本、種類は株式
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種類別投資比率
投資比率
種類 業種
(%)
株式 建設業 0.94
化学 11.19
医薬品 1.45
ガラス・土石製品 7.09
金属製品 0.03
機械 2.49
電気機器 21.94
輸送用機器 7.40
その他製品 1.38
海運業 0.10
情報・通信業 25.59
卸売業 2.48
小売業 6.13
不動産業 4.22
サービス業 6.17
合計 98.60
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
平成22年4月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
計算期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末(平成19年3月15日) 2,348,399,938 2,348,399,938 0.9783 0.9783
第2期計算期間末(平成20年3月17日) 342,628,319 342,628,319 0.6123 0.6123
第3期計算期間末(平成21年3月16日) 150,899,195 150,899,195 0.3985 0.3985
第4期計算期間末(平成22年3月15日) 142,268,366 142,268,366 0.4913 0.4913
159,586,529 − 0.4215
平成21年4月末日 −
138,165,181 − 0.4772
平成21年5月末日 −
147,988,085 − 0.5111
平成21年6月末日 −
152,330,244 − 0.5261
平成21年7月末日 −
163,636,911 − 0.5651
平成21年8月末日 −
165,502,558 − 0.5716
平成21年9月末日 −
159,612,718 − 0.5512
平成21年10月末日 −
平成21年11月末日 141,788,529 − 0.4897 −
平成21年12月末日 148,413,539 − 0.5216 −
平成22年1月末日 150,367,178 − 0.5193 −
平成22年2月末日 139,884,732 − 0.4831 −
平成22年3月末日 148,450,339 − 0.5127 −
平成22年4月末日 160,767,085 − 0.5552 −
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 0.0000
第2期計算期間 0.0000
第3期計算期間 0.0000
第4期計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1期計算期間 △2.2
第2期計算期間 △37.4
第3期計算期間 △34.9
第4期計算期間 23.3
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価
額(分配落の額、以下、「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して
得た数に100を乗じて得た数です。なお、第1期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(1
万口当たり)として計算しています。
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6【手続等の概要】
(1)申込(販売)手続等
①取得の申込み
・取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得のお申込みを行なっていただきます。
・原則として、委託会社の各営業日の午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日
の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
・金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得
のお申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得のお申込みの受付を取り消すことがあ
ります。
②申込単位
販売会社がそれぞれ定める単位とします。販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせ下さい。
③申込代金
・申込金額に、お申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
・お申込代金は、販売会社が指定する日までに、販売会社にお支払いいただきます。
④申込手数料
・申込金額の3.15%(税抜3.00%)を上限として、販売会社がそれぞれ独自に定めるものとします。詳しく
は販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
・申込手数料には、消費税等が課されます。
※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替
を行うための振替機構等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加
の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る
口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権
について、振替機構等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振
替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、
社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社
は、追加信託により生じた受益権については追加設定のつど、振替機関の定める方法により、振替機
関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(2)換金(解約)手続等
①換金の請求
・原則として、いつでも換金が可能です。
・原則として、委託会社の各営業日の午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日
の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権
の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。
②換金制限
ファンドの規模および商品性格等に基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金に
は受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
<一部解約請求による換金>
①換金単位
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1口以上1口単位。ただし販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせ
下さい。
②解約価額
一部解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.5%の率を乗じて得た額)を
控除した価額とします。解約価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることがで
きます。
なお、受益者のお手取額は、解約価額から所得税および地方税(内国法人は所得税のみ)を差し引いた
金額となります。
※税法が改正された場合等には、税率等の課税上の取扱いが変更になる場合があります。
③支払開始日
原則として、一部解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
④受付中止
・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、一部解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた一部解約請求の受付を取り消す
ことができます。
・一部解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約請
求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
<買取請求による換金>
①買取単位
1口以上1口単位。ただし販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせ
下さい。
②買取価額
受益権の買取価額は、買取請求を受付けた日の基準価額から、信託財産留保額、当該買取りに関して課
税対象者にかかる源泉徴収額に相当する金額を控除した額とします(当該課税対象者にかかる源泉徴
収は、免除されることがあります。)。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
③支払開始日
販売会社にお問い合わせください。
④受付中止
・販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、買取請求の受付を中止すること、および既に受け付けた買取請求の受付を取り消すことがで
きます。
・買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の買取請求を撤回
できます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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7【管理及び運営の概要】
(1)資産管理等の概要
①資産の評価
1) 基準価額の算定
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を評価して得た投資信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日に
おける受益権総口数で除した1口当り純資産額をいいます。
2) 有価証券の評価基準
投資信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
す。
3) 基準価額の算出頻度と公表
・ 原則として、基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・ 直近の基準価額については、販売会社または下記の委託会社照会先に問い合わせることにより知るこ
とができるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
委託会社照会先ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社
インターネットホームページhttp://www.funnex.com/
電話番号03-3595-3091
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで)
②保管
該当事項はありません。
③信託期間
無期限とします。ただし、下記⑥その他1)信託の終了(繰上償還)の場合には、信託は終了します。
④計算期間
毎年3月16日から翌年3月15日までとすることを原則とします。
なお、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とします。ただし、最終計算
期間の終了日には適用しません。
⑤受益者の権利等
受益者は、主な権利として収益分配金に対する請求権、償還金に対する請求権および換金(解約)請
求権を有しています。
詳細は「第三部ファンドの詳細情報第3管理及び運営(2)受益者の権利等」をご参照ください。
⑥その他
1) 信託の終了(繰上償還)
イ)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、投資信託契約を解約し繰上償還させ
ることができます。
a)受益者の一部解約により受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
b)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
c)やむを得ない事情が発生したとき
ロ)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由等を公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。公告は日本経済新聞に掲載します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則とし
て公告を行ないません。
ハ)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。)に異議を述べることができます。
ニ)委託会社は、次のいずれかの場合には、後記「異議の申立て」の規定は適用せず、投資信託契約を
解約し繰上償還させます。
a)投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けて
その公告および書面の交付が困難な場合
b)監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたとき
c)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
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(監督官庁がこの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこ
とを命じ、異議申立の結果、投資信託約款の変更が成立した場合を除きます。)
d)受託会社がその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合に、委託会社が新
受託会社を選任できないとき
ホ)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2) 投資信託約款の変更
イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託会社と合意の上、この投資信託約款を変更することができます。投資信託約款の変更を行なう際
には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
ロ)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容等を
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。公告は日本経済新聞に掲載します。ただし、全
ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
ハ)この投資信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。な
お、一定の期間は一月を下らないものとします。
ニ)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、後記「異議
の申立て」の規定を適用します。
3) 異議の申立て
イ)繰上償還または投資信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して
所定の手続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権
口数が受益権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または投資信託約款の変更は行ないま
せん。
ロ)委託会社は、繰上償還または投資信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由等を
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。公告は日本経済新聞に掲載します。ただし、全
ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
ハ)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上
償還、投資信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属す
る受益権を投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
4) 償還金について
・償還金は、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支
払いを開始します。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
5) 運用報告書の作成
委託会社は、計算期間の末日ごとに、および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価
証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、あらかじめ届出を受けた住所に販売会社よりお
届けします。
6) 関係法人との契約について
販売会社との受益権の募集の取扱い等に関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、
期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1
年間延長されるものとし、以後も同様とします。
(2)受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次の通りです。
・収益分配金・償還金受領権
・換金請求権
・帳簿閲覧権
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第2【財務ハイライト情報】
(1) 以下の情報は、「第三部ファンドの詳細情報第4ファンドの経理状況」の「財務諸表」に記載された
情報を抜粋して記載したものです。
(2) ファンドは、第3期計算期間(平成20年3月18日から平成21年3月16日まで)及び第4期計算期間(平成
21年3月17日から平成22年3月15日まで)の財務諸表について、田村公認会計士事務所による監査を受
けております。
上記公認会計士事務所による監査報告書は、「第三部ファンドの詳細情報第4ファンドの経理状況」
の「財務諸表」に添付されています。
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【ファンネックス日本株オープン】
1【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
平成21年3月16日現在 平成22年3月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン − 1,400,213
親投資信託受益証券 152,394,704 142,153,847
−
未収利息 1
流動資産合計 152,394,704 143,554,061
資産合計 152,394,704 143,554,061
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 89,883 77,456
未払委託者報酬 1,393,149 1,200,392
その他未払費用 12,477 7,847
流動負債合計 1,495,509 1,285,695
負債合計 1,495,509 1,285,695
純資産の部
元本等
378,639,571 289,549,571
元本 ※1 ※1
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △227,740,376 △147,281,205
(分配準備積立金) − 214
元本等合計 150,899,195 142,268,366
純資産合計 150,899,195 142,268,366
負債純資産合計 152,394,704 143,554,061
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2【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自平成20年3月18日 自平成21年3月17日
至平成21年3月16日 至平成22年3月15日
営業収益
受取利息 − 214
有価証券売買等損益 △67,677,336 34,481,624
−
その他収益 707,241
△66,970,095
営業収益合計 34,481,838
営業費用
受託者報酬 252,042 159,483
委託者報酬 3,906,503 2,471,750
その他費用 12,477 7,847
営業費用合計 4,171,022 2,639,080
△71,141,117
営業利益又は営業損失(△) 31,842,758
△71,141,117
経常利益又は経常損失(△) 31,842,758
△71,141,117
当期純利益又は当期純損失(△) 31,842,758
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 9,815,538 4,965,070
期首剰余金又は期首欠損金(△) △216,910,050 △227,740,376
剰余金増加額又は欠損金減少額 70,126,329 53,581,483
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
70,126,329 53,581,483
少額
− −
分配金 ※1 ※1
△227,740,376 △147,281,205
期末剰余金又は期末欠損金(△)
次へ
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(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第3期 第4期
区分 自平成20年3月18日 自平成21年3月17日
至平成21年3月16日 至平成22年3月15日
1.有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、時価評価にあたって
は、親投資信託受益証券の基準価額に基づい 同左
て評価しております。
2. その他 計算期間終了日に該当する日が休業日のた
め、信託約款の規定により、当計算期間は平成
20年3月18日から平成21年3月16日までとなっ ―
ております。
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第3【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
ファンドの受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委託会社
は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合また
は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他や
むを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の
再発行の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録
するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人
の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の
規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
て、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振
替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗するこ
とができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合に
は、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるもの
とします。
(7)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前にお
いて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権
で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。)に支払います。
(8)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第4【ファンドの詳細情報の項目】
有価証券届出書「第三部ファンドの詳細情報」(投資信託説明書(請求目論見書))の記載項目は以下の通
りです。
第1ファンドの沿革
第2手続等
1申込(販売)手続等
2換金(解約)手続等
第3管理及び運営
1資産管理等の概要
(1)資産の評価
(2)保管
(3)信託期間
(4)計算期間
(5)その他
2受益者の権利等
第4ファンドの経理状況
1財務諸表
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(4)附属明細表
2ファンドの現況
純資産額計算書
第5設定及び解約の実績
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第三部【ファンドの詳細情報】
第1【ファンドの沿革】
平成18年9月8日ファンドの投資信託契約締結、運用開始
第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
(1)取得の申込み
・取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得のお申込みを行なっていただきます。
・原則として、委託会社の各営業日の午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日
の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
・金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得
のお申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得のお申込みの受付を取り消すことが
あります。
・取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権
の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の
増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換え
に、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会
社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記
録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会
社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな
記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、
振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
(2)申込単位
販売会社がそれぞれ定める単位とします。販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせ下さ
い。
(3)申込代金
・申込金額に、お申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
・お申込代金は、販売会社が指定する日までに、販売会社にお支払いいただきます。
2【換金(解約)手続等】
(1)換金の請求
・原則として、いつでも換金が可能です。
・原則として、委託会社の各営業日の午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日
の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権
の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。
(2)換金制限
ファンドの規模および商品性格等に基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくだ
さい。
<一部解約請求による換金>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)換金単位
1口以上1口単位。ただし販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わ
せ下さい。
(2)解約価額
一部解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.5%の率を乗じて得た額)
を控除した価額とします。解約価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ること
ができます。
なお、受益者のお手取額は、解約価額から所得税および地方税(内国法人は所得税のみ)を差し引い
た金額となります。
※税法が改正された場合等には、税率等の課税上の取扱いが変更になる場合があります。
(3)支払開始日
原則として、一部解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(4)受付中止
・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、一部解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた一部解約請求の受付を取り消す
ことができます。
・一部解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約請
求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除
した後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
<買取請求による換金>
(1)買取単位
1口以上1口単位。ただし販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わ
せ下さい。
(2)買取価額
受益権の買取価額は、買取請求を受付けた日の基準価額から、信託財産留保額、当該買取りに関して
課税対象者にかかる源泉徴収額に相当する金額を控除した額とします(当該課税対象者にかかる源
泉徴収は、免除されることがあります。)。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3)支払開始日
販売会社にお問い合わせください。
(4)受付中止
・販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、買取請求の受付を中止すること、および既に受け付けた買取請求の受付を取り消すことがで
きます。
・買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の買取請求を撤回
できます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算定
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を時価評価して得た投資信託財産の時価総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
②有価証券の評価基準
投資信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
す。
③基準価額の算出頻度と公表
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・直近の基準価額につきましては、ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社のホームペー
ジ(http://www.funnex.com/)でご覧いただけるほか、翌日の日本経済新聞朝刊に「ファンネッ
クス」の「日株オープン」の略号にて掲載されます。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします。ただし、下記(5)その他①信託の終了(繰上償還)の場合には、信託は終了します。
(4)【計算期間】
毎年3月16日から翌年3月15日までとします。なお、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を
計算期間の末日とします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
(5)【その他】
①信託の終了(繰上償還)
1) 委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、投資信託契約を解約し繰上償還させる
ことができます。
イ)受益者の一部解約により受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2) この場合、あらかじめ、その旨およびその理由等を公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付しま
す。公告は日本経済新聞に掲載します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として
公告を行ないません。
3) この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。)に異議を述べることができます。
4) 委託会社は、次のいずれかの場合には、後記「異議の申立て」の規定は適用せず、投資信託契約を解
約し繰上償還させます。
イ)投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けて
その公告および書面の交付が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
(監督官庁がこの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこ
とを命じ、異議申立の結果、投資信託約款の変更が成立した場合を除きます。)
ニ)受託会社がその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合に、委託会社が新
受託会社を選任できないとき
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5) 繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
②投資信託約款の変更
1) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託会社と合意の上、この投資信託約款を変更することができます。投資信託約款の変更を行なう際
には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2) この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容等を公
告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。公告は日本経済新聞に掲載します。ただし、全て
の受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3) この投資信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。
4) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、後記「異議
の申立て」の規定を適用します。
③異議の申立て
1) 繰上償還または投資信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所
定の手続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口
数が受益権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または投資信託約款の変更は行ないませ
ん。
2) 委託会社は、繰上償還または投資信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由等を
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。公告は日本経済新聞に掲載します。ただし、全
ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3) なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、投資信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受
益権を投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
④償還金について
・償還金は、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払
いを開始します。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
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⑤運用報告書の作成
委託会社は、計算期間の末日ごとに、および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価
証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、あらかじめ届出を受けた住所に販売会社よりお
届けします。
⑥関係法人との契約について
販売会社との受益権の募集の取扱い等に関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、
期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1
年間延長されるものとし、以後も同様とします。
2【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、所有する受益権の口数に応じて受領する権利を有しま
す。ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10
年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払
いします。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益者に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起
算して5営業日までにお支払いを開始します。
(2)換金請求権
受益者は、受益権の一部解約を販売会社を通じて、委託会社に請求することができます。
受益者は、受益権の買取を販売会社に請求することができます。
一部解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と
同口数の抹消の申請を行うものとして、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該
口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。受益証券をお手許で
保有されている方は、解約のお申込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続が必要であ
り、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧を、委
託会社の所定の手続きに沿って請求することができます。
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第4【ファンドの経理状況】
(1)ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(平成20年3月18日から
平成21年3月16日まで)及び第4期計算期間(平成21年3月17日から平成22年3月15日まで)の財務諸
表について、田村公認会計士事務所による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【ファンネックス日本株オープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
平成21年3月16日現在 平成22年3月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン − 1,400,213
親投資信託受益証券 152,394,704 142,153,847
−
未収利息 1
流動資産合計 152,394,704 143,554,061
資産合計 152,394,704 143,554,061
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 89,883 77,456
未払委託者報酬 1,393,149 1,200,392
その他未払費用 12,477 7,847
流動負債合計 1,495,509 1,285,695
負債合計 1,495,509 1,285,695
純資産の部
元本等
378,639,571 289,549,571
元本 ※1 ※1
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △227,740,376 △147,281,205
(分配準備積立金) − 214
元本等合計 150,899,195 142,268,366
純資産合計 150,899,195 142,268,366
負債純資産合計 152,394,704 143,554,061
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自平成20年3月18日 自平成21年3月17日
至平成21年3月16日 至平成22年3月15日
営業収益
受取利息 − 214
有価証券売買等損益 △67,677,336 34,481,624
−
その他収益 707,241
営業収益合計 △66,970,095 34,481,838
営業費用
受託者報酬 252,042 159,483
委託者報酬 3,906,503 2,471,750
その他費用 12,477 7,847
営業費用合計 4,171,022 2,639,080
営業利益又は営業損失(△) △71,141,117 31,842,758
経常利益又は経常損失(△) △71,141,117 31,842,758
当期純利益又は当期純損失(△) △71,141,117 31,842,758
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 9,815,538 4,965,070
期首剰余金又は期首欠損金(△) △216,910,050 △227,740,376
剰余金増加額又は欠損金減少額 70,126,329 53,581,483
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
70,126,329 53,581,483
少額
− −
分配金 ※1 ※1
期末剰余金又は期末欠損金(△) △227,740,376 △147,281,205
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第3期 第4期
区分 自平成20年3月18日 自平成21年3月17日
至平成21年3月16日 至平成22年3月15日
1.有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、時価評価にあたって
は、親投資信託受益証券の基準価額に基づい 同左
て評価しております。
2. その他 計算期間終了日に該当する日が休業日のた
め、信託約款の規定により、当計算期間は平成
20年3月18日から平成21年3月16日までとなっ ―
ております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
区分
平成21年3月16日現在 平成22年3月15日現在
※1. 期首元本額 559,538,369 円 378,639,571 円
期中追加設定元本額 − 円 − 円
期中一部解約元本額 180,898,798 円 89,090,000 円
2. 当該計算期間末日における 378,639,571 口 289,549,571 口
受益権の総数
※3. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額 貸借対照表上の純資産額が元本総
を下回っており、その差額は 額を下回っており、その差額は
227,740,376円です。 147,281,205円です。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
区分 自平成20年3月18日 自平成21年3月17日
至平成21年3月16日 至平成22年3月15日
※1.分配金の計算過程
A計算期末における費用控除後の配当等収益額 −円 214円
B費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 −円 −円
C投資信託約款に定める収益調整金額 −円 −円
D投資信託約款に定める分配準備積立金額 −円 −円
E分配対象収益(A+B+C+D) −円 214円
F当ファンドの期末残存口数 378,639,571口 289,549,571口
G分配対象収益(10,000口当たり) −円 −円
H分配金額 −円 −円
I分配金額(10,000口当たり) −円 −円
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(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
第3期 第4期
平成21年3月16日現在 平成22年3月15日現在
種類
貸借対照表計上額 当計算期間の損益に含 貸借対照表計上額 当計算期間の損益に含
(円) まれた評価差額(円) (円) まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 152,394,704 △82,478,132 142,153,847 28,593,299
合計 152,394,704 △82,478,132 142,153,847 28,593,299
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
I.取引の状況に関する事項
第3期 第4期
区分 自平成20年3月18日 自平成21年3月17日
至平成21年3月16日 至平成22年3月15日
該当事項ありません。 同左
Ⅱ.取引の時価等に関する事項
第3期 第4期
種類
平成21年3月16日現在 平成22年3月15日現在
該当事項ありません。 同左
(関連当事者との取引に関する注記)
第3期 第4期
区分 自平成20年3月18日 自平成21年3月17日
至平成21年3月16日 至平成22年3月15日
該当事項ありません。 同左
(1口当たり情報)
第3期 第4期
区分
平成21年3月16日現在 平成22年3月15日現在
1口当たり純資産額 0.3985円 0.4913円
(1万口当たり純資産額) (3,985円) (4,913円)
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(4)【附属明細表】
第1有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額(口) 評価額(円) 備考
ファンネックス・ジャパン・エ
親投資信託受益証券 300,982,104 142,153,847 −
クイティ・マザーファンド
合計 300,982,104 142,153,847
第2有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
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(参考情報)
ファンドは、「ファンネックス・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「ファンネックス・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
平成21年3月16日現在 平成22年3月15日現在
注記
区分
番号
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託 803,357 531,522
コール・ローン 23,000,000 12,596,710
株式 1,373,122,600 1,237,486,300
未収入金 62,375,840 18,671,312
未収配当金 3,056,300 1,036,000
未収利息 31 17
流動資産合計 1,462,358,128 1,270,321,861
資産合計 1,462,358,128 1,270,321,861
負債の部
流動負債
未払金 25,093,283 15,665,423
流動負債合計 25,093,283 15,665,423
負債合計 25,093,283 15,665,423
純資産の部
元本等
元本 ※1 3,809,408,567 2,656,243,906
剰余金
期末欠損金 2,372,143,722 1,401,587,468
剰余金合計 ※3 △2,372,143,722 △1,401,587,468
元本等合計 1,437,264,845 1,254,656,438
純資産合計 1,437,264,845 1,254,656,438
負債・純資産合計 1,462,358,128 1,270,321,861
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自平成20年3月18日 自平成21年3月17日
区分
至平成21年3月16日 至平成22年3月15日
1.有価証券の評価基準及 株式 株式
び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評 同左
価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所に
おける最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品
取引所の発表する基準値段に基づいて評価
しております。
2.収益及び費用の計上基 受取配当金 受取配当金
準 原則として、株式の配当落ち日において、 同左
確定配当金額又は予想配当金額を計上して
おります。
3.その他
計算期間終了日に該当する日が休業日のた
め、信託約款の規定により、当計算期間は平
―
成20年3月18日から平成21年3月16日までと
なっております。
(貸借対照表に関する注記)
区分 平成21年3月16日現在 平成22年3月15日現在
※1.本報告における開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本
額 4,813,684,365円 3,809,408,567円
同期中における追加設定元本額 390,620,236円 −円
同期中における一部解約元本額 1,394,896,034円 1,153,164,661円
同期末における元本の内訳
ファンネックス・ジャパン・オポチュ
ニティーズ(適格機関投資家転売制 3,405,499,994円 2,355,261,802円
限付)
ファンネックス日本株オープン 403,908,573円 300,982,104円
合計 3,809,408,567円 2,656,243,906円
2.当該計算期間末日における受益権の総 3,809,408,567口 2,656,243,906口
数
※3.元本の欠損 貸 借対照表上の純資産額が元本総 貸借対照表上の純資産額が元本総
額を下回っており、その差額は 額を下回っており、その差額は
2,372,143,722円です。 1,401,587,468円です。
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(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
平成21年3月16日現在 平成22年3月15日現在
種類 貸借対照表計上額 当期間の損益に含ま 貸借対照表計上額 当期間の損益に含ま
(円) れた評価差額(円) (円) れた評価差額(円)
株式
1,373,122,600 △141,082,885 1,237,486,300 55,518,181
合計
1,373,122,600 △141,082,885 1,237,486,300 55,518,181
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
Ⅰ取引の状況に関する事項
自平成20年3月18日 自平成21年3月17日
区分
至平成21年3月16日 至平成22年3月15日
該当事項はありません。 同左
Ⅱ取引の時価等に関する事項
種類 平成21年3月16日現在 平成22年3月15日現在
該当事項はありません。 同左
(関連当事者との取引に関する注記)
自平成20年3月18日 自平成21年3月17日
区分
至平成21年3月16日 至平成22年3月15日
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報)
平成21年3月16日現在 平成22年3月15日現在
本報告書における開示対象ファンドの期
末における当該親投資信託の1口当たり純
資産額 0.3773円 0.4723円
(1万口当たり純資産額) (3,773円) (4,723円)
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(3)附属明細表
第1有価証券明細表
(1)株式
評価額
銘柄 株式数 備考
単価(円) 金額(円)
電気化学工業 280,000 376.00 105,280,000
ダイセル化学工業 70,000 625.00 43,750,000
太陽インキ製造 10,000 2,491.00 24,910,000
富士製薬工業 7,200 1,570.00 11,304,000
そーせいグループ 150 103,900.00 15,585,000
MARUWA 51,000 2,079.00 106,029,000
リンナイ 1,500 4,630.00 6,945,000
日本製鋼所 6,000 1,028.00 6,168,000
酉島製作所 17,000 1,976.00 33,592,000
日立製作所 140,000 323.00 45,220,000
第一精工 12,000 3,090.00 37,080,000
フォスター電機 41,000 2,374.00 97,334,000
キーエンス 1,500 20,510.00 30,765,000
日本マイクロニクス 15,700 1,569.00 24,633,300
大真空 50,000 397.00 19,850,000
ユニプレス 17,000 1,258.00 21,386,000
エフテック 4,000 1,404.00 5,616,000
テイ・エステック 12,000 1,620.00 19,440,000
日本電産トーソク 24,600 1,413.00 34,759,800
フルヤ金属 500 10,850.00 5,425,000
商船三井 44,000 630.00 27,720,000
デジタルハーツ 100 130,200.00 13,020,000
データホライゾン 19,800 1,440.00 28,512,000
ソケッツ 1,500 1,920.00 2,880,000
ザッパラス 200 155,200.00 31,040,000
アクロディア 500 111,100.00 55,550,000
セルシス 88 149,800.00 13,182,400
AQインタラクティブ 116 153,100.00 17,759,600
ガーラ 440 50,700.00 22,308,000
WOWOW 130 185,500.00 24,115,000
エムティーアイ 430 160,200.00 68,886,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 6,000 1,857.00 11,142,000
アルコニックス 1,500 3,290.00 4,935,000
あさひ 30,000 1,520.00 45,600,000
松屋 18,000 780.00 14,040,000
アインファーマシーズ 16,000 2,513.00 40,208,000
東急リバブル 29,300 734.00 21,506,200
エムスリー 20 322,000.00 6,440,000
アドウェイズ 320 118,500.00 37,920,000
インフォマート 265 210,000.00 55,650,000
合計(40銘柄) 929,859 1,237,486,300
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(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(平成22年4月末現在)
「ファンネックス日本株オープン」
Ⅰ資産総額 161,095,144 円
Ⅱ負債総額 328,059 円
Ⅲ純資産総額(Ⅰ−Ⅱ) 160,767,085 円
Ⅳ発行済口数 289,549,571 口
Ⅴ1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5552 円
参考情報
「ファンネックス・ジャパン・エクイティ・マザーファンド」
Ⅰ資産総額 1,471,646,803 円
Ⅱ負債総額 62,730,497 円
Ⅲ純資産総額(Ⅰ−Ⅱ) 1,408,916,306 円
Ⅳ発行済口数 2,631,454,184 口
Ⅴ1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5354 円
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第5【設定及び解約の実績】
設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期 2,540,480,338 140,000,000 2,400,480,338
第2期 0 1,840,941,969 559,538,369
第3期 0 180,898,798 378,639,571
第4期 0 89,090,000 289,549,571
*設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
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第四部【特別情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金
①資本金の額
平成22年4月末現在 資本金 498,500,000円
発行株式総数 25,600株
発行済株式総数 9,700株
②最近5年間における主な資本金の額の増減
平成18年2月3日に資本金の額を4億3千8百50万円に増額をおこない、平成19年1月26日に資本金の額を現
在の4億9千8百50万円に増額しました。
(2)会社の機構
7名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上に当た
る株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数を持ってこれを行ない、累積投票によらないものとしま
す。
取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとし、補欠のために
選任された取締役の任期は、前任者の残任期間とします。
取締役会はその決議をもって、取締役中より取締役会長及び取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役及
び常務取締役各若干名を選任することができます。また、その決議をもって、代表取締役若干名を選任しま
す。
取締役会は、取締役全員をもって組織し、法令に別段の定めがある場合を除き、社長が招集し、議長となりま
す。社長に事故がある時は、あらかじめ取締役会の決議により定められた順序により、他の取締役がこれに
当たります。取締役会の招集通知は会日から原則として3日前までにこれを発します。ただし緊急の必要が
あるとき等は、この期間を短縮することができます。また各取締役及び各監査役全員の同意があるときは、
これを省略することができます。
取締役会は、会社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行について監督します。その決議は、取締役の過半
数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行ないます。
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(3)投資運用の意思決定
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2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っ
ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
平成22年4月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託3本および親投資信託1本
で、純資産総額の合計は2,210百万円(親投資信託の純資産総額を除く。)です。
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3【委託会社等の経理状況】
1. 委託会社であるファンネックス・アセット・マネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下
「財務諸表等規則」という。)、並びに「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣
府令第52号)に基づいて作成しております。
また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。) 並びに「金融商品取引業等に関する内閣府
令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期事業年度 (平成19年4月1日から平
成20年3月31日まで)の財務諸表については、新日本監査法人により監査を受けております。なお、新日
本監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年7月1日をもって、新日本有限責任監査法人とな
りました。また、第10期事業年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)の財務諸表については、
田村公認会計士事務所による監査を受けております。
また、委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期事業年度に係る中間会計期
間(平成21年4月1日から平成21年9月30日まで)の中間財務諸表については田村公認会計士事務所に
よる中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
第9期 第10期
平成20年3月31日現在 平成21年3月31日現在
注記
番号 内訳 金額 内訳 金額
構成比 構成比
(千円) (千円) (千円) (千円)
(%) (%)
(資産の部)
流動資産
現金 159 162
預金 899,558 1,265,238
有価証券 726,846 200,054
未収入金 4,649 68,758
未収委託者報酬 8,721 2,712
未収運用受託報酬 273,760 82,929
繰延税金資産 89,319 184,004
その他流動資産 20,540 38,624
流動資産合計 2,023,556 61.2 1,842,485 64.2
固定資産
有形固定資産 166,733 146,826
建物 *1 120,095 109,221
器具備品 *1 46,637 37,604
無形固定資産 22,935 15,933
電話加入権 558 558
ソフトウェア 22,376 15,374
投資その他の資産 1,090,581 864,455
投資有価証券 225,724 46,816
関係会社株式 0 0
長期前払費用 2,666 1,666
長期差入保証金 97,910 72,910
保険積立金 13,477 17,252
繰延税金資産 750,802 725,808
固定資産合計 1,280,249 38.8 1,027,214 35.8
資産合計 3,303,806 100.0 2,869,700 100.0
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第9期 第10期
平成20年3月31日現在 平成21年3月31日現在
注記
番号 内訳 金額 内訳 金額
構成比 構成比
(千円) (千円) (千円) (千円)
(%) (%)
(負債の部)
流動負債
預り金 176,174 42,952
未払代行手数料 3,404 1,092
未払金 0 0
未払費用 48,893 11,886
未払法人税等 102,705 -
流動負債合計 326,177 9.9 55,931 1.9
固定負債
退職給付引当金 403,125 390,590
役員退職慰労引当金 1,401,841 1,374,426
固定負債合計 1,804,966 54.6 1,765,016 61.5
負債合計 2,131,144 64.5 1,820,948 63.5
(純資産の部)
株主資本
資本金 498,500 15.1 498,500 17.4
資本剰余金 127,500 3.9 127,500 4.4
資本準備金 127,500 127,500
利益剰余金 569,917 17.3 433,497 15.1
利益準備金 42,125 42,125
その他利益剰余金 527,792 391,372
証券取引損失積
200,000 200,000
立金
繰越利益剰余金 327,792 191,372
株主資本合計 1,195,917 36.2 1,059,497 36.9
評価・換算差額等
その他有価証券評価
-23,254 -0.7 -10,744 -0.4
差額金
評価・換算差額等合計 -23,254 -0.7 -10,744 -0.4
純資産合計 1,172,662 35.5 1,048,752 36.5
負債・純資産合計 3,303,806 100.0 2,869,700 100.0
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(2)【損益計算書】
第9期 第10期
自平成19年4月 1日 自平成20年4月 1日
至平成20年3月31日 至平成21年3月31日
注記
番号 内訳 金額 内訳 金額
構成比 構成比
(千円) (千円) (千円) (千円)
(%) (%)
(経常損益の部)
(営業損益の部)
営業収益
委託者報酬 247,473 84,314
運用受託報酬 *1 1,423,634 565,719
営業収益計 1,671,107 100.0 650,034 100.0
営業費用
支払手数料 99,940 34,183
広告宣伝費 1,272 648
公告費 196 747
調査費 73,573 75,951
調査費 73,573 75,951
委託計算費 14,355 8,518
営業雑経費 17,882 14,975
通信費 7,814 5,534
印刷費 1,662 2,334
協会費 1,500 1,784
諸会費 4,680 3,629
機器保守料 - 263
事務委託費 2,224 1,429
営業費用計 207,219 12.4 135,023 20.8
一般管理費
給料 901,580 472,636
役員報酬 453,328 107,091
給料・手当 319,261 310,345
賞与 128,991 55,200
交際費 3,486 1,635
寄付金 3,500 -
旅費交通費 13,271 11,983
事務委託費 25,998 38,733
租税公課 7,071 3,121
不動産賃借料 69,947 78,195
役 員退職慰労引当金
1,704 185
繰入額
退職給付費用 41,195 6,814
支払保険料 254,141 211,611
固定資産減価償却費 30,227 27,733
法定福利費 37,592 32,606
福利厚生費 9,164 6,888
諸経費 64,527 68,151
一般管理費計 1,463,411 87.6 906,296 147.7
営業利益 476 0.0 -445,286 -68.5
(営業外損益の部)
営業外収益
受取配当金 4,876 -
受取利息 5,198 3,398
保険事務手数料収入 4,733 2,835
保険解約金収入 211,539 316,260
雑益 1,373 0
営業外収益計 227,721 13.6 322,520 49.6
営業外費用
有価証券売却損 - 68,486
為替差損 - 323
雑損 - 2,854
営業外費用計 - 0.0 71,664 11.0
経常利益 228,197 13.7 -194,430 -29.9
特別損失
子会社株式評価損 171,858 -
子会社整理損失 17,500 -
特別損失計 189,358 11.3 - 0.0
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第9期 第10期
自平成19年4月 1日 自平成20年4月 1日
至平成20年3月31日 至平成21年3月31日
注記
番号 内訳 金額 内訳 金額
構成比 構成比
(千円) (千円) (千円) (千円)
(%) (%)
税引前当期純利益 38,838 2.3 -194,430 -29.9
法人税等
法人税、住民税及び事業
108,270 5,713
税
法人税等調整額 △90,848 17,422 1.0 -78,274 -72,560 -11.2
当期純利益 21,416 1.3 -121,869 -18.7
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(3)【株主資本等変動計算書】
第9期(自平成19年4月1日至平成20年3月31日) (単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
その他利益 その他 純資産
評価・換
剰余金 株主 有価証 合計
その他 資本 利益
資本金 算差額等
資本 利益 証券 資本 券評価
資本 剰余金 剰余金
繰越 合計
準備金 準備金 取引 合計 差額金
剰余金 合計 合計
利益
損失
剰余金
積立金
平成19年3月31日残高 498,500 127,500 - 127,500 42,125 200,000 611,355 853,480 1,479,480 -4,813 -4,813 1,474,666
事業年度中の変動額
剰余金の配当 -304,979 -304,979 -304,979 -304,979
当期純利益 21,416 21,416 21,416 21,416
株主資本以外の項目
の事業年度中の変動 -18,411 -18,411 -18,411
(純額)
事業年度中の変動額合計 - - - - - - -283,562 -283,562 -283,562 -18,411 -18,411 -302,004
平成20年3月31日残高 498,500 127,500 - 127,500 42,125 200,000 327,792 569,917 1,195,917 -23,254 -23,254 1,172,662
第10期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日) (単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
その他利益 その他 純資産
評価・換
剰余金 株主 有価証 合計
その他 資本 利益
資本金 算差額等
資本 利益 証券 資本 券評価
資本 剰余金 剰余金
繰越 合計
準備金 準備金 取引 合計 差額金
剰余金 合計 合計
利益
損失
剰余金
積立金
平成20年3月31日残高 498,500 127,500 - 127,500 42,125 200,000 327,792 569,917 1,195,917 -23,254 -23,254 1,172,662
事業年度中の変動額
剰余金の配当 -14,550 -14,550 -14,550 -14,550
当期純利益 -121,869 -121,869 -121,869 -121,869
株主資本以外の項目
の事業年度中の変動 12,509 12,509 12,509
(純額)
事業年度中の変動額合計 - - - - - - -136,419 -136,419 -136,419 12,509 12,509 -123,909
平成21年3月31日残高 498,500 127,500 - 127,500 42,125 200,000 191,372 433,497 1,059,497 -10,744 -10,744 1,048,752
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
第9期 第10期
自平成19年4月 1日 自平成20年4月 1日
至平成20年3月31日 至平成21年3月31日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式 (1)子会社株式及び関連会社株式
総平均法に基づく原価法 同左
(2)その他有価証券 (2)その他有価証券
時価のあるもの 時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直 同左
入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法 2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産 (1)有形固定資産
定率法 定率法
ただし、建物(建物付属設備除く)については定額法を採用して ただし、建物(建物付属設備除く)については定額法を採用して
います。 います。
(会計方針の変更)
法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年4月1日以降
に取得する有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく
減価償却の方法に変更しております。この変更による、損益に与
える影響は軽微であります。
(追加情報)
法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年3月以前に取
得した有形固定資産のうち償却可能額までの償却が終了してい
るものについては、残存簿価を5年間で均等償却しております。
この変更による、損益に与える影響は軽微であります。
(2)無形固定資産 (2)無形固定資産
定額法 同左
ソフトウェア(自社利用)については、社内における見込利用
可能限度期間(5年)に基づく定額法。
(3)長期前払費用 (3)長期前払費用
定額法 同左
なお、償却期間については法人税法に規定する方法と同一の基
準によっております。
3.引当金の計上基準 3.引当金の計上基準
(1)退職給付引当金 (1)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職金所要金 同左
額に基づき計上しております。
(2)役員退職慰労引当金 (2)役員退職慰労引当金
取締役の退任に伴う退職慰労金の支給に備えるため、内規に基 同左
づく当期末における退職慰労金所要額を計上しております。
4.消費税等の処理方法 4.消費税等の処理方法
税抜方式によっております。 同左
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
表示方法の変更
第9期 第10期
自平成19年4月 1日 自平成20年4月 1日
至平成20年3月31日 至平成21年3月31日
(貸借対照表) -
前事業年度において「未収収益」として表示していたものは、当事
業年度より「未収運用受託報酬」として表示しております。
(損益計算書) -
1.前事業年度において「投資顧問料」として表示していたものは、
当事業年度より「運用受託報酬」として表示しております。
2.前事業年度において「法人税等」として表示していたものは、当
事業年度より「法人税、住民税及び事業税」として表示しておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(貸借対照表関係)
第9期 第10期
平成20年3月31日現在 平成21年3月31日現在
*1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。 *1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
建物53,138千円 建物64,012千円
器具備品65,801千円 器具備品75,538千円
(損益計算書関係)
第9期 第10期
自平成19年4月 1日 自平成20年4月 1日
至平成20年3月31日 至平成21年3月31日
*1.関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。 *1.-
関係会社からの運用受託報酬605千円
(株主資本等変動計算書関係)
第9期 第10期
自平成19年4月 1日 自平成20年4月 1日
至平成20年3月31日 至平成21年3月31日
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度末 前事業年度末 当事業年度 当事業年度 当事業年度
株式の種類 末株式数 増加株式数 減少株式数 株式数 株式の種類 株式数 増加株式数 減少株式数 末株式数
(株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株)
普通株式 9,700 - - 9,700 普通株式 9,700 - - 9,700
合計 9,700 - - 9,700 合計 9,700 - - 9,700
2. 配当金支払額 2. 配当金支払額
配当金の総額 1株当たりの 配当金の総額 1株当たりの
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円) (千円) 配当額(円)
平成19年6月21日 平成19年 平成19年 平成20年6月19日 平成20年 平成20年
普通株式 304,979 35,000 普通株式 14,550 1,500
定時株主総会 3月31日 6月21日 定時株主総会 3月31日 6月19日
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事 3. -
業年度となるもの
配当金の 1株当たり
配当金の
決議 株式の種類 総額(千 の配当額 基準日 効力発生日
原資
円) (円)
平成20年6月19
平成20年 平成20年
日定時株主総 普通株式 利益剰余金 14,550 1,500
3月31日 6月19日
会
(リース関係取引)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
第9期 第10期
平成20年3月31日現在 平成21年3月31日現在
1. その他有価証券で時価のあるもの 1. その他有価証券で時価のあるもの
取得価格 貸借対照表 差額
取得価格 貸借対照表 差額
区分
区分
(千円) 計上額(千円) (千円)
(千円) 計上額(千円) (千円)
貸借対照表計上
貸借対照表計上
額が取得原価を
額が取得原価を
超えるもの
超えるもの
- - -
- - -
貸借対照表計上
貸借対照表計上
額が取得原価を
額が取得原価を
超えないもの
超えないもの
証券投資信託 - - -
証券投資信託 200,000 159,020 △40,979
合計 - - -
合計 200,000 159,020 △40,979
2. 時価評価されていない有価証券
2. 時価評価されていない有価証券
貸借対照表
貸借対照表
区分
区分
計上額 (千円)
計上額 (千円)
(1) 関係会社株式 0 (1) 関係会社株式 0
子会社株式 子会社株式
(2) その他有価証券 66,703 (2) その他有価証券 46,816
非上場株式 726,846 非上場株式 200,054
証券投資信託 証券投資信託
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
第9期 第10期
自平成19年4月 1日 自平成20年4月 1日
至平成20年3月31日 至平成21年3月31日
1. 採用している退職給付制度の概要 1. 採用している退職給付制度の概要
退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。 同左
2. 退職給付債務に関する事項 2. 退職給付債務に関する事項
退職給付債務 403,125千円 退職給付債務 390,590千円
退職給付引当金 403,125千円 退職給付引当金 390,590千円
3. 退職給付費用に関する事項 3. 退職給付費用に関する事項
勤務費用 31,195千円 勤務費用 6,814千円
臨時に支払った割増退職金 10,000千円
退職給付費用 41,195千円 退職給付費用 6,814千円
4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算は簡便法を採用しております。 同左
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳
第9期 第10期
平成20年3月31日現在 平成21年3月31日現在
繰延税金資産 繰延税金資産
(1)流動資産 (1)流動資産
未払事業税 8,241千円 未払事業税 - 千円
未払退職金 11,149千円 未払退職金 - 千円
子会社株式評価損 69,929千円 子会社株式評価損 69,929千円
繰越欠損金 118,200千円
繰延税金負債(流動)との相殺 4,125千円
(2)固定資産 (2)固定資産
退職給付引当金 164,031千円 退職給付引当金 158,931千円
一括償却資産 406千円 一括償却資産 251千円
役員退職慰労引当金 570,409千円 役員退職慰労引当金 559,254千円
投資有価証券評価差額金 16,674千円 投資有価証券評価差額金 7,371千円
繰延税金負債(固定)との相殺 △720千円 繰延税金負債(固定)との相殺 - 千円
計 計
840,121千円 909,813千円
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
840,121千円 909,813千円
繰延税金負債 繰延税金負債
(1)流動負債 (1)流動負債
- 未収事業税 4,125千円
繰延税金資産(固定)との相殺 4,125千円
(2)固定負債 (2)固定負債
投資有価証券評価差額金 △720千円 投資有価証券評価差額金 - 千円
繰延税金資産(固定)との相殺 720千円 繰延税金資産(固定)との相殺 - 千円
繰延税金負債合計 繰延税金負債合計
-千円 - 千円
差引:繰延税金資産の純額 差引:繰延税金資産の純額
840,121千円 909,813千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第9期 第10期
平成20年3月31日現在 平成21年3月31日現在
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因
となった主な項目別の内訳 となった主な項目別の内訳
(%) (%)
法定実効税率 40.7 法定実効税率 40.7
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 3.7 交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.3
住民税均等割 0.6 住民税均等割 △0.2
過年度法人税等 △2.8
その他 △0.1 その他 △0.1
税効果会計適用後の法人税負担率 税効果会計適用後の法人税負担率
44.9 37.3
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(関連当事者との取引)
第9期(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)
(1)親会社及び法人主要株主等
議決権等の
関係内容
事業の内 取引 期末
資本金 所有(被所 取引の
属性 会社等の名称 住所 容又は職 金額 科目 残高(千
(千円) 有)割合 内容
役員等の 事業上の
業 (千円) 円)
(%) 兼任等 関係
日興アセット 投資顧問
法人主要 東京都 被所有 投資信託 投資顧問 未収運用
マネジメント 16,287,000 - 契約の締 364,935 127,425
株主 港区 直接13.09 委託業 契約 受託報酬
㈱ 結
(注1)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注2)価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案し、交渉の上で決定しております。
(2)子会社等
議決権等
資本金又は出 関係内容
の所有 事業の内 取引
資金 取引の 期末
属性 会社等の名称 住所 (被所 容又は職 金額 科目
(シンガポー 内容 残高(千円)
役員等の 事業上の
有)割合 業 (千円)
ル$) 兼任等 関係
(%)
FuNNeX 投資助言
所有 資産運用 投資助言
子会社 International Singapore 2,340,000 兼任2名 契約の締 605 - -
直接100 業 契約
Pte.Ltd. 結
(注1)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注2)価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案し、交渉の上で決定しております。
第10期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)
(1)親会社及び法人主要株主等
関係内容
議決権等の所有 取引
資本金 事業の内容又 取引の 期末
属性 会社等の名称 住所 (被所有)割合 金額 科目
役員等の 事業上の
(千円) は職業 内容 残高(千円)
(%) (千円)
兼任等 関係
日興アセット
法人主要 東京都 被所有 投資信託委託 投資顧問契約 投資顧問 未収運用 法人主要
マネジメント 16,403,000 - 166,820
株主 港区 直接13.09 業 の締結 契約 受託報酬 株主
㈱
(注1)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注2)価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案し、交渉の上で決定しております。
(2)子会社等
関係内容
資本金又は出資 議決権等の所 取引
事業の内容又 取引の 期末
属性 会社等の名称 住所 金 有(被所有) 金額 科目
役員等の 事業上の
は職業 内容 残高(千円)
(シンガポール$) 割合(%) (千円)
兼任等 関係
FuNNeX
所有
子会社 International Singapore - - 兼任1名 - - - - 子会社
直接100
Pte.Ltd.
(注1)子会社であるFuNNeX International Pte.Ltd社については、現地(Singapore)法令に基づき、清算中
であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
第9期 第10期
自平成19年4月 1日 自平成20年4月 1日
至平成20年3月31日 至平成21年3月31日
1株当たり純資産額 120,893円02銭 1株当たり純資産額 108,118円79銭
1株当たり当期純利益 2,207円91銭 1株当たり当期純損失 12,563円91銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がな
ないため記載しておりません。 いため記載しておりません。
(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定の基礎は以下のとおりであ (注)2.1株当たり当期純利益金額の算定の基礎は以下のとおりであり
ります。 ます。
当期純利益 21,416千円 当期純損失121,869千円
期中の平均株式数9,700株 期中の平均株式数9,700株
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中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
第11期 中間会計期間末
平成21年9月30日現在
注記
番号
内訳 金額 構成比
(千円) (千円) (%)
(資産の部)
流動資産
現金 56
預金 1,108,283
有価証券 200,233
未収委託者報酬 2,447
未収運用受託報酬 139,003
繰延税金資産 86,281
その他流動資産 31,528
流動資産合計 1,567,833 55.7
固定資産
有形固定資産 139,255
建物 *1 103,120
器具備品 *1 36,135
無形固定資産 12,531
電話加入権 558
ソフトウェア *2 11,972
投資その他の資産 1,097,344
投資有価証券 165,293
関係会社株式 0
長期前払費用 1,166
長期差入保証金 72,910
保険積立金 15,621
繰延税金資産 842,351
固定資産合計 1,249,131 44.3
資産合計 2,816,965 100.0
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第11期 中間会計期間末
平成21年9月30日現在
注記
番号
内訳 金額 構成比
(千円) (千円) (%)
(負債の部)
流動負債
預り金 20,085
未払代行手数料 996
未払金 0
未払費用 7,604
未払消費税等 *4 1,985
未払法人税等 1,543
流動負債合計 32,215 1.1
固定負債
退職給付引当金 390,590
役員退職慰労引当金 1,374,426
固定負債合計 1,765,016 62.7
負債合計 1,797,232 63.8
(純資産の部)
株主資本
資本金 *3 498,500 17.7
資本剰余金 127,500 4.5
資本準備金 127,500
利益剰余金 402,172 14.3
利益準備金 42,125
その他利益剰余金 360,047
証券取引損失積立金 200,000
繰越利益剰余金 160,047
株主資本合計 1,028,172 36.5
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △8,439 △0.3
評価・換算差額等合計 △8,439 △0.3
純資産合計 1,019,732 36.2
負債・純資産合計 2,816,965 100.0
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(2)中間損益計算書
第11期 中間会計期間
自平成21年4月 1日
至平成21年9月30日
注記
番号
内訳 金額 構成比
(千円) (千円) (%)
(経常損益の部)
(営業損益の部)
営業収益
委託者報酬 19,571
運用受託報酬 266,405
営業収益計 285,977 100.0
営業費用
支払手数料 8,269
公告費 747
調査費 30,002
調査費 30,002
委託計算費 2,872
営業雑経費 3,393
通信費 59
印刷費 820
協会費 999
諸会費 1,142
事務委託費 371
営業費用計 45,285 15.8
一般管理費
給料 161,754
役員報酬 *1 22,116
給料・手当 139,637
交際費 363
旅費交通費 2,386
事務委託費 11,737
租税公課 2,444
不動産賃借料 38,632
固定資産減価償却費 *2 12,546
法定福利費 13,667
福利厚生費 2,715
諸経費 41,178
一般管理費計 287,426 100.5
営業利益又は営業損失(△) △46,734 △16.3
(営業外損益の部)
営業外収益
受取利息 872
雑益 1,951
営業外収益計 2,823 1.0
営業外費用
有価証券売却損 464
為替差損 5
雑損失 3,258
営業外費用計 3,728 1.3
経常利益又は経常損失(△) △47,638 △16.7
(特別損失)
固定資産除却損 3,942
税引前中間純利益又は税引前中間 △51,581 △18.0
純損失(△)
法人税、住民税及び事業税 145
法人税等調整額 △20,401 △20,256 △7.1
△31,325 △11.0
中間純利益又は中間純損失(△)
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(3)中間株主資本等変動計算書
第11期中間会計期間(自平成21年4月1日至平成21年9月30日) (単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
その他 純資産
評価・換
剰余金
株主 有価証
その他 資本 利益 合計
資本金 算差額等
資本 利益 証券 資本 券評価
資本 剰余金 剰余金
繰越 合計
準備金 準備金 取引 合計 差額金
剰余金 合計 合計
利益
損失
剰余金
積立金
平成21年3月31日残高 498,500 127,500 - 127,500 42,125 200,000 191,372 433,397 1,059,497 △23,254 △23,254 1,048,752
中間会計期間中の変動額 -
当期純損失 △31,325 △31,325 △31,325 △31,325
株主資本以外の項目
の中間会計期間中の 2,305 2,305 2,305
変動(純額)
中間会計期間中の変動
- - △31,325 △31,325 △31,325 2,305 2,305 △29,019
額合計
平成21年9月30日残高 498,500 127,500 - 127,500 42,125 200,000 160,047 402,172 1,028,172 △8,439 △8,439 1,019,732
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表作成の基本となる重要な事項
第11期中間会計期間
自平成21年4月 1日
至平成21年9月30日
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
総平均法に基づく原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産定率法
ただし、建物(建物付属設備除く)については定額法を採用しています。
(2)無形固定資産定額法
ソフトウェア(自社利用)については、社内における見込利用可能限度期間(5年)に基づく定額法。
3.引当金の計上基準
(1)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職金所要金額に基づき計上しております。
(2)役員退職慰労引当金
取締役の退任に伴う退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当期末における退職慰労金所要額を計上しております。
4.消費税等の処理方法
税抜方式によっております。
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注記事項
(中間貸借対照表関係)
第11期中間会計期間末
平成21年9月30日現在
*1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
建物68,069千円
器具備品62,764千円
*2.無形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
ソフトウェア23,955千円
*3.授権株式数及び発行済株式総数
授権株式数普通株式25,600株
発行済株式総数普通株式 9,700株
*4.消費税の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
(中間損益計算書関係)
第11期中間会計期間
自平成21年4月 1日
至平成21年9月30日
*1.役員報酬の限度額は次のとおりであります。
取締役年額1,000,000千円以内
監査役年額 50,000千円以内
*2.減価償却実施額は次のとおりであります。
有形固定資産 9,144千円
無形固定資産 3,401千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第11期中間会計期間
自平成21年4月 1日
至平成21年9月30日
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式(株) 9,700 - - 9,700
合計 9,700 - - 9,700
(リース関係取引)
該当事項はありません。
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(有価証券関係)
第11期中間会計期間末
平成21年9月30日現在
1.その他有価証券で時価のあるもの
貸借対照表
取得価格 差額
区分 計上額
(千円) (千円)
(千円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
証券投資信託
100,000 102,850 2,850
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
証券投資信託
- - -
合計 100,000 102,850 2,850
2.時価評価されていない有価証券
貸借対照表
区分
計上額 (千円)
(1)関係会社株式
0
子会社株式
(2)その他有価証券
62,443
非上場株式
200,233
証券投資信託(マネーマネジメントファンド)
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
第11期中間会計期間
自平成21年4月 1日
至平成21年9月30日
1株当たり純資産額 105,127円10銭
1株当たり中間純利益又は中間純損失 △3,229円40銭
(△)
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益又は
中間純損失については、潜在株式がない
ため記載しておりません。
(注)2.1株当たり中間純利益金額又は中間純損失
金額の算定の基礎は以下のとおりであります。
中間純利益金額又は中間純損失額(△) △31,325千円
普通株主に帰属しない金額 -千円
期中平均株式数 9,700株
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止
されています。
(1)自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投
資家の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定める
ものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)に
おいても同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者を
いいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財
産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
資家の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのある
ものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えると予想される訴訟事件等は発生していません。
委託会社の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとし、事業年度末に決算を行ないます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名称 事業の内容
(平成22年3月末現在)
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
みずほ信託銀行株式会社 247,260百万円
する法律に基づき信託業務を営んで
います。
<再信託受託会社の概要>
名称:資産管理サービス信託銀行株式会社
資本金の額:50,000百万円(平成22年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信
託業務を営んでいます。
再信託の目的:原投資信託契約にかかる信託業務の一部(投資信託財産の管理)を原信託受託者から再信託
受託者(資産管理サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原投資信託財産のすべてを再
信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名称 事業の内容
(平成22年3月末現在)
「金融商品取引法」に定める第一種
みずほ証券株式会社 125,167百万円
金融商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの投資信託財産に属する有価証券の管理・計算事務等を行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの受益権の募集、解約、収益分配金および償還金の取扱い等を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
( 1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を使用します。
(2)目論見書の表紙に、委託会社の名称、ファンドの基本的性格等を記載し、委託会社およびファンドのロゴ
・マークを表示し、図案を採用することがあります。
(3)目論見書の表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
①投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構
の保護の対象ではないこと。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払い
の対象とならないこと。
②投資信託は、元本および利回りが保証されているものではないこと。
③投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入されたお客様が負うこと。
(4)目論見書の巻末に「用語集」を記載します。
(5)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部ファンド情報」中「第1ファンドの状況」「2
投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の
記載とすることがあります。
(6)投信評価機関、投信評価会社等による評価を取得し、目論見書において当該評価を使用する場合があり
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成21年6月12日
ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社
取締役会御中
田村公認会計士事務所
公認会計士 田村稔郎
私は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているファンネックス日本株オープンの平成20年3月18日から平成21年3月16日までの計算
期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、私の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。
私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた
見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。私は、監査の結果として
意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
私は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ファ
ンネックス日本株オープンの平成21年3月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況の重要な点において適正に表示しているものと認める。
ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと私との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以上
(※)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成20年6月30日
ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社
取締役会御中
新日本監査法人
代表社員
公認会計士 田中俊之
業務執行社員
指定社員
公認会計士 小澤裕治
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の
経理状況」に掲げられているファンネックス・アセット・マネジメント株式会社の平成19年4月1日か
ら平成20年3月31日までの第9期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本
等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求め
ている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査
法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社の平成20年3月31日現在の財政状態及び同日
をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以上
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
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ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社(E06416)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成22年5月10日
ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社
取締役会御中
田村公認会計士事務所
公認会計士 田村稔郎
私は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているファンネックス日本株オープンの平成21年3月17日から平成22年3月15日までの計算
期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、私の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。
私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
私に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査
を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。私は、監査の結果として意見
表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
私は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ファ
ンネックス日本株オープンの平成22年3月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと私との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以上
(※)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成21年6月17日
ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社
取締役会御中
田村公認会計士事務所
公認会計士 田村稔郎
私は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているファンネックス・アセット・マネジメント株式会社の平成20年4月1日から平成
21年3月31日までの第10期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動
計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、私の責任は独立の立場から財務
諸表に対する意見を表明することにある。
私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
私に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査
を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。私は、監査の結果として意見
表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
私は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ファ
ンネックス・アセット・マネジメント株式会社の平成21年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社と私との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以上
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
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ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社(E06416)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
平成21年12月25日
ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社
取締役会御中
田村公認会計士事務所
公認会計士 田村稔郎
私は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているファンネックス・アセット・マネジメント株式会社の平成21年4月1日から平成
22年3月31日までの第11期事業年度の中間会計期間(平成21年4月1日から平成21年9月30日まで)に
係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について
中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、私の責任は独立の立場から中間財務諸
表に対する意見を表明することにある。
私は、我が国における一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間
監査の基準は、私に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めいている。中間監
査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。私は、
中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
私は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
準拠して、ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社の平成21年9月30日現在の財政状態及び
同日をもって終了する中間会計期間(平成21年4月1日から平成21年9月30日まで)の経営成績に関す
る有用な情報を表示しているものと認める。
ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社と私との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以上
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
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