九州電力株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
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九州電力株式会社(E04506)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 20―関東117―8
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 平成22年3月5日
【会社名】 九州電力株式会社
【英訳名】 Kyushu Electric Power Company, Incorporated
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長眞部利應
【本店の所在の場所】 福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
【電話番号】 092−761−3031(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部資金グループ長森山敦文
【最寄りの連絡場所】 福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
【電話番号】 092−761−3031(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部資金グループ長森山敦文
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 20,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 平成20年7月10日
効力発生日 平成20年7月18日
有効期限 平成22年7月17日
発行登録番号 20―関東117
発行予定額(円) 470,000百万円
【これまでの募集実績】
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
20―関東117―1 平成20年8月22日 30,000百万円 ― ―
20―関東117―2 平成20年10月9日 45,000百万円 ― ―
20―関東117―3 平成20年11月20日 30,000百万円 ― ―
20―関東117―4 平成20年11月26日 10,000百万円 ― ―
20―関東117―5 平成21年1月16日 30,000百万円 ― ―
20―関東117―6 平成21年6月4日 20,000百万円 ― ―
20―関東117―7 平成21年8月20日 20,000百万円 ― ―
185,000百万円
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(185,000百万円)
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段()書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出した。
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(発行予定額−実績合計額−減額総
【残額】 285,000百万円
額)
(285,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段()書
きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出した。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 九州電力株式会社佐賀支店
(佐賀市神野東二丁目3番6号)
九州電力株式会社長崎支店
(長崎市城山町3番19号)
九州電力株式会社大分支店
(大分市金池町二丁目3番4号)
九州電力株式会社熊本支店
(熊本市上水前寺一丁目6番36号)
九州電力株式会社宮崎支店
(宮崎市橘通西四丁目2番23号)
九州電力株式会社鹿児島支店
(鹿児島市与次郎二丁目6番16号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
( 注)上記のうち、佐賀、長崎、大分、宮崎、鹿児島の各支
店は金融商品取引法の規定による備置場所ではな
いが、投資者の便宜を図るため備え置いている。
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】
銘柄 九州電力株式会社第410回社債(一般担保付)
記名・無記名の別 −
券面総額又は振替社債の総額(円) 20,000百万円
各社債の金額(円) 100万円
発行価額の総額(円) 20,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年1.419%
利払日 毎年3月25日及び9月25日
1利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれを
つけ、平成22年9月25日を第1回の利息支払期日としてそ
の日までの分を支払い、その後毎年3月及び9月の各25日
にその日までの前半か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前
利息支払の方法
銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その
半か年の日割をもってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
2利息の支払場所
別記((注)「9元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 平成32年3月25日
1償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、平成32年3月25日にその総額を償還する。
(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営
償還の方法 業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機
関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでも
これを行うことができる。
3償還元金の支払場所
別記((注)「9元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
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各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替
申込証拠金(円)
充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 平成22年3月5日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 平成22年3月29日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
担保 電気事業法第37条に基づく一般担保
該当事項なし(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付され
財務上の特約(担保提供制限)
ていない。)
財務上の特約(その他の条項) 該当事項なし
取得格付 AA+ AAA Aa2
ムーディーズ・イン
株式会社格付投資情 株式会社日本格付研
指定格付機関の名称 ベスターズ・サービ
取得格付
報センター 究所
ス・インク
格付の取得日 平成22年3月5日 平成22年3月5日 平成22年3月5日
(注) 1社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い、その全部
について社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定め
る場合を除き、社債券を発行することができない。
2期限の利益喪失に関する特約
当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
(1) 当会社が別記「償還の方法」欄第2項第(1)号及び第(2)号または別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号ない
し第(3)号の規定に違背したとき。
(2) 当会社が本(注)3、本(注)4、本(注)5及び本(注)7に定める規定に違背し、社債管理者の指定する1か月を下回
らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(3) 当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をすることが
できないとき。
(4) 当会社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当会社以外の社債もしくはその他の
借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすること
ができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(5) 当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解
散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6) 当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受け
たとき。
(7) 当会社が電気事業法により経済産業大臣より電気事業の許可の取消を受けたとき、またはその事業経営に不可欠
な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または滞納処分を受けたとき、またはその他の事
由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
3社債管理者への通知
当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
(1) 事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
(2) 重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3) 事業の全部または重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
(4) 資本金もしくは準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社法において
定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
4社債管理者の調査権限
(1) 社債管理者は、社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると認めたときは、当会社並び
に当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書の提出を請求し、
または自らこれらにつき調査することができる。
(2) 前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社は、これに協力
する。
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5社債管理者への事業概況等の報告
(1) 当会社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算及び剰余金の配当(会社法第454条
第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当会社が、会社法第441
条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2) 当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写しを当該事業年度終了後3か
月以内に、四半期報告書の写しを当該各期間経過後45日以内に社債管理者に提出する。金融商品取引法第24条の4
の2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書についても上記各書類の取扱い
に準ずる。また、当会社が臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提出した場合には、遅滞なくこれを社債管
理者に提出する。
(3) 当会社は、前号に定める報告書及び確認書について、金融商品取引法第27条の30の3に基づく電子開示手続を行う
場合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者に通知することにより、前2号に規定する書面の提出を省略する
ことができる。
6債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、会社法第740条第1項に掲げられる債権者の保護手続にお
いて、社債管理者は社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
7 公告の方法
本社債に関し社債権者に対し通知する場合は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、当会社の定款所定の
電子公告(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当会社
の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。重複するものがあるときは、こ
れを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを行う。また、当会社及び社債管
理者が協議のうえ、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法により
これを行う。
8社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)
の社債権者集会は当会社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債
権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)7に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)
の10分の1以上にあたる社債を有する社債権者は社債等振替法第86条第1項に従い同条第3項本文に定める書面
を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当会社または社債
管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
9元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って
支払われる。
10発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほコーポレート銀行
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 10,200 1 引受人は本社
債の全額につき
連帯して引受け
日興コーディアル証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 6,000
ならびに募集の
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会 取扱を行い、応
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 1,000
社 募額が全額に達
しない場合には
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 1,000 その残額を引受
ける。
三菱UFJ証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 1,000
2 本社債の引受
ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社 手数料は各社債
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 400
東京支店 の金額100円に
つき金30銭とす
メリルリンチ日本証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目4番1号 400 る。
計 ― 20,000
(2) 【社債管理の委託】
社債管理者の名称 住所 委託の条件
本社債の社債管理手数料に
ついては、社債管理者に期
株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
中において年間28万円を支
払うこととしている。
3 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
20,000 69 19,931
(2) 【手取金の使途】
手取概算額19,931百万円は、平成21年度設備投資予定額233,400百万円、平成21年度長期借入金返済予定額
97,739百万円及び平成21年度社債償還予定額50,000百万円の一部として充当する予定である。
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第2 【売出要項】
該当事項なし
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第4 【その他の記載事項】
該当事項なし
第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
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第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を
参照すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度第85期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日) 平成21年6月26日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度第86期第1四半期(自平成21年4月1日至平成21年6月30日) 平成21年8月12日関東財務局長
に提出
3 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度第86期第2四半期(自平成21年7月1日至平成21年9月30日) 平成21年11月12日関東財務局長
に提出
4 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度第86期第3四半期(自平成21年10月1日至平成21年12月31日) 平成22年2月10日関東財務局長
に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載
された「事業等のリスク」について、有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(平成22年3月5
日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在に
おいてもその判断に変更はありません。また、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではあり
ません。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
九州電力株式会社本店
(福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号)
九州電力株式会社佐賀支店
(佐賀市神野東二丁目3番6号)
九州電力株式会社長崎支店
(長崎市城山町3番19号)
九州電力株式会社大分支店
(大分市金池町二丁目3番4号)
九州電力株式会社熊本支店
(熊本市上水前寺一丁目6番36号)
九州電力株式会社宮崎支店
(宮崎市橘通西四丁目2番23号)
九州電力株式会社鹿児島支店
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
(鹿児島市与次郎二丁目6番16号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
(注)上記のうち、佐賀、長崎、大分、宮崎、鹿児島の各支店は金融商品取引法の規定による備置場所ではないが、投資
者の便宜を図るため備え置いている。
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第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし
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