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株式会社南都銀行 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出日:2010-02-25 10:40:04
提出者:株式会社南都銀行
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                                                                        EDINET提出書類
                                                                    株式会社南都銀行(E03580)
                                                               発行登録追補書類(株券、社債券等)

【表紙】

 【発行登録追補書類番号】               22−関東17−1

 【提出書類】                     発行登録追補書類

 【提出先】                      近畿財務局長

 【提出日】                      平成22年2月25日

 【会社名】                      株式会社南都銀行

 【英訳名】                      The Nanto Bank,Ltd.

 【代表者の役職氏名】                 取締役頭取 植野康夫

 【本店の所在の場所】                 奈良市橋本町16番地

 【電話番号】                     奈良(0742)22-1131(大代表)
                            取締役総合企画部長 箕輪          尚起
 【事務連絡者氏名】
 【最寄りの連絡場所】                 奈良市橋本町16番地

 【電話番号】                     奈良(0742)22-1131(大代表)
                            取締役総合企画部長 箕輪          尚起
 【事務連絡者氏名】
 【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】      社債
 【今回の募集金額】                  20,000百万円

 【発行登録書の内容】


 提出日                                              平成22年2月15日

 効力発生日                                            平成22年2月23日

 有効期限                                             平成24年2月22日

 発行登録番号                                            22−関東17

 発行予定額(円)                                          20,000百万円


 【これまでの募集実績】


       番号         提出年月日    募集金額(円)         減額による訂正年月日          減額金額(円)

       −               −      −                    −              −

                             なし
            実績合計額(円)                          減額総額(円)            なし
                            (なし)

(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段()書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
       き算出しております。

 【残額】(発行予定額−実績合計額−減額総額)      20,000百万円
                            (20,000百万円)
                            (注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
                                   ()書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出
                                   しております。




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                                           株式会社南都銀行(E03580)
                                      発行登録追補書類(株券、社債券等)

【安定操作に関する事項】   該当事項なし
               株式会社南都銀行東京支店
【縦覧に供する場所】
               (東京都中央区京橋一丁目12番5号(京橋YSビル))
               株式会社南都銀行大阪支店
               (大阪市中央区難波四丁目7番2号)
               株式会社南都銀行京都支店
               (京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町566番地1)
               株式会社東京証券取引所
               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
               株式会社大阪証券取引所
               (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)
                (注)上記のうち株式会社南都銀行東京支店は、金融商品取引法の
                   規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資者の便
                   宜のため縦覧に供する場所としております。




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                                                          株式会社南都銀行(E03580)
                                                     発行登録追補書類(株券、社債券等)

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行社債(短期社債を除く。)】
銘柄            株式会社南都銀行第2回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
記名・無記名の別      −
券面総額又は振替社債の   金20,000百万円
総額(円)
各社債の金額(円)     金1億円
発行価額の総額(円)    金20,000百万円
発行価格(円)       各社債の金額100円につき金100円
利率(%)         1.平成22年3月5日から平成27年3月4日まで年1.72%
              2.平成27年3月4日の翌日以降
                   別記「利息支払の方法」欄第1項第(6)号の規定に基づき定められるロンドン銀行
                   間市場における6ヶ月ユーロ円ライボーに2.45%を加算したものとする。
利払日           毎年3月4日及び9月4日
利息支払の方法       1.利息支払の方法及び期限
                  (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日(別記「償還の方法」欄第2項第
                   (1)号に定義する。以下同じ。)(ただし、期限前償還される場合については期限前償
                   還しようとする日(以下「期限前償還期日」という。)。)までこれをつけ、毎年3月
                   及び9月の各4日(以下「支払期日」という。)に本項第(2)号及び第(3)号に定める
                   方法によりこれを支払う。
                  (2)平成22年3月5日から平成27年3月4日までの本社債の利息については、平成22
                   年9月4日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後支払期日に
                   各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算する
                   ときは、その半か年間の日割をもってこれを計算する。支払期日が東京における銀
                   行休業日にあたるときは、その支払を前銀行営業日に繰り上げる。
                  (3)平成27年3月4日の翌日以降の本社債の利息の計算については、支払期日に、以下
                   により計算される金額を支払う。ただし、支払期日が東京における銀行休業日にあ
                   たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                   各社債権者が各口座管理機関(別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程に
                   定める口座管理機関をいう。)の各口座に保有する各社債の金額の総額に一通貨あ
                   たりの利子額を乗じて得られる金額。ただし、円位未満の端数が生じた場合にはこ
                   れを切り捨てる。一通貨あたりの利子額とは、別記「振替機関」欄に定める振替機
                   関の業務規程施行規則に従い、1円に別記「利率」欄第2項の規定に基づき決定さ
                   れる利率及び当該利息計算期間(以下に定義する。)の実日数を分子とし360を分母
                   とする分数を乗じて得られる金額をいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が
                   生じた場合にはこれを切り捨てる。
                   利息計算期間とは、平成27年3月4日の翌日からその次の支払期日(支払期日を繰
                   り上げた場合は修正後の支払期日。以下同じ。)までの期間及び連続する各支払期日
                   の翌日からその次の支払期日までの期間をいう。
                  (4)償還期日後(ただし、期限前償還される場合については期限前償還期日後。)は利息
                   をつけない。
                  (5)本社債の利息の支払については、本項のほか、別記「(注)5.劣後特約」に定める
                   劣後特約に従う。




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                                                 株式会社南都銀行(E03580)
                                            発行登録追補書類(株券、社債券等)

         (6)各利息計算期間の適用利率の決定
          ①別記「利率」欄第2項の規定に基づき決定される本社債の利率は、支払期日の翌
           日から次回の支払期日までの各期間を利息計算期間とし、各利息計算期間の開
           始直前の支払期日の2日前(ロンドンにおける銀行休業日はこれに算入しない。
           以下「利率基準日」という。)のロンドン時間午前11時現在のロイター3750頁
           (円預金の英国銀行協会利息決済レートを表示するロイターの3750頁またはそ
           の承継頁をいい、以下「ロイター3750頁」という。)に表示されるロンドン銀行
           間市場における円の6ヶ月預金のオファード・レート(小数点以下第5位を四
           捨五入する。以下「6ヶ月ユーロ円ライボー」という。)に2.45%を加算したも
           のとし、各利率基準日の翌日(東京における銀行休業日にあたるときは、その翌
           日。以下「利率決定日」という。)に当行がこれを決定する。
          ②利率基準日に、6ヶ月ユーロ円ライボーがロイター3750頁に表示されない場合も
           しくはロイター3750頁が利用不能となった場合には、当行は利率決定日にすべ
           ての利率照会銀行(その利率基準日の前日(ロンドンにおける銀行休業日にあた
           るときはその前日。)のロンドン時間午前11時現在のロイター3750頁に表示され
           た6ヶ月ユーロ円ライボーを算出するために、そのレートを提供し、それが利用
           された銀行をいい、以下「利率照会銀行」という。)の東京の主たる店舗に対し、
           利率基準日のロンドン時間午前11時現在のレートとして6ヶ月ユーロ円ライ
           ボーの提示を求め、その算術平均値(上位及び下位各2つを除き、算術平均値を
           算出したうえ、小数点以下第5位を四捨五入する。)を当該利息計算期間に適用
           される6ヶ月ユーロ円ライボーとする。
          ③本号②の場合で、当行に6ヶ月ユーロ円ライボーを提示した利率照会銀行が2行
           以上ではあるがすべてではない場合、当該利息計算期間に適用される6ヶ月
           ユーロ円ライボーは、当該利率照会銀行の6ヶ月ユーロ円ライボーの算術平均
           値(算術平均値を算出したうえ、小数点以下第5位を四捨五入する。)とする。
          ④本号②の場合で、当行に6ヶ月ユーロ円ライボーを提示した利率照会銀行が2行
           に満たない場合、当該利息計算期間に適用される6ヶ月ユーロ円ライボーは、当
           該利率基準日の前日(ロンドンにおける銀行休業日にあたるときはその前日。)
           のロンドン時間午前11時現在のレートとしてロイター3750頁に表示された6ヶ
           月ユーロ円ライボーとする。
          ⑤当行は別記「(注)3.財務代理人、発行代理人及び支払代理人」に定める財務代
           理人に本号①乃至④に定める利率確認事務を委託し、各利率決定日に当該利率
           を確認する。
          ⑥当行及び別記「(注)3.財務代理人、発行代理人及び支払代理人」に定める財務
           代理人は各利息計算期間の開始日から5日以内(利息計算期間の開始日を含み、
           東京における銀行休業日はこれに算入しない。)に、本号により決定された本社
           債の利率を各本店において、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
        2.利息の支払場所
          別記「(注)11.元利金の支払」記載のとおり。
償還期限    平成32年3月4日
償還の方法   1.償還金額
          各社債の金額100円につき金100円
        2.償還の方法及び期限
         (1)本社債の元金は、本項第(2)号に基づき期限前償還される場合を除き、平成32年3
          月4日(以下「償還期日」という。)にその残存総額を償還する。
         (2)当行は、金融庁の事前承認を得たうえで、平成27年3月4日以降に到来するいずれ
          かの支払期日に本社債の全部を各社債の金額100円につき金100円で期限前償還す
          ることができる。
         (3)本項第(2)号に基づき本社債を期限前償還しようとする場合、当行は期限前償還期
          日より前の25日以上60日以内に必要な事項を別記「(注)6.公告の方法」に定め
          る公告の方法もしくはその他の方法により社債権者に通知する。


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                                                    株式会社南都銀行(E03580)
                                               発行登録追補書類(株券、社債券等)
            (4)本社債の償還期日(ただし、期限前償還される場合については期限前償還期日。)が
              東京における銀行休業日にあたるときは、その支払を前銀行営業日に繰り上げる。
            (5)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、金融庁の事前の承認を得たうえで、法
              令または別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に別途定
              められる場合を除き、これを行うことができる。
            (6)本社債の償還については、本項のほか、別記「(注)5.劣後特約」に定める劣後特
              約に従う。
           3.償還元金の支払場所
             別記「(注)11.元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法      一般募集
申込証拠金(円)   各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。
           申込証拠金には利息をつけない。
申込期間       平成22年2月25日
申込取扱場所     別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日       平成22年3月4日
振替機関       株式会社証券保管振替機構
           東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
担保         本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資
           産はない。
財務上の特約     本社債には財務上の特約は付されていない。
取得格付       1.取得格付A−(シングルAマイナス)
           2.指定格付機関の名称株式会社格付投資情報センター
           3.格付取得日平成22年2月25日
           1.取得格付A−(シングルAマイナス)
           2.指定格付機関の名称株式会社日本格付研究所
           3.格付取得日平成22年2月25日




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                                                         株式会社南都銀行(E03580)
                                                    発行登録追補書類(株券、社債券等)
(注)1.振替社債
     (1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機
       関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
     (2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債
       券は発行されない。
   2.社債管理者の不設置
     本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社
     債を管理し、または債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
   3.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
     (1)当行は株式会社三菱東京UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に平成22年2月25日付本社債財務代理
       契約を締結し、財務代理人に本社債に係る事務の取扱を委託する。
     (2)本社債にかかる発行代理人業務及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
     (3)財務代理人は、本社債に関し社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる
       代理関係または信託関係も有していない。
     (4)財務代理人を変更する場合には、当行は本(注)6.に定める方法によりその旨を公告する。
   4.期限の利益喪失に関する特約
     (1)本社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていない。
     (2)本社債の社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債が同条に基づき期限の利益を喪失
       せしめられることはない。
   5.劣後特約
     (1)本社債の償還及び利息の支払は、当行につき破産手続開始、会社更生手続開始、もしくは民事再生手続開始の決定
       があり、または日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続もしくはこれらに準ずる手続が外国におい
       て行われる場合には、以下の規定に従って行われる。
       ①破産の場合
       本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当行について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手
        続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。
       (停止条件)
       その破産手続の最後配当のための配当表(更正された場合は、更正後のもの。)に記載された配当に加えるべき債権
        のうち、本社債に基づく債権及び本(注)5.(1)①乃至④と実質的に同じもしくはこれに劣後する条件を付され
        た債権(ただし、本(注)5.(1)③を除き本(注)5.(1)と実質的に同じ条件を付された債権は、本(注)5.(1)①
        乃至④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、各中間配当、最後配当、追加配当、
        その他法令によって認められるすべての配当によって、その債権額につき全額の満足(配当、供託を含む。)を受け
        たこと。
       ②会社更生の場合
       本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当行について会社更生手続開始の決定がなされ、かつ会
        社更生手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発
        生する。
       (停止条件)
       当行について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、本社債に基づく債
        権及び本(注)5.(1)①乃至④と実質的に同じもしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本(注)5.
        (1)③を除き本(注)5.(1)と実質的に同じ条件を付された債権は、本(注)5.(1)①乃至④と実質的に同じ条件
        を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
       ③民事再生の場合
       本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当行について民事再生手続開始の決定がなされた場合、
        本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。ただし、再生手続開始の決
        定がなされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確定したと
        き、再生手続開始決定の取消もしくは再生手続の廃止により民事再生手続が終了したとき、または再生計画取消
        の決定が確定したときは、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、再生手続開始決定時に遡って従前の効
        力に復する。
       (停止条件)
       当行について再生計画認可の決定が確定したときにおける再生計画に記載された債権のうち、本社債に基づく債
        権及び本(注)5.(1)①乃至④と実質的に同じもしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本(注)5.
        (1)③を除き本(注)5.(1)と実質的に同じ条件を付された債権は、本(注)5.(1)①乃至④と実質的に同じ条件
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                                                      株式会社南都銀行(E03580)
                                                 発行登録追補書類(株券、社債券等)
    を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
   ④日本法以外による倒産手続の場合
   当行について、日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国におい
    て本(注)5.(1)①乃至③に準じて行われる場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、その手続におい
    て本(注)5.(1)①乃至③に記載の停止条件に準ずる条件が成就したときに、その手続上発生するものとする。た
    だし、その手続上そのような条件を付すことが認められない場合には、本社債に基づく元利金の支払請求権の効
    力は当該条件にかかることなく発生する。
  (2)上位債権者に対する不利益変更の禁止
   本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更されてはな
   らず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。この場合に、
   上位債権者とは、当行に対し、本社債に基づく債権及び本(注)5.(1)①乃至④と実質的に同じもしくはこれに劣後
   する条件を付された債権(ただし、本(注)5.(1)③を除き本(注)5.(1)と実質的に同じ条件を付された債権は、本
   (注)5.(1)①乃至④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除く債権を有するすべての者をいう。
  (3)劣後特約に反する支払の禁止
  本社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本(注)5.(1)①乃至④に従って発生していないにもかかわらず、そ
   の元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領し
   た元利金を直ちに当行に返還する。
  (4)相殺禁止
 当行について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、会社更生手続開始の決定がなされ、か
   つ会社更生手続が継続している場合、民事再生手続開始の決定がなされた場合(ただし、再生手続開始の決定がなさ
   れた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確定したとき、再生手続
   開始決定の取消もしくは再生手続の廃止により民事再生手続が終了したとき、または再生計画取消の決定が確定し
   たときを除く。)、または日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる手続が外国
   において行われている場合には、本(注)5.(1)①乃至④にそれぞれ規定されている条件が成就されない限りは、社
   債権者は、当行に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺してはならない。
  (5)本(注)5.(1)の規定により、当行について破産手続が開始された場合、当該破産手続における本社債の元利金の
   支払請求権の配当の順位は、破産法に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。
6.公告の方法
  (1)本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当行の定款所定の新聞紙並
   びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるとき
   はこれを省略することができる。
  (2)本(注)6.(1)にかかわらず、当行が定款の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めが
   あるときを除き、電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由
   が生じた場合は、当行の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙にこれを
   掲載する。ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。
7.社債権者集会に関する事項
  (1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社
   債」という。)の社債権者により組織され、当行がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社
   債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を、本(注)6.に定める方法により公告する。
  (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
  (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当行が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上
   にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当行
   に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
8.社債要項の公示
  当行は、その本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
9.社債要項の変更
  (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)3.(1)を除く。)の変更は、本(注)5.(2)の規定に反しない
   範囲で、法令に別段の定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、社債権者集会の決
   議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  (2)本(注)9.(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべて
   の社債権者に対しその効力を有する。
10.費用の負担
  以下に定める費用は当行の負担とする。
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  (1)本(注)6.に定める公告に関する費用
  (2)本(注)7.に定める社債権者集会に関する費用
11.元利金の支払
  本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に従って
  支払われる。




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2【社債の引受け及び社債管理の委託】
 (1)【社債の引受け】
                                          引受金額
  引受人の氏名又は名称                 住所                        引受けの条件
                                          (百万円)

                                                   1.引受人は本社債の全額に
                       東京都中央区日本橋一丁目9番1
野村證券株式会社                                   8,000
                       号                              つき、連帯して買取引受
                                                      を行う。
大和証券キャピタル・マーケッツ        東京都千代田区丸の内一丁目9番
                                           7,200   2.本社債の引受手数料は各
株式会社                   1号
                                                      社債の金額100円につき
                       東京都千代田区丸の内二丁目4番
三菱UFJ証券株式会社                                2,000      金45銭とする。
                       1号

                       東京都千代田区大手町一丁目5番
みずほ証券株式会社                                  1,600
                       1号

                       東京都千代田区丸の内三丁目3番
日興コーディアル証券株式会社                             1,200
                       1号

          計                   −           20,000             −


 (2)【社債管理の委託】
    該当事項なし




3【新規発行による手取金の使途】
 (1)【新規発行による手取金の額】
  払込金額の総額(百万円)           発行諸費用の概算額(百万円)            差引手取概算額(百万円)

              20,000                128                      19,872


 (2)【手取金の使途】
    上記の差引手取概算額19,872百万円は、平成22年3月末を目途に貸出金や業務運営上の経費支払い等の一般運転資
    金に充当する予定であります。




第2【売出要項】

該当事項なし




第3【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項なし




第4【その他の記載事項】

該当事項なし




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                                                                株式会社南都銀行(E03580)
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第二部【公開買付けに関する情報】

 該当事項なし




第三部【参照情報】

第1【参照書類】

 会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照するこ
と。


 1【有価証券報告書及びその添付書類】
      事業年度第121期(自 平成20年4月1日至 平成21年3月31日)平成21年6月29日関東財務局長に提出


 2【四半期報告書又は半期報告書】
      事業年度第122期第1四半期(自 平成21年4月1日至 平成21年6月30日)平成21年8月7日関東財務局長に提出


 3【四半期報告書又は半期報告書】
      事業年度第122期第2四半期(自 平成21年7月1日至 平成21年9月30日)平成21年11月26日関東財務局長に提出


 4【四半期報告書又は半期報告書】
      事業年度第122期第3四半期(自 平成21年10月1日至 平成21年12月31日)平成22年2月10日関東財務局長に提出




第2【参照書類の補完情報】

 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等
のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(平成22年2月25日)までの間において生
じた変更その他の事由はありません。
 また当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在におい
てもその判断に変更はありません。




第3【参照書類を縦覧に供している場所】

 株式会社南都銀行本店
     (奈良市橋本町16番地)
 株式会社南都銀行東京支店
 (東京都中央区京橋一丁目12番5号(京橋YSビル))
 株式会社南都銀行大阪支店

     (大阪市中央区難波四丁目7番2号)

 株式会社南都銀行京都支店
     (京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町566番地1)
 株式会社東京証券取引所
     (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
 株式会社大阪証券取引所
     (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

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                                                         株式会社南都銀行(E03580)
                                                   発行登録追補書類(株券、社債券等)
 (注)上記のうち株式会社南都銀行東京支店は、金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧
      に供する場所としております。




第四部【保証会社等の情報】

該当事項なし




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