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バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(E13197)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成21年11月16日
【発行者名】 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社
(平成21年12月2日より、ブラックロック・ジャパン株式会社
(予定))
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長ロス・ケー・ヒキダ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【事務連絡者氏名】 山木 智子
【電話番号】 03-6703-4100
【届出の対象とした募集(売出)内国 ブラックロック・ジャパン・バリュー・ファンド
投資信託受益証券に係るファンドの
名称】
1,000億円を上限とします。
【届出の対象とした募集(売出)内国
投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注)本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示され
た数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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第一部 【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ブラックロック・ジャパン・バリュー・ファンド
(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当初元本は、1口当り1円です。
当ファンドは、格付は取得しておりません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受
益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関
(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口
座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる
受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを得ない事情
等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名
式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額とします。
基準価額につきましては、販売会社もしくは下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター:電話番号03-4577-9700
(受付時間営業日の9:00∼17:00。半日営業日は9:00∼正午。)
ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp
(5)【申込手数料】
①申込手数料は、取得申込受付日の基準価額の3.15%(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定めること
ができます。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(販売会社につきましては、「(8) 申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。)
なお、申込手数料には消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」とい
います。)が含まれています。(以下同じ。)
②収益分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の2つのコースがあります。「累積投資
コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
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(6)【申込単位】
収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配金が税引き
後、無手数料で再投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
取扱いを行うコースおよび申込単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせくだ
さい。
(7)【申込期間】
平成21年12月2日から平成22年4月20日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター:電話番号03-4577-9700
(受付時間営業日の9:00∼17:00。半日営業日は9:00∼正午。)
ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp
(9)【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める日までに申込代金(取得申込受付日の基準価額に申込口数を乗じた金
額に、申込手数料を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものとします。
振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、販売会社によって追加信託が行われる日に委託会社
の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
上記「(8)申込取扱場所」でお払込みください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
①申込代金の利息
申込代金には利息をつけません。
②日本以外の地域における発行
行いません。
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③振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振
替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替
機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載
・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ブラックロック・ジャパン・バリュー・ファンド (以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)
は、投資信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行います。
②当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信/国内/株式に属しています。下記は、社団法人投資
信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示して
います。
<商品分類表>
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
単位型投信 国内 株式
追加型投信 海外 債券
内外 不動産投信
その他資産()
資産複合
<属性区分表>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年1回 グローバル ファミリーファンド
一般 年2回 日本
大型株 年4回 北米 ファンド・オブ・ファンズ
中小型株 年6回(隔月) 欧州
債券 年12回(毎月) アジア
一般 日々 オセアニア
公債 その他 中南米
社債 アフリカ
その他債券 中近東(中東)
エマージング
クレジット属性
不動産投信
その他資産
(投資信託証券(株式))
資産複合
資産配分固定型
資産配分変更型
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<各分類および区分の定義>
Ⅰ.商品分類
単位型投信・追加型投信 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信
の区分 託財産とともに運用されるファンドをいう。
投資対象地域による区分 国内 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資対象資産による区分 株式 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
Ⅱ.属性区分
投資対象資産による属性 その他資産(投資信託証 目論見書又は投資信託約款において、主として投資信託証券に投
区分 券(株式)) 資する旨の記載があるものをいう。ただし、当ファンドは、投資信
託証券(親投資信託)を通じて主として株式に投資する。
決算頻度による属性区分 年1回 目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載が
あるものをいう。
投資対象地域による属性 日本 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
区分 日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資形態による属性区分 ファミリーファンド 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オ
ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として
投資するものをいう。
上記は、社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分類
・属性区分の定義については、社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照
ください。
③信託金の限度額は、1,000億円です。ただし受託会社と合意の上、当該信託金限度額を変更することができま
す。
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④ファンドの特色
(当ファンドおよびブラックロック・ジャパン・バリュー・マザーファンド(以下「マザーファンド」とい
います。)の特色)
a.主として日本企業の株式の中から、割安に放置されており、そのため投資価値を有すると判断される銘柄
に分散投資します。
<株価が割安に放置されている株式(バリュー株)とは>
収益性、純資産、キャッシュフロー等から算出される本質的な価値と比較して過小評価されていると考え
られる株式をいいます。
<投資哲学>
・株価は、本質的な価値から乖離することがあります。
・株価が本質的な価値に戻る過程では、市場平均以下のボラティリティで、収益を獲得することが可能
であると考えます。
・精密な株価評価を行うことで収益性を一層高めることができると考えます。
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<運用プロセス>
・時価総額800億円以上の大中型株(約400∼500銘柄)を投資ユニバースとします。
・バリュエーション水準、収益性の動向などから200銘柄程度の「リサーチ・リスト」を作成します。
・120銘柄程度の「プライス・ターゲット・リスト」を作成し、割安で投資妙味があると考えられる銘
柄を発掘します。
①リサーチ
・独自のスクリーニング
・徹底的なセクターおよび個別銘柄のリサーチ
・日本のグローバル企業およびその経営者とのコンタクト
②目標株価の設定
* *
・配当割引モデル や割引キャッシュフロー 等から算出した本質的な価値と現在の株価とを比
較し、割安と考えられる株式を選択します。
*将来の配当やフリーキャッシュフローを金利などで割り引いて、株式の本質的な価値を算出する手法
・約2年先までの目標株価を設定し、定期的に見直しを行います。
・「プライス・ターゲット・リスト」の中からポートフォリオ組入銘柄および組入候補銘柄を検証し、
約35∼45銘柄でポートフォリオを構築します。
※銘柄数については、投資環境等によって変更となる場合があります。
※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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*1 *2
b.当ファンドは、MSCI Japanインデックス(グロス、円ベース) をベンチマーク としま
す。
*1MSCI Japanインデックスは、MSCI Inc.が開発、計算した株式指数です。同指数に関する著作権、
知的財産その他の一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更す
る権利および公表を停止する権利を有しています。
*2ベンチマークとは、ファンドの運用を行うに当って、運用成果を評価する際に用いる基準指標です。
c.当ファンドは、ブラックロック・ジャパン・バリュー・マザーファンドを親投資信託とするファミリー
*
ファンド方式 で運用します。
*ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者から投資された資金をまとめて
ベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して実質的な運用を行
う仕組みです。
信託約款上では「マザーファンド」は「親投資信託」という言葉で定義されています。
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(2)【ファンドの仕組み】
ファンドの仕組み
<契約等の概要>
a.「証券投資信託契約」
ファンドの設定・運営に関する事項、投資信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社
の業務に関する事項、受益者に関する事項等について規定しています。
b.「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、一部解約事務、受益者に対する収益分配金および一部解
約金の支払い、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。
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<委託会社の概況>
本書提出日現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
a.資本金485,000千円
b.沿革
年 月 沿革
1988年 3月 バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社設立
(英国大手金融グループのバークレイズ・グループ投資銀行部門におけ
る資産運用会社 BZW Investment Management 100%出資)
1988年 6月 証券投資顧問業者として登録
1989年 1月 投資一任業務認可を取得
1994年 11月 「ビーゼッドダブリュー投資顧問株式会社」に社名変更
1998年 3月 投資信託委託業務免許を取得
「バークレイズ投信株式会社」に社名変更
1999年 1月 バークレイズ・バンクPLC100%出資となる
2000年 7月 バークレイズ・バンクPLCの直轄体制から、バークレイズ・グローバル・
インベスターズ(BGI)グループの経営傘下に入る
2001年 6月 「バークレイズ・グローバル・インベスターズ投信株式会社」に社名変
更
2001年 7月 バークレイズ・バンクPLCからバークレイズ・グローバル・インベスター
ズ・ユーケー・ホールディングス・リミテッドへ株主異動
2004年 4月 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社と合併
バークレイズ・グローバル・インベスターズ投信株式会社を存続会社と
して「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」へ商号変
更
2007年 9月 証券業登録、バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投信投資顧
問株式会社へ商号変更
2007年 9月 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社へ商号変更
2008年 7月 バークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株式会社を吸収
合併
2009年 12月 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として
「ブラックロック・ジャパン株式会社」へ商号変更(予定)
c.大株主の状況
所有
株主名 住所(*) 所有比率
株式数
バークレイズ・グローバル・インベスターズ・ 1 Churchill Place,
9,238株 100%
ユーケー・ホールディングス・リミテッド London E14 5HP, UK
(*)登記上の住所
※上記は、合併前のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(存続会社)の内容です。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
①当ファンドの投資態度
a.ブラックロック・ジャパン・バリュー・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本企業
の株式の中から、割安に放置されており、そのため投資価値を有すると判断される銘柄に分散投資します。
b.銘柄選択に当っては、企業調査をベースにしたファンダメンタルズ分析に加え、配当割引モデルや割引
キャッシュフロー等を用いて、将来の収益性に着目した投資価値の把握を行います。
c.MSCI Japanインデックス(グロス、円ベース)をベンチマークとします。
d.資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
②マザーファンドの投資態度
a.主として日本企業の株式の中から、割安に放置されており、そのため投資価値を有すると判断される銘柄
に分散投資します。
b.銘柄選択に当っては、企業調査をベースにしたファンダメンタルズ分析に加え、配当割引モデルや割引
キャッシュフロー等を用いて、将来の収益性に着目した投資価値の把握を行います。
c.MSCI Japanインデックス(グロス、円ベース)をベンチマークとします。
d.資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(2)【投資対象】
①当ファンドの投資対象
a.投資対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及
び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同
じ。)とします。
(a) 有価証券
(b) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条、第23
条および第25条に定めるものに限ります。)
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(c) 金銭債権
(d) 約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
b.投資対象とする有価証券(約款第16条第1項)
委託会社は信託金を主としてブラックロック・ジャパン・バリュー・マザーファンド受益証券に投資す
るほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
る権利を除きます。)に投資することを指図します。
(a) 株券または新株引受券証書
(b) 国債証券
(c) 地方債証券
(d) 特別の法律により法人の発行する債券
(e) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
(f) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
(g) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
(h) 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
(i) 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含む。以下同じ)
(j) コマーシャル・ペーパー
(k) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予
約権証券
(l) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
(m) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
(n) 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(o) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(p) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券に係るものに限ります。)
(q) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(r) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
(s) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。)
(t) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(u) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に表示されるべきもの
(v) 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、(a)の証券または証書、(l)ならびに(q)の証券または証書のうち(a)の証券または証書の性質を有す
るものを以下「株式」といい、(b)から(f)までの証券および(l)ならびに(q)の証券または証書のうち(b)か
ら(f)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(m)の証券および(n)の証券を以下「投資信
託証券」といいます。
c.投資対象とする金融商品(約款第16条第2項)
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有
価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
項各号に掲げる権利を含みます。)により運用を指図することができます。
(a) 預金
(b) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(c) コール・ローン
(d) 手形割引市場において売買される手形
(e) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(f) 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
②マザーファンドの投資対象
a.投資対象とする資産の種類(約款第12条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投信法第2
条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
(a) 有価証券
(b) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第19条、第20
条および第22条に定めるものに限ります。)
(c) 金銭債権
(d) 約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
b.投資対象とする有価証券(約款第13条第1項)
委託会社は信託金を主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
される同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(a) 株券または新株引受権証書
(b) 国債証券
(c) 地方債証券
(d) 特別の法律により法人の発行する債券
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(e) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
(f) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
(g) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
(h) 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
(i) 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含む。以下同じ)
(j) コマーシャル・ペーパー
(k) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予
約権証券
(l) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
(m) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
(n) 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(o) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(p) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券に係るものに限ります。)
(q) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(r) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
(s) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。)
(t) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
(u) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に表示されるべきもの
(v) 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、(a)の証券または証書、(l)ならびに(q)の証券または証書のうち(a)の証券または証書の性質を有す
るものを以下「株式」といい、(b)から(f)までの証券および(l)ならびに(q)の証券または証書のうち(b)か
ら(f)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(m)の証券および(n)の証券を以下「投資信
託証券」といいます。
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c.投資対象とする金融商品(約款第13条第2項)
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有
価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
項各号に掲げる権利を含みます。)により運用を指図することができます。
(a) 預金
(b) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(c) コール・ローン
(d) 手形割引市場において売買される手形
(e) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(f) 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(3)【運用体制】
①ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規定により定めております。
②ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィード
バックする部門、或いは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等に従って運用が行われているか確
認する組織、機能が確立しています。
③当ファンドの運用は、バリュー株式運用チーム(2名程度)が担当いたします。
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バリュー株式運用チームの特徴
●経験豊かな運用チーム
・ブラックロック・グループの海外のバリュー株式運用チームと連携してリサーチを行うことで、より深堀
りしたリサーチを可能とします。
・ポートフォリオ・マネジャーがアナリストを兼任し、独自のファンダメンタルズ調査に基づくボトムアッ
プによる銘柄選択を行います。
●規律ある運用プロセス
・規律ある購入/売却基準に則って中期的に投資し、厳格なリスク管理の枠組み内で一貫性のある投資プロセ
スで運用します。
●バリュー株式運用の優位性
・国内市場では市場環境によりバリュー株式が市場パフォーマンスを下回ることもありますが、長期的には
バリュー株式に優位性があると考えます。
※上記の内容は、平成21年10月末現在の当ファンドの委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社における当
ファンドの運用体制です。当ファンドの委託会社としての業務は、平成21年12月2日にブラックロック・ジャパン株
式会社との合併によりバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(新社名:ブラックロック・ジャパン
株式会社)に承継されます。
※運用体制は、変更となる場合があります。
ブラックロック・グループ
*
ブラックロック・グループは、運用資産残高約1.37兆ドル (約132兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運
用グループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家及び個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメント及びオ
ルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行っております。また、機関投資家向けに、リスク管理、
投資システム・アウトソーシング及びファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行っておりま
す。
*2009年6月末現在。(円換算レートは1ドル=96.485円を使用)
(4)【分配方針】
①収益分配方針
年1回の毎決算時(1月20日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行いま
す。
a.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、
評価損益を含みます。)等の全額とします。
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b.分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により
分配を行わない場合もあります。
c.留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行いま
す。
②収益の分配
a.投資信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
(a) 利子、配当金およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、
諸経費、諸費用(消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税相当額」といい
ます。)を含みます。以下同じ。)、信託報酬(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)を控除した後、その残
額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準備積立金
として積み立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加算した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用および信託報酬
を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、その残額を受益者に分配
することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができ
ます。
b.毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
③収益分配金の支払い
a.支払時期と支払場所
(a) 一般コースの場合
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の
末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に支払いを開始します。収益
分配金は販売会社の営業所等において支払います。
(b) 累積投資コースの場合
累積投資契約に基づき、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として
毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は受益者に対
し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売り付けを行います。当該取得申込により増加した受
益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
b.時効
受益者が、a.(a)に規定する支払開始日から5年間支払い請求を行わない場合はその権利を失い、委託
会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
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(5)【投資制限】
①当ファンドの投資制限
a.投資する株式等の範囲(約款第19条)
(a) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に
上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するもの、その他社団法人投資信託協会の規則により投資することが認められて
いるものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新
株予約権証券については、この限りではありません。
(b) (a)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書
等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図す
ることができるものとします。
b.株式等への投資比率の制限(運用の基本方針2 運用方法(3) 投資制限①および約款第16条第3項)
(a) 株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産
に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)へ
の投資は、原則として投資信託財産総額の50%未満とします。ただし、当初設定日直後、大量の追加設定ま
たは解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに投資
信託財産の規模が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場合には上記の
ような運用ができない場合があります。
(b) 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総
額の20%以下とします。
*「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額に対する、ファンドの投資信託財産に属する各種
の資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの投資信託財
産に属するとみなした額との合計額の割合を意味します。以下同じ。
c.同一銘柄の株式等への投資制限(約款第20条)
(a) 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。
(b) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産
の純資産総額の15%以下とします。
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d.同一銘柄の転換社債等への投資制限(約款第24条)
同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予
約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
かじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあ
る新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時に
おいて投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。
e.外貨建資産への投資制限(約款第29条)
外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以下とします。
f.特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第30条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由により、特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
g.投資信託証券への投資制限(約款第16条第5項)
投資信託証券(親投資信託は除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とし
ます。
h.信用取引の指図範囲(約款第21条)
(a) 投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすること
ができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指
図をすることができるものとします。
(b) (a)の信用取引の指図は、当該売り付けにかかる建玉の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
(c) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の売り付けにかかる建玉の時価総額が投資信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売り付けの一部を決済す
るための指図をするものとします。
i.先物取引の運用指図(約款第22条)
(a) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、わが
国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものを
いいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま
す。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
す。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
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(b) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、わが
国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
ション取引を行うことの指図をすることができます。
(c) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、わが
国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの
取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
j.スワップ取引の運用指図(約款第23条)
(a) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
クを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件の
もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとしま
す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c) スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と親投
資信託の投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした
額との合計額(「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産の純資産総額を超え
ないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ
取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速や
かに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(d) 親投資信託の投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみ
なした額とは、親投資信託の投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に親投資信託の投資
信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
(e) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも
のとします。
(f) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れの指図を行うものとします。
k.金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(約款第25条)
(a) 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこ
との指図をすることができます。
(b) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として信託期間を超
えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
(c) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出し
た価額で評価するものとします。
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(d) 金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
l.有価証券の貸付けの指図(約款第26条)
(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次
の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
イ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価
合計額の50%を超えないものとします。
ロ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(b) (a)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契
約の一部の解約を指図するものとします。
(c) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
す。
m.公社債の空売りの指図範囲(約款第27条)
(a) 投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さな
い公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債
(投資信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図を
することができるものとします。
(b) (a)の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
(c) 投資信託財産の一部解約等の事由により、(b)の売り付けにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済す
るための指図をするものとします。
n.公社債の借入れ(約款第28条)
(a) 投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該
公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとしま
す。
(b) (a)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 投資信託財産の一部解約等の事由により、(b)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返
還するための指図をするものとします。
(d) (a)の借入れにかかる品貸料は投資信託財産中から支弁します。
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o.外国為替予約の指図(約款第31条)
委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の投資信託財産に属する外貨建資産のうち
投資信託財産に属するとみなした額(投資信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の投資信
託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額につい
て、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
p.資金の借入れ(約款第37条)
(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、
または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場
合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないも
のとします。
(b) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から
投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度と
します。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超え
ないこととします。
(c) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d) 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
②マザーファンドの投資制限
a.投資する株式等の範囲(約款第16条)
(a) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に
上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するもの、その他社団法人投資信託協会の規則により投資することが認められて
いるものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新
株予約権証券については、この限りではありません。
(b) (a)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書
等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図す
ることができるものとします。
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b.株式等への投資比率の制限(運用の基本方針2.運用方法(3) 投資制限①および約款第13条第3項)
(a) 株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50%未満とします。ただし、当初設定日直
後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入っ
たとき等ならびに投資信託財産の規模が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発
生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
(b) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
c.同一銘柄の株式等への投資制限(約款第17条)
(a) 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。
(b) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の15%以下とします。
d.同一銘柄の転換社債等への投資制限(約款第21条)
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の15%以下とします。
e.外貨建資産への投資制限(約款第26条)
外貨建資産への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以下とします。
f.特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第27条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由により、特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
g.投資信託証券への投資制限(約款第13条第4項)
投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
h.信用取引の指図範囲(約款第18条)
(a) 投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすること
ができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指
図をすることができるものとします。
(b) (a)の信用取引の指図は、当該売り付けにかかる建玉の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
(c) 投資信託財産の一部解約等の事由により、(b)の売り付けにかかる建玉の時価総額が投資信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売り付けの一部を決済する
ための指図をするものとします。
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i.先物取引の運用指図(約款第19条)
(a) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、わが
国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものを
いいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま
す。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
す。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(b) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、わが
国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
ション取引を行うことの指図をすることができます。
(c) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、わが
国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの
取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
j.スワップ取引の運用指図(約款第20条)
(a) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
クを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件の
もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとしま
す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c) スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額(「ス
ワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の
合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(d) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも
のとします。
(e) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れの指図を行うものとします。
k.金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(約款第22条)
(a) 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこ
との指図をすることができます。
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(b) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として信託期間を超
えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
(c) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出し
た価額で評価するものとします。
(d) 金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
l.有価証券の貸付けの指図(約款第23条)
(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次
の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
イ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価
合計額の50%を超えないものとします。
ロ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(b) (a)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契
約の一部の解約を指図するものとします。
(c) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
す。
m.公社債の空売りの指図範囲(約款第24条)
(a) 投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さな
い公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債
(投資信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図を
することができるものとします。
(b) (a)の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
(c) 投資信託財産の一部解約等の事由により、(b)の売り付けにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済す
るための指図をするものとします。
n.公社債の借入れ(約款第25条)
(a) 投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該
公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとしま
す。
(b) (a)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
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(c) 投資信託財産の一部解約等の事由により、(b)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返
還するための指図をするものとします。
(d) (a)の借入れにかかる品貸料は投資信託財産中から支弁します。
o.外国為替予約の指図(約款第28条)
委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替
の売買の予約を指図することができます。
③投信法等関係法令で定める投資制限
a.デリバティブ取引の制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動
その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により
算出した額が、当該投資信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株
予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む)を行
い、又は継続することを内容とした運用を行わないものとする。
b.同一の法人の発行する株式(投信法第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次の(a)の数が(b)の数を超えることとなる場合には、
当該株式を投資信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(a) 委託会社が運用の指図を行うすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(b) 当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
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3【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きによる影響を受けます。これらの投資信託財産
に生じた損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがって、元金および元金からの収益の確保が保証され
ているものではなく、損失を被ることがあります。当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。
①基準価額の主な変動要因(当ファンドの投資内容がもたらすリスク)
a.国内株式投資のリスク
当ファンドおよびマザーファンドは、主に日本国内に本拠を置く企業の普通株式を主要投資対象としま
す。したがって、国内の経済および市場動向または組入株式の発行会社の財務状況が運用成果に強い影響を
与えることがあります。組入株式の株価および配当金の変化によって、当ファンドおよびマザーファンドの
基準価額は変動します。
b.中小型株式投資のリスク
当ファンドおよびマザーファンドは、株式市場平均に比べ株式時価総額の小さな企業の株式にも投資す
ることができます。これらの企業の株式への投資は、株式市場全体の平均に比べて結果としてより大きな値
上がりもしくは値下がりとなる可能性があります。これは比較的規模の小さい企業は大規模の企業に比べ
収益の変動が大きくなる傾向があることに加え、株式市場における需給関係の変動の影響を受けやすいた
めです。
c.オプション、先物、その他投資手法のリスク
当ファンドおよびマザーファンドは、証券先物・オプション、指数先物・オプション、通貨先物・オプ
ションおよび金利スワップ等さまざまな投資手法を用いることができます。このような投資手法は運用の
効率を高めるため、および証券価格、市場金利、為替の変動による影響から当ファンドおよびマザーファン
ドを守るために用いられるものです。このような投資手法を用いた結果、コストとリスクが伴い、基準価額
に影響を与える可能性があります。こうした投資手法は必ず用いられるわけでなく、また用いられたとして
も本来の目的を達成できる保証はありません。
②ファンド運営上のリスク
a.取得申込および解約申込の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、受益権の取得申込の受付および解約申込の受付を中止する場合があります。また、この場合、既
に受付けた受益権の取得申込の受付および解約申込の受付についても取り消す場合があります。
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b.信託の途中終了
当ファンドは一部解約により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または受益者のため有
利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、信託期間の途中でも信託を終了(繰上
償還)させる場合があります。
c.法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(2) 投資リスクの管理体制
①委託会社の運用チームによるリスク管理
委託会社の運用チームにおいて、定期的にパフォーマンスやリスク等の確認を行っています。
②リスク・クオンツ分析部による運用及びリスクの分析
当該商品の運用分析およびリスク分析は委託会社の「リスク・クオンツ分析部」が行っております。さら
に、分析結果について定期的にレビューを行い、委託会社の運用チームへ助言をしています。
※上記の内容は、平成21年10月末現在の当ファンドの委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社における当
ファンドの投資リスクの管理体制です。当ファンドの委託会社としての業務は、平成21年12月2日にブラックロック
・ジャパン株式会社との合併によりバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(新社名:ブラックロッ
ク・ジャパン株式会社)に承継されます。
※投資リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①申込手数料は、取得申込受付日の基準価額の3.15%(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定めるこ
とができます。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。)
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター:電話番号03-4577-9700
(受付時間営業日の9:00∼17:00。半日営業日は9:00∼正午。)
ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp
なお、申込手数料には、消費税等相当額が含まれています。
②収益分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の2つのコースがあります。「累積投資
コース」を選択した受益者が、収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(2)【換金(解約)手数料】
①解約手数料
ありません。
②信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.449%(税抜1.38%)の率を乗じて得た額としま
す。信託報酬の配分は次の通りとします。
委託会社 販売会社 受託会社 合計
年0.735% 年0.63% 年0.084% 年1.449%
投資信託財産の純資産総額に対して
(税抜0.70%) (税抜0.60%) (税抜0.08%) (税抜1.38%)
②信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託
終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販
売会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受
託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
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(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産において一部解約金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合、当該
借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
②投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下
「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
③ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・
オプション取引等に要する費用等に要する費用は投資信託財産中より支弁します。
④下記の諸費用(以下「諸費用」といいます)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができ
ます。
1.受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
6.公告に係る費用
7.他の信託との併合および信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印
刷および交付に係る費用
8.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、年0.105%(税抜0.10%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった
上で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に
見積もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができま
す。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は毎計算期末、または信託終了のとき投資信託財産中から支払
われるものとします。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含む。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
①個別元本方式について
a.追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料は含まれません。)が当該
受益者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。
b.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当
該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
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c.同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に個別元本の
算出が行われる場合があります。
d.受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除し
た額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については、下記「③ 収益分配金の
課税について」をご参照ください。)
②一部解約時および償還時の課税について
a.個人の受益者の場合
一部解約時および償還時の差益(譲渡益)が課税対象となります。
b.法人の受益者の場合
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
③収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配
金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の
場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当
該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特
別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除
した額が、その後の当該受益者の個別元本とします。
④個人、法人の課税の取扱いについて
a.個人の受益者に対する課税
(a) 収益分配金の課税について
支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、平成21年
1月1日から平成23年12月31日までの間については、10%(所得税7%、地方税3%)の軽減税率により、
また平成24年1月1日以降については20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われま
す。原則として、申告は不要です。
また、確定申告を行うことにより総合課税(配当控除あり)と申告分離課税(平成23年12月31日まで
は10%(所得税7%および地方税3%)、平成24年1月1日以降は20%(所得税15%および地方税
5%))のいずれかを選択することができます。
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(b) 一部解約時および償還時の差益の課税について
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は、譲渡益として課税対象(譲渡所得
等)となり、申告分離課税が適用されます。
その税率は平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間については、10%(所得税7%および地
方税3%)の軽減税率により、また平成24年1月1日以降については、20%(所得税15%および地方税
5%)の税率が適用されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用が可能な場合があります。
一部解約時および償還時に損失(譲渡損)が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡
益および上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算なら
びに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、一部解約時および償還時の差益(譲渡益)については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺するこ
とができます。
b.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および
償還時の個別元本超過額については、7%(所得税7%、地方税の源泉徴収はありません。)の税率による源
泉徴収が行われます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となり、益金不算入制度は適用がある
場合があります。
※平成24年1月1日以降は、上記の7%の税率は、15%(所得税15%、地方税の源泉徴収はありません。)になります。
※なお、税法が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
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5【運用状況】
「ブラックロック・ジャパン・バリュー・ファンド」
(1)【投資状況】(平成21年8月末現在)
資産の種類 金額(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 655,685,838 100.17
その他資産(負債控除後) △1,133,772 △0.17
合計 654,552,066 100.00
マザーファンド
資産の種類 金額(円) 投資比率(%)
株式 日本 640,289,500 97.65
投資証券 日本 8,232,500 1.26
その他資産(負債控除後) 7,201,640 1.10
合計 655,723,640 100.00
当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
行っております。
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(2)【投資資産】(平成21年8月末現在)
①【投資有価証券の主要銘柄】
国/ 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額 投資比率
順位 銘柄 種類 数量(口)
地域 (円) (円) (円) (円) (%)
ブラックロック・ジャパ
親投資信託
1 ン・バリュー・マザー 日本 881,179,732 6,223.60 548,417,971 7,441 655,685,838 100.17
受益証券
ファンド
(注1)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
(注2)簿価単価及び評価単価は親投資信託受益証券の1万口当たりの価額です。
種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.17
(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(参考情報)
ブラックロック・ジャパン・バリュー・マザーファンド(平成21年8月末現在)
①投資有価証券の主要銘柄
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 銘柄 国/地域 種類 業種 数量 比率
(円) (円) (円) (円)
(%)
1 三菱UFJフィナンシャル・グループ 日本 株式 銀行業 52,800 500.46 26,424,301 594.00 31,363,200 4.78
2 本田技研工業 日本 株式 輸送用機器 8,600 2,282.32 19,627,922 2,935.00 25,241,000 3.85
3 三井住友フィナンシャルグループ 日本 株式 銀行業 6,200 3,488.37 21,627,868 4,010.00 24,862,000 3.79
4 東京電力 日本 株式 電気・ガス業 9,800 2,673.43 26,199,582 2,425.00 23,765,000 3.62
5 三菱商事 日本 株式 卸売業 12,300 1,312.71 16,146,342 1,885.00 23,185,500 3.54
6 東京海上ホールディングス 日本 株式 保険業 7,600 2,320.53 17,636,027 2,770.00 21,052,000 3.21
7 ソニー 日本 株式 電気機器 8,100 2,565.90 20,783,753 2,515.00 20,371,500 3.11
8 日本電信電話 日本 株式 情報・通信業 4,700 3,851.02 18,099,791 4,160.00 19,552,000 2.98
9 東日本旅客鉄道 日本 株式 陸運業 3,200 6,188.09 19,801,882 6,080.00 19,456,000 2.97
10 日産自動車 日本 株式 輸送用機器 29,000 574.57 16,662,574 650.00 18,850,000 2.87
証券・商品
11 野村ホールディングス 日本 株式 22,800 618.95 14,112,132 823.00 18,764,400 2.86
先物取引業
12 KDDI 日本 株式 情報・通信業 33 535,909.61 17,685,017 529,000.00 17,457,000 2.66
13 武田薬品工業 日本 株式 医薬品 4,600 4,105.86 18,886,969 3,750.00 17,250,000 2.63
14 ジェイエフイーホールディングス 日本 株式 鉄鋼 5,300 2,537.48 13,448,668 3,250.00 17,225,000 2.63
15 日本たばこ産業 日本 株式 食料品 63 266,676.65 16,800,629 269,900.00 17,003,700 2.59
16 トヨタ自動車 日本 株式 輸送用機器 4,200 3,301.20 13,865,048 3,990.00 16,758,000 2.56
17 富士フイルムホールディングス 日本 株式 化学 6,000 2,252.12 13,512,741 2,775.00 16,650,000 2.54
18 アサヒビール 日本 株式 食料品 9,900 1,313.68 13,005,393 1,618.00 16,018,200 2.44
19 ローム 日本 株式 電気機器 2,400 4,722.32 11,333,570 6,270.00 15,048,000 2.29
20 富士通 日本 株式 電気機器 24,000 383.91 9,213,842 626.00 15,024,000 2.29
21 日本テレビ放送網 日本 株式 情報・通信業 1,270 9,530.66 12,103,938 11,750.00 14,922,500 2.28
22 第一三共 日本 株式 医薬品 7,100 1,849.00 13,127,900 1,985.00 14,093,500 2.15
石油・
23 新日鉱ホールディングス 日本 株式 27,500 486.32 13,373,847 464.00 12,760,000 1.95
石炭製品
24 コニカミノルタホールディングス 日本 株式 電気機器 14,500 777.13 11,268,359 880.00 12,760,000 1.95
25 積水ハウス 日本 株式 建設業 14,000 750.23 10,503,288 894.00 12,516,000 1.91
26 グンゼ 日本 株式 繊維製品 29,000 433.56 12,573,259 423.00 12,267,000 1.87
27 マツダ 日本 株式 輸送用機器 47,000 188.80 8,873,603 258.00 12,126,000 1.85
28 豊田自動織機 日本 株式 輸送用機器 4,800 2,505.80 12,027,863 2,510.00 12,048,000 1.84
29 王子製紙 日本 株式 パルプ・紙 27,000 417.18 11,263,953 439.00 11,853,000 1.81
30 東京応化工業 日本 株式 化学 5,300 1,749.28 9,271,206 2,200.00 11,660,000 1.78
(注)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
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種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
97.65
株式
業種
輸送用機器 12.97
電気機器 12.49
銀行業 8.57
情報・通信業 7.92
化学 7.76
建設業 5.53
卸売業 5.16
食料品 5.04
医薬品 4.78
電気・ガス業 3.62
機械 3.35
保険業 3.21
陸運業 2.97
証券・商品先物取引業 2.86
鉄鋼 2.63
石油・石炭製品 1.95
繊維製品 1.87
パルプ・紙 1.81
小売業 1.72
海運業 1.45
投資証券 1.26
(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
平成21年8月末現在、同日前1年以内における各月末および第1期計算期間末の純資産の推移は次の通り
です。
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期(平成21年1月20日) 543,946,088 (同左) 0.6081 (同左)
平成20年8月末現在 822,787,660 ― 0.9584 ―
平成20年9月末現在 714,214,498 ― 0.8211 ―
平成20年10月末現在 573,986,483 ― 0.6638 ―
平成20年11月末現在 552,694,777 ― 0.6330 ―
平成20年12月末現在 581,937,144 ― 0.6462 ―
平成21年1月末現在 543,399,528 ― 0.6060 ―
平成21年2月末現在 514,663,838 ― 0.5744 ―
平成21年3月末現在 532,411,867 ― 0.5963 ―
平成21年4月末現在 572,627,875 ― 0.6411 ―
平成21年5月末現在 616,614,536 ― 0.6900 ―
平成21年6月末現在 632,704,295 ― 0.7074 ―
平成21年7月末現在 654,035,397 ― 0.7271 ―
平成21年8月末現在 654,552,066 ― 0.7264 ―
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②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第1期 ―
平成21年1月21日から平成21年7月20日まで ―
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1期 △39.2
平成21年1月21日から平成21年7月20日まで 9.4
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下
「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。なお、第1
期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(1万口当たり)として計算しています。
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6【手続等の概要】
(1) 申込(販売)手続等
①申込方法
受益権の取得申込者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は有価
証券の取引にかかわる約款を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む
旨の申込書を提出します。
収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と収益分配金が税引
き後無手数料で再投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
「累積投資コース」を選択する取得申込者は、当該販売会社との間で「累積投資約款」にしたがって契約
を締結します。
取扱いを行うコースは各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社までお問い合わせください。
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替
機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われ
ます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の
増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替
機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うも
のとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備え
る振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については
信託契約時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替
機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
②申込期間
当ファンドの取得申込は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受
けしています。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
③受付時間
お申込みの受付は、申込期間における販売会社の各営業日の午後3時(半日立会日は午前11時)までに受付
けたものを当日のお申込みとします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販
売会社にお問い合わせください。受付時間を過ぎてのお申込みは翌営業日のお取扱いとします。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター:電話番号03-4577-9700
(受付時間営業日の9:00∼17:00。半日営業日は9:00∼正午。)
ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp
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④申込単位
収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配金が税引
き後、無手数料で再投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
取扱いを行うコースおよび申込単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせ
ください。
⑤申込価額
受益権の申込価額は、取得申込受付日の基準価額とします。なお、申込価額には申込手数料は含まれており
ません。
⑥申込手数料
a.申込手数料は、取得申込受付日の基準価額の3.15%(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める
ことができます。詳細は販売会社にお問い合わせください。なお、申込手数料には消費税等相当額が含まれ
ています。
b.「累積投資コース」を選択した受益者が、収益分配金を再投資する場合は、無手数料となります。
⑦取得申込の受付の中止、既に受付けた取得申込の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情がある
ときは、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた取得申込の受付を取り消すことができ
ます。
⑧取得申込代金のお支払い
取得申込者は、申込代金を販売会社にその指定日までに支払うものとします。
(2) 換金(解約)手続等
①一部解約の申込と受付
受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。受益者
が一部解約の実行の請求をするときは、委託会社の指定する販売会社に対し、振替受益権をもって行うものと
します。
一部解約の請求の受付は、午後3時(半日立会日は午前11時)までとなっております。ただし、受付時間は販
売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社へお問い合わせください。
一部解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る
この信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹
消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載ま
たは記録が行われます。
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②解約単位
解約単位は各販売会社により異なりますので、詳細は、販売会社にお問い合わせください。
③解約の価額
一部解約の価額は、一部解約の実行請求受付日の基準価額とします。なお、手取額は、一部解約の実行請求受
付日の基準価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
ファンドの解約価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができま
す。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター:電話番号03-4577-9700
(受付時間営業日の9:00∼17:00。半日営業日は9:00∼正午。)
④解約請求受付の制限
投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の一部解約の実行請求には制限があります。詳細は販売会
社にお問い合わせください。
⑤解約代金のお支払い
解約代金は原則として一部解約の実行請求受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払い
します。
⑥一部解約の実行の請求の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得
ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の
請求の受付を取り消すことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受
付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請
求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を
受付けたものとします。
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7【管理及び運営の概要】
(1) 資産の評価
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令
および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した
金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産
(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換
算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約
為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。受益者は、販売会社または下記に問い合わせ
ることにより知ることができます。
また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「Jバリュ」
と省略されて記載されております。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
マザーファンドの受益証券:原則として計算日の基準価額で評価します。
(参考)マザーファンドの主たる投資対象の評価方法
国内株式:原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター:電話番号03-4577-9700
(受付時間営業日の9:00∼17:00。半日営業日は9:00∼正午。)
ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp
(2) 保管
該当事項はありません。
(3) 信託期間
この信託の期間は、平成20年3月3日から平成30年1月22日までとします。ただし、委託会社は、信託期間満了
前に信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議の上、信託期間を延長することがで
きます。
(4) 計算期間
計算期間は毎年1月21日から翌年1月20日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は、平成20
年3月3日から平成21年1月20日までとします。計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営
業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の期間が開始されるものとします。
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(5) その他
①ファンドの償還条件等
a.委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
き、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了
させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
出ます。
b.委託会社は、信託契約の一部が解約させることにより、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、
委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
c.a.およびb.の場合において、委託会社は、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行い
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該
決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記
載した書面決議の通知を発します。
d.c.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属す
るときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下d.において同じ。)は受益権の口数
に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないと
きは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
e.c.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3
分の2以上に当たる多数をもって行います。
f.c.∼e.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につ
き、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用
しません。
g.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときはその命令に従い、信託契約を解約し
信託を終了させます。
h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社
はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
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i.h.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継
ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更b.」に規定する書面決議が否決された場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
j.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背い
た場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求する
ことができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款
の変更の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会
社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会
社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法
人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行う
ことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ま
す。なお、この信託約款は以下に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、a.の事項(a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限りま
す。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定
め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの
事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属す
るときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口数
に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないと
きは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3
分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
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f.b.∼e.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案に
つき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適
用しません。
g.a.∼f.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
も、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他
の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはa.∼f.の規定にし
たがいます。
③運用報告書の作成
委託会社は、毎計算期末毎に、期中の有価証券の売買状況、運用経過及び組入有価証券の内容などを記載し
た運用報告書を作成し、お買付けいただいた販売会社からあらかじめお申出いただいたご住所にお届けいた
します。
④関係法人との契約の更改等に関する手続き
「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段
の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様で
す。
⑤公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.blackrock.co.jp
但し、当該公告方法に支障がある場合には、日本経済新聞による公告を行います。
(6) 受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金受領権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
<一般コース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末日
において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の
末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算
期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されてい
る受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。
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受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払い請求を行わない場合はその権利を失い、委託会
社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
<累積投資コース>
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌日
に、収益分配金が販売会社に交付されます。
販売会社は、累積投資契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを
行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
②償還金受領権
受益者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日以
内)に、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一
部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代
金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に支払いを開始します。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社が
この信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、
社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
償還金の支払は、販売会社において行います。
受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
③受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に一部解約を請求する権利を有します。
一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として5営業日目から受益者に支払います。
解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの
信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の
申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または
記録が行われます。
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④反対者の買取請求権
信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合に、書面決議において当該解約または重大な約款変
更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
⑤帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写
を請求することができます。
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第2 【財務ハイライト情報】
以下の情報は、有価証券届出書「第三部ファンドの詳細情報第4ファンドの経理状況」に記載されている「財
務諸表」から抜粋して記載したものです。
ファンドの「財務諸表」については、監査法人トーマツによる監査証明を受けております。
また、当該監査法人による監査報告書は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報第4 ファンドの経理状
況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。
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ブラックロック・ジャパン・バリュー・ファンド
1【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
(平成21年1月20日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券 547,589,764
未収入金 3,311,137
流動資産合計 550,900,901
資産合計 550,900,901
負債の部
流動負債
未払解約金 3,311,137
未払受託者報酬 196,930
未払委託者報酬 3,200,583
その他未払費用 246,163
流動負債合計 6,954,813
負債合計 6,954,813
純資産の部
元本等
元本 894,438,544
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △350,492,456
(分配準備積立金) −
純資産合計 543,946,088
負債純資産合計 550,900,901
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2【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
(自 平成20年3月3日
至 平成21年1月20日)
営業収益
△338,225,940
有価証券売買等損益
営業収益合計 △338,225,940
営業費用
受託者報酬 526,043
委託者報酬 8,549,295
その他費用 657,545
営業費用合計 9,732,883
営業損失(△) △347,958,823
経常損失(△) △347,958,823
当期純損失(△) △347,958,823
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △13,320,743
剰余金減少額又は欠損金増加額 15,854,376
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
10,822
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
15,843,554
加額
−
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △350,492,456
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(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第1期
項目 (自平成20年3月3日
至平成21年1月20日)
1有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券
価方法 移動平均法に基づき、当該親投資信託の基準価額で時価
評価しております。
2収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
3 その他財務諸表作成のため 計算期間の取扱い
の基本となる重要な事項 当ファンドの計算期間は、平成20年3月3日(設定日)か
ら平成21年1月20日までとなっております。
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中間財務諸表
ブラックロック・ジャパン・バリュー・ファンド
(1)中間貸借対照表
(単位:円)
前中間計算期間末 当中間計算期間末
(平成20年9月2日現在) (平成21年7月20日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券 803,541,384 602,064,677
未収入金 360,715 596,846
流動資産合計 803,902,099 602,661,523
資産合計 803,902,099 602,661,523
負債の部
流動負債
未払解約金 360,715 1,802,233
未払受託者報酬 329,113 237,796
未払委託者報酬 5,348,712 3,864,814
その他未払費用 411,382 297,237
流動負債合計 6,449,922 6,202,080
負債合計 6,449,922 6,202,080
純資産の部
元本等
元本 862,844,778 896,650,734
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) △65,392,601 △300,191,291
(分配準備積立金) − −
純資産合計 797,452,177 596,459,443
負債純資産合計 803,902,099 602,661,523
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益及び剰余金計算書
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
(自 平成20年3月3日 (自 平成21年1月21日
至 平成20年9月2日) 至 平成21年7月20日)
営業収益
△67,524,737
有価証券売買等損益 54,953,787
営業収益合計 △67,524,737 54,953,787
営業費用
受託者報酬 329,113 237,796
委託者報酬 5,348,712 3,864,814
その他費用 411,382 297,237
営業費用合計 6,089,207 4,399,847
営業利益又は営業損失(△) △73,613,944 50,553,940
経常利益又は経常損失(△) △73,613,944 50,553,940
中間純利益又は中間純損失(△) △73,613,944 50,553,940
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△206,556 2,502,288
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) − △350,492,456
剰余金増加額又は欠損金減少額 8,094,979 33,459,239
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
−
8,094,979
少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
− 33,459,239
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 80,192 31,209,726
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
−
80,192
加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
− 31,209,726
加額
中間剰余金又は中間欠損金(△) △65,392,601 △300,191,291
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(中間財務諸表作成の基本となる重要な事項に関する注記)
前中間計算期間 当中間計算期間
項目 (自平成20年3月3日 (自平成21年1月21日
至平成20年9月2日) 至平成21年7月20日)
1有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
価方法 移動平均法に基づき、当該親投資信 同左
託の基準価額で時価評価しておりま
す。
2収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。 同左
3 その他財務諸表作成のた 計算期間の取扱い
めの基本となる重要な事 当ファンドの計算期間は、平成20年
項 3月3日(設定日)から平成21年1月 ―――――――――
20日までとなっております。
なお、当該中間計算期間は平成20年
3月3日(設定日)から平成20年9月
2日までとなっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3 【内国投資信託受益証券事務の概要】
1受益証券の名義書換え等
該当事項はありません。
2受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成していません。
3受益者に対する特典
該当事項はありません。
4内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
ファンド受益証券の譲渡制限は設けておりません。
5受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式
受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わ
ないものとします。
6受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②①の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲
受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただ
し、①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関
等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座
簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と
認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができ
ます。
7受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することがで
きません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、
一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
9償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一
部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支
払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支
払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をする
のと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当
該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益
者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者
に支払います。
10質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約
の実行請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令
等にしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4 【ファンドの詳細情報の項目】
1「第三部 ファンドの詳細情報」に記載している事項の項目名は、以下の通りです。
第1ファンドの沿革
第2手続等
1申込(販売)手続等
2換金(解約)手続等
第3管理及び運営
1資産管理等の概要
(1) 資産の評価
(2) 保管
(3) 信託期間
(4) 計算期間
(5) その他
2受益者の権利等
第4ファンドの経理状況
1財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益及び剰余金計算書
(3) 注記表
(4) 附属明細表
2ファンドの現況
第5設定及び解約の実績
2「第三部 ファンドの詳細情報」に記載している事項のうち、金融商品取引法第15条第2項の規定によりあらか
じめまたは同時に交付しなければならない目論見書に記載しようとする事項はありません。
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第三部 【ファンドの詳細情報】
第1 【ファンドの沿革】
平成20年3月3日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
平成21年12月2日 ファンドの委託会社としての業務をブラックロック・ジャパン株式会社から
バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(新社名:ブラックロッ
ク・ジャパン株式会社)に承継(予定)
第2 【手続等】
1【申込(販売)手続等】
(1) 申込方法
受益権の取得申込者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は有価証
券の取引にかかわる約款を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の
申込書を提出します。
収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と収益分配金が税引き
後無手数料で再投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
「累積投資コース」を選択する取得申込者は、当該販売会社との間で「累積投資約款」にしたがって契約を
締結します。
取扱いを行うコースは各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社までお問い合わせください。
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機
関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の
振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとしま
す。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座
簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約時
に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受
益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 申込期間
当ファンドの取得申込は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受け
しています。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(3) 受付時間
お申込みの受付は、申込期間における販売会社の各営業日の午後3時(半日立会日は午前11時)までに受付け
たものを当日のお申込みとします。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会
社にお問い合わせください。受付時間を過ぎてのお申込みは翌営業日のお取扱いとします。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター:電話番号03-4577-9700
(受付時間営業日の9:00∼17:00。半日営業日は9:00∼正午。)
ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp
(4) 申込単位
収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配金が税引き
後、無手数料で再投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
取扱いを行うコースおよび申込単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせく
ださい。
(5) 申込価額
受益権の申込価額は、取得申込受付日の基準価額とします。なお、申込価額には申込手数料は含まれておりま
せん。
(6) 申込手数料
①申込手数料は、取得申込受付日の基準価額の3.15%(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定めるこ
とができます。詳細は販売会社にお問い合わせください。
なお、申込手数料には消費税等相当額が含まれています。
②「累積投資コース」を選択した受益者が、収益分配金を再投資する場合は、無手数料となります。
(7) 取得申込の受付の中止、既に受付けた取得申込の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
きは、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
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(8) 取得申込代金のお支払い
取得申込者は、申込代金を販売会社にその指定日までに支払うものとします。
2【換金(解約)手続等】
(1) 一部解約の申込と受付
受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。受益者が
一部解約の実行の請求をするときは、委託会社の指定する販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとしま
す。
一部解約の請求の受付は、午後3時(半日立会日は午前11時)までとなっております。ただし、受付時間は販売
会社によって異なることがあります。詳細は販売会社へお問い合わせください。
一部解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこ
の信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の
申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記
録が行われます。
(2) 解約単位
解約単位は各販売会社により異なりますので、詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(3) 解約の価額
一部解約の価額は、一部解約の実行請求受付日の基準価額とします。なお、手取額は、一部解約の実行請求受付
日の基準価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
ファンドの解約価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター:電話番号03-4577-9700
(受付時間営業日の9:00∼17:00。半日営業日は9:00∼正午。)
(4) 解約請求受付の制限
投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の一部解約の実行請求には制限があります。詳細は販売会社
にお問い合わせください。
(5) 解約代金のお支払い
解約代金は原則として一部解約の実行請求受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いし
ます。
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(6) 一部解約の実行の請求の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得な
い事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求
の受付を取り消すことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止
以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回
しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
のとします。
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第3 【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令
および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した
金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産
(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換
算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約
為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。受益者は、販売会社または下記に問い合わせ
ることにより知ることができます。
また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「Jバリュ」
と省略されて記載されております。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
マザーファンドの受益証券:原則として計算日の基準価額で評価します。
(参考)マザーファンドの主たる投資対象の評価方法
国内株式:原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
コールセンター:電話番号03-4577-9700
(受付時間営業日の9:00∼17:00。半日営業日は9:00∼正午。)
ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
この信託の期間は、平成20年3月3日から平成30年1月22日までとします。ただし、委託会社は、信託期間満了
前に信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議の上、信託期間を延長することがで
きます。
(4)【計算期間】
計算期間は毎年1月21日から翌年1月20日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は、平成20
年3月3日から平成21年1月20日までとします。計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営
業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の期間が開始されるものとします。
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(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
a.委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
き、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了
させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
出ます。
b.委託会社は、信託契約の一部が解約させることにより、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、
委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
c.a.およびb.の場合において、委託会社は、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行い
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該
決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記
載した書面決議の通知を発します。
d.c.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属す
るときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下d.において同じ。)は受益権の口数
に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないと
きは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
e.c.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3
分の2以上に当たる多数をもって行います。
f.c.∼e.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につ
き、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用
しません。
g.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときはその命令に従い、信託契約を解約し
信託を終了させます。
h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社
はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
i.h.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継
ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更b.」に規定する書面決議が否決された場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
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j.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背い
た場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求する
ことができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款
の変更の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会
社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会
社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法
人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行う
ことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ま
す。なお、この信託約款は以下に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、a.の事項(a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限りま
す。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定
め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの
事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属す
るときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口数
に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないと
きは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3
分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.b.∼e.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案に
つき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適
用しません。
g.a.∼f.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
も、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他
の投資信託との併合を行うことはできません。
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h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはa.∼f.の規定にし
たがいます。
③運用報告書の作成
委託会社は、毎計算期末毎に、期中の有価証券の売買状況、運用経過及び組入有価証券の内容などを記載し
た運用報告書を作成し、お買付けいただいた販売会社からあらかじめお申出いただいたご住所にお届けいた
します。
④関係法人との契約の更改等に関する手続き
「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段
の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様で
す。
⑤公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.blackrock.co.jp
但し、当該公告方法に支障がある場合には、日本経済新聞による公告を行います。
2【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金受領権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
<一般コース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末日に
おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の
末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。
受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払い請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
<累積投資コース>
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌日に、
収益分配金が販売会社に交付されます。
販売会社は、累積投資契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行
います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 償還金受領権
受益者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日以内)
に、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約
が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払
いを開始します。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償
還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に
したがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
償還金の支払は、販売会社において行います。
受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が
受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3) 受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に一部解約を請求する権利を有します。
一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として5営業日目から受益者に支払います。
解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信
託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請
を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が
行われます。
(4) 反対者の買取請求権
信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合に、書面決議において当該解約または重大な約款変更
等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求
することができます。
(5) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を
請求することができます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4 【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及
び同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づい
て作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(平成20年3月3日から平成
21年1月20日まで)の財務諸表について、監査法人トーマツによる監査を受けております。
(3)当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っておりますので、参考情報として「ブラックロック・
ジャパン・バリュー・マザーファンド」の貸借対照表及び附属明細表を記載しております。
なお、当該参考情報は監査意見の対象外となっております。
(4) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令
第38号)及び同規則第38条の3並びに第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(5) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前中間計算期間(平成20年3月3日から平
成20年9月2日まで)の中間財務諸表については、監査法人トーマツにより中間監査を受け、また、当中間計算期
間(平成21年1月21日から平成21年7月20日まで)の中間財務諸表については、有限責任法人トーマツにより中間
監査を受けております。
なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年7月1日をもって有限責任監査法人トー
マツとなっております。
(6) 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っておりますので、参考情報として「ブラックロック
・ジャパン・バリュー・マザーファンド」の貸借対照表を記載しております。
なお、当該参考情報は監査意見の対象外となっております。
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1【財務諸表】
ブラックロック・ジャパン・バリュー・ファンド
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
(平成21年1月20日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券 547,589,764
未収入金 3,311,137
流動資産合計 550,900,901
資産合計 550,900,901
負債の部
流動負債
未払解約金 3,311,137
未払受託者報酬 196,930
未払委託者報酬 3,200,583
その他未払費用 246,163
流動負債合計 6,954,813
負債合計 6,954,813
純資産の部
元本等
元本 894,438,544
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △350,492,456
(分配準備積立金) −
純資産合計 543,946,088
負債純資産合計 550,900,901
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
(自 平成20年3月3日
至 平成21年1月20日)
営業収益
△338,225,940
有価証券売買等損益
営業収益合計 △338,225,940
営業費用
受託者報酬 526,043
委託者報酬 8,549,295
その他費用 657,545
営業費用合計 9,732,883
営業損失(△) △347,958,823
経常損失(△) △347,958,823
当期純損失(△) △347,958,823
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △13,320,743
剰余金減少額又は欠損金増加額 15,854,376
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
10,822
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
15,843,554
加額
−
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △350,492,456
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第1期
項目 (自平成20年3月3日
至平成21年1月20日)
1有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券
価方法 移動平均法に基づき、当該親投資信託の基準価額で時価
評価しております。
2収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
3 その他財務諸表作成のため 計算期間の取扱い
の基本となる重要な事項 当ファンドの計算期間は、平成20年3月3日(設定日)か
ら平成21年1月20日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
項目
(平成21年1月20日現在)
1当該計算期間の末日における受益権総数 894,438,544口
2投資信託財産の計算に関する規則第55条の
元本の欠損 350,492,456円
6第10号に規定する額
31口当たり純資産額 0.6081円
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
項目 (自平成20年3月3日
至平成21年1月20日)
1分配金の計算過程 第1期計算期末における、配当等収益(0円)、費用控除後の
有価証券売買等損益(△334,638,080円)、収益調整金(有価
証券売買等損益相当額)(△15,854,376円)、収益調整金(そ
の他収益調整金)(0円)、分配準備積立金(0円)により、分
配対象収益は0円となり、当期は分配ができませんでした。
2剰余金増加額・減少額及び欠 当期一部解約及び当期追加信託に伴う剰余金減少額は、そ
損金減少額・増加額 れぞれ剰余金増加額との純額を表示しております。
(税効果会計に関する注記)
第1期
(自平成20年3月3日
至平成21年1月20日)
該当事項はありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
第1期
(自平成20年3月3日
至平成21年1月20日)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
第1期
(自平成20年3月3日
至平成21年1月20日)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における元本額の変動
第1期
項目
(平成21年1月20日現在)
設定元本額 700,000,000円
期中追加設定元本額 244,892,046円
期中一部解約元本額 50,453,502円
2有価証券関係
第1期(平成21年1月20日現在)
売買目的有価証券
当計算期間の損益に
種類 貸借対照表計上額(円)
含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 547,589,764 △324,892,942
3デリバティブ取引関係
第1期
(自平成20年3月3日
至平成21年1月20日)
当ファンドはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
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(4)【附属明細表】
第1有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額(口) 評価額(円) 備考(円)
ブラックロック・ジャパン・バリュー・マ
親投資信託受益証券 886,928,676 547,589,764 6,174
ザーファンド
(注)備考欄は親投資信託受益証券の1万口当たりの基準価額です。
第2信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・ジャパン・バリュー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象として
おり、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券でありま
す。同マザーファンドの平成21年1月20日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「ブラックロック・ジャパン・バリュー・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
(平成21年1月20日現在)
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託 289,823
コール・ローン 16,000,000
株式 519,411,200
投資証券 14,601,500
未収入金 1,981,310
未収配当金 556,500
流動資産合計 552,840,333
資産合計 552,840,333
負債の部
流動負債
未払金 1,946,046
未払解約金 3,311,137
流動負債合計 5,257,183
負債合計 5,257,183
純資産の部
元本等
元本 886,928,676
剰余金
欠損金 339,345,526
純資産合計 547,583,150
負債・純資産合計 552,840,333
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(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(自平成20年3月3日
項目
至平成21年1月20日)
1有価証券の評価基準及び評価 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下
方法 の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所に上場されている有価証券
金融商品取引所に上場されている有価証券(ただし、
ジャスダック上場株式は除く)は、原則として当該取
引所における計算日において知りうる直近の最終相
場で評価しております。
なお、ジャスダック上場株式は、原則として計算日に
おけるジャスダック証券取引所が発表する基準値段
で評価しております。
(2) 金融商品取引所に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提
示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいず
れかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した
評価額が時価と認定できない事由が認められた場合
は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもっ
て時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両
者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価し
ております。
2収益及び費用の計上基準 (1) 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、株式の配当落ち日に予想配
当金額を計上して、入金金額との差額については入金
時に計上しております。
(2) 有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (平成21年1月20日現在)
1当該計算期間の末日における受益権総数 886,928,676口
2投資信託財産の計算に関する規則第55条の
元本の欠損 339,345,526円
6第10号に規定する額
31口当たり純資産額 0.6174円
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(税効果会計に関する注記)
(自平成20年3月3日
至平成21年1月20日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自平成20年3月3日
至平成21年1月20日)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
(自平成20年3月3日
至平成21年1月20日)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日に
おける元本の内訳
(平成21年1月20日現在)
同計算期間の設定元本額 700,000,000円
同計算期間中の追加設定元本額 243,367,038円
同計算期間中の一部解約元本額 56,438,362円
同計算期間末日の元本額※ 886,928,676円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
ブラックロック・ジャパン・バリュー・ファンド 886,928,676円
合計 886,928,676円
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2有価証券関係
売買目的有価証券
(平成21年1月20日現在)
当計算期間の損益に
種類 貸借対照表計上額(円)
含まれた評価差額(円)
株式 519,411,200 △165,204,012
投資証券 14,601,500 △830,622
合計 534,012,700 △166,034,634
(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの評価差額を記載しておりま
す。
3デリバティブ取引関係
(自平成20年3月3日
至平成21年1月20日)
当ファンドはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
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(3) 附属明細表
第1有価証券明細表
(1) 株式
評価額
銘柄 株式数 備考
単価(円) 金額(円)
積水ハウス 14,000 743 10,402,000
アサヒビール 10,200 1,328 13,545,600
日本たばこ産業 47 255,100 11,989,700
王子製紙 10,000 438 4,380,000
住友化学 34,000 310 10,540,000
信越化学工業 3,700 4,230 15,651,000
富士フイルムホールディングス 5,200 2,075 10,790,000
武田薬品工業 4,700 4,220 19,834,000
エーザイ 3,100 3,200 9,920,000
第一三共 7,400 1,849 13,682,600
新日鉱ホールディングス 31,000 327 10,137,000
日本板硝子 29,000 270 7,830,000
太平洋セメント 49,000 148 7,252,000
ジェイエフイーホールディングス 4,000 2,440 9,760,000
コニカミノルタホールディングス 15,000 650 9,750,000
三菱電機 24,000 472 11,328,000
パナソニック 13,000 1,151 14,963,000
ローム 2,600 4,300 11,180,000
京セラ 1,100 6,100 6,710,000
デンソー 6,200 1,676 10,391,200
トヨタ自動車 7,600 3,100 23,560,000
本田技研工業 7,900 2,130 16,827,000
任天堂 700 32,450 22,715,000
東京電力 7,900 2,760 21,804,000
東日本旅客鉄道 2,200 6,470 14,234,000
西日本旅客鉄道 39 384,000 14,976,000
商船三井 20,000 554 11,080,000
KDDI 31 547,000 16,957,000
エヌ・ティ・ティ・ドコモ 129 158,600 20,459,400
住友商事 19,200 795 15,264,000
三菱商事 11,100 1,263 14,019,300
三越伊勢丹ホールディングス 11,900 662 7,877,800
ドン・キホーテ 2,000 1,522 3,044,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 51,100 502 25,652,200
三井住友フィナンシャルグループ 4,500 3,530 15,885,000
横浜銀行 23,000 475 10,925,000
大和証券グループ本社 25,000 459 11,475,000
東京海上ホールディングス 6,500 2,270 14,755,000
オリックス 980 4,230 4,145,400
住友不動産販売 1,000 2,470 2,470,000
セコム 3,000 3,750 11,250,000
合計(41銘柄) 473,026 519,411,200
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(2) 株式以外の有価証券
種類 銘柄 投資口数 評価額 備考
投資証券 オリックス不動産投資 13 5,525,000
投資証券 日本プライムリアルティ 45 9,076,500
合計(2銘柄) 58 14,601,500
第2信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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中間財務諸表
ブラックロック・ジャパン・バリュー・ファンド
(1)中間貸借対照表
(単位:円)
前中間計算期間末 当中間計算期間末
(平成20年9月2日現在) (平成21年7月20日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券 803,541,384 602,064,677
未収入金 360,715 596,846
流動資産合計 803,902,099 602,661,523
資産合計 803,902,099 602,661,523
負債の部
流動負債
未払解約金 360,715 1,802,233
未払受託者報酬 329,113 237,796
未払委託者報酬 5,348,712 3,864,814
その他未払費用 411,382 297,237
流動負債合計 6,449,922 6,202,080
負債合計 6,449,922 6,202,080
純資産の部
元本等
元本 862,844,778 896,650,734
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) △65,392,601 △300,191,291
(分配準備積立金) − −
純資産合計 797,452,177 596,459,443
負債純資産合計 803,902,099 602,661,523
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(2)中間損益及び剰余金計算書
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
(自 平成20年3月3日 (自 平成21年1月21日
至 平成20年9月2日) 至 平成21年7月20日)
営業収益
△67,524,737
有価証券売買等損益 54,953,787
営業収益合計 △67,524,737 54,953,787
営業費用
受託者報酬 329,113 237,796
委託者報酬 5,348,712 3,864,814
その他費用 411,382 297,237
営業費用合計 6,089,207 4,399,847
営業利益又は営業損失(△) △73,613,944 50,553,940
経常利益又は経常損失(△) △73,613,944 50,553,940
中間純利益又は中間純損失(△) △73,613,944 50,553,940
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△206,556 2,502,288
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) − △350,492,456
剰余金増加額又は欠損金減少額 8,094,979 33,459,239
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
−
8,094,979
少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
− 33,459,239
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 80,192 31,209,726
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
−
80,192
加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
− 31,209,726
加額
中間剰余金又は中間欠損金(△) △65,392,601 △300,191,291
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)中間注記表
(中間財務諸表作成の基本となる重要な事項に関する注記)
前中間計算期間 当中間計算期間
項目 (自平成20年3月3日 (自平成21年1月21日
至平成20年9月2日) 至平成21年7月20日)
1有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
価方法 移動平均法に基づき、当該親投資信 同左
託の基準価額で時価評価しておりま
す。
2収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。 同左
3 その他財務諸表作成のた 計算期間の取扱い
めの基本となる重要な事 当ファンドの計算期間は、平成20年
項 3月3日(設定日)から平成21年1月 ―――――――――
20日までとなっております。
なお、当該中間計算期間は平成20年
3月3日(設定日)から平成20年9月
2日までとなっております。
(中間貸借対照表に関する注記)
前中間計算期間末 当中間計算期間末
項目
(平成20年9月2日現在) (平成21年7月20日現在)
1当該中間計算期間の末日
862,844,778口 896,650,734口
における受益権総数
2 投資信託財産の計算に関 元本の欠損 65,392,601円 元本の欠損 300,191,291円
する規則第55条の6第10
号に規定する額
31口当たり純資産額 0.9242円 0.6652円
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間 当中間計算期間
項目 (自平成20年3月3日 (自平成21年1月21日
至平成20年9月2日) 至平成21年7月20日)
剰余金増加額・減少額及び欠 中間追加信託に伴う剰余金増加額及び 中間一部解約に伴う欠損金減少額及び
損金減少額・増加額 中間一部解約に伴う剰余金減少額は、そ 中間追加信託に伴う欠損金増加額は、そ
れぞれ剰余金減少額と増加額との純額 れぞれ欠損金増加額と減少額との純額
を表示しております。 を表示しております。
(税効果会計に関する注記)
前中間計算期間 当中間計算期間
(自平成20年3月3日 (自平成21年1月21日
至平成20年9月2日) 至平成21年7月20日)
該当事項はありません。 同左
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(重要な後発事象に関する注記)
前中間計算期間 当中間計算期間
(自平成20年3月3日 (自平成21年1月21日
至平成20年9月2日) 至平成21年7月20日)
該当事項はありません。 同左
(その他の注記)
1本報告書における開示対象ファンドの当中間計算期間における元本額の変動
前中間計算期間末 当中間計算期間末
項目
(平成20年9月2日現在) (平成21年7月20日現在)
設定元本額 700,000,000円 ―
期首元本額 ― 894,438,544円
期中追加設定元本額 170,673,599円 87,690,663円
期中一部解約元本額 7,828,821円 85,478,473円
2有価証券関係
前中間計算期間末(平成20年9月2日現在)
該当事項はありません。
当中間計算期間末(平成21年7月20日現在)
該当事項はありません。
3デリバティブ取引関係
前中間計算期間 当中間計算期間
(自平成20年3月3日 (自平成21年1月21日
至平成20年9月2日) 至平成21年7月20日)
当ファンドはデリバティブ取引を行っていないため、該
同左
当事項はありません。
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(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・ジャパン・バリュー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象として
おり、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であ
ります。同マザーファンドの平成21年7月20日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「ブラックロック・ジャパン・バリュー・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
(平成21年7月20日現在)
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託 512,770
コール・ローン 13,000,000
株式 581,580,800
投資証券 7,437,000
未収入金 297,755
未収配当金 304,200
未収利息 51
流動資産合計 603,132,576
資産合計 603,132,576
負債の部
流動負債
未払金 486,510
未払解約金 596,846
流動負債合計 1,083,356
負債合計 1,083,356
純資産の部
元本等
元本 884,998,791
剰余金
欠損金 282,949,571
純資産合計 602,049,220
負債・純資産合計 603,132,576
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(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(自平成21年1月21日
項目
至平成21年7月20日)
1有価証券の評価基準及び評価 株式は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評
方法 価しております。
(1) 金融商品取引所に上場されている有価証券
金融商品取引所に上場されている有価証券(ただし、
ジャスダック上場株式は除く)は、原則として当該取
引所における計算日において知りうる直近の最終相
場で評価しております。
なお、ジャスダック上場株式は、原則として計算日に
おけるジャスダック証券取引所が発表する基準値段
で評価しております。
(2) 金融商品取引所に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示
する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれ
かから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評
価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、
委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって
時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者
が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2収益及び費用の計上基準 (1) 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、株式の配当落ち日に予想配
当金額を計上して、入金金額との差額については入金
時に計上しております。
(2) 有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
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(貸借対照表に関する注記)
項目 (平成21年7月20日現在)
1当該計算期間の末日における
884,998,791口
受益権総数
2投資信託財産の計算に関する 元本の欠損 282,949,571円
規則第55条の6第10号に規
定する額
31口当たり純資産額 0.6803円
(税効果会計に関する注記)
(自平成21年1月21日
至平成21年7月20日)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
(自平成21年1月21日
至平成21年7月20日)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
1本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算
日における元本の内訳
(平成21年7月20日現在)
同中間計算期間の期首元本額 886,928,676円
同中間計算期間中の追加設定元本額 86,111,836円
同中間計算期間中の一部解約元本額 88,041,721円
同中間計算期間末日の元本額※ 884,998,791円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
ブラックロック・ジャパン・バリュー・ファンド 884,998,791円
合計 884,998,791円
2有価証券関係
(平成21年7月20日現在)
該当事項はありません。
3デリバティブ取引関係
(自平成21年1月21日
至平成21年7月20日)
当ファンドはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
ブラックロック・ジャパン・バリュー・ファンド(平成21年8月末現在)
【純資産額計算書】
Ⅰ資産総額 656,019,002円
Ⅱ負債総額 1,466,936円
Ⅲ純資産総額(Ⅰ−Ⅱ) 654,552,066円
Ⅳ発行済数量 901,082,323口
Ⅴ1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7264円
(参考情報)
ブラックロック・ジャパン・バリュー・マザーファンド(平成21年8月末現在)
純資産額計算書
Ⅰ資産総額 685,290,762円
Ⅱ負債総額 29,567,122円
Ⅲ純資産総額(Ⅰ−Ⅱ) 655,723,640円
Ⅳ発行済数量 881,179,732口
Ⅴ1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7441円
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第5【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1期 944,892,046 50,453,502 894,438,544
平成21年1月21日から
87,690,663 85,478,473 896,650,734
平成21年7月20日まで
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第四部 【特別情報】
第1 【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等(本書提出日現在)
①資本金485,000千円
②発行する株式の総数36,000株
③発行済株式の総数9,238株
④直近5ヵ年における主な資本金の額の増減
平成16年4月1日付で、資本金を金414,000千円から475,000千円に増額しました。
平成20年7月1日付で、資本金を金475,000千円から485,000千円に増額しました。
(2) 委託会社の機構
①経営の意思決定機構
<株主総会>
株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更
等、会社法及び定款の定めにしたがって重要事項の決定を行います。
<取締役会>
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また、取締役の職務の執行を監督します。
<経営会議>
経営会議は、代表取締役の権限範囲内の事項につき、実施事項を決定承認し、業務を執行します。
経営会議の下部組織として、重要な営業戦略と商品戦略を検討するプロダクト・マネジメント・サブ・コ
ミッティ、運用実績及び運用ガイドラインの遵守状況を確認するインベストメント・レビュー・サブ・コ
ミッティ及びリスク管理全般について検討するリスク・アンド・コンプライアンス・サブ・コミッティを設
置します。各サブ・コミッティの検討事項は、経営会議で決定され、実行されます。
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②運用の意思決定機構
(参考情報)ブラックロック・ジャパン株式会社における運用の意思決定機構
グループ
・ブラックロック・グループの投資戦略委員会(Central Strategy Group)がグループとしての基本的な選好
資産の枠組みを決定します。
委託会社
・CSGで決定された方針をベースに委託会社のマルチアセット・ポートフォリオ・ストラテジーズ・チーム
が投資戦略を策定します。
運用チーム
・各運用チームでは、その戦略にのっとり、独自の運用プロセスを通して運用を行います。
各チームはファンドの具体的な運用実施計画を策定します。
ポートフォリオ・マネジャー
・ポートフォリオ・マネジャーは、チームの運用実施計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行
います。
リスク管理
・リスク・クオンツ分析部において、当該商品の運用分析およびリスク分析等を行います。さらに分析結果に
ついて定期的にレビューを行い、運用チームへ助言をします。
※参考情報の内容は、平成21年10月末現在の当ファンドの委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社における
運用の意思決定機構です。当ファンドの委託会社としての業務は、平成21年12月2日にブラックロック・ジャパン
株式会社との合併によりバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(新社名:ブラックロック・ジャパ
ン株式会社)に承継されます。
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2【事業の内容及び営業の概況】
(1) 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であるバークレイズ・グローバル・インベ
スターズ株式会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者とし
て投資運用業及び投資助言業務を行っています。また「金融商品取引法」に定める、第一種金融商品取引業を
行っています。
(2) 委託会社が運用の指図を行っている投資信託(親投資信託を除きます。)のファンドの種類別の本数及び純資
産額の合計額は以下のとおりです。
バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(平成21年8月末現在)
基本的性格 ファンドの本数 純資産額(百万円)
追加型株式投資信託 80本 1,313,694
合計 80本 1,313,694
(参考情報)
ブラックロック・ジャパン株式会社(平成21年9月末現在)
種類 本数 純資産総額
追加型株式投資信託 34本 181,281百万円
公募投資信託
単位型株式投資信託 1本 1,848百万円
私募投資信託 26本 276,431百万円
合計 61本 459,560百万円
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3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、第21期事業年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)については、改正前の
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」
という。)並びに同規則第2条の規定により、改正前の「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内
閣府令第52号)に基づいて、第22期事業年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)については、改正
後の「財務諸表等規則」並びに同規則第2条の規定により、改正後の「金融商品取引業等に関する内閣府令」
(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項に基づき、第21期事業年度(平成19年4月1日から平成20年3月
31日まで)及び第22期事業年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)の財務諸表について、あらた
監査法人により監査を受けております。
※バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社は、平成21年12月2日をもって、ブラックロック・ジャパ
ン株式会社と合併し、商号をブラックロック・ジャパン株式会社に変更する予定です。
当社の財務諸表に引き続き、合併非存続会社であるブラックロック・ジャパン株式会社の第24期事業年度およ
び第25期事業年度の財務諸表を参考情報として添付しております。
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(1) 【貸借対照表】
(単位:百万円)
第21期 第22期
(平成20年3月31日現在) (平成21年3月31日現在)
資産の部
流動資産
預金 ※2 7,739 7,523
立替金 - 0
前払費用 26 84
未収入金 501 680
未収委託者報酬 1,553 845
未収収益 3,403 3,055
差入保証金 - 332
未収還付消費税等 - 78
繰延税金資産 265 310
33 0
その他流動資産
流動資産計 13,523 12,912
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 109 89
器具備品 ※1 362 316
- 256
建設仮勘定
有形固定資産計 471 662
無形固定資産
のれん 585 311
2 2
その他の無形固定資産
無形固定資産計 588 314
投資その他の資産
投資有価証券 0 0
長期前払費用 1 1
長期差入保証金 405 681
預託金 26 -
720 623
繰延税金資産
投資その他の資産計 1,153 1,306
固定資産計 2,213 2,284
資産合計 15,736 15,196
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(単位:百万円)
第21期 第22期
(平成20年3月31日現在) (平成21年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 - 61
未払費用 2,778 1,476
未払法人税等 1,439 307
未払消費税 152 -
賞与引当金 1,175 715
105 -
その他流動負債
流動負債計 5,651 2,560
固定負債
※2
長期借入金 3,300 3,300
117 287
退職給付引当金
固定負債計 3,417 3,587
負債合計 9,069 6,147
純資産の部
株主資本
資本金 475 485
資本剰余金
366 366
資本準備金
資本剰余金合計 366 366
利益剰余金
利益準備金 336 336
その他利益剰余金
5,489 7,860
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 5,825 8,197
株主資本合計 6,666 9,048
純資産合計 6,666 9,048
負債・純資産合計 15,736 15,196
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(2) 【損益計算書】
(単位:百万円)
第21期 第22期
(自平成19年4月1日 (自平成20年4月1日
至平成20年3月31日) 至平成21年3月31日)
営業収益
委託者報酬 8,243 5,066
運用受託報酬 - 8,233
投資顧問料 9,029 -
2,220 3,498
その他営業収益
営業収益計 19,493 16,798
営業費用
支払手数料 1,902 2,005
広告宣伝費 36 104
調査費
調査費 7 9
179 237
情報機器関連費
調査費計 187 246
委託計算費 146 152
営業雑費
通信費 37 92
印刷費 28 34
34 32
諸会費
営業雑費計 100 159
営業費用計 2,374 2,668
一般管理費
給料
役員報酬 486 248
給料・手当 1,226 3,203
1,904 1,056
賞与
給料計 3,617 4,508
その他の人件費 - 5
退職給付費用負担金 179 399
法定福利費 202 307
福利厚生費 28 45
事務委託費 7,121 3,716
事務用品費 - 7
交際費 3 3
旅費交通費 129 126
採用費 123 100
租税公課 61 59
不動産賃借料 326 837
水道光熱費 14 77
固定資産減価償却費 35 226
のれん償却費 273 273
賃借料 2 7
消耗器具備品費 52 15
修繕維持費 16 23
不動産仲介手数料 - 60
教育研修費 32 61
43 110
諸経費
一般管理費計 12,263 10,974
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(単位:百万円)
第21期 第22期
(自平成19年4月1日 (自平成20年4月1日
至平成20年3月31日) 至平成21年3月31日)
営業利益 4,855 3,155
営業外収益
受取利息 - 1
為替差益 32 37
投信償還益 0 0
- 3
その他営業外収益
営業外収益計 32 42
営業外費用
支払利息 ※1 16 64
0 0
投信償還損
営業外費用計 16 64
経常利益 4,871 3,133
特別利益
賞与引当金戻入益 - 129
- 647
前期損益修正益
特別利益計 - 776
特別損失
固定資産除却損 - 7
原状回復費 - 43
特別退職金 - 80
- 45
前期損益修正損
特別損失計 - 177
税引前当期純利益 4,871 3,732
法人税、住民税及び事業税 2,628 1,601
△286 114
法人税等調整額
当期純利益 2,529 2,016
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(3) 【株主資本等変動計算書】
(単位:百万円)
第21期 第22期
(自平成19年4月1日 (自平成20年4月1日
至平成20年3月31日) 至平成21年3月31日)
株主資本
資本金
前期末残高 475 475
当期変動額
- 10
新株の発行
当期変動額合計 - 10
当期末残高 475 485
資本剰余金
資本準備金
前期末残高 366 366
366 366
当期末残高
資本剰余金合計
前期末残高 366 366
366 366
当期末残高
利益剰余金
利益準備金
前期末残高 336 336
336 336
当期末残高
その他利益剰余金
特別償却準備金
前期末残高 0 -
当期変動額
0 -
特別償却準備金取崩
当期変動額合計 0 -
当期末残高 - -
繰越利益剰余金
前期末残高 2,959 5,489
当期変動額
特別償却準備金取崩 0 -
企業結合による利益剰余金の増加 - 355
2,529 2,016
当期純利益
当期変動額合計 2,529 2,371
当期末残高 5,489 7,860
利益剰余金合計
前期末残高 3,296 5,825
当期変動額
特別償却準備金取崩 - -
企業結合による利益剰余金の増加 - 355
2,529 2,016
当期純利益
当期変動額合計 2,529 2,371
当期末残高 5,825 8,197
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第21期 第22期
(自平成19年4月1日 (自平成20年4月1日
至平成20年3月31日) 至平成21年3月31日)
株主資本合計
前期末残高 4,137 6,666
当期変動額
新株の発行 - 10
特別償却準備金取崩 - -
企業結合による利益剰余金の増加 - 355
2,529 2,016
当期純利益
当期変動額合計 2,529 2,381
当期末残高 6,666 9,048
純資産合計
前期末残高 4,137 6,666
当期変動額
新株の発行 - 10
特別償却準備金取崩 - -
企業結合による利益剰余金の増加 - 355
2,529 2,016
当期純利益
当期変動額合計 2,529 2,381
当期末残高 6,666 9,048
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(重要な会計方針)
期別 第21期 第22期
自平成19年4月1日 自平成20年4月1日
項目 至平成20年3月31日 至平成21年3月31日
1.有価証券の評価基準及び その他の有価証券で時価のあるもの その他の有価証券で時価のあるもの
評価方法 決算日の市場価格等に基づく時価法 同左
(評価差額は全部資本直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定)
を採用しております。
2.固定資産の減価償却方法 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産
定額法により償却しております。 同左
(会計方針の変更) -
法人税法の改正に伴い、当事業年度
より、平成19年4月1日以降に取得し
た有形固定資産について、改正後の法
人税法に基づく減価償却の方法に変
更しております。
これにより営業利益、経常利益及び
税引前当期純利益は、それぞれ2百万
円減少しております。
当事業年度の後半に固定資産管理シ
ステムの導入を予定しており、導入に
際し法人税法の改正を反映させるこ
ととしていたため、当中間期において
当事業年度に採用した会計処理を採
用しませんでした。これにより当中間
期の営業利益、経常利益及び税引前当
期純利益に与える影響は軽微であり
ます。
- (追加情報)
平成21年6月に予定しております事
務所の移転に伴い、除却を予定してい
る有形固定資産について、従来、耐用
年数を2年∼15年としておりました
が、除却を決定した平成20年8月よ
り、残存耐用年数を平成20年8月から
平成21年6月までの11ヶ月に変更し
ております。
これにより、当期の営業利益、経常利
益及び税引前当期利益はそれぞれ116
百万円減少しております。
(2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産
のれんについては、定額法により償 同左
却しております。
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期別 第21期 第22期
自平成19年4月1日 自平成20年4月1日
項目 至平成20年3月31日 至平成21年3月31日
3.引当金の計上基準 (1) 退職給付引当金の計上方法 (1) 退職給付引当金の計上方法
①適格退職年金制度 ①適格退職年金制度
従業員の退職給付に備えるため、 同左
当期末における退職給付債務およ
び年金資産に基づき計上しており
ます。なお、会計制度委員会報告第
13号「退職給付会計に関する実務
指針(中間報告)」に規定されてい
る簡便法(以下、簡便法)に基づき、
当期末における年金財政計算上の
責任準備金の額をもって退職給付
債務とする方法によっております。
②旧退職金制度 ②旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍 同左
していた従業員については、旧退職
制度に基づく給付額を保証してい
るため、期末現在の当該給付額と年
金制度に基づく給付額との差額を
引当て計上しております。
③その他の退職給付制度 ③その他の退職給付制度
従業員の付加的な退職給付制度に 同左
ついて、簡便法に基づき、内規に基
づく期末要支給額の100%を引当て
計上しております。
(2) 賞与引当金の計上方法 (2) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与 同左
支給見込額の当事業年度負担額を計
上しております。
4.リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する 同左
と認められるもの以外のファイナンス
・リース取引については通常の賃貸借
取引に係わる方法に準じた会計処理に
よっております。
5 .その他財務諸表作成のた 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理
めの基本となる重要な事 税抜方式によっております。 同左
項
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(会計方針の変更)
期別 第21期 第22期
自平成19年4月1日 自平成20年4月1日
項目 至平成20年3月31日 至平成21年3月31日
1.リース取引に関する会計 - 当事業年度から平成19年3月30日改正
基準等 の「リース取引に関する会計基準」(企
業会計基準委員会企業会計基準第13号)
及び「リース取引に関する会計基準の
適用指針」(企業会計基準委員会企業会
計基準適用指針第16号)を適用しており
ます。
この変更に伴う損益に与える影響はあ
りません。
2.表示方法の変更 - 前事業年度において「投資顧問料」と
して表示していたものは、当事業年度か
ら投資一任契約については「運用受託
報酬」と表示しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
第21期 第22期
(平成20年3月31日現在) (平成21年3月31日現在)
※1有形固定資産の減価償却累計額 ※1有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 12百万円 建物附属設備 127百万円
器具備品 107百万円 器具備品 218百万円
※2関係会社に対する資産および負債は次の通りであ ※2関係会社に対する資産および負債は次の通りであ
ります。 ります。
預金 3,289百万円 預金 3,224百万円
長期借入金 3,300百万円 長期借入金 3,300百万円
(損益計算書関係)
第21期 第22期
自平成19年4月1日 自平成20年4月1日
至平成20年3月31日 至平成21年3月31日
※1関係会社に対する営業外費用は次の通りでありま ※1関係会社に対する営業外費用は次の通りでありま
す。 す。
支払利息 16百万円 支払利息 64百万円
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(株主資本等変動計算書関係)
第21期
自平成19年4月1日
至平成20年3月31日
第21期(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
発行済株式
普通株式 9,150 ― ― 9,150
合計 9,150 ― ― 9,150
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度後となるもの
該当事項はありません。
第22期
自平成20年4月1日
至平成21年3月31日
第22期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
発行済株式
普通株式 9,150 88 ― 9,238
合計 9,150 88 ― 9,238
吸収合併に伴い、普通株式が88株増加いたしました。
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度後となるもの
該当事項はありません。
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(リース取引関係)
第21期 第22期
自平成19年4月1日 自平成20年4月1日
至平成20年3月31日 至平成21年3月31日
財務諸表等規則附則(平成19年8月15日内閣府令第65 財務諸表等規則第8条の6第1項により記載を省略し
号)第9条第2項2号の規定に基づき、改正前の財務諸 ております。
表等規則第8条の6第6項により記載を省略しており
ます。
(有価証券関係)
第21期 第22期
(平成20年3月31日現在) (平成21年3月31日現在)
その他の有価証券で時価のあるもの その他の有価証券で時価のあるもの
証券投資信託受益証券 証券投資信託受益証券
取得原価 0百万円 取得原価 0百万円
0百万円 0百万円
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
差額 差額
0百万円 0百万円
(デリバティブ取引関係)
第21期 第22期
自平成19年4月1日 自平成20年4月1日
至平成20年3月31日 至平成21年3月31日
該当なし 該当なし
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(退職給付関係)
第21期 第22期
自平成19年4月1日 自平成20年4月1日
至平成20年3月31日 至平成21年3月31日
1.採用している退職給付制度の概要 1.採用している退職給付制度の概要
①適格退職年金制度 ①適格退職年金制度
従業員の退職給付に備えるため、当期末における 同左
退職給付債務および年金資産に基づき計上してお
ります。なお、会計制度委員会報告第13号「退職給
付会計に関する実務指針(中間報告)」に規定され
ている簡便法(以下、簡便法)に基づき、当期末にお
ける年金財政計算上の責任準備金の額をもって退
職給付債務とする方法によっております。
②旧退職金制度 ②旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員 同左
については、旧退職制度に基づく給付額を保証して
いるため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づ
く給付額との差額を引当て計上しております。
③その他の退職給付制度 ③その他の退職給付制度
従業員の付加的な退職給付制度について、簡便法 同左
に基づき、内規に基づく期末要支給額の100%を引
当て計上しております。
2.退職給付債務に関する事項 2.退職給付債務に関する事項
退職給付債務 117百万円 退職給付債務 287百万円
退職給付引当金 117百万円 退職給付引当金 287百万円
3.退職給付費用に関する事項 3.退職給付費用に関する事項
勤務費用等 179百万円 勤務費用等 399百万円
退職給付費用 179百万円 退職給付費用 399百万円
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は、退職給付債務及び退職給付費用の算定方 同左
法として簡便法を採用しております。
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(税効果会計関係)
第21期 第22期
(平成20年3月31日現在) (平成21年3月31日現在)
1.繰延税金資産の発生の主な原因内訳 1.繰延税金資産の発生の主な原因内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 590百万円 賞与引当金 363百万円
退職給付引当金損金算入限度超過額 47百万円 退職給付引当金損金算入限度超過額 116百万円
減価償却費損金算入限度超過額 209百万円 減価償却費損金算入限度超過額 244百万円
未払費用否認 27百万円 未払費用否認 110百万円
未払事業税 109百万円 未払事業税 28百万円
資産調整勘定 158百万円 資産調整勘定 118百万円
11百万円 78百万円
その他 その他
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
1,154百万円 1,060百万円
繰延税金負債 繰延税金負債
のれん (169)百万円 のれん (126)百万円
−百万円 −百万円
その他 その他
繰延税金負債合計 (169)百万円 繰延税金負債合計 (126)百万円
繰延税金資産の純額 繰延税金資産の純額
985百万円 933百万円
2 .法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との差異原因 担率との差異原因
法定実効税率 40.69% 法定実効税率 40.69%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 7.76% 交際費等永久に損金に算入されない項目 5.22%
その他 0.10% その他 0.67%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.55% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.58%
決算日後に税率の変更があった場合のその内容及
び影響
平成20年4月30日に「地方法人特別税等に関する
暫定措置法(平成20年法律第25号)」が公布され、事
業税の所得割の標準税率が引き下げられるととも
に、新たに地方法人特別税が賦課されることになり
ました。この変更による財務諸表に与える影響は軽
微であります。
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(関連当事者情報)
第21期(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)
事業の 議決権等 関係内容
資本金
会社等の 内容 の所有 取引の
属性 住所 または 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
名称 または (被所有) 内容
出資金 兼任等 の関係
職業 割合
百万円 百万円 百万円
バークレイ
ズ・グロー
親会社の バル・イン 東京都 助言
3,150 信託業 なし なし 投資顧問 271 - -
子会社 ベスターズ 渋谷区 (注1)
信託銀行株
式会社
投資一任
投資顧問 1,741 - -
(注3)
事務委託
事務委託 428 - -
(注2)
事業譲受
事業譲受
(注7)
譲受資産
767 - -
合計
譲受負債
1,085 - -
合計
譲受対価 201 - -
のれん 519 - -
バークレイ
ズ・グロー
親会社の バル・イン 東京都 サービス 事務委託
10 なし なし 事務委託 1,919 未払費用 ▲637
子会社 ベスターズ 渋谷区 業 (注2)
・サービス
株式会社
Barclays
親会社の Global London, 875千 投資一任
投資会社 (9.5%) なし 投資顧問 655 未収収益 46
子会社 Investors U.K. ポンド (注3)
Limited
投資一任
投資顧問 618 未払費用 ▲46
(注3)
Barclays
San
親会社の Global 1,500千 銀行業 投資一任
Francisco, なし 役員3名 投資顧問 307 未収収益 20
子会社 Investors ドル 信託業 (注3)
U.S.A.
N.A.
投資一任
投資顧問 730 未払費用 ▲53
(注3)
本部配賦
本部配賦
経費 4,461 未払費用 ▲920
経費
(注4)
その他
その他
営業収益 473 未収収益 266
営業収益
(注5)
2,382
Barclays 間接 ローン 借入金 長期
親会社 London U.k. 百万 銀行業 なし 3,300 ▲3,300
Bank PLC (100%) 借入 (注6) 借入金
ポンド
支払利息
支払利息 16 未払利息 -
(注6)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)助言業務に関する投資顧問報酬の受払については、投資顧問契約に提示された料率を基礎として決定しております。
(注2)事務委託業務に関する事務委託費等の支払については、事務委託契約に提示された料率を基礎として決定しております。
(注3)投資一任業務に関する投資顧問報酬の受払については、投資顧問契約に提示された料率を基礎として決定しております。
(注4)本部配賦経費については、Barclays Global Investors N.A.にて負担したグローバル経費を当事者間で配賦割合を合意
して決定しております。
(注5)その他営業収益には、有価証券の貸借、その媒介ならびに代理業務に係る報酬も含めております。
(注6)ローン借入金については、劣後ローン契約に基づき、平成19年11月30日に18億円を、平成20年1月29日に15億円を借入れて
おります。
(注7)バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行株式会社との事業譲渡については、当社の算定した対価に基づき
交渉の上、決定し、事業譲渡契約にて合意しております。
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第22期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)
(追加情報)
当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」(平成18年10月17日企業会計基準委員会企業会
計基準第11号)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(平成18年10月17日企業会計基準委
員会企業会計基準適用指針第13号)を適用しております。この結果、従来の開示対象範囲に加えて、親会社又
は重要な関連会社に関する注記が開示対象に追加されております。
1.関連当事者との取引
(1) 親会社及び法人主要株主等
事業の 議決権等
会社等の 資本金
内容 の所有 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 または 関連当事者との関係 科目
または (被所有) 内容 (百万円) (百万円)
氏名 出資金
職業 割合
2,382
Barclays 間接 借入金 長期
親会社 London U.k. 百万 銀行業 ローン借入 3,300 ▲3,300
Bank PLC (100%) (注1) 借入金
ポンド
支払利息
支払利息 64 未払利息 -
(注1)
(2) 兄弟会社等
事業の 議決権等
資本金
会社等の名 内容 の所有 取引の 取引金額 期末残高
種類 所在地 または 関連当事者との関係 科目
称又は氏名 または (被所有) 内容 (百万円) (百万円)
出資金
職業 割合
バークレイ
ズ・グロー
親会社の バル・イン 東京都 サービス 事務委託
10百万円 なし 事務委託 1,026 未払費用 -
子会社 ベスターズ 渋谷区 業 (注2)
・サービス
株式会社
Barclays
親会社の Global London, 875千 (9.4%) 投資一任
投資会社 253 未収収益 8
子会社 Investors U.K. ポンド (注6) (注3)
Limited 投資顧問
投資一任
700 未払費用 ▲33
(注3)
Barclays
San
親会社の Global 1,500千 銀行業 投資一任
Francisco, なし 117 未収収益 7
子会社 Investors ドル 信託業 (注3)
U.S.A.
N.A.
投資一任
703 未払費用 ▲35
役員の兼任
(注3)
投資顧問
本部
本部配賦経費
配賦経費 1,402 未払費用 ▲307
その他営業収益
(注4)
その他
営業収益 1,409 未収収益 240
(注5)
Barclays
不動産
親会社の Services London, 100 サービス
なし 賃借料 ▲98 未収入金 98
子会社 (Japan) U.K. ポンド 業
事務所賃貸 (注7)
Limited
事務委託
事務委託
▲22 未収入金 22
費(注7)
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取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)ローン借入金については、劣後ローン契約に基づき、平成19年11月30日に18億円を、平成20年1月29日に15億円を借入れ
ております。
(注2)事務委託業務に関する事務委託費等の支払については、事務委託契約に提示された料率を基礎として決定しております。
(注3)投資一任業務に関する投資顧問報酬の受払については、投資顧問契約に提示された料率を基礎として決定しております。
(注4)本部配賦経費については、Barclays Global Investors N.A.にて負担したグローバル経費を当事者間で配賦割合を合意
して決定しております。
(注5)その他営業収益には、有価証券の貸借、その媒介ならびに代理業務に係る報酬も含めております。
(注6)Barclays Global Investors Limited, UKの議決権等の被所有割合は、当年度中に9.508%から9.418%に、減少しておりま
す。
(注7)賃借している事務所の一部をBarclays Services (Japan) Limited に再賃貸しており、同社負担分賃借料及び事務所経
費を同社に請求し、当社の不動産賃借料、事務委託費を減額しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
Barclays Global Investors UK Holdings Limited(非上場)
Barclays Bank PLC(非上場)
Barclays PLC(ロンドン証券取引所等に上場)
(2) 重要な関連会社
該当なし
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(企業結合等関係)
第21期 第22期
自平成19年4月1日 自平成20年4月1日
至平成20年3月31日 至平成21年3月31日
(共通支配下の取引等関係) (共通支配下の取引等関係)
1.結合当事企業又は対象となった事業の名称及び 1.結合当事企業又は対象となった事業の名称及びそ
その事業の内容 の事業の内容
①結合当事企業又は対象となった事業の名称 ①結合当事企業又は対象となった事業の名称
バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託 バークレイズ・グローバル・インベスターズ・
銀行株式会社(以下「BTB」と言う。) サービス株式会社(以下「BJS」と言う。)
②事業の内容 ②事業の内容
資産運用業務及び有価証券貸借業務 情報技術及び情報技術に関するシステムの開発、
整備、技術支援及び保守管理サービス、オフィス管
理サービス、及び人事に関する管理サービス
③企業結合の法的形式 ③企業結合の法的形式
事業譲受 吸収合併
④結合後企業の名称 ④結合後企業の名称
バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式
会社 会社
⑤取引の目的を含む取引の概要 ⑤取引の目的を含む取引の概要
BTBが行っていた資産運用業務及び有価証券貸借 平成20年2月1日以降は、当社がBJSにとっての唯
業務を当社の事業と一体化することによる効率の 一のサービス提供先であり、IT、人事等の業務をよ
高い事業運営を目的として、平成19年7月25日に事 り効率的に行うことを目的として、平成20年7月1
業譲渡契約を締結しこれに伴い平成19年12月27日 日に当社を存続会社、BJSを吸収消滅会社とする方
に事業の譲受を完了しました。 式で吸収合併しました。
2.実施した会計処理の概要 2.実施した会計処理の概要
本取引は、「企業結合に係る会計基準」(企業会計審 本取引は、「企業結合に係る会計基準」(企業会計審
議会平成15年10月31日)及び「企業結合会計基準及び 議会平成15年10月31日)及び「企業結合会計基準及び
事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基 事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基
準適用指針第10号最終改正平成19年11月15日)に基づ 準適用指針第10号最終改正平成19年11月15日)に基づ
き、共通支配下の取引として会計処理を行っておりま き、共通支配下の取引として会計処理を行っておりま
す。 す。
(1株当たり情報)
第21期 第22期
自平成19年4月1日 自平成20年4月1日
至平成20年3月31日 至平成21年3月31日
1株当たり純資産額 728,619円51銭 1株当たり純資産額 979,494円33銭
1株当たり当期純利益 276,410円07銭 1株当たり当期純利益 218,809円00銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。 ん。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 2,529百万円 損益計算書上の当期純利益 2,016百万円
1株当たり当期純利益の算定に 1株当たり当期純利益の算定に
2,529百万円 2,016百万円
用いられた普通株式に係る当期純利益 用いられた普通株式に係る当期純利益
期中平均株式数 9,150株 期中平均株式数 9,216株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な後発事象)
第21期 第22期
自平成19年4月1日 自平成20年4月1日
至平成20年3月31日 至平成21年3月31日
平成20年5月15日開催の取締役会で、バークレイズ・ ブラックロックによるバークレイズ・グローバル・イ
グローバル・インベスターズ・サービス株式会社(” ンベスタースの買収について
BJS”)を吸収合併することを決定いたしました。
合併の理由: 平成21年6月16日、バークレイズPLC(バークレイズグ
平成20年2月1日以降は、当社がBJSにとっての唯 ループの持株会社、以下バークレイズという)取締役会
一のサービス提供先であり、IT、人事等の業務をよ は、ブラックロックからの当社を含むバークレイズ・グ
り効率的に行うため。 ローバル・インベスターズ(BGI)の買収提案を受諾した
合併相手先の名称: ことを発表しました。同取締役会はまた、8月上旬に開
バークレイズ・グローバル・インベスターズ・ 催予定の株主総会において、株主決議を求めることを発
サービス株式会社 表しました。
合併相手先の主な事業内容: 先にBGIのiシェアーズ・ビジネスの買収を予定してお
①情報技術及び情報技術に関するシステムの開発、 りましたCVCキャピタル・パートナーズは、取引契約の
整備、技術支援及び保守管理サービス 条件として6月18日までに対抗提案を提示する権利を
②オフィス管理サービス 保有していましたが、その権利を行使せずに取引を終了
③人事に関する管理サービス することに合意しました。従って、バークレイズは本年
合併相手先の事業規模: 12月末を目処にiシェアーズ・ビジネスを含むBGIのブ
平成19年12月第3期における合併相手先である ラックロックへの売却を完了し、BGIとブラックロック
バークレイズ・グローバル・インベスターズ・ は統合する予定になっております。
サービス株式会社の事業規模は以下のとおりです。 日本におきましても、当社とブラックロック・ジャパ
営業収益 3,242百万円 ン株式会社の統合が想定されますが、現時点では当社に
経常利益 222百万円 おける具体的な決定事項はございません。
当期純利益 130百万円
合併方式:
当社を存続会社、BJSを吸収合併消滅会社とする合
併方式
合併比率:
1対0.44
(注)株式の割当比率
BJSの株式1株に対して、当社の株式0.44株
を割当て交付する。(発行する株式は譲渡制
限株式の予定です。)
増加すべき資本の額:
資本金 10百万円
引継ぐ財産の額:
合併日において引き継ぐBJSの資産・負債(平成19
年12月31日現在)は以下のとおりです。
資産合計 1,284百万円
負債合計 1,029百万円
資本合計 254百万円
合併の時期:
平成20年7月1日を予定
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(参考情報)ブラックロック・ジャパン株式会社の財務諸表
(1)ブラックロック・ジャパン株式会社の財務諸表すなわち貸借対照表,損益計算書及び株主資本等変動計算書
は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規
則」という。)及び同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第
52号。)に基づいて作成しております。
ただし、第24期事業年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、
第25期事業年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成し
ております。
(2) ブラックロック・ジャパン株式会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期事業年度
(平成19年4月14日から平成20年3月31日まで)及び第25期事業年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日
まで)の財務諸表について、監査法人トーマツの監査を受け、監査報告書を受領しております。
(3)なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を四捨五入して記載しております。
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(1)貸借対照表
第24期 第25期
(平成20年3月31日) (平成21年3月31日)
注記 構成比 構成比
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号 (%) (%)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 4,029,451 1,886,647
支払委託金
4 ―
収益分配金 4 ―
前払費用 160,206 145,888
未収消費税等 14,786 25,901
未収入金 53,689 24,308
未収委託者報酬 1,633,818 732,627
未収運用受託報酬 1,327,640 1,126,789
未収収益 *2 1,439,156 407,242
未収還付法人税等 ― 441,254
繰延税金資産 336,621 296,694
16,753 32,150
その他
流動資産計 47.8 38.5
9,012,124 5,119,500
固定資産
有形固定資産
建物 *1 771,642 642,465
器具備品 *1 480,330 333,124
― 14,941
建設仮勘定 1,251,972 990,530
無形固定資産
ソフトウエア 61,558 45,975
のれん 4,746,237 4,113,405
クライアント・リレーショ
2,300,819 1,994,043
ンシップ資産
488 430
電話加入権等 7,109,102 6,153,853
投資その他の資産
投資有価証券 609,879 ―
関係会社株式 300,000 300,000
長期差入保証金 545,324 542,739
前払年金費用 37,812 29,279
長期前払費用 1,254 ―
― 1,494,269 158,678 1,030,696
繰延税金資産
固定資産計 52.2 61.5
9,855,343 8,175,079
資産合計 18,867,467 100.0 13,294,579 100.0
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第24期 第25期
(平成20年3月31日) (平成21年3月31日)
注記 構成比 構成比
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号 (%) (%)
(負債の部)
流動負債
預り金 83,169 73,125
未払金
未払収益分配金 1,105 1,001
未払償還金 87,885 75,806
未払手数料 741,597 310,882
― 43,278
その他未払金 830,587 430,967
未払費用 *2 2,804,317 1,176,444
未払法人税等 20,740 ―
賞与引当金 415,969 213,549
役員賞与引当金 8,978 10,210
― 236,254
早期退職慰労引当金
流動負債計 22.1 16.1
4,163,760 2,140,549
固定負債
長期借入金 9,443,645 8,937,395
関係会社長期借入金 1,200,000 ―
役員退職引当金 56,473 81,150
194,131 ―
繰延税金負債
固定負債計 57.7 67.8
10,894,249 9,018,545
負債合計 15,058,009 79.8 11,159,094 83.9
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,989,110 15.8 2,989,110 22.5
資本剰余金
857,495 857,495
資本準備金
資本剰余金合計 857,495 4.6 857,495 6.5
利益剰余金
利益準備金 124,157 124,157
その他利益剰余金
△183,653 △1,835,277
繰越利益剰余金
△59,496 △1,711,120 △12.9
利益剰余金合計 △0.3
株主資本合計 20.1 16.1
3,787,109 2,135,485
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 22,349 ―
評価・換算差額等合計 0.1 -
22,349 ―
純資産合計 3,809,458 20.2 2,135,485 16.1
負債・純資産合計 18,867,467 100.0 13,294,579 100.0
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(2)損益計算書
第24期 第25期
(自平成19年4月1日 (自平成20年4月1日
至平成20年3月31日) 至平成21年3月31日)
注記 百分比 百分比
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号 (%) (%)
営業収益
委託者報酬 6,826,284 4,278,295
運用受託報酬 5,997,690 4,001,861
815,332 997,788
その他営業収益 *1
営業収益計 13,639,306 100.0 9,277,944 100.0
営業費用
支払手数料 3,560,686 1,906,665
広告宣伝費 105,244 318,190
調査費
調査費 282,814 230,439
1,655,381 698,156
委託調査費 1,938,195 928,595
委託計算費 191,380 137,064
営業雑経費
通信費 109,622 86,757
印刷費 193.253 159,163
12,417 315,292 11,937 257,857
協会費
営業費用計 6,110,797 44.8 3,548,371 38.2
一般管理費
給料
役員報酬等 311,992 186,835
給料・手当 2,059,942 2,282,969
福利厚生費 488,423 413,719
賞与 ― 487,313
1,280,874 213,549
賞与引当金繰入額 4,141,231 3,584,385
交際費 41,638 26,585
寄付金 4,172 3,626
旅費交通費 186,202 125,329
租税公課 53,605 68,644
不動産賃借料 528,896 555,457
退職給付費用 132,518 218,085
固定資産減価償却費 383,557 315,060
のれん償却額 633,213 632,831
クライアント・リレーション
306,776 306,776
シップ資産償却費
事務委託費 520,895 389,438
409,723 533,493
諸経費
一般管理費計 53.8 72.9
7,342,426 6,759,709
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第24期 第25期
(自平成19年4月1日 (自平成20年4月1日
至平成20年3月31日) 至平成21年3月31日)
注記 百分比 百分比
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号 (%) (%)
営業利益(△損失) 186,083 1.4 △1,030,136 △11.1
営業外収益
有価証券売却益 ― 19,199
グローバルサポート受入補助
*2 ― 506,250
金
保険配当金 2,332 ―
為替差益 338,949 ―
20,062 689
その他
営業外収益計 361,343 2.6 526,138 5.7
営業外費用
支払利息 *2 474,741 354,448
為替差損 ― 107,221
固定資産売却損等 6,418 763
有価証券売却損 60,538 ―
129 ―
その他
営業外費用計 4.0 5.0
541,826 462,432
経常利益(△損失) 5,600 0.0 △966,430 △10.4
特別利益
362,273 ―
合併関連費用受入金 *2,3
特別利益計 362,273 2.7 ― ―
特別損失
― 259,580
早期退職慰労金 *4
特別損失計 ― 2.8
― 259,580
税引前当期純利益(△損失) 367,873 2.7 △1,226,010 △13.2
法人税、住民税及び事業税 140 140
過 年度法人税、住民税及び事業
*5 ― 722,825
税
法人税等調整額 554,645 554,785 4.1 △297,351 425,614 4.6
当期純損失(△) △186,912 △1.4 △1,651,624 △17.8
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(3)株主資本等変動計算書
第24期(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
資本金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
繰越利益剰余金
平成19年3月31日残高(千円) 2,989,110 857,495 124,157 3,259 3,974,021
当期変動額
当期純損失 △186,912 △186,912
株主資本以外の項目の当期変
動額(純額)
当期変動額合計(千円) ― ― ― △186,912 △186,912
平成20年3月31日残高(千円) 2,989,110 857,495 124,157 △183,653 3,787,109
評価・換算
差額等
純資産合計
その他有価証券
評価差額金
平成19年3月31日残高(千円) △332 3,973,689
当期変動額
当期純損失 △186,912
株主資本以外の項目の当期変
22,681 22,681
動額(純額)
当期変動額合計(千円) 22,681 △164,231
平成20年3月31日残高(千円) 22,349 3,809,458
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第25期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
資本金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
繰越利益剰余金
平成20年3月31日残高(千円) 2,989,110 857,495 124,157 △183,653 3,787,109
当期変動額
当期純損失 △1,651,624 △1,651,624
株主資本以外の項目の当期変
動額(純額)
当期変動額合計(千円) ― ― ― △1,651,624 △1,651,624
平成21年3月31日残高(千円) 2,989,110 857,495 124,157 △1,835,277 2,135,485
評価・換算
差額等
純資産合計
その他有価証券
評価差額金
平成20年3月31日残高(千円) 22,349 3,809,458
当期変動額
当期純損失 △1,651,624
株主資本以外の項目の当期変
△22,349 △22,349
動額(純額)
当期変動額合計(千円) △22,349 △1,673,973
平成21年3月31日残高(千円) ― 2,135,485
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(重要な会計方針)
第24期 第25期
項目 (自平成19年4月1日 (自平成20年4月1日
至平成20年3月31日) 至平成21年3月31日)
1有価証券の評価基準及び (1) 子会社株式 (1) 子会社株式
評価方法 移動平均法による原価法 同左
(2) その他有価証券 (2) その他有価証券
時価のあるものについて、期末日 同左
の市場価格等に基づく時価法を採
用しております。なお、評価差額は
全部純資産直入法により処理し、
売却原価は総平均法により算定し
ております。
2固定資産の減価償却の方 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産
法 定率法を採用しております。なお、主 同左
な耐用年数は、建物(建物付属設
備)8∼18年、器具備品3∼15年で
あります。
(2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産
ソフトウエアの減価償却方法につい 同左
ては、社内における利用可能期間
(5年)に基づく定額法によってお
ります。
のれん及びクライアント・リレー
ションシップ資産の償却方法につ
いては、その効果の及ぶ期間(9
年)に基づく定額法によっており
ます。
3外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物 同左
本邦通貨への換算基準 為替相場により円貨に換算し、換算差
額は損益として処理しております。
4引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるた 同左
め、一般債権については貸倒実績
率等により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能
性を勘案し、回収不能見込み額を
計上しております。
(2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備え 同左
るため、実績報酬制度に基づき算
出された期末現在の支給見込額を
計上しております。
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第24期 第25期
項目 (自平成19年4月1日 (自平成20年4月1日
至平成20年3月31日) 至平成21年3月31日)
(3) 役員賞与引当金 (3) 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支払に備える 同左
ため、過去及び当年度の実績に基
づき算出された期末現在の支給見
込額を計上しております。
(4) 退職給付引当金 (4) 退職給付引当金
確定拠出年金制度(DC)とキャッ 確定拠出年金制度(DC)とキャッ
シュ・バランス型の年金制度(CB) シュ・バランス型の年金制度(CB)
の2本立てからなる退職年金制度 の2本立てからなる退職年金制度
を有しております。CBには、一定の を有しております。CBには、一定の
利回り保証を付しており、これの 利回り保証を付しており、これの
将来の支払に備えるため、確定給 将来の支払に備えるため、確定給
付型の会計基準に準じた会計処理 付型の会計基準に準じた会計処理
方法により引当金を計上しており 方法により引当金を計上しており
ます。また、退職一時金制度も有し ます。また、退職一時金制度も有し
ており、退職一時金の支払に備え ており、退職一時金の支払に備え
るため、期末要支給額を引当金に るため、期末要支給額を引当金に
計上しております。 計上しております。
過去勤務債務は、その発生時の従 過去勤務債務は、その発生時の従
業員の平均残存勤務期間以内の一 業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数(8.5年)による定額法に 定の年数(10年)による定額法によ
より費用処理しております。 り費用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の 数理計算上の差異は各事業年度の
発生時における従業員の平均残存 発生時における従業員の平均残存
勤務時間以内の一定の年数(8年) 勤務時間以内の一定の年数(8.5
による定額法により按分した額を 年)による定額法により按分した
それぞれ発生の翌事業年度から費 額をそれぞれ発生の翌事業年度か
用処理または費用から控除するこ ら費用処理または費用から控除す
ととしております。 ることとしております。
(5) 役員退職引当金 (5) 役員退職引当金
役員退職金の将来の支払に備える 同左
ため、過去及び当年度の実績に基
づき算出された期末現在の支給見
込額を計上しております。
6その他財務諸表作成のた 消費税等 消費税等
めの基本となる重要な事 消費税および地方消費税の会計処理は 同左
項 税抜方式によっております。
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(表示方法の変更)
第24期 第25期
(自平成19年4月1日 (自平成20年4月1日
至平成20年3月31日) 至平成21年3月31日)
「業務委託手数料」は、従来区分掲記しておりました
が、重要性が減少したため、当期から「諸経費」に含めて ―――――――
表示しております。
「運用受託報酬」は、従来、営業収益の「その他営業収
益」に含めて表示しておりましたが、投資運用業等統一
―――――――
経理基準(旧投資顧問統一経理基準)の一部改正(平成19
年12月19日)に伴い、当期から区分掲記しております。
(貸借対照表関係)
第24期 第25期
(平成20年3月31日) (平成21年3月31日)
*1有形固定資産の減価償却累計額 *1有形固定資産の減価償却累計額
建物(建物付属設備) 160,616千円 建物(建物付属設備) 295,339千円
器具備品 339,273 器具備品 483,733
計 499,889千円 計 779,072千円
*2関係会社に対する債権及び債務 *2関係会社に対する債権及び債務
未収収益 1,049,243千円 未収収益 323,827千円
未払費用 2,070,639千円 未払費用 604,864千円
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(損益計算書関係)
第24期 第25期
(自平成19年4月1日 (自平成20年4月1日
至平成20年3月31日) 至平成21年3月31日)
*1その他営業収益の内訳は次のとおりであります。 *1その他営業収益の内訳は次のとおりであります。
受入手数料 815,332千円 受入手数料 997,788千円
*2関係会社に対する事項 *2関係会社に対する事項
支払利息 133,831千円 グローバルサポート受入補助金 100,538千円
合併関連費用受入金 362,273千円
*3特別利益について *3
前年度特別損失(平成18年10月のブラックロック
・ジャパン株式会社(旧社名:野村ブラック・ ―――――――
ロック・アセットマネジメント株式会社)との合
併に係る退職金、インフラ整備等の費用)に対する
親会社からの受入金362,273千円を計上いたしま
した
*4 *4特別損失について
平成20年度下期において合意に基づく早期退職者
―――――――
が生じ、早期割増退職金を計上いたしました。
*5 *5過年度法人税、住民税及び事業税
過年度法人税、住民税及び事業税には、修正申告等
――――――― に伴う過年度分の法人税、住民税及び事業税並び
にこれらの附帯税が含まれております。
(株主資本等計算書関係)
第24期(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)
1発行済株式の種類及び総数に関する事項
前期末株式数(株) 当期増加株式数(株) 当期減少株式数(株) 当期末株式数(株)
発行済株式
普通株式 62,505 ― ― 62,505
合計 62,505 ― ― 62,505
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第25期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)
1発行済株式の種類及び総数に関する事項
前期末株式数(株) 当期増加株式数(株) 当期減少株式数(株) 当期末株式数(株)
発行済株式
普通株式 62,505 ― ― 62,505
合計 62,505 ― ― 62,505
(リース取引関係)
第24期 第25期
(自平成19年4月1日 (自平成20年4月1日
至平成20年3月31日) 至平成21年3月31日)
1リース物件の所有権が借手に移転すると認められる 1リース物件の所有権が借手に移転すると認められるも
もの以外のファイナンス・リース取引 の以外のファイナンス・リース取引
該当事項はありません。 該当事項はありません。
2オペレーティング・リース取引 2オペレーティング・リース取引
(借主側) (借主側)
未経過リース料 未経過リース料
1年以内 1,949千円 1年以内 2,074千円
1年超 2,923 1年超 974
合計 4,872千円 合計 3,048千円
(有価証券関係)
1売買目的有価証券
第24期及び第25期
該当事項はありません。
2満期保有目的の債券で時価のあるもの
第24期及び第25期
該当事項はありません。
3子会社株式及び関係会社株式で時価のあるもの
第24期及び第25期
該当事項はありません。
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4その他有価証券で時価のあるもの
第24期
種類 取得原価 貸借対照表計上額 差額
貸借対照表計上額が取得原価
投資信託受益証券 572,000千円 609,879千円 37,879千円
を越えるもの
合計 572,000千円 609,879千円 37,879千円
第25期
該当事項はありません。
5当該事業年度中に売却した満期保有目的の債券
第24期及び第25期
該当事項はありません。
6当該事業年度中に売却したその他有価証券
第24期 第25期
区分 (自平成19年4月1日 (自平成20年4月1日
至平成20年3月31日) 至平成21年3月31日)
売却額 2,341,064千円 591,209千円
売却益の合計 22千円 19,203千円
売却損の合計 60,560千円 4千円
7時価評価されていない有価証券
第24期
区分 貸借対照表計上額
子会社株式 300,000千円
第25期
区分 貸借対照表計上額
子会社株式 300,000千円
(デリバティブ取引関係)
第24期及び第25期
当社はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。
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関連当事者情報
第24期(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)
1親会社及び法人主要株主等
議決権 関係内容
資本金又 事業の内容 の所有 取引金額 期末残高
属性 会社等の名称 住所 取引の内容 科目
は出資金 又は職業 (被所有) (千円) (千円)
役員の 事業上
割合 兼任等 の関係
ブラックロック・
投資顧問業
インターナショナ 米国ニュー (被所有)間 支払利息 関係会社長期
親会社 2米ドル を営む子会 なし 資金の借入 133,831 1,200,000
ル・ホールディン ヨーク州 接100% (注1) 借入金
社の管理
グス・インク
合併関連費
362,273
用受入金
ブラックロック・ 未収収益 319,892
投資顧問契
受入手数料
フィナンシャル・ 米国ニュー (被所有)
440,040
親会社 8万米ドル 投資顧問業 なし 約の再委任
(注2)
マネジメント・イ ヨーク州 間接100%
等
ンク
委託調査費
828,867 未払費用 361,313
(注3)
委託調査費
△400,447 未収収益 672,826
投資顧問業 投資顧問契 (注4)
ブラックロック・ 米国ニュー (被所有)
親会社 118.6万米ドル を営む子会 なし 約の再委任
インク ヨーク州 間接100% 委託計算費
社の管理 等 30,491 未払費用 1,708,709
(注5)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)支払利息については、市場金利を勘案して決定しております。尚、担保は差し入れておりません。
(注2)受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(注3)委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(注4)委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
当期に取引条件を見直したことにより委託調査費の戻りが生じました。
(注5)委託計算費については、一般取引条件と同様に決定しております。
2役員及び個人主要株主等
該当取引はありません。
3子会社等
議決権等 関係内容
資本金又 事業の内容 の所有 取引金額 期末残高
属性 会社等の名称 住所 取引の内容 科目
は出資金 又は職業 (被所有) (千円) (千円)
役員の 事業上
割合 兼任等 の関係
サービス 設立出資及
ブラックロック証 東京都千代 所有 兼任
子会社 150,050千円 証券業 フィーの受 び増資の引 300,000 ― ―
券株式会社 田区 直接100% 4人
入と支払 受(注1)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)当社の行ったブラックロック証券株式会社への設立出資及び株主割当増資を普通株式3,000株(1株につき100千円)で
引き受けたものであります。
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4兄弟会社等
議決権等 関係内容
資本金又 事業の内容 の所有 取引金額 期末残高
属性 会社等の名称 住所 取引の内容 科目
は出資金 又は職業 (被所有) (千円) (千円)
役員の 事業上の
割合 兼任等 関係
ルクセンブ 資産運用会
親会社 ブラックロック・ 投資顧問契
ルグ大公国 社等の事業 支払利息
の子会 ルックス・フィン 10万米ドル なし なし 約の再委任 340,910 長期借入金 9,443,645
ルクセンブ の支配・管 (注1)
社 コ・S.a.r.l. 等
ルグ市 理
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)支払利息については、市場金利を勘案して決定しております。尚、担保は差し入れておりません。
第25期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)
(追加情報)
当事業年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準委員会企業会計
基準第11号)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会企業会計基準第13号)を
適用しております。
なお、これらによる開示対象範囲の変更はありません。
1関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等
会社等の名称 資本金又 事業の内容 議決権の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏名 は出資金 又は職業 (被所有)割合 との関係 (千円) (千円)
受入手数料
376,785 未収収益 325,609
(注1)
ブラックロック・
委託調査費
米国ニュー (被所有) 投資顧問契約
782,822
親会社 フィナンシャル・マ 8万米ドル 投資顧問業
(注2)
ヨーク州 間接100% の再委任等
ネジメント・インク 未払費用 615,830
業務委託費
138,867
(注3)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(注2)委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(注3)業務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
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(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
会社等の名称 資本金又 事業の内容 議決権の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏名 は出資金 又は職業 (被所有)割合 との関係 (千円) (千円)
同一の親会 ブラックロック・ ルクセンブル 資産運用会社
支払利息
社をもつ会 ルックス・フィンコ グ大公国ルク 10万米ドル 等の事業の支 なし 資金の借入 342,469 長期借入金 8,937,395
(注1)
社 ・S.a.r.l. センブルグ市 配・管理
運用受託報酬 未収運用委託
669,517 141,160
(注2) 報酬
ブラックロック・イ
同一の親会
受入手数料
ンベストメント・マ 英国 投資顧問契約
55,334 未収収益 9,781
社をもつ会 159百万ポンド 投資顧問業 なし
(注3)
ネジメント・UK・ ロンドン市 の再委任等
社
Ltd.
委託調査費
214,778 未払費用 168,995
(注4)
受入手数料
61,723 未収収益 26,645
(注3)
グローバルサ
ポート受入補 137,022 ― ―
同一の親会 ブラックロック・イ
米国 投資顧問契約 助金(注5)
社をもつ会 ンベスト・マネジメ 非公開 投資顧問業 なし
デラウェア州 の再委任等
社 ント・エルエルシー 委託調査費
65,272
(注4)
未払費用 45,434
業務委託費
13,715
(注6)
事業の譲受
(注7)
譲受資産合計 288,114
不動産取引及
同一の親会
ブラックロック株式 東京都 び市場の動向 管理部門業務
譲受負債合計 61,108
社をもつ会 250,000千円 なし ― ―
会社 千代田区 に関する情報 の受託等
社
の収集
譲受対価 227,006
事業譲受損益 ―
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)支払利息については、市場金利を勘案して決定しております。尚、担保は差し入れておりません。
(注2)運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(注3)受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(注4)委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(注5)グローバルサポート受入補助金は、日本での業務を支援すべく海外関係会社より、市場環境を勘案し支給を受けており
ます。
(注6)業務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(注7)事業の譲受については、親会社の方針に基づき不動産部門事業を譲受けたものであり、当社の算定した対価に基づき交
渉の上、決定しております。
2親会社に関する注記
親会社情報
ブラックロック・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク(非上場)
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(退職給付関係)
第24期 第25期
(平成20年3月31日) (平成21年3月31日)
1採用している退職給付制度の概要 1採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型の年金制度(DC)と退職給付型の 当社は、確定拠出型の年金制度(DC)と退職給付型の
制度としてキャッシュ・バランス型の年金制度(CB) 制度としてキャッシュ・バランス型の年金制度(CB)
の2本立てからなる退職年金制度を採用しておりま の2本立てからなる退職年金制度を採用しておりま
す。また、この制度を補完する、一部の従業員に対す す。また、この制度を補完する、一部の従業員に対す
る「退職一時金制度」を有しております。なお、当社 る「退職一時金制度」を有しております。なお、当社
は平成19年7月1日付で当該確定給付企業年金制度 は平成20年4月1日付で定年の延長による当該確定
の改正を行い、過去勤務債務が発生しております。 給付企業年金制度の改正を行い、それによる過去勤
務債務が発生しております。
2退職給付債務に関する事項 2退職給付債務に関する事項
退職給付債務 △854,003千円 退職給付債務 △821,400千円
861,049 851,051
年金資産残高 年金資産残高
未積立退職給付債務 未積立退職給付債務
7,046 29,651
未認識過去勤務債務 21,543 未認識過去勤務債務 11,516
9,223 △11,888
未認識数理計算上の差異 未認識数理計算上の差異
前払年金費用 37,812 前払年金費用 29,279
3退職給付費用に関する事項 3 退職給付費用に関する事項
勤務費用 120,694千円 勤務費用 127,991千円
利息費用 9,156 利息費用 13,212
過去勤務差異の費用処理額 1,928 期待運用収益 5,574
数理計算上の差異の費用処理額 △33,622 過去勤務差異の費用処理額 2,025
34,362 数理計算上の差異の費用処理額 934
確定拠出年金に係る要拠出額
確定拠出年金に係る要拠出額 54,570
合計 132,518
早期退職に伴う退職給付制度の一
13,779
部終了損失
退職給付費用合計 218,085
早期退職慰労金 259,580
合計 477,665
4退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 4退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
CB
イ退職給付見込額の期間配分方法 イ退職給付見込額の期間配分方法
ポイント基準 ポイント基準
ロ割引率 ロ割引率
1.6% 1.8%
ハ期待運用収益率 ハ期待運用収益率
△0.7% △0.7%
ニ過去勤務債務の額の処理年数 ニ過去勤務債務の額の処理年数
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定 発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数(8.5年)による定額法により費用処理し の年数(10年)による定額法により費用処理して
ている。 いる。
ホ数理計算上の差異の処理年数 ホ数理計算上の差異の処理年数
発生の翌事業年度から8年で処理している。 発生の翌事業年度から8.5年で処理している。
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(税効果会計関係)
第24期 第25期
(自平成19年4月1日 (自平成20年4月1日
至平成20年3月31日) 至平成21年3月31日)
1繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 1繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
繰延税金資産(流動) 繰延税金資産(流動)
賞与引当金 174,228千円 賞与引当金 91,741千円
未払費用 153,947 未払費用 108,079
8,446 早期退職慰労引当金 96,864
未払事業税
10
その他
繰延税金資産(流動)合計 336,621
繰延税金資産(流動)合計 296,694
繰延税金資産(固定) 繰延税金資産(固定)
税務上の繰越欠損金 746,959千円 税務上の繰越欠損金 398,820千円
退職給付引当金 12,571 退職給付引当金 21,267
有形固定資産 1,121 有形固定資産 947
4,084 555,201
その他 無形固定資産
繰延税金資産(固定)合計 繰延税金資産(固定)合計
764,735 976,235
繰延税金負債(固定) 繰延税金負債(固定)
無形固定資産 △943,336 △817,557
無形固定資産
△15,530
投資有価証券 繰延税金負債計 △817,557
繰延税金負債計 △958,866 繰延税金負債(固定)の純額 158,678
繰延税金負債(固定)の純額 △194,131
2法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 2法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳 率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 41.0% 法定実効税率 41.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 39.8% 交際費等永久に損金に算入されない項目 △4.5%
損金不算入ののれん償却額 69.8% 損金不算入ののれん償却額 △21.2%
0.2% 過年度法人税等 △59.0%
その他
9.0%
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 150.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 △34.7%
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(1株当たり情報)
第24期 第25期
(自平成19年4月1日 (自平成20年4月1日
至平成20年3月31日) 至平成21年3月31日)
普通株式に係る1株当たり純資産額 60,946円 普通株式に係る1株当たり純資産額 34,165円
普通株式に係る1株当たり当期純損失 2,990円 普通株式に係る1株当たり当期純損失 26,424円
(注) 1潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に (注) 1潜在株式調整後1株当たり当期純損失金額に
ついては、潜在株式が存在しないため記載し ついては、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。 ておりません。
2普通株式に係る1株当たり当期純利益金額の算 2普通株式に係る1株当たり当期純損失金額の算
定上の基礎は、以下のとおりであります。 定上の基礎は、以下のとおりであります。
当期純損失(千円) 186,912 当期純損失(千円) 1,651,624
普通株主に帰属しない金額(千円) ― 普通株主に帰属しない金額(千円) ―
普通株式に係る当期純損失(千円) 186,912 普通株式に係る当期純損失(千円) 1,651,624
普通株式の期中平均株式数(株) 62,505 普通株式の期中平均株式数(株) 62,505
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止され
ています。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の
公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きま
す。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託
会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法
人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委
託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する
法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取
引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額
若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で
定める行為
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5【その他】
定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
変更年月日 変更事項
平成19年9月18日 証券業登録に伴う社名変更(「バークレイズ・グローバル・インベンベスターズ証
券投信投資顧問株式会社」に変更)のため、定款変更を行いました。
平成19年9月30日 社名変更(「バークレイズ・グローバル・インベンベスターズ株式会社」に変更)
のため、定款変更を行いました。
平成19年9月30日 公告の方法を変更するため、定款変更を行いました。
平成19年12月27日 事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行いました。
平成20年7月1日 グループ会社の1つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス
株式会社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。
平成20年7月1日 株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行いました。
平成21年6月22日 本店所在地変更のため、定款変更を行いました。
平成21年12月2日 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併予定
社名変更(「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更)予定
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第2 【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 日興シティ信託銀行株式会社
・資本金の額 20,000百万円(平成21年3月末現在)
・事業の内容 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する
法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(平成21年3月末現在)
金融商品取引法に定める第一種金融商品
日興コーディアル証券株式会社 100,000
取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社(受託者)として、ファンドの投資信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保
管銀行への指図・連絡等を行います。
(2) 販売会社
販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に
関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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第3 【その他】
1目論見書の表紙および表紙裏に、委託会社の名称、販売会社の名称、ファンドの形態等を記載することがありま
す。
またそれらはロゴ・マークおよび図案を採用して記載されることがあります。
また、目論見書の表紙裏に「金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項」を記載することがあります。
2目論見書に、当ファンドの約款を掲載し、届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」の詳細な内
容については、当該約款を参照する旨を記載することで、届出書の内容の記載とすることがあります。
3届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」の記載の内容について、投資家の理解を助けるため、
当該内容を要約し、「ファンドの概要」等として冒頭に記載することおよび当該内容を説明した図表、イラスト、
写真等を付加して目論見書に記載することがあります。また、「第二部ファンド情報」「第1ファンドの状況
5運用状況」等のファンドの保有証券と運用状況に関する情報をグラフ化し、目論見書中に「運用実績」として
記載することがあります。
4目論見書に、委託会社が作成する法定外資料の見本、読み方、作成及び当該資料の入手に必要な情報の照会方法を
記載することがあります。
5目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
6目論見書は別称として、「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
7目論見書に用語解説等を掲載する場合があります。
8以下の事項を「お申込み前の重要な事項のお知らせ」として、目論見書の冒頭に記載することがあります。
(1)「下記の事項は、この投資信託(以下「ファンド」といいます。)をお申込みされるご投資家の皆様に、あらか
じめご確認いただきたい重要な事項をお知らせするものです。お申込みの際には、下記の事項および投資信託
説明書(交付目論見書)を十分お読みいただき、当ファンドの内容をご理解の上、お申込みください。」という
お知らせ。
(2)当ファンドに係るリスクについて、有価証券届出書本文「第二部ファンド情報第1ファンドの状況3投資
リスク」を要約した内容。
(3)当ファンドに係る手数料等について、有価証券届出書本文「第二部ファンド情報第1ファンドの状況4手
数料等及び税金」を要約した内容。
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バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(E13197)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
平成20年10月22日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会御中
監査法人トーマツ
指定社員
公認会計士岩本正㊞
業務執行社員
指定社員
公認会計士青木裕晃㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているブラックロック・ジャパン・バリュー・ファンドの平成20年3月3日から平成20年9月2日まで
の中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について
中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中
間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表
示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要
に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見
表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、ブラックロック・ジャパン・バリュー・ファンドの平成20年9月2日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する中間計算期間(平成20年3月3日から平成20年9月2日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表
示しているものと認める。
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以上
(注) 1.上記は、当社が中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.前中間計算期間の中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(E13197)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成20年6月6日
バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社
取締役会 御中
あらた監査法人
指定社員
公認会計士大木一昭 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられ
ているバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第21期
事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成
責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者
が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討
することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、バークレイズ・グ
ローバル・インベスターズ株式会社の平成20年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を
すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
(注)上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
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バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(E13197)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成21年3月5日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会御中
監査法人トーマツ
指定社員
公認会計士岩本正㊞
業務執行社員
指定社員
公認会計士青木裕晃㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているブラックロック・ジャパン・バリュー・ファンドの平成20年3月3日から平成21年1月20日まで
の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を
基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含
め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合
理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブ
ラックロック・ジャパン・バリュー・ファンドの平成21年1月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
る計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以上
(注) 1.上記は、当社が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(E13197)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
平成21年8月31日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会御中
有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員
公認会計士岩本正㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士青木裕晃㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているブラックロック・ジャパン・バリュー・ファンドの平成21年1月21日から平成21年7月20日まで
の中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について
中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中
間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表
示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要
に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見
表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、ブラックロック・ジャパン・バリュー・ファンドの平成21年7月20日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する中間計算期間(平成21年1月21日から平成21年7月20日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表
示しているものと認める。
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以上
(注) 1.上記は、当社が中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(E13197)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成21年6月30日
バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社
取締役会 御中
あらた監査法人
指定社員
公認会計士大木一昭 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられ
ているバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第22期
事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成
責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者
が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討
することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、バークレイズ・グ
ローバル・インベスターズ株式会社の平成21年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を
すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上
(注)上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
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