西日本旅客鉄道株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
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西日本旅客鉄道株式会社(E04148)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 20−関東210−4
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 平成22年3月5日
【会社名】 西日本旅客鉄道株式会社
【英訳名】 West Japan Railway Company
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長佐々木隆之
【本店の所在の場所】 大阪府大阪市北区芝田二丁目4番24号
【電話番号】 06−6375−8939
【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長三浦英之
【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市北区芝田二丁目4番24号
【電話番号】 06−6375−8939
【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長三浦英之
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 第25回無担保社債(5年債)20,000百万円
第26回無担保社債(20年債)15,000百万円
計 35,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 平成20年12月12日
効力発生日 平成20年12月22日
有効期限 平成22年12月21日
発行登録番号 20−関東210
発行予定額(円) 200,000百万円
【これまでの募集実績】
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
20−関東210−1 平成21年5月15日 40,000百万円 − −
20−関東210−2 平成21年9月11日 25,000百万円 − −
20−関東210−3 平成21年12月11日 15,000百万円 − −
80,000百万円
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(80,000百万円)
(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づ
き算出しております。
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
【残額】(発行予定額−実績合計額−減額総額) 120,000百万円
(120,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )
書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しており
ます。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 西日本旅客鉄道株式会社東京本部
(東京都千代田区丸の内三丁目4番1号)
西日本旅客鉄道株式会社京都支社
(京都市南区西九条北ノ内町5番地5号)
西日本旅客鉄道株式会社神戸支社
(神戸市中央区東川崎町一丁目3番2号)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
(注)東京本部は法定の縦覧場所ではありませんが、投資者の
便宜を考慮して縦覧に供する場所としております。
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
銘柄 西日本旅客鉄道株式会社第25回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 −
券面総額又は振替社債の総額(円) 金20,000,000,000円
各社債の金額(円) 1億円
発行価額の総額(円) 金20,000,000,000円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.593%
利払日 毎年3月31日及び9月30日
1.利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、平成22
年9月30日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、
その後毎年3月31日及び9月30日にその日までの前半か年分を支払
う。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日
利息支払の方法 にこれを繰り上げる。
(3)払込期日の翌日から平成22年3月31日までの利息を計算するとき及び
半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日
割をもってこれを計算する。
(4)償還期日後は利息をつけない。
2.利息の支払場所
別記((注)10.「元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 平成27年3月12日
1.償還価額
各社債の金額100円につき金100円
2.償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、平成27年3月12日にその総額を償還する。
(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれ
償還の方法
を繰り上げる。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の
振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
3.償還元金の支払場所
別記((注)10.「元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。
申込証拠金(円)
申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 平成22年3月5日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 平成22年3月12日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保さ
担保
れている資産はない。
当社は、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保
社債(ただし、本社債と同時に発行する第26回無担保社債(社債間限定同順
位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担
財務上の特約(担保提供制限)
付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保権を設定す
る場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権
を設定する。
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切
換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合
財務上の特約(その他の条項) に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の
特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約を
いう。
取得格付 AA
指定格付機関 株式会社格付投資情報センター
取得格付
取得年月日 平成22年3月5日
(注)1.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、別記
「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとす
る。
(2)社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
2.社債の管理
本社債には、会社法第702条ただし書に基づき社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債
を管理し、または債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
3.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社三井住友銀行
4.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。
(1)当社が別記「償還の方法」欄第2項または「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわら
ず、その弁済をすることができないとき。
(4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債または
その他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、
その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない
場合は、この限りではない。
(5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをしたとき、または取締
役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命
令を受けたとき。
5.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所
定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事
故その他やむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市におい
て発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができ
る。)にこれを公告する。
6.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
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7.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)3.「財務代理人、発行代理人及び支払代理
人」を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債
権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
8.社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下本種類の社債と総
称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに
社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を、本(注)5.「社債権者に通知する
場合の公告の方法」に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入
しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、本社債に関する
社債等振替法第86条に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集
の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができ
る。
9.費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1)本(注)5.「社債権者に通知する場合の公告の方法」に定める公告に関する費用
(2)本(注)8.「社債権者集会に関する事項」に定める社債権者集会に関する費用
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の
規則に従って支払われる。
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2【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】
(1)【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1.引受人は本社債の全額
三菱UFJ証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 10,000 につき共同して買取引
受を行う。
2.本社債の引受手数料は
各社債の金額100円につ
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 10,000
き金22.5銭とする。
計 − 20,000 −
(2)【社債管理の委託】
該当事項はありません。
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3【新規発行社債(短期社債を除く。)(20年債)】
銘柄 西日本旅客鉄道株式会社第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 −
券面総額又は振替社債の総額(円) 金15,000,000,000円
各社債の金額(円) 1億円
発行価額の総額(円) 金15,000,000,000円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年2.262%
利払日 毎年3月31日及び9月30日
1.利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、平成22
年9月30日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、
その後毎年3月31日及び9月30日にその日までの前半か年分を支払
う。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日
利息支払の方法 にこれを繰り上げる。
(3)払込期日の翌日から平成22年3月31日までの利息を計算するとき及び
半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日
割をもってこれを計算する。
(4)償還期日後は利息をつけない。
2.利息の支払場所
別記((注)10.「元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 平成42年3月12日
1.償還価額
各社債の金額100円につき金100円
2.償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、平成42年3月12日にその総額を償還する。
(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれ
償還の方法
を繰り上げる。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の
振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
3.償還元金の支払場所
別記((注)10.「元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。
申込証拠金(円)
申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 平成22年3月5日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 平成22年3月12日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保さ
担保
れている資産はない。
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当社は、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保
社債(ただし、本社債と同時に発行する第25回無担保社債(社債間限定同順
位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担
財務上の特約(担保提供制限)
付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保権を設定す
る場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権
を設定する。
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切
換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合
財務上の特約(その他の条項) に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の
特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約を
いう。
取得格付 AA
指定格付機関 株式会社格付投資情報センター
取得格付
取得年月日 平成22年3月5日
(注)1.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、別記
「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとす
る。
(2)社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
2.社債の管理
本社債には、会社法第702条ただし書に基づき社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債
を管理し、または債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
3.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほコーポレート銀行
4.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。
(1)当社が別記「償還の方法」欄第2項または「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわら
ず、その弁済をすることができないとき。
(4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債または
その他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、
その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない
場合は、この限りではない。
(5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをしたとき、または取締
役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命
令を受けたとき。
5.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所
定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事
故その他やむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市におい
て発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができ
る。)にこれを公告する。
6.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
7.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)3.「財務代理人、発行代理人及び支払代理
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
人」を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債
権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
8.社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下本種類の社債と総
称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに
社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を、本(注)5.「社債権者に通知する
場合の公告の方法」に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入
しない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、本社債に関する
社債等振替法第86条に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集
の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができ
る。
9.費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1)本(注)5.「社債権者に通知する場合の公告の方法」に定める公告に関する費用
(2)本(注)8.「社債権者集会に関する事項」に定める社債権者集会に関する費用
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の
規則に従って支払われる。
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4【社債の引受け及び社債管理の委託(20年債)】
(1)【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1.引受人は本社債の全額
三菱UFJ証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 7,500 につき共同して買取引
受を行う。
2.本社債の引受手数料は
大和証券キャピタル・マー 各社債の金額100円につ
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 7,500
ケッツ株式会社
き金40銭とする。
計 − 15,000 −
(2)【社債管理の委託】
該当事項はありません。
5【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
35,000 126 34,874
(注)上記金額は第25回無担保社債及び第26回無担保社債の合計金額であります。
(2)【手取金の使途】
上記の差引手取概算額34,874百万円は、平成22年8月までに返済期日が到来する鉄道施設購入長期未払金
31,445百万円及び借入金8,164百万円の返済資金の一部に充当する予定であります。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部【公開買付けに関する情報】
第1【公開買付けの概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】
該当事項はありません。
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類
を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度第22期(自 平成20年4月1日至 平成21年3月31日)平成21年6月25日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度第23期第1四半期(自 平成21年4月1日至 平成21年6月30日)平成21年8月12日関東財務局長
に提出
3【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度第23期第2四半期(自 平成21年7月1日至 平成21年9月30日)平成21年11月11日関東財務局長
に提出
4【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度第23期第3四半期(自 平成21年10月1日至 平成21年12月31日)平成22年2月10日関東財務局長
に提出
5【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成22年3月5日)までに、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を平成21年
7月14日に関東財務局長に提出
6【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成22年3月5日)までに、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を平成21年
10月27日に関東財務局長に提出
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第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下有価証券報告書等という。)に記載さ
れた「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(平成22年
3月5日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類
提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
西日本旅客鉄道株式会社本店
(大阪市北区芝田二丁目4番24号)
西日本旅客鉄道株式会社東京本部
(東京都千代田区丸の内三丁目4番1号)
西日本旅客鉄道株式会社京都支社
(京都市南区西九条北ノ内町5番地5号)
西日本旅客鉄道株式会社神戸支社
(神戸市中央区東川崎町一丁目3番2号)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
(注)東京本部は法定の縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して縦覧に供する場所としてお
ります。
第四部【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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