東武鉄道株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
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東武鉄道株式会社(E04094)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 21−関東80−5
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成22年3月3日
【会社名】 東武鉄道株式会社
【英訳名】 TOBURAILWAYCO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長根津嘉澄
【本店の所在の場所】 東京都墨田区押上一丁目1番2号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下
記の場所で行っております。)
【電話番号】 ―
【事務連絡者氏名】 ―
【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区押上二丁目18番12号(本社事務所)
【電話番号】 (03)5962−2175
【事務連絡者氏名】 財務部課長杉山知也
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 10,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 平成21年6月16日
効力発生日 平成21年6月24日
有効期限 平成23年6月23日
発行登録番号 21−関東80
発行予定額(円) 100,000百万円
【これまでの募集実績】
番号 提出年月日 募集(売出)金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
21−関東80−1 平成21年7月17日 10,000百万円 − −
21−関東80−2 平成21年9月9日 10,000百万円 − −
21−関東80−3 平成21年12月8日 10,000百万円 − −
21−関東80−4 平成22年1月15日 10,000百万円 − −
40,000百万円
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(40,000百万円)
(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段()書きは、発行価額の総額の合計
額)に基づき算出した。
60,000百万円
【残額】 (発行予定額−実績合計額−減額総額)
(60,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段()書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
き算出した。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
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(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】
東武鉄道株式会社第86回無担保社債(社債間限定同順位特
銘柄
約付)
−
記名・無記名の別
金10,000,000,000円
券面総額又は振替社債の総額(円)
金1億円
各社債の金額(円)
金10,000,000,000円
発行価額の総額(円)
各社債の金額100円につき金100円
発行価格(円)
年1.38%
利率(%)
毎年3月10日及び9月10日
利払日
1利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこ
れをつけ、平成22年9月10日を第1回の利息支払期日とし
てその日までの分を支払い、その後毎年3月及び9月の各
10日にその日までの前半か年分を支払う。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、そ
の支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
利息支払の方法
(3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、
その半か年の日割をもってこれを計算する。
(4)償還期日後は利息をつけない。
2利息の支払場所
別記(注)9記載のとおり。
平成29年3月10日
償還期限
1償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、平成29年3月10日にその総額を償還
する。
(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払
償還の方法
は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替
機関」欄の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこ
れを行うことができる。
3償還元金の支払場所
別記(注)9記載のとおり。
一般募集
募集の方法
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各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金
に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込証拠金(円)
平成22年3月3日
申込期間
別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
申込取扱場所
平成22年3月10日
払込期日
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
振替機関
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債の
担保
ために特に留保されている資産はない。
当社は、当社が国内で既に発行したまたは国内で今後発行
する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その
他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている
財務上の特約(担保提供制限)
無担保社債を除く)に担保権を設定する場合には、本社債
にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定す
る。
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付され
ていない。担付切換条項とは純資産額維持条項等当社の財
務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する
財務上の特約(その他の条項)
旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約また
は当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の
特約をいう。
1取得格付
BBB(トリプルB)
2指定格付機関
株式会社格付投資情報センター
取得格付
3格付の取得日
平成22年3月3日
4当該格付の取得に際し付されている条件
該当事項なし
(注)1社債等振替法の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という)第66条第2号の定
めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項
に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
2社債の管理
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は本社債を管理し、ま
たは本社債の債権の実現を保全するために必要な行為を行う。
3財務代理人、発行代理人及び支払代理人
中央三井信託銀行株式会社
(1)当社は、中央三井信託銀行株式会社(以下財務代理人という)との間に平成22年3月3日付本社債財務
代理契約証書を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
(2)別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人
業務は、財務代理人がこれを取り扱う。
(3)財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との
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間にいかなる代理関係または信託関係も有していない。
(4)当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。
4期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。
(1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることが
できないとき。
(4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその
他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をす
ることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りでは
ない。
(5)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会にお
いて解散(合併の場合を除く)の決議を行ったとき。
(6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
を受けたとき。
5社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子
公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたとき
は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙(重複するも
のがあるときは、これを省略することができる)への掲載によりこれを行う。
6社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
7社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)3を除く)の変更は、法令に定めがあるときを除
き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を
生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
8社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる)の社債(以下本種類の社債と総称す
る)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を
招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)5に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い)の10分の1以上に当たる社債を有する本種類の社債の社債権者は、社債等振替法第86条第1項及び第3
項に定める書面を当社に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社
に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
9元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程その他の規則
に従って支払われる。
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2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 6,000
三菱UFJ証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 1,800
大和証券キャピタル・マーケッツ
1.引受人は本社債の全
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 700
株式会社
額につき共同して買
日興コーディアル証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 700 取引受を行う。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 300
2.本社債の引受手数料
は各社債の金額100
丸三証券株式会社 東京都中央区日本橋二丁目5番2号 200
円につき金40銭とす
東海東京証券株式会社 東京都中央区日本橋三丁目6番2号 100 る。
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 100
UBS証券会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 100
計 ― 10,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
該当事項なし
3 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
10,000 55 9,945
(2) 【手取金の使途】
上記の差引手取概算額9,945百万円は、平成22年3月末日までに返済期日が到来する社債償還資金
8,000百万円及び借入金返済1,945百万円に充当する予定である。
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第2 【売出要項】
該当事項なし
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第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
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第4 【その他の記載事項】
特に目論見書に記載しようとする事項は、以下のとおりである。
記載箇所 記載内容
「社章」
表紙
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第二部 【公開買付けに関する情報】
第1 【公開買付けの概要】
該当事項なし
第2 【統合財務情報】
該当事項なし
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】
該当事項なし
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第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる
書類を参照すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度第189期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)平成21年6月26日関東財務局長に提
出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度第190期第1四半期(自平成21年4月1日至平成21年6月30日)平成21年8月14日関東財
務局長に提出
3【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度第190期第2四半期(自平成21年7月1日至平成21年9月30日)平成21年11月13日関東財
務局長に提出
4 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度第190期第3四半期(自平成21年10月1日至平成21年12月31日)平成22年2月12日関東財
務局長に提出
5 【訂正報告書】
訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を平成21年8月11日に関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下有価証券報告書等という。)に記
載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(平
成22年3月3日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本発行登録追補書類提
出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
東武鉄道株式会社(本社事務所)
(東京都墨田区押上二丁目18番12号)
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株式会社東京証券取引所
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第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし
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