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ロイヤルホールディングス株式会社 訂正公開買付届出書
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EDINET提出書類
ロイヤルホールディングス株式会社(E04783)
訂正公開買付届出書
【表紙】
【提出書類】 公開買付届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成22年2月4日
【届出者の氏名又は名称】 ロイヤルホールディングス株式会社
【届出者の住所又は所在地】 福岡市博多区那珂三丁目28番5号
(上記は登記上の本店所在地であり、実質的な本社業務は下記「最寄りの
連絡場所」において行っております。)
【最寄りの連絡場所】 東京都世田谷区桜新町一丁目34番6号
【電話番号】 03−5707−8873
【事務連絡者氏名】 執行役員財務企画部長 藤岡聡
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 ロイヤルホールディングス株式会社東京本部
(東京都世田谷区桜新町一丁目34番6号)
株式会社ジャスダック証券取引所
(東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号)
(注1)本書中の記載において、「法」とは金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。)、「令」と
は金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含む。)を指します。
(注2)本書中の「公開買付者」又は「当社」とは、ロイヤルホールディングス株式会社を指し、「対象者」とは、株
式会社テン コーポレーションを指します。
(注3)本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、別段の記載がない限り、日本国における日数又は
日時を指すものとします。
(注4)本書中の「株券等」とは、株券等についての権利を指します。
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訂正公開買付届出書
1 【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】
平成21年12月21日付で提出いたしました公開買付届出書の記載事項の一部に訂正及び追加すべき事項があり
ましたので、法第27条の8第2項に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第1公開買付要項
6株券等の取得に関する許可等
(2)根拠法令
(3)許可等の日付及び番号
第5対象者の状況
4その他
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訂正公開買付届出書
3 【訂正前の内容及び訂正後の内容】
訂正箇所には下線を付しております。
第1【公開買付要項】
6【株券等の取得に関する許可等】
(2)【根拠法令】
(訂正前)
当社は、日本国の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。
その後の改正法及び平成22年1月1日に施行される改正法を含みます。以下「独占禁止法」といいま
す。)第10条第2項に基づき、本公開買付けによる株式取得(以下「本件株式取得」といいます。)に関
する計画を公正取引委員会にあらかじめ届け出なければならず (以下、当該届出を「事前届出」といい
ます。) 、同条第8項により事前届出受理の日から30日を経過するまでは対象者の株式を取得すること
ができません(以下、株式の取得が禁止される当該期間を「取得禁止期間」といいます。)。
また、独占禁止法第10条第1項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の
会社の株式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為を排除するために必要な
措置(株式の処分や事業の一部譲渡等)を命ずることができます(同法第17条の2第1項。以下「排除
措置命令」といいます。)。公正取引委員会が排除措置命令を発令する場合には、予定する排除措置の内
容を予め名宛人に通知しなければならず(以下「排除措置命令の事前通知」といいます。同法第49条第
5項)、株式取得に関する排除措置命令の事前通知は一定の期間内(原則、事前届出が受理された日か
ら30日間ですが、延長される場合もあります。以下「措置期間」といいます。)に行うこととされていま
す(同法第10条第9項)。
なお、他社の株式を取得しようとする者は、公正取引委員会に対して独占禁止法に照らして問題があ
るか否かについての事前相談(以下「事前相談」といいます。)の申し出を行うことも可能であり、こ
の場合、公正取引委員会による審査の結果、独占禁止法上問題がなければ相談者に対しその旨の通知が
なされることとなっています。
当 社は、本公開買付けによる株式取得に関する事前相談を行っておらず、平成22年1月4日(月曜
日)に公正取引委員会に対して事前届出を行う予定です。従って、排除措置命令の事前通知がなされる
べき措置期間及び取得禁止期間は、原則として平成22年2月3日(水曜日)の経過をもって満了する予
定です。なお、措置期間及び取得禁止期間が満了したときは、当社は、法第27条の8第2項に基づき、直ち
に、本公開買付届出書の訂正届出書を提出いたします。
公開買付期間満了の日の前日までに措置期間が満了しない場合又は排除措置命令の事前通知がなさ
れた場合には、後記「11その他買付け等の条件及び方法」の「(2)公開買付けの撤回等の条件の有無、
その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の令第14条第1項第4号に定める事情が生じた場合として、
本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
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(訂正後)
当社は、日本国の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。
その後の改正を含みます。以下「独占禁止法」といいます。)第10条第2項に基づき、本公開買付けによ
る株式取得(以下「本件株式取得」といいます。)に関する計画を公正取引委員会にあらかじめ届け出
なければならず (以下、当該届出を「事前届出」といいます。) 、同条第8項により事前届出受理の日か
ら30日を経過するまでは対象者の株式を取得することができません(以下、株式の取得が禁止される当
該期間を「取得禁止期間」といいます。)。
また、独占禁止法第10条第1項は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる他の
会社の株式の取得行為を禁止しており、公正取引委員会はこれに違反する行為を排除するために必要な
措置(株式の処分や事業の一部譲渡等)を命ずることができます(同法第17条の2第1項。以下「排除
措置命令」といいます。)。公正取引委員会が排除措置命令を発令する場合には、予定する排除措置の内
容を予め名宛人に通知しなければならず(以下「排除措置命令の事前通知」といいます。同法第49条第
5項)、株式取得に関する排除措置命令の事前通知は一定の期間内(原則、事前届出が受理された日か
ら30日間ですが、延長される場合もあります。以下「措置期間」といいます。)に行うこととされていま
す(同法第10条第9項)。
なお、他社の株式を取得しようとする者は、公正取引委員会に対して独占禁止法に照らして問題があ
るか否かについての事前相談(以下「事前相談」といいます。)の申し出を行うことも可能であり、こ
の場合、公正取引委員会による審査の結果、独占禁止法上問題がなければ相談者に対しその旨の通知が
なされることとなっています。
当 社は、本公開買付けによる株式取得に関する事前相談を行っておらず、平成22年1月4日(月曜
日)に公正取引委員会に対して事前届出を行い、取得禁止期間は、平成22年2月3日(水曜日)の経過
をもって満了いたしました。また、排除措置命令の事前通知がなされるべき措置期間についても、公正取
引委員会より排除措置命令の事前通知を受けることなく、平成22年2月3日(水曜日)の経過をもって
満了いたしました。
(3)【許可等の日付及び番号】
(訂正前)
本公開買付届出書提出日現在、該当事項はありません。
(訂正後)
許可等の日付平成22年2月4日
許可等の番号公経株第2号
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第5【対象者の状況】
4【その他】
(訂正前)
該当事項はありません。
(訂正後)
対象者は、平成22年2月4日付で、「特別損失の発生に関するお知らせ」をジャスダック証券取引所に
おいて公表し、臨時報告書を関東財務局長へ提出しております。当該報告書の概要は以下のとおりです。
(1)当該事象の発生年月日
平成22年2月4日(取締役会決議日)
(2)当該事象の内容
平成21年12月期通期決算におきまして、不採算店舗の固定資産減損処理を実施し、特別損失を計上
することといたしました。
(3)当該事象の損益に与える影響額
当該事象により平成21年12月期通期決算に計上する特別損失の金額は以下のとおりです。
貸倒引当金繰入 64百万円
減損損失 114百万円
固定資産除却損等 19百万円
合計 198百万円
以上
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