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丸紅株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出日:2010-06-04 10:50:04
提出者:丸紅株式会社
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                                                                        EDINET提出書類
                                                                      丸紅株式会社(E02498)
                                                               発行登録追補書類(株券、社債券等)




【表紙】
【発行登録追補書類番号】                        21−関東122−8
【提出書類】                              発行登録追補書類
【提出先】                               関東財務局長
【提出日】                               平成22年6月4日
【会社名】                               丸紅株式会社
【英訳名】                               Marubeni Corporation
【代表者の役職氏名】                          代表取締役取締役社長朝田照男
【本店の所在の場所】                          東京都千代田区大手町一丁目4番2号
【電話番号】                              東京(03)3282−2298
【事務連絡者氏名】                           財務部資本市場課長田中孝憲
【最寄りの連絡場所】                          東京都千代田区大手町一丁目4番2号
【電話番号】                              東京(03)3282−2298
【事務連絡者氏名】                           財務部資本市場課長田中孝憲
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】               社債
【今回の募集金額】                           30,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日                                               平成21年7月1日
効力発生日                                             平成21年7月9日
有効期限                                              平成23年7月8日
発行登録番号                                              21−関東122
発行予定額又は発行残高の上限(円)                             発行予定額300,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
      番号        提出年月日       募集金額(円)             減額による訂正年月日        減額金額(円)
 21−関東122−1   平成21年7月10日    20,000百万円                      −         −
 21−関東122−2   平成21年10月14日   20,000百万円                      −         −
 21−関東122−3   平成21年11月4日    5,000百万円                       −         −
 21−関東122−4   平成21年12月11日   20,000百万円                      −         −
 21−関東122−5   平成22年3月2日     10,000百万円                      −         −
 21−関東122−6   平成22年3月2日     10,000百万円                      −         −
 21−関東122−7   平成22年5月18日    15,000百万円                      −         −
                       100,000百万円
      実績合計額(円)                     減額総額(円)   (なし)
                      (100,000百万円)
(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づ
   き算出しております。




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                                                     丸紅株式会社(E02498)
                                              発行登録追補書類(株券、社債券等)



【残額】(発行予定額−実績合計額−減額総額)     200,000百万円
                           (200,000百万円)
                           (注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
                              (下段( )書きは発行価額の総額の合計額)
                              に基づき算出しております。


(発行残高の上限を記載した場合)
 該当事項なし
【残高】(発行残高の上限−実績合計額+償還総額−減額総額)−円
【安定操作に関する事項】               該当事項なし
【縦覧に供する場所】                 丸紅株式会社大阪支社
                            (大阪市中央区本町二丁目5番7号)

                           丸紅株式会社名古屋支社
                                (名古屋市中区錦二丁目2番2号)

                           株式会社東京証券取引所
                                (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

                           株式会社名古屋証券取引所
                                (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

                           株式会社大阪証券取引所
                                (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)




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                                                    丸紅株式会社(E02498)
                                             発行登録追補書類(株券、社債券等)




第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】

銘柄                 丸紅株式会社第78回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

記名・無記名の別           −

券面総額又は振替社債の総額(円)   金30,000百万円

各社債の金額(円)          100万円

発行価額の総額(円)         金30,000百万円

発行価格(円)            各社債の金額100円につき金100円

利率(%)              年0.72%

利払日                毎年6月17日および12月17日
                   1利息支払の方法および期限
                   (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれを
                       つけ、平成22年12月17日を第1回の支払期日としてその日
                       までの分を支払い、その後毎年6月17日および12月17日の
                       2回に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か
                       年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か
利息支払の方法
                       年の日割をもってこれを計算する。
                   (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前
                       銀行営業日にこれを繰り上げる。
                   (3)償還期日後は利息をつけない。
                   2利息の支払場所
                     別記((注)「11元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限               平成26年6月17日
                   1償還金額
                      各社債の金額100円につき金100円
                   2償還の方法および期限
                   (1)本社債の元金は、平成26年6月17日にその総額を償還する。
                   (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営
償還の方法                  業日にこれを繰り上げる。
                   (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機
                       関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでも
                       これを行うことができる。
                   3償還元金の支払場所
                     別記((注)「11元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法              国内における一般募集
                   各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充
申込証拠金(円)
                   当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間               平成22年6月7日から平成22年6月16日まで

申込取扱場所             別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店




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                                                丸紅株式会社(E02498)
                                         発行登録追補書類(株券、社債券等)




払込期日               平成22年6月17日
                   株式会社証券保管振替機構
振替機関
                   東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
                   本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために
担保
                   特に留保されている資産はない。
                   1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発
                     行した社債、または国内で今後発行する社債には担保提供(当
                     社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担
                     保権設定の予約をする場合および当社の特定の資産につき特定
                     の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)
財務上の特約(担保提供制限)
                     をしない。ただし、本社債のためにも担保付社債信託法に基づ
                     き、同順位の担保権を設定する場合にはこの限りではない。
                   2 当社が、合併または会社法第2条第29号に定める吸収分割によ
                     り、担保権の設定されている吸収合併消滅会社または吸収分割
                     会社の資産を承継する場合は、前項は適用されない。
                   1 担保付社債への切換
                     当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために担保
                     付社債信託法に基づき担保権を設定することができる。
                   2 担保権設定時の公告
財務上の特約(その他の条項)       当社が前項または別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第
                     1項ただし書により本社債のために担保権を設定する場合は、
                     当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨
                     を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するもの
                     とする。
                   1取得格付         A(シングルA)
                   2指定格付機関名      株式会社日本格付研究所
                   3格付の取得日       平成22年6月4日
                   本格付の取得に際して付された条件はない。
取得格付
                   1取得格付         A−(シングルAマイナス)
                   2指定格付機関名      株式会社格付投資情報センター
                   3格付の取得日       平成22年6月4日
                   本格付の取得に際して付された条件はない。


(注)1社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
     本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66
     条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等
     振替法第67条第2項に定める場合を除き社債券を発行することができない。
   2期限の利益喪失に関する特約
    (1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額についてただちに期限の利益
        を喪失する。ただし、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄または「財務上の特約(その他の
        条項)欄第1項により当社が本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認め
        る担保権を設定したときには、本(1)②に該当しても期限の利益を失わない。
     ①当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
     ②当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
     ③当社が本(注)3、本(注)4および本(注)5の規定に違背し、社債管理者の指定する1か月を下
        回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
     ④当社が本社債以外の社債元本について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来しても弁済するこ
        とができないとき。
     ⑤当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来しても弁済するこ
        とができないとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保
        証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただ
        し、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
     ⑥当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併
        の場合を除く。)の決議をしたとき。




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                                         発行登録追補書類(株券、社債券等)


   ⑦当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の
      命令を受けたとき。
   ⑧当社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押えもしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、
      または滞納処分を受ける等当社の信用を著しく害損する事実が生じ、社債管理者が本社債の存続
      を不適当であると認めたとき。
 (2)期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、
      期限の利益喪失日まで、別記「利率」欄記載の利率による経過利息をつける。ただし、期限の利益
      喪失日に弁済の提供がなされなかった場合には、当該元本および期限の利益喪失日までの経過利
      息について、期限の利益喪失日の翌日から社債管理者に対し弁済の提供がなされた日まで、別記
      「利率」欄記載の利率による遅延損害金をつける。
3定期報告
 (1)当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社
      法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知す
      る。ただし、当該通知については、当社が次(2)に定める社債管理者への通知を行った場合また
      は書類を社債管理者に提出した場合はこれを省略することができる。当社が、会社法第441条第1
      項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
  (2)当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書およびその添付書類(金融商品取引法第
      24条の4の2に定める確認書および金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書を含む
      がこれに限らない。)について金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続を行うときに
      は、遅滞なくその旨を社債管理者に通知する。四半期報告書、臨時報告書および訂正報告書について
      も有価証券報告書の取扱いに準ずる。ただし、当社が本(2)に規定する書類の写を遅滞なく社債管
      理者に提出した場合には、本(2)本文に定める社債管理者への通知を省略することができるもの
      とする。
  (3)当社は、前(2)に定める社債管理者への通知または書類の提出について、有価証券報告書において
      は当該事業年度経過後3か月以内に、四半期報告書においては当該各期間の経過後45日以内に、臨時
      報告書および訂正報告書においては前(2)の電子開示手続を行った後遅滞なく行うものとする。
4社債管理者への通知
 (1)当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときならびに変更が生じたときは、遅
      滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知する。
 (2)当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した社債、または国内で今後発
      行する社債のために担保提供を行う場合には、遅滞なく書面によりその旨ならびにその債務額お
      よび担保物その他必要な事項を社債管理者に通知する。
(3)当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
   ①事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
   ②事業の全部または重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
   ③資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社
      法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
5社債管理者の調査権限
 (1)当社は、社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求した場合には、当社および当社の連結
      子会社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書を提出しなければならない。また、社債管理者は、
      当社の費用で自らもしくは人を派して当社および当社の連結子会社の事業、経理、帳簿書類等につ
      き調査を行うことができる。
 (2)前(1)の場合で、社債管理者が当社および当社の連結子会社の調査を行うときは、当社は、社債
      権者の利益保護に必要かつ合理的な範囲内でこれに協力する。
6社債管理者の裁判上の権利行使
   社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、本社債の全部についてする訴訟行為または破産手
   続、再生手続、更生手続もしくは特別清算に関する手続に属する行為( 会社法第705条第1項に掲げる
   行為を除く。)を行わない。
7債権者保護手続における社債管理者の異議申述
   会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げ
   る債権者保護手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしな
   い。
8社債管理者の辞任
   社債管理者は、以下に定める場合その他の正当な事由がある場合には、社債管理者の事務を承継する者
   を定めて辞任することができる。
   ①社債管理者と本社債の社債権者との間で利益が相反するまたは利益が相反するおそれがある場合
   ②社債管理者が、社債管理者としての業務の全部または重要な業務の一部を休止または廃止しようと
      する場合
9公告の方法




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   当社が、本社債に関し社債権者に対し通知する場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定
   款所定の電子公告の方法または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを行うものとする。ただ
   し、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定
   款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複す
   るものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを公告する。
   また、社債管理者は、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の
   公告方法によりこれを行う。
10社債権者集会に関する事項
 (1)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下
     「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は当社または社債管理者が招集するものとし、社
     債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事
     項を本(注)9に定める方法により公告する。
 (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
 (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算
     入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第1
     項および第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項および
     招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の
     招集を請求することができる。
11元利金の支払
   本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他
   の規則に従って支払われる。
12発行代理人および支払代理人
   株式会社みずほコーポレート銀行




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2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
 (1) 【社債の引受け】

                                                 引受金額
  引受人の氏名又は名称                        住所                     引受けの条件
                                                 (百万円)

野村證券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目9番1号            10,500

                                                           1引受人は本
みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号            7,500
                                                            社債の全額に
大和証券キャピタル・マーケッツ                                             つき、共同し
                      東京都千代田区丸の内一丁目9番1号            3,000
株式会社                                                        て買取引受を
                                                            行う。
三菱UFJモルガン・スタンレー
                      東京都千代田区丸の内二丁目5番2号            3,000
証券株式会社
                                                           2本社債の引
日興コーディアル証券株式会社        東京都千代田区丸の内三丁目3番1号            3,000    受手数料は各
                                                            社債の金額
                                                            100円につき
東海東京証券株式会社            愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号          1,500
                                                            金45銭とす
                                                            る。
岡三証券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目17番6号            1,500


         計                     ―                  30,000            ―


  (2) 【社債管理の委託】


    社債管理者の名称                  住所                    委託の条件
                                               本社債の管理委託手数料について
                                               は、社債管理者に期中において年
                                               間各社債の金額100円につき2銭
                      東京都千代田区丸の内一丁目3番3
株式会社みずほコーポレート銀行                                を支払うこととしている。ただし、
                      号
                                               本社債の格付の変更により、社債
                                               管理手数料率は期中において見直
                                               しが行われることがある。


3 【新規発行による手取金の使途】
 (1) 【新規発行による手取金の額】


  払込金額の総額(百万円)          発行諸費用の概算額(百万円)           差引手取概算額(百万円)

             30,000                      153               29,847

 (2) 【手取金の使途】
     差引手取概算額29,847百万円は、全額を平成23年3月末までに返済期日が到来する借入金の返済資
    金の一部に充当する予定であります。


第2 【売出要項】
該当事項なし




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第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし


第4 【その他の記載事項】
該当事項なし




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第二部 【公開買付けに関する情報】

第1【公開買付けの概要】
該当事項なし


第2【統合財務情報】
該当事項なし


第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】
該当事項なし


第三部 【参照情報】

第1 【参照書類】
 会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げ
る書類を参照すること。


1 【有価証券報告書及びその添付書類】
     事業年度第85期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)平成21年6月19日関東財務局長に提
 出


2 【四半期報告書又は半期報告書】
   事業年度第86期第1四半期(自平成21年4月1日至平成21年6月30日)平成21年8月14日関東
  財務局長に提出


3 【四半期報告書又は半期報告書】
   事業年度第86期第2四半期(自平成21年7月1日至平成21年9月30日)平成21年11月13日関東
  財務局長に提出


4 【四半期報告書又は半期報告書】
   事業年度第86期第3四半期(自平成21年10月1日至平成21年12月31日)平成22年2月15日関東
  財務局長に提出


5 【臨時報告書】
   1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成22年6月4日)までに、金融商品取
  引法第24条の5第4項及び「企業内容等の開示に関する内閣府令」第19条第2項第19号の規定に基
  づく臨時報告書を平成22年1月29日に関東財務局長に提出


6 【臨時報告書】




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   1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成22年6月4日)までに、金融商品取
  引法第24条の5第4項及び「企業内容等の開示に関する内閣府令」第19条第2項第9号の規定に基
  づく臨時報告書を平成22年3月12日に関東財務局長に提出


7 【訂正報告書】
  訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を平成21年8月14日に関東財務局長に提出




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第2 【参照書類の補完情報】

1以下の内容は、参照書類としての有価証券報告書および四半期報告書(以下「有価証券報告書等」と
いう。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本発行登録追補
書類提出日(平成22年6月4日)までの間において生じた変更その他の事由を反映し、その全体を一括
して記載したものであります。
なお、以下の記載に含まれている将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在において判断した
ものであります。

「事業等のリスク」

 当社及び連結子会社の営業活動その他に係るリスク要因について、投資家の判断に重要な影響を及ぼ
す可能性のある事項を以下に記載しておりますが、当社及び連結子会社は広範に亙る事業活動を行って
いるため、全てのリスクを網羅したものではなく、業績に影響を与えうるリスク要因はこれらに限定され
るものではありません。また、リスク度が高くないと考えられる事項についても積極的な情報開示の観点
から開示しているものです。なお、本項における将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在に
おいて入手可能な情報に基づき合理的であると当社が判断したものです。

1.営業活動全般に係るリスクについて

(1) 日本及び世界経済が当社及び連結子会社に与える影響について

  当社及び連結子会社は、日本を含む70ヶ国以上の国々において、営業活動を展開している総合商社で
 す。当社及び連結子会社は、日本及び海外の幅広い産業分野において、資源等の一次産品の生産・調達や
 製品の製造・販売も含め、様々な商業活動及び投資活動を展開しているため、日本及び関係諸国の経済
 状況や世界経済全体の影響を受けており、これらの悪化又は低迷は、当社及び連結子会社の営業活動、業
 績、財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

(2) 取引先の信用リスクについて
  当社及び連結子会社は、取引先に対し営業債権、前渡金、貸付金、保証その他の形で信用供与を行ってお
 り、また、営業活動の一環として取引先との間で商品供給契約、請負契約、業務委託契約等の契約を締結し
 ておりますので、取引先の債務不履行や契約不履行等による信用危険の負担(信用リスク)が生じた場合
 には、当社及び連結子会社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
  上記の信用リスクの未然防止のため、当社及び連結子会社は、信用供与の実施に際してリスク管理を徹
 底しておりますが、それでもこれら信用リスクが顕在化する可能性があります。
  なお、信用リスクが顕在化した場合の損失に備えるため、当社及び連結子会社では取引先の信用力、担
 保価値その他一定の前提と見積りに基づいて貸倒引当金を設定しておりますが、実際に発生する損失が
 これを超過する可能性があります。

(3) 投資等に係るリスクについて
  当社及び連結子会社は、単独又は他社と共同で新会社の設立や既存会社の買収等の事業活動を行ってお
 ります。これら事業投資の多くは多額の資本を必要とし、当社及び連結子会社が希望する時期や方法で撤
 退できない可能性や、追加資金拠出を余儀なくされる可能性があります。
  投資等に係るリスクの未然防止のため、当社及び連結子会社は、新規投資等の実施に際して、リスクに
 見合うリターンが得られているかの検証も含めたリスク管理を徹底しておりますが、これら投資等の価
 値が低下した場合、あるいは追加資金拠出が必要になる場合には、当社及び連結子会社の業績及び財政
 状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

(4) リスク・エクスポージャーの集中について




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 当社及び連結子会社の商業活動や投資活動の一部において、インドネシア、チリでの営業活動等、特定
の投資先、市場又は地域に対する集中度が高くなっているものがあります。カントリーリスクに対して
は、リスク度に応じ国分類を行った上で、各国の取引管理基準を設け、ポートフォリオの適正化を図る管
理を行っておりますが、これらの市場や地域における事業環境が悪化した場合には、当社及び連結子会
社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

(5) 資金調達力及び調達コストについて

 当社及び連結子会社は、資産構成に合わせた最適資金調達と安定的な流動性の確保を重視した資金調
達を行っております。しかしながら、国内及び海外の主要金融市場において大きな混乱が生じた場合、あ
るいは営業活動によるキャッシュ・フローの不足、収益性の低下又は資産及び負債管理の失敗、更には
格付会社による当社及び連結子会社の信用格付の大幅な格下げが行われた場合には、資金調達が制約さ
れるか、又は調達コストが増加する可能性があり、当社及び連結子会社の業績及び財政状態に悪影響を
及ぼす可能性があります。

(6) 市場リスクについて
 ①各種商品価格の変動について
  当社及び連結子会社は、様々な商品を扱っており、一定の商品、契約、予定取引に係る市況変動リスク
 を軽減するため、商品先物・先渡等の契約を締結しておりますが、市況の変動が当社及び連結子会社の
 業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
  また、当社及び連結子会社は、資源・エネルギー開発事業やその他製造事業に参画しており、それらの
 事業を通じて販売する生産物や製品に関連する商品市況の変動が当社及び連結子会社の業績及び財政
 状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

 ②市場流動性について(流動性リスクについて)

  当社及び連結子会社は、金融商品を含む市場で取引される様々な資産を保有しております。金融市場
 の混乱等により保有資産の市場流動性が著しく低下し、その結果、保有資産の価値が下落する可能性が
 あり、その場合には当社及び連結子会社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

 ③為替変動について

  当社及び連結子会社は、様々な通貨・条件での取引を行っており、主に外貨建取引及び外貨建債権・
 債務残高等に係る為替変動リスクを軽減するため、為替予約等のデリバティブ取引を締結しております
 が、為替変動は当社及び連結子会社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

 ④金利変動について

  当社及び連結子会社は、金融機関からの借入及び社債等を通じた資本市場からの資金調達により事業
 資金を手当てしております。有利子負債には固定金利の調達と変動金利の調達があります。当社及び連
 結子会社の営業資産の多くは負債の金利変動リスクを転嫁できるものであり、また、当社及び連結子会
 社は、Asset-Liability Managementを通じ、金利スワップ契約等を活用することで、金利変動リスクを管
 理しておりますが、市場金利の変動が当社及び連結子会社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性
 があります。

 ⑤負債証券及び市場性のある持分証券に係る損益について

  当社及び連結子会社は、関係強化あるいはその他の目的で負債証券及び市場性のある持分証券等の有
 価証券に投資を行っており、有価証券の取得時にそれらを売買目的有価証券、満期保有目的有価証券、又
 は売却可能有価証券に分類しております。




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  当 社及び連結子会社が保有する売買目的有価証券と売却可能有価証券は、その公正価値の変動に伴
 い、本源的に価格変動リスクを有しており、公正価値の低迷時には有価証券評価損の計上により、当社及
 び連結子会社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

 ⑥退職給付費用に係るリスクについて

  当社及び連結子会社の年金資産には国内外の株式及び債券等が含まれるため、証券市場が低迷した
 場合等には資産の価値が減少し、年金に係る費用が増加、あるいは年金資産の積み増し等が必要とな
 る可能性があります。その場合には、当社及び連結子会社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能
 性があります。

(7) 不動産、機械装置等の固定資産に対する減損について

 当社及び連結子会社は、第三者への販売・貸与あるいは自らの使用を目的として不動産、機械装置等
の固定資産を有しており、これら固定資産は潜在的に資産価値の下落に起因する減損を被る可能性を有
しております。当社及び連結子会社は、米国会計基準に準拠して固定資産の適切な減損処理を行ってお
りますが、資産価値が著しく減少した場合、当社及び連結子会社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす
可能性があります。

(8) 法的規制等について

 当社及び連結子会社の営業活動は、日本及び諸外国において、広範な法律及び規制に服しております。
これらの法律及び規制の変更、予期し得ない解釈等によって、当社及び連結子会社の法令遵守のための
負担が増加する可能性があります。従って、法律及び規制の変更、解釈の変更がなされた場合には、営業
活動の中断を含む罰則の適用を受け、又は信用の低下等が発生し、当社及び連結子会社の業績及び財政
状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

(9) 重要な訴訟について

 当社及び連結子会社の国内及び海外における営業活動が訴訟、紛争又はその他の法的手続きの対象に
なることがあります。対象となった場合、訴訟等には不確実性が伴い、その結果を現時点で予測すること
は不可能です。訴訟等が将来の当社及び連結子会社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があり
ます。

(10) 環境リスクについて

 当社及び連結子会社は、グローバルかつ幅広い産業分野に関連する営業活動を行っており、これによ
り環境汚染等が生じた場合には、事業の停止、汚染除去費用、あるいは住民訴訟対応費用等が発生し、社
会的評価の低下につながる可能性があります。これら環境リスクに対応するため、環境マネジメントシ
ステムを導入(平成11年度)し、新規投融資案件や開発プロジェクト案件について環境評価を実施する
等、環境負荷の把握と環境リスクの低減に努めております。しかしながら、何らかの環境負荷が発生した
場合には、当社及び連結子会社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

(11) 自然災害リスクについて

 地震等の自然災害により事業所・設備が損壊する等の被害が発生し、当社及び連結子会社の営業活動
への支障が生じる可能性があります。BCP(事業継続計画)の策定、耐震対策、防災訓練等、個々に対策を
講じておりますが、自然災害等による被害を完全に排除できるものではなく、当社及び連結子会社の業
績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

(12) 営業活動全般に付帯、関連するその他のリスクについて




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                                                  EDINET提出書類
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                                         発行登録追補書類(株券、社債券等)



 業務遂行に係る従業員等の任務懈怠又は営業活動を支えるコンピューター・システム等に障害が生
じた場合には、当社及び連結子会社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

2.リスク管理について
 当社及び連結子会社は、稟議制度に基づき意思決定をした信用供与、投資等の個別案件のうち、新規事業
等の重要案件については、進捗状況を常時把握して問題点処理への迅速な対応を図るべく、経営会議体への
定期報告を義務付けるフォローアップ体制を整える等、個別リスク管理を強化してリスク回避を図ってお
ります。
 また、全社的なリスクの分散という観点から、特定の国、業種、客先に対する市場リスク・信用リスク・投
資リスク等の定量化が可能なリスク(計測可能リスク)を把握する統合リスク管理を実施しております。
統合リスク管理においては、適切な意思決定とモニタリングを行い得るよう、リスク管理の基本方針・社内
規則を定め、それを遂行するための組織、管理体制、管理手法及びシステムインフラを整備しております。
 一方、コンプライアンスリスク等の定量化が困難なリスク(計測不能リスク)については、コーポレート
・ガバナンスの強化、内部統制システムの整備、及びコンプライアンス体制の強化を通じて、リスクの顕在
化を未然に防止する体制を整えております。
 しかしながら、当社及び連結子会社の幅広い事業活動から生じる、又は将来新たに発生する可能性のあ
る多種多様なリスクに対して、当社及び連結子会社のリスク管理の枠組みが十分に機能しない可能性が
あり、その場合には当社及び連結子会社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

3.中期経営計画について
  当社及び連結子会社は、平成22年4月より3ヶ年の新たな中期経営計画「SG-12」をスタートしていま
す。目標は、平成23年3月期の当社株主に帰属する連結純利益を1,250億円、連結ネットD/Eレシオを早期に
1.8倍程度、リスクアセットを連結純資産の範囲内、ROEを安定的に15%以上としております。
  なお、これらの目標は、策定時において適切と考えられる一定の経済状況・産業動向その他様々な前提
・仮定及び見通しに基づき策定されたものであり、事業環境の変化やその他様々な要因により達成でき
ない可能性があります。

4.重要な会計方針及び見積りによるリスクについて
 参照書類としての有価証券報告書(事業年度第85期)「財政状態及び経営成績の分析」の「(1)重要な
会計方針及び見積り」をご参照願います。


2参照書類としての有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、そのうち「対処す
べき課題」及び「財政状態及び経営成績の分析」に記載の中期経営計画「SG2009」については、平成22年
3月をもって終了し、平成22年4月より3ヶ年の新たな中期経営計画「SG-12」をスタートしております。
中期経営計画「SG2009」の達成状況及び新中期経営計画「SG-12」の概要については、以下の通りです。な
お、以下の記載に含まれている将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在において判断したもの
であります。また、有価証券報告書等に記載された将来に関する事項は、以下の記載及び上記1の記載に含
まれる内容を除き、発行登録追補書類提出日現在においてその判断に変更はありません。




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                                                         丸紅株式会社(E02498)
                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)



・中期経営計画「SG2009」の達成状況
 平成21年3月期後半より世界経済が急速に悪化し、需要の減退、消費の低迷、商品市況の下落等の影響に
より、「SG2009」の計数目標を修正しましたが、修正後計数目標に対する結果は次の通りとなっておりま
す。

     経営指標              修正後計数目標               実績(未監査)
  当社株主に帰属する            2年間合計で                2年間合計で
    連結純利益              1,900億円以上              2,065億円
                                               2.13倍
 連結ネットD/Eレシオ            2.5倍程度
                                           (平成22年3月末)
                                              6,356億円
   リスクアセット          連結純資産の範囲内
                                          (連結純資産:7,997億円)
      ROA               2%程度                   2.05%
上記の結果、ROEは14.5%(未監査)となりました。


・新中期経営計画「SG-12」の概要
 当社グループは、平成22年4月より3ヶ年の新たな中期経営計画「SG-12」をスタートしています。
 新中期経営計画「SG-12」では経営主導による人材戦略の推進、経営資源の重点配分、海外市場における
取組強化、そして財務体質の強化・リスクマネジメントの深化を施策としてかかげ、持続的成長に挑戦しま
す。
 「SG-12」における目標は次の通りです。
     経営指標                          目標
  当社株主に帰属する
                        平成23年3月期1,250億円
    連結純利益
 連結ネットD/Eレシオ               早期に1.8倍程度
   リスクアセット                連結純資産の範囲内
      ROE                  安定的に15%以上

 なお、上記に記載されている新中期経営計画「SG-12」の目標は、策定時において適切と考えられる一
定の経済状況・産業動向その他様々な前提・仮定及び見通しに基づき策定されたものであり、事業環境
の変化やその他様々な要因により達成できない可能性があります。


第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

丸紅株式会社本店
 (東京都千代田区大手町一丁目4番2号)
丸紅株式会社大阪支社
 (大阪市中央区本町二丁目5番7号)
丸紅株式会社名古屋支社
 (名古屋市中区錦二丁目2番2号)
株式会社東京証券取引所
 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
株式会社大阪証券取引所
 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)




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                         発行登録追補書類(株券、社債券等)



第四部 【保証会社等の情報】

該当事項なし




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