興和紡株式会社 公開買付報告書
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EDINET提出書類
興和紡株式会社(E24012)
公開買付報告書
【表紙】
【提出書類】 公開買付報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成22年2月16日
【報告者の氏名又は名称】 興和紡株式会社
【報告者の住所又は所在地】 愛知県名古屋市中区錦三丁目6番29号
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町三丁目4番14号
【電話番号】 (03)3279−7737
【事務連絡者氏名】 代表取締役三輪芳弘
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません
【代理人の住所又は所在地】 同上
【最寄りの連絡場所】 同上
【電話番号】 同上
【事務連絡者氏名】 同上
【縦覧に供する場所】 興和紡株式会社
(愛知県名古屋市中区錦三丁目6番29号)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
(注1)本書中の「公開買付者」とは、興和紡株式会社をいいます。
(注2)本書中の「対象者」とは、興和紡績株式会社をいいます。
(注3)本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずし
も一致しません。
(注4)本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5)本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6)本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38
号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7)本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指
すものとします。
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興和紡株式会社(E24012)
公開買付報告書
1【公開買付けの内容】
(1)【対象者名】
興和紡績株式会社
(2)【買付け等に係る株券等の種類】
普通株式
(3)【公開買付期間】
平成21年12月25日(金曜日)から平成22年2月15日(月曜日)まで(31営業日)
2【買付け等の結果】
(1)【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、応募株券等の総数が買付予定数の下限(22,440,000株)に満たない場合は、応募株券等の
全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数(32,714,161株)が買付予定数の下限
(22,440,000株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部
の買付けを行います。
(2)【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、平成22年2月16日に
報道機関に公表いたしました。
(3)【買付け等を行った株券等の数】
株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数
株券 32,714,161(株) 32,714,161(株)
新株予約権証券 ― ―
新株予約権付社債券 ― ―
株券等信託受益証券() ― ―
株券等預託証券() ― ―
合計 32,714,161 32,714,161
(潜在株券等の数の合計) ― (―)
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(4)【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分 議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) 32,714
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) ―
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決
―
権の数(個)(c)
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) ―
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) ―
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決
―
権の数(個)(f)
対象者の総株主等の議決権の数(平成21年9月30日現在)(個)(g) 33,366
買付け等後における株券等所有割合
97.19
((a+d)/(g+(b−c)+(e−f))×100)(%)
(注1)「対象者の総株主等の議決権の数(g)」は、対象者が平成22年2月12日に提出した第158期第3四半期報告書に記載さ
れた平成21年9月30日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を1,000株として記載されたもの)です。ただし、
単元未満株式も本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、単
元未満株式に係る議決権の数(同四半期報告書に記載された平成21年9月30日現在の単元未満株式294,000株に係る
議決権の数である294個)を加えて、「対象者の総株主等の議決権の数(g)」を33,660個として計算しております。
(注2)「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5)【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】
該当事項はありません。
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