丸紅株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
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丸紅株式会社(E02498)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 21−関東122−6
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成22年3月2日
【会社名】 丸紅株式会社
【英訳名】 Marubeni Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役取締役社長朝田照男
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目4番2号
【電話番号】 東京(03)3282−2298
【事務連絡者氏名】 財務部資本市場課長田中孝憲
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目4番2号
【電話番号】 東京(03)3282−2298
【事務連絡者氏名】 財務部資本市場課長田中孝憲
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 10,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 平成21年7月1日
効力発生日 平成21年7月9日
有効期限 平成23年7月8日
発行登録番号 21−関東122
発行予定額(円) 300,000百万円
【これまでの募集実績】
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
21−関東122−1 平成21年7月10日 20,000百万円 − −
21−関東122−2 平成21年10月14日 20,000百万円 − −
21−関東122−3 平成21年11月4日 5,000百万円 − −
21−関東122−4 平成21年12月11日 20,000百万円 − −
65,000百万円
実績合計額(円) 減額総額(円) (なし)
(65,000百万円)
(注)1.実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に
基づき算出しております。
2.今回の募集とは別に、丸紅株式会社第75回無担保社債(社債間限定同順位特約付)〔券面総額又は振
替社債の総額10,000百万円〔発行価額の総額10,000百万円〕〕を発行すべく、平成22年3月2日に発
行登録追補書類(発行登録追補書類番号21−関東122−5)を関東財務局長へ提出しましたが、平成
22年3月9日が払込期日であり、本発行登録追補書類提出日(平成22年3月2日)現在払込みが完了
していないため、上記実績合計額欄の算出には加算されておりません。
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【残額】(発行予定額−実績合計額−減額総額) 235,000百万円
(235,000百万円)
(注)1.残額は、券面総額又は振替社債の総額の合
計額(下段( )書きは発行価額の総額の
合計額)に基づき算出しております。
2. 今回の募集とは別に、丸紅株式会社第75回
無担保社債(社債間限定同順位特約付)
〔券面総額又は振替社債の総額10,000百万
円〔発行価額の総額10,000百万円〕〕を発
行すべく、平成22年3月2日に発行登録追
補書類(発行登録追補書類番号21−関東
122−5)を関東財務局長へ提出しました
が、平成22年3月9日が払込期日であり、本
発行登録追補書類提出日(平成22年3月2
日)現在払込みが完了していないため、上
記残額欄の算出には加算されておりませ
ん。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 丸紅株式会社大阪支社
(大阪市中央区本町二丁目5番7号)
丸紅株式会社名古屋支社
(名古屋市東区泉二丁目28番23号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】
銘柄 丸紅株式会社第76回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 −
券面総額又は振替社債の総額(円) 金10,000百万円
各社債の金額(円) 1億円
発行価額の総額(円) 金10,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年2.55%
利払日 毎年3月16日および9月16日
1利息支払の方法および期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれを
つけ、平成22年9月16日を第1回の支払期日としてその日
までの分を支払い、その後毎年3月16日および9月16日の
2回に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か
年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か
利息支払の方法
年の日割をもってこれを計算する。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前
銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)償還期日後は利息をつけない。
2利息の支払場所
別記((注)「9元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 平成37年3月14日
1償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法および期限
(1)本社債の元金は、平成37年3月14日にその総額を償還する。
(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営
償還の方法 業日にこれを繰り上げる。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機
関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでも
これを行うことができる。
3償還元金の支払場所
別記((注)「9元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 国内における一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充
申込証拠金(円)
当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 平成22年3月2日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
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払込期日 平成22年3月16日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために
担保
特に留保されている資産はない。
1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発
行した社債、または国内で今後発行する社債には担保提供(当
社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担
保権設定の予約をする場合および当社の特定の資産につき特定
財務上の特約(担保提供制限) の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)
をしない。ただし、本社債のためにも担保付社債信託法に基づ
き、同順位の担保権を設定する場合にはこの限りではない。
2 当社が、合併により担保権の設定されている被合併会社の社債
を承継する場合は、前項は適用されない。
1 担保付社債への切換
当社が、社債権者集会の承認を得たうえ、本社債権保全のために
担保付社債信託法に基づき担保権を設定した場合には、以後別
記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項は適用されな
い。
財務上の特約(その他の条項) 2 担保権設定時の公告
当社が前項または別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第
1項ただし書により本社債のために担保権を設定する場合は、
当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨
を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するもの
とする。
1取得格付 A(シングルA)
2指定格付機関名 株式会社日本格付研究所
3格付の取得日 平成22年3月2日
本格付の取得に際して付された条件はない。
取得格付
1取得格付 A−(シングルAマイナス)
2指定格付機関名 株式会社格付投資情報センター
3格付の取得日 平成22年3月2日
本格付の取得に際して付された条件はない。
(注)1社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66
条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等
振替法第67条第2項に定める場合を除き社債券を発行することができない。
2社債管理者の不設置
本社債には、会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されない。
3財務代理人、発行代理人および支払代理人
株式会社みずほコーポレート銀行
4期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの書面による請求を当社が
受けた日から7日を経過した日に、請求を受けた各社債について期限の利益を喪失する。ただし、
当社が当該請求を受けた日から7日以内に当該事由が補正または治癒された場合は、その限りで
はない。
①当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日以内に当社がその履行をしないと
き。
②当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③当社が本社債以外の社債元本について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来しても弁済するこ
とができないとき。
④当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来しても弁済するこ
とができないとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保
証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただ
し、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
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(2)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額についてただちに期限の利益
を喪失する。
①当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併
の場合を除く。)の決議をしたとき。
②当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の
命令を受けたとき。
(3)本(注)4(1)①ないし④に規定する事由が発生した場合には、当社はただちにその旨を公告
する。
(4)本(注)4(1)または本(注)4(2)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場
合は、当社はただちにその旨を公告する。
(5)期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、
期限の利益喪失日まで、別記「利率」欄記載の利率による経過利息をつける。ただし、期限の利益
喪失日に弁済の提供がなされなかった場合には、当該元本および期限の利益喪失日までの経過利
息について、期限の利益喪失日の翌日から、現実の支払がなされた日または弁済の提供がなされた
旨を公告した日から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄記載の利率に
よる遅延損害金をつける。
5公告の方法
本社債に関し社債権者に対し通知する場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定
の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故
その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市に
おいて発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することがで
きる。)によりこれを公告する。
6社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものと
する。
7社債権者集会に関する事項
(1)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号の定めるところによる。)の社債(以下
「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は当社が招集するものとし、社債権者集会の日の
3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)5に
定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算
入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債権者集
会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者
集会の招集を請求することができる。
8社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)3を除く。)の変更は、法令に別段の定め
があるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を
受けなければ、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた本(注)8(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をな
すものとする。
9元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他
の規則に従って支払われる。
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2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1引受人は本社債
の全額につき買
取引受を行う。
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番一号 10,000
2本社債の引受手
数料は各社債の
金額100円につき
金50銭とする。
計 ― 10,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
該当事項なし
3 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
10,000 69 9,931
(2) 【手取金の使途】
差引手取概算額9,931百万円は、全額を平成22年3月末までに返済期日が到来する借入金の返済資金
の一部に充当する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項なし
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第4 【その他の記載事項】
該当事項なし
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第二部 【公開買付けに関する情報】
第1【公開買付けの概要】
該当事項なし
第2【統合財務情報】
該当事項なし
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】
該当事項なし
第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げ
る書類を参照すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度第85期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)平成21年6月19日関東財務局長に提
出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度第86期第1四半期(自平成21年4月1日至平成21年6月30日)平成21年8月14日関東
財務局長に提出
3 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度第86期第2四半期(自平成21年7月1日至平成21年9月30日)平成21年11月13日関東
財務局長に提出
4 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度第86期第3四半期(自平成21年10月1日至平成21年12月31日)平成22年2月15日関東
財務局長に提出
5 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成22年3月2日)までに、金融商品取
引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づく
臨時報告書を平成22年1月29日に関東財務局長に提出
6 【訂正報告書】
訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を平成21年8月14日に関東財務局長に提出
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第2 【参照書類の補完情報】
参照書類としての有価証券報告書および四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載さ
れた「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本発行登録追補書類提出日(平
成22年3月2日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等における将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在においても変
更の必要はないと判断しております。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
丸紅株式会社本店
(東京都千代田区大手町一丁目4番2号)
丸紅株式会社大阪支社
(大阪市中央区本町二丁目5番7号)
丸紅株式会社名古屋支社
(名古屋市東区泉二丁目28番23号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし
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