住友不動産株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
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住友不動産株式会社(E03907)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 21−関東61−6
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成22年3月10日
【会社名】 住友不動産株式会社
【英訳名】 Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長小野寺研一
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
【電話番号】 03(3346)1269
【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長宅泰雄
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
【電話番号】 03(3346)1269
【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長宅泰雄
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 30,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 平成21年5月1日
効力発生日 平成21年5月12日
有効期限 平成23年5月11日
発行登録番号 21−関東61
発行予定額(円) 200,000百万円
【これまでの募集実績】
番号 提出年月日 募集金額(百万円) 減額による訂正年月日 減額金額(百万円)
21−関東61−1 平成21年7月16日 10,000 ― ―
21−関東61−2 平成21年10月6日 20,000 ― ―
21−関東61−3 平成21年10月28日 10,000 ― ―
21−関東61−4 平成21年12月15日 10,000 ― ―
21−関東61−5 平成22年1月27日 10,000 ― ―
60,000
実績合計額(百万円) 減額総額(百万円) なし
(60,000)
(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき
算出しております。
【残額】 (発行予定額−実績合計額−減額総額) 140,000百万円
(140,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に
基づき算出しております。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】
銘柄 住友不動産株式会社第72回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 −
券面総額又は振替社債の総額(円) 30,000,000,000円
各社債の金額(円) 1億円
発行価額の総額(円) 30,000,000,000円
発行価格(円) 額面100円につき金100円
利率(%) 年1.17%
利払日 毎年3月16日及び9月16日
1利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、
平成22年9月16日を第1回の支払期日としてその日までの分を
支払い、その後毎年3月16日及び9月16日の2回に各々その日
までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない期間につ
き利息を計算するときは、その半か年の日割りをもってこれを
利息支払の方法
計算する。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行
営業日にこれを繰上げる。
(3) 償還期日後は利息をつけない。
2利息の支払場所
別記((注)「9 元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 平成27年3月16日
1償還金額
額面100円につき金100円
2償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、平成27年3月16日にその総額を償還する。
(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日
にこれを繰上げる。
償還の方法
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄
に定める振替機関が業務規程その他の規則に別途定める場合を
除き、いつでもこれを行うことができる。
3償還元金の支払場所
別記((注)「9 元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
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額面100円につき金100円とし払込期日に払込金に振替充当する。申
申込証拠金(円)
込証拠金には利息をつけない。
申込期間 平成22年3月10日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 平成22年3月16日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
本社債には担保並びに保証は付されておらず、また本社債のために
担保
特に留保されている資産はない。
1当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債の払込期日以
降、当社が国内で既に発行した、または今後国内で発行する他の
無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で
定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)の
ために、担保提供(当社の所有する資産に担保権を設定する場
合、当社の所有する特定の資産につき担保権設定の予約をする
場合及び当社の所有する特定の資産につき特定の債務以外の債
務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)を行う場合には、
本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、当該資産の上に
同順位の担保権を設定する。(したがって、本社債は、当社が国内
財務上の特約(担保提供制限) で既に発行した、または今後国内で発行する他の無担保社債(た
だし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付
切換条項が特約されている無担保社債を除く。)以外の債権に対
しては劣後することがある。)
2ただし、当該資産の上に担保付社債信託法に基づき同順位の担保
権を設定できない場合には、当社は社債権者集会の決議を得て
本社債のために担保付社債信託法に基づき担保権を設定する。
3当社が本欄第1項または本欄第2項により本社債のために担保権
を設定する場合には、当社はただちに登記その他必要な手続を
完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に
準じて公告するものとする。
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていな
い。担付切換条項とは、利益維持条項等当社の財務指標に一定の事由
財務上の特約(その他の条項) が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担
保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定す
ることができる旨の特約をいう。
1取得格付
A (シングルA)
2指定格付機関名
取得格付 株式会社日本格付研究所
3格付取得日
平成22年3月10日
本格付の取得に際し条件等は付されていない。
(注) 1各社債の形式
本社債は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、以下「社債等振替法」という。)第66条第2
号の規定に基づき、社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第
1項の規定に基づき社債券を発行することができない。
2社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置され
ていない。
3財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人
(1) 当社は、株式会社三井住友銀行(以下「財務代理人」という。)との間に平成22年3月10日付本社債財
務代理契約を締結し、本社債の発行代理人及び支払代理人としての事務、その他本社債に関し当社が必
要と認めた事務を委託する。
(2) 財務代理人は、当社のために本社債に係る事務の取扱を行うものとし、社債権者との間にいかなる代理
関係及び信託関係を有しない。
(3) 当社が財務代理人を変更する場合には、事前にその旨を本(注)5に定める方法により公告する。
4期限の利益喪失に関する特約
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(1) 当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額についてただちに期限の利益を喪
失する。
①当社が、別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
②当社が、別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
③当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
④当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来しても弁済をすることが
できないとき。
⑤当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をする
ことができないとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証
債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、いず
れの場合も当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
⑥当社が破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を除
く。)の決議をしたとき。
⑦当社が破産手続、会社更生手続もしくは民事再生手続の開始決定、または特別清算開始の命令を受けた
とき。
(2) 本(注)4(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を公告
する。
(3) 期限の利益を喪失した本社債は直前の利息の支払期日の翌日から期限の利益喪失日までの経過利息を
付してただちに支払うものとする。なお、期限の利益喪失日に支払がなされなかった場合には、当社は、
財務代理人に支払資金を交付後ただちにその旨を公告するものとする。
5公告の方法
本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款
所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告を行うことができない事故その他の
やむを得ない事由が生じたときは、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1
種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)に掲載する。
6社債要項の公示
当社は、その本店及び財務代理人の本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧
に供する。
7社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)3(1)を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを
除き、社債権者集会の決議を要するものとし、当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。
(2) 本(注)7(1)の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
8社債権者集会
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類
の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間
前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法
第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の目的である事項及び
招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することがで
きる。
9元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に
従って支払われる。
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1引受人は、本社債の全
額につき買取引受を行
う。
日興コーディアル証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 30,000
2本社債の引受手数料は
額面100円につき金40銭
とする。
計 ― 30,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
該当事項なし
3 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
30,000 150 29,850
(2) 【手取金の使途】
上記の差引手取概算額29,850百万円は、全額を平成22年8月に償還を迎える社債の償還資金に充当す
る予定である。
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
第2 【売出要項】
該当事項なし
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第4 【その他の記載事項】
該当事項なし
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第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
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第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる
書類を参照すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第76期(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) 平成21年6月30日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第77期第1四半期(自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日) 平成21年8月14日関東財務局長
に提出
3 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第77期第2四半期(自 平成21年7月1日 至 平成21年9月30日) 平成21年11月13日関東財務局長
に提出
4 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第77期第3四半期(自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31日) 平成22年2月12日関東財務局長
に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)
に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日
(平成22年3月10日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書
類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
住友不動産株式会社本店
(東京都新宿区西新宿二丁目4番1号)
住友不動産株式会社総務本部総務部(大阪)
(大阪市北区中之島三丁目2番18号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)
(注)上記の総務本部総務部(大阪)は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便
宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし
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